当会社は、株式会社インタートレードと称し、英文では、INTERTRADE Co.,Ltd.と表示する。
定 款
株式会社インタートレード
第 1 章 x x
第 1 条(商 号)
当会社は、株式会社インタートレードと称し、英文では、INTERTRADE Co.,Ltd.と表示する。
第 2 条(目 的)
当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1. 企業の社員等に対する研修、セミナーの企画、立案及び実施
2. コンピュータシステムを利用した企画、システム設計、開発、販売、賃貸、コンサルティング及び運用
3. 企業の広報活動におけるコンサルティング
4. コンピュータ及び周辺機器等の販売及び賃貸
5. 出版業及び電子出版物の企画、編集、制作、販売
6. インターネット及びネットワークサービスを利用したシステムの設計、開発、販売、賃貸、コンサルティング及び運用
7. 金融商品取引法に規定する金融商品取引業を営む会社及びこれに相当する業務を営む外国会社の株式を所有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理すること。
8. 金融商品取引法に規定する投資助言・代理業
9. 貸金業
10. 投資業
11. 仮想通貨やデジタルアセット類及びそのデリバティブの販売、交換、取引所等業務全般
12. 資金決済法に基づく業務
13. 資金移動業
14. クラウドファンディング事業
15. 電子商取引事業
16. 銀行業、信託業、生命保険業及びその他金融に関する業務
17. 商品先物取引・商品取引業
18. 通信販売業
19. 情報処理サービス業ならびに情報提供サービス業
20. 電気通信事業法に基づく電気通信事業
21. 企業の経営、事業再生及び資産管理に関するコンサルティング
22. 不動産の売買、賃貸及び管理
23. 農産物の生産、加工、販売及び輸出
24. 加工食品及び健康食品の製造、販売及び輸出
25. 化粧品、医薬品、医薬部外品の商品企画及び開発
26. 化粧品、医薬品、医薬部外品の製造、販売及び輸出
27. ブランド品の輸入、販売及び輸出
28. 労働者派遣事業
29. 古物営業法による古物商
30. 前各号に付帯する一切の業務
第 3 条(本店の所在地)
当会社は、本店をxxx中央区に置く。
第 4 条(機関)
当会社は、株主総会及び取締役の他、次の機関を置く。
(1) 取締役会
(2) 監査役
(3) 監査役会
(4) 会計監査人
第 5 条(公告方法)
当会社の公告は、電子公告により行う。但し、電子公告を行うことができない事故、その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載する。
第 2 章 株 式
第 6 条(発行可能株式総数)
当会社の発行可能株式総数は、2,671 万 2,000 株とする。
第 7 条(単元株式数)
当会社の単元株式数は、100 株とする。
第 8 条(自己の株式の取得)
当会社は、会社法第 165 条第 2 項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。
第 9 条(単元未満株式についての権利)
当会社の株主は、その有する単元未満株式について、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1)会社法第 189 条第 2 項各号に掲げる権利
(2)会社法第 166 条第 1 項の規定による取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3)募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利
第 10 条(株主名簿管理人)
当会社は、株主名簿管理人を置く。
2、株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定する。
第 11 条(株式取扱規則)
株主名簿及び新株予約権原簿への記載又は記録及びその他株式並びに新株予約権に
関する請求、届出の手続並びに手数料は、取締役会において定める株式取扱規則による。
第 3 章 株 主 総 会
第 12 条(招集時期)
当会社の定時株主総会は、毎年 12 月にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じて招集する。
第 13 条(定時株主総会の基準日)
当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年 9 月 30 日とする。
第 14 条(招集権者及び議長)
株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議に基づいて、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
2、取締役社長に事故があるときは、予め取締役会の定める順序により、他の取締役がこれに代わる。
第 15 条(電子提供措置等)
当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
2、当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
第 16 条(決議の方法)
株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもってこれを行う。
2、会社法第 309 条第 2 項の定めによる決議は、本定款に別段の定めがある場合を除き、
当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有
する株主が出席し、その議決権の 3 分の 2 以上をもってこれを行う。
第 17 条(議決権の代理行使)
株主は、当会社の議決権を有する他の株主 1 名を代理人として、その議決権を行使す
ることができる。
2、株主又は代理人は、株主総会毎に代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
第 18 条(議事録)
株主総会の議事録は、議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項を記載又は記録し、議長並びに出席した取締役がこれに記名押印又は電子署名を行う。 2、株主総会の議事録は、その原本を 10 年間本店に備え置き、その謄本を 5 年間支店に備え置く。
第 4 章 取 締 役 及 び 取 締 役 会
第 19 条(取締役の員数)
当会社の取締役は 10 名以内とする。
第 20 条(取締役の選任の方法)
取締役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
2、取締役の選任については、累積投票によらないものとする。
第 21 条(取締役の任期)
取締役の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとする。
第 22 条(取締役会の招集権者及び議長)
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
2、取締役社長に事故があるときは、予め取締役会の定める順序により、他の取締役がこれに代わる。
第 23 条(取締役会の招集手続き)
取締役会の招集通知は、会日の 3 日前までに各取締役及び各監査役に対して発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2、取締役及び監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができるものとする。
第 24 条(取締役会の決議の方法)
取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもってこれを行う。
第 25 条(取締役会の決議の省略)
当会社は、取締役の全員が取締役会の決議事項について書面又は電磁的記録により同
意したときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。但し、監査役が異議を述べたときはこの限りではない。
第 26 条(取締役会の議事録)
取締役会の議事録は、議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項を記載又は記録し、議長並びに出席した取締役及び出席した監査役がこれに記名押印又は電子署名を行う。
2、取締役会の議事録は、10 年間本店に備え置く。
第 27 条(代表取締役及び役付取締役)
取締役会の決議をもって、当会社を代表すべき取締役若干名を選定する。
2、取締役会の決議をもって、取締役の中から、取締役社長 1 名を選定し、必要に応じ
て取締役会長 1 名、並びに取締役副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を選定することができる。
第 28 条(取締役の報酬等)
取締役の報酬、賞与、その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益
(以下、報酬等という。)は、株主総会の決議によって定める。
第 29 条(取締役の責任限定)
当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるも
のを除く。)との間で会社法第 423 条第 1 項の行為による賠償責任に関し、会社法第 425
条第 1 項に定める最低責任限度額を限度とする旨の契約を締結することができる。第 5 章 監 査 役 及 び 監 査 役 会
第 30 条(監査役の員数)
当会社の監査役は 5 名以内とする。
第 31 条(監査役の選任の方法)
監査役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
第 32 条(監査役の任期)
監査役の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとする。
2、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
第 33 条(監査役の報酬等)
監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
第 34 条(常勤の監査役)
監査役は、その決議によって常勤の監査役を選定する。
第 35 条(監査役会の招集通知)
監査役会の招集通知は、会日の 3 日前までに各監査役に対して発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2、監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができるものとする。
第 36 条(監査役会の決議の方法)
監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもってこれを行う。
第 37 条(監査役会の議事録)
監査役会の議事録は、議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項を記載又は記録し、出席した監査役がこれに記名押印または電子署名を行う。
2、前項の議事録は、その原本を本店に 10 年間備え置く。
第 38 条(監査役会規程)
監査役会に関する事項については、法令又は定款の他、監査役会において定める監査役会規程による。
第 39 条(監査役の責任限定)
当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、監査役との間で会社法第 423 条第 1
項の行為による賠償責任に関し、会社法第 425 条第 1 項に定める最低責任限度額を限度とする旨の契約を締結することができる。
第 6 章 会計監査人
第 40 条(選任)
会計監査人は、株主総会において選任する。
第 41 条(任期)
会計監査人の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとする。
2、前項の定時株主総会において別段の決議がなされないときは、当該定時株主総会において再任されたものとする。
第 7 章 計 算
第 42 条(事業年度)
当会社の事業年度は、毎年 10 月 1 日から翌年 9 月 30 日までの 1 年とする。
第 43 条(剰余金の配当等の決定機関)
当会社は、剰余金の配当等会社法第 459 条第 1 項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める。
第 44 条(剰余金の配当の基準日)
当会社の期末配当の基準日は、毎年 9 月 30 日とする。
2、当会社の中間配当の基準日は、毎年 3 月 31 日とする。
3、当会社は、前 2 項のほか、取締役会の決議によって、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
第 45 条(除斥期間)
配当財産が金銭である場合は、その支払提供の日から満 3 年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払義務を免れるものとする。
(附則)
2022 年 9 月 1 日(以下「施行日」という)から 6 か月以内の日を株主総会の日とする
株主総会については、定款第 15 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。
2、本附則は、施行日から 6 か月を経過した日または前項の株主総会の日から 3 か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。
平成 11 年 1 月 | 19 日 | 制定 |
平成 11 年 11 月 | 9 日 | 改定 |
平成 12 年 5 月 | 9 日 | 改定 |
平成 12 年 12 月 | 22 日 | 改定 |
平成 13 年 12 月 | 21 日 | 改定 |
平成 14 年 9 月 | 13 日 | 改定 |
平成 14 年 12 月 | 20 日 | 改定 |
平成 14 年 12 月 | 27 日 | 改定 |
平成 15 年 12 月 | 18 日 | 改定 |
平 成 16 年 5 月 | 28 日 | 改定 |
平成 16 年 6 月 | 17 日 | 改定 |
平成 16 年 12 月 | 22 日 | 改定 |
平成 17 年 12 月 | 20 日 | 改定 |
平成 18 年 4 月 | 1 日 | 改定 |
平成 18 年 12 月 22 日 改定
平成 | 19 | 年 | 12 月 | 21 | 日 | 改定 |
平成 | 21 | 年 | 12 月 | 22 | 日 | 改定 |
平成 | 23 | 年 | 12 月 | 22 | 日 | 改定 |
平成 | 24 | 年 | 11 月 | 20 | 日 | 改定 |
平成 | 24 | 年 | 12 月 | 21 | 日 | 改定 |
平成 | 25 | 年 | 12 月 | 20 | 日 | 改定 |
平成 | 30 | 年 | 12 月 | 21 | 日 | 改定 |
令和 | 1 | 年 | 12 月 | 20 | 日 | 改定 |
令和 | 4 | 年 | 12 月 | 23 | 日 | 改定 |