区分 主な業務内容等 概 要 県内の小学校6年生と中学校1年生を対象に、いじめの起こりにくい学校づくりについてみんなで考える「えひめいじめSTOP!デイ」を開 催することとし、その様子を動画配信サイト「YouTube」等を活用し、ライブ配信をすること。 開催日・会場等 ○ 開催日令和4年 11 月 17 日(木)14:00~15:30(90 分間)○ 主会場(ライブ授業配信拠点)今治市公会堂(※予約済)(センター校(取材を受けたり、ライブ授業で提言を行ったりす...
委 託 契 約 書(案)
愛媛県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、次の条項により契約を締結する。
( 委託事業の内容)
第1条 甲は、「令 和4 年度県内一斉ライブ授業『えひめいじめS T O P ! デイ』運営業務」事業( 以下「委託事業」という。) を別紙仕様書により乙に委託し、乙は、これを受託する。
(委託料)
第2条 甲は、乙に対し、委託料として、金 円( うち消費税及び地方消費税の額 円) を支払う。
(委託の期間)
第3条 乙は、この契約締結の日から令和5 年2 月28日までの間に、委託事業を行うものとする。
(契約保証金)
第4条 契約保証金は、 円とする。
( 権利義務の譲渡等の禁止)
第5条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、乙は、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令( 昭和25 年政令第350 号) 第1 条の3 に規定する金融機関に対し売掛金債権を譲渡することができる。
3 前項の規定に基づき売掛金債権の譲渡を行った場合において、当該譲渡の通知を受けるまでにした甲の弁済の効力は、愛媛県会計規則( 昭和 45年愛媛県規則第18 号。以下「規則」という。) の規定に基づき会計管理者が指定金融機関又は指定代理金融機関に支払指示を行った時に生ずるものとする。
( 再委託等の禁止)
第6条 乙は、委託事業の処理を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、本事業を実施するに当たり合理的に必要な範囲内において、 あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の場合においては、乙は、再委託先に本契約における一切の義務を遵守させるとともに、甲に対する責任を共有させなければならない。
(事業計画書の提出)
第7x xは、契約締結後速やかに令和4 年度県内一斉ライブ授業「えひめいじめS T O P ! デイ」運営業務事業計画書( 様式第1 号) を提出し、甲の承認を受けるものとする。
(事業計画の変更)
第8条 乙は、事業の一部を中止し、又は変更しようとするときは、事前に令和4 年度県内一斉ライブ授業「えひめいじめS T O P ! デイ」運営業務事業内容変更承認申請書( 様式第2 号) を提出し、甲の承認を受けなければならない。
(調査等)
第9条 甲は、必要と認めるときは、乙に対して委託事業の処理状況について調査し、指示を行い、又は報告を求めることができる。
( 実績報告及び完了検査)
第10条 乙は、委託事業を完了したときは、遅滞なく甲に対して令和4 年度県内一斉ライブ授業「えひめいじめS T O P ! デイ」運営業務事業実績報告書 (様式第3号)を提出しなければならない。
2 甲は、前項の実績報告書を受理したときは、その日から起算して 10 日以 内に、委託事業の完了について検査を行うものとする。
3 前項の検査の結果、不合格となり、成果物について補正を命じられたときは、乙は、遅滞なく当該補正を行い、甲に補正完了を届け出て、再検査を受けなければならない。この場合、再検査の期日については、前項の規定を準用する。
( 委託料の支払)
第11条 乙は、前条第2 項の検査に合格したときは、委託料の支払を令和4 年度県内一斉ライブ授業「えひめいじめS T O P ! デイ」運営業務委託料精算払請求書( 様式第4 号) により請求するものとし、甲は、 正当な請求書を受理した日から起算して30 日( 以下「 約定期間」という。) 以内に、委託料を支払うものとする。
(甲の解除権)
第12条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しない場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
2 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の催告をすることなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。
⑴ 乙又はその代理人若しくは使用人が、契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
⑵ 乙又はその代理人若しくは使用人が、正当な理由なく、甲が行う検査の実施に当たり甲の指示に従わないとき、 又はその職務の執行を妨害したとき。
⑶ 乙の役員等( 乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員( 業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる
者と同等以上の支配力を有すると認められる者をいう。) 又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。) が、 暴力団員等( 愛媛県暴力団排除条例( 平成22年愛媛県条例第24号) 第2 条第3 号に規定する暴力団員等又は同号に規定する暴力団員等でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)と認められるとき。
⑷ 乙が暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3年法律第77 号) 第2 条第2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。) 又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
⑸ 乙の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
⑹ 乙の役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
⑺ 乙の役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑻ 乙( ウ及びエにあっては、乙が法人である場合においてはその役員又は使用人、 個人である場合においてはその者又は使用人を含む。) が次のいずれかに該当したとき。
ア xx取引委員会から私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律
(昭和22 年法律第54 号。 以下「 独占禁止法」 という 。) 第 49 条に規定する排除措置命令( 以下「 排除措置命令」という。) を受け、当該排除措置命令が確定したとき。
イ xx取引委員会から独占禁止法第62条第1 項に規定する納付命令( 以下「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。
ウ 刑法( 明治40 年法律第45 号) 第96 条の6 若しくは第198 条又は独占禁止法第89条第1 項若しくは第95条( 同法第89条第1 項に規定する違反行為をした場合に限る。) の罪を犯したことにより、 有罪判決が確定したとき。
エ 刑法第197条から第197条の4 までに規定する賄賂を甲の職員( 一般職及び特別職に属する職員をいう。以下この号において同じ。)、職員になろうとする者又は職員であった者に供与し、又はその約束をしたとき(これらの者に対して有罪判決が確定したときに限る。)。
⑼ 第13条の規定によらないで、乙から契約解除の申出があったとき。
3 第1 項又は前項の規定により契約が解除されたときは、契約保証金は違約金として甲に帰属するものとする。
4 乙は、第1 項又は第2 項の規定により甲が契約を解除したときは、これにより被った損害について、甲にその賠償を求めることができない。
(乙の解除権)
第13条 乙は、甲がこの契約に定める義務を履行しない場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
(損害賠償)
第14x xは、その責めに帰すべき理由により、委託事業の実施に関し、甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(支払の遅延)
第15条 甲は、約定期間内に代金を支払わなかったときは、その支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、支払期限の翌日時点における政府契約の支払遅延防止等に関する法律( 昭和 24 年法律第256 号。 以下「遅延防止法」という。) 第8 条第1 項の規定に基づき定められた政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計算した額の遅延利息を乙に支払うものとする。ただし、その額が百円未満であるときは、その全額を切り捨てるものとし、また、その額に百円未満の端数があるときは、その端数の金額を切り捨てるものとする。
( 関係書類の整備及び保管)
第16条 乙は、委託事業にかかる経費を他の経費と区別して経理するとともに、その収支を明確にし、他に流用してはならない。
2 乙は、委託事業の関係書類を委託事業完了の年度の翌年度から起算して、
5年間保管しなければならない。
(著作xx)
第17x xは、本事業の実施に伴い発生した成果物が著作xx( 昭和 45年法律第48 号) 第2 条第1 項第1 号に規定する著作物( 以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権( 同法第21条から第28条までに規定する権利をいう。以下同じ。) について、この委託事業の完了又は廃止の承認の日をもって、甲に無償で譲渡するものとする。
2 前項の規定により著作権を乙から甲に譲渡する場合において、当該著作物を乙が自ら創作したときは、xは、著作者人格権( 著作xx第 18条から第20条までに規定する権利をいう。 以下同じ。) を行使しないものとし、 当該著作物を乙以外の第三者が創作したときは、乙は、当該第三者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。
( セキュリティポリシーの遵守)
第18x xは、愛媛県情報セキュリティポリシー(平成14年制定) を遵守するとともに、その内容を業務従事者に周知し、遵守させなければならない。
(情報の持ち出し)
第19条 乙は、甲の指示又は承認があるときを除き、本事業実施のため甲から提供を受け、又はそれに基づき作成した情報を作業場所から持ち出してはならない。
(電磁気的記録の返還等)
第20条 乙は、本事業実施のため甲から提供を受け、又はそれに基づき作成した電磁気的記録を甲へ返還又は廃棄処分しなければならない。
2 前項の返還又は廃棄処分の時期及び方法については、甲が別途指示する。
(秘密の保持)
第21条 乙は、委託事業の処理上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
2 乙は、前項の秘密の保持について、その従事者に周知し徹底させなければならない。
3 乙及び従事者は、業務受託における秘密保持及び法令等遵守に関する誓約書(様
式第5号) を甲へ提出しなければならない。
( 個人情報の保護)
第22x xは、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(裁判管轄)
第23条 この契約に関して生じた甲乙間の一切の紛争( 裁判所の調停手続を含 む。) については、 松山地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
( 契約外の事項)
第24条 この契約書に定めのない事項については、規則及び遅延防止法によるものとし、これらの規程に定めのない事項又はこの契約の条項について疑義が生じた場合には、必要に応じて甲乙協議してこれを定めるものとする。
この契約の成立を証するため、本書2 通を作成し、双方記名押印の上、各1 通を所持するものとする。
令和4 年 月 日
松山市一番町四丁目4 番地2
甲 愛媛県
知事 x x x x
*住所
乙 *会社名
* 代表者名
様式第1号( 第7 条関係)
令和 年 月 日
愛媛県知事 x x x x x
住 所
法 人 名代表者職氏名
令和4年度県内一斉ライブ授業「えひめいじめS T O P ! デイ」運営業務
事業計画書
令和 年 月 日付けで契約を締結した「令和4 年度県内一斉ライブ授業『えひめいじめS T O P ! デイ』運営業務」 事業について、委託契約書第
7条の規定に基づき、事業計画書を下記のとおり提出します。
記
1 事業の内容
2 事業の実施予定期間
3 収支予算書
4 その他
様式第2号( 第8 条関係)
令和 年 月 日
愛媛県知事 x x x x x
住 所
法 人 名代表者職氏名
令和4年度県内一斉ライブ授業「えひめいじめS T O P ! デイ」運営業務事業内容変更承認申請書
令和 年 月 日付け○第○○号で承認のあった、「 令和4年度県内一斉ラ イブ授業『えひめいじめS T O P ! デイ』運営業務」 事業計画書を下記のとお り変更したいので、委託契約書第8 条の規定に基づき、その承認を申請します。
記
1 変更の理由
2 事業の内容
3 事業の実施予定期間
4 収支予算書
5 その他
(注)変更のない項目については、省略することができる。
様式第3号(第10条関係)
令和 年 月 日
愛媛県知事 x x x x x
住 所
法 人 名代表者職氏名
令和4年度県内一斉ライブ授業「えひめいじめS T O P ! デイ」運営業務事業実績報告書
令和 年 月 日付けで契約を締結した「令和4 年度県内一斉ライブ授業『えひめいじめS T O P ! デイ』運営業務」 事業について、委託契約書第10条第
1項の規定に基づき、実績報告書を下記のとおり提出します。
記
1 事業の内容
2 事業の実施期間
3 事業の結果( 効果)
4 収支決算書
5 その他
様式第4号(第11条関係)
令和4年度県内一斉ライブ授業「えひめいじめS T O P ! デイ」運営業務事業委託料精算払請求書
令和 年 月 日
愛媛県知事 x x x x x
住 所
法 人 名代表者職氏名
令和 年 月 日付けで契約を締結した「令和4 年度県内一斉ライブ授業『えひめいじめS T O P ! デイ』運営業務」 事業に係る委託料について、委託契約書第11条の規定により、下記のとおり請求します。
x
xx xx
xx 委託料 x xx
今回請求額 金 円也
様式第5号(第 21 条関係)
業務受託における秘密保持及び法令等遵守に関する誓約書
令和 年 月 日
愛媛県知事 x x x x x
住 所
氏 名(自筆) 印○
所属する事業者の所在地所属する事業者の名称
所属する事業者の代表者 印○
私は、私が所属する事業者が愛媛県から受託している「令和4年度県内一斉ライブ授業
『えひめいじめSTOP!デイ』運営業務」事業に従事する業務担当者として、愛媛県個人情報保護条例等の関係法令、愛媛県情報セキュリティポリシー等の関係規程等を遵守するとともに、業務従事期間中及び当該業務を退いた後も、知り得た秘密情報を漏らさないことを誓約します。
なお、秘密情報を漏えいした場合は、関係法令により罰則対象となる場合があることを認識するとともに、秘密情報漏えいにより県に損害を与えた場合は、個人に責任が帰属する範囲で、これを賠償することを併せて誓約します。
別記
個人情報取扱特記事項
( 基本的事項)
第1 乙は、 個人情報保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、 個人情報の取扱いを適正に行わなければ ならない。
( 秘密の保持)
第2 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
2 乙は、 この業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、 この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、 又は不当な目的に使用してはならないこと、 これに違反した場合は、愛媛県個人情報保護条例の規定に基づき処罰される場合があることその他個人情報の保護に必要な事項を周知するものとする。
( 収集の制限)
第3 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、 業務を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
( 適正管理)
第4 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、 滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
( 利用及び提供の制限)
第5 乙は、甲の指示又は承認があるときを除き、 この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は提供してはならない。
( 複写及び複製の禁止)
第6 乙は、この契約による業務を処理するために甲から提供された個人情報が記録された資料等を、甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
( 再委託の禁止等)
第7 乙は、この契約による個人情報を取り扱う業務を第三者に委託してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を受けたときは、この限りでない。
2 乙は、 甲の承諾により第三者に個人情報を取り扱う業務を再委託する場合には、甲が乙に求めた個人情報の保護に関し必要な措置と同様の措置を当該第三者に求めなければならない。
3 乙が甲の承諾により第三者に個人情報を取り扱う業務を再委託したときは、委託業務に係る当該第三者の行為は、乙の行為とみなす。
( 資料等の返還等)
第8 乙は、この契約による業務を処理するため甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等は、業務完了後直ちに甲に返還するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
2 乙は、 この契約による業務を処理するため乙自らが収集し、 又は作成した個人情報が記録された資料等は、 業務完了後速やかに、 かつ確実に廃棄又は消去するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
( 個人情報の運搬)
第9 乙は、この契約による業務を処理するため、 又は業務完了後において個人情報が記録された資料等を運搬するときは、 個人情報の漏えい、 紛失又は滅失等を防止するため、乙の責任において、確実な方法により運搬しなければならない。
( 実地調査)
第 10 甲は、 乙がこの契約による業務に関して取り扱う個人情報の管理の状況について、随時実地に調査することができる。
( 指示及び報告等)
第 11 甲は、乙がこの契約による業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、乙に対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。
( 事故報告)
第 12 乙は、この契約に違反する事態が生じ、 又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
( 損害賠償)
第 13 乙は、その責めに帰すべき事由により、 この契約による業務の処理に関し、 個人情報の取扱いにより甲又は第三者に損害を与えたときは、 その損害を補償しなければならない。 再委託先の責めに帰する事由により甲又は第三者に損害を与えたときも同様とする。
( 契約の解除)
第 14 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、 この契約の全部または一部を解除することができる。
別紙
令和4年度県内一斉ライブ授業「えひめいじめSTOP!デイ」運営業務委託仕様書
1 委託業務名
令和4年度県内一斉ライブ授業「えひめいじめSTOP!デイ」運営業務
2 委託期間
契約締結の日から令和5年2月 28 日(火)まで
3 業務の目的
「いじめ防止対策推進法」の施行を受けて策定した「愛媛県いじめの防止等のための基本的な方針」を踏まえ、県内全ての小中学校をオンラインで接続したライブ配信授業
(以下「ライブ授業」という。)を実施することで、えひめの子どもたちによるいじめの起こりにくい学校づくりを、社会総ぐるみで推進するとともに、県全体への普及啓発及びサポート体制の構築を図ることを目的とする。
4 委託業務内容
・「えひめいじめSTOP!デイ」の開催
・いじめ問題の解決に取り組む児童生徒の姿を発信するドキュメンタリー番組(以下「ドキュメンタリー番組」という。)の制作
(1) 「えひめいじめSTOP!デイ」の開催
区分 | 主な業務内容等 |
概 要 | 県内の小学校6年生と中学校1年生を対象に、いじめの起こりにくい学校づくりについてみんなで考える「えひめいじめSTOP!デイ」を開催することとし、その様子を動画配信サイト「YouTube」等を活用し、 ライブ配信をすること。 |
開催日・会場等 | ○ 開催日 令和4年 11 月 17 日(木)14:00~15:30(90 分間) ○ 主会場(ライブ授業配信拠点) 今治市公会堂(※予約済)(センター校(取材を受けたり、ライブ授業で提言を行ったりする学校)の児童生徒参集) ・今治市内の小中学校各1校 合計2校 ○ リモート校(主会場とオンラインで接続し双方向で意見交換を実施する学校) ・中予と南予 小中学校各2校 合計4校 ○ サテライト校(主会場からのライブ授業を視聴する学校) ・県内全ての小中学校 合計 409 校 |
実施計画 | ・令和3年度の取組内容と児童生徒の声(別添「えひめ愛顔の子ども新聞」参照)を踏まえてテーマ(キャッチコピー)を設定すること。 〈取り上げたい児童生徒の声〉 いじめが起こらない学校をつくりたいまずは自分たちで解決の努力をする いじめている人にもいじめられている人にも寄り添う ・テーマ(キャッチコピー)に沿ったライブ授業の構成・演出及び運営マニュアル、オンライン接続に関する環境整備及び中継計画、各会場の人員及び機材配置計画、アンケート実施要領等を記した「実施計画」を策定すること。 ・実施計画に基づき、各種手配等を行うこと。 |
出演者の選定・ 調整 | ・ライブ授業のための、司会者、助言者、ゲスト(著名人)を選定すること。 司会者 会場やリモート先の児童生徒の生の声を受け止めながら、いじめ防止の観点からライブ授業を総合的に進行できる司会者を選定すること。 必要に応じてアシスタント等を適宜配置すること。 助言者 児童生徒の意見や悩みに適切な助言ができるいじめ問 題に造詣の深い助言者を選定すること。 助言者は、原則としてライブ会場で出演すること。 ゲスト いじめ問題に向き合う児童生徒に適切なアドバイスが できる著名人を選定すること。 ゲストは、原則としてライブ会場で出演すること。 ・人選については、児童生徒の関心や意欲を喚起することができる人材を受託者にて選定し、準備から開催までのスケジュール調整、関係機関・出演者等との連絡調整、当日の会場運営・進行管理、出演者のアテンド(接待)等、全ての業務運営を県と協議の上行うこと。あわせて、必要かつ適切な人員配置を行うこと。 ・出演については、ライブ授業当日及びドキュメンタリー番組の放送について調整を図ること。 ・出演者(児童生徒以外)の昼食、謝金・旅費の手配及び支払いは、受 託者が行うこと。 |
事前準備 6月~ | ○ ポスター作成 「えひめいじめSTOP!デイ」の周知・啓発ポスターを作成すること。※詳細は「ポスター作成」参照 ○ 事前取材 センター校への事前取材を行い、ライブ授業に、事前取材に基づいた児童生徒の生の声を反映させること。なお、内容の決定については、県と協議すること。 ○ 進行台本・運営マニュアル作成 ライブ授業をスムーズに進行できるよう、「進行台本・運営マニュアル」を作成の上、県と調整を行い、進行内容等を決定すること。なお、センター校の児童生徒のタイムスケジュールについては、県と協議の上行うこと。 ○ 接続等リハーサル 通信接続リハーサルを2回以上行うこと。そのうち1回は、センター校とリモート校を対象に、ライブ授業のリハーサルを併せて行うこと。 |
ポスター作成 | ・「えひめいじめSTOP!デイ」の開催を周知するポスターを作成すること。 ア デザイン企画(2案) ・「3-業務の目的」に記載のとおり、「えひめいじめSTOP!デイ」を児童生徒及び教育関係者に広く周知するためのデザインであり、感性に訴え、かつ、幅広く受け入れられるものとすること。 ・受託者は、企画提案書にデザイン(案)を2案示すものとする。原則として県は受託者から提出された図案のうち1案を採用するものとするが、県がいずれも明らかに内容の適切さを欠くと判断するときは、双方協議の上、受託者は速やかに代替案を提出するものとす る。また、県が採用した図案の一部の修正が必要と認めるときは、 |
修正を行うものとする。 (デザインに含む要素) ・令和4年度県内一斉ライブ授業「えひめいじめSTOP!デイ」 え がお ・愛顔 つながる日 ・令和4年度のテーマ(キャッチコピー) ・対象:県内すべての小6・中1の児童生徒 いいえがおいいな ・令和4年11 月 1 7 日(木)14:00~15:30 ・ドキュメンタリー番組放送(12 月か 1 月の土・日) ・愛媛県教育委員会イ ポスター仕様 ・規 格:B2判、片面、フルカラー ・用紙等:コート紙 135 ㎏ ・その他:可能な限りグリーン購入に基づく用紙の使用、印刷に努めること ・部 数:700 枚(県内全ての小中学校各1枚、各市町教育委員会各5枚他、県が指定する施設等へ配布)ウ 納入 ・納 入:各市町教育委員会へ直送(残りは愛媛県教育委員会事務局指導部人権教育課へ納品) ・納入期日:6月 30 日(木)エ その他 ・PDFデータは、高解像度(保管用)と低解像度(ホームページ掲 載用)の2種類をDVD‐R等電子媒体により提出すること。 | |
当 日 11/17 (木) | ○ 効果的な演出 参加者及び参観者の心を揺さぶる発信力のある演出を工夫すること。特に、サテライト校の児童生徒が、視聴に偏らず、参加を実感できるよう、意見表明を行うために児童生徒に配付されているタブレット等を活用したWebアンケート等を実施するなどの手法を提案すること。 ○ ライブ授業の例 開会、閉会時刻を除き、時間帯及び内容は一例であるため、民間事業者の有する知見や技術を活かして、児童生徒に興味関心を抱かせ、一人ひとりがいじめの問題に主体的に取り組もうとする意欲を高められるよう、提案者独自の発想でより効果が高くなると見込まれる内容等を企画して提案すること。 ※休憩を含むこと。 ○ センター校の児童生徒の送迎 児童生徒、保護者等の送迎については、県が借り上げたバスを利用し、乗降場所には人員を配置し、バスの誘導を適切に行うこと。 ○ 手話通訳 手話通訳を配置すること。また、配信映像にも手話通訳をつけること。 |
時刻 | 内容 |
14:00 15:30 | 開会 |
・問題提起 ・各会場、学校、学級での話合い ・意見交換 ・ゲスト等からのエール、振り返り | |
閉会 |
○ 人員配置 会場には運営に要する人員を適切に配置すること。特に、会場への誘導について、事故等トラブルがないよう人員を配置すること。 | |
会場の設営・撤去等 | <会場・機器の設置等> ・主会場の利用料及び付属施設使用料、その他開催に必要な設備等の使用料の支払を行うこと。 ・主会場のインターネット環境整備に係る手続を行い、代金を支払うこと。 ・主会場の装飾については、「えひめいじめSTOP!デイ」を活用して、全体の統一感に留意し、明るい基調の装飾を施すこと。 ・主会場の運営の実施に必要な機器(パソコン、カメラ機器、集音マイク、照明等)の手配、Webへの接続・調整、機器の調達・設置・撤去を実施すること。 ・リモート校の運営の実施に必要な機器(カメラ機器、マイク、照明等)の手配、主会場との接続・調整、機器の調達・設置・撤去を実施すること。 ・各会場の機器の調達・配置等に係る「設置機器配置図」を作成し、県に提出すること。 <会場に係る補足> ・主会場は、「えひめいじめSTOP!デイ」の前日(11 月 16 日)から当日(11 月 17 日)まで利用できる。 ・出演者の休憩スペース、県・受託者用ミーティングスペース等を調整すること。 ・県の新型コロナウイルス感染症拡大回避に向けた取組等を踏まえ、手 指の消毒設備の設置や室内の換気、マスクの着用など、感染症拡大防止の対策を講じること。 |
配布文書等の作成 | ・各学校へ配布する文書を作成すること。 【参考】令和3年度(事前連絡事項、ライブ授業のタイムスケジュール、ドキュメンタリー番組のxxxxx等) |
オンデマンド配信のための録画 | ・後日視聴する学校のために、ライブ授業の録画を実施すること。また、ライブ授業後、11 月 25 日(金)までオンデマンド配信を行うこと。 ・配信した動画をDVD‐R等電子媒体によりデータで提出すること。 なお、DVDドライブ付PCや YouTube で再生可能な形式とすること。 |
事後アンケートの実施と 集計・分析 | ・参加した児童生徒を対象としたWebアンケートを実施すること。実施に当たっては、その方法等を記した「アンケート実施企画書」を作成し、県と調整を行い、アンケート項目等を決定すること。 ・アンケートの集計、分析を行うこと。 |
報告書の作成 | ・業務委託契約に基づく実績報告書には、当日の写真、アンケートの集計、分析等を掲載すること。 |
(2) ドキュメンタリー番組の制作・放送
区分 | 主な業務内容等 |
概 要 | 家庭や地域でいじめの問題について話し合う機会につなげ、県全体でいじめの未然防止に向けた関心を高めるため、いじめ問題の解決に向けて取り組む児童生徒の姿を県内に広く発信するドキュメンタリー番組を 制作し、地上波で放送すること。 |
制作期間 | 4-(1)の「えひめいじめSTOP!デイ」実施後、30 日以内に制作を完了すること。 |
放送日 | ・12 月又は 1 月の土曜日又は日曜日の日中 |
制作計画 | ・ドキュメンタリー番組は 30 分程度とし、内容、構成等について「ドキュメンタリー番組制作企画書(以下「番組企画書」という。)」を作成の上、県と調整を行い、制作すること。 ・児童生徒のプライバシー保護の観点から、県と協議しながら各学校と 連絡調整を行い、内容を協議しながら企画すること。 |
x x | ・受託者は、番組企画書に基づき、計画的に撮影を行い、冒頭のタイトル、巻末のまとめを含む全体シナリオ及びナレーション、字幕、イラスト等を作成し、ドキュメンタリー番組を制作すること。 ・冒頭の動画案内及び巻末まとめでは、幅広い視聴者をターゲットにし、県民一人ひとりが自分の立場からいじめを防ぐために何ができるかを考え、「いじめSTOP!」への意識が高まる内容とすること。 ・ドキュメンタリー番組は、単にいじめの悲惨xx解決に取り組む特定の人物にスポットを当てるのではなく、愛媛の子どもたちが、今、どのようなことに悩んでいるのか、困っているのか、いじめをなくすためにどう行動しようとしているのかを広く伝える内容とすること。 ・いじめ問題に取り組む児童生徒の姿を発信することで、児童生徒がいじめ問題に主体的に取り組もうとする意識を高めるとともに、大人も自らの言動を振り返り、児童生徒と一緒になっていじめの解決に向けて行動しようとする意識が高まる内容とすること。 ・番組放送後も多様な活用が見込める番組構成を工夫すること。 (主な例) ・「えひめいじめSTOP!デイ」当日の様子 ・センター校を中心とした学校の取組 ・保護者、地域住民等、児童生徒を見守る大人の役割 |
肖像権 | ・出演者等の肖像権、著作xxに関する調査を行い、YouTube 等映像媒体への掲載の同意もあらかじめ得ること。 |
番組広報 | ・ドキュメンタリー番組を広く県民に周知するために効果的なプロモーションを行うこと。 (主な例)新聞広告、CM、Webサイト、SNS等、広報活動で有効 なものがあれば県と協議した上で実施すること。 |
取材に対する謝金 | ・謝金等が発生した場合、受託者が支払うこと。 |
動画提出 | ・制作した番組をDVD‐R等電子媒体によりデータで提出すること。なお、DVDドライブ付PCで再生可能な形式とすること。 |
5 事業計画書及び実績報告書の提出
(1) 受託者は、契約締結後遅滞なく受託者が提案した企画提案書をもとに事業実施内容等の具体的な業務内容について県と協議の上、委託契約書第 7 条に定める「事業計画書」を作成して提出すること。
(2) 県は、業務実施過程で本仕様書記載内容に変更の必要が生じた場合は、受託者に協議を申し出る場合がある。この場合、受託者は、委託料の範囲内において仕様の変更に応じること。
6 再委託の可否
受託者は、委託契約書第6条第1項ただし書の場合においては、業務の一部を第三者に再委託することができる。その場合は、再委託先ごとの業務内容、再委託先の概要並
びにその体制及び責任者を明記の上、事前に書面により申請し、県の承認を得なければならない。
7 留意事項
(1) 委託料
委託料には、次の費用を含む。
・事前取材を含む企画構成演出費
・オンライン中継費(主会場のインターネット環境整備に係る費用含む。)
・司会者、助言者、ゲスト等出演者の昼食、謝礼及び交通費、スタッフの人件費
・ポスター制作・郵送費
・会場使用料(2日間、音響・照明等備品使用料及び会議室使用料含む。)
・看板、パネル等作成費
・必要とする資材、機材等の使用料及び運搬費
・ドキュメンタリー番組制作・放映費、それに伴ったCM制作・放映費
(2) 成果品の帰属
本業務で得られた成果品は、原則として県に帰属する。
(3) 著作権の取扱い
本業務の実施により生じた著作物に関する全ての著作権(著作xx(昭和 45 年法
律第 48 号)第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。)は、県に帰属するものとする。また、これらを無償で二次利用できるものとする。
(4) 権利関係の処理
ア 広告物等に含まれる第三者の著作権その他すべての権利についての交渉、処理は受託者が行うこととし、その経費は委託料に含むものとする。
イ 受託者又は県が従前から所有していた写真等を使用する場合も前記のとおりとする。
ウ 第三者からの意義申立て、紛争の提起については、全て受託者の責任と費用負担で対応するものとする。
(5) 秘密保持
本業務において知り得た業務上の秘密を保持しなければならない。
(6) その他
本仕様書に定めのない事項及び本仕様書に定める内容について疑義が生じたときは、県と受託者が協議の上、定めることとする。
上記にかかわらず、明示のない事項にあっても、社会通念上当然必要と考えられるものについては本業務とする。