(1)ツアーの様子を記録するため、写真撮影を行うこと。(写真は jpeg 形式、1600×1200 ピクセル以上とする。)
令和3年度世界農業遺産「清流長良川の鮎」メディア向け体感ツアー業務委託仕様書
1 趣旨・目的
この業務は、世界農業遺産「清流長良川の鮎」として認定された取組みである長良川システムを体感するツアーを訴求力の高い国内メディア向けに実施し、雑誌等のメディアを活用した情報発信によるさらなる認知度向上を図ることを目的とする。
2 業務委託名
令和3年度世界農業遺産「清流長良川の鮎」メディア向け体感ツアー業務委託
3 事業実施期間
契約締結日から令和4年3月18日(金)まで
4 業務内容
【ツアーの企画】
(1)世界農業遺産「清流長良川の鮎」について説明し、長良川システムについての理解を促すことができるプログラムとすること。
(2)長良川を適切に管理し利用してきた歴史が、現在に至るまで受け継がれてきたことを踏まえ、長良川システムの保全・活用やxxへ継承する取組みを案内するとともに、この流域の魅力を発信できる内容とすること。
(3)コースは参加するメディアの種類や特性等に合わせた内容とし、その内容に適した時期に宿泊を伴う1つ以上のコースを企画し、運営すること
(4)長良川xx流域内(岐阜市、関市、美濃市、郡上市)を巡るルートで、1つ以上長良川システムを構成する分野の体験を行うとともに、食事の提供を行う企画を提案すること。
(5)雨天時等に備えて代替プログラムを用意すること。
【参加対象者の募集】
(1)テレビ・ラジオ局、新聞、雑誌等の出版社、影響力のあるウェブメディア等を対象とし、5媒体以上掲載されるよう募集すること。
(2)参加者の募集にあたっては、雑誌の発行部数やウェブサイトの閲覧数、媒体のターゲット層などを勘案し、特に県外に訴求効果が期待できる者を募集すること。また、ツアー実施後、委託期間中に取材記事の掲載や放送等がされることを条件に募集すること。
(3)参加者の決定後、参加者の所属、氏名、連絡先を協議会へ報告すること。
【食事の手配】
(1)参加者に提供する食事はツアーを構成する重要な要素であることを認識し、鮎や清流長良川の恵みの逸品をはじめとした流域の食材や特産品の活用に努めること。
(2)食物アレルギー等の安全性についても十分配慮すること。
【不可抗力等によるツアーの中止】
(1)悪天候、災害及び疾病の発生など、受託者の責に帰さない事由によりツアーを中止した場合、中止に伴って発生した経費は本業務に係る経費とすることができる。
(2)ツアーを中止した場合は、規模を縮小し、委託費の範囲内で再度ツアーを企画し、提案すること。
【安全管理】
(1)訪問先との事前打合せ及び現地確認を行い、プログラムの内容、活動の場所、ルート等に危険がないこと及び安全対策の内容を確認し、参加者及び関係者の安全確保を徹底すること。
(2)自然体験や環境保全活動等を行う際は、ヘルメット、ライフジャケット等、安全対策のための装備着用を徹底すること。
(3)ツアー中の事故へ対応するための国内旅行傷害保険への加入等、万全な安全対策を講じること。
(4)マスクの着用、車内における乗客同士の距離の確保や換気等による新型コロナウイルス等の感染防止対策を徹底すること。
【業務の成果】
テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、ウェブサイト等で5媒体以上、契約期間内で記事の掲載や放送等が行われなければならない。ただし、受託者の責に帰さない事由により、規模の縮小や内容の変更があった場合には、甲乙協議のうえメディアの数を決定する。
【記録】
(1)ツアーの様子を記録するため、写真撮影を行うこと。(写真は jpeg 形式、1600×1200 ピクセル以上とする。)
(2)撮影する写真等は、活動の様子を様々な角度から撮影するものとし、協議会のウェブサイト、フェイスブックページ、その他の広報媒体等での使用に適したものとするよう努めること。
(3)参加者に対し、撮影した写真等は協議会がウェブサイト及びその他広報資料等において使用する旨を伝え、予め承諾を得ておくこと。
【その他】
ツアー終了後に、参加者によるテレビ、新聞、雑誌等へ取り上げられた状況を、協議会に報告すること。
5 委託業務の対象経費
(1)本業務に係る人件費
(2)参加者の募集及び決定に係る経費
資料作成経費、通信費、消耗品費その他参加者の募集及び決定に必要な経費
(3)ツアーの企画及び調整に係る経費
資料作成経費、通信費、消耗品費その他企画及び調整に必要な経費
(4)ツアーの実施に係る経費
① ツアー中の参加者の飲食代、施設入場料、活動体験料及びツアー参加に伴う旅行保険料
② 車両借上費、有料道路等利用料、駐車料金
③ 講師及びインストラクターへの謝金
④ 資料作成経費、通信費、消耗品費等
⑤ その他ツアーの実施に必要な経費
原則、ツアー出発地までの交通費は参加者負担とする。
(5)ツアー実施後のフォローアップに係る経費
6 業務実施体制
(1)管理責任者等の配置
本業務の管理責任者及び協議会又は訪問先等との各種調整の窓口となる業務担当者をそれぞれ
1名定めること。(共同体の場合は代表法人の者とする。)
(2)実施体制表の作成
本業務の実施体制を示す実施体制表を作成すること。また、事故、自然災害など緊急事態が発生した場合に備え、危機管理体制、対応方法を明確にしておくこと。
(3)安全管理体制
ツアーの実施にあたり、活動時の安全管理体制として、スタッフの配置、責任の所在、連絡体制等を明確にしておくこと。
7 クレームへの対応及び第三者に対する損害賠償
(1)参加者等からのクレームについて、受託者は解決に向けて誠意のある対応をとること。またその対応の経過について、速やかに協議会に報告すること。
(2)受託者は、本業務を行うにあたり、第三者に損害を生じさせた場合、当該第三者に対する損害の賠償の責任を負わなければならない。
8 業務完了後の提出書類
本業務完了後1か月を経過する日又は令和4年3月18日(金)のいずれか早く到来する日までに、協議会に対し、次の(1)~(3)の書類を、(4)、(5)のとおり提出するものとする。
(1)実績報告書
(2)委託業務完了届
(3)記録写真
(4)提出部数:書面2部、上記を記載した電子データ(CD もしくはDVD)1部
※ 電子データについては、暗号化機能を装備した記録媒体とし、データを暗号化又はパスワード設定をしたうえで、提出の前にはウィルスチェックを行うこと。
(5)納入場所:世界農業遺産「清流長良川の鮎」推進協議会
9 支払条件等
(1)本業務に係る経費については、業務開始以降に支払うものとする。
(2)本業務の遂行上、必要がある場合は、受託者は概算払いを請求することができる。その際は、契約時に別途定める様式において概算払計画を示すとともに、所定の様式により請求書を提出すること。
(3)本業務終了後、契約書に記載の範囲において、ツアーの実施に要した経費を精算し、委託契約額を確定するものとする。
(4)確定した委託契約額を上回る額が既に概算払いされている場合は、受託者は当該超過分を協議会に返還するものとする。
10 著作権の譲渡等
著作xxについては、別記「著作xx取扱特記事項」による。
11 業務の適正な実施に関する事項
(1)法令等の遵守
受託者は、本業務を行うにあたり、旅行業法(昭和 27 年法律第 239 号)、道路運送法(昭和 26 年法律第 183 号)等の関連法令等を遵守すること。
(2)業務の一括再委託の禁止
受託者は、受託者が行う業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることができない。
ただし、業務を効率的に行ううえで必要と認められる場合、協議会と協議のうえ、業務の一部を委託することができる。
(3)個人情報保護
受託者が本業務を行うにあたって個人情報を取り扱う場合は、岐阜県個人情報保護条例(平成 10 年岐阜県条例第 21 号)、知事が取り扱う個人情報に関する岐阜県個人情報保護条例施行
規則(平成 11 年岐阜県規則第 8 号)に基づき、その取扱いに十分留意し、漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の保護に努めること。
(4)守秘義務
受託者は、本業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。
(5)知的財産権の取扱い
受託者は、本業務の実施のために必要な受託者が従前より有する知的財産権、あるいは第三者が有する知的財産権については、当該権利の利用にあたり支障のないよう書面により確認しなければならない。書面による確認がない場合に、以後何らかの問題が発生した場合は、受託者の責任により対処することとする。
(6)妨害又は不当要求に対する通報義務
受託者は、契約の履行に当たって、暴力団関係者等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察へ通報しなければならない。なお、通報がない場合は入札参加資格を停止することがある。
受託者は、暴力団等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に業務を完了することができないときは、協議会に履行期間の延長を請求することができる。
12 その他
(1)本業務に関する内容については、本仕様書によるほか、受託者の提案内容に従い、契約後詳細な打ち合わせにより、協議会及び受託者双方合意の上、決定する。なお、提案内容は、提案者が実施可能なものであることを前提とするが、提案内容の全てを採用して契約締結するとは限らないものとする。
(2)契約締結後、速やかに業務実施に係る事業計画書(実施内容、スケジュール等を記載)を作成し、協議会の承認を得ることとする。また、業務の実施に当たっては、協議会と十分協議したうえで行うものとする。
(3)本仕様書に明示なき事項、又は業務上疑義が発生した場合は、両者協議により業務を進めるものとする。
別記
著 作 x x 取 扱 特 記 事 項
(著作者人格xxの帰属)
第1 成果物が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作
物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第 18 条から第 20 条までに規定する権利
(以下「著作者人格権」という。)及び同法第 21 条から第 28 条までに規定する権利(以下「著作権」という。)は受託者(以下「乙」という。)に帰属する。
2 成果物に係る原稿、原画、写真その他の素材が著作物に該当する場合には、当該著作物に係る著作者人格権及び著作権(著作者人格権を有しない場合にあっては、著作権)は、提供した者に帰属する。ただし、世界農業遺産「清流長良川の鮎」推進協議会(以下「甲」という。)又は乙が第三者より利用許諾を得ている素材が著作物に該当する場合については、当該第三者に帰属する。
(著作権の譲渡)
第2 成果物が著作物に該当する場合には、当該著作物に係る乙の著作権のうち、次に掲げる権利を当該著作物の引渡し時に甲に譲渡する。
一 同法第 27 条に規定する権利二 同法第 28 条に規定する権利
2 成果物の作成のために乙が提供した成果物に係る原稿、原画、写真その他の素材が著作物に該当する場合には、当該著作物のうち、次に掲げるものの著作権を当該著作物の引渡し時に甲に譲渡する。一 写真 同法第 27 条に規定する権利
二 写真 同法第 28 条に規定する権利
3 前二項に関し、次のいずれかの者に成果物及び当該成果物に係る写真の著作権が帰属している場合には、乙は、あらかじめ乙とその者との書面による契約により当該著作権(著作xx第 27 条及び第 28条に規定する権利を含む。)を乙に譲渡させるものとする。
一 乙の従業員
二 本件契約によって実施される業務の一部が再委託される場合の再委託先又はその従業員
4 第1項及び第2項の著作権の譲渡の対価は、契約金額に含まれるものとする。
(著作者人格権)
第3 乙は、甲に対し、成果物及び当該成果物に係る写真(以下「成果物等」という。)が著作物に該当する場合には、著作者人格権を行使しないものとする。
2 甲は、成果物等が著作物に該当する場合において、当該成果物等の本質的な部分を損なうことが明らかな改変をすることはできない。
(保証)
第4 乙は、甲に対し、成果物等が第三者の著作権その他第三者の権利を侵害しないものであることを保証するものとする。
(成果物等の電子データが入った納入物の提供)
第5 乙は、甲に対し、成果物等の電子データが入った納入物(CD もしくはDVD)を当該成果物等の引
渡し時に引き渡すものとする。
2 前項の規定により引き渡された納入物の作成の対価は、契約金額に含まれるものとする。
3 第1項の成果物等の電子データが入った納入物の所有権は、当該印刷製本物の引渡し時に甲に移転する。