2.包括代理人及び店子は、国内コード決済サービスによって行う通信販売の業務を行う店舗・施設(以下「stera code(国内)取扱店舗」といいます)を指定のう え、予め当社に届出し、国内コード決済事業者の承認を得るものとします。国内コード決済事業者の承認のない店舗では国内コード決済サービスの利用はできないものとします 。