公益財団法人いきいき埼玉 就業促進担当電 話 048-728-7841ファクシミリ 048-728-2130 e-mail syugyo@kenkatsu.or.jp
様式第1号
埼玉県シルバー人材センター連合労働者派遣事業等
契約名
に係る労働者派遣業務 一般競争入札(事前審査型)公告
下記のとおり一般競争入札を行うので、公益財団法人いきいき埼玉一般競争入札
(事前審査型)執行要領(以下「要領」という。)第4条の規定に基づき公告する。なお、本公告に記載のない事項については、要領の規定によるものとする。
令和5年2月7日
公益財団法人いきいき埼玉理事x x x 映
記
1 業務委託概要等
(1)業務名
埼玉県シルバー人材センター連合労働者派遣事業等に係る労働者派遣業務委託
(2)場所
xxxxxxxxxxxxxxxx00xx
(埼玉県県民活動総合センター内)
(3)期間
令和5年4月1日 から 令和6年3月31日 まで
(4)概要
別紙仕様書のとおり。
(5)入札手続の方法
要領の規定による。
2 入札に参加できる者の形態単体企業であること。
3 一般競争入札参加資格確認申請書の提出
入札参加を希望する者は、一般競争入札参加資格等確認申請書(様式2-1号)に一般競争入札参加資格等確認資料(様式2-2号)を添付し、1部提出すること。
(1)提出期間
令和5年2月7日(火)から 2月14日(火)まで(必着)
持参の場合の受付時間 土日祝日を除く 午前9時 から 午後5時まで
(2)提出場所
公益財団法人いきいき埼玉 就業促進担当
4 入札執行の日時等
入札執行の日時等は次のとおりとする。
ただし、変更する場合は、公益財団法人いきいき埼玉のホームページ等で案内する。
(1)入札日時
令和5年3月10日(金)午前10時30分から
(2)入札場所
埼玉県県民活動総合センター 1階 大会議室
5 入札参加資格
本業務委託の競争に参加するのに必要な資格とは、次に挙げる条件をすべて満たし、かつ入札参加資格審査委員会に諮り資格があると認められたものとする。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申し立てがなされている者でないこと。ただし、手続き開始の決定を受けている者を除く。
(3)民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続き開始の申し立てがなされている者でないこと。ただし、手続き開始の決定を受けている者を除く。
(4)埼玉県の物品買入れ等に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格等に関する公示(平成24年埼玉県告示第1086号))に基づき、業種区分に格付けされるとともに、広告において必要とされる業務に関して申請登録している者であること。
(5)公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る入札参加資格停止等の措置要領に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。
(6)埼玉県の契約に係る暴力団排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けていない者であること。
(7)前項に定めるもののほか、必要があるときは、次の各号に定める事項に係る参加資格を定めることができるものとする。
ア 対象業務に対応する業種の発注標準額の業者区分
イ 対象業務に対応する業種の格付け、数値表による区分ウ 一定の基準を満たす同種・類似業務の履行実績
エ 対象業務に配置予定の技術者オ その他必要と認める事項
6 入札
参加資格の有無の確認
(1)要領に基づき入札執行前に確認し、令和5年2月22日(水)までに通知する。
(2)入札参加資格の有無の再確認
参加資格がない旨の通知を受けた者は、令和5年2月24日(金)正午までに、書面により再確認を求めることができる。再確認の結果は、令和5年2月27日
(月)正午までに回答する。
7 仕様書等
仕様書、特記仕様書その他入札金額の見積に必要な図書(以下「仕様書等」という。)は、公益財団法人いきいき埼玉のホームページに掲載する。
8 仕様書等に関する質疑
仕様書等に関する質疑がある場合は、次のとおり質疑書(様式第7号)を提出すること。
(1)受付期間
令和5年2月22日(水) から 2月27日(月)まで受付時間 午前9時 から 午後5時まで
(2)受付場所
質疑書をファクシミリにより提出すること。公益財団法人いきいき埼玉 就業促進担当
ファクシミリ番号 048-728-2130
(3)質疑に対する回答
質疑書に対する回答は、入札参加資格者全員にファクシミリにて回答する。回答日時 令和5年3月6日(月)午後5時まで
9 現場説明会 開催しない。
ただし、希望があり、財団が必要と認める場合は、現場見学会を実施する。
10 入札に関する注意事項
(1)入札書(様式10-1号)に記載する金額
金額は消費税を含まないものとし、契約締結時に消費税を加算する。
(2)入札金額積算内訳書
要領第15条の規定による。
(3)入札回数
ア 再度入札は2回までとする。
イ 初度入札に参加しない者は、再度入札に参加することができない。
(4)入札の辞退(様式第12号)要領第18条の規定による。
(5)入札の無効
次のいずれかに該当する入札は、無効とする。ア 入札者の押印のない入札書による入札
イ 記載事項を訂正した場合においては、その個所に押印のない入札書による入札ウ 金額の訂正のある入札書による入札
エ 押印された印影が明らかでない入札書オ その他要領第21条に該当する入札
(6)その他
ア 一度提出した入札書を書き換え、引換又は撤回することはできない。
イ 落札となるべき同額の入札をした者が2者以上あった場合は、くじにより決定する。
ウ 入札に参加する者の数が1者の場合であっても執行する。
エ 入札をxxにできないと認められるときは、入札を執行しないことがある。
11 入札保証金
(1)入札に参加しようとする者は、見積金額の100分の5以上の額(一円未満の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする)の入札保証金を納付しなければならない。
ただし、次に掲げる場合には、その全部又は一部の納入を免除することができる。ア 入札参加希望者が保険会社との間に当財団を被保険者とする入札保証保険
契約を締結したとき。
イ 国(独立行政法人を含む。)又は地方公共団体等(出資法人を含む。)と種類及び規模をほぼ同じくする契約を過去5年間(平成28年4月1日から令和3年3月31日まで)の間に数回以上すべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなる恐れがないと認められるとき。
(2)入札保証金の納付方法は次のとおりとする。
ア 入札参加希望者は、入札保証金を入札日の前日までに公益財団法人いきいき埼玉が指定する口座に振り込むものとし、振込口座については別途通知する。
イ 入札保証金の納付を証する証票を持参し、要領第16条第2項に規定する参加資格の確認の際に入札執行者に提示する。
(3)上記(1)のアに該当する場合の免除の方法は、次のとおりとする。ア 提出方法
原則として当該保険証券を入札場所に持参する。イ 提出期限
入札日時の開始前まで。
(4)上記(1)のイに該当する場合の免除の方法は、次のとおりとする。
国(独立行政法人を含む。)又は地方公共団体等(出資法人を含む。)と種類及び規模をほぼ同じくする契約を過去5年間(平成28年4月1日から令和3年3月31日まで)の間に数回以上すべて誠実に履行したものについて、その契約書及び仕様書の写しを一般競争入札参加資格確認申請書に添付すること。
(5)入札保証金は、入札の終了後に還付する。
なお、落札者がその責めに帰すべき理由により契約を締結しないときは、落札者に係る当該入札保証金は還付しない。
12 支払方法振込による
13 この公告に関する問い合わせ先
公益財団法人いきいき埼玉 就業促進担当電 話 048-728-7841ファクシミリ 048-728-2130 e-mail xxxxxx@xxxxxxxx.xx.xx
(平日 午前9時 から 午後5時 まで)
14 その他
本件入札については、ホームページで公示している。
<財団ホームページアドレス>
公益財団法人いきいき埼玉 xxxxx://xxx.xxx-xxx-xxxxxxx.xx/
様式第2-1号
一般競争入札参加資格等確認申請書
令和 年 月 日
公益財団法人いきいき埼玉
理事x x x x x
住 所
商号又は名称
代 表 者 名 印
入札公告に示された下記業務の一般競争入札参加資格等確認資料を添えて入札参加資格等の確認を申請します。
なお、地方自治法施行令第167条の4に該当しない者、及び埼玉県の契約に係る入札参加停止等の措置を受けていない者であること並びに記載事項が事実と相違ないことを誓約します。
記
1 公告年月日 令和5年 月 日
2 業務名
埼玉県シルバー人材センター連合労働者派遣事業等に係る労働者派遣業務委託
3 業務場所
xxxxxxxxxxxxxxxx00xx埼玉県県民活動総合センター
4 (1) 入札保証金の減免に関する希望 ( する ・ しない )
(2) 減免事由
ア 入札保証契約イ 契約履行実績ウ その他
5 連絡先
(1)担当者所属・氏名
(2)電話番号
(3)FAX番号
様式第2-2号
一般競争入札参加資格等確認資料
商号又は名称
代 表 者 名 印
1 | 登録等の状況 | 様式第3号 |
別添のとおり | ||
2 | 同種業務の実績証明書 | 様式第4号 |
別添のとおり
3 その他指定する事項 様式第5号別添のとおり
様式第3号
登録等の状況
商号又は名称
項 目 | x x |
埼玉県物品買い入れ等に係わる入札参加者名簿登録状況 | 商号又は名称 |
代表者の役職名 | |
代表者名 | |
登録番号 | |
業種区分 | |
登録年月日 | |
「催物、映画、広告、その他の業務」 | |
格付け | |
大分類 | |
「その他の業務」 | |
埼玉県内事業所所在地 | |
小分類 | |
「人材派遣業務」 |
(証明書類を添付すること)添付する証明書類
・ 法人登記簿謄本又は履歴事項全部証明書の写し
・ 物品等競争入札参加資格 登録申請受付票の業種区分と審査結果通知書の写し
様式第4号
同種業務の実績調書
商号又は名称
1.一定基準を満たす業務等の履行実績
国 ・地方公共団体 | 名 | 称 | ||||||||
発注機関 | ||||||||||
場 | 所 | |||||||||
契約金額 | ||||||||||
期 | x | x | 月~ | 年 | 月 | 年 | 月~ | 年 | 月 | |
受注内容等 |
(注)1 過去5年間の業務等の履行実績について記入し確認資料添付すること。
(契約書・仕様書等の写し)
様式第5号
その他指定する事項
商号又は名称
項 目 | x x |
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第5条の許可について、厚生労働大臣の許可を受けている者であること。 | ※ 許可証の写しを提出 |
様式第6-1号
入札参加資格等審査調書
業務名: 埼玉県シルバー人材センター連合労働者派遣事業等に係る労働者派遣業務委託
1 審査内容
申請者名称 | |||
入札参加資格要件 | 適 | 否(理由: | ) |
資格者名簿への登載 | 適 | 否(理由: | ) |
指名停止中でない | 適 | 否(理由: | ) |
資格審査数値及び格付 | 適 | 否(理由: | ) |
所在地(埼玉県内) | 適 | 否(理由: | ) |
厚生労働大臣からの許可 | 適 | 否(理由: | ) |
適 | 否(理由: | ) | |
適 | 否(理由: | ) | |
適 | 否(理由: | ) |
2 審査結果
申請者名称 | 結 果 |
審査内容 |
注1 審査項目は、適・否のいずれかに○印を付し、否の場合はその理由を記載すること。
2 必要のない審査項目は抹消し、必要に応じて適宜審査項目を追加する。
様式6-1-2号
令x x 月 日
入札執行担当課長 様
公益財団法人いきいき埼玉入札参加資格審査委員長
一般競争入札参加資格等の審査結果について
下記業務の一般競争入札参加資格について、別紙のとおり参加資格等を確認したので、申請者あて通知してください。
記
1 業務名 埼玉県シルバー人材センター連合労働者派遣事業等に係る労働者派遣業務委託
2 入札日
3 委員会開催日
4 参加資格 次のとおり
(1)参加資格がある者
申請者名 | 代表者又は 代理人氏名 | 住所 | 電話番号 | 入札保証金の 取り扱い |
(2)参加資格がない者
申請者名 | 代表者又は 代理人氏名 | 住所 | 電話番号 | 入札保証金の 取り扱い |
様式第6-2号
い 埼 第 号
令x x 月 日
一般競争入札参加資格等確認結果通知書
様
公益財団法人いきいき埼玉理事x x x x
xxが先に申請した下記業務について、入札参加資格を審査した結果
入札参加資格 ( あり ・ なし )と認めましたので、通知します。
公 | 告 | 日 | 令和 | 年 | 月 | 日 |
入 | 札 | 日 | 令和 | 年 | 月 | 日 |
件 | 名 | 埼玉県シルバー人材センター連合労働者派遣事業等 に係る労働者派遣業務委託 | ||||
入札参加資格 「なし」と認めた理由 |
・ 入札参加資格の有無の再確認を求めることができます。
1 再確認申請先
公益財団法人いきいき埼玉 理事長
2 受付期間
令和 年 月 日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)
3 受付時間
時から 時まで
様式第7号
令x x 月 日
質 疑 書
公益財団法人いきいき埼玉
理事x x x x x
住 所
商号又は名称
代 表 者 名 印
図面番号又は 仕様書頁 | 質 疑 x x |
埼玉県シルバー人材センター連合労働者派遣事業等に係る労働者派遣業務委託に関して、次のとおり、不明な箇所がありますので質問します。
様式第8号
第 号
令x x 月 日
質 疑 回 答 書
様
公益財団法人いきいき埼玉担 当
質疑内容 | |
図面番号又は 仕様書頁 |
埼玉県シルバー人材センター連合労働者派遣事業等に係る労働者派遣業務委託に関して、次のとおり質疑がありましたので、回答します。
様式第9号
令x x 月 日
還 付 請 求 書
公益財団法人いきいき埼玉
理事x x x x x
住 所
商号又は名称
代 表 者 名 印
入札保証金について、下記のとおり、還付請求します。記
・x x
・振込先(xx)
銀行(コード: ) 支店(コード: )
当座預金 / 普通預金
口座番号
様式第10号―1
入 札 書
1 業務名 埼玉県シルバー人材センター連合労働者派遣事業等に係る労働者派遣業務委託
2 場 所
xxxxxxxxxxxxxxxx00xx埼玉県県民活動総合センター
3 金 額 円 (1)+(2)+(3)
(1)シルバー連合事業及び派遣事業の業務に係る労働者派遣 円
(2)高齢者活躍人材確保育成事業及び広域需給調整の業務に係る労働者派遣 円
(3)シルバー人材センター就業開拓推進事業に係る労働者派遣 円
いずれも派遣労働者一人1時間当たりの単価消費税及び地方消費税を含まず
入札説明書、仕様書等により業務内容を熟知したので、公益財団法人いきいき埼玉業務委託契約書(案)及び一般競争入札要領に従い入札します。
令和 年 月 日
住 所
商号又は名称
代表者名 印
上記代理人
氏 名 印
公益財団法人いきいき埼玉
理事x x x x x
(注意事項)
1 金額は、算用数字で記入し、頭部に¥を付記すること。
2 代理人による入札の場合の印は、代理人印のみでよいこと。
3 金額は、消費税を含まないものとする。
様式第10号-2
見 積 書
1 業務名 埼玉県シルバー人材センター連合労働者派遣事業等に係る労働者派遣業務委託
2 場 所
xxxxxxxxxxxxxxxx00xx埼玉県県民活動総合センター
3 金 額 円 (1)+(2)+(3)
(1)シルバー連合事業及び派遣事業の業務に係る労働者派遣 円
(2)高齢者活躍人材確保育成事業及び広域需給調整の業務に係る労働者派遣 円
(3)シルバー人材センター就業開拓推進事業に係る労働者派遣 円
いずれも派遣労働者一人1時間当たりの単価消費税及び地方消費税を含まず
入札説明書、仕様書等により業務内容を熟知したので、公益財団法人いきいき埼玉業務委託契約書(案)及び一般競争入札要領に従い見積します。
令和 年 月 日
住 所
商号又は名称
代表者名 印
上記代理人
氏 名 印
公益財団法人いきいき埼玉
理事x x x x x
(注意事項)
1 金額は、算用数字で記入し、頭部に¥を付記すること。
2 代理人による入札の場合の印は、代理人印のみでよいこと。
3 金額は、消費税を含まないものとする。
様式第11号
委 任 状
私は、 印 を代理人と定め、下記に関する入札(見積)の一切の権限を委任します。
記
1 業務名
埼玉県シルバー人材センター連合労働者派遣事業等に係る労働者派遣業務委託
2 場所
xxxxxxxxxxxxxxxx00xx埼玉県県民活動総合センター
令和 年 月 日
公益財団法人いきいき埼玉
理事x x x x x
住所
商号又は名称
代表者名 ㊞
様式第12号
入 札 辞 退 届
令和 年 月 日付けで入札公告された業務について、下記により入札を辞退します。
記
1 業務名
2 場所
3 辞退理由
令和 年 月 日
公益財団法人いきいき埼玉
理事x x x x x
住 所
商号又は名称
代 表 者 名 印
様式第13号
い埼 第 号令x x 月 日
様
公益財団法人いきいき埼玉理事x x x 映
( 公印省略 )
落札者の決定及び契約の締結について(通知)
下記の入札の結果、貴社を落札者と決定しましたので通知します。
ついては、別添の契約書に記名押印の上、速やかに提出してください。
記
1 業務名
2 業務場所
3 入札年月日
委託契約書
1 | 委託業務の名称 | 埼玉県シルバー人材センター連合労働者派遣事業等に係る 労働者派遣業務委託 |
2 | 履 行 場 所 | 仕様書に定める事務所 |
3 | 履 行 期 x | xx5年4月1日 から 令和6年3月31日 まで |
4 | 委 託 金 額 |
(1)シルバー連合事業及び派遣事業の業務に係る労働者派遣 円
(2)高齢者活躍人材確保育成事業及び広域需給調整の業務に係る労働者派遣 円
(3)シルバー人材センター就業開拓推進事業に係る労働者派遣 円
(いずれも派遣労働者一人1時間当たりの単価)
(うち取引に係る消費税及び地方消費税を含む)
(※想定年度合計額 金 円)
上記の委託業務について、委託者公益財団法人いきいき埼玉と受託者 は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな委託契約を締結 し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を所持する。
令和5年4月1日
xxxxxxxxxxxxx00xx委託者 公益財団法人いきいき埼玉
理事x x x 映 ㊞
受託者
㊞
別添
(総則)
第1条 委託者(以下「甲」という。)と受託者(以下「乙」という。)は、この契約書
(仕様書を含む。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 乙は、常に善良なる管理者の注意をもって契約書記載の委託業務(以下「業務」という。)を履行しなければならない。
3 乙は、業務を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物がある場合には甲に引き渡すものとし、甲は、その委託金額を支払うものとする。
4 この契約の履行に関して甲と乙との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法
(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
8 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第2条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは担保に供し、又は引き受けさせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を得た場合は、この限りでない。
(再委託等の禁止)
第3条 乙は、業務の全部又は一部を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を得た場合は、この限りでない。
(監督員)
第4条 甲は、監督員を置いたときは、書面をもって乙に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
(業務責任者)
第5条 乙は、業務責任者を定め、書面をもって甲に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
(業務の調査等)
第6条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し業務の処理状況につき調査し、又は報告を求めることができる。
(契約の変更)
第7条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更することができる。
(履行期間の延長)
第8条 乙は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に業務を完了することができないことが明らかとなったときは、甲に対して遅滞なくその理由を明示した書面をもって履行期間の延長を求めることができる。
2 甲は、前項の規定による請求があった場合は、その内容を検討し、正当であると認めたときは、履行期間を延長することができる。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第9条 業務の処理に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、乙が負担するものとする。ただし、甲の責めに帰すべき理由により生じたものについては、xが負担するものとする。
(検査)
第 10 条 乙は、業務を完了したときは、遅滞なくその旨を書面をもって甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の通知を受けたときは、その日から10日以内に業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。
3 乙は、前項の検査に合格しないときは、遅滞なく当該業務の補正を行い、甲の検査を受けなければならない。この場合、補正の完了を業務の完了とみなして前2項の規定を適用する。
(委託金額の支払)
第 11 条 乙は、前条の規定による検査に合格したときは、甲の指示する手続に従って委託金額の支払を請求するものとする。
2 甲は、適法な請求書を受理した日から30日以内に、乙に委託金額を支払わなければならない。
(履行遅滞の場合の違約金等)
第 12 条 乙の責めに帰すべき理由により履行期間内に業務を完了することができなかったときは、遅延日数に応じ、委託金額に年2.5パーセントの割合を乗じて計算した金額を違約金として甲に支払わなければならない。ただし、違約金の総額が100円に満たないときは、この限りでない。
2 甲の責めに帰すべき理由により、前条第2項の規定による委託金額の支払が遅れた場合は、乙は、その遅延日数に応じ、未受領金額に年2.5パーセントの割合を乗じて計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。ただし、遅延利息の総額が1
00円に満たないときは、甲は、これを支払うことを要しないものとし、その額に10
0円に満たない端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(談合等の不正行為に係る損害の賠償)
第 13 条 この契約に関し、乙(共同企業体の場合にあっては、その構成員)が、次の各号のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、この契約の委託金額(この契約締結後、委託金額の変更があった場合には、変更後の委託金額)の10分の2に相当する額を賠償金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。
(1) この契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構
成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項又は第8条の3の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)の独占禁止法第89条第1項に規定する刑が確定したとき。
(5) この契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第96条の6に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、甲に生じた損害額が前項に規定する損害額を超える場合は、甲がその超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
3 乙が前2項の賠償金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をした日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(甲の催告による契約の解除)
第 14 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が、この契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく受託した業務に着手すべき期日を過ぎても着手しないとき。
(2) 履行期間内に受託した業務が完了しないとき又は完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 前各号に掲げる場合のほか、この契約の義務を履行しないとき。
(甲の催告によらない契約の解除)
第 15 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第2条の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
(2) この契約の締結及び履行に当たり、不正の行為をしたとき。
(3) 履行期間内に受託した業務を完了させることができないことが明らかであるとき。
(4) この契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) この契約の債務の一部の履行が不能である場合又はその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) この契約の受託した業務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務を履行せず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであると き。
(8) 乙からこの契約の解除の申入れがあったとき。
(9) x(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約(以下「再委託契約等」という。)に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約等の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該再委託契約等の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
2 甲は、第1項各号に規定する場合のほか、必要があるときは、乙と協議して契約を解除することができる。
(乙の損害賠償義務等)
第 16 条 第14条及び前条第1項の規定により、この契約が解除されたときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、当該解除の理由が乙の責めに帰することができないものであると甲が認めたときは、この限りでない。
(1) 契約保証金が免除されているとき 乙は、委託金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の請求に基づき甲に支払わなければならない。
(2) 契約保証金が納付されているとき 当該契約保証金は甲に帰属するものとする。ただし、当該契約保証金の額が委託金額の10分の1に相当する額に満たないときは、乙は、その不足額を違約金として甲の請求に基づき甲に支払わなければならない。
2 前項の場合において、甲に生じた損害の額が、当該契約保証金及び当該違約金の額を超えるときは、乙は、その超える額を甲の請求に基づき速やかに甲に支払わなければならない。
3 第14条及び前条第1項の規定により、この契約が解除された場合において、解除により乙に損害があっても、甲はその責めを負わないものとする。
(秘密の保持等)
第 17 条 乙は、業務の履行に関して知り得た秘密を第三者に漏らし、又は業務の履行以外の目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(契約の費用)
第 18 条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
(暴力団員等からの不当な要求の報告)
第 19 条 乙は、乙又は再委託契約等の相手方が、この契約又は当該再委託契約等の履行に当たり、暴力団員又は暴力団関係者(暴力団の活動若しくは運営に積極的に協力し、又は関与する者その他の暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者をいう。次項において同じ。)から不当な要求を受けたときは、遅滞なく、甲への報告、警察本部又は警察署への通報(次項において「報告等」という。)をしなければならない。
2 乙は、再委託契約等の相手方に対し、当該再委託契約等の履行に当たり、暴力団員又は暴力団関係者から不当な要求を受けたときは、遅滞なく、報告等をするよう措置を講じなければならない。
(事業者調査への協力)
第 20 条 甲が、この契約に係る甲の適正な予算執行を期するため必要があると認めたときは、甲は乙に対し、乙が所有する得意先元帳又はこれに類する帳簿の写し(甲に関する部分に限る。)の提出について、協力を要請することができる。
(定めのない事項等)
第 21 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じた場合については、甲、乙協議して定めるものとする。
埼玉県シルバー人材センター連合労働者派遣事業等に係る労働者派遣業務 仕様書
1 件名
埼玉県シルバー人材センター連合労働者派遣事業等に係る労働者派遣業務
2 目的
公益財団法人いきいき埼玉シルバー人材センター連合における労働者派遣について定める。
3 派遣労働者の就業場所及び出張場所
(1)就業場所
埼玉県北xx郡伊奈町内宿台六丁目26番地埼玉県県民活動総合センター
(2)出張場所
①シルバー派遣事業業務に係る実施会場
県内(派遣会員研修時・年5回~10回)
②高齢者活躍人材確保育成事業業務に係る実施会場県内(セミナー実施時・年5回~10回)
③シルバー人材センターの就業開拓に係る事業所主に県内及び周辺事業所
4 派遣期間及び派遣人数
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
(1)シルバー連合事業及び派遣事業の業務に係る労働者派遣 6名
(2)高齢者活躍人材確保育成事業の業務に係る労働者派遣 1名
(3)シルバー人材センター就業開拓推進事業に係る労働者派遣 1名
計8名
5 就業日
月曜日から金曜日までの毎日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第
178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までを除く。
このほか、年3回、土曜日又は日曜日(国民の祝日に関する法律に規定する休日を含む)にイベント等の実施あり。
6 就業時間
8:30~17:15(うち、休憩時間12:00~13:00)
※ 必要に応じて、労働基準法(昭和22年法律第49号)等関係法令の規定に基づき時間外労働を命じることがある。
ただし、この場合、時間外労働は労働基準法第36条第1項の規定に基づく派遣元の労使協定(労使協定に定めのない場合は、労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準によるものとする。)の範囲内とす る。
7 業務内容
(1)シルバー連合事業及び派遣事業業務に係る業務内容
①講習運営「会員スキルアップ事業」の運営
②派遣会員に係る契約書のチェック業務
③派遣事業における未収金の管理・確認
④派遣会員におけるマイナンバー・年末調整補助業務
⑤派遣会員に係る賃金支払い業務
⑥派遣事業に係る研修事業の準備・運営
⑦派遣事業に係る統計データ入力・確認
⑧派遣事業担当職員のサポート
⑨シルバー人材センター国庫補助業務のサポート事務
⑩シルバー人材センター役職員研修のサポート業務
⑪シルバー巡回相談に係るサポート業務
⑫シルバー各種業務に係る事務補助
⑬調査・統計業務における取りまとめに関すること
⑭回答文書等の起案作成
⑮伝票入力業務
⑯電話対応業務
その他、上記業務運営において必要な業務
(2)高齢者活躍人材確保育成事業の業務に係る労働者派遣
①会員獲得のためのセミナー等企画・実施(参加取りまとめ、運営補助)・集計
②利用拡大のためのセミナー等企画・実施(参加取りまとめ、運営補助)・集計
③会員獲得のためのPR業務
④利用拡大のためのPR業務
⑤報告に係るデータ集計
⑥技能講習受講者の取りまとめ、案内発送業務
⑦就業調査及びアンケートの実施・集計
⑧電話対応業務
その他、上記業務運営において必要な業務
(3)シルバー人材センター就業開拓推進事業に係る労働者派遣
①ハローワークや求人誌、新聞、求人サイトなどの情報サービスを用いた日常的な情報収集及び管理
②既存取引先との深耕及び新規開拓の営業
③営業活動に係る報告書の作成及び顧客管理
④シルバー人材センターの広域的な仕事の需給調整及び就業開拓
※ ただし、民間企業等において、5年以上の営業職の経験を有する者
8 派遣労働者
(1)派遣元は、この契約に係る派遣業務を遂行するため、あらかじめ労働者派遣法第3
5条に定める事項を派遣先に通知しなければならない。
(2)派遣先は、派遣労働者が不適当と認められたときは、その事由を明示し派遣元に変更を求めることができる。
9 代替人員の確保
派遣労働者が、派遣労働者の休暇や欠勤などの理由により、勤務できない場合には、派遣元は代替の派遣労働者を派遣することとする。
ただし、派遣元が代替の派遣労働者の派遣を必要でないとした場合には、この限りではない。
10 派遣労働者の交替
(1)派遣労働者が就業に当たり、遵守すべき業務処理方法等に従わない場合、又は業務処理の能率が著しく低く本契約の目的を達し得ない場合、派遣先は派遣元にその理由を示し、派遣労働者の交替を要請することができる。
(2)派遣元は、派遣元の都合により派遣労働者を交代する場合には、原則として交替する日の10日前までにその旨を事前に派遣先に通知するとともに、後任派遣労働者に、数日間の事務引き継ぎを行い、以降の業務に支障がないような措置を講ずる。
なお、この場合の費用負担は、派遣事業者のものとする。
11 責任者の配置
(1)派遣先責任者
役 職 公益財団法人いきいき埼玉(シルバー人材センター連合)就業促進部長
氏 名 x x x
電話番号 048-728-7841
(2)派遣先指揮命令者
役 職 公益財団法人いきいき埼玉(シルバー人材センター連合)就業促進課長・就業企画課長
氏 名 x x x x ・ x x x x
電話番号 048-728-7841
(3)派遣先苦情処理責任者
役 職 公益財団法人いきいき埼玉 総務部長氏 名 x x x x
電話番号 048-728-7117
12 安全及び衛生
派遣先責任者は、作業上の安全・衛生に細心の注意を払うものとする。
パソコンなどを連続して操作する時間は1時間までとする。1時間連続して操作した時には、少なくとも10分間の休憩を与える。
13 更衣xx便宜供与
派遣先で雇用する労働者が使用する施設又は設備について、利用することができるよう便宜供与する。
14 就業の確保
(1)派遣元は、労働保険及び社会保険の適用手続きを適切に進め、労働保険及び社会保険に加入する必要がある派遣労働者については、加入させてから派遣するものとし、その経費負担は派遣元が負う。ただし、新規に雇用する派遣労働者を派遣する場合であって、当該労働者派遣の開始後速やかに、派遣元の経費負担において、労働保険及び社会保険の加入手続きを行う場合にはこの限りではない。
(2)派遣元は、労働基準法に基づき、派遣労働者には派遣業務に支障のない範囲において有給休暇を取らせるものとし、その経費負担は派遣元が負う。
(3)派遣先は、前項により派遣労働者が有給休暇を取得する場合には、派遣元に対してその期間中に代理の派遣労働者の派遣を要請することができるものとし、派遣元は、派遣先から代理の派遣労働者の派遣要請があった場合には、可能な限りその要請に応じなければならない。
(4)派遣先は、本派遣業務の遂行に必要な施設、設備等を派遣先の業務に支障のない範囲において、派遣労働者に使用させることができる。
15 派遣業務指揮
派遣労働者は、その派遣業務の実施に当たり、派遣先が定めた指揮命令者の指示に従うものとする。
16 法令順守
派遣先及び派遣元は、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下
「労働者派遣法」という。)その他の法令遵守し、適正な派遣労働者の就業に必要な措置を講じなければならない。
17 事故等の報告
(1)派遣元は、派遣業務の提供に支障が生じるおそれのある事故又は脅威の発生を知ったときは、必要な応急措置を講じるとともに、直ちにその旨を派遣先に報告し、その指示を受けなければならない。
(2)派遣元は、前項の事故等が発生した場合には、遅滞なく詳細な経過報告及び今後の対処方針を派遣先に提出しなければならない。
18 派遣料金の支払い
(1)1日の実労働時間が8時間を超える勤務については、1時間当たりの派遣単価の2
5%増の額(1円未満の端数については切り捨てる。)を支払う。また、勤務が22時以降に及ぶ場合は、1時間当たりの派遣単価の50%増の額(1円未満の端数については切り捨てる。)を支払う。
(2)仕様書に記載された就業日以外における勤務については、1時間当たりの派遣単価の35%増の額(1円未満の端数については切り捨てる。)を支払う。また、就業日以外における勤務が22時以降に及ぶ場合は、1時間当たりの派遣単価の60%増の額(1円未満の端数については切り捨てる。)を支払う。
ただし、仕様書に記載された就業日に勤務する場合、派遣先の就業規則に定める期間中に休みを振り替えた場合は、割増の単価は支払わないものとする。
(3)1日の実労働時間が8時間を超える勤務及び仕様書に記載された就業日以外における勤務の合計時間が、1か月について60時間を超えた場合は、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間当たりの派遣単価の50%増(その勤務が2
2時以降に及ぶ場合は、勤務1時間当たりの派遣単価の75%増)の額(1円未満の端数については切り捨てる)を支払う
(4)派遣料金の計算期間は、月の初日から月の末日までの1か月とし、各月毎に派遣労働者の就業時間に基づき、月額派遣料金を算定するものとする。なお、各日の派遣労働者の就業時間は、5分単位(端数については切り捨てる。)で算出する。
(5)派遣料金は、月額で支払うものとし、派遣労働者1人1時間当たりの単価に当該月の派遣労働者の実働時間を乗じて得た額とする。この場合において、1か月の実働時間に1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以上のときは切り上げ、
30分未満のときは切り捨てる。
(6)派遣料金には、通勤手当、労働保険及び社会保険料、諸経費を含むものとする。
19 出張及び旅費
派遣労働者を業務の都合上出張させる場合には、事前に派遣元の了承を得て、派遣労働者に指示するものとする。なお、出張旅費に関しては、派遣先の旅費規程に基づき、別途派遣元に支払う。
20 守秘義務の遵守
派遣元及びその派遣労働者は、本契約業務の遂行において知り得た秘密及び個人情報を漏洩してはならない。本契約期間終了後も同様とする。
また、派遣元は、その派遣労働者(その職を退いた後も含む。)が本契約業務の遂行において知り得た秘密及び個人情報を漏洩しないよう、派遣労働者に対し周知及び遵守状況の監督その他必要な監督を行うこととする。
21 契約解除に伴う措置
(1)第14条及び第15条の規定により契約が解除された場合において、検査に合格した履行部分があるときは、派遣先は、当該履行完了部分に対する派遣料を支払わなければならない。
(2)派遣先は、専ら派遣先に起因する事由により、派遣契約の契約期間が満了する前に解除を行おうとする場合には、派遣元の合意を得ることはもとより、予め相当の猶予をもって派遣元に解除の申入れを行うこととする。
(3)派遣先及び派遣元は、派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由によらない派遣契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。
(4)派遣先は、前項の場合において、派遣労働者の新たな就業機会の確保ができないときには、少なくとも派遣契約の解除に伴い派遣元が派遣労働者を休業させること等を余儀なくされたことにより生じた損害の賠償を行わなければならないこととする。例えば、派遣元が派遣労働者を休業させる場合は休業手当に相当する額以上の額について、派遣元がやむを得ない事由により派遣労働者を解雇する場合は、派遣先による解除の申入れが相当の猶予期間をもって行われなかったことにより派遣元が解雇の予告をしないときは 30 日分以上、当該予告をした日から解雇の日までの期間が 30 日に満
たないときは当該解雇の日の 30 日前の日から当該予告の日までの日数分以上の賃金に相当する額について、損害の賠償を行わなければならないこととする。その他派遣先は派遣元と十分に協議した上で適切な善後処理方策を講ずることとする。また、派遣先及び派遣元の双方の責に帰すべき事由がある場合には、双方のそれぞれの責に帰すべき部分の割合についても十分に考慮することとする。
(5)派遣先は、派遣契約の契約期間が満了する前に派遣契約の解除を行おうとする場合であって、派遣元から請求があったときは、派遣契約の解除を行った理由を派遣元に対し明らかにすることとする。
22 その他
(1)派遣事業者が業務の遂行に当たり疑問が生じたときは、速やかに派遣先責任者の指示を受けること。
(2)自家用車通勤の場合、駐車場は各人で手配すること。
(3)その他本仕様書に定めのない事項に関しては、別途協議の上決定する。