Contract
入 札 説 明 書
件 名
仙台市中央卸売市場食肉市場 牛の特定部位処理業務委託
仙 台 市
この入札説明書は,政府調達に関する協定(平成7年条約第23号),地方自治法(昭和22年法律第 67号),地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。),地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成 7年政令第 372号),仙台市契約規則(昭和39年仙台市規則第47号。以下「規則」という。),物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則
(平成 7年仙台市規則第93号。以下「特例規則」という。),仙台市入札契約暴力団等排除要綱(平 成20年10月31日市長決裁。以下「要綱」という。),本件の調達に係る入札公告(以下「入札公告」 という。)のほか,本市が発注する調達契約に関し一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札 参加者」という。)が熟知し,かつ,遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 公告日 平成28年12月6日
2 入札担当部局,問合せ先及び契約条項を示す場所
(1) 所 在 地:〒980-8671 仙台市青葉区国分町三丁目7番1号
(2) 担 当 課:仙台市財政局財政部契約課物品契約係 電話022-214-8124
(3) 調達責任者:仙台市長 奥山 恵美子
3 競争入札に付する事項
(1) | 件名及び数量 | 仙台市中央卸売市場食肉市場 牛の特定部位処理業務委託 |
予定数量(履行期間合計) 1,573,200kg | ||
(2) | 案件内容 | 別添仕様書のとおり |
(3) | 履行場所 | 別添仕様書のとおり |
(4) | 履行期間 | 平成29年4月1日から平成32年3月31日まで |
4 入札参加者に必要な資格
一般競争入札参加申請書の提出期限の日から開札の時までの期間において,次に掲げる要件をす
べて満たす者で,本市の審査により本入札の入札参加者に必要な資格があると認められた者とする。
(1) 仙台市における競争入札参加資格(物品)の認定を受けている者であること。また,当該資格において営業種目を「廃棄物処理」で登録している者であること。
(2) 施行令第167条の4第1項各号に該当する者でないこと。
(3) 要綱別表に掲げる措置要件に該当しないこと。
(4) 有資格業者に対する指名停止に関する要綱第2条第1項の規定による指名停止を受けていないこと。
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立中又は更生手続中でないこと。
(6) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立中又は再生手続中でないこと。
(7) 資本金10,000,000円以上であること。
(8) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく産業廃棄物処分業及び産業廃棄物収集運搬業の許可を,以下の内容で受けていること。
ア 産業廃棄物処分業
事業の範囲
事業区分:中間処分(焼却又は蒸煮)種 類:動物系固形不要物
イ 産業廃棄物収集運搬業
事業の範囲
種 類:動物系固形不要物
(9) 当該業務に専用で使用出来る,最大積載量2,000kg以上の車両を2台以上保有すること。
5 入札参加者に必要な資格の確認等
(1) 本入札の参加希望者は,4に掲げる入札参加者に必要な資格を有することを証明するため,次に従い,一般競争入札参加申請書及び添付書類(以下「一般競争入札参加申請書等」とい う。)を提出し,本市から入札参加者に必要な資格の有無について確認を受けなければならない。
4(1)の認定を受けていない者も次に従い一般競争入札参加申請書等を提出することができる。この場合において,4に掲げる事項のうち4(1)以外の事項を満たしているときは,開札の時に おいて4(1)に掲げる事項を満たしていることを条件として入札参加者に必要な資格があること を確認するものとする。当該確認を受けた者が本入札に参加するためには,開札の時において
4(1)に掲げる事項を満たしていなければならない。
なお,期限までに一般競争入札参加申請書等を提出しない者及び入札参加者に必要な資格がないと認められた者は,本入札に参加することができない。
ア 提出書類: ① 一般競争入札参加申請書
② 誓約書(要綱 別記様式)
③ 産業廃棄物処分業及び産業廃棄物収集運搬業の許可証の写し
④ 産業廃棄物運搬業務車両届出書(別添様式1)
⑤ ④に係る車両の自動車検査証の写し
⑥ ④に係る車両の写真
(正面,側面,後面の3方面から撮影したもので,正面と後面は車両番号が確認できること。写真はコピーも可。)
イ 提出期間:平成28年12月6日から平成28年12月20日まで(持参の場合は,土曜日,日曜日及
び祝日を除く毎日午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで。)ウ 提出場所:〒980-8671 仙台市青葉区国分町三丁目7番1号
仙台市財政局財政部契約課物品契約係 電話022-214-8124エ 提出方法:持参又は配達証明付き書留で郵送すること。
(2) 一般競争入札参加申請書及び誓約書の様式は本入札説明書に添付していないので,本入札説
明書を公開しているホームページの記載に従い入手し,作成すること。
(3) 入札参加者に必要な資格の確認は,上記の提出期限の日以後,本市の審査により行うものとし,その結果は平成29年1月5日までに通知する。なお,本入札への参加資格があると認められた者に対しては本入札に係る「一般競争入札参加資格認定通知書」を交付する。
(4) 上記(3)に示す「一般競争入札参加資格認定通知書」を交付された者であっても,開札が終了するまでは,入札を辞退することができる。入札を辞退するときは,辞退届(任意様式)を上記(1)ウの場所に提出すること。
6 競争入札参加資格(物品)の認定を受けていない者等の手続き
(1) 本入札の参加希望者で,平成26・27・28年度競争入札参加資格(物品)の認定を受けておらず,
4(1)に掲げる要件を満たさない者は,次に従い当該資格審査申請を行うことができる。ア 提出書類:仙台市ホームページで確認すること。
http://www.city.sendai.jp/keyaku-kanri/download/bunyabetsu/keyaku/shikakutoroku/ buppin.html
イ 提出期間:平成28年12月6日から平成28年12月16日まで(土曜日,日曜日及び祝日を除く毎
日午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで。)ウ 提出場所:5(1)ウに同じ。
エ 提出方法:持参すること(郵送その他の方法による提出は認めない)。
(2) 平成26・27・28年度競争入札参加資格(物品)の認否の決定は,上記の提出期限の日以後,本市の審査により行うものとし,その結果は認否の決定後に通知する。
(3) 平成26・27・28年度競争入札参加資格(物品)の認定を受けている者で,4(1)に掲げる営業種 目の登録をしていない者は,営業種目の追加を行うことができる。営業種目の追加を行う者は,
5(1)に掲げる入札参加申請書等の提出に併せて,「入札参加資格登録事項変更届(様式第10号)」を提出すること(「変更事項」欄に「種目の追加」と記入し,「変更後」欄に追加する営業種目名を記入すること。なお,営業に関し,法令上の許可・登録を必要とする業種の場合は許可(登録)証明書の写しを添付すること)。なお,当該変更届の様式を掲載しているホームページのアドレスは次のとおり。
http://www.city.sendai.jp/keyaku-kanri/download/bunyabetsu/keyaku/shikakutoroku/ henko.html
7 仕様書に対する質問
(1) 本入札の参加希望者で,別添仕様書に対する質問(見積に必要な事項に限る。)がある場合は,次に従い提出すること。
ア 提出書類:質疑応答書(別添様式。質問事項を記載すること。)
イ 提出期間:5(1)イに同じ。ウ 提出場所:5(1)ウに同じ。エ 提出方法:5(1)エに同じ。
(2) (1)の全ての質問に対する回答は,平成29年1月5日までに,本入札説明書を公開しているホー
ムページ内に掲載する。
8 入札及び開札の日時及び場所
(1) 日 時:平成29年1月20日 16時00分
ただし,郵便による入札の受領期限は平成29年1月19日とする。
(2) 場 所:〒980-8671 仙台市青葉区国分町三丁目7番1号仙台市財政局財政部契約課入札室
ただし,郵便による入札のあて先は「仙台市財政局財政部契約課物品契約係」とすること(住所は上記に同じ)。
なお,事前に電話連絡をしたうえで郵送すること(電話番号022-214-8124)。
9 入札保証金及び契約保証金 (1)入札保証金:免除
(2)契約保証金:契約金額の30分の1以上とする。
10 入札及び開札方法等
(1) 入札書は持参又は郵送(配達証明付き書留郵便に限る。)すること。電報,電話その他の方法による入札は認めない。
(2) 入札参加者又はその代理人は,仕様書,図面及び契約書案並びに規則及び特例規則を熟知の上,入札をしなければならない。
(3) 入札参加者又はその代理人は,本入札に参加する他の入札参加者の代理人となることはできない。
(4) 入札室には,入札参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札
関係職員」という。)及び下記(20)の立会い職員以外の者は入室することができない。ただし,入札執行主務者が特にやむを得ない事情があると認めた場合は,付添人を認めることがある。
(5) 入札参加者又はその代理人は,入札開始時刻後においては,入札室に入室することができない。
(6) 入札参加者又はその代理人は,入札室に入室しようとするときは,入札関係職員に一般競争
入札参加資格認定通知書(5の手続きにより本市から交付を受けたもので,写しによることができる。)及び身分を確認できるもの(自動車運転免許証,パスポート,会社発行の写真付身分証等ですべて原本)並びに代理人をして入札させる場合においては入札権限に関する委任状
(別添様式によること。)を提示又は提出しなければならない。
(7) 入札参加者又はその代理人は,入札執行主務者が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか,入札室を退室することができない。
(8) 入札室において,次の各号の一に該当する者は,当該入札室から退去させるものとする。ア 公正な競争の執行を妨げ,又は妨げようとした者
イ 公正な価格を害し,又は不正の利益を得るため連合をした者
(9) 入札参加者又はその代理人は,別添様式による入札書を作成し,提出すること。なお,入札書には,次の事項を記載すること。
ア 件名 (仙台市中央卸売市場食肉市場 牛の特定部位処理業務委託)
イ 入札金額(特定部位処理10kgあたりの単価(課税業者にあっては消費税及び地方消費税相当額抜き))
・10kg当たりの単価を入札書に記載すること。なお,単価には,消費税及び地方消費税相当額は加算しないこと。
・契約は単価契約になるので,入札参加者又はその代理人はそのことに留意すること。なお,予定数量はあくまでも想定される数量であり,発注することを約束する数量ではない。実際の発注が,予定数量に満たない場合であっても,本市は一切の責を負わない。
ウ 日付(持参の場合は入札日を,郵送の場合は発送日を記入すること。)エ 宛て先(「仙台市長」と記入すること。)
オ 入札参加者本人の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)
カ 入札者氏名及び押印(押印は,外国人にあっては,署名をもって代えることができる。)
(10) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は,日本語に限る。また,入札金額は,日本国通貨による表示に限る。
(11) 持参による入札の場合においては,入札書を封筒に入れ,かつ,その封皮に入札参加者の氏名(法人にあっては,その名称又は商号),件名及び入札日を表記し,8(1)に示した日時に,
8(2)に示した場所において提出しなければならない。
郵便による入札の場合においては,二重封筒とし,表封筒に入札書在中の旨を朱書きし,入札書を入れて密封した中封筒及び一般競争入札参加資格認定通知書の写しを入れ,8(1)に示し
た受領期限までに,8(2)に示した場所に到達するよう郵送(配達証明付き書留郵便に限る。)しなければならない。なお,この場合,中封筒の封皮には,上記の持参による入札の場合と同様に必要事項を記載しておくこと。
(12) 入札金額は,一切の諸経費(ただし,仕様書において発注者が負担することとしているものを除く。)を含めて見積もった金額とすること。
(13) 落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の100分の8に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので,入札参加者又はその代理人は,消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(14) 入札参加者又はその代理人は,入札書に使用する印鑑を持参し,再度入札等に備えること。
(15) 入札書及び委任状は,ペン又はボ-ルペンを使用すること(えんぴつ等の容易に消去可能な筆記用具は使用しないこと)。
(16) 入札参加者又はその代理人から提出された書類を本市の審査基準に照らし,採用し得ると判断した者のみを落札決定の対象とする。
(17) 入札参加者又はその代理人は,入札書の記載事項を訂正する場合は,当該訂正部分について押印しておかなければならない。ただし,入札金額の訂正は認めない。
(18) 入札参加者又はその代理人は,その提出した入札書の引換え,変更,取消しをすることができない。
(19) 入札執行主務者は,入札参加者又はその代理人が相連合し,又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは,当該入札参加者又はその代理人を入札に参加させず,又は当該入札を延期し,若しくはこれを取りやめることができる。
(20) 開札は,入札参加者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において,入札参加者又はその代理人が立ち会わないときは,当該入札執行事務に関係のない本市職員を立ち会わせてこれを行う。
(21) 開札をした場合において,入札参加者又はその代理人の入札のうち予定価格以下の入札がないときは,直ちに,再度の入札を行うことがある。ただし,郵便による入札は初度の入札のみ認める。なお,再度の入札を辞退する者は,入札室から退室しなければならない。この場合,辞退届の提出は不要とする。
11 入札の無効
次の各号の一に該当する入札書は無効とし,無効の入札書を提出したものを落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお,本市より入札参加者に必要な資格がある旨確認された者であっても,開札時点において,
4に掲げる資格のないものは,入札参加者に必要な資格のない者に該当する。
(1) 4に示した入札参加者に必要な資格のない者の提出した入札書
(2) 要綱第4条第1項の規定により,入札参加資格を失った者の提出した入札書
(3) 件名又は入札金額の記載のない入札書
(4) 入札参加者本人の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)並びに入札者氏名の記載及び押印のない又は判然としない入札書
(5) 代理人が入札する場合は,入札参加者本人の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)並
びに入札者氏名(代理人の氏名)の記載及び押印のない又は判然としない入札書
(6) 件名の記載に重大な誤りのある入札書
(7) 入札金額の記載が不明確な入札書
(8) 入札金額を訂正した入札書
(9) 一つの入札について同一の者がした二以上の入札書
(10) 再度入札において初回の最低入札金額以上の金額を記載した入札書
(11) 8(1)に示した入札書の受領期限までに到達しなかった入札書
(12) 公正な価格を害し,又は不正の利益を得るために明らかに連合したと認められる者の提出した入札書
(13) 「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)」に違反し,価格又はその他の点に関し,明らかに公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出した入札書
(14) その他入札に関する条件に違反した入札書
12 落札者の決定方法等
(1) 有効な入札書を提出した者であって,予定価格以下で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは,直ちに,当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において,当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは,当該入札執行事務に関係のない本市職員にこれに代わってくじを引かせ,落札者を決定する。
(3) 落札者を決定した場合において,落札者とされなかった入札者から請求があったときは,速やかに落札者を決定したこと,落札者の氏名及び住所,落札金額並びに当該請求を行った入札者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合においては,無効とされた理由)を,当該請求を行った入札者に書面により通知する。
(4) 落札者が,規則第14条で定める期日まで,契約書の取交わしをしないときは,落札の決定を取り消す。
13 入札公告等の要件に該当しなくなった場合の取り扱い
落札決定後,契約締結までの間に次に掲げるいずれかの事由に該当することとなったときは,当該落札決定を取り消し契約締結は行なわない。この取扱いにより,落札者に損害が発生しても,本市は賠償する責を負わない。
(1)「4 入札参加者に必要な資格」各号のいずれかに該当しないこととなったとき。
(2) 一般競争入札参加申請書又はその他の提出書類に虚偽の事項を記載したことが明らかになったとき。
(3) 要綱別表各号に掲げる措置要件に該当すると認められるとき。
14 苦情申立
本件における競争入札参加資格の確認その他の手続き等に関し,政府調達に関する協定に違反していると判断する場合は,その事実を知り,又は合理的に知りえたときから10日以内に,書面にて仙台市入札等監視委員会に対してその旨の苦情を申し立てることができる。
15 留保条項
契約確定後も仙台市入札等監視委員会から通知を受けた場合は,事情変更により契約解除をすることがある。
16 契約書の作成
(1) 落札者は,交付された契約書に記名押印し,落札決定の日から5日(その期間中に仙台市の休日を定める条例(平成元年仙台市条例第61号)第1条第1項に規定する休日があるときは,その日数を除く。)以内に契約書の取交わしを行うものとする。ただし,落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは,その事情に応じて本市が別に定めた期日までとする。
(2) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は,日本語及び日本国通貨に限る。
(3) 本契約は本市と契約の相手方との双方が契約書に記名して押印しなければ,確定しないものとする。
17-1 支払いの条件
別添契約書案による。
17-2 消費税及び地方消費税額の取扱い
平成31年10月1日に想定される消費税及び地方消費税の合計税率10%(以下,「新消費税率」と
いう。)への引き上げに伴い,本契約に係る消費税及び地方消費税額の取扱いは次のとおりとする。
(1) 契約締結時における契約金額は,入札金額に現行税率8%を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた金額)とする。
(2) 新消費税率が適用される日以降の区分払額については,後日,税率引き上げ分について変更契約して金額の変更を行う(経過措置,法改正等により税率の引き上げが実施されない場合を除く)。
18 契約条項
別添契約書案,規則及び特例規則による。
19 その他必要な事項
(1) 入札をした者は,入札後,この入札説明書,契約書案,仕様書,図面,質疑応答書等についての不知又は不明を理由として,異議を申し立てることはできない。
(2) 入札参加者若しくはその代理人又は落札者が本件調達に関して要した費用については,すべて当該入札参加者若しくはその代理人又は落札者が負担するものとする。
留意事項
入札説明書本文に記載のとおり,一般競争入札参加申請時及び入札時には下記の書類等が必要となります。不備がある場合,失格又は入札無効となる場合がありますのでご注意ください。なお,一般競争入札参加資格認定通知書の再発行は行いません。
1 一般競争入札参加申請時の提出書類
□ 一般競争入札参加申請書
□ 誓約書(要綱 別記様式)
□ 産業廃棄物処分業及び産業廃棄物収集運搬業の許可証の写し
□ 産業廃棄物運搬業務車両届出書(別添様式1)
□ 上記届出書に係る車両の自動車検査証の写し
□ 上記届出書に係る車両の写真
(正面,側面,後面の3方面から撮影したもので,正面と後面は車両番号が確認できること。写真はコピーも可。)
2 入札時の必要書類等(持参の場合)
□ 一般競争入札参加資格認定通知書(写し可)
□ 身分を確認できるもの
(免許証・パスポート,会社発行の写真入り身分証明書等。ただし,原本に限る。写真付名刺,健康保険証は不可。)
□ 代理人が入札する場合は,委任状(本市様式に限る。)
□ 入札書(本市様式に限る。)
□ 入札用封筒
□ 再度入札等に使用する印
質 疑 応 答 書
別添様式
件名
整理番号 (仙台市記入欄) | ||||||||
質 問 事 項 | 回 答(仙台市記入欄) | |||||||
注1 この質疑応答書は,仕様書に対して質問がある場合(入札・見積に必要な事項に限る。)にのみ提出して下さい。
注2 提出期間を過ぎた場合は,受理しません。
注3 回答は,入札説明書に記載する期限までに,仙台市ホームページに掲載します。
別添様式1
産 業 廃 棄 物 運 搬 業 務 車 両 届 出 書
仙 台 市 長 様
申請人住所電 話 番 号
氏 名 印
(法人にあっては名称及び代表者の氏名)
仙台市中央卸売市場 食肉市場牛の特定部位処理業務委託に専用に使用する車両を,下記のとおり届け出いたします。
記
車両の種類 | 自動車登録番号 | 最大積載量 | 備 考 |
kg | |||
kg | |||
kg | |||
kg | |||
kg | |||
kg | |||
kg | |||
kg | |||
kg | |||
kg |
〔記入上の注意事項等〕
1.産業廃棄物収集運搬業の許可の際に届出ている車両を記入すること。ただし,運搬車両の変更をする場合は,「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく「産業廃棄物処理業〔廃止・変更〕届出書」の収受後の届出書の写しの提出により,その変更を認める。
2.登録番号はそのまま省略することなく(例:仙台11 あ・・11)記入すること。
3.最大積載量は自動車検査証を確認のうえ記入すること。
印
入 札 書
百 | 拾 | 億 | 千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
件名
入札金額
(注:契約希望金額の108分の100の金額です。)
上記の金額で請負(供給)したいので,関係書類を熟覧のうえ,仙台市契約規則を守り入札します。
平成 年 月 日
(宛て先)
様
会 社 ( 商 店 ) 名
入 札 者 氏 名 印
(注)委任を受けて入札する場合には,受任者名で入札することとなります。
記載例(本人の場合)
入
札
書
※本店の代表者又は競争入札参加資格審査申請時(登録時)において支店長等に入札・契約等に関する権限を委任している場合の支店長等が入札を行う場合。
印印
捨印
・・・捨印の押印にあたっては、右下の印と同じ印を押印すること。
件名
入札金額
○○○○○○○○業務委託
百 | 拾 | 億 ¥ | 千 1 | 百 2 | 拾 3 | 万 4 | 千 5 | 百 0 | 拾 0 | 円 0 |
(注:契約希望金額の108分の100の金額です。)
上記の金額で請負(供給)したいので,関係書類を熟覧のうえ,仙台市契約規則を守り入札します。
平成 2X 年 00 月 00 日
(宛て先)
仙台市長
様
競争入札参加資格審査申請時(登録時)において提出した「使用印鑑届」により届け出した印を使用すること。
会 社 ( 商 店 ) 名
○○○○○株式会社
入 札 者 氏 名
代表取締役 ○○ ○○
印印
支店長等が入札を行う場合は,「支店長 ○○ ○○」等とすること。
支店長等が入札を行う場合は,支店名も記載すること。
印印
捨印
・・・捨印の押印にあたっては、右下の印と同じ印を押印すること。
記載例(代理人の場合)
入 札 書
※本人から委任を受けた者(担当者等)が入札を行う場合。
件名
入札金額
○○○○○○○○業務委託
百 | 拾 | 億 ¥ | 千 1 | 百 2 | 拾 3 | 万 4 | 千 5 | 百 0 | 拾 0 | 円 0 |
(注:契約希望金額の108分の100の金額です。)
上記の金額で請負(供給)したいので,関係書類を熟覧のうえ,仙台市契約規則を守り入札します。
平成 2X 年 00 月 00 日
(宛て先)
仙台市長
様
本人から委任を受けた者(担当者等)の印を使用すること。なお,入札時に提出する委 任状の「使用印鑑」欄に押印した印と一致すること。
会 社 ( 商 店 ) 名
○○○○○株式会社
入 札 者 氏 名
○○ ○○
印印
本人から委任を受けた者(担当者等)の氏名を記載すること。
印
委 任 状
平成 年 月 日
( 宛 て 先 )
様
住 所委任者
氏 名 印
私は を代理人と定め,平成 年 月 日仙台市において行う下記件名の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。
記
件 名
受任者は次の印鑑を使用します。
使 用 印 鑑
記載例
印
委 任 状
平成○○年○○月○○日
( 宛 て 先 )
様
住 所 仙台市青葉区国分町3丁目7番 1 号委任者 株式会社 ○○○○
・本店の代表者(競争入札参加資格審査申請時(登録時)において支店長等に入札・契約等に関する権限を委任している場合は支店長等)名で作成し,押印すること。
・印は,競争入札参加資格審査申請時(登録時)において提出
した「使用印鑑届」により届け
氏 名 代表取締役 ○○ ○○ 印
出した印を使用すること。
私は○○○○○を代理人と定め,平成○○年○○月○○日仙台市において行う下記件名の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。
記
件 名 ○○○○○○○業務委託
受任者は次の印鑑を使用します。
この委任状で入札に関する委任を受けた者(実際に入札に参加する者)の
使 用 印 鑑
私印を押印すること。 入札書にはこの印を押印すること。
印 紙
(案)
契 約 番 号第 号
1 委託業務名
業 務 委 託 契 約 書
2 | 履 行 期 間 | 平成 | 年 | 月 | 日から |
平成 | 年 | 月 | 日まで |
べし
べ
百 | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 別紙 | 万 内訳書記 | 千 載単価 | 百 のとお | 十 り | 円 |
3 業務委託料
(うち取引に係る消費税
十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
及び地方消費税額)
4 契約保証金
十 万 千 百 十
百
千
億
円
別紙内訳書記載単価のとおり
上記業務について,仙台市(以下「発注者」という。)と、消費税及び地方消費税に係る
課
税業者 (以下「受注者」という。)
免
は,各々の対等な立場における合意に基づいて,上記記載事項及び次の条項により公正な委託契約を締結し,信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し,当事者記名押印の上,各自1通を保有する。
平成 | 年 | 月 | 日 |
発 | 注 | 者 | 住所 仙台市青葉区国分町三丁目7番1号 |
氏名 仙 台 市 代表者 市 長 奥 山 恵 美 子 印 | |||
受 | 注 | 者 | 住所 |
氏名 |
印
(第5-1-2号様式(特定調達): H29-04 版)
(総則)
第1条 発注者及び受注者は,この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき,仕様書に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(この契約書及び仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は,契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し,又は仕様書に定める契約の目的物(以下「成果物」という。)を完成させ,発注者に引き渡すものとし,発注者は,その業務委託料を支払うものとする。
3 発注者は,その意図する成果物を完成させるため,又は業務の履行について必要があるときは,業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において,受注者は,当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は,この契約書若しくは仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き,業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は,日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は,仕様書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
8 この契約書及び仕様書における期間の定めについては,民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法
(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(定義)
第1条の2 この契約書において「遅延損害金約定利率」とは,契約締結日における,政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率をいう。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示,請求,通知,報告,申出,承諾,質問,回答及び解除(以下「指示等」という。)は,書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,緊急やむを得ない事情がある場合には,発注者及び受注者は,前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において,発注者及び受注者は,既に行った指示等を書面に記載し,7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は,この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは,当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務履行計画表等の提出)
第2条の2 受注者は,この契約締結後 14 日以内に仕様書に基づいて業務履行計画表,業務担当者届及び着手届を作成し,発注者に提出しなければならない。ただし,発注者がその必要がないと認めるときは,この限りでない。
2 発注者は,必要があると認めるときは,前項の業務履行計画表を受理した日から7日以内に, 受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は仕様書が変更された場合において, 発注者は,必要があると認めるときは,受注者に対して業務履行計画表の再提出を請求することができる。この場合において,第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて,前2項の規定を準用する。
4 業務履行計画表は,発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第3条 受注者は,この契約の締結と同時に,次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし,第五号の場合においては,履行保証保険契約の締結後,直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
一 契約保証金の納付
二 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行,発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第1
84号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は,業務委託料の10分の1(仙台市契約規則(昭和 39 年仙台市規則第 47 号。以下「規則」という。)第 20 条第 9 号に該当する場合にあっては,仙台市財政局長が別に定める基準による額)以上としなければならない。
3 第1項の規定により,受注者が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付したときは,当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第四号又は第五号に掲げる保証を付したときは,契約保証金の納付を免除するものとする。
4 業務委託料の変更があった場合には,保証の額が変更後の業務委託料の10分の1(規則第 20 条
第 9 号に該当する場合にあっては,仙台市財政局長が別に定める基準による額)に達するまで,発注者は,保証の額の増額を請求することができ,受注者は,保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第4条 受注者は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
(秘密の保持)
第5条 受注者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(個人情報の保護)
第6条 受注者は,個人情報の保護の重要性を認識し,この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては,個人の権利利益を侵害することのないよう,個人情報を適正に取り扱わなければならない。
2 受注者は,この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し,又は解除された後においても同様とする。
3 受注者は,その使用する者に対し,在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならないことなど,個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
4 受注者は,この契約による事務に係る個人情報の漏洩,滅失,改ざん及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
5 受注者は,この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは,当該事務を処理するために必要な範囲内で,適正かつ公正な手段により収集しなければならない。
6 受注者は,発注者の指示又は承諾があるときを除き,この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務を処理するため以外に使用し,又は第三者に引き渡してはならない。
7 受注者は,発注者の指示又は承諾があるときを除き,この契約による事務を処理するために発注者から貸与された個人情報が記録された資料等を複写し,又は複製してはならない。
8 受注者は,この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし,第7条ただ
し書の規定にかかわらず,発注者の特別の承諾があるときを除き,第三者に取り扱わせてはならない。
9 受注者は,この契約による事務を処理するために発注者から貸与され,又は受注者が収集し,若しくは作成した個人情報が記録された資料等を,この契約の終了後直ちに発注者に返還し,又は引き渡すものとする。ただし,発注者が別に指示したときは,当該方法によるものとする。
10 受注者は,前項までに違反する事態が生じ,又は生じるおそれがあることを知ったときは,速や
かに発注者に報告し,発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し,又は解除された後においても同様とする。
(再委託の禁止)
第7条 受注者は,業務の処理を他に委託し又は請け負わせてはならない。ただし, 業務の一部(主たる部分を除く。)について事前に書面で申請し,発注者の書面による承諾を得た場合は,この限りでない。
2 受注者は,仙台市の有資格業者に対する指名停止に関する要綱(昭和 60 年 10 月 29 日市長決裁。
以下この条において「指名停止要綱」という。)による指名停止(同要綱別表第 21 号によるものを除く。)の期間中の者に業務の処理を委託し又は請け負わせてはならない。ただし,発注者がやむを得ないと認め,前項ただし書きの規定により承諾した場合はこの限りでない。
3 第1項ただし書きの規定にかかわらず,受注者は,指名停止要綱別表第 21 号による指名停止の期間中の者又は仙台市入札契約暴力団等排除要綱(平成 20 年 10 月 31 日市長決裁)別表各号に掲げる要件に該当すると認められる者を,この契約に関連する契約(下請契約,委任契約,資材又は原材料の購入契約その他の契約で,この契約に関連して締結する契約をいう。次項において同じ。)の相手方とすることができない。
4 発注者は,受注者に対して,この契約に関連する契約の相手方につき,その商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許権等の使用)
第8条 受注者は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下本条において「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし, 発注者がその履行方法を指定した場合において,仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく,かつ, 受注者がその存在を知らなかったときは,発注者は,受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(業務関係者に対する措置請求)
第9条 発注者は,受注者が業務を履行するために使用している者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
(履行報告)
第 10 条 受注者は,仕様書に定めるところにより,この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第 11 条 発注者が受注者に貸与し,又は支給する業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名,数量,引渡場所及び引渡時期は,仕様書に定めるところによる。
2 受注者は,貸与品等の引渡しを受けたときは,引渡しの日から7日以内に, 発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。
3 受注者は,仕様書に定めるところにより,業務の完了,仕様書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
(業務内容の変更)
第 12 条 発注者は,必要があると認めるときは,業務の内容を変更することができる。この場合にお
いて,発注者は,必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の一時中止)
第 13 条 発注者は,必要があると認めるときは,業務の中止内容を受注者に通知して,業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は,前項の規定により業務を一時中止した場合において,必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し,又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第 14 条 受注者は,その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは,その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第 15 条 発注者は,特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは,履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は,前項の場合において,必要があると認められるときは,業務委託料を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第 16 条 履行期間の変更については,発注者と受注者とが協議して書面により定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
(業務委託料の変更方法等)
第 17 条 業務委託料の変更については,発注者と受注者とが協議して書面により定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 この契約書の規定により,発注者が費用を負担し,又は損害を賠償する場合の負担額又は賠償額については,発注者と受注者とが協議して書面により定める。
(臨機の措置)
第 18 条 受注者は,業務を行うに当たり,災害防止等のため必要があると認めるときは,臨機の措置をとらなければならない。この場合において,必要があると認めるときは, 受注者は,あらかじめ発注者の意見を聴かなければならない。ただし,緊急やむを得ない事情があるときは,この限りでない。
2 前項の場合においては,受注者は,そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
(損害)
第 19 条 成果物の引渡し前に,成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については,受注者がその費用を負担する。ただし,その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。
(検査)
第 20 条 受注者は,業務を完了したときは,遅滞なく発注者に対して業務完了届を提出しなければならない。
2 発注者は,前項の業務完了届を受理したときは,その日から 10 日以内に業務完了の検査又は成果物の検査をしなければならない。
3 受注者は,業務又は成果物が前項の検査に合格しないときは,直ちに修補して発注者の再度の検査を受けなければならない。この場合において,修補の完了を業務の完了とみなして前2項の規定を準用する。
(業務委託料の支払い)
第 21 条 受注者は,前条第2項の検査に合格したときは,業務委託料の支払いを請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から 30 日以内に業務委託料を支払わなければならない。
(区分払)
第 22 条 受注者は,発注者が業務の性質上必要があると認めるときは,別記内訳書の区分に応じて業務委託料を請求することができる。
2 前2条の規定は,前項の規定による請求の場合に準用する。
(瑕疵担保)
第 23 条 発注者は,成果物に瑕疵があるときは,受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し,又は修補に代え,若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項において受注者が負うべき責任は,第 20 条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものでない。
3 第1項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は,成果物の引渡しを受けた日から1年以内に行わなければならない。ただし,その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には,請求を行うことのできる期間は,引渡しを受けた日から3年とする。
4 第1項の規定は,成果物の瑕疵が仕様書の記載内容,発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは,適用しない。ただし, 受注者がその記載内容,指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第 24 条 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては,発注者は,損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は,業務委託料の額につき,遅延日数に応じ, 遅延損害金約定利率の割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により,第 21 条第2項(第 22 条第2項において準用する場合を含
む。)の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合において,受注者は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,遅延損害金約定利率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(発注者の解除権)
第 25 条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,この契約を解除することができる。
一 正当な理由なく,業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき
二 その責めに帰すべき事由により,履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき
三 前2号に掲げる場合のほか,この契約に違反し,その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき
四 第 28 条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては,受注者は,業務委託料の10分の1に相当する額(規則第 20 条第 9 号に該当する場合にあっては,仙台市財政局長が別に定める基準による額)を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において,第3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,発注者は,当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
4 第1項各号に規定するもののほか,発注者は,特定調達に係る苦情の処理手続に関する要綱(平成7年 12 月 25 日市長決裁)第5条第2項の要請を受けた場合において,これに従うときは,特に必要があると認められるものに限り,当該契約を解除することができる。
(談合による解除)
第 26 条 発注者は, 受注者がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは, この契約を解除することができる。
一 受注者に対してなされた私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第
54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令が確定したとき。
二 受注者に対してなされた独占禁止法第 62 条第1項に規定する課徴金の納付命令が確定したとき。
三 受注者(受注者が法人の場合にあっては,その役員又は使用人)が,刑法(明治 40 年法律第 45
号)第 96 条の6の規定による刑に処せられたとき。
2 前条第2項の規定は, 前項による解除の場合に準用する。
(暴力団等排除に係る解除等)
第 26 条の2 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,この契約を解除することができる。
一 受注者の代表役員等(仙台市入札契約暴力団等排除要綱(平成 20 年 10 月 31 日市長決裁。以下
「要綱」という。)別表第 1 号に規定する代表役員等をいう。以下同じ。)又は一般役員等(要綱別表第1号に規定する一般役員等をいう。以下同じ。)が暴力団員(要綱第2条第4号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団関係者(要綱第2条第5号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)であると認められるとき又は暴力団員若しくは暴力団関係者が事実上経営に参加していると宮城県警察本部(以下「県警」という。)から通報があり,又は県警が認めたとき
二 受注者(その使用人(要綱別表第2号に規定する使用人をいう。)が受注者のために行った行為に関しては,当該使用人を含む。以下この条において同じ。),受注者の代表役員等又は一般役員等が,自社,自己若しくは第三者の不正な利益を図り,又は第三者に損害を与える目的をもって,暴力団等(要綱第1条に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)の威力を利用していると県警から通報があり,又は県警が認めたとき
三 受注者,受注者の代表役員等又は一般役員等が,暴力団等又は暴力団等が経営若しくは運営に関与していると認められる法人等に対して,資金等を提供し,又は便宜を供与するなど積極的に暴力団(要綱第2条第3号に規定する暴力団をいう。)の維持運営に協力し,若しくは関与していると県警から通報があり,又は県警が認めたとき
四 受注者,受注者の代表役員等又は一般役員等が,暴力団等と社会的に非難される関係を有していると県警から通報があり,又は県警が認めたとき
五 受注者,受注者の代表役員等又は一般役員等が,暴力団等であることを知りながら,これを不当に利用する等の行為があったと県警から通報があり,又は県警が認めたとき
六 前各号に掲げるものを除くほか,受注者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第 32 条第 1 項各号に掲げる者に該当すると認められるとき又は同項各号に掲げる者に該当すると県警から通報があり,若しくは県警が認めたとき。
七 前各号に掲げるものを除くほか,受注者が仙台市暴力団排除条例(平成 25 年仙台市条例第 29号)第2条第3号に規定する暴力団員等に該当すると認められるとき又は同号に規定する暴力団員等に該当すると県警から通報があり,若しくは県警が認めたとき。
2 受注者が共同企業体である場合,その代表者又は構成員が前項各号のいずれかに該当したときは,同項の規定を適用する。
3 前2項の規定によりこの契約が解除された場合においては,第 25 条第2項の規定を準用する。
4 受注者は,この契約の履行に当たり暴力団等(仙台市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等を含む。以下この項において同じ。) から不当介入(要綱第2条第6号に規定する不当介入をいう。以下同じ。)を受けたときは,速やかに所轄の警察署への通報を行い,捜査上必要な協
力を行うとともに,発注者に報告しなければならない。受注者の下請負人等(要綱第7条第2項に規定する下請負人等をいう。)が暴力団等から不当介入を受けたときも同様とする。
第 27 条 発注者は,業務が完了するまでの間は,第 25 条第1項及び第4項,第 26 条第1項,前条第
1項及び第2項に規定する場合のほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。
2 発注者は,前項の規定によりこの契約が解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第 28 条 受注者は,次の各号のいずれかに該当するときは,この契約を解除することができる。一 第 12 条の規定により仕様書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき
二 発注者がこの契約に違反し,その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき
2 受注者は,前項の規定によりこの契約が解除された場合において,損害があるときは,その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除の効果)
第 29 条 この契約が解除された場合には,第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 発注者は,前項の規定にかかわらず,この契約が解除された場合において,受注者が既に業務を完了した部分(以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めるときは,既履行部分を検査の上,当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において,発注者は,当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託料は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
(解除に伴う措置)
第 30 条 受注者は,この契約が解除された場合において,貸与品等があるときは,当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において,当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
(損害賠償の予定)
第 31 条 受注者は, 第 26 条第1項各号のいずれかに該当するときは, 業務の完了の前後を問わず,又は発注者がこの契約を解除するか否かを問わず, 損害賠償金として,業務委託料の 10 分の2に相当する額を発注者に支払わなければならない。ただし, 同項第1号に該当する場合において, 排除措置命令の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和 57 年6月 18 日公正取引委員会告示第 15 号)第6項に規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合には,この限りでない。
2 前項の場合において, 受注者が共同企業体であり, かつ,既に当該共同企業体が解散しているときは, 発注者は, 受注者の代表者であった者又は構成員であった者に損害賠償金の支払いの請求をすることができる。この場合において,受注者の代表者であった者及び構成員であった者は, 連帯して損害賠償金を発注者に支払わなければならない。
3 第1項の規定は, 発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合において, 超過分につきなお請求をすることを妨げるものではない。同項の規定により受注者が損害賠償金を支払った後に,実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても,同様とする。
(賠償金等の徴収)
第 32 条 受注者がこの契約に基づく賠償金,損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは,発注者は,その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払い
の日まで遅延損害金約定利率の割合で計算した利息を付した額と,発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し,なお不足があるときは追徴することができる。
2 前項の追徴をする場合には,発注者は,受注者から遅延日数につき遅延損害金約定利率の割合で計算した額の延滞金を徴収するものとする。
(契約外の事項)
第 33 条 この契約書に定めのない事項については,必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
契約書別記 特に定めた契約条件
第1条(委託内容)
1. (受注者の事業範囲)
受注者の事業範囲は以下のとおりであり、受注者はこの事業範囲を証するものとして、許可証の写しを発注者に提出し、 本契約書に添付する。 なお、 許可事項に変更があったときは、 受注者は速やかにその旨を発注者に書面をもって通知するとともに、変更後の許可証の写しを発注者に提出し、本契約書に添付する。
◎収集運搬に関する事業範囲
〔産廃〕
許可都道府県・政令市 : 許可都道府県・政令市 :許 可 の 有 効 期 限 : 許 可 の 有 効 期 限 :事 業 範 囲 : 事 業 範 囲 :
許 | 可 の 条 | 件 : | 許 | 可 の 条 | 件 : | |
許 | 可 番 | 号 : | 許 | 可 の 番 | 号 : |
◎処分に関する事業範囲
〔産廃〕
許可都道府県・政令市 : |
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許 可 の 有 効 期 限 : |
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事 業 区 分 : |
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産業廃棄物の種類 : |
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許 可 の 条 件 : |
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許 可 番 号 : |
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2. (委託する産業廃棄物の種類、数量)
発注者が、受注者に収集・ 運搬及び処分を委託する産業廃棄物の種類、数量は次のとおりとする。
◎収集・運搬に関する種類、数量
種類 : 動物系固形不要物
数量 : 1,573,200kg
◎処分に関する種類、数量
種類 : 動物系固形不要物
数量 : 1,573,200kg
3. (処分の場所、方法及び処理能力)
受注者は、発注者から委託された前項の産業廃棄物を次のとおり処分する。
事業場の名称 : 所在地 : 処分の方法 : 施設の処理能力 :
4. (最終処分の場所、方法及び処理能力)
発注者から、受注者に委託された産業廃棄物の最終処分(予定)を次のとおりとする。
事業場の名称 | 所在地 | 処分方法 | 施設の処理能力 |
5. (収集・運搬過程における積替保管)
受注者は、発注者から委託された産業廃棄物の積替えを行わない。
第2条(適正処理に必要な情報の提供)
発注者は、委託契約期間中、適正な処理及び事故防止並びに処理費用等の観点から、委託する産業廃棄物の性状等の変更があった場合は、受注者に対し速やかに書面をもってその変更の内容及び程度の情報を通知する。
なお、 受注者の業務及び処理方法に支障を生ずるおそれがある場合の、性状等の変動幅は、製造工程又は産業廃棄物の発生工程の変更による性状の変更や腐敗等の変化、混入物の発生等の場合であり、発注者は受注者と通知する変動幅の範囲について、あらかじめ協議のうえ定めることとする。
単 価 内 訳 書
種 別 | 特定部位10kg 処理の単価 | 業 務 内 容 |
業 務 | 食肉市場から廃棄物として排出される牛の特定 部位を収集運搬し、焼却(800℃以上)又は蒸煮後に焼却(800℃以上)処分する。 |
1 上記業務単価は,消費税相当額を含まない金額である。
2 請求金額は,各業務単価に各業務数を乗じて得た金額に消費税率を乗じた額を加算した金額の円未満の端数を切り捨てて得た金額とする。
3 委託料の区分支払いは,毎月毎について請求することができる。
4 限度金額は、\ 円(消費税込み)とする。
(うち消費税 \ 円)
<内訳>
平成29年度 | \ | 円(うち消費税 | \ | 円) |
平成30年度 | \ | 円(うち消費税 | \ | 円) |
平成31年度 | \ | 円(うち消費税 | \ | 円) |
業 務 委 託 一 般 仕 様 書
仙 台 市
業務委託一般仕様書
(適用)
第1条 この業務委託一般仕様書(以下「一般仕様書」という。)は,仙台市(以下「本市」という。)が発注する業務委託に適用する。
2 業務は,すべて業務委託契約書(以下「契約書」という。)に基づき履行しなければならない。
3 契約書にいう仕様書の優先順位は,現場説明書,特記仕様書,本仕様書の順とする。
(用語の定義)
第2条 担当者,指示,承諾,協議とは,次の定義による。
(1)「担当者」とは,契約書にいう「発注者」が「受注者」に対し,「担当者」として通知したものをいう。
(2)「指示」とは,発注者側の発議により担当者が受注者に対し,本市の所掌事務に関する方針,基準,計画などを示し,実施させることをいう。
(3)「承諾」とは,諾否の回答を求められたことについて,検討のうえ了解の意志を示すことをいう。
(4)「協議」とは,本市と受諾者が対等の立場で合議することをいう。
(疑義の解釈)
第3条 設計図書に定める事項について疑義が生じた場合には,必要に応じて両者協議の上これを定めるものとする。ただし,内容の解釈については,本市の解釈による。
(関係法令等の遵守)
第4条 受注者は,業務履行にあたり業務に関する法,規則,告示,条例等を遵守すること。
(関係官公署への許認可申請)
第5条 業務履行のため必要な関係官公署その他の者に対する手続きは,本市の承諾を得た後受注者が代行し,かつそれに必要な費用を負担すること。
2 関係官公署その他の者に対して交渉を要するときまたは,交渉を受けたときは,遅滞なくその旨を担当者に申し出て協議すること。
(公害の防止)
第6条 受注者は,業務の履行にあたり公害防止諸法令を遵守し,公害の発生防止に努めること。
(施設の保全)
第7条 既設構造物を汚染したときまたは,これらに損傷を与えたときは,受注者の責任で復旧すること。
(資格を必要とする作業)
第8条 資格を必要とする作業については,それぞれの資格を有する者が業務に当たること。
(業務完了後の処理)
第9条 受注者は,業務が完了した場合速やかに不要材料及び仮設物を撤去し,清掃を行い,現場作業員の支障にならないようにすること。
(安全管理)
第10 条 受注者は,業務の履行にあたっては常に細心の注意を払い,「労働安全衛生法」並びに関係法令等を遵守し,公衆及び従業員の安全を計ること。
2 事故が発生した場合には,速やかに担当者に連絡するとともに,所轄の「消防署」,「警察署」,「労働基準監督署」等に通報すること。
3 業務履行中は,所要の人員を配置し現場内の整理,整頓及び保全に努めること。
4 重要な工作物に接近して業務を履行する場合には,あらかじめ保安上必要な処置,緊急時の応急処置及び連絡方法等について担当者と協議し,これを遵守すること。
5 ガソリン,軽油などの危険物を使用する場合には,保管及び取扱について関係法令の定めるところに従い,万全の方策を講ずること。
6 業務履行場所への一般の出入りを規制または,禁止する必要がある場合には,担当者の承諾を得てその場所への適当な柵を設けるとともに,「立入禁止」の標識等を設けること。
7 業務履行場所の秩序を保つとともに,火災,盗難並びに交通事故防止等に必要な処置を講ずること。
(事前調査)
第11 条 受注者は,業務着手に先立ち現地の状況,関連工事,業務及びその他について綿密な調査を行い,十分実状把握の上業務に着手すること。
(仮設)
第12 条 業務に必要な仮設物は,担当者の承諾を得てから設置し,業務履行場所の秩序を保つとともに,火災,盗難並びに交通事故防止等に必要な処置を講ずること。
(業務の完了)
第13 条 完了とは,本市の完了検査に合格したときとする。
(提出書類)
第14 条 受注者は,別紙一覧表に定める書類を遅滞なく作成し,提出すること。ただし,一覧表に定めのない場合で必要とみとめられるものは,その都度担当者と協議の上提出すること。
1 業務履行計画表
委託期間中の安全管理体制,作業工程などを記載すること。
2 業務履行計画書
下記の内容の作業計画書を提出し,本市の承諾を得ること。ただし,軽微な業務委託にあっては,その内容及び提出を省略することができる。
主要機械使用計画仮設計画
機材搬入計画 作業従事者名簿
その他本市の指定するもの
3 実施工程表
作業工程の詳細を記して本市に提出すること。
(業務の引継)
第15 条 受注者は,契約期間の満了等に際しては,発注者の指示により発注者が指定する者に文書をもって業務の引継を行わなければならない。
2 前項の業務の引継において,次の受注者に対し必要な技術指導等を行うものとする。
(環境への負荷の低減)
第16 条 受注者は,仙台市の環境マネジメントシステムの運用に協力し,省エネルギー・省資源,廃棄物の減量及びリサイクルなど環境への負荷の低減に努めること。
別紙
提出書類一覧表
書類名称 | 提出時期 | 部数 |
着手届 | 契約締結後14日以内 | 2 |
業務担当者届 | 契約締結後14日以内 | 2 |
業務履行計画表 | 契約締結後14日以内 | 2 |
緊急連絡体制表 | 契約締結後14日以内 | 2 |
業務履行計画書 | 現場着手前 | 2 |
実施工程表 | 現場着手前 | 2 |
一部業務完了届 | 業務完了後直ちに(当月末日) | 2 |
業務報告書 | 完了時 | 1 |
業務遂行写真 | 完了時 | 1 |
業務週報(日報) | 完了時 | 1 |
打合せ議事録 | 完了時 | 1 |
特 記 仕 様 書
1 委託件名
仙台市中央卸売市場食肉市場 牛の特定部位処理業務委託
2 委託の内容
(1) 概要 仙台市ミートプラントから廃棄物として排出される牛の特定部位(牛の頭部、脊髄、回腸遠位部)を処理する業務(収集運搬含む) を 10 ㎏毎の単価を決め委託するもの。
( 2 )期間 平成29年4月1日から平成32年3月31日までの3年間
( 3 ) 排出場所 仙台市中央卸売市場食肉市場
仙台市宮城野区扇町六丁目3番6号
( 4 ) 産業廃棄物の種類及び数量
① 種類 動物系固形不要物
② 荷姿 牛の特定部位を収納する蓋付ドラム缶又は同等品で、雨水侵入防止、飛散・汚染防止、牛海綿状脳症消毒方法(例:次亜塩素酸ナトリウム有効塩素濃度が最低2%溶液で1時間処理)に耐えられるもので、蓋を容易にはずせない固定できる金具付のものに収納してある。
③ 予定重量 1,5 73 , 2 00 ㎏(3年間)
ただし、上記数量は予定数量でありと畜頭数の変更等により変動を生じる場合がある。
(5) 受注者の事業範囲
①収集運搬に関する事業範囲
産業廃棄物収集運搬業の許可を有する動物系固形不要物の収集運搬
②処分に関する事業範囲
産業廃棄物処分業の許可を有する
中間処分(焼却又は蒸煮後に焼却処分)
③中間処分後の処理に関する事業範囲最終処分(埋立)
( 6 ) 処理方法
① と畜解体に伴い仙台市ミートプラントから廃棄物として排出され、冷蔵庫 内に保管された牛の頭部( 1 頭当たり2 3 ㎏程度)を蓋付ドラム缶又は同
等品に収納する。同時にすでに袋詰めされている牛の脊髄及び回腸遠位部の特定部位を蓋付ドラム缶又は同等品に収納する。
または、牛の頭部( 1 頭当たり2 3 ㎏程度) をポリ袋に詰めた後、それを蓋付ドラム缶及び同等品に収納することも可能である。
② 牛の特定部位を収納した蓋付ドラム缶又は同等品を天蓋付密閉型車両 へ積載し、処理場まで運搬する。
③運搬数量は、処理場又は処理場の指定した場所において、精度管理された測定機器で運搬数量を計量し、計量伝票を産業廃棄物管理票(マニフェスト)に添付するとともに必要事項を記入するものとする。
④ 計量後、と畜場法および牛海綿状脳症対策特別措置法の規定により中間処理( 8 0 0 ℃ 以上で焼却、または蒸煮のうえ二次中間処理として8 0
0℃以上で焼却)を行い、最終処分(埋立)する。
⑤受注者は、発注者から委託された産業廃棄物の処理業務が終了した後、直ちに業務完了届を作成し発注者に提出するとともに産業廃棄物管理票( マニフェスト) に必要事項を記入し、B 2 票、D 票、E 票を併せて提出する。
また、産業廃棄物管理票( マニフェスト) は、受注者の負担で用意するものとする。
( 7 ) 見積上必要な条件
①法令等の遵守
本業務の履行にあたっては、「と畜場法」「牛海綿状脳症対策特別措置法 」「 家畜伝染病予防法 」「 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 」「 労働安全衛生法 」「 道路交通法」 等の関係諸法令を遵守し、 安全かつ円滑な処理を行なうとともに、諸法令の運用適用は、受注者の負担と責任において行われなければならない。
さらに、廃棄物処理関係で都道府県が定める県外産業廃棄物搬入 に係る事前協議の対象となる場合、受注者は 事前協議等に関する協定書等を遵守しなければならない。
② 官公署への手続き及び承認
本業務の履行に必要な官公署、その他への必要な手続きは、受注者の負担と責任において、すみやかに処理しなければならない。
発注者が自ら本業務における手続きを直接取らなければならないときは、受注者は必要な協力をしなければならない。
都道府県が定める県外産業廃棄物搬入事前協議の対象となる場合、業務履行の開始までに承認を得られないときは、委託契約は解除されるものとする。
③ 収納容器
牛の特定部位を収納する蓋付ドラム缶又は同等品は、 雨水侵入防止、飛散・汚染防止、牛海綿状脳症消毒方法(例:次亜塩素酸ナトリウム有 効塩素濃度が最低2 %溶液で1時間処理)に耐えられるもので、蓋を容 易にはずせない固定できる金具付とし、受注者が用意すること。
また、 上記の蓋付ドラム缶又は同等品は、 牛の特定部位に携わる解体処理業者に事前に了承されたものであること。
次回の搬出に備え蓋付ドラム缶又は同等品を設置すること。 なお、 使用した蓋付ドラム缶又は同等品は、再利用のため洗浄し、次回搬出時に 設置すること。
④運搬方法
と畜場( 仙台市ミートプラント)稼動日及び発注者の指示により随時実施し、その都度処理場まで運搬すること。運搬途中での一時保管、蓄積、積み替えをしてはならない。
運搬を実施する際は、発注者の指示するものに限定され、運搬及び計量が終了するまで発注者以外のものを混載しないこと。
冷蔵庫にある牛の特定部位を収納している蓋付ドラム缶又は同等品を運搬する際は、 ハンドパレットトラック等により、 転倒防止などを考慮したトラックへ積載し搬出すること。
⑤運搬車両及び運転者
受注者は、産業廃棄物収集運搬業の許可を受けており、運搬車両については、最大積載量 2,000kg 以上で、2台以上保有し、当該品の転倒・落下などを防止する構造を有する車両を使用すること。
受注者は、当該運搬物に十分な知識と経験を有する運転者をもって、業務にあたらせること。
⑥牛海綿状脳症陽性牛の発生時対応
発注者において「牛海綿状脳症」陽性牛が発生した場合は、発注者の指示に従うこと。
通常、焼却の前に蒸煮を行っている場合は、このときには蒸煮を経ずに直接焼却場へ運搬し焼却すること。このために必要な場合は、焼却場を管轄する都道府県との県外産業廃棄物搬入事前協議を、業務履行の開始までに成立させておくこと。
⑦ 処理の履行確認
処理の履行確認は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)等関係書類で 実施するが、それ以外に発注者及び監視指導機関の査察も実施するため、受注者の責任で受け入れること。
⑧ 中間処分
焼却の前に蒸煮(レンダリング)を行う場合は、牛の特定部位専用又は牛専用の化製場で行い、得られた油脂等及び肉骨粉は全て800℃以上で完全な焼却を実施すること
3 契約解除時の未処理産業廃棄物の取扱い
(1)受注者の義務違反により発注者が解除した場合
イ 受注者は、解除された後もその産業廃棄物に対する本件契約区分に基づく受注者の業務を遂行する責任は免れないことを承知し、その残っている産業廃棄物についての収集運搬の業務を自ら実行するか、もし
くは発注者の承諾を得た上、許可を有する別の業者に自己の費用をもって行わせなければならない。
ロ 受注者が他の業者に委託する場合に、その業者に対する費用を支払う資金がないときには、受注者はその旨を発注者に通知し、資金のないことを明確にしなければならない。
ハ 上記ロの場合、発注者は、当該業者に対し、差し当たり、発注者の費用負担をもって、受注者のもとにある産業廃棄物の収集運搬を行わしめるものとし、その負担した費用を、受注者に対して償還を請求するものとする。
(2)発注者の義務違反により受注者が解除した場合
受注者は発注者に対し、発注者の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、受注者のもとにある未だ処理していない産業廃棄物を、発注者の費用を持って当該産業廃棄物を引き取ることを要求し、もしくは受注者自ら発注者に運搬した上、発注者に対し当該運搬の費用を請求することができる。
4 消費税相当額
収集運搬、中間処理、最終処分に係わる消費税相当額は、処理量に単価を乗じ、その金額に消費税額を乗じた金額とする。
5 支払方法
毎月数量を確認し支払うものとする。
6 受注者が委託契約に添付すべき書類
(1)産業廃棄物収集運搬業許可証等の写し 1部
(2)産業廃棄物処分業許可証等の写し 1部
(3) 計量器の検査証等の写し 1 部
※ 許可事項及び検査証等に変更があったときは、受注者は速やかにその旨を発注者に通知するとともに、変更後の許可証 等及び検査証等の写しを発注者に提出すること
特 定 部 位 処 理 委 託 予 定 重 量
項 目 | 年 | 度 | 数 量 等 | 備 | 考 |
計画と畜数(年度) | A | 平成29年度 | 22,800 | 頭 | 年間と畜日数 約 245 日 |
平成30年度 | 22,800 | 頭 | |||
平成31年度 | 22,800 | 頭 | |||
特定部位重量(1頭当り)B | 23.0 | ㎏ | |||
年間処理委託予定量 | 平成29年度 | 524,400 | ㎏ | A×B | |
平成30年度 | 524,400 | ㎏ | A×B | ||
平成31年度 | 524,400 | ㎏ | A×B | ||
処理委託予定重量 (3年) | 1,573,200 | ㎏ |
N セブンイレブン
日野自動車
家具のユノメ
仙台市中央卸売市場食肉市場 配置図
至:仙台バイパス
トラスコ中山
梅
国道45号線
仙台日産
田
川
食肉市場
仙台アスコン
福田橋
至:多賀城
ガス弁室
洗車場
車両消毒装置
焼却炉
放射性物質検査室
敷藁置場
N
受水槽
受水槽
我妻冷凍工業
病畜棟
斜路
高架水槽受水槽
仙台市中央卸売市場食肉市場 案内図
12.0
4.0 8.0
(市道)
病畜検査所
斜路
牛繋留所控室
26.0
(市道)
市場入口
守衛室
食堂
管理棟西棟
管理棟東棟
防火水槽
屋外便所
繋留所
大動物解体棟
駐車場
会議室
駐車場
不可食容器洗浄室
可食部・不可食部用冷蔵庫
小動物解体棟
可食容器洗浄室・一時保管室
と畜場棟
大動物内臓処理棟
送風機室
頭冷蔵庫
駐車場
加工場
市場棟
汚水浄化槽
懸肉室
予冷室
汚水処理場
沈殿槽
作業員棟
加工部事務所
地上浮上槽
管理棟
南門
12.0
(市道)