S-セレクトローン利用規定(資金使途自由・当座貸越型)
S-セレクトローン利用規定(資金使途自由・当座貸越型)
申込者は、株式会社 SBJ 銀行(以下「当行」という)との S-セレクトローン取引(以下「本取引」という)を、この規定の定めるところにより行うものとします。
第1条(取引口座の開設等)
1.本取引は、当行本支店のうち何れか1ヵ所のみで口座開設できるものとします。
2.申込者は、本取引の返済用口座として申込者名義の預金口座を指定します。
第2条(本契約の成立)
1.本契約は、本規定に同意したお客さまからの申込を、当行が審査し、これを承認した後、カードローン口座を開設した時に成立します。当行は、当行所定の方法により審査の結果をお客さまに通知します。
2.本取引による個別の借入契約は、金融機関からの金銭の交付の都度、個別に成立するものとします。
3.お客さまが本取引を開始する際には、当行所定の手続が必要になります。
第3条(取引期間)
1.申込者が本契約に基づき本取引を使用して当座貸越を利用できる期間(以下単に「取引期間」という)は、契約成立日からその表記(別途、申込者に提示される)取引期間後の応答日の属する月の表記(別途、申込者に提示される)約定返済日(休日の場合はその翌営業日)又は、契約成立日からその表記取引期間後の応答日の属する月の月末の何れかとし、当行が定めるものとします。但し、期限までに当行が申込者に期限を延長しない旨を通知しなかった場合には、取引期間は更に同期間延長されるものとし、以降も同様とします。但し、申込者の年齢が満 65 歳を超過した場合には、取引期間の延長はできません。
2.期限までに当行が申込者に期限を延長しない旨を通知した場合は、次の通りとします。
(1)申込者は、期限の翌日以降、本取引を使用した当座貸越を利用できないものとします。
(2)貸越元利金は本契約の各条項に従い弁済し、貸越元利金が完済された日に本契約は当然に解約されるものとします。
(3)期限に貸越元利金がない場合は、期限の翌日に本契約は当然に解約されるものとします。
第4条(貸越極度額)
1.本取引の貸越極度額は、当行所定の審査の上決定されるものとし、当行が申込者に提示される貸越極度額に従います。
2.当行がやむを得ないものと認めて、極度額を超えて申込者に当座貸越を行った場合も、本契約の各条項が適用されるものとし、申込者は、当行から請求があったときには当該極度額を超過した金額を直ちに返済するものとします。
3.当行は第1項にかかわらず、相当の事由がある場合には、本取引の貸越極度額を変更できるものとします。この場合、当行は、新しい貸越極度額及び変更日を申込者に通知し又は同意を得るものとします。
第5条(取引方法)
1.SBJ ダイレクトでの口座振替によるお借入(SBJ ダイレクトによる S-セレクトローン口座からご本人名義の当行普通預金口座への振替)。
2.返済用預金口座が払出により資金不足となったときは、当行はその不足額の相当額の当座貸越を本取引の貸越極度額の範囲内で発生させ、返済用口座に入金するものとします。この取扱い(以下「自動貸越」という)については、キャッシュカードまたは払戻請求書の提示は不要とします。
3.返済用口座に対して同日に複数の請求があり、資金不足合計金額が自動可能融資額を超える場合には、その請求金額について自動貸越を行うかは当行の任意とします。
4.自動貸越を行った後に、同日付けで返済用口座に入金がなされた場合には、当行は自動貸越の取消しを行わないものとします。
第6条(利息、損害金)
1.貸越金の利息は、毎月当行所定の日に表記所定の利率によって計算の上、第 24 条記載の「返済額表」記載の返済額から控除されるものとします。利息の計算は、毎日の貸越最終残高の合計額×利率÷365 の算式により行うものとします。
2.当行は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、利率・損害金率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この変更内容の通知方法は当行ホームページに記載するなど、当行所定の方法によるものとします。
第7条(約定返済)
1.申込者は、毎月 5 日(休日の場合はその翌営業日)に当座貸越残高に応じて第 24 条記載の「返済額表」の毎月返済額を支払う
ものとします。但し、申込者は、第 3 条の規定に基づき取引期間外となった場合は、そのときの貸越残高に応じた「返済額表」
の毎月返済額が固定返済額となり、以降は固定の毎月返済額を支払うものとします。なお前月同日現在の貸越残高と利息金額の合計金額が毎月返済額に満たない場合には、前月同日現在の貸越残高と利息金額の合計金額を毎月返済額とします。
2.前項にかかわらず、返済日前日における当座貸越残高が前項に定める返済金額に満たない場合には、返済日前日における貸越残高と利息金額の合計金額の全額を返済します。
第8条(約定返済金等の自動引落し)
1.前条による約定返済は自動引落しによるものとします。申込者は、毎月返済日までに返済用預金口座に返済金相当額以上の金額を預入れるものとし、当行は返済日に申込者の普通預金通帳及び同払戻請求書の提示なしで自動引落xx上、返済にあてるものとします。
2.万一、申込者の前項の預入が遅延した場合には、当行は当該預入後いつでも前項と同様の取扱いができるものとします。
第9条(随時返済)
1.申込者は第7条の規定にかかわらず、随時に任意の金額を返済することができるものとします。
2.前項の随時返済は前条の自動引落しによらず、申込者がSBJダイレクトによる返済の方法により行うものとします。
第 10 条(諸費用の引落し)
申込者は、本取引に関して申込者が負担すべき費用が、当行所定の日に指定口座から自動引落されることに予め同意します。
第 11 条(即時支払)
1.申込者は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当行から通知、催告等がなくても当然に期限の利益を失い、貸越元利金全額の弁済期が到来するものとし、直ちに貸越元利金を一括弁済します。尚、この場合、申込者は、当行からの通知・催告なしに直ちに本契約を解約されても異議はないものとします。
(1)第7条に定める返済を遅延し、次の約定返済日に至るも返済しなかったとき。
(2)支払の停止、破産、民事再生その他裁判上の倒産手続き開始の申立てがあったとき。
(3)債務の整理・調整に関する申立てがあったとき。
(4)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(5)申込者の預金その他の当行に対する債権について仮差押、保全差押又は、差押の命令、通知が発送されたとき。
(6)住所変更の届出を怠るなどにより、当行において申込者の所在が不明になったとき。
2.次の各号の場合には、当行から請求があり次第、申込者は期限の利益を失い、貸越元利金全額の弁済期が到来するものとし、申込者は、直ちに貸越元利金を一括弁済します。
(1)申込者が当行に対する債務の一部でも期限に履行しなかったとき。
(2)申込者が当行との取引約定の一つにでも違反したとき。
(3)本契約に関し申込者が当行に虚偽の資料提供又は報告をしたとき。
(4)前各号のほか当行において債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第 12 条(解約、中止)
1.当行は、申込者において前条第1項各号、第2項各号もしくは、第 20 条第1項各号、第2項各号の事由があるとき又は、申込者の信用状態の変動を理由として、いつでも本契約に基づく貸越を中止し又は本契約を解約することができるものとします。
2.申込者はいつでも本契約を解約できるものとします。この場合、申込者は当行所定の書面により当行に通知します。
3.申込者は、前2項により本契約を解約した場合には、当行に対して直ちに貸越元利金を弁済します。
第 13 条(差引計算)
1.当行は、申込者が本契約に基づき当行に負担する債務を返済しなければならない場合にはその債務と申込者の預金その他の債権とを、その債権の履行期限にかかわらずいつでも相殺することができます。
2.当行は、前項の相殺ができる場合には、申込者に対する事前の通知及び所定の手続きを省略し、申込者に代って諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができます。この場合、当行は払戻しおよび充当の結果を申込者に通知するものとします。
3.前2項によって差引計算をする場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、利率、料率は当行の定めによるものとします。
第 14 条(相殺)
1.申込者は、弁済期にある申込者の預金その他の債権と本契約に基づく申込者の債務とを、対当額で相殺することができます。
2.前項により申込者が相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとします。
3.第1項により申込者が相殺した場合における債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を相殺通知到達の日までとし、利率、料率は当行の定めによるものとします。
第 15 条(充当の指定)
1.弁済又は 13 条による差引計算の場合、申込者の当行に対する全ての債務を消滅させるに足りないときは、当行が適当と認める順序方法により充当することができ、申込者はその充当に対して異議を述べません。
2.申込者が第 14 条により相殺する場合、申込者の当行に対する全ての債務を消滅させるに足りないときは、申込者の指定する順序方法により充当することができます。
3.申込者が前項による指定をしなかったときは、当行が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対して異議を述べません。
4.第2項の指定により、当行に債権保全上支障が生ずるおそれがあるときは、当行は遅滞なく異議を述べ、担保、保証の有無、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、当行の指定する順序方法により充当することができます。
5.前2項によって当行が充当する場合には、申込者の期限未到来の債務について期限が到来したものとして、当行はその順序方法を指定することができます。
第 16 条(危険負担・免責条項等)
1.申込者が当行に差入れた証書等が、事変、災害等やむを得ない事情によって紛失、滅失又は損傷した場合には、申込者は、当行の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済します。尚、申込者は、当行から請求があれば直ちに代わりの証書等を差入れます。
2.申込者が当行に提出した書類の印影(又は暗証番号)と、届出印鑑(又は暗証番号)を、当行が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取引したときは、書類、印章等に偽造、変造、盗用等があってもそのために生じた損害は申込者の負担とします。
3.当行の申込者に対する権利の行使、保全に要した費用は、申込者の負担とします。
第 17 条(届出事項の変更等)
1.申込者は、氏名、住所、印章、電話番号、職業、取引目的その他届出事項に変更があったときは、直ちに書面により当行に届出します。
2.申込者は、届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知又は送付書類を発送した場合には、当該通知書が延着し又は到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなされることに予め異議なく承諾します。
第 18 条(xx後見人等の届出)
1.申込者又はその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当行に届出るものとします。申込者又はその代理人のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届け出ください。
2.申込者又はその代理人は、家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任された場合には、直ちに任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面によって当行に届出るものとします。
3.申込者又はその代理人は、すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人の選任がされている場合にも前2項と同様に届出るものとします。
4.申込者又はその代理人は、前3項の届出事項に取消又は変更等が生じた場合にも同様に当行に届出るものとします。
5.申込者又はその代理人は、前各号の届出により、当行から本取引を解約又は制限されても異議ないものとします。
第 19 条(報告及び調査、返済条件の見直し)
1.申込者は、自己の財産、債務、経営、業況、収入、本取引の取引目的又は貸越金の使途等について当行から請求があったときは、直ちに報告し、又、調査に必要な便益を当行に提供するものとします。
2.申込者は、自己の財産、債務、経営、業況、収入等について重大な変化を生じたとき、又は生じるおそれがあるときは、当行から請求がなくても直ちに当行に報告するものとします。
3.第1項の事項について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときには、当行が相当の期間を定めて返済条件の見直しを請求したときは、申込者はこれに応じるものとします。
第 20 条(反社会的勢力の排除)
1.申込者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に
該当しないこと、及び次の各号の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.申込者は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当行の信用を毀損し、又は当行の業務を妨害する行為。
(5)その他前各号に準ずる行為。
3.申込者が、暴力団員等もしくは第1項各号の何れかに該当し、もしくは前項各号の何れかの該当する行為をし、又は
第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、申込者との取引を継続することが不適切であると当行が認めたときは、申込者は当行から請求があり次第、当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4.前項の規定の適用により、申込者に損害が生じた場合であっても申込者は、当行に対して何らの請求もできないものとします。又当行に損害が生じたときには、申込者はその損害賠償責任を負うものとします。
第 21 条(契約の変更)
民法第 548 条の 4 の定めに従い、あらかじめ、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、インターネットまたはその他の適切な方法で申込者に周知したうえで、本契約を変更することができるものとします。
第 22 条(合意管轄)
本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行の本店の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とすることに合意します。
第 23 条(譲渡、質入れ等の禁止)
キャッシュカード及び通帳は譲渡、質入れ又は貸与することができません。
第 24 条(返済額表)
本取引における、貸越残高ごとの返済額は以下のとおりとします。
返済日前日時点のご利用残高 | ご返済額 | 返済日前日時点のご利用残高 | ご返済額 |
20 万円以下 | 5 千円 | 250 万円超 300 万円以下 | 5 万円 |
20 万円超 50 万円以下 | 1 万円 | 300 万円超 350 万円以下 | 6 万円 |
50 万円超 150 万円以下 | 2 万円 | 350 万円超 400 万円以下 | 7 万円 |
150 万円超 200 万円以下 | 3 万円 | 400 万円超 450 万円以下 | 8 万円 |
200 万円超 250 万円以下 | 4 万円 | 450 万円超 500 万円以下 | 9 万円 |
以上
2022.06