Contract
(仮称)xx市西部学校給食センター整備事業
事業契約書(案)
令和4年1月 17 日修正
岡 崎 市 教 育 委 員 会
事業契約書
1 事 業 名 (仮称)xx市西部学校給食センター整備事業
2 事業場所 xxxxxxxxx 00-0 x 00 x
3 事業期間 岡崎市議会において本事業契約締結に係る議案について議決がなされた日から令和 21 年7月 31 日まで
4 契約金額 ¥〔 〕
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥〔 〕)
5 契約保証金 別添の条項に記載のとおり
上記の事業について、xx市と優先交渉権者(別添の条項第2条で定義する。)の構成員である
〔代表企業名〕、〔構成員名〕及び〔構成員名〕(以下個別に、又は総称して「事業者」という。)は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によりxxな事業契約(以下「本事業契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
また、xx市は、本事業が民間事業者たる事業者の創意工夫に基づき実施されることについて、事業者は、本事業が学校給食センターとしての公共性を有することについて、それぞれ十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
本事業契約の証として本書〔 〕通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。令和[ ]年[ ]月[ ]日
xxx xx xxxxxxxxx0xx氏名 岡崎市長
x x x x 印
事業者 (代表企業)住所
氏名
印
(構成員)住所
氏名
印
(構成員)住所
氏名
印
目 次
事業契約書
第1章 総則 1
第1条 (目的) 1
第2条 (用語の定義) 1
第3条 (総則) 5
第4条 (事業日程) 6
第5条 (事業費内訳書及び詳細事業日程表) 6
第6条 (事業の概要) 6
第7条 (提案書類と要求水準の関係) 7
第8条 (総括責任者及び業務責任者) 7
第9条 (関係者協議会) 7
第10条 (紛争解決等) 7
第11条 (解釈) 8
第12条 (責任の負担) 8
第13条 (契約の保証) 8
第14条 (権利義務の処分等) 9
第15条 (資金調達) 9
第16条 (許認可等の手続) 9
第17条 (本件土地の使用) 10
第18条 (給食運営事業者との協力・調整) 10
第2章 業務に関する変更 10
第19条 (条件変更等) 10
第20条 (xx市の請求による要求水準書の変更) 11
第21条 (事業者の請求による要求水準書の変更) 11
第3章 施設整備業務 12
第1節 設計業務 12
第22条 (給食センターの設計) 12
第23条 (設計業務に関する第三者の使用) 13
第2節 建設工事、工事監理業務 13
第24条 (給食センターの建設) 13
第25条 (施工計画書等) 14
第26条 (建設工事に関する第三者の使用) 14
第27条 (工事監理者の設置) 14
第28条 (工事現場における安全管理等) 15
第3節 その他施設整備業務 15
第29条 (事前調査業務) 15
第30条 (運営備品等の調達) 16
第31条 (運営備品等の契約不適合) 17
第32条 (近隣対応・対策業務) 17
第33条 (その他施設整備業務に関する第三者の使用) 17
第4節 xxxxxxxx 00
x00x (xx市による説明要求及び建設現場立会い) 18
第5節 工事の中止・施設整備期間の変更等 18
第35条 (本件工事の中止) 18
第36条 (本件土地が不用となった場合の措置) 19
第37条 (工事開始予定日の変更等) 19
第38条 (引渡予定日の変更) 19
第39条 (引渡予定日の変更等に係る協議) 20
第6節 損害等の発生 20
第40条 (臨機の措置) 20
第41条 (本件工事に伴い第三者に及ぼした損害) 20
第7節 給食センターの完工 21
第42条 (建設企業による完成検査) 21
第43条 (xx市による完工検査) 21
第44条 (xx市による給食センターの所有) 21
第45条 (給食センターの契約不適合) 22
第4章 開業準備業務 22
第46条 (開業準備業務の実施) 22
第47条 (維持管理業務計画書等の提出) 22
第48条 (従事職員の確保等) 23
第49条 (維持管理企業による維持管理開始確認) 24
第50条 (xx市による維持管理体制等の確認及び維持管理開始確認書の交付) 24
第51条 (維持管理業務開始の遅延による違約金) 24
第5章 維持管理業務 24
第1節 総則 24
第52条 (維持管理業務の実施) 24
第53条 (維持管理業務年間計画書の提出) 25
第54条 (維持管理に関する第三者の使用) 25
第55条 (業務報告) 25
第56条 (維持管理業務に伴う近隣対策) 26
第2節 個別業務の実施等 26
第57条 (異物混入等) 26
第58条 (給食センターの修繕) 27
第3節 損害等の発生 27
第59条 (維持管理業務に伴う第三者に及ぼした損害) 27
第4節 モニタリング 28
第60条 (モニタリング及び本事業契約等未達成に関する手続) 28
第6章 サービス対価の支払い 28
第61条 (サービス対価の支払い) 28
第62条 (虚偽報告によるサービス対価の減額) 28
第63条 (サービス対価の改定) 28
第64条 (サービス対価の変更等に代える要求水準書の変更) 28
第7章 契約期間及び契約の終了 29
第1節 契約期間 29
第65条 (契約期間) 29
第2節 維持管理期間中の業務の承継 29
第66条 (維持管理業務の承継) 29
第67条 (施設の更新・修繕に関する業務の承継に関する特則) 29
第3節 事業者の債務不履行による契約解除 30
第68条 (事業者の債務不履行による契約解除) 30
第69条 (維持管理期間開始前の解除) 31
第70条 (維持管理期間開始後の解除) 32
第71条 (維持管理期間開始後の一部解除) 32
第4節 xx市の債務不履行による契約解除 32
第72条 (xx市の債務不履行による契約解除) 32
第5節 法令の変更による契約解除 32
第73条 (法令の変更による契約の解除) 32
第6節 不可抗力による契約解除 33
第74条 (不可抗力による契約解除) 33
第7節 xx市の任意による契約解除 33
第75条 (xx市の任意による解除) 33
第8節 事業終了に際しての処置 33
第76条 (事業終了に際しての処置) 33
第8章 契約解除の場合における取扱い 34
第1節 事業者の責めに帰すべき事由による解除 34
第77条 (開業準備期間開始前の解除) 34
第78条 (開業準備期間中の解除) 35
第79条 (維持管理期間開始後の解除) 35
第80条 (維持管理期間開始後の一部解除に係る違約金) 36
第2節 xx市の責めに帰すべき事由による解除 36
第81条 (開業準備期間開始前の解除) 36
第82条 (開業準備期間中の解除) 37
第83条 (維持管理期間開始後の解除) 37
第3節 法令の変更・不可抗力による解除 38
第84条 (開業準備期間開始前の解除) 38
第85条 (開業準備期間中の解除) 39
第86条 (維持管理期間開始後の解除) 40
第9章 法令の変更 41
第87条 (法令の変更) 41
第88条 (法令の変更による費用・損害の扱い) 41
第 10 章 不可抗力等 41
第89条 (不可抗力) 41
第90条 (不可抗力による増加費用・損害の扱い) 42
第91条 (第三者の責めに帰すべき事由による給食センターの損害) 42
第 11 章 知的財産xx 43
第92条 (著作物の利用及び著作権) 43
第93条 (著作権の侵害の防止) 43
第94条 (特許xxの使用) 44
第 12 章 その他 44
第95条 (公租公課の負担) 44
第96条 (事業収支計画書の提出) 44
第97条 (リスク管理体制の報告) 44
第98条 (事業者が第三者と締結する損害賠償額の予定等) 45
第99条 (遅延損害金) 45
第100条 (秘密保持) 45
第101条 (個人情報保護) 46
第102条 (情報通信の技術を利用する方法) 46
第103条 (本事業契約の変更) 46
第104条 (災害時連携協定) 46
別紙1 保険 47
別紙2 サービス対価の算出方法及びサービス対価の支払方法 49
別紙3 維持管理業務モニタリング及びサービス対価の減額 55
別紙4 事業者の経営及び財務状況に関するモニタリング 60
様式1 目的物引渡書 61
別表 サービス対価各回支払内訳 62
第1章 総則
(目的)
第1条 本事業契約(頭書を含む。以下同じ。)は、xx市及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 本事業契約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるほか、文脈上別異に解すべき場合を除き、募集要項(以下に定義される。以下同じ。)において定義されたところによる。
(1)「維持管理開始日」とは、維持管理業務が開始される日をいう。
(2)「維持管理開始予定日」とは、令和6年8月〔 〕日又は本事業契約に従い変更された場合には、その変更後の日をいう。
(3)「維持管理期間」とは、事業者が維持管理業務を行う期間で、維持管理開始日から令和 21 年
7月 31 日又は本事業契約が終了する日のいずれか早い日までをいう。
(4)「維持管理業務」とは、要求水準書において規定される維持管理業務をいい、概要、給食センターに関する以下の業務をいう。
ア 建物維持管理業務
イ 建築設備維持管理業務ウ 調理設備維持管理業務エ 外構等維持管理業務 オ 清掃業務
カ 警備業務
キ 長期修繕計画策定業務
(5)「維持管理初年度」とは、維持管理開始日から直後の3月 31 日までの期間をいう。ただし、維持管理開始日以前においては、本事業契約締結時点における維持管理開始予定日から直後の3月 31 日までの期間をいう。
(6)「維持管理に係る対価」とは、別紙2.1(4)に規定する維持管理に係る対価を意味する。 (7)「維持管理企業」とは、事業者のうち維持管理業務を担当する者をいい、〔 〕をい
う。
(8)「運営備品等」とは、事業者が調達する配送対象の小学校及び中学校での学校で使用する食缶、配膳器具、食器、食具等、コンテナその他要求水準書において事業者が調達するものと定められた備品・消耗品をいう。
(9)「開業準備期間」とは、事業者が開業準備業務を行う期間で、第4条において開業準備期間として規定される期間をいう。
(10)「開業準備業務」とは、要求水準書において規定される開業準備業務をいう。
(11)「基本協定」とは、本事業に関して、xx市と優先交渉権者を構成する法人との間で令和4年4月〔 〕日付にて締結された(仮称)xx市西部学校給食センター整備事業 基本協定書をいう。
(12)「基本設計図書」とは、以下の図書(電磁的記録を含む。)をいう。なお、提出時の体裁、部数等については、別途xx市の指示するところによる。
ア 設計図
イ 基本設計説明書ウ 設備計画資料 エ 構造計画資料
オ 調理備品リスト及びカタログカ 什器備品リスト及びカタログキ その他必要図書
(13)「給食運営事業者」とは、市が別途委託する以下の学校給食調理等関連業務を実施する事業者をいう。
ア 検収業務
イ 食材調達業務ウ 給食調理業務エ 洗浄等業務
オ 学校配膳室業務カ 残食計量業務 キ 清掃業務
ク 運営備品等更新業務ケ 献立作成支援業務 コ 食育支援業務
サ 広報支援業務 シ 衛生管理業務 ス 廃棄物処理業務
(14)「給食センター」とは、本事業契約に基づき設計、建設及び維持管理がなされる、(仮称)岡崎市立西部学校給食センターの建物本体、建築設備、調理設備(調理機器を含む。以下同じ。)及び外構等を含む全ての施設を個別に又は総称していう。
(15)「建設企業」とは、事業者のうち建設工事を担当する者をいい、〔 〕及び
〔 〕をいう。
(16)「建設企業等」とは、建設企業及び本事業契約に基づき建設企業から建設工事に係る業務の委託を受けた建設企業以外の者を個別に又は総称していう。
(17)「工事開始前提出図書」とは、以下の図書(電磁的記録を含む。)をいう。なお、提出時の体裁、部数等については、別途xx市の指示するところによる。
ア 施工品質管理方針書(建設企業の品質管理方針及び工事監理企業の管理方針を含む。)イ 工事着手届
ウ 現場代理人及び監理技術者届(経歴書及び資格者証を含む)
エ 施工計画書(詳細工程表、工事実施体制、主要協力業者一覧表、仮設計画書を含む)オ 工事記録写真撮影計画書
カ 再生資源利用計画書
(18)「工事開始日」とは、本件工事が開始される日をいう。
(19)「工事開始予定日」とは、第4条において工事開始予定日として規定される日又は本事業契約に従い変更された日をいう。
(20)「工事完成図書」とは、以下の図書(電磁的記録を含む。)をいう。なお、提出時の体裁、部数等については、別途xx市の指示するところによる。
ア 工事完了届
イ 工事記録(工事記録に関する写真を含む)ウ 完成図(建築)
エ 完成図(電気設備) オ 完成図(機械設備) カ 完成図(調理設備) キ 各種試験結果報告書
ク マニュフェストA・E票(写し)ケ 調理備品(リスト・カタログ)
コ 什器備品(リスト・カタログ)サ 各種承諾図
シ 設備・備品関連説明書等(取扱説明書、運転方案、保全計画書、保証書の写し)ス 完成調書
セ 完成写真
ソ 諸官庁届出書類の写しタ 模型、模型台
チ その他必要図書及びxx市が必要と認めたもの
(21)「工事監理企業」とは、事業者のうち工事監理業務を担当する者をいい、〔 〕及び
〔 〕をいう。
(22)「工事監理者」とは、工事監理企業及び本事業契約に基づき工事監理企業から工事監理業務の委託を受けた工事監理企業以外の者を個別に又は総称していう。
(23)「事業期間」とは、本事業契約に基づき事業者が施設整備業務、開業準備業務及び維持管理業務を行う期間で、本事業契約が本契約として成立した日から令和 21 年7月 31 日又は本事業契約が終了する日のいずれか早い日までをいう。
(24)「施設整備期間」とは、事業者が施設整備業務を行う期間で、本事業契約が本契約として成立した日から引渡日までの期間をいう。
(25)「施設整備業務」とは、要求水準書において規定される維持管理業務をいい、概要、給食センターに関する以下の業務をいう。
ア 事前調査業務(その関連業務を含む。以下同じ。)
イ 設計業務(その関連業務に伴う各種許認可手続き等の業務を含む。以下同じ。)
ウ 建設工事(調理設備の調達・設置業務及びその関連業務に伴う各種申請等の業務を含む。以下同じ。)
エ 工事監理業務
オ 運営備品等調達業務カ 近隣対応・対策業務
(26)「実施設計図書」とは、以下の図書(電磁的記録を含む)をいう。なお、提出時の体裁、部数等については、別途xx市の指示するところによる。
ア 設計図
イ 実施設計説明書ウ 工事費内訳書 エ 数量調書
オ 設計計算書(構造・設備他)カ 調理備品リスト及びカタログキ 什器備品リスト及びカタログク パース
ケ 各種諸官庁申請書類コ その他必要図書
(27)「施工時提出図書」とは、以下の図書をいう。なお、提出時の体裁、部数等については、別途xx市の指示するところによる。
ア 機器承諾書
イ 主要資機材一覧表 ウ 主要工事施工計画書エ 工事監理報告書
(28)「設計企業」とは、事業者のうち設計業務を担当する者をいい、〔 〕及び
〔 〕をいう。
(29)「設計企業等」とは、設計企業及び本事業契約に基づき設計企業から設計業務の委託を受けた設計企業以外の者を個別に又は総称していう。
(30)「設計図書」とは、本事業契約等に基づき、事業者が作成した基本設計図書及び実施設計図書、その他の給食センターについての設計に関する図書(第 22 条に基づく設計図書の変更部分を含む。)をいう。
(31)「その他施設整備企業」とは、事業者のうち事前調査業務、運営備品等調達業務又は近隣対応・対策業務を担当する者をいい、〔 〕(事前調査業務)、〔 〕(運営備品等調達業務)及び〔 〕(近隣対応・対策業務)をいう。
(32)「その他施設整備企業等」とは、その他施設整備企業及び本事業契約に基づきその他施設整備企業から事前調査業務、運営備品等調達業務又は近隣対応・対策業務の委託を受けたその他施設整備企業以外の者を個別に又は総称していう。
(33)「提案書類」とは、優先交渉権者が本事業の応募手続においてxx市に提出した事業提案、xx市からの質問に対する回答書その他優先交渉権者が本事業契約締結までに提出した一切の書類をいう。
(34)「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、雷、地滑り、落盤、地震その他の自然災害、又は戦争、テロリズム、放射能汚染、火災、騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外のもの(本事業契約等で水準が定められている場合及び設計図書で水準が示されている場合には、その水準を超えるものに限る。)や通常必要と認められる注意や予防方法を尽くしてもなお防止しえない疫病や感染症等の他、国際情勢の変化等により原材 料の調達や製品・サービスの供給が途絶する事態であって、xx市又は事業者のいずれの責めにも帰さないものをいう。ただし、法令の変更は、「不可抗力」に含まれない。なお、「通常必要と認められる注意や予防方法を尽くしてもなお防止しえない」及び「国際情勢の変化等により原材料の調達や製品・サービスの供給が途絶する事態」の判断は、国等が示す指針等の内容を考慮し、事業者と協議の上、市が個別具体に判断する。
(35)「募集要項」とは、xx市が本事業に関し令和3年 10 月 22 日に公表した募集要項(その後提案書提出までに公表されたそれらの修正を含む。)をいう。
(36)「募集要項等に関する質問に対する回答」とは、xx市ホームページで公表した募集要項等
に関する質問に対するxx市の回答をいう。
(37)「法令」とは、法律、政令、省令、条例、規則、通達、行政指導、ガイドライン、裁判所の判決・決定・命令・仲裁判断及びその他公的機関の定める一切の規程・判断・措置等を指す。 (38)「本件工事」とは、本事業に関し設計図書に基づき実施される給食センターの建設工事(調
理設備の調達・設置を含む。)をいう。なお、本事業契約において使用される「建設」には、調理設備の調達・設置の意味を含む。
(39)「本件土地」とは、給食センターの建設用地であるxxxxxxxxx 00-0 x 00 x(敷地
面積:約 9,687 平方メートル)をいう。
(40)「引渡日」とは、建設企業が、xx市から第 43 条第4項に定める給食センター完成確認書を
受領後、xx市に対して給食センター及び運営備品等を引き渡し、第 44 条第1項に定める目的物引渡書を交付した日をいう。
(41)「引渡予定日」とは、令和6年6月〔 〕日又は本事業契約に従い変更された日をいう。 (42)「本事業」とは、(仮称)xx市西部学校給食センター整備事業をいう。
(43)「本事業契約等」とは、本事業契約、基本協定、募集要項、要求水準書、募集要項等に関する質問に対する回答及び提案書類を総称していう
(44)「要求水準書」とは、募集要項に添付された(仮称)xx市西部学校給食センター整備事業要求水準書(その後提案書提出までに公表されたそれらの修正を含む。)をいう。
(45)「優先交渉権者」とは、公募型プロポーザル方式により本事業を実施する者として決定された代表企業である〔 〕、その他の構成員である〔 〕、〔 〕、
〔 〕及び〔 〕からなる共同企業体をいう。
(総則)
第3条 xx市及び事業者は、本事業契約等が本事業契約を構成することを確認し、本事業契約等の各規定に従い、日本国の法令を遵守し、本事業契約を履行しなければならない。
2 事業者は、第6条の業務を第4条の事業日程に従って行うものとし、xx市は、本事業契約に基づく事業者の債務履行の対価として、第 61 条の定めるところによりサービス対価を支払うものとする。
3 xx市は、本事業契約に基づいて生じた事業者に対する債権及び債務を法令の規定により対当額で相殺することができる。本事業契約の他のいかなる規定も、かかるxx市の相殺権の範囲、時期又は方法を制限するものではない。
4 本事業を履行するために必要な一切の手段については、本事業契約等に特別の定めがある場合を除き、事業者がその責任において定める。
5 本事業契約に定める請求、通知、報告、催告、承諾、要請及び解除(以下、本項において「請 求等」という。)は、書面により行わなければならない。事業者に対する請求等は、当該請求等の 相手方である構成員のいずれかに対して行うことにより、事業者全体に効力が生じるものとする。
6 本事業契約の履行に関してxx市及び事業者の間で用いる言語は、日本語とする。
7 本事業契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 本事業契約の履行に関してxx市及び事業者の間で用いる計量単位は、本事業契約等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるところによるものとする。
9 本事業契約等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治
32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 本事業契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 本事業契約に係る訴訟については、名古屋地方裁判所岡崎支部をもって合意による第xxの専属的管轄裁判所とする。
(事業日程)
第4条 事業日程は、次のとおりとする。
(1) 施設整備期間
ア 基本設計図書の提出(※) 令和4年〔 〕月〔 〕日イ 実施設計図書の提出(※) 令和5年〔 〕月〔 〕日ウ 工事開始予定日(※) 令和5年〔 〕月〔 〕日エ 引渡予定日(※) 令和6年6月〔 〕日
(2) 開業準備期間(※) 令和6年7月〔 〕日~令和6年8月〔 〕日
(3) 維持管理期間 令和6年8月〔 〕日~令和 21 年7月 31 日
※ 優先交渉権者の提案に基づいて記載する。
(事業費内訳書及び詳細事業日程表)
第5条 事業者は、本事業契約等に基づき事業費内訳書及び詳細事業日程表を作成し、xx市に提出しなければならない。これらを変更したときも、同様とする。
2 事業費内訳書及び詳細事業日程表は、xx市及び事業者を拘束するものではない。
(事業の概要)
第6条 事業者は、本事業、本事業の実施に係る資金調達及びこれらに付随又は関連する一切の業務を行う。
2 本事業においては、施設整備業務のうち事前調査業務を〔構成員名〕が、設計業務を〔構成員 名〕が、建設工事を〔構成員名〕が、工事監理業務を〔構成員名〕が、運営備品等調達業務を〔構成員名〕が、近隣対応・対策業務を〔構成員名〕が、維持管理業務を〔構成員名〕がそれぞれ実施する。
3 事業者は、本事業契約締結後速やかに、本事業に関連して、xx市以外を相手方として締結する予定の契約又は覚書等の一覧(保険の一覧を含む。)をxx市に提出する。また、維持管理期間終了までに契約又は覚書等の一覧に変更があった場合も同様とする。
4 事業者は、本事業契約の定めに従い、本事業に係る各業務の一部を第三者に委託し、又は請け 負わせる場合、本事業契約締結後速やかに、本事業の一部を委託し、又は請け負わせる者との間 で、各業務に関する業務委託契約若しくは請負契約又はこれに代わる覚書等を締結するものとし、契約等の締結後速やかに、当該契約書の写し等、各業務を委託し又は請け負わせた事実を証する 書面を、市に提出しなければならない。
5 事業者は、xx市以外の者を相手方として前項に示す以外の契約又は覚書等を締結した場合
(保険契約を締結した場合を含む。)は、当該契約書類又は覚書等の写しをxx市に提出する。ただし、契約の内容により、事業者の経営に影響が少ないものとしてxx市が承諾した場合は、提出を省略することができる。
6 契約又は覚書等の写しの提出期限は,xx市と事業者の協議によって定める。
(提案書類と要求水準の関係)
第7条 提案書類において、募集要項、要求水準書及び募集要項等に関する質問に対する回答(以下総称して「要求水準書等」という。以下本条において同じ。)を満たしていない部分(以下「未充足部分」という。)のあることが判明した場合、事業者は、自己の費用で、本事業の遂行に悪影響が生じない措置を講じて、未充足部分につき要求水準書等を充足するために必要な設計変更その他の措置を講じ、提案書類を訂正しなければならない。なお、事業者は、優先交渉権者が本事業の優先交渉権者として選定されたことは、xx市により未充足部分の不存在が確認されたものではないことを了解する。
2 事業者は、本事業を遂行するに際し、本事業の応募手続におけるxx市西部学校給食センター整備事業者選定審査委員会が提案書類に関して述べた意見、その他xx市からの要望事項を、尊重しなければならない。ただし、かかる意見、要望事項が、要求水準書等から逸脱している場合はこの限りではない。
(総括責任者及び業務責任者)
第8条 事業者は、総括責任者を、本事業契約の締結後速やかに配置し、xx市に通知する。総括責任者を変更した場合も同様とする。なお、総括責任者の選任及び変更の要件は本事業契約等の規定に従う。
2 事業者は、施設整備業務について総合的な調整を行う業務責任者を、本事業契約の締結後速やかに配置し、xx市に通知する。本項の業務責任者を変更した場合も同様とする。なお、本項の業務責任者の選任及び変更の要件は本事業契約等の規定に従う。
3 事業者は、維持管理業務について総合的な調整を行う業務責任者を、維持管理業務の開始準備に十分な期間をとって業務開始前に配置し、xx市に通知する。本項の業務責任者を変更した場合も同様とする。なお、本項の業務責任者の選任及び変更の要件は本事業契約等の規定に従う。
4 xx市は、前三項に基づき配置又は変更された統括責任者又は業務責任者が、本事業契約等に定める基準に合致していない等合理的な理由がある場合には、30 日以上の猶予期間を設けて、当該統括責任者又は業務責任者を変更するよう事業者に求めることができる。
(関係者協議会)
第9条 xx市及び事業者は、本事業に関する協議を行う関係者協議会を給食運営事業者とともに設置する。
2 関係者協議会の協議事項、構成その他の事項に関する詳細は、xx市、給食運営事業者及び事業者が協議して定める。ただし、協議会の運営にかかる事柄は事業者が実施する。
3 xx市及び事業者は、第1項の関係者協議会において合意された事項を遵守する。
4 xx市及び事業者は、本項により設置される関係者協議会において、合理的に必要があると認めるときは、出席者として予定される者以外の者の出席を求め、その意見を聴取することができる。
(紛争解決等)
第 10 条 本事業契約等に係る事項で決定を要する事項について、関係者協議会における協議が調わなかった場合、最終的な決定権はxx市が持つこととする。ただし、xx市は、決定に当たり、合理的な範囲において事業者から意見の聴取を行う。
2 xx市及び事業者は、第1項の規定による意見聴取において、合理的に必要があると認めるときは、出席者として予定される者以外の者の出席を求め、その意見を聴取することができる。
3 関係者協議会の設置及び開催に係る費用は、各自の負担とする。
(解釈)
第 11 条 本事業契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本事業契約の解釈に関して疑義が生じた場合には、その都度、xx市及び事業者が誠実に協議の上、これを定める。
2 本事業契約等の記載に齟齬がある場合には、本事業契約、基本協定、募集要項等に関する質問に対する回答、募集要項、要求水準書、提案書類(ただし、提案書類の内容が、募集要項等に関する質問に対する回答、募集要項及び要求水準書で示された水準以上のものである場合には、当該内容に関して提案書類はこれらに優先する。)の順にその解釈が優先する。
(責任の負担)
第 12 条 事業者は、本事業契約において別段の定めのある場合を除き、事業者の本事業実施に関するxx市による確認、承認若しくは立会い又は事業者からのxx市に対する報告、通知若しくは説明を理由として、いかなる本事業契約上の責任も免れず、当該確認、承認若しくは立会い又は報告、通知若しくは説明を理由として、岡崎市は何ら新たな責任を負担しない。
(契約の保証)
第 13 条 事業者は、給食センターの設計、建設、開業準備及び維持管理の履行を保証するため、次の各号に掲げるいずれかの方法による保証を付さなければならない。ただし、本項第(5)号の場合においては、事業者は、別途定める履行保証保険契約の内容で、i)事業者が契約者となり、xx市を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、直ちにその保証証券をxx市に提出しなければならず、ii)建設企業等、設計企業等、工事監理者、その他施設整備企業又は維持管理企業等を契約者として、事業者を被保険者とする履行保証保険契約を締結せしめた場合は、事業者の負担により、その保険金請求権に、本事業契約に定める違約金支払債権を被担保債権とする質権をxx市のために設定しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)本事業契約に定める債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又はxx市が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27
年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証
(4)給食センターの建設に係る債務の履行を保証する工事履行保証証券による保証
(5)本事業契約に定める債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 事業者は、前項に定める保証を次に定める期限までに行わなければならない。 (1)給食センターの設計及び建設の保証 本事業契約締結後直ちに
(2)給食センターの開業準備及び維持管理の保証
ア 開業準備期間の開始日の属する事業年度 開業準備期間の開始日までにイ 次年度以降 当該年度の開始日までに
3 第1項に定める保証の金額は、設計及び建設の履行の保証については別紙2に定めるサービス対価A及びサービス対価Bの元本額の合計の 100 分の 10 に消費税及び地方消費税相当額を加え
た金額に相当する金額、開業準備及び維持管理の履行の保証については別紙2に定めるサービス対価C及びサービス対価Dのうち、供用開始初年度はサービス対価C及び年間のサービス対価Dの合計の 100 分の 10、二年目以降は年間のサービス対価Dの 100 分の 10 に消費税及び地方消費税相当額を加えた金額に相当する金額とする。
4 本事業契約に定める契約金額の変更があった場合、設計及び建設の履行の保証については保証の金額が変更後の別紙2に定めるサービス対価A及びサービス対価Bの元本額の合計の 100 分の
10 に消費税及び地方消費税相当額を加えた金額に相当する金額に達するまで、開業準備及び維持管理の履行の保証については保証の金額が変更後の別紙2に定めるサービス対価C及びサービス対価Dの合計の 100 分の 10 に消費税及び地方消費税相当額を加えた金額に相当する金額に達するまで、xx市は、事業者に対し保証の金額の増額を請求することができ、一方、事業者は、xx市に対し保証の金額の減額を請求することができる。
(権利義務の処分等)
第 14 条 事業者は、本事業契約上の権利若しくは義務を第三者に対して譲渡し、担保に供し、又はその他の処分を行おうとするときは、あらかじめ、xx市の承諾を得なければならない。
(資金調達)
第 15 条 事業者は、その責任及び費用負担において、本事業の実施に必要な資金調達を行うものとする。
2 xx市は、事業者が本事業の実施に必要な資金調達を行うことを目的として、金融機関から融 資を受け、前条の承諾を得て、事業者の株式若しくはサービス対価請求権その他の本事業契約に 基づき事業者がxx市に対して有する債権に担保権を設定する場合においては、事業者に対して、当該融資契約書又は担保権設定契約書の写しの提出及び融資又は担保に係る事項についての報 告を求めることができる。
(許認可等の手続)
第 16 条 本事業契約に基づく義務を履行するために必要となる許認可は、事業者がその責任及び費用負担において取得し、有効に維持する。また、事業者が本事業契約に基づく義務を履行するため必要となる届出は、事業者の責任及び費用負担において作成し、提出する。xx市が許認可を取得し、又は届出をする必要がある場合には、xx市がこれを行うものとし、そのために事業者に対し協力を求めた場合には、事業者はこれに応ずる。
2 事業者は、前項の許認可の申請又は届出を行ったときは、xx市に対し速やかに報告を行い、xx市からの要求に応じ、当該許認可を取得又は完了し、有効に維持していることを証する書面の写しをxx市に提出する。
3 xx市は、第1項の許認可の申請又は届出について、事業者から書面による協力の要請を受けた場合には、必要に応じ合理的な範囲で協力を行う。
4 事業者は、自らの許認可の申請又は届出の遅延により本事業の実施について増加費用又は損害が発生した場合には、当該増加費用及び損害を負担する。ただし、法令の変更又は不可抗力により遅延した場合には、第9章又は第 10 章に従う。
5 xx市は、自らの許認可の申請又は届出の遅延により事業者の本事業の実施について増加費用又は損害が発生した場合には、当該増加費用及び損害を負担する。ただし、法令の変更又は不可
抗力により遅延した場合には、第9章又は第 10 章に従う。
6 本事業を遂行する事業者及び事業者から本事業の一部の委託を受けた者及びこれらの使用人が、本事業の遂行に当たって申請又は届出をするべき許認可がある場合、事業者は、かかる申請又は届出が行われたときに、xx市に対し速やかに報告を行い、xx市からの要求に応じ、当該許認可を取得又は完了し、有効に維持していることを証する書面の写しをxx市に提出する。
(本件土地の使用)
第 17 条 給食センターの整備は、本件土地において行う。本件土地の管理は事業者が善良な管理者の注意義務をもって行う。事業者は、本事業に必要な範囲について本件土地等を無償で使用することができる。
2 事業者は、必要に応じ本件土地等の修繕、更新等を行うものとし、次項、第 29 条第4項及び第
5項に基づきxx市が増加費用及び損害を負担する場合を除き、その補修費等の必要費、改良費 等の有益費その他の費用の追加的な支出が発生した場合であっても、これをxx市に請求しない。
3 給食センターの建設に要する仮設資材置場等を本件土地以外に確保する場合は、事業者の責任及び費用負担において行う。
(給食運営事業者との協力・調整)
第 18 条 事業者は、xx市から別途委託を受けて給食センターにおける学校給食調理等関連業務を行う給食運営事業者と協力して本事業を実施しなければならない。
2 xx市は、必要があるときは、本事業の実施に関し、事業者と給食運営事業者との調整を行うものとする。この場合において、事業者は、xx市の調整に従い、給食運営事業者の行う業務の円滑な実施に協力しなければならない。
第2章 業務に関する変更
(条件変更等)
第 19 条 事業者は、本事業を実施するに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちにxx市に通知しなければならない。
(1)要求水準書の誤謬があること。
(2)本件土地の条件(形状、地質、湧水等の条件をいうものとし、埋蔵文化財、土壌汚染及び地中障害物に係る条件を含む。次号において同じ。)について、本事業契約等に示された自然的又は人為的な条件と実際の現場が一致しないこと。
(3)本事業契約等で明示されていない本件土地の条件について、予期することができない特別の状態が生じたこと。
(4)著しい事業環境の変化等により要求水準等が著しく不適切となり、契約内容の変更の必要が生じたこと。
2 xx市は、前項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、要求水準書の変更案の内容を事業者に通知して、要求水準書の変更の協議を請求しなければならない。この場合の協議については次条を準用する。
(xx市の請求による要求水準書の変更)
第 20 条 xx市は、必要があると認めるときは、要求水準書の変更案の内容及び変更の理由を事業者に通知して、要求水準書の変更の協議を請求することができる。
2 事業者は、前項又は前条第2項の通知を受けたときは、14 日以内に、xx市に対して次に掲げる事項を通知し、xx市と協議を行わなければならない。
(1)要求水準書の変更に対する意見
(2)要求水準書の変更に伴う事業日程の変更の有無
(3)要求水準書の変更に伴うサービス対価の変更の有無
3 第1項若しくは前条第2項の通知の日から 14 日以内に事業者からxx市に対して前項に基づく通知がなされない場合又は前項に基づく事業者からxx市への通知の日から 14 日を経過しても前項の協議が調わない場合において、xx市は、必要があると認めるときは、要求水準書、事業日程又はサービス対価を変更し、事業者に通知することができる。この場合において、事業者に増加費用又は損害が発生したときは、xx市は必要な費用を負担しなければならない。ただし、事業者が増加費用又は損害の発生を防止する努力を怠った場合においては、この限りでない。
4 要求水準書の変更が行われた場合において、xx市は、必要があると認めるときは、理由を示して設計図書又は第 47 条第1項の維持管理業務計画書等の変更を求める旨を事業者に通知することができる。
(事業者の請求による要求水準書の変更)
第 21 条 事業者は、必要があると認めるときは、次に掲げる事項をxx市に通知して、要求水準書の変更の協議を請求することができる。
(1)要求水準書の変更の内容 (2)要求水準書の変更の理由
(3)事業者が求める要求水準書の変更に伴う事業日程の変更の有無
(4)事業者が求める要求水準書の変更に伴うサービス対価の変更の有無
(5)事業者が求める要求水準書の変更に伴い設計図書又は第 47 条第1項の維持管理業務計画書等の変更が必要となる場合にあっては、当該変更内容の概要
2 xx市は、前項の通知を受けたときは、14 日以内に、事業者に対して要求水準書の変更に対する意見を通知し、事業者と協議を行わなければならない。
3 前項の通知の日から 14 日を経過しても前項の協議が調わない場合には、xx市は、要求水準書、事業日程又はサービス対価の変更について定め、事業者に通知する。
4 要求水準書の変更が行われた場合において、xx市は、必要があると認めるときは、理由を示して設計図書又は第 47 条第1項の維持管理業務計画書等の変更を求める旨を事業者に通知することができる。
5 事業者は、新たな技術の導入等により本事業にかかる費用の減少が可能である場合、かかる提案をxx市に対し積極的に行うものとする。
第3章 施設整備業務
第1節 設計業務
(給食センターの設計)
第 22 条 給食センターの設計は、本事業契約等に従い、設計企業の責任及び費用負担において行う。
2 設計企業は、基本設計が本事業契約等に適合するものであることについて、基本設計図書を提出してxx市の確認を受けなければならない。
3 xx市は、前項の書類の提出を受けた場合においては、その提出を受けた日から 14 日以内に、基本設計図書の内容が本事業契約等に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて本事業契約等に適合することを確認したときは、その旨を設計企業に通知しなければならない。
4 xx市は、第2項の書類の提出を受けた場合において、基本設計図書の内容が本事業契約等に適合しないことを認めたとき、又は基本設計図書の記載によっては本事業契約等に適合するかどうかを確認することができない正当な理由があるときは、その旨及び理由並びに是正期間を示して設計企業に通知しなければならない。
5 設計企業は、前項、第 20 条第4項又は第 21 条第4項の通知を受けた場合においては、その責任において、基本設計図書の変更その他の必要な措置を行い、第2項のxx市の確認を受けるものとする。ただし、前項、第 20 条第4項又は第 21 条第4項の通知に対して設計企業が基本設計図書を修正する必要がない旨の意見を述べた場合において、基本設計図書を修正しないことが適切であるとxx市が認めたときは、この限りでない。この場合において、xx市は、要求水準書の修正その他の必要な措置を講ずるものとする。
6 前項の規定に基づく基本設計図書の変更その他の必要な措置に要する費用(以下、本項において「基本設計図書変更費用」という。)は、第4項の通知を受けた場合においては設計企業の負担とし、第 20 条第4項の通知を受けた場合においてはxx市の負担とする。また、第 21 条第4項
の通知を受けた場合においては、第 21 条第1項から第3項によりサービス対価が基本設計図書変更費用を超えて減額となる場合はxx市の負担とし、その他の場合は設計企業の負担とする。
7 設計企業は、第2項の確認を受けた基本設計図書を変更しようとする場合においては、あらかじめ、xx市の承諾を得なければならない。
8 第2項から前項までの規定は、実施設計図書のxx市による確認について準用する。この場合において、「本事業契約等」とあるのは「本事業契約等及び基本設計書」と読み替えるものとする。
9 第2項から前項までに規定する手続は、設計企業の給食センターの設計に関する責任を軽減又は免除するものではない。
10 設計業務に起因して給食センターの完工又は維持管理業務の開始が遅延した場合、若しくは設計業務に起因して設計企業に本事業の実施について増加費用及び損害が発生した場合の措置は、次の各号のとおりとする。
(1)xx市の責めに帰すべき事由により、給食センターの完工又は維持管理業務の開始が遅延した場合、又は増加費用及び損害が発生した場合には、xx市は、設計企業と協議の上、引渡予定日及び維持管理開始予定日を合理的な期間だけ延期し、又は当該増加費用及び損害を負担する(ただし、逸失利益については負担しない。)。
(2)設計企業の責めに帰すべき事由により、給食センターの完工又は維持管理業務の開始が遅延した場合、又は増加費用及び損害が発生した場合には、設計企業は、当該増加費用及び損害を負担し、かつ引渡予定日及び維持管理開始予定日は延期されない。
(3)法令の変更又は不可抗力により、給食センターの完工又は維持管理業務の開始が遅延した場合、又は増加費用及び損害が発生した場合には、第9章又は第 10 章に従う。
11 設計業務に起因して(原因の如何を問わず設計図書等の変更があった場合を含む。)、本事業にかかる費用が減少した場合、xx市は、かかる減少分をサービス対価から減額する。なお、前文の規定は、設計企業が、サービス対価の減額につながる設計図書等の変更の提案を、設計企業の適正な利益を確保した上でxx市に対して行うことを妨げるものではない。また、設計企業は、新たな技術の導入等により本事業にかかる費用の減少が可能である場合、かかる提案をxx市に対し積極的に行うものとする。
(設計業務に関する第三者の使用)
第 23 条 設計企業は、xx市の承諾を受けた場合に限り、設計業務の一部を設計企業以外の第三者に委託することができる。
2 前項の規定による設計業務の委託は、すべて設計企業の責任及び費用負担において行うものとし、設計企業等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何にかかわらず、設計企業の責めに帰すべき事由とみなす。
3 設計企業は、設計企業等の責めに帰すべき事由により、設計企業に発生した本事業の実施にかかる増加費用及び損害を負担する。
第2節 建設工事、工事監理業務
(給食センターの建設)
第 24 条 建設企業は、自らの責任及び費用負担において、事業日程に従い、適用ある法令を遵守の上、本事業契約等に基づいて本件工事を完成させる。
2 給食センターの施工方法その他の本件工事のために必要な一切の手段は、建設企業がその責任において定める。
3 建設企業は、本章の規定に基づきxx市へ資料等を提出し、あるいは連絡を行ったこと、また、それに対しxx市が承諾、確認等を行ったこと、をもって、本事業契約上の責任を何ら軽減又は免除されるものではない。
4 建設企業は、給食センターの工事開始予定日から引渡日まで、自ら又は建設企業等をして別紙
1第1項に規定する保険に加入することとし、保険料は、建設企業又は建設企業等が負担する。建設企業は、工事開始予定日までに当該保険の証券又はこれに代わるものとしてxx市が認めたものをxx市に提示のうえ写しを提出しなければならない。
5 施設整備業務(設計業務を除く。以下本項及び次項において同じ。)に起因して給食センターの完工又は維持管理業務の開始が遅延した場合、若しくは施設整備業務に起因して建設企業に本事業の実施について増加費用及び損害が発生した場合における措置は、次の各号のとおりとする。 (1)xx市の責めに帰すべき事由により、給食センターの完工又は維持管理業務の開始が遅延し
た場合、又は増加費用及び損害が発生した場合には、xx市は、建設企業と協議の上、引渡予定日及び維持管理開始予定日を合理的な期間だけ延期し、又は当該増加費用及び損害を負担する(ただし、逸失利益については負担しない。)。
(2)建設企業の責めに帰すべき事由により、給食センターの完工又は維持管理業務の開始が遅延した場合、又は増加費用及び損害が発生した場合には、建設企業は、当該増加費用及び損害を負担し、かつ引渡予定日及び維持管理開始予定日は延期されない。
(3)法令の変更又は不可抗力により、給食センターの完工又は維持管理業務の開始が遅延した場合、又は増加費用及び損害が発生した場合には、第9章又は第 10 章に従う。
6 施設整備業務に起因して(原因の如何を問わず建設方法の変更や引渡予定日の変更があった場合を含む。)本事業にかかる費用が減少した場合、xx市は、かかる減少分をサービス対価から減額する。なお、前文の規定は、建設企業が、サービス対価の減額につながる変更の提案を、建設企業の適正な利益を確保した上でxx市に対して行うことを妨げるものではない。また、建設企業は、新たな技術の導入等により本事業にかかる費用の減少が可能である場合、かかる提案をxx市に対し積極的に行うものとする。
(施工計画書等)
第 25 条 建設企業は、要求水準書に従い工事開始前提出図書を作成し、本件工事開始前にxx市に提出する。
2 建設企業は、xx市に提出した工事工程表に変更が生じた場合には、速やかにxx市に通知する。
3 建設企業は、工事現場に常に工事記録を整備し、xx市の要求があった場合には速やかに提示する。
4 建設企業は、施工時提出図書を施工時にxx市に提出する。
5 建設企業は、公共工事の応募及び契約の適正化の促進に関する法律(平成 12 年法律第 127 号)
第2条第2項に規定する公共工事に準じて、本件工事につき施工体制台帳(建設業法(昭和 24 年
法律第 100 号)第 24 条の7第1項に規定する施工体制台帳をいい、添付書類を含む。)を作成するものとする。xx市は、建設企業から施工体制台帳の写しの提出及び施工体制に係る事項についての報告を求めることができる。
(建設工事に関する第三者の使用)
第 26 条 建設企業は、xx市の承諾を受けた場合に限り、建設工事に係る業務の一部を建設企業以外の第三者に請け負わせることができる。
2 前項の規定により建設工事に係る業務の一部を受注した者が更に当該業務の一部を他の第三者に請け負わせる場合には、建設企業は、xx市に対し、速やかにその旨を通知する。
3 第1項及び前項の規定による建設工事に係る業務の発注は、すべて建設企業の責任及び費用負担において行うものとし、建設企業等(第2項により再委託を受けた第三者も含む。以下本条において同じ。)の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何にかかわらず、建設企業の責めに帰すべき事由とみなす。
4 建設企業は、建設企業等の責めに帰すべき事由により、建設企業に発生した本事業の実施にかかる増加費用及び損害を負担する。
(工事監理者の設置)
第 27 条 工事監理企業は、xx市の承諾を受けた場合に限り、工事監理業務の一部を工事監理企業以外の第三者に委託することができる。
2 工事監理企業は、工事監理者をして、xx市に対し、本件工事につき定期的報告を行わせる。また、xx市は、必要と認めた場合には、随時、工事監理者に対し、本件工事に関する事前説明及び事後報告を求め、又は工事監理企業に対し、工事監理者をして本件工事に関する事前説明及
び事後報告を行わせるよう求めることができる。
3 工事監理者の設置は、すべて工事監理企業の責任及び費用負担において行うものとし、工事監理者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何にかかわらず、工事監理企業の責めに帰すべき事由とみなす。
4 工事監理企業は、工事監理者の責めに帰すべき事由により、工事監理企業に発生した本事業の実施にかかる増加費用及び損害を負担する。
(工事現場における安全管理等)
第 28 条 建設企業は、自らの責任及び費用負担において、工事現場である本件土地における現場管理、労務管理、安全管理及び警備等を行うものとし、本件工事の施工に関して、建設機械器具等の設備の盗難又は損傷等により発生した増加費用は建設企業が負担する。ただし、法令の変更又は不可抗力により増加費用が発生した場合には、第9章又は第 10 章に従う。
第3節 その他施設整備業務
(事前調査業務)
第 29 条 その他施設整備企業のうち〔 〕(以下「事前調査企業」という。)は、施設整備業務に必要な事前調査業務(地盤調査、電波障害調査その他の調査)は、既にxx市が行ったものを除き、自らの責任及び費用負担により行う。また、事前調査企業は当該調査を行う場合には、調査の日時及び概要をあらかじめxx市に連絡しなければならない。
2 前項の調査結果に不備又は誤謬等がある場合には、事前調査企業は、当該不備又は誤謬等に起因して発生する一切の責任を負担し、かつ、これに起因する一切の増加費用及び損害(再調査費の負担を含む。)を負担する。
3 事前調査企業は、第1項の調査を行った結果、本件土地等に関するxx市からの事前開示情報の内容と齟齬を生じる事実を発見したときは、その旨を直ちにxx市に通知し、xx市及び事前調査企業は、その対応を協議する。
4 本件土地等に関する事前開示情報の誤謬若しくはxx市が実施する埋蔵文化財の試掘調査により埋蔵文化財が確認されたことに起因して、施設整備業務が遅延した場合、又はxx市若しくは事前調査企業に本事業の実施について増加費用及び損害が発生した場合には、xx市は、事前調査企業と協議の上、引渡予定日及び維持管理開始予定日を合理的な期間だけ延期し、原則として当該増加費用及び損害を負担する(ただし、逸失利益については負担しない。)。なお、関連部局との協議結果が施設計画に反映されていない等、事業者の責めに帰すべき事由による場合はこの限りでない。
5 事前調査企業は、本件土地にxx市の把握していない土壌汚染及び地中障害物等があった場合には、その旨を直ちにxx市に通知し、xx市及び事前調査企業はその対応を協議する。なお、本件土地について、本件土地に関する事前開示情報及び事前調査企業において合理的に入手可能な本件土地に関する情報からは合理的に予測できない土壌汚染及び地中障害物等があったことに起因して施設整備業務が遅延することが合理的に見込まれる場合、又はxx市若しくは事前調査企業に本事業の実施について増加費用及び損害が発生する場合には、xx市は、事前調査企業と協議の上引渡予定日及び維持管理開始予定日を合理的な期間だけ延期し、当該増加費用及び損害を負担する(ただし、逸失利益については負担しない。)。ただし、事前調査企業が当該増加費用及び損害の発生及び拡大を防止又は低減する努力を行わなかったことに起因する施設整備期
間の遅延に対応した引渡予定日及び維持管理開始予定日の延期は行わず、またこれに起因する増加費用及び損害については、xx市は負担しない。
6 xx市は、必要と認めた場合には随時、事前調査企業から第1項の調査に係る事項について報告を求めることができる。
(運営備品等の調達)
第 30 条 その他施設整備企業のうち〔 〕(以下「運営備品等調達企業」という。)は、xx市が別途定める日までに、本事業契約等に基づき、調理備品リスト及びカタログ並びに什器備品リスト及びカタログ(以下「備品リスト」という。)を作成のうえxx市に提出し、その承諾を得るものとする。
2 xx市は、備品リストを受領してから 14 日以内に備品リストの内容について確認し、その結果を運営備品等調達企業に通知する。xx市が承諾の通知を行った場合、承諾された備品リストの内容にて運営備品等の内容は確定されるものとする。xx市は、備品リストの内容について、本事業契約等の内容との間に矛盾若しくは齟齬がある場合には、運営備品等調達企業に対して修正を求めることができる。運営備品等調達企業は、備品リストの内容についてxx市から修正を求められた場合には、速やかに修正する。
3 xx市は、前項により運営備品等の内容の確定がなされる前であれば、運営備品等の調達にかかる応募価格を逸脱しない限度で、運営備品等の内容の変更を運営備品等調達企業に求めることができる。運営備品等調達企業は当該変更の求めがなされた場合、14 日以内に検討してその結果をxx市に通知しなければならない。xx市は運営備品等調達企業の検討結果を踏まえて、運営備品等の変更の実施又は不実施を運営備品等調達企業に通知し、運営備品等調達企業はこれに従うものとする。
4 運営備品等調達企業は、自己の責任及び費用負担において前三項の手続により確定した備品リストにしたがって運営備品等を調達し、本事業契約等に記載の搬入場所に搬入設置する。ただし、xx市が具体的な搬入場所について本事業契約等と異なる場所を指示した場合にはかかる指示に従うものとする。
5 前項の搬入設置が完了した場合、運営備品等調達企業は、xx市に対し直ちにその旨を通知する。運営備品等調達企業からかかる通知を受けた場合、xx市は、搬入・設置された運営備品等が備品リストに規定された性能及び仕様を充足していることの確認手続(以下「搬入設置完了確認」という。)を実施する。運営備品等調達企業は、搬入設置完了確認に自ら立ち会い、又は搬入・設置に係る請負人等を立ち会わせ、備品リストに示す運営備品等の取扱いについて、xx市へ自ら説明し、又は請負人等に説明させる。
6 xx市は、搬入設置完了確認の結果、搬入・設置された運営備品等が備品リストに定められた内容及び水準を客観的に充たすと認めた場合には、運営備品等の搬入・設置が完了したことを確認する旨の通知書(以下「搬入設置完了確認通知書」という。)をそ運営備品等調達企業に交付するものとし、これを満たしていないと判断する場合には、運営備品等調達企業に対して交換、修補若しくは改善を求めることができる。運営備品等調達企業は、xx市から交換、修補又は改善を求められた場合、速やかに、自己の責任及び費用負担において対応する。
7 第 44 条第1項に基づく引渡しの完了により、本事業契約で別段の定めのあるものを除き、備品リスト記載の運営備品等の所有権その他一切の権利はxx市に移転する。
(運営備品等の契約不適合)
第 31 条 xx市は、搬入設置完了確認通知書の交付後に備品リストに記載された運営備品等が種 類、品質又は数量に関して本事業契約等の内容に適合しないものであることが判明したときは、速やかに運営備品等調達企業へ通知した上、運営備品等調達企業に対して、相当の期間を定めて 当該不適合の修補又は代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求し、若しくは、損害賠償の請求をすることができる。
2 前項による運営備品等調達企業業に対する運営備品等の不適合に関する請求は、搬入設置完了確認通知書交付の日から1年以内に行わなければならない。
(近隣対応・対策業務)
第 32 条 その他施設整備企業のうち〔 〕(以下「近隣対応・対策企業」という。)は、本件工事に先立ち、本件工事に必要な範囲内で、また自らの責任及び費用負担において、近隣住民
(近隣事業者を含む。以下同じ。)に対し、工事実施計画(給食センターの配置、施工時期、施工方法等の計画をいう。以下本条において同じ。)等の説明を行わなければならない。近隣対応・対策企業はその内容につき、あらかじめxx市に対して説明を行う。xx市は、必要と認める場合には、近隣対応・対策企業が行う説明に協力する。
2 近隣対応・対策企業は、自らの責任及び費用負担において、騒音、悪臭、光害、粉塵発生、交通渋滞、水質汚濁、振動、地盤沈下、大気汚染、水質汚染、電波障害その他の本件工事が周辺環境に与える影響を勘案し、合理的な範囲内で近隣対策を実施する。近隣対応・対策企業は、xx市に対し、事前及び事後に近隣対策の内容及び結果を報告する。
3 近隣対応・対策企業は、あらかじめxx市の承諾を受けない限り、近隣対策の不調を理由として工事実施計画を変更することはできない。なお、この場合において、xx市は、近隣対応・対策企業が更なる調整を行っても近隣住民の了解が得られないことを明らかにした場合に限り、工事実施計画の変更を承諾する。
4 近隣対策の結果、本件工事が遅延することが合理的に見込まれる場合には、xx市及び近隣対応・対策企業は協議の上、速やかに、引渡予定日及び維持管理開始予定日を合理的な期間だけ延期することができる。
5 近隣対応・対策企業は、近隣対策の結果、近隣対応・対策企業に発生した増加費用及び損害を負担する。
6 前項の規定にかかわらず、給食センターを設置すること自体に関する近隣対策に起因してxx市及び近隣対応・対策企業に本事業の実施について発生した増加費用及び損害については、xx市が負担する(ただし、逸失利益については負担しない。)。また、給食センターを設置すること自体に関する住民の反対運動、訴訟等の対応はxx市がその費用を負担して自ら行うものとし、これらに起因して本件工事が遅延することが合理的に見込まれる場合には、xx市及び近隣対応・対策企業は協議の上、速やかに、引渡予定日及び維持管理開始予定日を合理的な期間だけ延期する。
(その他施設整備業務に関する第三者の使用)
第 33 条 その他施設整備企業は、第 29 条の事前調査業務、第 30 条の運営備品等調達業務及び前条の近隣対応・対策業務をその他施設整備企業に委託するほか、xx市の承諾を得た場合に限り、これらの業務の一部をその他施設整備企業以外の第三者に委託することができる。
2 前項の規定による業務の委託は、すべてその他施設整備企業の責任及び費用負担において行うものとし、その他施設整備企業等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何にかかわらず、その他施設整備企業の責めに帰すべき事由とみなす。
3 その他施設整備企業は、その他施設整備企業等の責め帰すべき事由により、その他施設整備企業に発生した本事業の実施にかかる増加費用及び損害を負担する。
第4節 xx市による確認
(xx市による説明要求及び建設現場立会い)
第 34 条 xx市は、施設整備業務の進捗状況について、随時、設計企業、建設企業、工事監理企業又はその他施設整備企業に対して報告を求めることができ、設計企業、建設企業、工事監理企業又はその他施設整備企業は、xx市から求められた場合にはその報告を行わなければならない。また、xx市は、給食センターが本事業契約等に基づき設計されていること及び本事業契約等及び設計図書等に従い建設されていることを確認するため、設計企業、建設企業、工事監理企業又はその他施設整備企業にあらかじめ通知した上で、設計企業、建設企業、工事監理企業又はその他施設整備企業に対して中間確認を行うことができる。
2 xx市は、施設整備期間中、随時、設計企業、建設企業、工事監理企業又はその他施設整備企業に対し質問をし、又は説明を求めることができる。設計企業、建設企業、工事監理企業及びその他施設整備企業は、xx市から質問を受け、又は説明を求められた場合には、速やかに、回答、説明を行わなければならない。
3 xx市は、前項の回答、説明が合理的でないと判断した場合には、設計企業、建設企業、工事監理企業又はその他施設整備企業と協議を行うことができる。
4 xx市は、施設整備期間中、あらかじめ設計企業、建設企業、工事監理企業又はその他施設整備企業に通知を行うことなく、随時、本件工事に立ち会うことができる。
5 第1項、第2項及び前項に規定する報告、中間確認、回答、説明、又は立会いの結果、給食センターの施工状況が本事業契約等及び設計図書等の内容に逸脱していることが判明した場合には、xx市は、設計企業、建設企業、工事監理企業又はその他施設整備企業に対し、その是正を求めることができる。当該是正に係る費用は、事業者が負担する。
6 設計企業、建設企業、工事監理企業又はその他施設整備企業は、施設整備期間中に、工事監理者が定める給食センターの検査又は試験のうち、xx市と設計企業、建設企業、工事監理企業又はその他施設整備企業が協議して定めたものを自らが行う場合には、あらかじめxx市に対して通知する。この場合において、xx市は、当該検査又は試験に立ち会うことができる。
7 設計企業、建設企業、工事監理企業又はその他施設整備企業は、xx市が第1項、第2項、第
4項及び第6項に規定する説明要求及び本件工事への立会い等を行ったことをもって、施設整備業務に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
第5節 工事の中止・施設整備期間の変更等
(本件工事の中止)
第 35 条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象により工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、建設企業が本件工事を施工できないと認められるときは、建設企業は、直ちに本件工事の中止内容及びその理由をxx市に通知しなければならない。
2 建設企業は、履行不能の理由が建設企業の責めに帰すべき事由による場合を除き、第1項の通知を行った日以降、履行不能の状況が継続する期間中、履行不能となった業務に係る履行義務を免れる。
3 xx市は、必要があると認めるときは、本件工事の中止内容及びその理由を建設企業に通知して、本件工事の全部又は一部の施工の一時中止を求めることができる。
4 xx市又は建設企業は、第1項又は前項の通知を受けたときは、速やかに事業の継続に関する協議を行わなければならない。当該協議において本件工事を施工できない事由が発生した日から 14 日を経過しても協議が調わないときは、xx市は事業の継続についての対応を定め、建設企業に通知する。
5 xx市は、第1項又は第3項の規定により本件工事の施工が一時中止された場合(本件工事の施工の中止が建設企業の責めに帰すべき事由による場合を除く。)において、必要があると認められるときは、建設企業と協議し、引渡予定日若しくはサービス対価を変更し、又は建設企業が本件工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の本件工事の施工の一時中止に伴う増加費用若しくは建設企業の損害を負担するものとする。
(本件土地が不用となった場合の措置)
第 36 条 本件工事の完成、要求水準書の変更等によって本件土地が不用となった場合において、当該用地に建設企業が所有し若しくは管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(建設企業が使用する第三者の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、建設企業は、当該物件を撤去するとともに、本件土地を修復し、取り片付けて、xx市に明け渡さなければならない。
2 前項の場合において、建設企業が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は本件土地の修復若しくは取片付けを行わないときは、xx市は、建設企業に代わって当該物件の処分又は事業用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、建設企業は、xx市が行った処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、xx市が処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
3 第1項に規定する建設企業のとるべき措置の期限、方法等については、xx市が建設企業の意見を聴いて定める。
(工事開始予定日の変更等)
第 37 条 建設企業は、第 35 条第1項に規定する場合を除き、工事開始予定日に工事に着手することができないと認めるときは、その理由を明示した書面により、xx市に工事開始予定日の変更を請求することができる。
2 建設企業は、工事開始予定日に工事に着手することができない場合においては、遅延を回避又は軽減するため必要な措置をとり、工事着手の遅延による影響をできる限り少なくするよう努めなければならない。
(引渡予定日の変更)
第 38 条 建設企業は、第 35 条第1項に規定する場合を除き、建設企業の責に帰すことができない事由により引渡予定日に給食センターを完工できないと認めるときは、その理由を明示した書面
により、xx市に引渡予定日の変更を請求することができる。
2 建設企業は、建設企業の責めに帰すべき事由により引渡予定日に給食センターを完工できないと認めるときは、引渡予定日の 30 日前までに、その理由及び建設企業の対応の計画を書面によりxx市に通知しなければならない。
3 建設企業は、引渡予定日に給食センターを完工できない場合においては、遅延を回避又は軽減するため必要な措置をとり、引渡しの遅延による損害をできる限り少なくするよう努めなければならない。
4 xx市は、特別の理由により引渡予定日を変更する必要があるときは、引渡予定日の変更を建設企業に請求することができる。
5 xx市は、前項の場合において、必要があると認められるときはサービス対価を変更し、又は建設企業に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(引渡予定日の変更等に係る協議)
第 39 条 第 35 条第5項、第 37 条第1項又は前条第1項、第2項若しくは第4項に規定する工事開始予定日又は引渡予定日の変更については、xx市と建設企業が協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合には、xx市がその工事開始予定日又は引渡予定日の変更について定め、建設企業に通知する。
2 前項の協議開始の日については、xx市が建設企業の意見を聴いて定め、建設企業に通知しなければならない。ただし、xx市が工事開始予定日又は引渡予定日の変更事由が生じた日(第 37条第1項又は前条第1項若しくは第2項の場合にあっては、xx市が工事開始予定日又は引渡予定日の変更の請求又は通知を受けた日、第 35 条第5項又は前条第4項の場合にあっては、建設
企業が引渡予定日の変更請求を受けた日)から 14 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、建設企業は、協議開始の日を定め、xx市に通知することができる。
第6節 損害等の発生
(臨機の措置)
第 40 条 事業者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとり、災害等による損害をできる限り少なくするよう努めなければならない。
2 前項の場合において、事業者は、そのとった措置の内容をxx市に直ちに通知しなければならない。
3 事業者が第1項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、通常の管理行為を超えるものとして事業者がサービス対価の範囲において負担することが適当 でないと認められる部分については、xx市が負担する。
(本件工事に伴い第三者に及ぼした損害)
第 41 条 本件工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、建設企業がその損害賠償額を負担しなければならない。ただし、その損害賠償額のうちxx市の責めに帰すべき事由により生じたものは、岡崎市が負担する。
2 前項の場合その他本件工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、xx市と建設企業が協力してその解決に当たるものとする。
3 第1項に基づき建設企業が負担すべき第三者に対する損害を、xx市が賠償した場合、xx市
は建設企業に対して、賠償した金額を求償することができる。建設企業は、xx市から本項に基づく請求を受けた場合、速やかに支払わなければならない。
第7節 給食センターの完工
(建設企業による完成検査)
第 42 条 建設企業は、引渡予定日の1ヶ月前までに、自らの責任及び費用負担において、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第7条に規定する完了検査と併せて、給食センターが本事業契約等の内容を満たしていることを確認するため、本事業契約等に従って給食センターの完成検査を行う。
2 建設企業は、xx市に対し、前項の完成検査を行う7日前までに、当該完成検査を行う旨を通知する。
3 xx市は、第1項の完成検査に立ち会うことができる。ただし、建設企業は、xx市が立会いを行ったことをもって施設整備業務に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
4 建設企業は、給食センターが第1項に規定する完成検査に合格したことを確認した場合、本事業契約等を満足していることの確認結果、建築基準法第7条第5項の検査済証その他の検査結果に関する書面の写し並びに別紙1第2項の保険に規定する種類及び内容の保険の証書の写し(保険の証書の写しは給食センターが完成検査に合格したことを確認した場合のみ)を添えて速やかにxx市に報告する。
(xx市による完工検査)
第 43 条 xx市は、前条第4項の報告を受けた後 14 日以内に、給食センターが設計図書及び本事業契約等の内容を満たしていることを確認する。
2 xx市が前項の確認を行った結果、給食センターが設計図書及び本事業契約等の内容を満たしていないことが明らかになった場合には、建設企業に対し、是正又は改善を求めることができる。当該是正又は改善に係る費用は、建設企業が負担する。
3 第1項の確認は、次の各号のとおり行う。
(1)xx市は、建設企業の立会い及び協力の下で確認を行う。 (2)配置、外観等の確認は、設計図書等との照合により行う。
(3)施設機能、施設設備、調理設備等の確認は試運転等を行い、設計図書及び本事業契約等との照合により行う。
4 xx市は、第1項の確認を行った結果、施設整備業務の重大な未履行がないと確認した場合、建設企業に対し、工事完成図書の提出を要請する。また、かかる要請に従って建設企業が工事完成図書をxx市に提出した場合には、xx市は、建設企業に対し、遅滞なく給食センター完成確認書を交付する。
5 建設企業は、xx市が給食センター完成確認書を交付したことをもって、施設整備業務に係る責任(本条第2項に規定する是正、改善の義務を含む。)を軽減又は免除されるものではない。
(xx市による給食センターの所有)
第 44 条 xx市が前条第4項の規定により給食センター完成確認書を交付した後直ちに、建設企業は様式1の目的物引渡書を交付しxx市に給食センターの引渡しを行い、xx市は、給食センターの所有権を取得する。
2 建設企業は、xx市が給食センターの所有権保存の登記手続を行う場合、xx市に協力しなければならない。
3 建設企業の責めに帰すべき事由により、前条第4項に規定する給食センター完成確認書の交付が引渡予定日より遅延した場合には、建設企業は、引渡予定日から給食センター完成確認書が交付された日(引渡予定日以降、給食センター完成確認書が交付される前に第 68 条又は第 69 条に基づき本事業契約が解除された場合には、かかる解除がなされた日)までの間(両端日を含む。)に応じ、サービス対価A及びサービス対価Bの元本額の合計を元本として法定利率に定める率を乗じて計算した額の遅延損害金をxx市に支払う。
(給食センターの契約不適合)
第 45 条 xx市は、給食センター完成確認書の交付後に、給食センターが種類、品質、又は数量に関してが本事業契約等の内容に適合しないもの(設計に起因するものを含む。)であることが判明したときは、速やかに建設企業へ通知した上、建設企業に対して、相当の期間を定めて当該不適合の修補又は代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求し、若しくは、損害賠償の請求をすることができる。
2 前項による建設企業に対する運営備品等の不適合に関する請求は、給食センター完成確認書の交付の日から2年以内に行わなければならない。建設企業ただし、建設企業が悪意である場合、当該不適合が建設企業の故意若しくは重大な過失により生じた場合、又は住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成 11 年法律第 81 号)第 94 条第1項に規定する構造耐力上主要な部分若しくは雨水の浸入を防止する部分について生じた場合(構造耐力上又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)には、当該請求を行うことのできる期間は、10 年間とする。
3 xx市は、給食センターが前項の不適合により滅失又は毀損したときは、前項に規定する期間内に、xx市がその滅失又は毀損を知った日から1年以内に前項の権利を行使しなければならない。
第4章 開業準備業務
(開業準備業務の実施)
第 46 条 維持管理企業は、開業準備期間中に、維持管理の遂行に必要な研修及び訓練を各業務の従事者に対し実施し、本事業契約等に従って維持管理業務を遂行することが可能な業務体制を整えるほか、要求水準書に定める給食運営事業者に対する指導教育、調理設備の試運転その他の開業準備業務を行う。
2 維持管理企業は、開業準備業務を開始するまでに、開業準備に関する計画書(以下「開業準備業務計画書」という。)を作成した上、xx市に提出してxx市の承諾を得なければならない。
3 維持管理企業は、自らの責任及び費用負担において、開業準備期間中、別紙1第2項に規定する保険に加入しなければならない。
(維持管理業務計画書等の提出)
第 47 条 維持管理企業は、要求水準書の定めるところにより、維持管理業務に関する業務計画書、維持管理業務マニュアル及び長期修繕計画書(以下「維持管理業務計画書等」という。)を作成し、これらの書類が本事業契約等に適合するものであることについて、xx市の承諾を得なければな
らない。なお、長期修繕計画は、提案書類において優先交渉権者が提示した修繕更新計画(以下
「当初修繕更新計画」という。)に対し、技術革新による計画の変更その他合理的な変更を加えたものとするが、維持管理企業は、長期修繕計画上の毎年の修繕・更新費用見通しが、当初修繕更新計画で示した金額の範囲内となるように、最大限の努力をして計画を策定することを要する。また、長期修繕計画は、修繕・更新等の実施状況に基づき適宜見直しを行い、維持管理開始日から 5 年毎にxx市に対して提出し、xx市の承諾を得なければならない。
2 維持管理企業は、前項の維持管理業務計画書等を、維持管理開始予定日の 60 日前までに、xx市に提出しなければならない。
3 xx市は、第1項の書類の提出を受けた場合においては、その提出を受けた日から 14 日以内に、維持管理業務計画書等の内容が本事業契約等に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて本事業契約等に適合することを確認し、承諾するときは、その旨を維持管理企業に通知しなければならない。
4 xx市は、前項の場合において、維持管理業務計画書等の内容が本事業契約等の規定に適合しないことを認めたとき、又は維持管理業務計画書等の記載によっては本事業契約等に適合するかどうかを確認することができない正当な理由があるときは、その旨及び理由並びに是正期間を示して維持管理企業に通知しなければならない。
5 維持管理企業は、前項、第 20 条第4項又は第 21 条第4項の通知を受けた場合においては、その責任において、維持管理業務計画書等の修正その他の必要な措置を行い、第3項のxx市の承諾を受けるものとする。ただし、前項、第 20 条第4項又は第 21 条第4項の通知に対して維持管理企業が維持管理業務計画書等を修正する必要がない旨の意見を述べた場合において、維持管理業務計画書等を修正しないことが適切であるとxx市が認めたときは、この限りでない。この場合において、xx市は、要求水準書の修正その他の必要な措置を講ずるものとする。
6 前項の規定に基づく維持管理業務計画書等の修正その他の必要な措置に要する費用(以下、本項において「計画書等修正費用」という。)は、第4項の通知を受けた場合においては維持管理企業の負担とし、第 20 条第4項の通知を受けた場合においてはxx市の負担とする。また、第 21
条第4項の通知を受けた場合においては、第 21 条第1項から第3項によりサービス対価が計画書等修正費用を超えて減額となる場合はxx市の負担とし、その他の場合は維持管理企業の負担とする。
7 維持管理企業は、第3項の確認を受けた維持管理業務計画書等を変更しようとする場合においては、あらかじめ、xx市の承諾を得なければならない。
8 本条に規定する手続は、維持管理企業の維持管理業務に関する責任を軽減又は免除するものではない。
(従事職員の確保等)
第 48 条 維持管理企業は、維持管理業務に従事する者(以下「従事職員」という。)の名簿を維持管理開始予定日の1ヶ月前までにxx市に提出しなければならない。
2 前項の規定は、従事職員に異動があった場合には、異動後の従事職員について、それぞれ適用する。
3 xx市は、維持管理業務を行うことが不適当と認める従事職員の交代について、維持管理企業に対し、その理由を示し、指示することができる。
(維持管理企業による維持管理開始確認)
第 49 条 維持管理企業は、第 43 条第4項に基づく給食センターに係る給食センター完成確認書及
び第 30 条第 6 項に基づく運営備品等に係る搬入設置完了確認書の交付後、維持管理企業による維持管理業務のための体制、維持管理業務計画書等が整備され、本事業契約等を満たすことができることを確認した場合は書面にてxx市に報告する。2 維持管理企業は、前項の資料の報告時に、運営備品等調達業務の履行状況についても検査を行い、その結果を、維持管理企業において適切と判断する証憑を添えて、前項の報告と同時にxx市に報告する。
3 前項の検査の結果、未履行となっている事項がある場合は、その内容の詳細と原因、及び履行の見通しについても、前項の報告内容に含める。
(xx市による維持管理体制等の確認及び維持管理開始確認書の交付)
第 50 条 xx市は、前条の報告を受けた後 20 日以内に、前条に規定した事項をxx市側でも確認する。
2 xx市が前項の確認を行った結果、維持管理企業の体制等に、本事業契約等を満たしていない点があった場合には、維持管理企業に対し、是正又は改善を求めることができる。当該是正又は改善に係る費用は、維持管理企業が負担する。
3 第1項の確認は、前条に基づく維持管理企業の報告の確認、その他xx市が合理的に適切と認める方法により行う。
4 xx市は、第1項の確認を行った結果、維持管理業務の開始に関する維持管理企業の判断に対し特段異議がない場合には、維持管理企業に対し、遅滞なく維持管理開始確認書を交付する。
5 維持管理企業は、xx市が維持管理開始確認書を交付したことをもって、維持管理業務その他本事業に係る責任(本条第2項に規定する是正、改善の義務を含む)を軽減又は免除されるものではない。
(維持管理業務開始の遅延による違約金)
第 51 条 維持管理企業の責めに帰すべき事由により、前条第4項に規定する維持管理開始確認書の交付が維持管理開始予定日より遅延した場合には、維持管理企業は、維持管理開始予定日から維持管理開始確認書が交付された日(維持管理開始予定日以降、維持管理開始確認書が交付される前に第 68 条又は第 69 条に基づき本事業契約が解除された場合には、かかる解除がなされた日)
までの間(両端日を含む。ただし、第 44 条第3項に定める違約金の計算期間の末日が、本件運営開始予定日を超えている場合には、当該超過期間を除く。)に応じ、サービス対価A及びサービス対価Bの元本額の合計を元本として法定利率に定める率を乗じて計算した額の遅延損害金をxx市に支払う。
第5章 維持管理業務
第1節 総則
(維持管理業務の実施)
第 52 条 維持管理企業は、第 50 条第4項に規定する維持管理開始確認書が交付された日又は維持
管理開始予定日のいずれか遅い日から令和 21 年 7 月 31 日まで、自らの責任及び費用負担において、適用ある法令を遵守の上、本事業契約等に定める条件に従い、維持管理業務を行う。
2 維持管理業務について、維持管理企業に本事業の実施について増加費用及び損害が発生した場合における措置は、次の各号のとおりとする。
(1)xx市の責めに帰すべき事由により、維持管理業務について増加費用及び損害が発生した場合には、xx市が当該増加費用及び損害を負担する(ただし、逸失利益については負担しない。)。
(2)維持管理企業の責めに帰すべき事由により、維持管理業務について増加費用及び損害が発生した場合には、維持管理企業が当該増加費用及び損害を負担する。
(3)法令の変更又は不可抗力により、維持管理業務について増加費用又は損害が発生した場合には、第9章又は第 10 章に従う。
3 維持管理企業は、自らの責任及び費用負担において、維持管理期間中、別紙1第2項に規定する保険に加入しなければならない。
(維持管理業務年間計画書の提出)
第 53 条 維持管理企業は、維持管理開始日の属する事業年度の次年度以降の各事業年度について、当該事業年度開始日の 60 日前までに、xx市と協議の上、当該事業年度にかかる維持管理業務年間計画書を作成し、xx市の確認を受けなければならない。
2 前項の維持管理業務年間計画書は、第2条第4号に掲げる業務の区分に従い策定する。
3 維持管理企業は、本事業契約等に従った維持管理業務を行うため、維持管理業務年間計画書に従って、維持管理業務に係る各業務を実施する。
4 維持管理企業は、第 47 条第1項に基づく維持管理業務計画書等、並びに本条第1項に基づく維持管理業務年間計画書に従ったことのみをもって、維持管理業務に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
(維持管理に関する第三者の使用)
第 54 条 維持管理企業は、維持管理業務を維持管理企業に委託するほか、xx市の承諾を受けた場合に限り、維持管理業務の一部を維持管理企業以外の第三者に委託することができる。
2 前項の規定により維持管理業務の一部を受託した者が更に当該業務の一部を他の第三者に委託する場合には、維持管理企業は、xx市に対し、速やかにその旨を通知し、xx市の事前の承諾を受けなければならない。
3 前二項に規定する維持管理業務の第三者への委託は、すべて維持管理企業の責任及び費用負担において行うものとし、維持管理企業から維持管理業務の全部又は一部の委託を受けた者(前項により再委託を受けた第三者も含む。)の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何にかかわらず、維持管理企業の責めに帰すべき事由とみなす。
4 維持管理企業は、第1項又は第2項に規定する維持管理業務の第三者への委託を行った場合に、xx市から当該委託に関する契約書の写しの提出を求められたときは、速やかにxx市に提出し なければならない。
5 維持管理企業は、当該委託を受けた者の責めに帰すべき事由により、維持管理企業に本事業の実施について発生した増加費用及び損害を負担する。
(業務報告)
第 55 条 維持管理企業は、維持管理業務に関する業務日誌、月報、四半期報告書、年間報告書及び
セルフモニタリング報告書(以下、「業務報告書」という。)を作成し、月報及びセルフモニタリング報告書は毎月業務終了後7日以内に、四半期報告書は毎四半期終了後7日以内に、年間報告書は事業年度終了後7日以内に、xx市に提出する。また、維持管理企業は、業務日誌をxx市の閲覧に供する。
2 維持管理企業は、前項の業務報告書のうち、業務日誌は5年間、月報、年間報告書及びセルフモニタリング報告書は、維持管理期間の終了時まで保管する。
3 維持管理企業は、維持管理期間中、xx市から維持管理業務の実施について報告を求められたときは、遅滞なく、xx市に報告しなければならない。
(維持管理業務に伴う近隣対策)
第 56 条 維持管理企業は、自らの責任及び費用負担において、維持管理業務を実施するに当たり合理的な範囲内の近隣対策を実施する。維持管理企業は、xx市に対し、事前及び事後に近隣対策の内容及び結果を報告する。また、xx市は、近隣対策の実施について、維持管理企業に協力する。
2 維持管理企業は、前項の近隣対策の結果、維持管理企業に発生する本事業の実施にかかる増加費用及び損害を負担する。
3 第1項及び前項の規定にかかわらず、給食センターを設置すること自体に関する近隣対策はxx市が実施するほか、当該近隣対策に起因して維持管理企業に本事業の実施にかかる増加費用又は損害が生じたときは、xx市がこれを負担する(ただし、逸失利益については負担しない。)。また、給食センターを設置すること自体に関する住民の反対運動、訴訟等の対応は、xx市がその費用及び責任負担において行う。
第2節 個別業務の実施等
(異物混入等)
第 57 条 維持管理企業は、本事業契約等に規定された事項、法令及び所轄官庁の指導、基準等を遵守し、かつ善良なる管理者の注意義務をもって維持管理業務を実施し、安全な給食を提供するための施設設備の維持管理をしなければならない。
2 維持管理企業の維持管理業務を原因とする異物混入等により第三者に損害を与えた場合、維持管理企業はこれを賠償するものとし、xx市が当該第三者に対し損害金を支払い又は損害賠償義務等を負担したときは、xx市の請求により当該損害金又は損害賠償債務の金額に相当する金額を支払わなければならない。ただし、維持管理企業がその責めに帰すべき事由によらないことを明らかにした場合又は原因究明に最善の努力を尽くしてもなお責任の所在が明らかにならない場合でその結果に関しxx市の承諾を得た場合には、xx市に対して当該損害金又は損害賠償債務の金額に相当する金額を支払う義務を負わないものとする。
3 維持管理企業の維持管理業務を原因とする異物混入等により第三者に損害が生じた場合における、給食センターの運営ができない期間のサービス対価のうちの維持管理に係る対価の支払及び損害賠償(前項によりxx市が維持管理企業に対して求償できるものを除く。)は、以下のとおりとする。
(1)xx市又は給食運営事業者の責めに帰すべき事由による場合、維持管理に係る対価については、給食センターの運営ができない期間において維持管理企業が出費を免れた費用を控除した金額を支払うものとし、かつ、維持管理企業のxx市に対する損害賠償請求を妨げない。
(2)xx市、給食運営事業者及び維持管理企業の責めに帰すことのできない事由による場合、及び維持管理企業が原因究明に最善の努力を尽くしてもなお責任の所在が明らかにならない場合で、原因究明につきxx市の承諾を得た場合、維持管理に係る対価については、給食センターの運営ができない期間において維持管理企業が出費を免れた費用を控除した金額を支払うものとし、その他、xx市又は維持管理企業は相手方に対する損害賠償責任を負わないものとする。
(3)上記第1号及び第2号以外の場合、給食センターの運営ができなかった期間の維持管理に係る対価を支払うものとし、かつ、xx市の維持管理企業に対する損害賠償請求を妨げない。
4 前項の場合で、第 61 条第1項に定めるサービス対価の請求書をxx市が受領するときまでに、xx市若しくは維持管理企業のいずれの責めに帰すべき事由によるものかが判明しないとき又は原因不明の結果に関してxx市の承諾が得られないときは、xx市は、維持管理企業に対し、維持管理企業の請求に基づき維持管理に係る対価について、給食センターの運営ができない期間において維持管理企業が出費を免れた費用を控除した金額を支払うものとする。かかる支払いの後、異物混入等が前項第3号の事由によるものであることが判明した場合には、維持管理企業は支払いを受けた維持管理に係る部分及び別紙3の定めに従い減額又は支払留保されるべきであった金額を、xx市に返還するものとする。
(給食センターの修繕)
第 58 条 維持管理企業が、維持管理業務計画書等に記載のない給食センターの修繕又は設備の更新を行う場合には、緊急のときを除き、あらかじめxx市の承諾を受けなければならない。
2 維持管理企業は、給食センターの修繕又は設備の更新を行う場合には、当該修繕又は更新についてxx市の確認を受けるとともに、必要に応じて設計図書等に反映し、使用した設計図、完成図等の書面を速やかにxx市に提出する。
3 xx市又は給食運営維持管理企業の責めに帰すべき事由により、給食センターの修繕又は設備の更新を行った場合には、xx市はこれに伴う増加費用を負担する。なお、前文において、維持管理企業以外の給食センターの利用者の責めに帰すべき事由は、その発生の回避が維持管理企業の業務の範囲内であるときは維持管理企業の責めに帰すべき事由と推定し、その他についてはxx市の責めに帰すべき事由と推定する。
4 法令の変更又は不可抗力により、給食センターの修繕又は設備の更新を行う場合(ただし前項にあてはまる場合は除く)には、それぞれ第9章又は第 10 章に従う。
第3節 損害等の発生
(維持管理業務に伴う第三者に及ぼした損害)
第 59 条 第 57 条に定めるほか、維持管理企業が維持管理業務について第三者に損害を及ぼしたときは、維持管理企業がその損害賠償額を負担しなければならない。ただし、その損害賠償額のうちxx市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、xx市が負担する。
2 前項に基づき維持管理企業が負担すべき第三者に対する損害を、xx市が賠償した場合、xx市は維持管理企業に対して、賠償した金額を求償することができる。維持管理企業は、xx市から本項に基づく請求を受けた場合、速やかに支払わなければならない。
第4節 モニタリング
(モニタリング及び本事業契約等未達成に関する手続)
第 60 条 xx市は、別紙3により維持管理業務の各業務につきモニタリング、別紙4により事業者の経営及び財務状況に関するモニタリングを行う。
2 維持管理企業は、別紙3により行うモニタリングの結果、維持管理業務の遂行が本事業契約等の内容を満たしていないことが確認された場合には、別紙3に従って、各業務についての改善計画書を作成し、業務の改善を行わなければならない。
第6章 サービス対価の支払い
(サービス対価の支払い)
第 61 条 xx市は、別紙2及び別表の支払方法により、サービス対価を支払う。
2 xx市は、前条第1項に規定するモニタリングの結果、本事業契約等の内容を満たしていないと判断した場合には、別紙3に従って、サービス対価を減額する。
(虚偽報告によるサービス対価の減額)
第 62 条 第 54 条第1項の業務報告書に虚偽の記載があることが判明した場合には、事業者は、当該虚偽記載がなければxx市が前条第2項の規定によりサービス対価を減額することができた額について、xx市に返還しなければならない。
(サービス対価の改定)
第 63 条 金利変動及び物価変動に伴うサービス対価の改定は、別紙2により行う。
(サービス対価の変更等に代える要求水準書の変更)
第 64 条 xx市は、本事業契約の規定によりサービス対価を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、サービス対価の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて要求水準書を変更することができる。
2 事業者は、本事業契約の規定によりサービス対価を減額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、サービス対価の減額又は負担額の全部若しくは一部に代えて要求水準書の変更その他の事業者によるサービス内容の向上を提案することができる。
3 第1項又は前項の場合において、要求水準書の変更内容は、xx市と事業者が協議して定める。ただし、協議開始から 14 日以内に協議が調わない場合には、xx市が定め、事業者に通知する。
4 前項の協議開始の日については、xx市が事業者の意見を聴いて定め、事業者に通知しなければならない。ただし、xx市がサービス対価を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から 14 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、事業者は、協議開始の日を定め、xx市に通知することができる。
第7章 契約期間及び契約の終了
第1節 契約期間
(契約期間)
第 65 条 本事業契約は、xx市議会において本事業契約締結に係る議案について議決がなされた日に本契約として成立して効力を生じ、本事業契約の定めに従い解除又は延長されない限り、令和 21 年7月 31 日をもって終了する。ただし、本事業契約終了後においても、本事業契約に基づき発生し、存続している権利義務及び守秘義務の履行のために必要な範囲で、本事業契約の規定の効力は存続する。
第2節 維持管理期間中の業務の承継
(維持管理業務の承継)
第 66 条 xx市及び維持管理企業は、維持管理期間の終了に際して、xx市又はxx市の指定する第三者に対する維持管理業務の引継ぎに必要な事項の詳細について、維持管理期間満了の2年前から協議を開始する。
2 維持管理企業は、xx市又はxx市の指定する第三者が維持管理期間終了後において、維持x x業務を引き続き行うことができるよう、前項の規定による協議において合意された事項に従い、維持管理期間満了の3ヶ月前から当該業務に関する必要な事項を説明するとともに、維持管理企 業が用いた操作要領その他の資料を提供するほか、維持管理業務の承継に必要な引継マニュアル を維持管理期間満了の3ヶ月前までに整備し、xx市に引き渡す。
3 前項に規定する手続において、xx市又はxx市の指定する第三者の責めに帰すべき事由により、維持管理企業に本事業の実施について増加費用及び損害が発生した場合には、xx市は、当該増加費用及び損害を負担する。
(施設の更新・修繕に関する業務の承継に関する特則)
第 67 条 xx市及び維持管理企業は、維持管理期間満了の2年前から、維持管理業務計画書等に基づき、維持管理業務の後任者への引継ぎに向けた協議を開始する。
2 維持管理企業は、維持管理期間満了の2年前までに、給食センターの状況について検査を行い、その報告書をxx市に提出しなければならない。
3 維持管理企業は、維持管理期間満了後 15 年の給食センターの修繕更新計画(以下「修正修繕更新計画」という。)を、引継ぎ資料の一つとしてxx市に提出する。修正修繕更新計画は、当初修繕更新計画及び第 47 条に基づき維持管理企業が提出する長期修繕計画に対し、技術革新による計画の変更その他合理的な変更を加えたものとするが、維持管理企業は、修正修繕更新計画上の毎年の修繕・更新費用見通しが、当初修繕更新計画で示した金額の範囲内となるように、最大限の努力をして計画を策定することを要する。
4 維持管理企業は、給食センターが、維持管理期間満了後少なくとも1年間は、通常の使用による損耗によって交換時期を迎える消耗部品の取り替えだけを行うことにより、要求水準書等に示す機能を維持することができるよう、更新及び修繕を行わなければならない。
5 xx市は、前項の給食センターの更新及び修繕の状況及び業務の承継状況について協議に基づきモニタリングを行い、確認を行う。
6 前項のモニタリングの結果、要求水準書を満たしていないと認められるときは、維持管理企業はその修補を行わなければならない。
7 前項の修補に要する費用の負担は、次の各号に掲げる修補の発生の原因に応じて、それぞれ次のとおりとする。
(1)本事業契約等に定める維持管理の方法によってもその発生がやむを得ないと認められるものについては、xx市がその修補に要する費用を負担する。
(2)前号に掲げるもの以外のものについては、維持管理企業がその修補に要する費用を負担する。
第3節 事業者の債務不履行による契約解除
(事業者の債務不履行による契約解除)
第 68 条 xx市は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に通知し、本事業契約の全部を解除することができる。
(1)事業者が本事業の全部又は一部を放棄し、30 日間以上にわたりその状態が継続したとき。 (2)事業者(ただし、本事業における業務又は債務の履行の全部が終了した事業者を除く。以下本
号において同じ。)の取締役会において、事業者に係る破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始その他の法令に基づく倒産法制上の手続の申立てが決議されたとき又は他の第三者(事業者の取締役を含む。)によりこれらの申立てがなされたとき。
(3)事業者が本事業契約上の義務の履行に重大な影響を及ぼす、又は及ぼす可能性のある法令等の違反をしたとき。
(4)事業者が基本協定の規定に反したとき。
(5)事業者が、統括管理業務報告書、業務報告書その他本事業契約に基づきxx市に提出する報告書に重大な虚偽の記載を行ったとき。
(6)第 100 条の秘密保持義務又は第 101 条の個人情報保護義務に重大な違反があったとき。
(7)前各号に掲げる場合のほか、事業者が本事業契約に違反し、本事業契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 xx市は、事業者のいずれかが、次の各号のいずれかに該当するときは、本事業契約を解除することができる。この場合において、解除により事業者に損害があっても、xx市はその損害の賠償の責を負わないものとする。
(1)役員等(事業者が個人である場合にはその者を、事業者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは本協定を締結する事務所の代表者をいう。以下本号において同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下本項において同じ。)であると認められるとき。
(2)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下本項において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3)役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5)役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 (6)下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が(1)から(5)までの
いずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7)事業者が、(1)から(5)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約そ
の他の契約の相手方としていた場合((6)に該当する場合を除く。)に、xx市が事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。
3 xx市は、事業者のいずれかが次の各号のいずれかに該当するときは、本事業契約を解除することができる。この場合において、解除により事業者に損害があっても、xx市はその損害の賠償の責を負わないものとする。
(1)事業者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は事業者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が事業者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が事業者又は事業者が構成事業者である事業者団体(以下本項において「事業者等」という。)に対して行われたときは、事業者等に対する命令で確定したものをいい、事業者等に対して行われていないときは、各名あて人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、本事業に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3)納付命令又は排除措置命令により、事業者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、本事業が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が事業者等に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に応募(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4)事業者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号。以
下「刑法」という。)第 96 条の6又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(5)事業者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
4 事業者は、事業者のいずれかが前項各号のいずれかに該当する場合、本事業契約を解除するか否かにかかわらず、基本協定第6条第8項及び第9項に基づく賠償金と同額を、他の事業者と連帯してxx市に支払う義務を負うものとする。
(維持管理期間開始前の解除)
第 69 条 維持管理期間開始前に、事業者の責めに帰すべき事由により、次の各号の事実が発生した場合には、xx市は、事業者に通知し、本事業契約の全部を解除することができる。第2号の事実が発生した場合には、xx市は、事業者に対して催告することなく、本事業契約の全部を解除することができるものとする。
(1)事業者が、工事開始予定日を過ぎても本件工事を開始せず、xx市が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、事業者から合理的説明がなされないとき。
(2)維持管理開始予定日までに維持管理業務が開始されないとき、又は維持管理開始予定日後、相
当の期間内に維持管理業務を開始する見込みが明らかに存在しないと認めたとき。
2 維持管理期間開始前に前条又は前項の規定により本事業契約が解除された場合の給食センター又はその出来形部分の帰属その他解除に伴うxx市からの支払等については、第 77 条及び第
79 条の規定に従う。
(維持管理期間開始後の解除)
第 70 条 維持管理期間開始後、維持管理企業の責めに帰すべき事由により、次の各号に掲げる事実が発生した場合には、xx市は、維持管理企業に対し、相当の期間を定めてこれを改善すべき旨を通知する。この場合において、相当の期間内に改善がなされないときは、維持管理企業に通知し、本事業契約の全部を解除することができる。
(1)維持管理企業が、連続して 15 日以上又は1年間に 30 日以上にわたり、本事業契約等の内容に従った維持管理業務その他維持管理期間中の業務を行わないとき。
(2)本事業契約の履行が困難となったとき。
2 維持管理期間開始後、第 68 条又は前項の規定により本事業契約が解除された場合の給食センターの帰属その他解除に伴うxx市からの支払等については、第 79 条の規定に従う。
(維持管理期間開始後の一部解除)
第 71 条 維持管理期間開始後、維持管理業務の一部について別紙3に定める解除事由が発生した場合には、xx市は、維持管理企業に通知し、本事業契約の一部を解除することができる。
2 前項の規定により本事業契約の一部が解除された場合、当該解除がなされた四半期の維持管理に係る対価は、当該四半期のうち解除後の期間(解除した日を含む。)について解除の対象となった業務に対応する費用を日割計算した金額を減額した金額とする。また、当該解除の翌四半期以降の業務に対する維持管理に係る対価は、解除の対象となった業務に対応する費用を減額した金額とする。
第4節 xx市の債務不履行による契約解除
(xx市の債務不履行による契約解除)
第 72 条 xx市が、本事業契約に従って支払うべきサービス対価の支払いを遅延し、事業者から催告を受けてから 60 日を経過しても当該支払義務を履行しない場合又は重要な義務違反により
本事業の実施が困難となり、事業者が催告しても 60 日以内に是正しない場合には、事業者は本事業契約を解除することができる。
2 前項の規定により本事業契約が解除された場合の給食センター又はその出来形部分の帰属その他解除に伴うxx市からの支払等については、第 81 条、第 82 条及び第 83 条の規定に従う。
第5節 法令の変更による契約解除
(法令の変更による契約の解除)
第 73 条 第 87 条第4項の協議を行ったにもかかわらず、法令の変更により、xx市が本事業の継続が困難となった場合、又は本事業契約の履行のために多大な費用を要する場合には、xx市若しくは事業者は、相手方と協議の上、相手方に対して通知をすることにより本事業契約の全部を解除することができる。
2 前項の場合の給食センター又はその出来形部分の帰属その他解除に伴うxx市からの支払等
については、第 84 条、第 85 条及び第 86 条の規定に従う。
第6節 不可抗力による契約解除
(不可抗力による契約解除)
第 74 条 第 89 条第4項の協議を行ったにもかかわらず、不可抗力による事由が発生した日から 90日以内に本事業契約の変更について合意が得られない場合かつ次の各号の一に該当する事態に陥った場合には、xx市又は事業者は、同条第2項にかかわらず、相手方と協議の上、相手方に通知することにより本事業契約の全部を解除することができる。
(1)事業者による本事業の継続が不能又は著しく困難なとき。
(2)事業者が本事業を継続するために、xx市が過分の費用を負担するとき。
2 前項の場合の給食センター又はその出来形部分の帰属その他解除に伴うxx市からの支払等については、第 84 条、第 85 条及び第 86 条の規定に従う。
第7節 xx市の任意による契約解除
(xx市の任意による解除)
第 75 条 xx市は、本事業を継続する必要がなくなった場合又はその他xx市が必要と認める場合には、180 日以上前に事業者にその理由を書面にて通知することにより、本事業契約を解除することができる。
2 前項の規定により本事業契約が解除された場合の給食センター又はその出来形部分の帰属その他解除に伴うxx市からの支払等については、第 72 条に基づき本事業契約が解除された場合に準ずる。
第8節 事業終了に際しての処置
(事業終了に際しての処置)
第 76 条 事業者は、開業準備期間開始前に本事業契約が解除により終了した場合において、本件土地又は給食センター内に事業者又は事業者から本事業の全部若しくは一部の委託を受けた者が所有又は管理する工事材料、機械器具、仮設物その他の物件があるときは、当該物件の処置につきxx市の指示に従わなければならない。
2 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につきxx市の指示に従わないときは、xx市は、事業者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うことができる。事業者は、xx市の処置に異議を申し出ることができず、また、xx市が処置に要した費用を負担する。
3 事業者は、維持管理期間が終了した場合又は開業準備期間若しくは維持管理期間中に本事業契約の全部若しくは一部が解除により終了した場合において、当該解除の対象となった業務について、給食センター内に事業者が所有又は管理する機器類、什器備品その他の物件があるときは、当該物件の処置につき、xx市の指示に従わなければならない。
4 前項の場合において、事業者が所有する機器類、什器備品その他の物件について、xx市はその裁量により、当該物件の全部又は一部を簿価で買い取ることができる。この場合、事業者は、当該物件について担保権その他何らの負担も付着していない所有権をxx市に移転しなければならない。
5 第3項の場合において、事業者が使用権を有する機器類、什器備品その他の物件について、x
x市はその裁量により、当該物件の使用権を事業者から有償で承継することができる。この場合、事業者は、当該物件について担保権その他何らの負担も付着していない使用権(ただし、当該物件の所有者が課している負担を除く。)をxx市に移転しなければならない。
6 前二項に基づきxx市が買い取る物件を除き、第3項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につきxx市の指示に従わないときは、xx市は、事業者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うことができる。事業者は、xx市の処置に異議を申し出ることができず、また、xx市が処置に要した費用を負担する。
7 事業者は、本事業契約の全部又は一部が終了した場合において、直ちに、xx市に対し、当該解除の対象となった業務を運営するために必要な全ての書類を引き渡さなければならない。
第8章 契約解除の場合における取扱い
第1節 事業者の責めに帰すべき事由による解除
(開業準備期間開始前の解除)
第 77 条 開業準備期間開始前に第 68 条又は第 69 条第1項の規定により本事業契約が解除された
場合には、事業者は、xx市に対して、サービス対価A及びサービス対価Bの元本額の合計の 100
分の 10 に消費税及び地方消費税相当額を加えた金額に相当する金額を違約金としてxx市の指
定する期間内に支払う。xx市は、第 13 条に基づく履行保証保険の保険金等が支払われた場合には、当該保険金を当該違約金の支払に充当する。
2 xx市は、給食センターの出来形部分が存在する場合には、検査の上、検査に合格した出来形部分の買受代金を支払い、その所有権を取得することができる。買受代金額は、xx市の査定額とするが、xx市と事業者の合意がある場合、第三者による時価評価額をもって買受代金額とすること(以下「第三者評価方式」という。)もできる。ただし、第三者評価方式の採択は、xx市もしくは事業者が相手方に第三者評価方式を書面で提案してから1ヶ月以内に、評価を行う第三者を決定することをその条件とし、かつ、第三者評価方式を採用することによる鑑定費用その他の増加費用は、これを買受代金額から控除することとする。
3 xx市は、前項の買受代金を、別紙2の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。
4 xx市は、第3項の買受代金を一括払いにより支払う場合には、金利は付さない。
5 第3項の買受代金を分割払いにより支払う場合には、以下に従う。
(1)第3項における買受代金又は別紙2に規定するサービス対価Aの合計の金額のうちどちらか小さい金額をサービス対価Aと同様の支払方法により支払う。この支払については、金利は付さない。
(2)買受代金から上記(1)の一括支払額を控除した金額又はゼロのうちどちらか大きい金額を、サービス対価Bと同様の支払スケジュールに従って支払う。この支払についてxx市は、事業者と協議の上、金利を付すものとする。ただし、かかる金利の水準は事業者の施設整備業務にかかる当初借入としてxx市が認めるもの(事業者の株主による劣後融資を除く。)に付された金利(当該当初借入の金利が借り入れ当初の条件に従って見直されたときには見直し後の金利)と同等の金利を上限とする。また、事業者は、xx市の上記分割払いに伴い必要となる資金調達による金利負担を、手持ち資金による借入債務の返済、借り替え又はその他の手段により軽減するよう最善の努力を尽くさなければならない。
6 第1項の規定は、損害賠償額の予定を定めたものではなく、xx市は、増加費用及び損害がxx市に発生した場合において当該増加費用及び損害の額が同項の違約金の額を超えるときは、その超過額について事業者に損害賠償を請求することができ、第2項の買受代金と当該損害賠償の請求額を対当額で相殺することができる。
7 第1項に規定される解除を原因として、事業者に利益が発生した場合には、当該利益の取扱について、xx市は、事業者に協議を申し入れることができる。
(開業準備期間中の解除)
第 78 条 開業準備期間中に第 68 条又は第 69 条第1項の規定により本事業契約が解除された場合には、事業者は、サービス対価 C の合計の 100 分の 10 に消費税及び地方消費税相当額を加えた金額に相当する金額を違約金としてxx市に支払う。
2 xx市は、前項に基づく解除以降、給食センターの所有権を引き続き保有するとともに、未払のサービス対価A、サービス対価Bの元本額の合計額を、別紙2の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。なお、一括又は分割で支払う場合、xx市は、事業者と協議の上、金利を付すものとする。ただし、かかる金利の水準は事業者の施設整備業務にかかる当初借入としてxx市が認めるものに付された金利(当該当初借入の金利が借り入れ当初の条件に従って見直されたときには見直し後の金利)と同等の金利を上限とする。また、事業者は、xx市の上記分割払いに伴い必要となる資金調達による金利負担を、手持ち資金による借入債務の返済、借り替え又はその他の手段により軽減するよう最善の努力を尽くさなければならない。
3 第1項の規定は、損害賠償額の予定を定めたものではなく、xx市は、増加費用及び損害がxx市に発生した場合において当該増加費用及び損害の額が同項の金額を超えるときは、その超過額について事業者に損害賠償を請求することができ、前二項の金額と当該損害賠償の請求額を対当額で相殺することができる。
4 事業者は、xx市又はxx市の指定する第三者に対する運営備品等調達業務及び維持管理業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は、事業者が負担する。
5 第1項に規定される解除を原因として、事業者に利益が発生した場合には、当該利益の取扱について、xx市は、事業者に協議を申し入れることができる。
(維持管理期間開始後の解除)
第 79 条 維持管理期間開始後に第 68 条又は第 70 条第1項の規定により本事業契約が解除された
場合には、事業者は、当該解除が生じた事業年度の前年度のサービス対価Dの合計の 100 分の 10に消費税及び地方消費税相当額を加えた金額に相当する金額を違約金としてxx市に支払う。
2 xx市は、前項に基づく解除以降、給食センターの所有権を引き続き保有するとともに、事業者に対し、未払のサービス対価Bの元本額を、別紙2の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。なお、一括又は分割で支払う場合、xx市は、事業者と協議の上、金利を付すものとする。ただし、かかる金利の水準は事業者の施設整備業務にかかる当初借入としてxx市が認めるものに付された金利(当該当初借入の金利が借り入れ当初の条件に従って見直されたときには見直し後の金利)と同等の金利を上限とする。また、事業者は、xx市の上記分割払いに伴い必要となる資金調達による金利負担を、手持ち資金による借入債務の返済、借り替え又はその他の手段により軽減するよう最善の努力を尽くさなければならない。
3 前項に加え、第1項に規定される解除の場合において、xx市は、当該解除時点までに履行された維持管理業務のうち、対応するサービス対価が支払われていない期間の維持管理に係る対価を事業者に対して支払う。
4 第1項の規定は、損害賠償額の予定を定めたものではなく、xx市は、増加費用及び損害がxx市に発生した場合において当該増加費用及び損害の額が同項の金額を超えるときは、その超過額について事業者に損害賠償を請求することができ、前二項の金額と当該損害賠償の請求額を対当額で相殺することができる。
5 xx市は、第1項に規定される解除の場合において、給食センターが本事業契約等の内容を満たしているかを判断するため、終了前検査を行う。xx市は、検査の結果、給食センター給食センターが本事業契約等の内容を満たしていない場合には、事業者に対し、給食センターの修繕又は設備等の更新を求めることができ、事業者は速やかに修繕し、設備等を更新しなければならない。当該修繕又は設備の更新等に係る費用は、事業者が負担する。
6 事業者は、xx市又はxx市の指定する第三者に対する維持管理業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は、事業者が負担する。
7 第1項に規定される解除を原因として、事業者に利益が発生した場合には、当該利益の取扱について、xx市は、事業者に協議を申し入れることができる。
(維持管理期間開始後の一部解除に係る違約金)
第 80 条 第 71 条第1項の規定により本事業契約の一部が解除された場合、事業者は、当該解除が
生じた事業年度の前年度のサービス対価Dの合計の 100 分の 10 に消費税及び地方消費税相当額
を加えた金額に相当する金額を違約金としてxx市に支払わなければならない。ただし、第 71 条第1項に基づく本事業契約の一部解除後に、本事業契約の全部が解除された場合であって、事業者が前条の規定に基づきxx市に違約金を支払う場合には、事業者は前条の規定に基づく違約金の金額から、本項に基づいて既に支払った違約金の金額を差し引いて支払えば足りる。
2 前項に基づく違約金は、損害賠償額の予定を定めたものではなく、xx市は、本事業契約の一部解除に起因して増加費用及び損害がxx市に発生した場合において当該増加費用及び損害が違約金の金額を超えるときは、その超過額について事業者に損害賠償を請求することができる。
第2節 xx市の責めに帰すべき事由による解除
(開業準備期間開始前の解除)
第 81 条 開業準備期間開始前に第 72 条の規定により本事業契約が解除された場合において、xx市は、給食センターの出来形部分が存在する場合には、検査の上、検査に合格した出来形部分の買受代金を事業者に対して支払い、その所有権を取得する。買受代金額は、xx市の査定額とするが、xx市と事業者の合意がある場合、第三者評価方式も採用できる。ただし、第三者評価方式の採択は、xx市もしくは事業者が相手方に第三者評価方式を書面で提案してから1ヶ月以内に、評価を行う第三者を決定することをその条件とし、かつ、第三者評価方式を採用することによる鑑定費用その他の増加費用は、xx市が負担することとする。なお、第三者評価方式を採用する場合の第三者の決定に当たって、xx市は、合理的な理由なく合意を留保できない。
2 xx市は、前項の買受代金を、別紙2の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。
3 第1項の買受代金を一括払いにより支払う場合には、第1項の買受代金を支払金額とし、本事
業契約の解除日から当該支払代金の支払日までの期間について、別紙2の割賦金利の計算に用いるのと同様の年利率で計算した金利を付する。
4 第1項の買受代金を分割払いにより支払う場合には、以下に従う。
(1)第1項における買受代金又は別紙2に規定するサービス対価Aの合計の金額のうちどちらか小さい金額をサービス対価Aと同様の支払方法により支払う。なお、本事業契約の解除日から当該支払日までの期間について、別紙2の割賦金利の計算に用いるのと同様の年利率で計算した金利を付する。
(2)買受代金から上記(1)の一括支払額を控除した金額又はゼロのうちどちらか大きい金額を、サービス対価Bと同様の支払スケジュールに従って支払う。この支払については、別紙2の割賦金利の計算に用いるのと同様の年利率で計算した金利を付する。
5 第1項に規定される解除の場合において、当該解除により第1項の支払額とは別に事業者に増加費用又は損害が発生した場合、xx市は当該増加費用及び損害(合理的な金融費用を含むが、事業者並びに事業者に出資又は融資を行う者の逸失利益その他合理的でない増加費用及び損害は除く。)を負担する。
6 第1項に規定される解除を原因として、事業者に利益が発生した場合には、当該利益の取扱について、xx市は、事業者に協議を申し入れることができる。
(開業準備期間中の解除)
第 82 条 開業準備期間中に第 72 条の規定により本事業契約が解除された場合において、xx市は、給食センターの所有権を引き続き保有するとともに、事業者に対し、未払のサービス対価A、サービス対価Bの元本額の合計額を、第2項ないし第4項の規定に従って支払う。
2 xx市は、前項に基づく支払を別紙2の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。
3 第1項に基づく支払を一括払いにより行う場合には、未払のサービス対価A、サービス対価Bの元本額の合計額を支払金額とし、本事業契約の解除日から当該支払代金の支払日までの期間について、別紙2の割賦金利の計算に用いるのと同様の年利率で計算した金利を付する。
4 第1項に基づく支払を分割払いにより行う場合には、未払のサービス対価A、サービス対価Bの元本額の合計額を別紙2の割賦金利を支払金額とする。
5 事業者は、xx市又はxx市の指定する第三者に対する運営備品等調達業務及び維持管理業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は、xx市が負担する。
6 第1項に規定される解除の場合において、当該解除により第1項の支払額とは別に事業者に増加費用又は損害が発生した場合、xx市は当該増加費用及び損害(合理的な金融費用を含むが、事業者並びに事業者に出資又は融資を行う者の逸失利益その他合理的でない増加費用及び損害は除く。)を負担する。
7 第1項に規定される解除を原因として、事業者に利益が発生した場合には、当該利益の取扱について、xx市は、事業者に協議を申し入れることができる。
(維持管理期間開始後の解除)
第 83 条 維持管理期間開始後に第 72 条の規定により本事業契約が解除された場合において、xx市は、給食センターの所有権を引き続き保有するとともに、事業者に対し、未払のサービス対価 Bの元本額を第2項ないし第4項の規定に従って支払う。
2 xx市は、前項に基づく支払を別紙2の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。
3 第1項に基づく支払を一括払いにより行う場合には、未払のサービス対価Bの元本額全額を支払金額とし、本事業契約の解除日から当該支払代金の支払日までの期間について、別紙2の割賦金利の計算に用いるのと同様の年利率で計算した金利を付する。
4 第1項に基づく支払を別紙2の支払方法による分割払いにより行う場合には、未払のサービス対価Bの元本額全額及び別紙2の割賦金利を支払金額とする。
5 第1項に加え、第1項に規定される解除の場合において、xx市は、当該解除時点までに履行された維持管理業務のうち、対応するサービス対価が支払われていない期間の維持管理に係る対価を支払う。
6 xx市は、第1項に規定される解除の場合において、本事業契約等の内容を満たしているかを判断するため、終了前検査を行う。xx市は、検査の結果、給食センターが本事業契約等の内容を満たしていない場合には、事業者に対し、給食センターの修繕又は設備等の更新を求めることができ、事業者は速やかに修繕し、設備等を更新する。当該修繕又は設備の更新等に係る費用は、事業者が負担する。
7 事業者は、xx市又はxx市の指定する第三者に対する維持管理業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に要した費用は、xx市が負担する。
8 第1項に規定される解除の場合において、当該解除により第1項及び第5項の支払額とは別に事業者に増加費用又は損害が発生した場合、xx市は当該増加費用及び損害(合理的な金融費用を含むが、事業者並びに事業者に出資又は融資を行う者の逸失利益その他合理的でない増加費用及び損害は除く。)を負担する。
9 第1項に規定される解除を原因として、事業者に利益が発生した場合には、当該利益の取扱について、xx市は、事業者に協議を申し入れることができる。
第3節 法令の変更・不可抗力による解除
(開業準備期間開始前の解除)
第 84 条 開業準備期間開始前に第 73 条又は第 74 条の規定により本事業契約が解除された場合において、xx市は、給食センターの出来形部分が存在する場合には、検査の上、検査に合格した出来形部分の買受代金を事業者に対して支払い、その所有権を取得する。買受代金額は、xx市の査定額とするが、xx市と事業者の合意がある場合、第三者評価方式も採用できる。ただし、第三者評価方式の採択は、xx市もしくは事業者が相手方に第三者評価方式を書面で提案してから1ヶ月以内に、評価を行う第三者を決定することをその条件とし、かつ、第三者評価方式を採用することによる鑑定費用その他の増加費用は、xx市及び事業者が折半して負担することとする。なお、第三者評価方式を採用する場合の第三者の決定に当たって、xx市及び事業者は、合理的な理由なく合意を留保できない。
2 開業準備期間開始前に不可抗力により本事業契約が解除された場合であって、当該不可抗力により給食センターの出来形部分が損傷又は滅失した場合には、前項に加え、xx市は、損傷又は滅失した部分の価額から当該不可抗力に起因して事業者が受領した保険金額を控除した金額のうち第 90 条に基づきxx市が負担すべき割合に相当する金額を負担する。
3 xx市は、前二項の金額を、別紙2の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払う。なお、一括払いの場合に、本事業契約の解除日から前二項の金額の支払日までの期間
について金利は付さない。
4 第1項及び第2項に基づく支払を分割払いにより行う場合における支払は、以下に従う。
(1)第1項及び第2項の金額又は別紙2に規定するサービス対価Aの金額のうちどちらか小さい金額をサービス対価Aと同様の支払方法により支払う。なお、この支払については、金利は付さない。
(2)第1項及び第2項の金額から上記(1)の一括支払額を控除した金額又はゼロのうちどちらか大きい金額を、サービス対価Bと同様の支払スケジュールに従って支払う。この支払については、別紙2の割賦金利の計算に用いるのと同様の年利率で計算した金利を付する。
5 開業準備期間開始前に第 73 条又は第 74 条の規定により本事業契約が解除された場合において、事業者が施設整備業務を終了させるために要する費用(合理的な金融費用を含むが、事業者及び事業者に出資又は融資を行う者の逸失利益その他合理的でない費用は除く。)があるときは、xx市は当該費用を事業者に支払う。なお、支払方法は、xx市と事業者が協議して定める。
6 開業準備期間開始前に第 73 条又は第 74 条の規定により本事業契約が解除された場合、事業者は、xx市又はxx市の指定する第三者に対する施設整備業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は、事業者が負担する。
7 第1項に規定される解除を原因として、事業者に利益が発生した場合には、当該利益の取扱について、xx市は、事業者に協議を申し入れることができる。
(開業準備期間中の解除)
第 85 条 開業準備期間中に第 73 条又は第 74 条の規定により本事業契約が解除された場合において、xx市は、給食センターの所有権を引き続き保有するとともに、事業者に対し、未払のサービス対価A、サービス対価Bの元本額の合計額を、第2項ないし第4項の規定に従って支払う。
2 xx市は、前項に基づく支払を別紙2の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。
3 第1項に基づく支払を一括払いにより行う場合における支払は、未払のサービス対価A、サー ビス対価Bの元本額の合計額を支払金額とし、本事業契約の解除日から当該支払代金の支払日ま での期間について、別紙2の割賦金利の計算に用いるのと同様の年利率で計算した金利を付する。ただし、不可抗力により給食センターが損傷又は滅失した場合には、当該不可抗力に起因して事 業者が受領した保険金相当額を本項に基づく支払金額から控除する。
4 第1項に基づく支払を別紙2の支払方法による分割払いにより行う場合には、未払のサービス対価A、サービス対価Bの元本額の合計額並びに別紙2の割賦金利を支払金額とする。不可抗力により給食センターが損傷又は滅失した場合には、当該不可抗力に起因して事業者が受領した保険金相当額を前文に規定する合計額から控除する。
5 開業準備期間中に第 73 条又は第 74 条の規定により本事業契約が解除され、かつ事業者が既に開業準備業務、運営備品等調達業務を開始している場合において、事業者が開業準備業務、運営備品等調達業務を終了させるために要する費用(合理的な金融費用を含むが、事業者及び事業者に出資又は融資を行う者の逸失利益その他合理的でない費用は除く。)があるときは、xx市は当該費用を事業者に支払う。なお、支払方法は、xx市と事業者が協議して定める。
6 開業準備期間中に第 73 条又は第 74 条の規定により本事業契約が解除された場合、事業者は、xx市又はxx市の指定する第三者に対する開業準備業務、運営備品等調達業務及び維持管理業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は、事業者が負担する。
7 第1項に規定される解除を原因として、事業者に利益が発生した場合には、当該利益の取扱について、xx市は、事業者に協議を申し入れることができる。
(維持管理期間開始後の解除)
第 86 条 維持管理期間開始後に第 73 条又は第 74 条の規定により本事業契約が解除された場合において、xx市は、給食センターの所有権を引き続き保有するとともに、事業者に対し、サービス対価Bの元本額を第2項ないし第4項の規定に従って支払う。
2 xx市は、前項に基づく支払を、別紙2の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。
3 第1項に基づく支払を一括払いにより行う場合における支払代金は、未払のサービス対価Bの元本額全額を支払い金額とし、本事業契約の解除日から当該買受代金の支払日までの期間について、別紙2の割賦金利の計算に用いるのと同様の年利率で計算した金利を付する。ただし、不可抗力により給食センターが損傷又は滅失した場合には、当該不可抗力に起因して事業者が受領した保険金相当額を本項に基づく支払金額から控除する。
4 第1項に基づく支払を別紙2の支払方法による分割払いにより行う場合における支払代金は、未払のサービス対価Bの元本額全額及び別紙2の割賦金利を支払金額とする。ただし、不可抗力により給食センターが損傷又は滅失した場合には、当該不可抗力に起因して事業者が受領した保険金相当額を本項に基づく支払金額から控除する。
5 第1項に加え、第1項に規定される解除の場合において、xx市は、当該解除時点までに履行された維持管理業務のうち、対応するサービス対価が支払われていない期間の維持管理に係る対価を支払う。
6 維持管理期間開始後に第 73 条又は第 74 条の規定により本事業契約が解除され、かつ事業者が既に維持管理業務を開始している場合において、事業者が維持管理業務を終了させるために要する費用(合理的な金融費用を含むが、事業者及び事業者に出資又は融資を行う者の逸失利益その他合理的でない費用は除く。)があるときは、xx市は当該費用を事業者に支払う。なお、支払方法は、xx市と事業者が協議して定める。
7 xx市は、第1項に規定される解除の場合において、本事業契約等の内容を満たしているかを判断するため、終了前検査を行う。xx市は、検査の結果、給食センターが本事業契約等の内容を満たしていない場合には、事業者に対し、給食センターの修復又は設備等の更新を求めることができ、事業者は速やかに修繕し、設備等を更新する。当該修繕又は設備の更新等に係る費用は、事業者が負担する。ただし、法令の変更に起因して必要となる修繕又は更新に係る費用については、第 88 条に従い、不可抗力に起因して必要となる修繕又は更新に係る費用については、第 90条に従い、それぞれxx市又は事業者が負担する。
8 維持管理期間開始後に第 73 条又は第 74 条の規定により本事業契約が解除された場合、事業者は、xx市又はxx市の指定する第三者に対する維持管理業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に要した費用は、事業者が負担する。
9 第1項に規定される解除を原因として、事業者に利益が発生した場合には、当該利益の取扱について、xx市は、事業者に協議を申し入れることができる。
第9章 法令の変更
(法令の変更)
第 87 条 事業者は、法令の変更により、本事業契約に従った業務の遂行ができなくなった場合には、その内容の詳細及び理由を直ちにxx市に対して通知しなければならない。
2 事業者は、履行不能状況が継続する期間中、本事業契約に基づく履行期日における義務が法令に違反することとなったときは、当該法令に違反する限りにおいて、履行期日における履行義務を免れる。ただし、事業者は、法令の変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 xx市は、維持管理期間開始後、前項に基づき履行義務を免れた期間に対応するサービス対価の支払において、事業者が履行義務を免れたことにより支出又は負担を免れた費用を控除することができる。
4 xx市は、事業者から第1項の通知を受領した場合には、速やかに事業者と協議する。当該協議にもかかわらず、変更された法令の公布日から 90 日以内に本事業契約の変更(引渡予定日及び維持管理開始予定日の変更を含む。)について合意が得られない場合には、xx市は、法令の変更への対応方法(引渡予定日及び維持管理開始予定日の変更を含む。)を事業者に通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。
(法令の変更による費用・損害の扱い)
第 88 条 法令の変更により、事業者に本事業の実施について合理的な増加費用及び損害が発生した場合には、次の各号のいずれかに該当する場合にはxx市が負担し、それ以外の法令の変更については事業者が負担する。なお、事業者の逸失利益にかかる増加費用及び損害については、次の各号にかかわらず、事業者がすべて負担する。
(1)学校給食センターの整備及び維持管理に関する法令の変更。ただし、当該法令のうち、学校給食センターの整備及び維持管理に関する事業以外の事業にも適用されるものを除く。
(2)建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法令変更等(建築物の維持管理に関する法令変更等を含む。)
(3)消費税及び地方消費税の税率及び課税対象の変更
(4)民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)に基づき実施される公共施設等の整備等に係る税制上の措置の変更
(5)法令変更等による増加費用で資本的支出に係るもの
2 法令の変更により、本事業の実施について事業者の負担する費用が減少した場合、前項の各号のいずれかに該当する場合には当該減少額に応じてサービス対価の減額を行い、それ以外の法令の変更についてはサービス対価の減額を行わない。
第 10 章 不可抗力等
(不可抗力)
第 89 条 事業者は、不可抗力の発生により、本事業契約に従った業務の遂行ができなくなった場合には、その内容の詳細及び理由を直ちにxx市に通知しなければならない。
2 事業者は、履行不能状況が継続する期間中、本事業契約に基づく履行期日における履行義務を免れる。ただし、事業者は、早急に適切な対応措置を執り、不可抗力により相手方に発生する損
害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 xx市は、維持管理期間開始後、前項に基づき履行義務を免れた期間に対応するサービス対価の支払において、事業者が履行義務を免れたことにより支出又は負担を免れた費用を控除することができる。
4 xx市は、事業者から第1項の通知を受領した場合には、速やかに事業者と協議する。当該協議にもかかわらず、不可抗力が発生した日から 90 日以内に本事業契約の変更(引渡予定日及び維持管理開始予定日の変更を含む。)について合意が得られない場合には、xx市は、不可抗力の対応方法(引渡予定日及び維持管理開始予定日の変更を含む。)を事業者に通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。
(不可抗力による増加費用・損害の扱い)
第 90 条 不可抗力により、事業者に本事業の実施について合理的な増加費用及び損害が発生する場合には、以下のとおりとする。
(1)本事業契約締結から開業準備期間開始までの期間中に不可抗力が生じた場合には、事業者に生じた本事業の実施にかかる合理的な増加費用額及び損害額が同期間中の累計で、サービス対価A、サービス対価Bの元本額の合計の 100 分の1に至るまでは事業者が負担し、これを超える額についてはxxxxx担する。ただし、事業者が不可抗力により保険金を受領した場合には、当該保険金額相当額は増加費用額及び損害額から控除する。なお、事業者の逸失利益にかかる増加費用及び損害については、事業者がすべて負担する。
(2)開業準備期間及び維持管理期間中に不可抗力が生じた場合には、事業者に生じた本事業の実施にかかる合理的な増加費用額及び損害額が、当該不可抗力が発生した事業年度中の累計で、当該不可抗力が発生した事業年度の前年度のサービス対価Dの合計の 100 分の1に至るまでは事業者が負担し、これを超える額についてはxxxx負担する。ただし、事業者が不可抗力により保険金を受領した場合には、当該保険金額相当額は増加費用額及び損害額から控除する。なお、事業者の逸失利益にかかる増加費用及び損害については、事業者がすべて負担する。
(第三者の責めに帰すべき事由による給食センターの損害)
第 91 条 第 44 条第1項に規定する給食センターの引渡しまでの間に、第三者の責めに帰すべき事由により給食センターに損害が生じた場合においては、当該第三者に対する損害賠償の請求は、事業者の責任及び費用負担において行い、第 44 条第1項に規定する給食センターの引渡し後に、第三者の責めに帰すべき事由により給食センターに損害が生じた場合においては、当該第三者に対する損害賠償の請求は、xx市の責任及び費用負担において行う。
2 前項に基づき事業者が第三者に対する損害賠償の請求を行うべき場合において、事業者が過失なくして前項の第三者を知ることができないときその他やむを得ない事由があるときは、事業者は、給食センターの損害の状況、当該損害の修復の方法及び当該第三者に損害の負担を求めることができない理由(以下本条において「給食センターの損害の状況等」という。)をxx市に通知しなければならない。
3 xx市は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の給食センターの損害の状況等を確認し、その結果を事業者に通知しなければならない。
4 事業者は、前項の規定により給食センターの損害の状況等が確認されたときは、当該損害が生じた給食センターを本事業契約等に適合させるために要する費用(第三者から損害賠償を受けた
部分及び第 24 条第4項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)の負担をxx市に請求することができる。ただし、第三者による給食センターへの損害が事業者の善管注意義務又は管理義務の違反により生じた場合には、当該費用を事業者が負担するものとする。
5 xx市は、前項の規定により事業者から費用の負担の請求があったときは、当該費用の額(当該費用のうち通常生ずべきものに係る額に限る。)を負担しなければならない。
6 第1項に基づきxx市が第三者に対する損害賠償の請求を行なう場合において、xx市が請求するときは、事業者は、xx市の請求に従い、給食センターの損害の状況及び当該損害の修復の方法等を確認し、その結果をxx市に通知しなければならない。
第 11 章 知的財産xx
(著作物の利用及び著作権)
第 92 条 xx市は、設計図書等その他本事業契約に関してxx市の要求に基づき作成されるもの並びに給食センター及び運営備品等(以下本条において総称して「成果物」という。)について、xx市の裁量により無償で利用する権利(公表、改変、複製、展示、頒布、翻案する権利を含む。以下本条において同じ。)を有するものとし、その権利は、本事業契約の終了後も存続する。ただし、事業者固有の技術等に関する事項をxx市が使用するに際しては、事業者と協議を行うものとする。
2 成果物(広報資料のパンフレット及びDVDを除く。)が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第
2条第1項第1号に定める著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合における著作者の権利の帰属については、同法に定めるところによる。
3 成果物(広報資料のパンフレット及びDVDを除く。)が著作物に該当する場合における著作者の権利に関して、事業者は、あらかじめxx市の承諾を受けた場合を除き、次の各号の行為を自ら行い、又は著作権者(事業者を除く。以下本条において同じ。)をして行わせてはならない。 (1)著作xx第 19 条第1項、第 20 条第1項、第 25 条、第 26 条第1項、第 26 条の2第1項、第
26 条の3に規定する権利の行使 (2)著作権の譲渡及び承継
4 成果物のうち広報資料のパンフレット及びDVD(以下本条において「パンフレット等」という。)が著作物に該当する場合には、事業者は、当該著作物に係る著作権(著作xx第 21 条から
第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時にxx市に無償で譲渡し、又は著
作権者をして譲渡させると共に、自ら著作xx第 18 条、第 19 条第1項又第 20 条第 1 項に定める権利を行使し、又は著作権者をして同権利を行使させてはならない。
(著作権の侵害の防止)
第 93 条 事業者は、設計図書等、給食センターを利用する行為が、第三者の著作権を侵害するものではないことをxx市に保証する。
2 事業者は、前条第1項ないし第3項に規定するxx市による設計図書等、給食センターの利用のために第三者からの許諾等を受ける必要がある場合には、自らの責任及び費用負担において、xx市のために必要な許諾等を取得する。
3 事業者は、設計図書等、給食センターを利用する行為が第三者の著作権を侵害することにより第三者が受けた損害の賠償をしなければならないときは、事業者がその賠償額を負担し、又は必
要な措置を講ずる。xx市が賠償額を負担し、又は必要な措置を講じるための費用を負担したときには、事業者は、xx市に対し、xx市が負担した賠償額又は費用の全額を補償する。ただし、損害の発生が本事業契約等のいずれにも基づかないxx市の提案又は指示に起因する場合はこの限りではない。
(特許xxの使用)
第 94 条 事業者は、特許xxの工業所有権の対象となる技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、当該使用がxx市の提案又は指示による場合はこの限りではない。
第 12 章 その他
(公租公課の負担)
第 95 条 本事業契約に基づく業務の遂行に関する公租公課は、すべて事業者の負担とする。
2 xx市は、事業者に対してサービス対価に係る消費税及び地方消費税を除き、一切租税を負担しない。
(事業収支計画書の提出)
第 96 条 事業者は、本事業契約締結後、速やかに、要求水準書及び提案書類に従い、毎事業年度、事業収支計画書を作成し、当該事業年度の開始前に(ただし、最初の事業年度については、本事業契約締結後速やかに)xx市に提出する。また、事業者は、事業収支計画の変更にあたっては、あらかじめ変更理由を付して、xx市に変更予定の事業収支計画案を説明しなければならない。なお、xx市はサービスの内容や、その安定的な提供に問題があると認めた場合、事業者に異議を申し立てることがある。
2 事業者は、毎事業年度の末日から3ヶ月以内に、会計監査人による監査を受けた計算書類等(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 442 条第1項に規定する計算書類等をいう。)及び年度事業報告、並びに各事業年度のキャッシュフロー計算書その他xx市が合理的に要求する書類をxx市に提出しなければならない。
3 xx市は、前二項の規定に基づき提出された書類に記録された情報について、xx市情報公開条例(平成 11 年条例第 31 号)その他の法令の規定の定めるところにより開示することができる。
(リスク管理体制の報告)
第 97 条 事業者は、本事業契約締結後、速やかに、要求水準書及び提案書類に従い、本事業に関するリスク管理体制を、それを担保する各種契約書の写し等の関係資料を付した上で、xx市に報告する。
2 事業者は、リスク管理体制の変更にあたっては、あらかじめ変更理由を付して、xx市に変更予定のリスク管理体制案を説明しなければならない。なお、xx市は本事業の安定性や継続性に問題があると認めた場合、事業者に異議を申し立てることがある。
3 xx市は、必要があると認めるときは、適宜、リスク管理の状況について事業者に報告を求めることができる。
(事業者が第三者と締結する損害賠償額の予定等)
第 98 条 本事業契約の規定によりxx市が増加費用若しくは損害を負担し、又は賠償する場合において、当該増加費用又は損害が本事業を行うため事業者が第三者(事業者に融資する金融機関等を除く。)と締結した契約により支払うべき損害賠償額の予定その他の契約終了又は変更時に支払うべき金銭債務に基づくものであるときは、xx市が負担し、又は賠償する増加費用又は損害の額は、当該第三者に現に生じた損害であって、通常生ずべきものの額に限る。
(遅延損害金)
第 99 条 xx市又は事業者が、本事業契約に基づく支払を遅延した場合には、未払額につき遅延日数に応じ、法定利率に定める率を乗じて計算した額の遅延利息をそれぞれ相手方に支払わなければならない。
(秘密保持)
第 100 条 事業者は、本事業に関して知り得た全ての情報のうち次の各号に掲げるもの以外のもの
(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、当該情報を漏らしてはならない。 (1)開示の時に公知である情報
(2)開示者から開示を受ける以前に既に被開示者が自ら保有していた情報
(3)開示者が本事業契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを承諾した情報
(4)開示者から開示を受けた後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課されることなく取得した情報
(5)開示者から開示を受けた後被開示者の責めによらないで公知となった情報 (6)裁判所等により開示が命ぜられた情報
(7)xx市が法令又は情報公開条例等に基づき開示する情報 (8)xx市がxx市議会の請求に基づき開示する情報
2 事業者は、本事業の遂行以外の目的で秘密情報を使用してはならない。
3 事業者から委託を受けた者及びその者から更に委託を受けた者による第1項及び前項の違反は、事業者による違反とみなす。
4 事業者は、委託先や請負発注先等への見積依頼や契約の締結、弁護士や公認会計士等への相談依頼などを行う場合など、相手方に本条と同等の守秘義務を負わせた上で、当該業務に必要な限りで第三者に秘密情報を開示することができる。
5 前項の場合において、事業者は、秘密情報の開示を受けた第三者が当該秘密情報を目的外で使用することのないよう適切な配慮をしなければならない。
6 事業者は、本事業契約締結後直ちに、事業者から本事業の全部又は一部の委託を受けた者をして、秘密情報を漏らさない旨の誓約書(前項の内容の確認を含む。)をxx市に提出させなければならない。
7 事業者は、前項の受託者が更に業務の一部を他の第三者に委託する場合には、当該受託者をして、当該第三者に守秘義務を負わせ、当該第三者をして秘密情報を漏らさない旨の誓約書(第5項の内容の確認を含む。)をxx市に提出させなければならない。
8 事業者は、本事業に関して作成した各種計画書、報告書、資料その他一切の書類について、その保管場所をxx市に通知しなければならない。事業者は、保管場所について、xx市から変更その他の要求があった場合には、これに従わなければならない。
(個人情報保護)
第 101 条 事業者は、本事業の業務を遂行するに際して知り得た、xx市が貸与するデータ及び帳票、資料等に記載された個人情報並びに当該情報から事業者が作成した個人情報(以下これらを
「個人情報」と総称する。)を、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及びxx
市個人情報保護条例(平成 11 年条例第 32 号)を遵守して取り扱う責務を負い、その秘密保持に厳重な注意を払わなければならない。
2 事業者は、個人情報を、本事業の遂行以外の目的で使用してはならない。
3 事業者から委託を受けた者及びその者から更に委託を受けた者による第1項及び前項の違反は、事業者による違反とみなす。
4 事業者は、個人情報を、本事業の業務を遂行するために必要な場合を除き、複写又は複製することはできない。
5 事業者は、本事業の業務の管理に必要な知識、技能、資格及び経験を有する業務責任者をして、厳重な注意をもって個人情報を管理させなければならない。
6 事業者は、個人情報の管理に関して漏洩その他の事故が生じた場合には、xx市に対し、速やかに報告する。
7 xx市は、必要に応じて、事業者による個人情報の管理状況について立入調査を行うことができ、事業者は当該立入調査に協力しなければならない。
8 事業者は、本事業の業務が終了後、xx市に対し、速やかに個人情報が記載された資料その他一切の情報媒体を返還する。
9 前八項に定めるほか、事業者は、個人情報の保護に関する事項について、xx市の指示に従わなければならない。
10 事業者は、事業者から委託を受けた者及びその者から更に委託を受けた者に前九項に定める事業者の義務と同様の義務を課し、当該者をして、xx市に対し当該義務を負う旨の確約書を差入れさせる。
(情報通信の技術を利用する方法)
第 102 条 本事業契約において書面により行わなければならないこととされている請求、通知、報告、催告、承諾、要請及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(本事業契約の変更)
第 103 条 本事業契約は、xx市及び事業者の書面による合意によってのみ変更することができる。
(災害時連携協定)
第 104 条 xx市と事業者は、事業契約後協議の上、維持管理期間開始までに災害時連携協定を別途締結する。
別紙1 保険1
事業者は、本事業契約が有効である間、以下の保険に加入するか、又は以下に記載する保険契約者をして、以下の保険に加入せしめなければならない。また、事業者は、以下の保険契約が締結されたときは、その保険証券の写しを遅延なくxx市に提示し、かつxx市の承諾なく保険契約及び保険金額その他の条件の変更若しくは解約をし、又は保険契約者に同様の変更若しくは解約をさせてはならない。
1 施設整備期間中の保険 (1)建設工事保険
保険契約者: [提案による]
被保険者: 建設企業等、設計企業等、工事監理企業等、その他施設整備企業等、全ての下請負人(リース仮設材を使用する場合は、リース業者を含む)及びxx市
保険の対象: 本事業契約の対象となる全ての工事
保険期間: 工事開始日を始期とし、引渡日を終期とする
保険金額: 給食センターの建設工事費(消費税及び地方消費税を含む)補償する損害: 水災危険を含む不測かつ突発的な事故による損害
控除額: 1事故あたり 10 万円以下(ただし火災、落雷及び破裂・爆発による損害の場合は控除額を適用しない。)
特約: 水災危険担保特約
(2)第三者賠償責任保険
保険契約者: [提案による]
被保険者: 事業者、建設企業、下請負人及びxx市
保険期間: 工事開始日を始期とし、引渡日を終期とする
保険の対象: 本事業契約の対象となっている全ての工事の遂行に伴って発生した第三者に対する対人及び対物賠償損害を担保
保険金額: 対人:1名あたり最大1億円、1事故あたり最大 10 億円対物:1事故あたり最大1億円
補償する損害: 工事に起因して第三者の身体損害及び財物損害が発生したことによる法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
免責金額: 1事故あたり5万円以下
特約: 被保険者間交❹責任担保特約
2 開業準備期間及び維持管理期間中の保険
(1) 第三者賠償責任保険(請負賠償責任保険及び生産物賠償責任保険)保険契約者: [提案による]
1市の要求する最低水準の保険のみ記載しています。提案書類において、上記条件を超える提案が行
われた場合には、その提案内容を契約条件とします。
被保険者: 維持管理企業、維持管理企業から本事業の一部を請負又は受託する全ての者、その全ての下請負人並びにxx市
保険期間: 開業準備期間及び維持管理期間(期間中更新していくことは可とする。)保険金額: 対人:1名あたり最大1億円、1事故あたり最大 10 億円
対物:1事故あたり最大 10 百万円
補償する損害:給食センターの使用又は管理内での事業遂行に伴う法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損失
免責金額: 1事故あたり5万円以下
特約: 被保険者間交❹責任担保特約
別紙2 サービス対価の算出方法及びサービス対価の支払方法
1 サービス対価の算出方法 (1)サービス対価の構成
事業者が実施する施設整備に係る対価は、本事業契約に基づき支払われる「サービス対価A」及び「サービス対価B」で構成される。
事業者が実施する開業準備に係る対価は、本事業契約に基づき支払われる「サービス対価C」とする。
事業者が実施する維持管理に係る対価は、本事業契約に基づき支払われる「サービス対価D」で構成される。
サービス対価の構成
区分 | サービス対価(支払方法) | 支払時期 |
施設整備 | サービス対価A(一括払い) | 給食センターの引渡し後に支払 う |
サービス対価B(割賦払い) | 給食センターの引渡し後から令和 21 年 11 月まで四半期毎に支 払う | |
開業準備 | サービス対価C(一括払い) | 開業準備業務完了後に支払う |
維持管理 | サービス対価D(固定料金) | 維持管理期間開始後から令和 21 年 11 月まで四半期毎に支払う |
(2)施設整備に係る対価(サービス対価A・B)ア 施設整備に係る対価
施設整備に係る対価に相当する額は、次の費用を含むものとする。
項目 | 区分 | 構成される費用の内容 |
施設整備に係る対価(サービス対価A・B) | 設計・建設費 | ・事前調査業務及びその関連業務 ・設計業務及びその関連業務に伴う各種許認可手続き等 ・建設工事及びその関連業務に伴う各種申請等の業務 ・工事監理業務 ・運営備品等調達業務 ・近隣対応・対策業務 |
その他費用 | ・所有権移転に要する費用 ・上記に係る建中金利 ・事業者の資金調達に要する費用 ・施設整備期間中の保険料 ・施設整備期間中の事務経費 ・その他設計・建設に関して必要となる費用 | |
割賦手数料 | ・割賦金利 |
岡崎市は、施設整備に係る対価について、給食センターの引渡し後に一括で支払う「サービス対価A」と、給食センターの引渡し後から事業期間終了までの間にわたり割賦で支払う「サービス対価B」に分けて支払う。
イ サービス対価A(一括払い)
サービス対価Aは、施設整備に係る対価の75%(交付金相当額含む)とする。なお、本事業に対する交付金は、支払額を令和4年度の基準額により算定した数字とし、具体的な金額については、後で通知する。
ウ サービス対価B(割賦払い)
・元本額
・支払日
・弁済方法
上記ア記載の施設整備に係る対価からサービス対価Aを控除した
額。
第1回の支払日を令和6年8月末日(引渡予定日が遅延した場合は、適法な請求書を受理した日から 30 日以内に到来する任意の日)とし、
以降は最初に到来する、2月、5月、8月、又は 11 月の末日、を第
2回の支払日とし、令和 21 年5月末日を最終回とする3ヶ月毎の分
割払(例えば、給食センターの引渡日が令和6年6月 31 日までであ
れば、令和6年8月末日を第1回の支払日とした 62 回払いとなる。)
元利均等弁済
・適用金利(年利) 基準金利+[●●]%。
・基準金利
・金利計算方法
給食センターの引渡日の2営業日前(銀行営業日でない場合は、その
前銀行営業日)の基準金利は、Refinitiv(登録商標)より提供されている午前 10 時 30 分現在の東京スワップレファレンスレート(XXXX参照)として JPTSRTOA=RFTB に掲示されている XXXX ベース 15 年もの(円/円)金利スワップレートとする。ただし、当該基準金利がマイナスの場合、本事業において「基準金利0%」と読み替えるものとする。なお、XXXX TSR の提供が初動期であるため、上記規定において使用している用語が今後変更されることも想定される。定義が変わらない場合は適宜読み替えるものとするが、変わる場合は協議の上市が取り扱いを決定する。
各回の支払において、期間3ヶ月(0.25 年)後取として計算する。
なお、初回については、給食センターの引渡日の翌日から初回支払までの期間により計算する。
サービス対価Bは、給食センターの引渡日(第 44 条第1項に基づき事業者が給食センターに係る目的物引渡書を交付した日をいう。以下同じ。)以降、割賦払いにて支払う割賦支払の毎回の金額は、以下の前提で計算した金額とする。
(3)開業準備に係る対価(サービス対価C)
開業準備に係る対価に相当する額は、次の費用を含むものとする。
項目 | 区分 | 構成される費用の内容 |
開業準備に係る対価(サー | 開業準備費 | ・維持管理業務計画書等作成業務 |
ビス対価C) | ・建物維持管理業務 | |
・建築設備維持管理業務 | ||
・調理設備維持管理業務 | ||
・清掃業務 | ||
・外構等維持管理業務 | ||
・警備業務 | ||
・研修費 | ||
・リハーサル費 | ||
・広報資料作成費 | ||
・その他開業準備に関して必要となる費用 |
岡崎市は、開業準備に係る対価として、サービス対価Cを、開業準備業務完了後に一括で支払う。ただし、支払日は、維持管理開始日以降の日とする。
また、xx市は、学校等の事情により、開業準備業務が実施されなかったと確認した場合には、事業者へ支払うサービス対価の減額を行う場合がある。
(4)維持管理に係る対価(サービス対価D)ア 維持管理に係る対価
維持管理に係る対価に相当する額は、次の費用を含むものとする。
項目 | 区分 | 構成される費用の内容 |
維持管理に係る対価(サー | 維持管理費 | ・建物維持管理業務 |
ビス対価D) | ・建築設備維持管理業務 | |
・調理設備維持管理業務 | ||
・清掃業務 | ||
・外構等維持管理業務 | ||
・警備業務 | ||
・長期修繕計画策定業務 | ||
その他費用 | ・維持管理期間中の保険料 | |
・その他維持管理に関して必要となる費用 |
イ サービス対価D
給食センターの維持管理に係る対価として、維持管理期間にわたりxx市が事業者に対して支払うものをいい、事業者が提案書類において提案した金額に基づき、年度毎に固定された金額を支払う。
支払回数は年4回とし、第1四半期から第4四半期の各四半期において、年間支払額の4分の1相当額を、維持管理期間中に計 61 回支払う(例えば、維持管理開始日が令和6年9月1日
であれば、令和6年 11 月末日までを第1回の支払日、令和 21 年5月末日までを最終支払日と
した 61 回払いとなる。ただし、第1回支払期のみ1ヶ月相当分とする。以下同じ)。
2 サービス対価の支払方法について
岡崎市は、事業者に対して「サービス対価A(一括払い)」、「サービス対価B(割賦払い)」、「サービス対価C(一括払い)」、「サービス対価D(固定料金)」を、次の規定に基づき支払うものとする。
(1)サービス対価A(一括払い)
事業者は、給食センターの引渡し後、適法な請求書を発行し、その受領後 30 日以内に到来する任意の日に、xx市が支払いを行う。
(2)サービス対価B(割賦支払)
上記1(2)ウの定めに従い、各回の割賦元利支払額をもって行う。ただし、事業者は、各支払日の 30 日前までに、適法な請求書をxx市に発行しなければならないものとし、適法な請求書がそれまでに発行されなかった場合、xx市は、当該支払を、適法な請求書が発行されてから 30 日後を限度に延期することができる。
(3)サービス対価C(一括払い)
事業者は、xx市が発行する維持管理開始確認書の受領後、適法な請求書を発行し、その後 30 日以内に、xx市が支払いを行う。
(4)サービス対価D
xx市は、事業者の維持管理業務の実施状況をモニタリングし、要求水準が満たされていることを確認した上で、サービス対価Dを支払う。
xx市は、事業者から毎月、月報及びセルフモニタリング報告書の提出を受け、四半期に一度、業務状況の良否を判断し、四半期最終月の月報及びセルフモニタリング報告書の受領後 10日以内に事業者へモニタリングの結果を通知する。当該通知の後に事業者は適法な請求書を発行し、その受領後 30 日以内に、xx市が支払いを行う。
(5)その他
維持管理業務において、xx市が事業者に対して負担すべき追加費用の支払いは、サービス 対価Dの増額をもって行うことができる。また、維持管理業務において、事業者がxx市に対 して負担すべき追加費用の支払いは、同様にサービス対価Dの減額をもって行うことができる。
なお、xx市が事業者に対して損害賠償を行う場合に関してはこの限りでない。
3 サービス対価の改定
(1)サービス対価A(一括払い)及びサービス対価B(割賦支払)の改定ア 物価変動に伴う改定
①対象となる費用
設計費、工事監理費などを除いた、直接工事費及び共通費などの直接工事施工に必要となる経費とする(建築工事、電気設備工事、空調設備工事、給排水設備工事など各種工事の経費を含む。ただし、調理設備の調達・設置に係る経費は除く。)。
②基準となる指標
改定する際の規準となる指標、物価変動の基準となる指標は、以下のとおりとする。
a 建設物価(一般財団法人建設物価調査会)都市別指数(名古屋)、構造物平均 S(建築、設備)
b 建設工事費デフレーター(国土交通省建設統計月報)工事種別 非住宅-非木造-S c 上記以外で事業者が望ましいと考える指標
※「c 上記以外で事業者が望ましいと考える指標」を選択する場合は、当該指標が対価改定を行う指標として客観的なデータであり、本市と協議の上、本市が認める指標
③改定方法
令和4年2月の指標値と工事開始日の属する月の指標値を比較し、1.5%以上の物価変動がある場合は、xx市及び事業者は、物価変動に基づく改訂の申し入れを行うことができる。改定を行う場合の方法は、次のとおりとする。
「A」: 事業契約書に記載されたサービス対価A及びサービス対価B(割賦支払)のうち直
接工事施工に必要となる経費
「B」: 工事開始日のサービス対価B(割賦支払)のうち直接工事施工に必要となる経費
B=(A×改定率 a)-サービス対価Aのうち直接工事施工に必要となる経費
「改定率 a」:工事開始日の属する月の指標値(確定値)/令和3年2月の指標値(確定値)改定後の建設費用「B」を求めるための計算式は、以下のとおりである。
イ 金利変動に伴う改定
施設整備期間中の金利変動にともなう基準金利の改定については、上記1(2)ウを参照のこと。
(2)サービス対価C(一括払い)の改定
物価変動に伴うサービス対価Cの改定については、後述3(4)アのサービス対価Dの改定方法に基づくものとする。また、算定方法は、令和3年9月と令和5年9月の指標により算定する。
(3)サービス対価D(固定料金)及びサービス対価E(変動料金)の改定ア 対象となる費用と参照指標
維持管理期間中の物価変動の改定の対象となる費用と改定に使用する指標は下表のとおりとする。
項目 | 費用 | 参照指標 |
サービス対価D | 維持管理費相当額その他費用 | 毎月勤労統計賃金指数(厚生労働省) ・就業形態別きまって支給する給与:一般労働者 30人以上 改定は行わない |
イ 改定方法
改定にあたっては、ウの計算方法に基づき各年度4月1日以降のサービス対価Eを改定する。なお、改定率に小数点以下第四位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。物価改定は1年に1回とする。
ウ N年度の改定方法
N年度のサービス対価は、X年9月(前回改定時)の指標と(N-1)年9月の指標とを比較して 1.5%以上の変動があった場合、(N-1)年度のサービス対価に、X年9月の指標と(N-1)年9月の指標に基づいて設定した改定率(小数点以下第四位未満は切り捨てる。)を乗じて改定する。なお、第1回目の物価改定は、令和3年9月と令和5年9月の指標により算定する。
計算方法:平成N年度のサービス対価の改定方法
Pn = P(n-1) × 改定率 n
Pn:N年度のサービス対価
P(n-1):(N-1)年度のサービス対価改定率 n:N年度の改定率
= (N-1)年9月の指標/X年9月(前回改定時)の指標
ただし、「0.985<改定率 n<1.015」の場合、N年度のサービス対価は改定しない。
4 サービス対価の減額等
岡崎市は、本事業の実施に関する各業務等のモニタリングを行い、施設整備業務、開業準備業務及び維持管理業務の実施状況について、本事業契約等に適合しない場合には、本事業契約等の規定に従い、事業者に対し業務改善及び復旧に関する勧告やサービス対価の減額等の措置をとるものとする。
また、制度の変更等により予定していた業務が不要となった場合又は新たな業務を追加する場合などに、xx市と事業者は協議を行うものとする。
5 サービス対価の支払額(下記の対価には消費税及び地方消費税を含まない。) (1)給食センター施設整備に係る対価
ア サービス対価A | 〔 | 〕円 |
イ サービス対価B | 〔 | 〕円 |
① 割賦元本額 | 〔 | 〕円 |
② 割賦手数料 | 〔 | 〕円 |
(2)開業準備に係る対価
ア サービス対価C 〔 〕円
(3)維持管理に係る対価
ア サービス対価D(15 年間) | 〔 | 〕円 |
① うち維持管理費相当額(15 年間) | 〔 | 〕円 |
② その他費用(①以外)(15 年間) | 〔 | 〕円 |
(4)支払額
上記(1)、(2)、(3)、及び(4)は、令和4年2月〔 〕日に提出された提案書類に記載された金額であり、実際の支払額は、上記(1)、(2)、(3)、及び(4)に金利変動、物価変動及び制度変更による増減並びに消費税及び地方消費税額を加算した額(ただし、消費税及び地方消費税額については「割賦手数料」は除く。)とする。
なお、端数処理については、xx市からの収入(事業費)が費目毎に円単位となるよう小数点第一位未満は切り捨てる。
別紙3 維持管理業務モニタリング及びサービス対価の減額
維持管理業務に関するモニタリング及び維持管理業務の不履行に対するサービス対価の減額手続等は以下のとおりとする。
なお、維持管理業務の不履行に対しては、サービス対価の減額措置等のほか、業務に関する指導等を随時行う。
1 維持管理業務に関するモニタリングの方法
岡崎市はその費用負担において、事業期間中、維持管理業務に関するモニタリングを行う。
(1)日常モニタリング
岡崎市は、日常的に施設巡回による業務遂行状況の確認を行う。
(2)定期モニタリング
岡崎市は、月1回、定期モニタリングを行う。定期モニタリングは、維持管理企業が作成し提出した業務報告書の内容を確認し、維持管理企業の業務実施状況をチェックする等の方法により実施する。また、xx市は必要に応じて施設巡回、業務監視、維持管理企業に対する説明要求及び立会い等を行い、維持管理企業の業務実施状況をチェックする。
(3)随時モニタリング
岡崎市は、維持管理期間中、必要と認めるときは、随時モニタリングを実施する。随時モニタリングにおいては、維持管理企業に事前に通知した上で、施設の維持管理について維持管理企業に説明を求め、又は施設内において、その維持管理状況を維持管理企業、維持管理企業の立会いの上確認することができる。維持管理企業は、当該説明及び確認の実施につきxx市に対して最大限の協力を行うものとする。
(4)維持管理企業からの業務報告書の提出
維持管理企業は、第 55 条に定められた給食センターの維持管理状況を正確に反映した業務報告書を作成し、xx市に提出する。xx市は提出された業務報告書の内容を確認する。
業務報告書及び提出時期は以下のとおりとする。
① 業務日誌:作成日ごとに提出
② 月報、セルフモニタリング報告書:毎月業務終了後7日以内に提出
③ 年間報告書:事業年度終了後7日以内に提出
2 維持管理業務が業務要求水準を満たしていない場合の措置
(1)xx市は、モニタリングの結果、維持管理業務の遂行が本事業契約等を満たしていないと判断した場合、当該業務について本事業契約等を満たすよう指導等を行うとともに、一定期間内に改善策の提案を求める。さらに、次回支払までの四半期間の累積減額ポイントが所定の水準を超過した場合、サービス対価の減額を行う。
(2)維持管理期間を通じ、2回の減額措置を経た後、更に業務不履行(減額ポイントの発生)があった場合、xx市は、維持管理企業と協議の上、維持管理企業を変更させることがある。なお、サービス対価の支払対象期間の途中に維持管理企業を変更した場合においても、当該期間中の減額ポイントが、減額の行われる基準に達した場合には、この期間も減額措置を行う。
(3)維持管理企業の変更後も対象業務の改善が認められずサービス対価の支払いの減額措置が行われる場合、又は維持管理企業が次回支払までの四半期間以内にxx市の要求する維持管理
企業の変更に応じない場合は、xx市は本事業契約を解除することができる。
(4)維持管理業務に関する異物混入の発生(死者又は重症者の発生)等があった場合で、その帰責事由が維持管理企業にあることをxx市が確認した場合、xx市は、維持管理企業を変更させることができる。また、維持管理企業が3ヶ月以内にxx市の要求する維持管理企業の変更に応じない場合は、xx市は本事業契約を解除することができる。
3 維持管理業務において優れたサービスが提供された場合の措置
(1)モニタリングの結果、維持管理業務において、本事業契約等の水準を上回る水準の個別サービスが提供された場合には、当該期間中の減額ポイントの減算による救済措置を受けることができる。
(2)直前1年間について継続して良好なサービスが提供された実績がある場合には、当該期間中の減額ポイントが、減額の行われる基準に達した時点で、減額ポイントの減算による救済措置を受けることができる。本救済措置は、1回適用するごとにゼロクリアーされるものとする。
(3)上記の減額ポイントの減算による救済措置は、給食提供を行う上で重大な問題が生じた場合
(下記4(2)③に該当する場合)には適用できない。
4 減額の方法
(1)減額の対象となる事態
維持管理業務が本事業契約等に定めた業務要求水準を満たしていないと確認された場合には、減額ポイントを加算する。その減額ポイントの加算の後、次回支払までの四半期間の減額ポイントが一定値に達した場合には、サービス対価の減額を行う。
維持管理業務が本事業契約等に定めた業務要求水準を満たしていない場合とは、下表に示す状態と同等の事態をいう。
なお、事象の発生に応じた具体的な判断の基準、評価の尺度、モニタリングの方法、あるいは、維持管理企業の提案内容に基づき新たに付加すべき事項等については、維持管理企業の提案内容及び第 47 条に定める維持管理業務計画書等を踏まえ、維持管理期間が開始する日までに維持管理企業と協議を行ったうえで設定することとする。
表 減額の対象となる事態
区分 | 基準 | 例示 | |
業務不履行 | レベル1 | 是正しなければ軽微な影響を及ぼすと想定される場合 | ・維持管理業務の未実施、怠惰(レベル2に該当する場合を除く) ・業務報告の不備 ・関係者への連絡不備 |
レベル2 | 是正しなければ重大な影響を及ぼすと想定される場合 | ・維持管理に起因するネジ等の異物混入 ・法定・定期点検の未実施、故障等の放置 ・安全措置の不備による事故の発生 ・故意又は長期にわたる関係者への連絡不備 ・維持管理業務従事者に関する重大な要求水準の未達 ・提案内容を満たさない人員配置の頻繁な発生(当該期間の運営日数の 25%以上) | |
その他重大 な問題 | レベルA | ・虚偽報告が発覚した場合 ・人身事故が発生した場合 |
レベルB | ・異物混入により傷病者が発生した場合 |
(2)減額ポイント
減額ポイントは以下のとおりとする。
xx市は、日常モニタリング、定期モニタリング及び随時モニタリングを経て、対象業務に対応する当月の減額ポイントを確定する。
①業務不履行の場合(レベル1・2)
業務不履行の場合、業務不履行のレベルに応じて、以下のとおり減額ポイントを付与する。
区分 | 基準 | 減額ポイント | |
業務不履行 | レベル1 | 是正しなければ軽微な影響を及ぼすと想定される場合 | 2 |
レベル2 | 是正しなければ重大な影響を及ぼすと想定される場合 | 4 |
なお、同一の四半期において、同一事象につき、2回目の改善勧告が通知された場合は上記の減額ポイントの2倍、3回目の改善勧告が通知された場合は上記の減額ポイントの3倍を加算し、その後も同様に是正勧告の通知回数で乗じた減額ポイントを加算する。
②その他重大な問題(レベルA・B)
上記に関わらず、その他重大な問題があった場合には、以下の減額ポイントを付与する。
区分 | 基準 | 減額ポイント |
レベルA | ・虚偽報告が発覚した場合 ・人身事故が発生した場合 | 20 |
レベルB | ・異物混入により傷病者が発生し場合 | 30 |
なお、虚偽の報告が発覚した場合で、当該内容が減額の対象となる事態に該当する場合は、各減額ポイントを合算するものとする。
(3)減額ポイントを加算しない場合
減額の対象となる状態と認められたとしても、以下のア又はイに該当する場合には減額ポイントを加算しない。
ア やむを得ない事由により減額対象となる状態が生じた場合で、かつ、事前にxx市に連絡があった場合。
イ xxxxx持管理企業の責めに帰さない事由によって減額対象となる状態が生じた場合。
(4)優れたサービス提供に対して減額ポイントを減算する対象となる事態と減算方法
維持管理企業が優れたサービスを提供した以下のア又はイに該当する場合には、維持管理企業の求めに応じて減額ポイントを減算することがある。なお、減算による救済措置は、最大5ポイントとし、「その他重大な問題」が生じた場合には適用できないものとする。
ア モニタリングの結果、維持管理業務において、本事業契約等を上回る水準の個別サービスが提供された次に例示するような場合には、当該期間中の減額ポイントを最大5ポイント減
算する救済措置を受けることができる。この場合に減算するポイント数は、業務日誌提出後
7日以内に維持管理企業に通知する。
ウ 不可抗力による災害に際して、維持管理企業の創意工夫と努力によって、維持あるいは速やかに復旧した場合 等
イ 直前1年間について3ヶ月毎の減額ポイントの合計が2点以下であった場合には、減額ポイントが5点を超過した時に救済措置として2点を減算できるものとする。本救済措置は、
1回適用するごとにゼロクリアーされるものとする。
(5)減額ポイントの支払額への反映
岡崎市は、モニタリングが終了し、減額ポイントを付与する場合には、維持管理企業に減額ポイントを通知する。サービス対価の支払に際しては、当該四半期の減額ポイントの合計を計算し、次表に従って四半期分のサービス対価Eに相当する額に対し、該当する減額割合を乗じて減額の計算を行う。
xx市は、当該四半期に合計された減額ポイントを、当該期間のモニタリングにのみ用いるものとし、次の四半期に持ち越さない。
維持管理企業は、必要に応じ減額の対象となった業務について、xx市に対し説明を行うことができるほか、減額について異議がある場合には、申立てを行うことができるものとする。この場合において、当該四半期のサービス対価の支払時期までに減額ポイントを確定することが困難である場合は、減額ポイントを確定し、維持管理企業に通知した日の属する四半期に係るサービス対価の支払額から減額を行う。
減額ポイント合計 | 減額率の計算方法 | 減額率の範囲 |
5ポイント未満 | 0%にて固定※1 | 0% |
5ポイント以上 10 ポイント未満 | 5ポイントで減額率 0.5%。 さらに5ポイントを超えて 1 ポイント増えるごとに減額率 0.5%増加 | 0.5%~2.5% |
10 ポイント以上 30 ポイント未満 | 10 ポイントで減額率3%。 さらに 10 ポイントを超えて 1 ポイント増えるごとに減額率1%増加 | 3%~22% |
30 ポイント以上 40 ポイント未満 | 30 ポイントで減額率 23%。 さらに 30 ポイントを超えて 1 ポイント増えるごとに減額率 1.5%増加 | 23%~36.5% |
40 ポイント以上 | 40%にて固定 | 40%(さらに当該四半期分の維持管理に係る対価の支払停止※2) |
※1:支払停止の措置が発生した場合、翌四半期以降で初めて四半期の合計減額ポイントが 20ポイント以下となった四半期分のサービス対価に、支払停止措置が発生した四半期の減額の措置後のサービス対価を加算して支払う。
サービス対価の減額は、本事業契約別紙2.1(4)で算定したサービス対価D(固定料金)及びサービス対価E(変動料金)それぞれに減額割合を乗じた額とする。
消費税及び地方消費税を除く減額する額に一円未満の端数が生じた場合、その端数金額を切り上げる。
(6)減額ポイントの連続発生に伴う措置
2四半期連続して減額ポイントの合計が 21 以上となった場合、xx市は、上記(5)のサービス対価の減額措置に加え、当該連続する四半期のサービス対価の支払いを停止する。
この場合、当該連続する四半期以降の四半期において、減額ポイントが 20 ポイント以下
となった場合、減額ポイントが 20 ポイント以下となった四半期のサービス対価に、支払い停止となった四半期のサービス対価を加算して支払う。
【参考】減額と支払停止の関係
(例①)第 N 期の減額ポイントが5ポイント未満の場合(第 N+1 期の減額ポイント5ポイント未満)
第 N 期 第 N+1 期 第 N+2 期
減額ポイン
ト 5 ポイント未満 5 ポイント未満
減額なし
100%支払
100%支払
支払
(例②)第 N 期の減額ポイントが5~39 ポイントの場合(第 N+1 期の減額ポイント5ポイント未満)
第 N 期 第 N+1 期 第 N+2 期
減額ポイン
ト 30 ポイント 5 ポイント未満
減額 23%
77%支払
100%支払
支払
(例③)第 N 期の減額ポイントが 40 ポイント以上の場合(第 N+1 期の減額ポイント5ポイント未満)
第 N 期 第 N+1 期 第 N+2 期
減額ポイン
ト
40 ポイント
5 ポイント未満
減額 40%
支払停止
60%支払+100%支払
当該期支払分は翌期持越
支払
第 N 期 | 第 N+1 期 | 第 N+2 期 | 第 N+3 期 |
30 ポイント | 30 ポイント | 20 ポイント以下 |
(例④)減額ポイントの連続発生に伴う措置(第 N 期・第 N+1 期の減額ポイントが 21 ポイント以上の場合)
減額ポイント
減額 23%
当該期支払分は翌期持越
減額 23%
支払 77%支払 支払停止 77%支払+第 N+2 期支払分
別紙4 事業者の経営及び財務状況に関するモニタリング
1 財務状況に関するモニタリング
岡崎市は、本事業契約第96条第4項に基づき事業者が提出する会計監査人による監査を受けた計算書類等(会社法(平成17年法律第86号)第442条第1項に規定する計算書類等をいう。)により事業者の財務状況を確認する。
2 実施体制についてのモニタリング
岡崎市は、事業者の定款、登記簿謄本、株主名簿や、事業者が締結する契約等により、業務遂行体制が事業計画どおりに構築されたかどうかの確認を行う。
3 リスク対応についてのモニタリング
岡崎市は、事業者がリスク分担を図るための事業契約等を締結する段階において、以下に例示する事業計画に提案されたリスク対応策が履行されているかの確認を行う。
・保険契約の内容
・事業者と本事業の各一部の委託を受けた者との間で締結される契約の内容等
4 資金収支についてのモニタリング
岡崎市は、計算書類等の確認を通じて資金収支についてのモニタリングを行う。具体的には、事業提案時若しくは年度毎の事業収支計画見直し時点等における計画と、事業契約の規定に基づいて提出される計算書類等に記載された資金収支の実績との整合性を確認する。
なお、整合性を確認する目的は資金収支上、概ね計画通りに事業が実施されていることを確認することであり、計画値と実績値の乖離を認めないという趣旨ではない。
5 事業者の協力義務
事業者は、市が、上記の各モニタリングに関して合理的な範囲で関連する資料の提出、説明及び調査協力を求めた場合は、事業者はこれに応じなければならない。
様式1 目的物引渡書
目的物引渡書
令和 年 月 日
様
事業者 住 所
名 称代表者
(仮称)xx市西部学校給食センター整備事業 事業契約書第 30 条第7項及び第 44 条の規定に基づき、下記のとおり施設及び施設内の設備・備品を引き渡します。
記
工事名 | ||
工事場所 | ||
施設名称 | ||
引渡年月日 | ||
立会人 | xx市 | |
事業者 |
[事業者名称] 様
上記のとおり、令和〔 〕年〔 〕月〔 〕日付で[施設及び施設内の設備・備品]の引渡しを受けました。
別表 サービス対価各回支払内訳
下記の表における支払額及び支払スケジュール(以下本別表において「本支払額及び支払スケジュール」という。)は、別紙2に定めるサービス対価の支払い方法の改定及び消費税の税率改定、その他事業契約の規定により変更されることがある。本支払額及び支払スケジュールが変更される場合、事業者は変更後の本支払額及び支払スケジュールに基づき下記の表を改定し、xx市と事業者で確認を行うものとする。
≪サービス対価A≫
回 | 支払予定時期 | 施設整備に係る対価 | 消費税及び地方消費税相当額 | 合計 (消費税込み) |
サービス対価A サービス対価B対象分 対象分 | ||||
1 | 給食センターの引渡し後、適法な請求書を受領後30日 以内 |
≪サービス対価B≫
回 | 支払予定時期 | 施設整備に係る対価 | 合計 (消費税抜き) |
割賦元本額 割賦手数料 | |||
1 | 令和6年 8月 | ||
2 | 令和6年11月 | ||
3 | 令和7年 2月 | ||
4 | 令和7年 5月 | ||
5 | 令和7年 8月 | ||
6 | 令和7年11月 | ||
7 | 令和8年 2月 | ||
8 | 令和8年 5月 | ||
9 | 令和8年 8月 | ||
10 | 令和8年11月 | ||
11 | 令和9年 2月 | ||
12 | 令和9年 5月 | ||
13 | 令和9年 8月 | ||
14 | 令和9年11月 | ||
15 | 令和10年 2月 | ||
16 | 令和10年 5月 | ||
17 | 令和10年 8月 | ||
18 | 令和10年11月 | ||
19 | 令和11年 2月 |
20 | 令和11年 5月 | ||
21 | 令和11年 8月 | ||
22 | 令和11年11月 | ||
23 | 令和12年 2月 | ||
24 | 令和12年 5月 | ||
25 | 令和12年 8月 | ||
26 | 令和12年11月 | ||
27 | 令和13年 2月 | ||
28 | 令和13年 5月 | ||
29 | 令和13年 8月 | ||
30 | 令和13年11月 | ||
31 | 令和14年 2月 | ||
32 | 令和14年 5月 | ||
33 | 令和14年 8月 | ||
34 | 令和14年11月 | ||
35 | 令和15年 2月 | ||
36 | 令和15年 5月 | ||
37 | 令和15年 8月 | ||
38 | 令和15年11月 | ||
39 | 令和16年 2月 | ||
40 | 令和16年 5月 | ||
41 | 令和16年 8月 | ||
42 | 令和16年11月 | ||
43 | 令和17年 2月 | ||
44 | 令和17年 5月 | ||
45 | 令和17年 8月 | ||
46 | 令和17年11月 | ||
47 | 令和18年 2月 | ||
48 | 令和18年 5月 | ||
49 | 令和18年 8月 | ||
50 | 令和18年11月 | ||
51 | 令和19年 2月 | ||
52 | 令和19年 5月 | ||
53 | 令和19年 8月 | ||
54 | 令和19年11月 | ||
55 | 令和20年 2月 | ||
56 | 令和20年 5月 | ||
57 | 令和20年 8月 | ||
58 | 令和20年11月 |
59 | 令和21年 2月 | ||
60 | 令和21年 5月 | ||
61 | 令和21年 8月 | ||
62 | 令和21年11月 | ||
合計 |
≪サービス対価C≫
回 | 支払予定時期 | サービス対価C | 消費税及び地方消費税相当額 | 合計 (消費税込み) |
1 | 維持管理開始確認書の受領後、 適法な請求書を受領後30日以内 |
≪サービス対価D≫
回 | 支払対象期間 | 維持管理に係る対価 | 消費税及び地方消費税相当額 | 合計 (消費税込み) |
サービス対価D | ||||
1 | 令和6年 8月~ 令和6年 9月 | |||
2 | 令和6年10月~ 令和6年12月 | |||
3 | 令和7年 1月~ 令和7年 3月 | |||
4 | 令和7年 4月~ 令和7年 6月 | |||
5 | 令和7年 7月~ 令和7年 9月 | |||
6 | 令和7年10月~ 令和7年12月 | |||
7 | 令和8年 1月~ 令和8年 3月 | |||
8 | 令和8年 4月~ 令和8年 6月 | |||
9 | 令和8年 7月~ 令和8年 9月 | |||
10 | 令和8年10月~ 令和8年12月 | |||
11 | 令和9年 1月~ 令和9年 3月 | |||
12 | 令和9年 4月~ 令和9年 6月 | |||
13 | 令和9年 7月~ 令和9年 9月 | |||
14 | 令和9年10月~ 令和9年12月 | |||
15 | 令和10年 1月~ 令和10年 3月 | |||
16 | 令和10年 4月~ 令和10年 6月 |
17 | 令和10年 7月~ 令和10年 9月 | |||
18 | 令和10年10月~ 令和10年12月 | |||
19 | 令和11年 1月~ 令和11年 3月 | |||
20 | 令和11年 4月~ 令和11年 6月 | |||
21 | 令和11年 7月~ 令和11年 9月 | |||
22 | 令和11年10月~ 令和11年12月 | |||
23 | 令和12年 1月~ 令和12年 3月 | |||
24 | 令和12年 4月~ 令和12年 6月 | |||
25 | 令和12年 7月~ 令和12年 9月 | |||
26 | 令和12年10月~ 令和12年12月 | |||
27 | 令和13年 1月~ 令和13年 3月 | |||
28 | 令和13年 4月~ 令和13年 6月 | |||
29 | 令和13年 7月~ 令和13年 9月 | |||
30 | 令和13年10月~ 令和13年12月 | |||
31 | 令和14年 1月~ 令和14年 3月 | |||
32 | 令和14年 4月~ 令和14年 6月 | |||
33 | 令和14年 7月~ 令和14年 9月 | |||
34 | 令和14年10月~ 令和14年12月 | |||
35 | 令和15年 1月~ 令和15年 3月 | |||
36 | 令和15年 4月~ 令和15年 6月 | |||
37 | 令和15年 7月~ 令和15年 9月 | |||
38 | 令和15年10月~ 令和15年12月 | |||
39 | 令和16年 1月~ 令和16年 3月 | |||
40 | 令和16年 4月~ 令和16年 6月 | |||
41 | 令和16年 7月~ 令和16年 9月 | |||
42 | 令和16年10月~ 令和16年12月 | |||
43 | 令和17年 1月~ 令和17年 3月 | |||
44 | 令和17年 4月~ 令和17年 6月 |
45 | 令和17年 7月~ 令和17年 9月 | |||
46 | 令和17年10月~ 令和17年12月 | |||
47 | 令和18年 1月~ 令和18年 3月 | |||
48 | 令和18年 4月~ 令和18年 6月 | |||
49 | 令和18年 7月~ 令和18年 9月 | |||
50 | 令和18年10月~ 令和18年12月 | |||
51 | 令和19年 1月~ 令和19年 3月 | |||
52 | 令和19年 4月~ 令和19年 6月 | |||
53 | 令和19年 7月~ 令和19年 9月 | |||
54 | 令和19年10月~ 令和19年12月 | |||
55 | 令和20年 1月~ 令和20年 3月 | |||
56 | 令和20年 4月~ 令和20年 6月 | |||
57 | 令和20年 7月~ 令和20年 9月 | |||
58 | 令和20年10月~ 令和20年12月 | |||
59 | 令和21年 1月~ 令和21年 3月 | |||
60 | 令和21年 4月~ 令和21年 6月 | |||
61 | 令和21年 7月 |