4.請負者は、土砂、砕石又は加熱アスファルト混合物を工事現場に搬入する場合、再生資源利用促進計画を建設副産物情報交換システムの建設リサイクル統合データシステム (CREDAS)に速やかに入力し、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。また、実施後は、同システムにより実績を入力し、再 生資源促進利用計画書(実施書)を作成し、工事完成時の技術管理報告書に含めて提出し、請負者は、工事完了後1年間保存しなければならない。
第1編 共 通 編
第1章 x x
第1節 x x
1-1-1 適 用
1.この仕様書は、熊本県が発注する農林水産部所管の農業土木工事の施工に係る熊本県公共工事請負契約約款(以下「契約約款」という)及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。
2.請負者は、共通仕様書の適用に当たり、熊本県農林水産部所管工事検査規程取扱要領(平成 21年4月1日)による監督・検査体制のもとで、建設業法第18条(建設工事の請負契約の原則)に基づく施工管理体制を遵守しなければならない。
また、これら(「熊本県工事検査規定」(昭和43年訓令甲第20号、平成15年訓令甲第7号一部改正)(以下「検査規定」という)の第2条に規定する竣工検査、一部竣工検査、中間検査、出来高部分検査をいう)に当たっては、「熊本県会計規則(昭和60年3月26日規則第11号)(以下「会計規則」という)第80条に基づくものであることを認識しなければならない。
3.契約図書は相互に補完し合うものであり、これに定められている事項は、契約の履行を拘束するものとする。
4.請負者の責に帰すべき事由により、復旧、修復及び補修等を要する場合、その費用は請負者の負担とする。
5.図面、特記仕様書及び共通仕様書の間に相違がある場合、又は図面からの読み取りと図面に書かれた数字が相違する場合、請負者は、監督職員に確認して指示を受けるものとする。
6.請負者は、xxに従って誠実に工事を履行し、監督職員の指示がない限り工事を継続しなければならない。ただし、契約約款第26条に定める内容等の措置を行う場合は、この限りではない。
7.SI単位については、SI単位と非SI単位とが併記されている場合、( )内を非SI単位とする。
請負者は、SI単位の適用に伴い、数値の丸め方が示されたものと異なる場合、監督職員と協議しなければならない。なお、非SI単位の使用が認められているものについては、この限りではない。
8.JIS規格や各種協会規格については、本共通仕様書によるものとするが、これら規格が改正した場合は、改正後の基準とする。
1-1-2 用語の定義
1.「監督職員」とは、契約約款第9条第1項に規定する監督職員をいう。
2.「監督員」は、契約約款第9条第2項に定める請負者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議、設計図書に基づく工事実施のための詳細図等の作成および交付又は請負者が作成した図面の承認、又、契約図書に基づく工程の管理、立会、工事施工状況の検査、工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)の実施を行い、監督業務の掌理を行う。
3.「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。
4.「設計図書」とは、図面、特記仕様書、共通仕様書をいう。
5.「仕様書」とは、各工事に共通する共通仕様書と工事ごとに規定される特記仕様書を総称していう。
6.「共通仕様書」とは、各建設作業の順序、使用材料の品質、数量、仕上げの程度、施工方法等工事を施工するうえで必要な技術的要求、工事内容を説明したもののうち、あらかじめ定型的な内容を盛り込み作成した図書をいう。
7.「特記仕様書」とは、共通仕様書を補完し、工事の施工に関する明細及び工事に固有の事項を定める図書をいう。
8.「図面」とは、入札に際して発注者が交付した設計図、発注者から変更又は追加された設計図及び設計図の元となる設計計算書をいう。ただし、詳細設計を含む工事にあっては契約図書及び監督職員の指示に従って作成され、監督職員が認めた詳細設計の成果品の設計図を含むものとする。
なお、請負者からの申し出に対し、監督職員が承諾した事項を含むものとする。
9.「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者と請負者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
10.「承諾」とは、設計図書で示した事項で、請負者が監督職員に対し、書面で申し出た工事の施工上必要な事項について、監督職員が書面により施工上の行為に同意することをいう。
11.「指示」とは、監督職員が請負者又は請負者が監督職員に対し、工事の施工上必要な事項について書面をもって示し、実施させること、又は工事に係わる書面又はその他の資料を示し、説明することをいう。
12.「提出」とは、請負者が監督職員に対し、工事に係わる書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
13.「提示」とは、監督職員が請負者に対し、又は請負者が監督職員に対し工事に係わる書面又はその他の資料を示し、説明することをいう。
14.「報告」とは、請負者が監督職員に対し、工事の施工に関する事項について書面をもって知らせることをいう。
15.「通知」とは、監督職員が請負者に対し、工事の施工に関する事項について書面で知らせることをいう。
16.「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名又は捺印したものを有効とする。
(1)緊急を要する場合は、ファクシミリ及びEメールにより伝達できるものとするが、 後日有効な書面と差し替えるものとする。
(2)電子納品を行う場合の書面の形式及び納品方法等については、別途監督職員と協議するものとする。
17.「立会」とは、設計図書に示した項目について、監督職員が内容を確認するため立会うことをいう。
18.「確認」とは、設計図書に示した段階又は監督職員の指示した施工途中の段階において、請負者の測定結果等に基づき監督職員が立会等により、出来形、品質、規格、数値等を確認することをいう。
19.「工事検査」とは、検査職員が契約約款第31条、第37条及び第38条に基づいて給付の確認を行うことをいう。
20.「検査職員」とは、契約約款第31条第2項の規定に基づき、工事検査を行うために発注者が定めた者をいう。
21.「同等以上の品質」とは、特記仕様書で指定する品質、又は特記仕様書に指定がない場合には、監督職員が承諾する試験機関の品質の確認を得た品質、若しくは監督職員の承諾した品質をいう。
なお、試験機関の確認のために必要となる費用は請負者の負担とする。
22.「工期」とは、契約図書に示した工事を実施するために要する準備及び跡片づけ期間を含めた始期日から終期日までの期間をいう。
23.「工事開始日」とは、工期の始期日又は設計図書において規定する始期日をいう。
24.「工事着手日」とは、工事開始日以降の実際の工事のための準備工事(現場事務所等の建設又は測量を開始することをいい、詳細設計を含む。)の初日をいう。
25.「工事」とは、本体工事及び仮設工事、又はそれらの一部をいう。
26.「本体工事」とは、設計図書に従って、工事目的物を施工する工事をいう。
27.「仮設工事」とは、各種の仮工事であって、工事の施工及び完成に必要とされるものをいう。
28.「現場」とは、工事を施工する場所、工事の施工に必要な場所及びその他の設計図書で明確に指定される場所をいう。
29.「JIS規格」とは、日本工業規格をいう。
1-1-3 設計図書の照査等
1.請負者からの要求があり、監督職員が必要と認めた場合は、請負者に図面(原図及びCADデータ含む)を貸与することができる。ただし、共通仕様書、土木工事施工管理基準等、市販・公開されているものについては請負者が備えるものとする。
2.請負者は、施工前及び施工途中において、契約約款第18条第1項第1号から第5号に係わる設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合、監督職員にその事実の確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。
なお、確認できる資料とは、現場地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとする。
また、請負者は監督職員から更に詳細な説明、又は書面の追加の要求があった場合は従わなければならない。
3.請負者は、契約の目的のために必要とする以外に、契約図書及びその他の図書を監督職員の承諾なくして第三者に使用させ、又は伝達してはならない。
1-1-4 工程表
請負者は、契約約款第3条に規定する「工程表」を別に定める様式に基づき作成し、監督職員に提出しなければならない。
1-1-5 施工計画書
1.請負者は、工事着手前に工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工計画書を監督職員に提出しなければならない。
請負者は、施工計画書を遵守し、工事の施工に当たらなければならない。この場合、請負者は、施工計画書に次の事項について記載しなければならない。また、監督職員がその他の項目
について補足を求めた場合には、追記するものとする。ただし、簡易な工事においては、監督職員の承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。
(1)工事概要 (8)緊急時の体制
(2)計画工程表 (9)交通管理
(3)現場組織表 (10)安全管理
(4)指定機械 (11)仮設備計画
(5)主要資材 (12)環境対策
(6)施工方法 (13)再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法
(7)施工管理 (14)その他
2.請負者は、施工計画書の内容に重要な変更が生じた場合、変更に関する事項について、その都度当該工事に着手する前に変更施工計画書を提出しなければならない。
3.請負者は、監督職員が指示した事項について、さらに詳細な施工計画書を提出しなければならない。
1-1-6 低入札価格調査対象工事の措置
1.施工体制台帳の提出及びそのヒアリング
(1)熊本県建設工事低入札価格調査実施要領に基づく価格を下回る価格で落札し契約締結した場合においては、請負者は公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第13条第
1項の規定にかかわらず建設業法第24条の第7の1項の規定に準じて施工体制台帳を作成するものとし、監督職員に提出しなければならない。
(2)請負者は、前項(1)の書類の提出に際して、その内容のヒアリングを監督職員から求められた場合、これに応じなければならない。
2.施工計画書の内容のヒアリング
熊本県建設工事低入札価格調査実施要領に基づく価格を下回る価格で落札し契約締結した場合においては、施工計画書の提出に当たり、その内容のヒアリングを監督職員から求められた場合、請負者はこれに応じなければならない。
1-1-7 工事実績情報サービス(CORINS)への登録
1.請負者は、請負代金額が500万円以上2,500万円未満の場合、当初契約締結後、財団法人日本建設情報総合センター(以下、「JACIC」という。)が実施している工事実績情報サービス(以下、「CORINS」という。)の要領に基づき工事カルテを作成し、監督職員から内容の確認を受けた後に登録しなければならない。
ただし、請負金額に5割以上の増減があった場合は、訂正の手続きを行うものとする。
2.請負者は、請負金額が2,500万円以上の場合、当初及び変更契約のつど並びに工事完成検査時にJACICが実施しているCORINSの要領に基づき工事カルテを作成し、監督職員から内容の確認を受けた後に登録しなければならない。
3.工事カルテ作成等に必要となる費用は、請負者の負担とする。
なお、請負者は、JACICが発行する工事カルテ受領書の写しを監督職員に提示しなければならない。
4.工事カルテの登録は、当初契約、変更契約時では契約締結後土曜日、日曜日、祝日等を除き 10日以内、工事完成検査時は、工事完成後10日以内に行わなければならない。
なお、変更時と完成時の間が10日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとす
る。
1-1-8 監督職員
1.契約約款の規定に基づき発注者が監督職員に委任した権限は、契約約款第9条第2項に規定した事項である。
2.監督職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとし、監督職員と請負者が指示内容等を確認し押印するものとする。ただし、緊急を要する場合、又はその他の理由により監督職員が請負者に対し口頭による指示等を行った場合、請負者は、その指示等に従うものとし、後日書面により監督職員と請負者の両者が指示内容等を確認するものとする。
3.「監督業務に関する総括並びにxx監督員の指揮監督を行う者」を総括監督員という。
また、「契約約款及び農業土木請負工事監督要領による監督業務を行う者」をxx監督員という。
1-1-9 現場技術員
請負者は、設計図書又は打合せ簿において、建設コンサルタント等の現場技術員の配置が示された場合、次によらなければならない。
(1)現場技術員が監督職員に代わり現場で立会等を行う場合には、その業務に協力しなければならない。また、書類(施工計画書、報告書、データ、図面等)の提出に関し、説明を求められた場合はこれに応じなければならない。
ただし、現場技術員は、契約約款第9条に規定する監督職員ではなく、指示、承諾、協議及び確認の適否等を行う権限は有しないものである。
(2)監督職員から請負者に対する指示又は通知等を現場技術員を通じて行うことがある。この場合、監督職員から直接指示又は通知等があったものと同等である。
(3)監督職員の指示により、請負者が監督職員に対して行う報告及び通知は、現場技術員を通じて行うことができるものとする。
1-1-10 xx技術者等の資格
土木施工管理技士等の資格を有するxx技術者又は監理技術者(指定建設業を除く。)を必要とする場合には、次の各号のうち、設計図書で定める者とする。
(1)建設業法(昭和24年法律第100号)による技術検定のうち検定種目を一級の建設機械施工、一級の土木施工管理、管工事では一級管工事施工管理、電気一式工事では一級電気工事施工管理、建築一式工事では一級建築施工管理に合格した者
(2)建設業法による技術検定のうち検定種目を建設機械施工、一級の土木施工管理若しくは二級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)、また管工事では管工事施工管理、電気一式工事では電気工事施工管理、建築一式工事では一級の建築施工管理若しくは二級の建築施工管理(種別を「建築」とするものに限る。)に合格した者
(3)技術士法(昭和58年法律第25号)による二次試験のうち技術部門を建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)、林業部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)又は水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)に合格した者
(4)(社)畑地農業振興協会に登録された畑地かんがい技士の資格を有する者
(5)(社)畑地農業振興協会に登録された畑地かんがい技士若しくは畑地かんがい技士補の資格を有する者
1-1-11 工事用地等の使用
1.請負者は、発注者から工事用地等の提供を受けた場合、善良なる管理者の注意をもって維持・管理するものとする。
2.請負者は、本条1に規定した工事用地等について、工事施工に先立ち、監督職員の立会のうえ、用地境界、使用条件等の確認を行わなければならない。
また、工事用地等の返還に当たり、使用条件に基づき必要な措置を講じた後、発注者の確認を受けなければならない。
なお、発注者が地権者に返還する際には、立会わなければならない
3.設計図書において請負者が確保するものとされる用地及び工事の施工上必要な用地については、請負者の責任で準備し、確保するものとする。この場合において、工事の施工上必要な用地とは、営繕用地(請負者の現場事務所、宿舎)及び型枠又は鉄筋作業場等専ら請負者が使用する用地並びに構造物建設のための掘削等に伴う借地等をいう。
4.請負者は、工事の施工上必要な土地等を第三者から借用又は買収した場合、その土地等の所有者との間の契約を遵守し、その土地等の使用による苦情又は紛争が生じないように努めなければならない。
5.請負者は、本条1に規定した工事用地等の使用終了後は設計図書の定め又は監督職員の指示に従い復旧のうえ、速やかに発注者に返還しなければならない。工事の完成前において、発注者が返還を要求した場合も同様とする。
6.発注者は、本条1に規定した工事用地等について請負者が復旧の業務を履行しない場合、自ら復旧することができるものとし、その費用は請負代金額から控除するものとする。この場合において、請負者は、復旧に要した費用に関して発注者に異議を申し立てることができない。
1-1-12 工事の着手
請負者は、設計図書に定めのある場合の他、特別の事情がない限り、工事開始日後30日以内に工事に着手しなければならない。
1-1-13 工事の下請負
請負者は、下請負に付する場合、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
(1)請負者が、工事の施工につき総合的に企画、指導及び調整するものであること。
(2)下請負人が、熊本県の工事指名競争参加資格者である場合、指名停止期間中でないこと。
(3)下請負人は、当該下請工事の施工能力を有すること。
1-1-14 下請報告書並びに施工体制台帳及び施工体系図
1.請負者は、工事を施工するために下請契約を締結する場合、契約約款第7条の規定に基づき下請負人の通知に関して、「下請契約報告事務取扱要領」(平成 15 年 3 月 5 日付監第 2127 号改
正)により、下請け報告書を作成し、契約後 7 日以内に監督職員に提出しなければならない。
2.請負者は、工事を施工するために締結した下請契約の請負代金額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の総額)が 3,000 万円以上になる時は、建設業法第 24 条の 7 の規程にしたがって記載した施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、必要書類を添付し監督職員に提出しなければならない。
なお、監理技術者、xx技術者(下請負人を含む)及び専任する専門技術者の顔写真を添付するものとする。
3.第2項の請負者は、「下請契約報告事務取扱要領」に従って、各下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に従って、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げるとともに、監督職員に提出しなければならない。
4.第2項の請負者は、監理技術者、xx技術者(下請負者を含む)及び元請負者の専門技術者
(専任している場合のみ)に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札等を着用させなければならない。
5.第2項の請負者は、施工体制台帳及び施工体系図に変更が生じた場合は、そのつど速やかに監督職員に提出しなければならない。
6.請負者は、発注者から本条1により提出された施工体制台帳と工事現場の施工体制が合致しているかどうかの点検を求められた場合、これに応じなければならない。
1-1-15 請負者相互の協力
請負者は、契約約款第2条の規定に基づき設計図書に示す隣接工事、又は関連工事の請負者と相互に協力し、施工しなければならない。
また、関連のある電力、通信、水道施設等の工事及び地方公共団体等が施工する関連工事が同時に施工される場合にも、これら関係者と相互に協力しなければならない。
1-1-16 調査・試験に対する協力
1.請負者は、発注者が自ら又は発注者が指定する第三者が行う調査及び試験に対して、監督職員の指示によりこれに協力しなければならない。
2.請負者は、当該工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合、次の各号に掲げる協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。
(1)調査票等に必要事項を正確に記入し、発注者に提出する等必要な協力をしなければならない。
(2)調査票等を提出した請負者の事業所を発注者が、事後に訪問して行う調査、指導の対象になった場合、その実施に協力しなければならない。
(3)正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従い就業規則を作成するともに賃金台帳を調整、保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行わなければならない。
(4)対象工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。)が前号と同様の義務を負う旨を定めなければならない。
3.請負者は、当該工事が発注者の実施する間接工事等諸経費動向調査の対象工事となった場合、調査等の必要な協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。
4.請負者は、当該工事が発注者の実施する施工合理化調査の対象工事となった場合には、調査等の必要な協力をしなければならない。又、工期経過後においても同様とする。
1-1-17 工事の一時中止
1.発注者は、契約約款第20条の規定に基づき次の各号に該当する場合において、請負者に対してあらかじめ書面をもって中止内容を通知したうえで、必要とする期間、工事の全部又は一部の施工について一時中止を命じるものとする。
なお、請負者は、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その
他自然的又は人為的な事象による工事の中断については、臨機の措置により適切に対応しなければならない。
(1)契約約款第16条に規定する工事用地が確保されない場合
(2)埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続行が不適当又は不可能となった場合
(3)関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を不適当と認めた場合
(4)工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当又は不可能となった場合
(5)災害等により工事目的物に損害を生じ又は工事現場の状態が変動し、工事の続行が不適当又は不可能となった場合
(6)第三者、請負者、使用人及び監督職員の安全のため必要があると認めた場合
2.発注者は、請負者が契約図書に違反し又は監督職員の指示に従わない場合等において、監督職員が必要と認めた場合、工事の全部又は一部の施工について一時中止を命じることができるものとする。
3.本条1及び2の場合において、請負者は施工を一時中止する場合は、中止期間中の維持・管理に関する基本計画書を発注者に提出し、承諾を得るものとする。また、請負者は工事の続行に備え、工事現場を保全しなければならない。
1-1-18 設計図書の変更
1.設計図書の変更とは、入札に際して示した設計図書を監督職員が請負者に行った工事の変更指示に基づき、発注者が修正することをいう。
2.請負者は、工事の完成の際には出来形測量を行い、その計測結果に基づいて完成図を作成し、監督職員に提出しなければならない。
また、完成図(平面図、主要構造図)をCADデータで提出する場合は、2点以上の世界測地系座標を表示しなければならない。
1-1-19 工期変更
1.契約約款第15条第7項、第17条第1項、第18条第5項、第19条、第20条、第21条、第22条第1項及び第43条第2項の規定に基づく工事の変更について、契約変更前に当該変更が工期変更協議の対象であるか否かを監督職員と請負者との間で確認するものとする。(本条において以下、「事前協議」という。)
2.監督職員は、事前協議における工期変更協議の対象であるか否かについて請負者に通知するものとし、請負者はこれを確認しなければならない。
3.請負者は、契約約款第18条第5項に基づき工事内容の変更又は設計図書の訂正が行われた場合、事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付のうえ、協議開始日に工期変更の協議書を監督職員に提出しなければならない。
4.請負者は、契約約款第19条に基づく工事内容の変更又は契約約款第20条に基づく工事の全部若しくは一部の施工が一時中止となった場合、事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付のうえ、協議開始日に工期変更の協議書を監督職員に提出しなければならない。
5.請負者は、契約約款第21条に基づき工期の延長を求める場合、事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする延長日数の算出根拠、変更工程表
その他必要な資料を添付のうえ、協議開始日に工期延長願を監督職員に提出しなければならない。
6.請負者は、契約約款第22条第1項に基づき工期の短縮を求められた場合、事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、可能な短縮日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付のうえ、協議開始日に工期変更の協議書を監督職員に提出しなければならない。
1-1-20 支給材料及び貸与品
1.請負者は、支給材料及び貸与品について、その受払状況を記録した帳簿を備え付け、常にその残数量を明らかにしておかなければならない。
2.請負者は、契約約款第15条第1項の規定に基づき工事材料の支給を受ける場合、材料の品名、数量、規格等を記した支給材料請求書をその使用予定日の前日までに監督職員に提出しなければならない。
3.契約約款第15条第1項に規定する「引渡場所」については、設計図書又は監督職員の指示によるものとする。引渡し場所からの積込み、荷卸しを含む運搬に係る費用と責任は、請負者の負担とする。なお引渡終了後、契約約款第15条第3項の規定に基づき、支給材料(又は貸与品)受領(又は借用)書を、引渡の日から7日以内に監督職員に提出しなければならない。
4.請負者は、貸与する機械器具の使用に当たり、十分に整備点検し、事故等のないよう努めなければならない。
なお、工事中における機械器具の運転、修理、管理は、請負者の責任において実施しなければならない。
また、請負者の不注意により、機械器具に故障・破損が生じた場合、請負者の責任において復旧しなければならない。
5.請負者は、機械器具の返却に当たり、十分整備し、機能に支障がない状態で返却しなければならない。なお、工事終了後であっても、請負者に起因する故障・破損が見つかった場合、請負者の負担により修理しなければならない。
6.請負者は、契約約款第15条第9項に定める「不用となった支給材料又は貸与品の返還」について、支給材料(又は貸与品)返還書を監督職員に提出し、指示に従わなければならない。なお、返還が完了するまで材料の損失に対する責任を免れることはできないものとする。
また、返還に要する費用は、請負者の負担とする。
7.その他については、契約約款第15条の規定によるものとする。
1-1-21 工事現場発生品
請負者は、工事施工によって生じた現場発生品について、現場発生材報告書を作成し、設計図書又は監督職員の指示する場所で監督職員に引渡さなければならない。
1-1-22 建設副産物
1.請負者は、掘削により発生した石、砂利、砂その他の材料を工事に用いる場合、設計図書によるものとする。
なお、設計図書に示されていない場合で、本体工事又は設計図書に指定された仮設工事にあっては、監督職員と協議するものとし、設計図書に示されていない任意の仮設工事にあっては、監督職員の承諾を得るものとする。
2.請負者は、建設副産物が搬出される工事施工に当たり、建設発生土は搬出帳票、産業廃棄
物は廃棄物管理票(紙マニュフェスト)又は電子マニュフェストにより、適正に処理されていることを確認するとともに監督職員に関係資料を提出しなければならない。
3.請負者は、建設副産物適正処理推進要綱(農林水産大臣官房地方課長通知、最終改正平成 14年6月18日)、建設工事の発注における再生資源の利用の促進について(平成3年12月6日付け農林水産大臣官房地方課長通知)、建設汚泥の再生利用に関するガイドライン(国土交通事務次官通達、平成18年6月12日)を遵守して、建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図らなければならない。
4.請負者は、土砂、砕石又は加熱アスファルト混合物を工事現場に搬入する場合、再生資源利用促進計画を建設副産物情報交換システムの建設リサイクル統合データシステム(CREDAS)に速やかに入力し、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。また、実施後は、同システムにより実績を入力し、再生資源促進利用計画書(実施書)を作成し、工事完成時の技術管理報告書に含めて提出し、請負者は、工事完了後1年間保存しなければならない。
5.請負者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊又は建設発生木材、建設汚泥または建設混合廃棄物を工事現場から搬出する場合、再生資源利用促進計画を建設副産物情報交換システムの建設リサイクル統合データシステム(CREDAS)に速やかに入力し、再生資源利用促進計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。また、実施後は、同システムにより実績を入力し、再生資源促進利用計画書(実施書)を作成し、工事完成時の技術管理報告書に含めて提出し、請負者は、工事完了後1年間保存しなければならない。
6.請負者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合、工事完了後速やかに実施状況を記録し、監督職員に提出しなければならない。
1-1-23 特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の適正な措置
1.請負者は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下、「建設リサイクル法」という。)に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講じなければならない。
2.請負者は、特定建設資材の分別解体等及び再資源化が完了した場合、建設リサイクル法第18条第1項の規定に基づき、次の事項等を書面に記載し、監督職員に報告しなければならない。
なお、この書面は本章1-1-22建設副産物6に記載する工事完了後に提出しなければならない再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画の実施状況記録を兼ねるものとする。
(1)再資源化等が完了した年月日
(2)再資源化等をした施設の名称及び所在地
(3)再資源化等に要した費用
1-1-24 工事材料の品質
1.契約約款第13条第1項に規定する「中等の品質」とは、JIS規格に適合したもの、又はこれと同等以上の品質を有するものをいう。
2.請負者は、工事に使用する材料の品質を証明する資料を請負者の責任において整備、保管し、監督職員から請求があった場合、速やかに提出するとともに、検査時に提出しなければならない。
また、設計図書において事前に監督職員の承諾を得なければならない材料の使用に当たり、
その外観及び品質証明書等を照合、確認した後、監督職員に提出して承諾を得るものとする。
1-1-25 監督職員による検査(確認を含む)及び立会等
1.請負者は、設計図書に従い工事の施工について監督職員の立会を求める場合、立会願を監督職員に提出しなければならない。
2.監督職員は、工事が設計図書どおりに行われていることを確認するため、必要に応じて工事現場又は製作工場に立入り立会し、資料の提供を請求できるものとする。なお、請負者は、これに協力しなければならない。
3.請負者は、監督職員による検査(確認を含む)及び立会に必要な準備、人員及び資機材等の提供並びに写真その他の資料の整備をしなければならない。
なお、監督職員が製作工場において立会及び検査(確認を含む)を行う場合、請負者は監督業務に必要な設備等の備わった執務室を提供しなければならない。
4.監督職員は、設計図書に定められた確認を机上により行うことができる。この場合において、請負者は、施工管理記録、写真等の資料を整理し、監督職員にこれらを提出しなければならない。
5.監督職員による検査(確認を含む)及び立会の時間は、発注者の勤務時間内とする。ただし、やむを得ない理由があると監督職員が認めた場合は、この限りではない。
6.請負者は、契約約款第9条第2項第3号、第13条第2項又は第14条第1項若しくは同条第
2項の規定に基づき、監督職員の立会を受け、材料検査(確認を含む)に合格した場合にあっても、契約約款第17条及び第31条に規定する義務を免れないものとする。
1-1-26 数量の算出及び出来形図
1.請負者は、出来形数量を算出するために出来形測量を実施しなければならない。
2.請負者は、出来形測量の結果を基に、土木工事数量算出要領(案)及び設計図書に従って、出来形数量を算出し、その結果を監督職員に提出しなければならない。
3.請負者は、出来形測量の結果及び設計図書に従って出来形図を作成し、監督職員に提出しなければならない。
1-1-27 工事完成図
1. 請負者は、設計図書に従って工事完成図を作成し、監督職員に提出しなければならない。
2.工事完成図とは、最終の設計図に請負者からの申し出に対し、監督職員が承諾した事項(施工承諾の内容等)が反映された図面をいう。
1-1-28 工事完成検査
1.請負者は、契約約款第31条第1項の完成通知書を提出する際に、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなくてはならない。
(1)設計図書(追加、変更指示も含む。)に示されるすべての工事が完成していること。
(2)契約約款第17条第1項の規定に基づき、監督職員の請求した改造が完了していること。
(3)設計図書により義務付けられた工事記録写真、出来形管理資料、工事関係図及び工事報告書等の資料の整備がすべて完了し、監督職員に提出していること。
(4)契約変更を行う必要が生じた工事においては、最終変更契約書を発注者と締結していること。
2.発注者は、工事検査に先立って請負者に対して書面をもって検査日及び検査職員名を通知するものとする。
3.検査職員は、監督職員及び請負者の立会により、工事目的物を対象として契約図書と対比し、次の各号に掲げる検査を行うものとする。
(1)工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえの検査を行う。
(2)工事管理状況について、書類、記録及び写真等を参考にして検査を行う。
4.検査職員は、修補の必要があると認めた場合、請負者に対して、期限を定めて修補の指示を行うことができるものとする。
5.請負者は、製作工場における完成検査に当たり、本章1-1-25監督職員による検査及び立会等3に準じなければならない。
1-1-29 既済部分検査
1.請負者は、契約約款第37条第2項の部分払いの確認請求を行った場合、又は契約約款第 38条第1項の工事完成の通知を行った場合、既済部分に係る検査を受けなければならない。
2.請負者は、契約約款第37条に基づく部分払いの請求を行う場合、本条1の検査を受ける前に監督職員の指示により、工事の出来高に関する資料を作成し、監督職員に提出しなければならない。
3.請負者は、検査職員の指示による修補について、本章1-1-28工事完成検査4の規定に従うものとする。
4.請負者は、製作工場における検査に当たり、本章1-1-25監督職員による検査及び立会等3に準じなければならない。
1-1-30 施工管理
1.請負者は、施工計画書に示される作業手順に従って施工し、次に示す土木工事施工管理基準により施工管理を行い、その記録を監督職員に提出しなければならない。
(1)農業土木工事施工管理基準及び農業土木工事施工管理基準実施要領(農計技管第 1462 号 平成 19 年 6 月 26 日付け 農林水産部長通達)
(2)施設機械工事等施工管理基準(13 農振第 3460 号 平成 14 年 3 月 27 日付け 農村振興局長通達)
2.請負者は、本条1の施工管理基準及び設計図書に定めのない工種について、監督職員と協議のうえ、施工管理を行うものとする。
3.請負者は、契約図書に適合するよう工事を施工するため、自らの責任において、施工管理体制を確立しなければならない。
1-1-31 部分使用
請負者は、発注者が契約約款第33条の規定に基づく当該工事に係わる部分使用を行う場合、監督職員による品質及び出来形等の検査(確認を含む)を受けるものとする。
1-1-32 履行報告
請負者は、契約約款第11条の規定に基づき、契約の履行状況について別紙様式により監督職員に報告するものとする。
1-1-33 使用人等の管理
1.請負者は、使用人等(下請負人又はその代理人若しくはその使用人その他これに準じる者を含む。以下、「使用人等」という。)の雇用条件、賃金の支払状況及び宿舎環境等を十分に把握し、適正な労働条件を確保しなければならない。
2.請負者は、使用人等に適時、安全対策、環境対策、衛生管理、地域住民に対する対応等の
指導及び教育を行うとともに、工事が適正に遂行されるように管理及び監督しなければならない。
1-1-34 工事中の安全管理
1.請負者は、土木工事等施工技術安全指針(20農振第2236号平成21年3月30日付け農林水産省農村振興局整備部長名)、JIS A 8972(斜面・法面工事用仮設設備)を参考に常に工事の安全に留意して工事関係者及び公衆の生命、身体、財産に関する危害及び迷惑の防止に努めなければならない。
2.請負者は、監督職員及び管理者の承諾なくして流水又は水陸交通の支障となるような行為等公衆に迷惑を及ぼす施工方法を採用してはならない。
3.請負者は、建設工事公衆災害防止対策要綱(平成5年2月1日付け5地第72号農林水産大臣官房地方課長通知)を遵守して災害の防止を図らなければならない。
4.請負者は、土木工事に使用する建設機械の選定、使用等について、設計図書により指定されている場合、これに適合した建設機械を使用しなければならない。
ただし、より条件にあった建設機械がある場合は、監督職員の承諾を得て、それを使用することができる。
5.請負者は、工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対し、支障を及ぼさないよう防護工事等必要な措置を講じなければならない。
6.請負者は、豪雨、xx及びその他の天災に対し、気象予報等に十分な注意を払い、常に災害を最小限に食い止めるための防災体制を確立しておかなければならない。
7.請負者は、工事現場に工事関係者以外の者の立ち入りを禁止する場合、その区域を板囲、ロープ等で囲うとともに、「立入禁止」の標示をしなければならない。
8.請負者は、工事期間中、安全巡視を行うとともに、工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い、安全を確保しなければならない。
9.請負者は、公衆の見やすいところに工事内容、工事期間、工事種別、発注者名、請負者名及び連絡先を標示する標示板を設置しなければならない。
10. 安全対策
(1)請負者は、土地改良事業等における工事の安全対策について(平成4年5月27日付け4構改第308号農林水産省構造改善局長通知)に基づき、工事着手後、原則として作業員全員の参加により月当たり半日以上の時間を割当て、次の項目から実施内容を選択し、工事の内容に応じた安全・訓練等を実施しなければならない。
① 安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育
② 工事内容の周知徹底
③ 土木工事等施工技術安全指針等の周知徹底
④ 工事における災害訓練
⑤ 工事現場で予想される事故対策
⑥ その他、安全、訓練として必要な事項
(2)施工に先立ち作成する施工計画書には、工事の内容に応じた安全・訓練等の具体的な計画について記載しなければならない。
(3)安全・訓練等の実施状況は、写真、ビデオ又は実施状況報告書等により提示するものとする。
11.請負者は、所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、工事中の安全を確保しなければならない。
12.請負者は、工事現場が隣接し又は同一場所において別途工事がある場合、請負業者間の安全施工に関する緊密な情報交換を行うとともに、非常時における臨機の措置を定める等の連絡調整を行うため、関係者による工事関係者連絡会議を組織しなければならない。
13.監督職員が、労働安全衛生法第30条第1項に規定する措置を講じる者として、同条第2項の規定に基づき、請負者を指名した場合においては、請負者はこれに従うものとする。
14.請負者は、工事中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。特に重機械の運転、電気設備等については、関係法令に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。
15.請負者は、施工計画の立案に当たり、既往の気象記録及び洪水記録並びに地形等現地の状況を勘案し、防災対策を考慮のうえ、施工方法及び施工時期を決定しなければならない。
特に梅雨、台風等のxx期の施工に当たり、工法及び工程について十分に配慮しなければならない。
16.災害発生時においては、第三者及び作業員等の人命の安全確保をすべてに優先させるものとする。
17.請負者は、工事の施工箇所に地下埋設物等を発見した場合、当該物件の位置、深さ等を調査し、監督職員に報告しなければならない。
18.請負者は、施工中管理者不明の地下埋設物等を発見した場合、監督職員に報告し、その処置について監督職員の指示により行うものとする。
19.請負者は、地下埋設物件等に損害を与えた場合、直ちに関係機関及び監督職員に連絡し、応急処置を取るとともに、その補修について、関係機関及び発注者と協議のうえ、行うものとする。
1-1-35 爆発及び火災の防止
1.請負者は、爆発物等の危険物を備蓄し、使用する必要がある場合、関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い、爆発等の防止の措置を講じなければならない。
2.請負者は、火薬類を使用し工事を施工する場合、使用計画について施工計画書に記載しなければならない。
3.請負者は、伐開除根、掘削等により発生した雑木、根株、草等を野焼きしてはならない。ただし、軽微なものを野焼きする場合は、関係官公署と打合せを行い、監督職員の承諾を得て処理しなければならない。
4.請負者は、使用人等の喫煙、たき火等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用は禁止しなければならない。
5.請負者は、ガソリン、塗料等の可燃物の周辺に火気の使用を禁止する旨の表示を行い、周辺の整理に努めなければならない。
1-1-36 後片付け
請負者は、工事の全部又は一部の完成に際して、一切の請負者の機器、余剰資材、残骸及び各種の仮設物を片付け、かつ撤去し、現場及び工事のかかる部分を清掃し、整然とした状態にするものとする。
ただし、設計図書において存置するものを除く。また、工事検査に必要な足場、はしご等
は、監督職員の指示に従って存置し、検査終了後撤去するものとする。
1-1-37 事故報告書
請負者は、工事の施工中に事故が発生した場合、直ちに人命、身体、財産の安全を確保し、関係機関と監督職員に通報するとともに、別に定める事故報告書を監督職員が指示する期日までに、監督職員に提出しなければならない。
1-1-38 環境対策
1.請負者は、関連法令及び条例並びに仕様書の規定を遵守のうえ、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の問題について、施工計画及び工事の実施の各段階において十分に検討し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。
2.請負者は、環境への影響が予知され又は発生した場合、直ちに監督職員に報告し、監督職員の指示があればそれに応じなければならない。
第三者からの環境問題に関する苦情に対しては、請負者は、本章1-1-42官公庁への手続き等6及び7の規定により対応しなければならない。
3.監督職員は、工事の施工に伴い地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者への損害が生じた場合、請負者に対して、請負者が善良な管理者の注意義務を果たし、その損害が避け得なかったか否かの判断をするための資料の提出を求めることができる。この場合において、請負者は、必要な資料を提出しなければならない。
1-1-39 文化財の保護
1.請負者は、工事の施工に当たり文化財の保護に十分注意し、使用人等に文化財の重要性を十分認識させ、工事中に文化財を発見したときは、直ちに工事を中止し、監督職員に報告し、その指示に応じなければならない。
2.請負者は、工事の施工に当たり文化財その他の埋蔵物を発見した場合、発注者との契約に係る工事に起因するものとみなし、発注者は、当該埋蔵物の発見者としての権利を保有するものである。
1-1-40 交通安全管理
1.請負者は、工事用運搬路として、公衆に供する道路を使用する場合、積載物の落下等により路面を損傷、又は汚損することのないようにするとともに、第三者に損害を与えないようにしなければならない。
なお、第三者に損害を及ぼした場合は、契約約款第28条によって処置するものとする。
2.請負者は、工事用車両による土砂、工事用資材及び機械などの輸送を伴う工事について関係機関と打合せを行い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送期間、輸送方法、輸送担当業者、交通誘導員の配置、標識、安全施設等の設置場所、その他安全輸送上の事項について計画を樹立し、災害の防止を図らなければならない。
3.請負者は、供用中の道路に係る工事の施工に当たり、交通の安全につき講じるべき必要な措置について、監督職員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行い、安全対策を講じなければならない。
4.請負者は、設計図書において指定された工事用道路を使用する場合、設計図書の定めにより、工事用道路の新設、改良、維持管理及び補修を行わなければならない。
5.請負者は、指定された工事用道路の使用開始前に当該道路の新設、改良、維持管理、補修及び使用方法等の施工計画書を監督職員に提出しなければならない。この場合において、請
負者は、関係機関に所要の手続きをとるものとし、発注者が特に指示する場合を除き、標識の設置、その他の必要な措置を行わなければならない。
6.発注者が工事用道路に指定するもの以外の工事用道路は、請負者の責任において使用するものとする。
7.請負者は、設計図書に他の請負者と工事用道路を共用する定めがある場合において、その定めに従うとともに、関連する請負者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして使用するものとする。
8.請負者は、公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に、材料又は設備を保管してはならない。また毎日の作業終了時及び何らかの理由により建設作業が中断する場合は、一般の交通に使用される路面からすべての設備その他の障害物を撤去しなければならない。
9.工事の性質上、請負者がxx輸送によることを必要とする場合には、本条の「道路」は、水門、又は水路に関するその他の構造物と読み替え、「車両」は船舶と読み替えるものとし、それに従って運用されるものとする。
車両の諸x | x 般 的 制 限 値 |
幅 | 2.5m |
長 さ | 12.0m |
高 さ | 3.8m |
重量 総重量 | 20.0t (但し、高速自動車国道、指定道路については、軸距、長さに応じ最大 25.0t) |
軸重 | 10.0t |
隣接軸重の合計 | 隣り合う車軸に係る軸距1.8m未満の場合は18t (隣り合う車軸に係る軸距1.3m以上で、かつ、当該隣り合う車軸に係る軸重が9.5t以下の場合は19t)、1.8m以上の場合は20t |
輪荷重 | 5.0t |
最小回転半径 | 12.0m |
10.請負者は、建設機械、資材等の運搬に当たり、車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させる場合、道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。
ここでいう車両とは、人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含む。
1-1-41 諸法令、諸法規の遵守
1.請負者は、当該工事に関する諸法令及び諸法規を遵守し、工事の円滑な進捗を図るとともに、諸法令・諸法規の適用は、請負者の責任において行わなければならない。
なお、主な法令・法規は、以下に示すとおりである。
(1)会計法 (昭和22年法律第 35号)
(2)建設業法 (昭和24年法律第 100号)
(3)下請代金遅延等防止法 (昭和31年法律第 120号)
(4)労働基準法 (昭和22年法律第 49号)
(5)労働安全衛生法 (昭和47年法律第 57号)
(6)作業環境測定法 (昭和50年法律第 28号)
(7)じん肺法 (昭和35年法律第 30号)
(8)雇用保険法 (昭和49年法律第 116号)
(9)労働者災害補償保険法 (昭和22年法律第 50号)
(10)健康保険法 (大正11年法律第 70号)
(11)中小企業退職金共済法 (昭和34年法律第 160号)
(12)建設労働者の雇用の改善等に関する法律 (昭和51年法律第 33号)
(13)出入国管理及び難民認定法 (平成 3年法律第 94号)
(14)道路法 (昭和27年法律第 180号)
(15)道路交通法 (昭和35年法律第 105号)
(16)道路運送法 (昭和26年法律第 183号)
(17)道路運送車両法 (昭和26年法律第 186号)
(18)砂防法 (明治30年法律第 29号)
(19)地滑り防止法 (昭和33年法律第 30号)
(20)河川法 (昭和39年法律第 167号)
(21)海岸法 (昭和31年法律第 101号)
(22)港湾法 (昭和25年法律第 218号)
(23)xx法 (昭和23年法律第 174号)
(24)漁港法 (昭和25年法律第 137号)
(25)下水道法 (昭和33年法律第 79号)
(26)航空法 (昭和27年法律第 231号)
(27)公有水面埋立法 (大正10年法律第 57号)
(28)軌道法 (大正10年法律第 76号)
(29)xxx (昭和26年法律第 249号)
(30)環境基本法 (平成 5年法律第 91号)
(31)火薬類取締法 (昭和25年法律第 149号)
(32)大気汚染防止法 (昭和43年法律第 97号)
(33)騒音規制法 (昭和43年法律第 98号)
(34)水質汚濁防止法 (昭和45年法律第 138号)
(35)湖沼水質保全特別措置法 (昭和59年法律第 61号)
(36)振動規制法 (昭和51年法律第 64号)
(37)廃棄物処理及び清掃に関する法律 (昭和45年法律第 137号)
(38)再生資源の利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)
(39)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (平成12年法律第 104号)
(40)文化財保護法 (昭和25年法律第 214号)
(41)砂利採取法 (昭和43年法律第 74号)
(42)電気事業法 (昭和39年法律第 170号)
(43)消防法 (昭和23年法律第 186号)
(44)測量法 (昭和24年法律第 188号)
(45)建築基準法 (昭和25年法律第 20号)
(46)都市公園法 (昭和31年法律第 79号)
(47)自然公園法 (昭和32年法律第 131号)
(48)漁業法 (昭和24年法律第 267号)
(49)電波法 (昭和25年法律第 131号)
(50)土壌汚染対策法 (平成14年法律第 53号)
(51)地方公共団体の関係各条例
(52)公共工事の品質確保の促進に関する法律 (平成17年法律第 18号)
(53)特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 (平成17年法律第 51号)
(54)職業安定法 (昭和22年法律第 141号)
(55)農薬取締法 (昭和23年法律第 82号)
(56)毒物及び劇物取締法 (昭和25年法律第 303号)
(57)厚生年金保険法 (昭和29年法律第 115号)
(58)最低賃金法 (昭和34年法律第 137号)
(59)所得税法 (昭和40年法律第 33号)
(60)土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法
(昭和42年法律第 131号)
(61)労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (昭和44年法律第 84号)
(62)著作xx (昭和45年法律第 48号)
(63)自然環境保全法 (昭和47年法律第 85号)
(64)警備業法 (昭和47年法律第 117号)
(65)計量法 (平成 4年法律第 51号)
(66)公共事業の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 (平成12年法律第 127号)
(67)国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 (平成12年法律第 100号)
(68)行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 (平成15年法律第 58号)
2.請負者は、諸法令を遵守し、これに違反した場合発生するであろう責務が、発注者に及ばないように下記事項について遵守しなければならない。
(1)アイドリング防止
「建設工事におけるCO2 排出抑制」の取組みの一つとして、建設機械等のアイドリングストップの推進を行うこと。 この推進を図るために、別紙「様式1(月集計用)、様式2(日常点検用)工事現場における建設機械等のアイドリングストップの点検記録票」により記録し、竣工書類に添付すること。
(2)ダンプカー等の不法無線局排除
ダンプカー等の不法無線局設置は、あらゆる電子機器に影響を及ぼし電波法に違反する行為であるので、工事現場に出入りするダンプカー等の車両に対し、不法無線局を設置しないよう、また、設置した車両は排除するよう指導を行うこと。
(3)ダンプ協会加入車の優先使用
工事の施工にあたっては、ダンプカー協会の設立加入等の状況に応じてダンプカー協会加入車を優先的に使用するよう努めること。
(4)ダンプトラック等の過積載防止
①工事用資材等の積載超過のないようにすること。
②過積載を行っている資材納入業者から資材を購入しないこと。
(5)排ガス対策型建設機械の使用
本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は、「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成 3 年 10 月 8 日付建設省経機発第 249 号、最終改正平成 9 年 10 月 3 日付建設省経機発第 126号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械の使用に努めるものとする。
なお、排出ガス対策型建設機械を使用できない場合でも、平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合は、排出ガス対策型建設機械と同等とみなす。
なお、排出ガス対策型建設機械を使用した場合は、監督職員と協議するものとする。排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合、現場代理人は施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い、監督職員に提出するものとする。
対象機種一覧(当該工事に該当する機種のみ示す)
一般工事用建設機械 | 備 考 |
・バックホウ | ディーゼルエン |
・トラクタショベル(車輪式) | ジン(エンジン出 |
・ブルドーザ | 力 7.5kw 以 上 |
・発動発電機(可搬式) | 260kw 以下)を搭 |
・空気圧縮機(可搬式) | 載した建設機械 |
・油圧ユニット | に限る。 |
(以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシーンとは別に、独立したディー | |
ゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの;油圧ハンマ、バイブロハ | |
ンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入引抜機、アースオーガ、オールケ | |
ーシング掘削機、リバースサーキューレーションドリル、アースドリル、地下連 | |
続壁施工機、xx回転型オールケーシング掘削機) | |
・ロードローラ、xxxxxx、振動ローラ | |
・ホイールクレーン |
(6)グリーン購入の推進
請負者は、熊本県グリーン購入推進方針に適合するリサイクル建設資材の活用に努めるものとする。請負者は、リサイクル建設資材を使用する場合、材料承認願い提出時に品質・性能に関する書類に加え、以下の書類を提出するものとする。
① 熊本県グリーン購入 推進方針判断基準等適合報告書
② 有害物質の溶出・含有に関する証明書
③ 再生材料供給証明書 [例外1]
次の資材については、上記書類の提出を求めない。
・ コンクリート塊又はアスファルト・コンクリート塊のみを再生材料として使用した「再生加熱アスファルト混合物」及び「再生路盤材」
・ 高炉セメント
・ エコマーク認定製品 [例外2]
該当する項目に係る有害物質の溶出及び含有、アスベスト(石綿)の含有、水素イオンの溶出、硫化水素等の発生に関する検査を不要としている資材については、「②有害物質の溶出・含有等に関する証明書」の提出は求めない。
(7)不正軽油対策
① 熊本県グリーン購入 推進方針判断基準等適合報告書
② ディーゼルエンジンの燃料は、JIS規格の軽油を使用するものとする。
③ 県が行う燃料検査に対して協力するものとする。
(8)認可事業者が採取した砕石法等による許可採取場
岩石、砂利、砂等の建設資材の使用に際しては、合法的に採取された資材かを確認すること。材料使用願い提出時に、採取にかかる認可写しを添付し、監督員の承認を得てから使用する。
(9)県産資材、県内企業及び誘致企業の優先使用
使用材料及び下請業者については、県産資材、県内企業及び誘致企業の採用に努めること。なお、県産資材、県内企業及び誘致企業とは、以下に該当するものをいう。
① 県産資材とは、県内で算出、生産又は製造されたものをいう。
② 県内企業とは、県内に主たる営業所を置く建設事業者をいう。
③ 誘致企業とは、県内に誘致された事業をいう。
(10)建設副産物
① 請負者は、再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を建設副産物情報交換システムの建設リサイクル統合データシステム(CREDAS)に速やかに入力し、再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。
また、実施後は、同システムにより実績を入力し、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を作成し、工事完成時の技術管理報告書に含めて提出し、請負者は、工事完了後1年間保存しなければならない。
② 請負者は、再生資源利用計画書(実施書)及び再生資源利用促進計画書(実施書)を提出する場合は、併せて、建設副産物情報交換システム工事登録証明書を監督職員に提出しなければならない。
なお、工事登録に必要となる利用申し込み等、システムに関する問合せ先は次による。財団法人 日本建設情報総合センター(建設副産物情報センター)
〒107-8416 xxx港区赤坂7丁目 10 番 20 号 アカサカセブンスアベニュービル TEL03-3505-0410 FAX03-3505-8872 http://www.recycle.jp
③ 1-1-20 第2項について「産業廃棄物管理票(マニュフェスト)」は、「産業廃棄物管理票(紙マニュフェスト)または電子マニュフェスト」と読み替えるものとする。
④ 請負者は、建設廃棄物処理実績集計表に記入し、竣工書類に含め提出すること。
請負者は、竣工書類提出時及び竣工検査時に、紙マニュフェストのA、B1、B2、D、E票(電子マニュフェストの場合は、マニュフェスト情報を収録した磁気媒体CD-Rあるいは受渡確認票)を持参し、監督職員あるいは検査員から提示を求められた場合には提示すること。
(11)暴力団員等による不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。なお、遵守していないことが判明した場合は、指名停止等の措置を行うなど、厳正に対処する。
① 不当介入を受けた場合は、毅然としてこれを拒否し、不当介入があった時点で速やかに管轄警察署へ通報し、捜査上必要な協力を行うこと。
② 警察に通報等を行った内容について書面により速やかに発注者に報告すること。また、不当介入を受けたことにより、工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
3.請負者は、当該工事の設計図書及び契約そのものが本条1の諸法令に照らして不適当であったり、矛盾していることが判明した場合、直ちに監督職員に報告しなければならない。
4.VE提案について
入札公告で示されたVE対象工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受付ける契約後VE方式の対象工事である。
(1)定義
「VE提案」とは、設計図書に定める工事目的物の機能・性能等を低下させることなく、請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、請負者が発注者に対し行う提案をいう。
(2)VE提案の意義及び範囲
1)請負者がVE提案を行う範囲は、設計図書に定められている内容のうち、工事材料、施工方法等に係る変更により請負代金額の低減を伴うものとし、原則として、工事目的物の変更を伴わないものとする。
2)以下の提案は、VE提案の範囲に含めないものとする。
① 施工方法等を除く工期の延長等の施工条件の変更を伴う提案
② 契約約款第18条に基づき条件変更が確認された後の提案
③ 入札時に競争参加資格要件として求めた同種工事又は類似工事の範囲を越えるような工事材料、施工方法等の変更の提案
(3)VE提案の提出
1)請負者は、前項のVE提案を行う場合は、次に掲げる事項をVE提案書(VE様式1号~VE様式3号)に記載し、発注者に提出しなければならない。
① 設計図書とVE提案の内容の対比等
② VE提案による概算低減額算出根拠
③ その他詳細資料及び図面
2)発注者は、提出されたVE提案書に関する追加的な資料、図書その他の書類の提出を請負者に求めることができる。
3)請負者は、前項のVE提案を契約の締結日より当該VE提案に係る部分の施工に着手する35日前まで、発注者に提出できるものとする。
ただし、VE提案の回数は1回を原則とする。
4)VE提案にかかる費用は、請負者の負担とする。
(4)VE提案の審査
VE提案の審査に当たっては、施工の確実性、安全性、設計図書と比較した経済性、機
能性等を評価する。なお、提出されたVE提案書の内容について説明を求められた場合にはこれに応じなければならない。
(5)VE提案の採否等
1)発注者は、VE提案の採否について、VE提案の受領後14日以内に書面により請負者に通知するものとする。ただし、請負者の同意を得た上でこの期間を延長することができるものとする。また、提出されたVE提案が適正と認められなかった場合は、その理由を付して通知するものとする。
2)発注者は、VE提案が適正と認められた場合において、必要があるときは、設計図書の変更を行うものとする。
3)発注者は、前項の規定により設計図書の変更が行われた場合において、必要があるときは、請負代金額を変更するものとする。
4)前項の変更を行う場合においては、VE提案により請負代金額が低減すると見込まれる額の10分の5に相当する金額(以下「VE管理費」という。)を削減しないものとする。
5)VE提案が適正と認められた後、契約約款第18条の条件変更が生じた場合において、発注者がVE提案に対する変更案を求めた場合、請負者はこれに応じるものとする。
6)発注者は、契約約款第18条の条件変更が生じた場合には、契約約款第24条第1項の規定に基づき、請負代金額の変更を行うものとする。VE提案を採用した後、契約約款第
18条の条件変更が生じた場合の前記(4)のVE管理費については、原則として変更しないものとする。ただし、双方の責に帰することができない事由(不可抗力や予測することが不可能な事由等)により、工事の続行が不可能、又は著しく工事低減額が減少した場合においては、協議して定めるものとする。
(6)VE提案の実施結果報告
請負者はVE提案箇所の施工終了後、施工状況及び結果等を報告書にまとめて発注者に提出すること。
(7)VE提案の保護
発注者は、VE提案については、その後の工事において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、無償で使用できるものとする。ただし、工業所有xxの排他的権利を有する提案については、この限りではない。
(8)責任の所在
発注者がVE提案を適正と認めることにより、設計図書の変更を行った場合においても、 VE提案を行った請負者の責任が否定されるものではない。
5 その他
この仕様書に、定めなき事項、または本工事に疑義が生じた場合は、速やかに監督職員と協議し処理するものとする。
1-1-42 官公庁への手続き等
1.請負者は、工事期間中、関係官公庁及びその他の関係機関との連絡を保たなければならない。
2.請負者は、工事施工に当たり関係官公庁及びその他の関係機関に対する諸手続きを自らの責任において、法令、条例又は設計図書の規定により迅速に処理しなければならない。
ただし、これによることが困難な場合は、監督職員の指示を得るものとする。
3.請負者は、本条2に規定する届出等の諸手続きにおいて、許可、承諾等を得たときは、その書面の写しを監督職員に提出しなければならない。
4.請負者は、地方公共団体、地域住民等と工事の施工上必要な交渉を行う場合、自らの責任において行うものとする。
請負者は、交渉に先立ち、監督職員に事前報告のうえ、これらの交渉に当たり、誠意をもって対応しなければならない。
5.請負者は、工事の施工に当たり、地域住民との間に紛争が生じないように努めなければならない。
6.請負者は、地元関係者等から工事の施工に関して苦情があった場合、誠意を持ってその解決に当たらなければならない。
7.請負者は、xxの交渉等の内容について、後日紛争とならないよう文書で確認する等明確にしておくとともに、状況を随時監督職員に報告し、指示があればそれに従うものとする。
1-1-43 施工時期及び施工時間の変更
1.請負者は、設計図書に施工時期が定められていない場合で、官公庁の休日又は夜間に作業を行う場合、事前に理由を付した書面を監督職員に提出しなければならない。
2.請負者は、設計図書に施工時期又は施工時間が定められている場合で、それを変更する必要がある場合、あらかじめ監督職員の承諾を得るものとする。
1-1-44 工事測量
1.請負者は、工事契約後速やかに測量を実施し、測量標(仮B.M.)、工事用多角点の設置及び用地境界、中心線、縦断、横断等を確認しなければならない。測量結果が設計図書に示されている数値と差異を生じた場合、監督職員の指示を受けなければならない。
なお、測量標(仮B.M.)及び多角点を設置するための基準となる点の選定は、監督職員の指示を受けなければならない。また、測量結果を監督職員に提出しなければならない。
2.請負者は、測量標(仮B.M.)の設置に当たり、位置及び高さの変動のないようにしなければならない。
3.請負者は、用地幅杭、測量標(仮B.M.)、工事用多角点及び重要な工事用測量標を移設してはならない。ただし、これを存置することが困難な場合は、監督職員の承諾を得て移設することができる。
なお、用地幅杭を移設する場合は、隣接土地所有者との間に紛争等が生じないようにしなければならない。
4.請負者は、丁張、その他工事施工の基準となる仮設標識を設置しなければならない。
5.請負者は、工事の施工に当たり、損傷を受けるおそれのある杭又は障害となる杭の設置換え、移設及び復元を含め、発注者の設置した既存杭の保存に対し、責任を負わなければならない。
6.本条で規定する事項については、請負者の責任において行わなければならない。
1-1-45 提出書類
1.提出書類は、工事請負契約に係る提出書類の書式等に基づいて、監督職員に提出しなければならない。これに定めのないものは、監督職員の指示する様式によらなければならない。
2.契約約款第9条第5項に規定する「設計図書に定めるもの」とは、請負代金額に係る請求書、代金代理受領承諾申請書、遅延利息請求書、監督職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際指定した書類をいう。
1-1-46 創意工夫
請負者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、または地域社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、工事完成時までに監督職員の指示する所定の様式により、監督職員へ提出することができる。
1-1-47 不可抗力による損害
1.請負者は、災害発生後直ちに被害の詳細な状況を把握して、当該被害が契約約款第29条の規定の適用を受けると思われる場合には、遅滞なく書面により監督職員に報告しなければならない。
2.契約約款第29条第1項に規定する「設計図書で定める基準」とは、次の各号に定めるものをいう。
(1)降雨に起因する場合
次のいずれかに該当する場合
① 24時間雨量(任意の連続24時間における雨量をいう。)が80㎜以上
② 1時間雨量(任意の60分間における雨量をいう。)が20㎜以上
(2)強風に起因する場合
最大風速(10分間の平均風速で最大のもの)が15m/秒以上あった場合
(3)地震、津波、高潮及び豪雪に起因する場合
地震、津波、高潮及び豪雪により生じた災害にあっては、周囲の状況により判断し、相当の範囲に渡って、他の一般物件にも被害を及ぼしたと認められる場合
3.契約約款第29条第2項に規定する「乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくも の」とは、本章1-1-34工事中の安全管理及び契約約款第26条に規定する臨機の措置を行 ったと認められないもの及び災害の一因が施工不良等請負者の責によるとされるものをいう。
1-1-48 特許xx
1.請負者は、業務の遂行により発明又は考案したとき、監督職員に報告するとともに、これを保全するために必要な措置を講じなければならない。また、出願及び権利の帰属等については、発注者と協議するものとする。
2.発注者が引渡しを受けた契約の目的物が、著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定される著作物に該当する場合は、当該著作物の著作権は発注者に帰属するものとする。
なお、出願及び権利が発注者に帰属する著作物については、発注者がこれを自由に加除又は編集して利用することができる。
1-1-49 保険のxx及び事故の補償
1.請負者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び中小企業退職金共済法の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。
2.請負者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して責任をもって適正な補償をしなければならない。
3.請負者は、建設業退職金共済制度に加入し、その発注者用掛金収納書を工事請負契約締結後1箇月以内及び工事完成時に発注者へ提出しなければならない。
1-1-50 産業廃棄物税
本工事で発生する建設廃棄物のうち、県内の最終処分場に搬入する建設廃棄物については、産業廃棄物の処理にかかる税(熊本県産業廃棄物処理税)が課税されるので適正に処理すること。
1-1-51 臨機の措置
1.請負者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとならなければならない。請負者は、措置をとった場合には、その内容を速やかに監督職員に報告しなければならない。
2.監督職員は、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的事象に伴い、工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に重大な影響があると認められるときは、請負者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。