Contract
(案)
委 託 契 約 書
1 | 委託業務の名称 | 医療廃棄物処理業務 |
2 | 履 行 場 所 | 埼玉県熊谷市板井1696番地 埼玉県立循環器・呼吸器病センター |
3 | 履 行 期 間 | 令和3年10月1日から令和4年9月30日まで |
4 | 委 託 金 額 | 別添契約単価表のとおり。 |
5 | 契 約 保 証 金 | 契約金額の 100 分の 10 以上 ただし埼玉県立病院機構契約事務取扱規程第 26 条第 2 項に該当する場合は免除 |
上記の委託業務について、委託者 地方独立行政法人埼玉県立病院機構 と受託者 は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項に
よって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を所持する。
令和 3 年 月 日
埼玉県熊谷市板井 1696
委託者 地方独立行政法人埼玉県立病院機構埼玉県立循環器・呼吸器病センター
病院長 栁澤 勉
受託者
(別添)
契約単価表
(医療廃棄物処理業務)
名 称 | 契約単価 |
(1)処理料金 | |
感染性廃棄物(紙オムツを含む) | 円/㎏ |
非感染性廃棄物 (廃プラスチック類) | 円/㎏ |
非感染性廃棄物 (金属くず・ガラスくず等) | 円/㎏ |
非感染性廃棄物 (廃薬品) | 円/㎏ |
(2)収集運搬料金 | |
感染性廃棄物収集運搬料 | 円/回 |
廃プラスチック類収集運搬料 | 円/回 |
金属くず・ガラスくず等収集運搬料 | 円/回 |
※上記の価格は、消費税及び地方消費税の額を含まないものとする。
別添
(総則)
第1条 委託者(以下「甲」という。)と受託者(以下「乙」という。)は、この契約書(仕様書を含む。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 乙は、常に善良なる管理者の注意をもって契約書記載の委託業務(以下「業務」という。)を履行しなければならない。
3 乙は、業務を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物がある場合には甲に引き渡すものとし、甲は、その委託金額を支払うものとする。
4 この契約の履行に関して甲と乙との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商
法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
8 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第2条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは担保に供し、又は引き受けさせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を得た場合は、この限りでない。
(再委託等の禁止)
第3条 乙は、業務の全部又は一部を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を得た場合は、この限りでない。
(監督員)
第4条 甲は、監督員を置いたときは、書面をもって乙に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
(業務責任者)
第5条 乙は、業務責任者を定め、書面をもって甲に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
(業務の調査等)
第6条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し業務の処理状況につき調査し、又は報告を求めることができる。
(契約の変更)
第7条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更することができる。
(履行期間の延長)
第8条 乙は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に業務を完了することができないことが明らかとなったときは、甲に対して遅滞なくその理由を明示した書面をもって履行期間の延長を求めることができる。
2 甲は、前項の規定による請求があった場合は、その内容を検討し、正当であると認めたときは、履行期間を延長することができる。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第9条 業務の処理に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、乙が負担するものとする。ただし、甲の責めに帰すべき理由により生じたものについては、甲が負担するものとする。
(検査)
第 10 条 乙は、毎月月末に業務を完了したときは、遅滞なくその旨を書面をもって甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の通知を受けたときは、その日から10日以内に業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。
3 乙は、前項の検査に合格しないときは、遅滞なく当該業務の補正を行い、甲の検査を受けなければならない。この場合、補正の完了を業務の完了とみなして前2項の規定を適用する。
(委託金額の支払)
第 11 条 乙は、前条の規定による検査に合格したときは、甲の指示する手続に従って委託金額の支払を請求するものとする。
2 甲は、適法な請求書を受理した日から30日以内に、乙に委託金額を支払わなければならない。
3 前項の代金に 1 円未満の端数があるときは、その金額は切り捨てるものとする。
(履行遅滞の場合の違約金等)
第 12 条 乙の責めに帰すべき理由により履行期間内に業務を完了することができなかったときは、遅延日数に応じ、委託金額に年2.5パーセントの割合を乗じて計算した金額を違約金として甲に支払わなければならない。ただし、違約金の総額が1
00円に満たないときは、この限りでない。
2 甲の責めに帰すべき理由により、前条第2項の規定による委託金額の支払が遅れた場合は、乙は、その遅延日数に応じ、未受領金額に年2.5パーセントの割合を乗じて計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。ただし、遅延利息の総額が100円に満たないときは、甲は、これを支払うことを要しないものとし、その額に100円に満たない端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(談合等の不正行為に係る損害の賠償)
第 13 条 この契約に関し、乙(共同企業体の場合にあっては、その構成員)が、次の各号のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、この契約の委託金額
(この契約締結後、委託金額の変更があった場合には、変更後の委託金額)の10 分の2に相当する額を賠償金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。
(1) この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項又は第8条の
3の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」と
いう。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)の独占禁止法第89条第1項に規定する刑が確定したとき。
(5) この契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第96条の6に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、甲に生じた損害額が前項に規定する損害額を超える場合は、甲がその超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
3 乙が前2項の賠償金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をした日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(甲の催告による契約の解除)
第 14 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が、この契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく受託した業務に着手すべき期日を過ぎても着手しないとき。
(2) 履行期間内に受託した業務が完了しないとき又は完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 前各号に掲げる場合のほか、この契約の義務を履行しないとき。
(甲の催告によらない契約の解除)
第 15 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第2条の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
(2) この契約の締結及び履行に当たり、不正の行為をしたとき。
(3) 履行期間内に受託した業務を完了させることができないことが明らかであるとき。
(4) この契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) この契約の債務の一部の履行が不能である場合又はその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) この契約の受託した業務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一
定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務を履行せず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 乙からこの契約の解除の申入れがあったとき。
(9) 乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3
年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約(以下「再委託契約等」という。)に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約等の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該再委託契約等の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
2 甲は、第1項各号に規定する場合のほか、必要があるときは、乙と協議して契約を解除することができる。
(乙の損害賠償義務等)
第 16 条 第14条及び前条第1項の規定により、この契約が解除されたときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、当該解除の理由が乙の責めに帰することができないものであると甲が認めたときは、この限りでない。
(1) 契約保証金が免除されているとき 乙は、委託金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の請求に基づき甲に支払わなければならない。
(2) 契約保証金が納付されているとき 当該契約保証金は甲に帰属するものとする。ただし、当該契約保証金の額が委託金額の10分の1に相当する額に満たないと きは、乙は、その不足額を違約金として甲の請求に基づき甲に支払わなければな らない。
2 前項の場合において、甲に生じた損害の額が、当該契約保証金及び当該違約金の額を超えるときは、乙は、その超える額を甲の請求に基づき速やかに甲に支払わな
ければならない。
3 第14条及び前条第1項の規定により、この契約が解除された場合において、解除により乙に損害があっても、甲はその責めを負わないものとする。
(秘密の保持等)
第 17 条 乙は、業務の履行に関して知り得た秘密を第三者に漏らし、又は業務の履行以外の目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(契約の費用)
第 18 条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
(暴力団員等からの不当な要求の報告)
第 19 条 乙は、乙又は再委託契約等の相手方が、この契約又は当該再委託契約等の履行に当たり、暴力団員又は暴力団関係者(暴力団の活動若しくは運営に積極的に協力し、又は関与する者その他の暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者をいう。次項において同じ。)から不当な要求を受けたときは、遅滞なく、甲への報告、警察本部又は警察署への通報(次項において「報告等」という。)をしなければならない。
2 乙は、再委託契約等の相手方に対し、当該再委託契約等の履行に当たり、暴力団員又は暴力団関係者から不当な要求を受けたときは、遅滞なく、報告等をするよう措置を講じなければならない。
(定めのない事項等)
第 20 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じた場合については、甲、乙協議して定めるものとする。
業 務 委 託 共 通 仕 様 書
第1節 総 則
(一般事項)
第1条 この仕様書は、地方独立行政法人埼玉県立病院機構埼玉県立循環器・呼吸器病センター(以下「甲」という。)が委託する業務(以下「委託業務」という。)の適正を期するため委託業務に必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 受託者(以下「乙」という。)は、図面、設計書及び特記仕様書に定めるもののほか、この仕様書の定めるところにより委託業務を履行するものとする。
(提出書類)
第3条 乙は、指定の期日までに、甲の定める様式により別表の書類を提出しなければならない。
2 乙は、提出した書類に変更が生じたときは、直ちに変更届を甲に提出しなければならない。
3 乙は、委託業務関係書類を常に監督員に提出できるように整備しておかなければならない。
(疑義)
第4条 乙は、図面、設計書及び特記仕様書等に明示のない場合若しくは疑義が生じた場合には、甲、乙協議するものとする。
第2節 安 全 管 理
(一般事項)
第5条 乙は、委託業務現場における安全な作業を確保するため、適切な照明、防護柵、足場及び標識等を設けなければならない。
2 乙は、薬品油類、電気等の危険物を使用する場合は、その選定、保管及び取扱について、関係法令に従い万全の対策を講じなければならない。
3 豪雨、出水、その他の災害に対しては、十分な注意を払い、常にこれに対処できるように準備しておかなければならない。
(事故の防止)
第6条 乙は、委託業務の実施に必要な安全管理者、作業責任者等を配置して、安全管理と事故防止に努めなければならない。
2 乙は、委託業務の実施に当たり、機械器具の点検整備を行い、取扱に当たっては十分注意の上操作し、事故を未然に防止しなければならない。
(異状及び事故報告)
第7条 乙及び乙の現場責任者は、委託対象に異状を認めた場合、直ちに監督員に通報しなければならない。
2 事故が発生したときは、直ちに適切な措置を講ずるとともに監督員及び関係者に通報しなければならない。
なお、乙は事故の状況を記した書類を監督員を経由して甲に提出しなければならない。
(後片づけ等)
第8条 乙は、委託業務の完了までに委託業務現場内の機材、仮設備等を撤去するとともに清掃し、施設に損傷を与えた場合は修復しなければならない。
2 乙は、委託業務の履行中、常に、委託業務現場内の整理整頓をしなければならない。
第3節 委託業務の実施
(委託業務実施基準)
第9条 乙は、委託業務の実施に当たって、関係法令を遵守すること、特に、関係法令に定められた諸手続き(許可、届出等)を遅滞なく行うものとする。
2 乙は、監督員の承認を受けた工程表、実施計画書に従い、委託業務の円滑な進行と適正な管理を行わなければならない。
3 乙は、委託業務実施に際し、騒音、振動、悪臭等公害の発生を防止し、現場付近居住者との間に紛争を起こさないよう、常に配慮しなければならない。
4 乙は、実施区域全般にわたる地上施設、地下埋設物等を確認し、委託業務実施に支障のある場合は、速やかに監督員に連絡し、その指示を受けるものとする。
5 乙は、委託業務実施の就業時間については、あらかじめ甲と協議するものとする。
6 乙は、契約の履行を期するため、委託業務の遂行に適した者を配置しなければならない。
(服装、規律)
第 10 条 乙は、委託業務従事者に次に掲げる事項を厳格に守らせなければならない。
(1) 作業に適した服装を着用すること。
(2) 勤務中は、礼儀正しく品行をつつしみ応接に当たっては懇切丁寧を旨とし、かりにも粗暴にわたる言動がないこと。
(3) 勤務中に飲酒しないこと。又、酒気をおびて勤務しないこと。
(4) 所定の場所以外での喫煙その他職務の遂行を怠るような行為をしないこと。
(5) 名札を着けること。
(委託業務実施記録)
第 11 条 乙は、現場責任者に実施した日の委託業務実施状況を記録させ、原則として翌日監督員に提出しなければならない。
(委託業務実施上の留意事項)
第 12 条 委託業務の実施に当たっては、次の事項に留意しなければならない。
(1) 火気の使用に当たっては十分注意すること。
(2) 電力、ガス、水の使用に当たっては、極力節約に努めること。
(3) 衛生に留意すること。
(関連委託業務等の調整)
第 13 条 甲は、乙の実施する委託業務が、甲の発注に係る第三者の実施する他の委託業務又は工事と密接に関連する場合において、必要があるときは、その実施につき調整を行うものとする。この場合において乙は、甲の調整に従い、第三者の行う委託業務又は工事の円滑な実施に協力しなければならない。
(負担区分)
第 14 条 業務履行のため乙が使用する電力、ガス、水道及び電話の料金の負担は、履行場所における最小限度のものについて甲が負担するものとし、業務履行に必要な器具、報告書及び消耗品は乙の負担とする。
なお、特記仕様書等で負担区分が明記してあるものについては、その負担区分によるものとする。
(貸与品)
第 15 条 甲は、甲から乙へ貸与する機械器具(以下「貸与品」という。)については、品名、数量、品質及び規格又は性能を明示し、乙に引き渡すものとする。
2 乙は、貸与品の引き渡しを受けたときは、遅滞なく甲に受領書又は借用書を提出し、善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
3 乙は、自己の故意又は過失により貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは甲が指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
第4節 検 査
(検査)
第 16 条 委託業務が完了したときは、契約書別添第 10 条に基づき委託業務完了通知書を遅滞なく提出し、検査を受けるものとする。
第5節 感 染 管 理
(医療安全対策への協力)
第 17 条 乙(委託業者)は甲(病院)が行う医療安全対策研修への参加及び医療安全対策への取り組みに協力するものとする。
別表
番号 | 名 称 | 摘 要 |
1 | 現場責任者・技術管理者通知書 | 契約の日から7日以内 |
2 | 委託業務工程表・実施計画書 | 同 上 |
3 | 委託業務従事者名簿 | |
4 | 打合せ議事録 | |
5 | 支給材料受領・返納書 | |
6 | 貸与品借用書 | |
7 | 委託業務完了通知書 | |
8 | 委託業務日報又は月報 | |
9 | 委託業務報告書 | |
10 | 委託業務記録写真 | |
11 | 委託業務完了払請求書 | |
12 | 事故報告書 | |
13 | 資格証明書 | |
14 | その他必要なもの |
※ 提出書類は、監督員の指示のとおりとする。
医療廃棄物処理業務特記仕様書
この特記仕様書は、医療廃棄物処理業務の大要を示すものであって、現場の状況に応じ、ここに記載されていない事項についても誠意をもって行うものとする。
(乙の事業範囲)
第1条 甲は、特別管理産業廃棄物及び産業廃棄物(以下「産業廃棄物等」という。)の収集運搬及び処分を乙に、下記及び別表で定める乙の事業範囲内で委託し、乙はこれを受託するものとする。
(1)収集運搬に関する事業範囲
①特別管理産業廃棄物
許 可 都 道 府 県 | |||||
許可の有効期限 | |||||
事 | 業 | の | 区 | 分 | |
許 | 可 | 番 | 号 |
②産業廃棄物
許 可 都 道 府 県 | |||||
許可の有効期限 | |||||
事 | 業 | の | 区 | 分 | |
許 | 可 | 番 | 号 |
(2)処分に関する事業範囲
①特別管理産業廃棄物
許 可 都 道 府 県 | |||||
許可の有効期限 | |||||
事 | 業 | の | 区 | 分 | |
許 | 可 | 番 | 号 |
②産業廃棄物
許 可 都 道 府 県 | |||||
許可の有効期限 | |||||
事 | 業 | の | 区 | 分 | |
許 | 可 | 番 | 号 |
2 乙は、業務の実施に先だって、その事業範囲を、特別管理産業廃棄物収集運搬業及び処分業の許可証、並びに産業廃棄物収集運搬業及び処分業の許可証の写しを甲に 提出することにより、その内容を明らかにしなければならない。また、その後、許可内容等に変更があった場合も同様とする。
(産業廃棄物等の種類、荷姿及び数量)
第2条 甲が乙に対して収集運搬及び処理を委託する産業廃棄物等の種類、荷姿及び数量は、下記及び別表のとおりとする。
(1)感染性廃棄物(特別管理産業廃棄物)
①針、メス等鋭利なもの 専用容器
②感染性の検体 専用容器
③治療、検査等で排出された汚染物 専用容器、ダンボール箱
④紙オムツ ダンボール箱
(2)非感染性廃棄物(産業廃棄物)
①プラスチック製容器、梱包材等 透明ポリ袋
②缶詰缶、薬品缶、点滴ビン、薬品ビン等 透明ポリ袋
③廃薬品 ダンボール箱
2 甲が乙に対して処分を委託する産業廃棄物等の最終処分業者の事業範囲は別表のとおりとする。
(別表)
産業廃棄 | 予定 | 収集 運搬 | 処分方法 | 処理能力 | 施設の所在地 | 事業場の名称 |
物の種類 | 数量 | 予定 回数 | 上段:乙の事業範囲 | |||
下段:最終処分業者の事業範囲 | ||||||
感染性廃棄物 (紙オム ツを含む) | 年間 170,000 ㎏ | 年間 157 回 | ||||
廃プラスチック類 | 年間 13,000 ㎏ | 年間 36 回 | ||||
金属くず ・ガラスくず等 | 年間 3,000 ㎏ | 年間 6 回 | ||||
廃薬品 | 年間 300 ㎏ | - | ||||
(収集運搬・処理の条件)
第3条 収集運搬及び処理の条件は次のとおりとする。
(1)感染性廃棄物等の収集・運搬は、原則として月、水、金曜日の週3回とし、その他の廃棄物の処理の要請を受けた時は、速やかに収集・運搬に応じるものとす
る。
(2)乙は、甲の指定した廃棄物置場から乙の運搬車両で収集・運搬し、台貫後、処理するものとする。
運搬車は原則として4トン車を使用し、感染性廃棄物の収集運搬は保冷車とする。
その際、飛散・流出・悪臭発散することのないよう十分注意すること。
(3)乙は、甲が持ち込む産業廃棄物(廃薬品)を、甲の指定した日時に焼却するものとする。
その際、焼却炉への投入を甲が直接確認することができるようにする。
(4)甲は、感染性廃棄物の梱包については、飛散・流出のおそれのないようバイオハザ ードマークの付いた専用容器、ダンボール箱を使用することとし、乙は、感染性廃棄物を焼却する場合は、梱包されたままの状態で行うものとする。
(5)乙は、甲から委託された産業廃棄物等の積替を行ってはならない。
(適正処理)
第4条 乙は、委託に係る産業廃棄物等について、法に基づき適正に処理しなければならない。
(適正処理に関する情報)
第5条 甲は、産業廃棄物等の適正な処理のために必要な以下の情報を、乙に提供しなければならない。ただし、甲が提供する情報の範囲は、甲乙協議の上定めることとする。
ア 産業廃棄物等の発生工程
イ 産業廃棄物等の性状及び荷姿
ウ 腐敗、揮発等性状の変化に関する事項エ 混合等により生ずる支障
オ 日本工業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項
カ 石綿含有産業廃棄物の有無キ その他取扱の注意事項
2 甲は、委託する産業廃棄物等の情報に変更が生ずる場合には、甲乙協議の上、乙に対して事前に、書面を持って情報を提供しなければならない。
3 甲は、委託する産業廃棄物に有害な化学反応を起こさせる他の物質を混入してはならない。万一混入したため、乙の処理業務に重大な支障を生じ、又は生ずるおそれがあるときは、乙は、当該産業廃棄物の引取りを拒むことができる。
(マニフェスト)
第6条 甲は、乙に廃棄物の収集・運搬及び処理を委託する際は、電子システムにより、
マニフェストの管理をするとともに、乙は、委託された廃棄物を法令等に基づき適正に処理しなければならない。
(委託業務終了時の報告)
第7条 乙は、甲から委託された産業廃棄物等の処理を完了したときは、毎月月末に完了報告書を作成して甲に提出しなければならない。
(処理状況の報告)
第8条 甲は、必要があると認めたときは、乙に対して処理状況に関する報告を求めることができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第9条 乙は甲の承認を得なければ、この契約に係る権利又は義務を他人に譲渡し、若しくは担保に供し、又は引受けさせてはならない。
(再委託の禁止)
第10条 乙は、委託を受けた産業廃棄物等の全部又は一部の処理を他人に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、契約期間中、やむを得ない事由により処理業務を他人に委託せざるを得ないときは、乙があらかじめ甲から書面による承諾を得て法令に定める再委託の基準に従って行う場合はこの限りではない。
(業務委託料及び支払方法)
第11条 甲の委託する産業廃棄物等の収集運搬及び処理業務に関する業務委託料については、契約書で定める単価に基づき算出する。この場合の消費税等は甲が負担する。
2 甲は、乙からの業務委託料の請求に対し、委託契約書別添に定める方法により支払うものとする。
(秘密の保持)
第12条 甲、乙は、この契約に関して知りえた秘密を他人に漏らしてはならない。
(契約の解除及び未処理廃棄物の取扱い)
第13条 甲は、契約の相手方が、次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害があっても、甲はその責めを負わないものとする。
(1)法令等の規程に違反したとき。
(2)この契約の条項に違反したとき。
(3)差押え、営業停止、手形不渡り処分等の事態が生じたとき。
(4)監督官庁から許可の取消し、停止等の処分を受けたとき。
2 前項の規定に基づき契約を解除する場合であって、委託に係る産業廃棄物等の処理
が完了したことを確認できないときは、甲、乙協議により、当該未処理産業廃棄物等を、次のいずれかの方法で処理することを定めた後でなければ解除することができない。
(1)法令の基準に従って再委託を行うこと。
(2)甲が引き取り、別途処分を行うこと。
なお、甲、乙いずれかに当該産業廃棄物等を処理する能力がないと認められるときは、他方が処分の責任を負うものとする。
(負担区分及び計算)
第14条 甲、乙の負担区分及び計算については次のとおりとする。
(1)感染性廃棄物を梱包する専用容器、50ℓダンボール箱、20ℓダンボール箱は、甲が用意し、甲の負担とする。
(2)80ℓ(茶色)ダンボール箱(バイオハザードマーク付)、60ℓ(茶色)ダンボール箱
(バイオハザードマーク付)及び粘着テープは、乙が用意し、乙の負担とする。
(3)回収した産業廃棄物等の処理重量は、乙の台貫(計量器)で計量し、速やかに甲に報告する。
(4)電子マニフェストの入力等は、甲、乙それぞれが適正に管理する。
(業務責任)
第15条 乙は、この業務の履行に当たり「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等関係法令、「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」及び「麻薬及び向精神薬取締法」を遵守し、それらに対する一切の責任を負わなければならない。
令和 年 月 日
委託業務完了通知書
(あて先)
地方独立行政法人埼玉県立病院機構埼玉県立循環器・呼吸器病センター
病院長 栁澤 勉
住所
受託者
氏名
下記の業務が令和 年 月 日完了したので契約書別添第10条第1項の規定により通知します。
記
業 | 務 | 名 | 医療廃棄物処理業務 | ||||||
業 務 実 施 場 | 所 | 埼玉県熊谷市板井1696番地 埼玉県立循環器・呼吸器病センター | |||||||
委 | 託 | 金 | 額 | 金 | 円 | ||||
履 | 行 | 期 | 間 | 令和令和 | 3年10月 1日 4年 9月30日 | からまで | |||
今 回 履 行 部 ( 期 間 | 分 ) | 令和令和 | 年年 | 月月 | 日日 | からまで | |||
今 回 履 行 部 の 委 託 | 分料 | 金 | 円 | ||||||
そ | の | 他 |