本出展の契約は、出展申込書をFAX又はメール、オンライン出展申込システム、郵送にて、受領した時点をもって成立するものとします。主催者は出展内容が開催趣旨等にそ ぐわない場合には出展を断る権限を有します。お断りの理由は原則明示しないものとします。
第12回化粧品産業技術展 2025
●契約の成立
出 展 規 約
●査証の取得
本出展の契約は、出展申込書をFAX又はメール、オンライン出展申込システム、郵送にて、受領した時点をもって成立するものとします。主催者は出展内容が開催趣旨等にそぐわない場合には出展を断る権限を有します。お断りの理由は原則明示しないものとします。
●xxの転貸などの禁止
出展者は、自社分のxxを主催者の承諾無しに転貸、売買、交換あるいは譲渡することはできないものとします。
●共同出展の取扱い
2社以上の申込者が共同で出展する場合、1社が代表して申込み、共同出展する社名などを申し込み時に主催者へ通知するものとします。
●出展物等の設置及び撤去
出展者は、主催者の定めたスケジュールに沿ってxx内の装飾及び出展物の搬入出を行わなければならないものとします。会期中の出展物の搬入・移動・搬出の際は必ず出展者は主催者の承認を得た後、作業を行う事とします。
●展示場の使用
宣伝・営業活動はすべて展示xx内の中に限られるものとします。各出展者は、宣伝活動のためにxx近辺の通路が混雑することがないように責任をもつものとします。
また、出展者は他のxxに隣接している場所では、いかなる方法でも隣接するxxの妨害となる方法で自社のxxを建設しないことに同意するものとします。
隣接のxxから苦情が出た場合、主催者が展示会運営上、xxの変更を必要とすると考えるときは、当該xxの出展者はその変更に同意するものとします。
主催者は、その音、操作方法、材料またはその他の理由から問題があると思われる展示物を制限し、また主催者の立場からみて、展示会の目的と両立しない展示物を禁止または撤去する権限を有するものとします。この権限は、人、物、行為、印刷物および主催者が問題ありと考える性質のすべてのものにおよぶものとします。
上記の制限または撤去の場合、主催者は出展者に対しいかなる返金またはその他展示費用負担の責を負わないものとします。
その他、出展者は、展示会場内でのxx装飾・宣伝活動については、後日配布される「出展の手引き」記載の各種規定を遵守するものとします。
●出展物の管理と免責
主催者は、出展物の管理・保全について警備員を配置するなど事故防止に最善の注意をはらいますが、あらゆる原因から生ずる損失または損害についてその責任を負いません。
●出展者の義務
出展者は主催者に対し、自己の展示会の出展に関係する行為が、第三者の商標権、意匠権、特許権、実用新案権その他の知的財産権を侵害しているとの主張があった場合、xxxxにその責任において第三者との紛議を解決し、展示会の正常かつ円滑な進行を妨げない義務を負うものとします。
複数社による共同出展の場合も、当該団体の構成員である出展者に対する第三者からの知的財産権侵害のクレームについて、前項と同様の義務を負うものとします。
●動物実験から得られたデータ・資料の展示、配布、発表の禁止
展示ブースや出展者技術発表会において、動物を用いた実験から得られたデータ・資料の展示、配布、発表はできません。
●損害賠償
出展者は主催者に対し、以下の場合にはその請求に起因する訴訟から生じた訴訟費用、債務(弁護士報酬を含む)、必要経費および損害賠償について主催者に補償する義務を負うことに同意するものとします。
・出展者の展示会の出展に関係する行為が、第三者の商標権、意匠権、特許権、実用新案権その他の知的財産権を侵害しているとの主張に基づき、主催者に対して訴訟が提起された場合(出展者とともに被告とされた場合を含む)。
・上記の訴訟において、主催者が判決、または裁判上もしくは裁判外の和解において損害賠償義務を負うことになった場合(和解について、主催者は出展者の意思に拘束されないものとします)。
海外の出展者が、査証の取得を必要とする場合は、招聘保証書・招聘理由書を含む必要書類は出展者の責任において作成、手続きを行うものとします。
主催者は原則として、日本国外務省が定める書式の招聘保証書・招聘理由書を出展者に対して発行しないものとします。
また、日本国大使館または領事館から査証が発給されず、出展希望者が出展できなかったことによる一切の損害について、主催者は何らの責任を負いません。
●展示会の中止・中断・変更
(1)以下の場合により、主催者は展示会の開催及び継続が不可能若しくは困難であると判断した場合、展示会を中止、中断、会期の短縮および会期日程や会場の変更をすることがあります。
・ 展示会が開始される土地建物が利用できなくなった場合及び開催に不適切と主催者が判断した場合。
・政府、行政、及び公的機関によるイベントの自粛要請、自粛検討、自粛命令、中止要請、中止検討、中止命令などにより主催者が開催は適切でないと判断した場合。
・不可抗力的事由により開催ができなくなった場合若しくは開催が適切ではないと主催者が判断した場合。
(2)前項の不可抗力的事由とは、台風、豪雨、暴風、水害、地震などを含む天災地変、疫病、公衆衛生リスク、交通機関の遅延・運休、戦争、内乱、テロ、ストライキその他、主催者の責めによらない事由を指します。
(3)申込者はいかなる場合でも、その決定により被った損害を主催者に対して請求できないものとする。また主催者はいかなる場合でも、これによって生じる損害、費用の増加、その他出展者に生じた不利益的な事態については責任を負わないものとします。ただし、会期前、会期開始後に中止、中断、延期と判断した場合の返金等については、主催者が判断・決定し出展者へ通知し対応するものとします。
●出展料金支払い方法
主催者は、出展申込用紙を受領後、展示会事務局より出展料の請求書を出展者に対し発行します。出展者は請求書に記載された期日までに、下記指定口座に銀行振込にて出展料を日本円で支払うものとします。約束手形・小切手等のお取扱いはいたしません。
振込口座:横浜銀行 本店営業部(普)No. 0000000口座名義:CITE JAPAN展示会運営事務局
フリガナ:サイトジヤパンテンジカイウンエイジムキョク
●出展の変更または取り消し規定について
お申し込み後、やむを得ずxx数を変更、または出展を取り消す場合には、下記のキャンセル料をお支払いいただきます。
※キャンセルのご連絡は必ず書面にてお知らせください。書面の到着日を基準としてキャンセル料が算定されます。
・出展申込日~2024年12月20日(金)まで:出展料の50%
・2024年12月21日(土)以降:出展料の100%
※出展者が上記相当額を変更及び取り消しの時点で支払っていない時は、直ちにこれを支払うものとします。
※出展者が変更及び取り消しの時点で支払った金額が上記相当金額を超えている場合は、超過分を主催者より返金いたします。
●規定の遵守
出展者は、主催者が定める一連の規約を本契約の一部とし、これを遵守することに同意するものとします。さらに、出展者は主催者の全ての規約を本展示会の利益保護のためと解釈し、その実行に協力するものとします。
●規約の変更と追加
出展者は、この規約に定められていない事項、またはこの規約の条項について疑義が生じた場合は、主催者の決定に従うものとします。
主催者は、出展者に通知の上、この規約を改訂あるいは追補できる権利を有するものとします。
●準拠法
本契約の準拠法は日本法とします。
●合意管轄裁判所
本契約に関する紛争の管轄裁判所は、東京地方裁判所とします。