Contract
研究試料提供に関する契約書
202〇年○○月○○日
甲(提供者)xxxxxxxxxxxx0xxxx法人xxxx大学
印
乙(受領者)住所
名称
署・記名者 印
甲(提供者)と乙(受領者)とは、以下に定める契約項目表及び次頁以下に記載の契約約款に従い、本契約を締結する。
記
1.提供される試料等 | 名称 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 数量等 ○○○○○○○○○○○○○○○○ |
2. 引渡日 | 本契約書締結日から○○日以内 |
3.引渡し場所(もし、使用される場所と異なる場合、使用される場所も記入) | ○○○○○○○○○○ (甲が指定する所在地) ○○○○○○○○○○ (施設の名称) ○○○○○○○○○○ (電話番号) |
4.引渡し方法 | ○○○○○○○○○の状態で引渡し |
5.甲の引渡責任者 | 所属・肩書○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 氏名 ○○○○○○○○○ |
6.費用 | (1) 無償 (2) 有償 ○○○○○○○○(円/$ ) |
7.支払い方法 | |
8.試料等が使用される乙の研 究 | ○○○○○○○○○○○○○○○○○に関する研究 |
9.乙の研究責任者 | 所属・肩書○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 氏名 ○○○○○○○○○ |
10.乙の研究期間 | 202○年○月○○日から 202○年○月○○日 |
11.乙の報告書提出期限 | 研究終了後○○以内 |
12.特記事項 | (一例) 今回提供される研究試料は、甲の有する特開 200○ -○○○○の請求範囲に含まれるものである。 |
契約約款
第1条(試料の提供)
甲は、契約項目表1乃至5に規定されるところに従い、甲の研究試料(以下、研究試料の補足の資料を含め「本研究試料」という。)を乙に提供する。
なお、甲は、乙に対し、甲の裁量または乙の要請に応じて、使用の目的に必要な範囲で、本試料の使用・維持・管理等に必要な技術情報を提供または開示する。
第2条(権利)
1.乙は、甲から提供される本研究試料に含まれる研究成果等が甲に帰属するものであることを認める。
2.乙は、本契約の締結およびこれに基づく本研究試料の開示ならびに提供が、契約項目表8に規定された研究(以下、「本研究」という。)への利用のためのものであり、実施xx甲から乙に対して何等の権利も付与するものではないことを認める。
第3条(使用)
乙は、提供を受けた本研究試料を、甲の機密として厳重に管理のうえ、甲が別途乙に指示する使用条件を遵守し、本研究の目的のためにのみ使用するものとする。
第4条(所有xx)
本契約に明示的に規定されている他は、甲は、乙に対し、本研究試料に関して甲が有する所有権、その他一切の権利について移転および許諾するものではない。
第5条(法令遵守)
甲及び乙は、各々が関係する内外の法令等を遵守して責任をもって本契約の履行にあたるものとし、万が一、何等かの法令等の違反等を起こし又はその恐れが生じた場合には、自己の責任をもって処理解決するものとする。なお、甲及び乙は、「外国為替及び外国貿易法」およびこれに関連する法令ならびに輸出先の輸出管理に関する法令および規則、米国輸出管理規則も遵守しなければならない。
第6条(本研究の実施)
1.乙は、甲が要求する場合には、本研究試料にかかわる研究計画の概要を甲に開示するとともに、当該計画に従い本研究を実施するものとする。なお、乙は、甲の事前の書面による承諾なく、第三者と共同で又は第三者に委託して本研究を実施してはならない。
2.本研究の実施期間は、契約項目表10に規定されたとおりとする。
第7条(報告)
乙は、契約項目表11に規定された期限内に、本研究試料に基づく本研究の結果(本研究試料の評価を含む)を甲に文書で報告するものとする。
第8条(知的財産)
1.乙は、本研究により得られた成果及び当該成果について発明等をなした場合には直ちに、その旨を甲に通知するものとする。
2.前項の研究成果及び研究成果に基づく知的財産権を取得する権利並びにその結果得られた知的財産権(以下、総称して「本研究成果等」という。)は、特段の合意ある場合を除き、甲乙の共有とする。
3.前項の権利にかかる持分比率、その利用、出願手続、権利化手続及び権利保全手続については、その詳細を甲乙間で別途協議し決定するものとする。
4.本研究成果等の論文等は、甲及び乙は、特段の合意ある場合を除き、甲乙の共同著作物とすることに合意する。
第9条(公表等)
乙は、本研究成果等を第三者に開示・公表等を行うことを希望する場合は、事前に書面にて甲に通知し、甲の同意を得たうえで行うものとする。甲が本研究成果等について開示・公表等を要望する場合も同じとし、乙の同意を得なければならない。
第10条(秘密保持)
甲及び乙は、本契約締結の事実及びその内容並びに本研究成果等及び本研究を通じて知り得た相手方の技術上・営業上の情報(秘密である旨を指定された情報に限る)を、相手方の書面による事前同意を得た場合を除き、第三者に開示・漏洩してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りではない。
(1)相手方から開示された時点で、既に公知となっているもの
(2)相手方から開示された時点以後、自らの責によらず公知となったもの
(3)相手方から開示された時点で、既に自ら保有していたもの
(4)正当な権限を有する第三者から守秘義務を負うことなく開示されたもの
(5)開示された後、本研究試料を用いることなく、独自に開発したことを証明できるもの
(6)開示について、事前に相手方の文書による承諾を得たもの
第11条(他目的への使用禁止等)
1.乙は、甲の事前の文書による承諾なく、本研究試料を本研究以外の目的に使用してはならず、又本研究試料を改変したり第三者に提供してはならないほか、リバースエンジニアリング等を用いてはならない。
2.乙は、本研究の実施にあたり、甲の書面による事前承諾を得た場合を除き、本研究試料をヒトを対象として使用してはならない。なお、甲の書面による事前承諾を得て使用する場合においても、関連する法令を遵守して使用しなければならない。
第12条(免責)
甲は、乙に対し明示的にも黙示的にも、本研究試料及び乙が本研究に本研究試料を用いた結果により、乙又は第三者に生じた不利益又は損害については、一切責を負わないものとし、乙がその責任と負担において処理解決する。
第13条(本研究試料の返還等)
乙は、本研究終了後又は本研究の期間中といえども、甲からの要求がある場合には直ちに、甲の要請するところに従い、現に有する本研究試料の残余を甲に返還し又は廃棄するものとする。
第14条(本研究終了後の扱い)
本研究が理由の如何を問わず終了した場合といえども、本契約は、なお有効に存続する。ただし、第8条及び第9条は、本研究終了後5年間に限り有効に存続する。
第15条(反社会的勢力の排除)
甲及び乙は、相手方に対し、現在及び将来において、次の各号を表明し、保証する。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動・政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等、その他反社会的勢力(以下併せて「反社会的勢力」という)ではないこと。
(2)自らが法人の場合、その株主(証券取引所に上場している当事者においては、経営又は事業に実質的な影響力を有する者に限る)、役員その他実質的に法人の全部又は一部を支配する者が反社会的勢力ではないこと。
(3)反社会的勢力が、その名目を問わず資金提供や出資を行い(証券取引所に上場している当事者においては経営又は事業に実質的な影響力を有することをもってなされるものに限る)、又は、事業を実質的に援助していないこと。
(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条1号に規定する暴力的不法行為等、又は同9条各号に定める、いわゆる暴力的要求行為を行わないこと。
第16条(契約解除)
甲および乙は、相手方が次の各号の一に該当する場合には、何らの催告も要することなく、直ちに本契約および本契約に関連する契約を解除し、かつ損害の賠償を請求することができる。
(1)本契約および本契約に関連する契約その他合意(形式や表題名を問わない。)の条項の一に違反し、当該違反に関する相手方からの書面による通知を受けた後30日以内にこれを是正しないとき。ただし、前条にかかる違反の場合は、違反の事実が発覚したときまたは甲もしくは乙が違反のおそれがあると合理的に判断したとき。
(2)差押、仮差押、仮処分、強制執行、公租公課の滞納による督促、租税滞納処分その他公権力の処分を受け、または民事再生、会社更生もしくは破産その他これらの手続に類似した手続、任意の債務整理の申し立てがあったとき。
(3)手形または小切手につき不渡処分を受ける等支払停止状態に至ったとき、銀行取引停止処分を受けたとき、その他財産状態もしくは信用状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる状態となったとき。
(4)監督官庁より営業の停止または営業免許の取り消しの処分を受けたとき。
(5)代表取締役の変更、株式の発行または譲渡等による株主構成の大幅な変更その他実質的な経営主体、会社支配の主体の変更、または会社分割、合併、株式交換、株式移転、事業譲渡その他企業の組織もしくは運営の大幅な変更があり、かつ、当該変更によって本契約の継続的な履行に支障があると合理的に判断されるとき。
(6)解散の決議をしたとき、または本研究が属する事業分野に関する事業を中止したとき。
(7)その他、本契約を継続することが困難と認められる事由が発生したとき。
第17条(研究の中止又は期間の延長)
甲及び乙は、本契約に基づく義務の履行遅延又は不履行が、天変地異、疫病、暴動、火災、ストライキ、法的規制、政府の規制、又は両当事者の支配を超えるその他の事件もしくは事由に起因する場合、相手方当事者に対して責任を負わないものとする。この場合、甲及
び乙は、協議のうえ、本研究を中止し又は研究期間を延長することができる。
第18条(契約の変更)
本契約の各条項は、甲及び乙の事前の合意による書面が無い限り修正など変更することが出来ない。
第19条(協議)
1.本契約に定めのない事項及び本契約の解釈に疑義が生じた事項については、甲及び乙は、誠意をもって協議のうえ、解決を図るものとする。
2.前項の協議による解決が得られず、裁判による解決を行うときは、本研究試料の提供
者である甲の所在地(署名欄に記載)を専属管轄する裁判所による裁判にて解決されるものとする。
以上