Contract
令和6年度外国語指導助手派遣基本契約書(案)
茨城県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、甲の外国語指導助手業務に関し、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和 60 年法律第 88 号。以下「労働者派遣法」という。)に基づき、次のとおり労働者派遣契約を締結する。
(目的)
第1条 この契約は、甲が乙の雇用する労働者(以下「派遣労働者」という。)に対し指揮命令して、甲が設置する中学校、高等学校及び中等教育学校等における外国語教育に関する指導を補助する業務に従事させることを目的とする労働者派遣(以下「外国語指導助手派遣」という。)に関し、基本的な事項について定めることを目的とする。
(基本事項)
第2条 乙は、外国語指導助手派遣を第4条の期間内において実施し、甲は、その対価を乙に支払うものとする。
2 この契約は日本国の法令に準拠するものとし、この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は日本語、この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は日本円とする。
(適用範囲)
第3条 この契約に定める事項は、この契約の有効期間中、特に定めのない限り、甲乙間において締結する第6条の個別契約にも適用されるものとする。
(契約期間)
第4条 この契約の有効期間(以下「契約期間」という。)は、令和6年4月1日から令和7年3月 31 日までとする。
(外国語指導助手派遣の内容)
第5条 外国語指導助手派遣の内容は、別紙令和6年度外国語指導助手派遣仕様書(以下「仕様書」という。)のとおりとする。
(個別契約)
第6条 甲及び乙は、この契約に定めるもののほか、外国語指導助手派遣に関し労働者派遣法により労働者派遣契約に定めなければならない事項については、契約期間中、甲乙間において個別労働者派遣契約(以下「個別契約」という。)を締結し定めるものとする。
(法令遵守)
第7条 甲及び乙は、この契約を履行するに当たり、それぞれ労働者派遣法その他の関係法令並びに派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第138号)及び派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第137号)を遵守しなければならない。
(契約保証金)
第8条 乙は、契約保証金として金 円(茨城県財務規則(平成5年茨城県規則
第 15 号)第 138 条第1項の規定により、契約金額の 100 分の 10 に相当する金額以上)を、この契約締結と同時に甲の指示する手続により納付するものとする(ただし、同条第2項各号のいずれかに該当する場合は、全部又は一部を免除する。)。
(派遣料金)
第9条 この契約に基づく外国語指導助手派遣の対価(以下「派遣料金」という。)は、金
令和6年4月 | 円 |
5月 | 円 |
6月 | 円 |
7月 | 円 |
8月 | 円 |
9月 | 円 |
10月 | 円 |
11月 | 円 |
12月 | 円 |
令和7年1月 | 円 |
2月 | 円 |
3月 | 円 |
円(うち消費税及び地方消費税の額 円)とし、甲は、月ごとに次の表に掲げる額を乙に支払うものとする。
2 乙は、当該月分の派遣料金を、翌月10日までに甲に請求し、甲は、次条第2項の検査完了後、乙の指定する金融機関口座に振り込む方法により支払うものとする。
(実績報告及び検査)
第10x xは、当該月の外国語指導助手派遣が終了したときは、速やかに実績報告書(別紙様式)を甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項の規定により、乙から外国語指導助手派遣実績報告書の提出があったときは、その日から10日以内に当該外国語指導助手派遣がこの契約の内容に適合するものであるかどうかを検査するものとする。
(適正な派遣労働者の選定等)
第11x xは、外国語指導助手派遣の目的に照らし、適正な能力、経験、人格を備える派遣労働者を選定し、派遣するよう努めるものとする。
(適正な就業の確保等)
第12条 乙は、派遣労働者に対し適正な労務管理を行うとともに、派遣労働者が甲の指揮命令に従い、甲の職場における秩序・規律を守り、適正に外国語指導助手派遣に従事するよう、教育、指導その他必要な措置を講ずるものとする。
2 甲は、派遣労働者の就業が適正かつ円滑に行われるようにするため、セクシャルハラスメント、パワーハラスメント等の防止等に配慮するとともに、休憩室、更衣室、診療施設その他甲の施設で派遣労働者の利用が可能なものについては、甲の職員と同様に利用させるよう便宜の供与に努めるものとする。
3 甲の派遣労働者に対する業務上の指揮命令は、第14条に定める指揮命令者が行うものとし、
当該指揮命令者の不在の場合の代行命令者についても、個別契約にあらかじめ明示しておくものとする。
(派遣先責任者及び派遣元責任者の選任)
第13x xは、自己の任用する職員の中から、派遣労働者が就業する場所ごとに派遣先責任者を選任し、派遣労働者の適正な就業のために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、自己の雇用する労働者(役員を含む。)の中から、派遣元責任者を選任し、派遣労働者の適正な就業のために必要な措置を講じなければならない。
(指揮命令者)
第14x xは、自己の任用する職員の中から、派遣労働者が就業する場所ごとに指揮命令者を選任しなければならない。
2 指揮命令者は、この契約及び個別契約に定める事項に従って派遣労働者を指揮命令し、契約外の業務に従事させることのないよう留意し、派遣労働者が安全、正確かつ適切に業務を処理できるよう、業務の処理方法その他必要な事項を派遣労働者に指導するものとする。
3 指揮命令者は、甲の職場の規律維持、機密保持及び個人情報の保護のために必要な事項を派遣労働者に指示することができる。
(派遣労働者の交替)
第15条 派遣労働者が、甲の業務上の指揮命令に従わない場合又は業務処理の能率が著しく低く外国語指導助手派遣の目的を達しない場合は、甲は乙にその理由を示し、派遣労働者の交替を要請することができるものとする。この場合において、甲乙協議して、乙が派遣労働者に対し交替以外の適切な措置を講じることにより改善が見込めるときは、乙は、当該措置により改善を図ることができるものとする。
2 乙は、派遣労働者の傷病その他やむを得ない理由がある場合は、甲に通知して、派遣労働者の交替を要請することができるものとする。
(業務上の災害等)
第16条 乙は、外国語指導助手派遣に関して生じた派遣労働者の業務上の災害又は通勤による災害について、責任を負うものとする。
(休暇)
第17条 乙は、派遣労働者から乙の就業規則に定める年次有給休暇及び特別休暇の申請があった場合は、原則として甲へ事前に通知するものとし、甲は、当該休暇の取得に協力するものとする。
2 甲は、前項の休暇の取得が業務の運営に相当の支障を来すときは、乙に対して、取得予定日の変更を要請することができるものとする。
(損害賠償)
第18x xは、派遣労働者が甲の指揮命令に違反し、正当な理由なく就業を怠り、又は故意若しくは過失があったことにより甲に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。ただし、甲の責に帰すべき事由による場合はこの限りでない。
(権利義務の譲渡の禁止)
第19条 甲及び乙は、この契約及び個別契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、相手方から書面により承諾を得た場合は、この限りでない。
(機密保持)
第20条 乙及び派遣労働者は、この契約及び個別契約の履行に際して知り得た機密を第三者に漏らし、又はこの契約及び個別契約の履行の目的以外の目的に利用してはならない。契約期間終了後も同様とする。
2 乙は、派遣労働者に対し、前項の規定を遵守させるために必要な措置を講じるものとする。
(個人情報の保護)
第21条 甲は、派遣労働者の個人情報を外国語指導助手派遣の目的以外の目的で利用し、又は正当な理由なく第三者に提供してはならない。
2 乙は、派遣労働者に対し、外国語指導助手派遣の遂行に当たり個人情報を取り扱う場合には、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項及び第67条の規定を遵守させるために必要な措置を講じるものとする。
(派遣先による派遣労働者の雇用の禁止)
第22条 甲は、個別契約に定める派遣期間の途中で乙の派遣労働者を任用してはならない。
(契約の解除等)
第23条 甲は、次の各号のいずれかの事由が生じたときは、何ら催告を要せずこの契約又は個別契約を解除することができる。
(1) 乙がこの契約若しくは個別契約に定める事項又はこの契約若しくは個別契約に基づく甲の指示に違反しているためその目的を達成することができないとき。
(2) 乙がこの契約又は個別契約を履行しないとき又は履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) 乙が茨城県暴力団排除条例(平成22年茨城県条例第36号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者であることが判明したとき。
2 前項の規定により契約が解除されたときは、乙は派遣料金の10分の1に相当する額を違約金として甲に支払わなければならない。
3 第1項の規定による契約の解除により甲に損害が生じた場合において、当該損害額が前項の違約金の額を超えるときは、乙は同項の違約金のほか、その超える額を甲の算定するところにより甲に支払わなければならない。
4 第1項の規定によるほか、甲は、乙が正当な理由なくこの契約又は個別契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行されないときは、この契約又は個別契約の全部又は一部を解除することができる。
5 甲は、第1項及び前項の規定による契約の解除により乙に損害が生じたときであっても、損害賠償の責めを負わないものとする。
(契約の解除に伴う措置)
第24条 甲は、前条の規定によらず甲の責めに帰すべき事由により個別契約の期間が満了する前にこの契約及び個別契約の解除を行おうとするときは、乙に対して、解除しようとする日の少なくとも 30 日前までに予告し、合意を得なければならない。
2 甲は、前項の規定により契約を解除する場合は、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図るとともに、契約の解除に伴い乙に生じた損害を賠償しなければならない。
(暴力団による不当介入があった場合の報告義務)
第25条 乙は、第23条第1項第3号に規定するものから不当要求を受けた場合は、その旨について甲に報告しなければならない。
(事情の変更)
第26条 契約期間中において、予期することのできない経済情勢の変動等により、派遣料金が著しく不適当と認められる事情が生じたときは、甲乙協議して、派遣料金その他の契約内容を変更することができるものとする。
(協議)
第27条 この契約に定めるもののほか、必要な事項は、甲乙協議して定めるものとする。
(管轄裁判所)
第28条 この契約に関し甲又は乙が訴訟等を提起するときは、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とし、甲の所在地を管轄する裁判所を第xxの裁判所とする。
この契約を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。令和6年4月1日
x xxxxxxxxx000x0茨城県教育委員会教育長
乙