以下の条文中の「JAバンク」とは、お客様と直接お取引しており、かつお客様に対しJAサービス ID を発⾏している法⼈であるJA(農協)またはJA信農連を指します。
Web口座振替受付サービス利⽤規定
(2021 年 9 月 15 日実施)
Web口座振替受付サービス(以下「本サービス」といいます。)の利⽤者(以下「お客様」といいます。)は、以下の本規定の内容を⼗分に理解し、⾃⼰の判断と責任において本規定に同意したうえで、本サービスを利⽤するものとします。
第1条(⽤語の定義)
1 JAバンク
JA(農協)・JA信農連・農林中央⾦庫により構成された、実質的にひとつの⾦融機関として機能するグループの名称を指します。
以下の条文中の「JAバンク」とは、お客様と直接お取引しており、かつお客様に対しJAサービス ID を発⾏している法⼈であるJA(農協)またはJA信農連を指します。
2 JAサービス ID
JAバンクは、JAバンクのキャッシュカードを保有するお客様を対象に、「JAサービス ID」を活⽤してインターネットによる各種 API 連携サービスを提供いたします。「JAサービス ID」とは、JAバンクが提供するインターネットによる各種 API 連携サービスを利⽤するための ID です。
3 API
Application Programming Interface の略で、アプリケーションが他のアプリケーションと機能やデータを共有するための接続仕様のことです。
第2条(サービス内容)
本サービスは、お客様が、JAバンク所定の収納機関に対する諸料⾦等の⽀払いに関し、お客様の指定する口座(以下「対象口座」といいます。)を対象として、パーソナルコンピュータ・携帯電話その他の端末機(以下「端末機」といいます。)から、インターネットを通じて、貯⾦口座振替契約の締結を申し込めるサービスをいいます。
第3条(利⽤対象者)
お客様は、本規定に同意したJAバンク発⾏のキャッシュカードを保有している本邦の居住者である個⼈で、かつ次条に定める対象口座を保有する貯⾦者本⼈に限ります。
第4条(対象口座)
お客様が本サービスの引落口座として指定可能な口座は、お客様名義によるキャッシュカード発⾏済みのJAバンク所定の普通貯⾦口座(総合口座取引の普通貯⾦口座を含みます。)に限ります。
第5条(使⽤可能端末機)
本サービスを利⽤できる端末機は、お客様⾃⾝が正当な使⽤権限を有するものに限ります。
第6条(サービス利⽤可能時間)
本サービスの利⽤時間は、JAバンク所定の時間内とします。なお、利⽤時間はお客様に対して事前に通知し承諾を得ることなく変更する場合があります。また、収納機関の利⽤時間の変動等により、J Aバンク所定の利⽤時間内でも利⽤できない場合があります。
第7条(貯⾦口座振替契約の締結⼿続(本⼈確認⼿続))
お客様が本サービスにより貯⾦口座振替契約の申込みを⾏う場合は、JAサービス ID 利⽤規定に定める本⼈確認を受けるとともに、JAバンク宛に対象口座の口座保有店の⽀店番号、口座番号およびキャッシュカード暗証番号等(以下「所定事項」といいます。)をJAバンク所定の方法により正確に伝達するものとします。
JAサービスIDによる本⼈確認が完了し、お客様がJAバンク宛に伝達した所定事項が、JAバンクに登録されている所定事項と各々⼀致した場合には、JAバンクは、お客様からの貯⾦口座振替契約締結の申込みがあったものとみなし、貯⾦口座振替契約の締結⼿続を⾏います。
第8条(サービス利⽤停⽌)
お客様が、前条に定める所定事項をJAバンク所定の回数以上連続して⼊⼒された場合、JAバンクは、お客様に対する本サービスの提供を取⽌め、同日でのサービス利⽤を停⽌するものとします。
第9条(貯⾦口座振替契約の締結)
1 申込方法
お客様は、第7条に定める貯⾦口座振替契約締結に必要な所定事項を、JAバンク所定の方法により正確に伝達することにより申し込むものとします。
2 申込みの承諾
JAバンクがお客様の申込みを受付けた場合、端末機に⼊⼒内容確認の画⾯を表⽰します。お客様はその内容を確認のうえ、正しい場合にはJAバンク所定の方法により確認した旨をJAバンクに通知するものとします。
申込内容の確認、通知がJAバンク所定の時限までに⾏われ、JAバンクがこれを受信した場合は、申込みが確定したものとし、JAバンクはお客様に対し、承諾の通知を⾏うものとします。この場合、 JAバンクが当該承諾通知を発信した時点で、お客様とJAバンクとの間で貯⾦口座振替契約が締結されたものとします。
当該承諾通知が回線障害等の理由で届かない場合には、お客様はJAバンクに照会するものとし、照会がなかったことによってお客様に生じた損害については、JAバンクに責がある場合を除き、J Aバンクは⼀切の責任を負いません。
また、申込みの確定後に、申込内容の取消・変更はできないものとします。
3 申込みの不成⽴
以下の場合、お客様からの申込みはなかったものとして取り扱います。この場合、JAバンクはお客様に対して申込みが不成⽴となった旨を通知しませんので、お客様⾃⾝で成否を確認するものとします。
(1)キャッシュカード紛失の届出があり、それに基づきJAバンクが所定の⼿続をとったとき
(2)差押等の⽌むを得ない事情があり、JAバンクが不適当と認めたとき
(3)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等の⽌むを得ない事由があったとJAバンクが判断したとき
(4)JAバンクが相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信機器または回線等に障害が生じたとき
第 10 条(収納機関への情報通知)
1 申込みの確定および不成⽴
申込みの確定または不成⽴に関し、JAバンクは収納機関に対し、当該情報を通知するものとします。また、申込みが確定し貯⾦口座振替契約が成⽴した場合、JAバンクはお客様の当該収納機関に対する貯⾦口座振替申込みに関する情報を当該収納機関に通知します。
お客様はJAバンクが収納機関に当該情報を通知することにつき、予め同意するものとします。
2 本⼈確認情報
申込みの確定に関し、JAバンクは収納機関に対し、お客様がJAバンクの普通貯⾦口座を開設した際等に本⼈確認を⾏ったか否かの情報を提供することがあります。お客様はJAバンクが収納機関に通知することにつき、予め同意するものとします。
第 11 条(貯⾦口座振替の開始時期)
収納機関による振替の開始時期は、各収納機関の⼿続完了後とします。
第 12 条(免責事項)
1 本⼈確認
第7条により本⼈確認⼿続を経た後、貯⾦口座振替契約の申込みがあった場合は、JAバンクはお客様を本⼈とみなし、端末機・JAサービスID・暗証番号等について偽造・変造・盗⽤・不正使⽤その他の事故があっても、そのために生じた損害については、JAバンクに責がある場合を除き、 JAバンクは⼀切の責任を負いません。
2 通信⼿段の障害等
以下の場合、そのために生じた損害については、JAバンクに責のある場合を除き、JAバンクは⼀切の責任を負いません。
(1)通信機器、回線等の障害により、取扱いが不能となったとき。
(2)JAバンクが相当の安全対策を講じたにもかかわらず、JAバンクが送信した情報に誤謬・遅延
⽋xxが生じたとき。
3 通信経路における情報漏洩等
公衆回線・専⽤電話回線・インターネット等の通信経路において、盗聴・不正アクセス等がなされたことにより、お客様の暗証番号やその他情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、J Aバンクに責がある場合を除き、JAバンクは⼀切の責任を負いません。
第 13 条(届出の変更等)
お客様の⽒名、住所その他の届出事項に変更があったときは、お客様は直ちにJAバンク所定の書
⾯により対象口座店宛に届け出るものとします。この届出を怠ったことにより生じた損害については、JAバンクに責がある場合を除き、JAバンクは⼀切の責任を負いません。
第 14 条(通知等の連絡先)
JAバンクはお客様に対し、申込内容について通知・照会・確認(ショートメッセージ(SMS)の送信を含む。)をすることがあります。その場合、お客様が予めJAバンクに届け出た住所、電話番号等を連絡先とします。JAバンクが本連絡先にあてて通知・照会・確認を発信・発送し、または書類を発信した場合には、前条の届出を怠る等、お客様の責に帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。JAバンクの責によらない端末機、通信機器および回線等の障害による延着、不着の場合も同様とします。
第 15 条(貯⾦口座振替)
1 JAバンクは収納機関から請求書等が送付されたときは、お客様に通知することなく、請求書等に記載された⾦額を貯⾦口座から引落xxうえ、収納機関に⽀払うことができるものとします。
2 JAバンクは、普通貯⾦規定にかかわらず、貯⾦通帳および貯⾦払戻請求書の提出を受けずに前項の引落しを⾏います。
3 収納機関の指定する振替指定日(当日が⾦融機関休業日の場合は翌営業日)において請求 書等記載⾦額が当該口座の⽀払可能⾦額(当座貸越(総合口座取引による貸越を含みます。)を利⽤できる範囲内の⾦額を含みます。)を超えるときは、お客様に通知することなく請求書等を収 納機関に返却します。また、振替指定日に当該口座からの引落しが複数あり、その引落xx総額が 当該口座の⽀払可能⾦額を超える場合、そのいずれを引落とすかはJAバンクの任意とします。
4 貯⾦口座振替契約を解除するときは、お客様からJAバンクへ所定の⼿続きにより書⾯にて届け出るものとします。なお、この届出がないまま⻑期間に渡り収納機関から請求書等の送付がない等相当の事由があるときは、JAバンクは当該契約が終了したものとして取り扱うことができるものとします。
5 収納機関の都合で収納機関がお客様に対して割り当てる契約者番号等が変更になったときは、J Aバンクは、変更後の契約者番号等で引続き取り扱うものとします。
6 この貯⾦口座振替について仮に紛議が生じても、JAバンクの責による場合を除き、お客様はJAバンクに迷惑をかけないものとします。
第 16 条(規定等の準⽤)
本規定に定めのない事項については、対象口座にかかる貯⾦規定、カード規定、JAサービスID規定等各種規定により取り扱います。また、これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合には、本サービスに関しては本規定を優先して適⽤するものとします。
第 17 条(規定の変更等)
1 JAバンクは、必要に応じて本規定の内容および利⽤方法(JAバンクの所定事項を含みます。)を変更することができるものとします。本規定は⺠法に定める定款約款に該当し、本規定の各条項は
⾦融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、⺠法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。
2 前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容をJAバンクホームページへの公表その他相当な方法により公表し、公表の際に定める適⽤開始日から適⽤されるものとします。
第 18 条(サービスの休⽌)
JAバンクは、システムの定期的な保守点検、安全性の維持・向上、その他必要な事由がある場合は、本規定に基づくサービスを休⽌することができるものとします。また、この休⽌の時期・内容等に関するお客様への告知については、JAバンク任意の方法によることとします。
第 19 条(サービスの廃⽌)
JAバンクは、内容を本サービスのホームページ等に表⽰したうえで、本サービスで実施しているサービスの⼀部または全部を廃⽌する場合があります。また、サービス廃⽌時には、本規定を変更する場合があります。
第 20 条(個⼈情報の取扱い)
JAバンクは、個⼈情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号)に基づき、
「個⼈情報保護に関する基本方針」のとおり、お客様の個⼈情報を適切に取り扱います。
第 21 条(個⼈情報第三者提供の同意)
お客様は、本規定に基づく申込みおよび取引にかかる⽒名、口座番号等の情報が、収納機関における料⾦等の収納事務およびそれにかかる付随業務のため、JAバンクから収納機関に提供されることに同意します。
第 22 条(責任制限)
本サービスの利⽤に伴いお客様に生じた損害についてのJAバンクの責任は、JAバンクの故意又は重過失による場合で、かつ直接の通常損害の範囲に限られます。
第 23 条(準拠法・管轄)
本規定の準拠法は日本法とします。本サービスに関し訴訟の必要が生じた場合には、お客様と直接お取引しており、かつお客様に対しJAサービス ID を発⾏している法⼈であるJA(農協)またはJ A信農連の本店の所在地を管轄する裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。
以 上