Contract
中央合同庁舎第8号館整備等事業 事業契約書(案)の例
○参照条文
第6章 本契約の解除及び終了に関する事項
第2節 新庁舎及びA棟改修部分の引渡し前における契約解除の効力
(事業者の帰責事由による契約解除の効力)
第 85 条 国は、本契約の締結日から新庁舎及びA棟改修部分の引渡しまでの間に、第1節第 81 条第 1 項各号のいずれかにより本契約の全部又は一部を解除する場合には、以下の各号の措置をとる。
一 国は、事業者に対して本契約の全部又は一部を解除する旨を通知し、本契約の全部又は一部を解除する。
二 国は、建設中の新庁舎及びA棟改修部分の出来形部分並びに関連する設計業務及び工事監理業務の成果を検査し、当該検査に合格した部分の所有権を取得及び保持する。
三 国は、前号に定める所有権を保持した上で、当該出来形部分に相応する代金(これ にかかる消費税等を含む。)及びこれに係る再計算の利息に相当する金額を支払う。
四 国は、解体撤去業務未了のB棟等及び既存付属棟等並びに関連する設計業務及び工事監理業務の成果を検査する。
五 国は、前号の検査の結果、解体撤去業務の完了度合いに相当する代金の残額を、国が定めた期日(ただし、平成 36 年 4 月 30 日を超えない。)までに一括して支払う。
六 国は、契約解除通知日における履行済みの維持管理・運営費及びその他の費用の未払額に相当する金額を、契約解除通知日から最初に到来する当初定められたスケジュールに基づく支払日に支払う。
七 国は、第三号の支払金銭については、国の選択に基づき次のいずれかの方法により支払う。ただし、A棟改修部分についてはアによる。この場合、国は事業者に発生する合理的な金融費用を負担するものとし、当該費用の金額及び支払方法については、国が事業者と協議の上定める。
ア 国が定めた期日(ただし、平成 36 年 4 月 30 日を超えない。)までに一括して支払う。
イ 当初定められた施設整備費の支払スケジュールを最長の期間とし、その期間内において分割して支払う。
2 事業者は、前項の場合において、施設費並びに本契約解除時点から当初の事業期間終了時まで収受予定であったA棟維持管理費、仮設庁舎等維持管理費及びその他の費用(A棟・仮設庁舎等相当)(ただし、B棟等の解体撤去工事が完成済の場合は、B棟等の解体撤去費用を除く。A棟及び仮設庁舎等使用開始日より前の場合は、A棟維持管理費、仮
設庁舎等維持管理費及びその他の費用(A棟・仮設庁舎等相当)を除く。)の合計額の 100分の 10 に相当する額を違約金として、国から契約解除の通知を受けてから直ちに国へ支払わなければならない。
3 国は、前項の場合において、第2章第 9 条の保証金又はこれに代わる担保を違約金に充当することができる。なお、事業者が履行保証保険契約を締結している場合には、当該保険金請求権に設定した質権を実行することができる。
4 国は、第2項に定める違約金の額を超過する損害を被った場合には、当該損害の超過額を事業者に請求することができる。
第3節 新庁舎及びA棟改修部分の引渡し後における契約解除の効力
(事業者の帰責事由による契約解除の効力)
第 88 条 国は、新庁舎及びA棟改修部分の引渡し以降において、第1節第 81 条第 1 項各号のいずれかにより本契約の全部又は一部を解除する場合には、次の各号に掲げる措置をとる。
一 国は、事業者に対して本契約の全部又は一部を解除する旨を通知し、本契約の全部又は一部を解除する。
二 国は、新庁舎及びA棟改修部分の所有権をすべて保持した上で、契約解除通知日に おける新庁舎施設費の残額、これに係る直前の支払日から契約解除通知日までに生じた新庁舎割賦手数料及び当該新庁舎施設費の残額に係る再計算の利息に相当する金額を支払う。
三 国は、契約解除通知日における履行済みの維持管理・運営費及びその他の費用の未払額に相当する金額を、契約解除通知日から最初に到来する当初定められたスケジュールに基づく支払日に支払う。
四 国は、第二号による金銭の支払については、国の選択に基づき次のいずれかの方法により支払う。この場合、国は事業者に発生する合理的な金融費用を負担するものとし、当該費用の金額及び支払方法については、国が事業者と協議の上定める。
ア 国が定めた期日(ただし、平成 36 年 4 月 30 日を超えない。)までに一括して支払う。
イ 当初定められた施設整備費の支払スケジュールを最長の期間とし、その期間内において分割して支払う。
2 事業者は、前項の場合において、本契約解除時点から当初の事業期間終了時点までに収受予定であった維持管理・運営費及びその他の費用の残額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として、国から契約解除の通知を受けてから直ちに国へ支払わなければならない。
3 国は、前項に定める違約金の額を超過する損害を被った場合には、当該損害の超過額を事業者に請求することができる。
○用語の定義
別紙2 用語の定義(抜粋)
本契約において使用する用語の定義は、次に掲げるとおりとする。なお、各用語は五十音順に列記している。
27. 割賦利率
基準金利と事業計画書に記載された利ざやを合計した、新庁舎割賦手数料の料率をいう。
32. 基準金利
別紙5に定める基準金利をいう。
56. 再計算の利息
本契約を解除した場合に、契約解除通知日から国が選択した支払方法による支払日(当該支払日が複数ある場合には、それぞれの支払日)までの期間について割賦利率により再 計算した利息の額をいう。ただし、当該利息の算定を行うにあたっての割賦利率は、契約解除の事由及び選択した支払方法によって異なり、詳細は別紙8による。
61. 事業計画書
事業者が本事業の入札手続において国に提出した本事業の実施に係る提案書類一式(発注者が当該提案書類一式の詳細を明確にするために、本契約の締結までに事業者に提出を求めた資料その他の情報を含む。)をいい、内容の明確化にあたり、国及び事業者が本契約の締結までに確認した事項を含む。
87. 新庁舎割賦手数料
新庁舎施設費を元本とする元金均等払いを前提とする割賦利率により算定される利息の額をいい、資金調達に必要な融資等に係る金利等を含むものをいう。
○基準金利
別紙5 事業費の算定及び支払方法入札説明書等の資料-4による。
入札説明書添付資料 資料-4
中央合同庁舎第8号館整備等事業 事業費の算定及び支払方法(基準金利部分)第1 1.(1)①イ 新庁舎割賦手数料
新庁舎割賦手数料は、それぞれ下記第2 3.(1)①に定める回数による新庁舎施設費の分割払いとした場合の、割賦支払に必要な割賦金利とする。なお、新庁舎割賦手数料は、事業者の税引前利益の一部を含むものとする。
新庁舎割賦手数料の料率は、基準金利と事業者の提案による利ざや(スプレッド)の合計とする。基準金利の詳細は、下記第2 3.(1)②に示す。
第2 3.(1)① 新庁舎施設費
新庁舎施設費(割賦原価)は、新庁舎及びA棟改修部分引渡日以降事業期間にわたり、各事業年度の支払額の合計が均等となるよう、年2回、全 20 回に分けて支払う。各回の支払額は、次のとおりする。
・新庁舎施設費の各回支払額 = 契約書内訳の新庁舎施設費全額の1/20
第2 3.(1)② 新庁舎割賦手数料
新庁舎割賦手数料は、新庁舎施設費とともに、新庁舎及びA棟改修部分引渡日以降事業期間にわたり、年2回、全 20 回支払う。
各回の支払額は、上記①に示すとおり新庁舎施設費を支払うものとして、上記第1 1.
(1)①イに示す割賦手数料の料率に基づき算定する。割賦手数料の計算期間は、各支払期の期初(4月 1 日又は 10 月 1 日)から期末(9月 30 日又は3月 31 日)とする。なお、
第1回目の割賦手数料の計算期間は、新庁舎及びA棟改修部分引渡日の翌日から平成 26年9月 30 日までとする。
基準金利は、平成 25 年3月1日(以下「金利確定日」という。)に確定することとし、以降は原則として割賦手数料の見直しを行わない。また、基準金利の算定方法の概要は、次のとおりとし、詳細は本資料別紙にしたがう。
(ア)金利確定日午前 10 時における、東京スワップ・レファレンス・レート(T.S.R)としてテレレート 17143 ページに表示される6か月 LIBOR ベース(円/円)金利スワップレートをもとに、金利確定日、支払(予定)期日及び支払回数に対応する6か月おきの異なる期間のスワップレート(該当期間のスワップレートが表示されていないものについては直線按分により算出する)を算定する(直線按分は月単位ではなく日数を考慮する。)。
(イ)金利確定日の前銀行営業日ロンドン時間午前 11 時の6か月 BBALIBOR 及び上記(ア)のスワップレートより、金利確定日を基準とした場合の、新庁舎及びA棟改修部分引渡日及び支払(予定)期日における割引係数(ディスカウントファクター)を算定する。
(ウ)各支払(予定)期日に支払回数に対応して新庁舎施設費を①の方法にしたがい支払うこととした場合に、上記(イ)の割引係数をもとに算定した、元利払いの金利確定日における現在価値が、新庁舎及びA棟改修部分の引渡時の新庁舎施設費の金利確定日における現在価値と同額となるように算定されるクーポンレートを基準金利とする。
なお、入札にあたっては入札公告日(平成 21 年 7 月 16 日)のレートを入札用の金利確定日(平成 25 年 3 月 1 日)のレートと仮定して基準金利を算定し、事業費の算定に用いる。
また、8月中旬までに計算済みの入札用の基準金利を公表する。
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○再計算の利息
別紙8 再計算の利息の算定に係る割賦利率
割賦利率は(1)基準金利と(2)利ざやの和で構成される。
1.基準金利
支払方法に応じ、別紙5における基準金利の算定方法に従い、再算定する。
2.利ざや
契約解除の事由により以下のように定める。
(1)本契約第6章第1節第 81 条による解除の場合上乗せする利ざやは認めない。 (2)本契約第6章第1節第 82 条又は第6章第1節第 83 条による解除の場合
事業計画書に記載されている利ざやとする。 (3)本契約第6章第1節第 84 条による解除の場合
事業計画書に記載されている、融資者から提示のあった利ざやとする。この場合、構成
員である株主からの劣後融資等は含めない。
※第 81 条:事業者の帰責事由による契約解除
※第 82 条:管理者等の任意による契約解除
※第 83 条:管理者等の帰責事由による契約解除
※第 84 条:法令変更、不可抗力による契約解除
資料4-16
遅延利息について
1.PFI標準契約(案)における関連規定
(遅延損害金)
第六十六条 この契約に基づいて履行すべきサービス対価の支払いが遅れた場合においては、選定事業者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅 延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)第八条第一項の規定に基づき財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを管理者等に請求することができる。
2 選定事業者の責に帰すべき事由により選定事業者がこの契約に基づいて履行すべき支払いが遅れた場合においては、管理者等は、未受領金額につき、遅延日数に 応じ、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令三xx十七号)第二十九条第一項の規定に基づき財務大臣が一般金融市場における金利を勘案して定める率を乗じて計算した額の延納利息の支払いを選定事業者に請求することができる。
3 選定事業者の責に帰すべき事由により引渡予定日にPFI施設を管理者等に引 渡すことができない場合においては、管理者等は、損害金の支払を選定事業者に請求することができる。
4 前項の損害金の額は、施設整備に係るサービス対価(施設整備に係る資金調達に伴う利息相当額を除く。)につき、遅延日数に応じ、[ ]を乗じて計算した額とする。
(注1)(略)
(注2)第四項中「施設整備に係るサービス対価(施設整費に係る資金調達に伴う利息相当額を除く。以下同じ。)」とあるのは、「施設整備に係るサービス対価(施設整備に係る資金調達に伴う利息相当額を除く。以下同じ。)から出来形部分に相応する施設整備に係るサービス対価を控除した額」とすることも考えられる。
(注3)第四項の[ ]には、例えば、「政府契約の支払遅延防止等に関する法律第八条第一項の規定に基づき財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率」を記入する。
○ 政府が契約に基づく支払いを遅延した場合の遅延利息は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第八条第一項に基づく率(以下、率①とする。現在、年率3.6%)で計算される。
一方、国の債権についてその履行が遅延した場合の遅延利息は、国の債権の管理等に関する法律施行令第二十九条第一項に基づく率(以下、率②とする。現在、年率5.0%)で計算される。
○ 率②の対象となる「国の債権」は、金銭の給付を目的とする国の権利である(国の債権の管理等に関する法律第二条)。
○ 実際の契約においては、選定事業者の責により施設引渡しが遅延した場合の遅延損害金の利率については、率②で計算される事例が多い。
ただし、地方公共団体の事例については、上記と同様の場合に率①で計算されている事例もある。
○ また、公共工事標準請負契約約款においては、発注者と請負者が支払う施設引渡しの遅延損害金の利率は、率①で統一されている。
Ⅰ 選定事業者の責により施設引渡しが遅延した場合の遅延損害金の利率が、率②で計算される事例には、以下のような例がある。
・公務員宿舎大野城住宅(仮称)整備事業(財務省福岡財務支局)
・中央合同庁舎第8号館整備等事業(国土交通省)
・東京国際空港国際線地区エプロン等整備等事業(国土交通省関東地方整備局)
・島根xxx社会復帰促進センター整備・運営事業(法務省)
・xx市新港学校給食センター整備事業(xx市)
例:東京国際空港国際線地区エプロン等整備等事業 事業契約書(案)
(引渡し遅延による費用負担)
第 50 条 事業者の責めに帰すべき事由によって、対象施設等の引渡しが引渡予定日 よりも遅延した場合、事業者は、当該遅延への対応に要する費用を負担するほか、引渡予定日から実際に対象施設の引渡しを受けた日までの日数に応じ、施設費のうちの設計費及び工事費(これらの費用に係る消費税等を含む。)の金額に年5パーセントの割合で計算した額を違約金として国に支払わなければならない。なお国は、当該違約金を超える損害があるときは、その損害額を事業者に請求することができる。
2(略)
Ⅱ 選定事業者の責により施設引渡しが遅延した場合の遅延損害金の利率が、率①で計算される事例には、以下のような例がある。
・(仮称)仙台市新xx学校給食センター整備事業(仙台市)
・xx浄水場再整備事業(横浜市)
例:xx浄水場再整備事業 事業契約書(案)
(引渡しの遅延)
第67条 甲の責めに帰すべき事由により、引渡日までに乙から甲に対する新設対象施設の引渡しがなされない場合、甲は、引渡日から起算して実際に新設対象施設が乙から甲に対して引き渡された日までに乙が負担した合理的な増加費用を負担するものとし、当該増加費用の金額及び支払方法については、甲が乙との協議により定めるものとする。
2 乙の責めに帰すべき事由により、引渡日までに乙から甲に対する新設対象施設の 引渡しがなされない場合、乙は、引渡日から起算して実際に新設対象施設が乙から甲に対して引き渡された日までの期間において、新設対象施設引渡までの延滞日数に応じ、施設整備費相当額につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第
1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延損害金を甲 に支払う。この場合の遅延損害金の計算方法は年 365 日の日割計算とする。
3(略)
(参考)政府契約の支払遅延防止等に関する法律(抜粋)
(支払遅延に対する遅延利息の額)
第xx xが約定の支払時期までに対価を支払わない場合の遅延利息の額は、約定の支払時期到来の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未支払金額に対し財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率を乗じて計算した金額を下るものであつてはならない。但し、その約定の支払時期までに支払をしないことが天災地変等やむを得ない事由に因る場合は、特に定めない限り、当該事由の継続する期間は、約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
2 前項の規定により計算した遅延利息の額が百円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
国の債権の管理等に関する法律(抜粋)
(定義)
第二条 この法律において「国の債権」又は「債権」とは、金銭の給付を目的とする国の権利をいう。
2~4(略)
第二十六条 歳入徴収官等は、その所掌に属する債権について履行延期の特約等をす る場合には、政令で定めるところにより、担保を提供させ、かつ、利息を附するものとする。ただし、第二十四条第一項第一号に該当する場合、当該債権が第三十三条第三項に規定する債権に該当する場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、担保の提供を免除し、又は利息を附さないことができる。
2(略)
国の債権の管理等に関する法律施行令(抜粋)
(xxxxの率)
第二十xx x第二十六条第一項の規定により付する延納利息の率は、財務大臣が一般金融市場における金利を勘案して定める率(以下この条において「財務大臣の定める率」という。)によるものとする。ただし、履行延期の特約等をする事情を参酌すれば不当に又は著しく負担の増加をもたらすこととなり、財務大臣の定める率によることが著しく不適当である場合は、当該財務大臣の定める率を下回る率によることができる。
2(略)
2.契約に関するガイドラインにおける記述
6-3 遅延損害金
1.概要
・管理者等又は選定事業者は、PFI事業契約に基づいて履行すべき支払いを遅延した場合に、未払金につき遅延日数に応じ一定の割合で計算した額を遅延損害金として相手方に支払うことが規定される。
2.関係法令の規定
・会計法令等において、各当事者の債務不履行の場合における遅延利息等を契約書にて定めることと規定している(予決令第100条第1項第4号及び支払遅延防止法第4条第1項第3号(注))。したがって、管理者等が選定事業者に対して及び選定事業者が管理者等に対して支払う遅延損害金の額等について、PFI事業契約書に規定される。
・管理者等が選定事業者に対して支払う遅延損害金の額は、支払遅延防止法第8条に基づき財務大臣が決定する率(平成15年5月現在、年率3.6%)で計算した金額を下回るものであってはならないと定められている(支払遅延防止法第8条、政府契約の支払遅延防止に対する遅延利息の率を定める件の一部改正について(平成
15年3月3日財務省告示第76号))。
・国の債権の管理等に関する法律において、国の金銭債権の履行の遅延にかかる賠償金その他の徴収金を延滞金という。選定事業者が管理者等に対して支払う延滞金の額は、国の債権の管理等に関する法律施行令第37条第1項に規定する財務大臣が定める率(平成15年5月現在、年率5%)で算出した額を下回ってはならないと定められている(国の債権の管理等に関する法律施行令第36条、国の債権の管理等に関する法律施行令第29条第1項本文に規定する財務大臣が定める率を定める件及び国の債権の管理等に関する法律施行令第37条第1項に規定する財務大臣が定める率を定める件の一部改正について(平成15年3月25日財務省告示第
129号))。
(注)地方公共団体が管理者等となる場合は、当該規定は支払遅延防止法第14条の規定により準用される。
3.公共工事標準請負契約約款における関連規定
(履行遅滞の場合における損害金等)
第四十五条 乙の責に帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、甲は、損害金の支払を乙に請求することができる。
2(A) 前項の損害金の額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年〇パーセントの割合で計算した額とする。
(注)〇の部分には、たとえば、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第八条の率を記入する。
2(B) 前項の損害金の額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年〇パーセントの割合で計算した額とする。
(注)(B)は、甲が工事の遅延による著しい損害を受けることがあらかじめ予想される場合に使用する。
〇の部分には、たとえば、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第八条の率を記入する。
3 甲の責に帰すべき事由により、第三十二条第二項(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年〇パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
(注)〇の部分には、たとえば、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第八条の率を記入する。
資料4-17
管理者等と選定事業者の協議が整わない場合の措置について
1.PFI標準契約1(案)における関連規定
(業務要求水準書の変更)
第十三条 管理者等は、必要があると認めるときは、業務要求水準書の変更案の内容及び変更の理由を選定事業者に通知して、業務要求水準書の変更の協議を請求することができる。
2 選定事業者は、前項又は前条第二項の通知を受けたときは、○日以内に、管理者等に対して次に掲げる事項を通知し、管理者等と協議を行わなければならない。一 業務要求水準書の変更に対する意見
二 業務要求水準書の変更に伴う事業日程の変更の有無
三 業務要求水準書の変更に伴うサービス対価の変更の有無
3 第一項又は前条第二項の通知の日から○日を経過しても前項の協議が整わない 場合において、管理者等は、必要があると認めるときは、業務要求水準書、事業日程又はサービス対価を変更し、選定事業者に通知することができる。この場合において、選定事業者に増加費用又は損害が発生したときは、管理者等は必要な費用を負担しなければならない。ただし、選定事業者が増加費用又は損害の発生を防止する努力を怠った場合においては、この限りでない。
4 業務要求水準書の変更が行われた場合において、管理者等は、必要があると認めるときは、理由を示して設計図書又は第三十四条第一項の維持管理・運営業務の体制書若しくは計画書の変更を求める旨を選定事業者に通知することができる。
(注1)第三項中「必要があると認めるときは」について、要件を限定した上で、限定された要件に該当しない場合について管理者等に解除権を与えることも考えられる。
(注2)業務要求水準書で適用することとされているガイドライン、基準等であって行政手続法(xxx年法律第八十八号)第二条第八号に規定する命令等に該当しないものの変更については、法令変更等ではなく、業務要求水準書の変更として取扱われる。この場合において、変更協議の内容は、ガイドライン、基準等の変更についてではなく、変更されたガイドライン、基準等の適用についてとなる。
(注3)第二項の協議においては、管理者等と選定事業者が対等の立場でxx・透明に協議が行われること、すなわち、協議の合理性を確保しつつ、必要な手順を踏まえ、合意できる事項の明確化を図る必要がある。
(注4)(注3)により協議を行ってもなお第三項の協議が整わない場合において、管理者等が定めた対応では選定事業の実施が困難となる等と選定事業者が判断する場合には、紛争解決の手続(第六十八条第五項)に移行する。なお、第六十八条第五項の規定は、両当事者の合意を前提とするものであり、第一条第九項の専属的管轄裁判所に訴訟の提起等を行うことを妨げるものではない。第十四条第三項、第二十二条第四項、第二十六条第一項、第四十条第四項、第四十四条第五項、第五十四条第一項及び第五十五条第三項において同じ。
(注5)業務要求水準書の変更を行う場合については、入札手続との関係におけるxx性・競争性の確保に留意する必要がある。
(維持管理・運営期間中の不可抗力)
第四十条 第三十二条第五項に規定する完工確認書の交付後に、不可抗力により、この契約に従った維持管理・運営業務の全部若しくは一部の履行ができなくなったとき又は損害が生じたときは、選定事業者は、その事実の発生後直ちに履行不能の内容及び理由並びに損害の状況を管理者等に通知しなければならない。
2 選定事業者は、第一項の通知を行った日以降、履行不能の状況が継続する期間中、履行不能となった業務に係る履行義務を免れる。
3 管理者等は、前項に基づき履行義務を免れた期間に対応するサービス対価の支払いにおいて、選定事業者が履行義務を免れたことにより支出又は負担を免れた費用を控除することができる。
4 管理者等は、選定事業者から第一項の通知を受けたときは、速やかに選定事業者と事業の継続に関する協議を行わなければならない。当該協議において不可抗力事 由発生の日から○日を経過しても協議が整わないときは、管理者等は事業の継続についての対応を定め、選定事業者に通知する。
(関係者協議会等)
第六十八条 第十三条第一項、第十四条第一項、第二十二条第四項、第二十六条第一 項、第四十条第四項、第四十四条第五項、第五十四条第一項又は第五十五条第三項の規定に基づく協議は、関係者協議会により行う。
2 関係者協議会の構成及び運営に関して必要な事項は、別に定めるところによる。
3 管理者等又は選定事業者は、第一項に定めるところによるほか、この契約の解釈又はこの契約に定めのない事項について疑義が生じた場合その他紛争の予防又は解決を図るため必要があると認められるときは、理由を示して関係者協議会の開催を請求することができる。
4 管理者等又は選定事業者は、前項の規定による請求があったときは、これに応じなければならない。
5 この契約の各条項において管理者等と選定事業者が協議して定めるものにつき 協議が整わなかった場合に管理者等が定めたものに選定事業者に不服があるときその他関係者協議会の協議が整わなかったときは、別に定めるところにより選任される調停人の調停により紛争の解決を図ることができる。
(注)第五項の規定については、あらかじめ調停手続の対象事項を特定することも考えられる。また、中立的で利害関係のない適切な調停人を選定することができる場合には、調停手続の利用を義務付ける(管理者等又は選定事業者は、別に定めるところにより選任される調停人の調停により紛争の解決を図る。)形とすることも考えられる。
(注)第十三条第三項、第十四条第三項(業務要求水準書の変更)、第二十二条第四項(工事の中止)、第二十六条第一項(引渡予定日の変更等に係る協議)、第四十条第四項(維持管理・運営期間中の不可抗力)、第四十四条第五項(法令変更等)、第五十四条第一項(サービス対価の変更方法)、第五十五条第三項(サービス対価の変更等に代える業務要求水準書の変更)に同趣旨の規定がある。
2.契約に関するガイドラインにおける記述
5-3 不可抗力等による解除xx(抜粋)
2.不可抗力又は法令変更による解除権の行使
・不可抗力の定義の考え方については「2-2-9 不可抗力による損害(設計、建設段階)」参照。
・不可抗力又は法令変更により、PFI事業契約等に従った建設工事業務、維持・管理業務又は運営業務の履行が不能になった場合、あらかじめ設定された業務要求水準を満たすために必要な人員若しくは器具等を追加する費用負担、業務要求水準若しくはPFI事業契約等の変更が必要な事項について、当事者間で一定の協議期間を設けて協議を行うことが規定される。
・一定の協議期間以内に、かかる協議について合意が成立しない場合、管理者等は不可抗力又は法令変更に対する対応方法を選定事業者に対して通知し、選定事業者が これに従い選定事業を継続させるものとする。但し、選定事業の履行不能が永続的なものと判断される場合、又は選定事業の継続に過分の費用を要する場合など、選定事業の継続に経済合理性のない事態も想定されることから、こうした場合には管理者等は、相手方当事者の選定事業者と協議の上、PFI事業契約の一部又は全部を解除することが可能である旨規定される。
・なお、不可抗力等によるPFI事業契約の一部又は全部解除権を、一方の当事者たる管理者等のみが有する契約構成とするか、当事者双方が有する契約構成とするか、については検討を要する点である。(関連:2-2-9 不可抗力による損害(設計、建設段階)、3-6 不可抗力による損害(維持・管理、運営段階)
・不可抗力によるPFI事業契約の解除の効力については、管理者等が施設を買い受けることとし、かかる対価とその他選定事業者に生じる合理的費用を負担することが考えられる。その他合理的費用については、選定事業者が開業に要した費用及び解散に要した費用があげられる。
・事業用地の瑕疵及び埋蔵文化財の発見等により選定事業者の業務の履行が不能となった場合についても不可抗力等により業務の履行が不能となった場合と同様の措置がとられることと規定する場合が多い。
4.不可抗力による損害等の分担
・選定事業者により不可抗力の発生による履行不能通知の発出後、管理者等が選定事 業を継続することを判断し、かつ、一定の期間以内において、当該不可抗力による損害又は増加費用の負担等対応方法について上述の当事者間協議が合意に達しない場合、あらかじめ定められた損害等の負担割合等対応方法によることを管理者等が選定事業者に通知し、選定事業者はこれに従う旨規定される。(関連:2-2-
9 不可抗力による損害(設計・建設段階)及び3-6 不可抗力による損害(維持・管理、運営段階))
3.公共工事標準請負契約約款における関連規定
(工期の変更方法)
第二十三条 工期の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から〇日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
注 〇の部分には、工期及び請負代金額を勘案して十分な協議が行えるよう留意して数字を記入する。
2 (略)
(注)第二十四条第一項(請負代金額の変更)、第二十五条第三項及び第七項(物価変動等に伴う請負代金額の変更)、第三十条第一項(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)、第三十四条第五項(前金払)、第三十八条第二項(部分引渡し)に同趣旨の規定がある。
「公共工事標準請負契約約款の解説」では、この条項に関して以下のように解説されている。
2 甲乙協議
平成 7 年の改正以前には、工期の変更は、単に「甲乙協議して定める」との規定が あるのみで、どのようにして協議するのか不明確である。協議が整わない場合には暫定的な工期の変更決定も何もないまま紛争処理手続(調停、あっせん等)に移行せざるを得ない等の問題点があった。このため、本条第 1 項は、工期の変更については、発注者と請負者が協議して定めるが、一定期間、協議を続けても合意に至らない場合には、発注者が工期の変更決定を行い、請負者に通知することとしている。
協議を続けるべき一定の期間については、公共約款では○日という形にしているが、これは、例えば、1年の工事と1月の工事では、協議期間も自ずと差があるはずであ り、一律に定めることが不可能なためである。実際には、個々の契約において○に数 字を記入することとなるが、協議機関が十分にとられないと発注者と請負者の対等性 の確保という公共約款の主目的の1つが達せられなくなるので、本条に(注)として 記載してあるように、個々の契約の工期及び請負代金額を勘案して十分な協議が行え るよう留意して数字を記入しなければならない。この点については、厳に注意すべき ものであり、数ヶ月を超える工期の契約については、最低でも2、3週間の期間がと られる必要があろう。
なお、協議が整わなかった場合には、発注者が工期の変更を決定するが、請負者は、この決定に不服がある場合には、第 52 条に定める調停、あっせんといった紛争処理手続きに進むことができる。
4.PFI事業契約に際しての諸問題に関する基本的考え方における関連記述
【紛争解決に関する実務上のポイント】
管理者等と選定事業者間の紛争に対しては、当事者間での協議、中立的第三者の判断、仲裁・裁判と段階的に解決のための枠組みを規定する必要がある。本規定及びその背景となる考え方のポイントは以下のとおり。
① 紛争を防止するために通常時からのコミュニケーションを密に行い、相互の信頼関係の醸成を図ることが必要である。
② 紛争が生じた場合は、紛争調整会議により、まず両当事者の間で紛争の解決を図る。
③ 紛争調整会議による協議が整わなかった場合は、紛争の内容に応じて中立的専門家を両当事者間の合意により選任し、調停する手続(中立的専門家の判断に拘束力を持たせない手続)を規定することも一つの選択肢として考えられる。
5.事業契約書例
①文部科学省:小中学校耐震化事業契約書(案)第 14 条(設計の変更)
1 市は、必要があると認める場合、事業者に対して、対象施設の設計変更を請求することができる。ただし、当該設計変更が工期の変更を伴うとき又は入札提案の範囲を逸脱するときは、この限りでない。事業者は、かかる請求を受領した日から○日以内に、当該設計変更の当否及び事業者の本件事業の実施に与える影響を検討した上、市に対してその結果を通知するものとする。市は、かかる事業者の検討結果を踏まえて当該設計変更の当否を最終的に決定した上、事業者に対して通知するものとし、事業者は、通知されたところに従い設計変更を行うものとする。
2 事業者は、設計変更の必要性及びそれが事業者の本件事業の実施に与える影響を検討し、かかる検討結果を市に対して通知し、かつ、市の事前の承諾を得た上で、対象施設の設計変更を行うことができる。ただし、当該設計変更が市の責めに帰すべき事由によるときは、設計変更の内容について協議した上、市はこれを承諾するものとする。
3 前二項の定めるところに従って設計変更が行なわれた場合で、当該設計変更により市又は事業者において損害、損失又は費用(本件事業を遂行するにあたり当該設計変更により事業者において生ずる追加的な費用を含む。)が発生したときは、市及び事業者は、その負担について、以下の各号に定めるところに従うものとする。ただし、当該設計変更により事業者において本件事業に要する費用の減少が生じたときは、市は、事業者と協議した上、サービス購入料の支払額を減額することができる。なお、第 3 号及び第 4 号の場合、第 60 条第1項ないし第3項の規定は、適用されない。
(1) 当該設計変更が市の責めに帰すべき事由による場合、市がこれを負担するものとし、サービス購入料を増額することにより事業者に対して支払うものとする。
(2) 当該設計変更が事業者の責めに帰すべき事由による場合、事業者がこれを負担するものとする。
(3) 当該設計変更が法令変更による場合、別紙○に定めるところに従って、市又は事業者がこれを負担するものとする。
(4) 当該設計変更が不可抗力による事由に基づくものである場合、別紙○に定めるところに従って、市及び事業者がこれを負担するものとする。
(5) 当該設計変更が対象施設の瑕疵等による場合、第 15 条に定めるところに従って、市がこれを負担するものとする。
4 第 1 項の定めるところに従って市が事業者に対して請求した設計変更又は第 2 項の定めるところに従って事業者が行おうとする設計変更が、工期の変更を伴い又は入札提案の範囲を逸脱する場合、本件事業契約の他の規定に拘わらず、市は、事業者との間において当該設計変更の当否、工期の変更の当否及び供用開始予定日の変更の当否について協議することができる。かかる協議の結果、当該設計変更等を行なうことを合意したときは、事業者は、その合意されたところに従って設計変更を行うものとする。ただし、市と事業者の間における協議の開始から○日以内にその 協議が調わないときは、市がこれら変更の当否を定めた上、事業者に通知するものとし、事業者はこれに従うものとする。
5 前項の協議においては、当該変更により市又は事業者において生ずる損害、損失又は費用(本件事業を遂行するにあたり事業者において当該変更により生ずる追加的な費用を含む。)の負担及び支払の方法並びに当該変更により事業者において生ずる本件事業に要する費用の減少に伴うサービス購入料の減額についても合意することができる。
6 前二項に拘わらず、第 1 項の定めるところに従って市が事業者に対して請求した設計変更又は第 2 項の定めるところに従って事業者が行おうとする設計変更が、工期の変更を伴い又は入札提案の範囲を逸脱する場合で、それらの変更が不可抗力又は法令変更に基づくものであるときは、市及び事業者は、第 60 条に定めるところに従うものとする。
第 33 条 (工期の変更)
1 市は、必要があると認める場合、事業者に対して工期の変更を請求することができる。
2 事業者は、その責めに帰すことができない事由により工期の変更が必要となった場合、市に対して工期の変更を請求することができる。
3 前二項に定めるところに従って、工期の変更が請求された場合、市と事業者は、その協議により当該変更の当否を決定するものとする。ただし、市と事業者の間における協議の開始から 7 日以内にその協議が調わないときは、市が合理的な工期を 定めた上、事業者に通知するものとし、事業者はこれに従うものとする。
4 前項の定めるところにより工期が変更される場合、供用開始予定日を変更することができる。ただし、供用開始予定日が変更される場合でも第 56 条第1項に規定する本件事業契約の期間終了日は変更されないものとする。
第 48 条(本件施設の修繕)
1 維持管理業務開始時以後、本件施設の大規模修繕(建物の一側面、連続する一面全体又は全面に対して行う修繕をいい、設備に関しては、機器、配管、配線の全面的な更新を行う修繕をいう。以下本条において同じ。)を行う必要が生じた場合には、市は、自己の責任と費用負担において、かかる大規模修繕を行うことができ、必要があると認めるときは、事業者による維持管理業務の一部の実施を中止させることができる。この場合、市は、事業者との間において、サービス購入料のうち維 持管理の対価に相当する額の減額について、協議することができるものとし、かかる協議開始から 60 日以内に協議が調わない場合には、市は、中止された維持管理
業務を勘案してサービス購入料のうち維持管理の対価から合理的な金額を減額で きるものとし、事業者はこれに従うものとする。
2 年間維持管理業務計画書に記載のない修繕(大規模修繕を除く。)を行う必要が生じた場合、事業者は、事前に市に対してその内容その他市が求める事項を通知し、かつ、市の事前の承諾を得るものとし、市がかかる修繕を承諾したときは、事業者は、自己の責任と費用負担において、当該修繕を実施するものとする。ただし、次の各号の一に該当するときは、市が当該修繕に要する費用を負担するものとする。
(1) 当該修繕が、市の責めに帰すべき事由に基づくものであるとき。
(2) 当該修繕が、本件施設のうち対象施設を除く施設の修繕であり、かつ、当該修繕に要する費用が○円(消費税及び地方消費税を含む。)を超えるとき。
第 49 条(維持管理業務の中止)
市が対象施設を除くその余の本件施設の整備を実施することを決定した場合、市は、事業者における維持管理業務の一部の実施を中止させることができる。この場合、 市は、事業者との間において、サービス購入料のうち維持管理の対価に相当する額の減額について、協議することができるものとし、かかる協議開始から 60 日以内に協議が調わない場合には、市は、中止された維持管理業務を勘案してサービス購入料のうち維持管理の対価から合理的な金額を減額できるものとし、事業者はこれに従うものとする。
第 53 条(サービス購入料の支払)
1 市は、事業者に対して、別紙○に定めるところの算定方法及びスケジュールに従い、サービス購入料を支払うものとする。サービス購入料は、本件施設の施設整備にかかる対価及び維持管理にかかる対価に分割して計算するものとする。
2 市は、事業者に対し、第 31 条第1項に定めるところに従って対象施設の整備について市による完成確認が得られていることを条件として、別紙○に定めるところに従いサービス購入料のうち施設整備にかかる対価を支払うものとする。
3 事業者は、第 31 条第1項に定めるところの完成確認書受領後、速やかに、施設整備にかかる対価のうち一次支払金の請求書をそれぞれ提出するものとし、市は、事業者から請求書を受領した日から 40 日以内に、別紙○に定めるところに従い施設整備にかかる対価のうち一時支払金をそれぞれ支払う。
4 第 51 条に定めるところに従って事業者が業務要求水準書に従い本件施設を適切に維持管理していることを市が確認することを条件として(ただし、市は、第 50 条に定めるところの業務報告書を受領した日から 10 日以内に、事業者に対してモニタリングの結果を通知するものとし、かかる通知がなされない場合には、事業者が業務水準を満たしていると市が確認したものとみなす。)、別紙○に定めるところに従いサービス購入料のうち維持管理にかかる対価を支払うものとする。ただし、その支払額は第 54 条に従い改定され、又は第 55 条に従い減額されることがあり、また、事業者の維持管理業務を提供する期間が、別紙○に定める各期間に満たない場合には、当該期間に対応するサービス購入料のうち維持管理にかかる対価の支払額は、日割計算によりこれを算出するものとする。
5 事業者は、別紙○の定めるところに従って、施設整備にかかる対価のうちの割賦
支払金及び維持管理にかかる対価の請求書をそれぞれ提出するものとし、市は、かかる請求書を受領した日から 40 日以内に、別紙○に定めるところに従い施設整備にかかる対価のうちの割賦支払金及び維持管理にかかる対価をそれぞれ支払う。
第 60 条(法令の変更及び不可抗力)
1 法令の変更若しくは不可抗力により、本件事業契約及び業務要求水準書で提示された条件に従って、対象施設の整備ができなくなったとき若しくは維持管理ができなくなったときその他本件事業の実施が不可能となったと認められる場合、又は、法令の変更若しくは不可抗力により、本件事業契約及び業務要求水準書で提示された条件に従って、対象施設の整備又は本件施設の維持管理を行なうために追加的な費用が必要な場合、事業者は市に対して、速やかにその旨を通知するものとし、市及び事業者は、本件事業契約及び業務要求水準書の変更並びに追加的な費用の負担その他必要となる事項について、協議するものとする。
2 法令変更又は不可抗力が生じた日から○日以内に前項の協議が整わない場合、市は事業者に対して、当該法令変更又は不可抗力に対する対応を指図することができ る。事業者は、かかる指図に従い、本件事業を継続するものとし、また、損害又は追加的な費用の負担は、別紙○及び別紙○に記載する負担割合によるものとする。
3 前項の定めるところにかかわらず、法令変更又は不可抗力が生じた日から 60 日以内に第 1 項の協議が整わない場合、市は、本件事業契約の全部又は一部を解除す ることができるものとする。
4 市は、第 14 条第3項第3号及び第4号、第 32 条第2項第3号及び第4号、第 34 条第1項第3号及び第4号、並びに第 36 条第3項の規定による市の増加又は追加的な費用の負担が過大になると判断した場合には、本件事業契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
第 61 条(供用開始前の解除の効力)
1 全ての対象施設の供用が開始される前に本件事業契約が解除された場合、本件事業契約は将来に向かって終了するものとし、市及び事業者は、以下の各号に定めるところに従って、対象施設(出来形部分を含む。)を取り扱うものとする。
(1) 第 58 条に定めるところにより本件事業契約が解除された場合で、市が当該解除後に対象施設を利用するときは、市は、事業者の費用負担において、市による完成確認が未了の対象施設につき検査を行い、不合格部分があった場合は、第 30 条第2項を準用するものとする。全ての対象施設における市による合格確認を条件とし、市は、当該対象施設の施設整備にかかる対価に相当する額を事業者に支払うものとするが、この場合、その対価の支払債務と、第 63 条第1項第1号及び同条第3項に定めるところの事業者に対する違約金支払請求権及び損害賠償請求権とを対当額で相殺することができ、なお、残額があるときは、支払時点までの利息(年○%の割合とする。)を付した上、一括払い又は分割払いにより事業者に対して支払うものとする。また、これにより市のその余の損害賠償請求は、妨げられない。また、既に市による完成確認が完了している対象施設については、市は事業者に対して、サービス購入料のうち当該対象施設の施設整備にかかる対価に相当する額を別紙○に定めるところに従い支払うものとする。
(2) 第 59 条の定めるところに従って本件事業契約が解除された場合、市は、自己の費用負担において、市による完成確認が未了の対象施設につき検査を行い、不合格部分があった場合は、第 30 条第2項を準用するものとする。全ての対象施設における市による合格確認を条件とし、市は、当該対象施設の施設整備にかかる対価に相当する額を事業者に支払うものとするが、この場合、市は事業者に対して、その対価及び第 63 条第4項に定めるところの損害賠償額の総額に支払時点までの利息(年○%の割合とする。)を付した上、一括払い又は分割払いにより支払う。なお、既に市による完成確認が完了している対象施設については、市は事業者に対して、サービス購入料のうち当該対象施設の施設整備にかかる対価に相当する額を、別紙○に定めるところに従い支払うものとする。
(3) 第 60 条の定めるところに従って本件事業契約が解除された場合、市は、自己の費用負担において、市による完成確認が未了の対象施設の検査を行い、不合格部分があった場合は、第 30 条第2項を準用するものとする。全ての対象施設における市による合格確認を条件とし、市は、当該対象施設の施設整備にかかる対価に相当する額を事業者に支払うものとする。ただし、この場合、当該検査において初回に合格した対象施設の施設整備相当分については、市は事業者に対し、その対価に支払時点までの利息(年○%の割合とする。)を付した上で、またそれ以外の施設整備相当分については当該利息を付さずに、一括払い又は分割払いにより支払う。なお、既に市による完成確認が完了している対象施設については、市は事業者に対して、サービス購入料のうち当該対象施設の施設整備にかかる対価に相当する額を、別紙○に定めるところに従い支払うものとする。
(4) 前三号に定めるところの検査に際して市が必要と認めるときは、市は、その理由を事前に事業者に対して通知した上、対象施設を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項にかかわらず、全ての対象施設の供用が開始される前に本件事業契約が解除 された場合で、本件工事の進捗状況を考慮して、本件土地の部分的な更地化若しくは原状回復又はその両方が社会通念上合理的であると市が判断したときは、市は事業者に対して、そのいずれかを請求することができ、事業者はこれに従うものとする。この場合、解除が第 59 条又は第 60 条に基づくときは、市がその費用を負担するものとし、第 58 条に基づくときは、事業者がその費用を負担するものとする。ただし、事業者が正当な理由なく相当の期間内にかかる更地化若しくは原状回復又はその両方を行わないときは、市は事業者に代わりそのいずれかを行うことができるものとし、これに要した費用については、第 58 条による解除の場合は事業者がこれを負担し、市の求めるところに従って支払うものとする。この場合、事業者は、市の処分について異議を申し出ることができない。
3 本件施設のうち維持管理業務が開始されている部分がある場合、当該維持管理業務の対象となっている本件施設に関する限りにおいて、次条第 2 項及び第 3 項並びに第 4 項第 3 号第 2 文を準用する。
第 67 条(協議義務)
1 本件事業契約において市及び事業者による協議が予定されている事由が発生した場合、市及び事業者は、速やかに事項に定めるところの協議会の開催に応じるも
のとする。
2 市及び事業者は、別途定められた協議会設置要綱に従って、協議会を運営するものとする。協議会設置要綱において規定される主要事項は別紙○の通りである。
第 78 条(管轄裁判所)
本件事業契約に関する紛争は、○○地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
第 79 条(疑義に関する協議)
本件事業契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本件事業契 約の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、市及び事業者が誠実に協議の上、これを定めるものとする。
別紙○ 協議会設置要綱の概要 [協議会設置要綱の概要を記載します。]
②国土交通省:庁舎事業契約書例第 3 条(総則)
甲及び乙は、本契約(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、事業関係図書に従い、日本国の法令を遵守し、本契約を履行しなければならない。
2 乙は、本契約記載の事業に係る各業務を、本契約記載の事業期間内に完了するものとし、甲は、その代金を第 62 条及び第 63 条に定めるところにより、それぞれ乙に支払うものとする。
3 甲又は乙が、本契約に基づき行うべき支払を遅延した場合には、甲又は乙は、未払額につき遅延日数に応じ[政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条に基づき、財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率]の割合で計算した額の遅延利息を相手方に支払わなければならない。
4 甲は、本契約に基づいて生じた乙に対する債権及び債務を、法令の範囲内において対当額で相殺することができる。
5 本件事業を履行するために必要な一切の手段については、本契約及び事業関係図書に特別の定めがある場合を除き、乙がその責任において定めるものとする。
6 甲又は乙は、本契約の締結過程及び履行過程で知り得た甲又は乙の秘密に属する事項及び情報を、相手方(相手方の代理人を含む。)以外の第三者に漏らしてはならない。但し、甲又は乙が法令に基づき開示する場合等はこの限りでない。
7 本契約及びこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、申出、承認、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
8 本契約の履行に関して甲及び乙の間で用いる言語は、日本語とする。
9 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
10 本契約の履行に関して甲及び乙の間で用いる計量単位は、事業関係図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
11 本契約及び事業関係図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
12 本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
13 本契約に関する紛争又は訴訟については、○○地方裁判所を第xxの専属管轄裁 判所とする。
第 40 条(工事の一時中止)
甲は、必要と認めた場合には、乙に対して本件工事の一時中止の理由及び内容を 記載した書面を交付して、本件工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
2 甲は、前項により本件工事の全部又は一部の施工を一時中止させた場合において、必要と認めた場合には、建設期間若しくは本件施設費を変更し、又は本件工事の施工の一時中止が乙の責に帰すべき事由に基づく場合を除き、乙が本件工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他本件工事の施工の一時中止及びその続行に起因して合理的な増加費用(金融費用を含む。)が必要となり、若しくは乙が損害を被ったときは、必要となった合理的な増加費用又は被った合理的な損害を負担する。
第 68 条(不可抗力による契約の終了)
本契約締結から引渡しまでの間に、第 78 条第 2 項の協議にもかかわらず、不可抗力により本項各号の事項のうちのいずれかに該当することとなった場合には、甲は、乙と協議の上、次項各号の手続のいずれかをとることができるものとする。一 本件事業の継続が不能となった場合
二 本件事業の継続に過分の費用を要する場合
2 前項の場合、甲は、本項各号のいずれかの手続をとることができるものとする。一 甲において本件事業を継続させると決定した場合、甲は、乙をして、本件事業に係る乙の本契約上の地位を甲が選定した第三者へ譲渡させ、又は乙の株主をし て、乙の全株式を甲が承認する第三者へ譲渡させる。譲渡の対価は本項第 2 号に
準じて算定する。
二 甲において本件事業を継続することができないと決定した場合、甲は、乙に対して本契約を終了する旨を通知して、本契約を終了させる。この場合、甲は、建設中の本件施設の出来高部分を検査し、当該検査に合格した部分の所有権をすべて取得、保持した上で、当該出来高部分に相応する代金及びこれにかかる経過利息の 100 分の 100 に相当する金額を乙に対して支払う。但し、乙が前項の不可抗力に起因して保険金を受領し、又は受領する場合には、甲は当該保険金額を控除した金額を乙に対して支払うことができる。甲は、上記支払金銭については、甲の選択に基づき以下のいずれかの方法により、乙の指定する口座に支払う。
ア 甲が定めた期日(但し、平成○年○月○日を越えないものとする。)までに、一括して支払う。
イ 最長、当初定められた本件施設費等の支払のスケジュールに従い、分割して支払う。
3 甲は、前項各号の手続により乙に増加費用(金融費用を含む。)が発生し、それが合理的であると認められる場合には、その費用を負担するものとする。
第 69 条(法令変更による契約の終了)
本契約締結から引渡しまでの間に、法令の変更により本項各号の事項のうちのいずれかに該当することとなった場合には、甲は、乙と協議の上、次項各号の手続のいずれかをとることができるものとする。
一 本件事業の継続が不能となった場合
二 本件事業の継続に過分の費用を要する場合
2 前項の場合、甲は、本項各号のいずれかの手続をとることができるものとする。一 甲において本件事業を継続させると決定した場合、甲は、乙をして本件事業に係る乙の本契約上の地位を甲が選定した第三者へ譲渡させ、又は乙の株主をし て、乙の全株式を甲が承認する第三者へ譲渡させることができる。譲渡の対価は
本号二号に準じて算定する。
二 甲において本件事業を継続することができないと決定した場合、甲は、乙に対 して本契約を終了する旨を通知して、本契約を終了させる。この場合、甲は、建設中の本件施設の出来高部分を検査し、当該検査に合格した部分の所有権をすべて取得、保持した上で、当該出来高部分に相応する代金及びこれにかかる経過利息の 100 分の 100 に相当する金額を乙に対して支払う。甲は、上記支払金銭については、甲の選択に基づき以下のいずれかの方法により、乙の指定する口座に支払う。
ア 甲が定めた期日(但し、平成○年○月○日を越えないものとする。)までに、一括して支払う。
イ 最長、当初定められた本件施設費等の支払のスケジュールに従い、分割して支払う。
3 甲は、前項各号の手続により乙に増加費用(金融費用を含む。)が発生し、それが合理的であると認められる場合には、その費用を負担するものとする。
第 81 条(解釈)
本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本契約の解釈に関 して疑義が生じた場合は、その都度、甲及び乙が誠実に協議の上、これを定めるものとする。
第 82 条(乙による協議申入れ)
乙は、本件事業を継続することが困難な事情が生じたときは、本契約の全部又は一部の終了その他の事項に関し、甲に対して協議を申し入れることができ、甲は、その申し入れに合理的な理由があると認めるときは、協議に応じるものとする。
③公務員宿舎大野城住宅(仮称)整備事業
(設計の変更)
第 17 条 甲は、必要があると認める場合には、乙に対して、設計・建設工事期間の変更を伴わずかつ民間事業者提案の範囲を逸脱しない限度で、設計変更を求めることができる。この場合、乙は、当該変更の要否及び乙の本事業の実施に与える影響を検討し、甲に対して 15 日以内にその結果を通知しなければならない。甲はかか る乙の検討結果を踏まえて設計変更の要否を最終的に決定し、乙に通知する。乙はかかる甲の通知に従うものとする。ただし、本件宿舎が甲乙の区分所有に係る場合、
甲の設計変更は、専ら甲が使用する部分及び甲乙両者の利用に係る部分に限る。
2 前項の規定に従い甲の請求により乙が設計変更を行う場合において、当該変更により乙に追加的な費用(設計費用及び直接工事費のほか、将来の維持管理及び保守点検等並びに資金調達に係る増加費用を含む。以下、本条において同じ。)が発生したときは、甲が当該費用を負担するものとする。この場合、甲は、設計・建設に係る増加費用については、設計及び建設等に係る対価に組み入れた上で一括又は支払時点までの利息を付した分割により乙に対して支払い、維持管理に係る増加費用については、維持管理業務に係る対価の支払額に算入する。費用の減少が生じたときには、第 6 章に定める本事業の対価の支払額を減額する。
3 乙は、甲の事前の承諾を得た場合を除き、設計変更を行うことはできないものとする。
4 乙が甲の事前の承諾を得て設計変更を行う場合において、当該変更により乙に追加的な費用が発生したときは、乙が当該費用を負担し、費用の減少が生じたときは、原則として第 6 章に定める本事業の対価の支払額を減額する。
5 本件宿舎が甲乙の区分所有に係る場合には、第 2 項で甲が負担するべき費用のうち、専ら乙の利用に属する部分に係る費用は乙の負担とし、甲乙両者の利用に係る部分に関する費用については、原則として専有面積の割合により按分する。
6 甲が設計・建設工事期間の変更を伴う設計変更又は民間事業者提案の範囲を逸脱する設計変更の提案を行った場合には、甲及び乙はその当否及び費用負担について協議するものとする。
(維持管理業務要求水準の変更)
第 46 条(1) 法令制度の新設又は改正等により、維持管理業務要求水準の変更が必要となった場合には、甲は乙と協議の上、法令の要求する水準に見合うように維持管理業務要求水準を変更するものとする。乙は、かかる協議期間中も、維持管理業務を実施しなければならず、かかる業務の実施により増加費用が生じたときは、維持管理業務に係る対価の支払額に算入する。
(2) 前号に規定する維持管理業務要求水準の変更により増加費用が生じた場合には、甲が当該増加費用を負担するものとし、維持管理業務に係る対価の支払額に算入する。
(3) 第 1 号に定める変更により費用の減額が生じた場合には、当該減額部分は維持管理業務に係る対価から控除するものとする。
(4) 第 1 号の協議が協議開始の日より 60 日以内に整わない場合には、甲は本契約 を解除することができる。この場合、法令制度の新設又は改正等により本事業の継続の可能性が失われたと認められる場合とみなし、第 60 条第 1 項の規定を適用する。
2 (1) 甲は、維持管理期間中に、不可抗力その他合理的な理由により維持管理業務要求水準の変更の必要が生じた場合には、その変更を乙に求めることができる。
(2) 乙は、前号の甲の要求について、その対応可能性及び費用見込額を甲に対し通知しなければならない。
(3) 甲は、乙と協議の上、維持管理業務要求水準の変更を決定することができる。かかる変更により増加費用が生じた場合には、甲が当該費用を負担するものと
し、維持管理業務に係る対価の支払額に算入する。乙はかかる協議期間中も、維持管理業務を実施しなければならず、かかる業務の実施により増加費用が生じたときは、維持管理業務に係る対価の支払額に算入する。
(4) 前号に定める変更により費用の減額が生じた場合には、当該減額部分は維持管理業務に係る対価から控除するものとする。
(5) 第 3 号の協議が協議開始の日より 60 日以内に整わない場合には、甲は本契約 を解除することができる。この場合、法令制度の新設又は改正等により本事業の継続の可能性が失われたと認められる場合とみなし、第 60 条第 1 項の規定を適用する。
3 (1) 乙は、維持管理期間中に合理的な必要が生じた場合、維持管理業務要求水準の変更を甲に求めることができる。かかる場合、甲は乙との協議に応じなければならない。乙は、かかる協議期間中も、維持管理業務を実施しなければならず、かかる業務の実施により増加費用が生じたときは、維持管理業務に係る対価の支払額に算入する。
(2) 甲は、前号に定める協議が成立した場合、維持管理業務要求水準の変更を行う。この場合の支払額の変更については、甲乙両者の合意したところによる。
4 本件宿舎が甲乙両者の区分所有に係る場合には、第 1 項ないし第 3 項で甲が負担するべき費用のうち、専ら乙の利用に属する部分に係る費用は乙の負担とし、甲乙両者の利用に係る部分に関する費用については、原則として専有部分の面積の割合により按分する。
(解除の効力)
第 61 条 第 58 条ないし第 60 条の規定により本契約が解除された場合において、当
該解除が第 35 条による本件宿舎の引渡前であるときは、乙は本件宿舎の出来形部分を甲に譲渡し、甲は、その引渡しを受けるものとする。
2 第 58 条ないし第 60 条の規定により本契約が解除された場合において、当該解除が本件宿舎の引渡後であるときは、甲は本件宿舎の所有権を引き続き保有するものとする。
3 第 1 項の規定にかかわらず、本件宿舎の建設進捗程度から見て本件土地の原状回復が社会通念上合理的であると認められる場合は、甲は、乙に対し、本件土地を原状回復するよう請求できる。かかる場合において、本契約の解除の原因が甲の責めに帰すべき事由、不可抗力又は法令変更に基づく場合、甲がその費用を負担するものとし、乙の責めに帰すべき事由に基づく場合、乙がその費用を負担するものとする。
4 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に原状回復の処分を行 わないときは、甲は、乙に代わって原状回復の処分を行うことができ、これに要した費用を乙に求償することができる。この場合においては、乙は、甲の処分について異議を申し出ることができない。
(協議会の設置)
第 78 条 甲及び乙は、必要と認めるときは、本事業の実施に関する協議を行うことを目的として、公務員宿舎大野城住宅(仮称)整備事業協議会(以下「協議会」と
いう。)を設置することができる。
2 甲及び乙は、相手方から協議会の設置を求められた場合、合理的な理由なくこれを拒んではならない。
(疑義に関する協議)
第 79 条 甲及び乙は、本契約の実施に当たって疑義が生じた場合には、誠意を持っ て協議しなければならない。
(裁判管轄)
第 81 条 本契約に関する訴訟は、財務省福岡財務支局所在地を管轄する福岡地方裁判所に提起するものとする。
④中央合同庁舎第8号館整備等事業
(物価等の変動に基づく本件工事費の改定)
第 30 条 国又は事業者は、本契約の締結日から新庁舎及びA棟改修部分引渡予定日の前日までの間において次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、施設整備費のうち本件工事費(B棟等解体撤去費を除く。以下本条において同じ。)の変更を相手方に請求して協議することができる。
一 特別な要因により、主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、本件工事費が不適当となった場合
二 予期することができない特別の事情により、日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、本件工事費が著しく不適当となった場合
2 国と事業者は、前項における本件工事費の変更額及び変更時期を協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合には、国が変更額及び変更時期を定め(変更しない場合を含む。)、事業者に通知するものとし、事業 者はこれに従わなければならない。
(要求水準の変更)
第 31 条 国は、要求水準の変更が必要であると認めるときには、要求水準の変更内容を記載した書面を事業者に通知し、その変更を請求することができる。この場合において、事業者は、国から当該書面を受領した日から 14 日以内に、国に対して、当該変更に伴う措置、B棟等の解体撤去業務の完了の遅延の有無、新庁舎及びA棟改修部分の引渡しの遅延の有無、事業費の変動の有無を検討し、国に通知するとともに国と協議を行う。
2 国又は事業者は、技術革新等により事業費の減額を目的とした要求水準の変更又は業務遂行方法の採用が可能であると認めるときは、相手方に対して事業費の減額方法を通知し、当該方法の採用の可否について協議を行う。
3 前 2 項における国と事業者との間における協議が調わない場合は、国が合理的な 変更内容を定め、事業者はこれに従わなければならない。
(法令変更による措置)
第 35 条 国及び事業者は、法令等の変更等により、本契約若しくは要求水準の変更
が必要になる場合又は本事業の実施に関する費用が増加する場合は、速やかにその内容の詳細を相手方当事者に通知する。
2 前項の通知が送付された場合、国及び事業者は、本契約若しくは要求水準の変更又は増加費用の負担等について協議する。なお、この場合において、事業者は、法令等の変更等又はこれに伴う本契約若しくは要求水準の変更による本事業の実施に関する費用の増減について、国に申し出なければならない。
3 当該法令等の変更等の公布日から 60 日以内に前項の協議が調わない場合は、国 が合理的な範囲での対応方法を事業者に通知し、事業者はこれに従わなくてはならない。なお、この場合における増加費用の負担については第 4 項による。
4 本契約の締結後において、法令等の変更等により、本事業の実施に関して事業者に合理的な増加費用が発生した場合には、次の各号に定めるとおりとする。ただし、消費税等の税率変更により増加費用の負担が発生した場合には、次の各号にかかわらず国が当該費用を負担する。
一 本事業又は国が所有する施設の整備、維持管理若しくは運営に、特別に又は類型的に影響を及ぼす法令等の変更等の場合には、国が当該増加費用を負担する。 二 前号に該当せず、施設の整備に影響を及ぼす法令等の変更等であり、これに伴う事業者による増加費用の発生の防止手段を合理的に期待できないと認められ
る場合については、国が当該増加費用を負担する。
三 前 2 号に該当しない法令等の変更等の場合には、事業者が当該増加費用を負担する。
ただし、本事業の遂行xxxな支障があると認められる場合には、国及び事業者は当該増加費用の負担について協議する。
5 国は、法令等の変更等により本事業に係る事業者の費用が減少すると合理的に見込まれる場合には、合理的な金額の範囲内で事業費を減額することができる。
6 国は、法令等の変更等によりB棟等の解体撤去業務の完了の遅延、新庁舎及びA棟改修部分の引渡しの遅延が避けられない場合には、事業者と協議の上、引渡予定日を変更する。
7 第 1 項から第 6 項までの規定は、法令等の変更等により事業者が本事業を継続することが不能となったと国が判断する場合、又は国が本事業の継続に過分の費用を要する場合において、国が第6章第1節第 84 条に基づき、第6章第2節第 87 条又は第6章第3節第 90 条に規定する措置をとることを妨げるものではない。
(関係者協議会の設置)
第 38 条 国及び事業者は、本事業を円滑に実施するために必要な事項に関する調整を行うことを目的とし、国、入居官署及び事業者により構成する関係者協議会を設置する。
(準拠法及び裁判管轄)
第 99 条 本契約は、日本国の法令等に準拠し、これに従って解釈される。
2 本契約に関する紛争又は訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(解釈)
第 100 条 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合には、その都度、国は事業者と協議の上、これを定 める。
⑤東京国際空港国際線地区エプロン等整備等事業(国土交通省)
(業務要求水準書の変更)
第9条 国は、業務要求水準書の変更が必要であると認めるときは、業務要求水準書の変更内容を記載した書面を事業者に通知し、その変更を求めることができる。この場合において、事業者は、国から当該書面を受領した日から 14 日以内に、国に対して、その業務要求水準書の変更に伴う措置、引渡予定日の遅延の有無、施設費、維持管理費及び大規模補修工事費の変動の有無を検討し、国に書面により通知しなければならない。
2 事業者は、前項に定める国からの変更の要求に基づき、業務要求水準書の変更に伴う措置を検討するにあたって、引渡予定日の遅延、施設費、維持管理費及び大規模補修工事費の増加が予想される場合は、これらの遅延の期間及び費用の増加が最小限となるように検討しなければならない。
3 国は、事業者による第1項の検討結果をふまえ、業務要求水準書の変更の要否を決定し、事業者に通知するものとし、事業者は、かかる国の業務要求水準書の変更の通知に従うものとする。
4 国は、第2項によっても、なお事業者に増加費用が発生する場合は、事業者と協議を行うこととし、国がその増加費用を負担するものとする。また、引渡予定日の遅延が見込まれる場合は、国は事業者と協議のうえ、引渡予定日を変更できるものとする。
5 前項の協議が整わない場合は、国が合理的な増加費用支払額又は合理的な引渡予 定日を決定するものとし、事業者はこれに従わなければならない。
6 国又は事業者は、技術革新等によりサービス対価の減額を目的とした業務要求水準書の変更又は業務遂行方法の採用が可能であると認めたときは、相手方に対して書面により、業務要求水準書の変更内容、業務遂行方法の内容及びサービス対価の減額方法を通知し、業務要求水準書の変更又は業務遂行方法の採用の可否について協議を行うものとする。
7 前項の協議が整わない場合は、国が合理的な変更案を定めるものとし、事業者は これに従わなければならない。
8 業務要求水準書を変更した結果、提案資料又は設計図書を変更する必要が生じたときは、事業者は、変更後の提案資料又は設計図書を国に提出し、国の承諾を受けなければならない。
(関係事業者連絡会(仮称)の設置)
第 12 条 国は、事業者及び関係事業者との間で、工程調整その他本件事業等間の連絡調整を行い、本件事業及び関係事業を円滑に推進するため、関係事業者連絡会(仮称)を設置する。
2 事業者は、関係事業者連絡会(仮称)に出席し、本件事業等間の調整を円滑にす
るため必要な協力を行わなければならない。
(国の指示による提案資料又は設計図書の変更)
第 23 条 国は、提案資料又は設計図書の変更が必要であると認めるときには、施工計画書のうち計画工程表の変更を伴わずかつ提案の範囲を逸脱しない限度で、事業者に対して提案資料又は設計図書の変更内容を記載した書面を通知し、提案資料又は設計図書の変更を求めることができる。この場合、事業者は、当該書面を受領した日から 14 日以内にその提案資料又は設計図書の変更の当否を国に対して書面により通知しなければならない。国は、前項の通知を受領した日から7日以内に、提 案資料又は設計図書の変更の要否を決定し、事業者に通知する。事業者は、かかる決定に従うものとする。
2 前項の規定に従い、事業者が提案資料又は設計図書の変更を行う場合において、当該変更により事業者に増加費用が発生したときは、当該変更が事業者の責めに帰すべき事由に基づく場合を除き、国が当該費用を合理的な範囲で負担するものとし、費用の減少が生じたときはサービス対価の支払額を減額する。
(大規模補修工事の実施)
第 64 条 国及び事業者は、業務要求水準書、入札説明書等、提案資料、設計図書、完成図書及び維持管理業務計画書に従い、大規模補修工事の実施を予定する事業年度の前年度の6月末までに、協議のうえ、大規模補修工事の実施又は不実施を決定する。
2 前項に示す協議が整わなかった場合、事業者は国が提示する案に従うものとする。
(協議及び増加費用の負担等)
第 86 条 国及び事業者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、法令変更等に対応するため速やかに対象施設等の設計・施工、本契約又は業務要求水準書の変更並びに増加費用の負担等について協議しなければならない。
2 前項の協議にかかわらず、当該法令変更等の公布日から 120 日以内に国及び事業 者が合意に至らない場合、国は当該法令変更等に対する合理的な範囲の対応方法を事業者に対して通知し、事業者は、これに従い本件事業を継続するものとする。この場合における増加費用の負担は、別紙 13 に定める負担割合によるものとする。
3 法令変更等により事業者が維持管理業務(大規模補修工事を除く。)の一部を履行できなかった場合、国は、事業者が当該業務を実施しなかったことにより免れた費用に相当する金額をサービス対価から減額することができるものとする。
4 国又は事業者は、前3項の場合において、サービス対価の減額を目的とした業務要求水準の変更又は業務遂行方法の採用が可能であると認めたときは、相手方当事者に対してサービス対価の減額等について協議を行うことを求めることができる。
5 法令変更等に起因して対象施設等の引渡しの遅延が見込まれる場合、国及び事業者は協議のうえ、引渡予定日を変更することができる。
(管轄裁判所)
第 104 条 本契約に関連して発生したすべての紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(疑義に関する協議)
第 105 条 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本契約の 解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、国及び事業者が誠実に協議して、これを定めるものとする。
⑥島根xxx社会復帰促進センター整備・運営事業(法務省)
(総則)
第3条 国及び事業者は,本契約(頭書を含む。以下同じ。)に基づき,要求水準等に従い,法令を遵守し,本契約を履行しなければならない。
2 国及び事業者は,本契約と共に,要求水準等に定める事項が適用されることを確認する。
3 事業者は,本契約に記載の事業に係る各業務を,本契約に記載の事業期間内に完了するものとし,国は,PFI事業費を第5章に定めるところにより,事業者に支払う。
4 国又は事業者が,本契約に基づく支払を遅延した場合には,未払額につき遅延日数に応じ,国については,政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和 24 年大蔵省告示第 991 号)に定める率を乗じて計算した額の遅延利息を,事業者については,国の債権に関する遅延利息の率(昭和 32 年大蔵省告示第8号)に定める率を乗じて計算した額の遅延利息をそれぞれ相手方に支払わなければならない。
5 国は,本契約に基づいて生じた事業者に対する債権及び債務を法令の規定により対当額で相殺することができる。
6 本事業を履行するために必要な一切の手段については,本契約及び要求水準等に特別の定めがある場合を除き,事業者がその責任において定める。
7 本契約の履行に関して国及び事業者の間で用いる言語は,日本語とする。
8 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
9 本契約の履行に関して国及び事業者の間で用いる計量単位は,要求水準等に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第 51 号)に定める。
10 本契約及び要求水準等における期間の定めについては,民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによる。
11 本契約は,日本法に準拠する。
12 本契約に関する紛争又は訴訟については,東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁 判所とする。
(関係者協議会)
第6条 国及び事業者は,本事業の開始準備に関する協議を行う協議会(以下「業務開始準備協議会」という。),施設整備業務に関する協議を行う協議会(以下「施設整備協議会」という。)及び維持管理・運営業務に関する協議を行う協議会(以下
「維持管理・運営協議会」という。)を設置する。協議会の設置及び開催に係る費用は,各自の負担とする。
2 業務開始準備協議会の構成員は,矯正局長が指定する者及び事業者の代表取締役の指定する者とし,同協議会は,事業契約締結の日から本件運営開始予定日までの間,当該構成員の求めに応じ,矯正局長が招集する。
3 施設整備協議会の構成員は,広島矯正xxxの指定する者及び総括業務責任者とし,同協議会は,当該構成員の求めに応じ,広島矯正xxxが招集する。
4 維持管理・運営協議会の構成員は,センター長及び総括業務責任者とし,同協議会は,維持管理・運営期間中,毎週1回開催することを例とするほか,必要に応じ開催することができる。
5 事業者は,別紙 13 に基づく違約金の賦課及び罰則点の計上について異議ある場合には,維持管理・運営協議会において,国と協議することができる。ただし,違約金の賦課及び罰則点の計上は,維持管理・運営協議会において国と事業者が合意することを条件とはしない。
6 要求水準等に係る事項について,施設整備協議会又は維持管理・運営協議会における協議が調わなかった場合には,矯正局長が指定する者と事業者の代表取締役の指定する者であって,国が適当と認めた者との間で協議を行う。この場合において,協議に係る費用は,各自が負担する。
7 国及び事業者は,業務開始準備協議会,施設整備協議会,維持管理・運営協議会又は前項の規定による協議において合意された事項を遵守する。
8 業務開始準備協議会,施設整備協議会及び維持管理・運営協議会の運営に関して必要な事項については,国及び事業者と協議の上決定する。
9 国及び事業者は,業務開始準備協議会,施設整備協議会,維持管理・運営協議会及び第4項の規定による協議において,必要があると認めるときは,構成員以外の者の出席を求め,その意見を聴取することができる。
(設計図書の変更)
第 17 条 国は,実施設計完了日以降,必要があると認めるときは,事業者に対し, 工期の変更を伴わず,かつ,提案書類の内容を逸脱しない限度で,変更内容を通知した上で,設計図書等の変更を求めることができる。事業者は,国から当該通知を受領した後 14 日以内に,国に対し,設計図書等の変更に伴い発生した費用,工期又は工程の変更の有無等の検討結果を報告しなければならない。
2 前項の規定による設計図書等の変更により設計業務及び建設業務が遅延した場合,又は事業者に増加費用及び損害が発生した場合には,前条第9項及び第 19 条第4項の規定に従う。
3 事業者は,あらかじめ国の承諾を受けた場合を除き,設計図書等の変更を行うこ とはできない。
(工期の変更)
第 31 条 国が事業者に対して本件工事に係る工期の変更を求めた場合には,国と事業者は,協議の上,その当否を定める。
2 事業者がその責めに帰すことのできない事由により工期の変更を求めた場合には,国と事業者は,協議の上,その当否を定める。ただし,協議が整わない場合には,国が合理的な工期を定め,事業者はこれに従わなければならない。
(不可抗力による契約解除)
第 80 条 第 91 条第4項の協議を行ったにもかかわらず,不可抗力事由が発生した日 から 90 日以内に本契約の変更について合意が得られない場合には,国は,同条第
2項にかかわらず,事業者に通知の上,本契約の全部を解除することができる。
2 前項の場合の本施設又は本施設の出来形部分の帰属その他解除に伴う国からの支払い等については,別紙 19 の規定に従う。
(協議及び増加費用の負担等)
第 89 条 事業者は,法令変更により,本契約に従った業務の遂行ができなくなった場合には,その内容の詳細及び理由を直ちに国に対して通知しなければならない。
2 事業者は,履行不能状況が継続する期間中,本契約に基づく履行期日における義務が法令に違反することとなったときは,当該法令に違反する限りにおいて,履行期日における履行義務を免れる。ただし,事業者は,法令変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 国は,維持管理・運営期間開始後,前項に基づき履行義務を免れた期間に対応するPFI事業費の支払いにおいて,事業者が履行義務を免れたことにより支出又は負担を免れた費用を控除することができる。
4 国は,事業者から第1項の通知を受領した場合には,速やかに事業者と協議する。当該協議にもかかわらず,変更された法令の公布日から 90 日以内に本契約の変更
(本件運営開始予定日の変更を含む。)について合意が得られない場合には,国は, 法令変更の対応方法(本件運営開始予定日の変更を含む。)を事業者に通知し,事業者はこれに従い本事業を継続する。
(不可抗力)
第 91 条 事業者は,不可抗力事由の発生により,本契約に従った業務の遂行ができなくなった場合には,その内容の詳細及び理由を直ちに国に通知しなければならない。
2 事業者は,履行不能状況が継続する期間中,本契約に基づく履行期日における履行義務を免れる。ただし,事業者は,早急に適切な対応措置を執り,不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 国は,維持管理・運営期間開始後,前項に基づき履行義務を免れた期間に対応するPFI事業費の支払いにおいて,事業者が履行義務を免れたことにより支出又は負担を免れた費用を控除することができる。
4 国は,事業者から第1項の通知を受領した場合には,速やかに事業者と協議する。当該協議にもかかわらず,不可抗力事由が発生した日から 90 日以内に本契約の変 更(本件運営開始予定日の変更を含む。)について合意が得られない場合には,国は,不可抗力の対応方法(本件運営開始予定日の変更を含む。)を事業者に通知し,事業者はこれに従い本事業を継続する。
(不可抗力に至らない事象)
第 93 条 事業者は,国及び事業者いずれの責に帰すべき事由によらない場合であ
って,不可抗力に至らない事象(事業者が通常予見可能な,国及び事業者に帰責事由のない風水害等の事象を含むがこれに限られない。)が発生したときは,自らの責任及び費用負担においてこれに対応し,本事業につき要求水準等を充足させる義務を負う。
2 前項の事象により,事業者が合理的な対応を行っているにもかかわらず,本契約の規定に従った業務の遂行ができなくなった場合には,事業者は,直ちにこれを国に通知する。
3 国は,前項の通知を受けた場合には,事業者と協議の上,当該事象により本事業に生じた影響を除去するために必要な猶予期間を定める。ただし,前項の通知受領 後7日以内に協議が整わない場合には,国は,合理的な猶予期間を決定して事業者に通知する。事業者は,その猶予期間中に当該事象により本件事業に生じた影響を除去する。
4 前項の場合が維持管理・運営期間の開始前である場合,前項に基づく猶予期間に応じて本件運営開始予定日を変更する。ただし,当該不可抗力に至らない事象の影響の除去に要する費用,当該事象により発生した増加費用及び損害は,すべて事業者の負担とする。
5 第3項の場合が維持管理・運営期間の開始後である場合,事業者は,その猶予期間中に限り,本契約の履行義務を免れる。ただし,前項の除去に要する費用並びに,当該事象により発生した増加費用及び損害は,すべて事業者の負担とする。なお,国は,PFI事業費の支払いにおいて,事業者が履行義務を免れたことにより支出又は負担を免れた費用を控除することができる。
6 第3項の猶予期間経過後,事業者に,前項の規定により履行義務を免除された業務について不履行があった場合には,事業者は,第2項の通知に係る事象をもって,自らに帰責性がない旨の抗弁とすることはできない。
(解釈)
第 99 条 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合,又は本契約の 解釈に関して疑義が生じた場合には,その都度,国及び事業者が誠実に協議の上,これを定める。
2 本契約及び要求水準等の記載に齟齬がある場合には,本契約,基本協定書,要求水準書,入札説明書,入札説明書に対する質問及び回答書,提案書類(ただし,提案書類の内容が要求水準書で示された水準以上のものである場合には,当該内容に関して提案書類は要求水準書に優先する。)の順にその解釈が優先する。
⑦(仮称)仙台市新xx学校給食センター整備事業(仙台市)
第 9 条(関係者協議会)
1 市及び事業者は、本件事業に関する協議を行うことを目的とした、市及び事業者により構成される関係者協議会を設置する。関係者協議会の協議事項、構成員、開催手続その他の事項に関する詳細は、市と事業者が協議して定める。また、本項により設置される関係者協議会は、必要に応じて本件事業に関して事業者に融資する金融機関(以下「融資金融機関」という。)の参加を求め、意見聴取することができるものとする。
2 市及び事業者は、本件事業に携わる実務担当者から構成される関係者協議会の下部組織を設置し、市民、児童生徒、保護者及び学校職員等(以下「市民等」という。)の要望を踏まえ、本件工事による近隣の生活環境への影響低減、良質な給食の提供に向けた業務改善、食育への貢献等、本件事業に係る問題の調整に努めるものとする。
3 事業者は、より良い事業運営を目指して日頃から市民等の要望又は評価を把握するよう努める。それらの結果及び市からの要望等を考慮して運営業務の詳細内容及び手順を見直す場合、翌年度以降の変更箇所を毎年 10 月末日までに市に対して文書で報告し、当該見直しの可否、見直しに伴う費用の内容及び支払方法等の協議を行う。ただし、当該市民等又は市からの要望等が、事業者の業務実施状況が要求水準を下回っていたことに対するものである場合には、その回復のために要する費用については、事業者がこれを負担する。
第 28 条(工期の変更)
1 市が事業者に対して工期の変更を請求した場合、市と事業者は協議により当該変更の当否を定める。
2 事業者は、事業者の責めに帰すことのできない事由により工期を遵守できない場合に限り、工期の変更を請求できる。事業者が工期の変更を請求した場合、市と事業者は協議により当該変更の当否を定める。
3 前 2 項の協議にもかかわらず、工期の変更を請求した日から 30 日以内に工期の 変更の当否について合意が成立しない場合は、市が当該変更の当否を事業者に対して通知し、事業者はこれに従うものとする。
第 40 条(維持管理業務)
1 業者は、契約期間中、本件施設を入札説明書等に定められた要求水準を満たす状態に保持する義務を負う。
2 及び事業者は、事業者の提案に基づいて本件施設を当初の計画に無い内容で更新する場合、その内容が市との間で合意に至らないときには、速やかに更新業務の遅延及び費用の増加について協議する。更新業務の遅延が発生した日から 120 日以内 に当該協議について合意が成立しない場合は、市が対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従い本件事業を継続する。
第 58 条(不可抗力による契約解除)
1 第 69 条第 3 項の協議にもかかわらず、不可抗力に係る事由が生じた日から 60 日 以内に本事業契約等の変更及び増加費用の負担について合意が成立しない場合、市は、同条同項にかかわらず、事業者に通知の上で、本事業契約の全部を解除することができる。この場合、市は、事業者から本件施設(ただし、本件施設が未完成である場合には市が出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分に限る。)の引渡しを受け、その所有権を取得し、サービス購入費のうち施設整備費相当額(ただし、本件施設が未完成であるときは、出来形部分に相応する施設整備費相当額に限る。)の残額を、市の選択により①解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。なお、上記①及び②に関して金融費用が発生した場合には、
合理的な範囲で市が負担することを含め、事業契約の解除時における市と事業者の清算手続きについて、市が支払方法を選択するに先立ち協議するものとする。市と事業者は、当該①の場合に付される金利について協議を行う。また、事業者がすでに維持管理業務又は運営業務を開始している場合、市は、維持管理業務又は運営業務を終了させるために要する費用を事業者に支払い、その支払方法については市及び事業者が協議により決する。
2 前項に基づく本件施設の取得時においては、第 59 条、第 60 条及び第 61 条の規定を準用する。
第 67 条(通知及び協議)
1 事業者は、本事業契約の締結日以降に法令が変更されたことにより、本件施設が設計図書に従い建設できなくなった場合、又は入札説明書等で提示された条件に従って維持管理、運営できなくなった場合、その内容の詳細を直ちに市に対して通知しなければならない。市及び事業者は、本事業契約に基づく自己の義務が適用法令に違反することとなったときは、当該法令に違反する限りにおいて、履行期日における当該義務の履行義務を免れる。
2 市及び事業者は、法令変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 市が事業者から第 1 項の通知を受領した場合、市及び事業者は、当該法令変更に対応するために、速やかに本件施設の設計、本件施設完成日、本事業契約等の変更について協議する。当該協議にもかかわらず、変更された法令の公布日から 120 日 以内に本事業契約等の変更について合意が成立しない場合は、市が法令変更に対する対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従い本件事業を継続する。
第 69 条(通知及び協議)
1 事業者は、不可抗力等により、本件施設が設計図書に従い建設できなくなった場合、又は入札説明書等で提示された条件に従って維持管理、運営できなくなった場合、その内容の詳細を直ちに市に通知しなければならない。この場合において、市及び事業者は、本事業契約に基づく履行期日における履行義務を免れる。
2 市及び事業者は、当該不可抗力等の影響を早期に除去すべく適切な対応手順に則り、早急に対応措置をとり、不可抗力等により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 市が事業者から第 1 項の通知を受領した場合、市及び事業者は、当該不可抗力等に対応するために速やかに本件施設の設計、本件施設完成日、本事業契約等の変更について協議する。当該協議にもかかわらず、不可抗力等が発生した日から 60 日 以内に本事業契約等の変更について合意が成立しない場合は、市が不可抗力等に対する対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従い本件事業を継続する。
第 73 条(協議)
本事業契約において、両当事者による協議が予定されている事由が発生した場合、市及び事業者は、速やかに協議の開催に応じなければならない。
第 81 条(解釈)
1 本事業契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本事業契約 の解釈に関して疑義が生じた場合、市と事業者は、その都度、誠意をもって協議し、これを定める。
2 入札説明書等及び実施方針の間に齟齬がある場合、本事業契約、基本協定書、入札説明書に対する質問及び回答書、入札説明書、要求水準書、提案書類、実施方針に対する質問及び回答書、実施方針の順にその解釈が優先する。また、入札説明書等に定めがない場合、質問回答書のうち事業契約書(案)(別紙を含む。)に係る部分に基づき解釈し、当該解釈は提案書類に優先する。
3 入札説明書の各資料間で記載内容に矛盾、齟齬が存在する場合には、市及び事業者は、協議の上、当該記載内容に関する事項を決定する。
第 83 条(管轄裁判所)
本事業契約に関する紛争については、仙台地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所と する。
⑧xx市新港学校給食センター整備事業(xx市)
(設計の変更)
第11条 甲は、必要があると認める場合、書面により工期の変更を伴なわず「入札 参加者提案」の範囲を逸脱しない程度の「本件施設」の設計変更(設計条件の変更も含む。以下同じ。)を乙に対して求めることができる。ただし、甲の設計変更の提案が、法令若しくは所轄官庁の指導、要綱等の変更による場合は、工期の変更を行わないこと又は「入札参加者提案」の範囲を逸脱しないことを要しない。甲の設計変更の提案がある場合、乙は、当該変更の当否を検討し、甲に対して 10「開庁日」以内にその結果を通知するものとする。甲は、乙の検討結果を踏まえ、当該設計変更の要否を決定して乙に通知するものとし、乙は、かかる甲の設計変更の通知に従うものとする。
2 前項に従い甲の請求により乙が設計変更を行う場合、当該変更により乙に追加的に生ずる費用の増減(設計費用及び建設費用のほか、将来の維持、修繕及び更新に係る費用の増減、並びに金融費用を含むが、合理的な範囲に限られる。以下、本条において同じ。)が発生したときは、当該増減は甲に帰属させるものとし、「サービス購入料」の改定により、当該増減を反映させるものとする。
3 乙は、甲の事前の承諾を得た場合を除き、「本件施設」の設計変更を行うことはできないものとする。
4 前項に従い乙が甲の事前の承諾を得て「本件施設」の設計変更を行う場合、当該変更により乙に追加的な費用が発生したときは、乙が当該費用を負担するものとする。
5 甲が乙に対して工期の変更を伴う設計変更又は「入札参加者提案」の範囲を逸脱する設計変更の提案を行った場合、甲及び乙は、その当否について協議するものとする。なお、本項による設計変更により乙が設計変更を行う場合、当該変更により乙に追加的に生ずる費用の増減が発生したときは、当該増減は甲に帰属させるものとし、「サービス購入料」の改定により、当該増減を反映させるものとする。
第 28 条 (工期の変更)
1 市が事業者に対して工期の変更を請求した場合、市と事業者は協議により当該変更の当否を定める。
2 事業者は、事業者の責めに帰すことのできない事由により工期を遵守できない場合に限り、工期の変更を請求できる。事業者が工期の変更を請求した場合、市と事業者は協議により当該変更の当否を定める。
3 前 2 項の協議にもかかわらず、工期の変更を請求した日から 30 日以内に工期の変 更の当否について合意が成立しない場合は、市が当該変更の当否を事業者に対して通知し、事業者はこれに従うものとする。
(協議及び追加費用の負担)
第64条 甲が乙から前条第 1 項の通知を受領した場合、甲及び乙は、当該法令変更に対応するために速やかに「本件施設」の設計、建設、工期、「委託業務開始予定日」、本契約、「要求水準書」、「業務計画書」及び「長期修繕計画書」の変更並びに追加費用の負担について協議するものとする。なお、税制改革等による新たな税制に伴う乙の税負担については、甲は、協議に応じるものとする。
2 前項の協議にかかわらず、法令変更の公布日から 60 日以内に本契約等の変更及 び追加費用の負担についての合意が成立しない場合、甲は、法令変更に対する対応方法を乙に対して通知し、乙は、これに従い本事業を継続するものとし、この場合の追加費用の負担は、別紙 12 に記載する負担割合によるものとする。
3 本契約締結後に法令以外の所轄官庁の通達、要綱等の変更があるときは、乙は甲の指示に従うものとし、甲の指示に従うことにより、乙に追加費用が生じる場合は甲の負担として、サービス購入料の見直しを行う。ただし、追加費用の額が多大となる場合には、甲は本契約を解除できるものとし、第 65 条の規定を準用する。
(協議及び追加費用の負担)
第67条 甲が乙から前条第 1 項の通知を受領した場合、甲及び乙は、当該「不可抗力」に対応するために速やかに「本件施設」の設計、建設、工期、「委託業務開始予定日」、本契約、「要求水準書」、「業務計画書」及び「長期修繕計画書」の変更及び追加費用の負担について協議するものとする。
2 前項に規定する協議にかかわらず、「不可抗力」が生じた日から 60 日以内にxx 約等の変更及び追加費用の負担についての合意が成立しない場合、甲は、「不可抗力」に対する合理的な対応方法を乙に対して通知し、乙は、これに従い本事業を継続するものとし、この場合の追加費用の負担は、別紙 7 に記載する負担割合によるものとする。
(関係者協議会の設置)
第69条 甲及び乙は、本事業に関し必要な協議を行うため、関係者協議会を設置するものとする。
2 関係者協議会は、本契約において甲乙の協議によるとされる事項及び甲乙が必要と認める事項のうち、関係者協議会で協議される事項として合意された事項につい
て、協議し、決定するものとする。甲及び乙は、かかる関係者協議会の決定事項を遵守するものとする。
3 甲及び乙は、必要と判断した場合には、関係者協議会の下部組織として分会を設けることができる。
4 関係者協議会は、甲及び乙を代表する者により構成されるものとする。また、甲及び乙は、必要と判断した場合には、構成員以外の第三者を関係者協議会又は分会に招致し、意思決定に際してかかる第三者の意見を聴取することができる。
5 関係者協議会及び分会における協議事項は、出席者による十分な討論を経た上で決定されるものとする。その他の関係者協議会及び分会の運営に関する細目事項は、関係者協議会における協議により定めるものとする。
(協議)
第79条 甲と乙は、必要と認める場合は適宜、本契約に基づく一切の業務に関連する事項につき、協議を求めることができる。ただし、関係者協議会で協議される事項については、この限りではない。
(管轄裁判所)
第85条 本契約に関する紛争は、千葉地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする ものとし、甲及び乙は、本契約をもって、同裁判所の専属的管轄に服することに合意する。
(定めのない事項)
第86条 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、甲及び乙が誠実に協議の上、これを定めるものとする。
⑨福岡市新病院整備等事業(福岡市)
(総則)
第 3 条 市及び事業者は、本契約(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、要求水準等に従い、法令を遵守し、本契約を履行しなければならない。
2 市及び事業者は、本契約と共に、要求水準等に定める事項が適用されることを確認する。
3 事業者は、本契約に記載の事業に係る各業務を、本契約に記載の事業期間内に完了するものとし、市は、PFI事業費を第8章に定めるところにより、事業者に支払う。
4 市は、本契約に基づいて生じた事業者に対する債権及び債務を法令の規定により対当額で相殺することができる。本契約の他のいかなる規定も、かかる市の相殺権の範囲、時期又は方法を制限するものではない。
5 本事業を履行するために必要な一切の手段については、本契約及び要求水準等に特別の定めがある場合を除き、事業者がその責任において定める。
6 本契約の履行に関して市及び事業者の間で用いる言語は、日本語とする。
7 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 本契約の履行に関して市及び事業者の間で用いる計量単位は、要求水準等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定める。
9 本契約及び要求水準等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによる。
10 本契約は、日本法に準拠する。
11 本契約に関する紛争又は訴訟については、福岡地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(関係者協議会)
第 7 条 市及び事業者は、要求水準書の規定に従い、本事業及び病院全体事業についての協議等を行う各種協議会(以下「各種協議会」という。)を設置する。各種協議会の設置及び開催に係る費用は、各自の負担とする。
2 要求水準等に係る事項で決定を要する事項について、各種協議会・委員会における協議が調わなかった場合、最終的な決定権は市が持つこととする。ただし、市は、決定にあたり、事業者の意見を合理的な範囲において十分に聞くこととする。
3 別紙 10 に基づくパフォーマンスパラメーター(業務評価基準)の達成状況、要求水準書に定められた業務水準の充足状況、その他要求水準等に基づく事業者の業務遂行状況の評価、その他市と事業者との紛争の解決のために落札者が自己の費用で独立の第三者機関による客観的評価のしくみを提案書類において提案し、市がその提案を応諾した場合、市及び事業者は、かかる紛争の解決についての最終的決定を、かかる第三者機関に委ねることができる。
4 市及び事業者は、各種協議会・委員会において合意された事項、又は前項の規定に基づき設置された第三者機関において決定された事項を遵守する。
5 各種協議会・委員会の運営に関して、本契約及び入札説明書に規定のない事項、その他決定が必要な事項については、市及び事業者と協議の上決定する。
6 市及び事業者は、各種協議会・委員会及び第2項の規定による協議において、合理的に必要があると認めるときは、出席者として予定される者以外の者の出席を求め、その意見を聴取することができる。
(工期の変更)
第 35 条 市が事業者に対して本件工事に係る工期の変更を求めた場合には、市と事業者は、協議の上、その当否を定める。
2 事業者がその責めに帰すことのできない事由により工期の変更を求めた場合には、市と事業者は、協議の上、その当否を定める。ただし、協議が整わない場合には、市が合理的な工期を定め、事業者はこれに従わなければならない。
(維持管理業務における要求水準書に定める条件の変更)
第 75 条 市は、本契約に基づき要求水準書に定める維持管理業務に係る条件を変更しようとするときは、あらかじめ事業者に対して変更の内容及び理由を通知するものとし、事業者は、当該変更の要否及びその内容を検討し、当該通知を受領した日から【14】病院営業日以内に、その結果を市に対して通知し、変更の要否及びその
内容について市と協議を行うものとする。事業者は、市の変更要望を実現するよう最大限の努力を行わなければならない。ただし、市と事業者の間において協議が整 わない場合、市が合理的な変更案を定めるものとし、事業者はこれに従わなければならない。
2 市は、事業者の発案により要求水準書に定める条件を変更することが合理的であると判断した場合は、事業者と協議の上、要求水準書に定める条件を変更するものとする。
3 第 1 項又は前項の規定に従って、維持管理業務に係る要求水準書に定める条件が変更される場合には、事業者は、速やかに、必要な範囲内で、維持管理業務を変更する。
4 事業者は、新たな技術の導入等により本事業にかかる費用の減少が可能である場合、かかる提案を市に対し積極的に行うものとする。
(協議及び増加費用の負担等)
第 92 条 事業者は、法令の変更により、本契約に従った業務の遂行ができなくなった場合には、その内容の詳細及び理由を直ちに市に対して通知しなければならない。
2 事業者は、履行不能状況が継続する期間中、本契約に基づく履行期日における義務が法令に違反することとなったときは、当該法令に違反する限りにおいて、履行期日における履行義務を免れる。ただし、事業者は、法令の変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 市は、維持管理期間開始後、前項に基づき履行義務を免れた期間に対応するPF I事業費の支払いにおいて、事業者が履行義務を免れたことにより支出又は負担を免れた費用を控除することができる。
4 市は、事業者から第1項の通知を受領した場合には、速やかに事業者と協議する。当該協議にもかかわらず、変更された法令の公布日から【90】病院営業日以内に本 契約の変更(本件完工予定日及び本件運営開始予定日の変更を含む。)について合意が得られない場合には、市は、法令の変更への対応方法(本件完工予定日及び本件運営開始予定日の変更を含む。)を事業者に通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。
(不可抗力)
第 94 条 事業者は、不可抗力の発生により、本契約に従った業務の遂行ができなくなった場合には、その内容の詳細及び理由を直ちに市に通知しなければならない。
2 事業者は、履行不能状況が継続する期間中、本契約に基づく履行期日における履行義務を免れる。ただし、事業者は、早急に適切な対応措置を執り、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 市は、維持管理期間開始後、前項に基づき履行義務を免れた期間に対応するPF I事業費の支払いにおいて、事業者が履行義務を免れたことにより支出又は負担を免れた費用を控除することができる。
4 市は、事業者から第1項の通知を受領した場合には、速やかに事業者と協議する。当該協議にもかかわらず、不可抗力が発生した日から【90】病院営業日以内に本契
約の変更(本件完工予定日及び本件運営開始予定日の変更を含む。)について合意 が得られない場合には、市は、不可抗力の対応方法(本件完工予定日及び本件運営開始予定日の変更を含む。)を事業者に通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。
(解 釈)
第 102 条 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合には、その都度、市及び事業者が誠実に協議の上、 これを定める。
2 本契約及び要求水準等の記載に齟齬がある場合には、本契約、基本協定書、要求水準書、入札説明書、入札説明書に対する質問及び回答書、競争的対話にかかる議事録、提案書類(ただし、提案書類の内容が要求水準書で示された水準以上のものである場合には、当該内容に関して提案書類は要求水準書に優先する。)の順にその解釈が優先する。
⑩xx浄水場再整備事業(横浜市)
(共通事項)
第5条 本契約の履行に関して甲及び乙間で用いる言語は、日本語とする。
2 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
3 本契約に基づく金銭債務の額は、円を最低額の単位として算定し、当該単位に満たない端数はこれを切り捨てる。
4 本契約の履行に関して甲及び乙間で用いる計量単位は、本契約、入札説明書等及び事業者提案に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号。その後の改正を含む。)に定めるものとする。
5 本契約の履行に関する期間の定めについては、本契約、業務要求水準書及び事業者提案に特別の定めがある場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号。その後の改正を含む。)及び会社法(平成 17 年法律第 86 号。その後の改正を含む。)の定めるところによるものとする。
6 本契約の履行に関して用いる時刻は、日本標準時とする。
7 本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
8 本契約で規定されている法令等が改正(新たな制定を含む。)された場合には、当該改正された法令等が本契約に適用される。
9 本契約に関する紛争又は訴訟については、横浜地方裁判所を第xxの専属管轄裁 判所とする。
10 本契約及びこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、申出、承諾、確認、質問、回答、解除、指示、是正勧告及び是正命令は、書面により行わなければならない。ただし、甲が書面によることを不要と認めた場合にはこの限りでない。
(法令等の変更による措置)
第 21 条 本契約の締結後において、法令等の変更又は新設により、本事業の実施に関して増加費用が発生した場合の負担は、第 23 条以下に別段の定めがある場合を
除き、別紙3に記載する「法令等の変更による費用の負担割合」に定めるところによる。
2 乙は、前項に掲げる法令等の変更又は新設により増加費用の発生が予想される場合にあっては、その増加が最小限となるように本事業を実施しなければならない。
3 甲は、第1項に掲げる法令等の変更又は新設により甲が過分の費用を負担することとなる場合は、乙と協議の上、第 89 条に基づき、第 98 条又は第 101 条に規定する措置をとることができるものとする。この場合において生じる損害、損失又は費用は、第1項の規定にかかわらず、第 92 条以下に別段の定めがある場合を除き、乙の負担とする。次条第3項ただし書及び第 89 条においても同様とする。
4 本契約の締結後において、既存の租税についての税率の変更又は新たな税が設置されたことにより、本契約及びこれに基づき締結される合意に関連して生じる租税の追加的な費用負担が発生した場合は、第 23 条以下に別段の定めがある場合を除き、別紙3に記載する「法令等の変更による費用の負担割合」に定めるところによる。
5 甲又は乙が、法令等の変更若しくは新設又は既存の租税についての税率の変更により、サービスの対価の減額が可能であると認めたときは、第 41 条、第 78 条及び第 79 条の規定にかかわらず、甲又は乙は相手方に対して書面によりサービスの対価の減額方法を通知し、当該方法の採用の可否について協議を行うものとする。
6 前項の甲と乙との間における協議が、協議開始の日から 60 日(閉庁日を含む。)以内に整わない場合は、甲が合理的な変更案を定めるものとし、乙はこれに従わな ければならない。
(関係者協議会)
第 34 条 甲及び乙は、本事業に関する協議を行うことを目的として、甲及び乙により構成する関係者協議会を設置するものとする。
(業務要求水準書若しくは事業者提案又は設計図書等の変更)
第 41 条 甲は、業務要求水準書若しくは事業者提案又は設計図書等の変更が必要であると認めるときには、業務要求水準書若しくは事業者提案又は設計図書等の変更内容を記載した書面を乙に通知し、その変更を求めることができる。この場合において、乙は、甲から当該書面を受領した日から 30 日(閉庁日を含む。)以内に、甲に対して、その業務要求水準書若しくは事業者提案又は設計図書等の変更に伴う措置、新設対象施設の引渡しの遅延の有無、施設整備費、支払利息及び維持管理費の変動の有無を検討し、甲に書面により通知し、甲と協議を行わなければならない。
2 甲又は乙は、施設整備費の減額を目的とした業務要求水準書、事業者提案若しくは設計図書等の変更又は業務遂行方法の採用が可能であると認めるときは、相手方に対して書面により施設整備費の減額方法を通知し、当該方法の採用の可否について協議を行うものとする。
3 第1項及び前項の甲と乙との間における協議が、協議開始の日から 60 日(閉庁 日を含む。)以内に整わない場合には、甲が合理的な変更案を定めるものとし、乙はこれに従わなければならない。ただし、前項の変更が技術革新等によるものである場合は、横浜市契約後VE方式実施要綱(平成 14 年9月3日、企技第 50 号。そ
の後の改正を含む。)を準用するものとする。
(業務要求水準書若しくは事業者提案又は設計図書等の変更に伴う増加費用の負担)第 42 条 乙は、前条第1項に定める変更の請求により、業務要求水準書若しくは事業者提案又は設計図書等の変更に伴う措置を検討するに当たり、新設対象施設の引 渡しの遅延、施設整備費及び維持管理費の増加が予想される場合にあっては、これ らの遅延の期間及び費用の増加が必要かつ最小限となるように検討しなければな
らない。
2 前条の規定に従って業務要求水準書若しくは事業者提案又は設計図書等の変更がなされる場合で、当該変更が甲の責めに帰すべき事由(甲の事由による設計変更、提示条件等の不備又は変更、土地の瑕疵を含むが、これに限定されない。)によるときには、甲が当該設計図書等の変更に関して乙に発生する合理的な増加費用を負担するものとし、当該費用の金額及び支払方法については、甲が乙との協議により定めるものとする。
3 第1項の場合、前項の規定にかかわらず、甲は、施設整備費の増額又は費用の負担額の全部又は一部に代えて設計図書等の変更をすることができる。この場合において、設計図書等の変更内容及び費用は、甲と乙が協議して定める。ただし、協議 開始の日から 30 日(閉庁日を含む。)以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
4 前条第1項に定める変更の請求が法令等の変更又は不可抗力によるときには、当該業務要求水準書若しくは事業者提案又は設計図書等の変更に関して乙に発生する合理的な増加費用に関しては別紙3に記載する「法令等の変更による費用の負担割合」又は別紙4に記載する「不可抗力による費用分担」に定める方法により負担方法がそれぞれ適用される。
5 前条の規定に従って業務要求水準書若しくは事業者提案又は設計図書等の変更がなされる場合で、当該変更が乙の責めに帰すべき事由(設計内容の不備、乙の事由による設計業務の履行遅滞、第 39 条の規定に従って乙が甲に対して設計図書等を提出した後に、当該設計図書等が本契約に従っていない又は当該設計図書等では業務要求水準の内容を充足しないことを含むが、これに限定されない。)によるときには、乙は、当該設計図書等の変更に関して乙に発生する増加費用を負担する。
(工期の変更)
第 48 条 甲は、必要があると認める場合、乙に対して本工事に係る工期の変更(工期の短縮を含む。以下同じ。)を請求することができる。
2 乙は、その責めに帰すことができない事由により本工事に係る工期の変更が必要となった場合、甲に対して本工事に係る工期の変更を請求することができる。
3 前2項に定めるところに従って、本工事に係る工期の変更が請求された場合、甲と乙は、その協議により当該変更の当否を決定するものとする。ただし、甲と乙の 間における協議の開始から 14 日(閉庁日を含む。)以内にその協議が調わないときは、甲が合理的な工期を定めた上、乙に通知するものとし、乙はこれに従うものとする。
(業務要求水準書又は事業者提案の変更)
第 78 条 甲は、本契約に基づき業務要求水準書又は事業者提案に定める維持管理業務に係る条件を変更しようとするときは、あらかじめ乙に対して変更の理由を通知し、乙と協議しなければならない。ただし、協議開始の日から 60 日(閉庁日を含 む。)以内に、甲と乙の間において協議が整わない場合、甲が合理的な変更案を定めるものとし、乙はこれに従わなければならない。
2 甲は、乙の発案により業務要求水準書又は事業者提案に定める維持管理業務に係る条件を変更することが合理的であると判断した場合は、乙と協議の上、業務要求水準書又は事業者提案を変更するものとする。
(解釈)
第 104 条 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本契約の 解釈に関して疑義が生じた場合は、甲の定める規則によるほか、その都度、甲及び乙の間で誠実に協議の上、これを定めるものとする。