2.包括代理人及び店子は、国内コード決済サービスによって行う通信販売の業務を行う店舗・施設(以下「stera code(国内)取扱店舗」といいます)を指定のう え、予め当社に届出し、国内コード決済事業者の承認を得るものとします。国内コード決済事業者の承認のない店舗では国内コード決済サービスの利用はできないものとします 。
stera code包括代理加盟店規約
(国内コード決済・通信販売[含EC]用)
第1条(加盟店)
1.本規約において、以下各号に定める者を本規約に定める加盟店とします。なお、国内コード決済事業者が加盟を認めた日を加盟店契約における契約日とします。
(1)本規約を承認のうえ、三井住友カード株式会社(以下「当社」といいます)経由で国内コード決済事業者に対し国内コード決済サービス利用についての加盟を申込み、国内コード決済事業者が加盟を認めた法人・団体(以下「包括代理人」といいます)
(2)本規約を承認のうえ、包括代理人をして当社経由で国内コード決済事業者に加盟を申込み、国内コード決済事業者が加盟を認めた第4条第1項で定義される加盟希望者
(以下「店子」といいます)
2.包括代理人及び店子は、国内コード決済サービスによって行う通信販売の業務を行う店舗・施設(以下「stera code(国内)取扱店舗」といいます)を指定のうえ、予め当社に届出し、国内コード決済事業者の承認を得るものとします。国内コード決済事業者の承認のない店舗では国内コード決済サービスの利用はできないものとします。
3.包括代理人及び店子は、本規約に従い国内コード決済サービスを利用する stera code
(国内)取扱店舗内外の見易いところに当社又は国内コード決済事業者の指定する加盟店標識を掲示するものとします。
第2条(定義)
本規約において用いる用語は、各条項において別に定めるもののほか、以下の意味を有するものとします。
(1)stera code(国内)
本規約に基づき、包括代理人及び店子が各国内コード決済サービスを利用するにあたって、各国内コード決済事業者への申込等手続・連絡・精算その他の行為を当社が代理等により対応し、包括代理人及び店子の便宜を図るサービスをいいます。
(2)利用者
利用者との間で締結した商品等の売買契約又は提供契約等(以下総称して、「売買契約等」といいます)によって包括代理人又は店子から購入した商品・サービス等の代金又は対価の支払いのために国内コード決済サービスを利用する者をいいます。
(3)国内コード決済事業者
各国内コード決済サービスを提供している事業者の総称をいいます。
(4)国内コード決済サービス
stera code(国内)が対応する当社所定の決済サービスをいい、別紙に定める通りとします。ただし、当社が取扱う国内コード決済サービスは、包括代理人及び店子のイ
ンフラによって変動し得るものであり、全サービスが利用できない可能性があります。なお、国内コード決済サービスは当社により追加・変更・削除できるものとします。
(5)通信販売
利用者と包括代理人又は店子との間における、コンピュータ通信その他の方法で行う非対面の取引をいいます。
(6)本契約
本規約に基づいて当社と包括代理人及び店子との間に成立する契約をいいます。なお、当社が、当社のシステムにおいて本規約に基づきstera code(国内)の提供について承認をした日を本契約における契約日とします。
(7)加盟店契約
包括代理人及び店子と国内コード決済事業者との間で成立する、国内コード決済サービス利用のための契約をいいます。
(8)「加盟店サイト」
包括代理人又は店子が利用者に対して商品等を販売又は提供し、又は第三者に商品等を販売又は提供させる(当該第三者の行為は、当該加盟店サイトを運営する包括代理人又は店子の行為とみなします)ために運営・提供する Web サイト・アプリケーション等をいいます。
(9)営業秘密等
当社から提供される、当社、国内コード決済事業者、stera code(国内)、国内コード決済サービス等に関する秘密情報その他秘密として取り扱われるのが相当な本規約及び加盟店契約に係る一切の情報をいいます。
(10)商品等
国内コード決済サービスを利用して販売又は提供する商品又は役務をいいます。なお、当社及び国内コード決済事業者は商品等について一切の責任を負うものではありません。
(11)請求代金
売買契約等に基づき利用者に対して請求権を有する代金又は対価(送料、消費税相当額等、購入に必要な一切の金額を含みます)をいいます。
(12)提携クレジットカード会社
国内コード決済事業者が提携するクレジットカード等(クレジットカード、プリペイドカード、デビットカードその他これに準じる支払手段をいいます。以下同様です)に関する事業者をいいます。当社を含む場合もありますがそれに限りません。
(13)不正コード
国内コード決済サービスにおいて利用されるコード(以下「コード」といいます)のうち第三者によるサーバー乗っ取りその他不正な方法により発行されたもので
あって、国内コード決済事業者及び国内コード決済事業者の提携先で正規に発行されていない不正又は不当に複製されたものをいいます。
(14)ゲートウェイ事業者
ゲートウェイサービスを提供する事業者の総称をいいます。
(15)ゲートウェイサービス
国内コード決済サービスの利用のために決済ゲートウェイを通じプロセシング等に関わる機能をいいます。
(16)d 払い
利用者が、加盟店サイト上で、包括代理人又は店子との間の取引の代金の支払いを、支払方法の中から選択して行う、 株式会社NTTドコモ(以下、「ドコモ」といい ます。)が提供するネット決済サービスをいいます。
第3条(代理権の付与)
1.包括代理人及び店子は、当社に対し、以下のすべての事項について包括的な代理権限を与えるものとします。
(1)国内コード決済事業者に対する国内コード決済サービス利用の申込み
(2)国内コード決済事業者との加盟店契約及びこれに付随する一切の覚書の締結並びに終了に係る行為
(3)国内コード決済事業者に対する各種届出、報告、申請、協議、その他一切の連絡
(4)国内コード決済事業者からの通知、連絡又は指示、その他一切の連絡の受領
(5)国内コード決済事業者に対する売上情報や、売上情報の取消情報(以下総称して「売上情報等」といいます)の送信等の手続及び、これによる請求行為等
(6)国内コード決済事業者からの立替金その他の支払いの受領
(7)包括代理人及び店子が国内コード決済事業者に対して支払うべき加盟店手数料その他の金銭の支払(支払条件の合意を含みます)
(8)国内コード決済サービスを利用するために必要な端末の設置(当社が当該端末の設置を必要と認める場合に限ります)、システムの接続その他システムに関する事項
(9)国内コード決済事業者と当社との間で代理権授与が必要であると合意し、当社又は国内コード決済事業者が包括代理人及び店子にその旨を通知した行為
(10)前各号のほか、本規約及び加盟店契約における国内コード決済事業者に対する包括代理人及び店子の義務を履行するにあたって必要な一切の行為
2.包括代理人及び店子は、前項で授与した包括代理権の全部又は一部を撤回することはできないものとします。
3.第1項に掲げる行為について、包括代理人及び店子は国内コード決済事業者に対して直接にやり取りを行わないものとし、当社の代理行為によるものとします。ただし、当社
又は国内コード決済事業者が包括代理人及び店子に対して直接第1項の行為を求めた場合はこの限りではありません。
4.包括代理人及び店子は、第1項の代理権授与に不備があったことによって当社又は国内コード決済事業者に生じた一切の損害(合理的な弁護士費用を含みます)についてこれを賠償又は補填するものとします。
第4条(店子の範囲)
1.包括代理人は当社に対し、国内コード決済サービスの利用を希望する法人、個人又は団体(以下「加盟希望者」といいます)があるときは、加盟希望者を代理して当社所定の申込を行います。
2.当社及び国内コード決済事業者は、包括代理人が代理し当社を経由して行う申込により国内コード決済事業者が加盟を認め、本規約の適用を受ける加盟希望者を店子とします。
3.当社及び国内コード決済事業者は、前項に定める承認後といえども、本規約において店子が遵守すべきものとして定められた条項を遵守しなかった場合は、いつでも当該店子について、本規約に基づく国内コード決済サービス及びゲートウェイサービスの利用を拒否することができるものとします。
4.当社及び国内コード決済事業者は、本規約において包括代理人が遵守すべきものとして定められた条項を遵守しなかった場合は、いつでも包括代理人及び店子について、本規約に基づく国内コード決済サービスの利用を拒否することができるものとします。
5.包括代理人は、店子が本規約に定めるところに従い国内コード決済サービスを利用すること、及び当社及び国内コード決済事業者と取引することについて全て責任を負うものとし、当社及び国内コード決済事業者に対して一切迷惑をかけないものとします。
第5条(包括代理人による本契約の代理)
1.包括代理人は、当社と店子との間の本契約及びこれに付随する契約の締結、ならびに当該契約に基づく権利の行使、義務の履行、権限の付与(第3条に基づく店子の当社に対する代理権限の付与を含みますがこれに限りません。)、当社からの立替金(第19条第
6号にて定義されます。)の受領及び分配、当社からの通知の受領、当社への届出その他当該契約に基づく行為につき、店子から包括的委任を受け、店子を代理して当社と契約するものとします。代理権の有無・範囲について当社に確認の義務はなく、包括代理人の責任において処理するものとします。
2.包括代理人は、当社と店子との本契約によって、または当社が店子から代理権限の付与を受けて締結する加盟店契約に関して生ずる店子の当社に対する一切の債務につき、連帯して保証します。
3.包括代理人は、店子の代理権を有しないことによって、当社に生じた一切の損害を賠償
しなければならないものとします。
4.包括代理人は、本人兼店子の代理人として本契約を締結するものとします。
5.包括代理人は、店子をして本契約上の義務(念のため付言すれば、第10条第2項に規定の国内コード決済サービス規約上の義務を遵守する義務を含みます。)を遵守させなければならないものとします。
第6条(営業秘密等の守秘義務)
1.包括代理人及び店子は、営業秘密等を、当社の事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約及び加盟店契約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。但し、以下のいずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとします。
(1)当該情報を受領した時点で、既に公知であった情報
(2)当該情報を受領した後に、包括代理人及び店子の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報
(3)当該情報を受領した時点で、当該包括代理人又は店子が既に保有していた情報(守秘義務の制約の下で開示された情報を除きます)
(4)当該情報を受領した後に、守秘義務に服さない第三者から守秘義務を負うことなく適法かつ正当に開示を受けた情報
2.包括代理人及び店子は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等(以下「漏洩等」といいます)することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当該情報の漏洩等に関し責任を負うものとします。
3.包括代理人及び店子は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本契約が終了した場合に当社の指示があるときは、その指示内容に従い返却又は廃棄するものとします。
4.包括代理人及び店子は、万一営業秘密等を紛失・毀損した場合又はその可能性がある場合には、直ちに当社に連絡するとともに、対応措置を講じるものとします。この場合、包括代理人及び店子は、当社の指示により、紛失等の事故の原因を調査し、再発防止措置を講じるものとします。
5.包括代理人、店子及び当社は、自己の役員・従業員、親会社(50%超の議決権を保有されているまたは40%以上の議決権を保有され且つ実質的に支配されていると見做すことができる会社をいいます。但し当社は株式会社三井住友銀行を含みます)および子会社(50%超の議決権を保有しているまたは40%以上の議決権を保有し且つ実質的に支配していると見做すことができる会社をいいます)(以下総称して「従業員等」といいます)に対してのみ、相手方の営業秘密を提供できるものとします。甲および乙は、自己の従業員等に対し、就業規則・社内規程等により、本条と同等の機密保持義務等を課した上でなければ、相手方の営業秘密等を提供してはならないものとします。
6.本条の定めは本契約終了後も有効とします。
7.包括代理人及び店子は、国内コード決済事業者が、加盟店契約に関する情報(包括代理人、店子、決済及び注文に関する情報を含みますが、これに限りません)を当社に開示提供することにあらかじめ同意するものとします。
第7条(個人情報の守秘義務)
1.包括代理人及び店子は、包括代理人又は店子が知り得た個人情報を、秘密として保持し、当社の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。なお、第10条第2項に定める国内コード決済サービス規約にて別段の定めがある場合には、合わせてこれにも従うものとします(本条各項においても同様です)。
2.前項の個人情報には、次に定める情報が含まれるものとします。
(1)包括代理人、店子及び当社間で交換される、利用者に関する情報
(2)当社を経由せず、包括代理人又は店子が受け取る利用者の個人に関する情報(包括代理人又は店子の売上情報等を含みますが、これに限りません)
(3)国内コード決済サービスを利用することで包括代理人又は店子のホストコンピューターに登録される利用者の個人に関する情報
(4)以上の他、当社から包括代理人又は店子が受け取る国内コード決済事業者の営業担当者その他の個人に関する情報
3.包括代理人及び店子は、個人情報を漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当社の支配が可能な範囲を除き個人情報の漏洩等に関し責任を負うものとします。
4.包括代理人及び店子は、個人情報をその責任において万全に保管し、本契約が終了した場合は、直ちに、当社に返却するものとします。但し、当社の指示があるときは、その指示内容に従い返却又は廃棄するものとします。
5.本条の定めは本契約終了後も有効とします。
第8条(譲渡禁止)
1.包括代理人及び店子は、本契約又は加盟店契約に基づく契約上の地位及びこれによって生じた権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡(合併・会社分割等の組織再編行為によるものであるかを問いません)し、担保に供し、その他処分できないものとします。また、包括代理人及び店子は、本契約又は加盟店契約に基づいて生じた債務について、第三者に立替払いさせてはならないものとします。
2.仮に、本契約又は加盟店契約に基づく契約上の地位が第三者に承継されたときは、当該地位を承継したものは速やかに承継の原因となった事実を証明する書類を添えて当社を通じて国内コード決済事業者に届け出るものします。なお、この届出によって前項の
違反が治癒されるものではありません。
第9条(届出事項の変更等)
1.包括代理人及び店子は、当社に対して届け出ている商号、代表者の氏名及び生年月日、所在地、電子メールアドレス、stera code(国内)取扱店舗、連絡先、URL、法人番号、取扱商材及び販売方法又は役務の種類及び提供方法、指定預金口座等加盟店申込書又は本契約に定める申告・届出事項等に変更が生じた場合、当社所定の方法により遅滞なく当社に届出るものとします。
2.包括代理人及び店子は、前項の届出がないために当社又は国内コード決済事業者からの通知又はその他送付書類、本規約又は加盟店契約に規定する振込金が延着し、又は到着しなかった場合には、通常到着すべきときに当該包括代理人又は店子に到着したものとみなされても異議ないものとします。前項に基づく電子メールアドレスの変更届出がないために、当社が当該電子メールアドレス宛てへ送信した振込額等の通知又はその他の各種通知等が延着し、又は到着しなかったと当社が認識した場合も同様とします。
3.本条第1項の届出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報又はその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る本条第1項の届出があったものとして取り扱うことがあるものとします。なお、包括代理人及び店子は当社の当該取扱いにつき異議を述べないものとする。
第10条(国内コード決済事業者の規約・法令等への遵守等)
1.包括代理人及び店子は、stera code(国内)を通じて国内コード決済サービスを利用するにあたって、適用される関連法令や監督官庁の指導等を遵守し、公序良俗に違反する行為、監督官庁から改善指導・行政処分等を受ける行為、又は受けるおそれのある行為をしないものとします。また、当社又は国内コード決済事業者(その提携会社を含む)が関連法令等を遵守するために必要な場合には、当社又は国内コード決済事業者の要請により、包括代理人及び店子は必要な協力を行うものとします。
2.包括代理人及び店子は、別紙記載の国内コード決済事業者が定める規約等(関連する特約等を含み、以下「国内コード決済サービス規約」といいます)及びゲートウェイ事業者が定める規約(関連する特約等を含み、以下「ゲートウェイサービス規約」といいます)の内容に同意し、これに記載されている義務を遵守するものとします。なお、国内コード決済サービス規約又はゲートウェイサービス規約が国内コード決済事業者によって追加・更新された場合は、本規約第47条(本規約の変更)の定めにしたがって最新のものが適用されるものとします。
3.当社又は国内コード決済事業者が本規約、国内コード決済サービス規約もしくはゲート
ウェイサービス規約の定めに違反している、又は当社もしくは国内コード決済事業者もしくはゲートウェイ事業者の適切な運営のために必要であると判断し、国内コード決済サービスの取り扱い中止や業務方法の改善等を指示した場合、包括代理人及び店子は当社の指示に従って適切な措置を講じるものとします。
4.包括代理人又は店子が前項の定めに違反していることが判明した場合、包括代理人は直ちに当社に報告するものとします。
5.包括代理人及び店子は、当社、国内コード決済事業者又はゲートウェイ事業者の求めがあった場合には、その求めに応じて本規約の遵守状況、運営状況(セキュリティ管理体制やシステム品質管理を含みますが、これに限りません)、実態等について速やかに報告、データ・文書等の提出を行うものとします。
6.前2項の報告又はデータ・文書等の提出の結果、包括代理人又は店子について stera code
(国内)、国内コード決済サービス又はゲートウェイサービスを利用する上で問題が生じている旨を当社、国内コード決済事業者又はゲートウェイ事業者が判断した場合には、当該包括代理人又は店子は当社、国内コード決済事業者又はゲートウェイ事業者の求めに応じて相当期間内に必要な是正を行うものとします。
第11条(サービスセンタへの接続)
1.包括代理人及び店子は、国内コード決済サービスを利用するために必要な、国内コード決済事業者及びゲートウェイ事業者所定の機器、ソフトウェア、試験その他の必要な準備を行うものとし、当社が、所定の機器を国内コード決済事業者又はゲートウェイ事業者が定める条件に基づいて、所定のサービスセンタに接続することについてあらかじめ承諾するものとします。
2.国内コード決済事業者及びゲートウェイ事業者は、当社に対して国内コード決済事業者が適当と判断する方法で通知又は周知のうえ前項の条件を変更することができ、包括代理人及び店子はあらかじめこれに承諾するものとします。
3.国内コード決済事業者は、所定の機器が第1項の条件を満たさないと判断した場合には、包括代理人及び店子に対して国内コード決済サービスを提供しないことができるもの とし、包括代理人及び店子はあらかじめこれに承諾するものとします。
第12条(加盟店申込の手続)
1.包括代理人及び店子となろうとする者は、本規約に同意の上、当社に対して、当社所定の情報を申告し、当社所定の様式で提出することによって stera code(国内)の申込を行うものとします。
2.当社は、前項の申込を審査の上、その結果を各国内コード決済事業者に対して連絡し、国内コード決済事業者が加盟店審査を行うものとします。
3.包括代理人及び店子は、当社及び国内コード決済事業者による審査の結果により、加盟
店契約が成立しない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。また、包括代理人及び店子は、当社及び国内コード決済事業者によって承認された条件(取扱可能な商品・役務、場所等)においてのみ、国内コード決済サービスによる販売等が可能になるものとします。
第13条(包括代理人及び店子への指導)
当社は、包括代理人及び店子が国内コード決済事業者及びゲートウェイ事業者に対する一切の義務及び責任を果たすよう必要な指導、連絡、管理等を行うものとし、包括代理人及び店子はこれに承諾するものとします。
第14条(クレジットカード等取引)
1.包括代理人及び店子は、国内コード決済サービスにおけるクレジットカード等の支払いに関する提携クレジットカード会社との間の加盟店契約については、国内コード決済事業者がその契約当事者となることを確認します。
2.包括代理人及び店子は、国内コード決済事業者が、クレジットカード支払いの機能を提供するにあたり、包括代理人及び店子が国内コード決済事業者に提供した情報を、提携クレジットカード会社に提供する場合があることについて、あらかじめ同意するものとします。
第15条(事前承認)
包括代理人及び店子は、利用者から国内コード決済サービスの利用の申込みがあった場合、当社を通じて国内コード決済事業者の事前の承認を得るものとします。万が一、国内コード決済事業者の事前承認を得ないで利用者に国内コード決済サービスを利用させた場合、包括代理人及び店子は、国内コード決済サービスを利用した売買契約等にかかる全ての請求代金についての一切の責任を負うものとします。
第16条(利用者との売買契約等の締結)
1.売買契約等の締結は、包括代理人又は店子と利用者との間で行うものとして、当社及び国内コード決済事業者は一切関与しないものとします。
2.包括代理人及び店子は、包括代理人及び店子の責任において、利用者が売買契約等を締結する能力及び権限を有することを確認して利用者と売買契約等を締結するものとします。
3.包括代理人及び店子は、利用者と締結する商品等に関する売買契約等を以下の条件を満たす内容にするものとします。
(1)売買契約等の請求代金の金額が当社及び国内コード決済事業者が定める基準を満たしていること
(2)特定商取引に関する法律、消費者契約法その他関係法令に違反しないこと
(3)公序良俗に反しないこと
4.包括代理人及び店子は、電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律(平成 13 年
法律第 95 号を指すものとし、改定後の内容を含みます。)第 3 条ただし書きに規定する申込み又は承諾の意思表示を行う意思の有無について確認を求める措置を講じるものとします。
第17条(d 払いにおける売買契約等の特則)
1.包括代理人及び店子は、利用者が次に掲げる条件の1つでも該当しない場合、d 払いを利用して商品等に関する売買契約等を締結することができないことがあることを承諾するものとします。
(1)別紙に規定の「サービスガイドライン」その他株式会社NTTドコモ(以下「ドコモ」といいます)所定の d 払いの利用条件を満たしていること
(2)「サービスガイドライン」その他ドコモ所定の利用限度額を超過していないこと
(3)当社又はドコモに対する金銭債務について、2ヶ月連続期日内に収納していることを当社又はドコモが確認できていること
(4)ネットワーク暗証番号又は d アカウント等ドコモが指定する認証番号の入力が必要な場合は、それらを正しく入力していること
2.包括代理人及び店子は、d 払い以外の国内コード決済サービスについても、前項に準じた取扱いがなされる場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
第18条 (d払いにおける利用規約の制定義務)
1.包括代理人及び店子は、ドコモが要求する場合は、d 払いを利用して商品等を販売又は提供するにあたり、売買契約等にかかる契約条件を規定した利用規約を定め、加盟店サイトにおいて公衆の閲覧に供するものとします。包括代理人及び店子は、当該利用規約にドコモが別途定める内容を規定しなければならないものとします。
2. 包括代理人及び店子は、前項に基づき制定した利用規約をドコモに書面等で提出するものとし、利用規約の内容を変更する場合は、変更の 1 か月前までにドコモに書面等により通知し、その承諾を求めるものとします。
3. 前項によりドコモが受領した利用規約について、ドコモは当該利用規約の妥当性その他内容について確認する義務を負うものではなく、ドコモによる承諾は、当該利用規約について何ら同意・承認することを意味するものではなく、また一切保証するものでもありません。
第19条(広告方法、内容等)
1.包括代理人及び店子は、商品等の販売又は提供にかかる請求代金の決済に stera code
(国内)又は各国内コード決済サービスが利用できる旨の広告(オンラインによる広告も含みます)を行う場合、次の各号の規定を遵守しなければならないものとします。
(1)特定商取引に関する法律、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律、消費者契約法、不当景品類及び不当表示防止法その他関係法令に違反しないこと。
(2)虚偽、誇大な表現等により利用者に誤認を与えるおそれのある表示をしてはならないこと。
(3)サービス、メニュー又はサイトの名称、提供者名、連絡先、利用にかかる料金その他当社又は国内コード決済事業者が指定する事項をはっきりと読み取れる文字で記載しなければならないこと。
(4)加盟店サイトを当社又は国内コード決済事業者が提供又は保証しているとの誤解を招く表現を使用してはならないこと。
(5)包括代理人及び店子が販売又は提供する商品等について、利用者にあたかも当社又は国内コード決済事業者が販売、提供又は保証しているかのような誤認その他当社又は国内コード決済事業者が何らかの関連を有するとの誤認を与える表示をしないこと。
(6)公序良俗に反する表現及び社会風俗に著しい悪影響を与えるおそれのある表現を使用してはならないこと。
(7)公序良俗に反するサイト・媒体、反社会的な行為を肯定・礼賛する表現を用いたサイト・媒体及び異性紹介事業等出会いを目的としたサイト・媒体において広告宣伝を行ってはならないこと。
(8)公序良俗に反するサイトの仮想通貨・ポイント等サイトの利用権利を得ることを目的としたサイト・媒体(いわゆるインセンティブ広告)において広告宣伝を行ってはならないこと。
(9)電子マネー、現金等の取得を目的としたサイト・媒体(いわゆるインセンティブ広告)において広告宣伝を行ってはならないこと。
(10)違法サイトにおいて広告宣伝を行ってはならないこと。
(11)利用者に商品等の購入・利用の意思がないまま国内コード決済サービスでの決済をさせることにつながる表示をしてはならないこと。
3.包括代理人及び店子は、利用者の承諾なく、利用者に対し、国内コード決済サービスが利用できる旨の電子メールによる広告を行ってはならないものとします。
4.包括代理人及び店子は、商品等の販売又は提供にあたり、商慣習上合理的な範囲を超えて、電子マネー、現金、物品その他の経済的利益を提供し、又は第三者をして提供させてはならないものとします。また、包括代理人及び店子は、その手段の如何を問わず、利用者に対し、現金等を得る目的で国内コード決済サービスを利用することを勧奨し、又は第三者をして勧奨させてはならないものとします。
第20条(国内コード決済サービスによる取引方法)
包括代理人及び店子は、国内コード決済サービスを利用した取引を以下の要領で行うものとします。ただし、国内コード決済サービス規約に別段の定めがある場合はそれに従うものとします。
(1)利用者が、国内コード決済サービスを利用して商品等を購入するに際し、利用者が決済サービスコード等を加盟店ホームページ等に入力或いは読み取らせたうえで、商品またはサービスの取引金額その他当社所定の決済に必要な情報を入力します。
(2)包括代理人及び店子は、店舗に設置された読取機によって上記入力情報を読み取り、バーコード等の情報を売上情報等の決済データとともに通信回線を通じて当社指定のゲートウェイ事業者に送信します。
(3)当社指定のゲートウェイ事業者は、包括代理人及び店子から受領した前号の売上情報等を国内コード決済事業者に転送し、国内コード決済事業者に対して当該利用者が国内コード決済サービスを利用することの可否を問い合わせます。
(4)国内コード決済事業者は、当該利用者による国内コード決済サービスの利用を承認する場合には、その旨を当社指定のゲートウェイ事業者に通知し、当社指定のゲートウェイ事業者は同通知を当該包括代理人又は店子に転送します。
(5)包括代理人及び店子は、(4)の通知を受けた場合、利用者に対して商品等を引き渡し又は提供します。
(6)国内コード決済事業者は、国内コード決済事業者所定の方法・頻度(締日・支払日等)・条件で、商品等の代金及び消費税の合計額を当社に対して支払います(以下「立替金」といいます)。この際、国内コード決済事業者は第27条第2項に従って所定の手数料等を控除することができるものとします。ただし、本条に従って国内コード決済事業者所定の処理が完了しなかった場合には、立替金を支払われないものとします。なお、立替金には、国内コード決済事業者が支払いを留保又は拒絶した場合の商品等の代金は含まないものとします。
(7)当社は、当社所定の方法・頻度(締日・支払日等)で、(6)で当社に支払われる立替金相当額を包括代理人のみに対して支払うものとし、包括代理人は店子への分配分について店子に代わって当該立替金相当額を受領し、包括代理人の責任と費用で店子に分配します。万一、店子への分配がなされなかったとしても、それにより当社は何らの責任を負担しないものとします。これにより店子との間で紛議が生じた場合には、包括代理人は自己の責任と費用でこれを解決し、当社に生じた損失を補填するものとします。
(8)(7)の支払いに当たって、当社は、第27条第2項に従って所定の手数料等を控除することができ、立替払金の支払をその委託する第三者に代行させることができるものとします。また、国内コード決済サービスや包括代理人によって、(6)(7)の支払順が前後する場合があるものとし、(7)の支払日当日が金融機関の休業日の場
合には前営業日とします。
第21条(コンピュータ通信による取引)
1.包括代理人又は店子がコンピュータ通信の手段にて利用者との取引を行う場合は、利用者から次の事項を明示したデータ(以下「申込データ」という)を受信し、これに対する第15条の承認手続を経た後、申込に対する諾否の回答を行うものとします。包括代理人及び店子は、申込データならびにそれに対するその後の処理経過を、包括代理人及び店子が取引申込受付のために特別に設けたコンピュ-タ・ファイル(以下「ファイル」という)に、取引日ごとに整理して記録するものとします。
(1)利用者の住所、氏名
(2)取引対象商品の特定
(3)包括代理人又は店子が取引の相手方に対しその取引によって取得する売上債権の金額(消費税額を含む)
(4)決済手段(バーコード決済サービス等)
(5)利用者の決済サービスコード等の番号、記号その他決済に必要となる情報
2.包括代理人及び店子は、予め前項のコンピュータ通信に用いるデータの構造、書式、利用者のコンピュータに表示されるデータ記入用画面の見本(ハードコピー)を当社に提出してその承認を得るものとします。包括代理人及び店子は、当社から請求があったときは、いつでも、その時点で使用しているデータ記入用画面の見本(ハードコピー)を当社に提出するものとします。
3.包括代理人及び店子は、当社が指定する会員認証手続(申込者が利用者本人であるか否かを認証する手続をいい、以下同じ)を実行可能な場合は、利用者から取引申込のデータの送信を受け付けた後、当該申込につき、当該利用者認証手続を実行することができます。包括代理人及び店子は、利用者認証手続の結果、申込者が利用者本人であるとの結果(以下「認証成功」という)または申込者が利用者認証手続に登録していないとの結果(以下「未登録」という)を取得した場合は、当該利用者認証手続の結果を理由に信用販売を拒絶してはなりません。
4.コンピュータ通信の手段によって取引行為を行う場合は、売上債権の金額、決済サービスコード等の番号、記号その他決済に必要となる情報、利用者認証手続の結果のデータについては、当社が適当と認める方法による暗号化の処理を行ってからデータの送信を行うものとします。但し、当社が認めることによって包括代理人及び店子の責任を免除するものではありません。
5.包括代理人及び店子は、コンピュータ通信の手段によって取引行為を行うことができる旨を利用者に告知し、もしくはデータ記入用画面を表示する際は、当該データを暗号化しても完全に秘密性が保持できないこと、データの秘密性が保持できなかった場合でも当社は全く責任がないことを明確に警告する旨の表示を行うものとします。
第22条(立替金の支払等)
1.第20条(6)に基づいて国内コード決済事業者が支払う立替金について、国内コード決済事業者の支払義務は当社に対して支払った時点で消滅するものとし、同条(7)に基づいて当社が支払う立替金について、当社の支払義務は包括代理人に対して支払った時点で消滅するものとします。
2.利用者が国内コード決済事業者に対して売買契約等の代金にかかる支払留保・拒絶、支払済みの金員の返還・差引充当、取引の取消・解除、決済取消等を求めた場合であって、当社が包括代理人及び店子に求めた場合には、包括代理人及び店子が利用者との間でこれを解決するものとし、国内コード決済事業者及び当社に迷惑をかけないものとします。この場合であって、国内コード決済事業者又は当社に損失が生じた場合、包括代理人及び店子は当社の求めに応じてこれを補償するものとし、その分は当社から包括代理人及び店子への支払(本規約に基づかない支払いを含みます)から差引充当されるものとします。
3.理由を問わず、国内コード決済事業者から当社に対して所定の立替金の支払(第20条
(6))がなされない場合、当社は、立替金(当該時点以降に支払が予定されているもの全て)の支払をしないものとします。また、すでに当社が支払済みの場合、包括代理人は、当社の求めに応じて当社から支払われた立替金を当社に返還するものとします。
4.包括代理人及び店子は、本規約で別に定める場合を除いて、当社又は国内コード決済事 業者が認めない限り、商品等の売買等の代金を利用者に対して直接請求し、又は受領し てはならないほか、国内コード決済事業者が立替払等により取得した債権を回収する ために必要な一切の手続きに国内コード決済事業者の指示に従って協力するとともに、それらの履行に必要な一切の権限を国内コード決済事業者に対して授与するものとし ます。
5.当社は、包括代理人が授与された店子の代理権に疑義がある場合には、包括代理人に対する支払いを保留することができ、包括代理人及び店子はこれに異議を述べないものとします。但し、当社は支払いを保留する義務は負担しないものとします。この場合、保留した支払代金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。また、包括代理人及び店子は、当該代理権にかかる資料の提示・提出等、当社の調査に協力するものとします。
第23条(紛議等)
1.包括代理人及び店子は、利用者に対して販売又は提供した商品等に関して利用者との間で紛議が発生した場合は遅滞なく紛議を解決するものとし、当社及び国内コード決済事業者に対して迷惑をかけないものとします。
2.前項の紛議その他の理由により、利用者が国内コード決済事業者に対して売買契約等
の代金にかかる支払留保・拒絶、支払済みの金員の返還・差引充当、取引の取消・解除、決済取消等を求めた場合には、これが解決するまで当社及び国内コード決済事業者は第22条の立替金の支払いを保留することができ、また、利用者に対して返金することもできるものとします。また、すでに当該立替金をすでに当社が包括代理人に支払済みの場合は当社が指定する方法により当社に返金するものとします。
3.前2項で定める場合において、国内コード決済事業者又は当社に損失が生じるときは、包括代理人及び店子は、当社の求めに応じてこれを補償するものとし、当社は当該金額を包括代理人及び店子への支払(本規約に基づかない支払いを含みます)から差引充当できるものとします。
第24条(返品等)
1.包括代理人及び店子は、売買契約等の取消し等により商品等の返品があった場合には、当該商品等が返品された日を基準日として取引の取消しを受け付け、当社又は国内コード決済事業者所定の期限までに取消情報(取消しの対象たる請求代金にかかる売上情報)を当社に対して送付するものとします。
2.包括代理人及び店子は、前項により立替払等の対象外とした請求代金にかかる立替金を受領している場合、当該立替金を直ちに当社が指定する方法により返還するものとします。ただし、当社及び国内コード決済事業者は、次回以降の立替金の支払から当該取消しにかかる金額を控除することができることを承諾するものとし、当該返還金について包括代理人及び店子は連帯して責任を負担するものとします。
第25条(請求代金の立替払の解除等)
1.国内コード決済事業者又は当社は、立替払の対象として確定した請求代金について、以下の事由が生じた場合にはこれを立替払の対象外とすることができるものとします。
(1)売上情報が正当なものでないとき
(2)売上情報の記載内容が不実又は不備であるときもしくはその疑いがあるとき
(3)国内コード決済事業者の承認を得ず国内コード決済サービスを利用して商品等の販売又は提供を行ったとき
(4)利用者より自己の利用によるものではない旨の申出が国内コード決済事業者に対してなされたとき
(5)利用者より包括代理人又は店子に対する抗弁を国内コード決済事業者に対して主張されたとき
(6)包括代理人又は店子が利用者との間の売買契約等に違反したとき
(7)利用者との紛議が解決されないとき
(8)請求代金に係る債権又は国内コード決済事業者に対する立替払請求権を第三者に譲渡したとき
(9)提携会社が、正当な理由により国内コード決済事業者からの請求代金債権の譲渡につき拒否しもしくは異議を唱えたとき
(10)国内コード決済サービスサービスの利用につき不正行為が行われたとき
(11)国内コード決済事業者の責めに帰すべき事由がなく、不正コードが利用された場合
(12)その他本規約に違反して国内コード決済サービスが利用されたとき
(13)包括代理人が店子の代理権なく、売上債権の立替払い請求を行った場合
2.国内コード決済事業者及び当社は、立替払の対象として確定した請求代金について、前項に定める各事由のいずれかに該当する疑いがあると認めた場合は、調査が完了するまで、立替金の支払いを留保できるものとし、遅延損害金等を支払う義務を負わないものとします。調査開始日から30日を経過してもその疑いが解消しない場合には、当該請求代金を立替払の対象外とすることができるものとします。この場合、包括代理人及び店子は、当該調査に協力するものとします。
第26条(売上情報等の送信)
1.当社が包括代理人及び店子に代わって国内コード決済事業者に送信する売上情報等については、国内コード決済事業者所定のシステム等において読み出し可能となって時点で到達したものとみなします。なお、国内コード決済サービス規約に別段の定めがある場合はこれが優先します。
2.包括代理人及び店子から送信された売上情報等がデータ化け等により読み出し不能な場合において、当社及び国内コード決済事業者が必要な措置を講じるときは、包括代理人及び店子はこれに協力するものとします。
第27条(手数料)
1.包括代理人及び店子は、stera code(国内)による国内コード決済サービスの利用にあたって、当社所定の手数料を支払うものとします。
2.包括代理人及び店子は、前項の手数料その他の国内コード決済事業者又は当社に対する債務(本規約に基づかない債務を含みます)について、国内コード決済事業者及び当社からの支払(本規約に基づかない支払いを含みます)から差引充当されることにあらかじめ承諾するものとします。ただし、これに不足がある場合には別途当社が指定する方法によって当社に対して不足分を支払うものとします。
3.当社又は国内コード決済事業者が手数料にかかる料率の変更を行う場合は、30日以上の予告期間をおいて、変更後の手数料の料率を当社又は国内コード決済事業者が適当と判断する方法で包括代理人に通知又は周知するものとします。当該予告期間経過後は、変更後の料率が適用されるものとします。
第28条(加盟店業務の適切性確保)
包括代理人及び店子は本契約に関する業務を適切に行うよう、以下の事項を遵守するものとします。
(1)当社が国内コード決済事業者から包括代理人及び店子に対する連絡(不正コードを認知した場合における利用者に対する告知を含みます)、通知、指示等を受けた場合は、包括代理人及び店子は必要な協力を行うものとします。
(2)包括代理人及び店子は法令等、国内コード決済サービスを取扱うにあたり国内コード決済事業者が定めるガイドライン等を遵守するものとします。当社は必要と判断した場合、又は国内コード決済事業者から要請があった場合には、包括代理人及び店子に対し、業務の改善や指導を行うこととします。
(3)包括代理人及び店子はサービスガイドラインに定める取扱禁止商材を取扱わないこととします。
(4)包括代理人及び店子は国内コード決済サービスを利用して旅行商品、酒類等販売又は提供にあたって官公庁の許認可等を得るべき商品等(以下「許認可商品」といいます)を販売又は提供する場合は、取扱いを開始する45日前までに当社へ許認可等の取得を証明する関連書類を提出するものとします。なお、包括代理人又は店子が前記の許認可等の取消処分等を受け、許認可商品を取り扱うことができなくなった場合、当該包括代理人又は店子は国内コード決済サービスを利用して当該商品等を販売又は提供しないものとします。
(5)当社及び国内コード決済事業者は、包括代理人及び店子が国内コード決済サービスの利用を開始した後も随時包括代理人及び店子の商品等の確認を行うことができるものとし、不適当と判断したときは、いつでも包括代理人及び店子への国内コード決済サービスの提供を停止することができるものとします。ただし、当社及び国内コード決済事業者は、商品等について、事前・事後を問わず、その内容等の審査を行うことを保証するものではなく、国内コード決済サービスの提供停止その他の措置に関し、何らの義務や責任も負担するものではありません。
(6)当社及び国内コード決済事業者が商品等を不適当と判断した場合は、当社及びコード決済事業者の指示に従い、当該商品等の取扱いを中止する等必要な措置を講じなければならないものとします。
(7)包括代理人及び店子は、売買契約等の債務不履行、商品等の瑕疵、第三者の権利侵害その他の理由により、当社及び国内コード決済事業者と利用者その他の第三者との間で紛争が生じたときは、自らの費用及び責任においてこれを解決するものとします。
(8)前号にかかわらず当社及び国内コード決済事業者は、自ら利用者その他の第三者との前号の紛争を解決することもできるものとします。
(9)包括代理人及び店子は、国内コード決済サービスを利用して包括代理人及び店子の商品等の購入又は提供の申込みを行った利用者に対し、現金払いや他の決済手段の利
用を要求すること、現金払いやその他の決済手段により請求代金の支払いをする者と異なる金額を設定すること若しくは国内コード決済サービス利用の対価を請求すること等利用者に不利となる差別的扱いをしてはならないものとします。
(10)包括代理人及び店子は、国内コード決済事業者又はゲートウェイ事業者が交付する 国内コード決済サービスに関する ID 及びパスワード(以下総称して「ID 等」と いいます)を、自己の費用と責任において厳重に管理し、第三者に開示又は漏洩し ないものとします。ID 等の管理不備、使用上の過誤、第三者による不正使用等に 起因して、包括代理人、店子、利用者又はゲートウェイ事業者、その他の第三者が 被った一切の損害の責任は包括代理人及び店子が連帯して負うものとし、当社、国 内コード決済事業者及びゲートウェイ事業者は一切責任を負わないものとします。 ID 等を第三者に知られた場合、又は第三者によって不正に使用されている疑いの ある場合には、遅滞なく当社及び国内コード決済事業者にその旨を連絡するとと もに、当社及び国内コード決済事業者の指示がある場合にはこれに従うものとし ます。また、ID 等のうちパスワードを定期的に変更するものとします。なお、当 該変更を怠ったことに起因して、包括代理人、店子又は利用者その他の第三者に損 害が発生したとしても、その損害の責任は包括代理人及び店子が連帯して負うも のとし、当社、国内コード決済事業者及びゲートウェイ事業者は一切責任を負わな いものとします。
(11)包括代理人及び店子は、不正コードと明らかに判別できるコードでの決済を行わないものとし、利用者が包括代理人又は店子での当該コードでの決済を希望した場合には、その利用を断るとともに、当社に対し速やかに以下の内容を通知するものとします。
①発生日時
②発生場所
③国内コード決済サービスの種類
④コードの件数
⑤その他必要事項
(12)包括代理人及び店子は、国内コード決済サービス又はシステム等の不具合により、以下のトラブルが生じた場合、当社の指導に従って対応するものとします。
①コードの残額の読み取りができない場合
②コードのデータの更新ができない場合
③その他包括代理人又は店子と顧客との間でコードの取扱いに関して事故又はトラブルが生じた場合
第29条(商品の所有権)
1.国内コード決済サービスを利用した売買契約等に基づく商品の所有権は、当該立替金等
が国内コード決済事業者から当社に支払われたときに国内コード決済事業者に移転するものとします。ただし、第24条(返品等)の定めに従って取消情報が国内コード決済事業者に送付された場合、請求代金に係る商品の所有権は、第22条に基づき当社が当該立替金等を国内コード決済事業者に返還したときに、包括代理人又は店子に戻るものとします。
2.商品の所有権が包括代理人又は店子に属する場合でも、国内コード決済事業者が必要と認めたときは、当該包括代理人又は店子に代わって商品を回収することができるものとします。
第30条(差押えの場合)
包括代理人又は店子が当社又は国内コード決済事業者に対して保有する立替金等の請求債権について、差押え、滞納処分等があった場合、当社及び国内コード決済事業者は、所定の手続きに従って処理するものとし、当該手続きによる限り、包括代理人及び店子に対して、遅延損害金等を支払う義務を負わないものとします。
第31条(相殺)
1.国内コード決済事業者は、包括代理人又は店子に支払義務を負う立替金等と国内コード決済事業者が当該包括代理人又は店子に対して有する支払い期日の到来した債権とをいつでも相殺することができるものとします。
2.前項により、国内コード決済事業者から当社に対して支払いがなされなかった金額について、当社は第20条に関わらず包括代理人及び店子への支払いを行わないものとします。また、すでに包括代理人又は店子へ支払済みの場合には、当該包括代理人又は店子は当該金額を当社に対して当社の求めに応じて直ちに返還するものとします。
第32条(端数処理)
当社及び国内コード決済事業者は、国内コード決済サービスの利用金額その他の計算(支払方法毎の手数料の計算を含みます)において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、国内コード決済事業者指定の方法でその端数を処理するものとします。
第33条(システム・サービスの中止・停止、契約の解除等)
1.当社は、包括代理人又は店子が次の各号の一に該当する場合、何らの通知又は催告を要せず、ただちに対象となる国内コード決済サービスによる取引及びそれに関する支払、又はゲートウェイサービスの利用を一時停止し若しくは本契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を請求することができるものとします。
(1)本規約の規定に違反があり、又はその疑いがあると当社又は国内コード決済事業者が判断した場合
(2)当社、国内コード決済事業者又はゲートウェイ事業者に対する債務の支払いを行わない場合
(3)本規約に基づく義務を履行する見込みがないと認められる場合
(4)関係法令及び関係省庁等による告示・通達・ガイドライン等に違反していることが判明した場合、又はその疑いがある場合
(5)商品等について、苦情が多発した場合
(6)監督官庁により営業の取消、停止等の処分を受けたとき
(7)商品等について国、地方自治体、教育委員会、学校等公共機関又はそれに準ずる機関から当社又は国内コード決済事業者に解約、変更その他の要請があった場合
(8)当社又は国内コード決済事業者への届出内容が事実と異なるとき、又はその疑いがある場合
(9)社会通念上不適当と認められる態様において国内コード決済サービスを利用していると当社又は国内コード決済事業者が判断した場合
(10)調査又は再審査を行うために必要な場合、又は当該調査等の結果、一時停止すべきであると当社又は国内コード決済事業者が判断した場合
(11)手形又は小切手の不渡りがあったとき、支払の停止があったとき、支払不能の状態に陥ったとき、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又は仮差押え、保全差押え若しくは差押えを受けたとき、その他の信用不安事由が生じた場合
(12)包括代理人又は店子において、6か月以上に渡り、国内コード決済サービスに関するシステムの利用がなかった場合
(13)合併、解散、減資又は事業の全部もしくは重要な一部の譲渡の決議があった場合
(14)主要な株主に変更が生じた場合、又は経営に重大な変更が生じた場合
(15)包括代理人又は店子の営業又は業態が公序良俗に反すると当社又は国内コード決済事業者が判断した場合
(16)当社又は国内コード決済事業者に重大な危害又は損害を及ぼした場合
(17)その他国内コード決済サービスの提供を継続できないと認められる相当の事由がある場合
2.当社又は国内コード決済事業者は、以下の各号に掲げる場合には、所定の方法で包括代理人に通知又は公表することにより、国内コード決済サービスによる取引又はゲートウェイサービスについて、その全部又は一部を一時停止又は中止することができるものとします。ただし、緊急を要する場合には、停止又は中止後直ちに通知又は公表することで足りるものとします。
(1)天災地変、地震、停電その他の災害等により、国内コード決済サービスに関するシステムの提供又はゲートウェイサービスの提供ができない場合
(2)当社又は国内コード決済事業者が運営するアプリ等の機能その他国内コード決済サービスに関するシステムに不具合が生じた場合
(3)国内コード決済サービスに関するシステムの保守又は点検に必要な場合
(4)不正な取引が発生した疑いがあり、当社又は国内コード決済事業者が国内コード決済サービスに関するシステムを停止すべきと判断した場合
(5)国内コード決済サービスに関するシステムを利用した取引に関する情報が漏えいし、当社又は国内コード決済事業者が国内コード決済サービスに関するシステムを停止すべきと判断した場合
(6)当社又は国内コード決済事業者がやむを得ない事由により国内コード決済サービスに関するシステムを停止すべきと判断した場合
(7)ゲートウェイサービスに関する又はゲートウェイ事業者の設備の保守上又は工事上やむを得ない場合
(8)ゲートウェイ事業者の運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
(9)ゲートウェイサービスに係る電気通信回線について、電気通信事業者又はインターネットサービスプロバイダがその提供を中止した場合
(10)ゲートウェイサービスの提供に必要な、第三者が提供するソフトウェア、開発手法、ネットワーク等の技術に起因して、ゲートウェイサービスに重大な脆弱性が生じ、又は生じる恐れがある場合
(11)ゲートウェイサービスの提供に必要な設備の定期点検を行う必要がある場合
(12)その他本規約に基づき国内コード決済サービスに関するシステムの全部又は一部を停止することができる場合
3.包括代理人及び店子は、自らが第1項各号のいずれかに該当した場合は、本契約の全部若しくは一部の解除の有無にかかわらず、本契約又は加盟店契約に基づく当社又は国内コード決済事業者に対する一切の債務について、当然に期限の利益を喪失し、直ちにこれを弁済する責任を負うものとします。
4.本条第1項及び第2項に該当したことによって包括代理人及び店子に損害が生じた場合であっても、これらの損害について当社及び国内コード決済事業者は一切の責任を負わないものとします。
5.本条第1項及び第2項各号の事由の有無にかかわらず、包括代理人及び店子は、国内コード決済事業者が提供する機能の一部を包括代理人及び店子が使用できない場合があることにあらかじめ同意するものとします。
6.当社は、次の各号の一に該当する場合、ゲートウェイサービスの利用を一時停止しもしくは中止し、又は、本契約の全部もしくは一部を解除することができるものとします。
(1)ゲートウェイサービスに関する設備の保守上等の理由によりゲートウェイサービスの提供が技術上困難な場合
(2)ゲートウェイサービスの利用者の数が相当数見込まれないとゲートウェイサービス
事業者が判断した場合
7.包括代理人及び店子は、本契約が終了する場合(契約終了事由を問わない)又は本契約に基づく国内コード決済サービスの一部もしくは全部の取扱いが終了する場合であって国内コード決済事業者又は当社から求められた場合は、終了する国内コード決済サービスについて、当該国内コード決済サービス提供終了の旨を利用者に告知することに同意します。
8.包括代理人及び店子は、前項の場合には、国内コード決済事業者が終了する国内コード決済サービスに関して法令の許容する範囲内で国内コード決済事業者の定めた処置を行うことを当該包括代理人及び店子の店舗内等に掲示すること、又はこれらについて記載された書面を店舗内等に備え置くことに同意します。なお、当該掲示内容は、当社又は国内コード決済事業者が指示するものとし、掲示内容に伴う問合せ先及びその処置の責任者は国内コード決済事業者である旨を明記することとします。
第34条(中途解約等)
1.包括代理人又は店子及び当社は、有効期間中において本契約を解約しようとする場合には、相手方と誠実に協議を行うものとし、協議が整わないと合理的に判断したときは相手方に3ヶ月前までに書面による通知を行なうことにより、本契約を解約できるものとします。
2.包括代理人及び店子は、本契約の有効期間において国内コード決済サービス又はゲートウェイサービスの全部又は一部の利用を停止したときは、直ちに当社にその旨を通知するものとします。
3.包括代理人及び店子は、事由の如何を問わず、国内コード決済サービス又はゲートウェイサービスに関して当社と国内コード決済事業者又はゲートウェイ事業者が締結している包括代理加盟店契約等が終了した場合には、該当する国内コード決済サービス又はゲートウェイサービスに関して本契約が終了し、そのサービス提供が終了することに同意します。ただし、国内コード決済事業者又はゲートウェイ事業者が包括代理人及び店子との間の加盟店契約の継続を希望した場合には、当該国内コード決済事業者又はゲートウェイ事業者と包括代理人及び店子との加盟店規約を内容とする加盟店契約は、引き続き有効に存続するものとし、当社は、当該国内コード決済事業者又はゲートウェイ事業者と包括代理人及び店子との間の加盟店契約の存続について、合理的に可能な努力をするものとします。
4.包括代理人及び店子は、本契約が終了したときは利用者に対するすべての国内コード決済サービスの提供及びゲートウェイサービスの利用を、個別の国内コード決済事業者又はゲートウェイサービス事業者との間で加盟店契約が終了したときは対応する国内コード決済サービスの提供又はゲートウェイサービスの利用を、直ちに中止し、終了に伴って当社、国内コード決済事業者又はゲートウェイ事業者の求める措置を行わなけ
ればならないものとします。ただし、別段の定めがある場合を除き、本契約終了前に、本契約及び加盟店契約に基づき、当社、国内コード決済事業者又はゲートウェイ事業者と、包括代理人又は店子との間で生じた本契約終了時に存続する債権及び債務は、本契約終了後も存続するものとします。
5.包括代理人及び店子は、第3項によらず当社と国内コード決済事業者との間の包括代理加盟店契約等に基づいて国内コード決済サービスの利用が中止される場合があることに同意します。この場合、包括代理人及び店子は、当該中止に伴って当社又は国内コード決済事業者の求める措置を行わなければならないものとします
第35条(d 払いにおける契約終了時の特則)
1.ドコモと当社の間の包括加盟店契約もしくはドコモと包括代理人及び店子の間の加盟店契約が期間満了、解約、解除等により終了した場合又は本規約に基づく提供中止若しくは提供停止がなされた場合でも、ドコモは、終了、中止、停止の前に d 払いの利用により生じた請求代金について包括代理人及び店子に対する立替払等を行うことができるものとします。ただし、ドコモが立替払等をしないことを当社に通知した場合は、この限りではありません。
2.ドコモと当社の間の包括加盟店契約もしくはドコモと包括代理人及び店子の間の加盟店契約が期間満了、解約、解除等により終了する場合又は本規約に基づく提供中止若しくは提供停止がなされる場合、包括代理人及び店子は、自己の費用と責任により利用者に対して d 払いが利用できなくなることについて必要な周知を行う義務を負うものとします。
第36条(反社会的勢力の排除)
1.包括代理人及び店子は、自己又はその代表者、役員、実質的に経営権を有する者、代理人又は媒介者(以下「関係者」といいます)が、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団
(2)暴力団員
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、又は特殊知能暴力集団
(6)テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者
(7)前各号に定める者と密接な関わり(資金その他の便益提供行為を含み、これらに限りません)を有する者
(8)その他前各号に準じる者
2.包括代理人及び店子は、自ら又はその関係者が、直接的又は間接的に、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動(自己又はその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含むが、これに限りません)をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準じる行為
3.当社は、包括代理人又は店子が前2項に定める表明事項又は確約事項のいずれかに違反することが判明した場合、何らの催告を要することなく本契約を解除することができるものとします。
4.当社は、前項の規定により本契約を解除した場合、かかる解除によって包括代理人又は店子に生じた損害、損失及び費用を補償する責任を負わないものとします。
第37条(その他の遵守事項、免責)
1.包括代理人及び店子は、国内コード決済サービスを利用するにあたり、以下の事項を遵守するものとします。
(1)関連法令及び関係省庁のガイドライン等を遵守すること。
(2)当社、国内コード決済事業者、ゲートウェイ事業者その他第三者の著作権、肖像権、知的所有権等を侵害しないこと。
(3)公序良俗に反する行為、行政当局から改善指導、行政処分等を受けるおそれのある行為をしないこと。
2.システム等の非保証
(1)当社、国内コード決済事業者及びゲートウェイ事業者が国内コード決済サービスのために提供する各システムは、包括代理人及び店子が利用する時点において当社、国内コード決済事業者又はゲートウェイ事業者が保有している状態で提供するものであり、包括代理人及び店子の予定している目的、要求及び利用態様への適合性、有用性、有益性、セキュリティ、権原があること、ならびに非侵害性、エラー、バグ、論理的誤り、中断及び不具合等がないことを保証するものではありません。
(2)当社、国内コード決済事業者及びゲートウェイ事業者は、前号のシステムについて、エラー、バグ、論理的誤り、中断又は不具合その他の瑕疵を修補する義務を負わないものとします。
(3)当社、国内コード決済事業者及びゲートウェイ事業者が提供する情報(注文や決済の情報を含みます)は、当社、国内コード決済事業者及びゲートウェイ事業者が正確性を保証するものではありません。
(4)本サービス、国内コード決済サービス及びゲートウェイサービスの利用において第三者の提供するシステムの提供を受ける場合には、提供を受けるシステムに瑕疵があることにより生じうる損害等は包括代理人と店子が連帯してその責任を負うものとし、当社、国内コード決済事業者及びゲートウェイ事業者はその責任を負わないものとします。
3.当社、国内コード決済事業者及びゲートウェイ事業者は、故意又は重大な過失がある場合を除き、いかなる場合においても、stera code(国内)、国内コード決済サービス及びゲートウェイサービスに関して包括代理人及び店子に生じる損害について一切の責任を負わないものとします。
4.天災地変、戦争、内乱、暴動、停電、通信設備及びその他機器の事故、通信事業者の役務提供の停止又は緊急メンテナンスの実施、内外法令の制定・改廃、公権力による命令・処分・指導、疾病の流行等の公衆衛生に関する緊急事態、第三者による情報の改竄や漏洩等により発生した損害、その他当社及び国内コード決済事業者の責に帰することのできない事由により、当社又は国内コード決済事業者が本契約又は加盟店契約の全部又は一部を履行できなかった場合、当社及び国内コード決済事業者はその履行できなかった範囲で責任を負わず、本契約及び加盟店契約上の義務を免除されるものとします。
第38条(d 払いにおける免責の特則)
当社及びドコモは、d 払いの内容の変更、d 払いの全部若しくは一部の廃止、又はd 払いに関して当社とドコモが締結している包括加盟店契約もしくは加盟店契約の解除等に伴い、当社が設置したドコモ所定の機器その他について変更の必要が生じ、又は使用できなくなったために包括代理人及び店子に生じる費用負担又は損害について一切の責任を負わないものとします。
第39条(苦情対応等)
1.包括代理人及び店子は、国内コード決済サービスの利用及び商品並びにゲートウェイサービス等に関する苦情、問い合わせその他の紛議等を受けた場合、速やかに当社に通知し、自らの費用と責任で対応し、解決するものとします。
2. 当社又は国内コード決済事業者が利用者等から包括代理人及び店子の国内コード決済サービスの利用及び商品等に関して苦情、問い合わせ等を受けた場合、包括代理人及び店子は、自らの費用と責任をもって当該苦情、問い合わせ等に対応し、解決するものとします。
3.包括代理人及び店子は、前二項における苦情、問い合わせその他の紛議等の解決に際しては、消費者保護の観点等から、可能な限り顧客の利益が最大(不利益が最小)となる解決をはかるよう努めるものとします。
4.包括代理人及び店子は、国内コード決済サービスの利用及び商品並びにゲートウェイサービス等に関して苦情対応その他のための連絡窓口を開設しなければならないものとします。
5.包括代理人及び店子は、当社又は国内コード決済事業者が利用者等から包括代理人及び店子の国内コード決済サービスの利用及び商品等に関して苦情、問い合わせ等を受けたとき、当社又は国内コード決済事業者が当該問い合わせ等を行った者に対して包括代理人及び店子の連絡先等を知らせることに同意するものとします。
第40条(取引データの保持)
包括代理人及び店子は、国内コード決済サービスを利用して販売又は提供した商品等に関する売上金額等に関する資料(電子的データ、書類)を自らの費用と責任において保管するものとし(包括代理人及び店子の費用と責任においてこれを保管させることを含みます)、当社又は国内コード決済事業者が当該資料の提出を要望した場合、すみやかにそれらを提出するものとします。
第41条(取引の安全性)
1.包括代理人及び店子は、利用者の取引の安全を確保するために、商品等に応じて取引情報の暗号化など適切な安全措置を講じなければならないものとします。
2.当社又は国内コード決済事業者は、国内コード決済サービスの円滑な提供と利用者の取引の安全を確保するために、包括代理人及び店子に対して安全対策の実施について必要な助言等を行うことができるものとし、包括代理人及び店子は、当該助言等を可能な限り受け入れるものとし、自己の責任で適切な安全措置を講じるものとします。
3.当社又は国内コード決済事業者は、前項の助言等に基づき包括代理人及び店子が講じる如何なる暗号化などの措置についても、その安全性に関し何らの保証を行うものではなく、一切の責任を負わないものとします。
第42条(加盟店サイトの保証)
1.包括代理人及び店子は、加盟店サイトにおいて配信する情報(以下、「コンテンツ」といいます。)について、次の各号に定める事項を保証するものとします。
(1) 第三者の著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、氏名権、肖像権その他の権利を侵害せず、不正競争防止法に違反しないこと。
(2) 第三者の名誉を毀損せず、プライバシーを侵害しないこと。
(3) コンピュータウイルス等の有害なプログラムを含んでいないこと。
(4) 犯罪を構成しないこと。
(5) 公序良俗に違反しないこと。
(6) その他の法令等に違反しないこと。
2. 包括代理人及び店子は、加盟店サイト上にリンクを設定する場合には、当該リンク先の情報についても前項に定める事項を保証するものとします。
3. 包括代理人及び店子は、加盟店サイト上に設定されたリンク先が法令、公序良俗に反している等当社又は国内コード決済事業者が不適当と認め、これを通知した場合は速やかに削除するものとします。
4. 包括代理人及び店子は、加盟店サイトの名称若しくはコンテンツ又は加盟店サイト上で販売、提供するサービス若しくは商品について、第三者の権利を侵害したとして当社又は国内コード決済事業者と第三者との間で紛争が生じたときは、自らの費用及び責任においてこれを解決するものとします。
5. 当社又は国内コード決済事業者が、加盟店サイトの名称若しくはコンテンツ又は加盟店サイト上で販売、提供されるサービス若しくは商品に関して、第三者との紛争により損害を被った場合は、包括代理人及び店子はその一切の損害及び費用(弁護士報酬を含みます。)を賠償するものとします。
第43条(d 払いにおける d ポイント付与の特則)
1.包括代理人及び店子は、ドコモとの間で別途 d ポイント付与(キャンペーン)覚書を締結することにより、d ポイント付与(請求代金額連動)の機能により付与される d ポイント(以下「d ポイント(請求代金額連動)」といいます)とは別に、d ポイント付与
(キャンペーン)の機能を利用して、d ポイントクラブ会員である利用者に対して、dポイントを付与することができるものとし(本項に基づき付与される d ポイントを以下「d ポイント(キャンペーン)」といいます)、この場合における d ポイント(キャンペーン)の付与に係る費用のドコモと包括代理人及び店子との間の負担割合及び精算方法、付与ポイント数の確定時期、請求代金が変更され又は売買契約等が取消された場合における d ポイント(キャンペーン)に係るポイント付与処理等については、d ポイント付与(キャンペーン)覚書の定めに従うものとします。
2.包括代理人及び店子は、ドコモが d ポイントクラブ会員である利用者に対して付与する d ポイント(請求代金額連動)及び d ポイント(キャンペーン)は、請求代金に相当する金額を取引価額として提供される景品であることを確認し、商品等の販売又は提供にあたり、包括代理人及び店子が提供主体となって別途の景品類の提供等を行う場合には、その景品類の額の決定等に際して、ドコモによる d ポイント(請求代金額連動)及び d ポイント(キャンペーン)の付与分を考慮する等、不当景品類及び不当表示防止法並びに公正取引委員会告示その他の法令等(包括代理人及び店子の属する業界にて公正競争規約等の個別規制を設けている場合はこれらの公正競争規約等を含み、総称して以下「景品等規制」といいます)に違反しない範囲でこれを提供等するものとします(包括代理人及び店子が d 払いを利用して販売又は提供する商品等以外について実施する一般懸賞施策との重複当選又は総付景品施策との景品類の重複提供を含み
ます)。
3.包括代理人及び店子は、商品等以外について実施する一般懸賞施策又は総付景品施策等の景品類として d ポイントを付与することを希望する場合には、別途ドコモとの間で当該d ポイントの付与に関する提携契約を締結するものとします。
4.包括代理人及び店子は、前三項に基づく d ポイントの付与とは別に、ドコモが自己の裁量において、d ポイントクラブ会員規約に基づき、d ポイントクラブ会員である利用者に対してd ポイントを付与する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
第44条(d 払いにおけるdポイント付与の取消等の特則)
1.前条の規定にかかわらず、ドコモは、次の各号の一に該当する場合、包括代理人及び店子への事前の通知なく利用者に対して d ポイント(請求代金額連動)及び d ポイント
(キャンペーン)を付与せず、又は付与した d ポイント(請求代金額連動)及び d ポイント(キャンペーン)を取り消すことができるものとします。
(1)利用者がドコモが別に定める各種規約に違反した場合又は違反するおそれがあるとドコモが判断した場合
(2)利用者による d 払いを利用した取引に不正な行為が含まれる又は含まれるおそれがあるとドコモが判断した場合
(3)商品等が d ポイント(請求代金額連動)及び d ポイント(キャンペーン)の付与の対象外となる商品又は役務であるとドコモが判断した場合
(4)包括代理人及び店子が本規約等の定めに違反した場合又は違反するおそれがあるとドコモが判断した場合
(5)包括代理人及び店子が景品等規制、特定商取引に関する法律その他の関連法令に違反した場合又は違反するおそれがあるとドコモが判断した場合(ただし、ドコモが当該違反又は違反のおそれの有無を判断する責任を負うものではありません)
(6)その他ドコモが必要と判断した場合
2. 前条の規定にかかわらず、ドコモは、包括代理人及び店子と利用者との間の売買契約等が解除された場合、当該売買契約等に係る請求代金の金額に連動して付与された dポイント(請求代金額連動)及び d ポイント(キャンペーン)をサービスガイドライン及び d ポイント付与(キャンペーン)覚書に従い取り消すことができるものとします。
第45条(d 払いにおける加盟店名簿掲載の特則)
包括代理人及び店子は、ドコモ及びその代理店が作成し公開する「d 払いの加盟店名簿等」に包括代理人及び店子の名称、住所、連絡責任者、連絡電話番号、商品、役務等を掲載することを承諾するものとします。
第46条(PayPay フランチャイズ加盟店管理に関する特約)
1. フランチャイズ加盟店管理に関する特約は、加盟店のフランチャイズ加盟店(以下「フランチャイジー」といいます)の管理についての内容を定めるものであり、PayPay 加盟店規約に追加して適用されます。
2. 加盟店はPayPay に対し、PayPay を利用するフランチャイジーをPayPay 指定の方法により通知することで、当該フランチャイジーも PayPay を利用可能とすることに合意します。
第47条(PayPay フランチャイジーに対する管理義務)
1. 加盟店は、フランチャイジーをして PayPay 加盟店規約に規定する加盟店にかかる義務、遵守すべき事項を履行し、遵守させる義務を負うものとします。
2. 加盟店は、フランチャイジーが前項のフランチャイジーが遵守すべき事項に違反したという事実を認識した場合、以後当該フランチャイジーに PayPay を利用させてはならないものとします。
第48条(PayPay フランチャイジーに対する調査協力等)
1.PayPay は、PayPay らがフランチャイジーの業務内容、PayPay の利用状況、商品等の内容または売上処理の内容等、PayPay が必要と認めた事項に関して調査、報告または資料の提示(以下「調査等」といいます)を必要とする場合、加盟店に対しその旨を連絡します。この場合、加盟店は直ちにこれに応じ、フランチャイジーに対して調査等を求めるものとし、調査等の結果を直ちに PayPay らに報告するものとします。
2. PayPay は、PayPay らが法令に基づく報告等を行うにあたり必要な情報その他法令で報告が義務付けられた事項の提示を必要とする場合、加盟店に対しその旨を連絡します。この場合、加盟店は直ちにこれに応じ、フランチャイジーに対してこれらの事項の提示を求めるものとし、提示された結果を直ちに PayPay らに報告するものとします。
3. 加盟店は、PayPay らがフランチャイジーの業務内容、PayPay の利用状況、商品等の内容または売上処理の内容等、PayPay が必要と認めた事項に関して、PayPay がフランチャイジーに対して直接調査等を実施することを認めるものとします。
第49条(本規約の変更)
1.当社は、包括代理人又は店子の承認を得ることなく、改定後の規約を通知し又は当社のウェブサイト上に掲載することにより改定後の規約に変更できるものとします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
2.本規約の軽微な変更及び軽微でない変更であっても包括代理人及び店子にとって全体
として不利益とならない変更の場合、当社は、前項の定めによらずいつでも本規約の変更を行うことができるものとします。
3.当社は、包括代理人に対して30日前に通知又は当社のウェブサイト上に掲載することにより、stera code(国内)の対象となる国内コード決済サービスの種類を任意で追加・変更・削除できるものとします。なお、追加された国内コード決済サービスを包括代理人及び店子が利用する場合、当該国内コード決済サービスについての規約(本規約別紙に追加される国内コード決済サービス規約)に同意し、これを遵守するものとします。
第50条(ロゴ等の使用)
1.包括代理人及び店子は、当社及び国内コード決済事業者のアプリ、ウェブサイト等の媒体に、stera code(国内)や国内コード決済サービスの加盟店として、自らの名称又はロゴ等を掲載することに同意するものとします。
2.包括代理人及び店子は、国内コード決済サービス規約によって認められる範囲に限り、国内コード決済事業者のロゴ等を使用することができるものとします。ただし、その使用について、当社又は国内コード決済事業者の提示する規定又は指示がある場合は別途これに従うものとします。
第51条(知的財産権)
各国内コード決済サービスに関する知的財産権、所有権その他一切の権利は当社、国内コード決済事業者又は当社もしくは国内コード決済事業者が指定する第三者に帰属するものとし、stera code(国内)に関する知的財産権、所有権その他一切の権利は当社又は当社が指定する第三者に帰属するものとします。
第52条(損害賠償)
1.本契約の違反その他国内コード決済サービスに関して当社、国内コード決済事業者又はゲートウェイ事業者に生じた損害等につき、包括代理人又は店子の責めに帰すべき事由に基づく場合、包括代理人及び店子は損害が生じた当社、国内コード決済事業者又はゲートウェイ事業者に対し損害(弁護士報酬を含みます)を賠償する責を負うものとします。
2.包括代理人又は店子の責めに帰すべき事由に基づいて国内コード決済事業者又はゲートウェイ事業者が損害を被ったものと当社が判断した場合で、当社がこれを補填した場合、包括代理人及び店子は補填額相当分を速やかに当社へ支払うものとします。
3.当社が当社の責めに帰すべき事由により本契約に違反し、包括代理人又は店子に損害が生じた場合、当社が当該包括代理人又は店子に対して支払う損害賠償の額は、故意又は重大な過失により生じた損害の賠償に係るものを除き、当該違反にかかる国内コード決済サービスに関して当社と当該国内コード決済事業者が締結している包括代理加盟
店契約等に基づき当該国内コード決済事業者から当社に支払われた直近1ヶ月分の対価に相当する金額を上限とします。
第53条(遅延損害金)
包括代理人及び店子は、本規約に基づいて当社に支払うべき債務の支払いを遅滞したときは、当社が指定する支払期日の翌日から完済の日まで、年14.6%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
第54条(第三者からの申立)
包括代理人及び店子は、その営業に関連して、利用者を含む第三者からクレーム、主張、要求、請求、異議等(以下「第三者クレーム等」といいます)を受けた場合、自らの費用と責任で当該第三者クレーム等を処理解決するものとし、当該第三者クレーム等に関連して当社、国内コード決済事業者又はゲートウェイ事業者が損害を被った場合は、その全ての損害を直ちに賠償する責任を負うものとします。ただし、当該第三者クレーム等が当社、国内コード決済事業者又はゲートウェイ事業者の責めに帰すべき事由による場合はこの限りではありません。
第55条(国内コード決済事業者及びゲートウェイ事業者との窓口)
1.包括代理人及び店子は、問い合わせについて一次的には当社に対して行うものとし、国内コード決済事業者及びゲートウェイ事業者に対して直接の問い合わせは原則として控えるものとします。
2.包括代理人及び店子は、国内コード決済事業者及びゲートウェイ事業者への連絡、国内コード決済事業者及びゲートウェイ事業者からの連絡について、当社が窓口になることにあらかじめ承諾するものします。ただし、国内コード決済事業者及びゲートウェイ事業者から包括代理人及び店子に対して直接の連絡がなされる場合もあることを承諾するものとします。
第56条(通知)
1.国内コード決済事業者及びゲートウェイ事業者は、包括代理人及び店子に対して行う各種通知を、包括代理人又は店子に対して直接行う場合には、包括代理人及び店子が予め当社に届出たメールアドレス宛の電子メール(以下「通知メール」といいます)により行うものとし、包括代理人及び店子はこれに予め同意するものとします。
2.前項に基づき通知された通知メールは、国内コード決済事業者又はゲートウェイ事業者の送信用電子計算機から発信された時点で到達したものとみなします。
3.国内コード決済事業者又はゲートウェイ事業者から通知された通知メールがデータ化け等により読み出し不能な場合には、包括代理人及び店子は直ちに国内コード決済事
業者又はゲートウェイ事業者に連絡するものとします。
4.国内コード決済事業者又はゲートウェイ事業者が包括代理人又は店子宛てに書面等を送付する場合であって、包括代理人及び店子が当社に対して届け出た住所宛に送付した場合、当該書面等が不着・延着になったとしても、当該書面等は通常到達すべき時に到着したものとみなすこととし、包括代理人及び店子は予めこれに同意します。
第57条(専属的合意管轄裁判所)
包括代理人又は店子と、当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所又は大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第58条(準拠法)
本規約に関する準拠法はすべて日本国内法が適用されるものとします。
≪加盟店情報の取得に関する同意条項≫第1条(加盟店情報の取得・保有・利用)
1.包括代理人及び店子(代表者個人を含み、以下本条及び次条において同じとします。ただし、文脈上明らかに法人のみを名宛人としているものについては代表者個人を除きます)は、加盟審査、審査後の加盟店管理及びクレジットカード支払いにおけるクレジットカードによる決済の継続可否に係る審査、又はクレジットカード支払いに関する当社、国内コード決済事業者、ゲートウェイ事業者及び提携会社の業務のために、包括代理人及び店子に係る次の各号に定める情報(以下これらの情報を総称して「加盟店情報」といいます)を当社、当社が適当と認める委託先、国内コード決済事業者、ゲートウェイ事業者及び提携会社がそれぞれ取得し、当社、当社が適当と認める委託先、国内コード決済事業者、ゲートウェイ事業者及び提携会社がそれぞれ適当と認める保護措置を講じたうえで、電磁的方法等を用いて両者で相互に提供し、当社、当社が適当と認める委託先、国内コード決済事業者、ゲートウェイ事業者及び提携会社がこれを保有・利用することに同意するものとします。
(1)包括代理人及び店子の商号(名称)、所在地、郵便番号、電話(FAX)番号、業態、店舗情報、代表者の情報(氏名、性別、住所、生年月日)等、包括代理人及び店子が届出た情報
(2)国内コード決済サービス及びゲートウェイサービスの利用申込日、加盟店契約成立日、加盟店契約終了日及び包括代理人及び店子による商品等の販売又は提供における国 内コード決済サービスの利用に関する情報
(3)提携クレジットカード会社が取得した包括代理人及び店子のクレジットカード利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報
(4)包括代理人及び店子の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報
(5)当社、国内コード決済事業者及び提携クレジットカード会社が包括代理人及び店子又は公的機関から適法かつ適正な方法により取得した包括代理人及び店子に係る登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報
(6)官報、電話帳、住宅地図等において公開されている包括代理人及び店子に関する情報
(7)公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した包括代理人及び店子に関する情報及び当該内容について当社、国内コード決済事業者及び提携クレジットカード会社が独自に調査して得た情報
(8)破産、民事再生手続き開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申し立てその他の包括代理人及び店子に関する信用情報
2.包括代理人及び店子は当社、国内コード決済事業者、ゲートウェイ事業者及び提携クレジットカード会社が売上情報の全部又は一部を集計又は分析し、新サービスの展開、検討等に活用することをあらかじめ承諾するものとします。
3. 加盟店は国内コード決済事業者における加盟店審査を目的に、国内コード決済に限らず、加盟店が当社へ加盟申込のうえ当社が承認した、各種決済サービスの規約、または加盟店が当社と別途締結した各種決済サービスの加盟に関する契約に基づき、当社が保有する加盟店に関する情報(加盟店が個人事業主である場合の個人事業主にかかる個人情報を含む)を本条第1項に定める加盟店情報と紐づけたうえで当社から国内コード決済事業者に対し当社が適当と認める保護措置を講じ、電磁的方法等を用いて提供することにあらかじめ承諾するものとします。
4. 加盟店は各自治体および商店街組合・商工会議所等(以下、「自治体等」という)が主催するキャンペーン、またはふるさと納税ポータルサイト運営会社が自治体と提携し発行する PayPay 商品券の適正な運営・実施のため、屋号・店舗名、店舗住所、店舗電話番号、法人番号(法人の場合)、加盟店審査時に付与した業種情報、その他加盟店情報(加盟店が個人事業主である場合の個人事業主にかかる個人情報を含む)などについて、国内コード決済事業者が適当と認める保護措置を講じたうえで、電磁的方法等を用いて、自治体等、およびふるさと納税ポータルサイト運営会社に情報連携をすることをあらかじめ承諾するものとします。
第2条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.包括代理人及び店子の代表者は、当社、国内コード決済事業者、ゲートウェイ事業者及び提携会社に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、当社、国内コード決済事業者、ゲートウェイ事業者及び提携会社所定の方法により、代表者の自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。
なお、当社開示請求の窓口は次の通りとします。
<お客さま相談室(責任者:お客さま相談室長)>
〒135-0061 東京都江東区豊洲 2-2-31 SMBC 豊洲ビル 電話番号 03-6636-8266
2.万一、当社が保有する加盟店情報が不正確または誤りであることが判明した場合には当社は速やかに訂正または削除の措置をとるものとします。
第3条(本同意条項に不同意等の場合)
包括代理人及び店子は、加盟店が本規約に必要な記載事項(契約書面に契約者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、当社が本規約の締結を拒否しあるいは本規約を解除することがあることに同意するものとします。但し、本条は、当社の本規約の締結に関する意思決定の自由を制限するものではありません。
第4条(契約不成立時および契約終了後の加盟店情報の利用)
1.包括代理人及び店子は本規約が不成立となった場合であってもその不成立の理由の如何を問わず、加盟申込をした事実、内容について当社が利用することに同意するものとします。
2.包括代理人及び店子は当社、国内コード決済事業者、ゲートウェイ事業者及び提携会社が、本規約終了後も業務上必要な範囲で、法令等および当社、国内コード決済事業者、ゲートウェイ事業者及び提携会社が定める所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意するものとします。
第5条(条項の変更の位置付けおよび変更)
1.本同意条項は「stera code 包括代理加盟店規約(国内コード決済用・通信販売[EC含む])」の一部を構成します。
2.本同意条項は包括代理人に対する通知または当社が適当と認める方法で公表することにより、当社が必要な範囲内で変更できるものとします。
国内コード決済サービス (国内コード決済事業者) | 国内コード決済サービス規約 |
LINE Pay (LINE Pay 株式会社) | LINE Cash 加盟店規約 https://terms2.line.me/paymerchant_cash_JP?lang=ja |
LINE Money 出店規約 https://terms2.line.me/paymerchant_money_JP?lang=ja | |
包括代理加盟店経由加盟店契約特約 https://terms2.line.me/paymerchant_Agency_JP | |
プライバシーポリシー https://terms2.line.me/linepay_merchant_PP_JP?lang=ja | |
d 払い (株式会社NTT ドコモ) | d 払い(ネット決済)包括加盟店規約に基づく加盟店契約サービスガイドライン ※当社より包括代理人宛に必要に応じて別途提示 |
PayPay (PayPay 株式会社) | PayPay 加盟店規約 https://about.paypay.ne.jp/terms/merchant-online/rule/online/ PayPay 残高加盟店規約 (オンライン決済用) https://about.paypay.ne.jp/terms/merchant-online/rule/balance/ |
PayPay 加盟店ガイドライン(オンライン決済用) https://about.paypay.ne.jp/terms/merchant-online/guideline/online/ | |
メルペイ (株式会社メルペイ) | 加盟店規約(外部加盟店用) |
auPAY (KDDI 株式会社) | auPAY(ネット払い)加盟店規約 https://aupay.auone.jp/contents/lp/aupaynet/terms.html |
別紙 国内コード決済サービス、及び国内コード決済事業者、ゲートウェイ事業者の定める規約等
stera code包括代理加盟店規約(海外コード決済用)
第1条(加盟店)
1.本規約を承認のうえ、三井住友カード株式会社(以下「当社」という)に加盟を申込み、当社が加盟を認めた法人・団体、およびその法人・団体(以下「包括代理人」という)をして当社に加盟を申込み、当社が加盟を認めた加盟希望者(以下「店子」という)を加盟店とします。なお、本規約に基づき、成立した契約も便宜上文脈により本規約といいます。
2.包括代理人および店子は、本規約に定める海外コード決済を行う店舗・施設(以下「海外コード決済取扱店舗」という)を指定のうえ、予め当社に届出し、承認を得るものとします。当社の承認のない海外コード決済取扱店舗で海外コード決済はできないものとします。
3.包括代理人および店子は、本規約に従い海外コード決済を行う stera code(海外)取扱店舗内外の見易いところに当社の指定する加盟店標識、バーコード等サービスの利用促進に係る掲示物設置等を掲示するものとします。
4.包括代理人および店子は、本規約上の地位を第三者に譲渡(合併・会社分割等の組織再編行為によるものであるかを問わない)できないものとします。
5. 包括代理人および店子は、日本国内における海外コード決済の利用を促進するために、当社または提携組織が包括代理人および店子の個別の承諾を得ることなく、stera code
(海外)取扱店舗に関する情報をサービスの普及促進活動に利用すること 、および印刷物、ホームページその他の広告媒体に当該決済サービスを利用可能な店舗として包括代理人および店子ならびに包括代理人および店子の取扱店の名称・所在地等を記載することを予め包括的に承諾するものとします。
6.包括代理人および店子は、当社および提携組織に商標権が帰属する商標等について、いかなる場合にも、当社および提携組織の当該権利を侵害または希薄ならしめる行為をしないものとし、本規約に基づいて対外的に使用する広告物・印刷物に当社または提携組織が保有するロゴを表示する場合には、すべて事前に当社または提携組織の承認を得るものとします。
7.包括代理人および店子は、海外コード決済に関する情報、包括代理人および店子の端末機、加盟店標識などを本規約に定める以外の用途に使用してはならないものとし、また、これらを包括代理人および店子以外の第三者に使用させてはならないものとします。
第2条(定義)
本規約において、以下に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとします。
(1)Alipay 等決済サービス
支付宝(中国)網絡技術有限公司(以下「アリペイ」という)の海外コード決済サービス(以下「Alipay」という)、およびアリペイが Alipay 決済サービスの提供者として指定する会社若しくは組織(Alipay Singapore E-Commerce Private Limited、 Alipay Connect Pte. Limited.等)およびその提携会社の海外コード決済サービス(以下「Alipay+」という)をいいます。
(2)WeChat Pay 決済サービス
Tenpay Payment Technology Co., Ltd.(以下「テンペイ」という)のバーコード等決済サービスをいいます。
(3)海外コード決済
会員が包括代理人および店子より、商品等を購入しまたは提供を受ける際に、金銭等に換えて、決済サービスコード等の読取り等を通じて取引情報を発行者に通知し、発行者が当該取引について会員に代わって当該商品等の対価を支払うことを確認することにより、一括払いで決済を行うことをいいます。本規約では、Alipay 等決済サービスおよび WeChat Pay 決済サービスをいいます。
(4)海外コード決済サービス事業者
発行者等海外コード決済にかかるサービスを提供するものをいいます。
(5)決済サービスコード等
会員が Alipay 等決済サービス、WeChat Pay 決済サービス、その他当社が指定する決済サービスを利用するために発行者から付与されるコード(一次元コードもしくは二次元コード、およびその後の技術革新による情報コードを含む)等の番号、記号その他決済に必要となる情報を記録したもので、以下の①および②を含みます。
①発行者が会員に発行し、会員が海外コード決済を行う会員端末等上に表示するもので、会員を特定するための情報その他決済に必要となる情報を記録したもの。
②発行者が包括代理人および店子に発行し、取扱店舗における掲示、加盟店端末等上での表示その他当社が指定する方法により包括代理人および店子が会員に対して掲示するもので、包括代理人および店子を特定するための情報その他決済に必要となる情報を記録したもの。
(6)発行者
アリペイ、テンペイ、その他当社の指定する海外コード決済サービス事業者、またはそれらが海外コード決済のサービス提供者として指定する会社、または組織をいいます。
(7)会員
決済サービスコード等を正当に付与された者をいいます。
(8)加盟店端末等
包括代理人および店子が所有または管理するスマートフォン端末、タブレット端末、 POSレジ端末その他の電子機器であって、海外コード決済の利用のために使用で
きるものとして当社が認めたものをいいます。
(9)会員端末等
会員が所有または管理するスマートフォン端末、タブレット端末、その他の電子機器であって、海外コード決済の利用のために使用できるものとして当社が認めたものをいいます。
(10)端末等
(8)加盟店端末等および(9)会員端末等を総称したものをいいます。
(11)売上債権
海外コード決済により包括代理人および店子が会員に対し取得する金銭債権をいいます。
(12)ゲートウェイサービス
海外コード決済の利用のために決済ゲートウェイを通じプロセシング等に関わる機能をいいます。
(13)ゲートウェイ事業者
ゲートウェイサービスを提供する事業者の総称をいいます。
(14)提携組織
当社が加盟または提携する組織(アリペイ、テンペイその他当社の指定する海外コード決済サービス事業者および、システムベンダーおよびゲートウェイ事業者を含む)をいいます。
(15)提携組織の規則等
提携組織が定める規則、ルール、規範、基準、レギュレーション、ガイドライン等、および提携組織の指示、命令、要請等(提携組織の指示等に基づく当社から包括代理人および店子に対する指示等を含む)をいいます。
(16)営業秘密等
本規約の履行上知り得た相手方の技術上または営業上その他の秘密ならびに発行者の一切の情報、端末機および付帯設備の規格等事業に関する情報、利用者情報および手数料率を含む海外コード決済に関する一切の情報その他の技術上または営業上の秘密をいいます。
(17)第三者
包括代理人、店子および当社以外の全ての者をいいます。
(18)個人情報
会員または会員の予定者(入会申込者を含む)の個人情報(個人に関する情報で氏名・住所・生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができる情報をいい、氏名・住所・生年月日・電話番号・契約番号・預貯金口座・請求額をいうが、これらに限らない)をいいます。
(19)個人情報管理責任者
個人情報保護に関する責任者をいいます。
(20)実行計画
クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した「クレジットカード取引におけるセキュリティ対策の強化に向けた実行計画」(名称が変更された場合であっても、カード情報等の保護、クレジットカード偽造防止対策またはクレジットカード不正利用防止のために、加盟店等が準拠することが求められる事項を取りまとめた基準として当該実行計画に相当するものを含む)であって、その時々における最新のものをいいます。
(21)会員番号等
割賦販売法(昭和36年法律第159号)第35条の16第1項に定める「クレジットカード番号等」(クレジットカード番号、クレジットカードの有効期限、暗証番号またはセキュリティコード)をいいます。
(22)立替払金
包括代理人および店子が会員に対する海外コード決済により取得した売上債権にかかる債務につき、当社が、会員に代わって、立替払いする金員をいいます。
(23)発行者手数料
当社が発行者との間の契約に基づき発行者に対して支払う手数料をいいます。なお、包括代理人および店子は、発行者手数料が発行者の裁量により随時変更されることを確認し、発行者手数料が変更される場合、当社は、発行手数料の変更に応じて包括代理人および店子に通知して手数料を変更することができるものとし、包括代理人および店子はこれを予め承諾するものとします。
(24)海外コード決済精算金
第16条に基づき当社が包括代理人および店子に対して支払う、売上債権相当額から手数料を控除した金額をいいます。
第3条(表明・保証)
1.包括代理人および店子は、当社に対し、本規約締結にあたり、本規約締結日時点および本規約の有効期間中において、以下の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証します。
(1)行為能力
包括代理人および店子は、適用法令上、本規約を締結し、これらに基づく権利を行使し、義務を履行する権利能力および行為能力を有すること
(2)社内手続
包括代理人および店子は、本規約を締結し、これらに基づく権利を行使し、義務を履行するために、法令および定款その他の社内規則に基づき要求される内部手続を適法かつ適正に完了していること
(3)適法性等
本規約を包括代理人および店子が締結しまたは包括代理人および店子がこれらに基づく権利を行使し、もしくは義務を履行することは、包括代理人および店子に対して適用のある一切の法令、包括代理人および店子の定款その他の社内規則に抵触せず、当該各当事者を当事者とする契約の違反または債務不履行事由とはならないこと
(4)有効な契約
本規約は、これを締結した包括代理人および店子につき適法、有効かつ拘束力のある契約であること
(5)非詐害性
包括代理人および店子は、現在債務超過ではなく、包括代理人および店子が本規約を締結することは、詐害行為取消の対象とはならず、包括代理人および店子の知りうる限り、本規約について詐害行為取消その他の異議を主張する第三者は存在しないこと
(6)提供情報の正確性
包括代理人および店子が、本規約の締結にあたって、当社に提供した情報は、重要な点において正確であり、かつ、実質的支配者に関する情報を含む重要な情報は全て当社に提供されていること
2.包括代理人および店子および当社は、相手方に対し本規約締結にあたり、自ら(自社の役員・従業員を含み、以下本項において同じ)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)または(1)の各号のいずれにも該当しないことを表明・保証するとともに、将来においても自らが暴力団員等または(1)の各号のいずれにも該当しないこと、自らまたは第三者を利用して(2)の各号のいずれかに該当する行為を一切行わないことを確約し、自らの故意過失を問わず、かかる表明・保証に違反し、あるいはかかる確約に違反した場合、または相手方が違反しているものと判断した場合には、本規約に基づく取引が停止されること、また直ちに本規約が解除されることがありえることを異議なく承諾します。これにより包括代理人および店子に損害が生じた場合でも当社に何らの請求は行わず、一切包括代理人および店子の責任とします。また、かかる表明・保証、確約に違反して当社に損害が生じた場合には、その一切の損害を包括代理人および店子(包括代理人および店子の役員・従業員は含まない)は賠償しなければならないものとします。
(1)①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える
目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2)①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
⑤換金を目的とする商品の販売行為
⑥合理的な理由なく、包括代理人および店子(代表者およびその関係者を含む)が保有する決済サービスコード等を使用する、本規約にかかる海外コード決済行為
⑦その他①ないし⑥に準ずる行為
3.包括代理人および店子は、当社に対して、本規約に基づき海外コード決済を開始する時点において、以下の(1)(2)(3)のいずれの事実も真実であることを表明し、保証するものとします。
(1)第9条、第12条、第26条第1項ないし第6項、第28条を遵守するための体制を構築済であること
(2)特定商取引法に関する法律に定められた禁止行為に該当する行為を行っていないこと、また直近5年間に同法による処分を受けたことがないこと
(3)消費者契約法において消費者に取消権が発生する原因となる行為を行っていないこと、また直近5年間に同法違反あるいは同法の適用を理由とする敗訴判決を受けたことがないこと
4.包括代理人および店子は、前項に表明保証した内容が真実に反すること、もしくはそのおそれがあることが判明した場合、当社に対して、直ちにその旨を申告するものとします。
5.包括代理人および店子は、本規約成立後に第3項(1)に定める体制が構築されていないことが判明した場合、もしくは本規約締結後に当該体制を維持できなくなった場合、または第3項(2)もしくは(3)に反する事由が新たに生じた場合には、当社に対して、直ちにその旨を申告するものとします。これらのおそれが生じた場合も同様とします。
第4条(店子の範囲)
1.包括代理人は当社に対し、決済サービスコード等により会員に海外コード決済を行うこ
とを希望する法人、個人または団体(以下「加盟希望者」という)があるときは、加盟希望者を代理して当社所定の申込を行います。
2.当社は、包括代理人の申込により加盟を認め、本規約の適用を受ける加盟希望者を店子とします。
3.当社は、前項に定める承認後といえども、本規約において店子が遵守すべきものとして定められた条項を遵守しなかった場合は、いつでも当該店子について、本規約に基づく海外コード決済の取扱を拒否することができるものとします。
4.包括代理人は、店子が本規約に定めるところに従い海外コード決済を行うこと、および当社と取引することについて全て責任を負うものとし、当社に対して一切迷惑をかけないものとします。
第5条(加盟店契約の代理)
1.包括代理人は、当社が店子との間に本規約およびこれに付随する契約を締結することならびにこれらに基づく権利の行使、義務の履行につき、店子から包括的委任を受け店子を代理して当社と契約するものとします。代理権の有無・範囲について当社に確認の義務はなく、包括代理人の責任において処理するものとします。
2.包括代理人は、当社と店子との本規約によって生ずる店子の当社に対する一切の債務につき、連帯して保証します。
3.包括代理人は、店子の代理権を有しないことによって、当社に生じた一切の損害を賠償しなければならないものとします。
4.包括代理人は、本人兼店子の代理人として本規約を締結するものとします。
5.包括代理人は、店子をして本規約上の義務を遵守させなければならないものとします。
第6条(海外コード決済)
1.包括代理人および店子は、会員が、決済サービスコード等を提示して、または包括代理人および店子が提示する決済サービスコード等を会員端末等で読み取る方法により、物品の販売、サービスの提供、その他包括代理人および店子の営業に属する取引を求めた場合は、本規約に従い、現金で取引を行う顧客と同様に、店頭において海外コード決済を行うものとします。
2.当社の提携関係または加盟関係に変動が生じたときは、当社からの通知により海外コード決済を行う決済サービスコード等の範囲も変動するものとします。
3.包括代理人および店子は、本規約に従い海外コード決済を行うとともに、当社が定める規定、ルールおよび指示等(改定された場合は改定後のものを含む)を遵守するものとします。
4.本規約は、包括代理人および店子が店頭において行う販売について適用されるものとし、包括代理人および店子が、通信販売、カタログ販売、コンピュータ通信による販売等、
店頭販売以外の態様の取引により海外コード決済を行う場合は、適用されないものとします。
第7条(取扱い商品)
1.包括代理人および店子は海外コード決済において、取扱う商品・サービスについては、事前に包括代理人経由で当社に届け出た上でその承認を得るものとし、変更する場合も同様とします。但し、包括代理人および店子は、当社による承認の有無にかかわらず、以下のいずれかに該当するかまたは該当するおそれがある商品・サービスを取り扱ってはならないものとします。
(1)当社が公序良俗に反すると判断するもの
(2)銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約、その他関連法律・法令(中国の輸出入規制を含む)の定めに違反するもの
(3)第三者の著作権・肖像権・商標権・その他知的財産権その他の権利を侵害するもの
(4)提携組織の規則等により取扱いが禁止されるもの(提携組織が公序良俗に反すると判断したものおよび提携組織の規則等における取扱いのための条件を満たさないものを含む)
(5)商品券・印紙・切手・回数券・プリペイドカードその他の有価証券等の換金性の高い商品および当社が別途指定した商品・サービス等
(6)その他会員との紛議もしくは不正利用の実態等に鑑みまたは当社および提携組織のブランドイメージ保持の観点から、当社が不適当と判断したもの
2.前項による当社の承認は、当該商品・サービスが前項各号のいずれにも該当しないことを保証するものではなく、当社による承認後に、当社が承認した商品・サービスが、前項各号のいずれかに該当することもしくはそのおそれがあることが判明した場合、または、法令、提携組織の規則等の変更等により、前項各号のいずれかに該当すること(そのおそれがある場合を含む)となった場合、当社は、包括代理人および店子に対する何らの責任を負うことなく、当該承認を撤回することができるものとします。
3.前2項にかかわらず、当社が、取扱う商品・サービスについて報告を求めた場合には、包括代理人および店子は、速やかに報告を行うものとし、当社が本条第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合には、包括代理人および店子は直ちに当該商品・サービスの海外コード決済を中止するものとします。
第8条(海外コード決済の種類)
海外コード決済の種類は、1回払い販売のみとします。
第9条(海外コード決済の方法)
1.包括代理人および店子は、会員から海外コード決済の利用による商品またはサービスの
取引の要求があった場合は、当社の指定する方法により、以下の各号いずれかの手続を行ったうえで、当該取引金額について、発行者より海外コード決済において必要とされる承認等を得て海外コード決済を行うものとします。
(1)会員が提示する決済サービスコード等を加盟店端末等で読み取ったうえで、商品またはサービスの取引金額その他当社所定の決済に必要な情報を入力する手続。
(2)包括代理人および店子が提示する決済サービスコード等を会員端末等で読み取らせたうえで、商品またはサービスの取引金額その他当社所定の決済に必要な情報を入力させる手続。
2.包括代理人および店子は、故障や通信障害等何らかの理由で端末等の使用ができない場合は、海外コード決済による取引が行えないことを承諾するものとします。
3.海外コード決済による支払の対象は 、当該販売代金ならびにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含む)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします。
4.包括代理人および店子は、海外コード決済により支払いがなされる金額を不正に増減しないものとします。海外コード決済により支払われた金額に誤りがある場合には、第1
3条に基づき海外コード決済の取消処理を行ったうえで、本条の手続により、新たに海外コード決済を行うものとします。
5.包括代理人および店子は、海外コード決済を行うに際して、会員に対し、取引代金の確認を求め、その承認を得るものとします。
6.端末等が会員の暗証番号の入力を求めたときは暗証番号を会員に入力させるものとします。包括代理人および店子は、暗証番号は必ず会員本人に入力させるものとし、暗証番号入力は、後方から覗き見されないように会員に注意を促すものとします。
7.包括代理人および店子は、海外コード決済を行った場合、当社所定の売上票または当社が事前に承認した書式による売上票を作成するものとします。また、包括代理人および店子は、売上票を包括代理人および店子の責任において保管・管理し、他に譲渡しないものとします。
8.包括代理人および店子は、海外コード決済に係る売上票、会員が署名した商品等の配送伝票その他の証憑を、当該取引の日から5年間保管しなければならないものとします。
9.包括代理人および店子は、発行者が会員向けに定める海外コード決済に関する取扱規則
(「Alipay 取扱規則」を含むがこれに限らない)の記載内容を承認し、これに従い会員と海外コード決済取引を行うものとします。
10.包括代理人および店子は、有効な決済サービスコード等を提示した会員に対して、商品の販売代金ならびにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、および海外コード決済の円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして海外コード決済を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含む)に対して直接現金支払いを要求する等、
会員に対して差別的取扱いは行わないものとします。
11.前10項にかかわらず、包括代理人および店子は、当社が必要または適当と認めて、海外コード決済の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、変更後の内容による海外コード決済を行うことができない合理的な事由がある場合を除き、変更後の方法により海外コード決済を行うものとします。
12.包括代理人および店子は、海外コード決済の前または当該決済時に、返品ポリシー等のアフターサービス方針を書面または口頭、その他当社が適当と認める方法で会員に告知するものとします。
第10条(端末等の取扱について)
1.包括代理人および店子は海外コード決済の利用開始日までに、当社が指定する加盟店端末等を自力で調達する方法、当社から買取る方法、リース会社を介したリース契約により調達する方法、その他当社が認める方法により、用意するものとします。
2.当社または提携組織は包括代理人および店子に対し、当該包括代理人または当該店子が加盟店端末等を用意した後、海外コード決済を利用するために必要となるアプリケーションを提供します。
3.当社は、故意または重過失がある場合を除き、海外コード決済に係るシステム(提携組織のシステムを含むものとし、以下同じ)のトラブル、通信トラブルに関して包括代理人および店子その他の第三者に対して何らの責任も負わないものとします。
4.包括代理人および店子は、加盟店端末等について、紛失・盗難等の事実が判明した場合には、速やかに当社または当社の指定する者に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとし、これに基づき当社または提携組織に生じた一切の損害を補償するものとします。
5.加盟店端末等を通じた通信は、包括代理人または店子が電気通信事業者またはインターネットサービスプロバイダから提供を受けた電気通信回線により接続するものとし、通信料は包括代理人および店子の負担とします。
6.包括代理人および店子は当社に対し、加盟店端末等を使用する住所を事前に申請し、当社の承認なく端末を移設しないものとします。
7.包括代理人および店子は端末での海外コード決済利用に先立ち決済テストを実施し、 Alipay 等決済サービス及び WeChat Pay 決済サービスの取扱ができることを事前に確認するものとします。
第11条(不審・不正な取引の通報、調査協力)
1.包括代理人および店子は、提示された決済サービスコード等について不審があると判断する場合、同一会員が異なる決済サービスコード等を提示した場合、当社が予め通知した偽造・変造に該当すると思われる場合、マネー・ロンダリングの疑いがある場合また
は当該取引について日常の取引から判断して異常に大量もしくは高価な購入の申込がある場合には、海外コード決済を行うに先立ち当社と協議し、当社の指示に従うものとします。
2.包括代理人および店子は、明らかに偽造・変造と認められる決済サービスコード等の提示を受けた場合、直ちに当社に連絡するものとします。
3.包括代理人および店子は、会員から包括代理人および店子または当社もしくは発行者に対し、海外コード決済を通じて不正取引がなされたという主張がなされた場合、当社の求めに応じ、包括代理人および店子が適正に当該取引を行ったことを証明する売上票等の資料を当社に提出するものとします。かかる資料には、当該取引の商品名、金額の情報および防犯カメラの映像を含みますがこれらに限られないものとします。包括代理人および店子がかかる資料の提出を怠った場合またはかかる不正取引が包括代理人および店子の故意もしくは重過失に基づくものである場合には、包括代理人および店子は、当該不正取引に係る取引金額全額を当社または発行者に支払うものとします。
4.1か月間の単一の海外コード決済ブランドの不正使用の累計額が(1)5,000元(円との換算レートは当社が任意に定めるものとし、発行者により当該金額が変更された場合には変更後の金額とする)を超え、かつ(2)当該包括代理人および店子における当該決済ブランドの決済総額に対して発行者の指定する割合を超える場合、包括代理人および店子は当社または発行者の要求に従い、不正取引のリスクを軽減するための合理的な協力を行うものとし、当社または発行者から合理的に要求された予防措置を、速やかに実施しなければならないものとします。
5.前4項の場合、当社が当該会員による海外コード決済の使用状況に関する報告を求めた場合、包括代理人および店子はこれに協力します。
6.包括代理人および店子は、前5項の場合に限らず、当社が会員の海外コード決済の利用状況等調査協力を求めた場合、これに協力するものとします。
7.包括代理人および店子は、当社が海外コード決済の不正使用防止に協力を求めた場合、これに協力するものとします。
8.包括代理人および店子は、加盟店契約終了後も当社または提携組織が必要と認めた場合には調査に協力するものとし、調査の結果当社または提携組織が必要と判断した場合、立替払金を返還するものとします。
第12条(不正利用等発生時の対応)
1.包括代理人および店子は、その行った海外コード決済につき、第9条に違反しまたは不正利用がなされた場合には、必要に応じて、遅滞なくその是正および再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正および再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施するものとします。
2.包括代理人および店子は、前項の海外コード決済につき、第9条に違反しまたは不正利
用がなされた場合には、直ちにその旨を当社に対して報告すると共に、遅滞なく、前項の調査の結果ならびに是正および再発防止のための計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュールを報告するものとします。
第13条(海外コード決済の円滑な実施)
1.包括代理人および店子は、海外コード決済を行うあるいは海外コード決済の勧誘を行う場合には、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連法令を遵守するものとします。また、当社が関連法令を遵守するために必要な場合には、当社の要請により、包括代理人および店子は必要な協力を行うものとします。包括代理人および店子は、提携組織がインターネット上で提供するプラットフォームにおいて会員への情報提供等を実施する場合は、別途、提携組織と契約を締結するものとします。
2.包括代理人および店子は、海外コード決済を行った場合、直ちに商品またはサービス等を会員に引渡しまたは提供するものとします。但し、利用日に引渡しまたは提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡し時期等を通知するものとします。
3.包括代理人および店子は割賦販売法第2条第3項に定められる包括信用購入あっせん取引を行った場合、割賦販売法第30条の2の3第4項およびその施行規則に定める事項等を記載した書面を遅滞なく会員へ交付しなければならないものとします。また、包括代理人および店子は、本項に定める以外の割賦販売法その他の法令上包括代理人および店子に課される会員に対する書面交付義務を遵守するものとします。
4.会員が割賦販売法および特定商取引に関する法律に定める海外コード決済の申込の撤回または海外コード決済の解除(以下「クーリング・オフ」という)を行った場合 、包括代理人および店子は直ちに当社に対し当該海外コード決済の取消の手続を行うものとします。
5.会員から海外コード決済を解除の申し出があったとき、包括代理人および店子は直 ちに当社に届出るとともに、下記(1)、(2)に定める当社所定の方法その他の発行者の場合には当社が指定する方法により当該会員と当該海外コード決済の精算を行 うものとします。
(1)当該海外コード決済サービスがAlipay 等決済サービスの時
包括代理人および店子は、返品その他により利用者との海外コード決済の全部または一部を取り消す必要があると判断した場合、当該取消しが、海外コード決済がなされた日から90日(なお、発行者により当該日数が変更された場合には変更後の日数とし、以下同じ)以内である場合には、加盟店端末等を通じて海外コード決済の取消手続きを行うものとし、海外コード決済がなされた日から90日経過後に利用者との取引を取り消す場合には、利用者に対して当該海外コード決済に係る代金を現金で払い戻すものとし、必要に応じて返品手続きを行うものとします。なお、包括代理人および店子は、海外コード決済が取り消された場合であっても、発行者承認を得た
海外コード決済に係る手数料を負担するものとします。但し、当該取り消された海外コード決済に係る発行者手数料が発行者から当社に返金された場合には、当社は、当社の任意の裁量に基づき当該取り消された海外コード決済に係る手数料を包括代理人および店子に返金することがあります。
(2)当該海外コード決済サービスが WeChat Pay 決済サービスの時
包括代理人および店子は、返品その他により利用者との海外コード決済の全部または一部を取り消す必要があると判断した場合、返金手続を加盟店端末等を通じて行うものとし、如何なる場合であっても、会員に対して、直接返金してはならないものとします。
6.包括代理人および店子は、包括代理人および店子の事由により商品またはサービス等の引渡しまたは提供が困難となったときは、直ちにその旨を会員および当社へ連絡するものとします。
7.包括代理人および店子が、海外コード決済の取消しまたは解約等を行う場合には、直ちに当社所定の方法にて当該債権に係る手続の取消しを行うこととし、当社は 第15条に準じて処理するものとします。
8.包括代理人および店子は、前項により手続を取消した売上債権の立替払金が当社より支払済みである場合には、直ちにこれを返還するものとします。また、この場合、当社は第19条第3項を準用することができるものとします。
9.包括代理人および店子は、当社が海外コード決済に関する資料を提出するよう請求
した場合には、2営業日以内にその資料を提出するものとし、 当社または発行者から依頼があった場合、会員との海外コード決済取引の状況等の調査に誠実に協力する
ものとします。
10.包括代理人および店子は海外コード決済のサービスが円滑に提供されるよう、従業員教育を含めた適切な環境整備を行うものとします。
11.包括代理人および店子は提携組織の書面による事前の同意を得ることなく、海外コード決済の提供を中止・終了してはならないものとします。
第14条(海外コード決済の責任)
包括代理人および店子は、第9条ないし第13条に定める手続によらず海外コード決済を行った場合、包括代理人および店子が連帯して一切の責任を負うものとし、当社の申出により第19条の規定に従うものとします。
第15条(立替払等)
1.包括代理人および店子は当社が求める場合当社に対し、所定の期限までに端末等を通じて当社の定める事項に関するデータを送信するものとします。
2.包括代理人および店子は、発行者から取引の承認を得たことを以って当社に立替払いを
請求したものとします。
3.第1項に基づき当社が包括代理人および店子に対して海外コード決済の売上に関するデータの送信を求めたにも関わらず、所定の期限以降にデータが送信された売上債権について、当社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合、および当社が加盟または提携する組織に加盟しているもしくは当社と提携関係にある日本国内および日本国外の会社が、正当な理由により当社からの当該売上債権の譲渡または立替えて支払うことにつき拒否または異議を唱えた場合、もしくは当該会社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合は、包括代理人および店子が連帯して一切の責任を負うものとし、当社の申出により第19条の規定に従うものとします。
4.包括代理人および店子は、売上債権および立替払い請求をすることにより発生する包括代理人および店子の当社に対する債権を第三者に譲渡し、もしくは立替えて支払わせることはできないものとします。
5.当社による包括代理人および店子への立替払金支払債務は、本条第2項の立替払いの請求を以ってその効力を発生するものとします。
第16条(支払方法)
信用販売の種類 | 取扱期間 | 締切日 | 支払日 |
1回払い販売 | 通 年 | 15日 | 当月末日 |
月末日 | 翌月15日 |
1.当社は、包括代理人および店子から立替払い請求を受けた売上債権の立替払金を包括代理人のみに支払うものとし、売上債権の締切日および包括代理人への立替払金の支払方法は次の通りとし、包括代理人は包括代理人の責任と費用で店子に分配するものとします。万一、店子への分配がなされなかったとしても、それにより当社は何らの責任を負担しないものとし、包括代理人はこれによって当社に生じた一切の損害を賠償しなければならないものとします。
2.前項の支払いは、各支払日における売上債権額から当社所定の計算方法で第20条に定める手数料を差し引いた金額を包括代理人指定の銀行口座へ振込むものとします。なお、支払日の当日が金融機関の休業日の場合には、前営業日とします。
3.前2項の規定にかかわらず、当社による包括代理人および店子に対する海外コード決済精算金の支払に係る義務は、当社が発行者から受領した海外コード決済に係る精算金額から手数料を控除した金額を上限とし、当社はかかる金額を超えて支払義務を負わないものとします。
4.前項に加え、当社は、発行者承認が得られた海外コード決済が以下のいずれかの事由に
該当する場合、包括代理人および店子に対し、当該海外コード決済に関する海外コード決済精算金の支払いの義務を負わないものとします。但し、本項第1号または第2号に該当する場合で、当社が当該海外コード決済に関する海外コード決済精算金の支払いを承認した場合はこの限りではないものとします。
(1)本規約に違反して海外コード決済が行われた場合
(2)明らかな不正使用に対して海外コード決済が行われた場合
(3)その他包括代理人および店子に本規約の規定につき重大な違反があった場合
(4)事由の如何を問わず、発行者から当該海外コード決済に係る取引の売買代金額が当社に支払われない場合
(5)包括代理人および店子が本規約に違反して債権を当社または発行者以外の第三者に譲渡した場合
5.包括代理人および店子から提出された売上債権の正当性に疑義があると当社が認めた場合、包括代理人および店子は正当性を証明できる資料の提出等当社の調査に協力し、当社は調査が完了したと判断するまで包括代理人に対する当該代金の支払いを保留できるものとします。この場合、保留した支払代金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。
6.本条に基づく支払いは、売上債権が日本円以外の通貨による場合には、発行者が指定する為替レートを適用して日本円に換算したうえで行うものとします。
7.包括代理人および店子は、当社が提供する管理システムで入金情報を確認することができます。但し、当社が発行者から取得する入金明細データと表示情報にタイムラグが発生するため、包括代理人および店子は、表示情報に齟齬が生じた場合には、当該入金明細データが優先して適用されることに異議を述べることなく承諾するものとします。
8.包括代理人および店子は、本条に基づく立替払金の支払が、当社の委託する第三者によって代行される場合があることを予め異議を述べることなく承諾するものとします。
9.当社は、包括代理人の店子の代理権に疑義がある場合には、包括代理人に対する支払いを保留することができ、包括代理人および店子はこれに異議を述べないものとします。但し、当社は支払いを保留する義務は負担しないものとします。この場合、保留した支払代金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。また、包括代理人および店子は、当該代理権にかかる資料の提示・提出等、当社の調査に協力するものとします。
第17条(会員との紛議と海外コード決済利用代金等)
1.包括代理人および店子は、会員に対して提供した商品またはサービス(附帯関連する役務を含む)等包括代理人および店子と会員間の問題に関し、会員との間で紛議が生じた場合、遅滞なく紛議を自らの責任と費用負担の下、解決するものとします。
2.包括代理人および店子は、前項の紛議の解決にあたり、当社の許可なく会員に対して当
該海外コード決済利用代金を直接返還しないものとします。
3.本条第1項の紛議を理由に会員が当該海外コード決済利用代金の支払いを拒否した場合、会員紛議が発生する可能性があると当社が認めた場合、または会員の当社に対する支払いが滞った場合、当社は紛議が解決するまで包括代理人に対する当該代金の支払いを保留できるものとします。この場合、保留した支払代金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。
第18条(会員との紛議に関する措置等)
1.包括代理人および店子は、会員から当社に紛議が生じた場合、当社に対し、当社の求めに応じて、会員との取引の態様(当該販売の内容、勧誘行為がある場合にはその内容)、紛議の発生要因について 7 日以内に報告するものとします。
2.包括代理人および店子は、前項の報告その他当社の調査の結果、当社が会員の紛議が包括代理人および店子の割賦販売法35条の3の7に規定される行為その他法令で禁止されている行為に起因するものと認めた場合には、当該行為の防止体制、苦情処理体制に関する事項、その他当該行為の防止のために当社が必要と認める事項を、当社の求めに応じて報告しなければならないものとします。
3.包括代理人および店子は、本条第1項の報告、認定割賦販売協会の保有する情報その他の方法による当社の調査の結果、当社が会員の紛議の発生状況が、他の加盟店と比較して会員の利益の保護に欠けると認める場合には、当該行為の詳細事項、当該行為の防止体制、苦情処理体制に関する事項その他の当該行為の防止のために当社が必要と認める事項を、当社の求めに応じて報告しなければならないものとします。
4.当社は、前3項の報告その他当社の調査の結果、必要があると認める場合には、包括代理人および店子に対し、所要の措置を行うことができ、包括代理人および店子はこれに従うものとします。但し、当社による指導は、包括代理人および店子を免責するものではありません。当社が行う措置・指導には以下を含みますが、これに限られないものとします。
①文書もしくは口頭による改善要請
②海外コード決済の停止
③本規約の解除
第19条(立替払金の返還等(買戻し)の特約)
1.下記のいずれかに該当した場合、当社は、立替払いをせず、または立替払金が当社より支払済みである場合は返還を請求できるものとします。当社は、下記の何れかの事由が存在すると合理的に判断する場合には、包括代理人および店子に対し、当該事由の存否を照会することができ、包括代理人および店子は速やかに、当該事由の不存在を証明しなければならないものとします。包括代理人および店子がこの証明を行わない場合に
は、当社は、立替払金の返還を請求等できるものとします。
(1)当社が立替払いをした売上債権にかかる売上データが正当なものでないこと、その他売上データの記載内容が不実不備であった場合
(2)第9条ないし第13条に定める手続によらず海外コード決済を行った場合
(3)第15条第3項の事態が発生した場合
(4)第16条第5項の調査に対して当社が合理的と認める協力がない場合
(5)第17条第1項の会員との紛議が解決されない場合
(6)会員がクーリング・オフを行ったにもかかわらず海外コード決済の取消を行わない場合
(7)会員が、第13条第5項に定める海外コード決済の解除を行った場合
(8)包括代理人が店子の代理権なく、売上債権の立替払い請求を行った場合
(9)その他本規約の規定に違反して海外コード決済が行われたことが判明した場合
2.第13条第6項の販売を行った包括代理人および店子が会員に対して商品またはサービス等の提供が困難になった場合において、この事態を理由に会員が未提供の商品またはサービス等に相当する代金の支払いを拒否したとき、会員の当社に対する支払いが滞ったとき、または会員が当社に対して当該代金の返還を求めたときは、当社は包括代理人および店子に対し、立替払金の返還を請求等できるものとし、当該返還金について包括代理人および店子は連帯して責任を負担するものとします。
3.前2項の場合、包括代理人は当該売上債権および他の売上債権の立替払いに伴い生ずる第16条第2項に規定する振込金から、返還請求等の対象となった立替払金を差引充当すること、ならびに当該立替払金に不足が生じる場合は次回以降の振込金を順次当該立替払金に充当することを承諾するものとします。この充当は、対象となる次回以降の振込金に該当する包括代理人または店子による海外コード決済の売上債権が含まれるか否かおよびその金額の如何にかかわらず、当社の包括代理人に対する支払金額全額を対象として行うことができるものとします。これにより店子との間で紛議が生じた場合には、包括代理人は自己の責任と費用でこれを解決し、当社に生じた損失を補償するものとします。
4.前項の手続を行ったにもかかわらず、当社が返還等を請求した日から2ヶ月以上を経過した残金がある場合、包括代理人および店子は当社の請求により連帯して遅滞なくその残金を一括して支払うものとします。なお、返還等を請求した日とは当社が口頭または文書により包括代理人または店子に通知した日とします。
5.精算金の他に販促費または販促費等名目の如何に関わらず付帯した金員が支払われている場合、加盟店は、当社に対しその全額を併せて支払うものとします。
第20条(手数料の支払い)
包括代理人は、海外コード決済の種類に応じて、包括代理人および店子ごとの海外コード決
済額に対して当社所定の手数料率を乗じて算定した金額を手数料として当社に支払うものとします。但し、提携組織の規則等の変更、関連法令の変更または金利変動等の金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、当社は、包括代理人に対する通知により、手数料率を合理的範囲で改定することができるものとします。
第21条(提携組織の規則等の遵守)
1.包括代理人および店子は海外コード決済にあたり、提携組織の規則等に準拠した取扱いを行わなければならないものとします。
2.包括代理人および店子が提携組織の規則等に準拠した取扱いを行うために要する費用は、包括代理人および店子の負担とします。
3.包括代理人および店子は、提携組織の規則等に変更(制定、廃止等を含む)があった場合は、変更後の内容が適用されるものとし、当該変更に起因して包括代理人および店子に生じる費用、損害、第三者に対する責任は、包括代理人および店子が負担するものとします。
4.提携組織が、包括代理人および店子に対してリスク管理に必要な措置を講じた場合は、包括代理人および店子は当該措置に従うものします。
5.提携組織が、包括代理人および店子側の事由に起因して、当社に違約金、反則金、手数料等(名称の如何は問わないものとする)を課すことを決定した場合、包括代理人は、当社の請求に応じて違約金、反則金、手数料等の額と同額の金員を当社に支払うものとします。
6.包括代理人および店子が、本規約に関連し、提携組織の規則等内容について当社に問合せをした場合は、当社は実務上可能な範囲で当該問合せに回答するものとします。
7.当社または提携組織が本規約もしくは提携組織の規則等の定めに違反している、または当社もしくは提携組織の適切な運営のために必要であると判断し、海外コード決済の取り扱い中止や業務方法の改善等を指示した場合、包括代理人および店子は当社の指示に従って適切な措置を講じるものとします。
8.本規約もしくは提携組織の規則等に違反していることが判明した場合、包括代理人は直ちに当社に報告するものとします。
9.包括代理人は、当社または提携組織の求めがあった場合には、その求めに応じて本規約の遵守状況、運営状況(セキュリティ管理体制やシステム品質管理を含みますが、これに限りません)、実態等について速やかに報告、データ・文書等の提出を行うものとします。
10.前2項の報告または提出について調査の結果、包括代理人または店子について海外コード決済またはゲートウェイサービスを利用する上で問題が生じている旨を当社または提携組織が判断した場合には、包括代理人および店子は当社または提携組織の求めに応じて相当期間内に必要な是正を行うものとします。
第22条(加盟店の禁止行為)
1.包括代理人および店子は、次の各号に定める行為またはこれに類似する行為を行ってはならないものとします。また、包括代理人および店子の従業員あるいは役員が次の各号に定める行為またはこれに類する行為を行った場合には、包括代理人および店子が自らこれを行ったものであるとみなされるものとします。
(1)包括代理人および店子が加盟店として届け出た名義を第三者に使用させ、または第三者が使用することを容認し、あたかも包括代理人および店子が当該顧客と直接取引をしたかのように装うこと
(2)顧客との間に真実取引がないのに、それがあるかのように会員と通謀しあるいは会員に依頼して取引があるかのように装うこと
(3)顧客と取引を行うあるいは取引の勧誘にあたり、違法または不適切な行為(顧客の利益の保護に欠ける行為を含む)を行うこと
(4)第三者の売掛金の決済・回収のために本規約に基づく決済を利用すること
(5)公序良俗に違反することその他監督官庁から改善指導・行政処分等を受けるまたは受ける虞のある行為をすること
(6)合理的な理由なく、包括代理人および店子(代表者およびその関係者を含む)が保有する決済サービスコード等を使用して、本規約にかかる海外コード決済を行うこと
(7)提携組織、当社および会員の書面による事前の同意を得ることなく会員に関する情報(クレジットカードの磁気およびIC情報、暗証番号、有効期限、パスワード、個人情報を含むがこれに限られない)を収集、保持または使用すること。
(8)当社または提携組織から提供されているアプリケーションその他のプログラムおよびシステムを無断で複製、翻案、改ざん、第三者への提供、リバースエンジニアリングをすること
(9)その他本規約に違反すること
2.包括代理人および店子は前項各号の行為が行われないよう、包括代理人および店子の従業員あるいは役員の教育・指導その他の前項の行為が行われない為の必要な体制整備を行うものとします。
第23条(状況報告等)
1.包括代理人および店子は、当社から求められたときは、最新の決算状況および特定時期の財務状況について、文書その他当社が適当と認める方法により、当社に対し報告を行うものとします。
2.包括代理人および店子は、当社と発行者との間の契約に基づき包括代理人および店子の情報を発行者に対して提供することを予め異議を述べることなく承諾するものとします。また、当社が求めた場合には、履歴事項証明書の提出、包括代理人および店子の概
要を説明する書面の作成その他発行者への情報提供に必要な資料を提出するものとします。
3.包括代理人および店子は、当社または提携組織が公的機関などから法令等に基づく開示要求を受けたとき、その他当社または発行者が相当と認めたときに、会員情報、 店舗情報その他海外コード決済に関する情報を開示する場合があることを予め異議 を述べることなく承諾するものとします。
第24条(営業秘密等の守秘義務等)
1.包括代理人および店子および当社は、営業秘密等を、相手方の事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。但し、以下のいずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとします。
(1)当該情報を受領した時点で、既に公知であった情報
(2)当該情報を受領した後に、当該情報を受領した当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報
(3)当該情報を受領した時点で、当該情報を受領した者が既に保有していた情報(守秘義務の制約の下で相手方から開示された情報を除く)
(4)当該情報を受領した後に、守秘義務に服さない第三者から守秘義務を負うことなく適法かつ正当に開示を受けた情報
2.前項の営業秘密等には、当社より包括代理人および店子宛に提供する事務連絡票の情報等が含まれるものとします。
3.包括代理人、店子および当社は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等(以下「漏洩等」という)することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当該情報の漏洩等に関し責任を負うものとします。
4.包括代理人、店子および当社は、自己の役員・従業員、親会社(50%超の議決権を保有されているまたは40%以上の議決権を保有され且つ実質的に支配されていると見做すことができる会社をいう。但し当社は株式会社三井住友銀行、三井住友カード株式会社および SMBC ファイナンスサービス株式会社を含む)および子会社(50%超の議決権を保有しているまたは40%以上の議決権を保有し且つ実質的に支配していると見做すことができる会社をいう)(以下総称して「従業員等」という)に対してのみ、相手方の営業秘密を開示するものとします。包括代理人、店子および当社は、自己の従業員等に対し、就業規則・社内規程等により、本条と同等の機密保持義務等を課した上でなければ、相手方の営業秘密等を開示してはならないものとします。
5.包括代理人、店子および当社は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本規約が終了した場合に相手方の指示があるときは、その指示内容に従い返却または廃棄するものとします。
6.本条の定めは本規約終了後も有効とします。
第25条(個人情報の守秘義務等)
1.包括代理人および店子は、包括代理人および店子が知り得た個人情報を、秘密として保持し、当社の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。
2.前項の個人情報には、次に定める情報が含まれるものとします。
(1)包括代理人、店子および当社間でペーパーやMT等を媒介にオフラインで交換される会員の個人に関する情報
(2)包括代理人および店子が当社から直接受け取った会員の個人に関する情報
(3)当社を経由せず、包括代理人および店子が受け取った会員の個人に関する情報
(加盟店売上情報等)
(4)海外コード決済を利用することで包括代理人および店子のホストコンピューターに登録される会員の個人に関する情報(加盟店売上情報等)
3.包括代理人および店子は、個人情報を漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当社の支配が可能な範囲を除き個人情報の漏洩等に関し責任を負うものとします。
4.包括代理人および店子は、個人情報をその責任において万全に保管し、本規約が終了した場合は、直ちに、当社に返却するものとします。但し、当社の指示があるときは、その指示内容に従い返却または廃棄するものとします。
5.本条の定めは本規約終了後も有効とします。
第26条(会員番号等の適切な管理)
1.包括代理人および店子は、海外コード決済の実施に必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、会員番号等を取り扱ってはならないものとします。
2.包括代理人および店子は、割賦販売法その他の法令に従い、会員番号等の適切な管理のために必要な措置を講じると共に、会員番号等の漏洩等を防止するために会員番号等を善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとします。
3.包括代理人および店子は、会員番号等の適切な管理のために、実行計画に掲げられた措置またはこれと同等の措置を講じるものとします。
4.当社は、前項で講じられた措置が実行計画に掲げられた措置またはこれと同等の措置に該当しないおそれがあるとき、その他会員番号等の漏洩等の防止のために、特に必要があるときには、その必要に応じて措置の変更を包括代理人および店子に求めることができ、包括代理人および店子はこれに応ずるものとします。
5.包括代理人および店子の保有する会員番号等の漏洩等が生じた場合、またはそのおそれが生じた場合には、包括代理人および店子は、遅滞なく以下の措置をとらなければなら
ないものとします。
(1)漏洩等の有無を調査すること
(2)前号の調査の結果、漏洩等が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏洩等の対象となった会員番号等の特定を含む)その他の事実関係および発生原因を調査すること
(3)上記の調査結果を踏まえ、二次被害および再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること
(4)漏洩等の事実および二次被害防止のための対応について必要に応じて公表し、または影響を受ける会員に対してその旨を通知すること
6.前項柱書の場合であって、漏洩等の対象となる会員番号等の範囲が拡大するおそれがあるときには、包括代理人および店子は、直ちに会員番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならないものとします。
7.包括代理人および店子は、本条第5項柱書の場合には、直ちにその旨を当社に対して報告すると共に、遅滞なく、本条第5項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないものとします。
(1)本条第5項第1号および第2号の調査の実施に先立ち、その時期および方法
(2)本条第5項第1号および第2号の調査につき、その途中経過および結果
(3)本条第5項第3号に関し、計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュール
(4)本条第5項第4号に関し、公表または通知の時期、方法、範囲および内容
(5)前各号のほかこれらに関連する事項であって当社が求める事項
8.包括代理人および店子の保有する会員番号等の漏洩等が発生した場合であって、包括代理人および店子が遅滞なく本条第5項第4号の措置をとらない場合には、当社は、事前に包括代理人および店子の同意を得ることなく、自らその事実を公表しまたは漏洩等が生じた会員番号等に係る会員に対して通知することができるものとします。
第27条(委託の場合の個人情報等の取扱い)
1.包括代理人および店子は、本規約に関わる業務処理を第三者に委託する場合(数次委託 を含むものとし、以下同じ)(以下、この委託を受けた第三者を「委託先」という)に は、当社の事前の承認を得た上で、十分な個人情報の保護水準を満たしている委託先を 選定し委託先に本規約における包括代理人および店子と同様の機密保持義務および個 人情報管理措置義務等を課す内容を含む契約を委託先と締結するものとします。但し、包括代理人および店子が当社の同意を得て委託を行う場合であっても、本規約上の包 括代理人および店子の義務および責任は一切免除または軽減されないものとします。 委託先は包括代理人および店子の履行補助者であり、委託先の行為および故意・過失は、包括代理人および店子の行為および故意・過失とみなすものとします。
2.本条の定めは本規約終了後も有効とします。
第28条(委託の場合の会員番号等の適切な管理)
1.包括代理人および店子は、会員番号等の取扱いを委託先に委託する場合には、以下の基準に従わなければならないものとします。
(1)委託先が次号に定める義務に従い会員番号等を適確に取り扱うことができる能力を有する者であることを確認すること
(2)委託先に対して、第26条第2項および第3項の義務と同等の義務を負担させること
(3)委託先が前号の措置を講じなければならない旨、および、第26条第4項に準じて包括代理人および店子から委託先に対して変更を求めることができ、委託先はこれに応じる義務を負う旨を、委託契約中に定めること
(4)委託先における会員番号等の取扱いの状況について定期的にまたは必要に応じて確認すると共に、必要に応じてその改善をさせる等、委託先に対する必要かつ適切な指導および監督を行うこと
(5)委託先があらかじめ包括代理人および店子の承諾を得ることなく、第三者に対して会員番号等の取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること
(6)委託先が包括代理人および店子から取扱いを委託された会員番号等につき、漏洩等が発生した場合またはそのおそれが生じた場合、第26条各項に準じて、委託先は直ちに包括代理人および店子に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査ならびに二次被害および再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を包括代理人および店子に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること
(7)包括代理人および店子が委託先に対し、会員番号等の取扱いに関し第31条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること
(8)委託先が会員番号等の取扱いに関する義務違反をした場合には、包括代理人および店子は、必要に応じて当該委託先との委託契約を解除できる旨を委託契約中に定めること
2.委託先の保有する会員番号等の漏洩等が発生した場合、またはそのおそれが生じた 場合には、包括代理人および店子は第26条第5項ないし第8項と同等の義務を負うものとします。
第29条(第三者からの申立)
1.個人情報の漏洩等に関し、当社の会員を含む第三者から、訴訟上または訴訟外において、当社に対する損害賠償請求等の申立がされた場合、包括代理人および店子は当該申立の調査解決等につき当社に全面的に協力するものとします。
2.前項の第三者からの当社に対する申立が、第25条第3項に定める包括代理人および店子の責任範囲に属するときは、包括代理人および店子は、当社が当該申立を解決するのに要した一切の費用(直接の費用であるか間接の費用であるかを問わず、弁護士費用等を含む)を負担するものとし、包括代理人および店子は連帯して当社の請求に従い、当該費用相当額を直ちに支払うものとします。
3.本条の定めは、本規約終了後も有効とするものとし、営業秘密等の漏洩等に関し、第三者から包括代理人および店子または当社に対する損害賠償等の申立がされた場合に準用されるものとします。
第30条(個人情報安全管理措置)
1.包括代理人および店子は、個人情報管理責任者を設置するものとし、個人情報管理責任者は、包括代理人および店子および委託先における個人情報(会員番号等を含み、本条において以下同じ)の目的外利用・漏洩等が発生しないよう情報管理の制度、システムの整備・改善、社内規定の整備、従業員の教育、委託先の監督等適切な措置を講ずるものとします。
2.包括代理人および店子は、売上データ、加盟店端末等およびそれらに記載または記録されている個人情報を本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。また、包括代理人および店子は、売上データおよび売上票の加盟店控えを自己の責任において厳重に保管管理するとともに、加盟店端末等に会員番号等を抜き取るための装置等を設置されないよう自己の責任において管理するものとします。
3.包括代理人および店子は、個人情報を会員に公表または通知した以外の目的に使用し、または、会員の同意なく第三者に提供・開示・漏洩したときには、直ちに当社に報告し、当社の指示に従うものとします。
4.当社は、包括代理人および店子による個人情報の漏洩等が、安全管理措置の不備(包括代理人および店子が設置するコンピュータその他サーバの脆弱性を含むがこれに限られない)に起因するものと認めた場合には、包括代理人および店子に対し、必要かつ合理的な指導を行うことができ、包括代理人および店子は当該指導に基づき、必要な措置を講じるものとします。この指導は、以下のものを含みますがこれに限られないものとします。但し、当社による指導は、包括代理人および店子を免責するものではないものとします。
①外部の第三者から包括代理人および店子が個人情報を保有するコンピュータその他のサーバに侵入されない強固なシステムの整備・改善
②当社が指定する情報の廃棄徹底
第31条(調査)
1.以下のいずれかの事由があるときは、当社は、自らまたは当社が適当と認めて選定し
た者により、包括代理人および店子に対して当該事由に対応して必要な範囲で調査を行うことができ、包括代理人および店子はこれに応じるものとします。また、当社はかかる調査の実施中必要があると認めた場合には本規約に基づく取引を無条件で停止することができるものとします。
(1)包括代理人および店子または委託先において会員番号等の漏洩等が発生し、またはそのおそれが生じたとき
(2)包括代理人および店子行った海外コード決済について不正利用が行われまたはそのおそれがあるとき。
(3)包括代理人および店子が本規約第9条第1項、第12条、第26条、第28条、第32条、第33条または第40条のいずれかに違反しているおそれがあるとき
(4)前各号に掲げる場合のほか、包括代理人および店子の海外コード決済に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、当社が割賦販売法に基づき包括代理人に対する調査を実施する必要があると認めたとき。
(5)当社及び提携組織に対する規制監視を行う政府当局が調査を実施する必要があると認めたとき。
2.前項の調査は、その必要に応じて以下の各号の方法その他当社が適当と認める方法によって行うことができるものとします。
(1)必要な事項の文書または口頭による報告を受ける方法
(2)会員番号等の適切な管理または不正利用の防止のための措置に関する包括代理人および店子の書類その他の物件の提出または提示を受ける方法
(3)包括代理人および店子若しくは委託先またはその役員若しくは従業者に対して質問し説明を受ける方法
(4)包括代理人および店子または委託先において会員番号等の取扱いに係る業務を行う施設または設備に立ち入り、会員番号等の取扱いに係る業務について調査する方法
3.前項第4号の調査には、電子計算機、ネットワーク機器その他会員番号等をデジタルデータとして取り扱う機器を対象とした記録の復元、収集、または解析等を内容とする調査(デジタルフォレンジック調査)が含まれるものとします。
4.当社は、本条第1項第1号または第2号の調査を実施するために必要となる費用であって、当該調査を行ったことによって新たに発生したものを包括代理人および店子に対して請求することができるものとします。ただし、本条第1項第1号に基づく調査については、包括代理人および店子が第26条第5項に定める調査および同条第7項第1号および第2号に定める報告に係る義務を遵守している場合、本条第1項第2号に基づく調査については、包括代理人および店子が第12条第1項に定める調査および同条第2項に定める報告に係る義務を遵守している場合にはこの限りではないものとします。
第32条(店子に対する調査および調査記録保存)
1.第31条にかかわらず、包括代理人は、当社の要請に従い、割賦販売法第35条の17の8第1項および第3項ならびに経済産業省令に定める調査事項について、同条項に基づき店子から収集調査し、当該調査に関する記録を作成し、当社所定の記録保存期間
(以下「記録保存期間」という)、保存するものとします。
2.包括代理人は、前項に基づき保存している調査記録(以下「本件調査記録」)について、当社から照会があった場合は、速やかに当社へ回答するものとします。
3.包括代理人は、第1項の調査ならびに調査に関する記録の作成および保存(以下「本件調査等」という)を、善良なる管理者の注意をもって行うとともに、本件調査記録について第三者に提供・開示・預託・漏洩等せず、記録保存や当社への提出以外の目的に利用しないこととします。ただし、第1項に規定する調査によらずに包括代理人が入手・保有した情報についてはこの限りではありません。
4.前項の規定にかかわらず、包括代理人は、当社以外のクレジットカード会社が割賦販売法に基づく義務を履行するために必要な範囲で、当該クレジットカード会社に本件調査記録を開示および提供することができるものとします。
5.包括代理人は、当社が要求した場合は、本件調査等の状況を書面で報告するものとします。当社は、当該報告の結果を踏まえ、本件調査等の改善要否を包括代理人と協議し、改善が必要と判断した場合は包括代理人に指示をすることができ、包括代理人はこれに従い当社に協力のうえ対応するものとします。
6.当社は、記録保存期間中にかかわらず、必要がある場合は、包括代理人に申し出て本件調査等を終了させることができるものとします。
7.記録保存期間の経過、前項に基づく当社の申出、本規約の終了等により、第1項に定める記録保存が終了した場合、包括代理人は、当社の指示に従い、本件調査記録を当社に交付するものとします。
8.包括代理人は、本件調査等を第三者に委託する場合は、当社の事前の書面による承諾を得るものとします。包括代理人が本項に基づく再委託をした場合は、当社が再委託先に対して、第5項に基づく報告徴求と同様の報告徴求を行えるようにするものとします。
第33条(是正計画の策定と実施)
1.以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は包括代理人および店子に対して期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、包括代理人および店子はこれに応じるものとします。
(1)包括代理人および店子が第26条第3項および第4項、若しくは第28条第1項の義務を履行せず、または委託先が第28条第1項第2号若しくは第3号により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき
(2)包括代理人および店子または委託先の保有する会員番号等の漏洩等が発生、または
そのおそれがある場合であって、第26条第5項および第28条第2項の義務を相当期間内に履行しないとき
(3)包括代理人および店子が第9条第1項に違反しまたはそのおそれがあるとき
(4)包括代理人および店子が行った海外コード決済について不正利用が行われた場合であって、第12条の義務を相当期間内に履行しないとき
(5)包括代理人および店子が法令または本規約に違反するとき
(6)前各号に掲げる場合の他、包括代理人および店子の海外コード決済に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、当社に対し、包括代理人および店子についてその是正改善を図るために必要な措置を講ずることが義務付けられるとき
2.当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、包括代理人および店子が当該計画を策定若しくは実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正若しくは改善のために十分ではないと認めるときには、包括代理人および店子と協議の上、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む)を提示し、その実施を求めることができるものとします。
第34条(加盟店情報の取得・保有・利用)
1.包括代理人および店子(代表者個人を含み、以下本条から第36条まで同じ。但し、文 脈上明らかに法人のみを名宛人としているものについては代表者個人は除く)は、当社 が包括代理人および店子との取引に関する審査(以下「加盟審査」という)、加盟後の 加盟店調査、加盟店に対する措置および取引継続にかかる審査、当社の業務、当社の事 業にかかる商品開発、商品の勧誘もしくは市場調査のために、包括代理人および店子に かかる次の情報(以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」という)を当社が適当 と認める保護措置を講じたうえで当社および当社が適当と認める委託先が取得・保有・利用することに同意するものとします。また、包括代理人および店子は、二重加盟や二 重契約の防止等の理由から他の加盟店にかかる加盟審査ならびに加盟後の加盟店調査、加盟店に対する措置および取引継続にかかる審査のために当社および当社が適当と認 める委託先が加盟店情報を利用することに同意するものとします。
(1)包括代理人および店子の商号(名称)、所在地、電子メールアドレス、郵便番号、電話(FAX)番号、URL、包括代理人が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第39条等に基づき法人番号の指定を受けている場合における当該法人番号(以下「法人番号」という)、代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等、包括代理人および店子が加盟申込時および変更届出時に届出た包括代理人および店子の情報
(2)加盟申込日、加盟店契約日、加盟店契約終了日ならびに包括代理人および店子と当社
との取引に関する情報
(3)包括代理人および店子のカードの取扱状況(他社カードを含む)に関する情報
(4)当社が取得した包括代理人および店子のカードの利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報
(5)包括代理人および店子の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報
(6)当社が包括代理人および店子または公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報
(7)官報、電話帳、住宅地図等において公開されている包括代理人および店子に関する情報
(8)公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した包括代理人および店子に関する情報および当該内容について当社が調査して得た情報
(9)破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申し立てその他の包括代理人および店子に関する信用情報
2.加盟店は、加盟店の全ての関連情報(第23条第1項で定める事項、および前項で定める加盟店情報、加盟店が個人事業主である場合の個人事業主にかかる個人情報、加盟店が法人またはその他の団体である場合の代表者の個人情報、その他当社が提携組織に提供する加盟店の情報を含む、がこれらに限られない)が電磁的方法等で提携組織に提供され、提携組織のプラットフォームにアップロードされる場合があることを承諾するものとします。
なお、提携組織が所在する外国(中国・シンガポール)の安全管理措置に関する情報は、個人情報保護委員会ホームページよりご参照ください。
(2023 年 1 月時点 URL: https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/kaiseihogohou/#gaikoku )
3.本条の定めは、本規約終了後も有効とします。
第35条(加盟店情報交換センターへの報告・共同利用の同意)
1.包括代理人および店子は、本規約(申込みを含む)に基づき生じた包括代理人および店子に関する客観的事実が、当社の加盟する加盟店情報交換センター(以下「センター」という)に報告されること、ならびにセンターに報告された情報(既に報告されている情報を含む)が、包括代理人および店子に関する加盟審査、加盟後の加盟店調査、加盟店に対する措置および取引継続にかかる審査のため、当該センターの加盟会員会社によって利用されることに同意するものとします。なお、当社が現時点で加盟するセンターは第36条の通りであり、その後、変更追加された場合には、当該変更追加内容を包括代理人および店子に通知または当社が適当と認める方法で公表することにより、本規約におけるセンターとして追加変更されるものとします。
2.包括代理人および店子は、当社の加盟するセンターに登録されている包括代理人および店子に関する情報を、当社が、加盟審査、加盟後の加盟店調査、加盟店に対する措置および取引継続にかかる審査のために利用することについて同意するものとします。
3.包括代理人および店子は、客観的事実に関する情報が、当社の加盟するセンターを通じて、センターの加盟会員会社に提供され、本条第1項記載の目的で利用されることに同意するものとします。
4.包括代理人および店子は、客観的事実に関する情報が、第36条で定める共同利用の目的、共同利用する情報の内容、共同利用の範囲内で当社の加盟するセンターの加盟会員会社相互によって共同利用されることに同意するものとします。
第36条(当社が加盟する加盟店情報交換センター、共同利用の範囲および目的等について)
名称 | 一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDMセンター) |
住所 | 〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町14-1住生日本橋小網町ビル6階 |
電話 | 03-5643-0011 |
受付時間 | 月~金曜日 午前10時~午後5時 (年末年始等を除く) ※詳細はお問い合せください。 |
共同利用の目的 | 割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店による利用者等の保護に欠ける行為(その疑いがある行為および当該行為に該当するかどうか判断が困難な行為を含む)に関する情報および利用者等を保護するために必要な加盟店に関する情報並びにクレジットカード番号等の適切な管理およびクレジットカード番号等の不正な利用の防止(以下「クレジットカード番号等の適切な管理等」という)に支障を及ぼす加盟店の行為に関する情報およびクレジットカード番号等の適切な管理等に必要な加盟店に関する情報を、当社が JDM センターに報告することおよび JDM 会員に提供され共同利用することにより、JDM 会員の加盟店契約時または途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店の排除をするとともにクレジットカード番号等の適切な管 理等を推進し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資すること。 |
共同利用する情報の内容 | ①個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実および事由 ②個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実および事由 ③クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の事実および事由 ④クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等のための措置が、割賦販売法に定める基準に適合せず、または適合しないおそれがあると認めて当該加盟店に対して行った措置(クレジットカード番号等取扱契約の解除を含む)の事実および事由 ⑤利用者等の保護に欠ける行為に該当したもの(該当すると疑われるまたは該当するかどうか判断できないものを含む)に係る、JDM 会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報 ⑥利用者等(契約済みのものに限らない)から JDM 会員に申出のあった内容および当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報(当該行為と疑われる情報および当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報を含む) ⑦加盟店が行ったクレジットカード番号等の管理等に支障を及ぼす行為に関する情報 ⑧行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反又は違反するおそれがあるとし、公表された情報等)について、 JDM センターが収集した情報 ⑨上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報 ⑩前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号および生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号、法人番号並びに代表者の氏名および生年月日)。ただし、上記⑥の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名および生年月日(法人の場合は、代表者の氏名および生年月日)を除く。 |
共同利用の範囲 | 一般社団法人日本クレジット協会会員であり、かつ、JDM 会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者および JDM センター (JDM 会員会社は一般社団法人日本クレジット協会のホームページに掲載する) |
保有され る期間 | 登録日(上記③および⑦にあっては、当該情報に対応する④の措置の完了 または本規約解除の登録日)から5年を超えない期間 |
共同利用 責任者 | 一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDM センター) 代表理事:松井 哲夫 |
第37条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.包括代理人および店子の代表者は、当社、提携組織およびセンターに対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、当社、提携組織およびセンター所定の方法により、代表者の自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。
なお、当社の開示請求の窓口は次の通りとします。
<お客さま相談室(責任者:お客さま相談室長)>
〒135-0061 東京都江東区豊洲 2-2-31 SMBC 豊洲ビル 電話番号 03-6636-8266
また、センターへの情報開示請求の窓口は前条の通りとします。
2.万一、当社または提携組織が保有する加盟店情報または当社がセンターに登録した登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には各社は速やかに訂正または削除の措置をとるものとします。
第38条(加盟店情報の取得、保有、利用に不同意等の場合)
包括代理人および店子は、包括代理人および店子が本規約に必要な記載事項(契約書面に契約者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および第34条ないし第37条、第39条に規定する内容の全部または一部を承認できない場合、当社が本規約の締結を拒否しあるいは本規約を解除することがあることに同意するものとします。但し、本条は、当社の本規約の締結に関する意思決定の自由を制限するものではありません。
第39条(契約不成立時および契約終了後の加盟店情報の利用)
1.包括代理人および店子は本規約が不成立となった場合であってもその不成立の理由の如何を問わず、加盟申込をした事実、内容について当社が利用することおよびセンターに一定期間登録され、加盟会員会社が利用することに同意するものとします。
2.包括代理人および店子は当社が、本規約終了後も業務上必要な範囲で、法令等および当
社が定める所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意するものとします。
第40条(届出事項の変更等)
1.包括代理人および店子は、当社に対して届けている包括代理人および店子の商号、代表者の氏名および生年月日、所在地、電子メールアドレス、stera code(海外)取扱店舗、連絡先、URL、法人番号、取扱商材および販売方法または役務の種類および提供方法、指定預金口座等加盟店申込書または本規約に定める届出事項等に変更が生じた場合、当社所定の方法により遅滞なく当社に届出るものとします。
2.包括代理人および店子は、第9条第1項、第12条、第26条第3項および第4項、第
28条ならびに第33条第1項6号に定める措置や計画を変更しようとする場合には、あらかじめ当社へ届け出のうえ、当社と協議しなければならないものとします。
3.包括代理人は、本条第1項の届出がないために当社からの通知またはその他送付書類、第16条第2項に規定する振込金が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに包括代理人に到着したものとみなされても異議ないものとします。本条第1項に基づく電子メールアドレスの変更届出がないために、当社が当該電子メールアドレスへ宛てて送信した振込額等の通知またはその他の各種通知等が延着し、または到着しなかったと当社が認識した場合も同様とします。
4.包括代理人および店子が第3条第2項に定める表明保証確約事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は、包括代理人および店子に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、包括代理人および店子は、これに応じるものとします。
5.本条第1項の届出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る本条第1項の届出があったものとして取り扱うことがあるものとします。なお、包括代理人および店子は当社の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。
第41条(契約解除等)
1.第43条の規定にかかわらず、下記各号のいずれかの事態が発生した場合、または当社が違反しているものと認めた場合、当社は、本規約を直ちに解除できるものとします。この場合、当社は、解除の効力発生前に、包括代理人および店子に何らの通知を要することなく、直ちに包括代理人および店子との間の本規約による取引を停止させることができるものとします。その場合、包括代理人および店子は当社に生じた損害を賠償するものとします。当社が本項に基づき本規約を解除した場合、当社に対する一切の未払債務について、包括代理人および店子は当然に期限の利益を失うものとし、直ちに支払うものとします。
(1)包括代理人または店子が他のクレジットカード会社または海外コード決済サービス提供会社との取引にかかる場合も含めて海外コード決済制度を悪用していることが判明した場合
(2)包括代理人または店子の営業または業態が公序良俗に反すると当社が判断した場合
(3)包括代理人または店子が監督官庁から営業の取消または停止処分を受けた場合
(4)包括代理人または店子が自ら振出しもしくは引受けた手形または小切手につき不渡処分を受ける等支払停止状態に至った場合
(5)包括代理人または店子が差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分を受け、または民事再生手続の開始、会社更生手続の開始、破産その他これに類似する倒産手続の開始、もしくは競売を申立てられ、または自ら民事再生手続の開始、会社更生手続の開始もしくは破産その他これに類似する倒産手続の申立を自らした場合
(6)包括代理人または店子がその他経営状態が悪化しまたはそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合
(7)包括代理人または店子(包括代理人または店子の役員・従業員を含み、以下本号および次号において同じ)が、暴力団員等に該当した場合、または次の①ないし⑤のいずれかに該当したことが判明した場合
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(8)包括代理人または店子が、自らまたは第三者を利用して、次の①ないし⑦のいずれかに該当する行為をした場合
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損しまたは、当社の業務を妨害する行為
⑤換金を目的とする商品の販売行為
⑥合理的な理由なく、包括代理人または店子(代表者およびその関係者を含む)が保有する決済サービスコード等を使用する、本規約にかかる海外コード決済行為
⑦その他①ないし⑥に準ずる行為
(9)包括代理人または店子届出の店舗所在地に stera code(海外)取扱店舗が実在しない場合
(10)包括代理人または店子が割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の法令に違反していることが判明した場合
(11)加盟店申込書または本規約に定める届出(変更の届出を含む)に記載事項を偽って記載したことが判明した場合
(12)第1条第4項に違反し包括代理人または店子の地位を第三者に譲渡する行為を行った場合
(13)第6条ないし第13条に定める手続によらずに海外コード決済を行った場合
(14)第16条第5項に定める当社の調査に対し協力を行わない場合
(15)第19条の規定に違反して返還等に応じない場合
(16)包括代理人または店子に対し第40条第4項の調査等が完了しない場合や、包括代理人または店子がこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合
(17)第31条ないし第33条および第40条に違反して調査事項の報告等の義務を履行しない場合
(18)その他包括代理人または店子が、本規約に違反した場合もしくは当社が加盟店として不適当と認めた場合
2.本規約の解約・解除条項または前項各号のいずれかの事態が発生した場合、本規約の解約・解除条項または前項に基づき本規約を解除するか否かにかかわらず、当社は、何らの通知を要することなく、当該事態発生前に生じていたかまたは当該事態発生後に生じたかにかかわらず、本規約に基づく債務の全部または一部の支払を保留することができるものとします。この場合、当社は、当該事態の発生前に生じた遅延損害金を除き、法定利息その他遅延損害金の支払義務を負わないものとします。
3.本条第1項第3号ないし第5号のいずれかの事態が発生した場合、本規約に基づき当社が包括代理人に対し負担する金銭債務その他の財務給付を行うべき債務と当社が包括代理人に対して請求することのできる一切の金銭債権(本規約に基づくものであるか否かは問わない)とは、何らの意思表示を要せず、当然に対当額で相殺されるものとします。本規約の解約・解除条項または本条第1項各号(第3号ないし第5号を除く)のいずれかの事態が発生した場合または当社が必要または適当と認めた場合、当社は、本規約に基づき当社が包括代理人に対し負担する金銭債務その他の財務給付を行うべき債務と当社が包括代理人に対して請求することのできる一切の金銭債権(本規約に基づくものであるか否かは問わない)とを、何らの意思表示を要せず、対当額で相殺することができるものとします。
4.包括代理人および店子は、第43条または本条第1項により本規約が解約または解除された場合、直ちに包括代理人および店子の負担において加盟店標識をとりはずすものとし、未使用の売上票等も含め一切の用度品を直ちに当社へ返却するものとします。
5.当社は、包括代理人および店子が本規約の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本規約に基づく海外コード決済を一時的に停止することができるものとします。海外コード決済を一時停止した場合には、包括代理人および店子は、当社が取引再開を認めるまでの間、海外コード決済を行うことができないものとします。これにより包括代理人および店子に損害が生じた場合でも当社に何らの請求は行わず、一切包括代理人および店子の責任とします。
第42条(損害賠償)
包括代理人および店子が本規約に違反して海外コード決済を行った等、包括代理人および店子の責めに帰すべき事由により当社、会員、提携組織等またはその他の第三者が損害を被った場合には、包括代理人および店子は当社、会員、発行者またはその他の第三者に対し当該損害を賠償する責を負うものとします。なお、損害には、提携組織の規則等により当社、会員、提携組織等またはその他の第三者が負担することとなった罰金・違約金(名称の如何を問わないものとする)等を含むものとします。
第43条(有効期間・解約)
包括代理人および当社は、本規約の有効期間中において本規約を解約しようとする場合には、相手方と誠実に協議を行うものとし、協議が整わないと合理的に判断したときは相手方に30日前までに書面による通知を行なうことにより、本規約を解約できるものとします。但し、包括代理人および店子が1年以上継続して海外コード決済を取扱っていない場合、または、当社が包括代理人および店子との連絡不能の状態が相当期間継続した場合、当社は包括代理人に30日前までに書面による通知を行なうことにより(包括代理人との連絡不能による場合は、第40条第3項に基づき、届出住所に通知を発送すれば、通常到着すべきときに通知を行ったものとみなす)、本規約を解約できるものとします。
第44条(規約の変更、承認)
当社は、包括代理人および店子の承認を得ることなく、改定後の規約を通知またはホームページ上に掲載することにより改定後の規約に変更できるものとします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
第45条(専属的合意管轄裁判所)
包括代理人、店子と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、当社の本支店ならびに営業所所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第46条(準拠法)
本規約に関する準拠法はすべて日本国内法が適用されるものとします。
第47条(海外コード決済の変更および停止)
1.包括代理人および店子は、システムの障害時、定期点検を含むシステムの保守管理に必要な場合、ゲートウェイサービスに係る電気通信回線について、電気通信事業者またはインターネットサービスプロバイダがその提供を中止した場合、ゲートウェイサービスの提供に必要な、第三者が提供するソフトウェア、開発手法、ネットワーク等の技術に起因して、ゲートウェイサービスに重大な脆弱性が生じ、または生じる恐れがある場合、工事の場合、その他やむを得ない場合(コンピューター・ウィルス、ハッカーによる攻撃等を含むがこれらに限らない)には、加盟店端末等の利用および海外コード決済を行うことができないことを予め異議を述べることなく承諾するものとします。かかる場合、当社または発行者は、包括代理人および店子の逸失利益、機会損失等一切の損害または損失について何らの責も負わないものとします。
2.包括代理人および店子は、発行者による海外コード決済の停止、中止、発行者のシステムの不具合その他発行者またはゲートウェイ事業者に起因する事由で海外コード決済が停止または中止される可能性があることを予め異議を述べることなく承諾し、かかる海外コード決済サービスの停止または中止に関して、当社は、何らの責も負わないものとします。
3.包括代理人および店子は、提携組織が以下の各号のいずれかに該当すると提携組織の任意の裁量により判断した場合、何ら法的責任を負うことなく、海外コード決済を停止または中止される可能性があることを予め異議を述べることなく承諾し、かかる海外コード決済の停止または中止に関して、当社は、何らの責も負わないものとします。
(1)当該包括代理人または店子において海外コード決済を通じて不正な取引が行われる可能性が高い場合
(2) 包括代理人および店子として登録された日から90日以内に海外コード決済を行わない場合、または長期間にわたり海外コード決済を行わない場合
(3) 包括代理人および店子が本規約または提携組織の規約等に違反した場合
(4)当社からの第13条第9項に基づく資料請求に包括代理人および店子が速やかに応じない場合
(5)その他提携組織が必要と判断した場合
4.天災地変、戦争、内乱、暴動、停電、通信設備およびその他機器の事故、通信事業者の役務提供の停止または緊急メンテナンスの実施、内外法令の制定・改廃、公権力による命令・処分・指導、疾病の流行等の公衆衛生に関する緊急事態、第三者による情報の改竄や漏洩等により発生した損害、その他当社の責に帰することのできない事由により、当社が本契約の全部または一部を履行できなかった場合、当社はその履行できなかった範囲で責任を負わず、本契約上の義務を免除されるものとします。
第48条(契約上の地位移転)
当社は、本規約上の地位の全部または一部を第三者に譲渡することができ、包括代理人および店子はこれをあらかじめ承諾するものとします。
第49条(ID 等の管理)
包括代理人および店子は、当社またはゲートウェイ事業者が交付するコード決済サービスに関する ID およびパスワード(以下総称して、「ID 等」といいます。)を、自己の費用と責任において厳重に管理し、第三者に開示または漏洩しないものとします。ID 等の管理不備、使用上の過誤、第三者による不正使用等に起因して、包括代理人、店子、利用者またはゲートウェイ事業者、その他の第三者が被った一切の損害の責任は包括代理人または店子が負うものとし、当社およびゲートウェイ事業者は一切責任を負わないものとします。ID 等を第三者に知られた場合、または第三者によって不正に使用されている疑いのある場合には、遅滞なく当社にその旨を連絡するとともに、当社の指示がある場合にはこれに従うものとします。また、ID 等のうちパスワードを定期的に変更するものとします。なお、当該変更を怠ったことに起因して、包括代理人、店子または利用者その他の第三者に損害が発生したとしても、その損害の責任は包括代理人または店子が負うものとし、当社およびゲートウェイ事業者は一切責任を負わないものとします。
以上