Contract
豊中市 寄附サイト構築・運用保守業務 委託仕様書
1 委託業務名
豊中市寄附サイト構築・運用保守業務
2 作業場所
本市が指定する場所
3 業務委託期間
契約締結日から令和3年3月31日
4 目的
本市では、新型コロナウイルス感染症に対応するための各種対策事業に活用するとともに、収束期における経済対策等にも活用するため、『とよなか新型コロナウイルス対策基金』を設置した。本業務は、当該基金に係る本市専用寄附サイト、クレジット支払い機能、寄附者管理機能を構築するとともに、クラウドファンディング機能の拡張提案等を求めることを目的とする。なお、寄附サイトは、新型コロナウイルス感染症に対応するためのものであることから、早期にサイトの開設を必要とするものである。
5 業務委託の内容等
(1) 基本仕様
ア) サーバ
・システムの稼働時間は、24時間365日とする。ただし、ソフトウェアの保守等により運用の停止を行う場合は、あらかじめ委託者に連絡し承諾を得るものとする。
・最大接続30人でも動作に支障なく対応できるものとする。
・寄附情報を最大5年間は保持できるものとする。
・システムを構築するサーバは、ホスティング又はレンタルサービスを利用すること。
・サーバの設置場所は、建築物の耐震ランク「Sランク(震度6の地震時でも継続利用可能)」以上の耐震性を確保し、無停電環境であること。また、ICカードキー及び監視カメラによる入退室管理などセキュリティ確保が行われていること。
・サーバは、不正アクセス、データの改ざんや消滅等の防止のためのセキュリティ対策を実施すること。
・個人情報の送信に関しては、SSL対応により暗号化された通信を行うこと。なお、SS L使用にあたる費用は受託者が負担すること。
・定期的にデータバックアップ、情報セキュリティ対策等の保守管理を行い、障害時にはバックアップデータ等から速やかに復旧措置が行えるよう万全の体制を講じること。
・パスワードによる認証や通信機器によるアクセス制限等の対策を行うこと。また、運用状況の監視及びアクセスログの定期的な確認を行い、安定した運用に努めること。
・不正アクセスおよび障害発生時には、速やかに本市へ報告するとともに、原因と影響範囲調査、障害解消対応を行い、必要に応じてプログラム修正、動作確認を行うとともに本市へ最終報告を行うこと。
イ) 動作確認環境
Internet Explorer10以降、Firefox最新、GoogleCh rome最新等一般的なブラウザでそのバージョンに依存することなくシステムの利用が
可能であること。
ウ) システム構築に必要な環境整備
・ISO9000シリーズ、プライバシーマーク、ISMS等の情報セキュリティに関わる資格を取得していること。
・障害発生時は原則2時間以内に対応可能であること。
・本番公開前にホームページ内容を確認する為の仮公開環境と仮公開期間を設けること。
・少なくとも5年は「安心、安全、安定」に情報管理ができること。
(2) 寄附サイトの構築
・「4 目的」に基づいたサイトを構築すること。
・寄附サイトは令和2年6月12日までに公開すること。
・スマートフォン、タブレット等のモバイル端末でも閲覧、利用できること。
・サイトの構築に必要な情報は委託者が受託者に提供するが、受託者は最大限に協力すること。
・サイト利用者において、特別なソフトウェアを利用しなくても閲覧でき、容易に必要な情報を得られるなど、寄附に繋がりやすい設計とすること。
・寄附金の納付方法は、クレジット、郵便振替、銀行振込を選択可能とすること。
・(3)の機能と連動すること。
・(4)の機能が追加可能であること。
・ドメイン名は本サイトをイメージできるものとし、委託者と受託者の協議により決定すること。
・コンテンツ及びカテゴリへのアクセス数を日別、月別で解析できること。
(3) 搭載機能及び運用管理寄附管理
・寄附管理サイトへのアクセスは、委託者の指定したIPアドレスに限定できること。
・特別なプログラム等を端末にインストールすることなくIEのみで動作すること
・委託者が寄附情報を手入力できること。また、寄附情報を必要に応じて修正できること。
・寄附情報には、自動で管理番号を付番すること。また、管理番号は年度ごとに管理できること。
・寄附情報を年度毎に管理でき、あらゆる条件で検索が可能なこと。また、検索結果はCS Vファイル等により出力可能であること。
・寄附情報からお礼状、受領証明書などの一括印刷がシステム上で可能なこと。(窓空き封筒に対応し、カスタマバーコード印刷も可能とすること)
・受領証明書の送付先情報を管理し、宛名シールを印刷できること。なお、受領証明書に印刷される寄附者の住所は、寄附申出書の住所とすること。
・寄附者氏名、住所等からリピーターの検索を行い表示できること。また、寄附者の寄附履歴を管理できること。
・特定の寄附者を抽出してメール配信ができること。
・寄附情報ごとに入金の管理ができること。また、申請件数と金額及び受領件数と金額をそれぞれ日次及び月次に把握できること。
寄附者管理
・年度毎に氏名、生年月日、性別などで紐づけを行い、同一人物の寄附をまとめて管理出来ること。
・複数の寄附の中で、最終的に有効となっている住所を管理できること。
メール配信機能
・指定された日時や時間、寄附者へ一斉メールの配信ができること。
・送付するメールの本文等は自由に編集可能であること。
・本機能は、通信費等を除き、原則無償で利用できること。印刷機能
・寄附情報から条件を指定し、まとめてお礼状、受領証明書などを印刷可能なこと。
・受領証明書は電子公印が利用できること。
・ワンストップサービスに併せて、申告特例申請書、申告特例申請事項変更届出書、申告特例通知書が印刷可能なこと。
・また、申告特例通知書の印刷は、各自治体の申告先の住所などが印刷された送付状と併せて、自治体毎にまとめて印刷が可能なこと。
・元号変更時は、別途契約する保守業務対応の範囲内で、変更対応を行うこと。操作履歴
・職員が各情報の登録、変更、削除、インポート、エクスポートなど情報に影響を与える処理を行う場合は、操作履歴を保管すること。
・保管された操作履歴は検索することができること。その他
・システム全体として、ページデザインに統一性を持たせること。
・上記以外に運営の効率化に繋がる提案、見やすさ、操作性の向上に努めること。
・上記に定めのない項目については別途協議の上、お互い合意した上で決定すること。
・制度改正に伴い、既存のシステムでは適切な管理及び運営ができなくなる見込みがある場合には、別途協議の上、真摯に対応すること。
(4) 追加提案に係る構築
クラウドファンディング機能
・クラウドファンディングを行うための機能として提案した内容を構築すること。事業ごとの寄付額や寄附者数をサイト上に表示することを想定している。
寄附サイトの改修
・今後、寄附サイトを改修することを考えているため、提案した改修を実施すること。その他
・その他の提案に基づいた追加開発を実施すること。
(5) システム設計、構築、導入等
ア) 上記(2)(3)(4)の要件事項の具体化(要件定義)を行い委託者と合意すること。イ) システム開発、ページコーディング作業を行うこと。
ウ) ホスティングサーバ等の初期設定を行うこと。
エ) テスト(デザイン、操作性、性能、例外処理、障害復旧等)を実施し、結果を報告すること。
オ) 委託者側が行うテスト(受入テスト)について支援すること。カ) 操作マニュアル、管理者マニュアルを作成すること。
(6) 操作研修
受託者作成のマニュアルを用いて必要な操作研修を行うこと。
(7) 構築後のサポート、保守
・問い合わせ窓口を設けること。(平日9時から18時)
・上記(2)(3)(4)に記載する内容の適宜更新及び報告を行うこと。
・上記(2)(3)(4)の運用管理上、修正が必要な場合は、契約の範囲内で対応すること。
・システムの安定稼働に必要な運用管理(サーバ機監視、ネットワーク監視等ハード面に対する管理)と維持管理(システム監視、Q&A対応等ソフト面に対する管理)を実施すること。
・ソフトウェア(OSを含む)へのセキュリティパッチを適用すること。
・システム障害により緊急対応作業が必要となった場合、3 時間以内に復旧作業を開始すること。
・SSL証明書、ウイルス対策ソフトの調達及びインストール等の必要設定を含むこと。
6 業務担当技術者
(1) 受託者は、自己の従業員の中から本業務の対象システムに精通している者(以下「技術者」という。)を選任して、本業務に従事させるものとする。
(2) 受託者は、契約履行のため事前に技術者に対し十分な技術教育を行うこと。
(3) 受託者は、技術者に対して委託者の諸規定及び職場規律等について十分留意させるものとする。
(4) 受託者は、技術者に対して、使用者としての義務を全うするため、各種法令及び関係官庁からの指示命令を遵守し、事業主及び使用者としての責任を負うものとする。
(5) 受託者は、自己の事情により技術者の変更を要する場合は、事前に委託者に対して、新たな技術者氏名及び理由を文書でもって通知し、委託者の承諾を受けることとし、業務の遂行に支障を及ぼさないものとする。
(6) 委託者は、技術者について、技術能力その他において本業務の遂行に関し不適格と認める場合は、受託者に連絡すると共に、速やかに両者協議するものとする。
7 業務の実施
(1) 受託者は、本業務を、委託者の提示する作業指示に基づき、迅速かつ正確に実施するものとする。
(2) 受託者は、本業務の実施に当たり、作業指示又はその他委託者からの通知事項に疑義を生じた場合は、直ちに委託者に通知し、委託者は、直ちにその処置を決定する。
(3) 受託者は、本業務に関する作業指示及びその他委託者から入手する一切の資料(以下「指示書等」という。)については、特に厳重に取り扱うものとする。また、その保管管理については、委託者に対して一切の責を負うものとし、指示書等を委託者の指定した目的以外に使用してはならない。
(4) 受託者は、作業指示に基づき指定日までに、成果物を委託者に提出し、検査を受けるものとする。
(5) 委託者は、検査の結果、内容の誤り又はその他指示要件を欠くと認めた場合は、受託者に対し期日を指定してその補正をさせるものとする。
(6) 受託者は、本業務終了後に、業務内容を記載した業務報告書を委託者に提出し、委託者の承認を得るものとする。
(7) 受託者は、必要に応じて、本業務の直接の利用者となる委託者を検討等のための会議に出席させるよう要請することができるものとし、委託者はこれに応じるものとする。
(8) 委託者は、受託者に対し本業務に必要な委託者の施設、設備及び機器等を使用させるものとし、受託者は、これら什器備品等を常に善良なる管理者としての注意を払って使用しなければならない。また、これに係る消耗品などは、委託者が提供する。
8 緊急の処置
(1) 受託者は、本業務の履行に伴い、緊急に委託者の指示を受けるべき事態が発生した時は、直ちに委託者に連絡してその指示を受けることとし、委託者の指示を事前に受けることができず適宜の応急処置をとった場合は、事後直ちに委託者に報告する。
(2) 受託者が災害防止のため委託者の措置又は委託者の承認を必要とするときは、委託者にその旨を申し出て適切な措置を求めるものとする。ただし、危険が急迫し上記の処置を施す余裕のない場合は、受託者は、必要な応急処置を施し、事後速やかに委託者に報告しなければならない。
(3) 災害防止上緊急止むを得ない場合は、委託者は必要に応じて受託者の業務の一部又は全部を中止し、その他臨時の措置をとらせる。この場合受託者は、直ちに、これに応じなければならない。
(4) 委託者、受託者及びシステム・機器保守事業者等の関係先を含む、緊急時対応体制及び緊急時連絡網について、委託者と協議の上作成し、契約締結後一週間以内に提出すること。
9 情報セキュリティ
(1) 受託者(受託者から再委託を受ける事業者も含む。以下同じ。)は、本業務に従事する技術者に対し、豊中市個人情報保護条例等の諸規定を遵守させなければならない。
(2) 受託者は、契約履行のため事前に技術者に対し十分な情報セキュリティ教育を行わなければならない。
(3) システム更新環境は、ユーザ認証や暗号化などのセキュリティ対策が施されていること。また、サーバやシステムのセキュリティ脆弱性について、点検を本稼働前に実施し、委託者に結果を報告すること。
(4) 受託者は、本業務で取り扱う個人情報や機密情報、委託者から入手する資料及び作成する資料
(以下「情報資産」という。)等について、厳重に管理しなければならない。
(5) 受託者は、情報資産の保管管理については、委託者に対して一切の責を負うものとし、情報資産を委託者の指定した目的以外に使用すること及び第三者へ提供することを禁止する。
(6) 受託者は、この契約による事務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(7) 業務の主たる部分(業務におけるプロジェクト管理,業務遂行管理,手法の決定及び技術的判断等)は,第三者へ再委託しないこと。
(8) 受託者は、委託業務の一部を第三者に委託した場合、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させると共に、再委託先の全ての行為について、委託者に対して責任を負わなければならない。
(9) 受託者は、業務終了後、委託者から入手した情報資産を返還又は委託者の指示する方法で完全に消去・廃棄し、その旨の証明を書面にて委託者に通知しなければならない。
(10) 受託者は、情報セキュリティ対策の実施状況を定期的に委託者に報告しなければならない。また、本業務の履行に伴い、緊急に委託者の指示を受けるべき事態が発生した場合は、直ちに委託者に連絡してその指示を受けることとし、委託者の指示を事前に受けることができず適宜の応急処置をとった場合は、事後直ちに委託者に報告しなければならない。
(11) 受託者の情報セキュリティ対策を確認するため、委託者は事前の通知なく受託者の作業場所に立ち入ることができる。
(12) 本業務に関し情報セキュリティに関する事件・事故等が発生し、受託者の責に帰すべき事由による場合は、委託者は当該事故等を受託者の名称を含めて公表することがある。
(13) 受託者が前各項の規定に違反した場合、委託者は契約を解除することができる。なお、受託者が受けた損害について委託者は負担しない。
(14) 受託者は、前各項の規定に違反したことにより委託者に損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならない。
10 検収要件及び成果物
業務完了については、以下による検査が完了することをもって、業務の完了とする。
(1) 下記の成果物が委託者に納品されること。
① ドキュメント【紙、電子媒体】
ⅰ)業務完了届
ⅱ)管理者操作マニュアル
② システム一式
上記(1)の提出物の ①ⅰ)は、業務完了後1週間以内それ以外は各作業完了後とする。
(2) 当課職員立ち会いのもとで、システムから操作を行い、一般のブラウザで全ての項目が正常動作することを確認すること。なお、導入作業時には専任の技術者を立ち会わせて作業を行うとともに、本業務委託に起因する不具合が発生した場合は、速やかに不具合を修正すること
(3) 搭載機能及び運用管理の業務について、成果物であるマニュアルを用いて必要な操作研修を行うこと。マニュアル類の指摘事項については、速やかに対応し、整備すること。
11 支払い条件
委託者による検収が完了した後、所定の手続により委託費用を支払う。
12 初期不良対応
(1) 稼働開始から1年間は、承認した設計書との不一致や不具合に起因して発生したトラブルについて、委託者と協議の上、受託者は無償で是正措置を実施すること。
(2) 受託者は、本業務委託の実施及び稼働開始に伴い、異常動作、性能低下などの悪影響が発生しないように十分留意すること。
13 その他
(1) 契約締結後、速やかに本業務委託のスケジュールを作成し、委託者の承認を得ること。また、業務状況について定期的に報告すること。
(2) 本仕様書に明示なき事項、又は業務上疑義が生じた場合は、委託者及び受託者双方の協議により、業務を進めるものとする。
以 上