第1条(目的) 本規定は、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)および株式会社ジェーシービーの指定するカード発行会社(以下
MyJCB口座残高表示サービス利用規定(マネーフォワード接続)
第1条(目的) 本規定は、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)および株式会社ジェーシービーの指定するカード発行会社(以下
「カード発行会社」といい、JCBと併せて「両社」という)が提供するサービス「MfiJCB」(以下「MfiJCB」という)の利用登録(以下「利用登録」という)を行った会員(以下「利用者」という)が第2 条に定める「MfiJCB口座残高表示サービス」およびこれに付帯するサービス
(以下「本サービス」といい、その内容は第5 条に定めるとおりとする)を利用する場合の条件等を定めるものである。
第2条(定義) 本規定の用語の定義は、以下に定めるとおりとし、また本規定で特に定義しない限り、対象カード(本条第5 項で定義するカードをいう。以下同じ)の会員規約およびMfiJCB 利用者規定等の諸規定における定義に従うものとする。 1.「お支払い口座」とは、対象カードがクレジットカードの場合、会員規約(約定支払日と口座振替)第1 項に定めるカードご利用代金を口座振替するための金融機関口座をいい、対象カードがデビットカードの場合、決済口座に設定した預金口座をいう。 2.「金融機関」とは、お支払い口座の金融機関をいう。 3.「口座残高情報」とは、お支払い口座の口座残高金額の情報をいう。 4.「MfiJCB口座残高表示サービス」とは、アグリゲーションサービス事業者が利用者からの委託に基づき、利用者に代わって、金融機関から口座残高情報の提供を反復・継続して受け、当該口座残高情報をJCBに提供し、JCBがMfiJCB上に表示して、利用者の閲覧に供するサービスをいう。 5.「対象カード」とは、口座残高情報が表示されるMfiJCBのID の対象となっているカード(利用者が当該ID との間でおまとめログイン設定(MfiJCB利用者規定第5 条の2)をしたカードや、利用者がJCBまたはカード発行会社から貸与を受けたその他のカードを含まない)をいう。 6.「アグリゲーションサービス事業者」とは、MfiJCB口座残高表示サービスの提供にあたり、金融機関との間で口座残高情報の提供に関する契約を締結する事業者をいい、本規定においては、株式会社マネーフォワードを指す。
第3条(対象会員) 本サービスを利用することができる者は、利用者のうちJCB、アグリゲーションサービス事業者および金融機関が承認する者とする。
第4条(利用申請等) 1. 本サービスの利用を希望する者は、本規定を承認のうえ、JCB が公表している方法により申請し、承認を得るものとする。 2. 本サービスの利用を希望する者は、アグリゲーションサービス事業者との間で直接契約を締結し、アグリゲーションサービス事業者に対して、利用者に代わって金融機関から口座残高情報の反復・継続的な提供を受けること、および当該情報をJCBに提供することを委託する必要があります。このため、本サービスの利用を希望する者は、前項に定める手続きのほか、自己の判断に基づき、アグリゲーションサービス事業者所定の規約(以下「アグリゲーションサービス事業者規約」という)を承認のうえ、アグリゲーションサービス事業者との間で直接契約を締結する必要があります。 3. 本サービスの利用の終了を希望する者は、本サービスの利用終了についてJCBが公表している方法により申請をするものとする。
第5条(本サービスの内容) 本サービスの内容は、以下の①②のとおりとする。なお、対象カードがクレジットカードかデビットカードかにより、サービス内容が異なる場合がある。 ①MfiJCB口座残高表示サービス ②口座残高情報を活用した利用者への通知および情報提供にかかるサービス(利用者のカードご利用代金のお支払いに関する注意喚起等を含む)
第6条(口座残高情報の利用等) 0.XXX は利用者に対して本サービスを提供する過程で、利用者の口座残高情報を収集・保存する。利用者は、 JCBが利用者の口座残高情報につき必要な保護措置を行ったうえで次の目的で利用することに同意するものとする。ただし、(2) は対象カードがクレジットカードの場合に限るものとする。 (1) 本サービスの提供 (2) ショッピング利用代金の支払区分の変更、金融サービス(貸付)その他両社の商品に関する案内、勧誘 2.JCBがアグリゲーションサービス事業者から提供を受けた以降のJCBによる口座残高情報の管理において、万一、JCBが口座残高情報の漏洩等を起こした場合には、利用者は利用者に生じた損害につき、本規定に基づき、JCB に対して責任を求めることができるものとする。なお、万一アグリゲーションサービス事業者が口座残高情報の漏洩等を起こした場合には、利用者は利用者に生じた損害につき、アグリゲーションサービス事業者規約に基づき、利用者とアグリゲーションサービス事業者との間で解決するものとし、 JCBはその責を負わないことに同意するものとする。 0.XXX またはアグリゲーションサービス事業者が万一、口座残高情報の漏洩等の事故を起こした場合または第1 項に定める口座残高情報の利用につき法令違反の事故を起こした場合、JCB は当該事故の事象の報告のために、カード発行会社に対して、当該事故の対象となった利用者を特定する情報および当該事故の内容を必要最小限の範囲で提供することに、利用者は同意するものとする。
第7条(通知) 0.XXX が本サービスに関し、利用者に対して通知を行う場合、原則として、利用者がMfiJCB 利用者規定に基づき両社に登録したE メールアドレス宛にE メールを送信する方法により、通知を行うものとする。 2. 利用者は、利用者が日常的にメール受信を確認することが可能なE メールアドレスを、MfiJCB利用者規定に基づき両社に対して届け出なければならず、利用登録がなされている期間、JCBから送信されるE メールを速やかに受信し確認することが可能な状態を維持しなければならないものとする。 3. 利用者は、MfiJCB利用者規定に基づき両社に届け出たE メールアドレス等の内容に変更があった場合、直ちに両社所定の届出を行うものとする。
第8条(本サービスの利用期間) 利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、当該各号に定める期日をもって、利用者への本サービスは当然に終了する。この場合、利用者は、再度第4 条第1 項の手続きを行うことにより、本サービスを再度利用できるものとし、その場合の利用期間についても本条が適用されるものとする。以後も同様とする。 (1) 利用者が第4 条第1 項に基づき利用申請を行い、JCBおよび金融機関が承認した日(以下「本サービス利用承認日」という)から金融機関が別に定める期間が経過した場合:金融機関が別に定める当該期間の満了日 (2) 対象カードがクレジットカードの場合において、本サービス利用承認日が含まれる標準期間の満了日が属する月の翌月の約定支払日以 降(当該約定支払日を含む)、いずれかの月を開始月として3 ヶ月連続で対象カードの約定支払額がなく、かつショッピング1 回払い以外のショッピング利用代金やキャッシングリボ払いの残債務額がない場合(ただし、当該3 ヶ月目の約定支払額および残債務額の不存在は、3 ヶ月目の約定支払日の約定支払額が確定する時点(当該約定支払日の前月(以下「本サービス利用期間終了月」という)の23 日前後)までにJCBに到達した利用者のカード利用内容に基づいて判定される):本サービス利用期間終了月の末日 (3) 対象カードがデビットカードの場合において、本サービス利用承認日が含まれる両社が定める1 ヶ月の期間(16 日から翌月15 日までを「1 ヶ月」とし、以下「基準期間」という)の満了日が属する月の翌月の10 日以降、いずれかの月を開始月として3 ヶ月連続で対象カードのデビット取引がなく、かつ会員規約(預金口座の残高不足等によるデビット取引の決済不能等)に基づく残債務額がない場合(ただし、当該3 ヶ月目のデビット取引および残債務額の不存在は、 3 ヶ月目のデビット取引および残債務額が確定する時点(当該3 ヶ月目の基準期間の満了日が属する月(以下「本サービス利用期間終了月」という)の23 日前後)までにJCB に到達した利用者のカード利用内容に基づいて判定される):本サービス利用期間終了月の末日
第9条(利用者への本サービスの提供終了) JCBは、前条に定める利用期間の満了前であっても、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、利用者への催告および通知なくして、利用者への本サービスの提供を終了するものとする。 (1) 利用者が本規定のいずれかに違反した場合 (2)MfiJCB利用者規定により利用登録を抹消された場合 (3) 利用者がお支払い口座を変更した場合(ただし、変更後のお支払い口座が変更前のお支払い口座と同一の金融機関であって、かつ当該金融機関が本サービスの利用の継続を認める場合を除く) (4) 利用者とアグリゲーションサービス事業者との間のアグリゲーションサービス事業者規約に基づく契約が終了した場合 (5) その他JCBが利用者として不適当と判断した場合
第10条(本サービスの終了・中止・変更) 1.JCBは、本サービスの全部もしくは一部を終了もしくは停止し、または内容を変更することができるものとする。 0.XXX は、本サービスの対象となっている金融機関のうちの一部の金融機関に関して、利用者への本サービスの提供を終了または停止することができるものとする。 3. 前二項の場合、JCB は事前に、公表または第7 条第1 項の方法により利用者に対して通知する。ただし、緊急を要する場合には、この限りではない。
第11条(免責) 1.JCBは、本サービスに使用する電子機器、ソフトウェア、暗号技術などにつき、その時点における一般の技術水準に従って合理的なシステムを採用し、保守および運用を行うものとするが、JCBはその完全性を保証するものではない。 2.JCBは、JCBの責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスの利用に起因して生じた利用者の損害について、責任を負わない。 0.XXX は、故意または重大な過失による場合を除き、利用者に生じた逸失利益および特別な事情により生じた損害については責任を負わない。また、いかなる場合であっても、JCBが予測し得ない特別な事情により生じた損害については責任を負わない。 4. 本サービスの提供者はJCBであり、カード発行会社
(ただしJCBを除く。以下、本項において同じ)は本サービスの提供者ではないため、カード発行会社は利用者に対して、本サービスに関する責任を負わない。 5. アグリゲーションサービス事業者が行った一切の行為に起因して利用者に損害または何らかの支障が生じた場合には、利用者はアグリゲーションサービス事業者との間で直接紛争を解決するものとし、JCB はその責を負わないことに同意するものとする。
第12条(本規定の改定) 0.XXX は、民法の定めに基づき、利用者と個別に合意することなく、将来本規定を改定することができる。この場合、 JCBは、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として利用者に対して当該改定につき通知する。ただし、当該改定が専ら利用者の利益となるものである場合、または利用者への影響が軽微であると認められる場合、その他利用者に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合がある。 2. 前項にかかわらず、利用者が第7 条第2 項または第3 項の義務を遵守していない場合、JCBは前項ただし書の場合に該当するか否かにかかわらず、本規定の改定を、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、JCB 所定のWeb サイトに掲載する方法により周知することで足りるものとする。
第13条(本規定の優越) 本サービスの利用に際し、両社が別に定める会員規約などのあらゆる規約と本規定の内容が一致しない場合は、本規定が優先されるものとする。カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、「カード発行会社」、「両社」を「JCB」と読み替えるものとする。また、この場合、第6 条第3 項および第11 条第4 項は適用されない。
(MJ600000・20220831)