(1)取水ポンプ点検整備 1台型式 :CDM300×200
収入
印
印紙
修繕契約書(案)
1.業 務 | 名 | 太郎原取水場2系2号取水ポンプ点検整備 | |||||||||||
2.業務場 | 所 | xxxxxxxx xx原取水場 | |||||||||||
3.履行期 | 間 | 自 令和 年 月 日至 令和 年 月 日 | |||||||||||
4.契約金額 | 十億 百万 | 千 | 円 | ||||||||||
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ | 円 | ) | |||||||||||
5.契約保証金 | 別途定める | 百万 | 千 | 円 | |||||||||
6.部 | 分 | 払 | 回 ・ | 無 |
上記の修繕について発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな修繕契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 | 年 | 月 | 日 |
発 注 | 者 | xxxxxxx0000xx0 x x x x | |
代 表 者 久留米市企業管理者 xx xx | |||
受 注 | 者 | 住 所 |
印
商号又は名称代表者職氏名
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書
(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする修繕の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の修繕を契約書記載の工期内に完成し、修繕目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他修繕目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、本市の所在地を管轄する裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(全ての関連業務の調整)
第2条 発注者は、受注者の施工する修繕及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の業務が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の行う業務の円滑な施工に協力しなければならない。
(着工届)
第3条 受注者は、修繕に着工(施工計画書の作成・提出等現場施工の準備開始)しようとするときは、その前日までに発注者に届出なければならない。なお、この届出は、契約
締結日の翌日(余裕期間を含む場合は、余裕期間が経過した日)から7日以内に提出しなければならない。
(工程表)
第3条の2 受注者は、設計図書に基づいて工程表を作成し、着工届と合わせて発注者に提出しなければならない。
2 工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、請負代金額の100分の10(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項の規定により議会の議決に付さなければならない契約の場合又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第40条第1項の規定による契約の場合で予定価格1億5千万円以上の契約の場合は100分の15)以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第54条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の100分の10
(法第96条第1項の規定により議会の議決に付さなければならない契約の場合又は地方公営企業法第40条第1項の規定による契約の場合で予定価格1億5千万円以上の契約の場合は100分の15)に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することが
でき、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、修繕目的物並びに修繕材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第37条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに修繕仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る修繕の施工 に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る修繕の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 受注者は、修繕の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の修繕を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人等(一次及び二次下請以降すべての下請負人及び修繕材料に係る納入業者をいう。以下同じ。)の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(下請負人等の選定)
第7条の2 受注者は、下請負人を選定するに当たっては、久留米市内に本店を有する者の中から選定するよう努めなければならない。
2 受注者は、修繕材料に係る納入業者を選定するに当たっては、久留米市内に本店を有する者の中から選定するよう努めなければならない。
第7条の3 受注者は、久留米市指名停止等措置要綱(平成6年8月1日庁達第6号)に基づく指名停止の措置を受けている者及び第48条の3第1項各号に該当する者を下請負人等としてはならない。
2 受注者が第48条の3第1項各号に該当する者を下請負人等としていた場合(受注者が同号に該当する者を直接下請負人としていない場合を含む。)は、発注者は受注者に対
して、当該下請契約等(一次及び二次下請以降すべての下請契約並びに修繕材料の納入契約等をいう。以下同じ。)の解除(受注者が当該下請契約の当事者でない場合は、受注者が当事者に対して解除を求めることを含む。以下「解除等」という。)を求めることができる。
3 下請契約等が解除されたことにより生じる下請契約等の当事者の損害その他前項の規定により発注者が受注者に対して解除等を求めたことによって生じる損害については、受注者が一切の責任を負うものとする。
4 下請契約等を締結するとき、受注者は、発注者の指定する様式により、下請負人から誓約書を徴取し、その写しを発注者に提出しなければならない。
(特許xxの使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている修繕材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその修繕材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場担当者に対する指示、承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく修繕の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、修繕の施工状況の検査又は修繕材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督員を置かないときは、この契約書に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
(現場担当者)
第10条 受注者は、現場担当者を定めて修繕現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
2 現場担当者は、この契約の履行に関し、修繕現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場担当者の修繕現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場担当者について修繕現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場担当者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(修繕関係者に関する措置請求)
第12条 発注者は、現場担当者がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求する ことができる。
2 発注者又は監督員は、その他受注者が修繕を施工するために使用している下請負人、労働者等で修繕の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(修繕材料の品質及び検査等)
第13条 修繕材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された修繕材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、修繕現場内に搬入した修繕材料を監督員の承諾を受けないで修繕現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された修繕材料については、当該決定を受けた日から7日以内に修繕現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び修繕記録の整備等)
第14条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された修繕材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された修繕については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において 見本又は修繕写真等の記録を整備すべきものと指定した修繕材料の調合又は工事の施工 をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は修繕写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければなら ない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、修繕材料を調合して使用し、又は修繕を施工することができる。この場合において、受注者は、当該修繕材料の調合又は当該修繕の施工を適切に行ったことを証する見本又は修繕写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは修繕写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第15条 発注者が受注者に支給する修繕材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、修繕の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(修繕用地の確保等)
第16条 発注者は、修繕用地その他設計図書において定められた修繕の施工上必要な用地
(以下「修繕用地等」という。)を受注者が修繕の施工上必要とする日(設計図書に特別
の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された修繕用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 修繕の完成、設計図書の変更等によって修繕用地等が不用となった場合において、当該修繕用地等に受注者が所有又は管理する修繕材料、建設機械器具、仮設物その他の物件
(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該修繕用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は修繕用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、修繕用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第17条 受注者は、修繕の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、修繕の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、修繕の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、修繕の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第18条 受注者は、修繕の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること
(3) 設計図書の表示が明確でないこと
(4) 修繕現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の修繕現場が一致しないこと
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で修繕目的物の変更を伴うもの 発注者が行う。
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で修繕目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第19条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(修繕の中止)
第20条 修繕用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより修繕目的物等に損害を生じ若しくは修繕現場の状態が変動したため、受注者が修繕を施工できないと認められるときは、
発注者は、修繕の中止内容を直ちに受注者に通知して、修繕の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、修繕の中止内容を受注者に通知して、修繕の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により修繕の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が修繕の続行に備え修繕現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の修繕の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第21条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連業務の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に修繕を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第22条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第23条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第21条の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第24条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第25条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残修繕代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残修繕代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残修繕代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残修繕代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残修繕代金額及び変動後残修繕代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な修繕材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフ レーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注 者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなけ
ればならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他修繕の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第27条 修繕目的物の引渡し前に、修繕目的物又は修繕材料について生じた損害その他修繕の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第28条 修繕の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、修繕の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち修繕の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他修繕の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第29条 修繕目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、修繕目的物、仮設物又は修繕現場に搬入済みの修繕材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受
注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(修繕目的物、仮設物又は修繕現場に搬入済みの修繕材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第37条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の修繕に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する修繕における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとする。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
(1) 修繕目的物に関する損害
損害を受けた修繕目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 修繕材料に関する損害
損害を受けた修繕材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該修繕で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における修繕目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第30条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第22条まで、第25条から第27条まで、前条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合に
おいて、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の請負代金額の増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第31条 受注者は、修繕を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、修繕の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、修繕目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって修繕の完成を確認した後、受注者が修繕目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該修繕目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該修繕目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、修繕が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を修繕の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第32条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第33条 発注者は、第31条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、修繕目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により修繕目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払及び中間前金払)
第34条 受注者は、請負代金額が100万円以上の場合に限り、保証事業会社と、契約書記載の修繕完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第
5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内で発注者が定める額の前払金の支払いを、発注者に請求することができる。なお、この請求は、原則として契約締結の日の翌日から起算して30日以内に行わなければならない。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、第1項の規定により前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の修繕完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。前項の規定は、この場合について準用する。ただし、中間前払金と部分払は併用できないものとする。
4 受注者は、前項の中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の
10分の4(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。
6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは
10分の6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第37条又は第38条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
7 発注者は、受注者が第6項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状
況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
8 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、この契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する遅延利息の率(以下「基準率」という。)の割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第35条 受注者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第36条 受注者は、前払金をこの修繕の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費
(この修繕において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び現場管理費並びに一般管理費等のうち当該修繕の施工に要する費用に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払)
第37条 受注者は、修繕の完成前に、出来形部分並びに修繕現場に搬入済みの修繕材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の
9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工期中、頭書の回数を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は修繕現場に搬入済みの修繕材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると
認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第3項前段の通知をした日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(0.9-前払金額/請負代金額)
7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払いの対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
8 部分払は、中間前払金と併用できないものとする。
(部分引渡し)
第38条 修繕目的物について、発注者が設計図書において修繕の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の修繕が完了したときについては、第31条中「修繕」とあるのは「指定部分に係る修繕」と、「修繕目的物」とあるのは「指定部分に係る修繕目的物」と、同条第5項及び第32条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第32条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第32条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額
×{1-(前払金額+中間前払金額)/請負代金額}
(債務負担行為等に係る契約の特則)
第39条 債務負担行為及び継続費(以下「債務負担行為等」という。)に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)及び支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、頭書のとおりである。
2 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、前項の支払限度額及び出来高予定額を変更することができる。
(債務負担行為等に係る契約の前金払及び中間前金払の特則)
第40条 債務負担行為等に係る契約の前払金及び中間前払金については、第34条中「契約書記載の修繕完成の時期」とあるのは「契約書記載の修繕完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、第34条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額(以下本条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金及び中間前払金の支払を請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金及び中間前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第34条第1項及び第3項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金及び中間前払金の支払いを請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金及び中間前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第34条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌契約会計年度に支払うべき前払金相当分及び中間前払金相当分を含めて前払金及び中間前払金の支払いを請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、第1項の規定による読替え後の第34条第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金及び中間前払金の支払を請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金及び中間前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第35条第3項の規定を準用する。
(債務負担行為等に係る契約の部分払の特則)
第41条 この契約が、債務負担行為等に係る契約の場合、次の各号の場合にあっては、第
37条第8項の規定にかかわらず、受注者は中間前払金を請求した後であっても、部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。
(1) 各会計年度末に部分払を請求する場合。
(2) 前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該超過額を当該会計年度の当初に請求する場合。
2 この契約において、前払金及び中間前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第37条第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
(1) 中間前払金を選択した場合
部分払金の額≦請負代金相当額×0.9-前会計年度までの支払金額-(請負代金相当額-前会計年度までの出来高予定額)×(当該会計年度前払金額+当該会計年度の中間前払金額)/当該会計年度の出来高予定額
(2) 中間前払金を選択しなかった場合
部分払金の額≦請負代金相当額×0.9-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{請負代金相当額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額
(第三者による代理受領)
第42条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提 出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第32条(第38条において準用する場合を含む。)又は第37条の規 定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する修繕中止)
第43条 受注者は、発注者が第34条、第37条又は第38条において準用される第32条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、修繕の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が修繕の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が修繕の続行に備え修繕現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の修繕の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第44条 発注者は、引き渡された修繕目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発
注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)修繕目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(談合等不正行為等に対する措置)
第45条 受注者が、この契約に関して次の各号のいずれかに該当したときは、発注者の請求に基づき、請負代金額の10分の2に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、発注者が支払う必要がないと認めるときは、この限りではない。
(1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第
8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであると
き。
(4) この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第
1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 第1項の場合において、受注者が共同企業体であるときは、当該共同企業体の構成員は、連帯して責任を負うものとする。共同企業体が解散した後も同様とする。
4 受注者は、契約の履行を理由として、第1項の違約金を免れることができない。
(発注者の任意解除権)
第46条 発注者は、修繕が完成するまでの間は、次条から第48条の3の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、修繕に着手すべき期日を過ぎても修繕に着手しないとき。
(3) 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に修繕を完成する見込みがないと認められるとき。
(4) 第10条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
(5) 正当な理由なく、第44条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第48条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該修繕の施工以外に使用したとき。
(3) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 引き渡された修繕目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。(以下「暴対法」という。)第2条第2号の暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴対法第2条第6号の暴力団員及び暴力団の構成員とみなされる者をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(10) 第50条又は第51条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
第48条の2 発注者は、この契約に関して受注者が第45条第1項各号のいずれかに該当するときは、契約を直ちに解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
第48条の3 発注者は、受注者(受注者が共同企業体又は組合であるときは、その構成員のいずれかの者。以下本条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責めを負わない。
(1) 暴力団又は暴力団員等であるとき。
(2) 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等(役員として登記又は届出がされていないが、事実上経営に参画しているものを含む。以下同じ。)が暴力団員等であると認められるとき。
(4) 暴力団員等であることを知りながら、暴力団員等を雇用し、又は使用しているとき。
(5) 暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、その者から諸機械、器具、道具、薬剤、物品等を購入し、又は再委託、下請契約その他の契約を締結したとき。
(6) 暴力団又は暴力団員等である事実を知らずに、前2号に定める行為を行っていた場
合であって、当該事実の判明後速やかに、解雇に係る手続や契約の解除など発注者が求めた是正措置を行わないとき。
(7) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
(8) 暴力団又は暴力団員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。
(9) 役員等又は使用人が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力団若しくは暴力団員等を利用したとき、又は暴力団若しくは暴力団員等に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。
(10) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有しているとき。
(11) 第2号から前号までのいずれかに該当する者であることを知りながら、その者から諸機械、器具、道具、薬剤、物品等を購入し、又は再委託、下請契約その他の契約を締結したとき。
(12) 第2号から第10号までのいずれかに該当する者であることを知らずに、その者との間で第5号に定める行為を行っていた場合であって、当該事実の判明後速やかに、契約の解除など発注者が求めた是正措置を行わないとき。
2 受注者は、発注者が前項各号に該当する事由の有無を確認することを目的として受注者に対し役員名簿等の提出を求めたときは、速やかに当該役員名簿等を提出しなければならない。
3 発注者は、第7条の3第2項の規定により受注者に対して下請契約等の解除等を求めた場合において、受注者が正当な理由がなく、発注者からの当該解除等の求めに従わなかったときは、この契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第49条 第47条各号から第48条の3各号までに定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前4条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第50条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第51条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2)第20条の規定による修繕の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が修繕の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の修繕が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第52条 第50条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第53条 発注者は、この契約が修繕の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった修繕材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第34条(第40条において準用する場合を含む。)の規定によ る前払金があったときは、当該前払金の額(第37条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を、第45条の規定により受注者 が違約金を支払わなければならないときにあっては当該違約金の額を、それぞれ第1項 前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、請負人は、受 領済みの前払金額になお余剰があるときは、次の各号に定めるところにより、その余剰額 を発注者に返還しなければならない。
(1) 解除が第47条、第48条から第48条の3まで又は次条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ基準率の割合で計算した額の利息を付した額
(2) 解除が第46条、第50条又は第51条の規定によるときにあっては、当該余剰額
4 受注者は、この契約が修繕の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還 しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失によ り滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用され
ているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が修繕の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、契約が修繕の完成前に解除された場合において、修繕用地等に受注者が所有又は管理する修繕材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、修繕用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は修繕用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、修繕用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第47条、第48条から第48条の3まで又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第46条、第50条又は第51条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 修繕の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第54条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 工期内に修繕を完成することができないとき。
(2) この修繕目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第47条又は第48条から第48条の3までの規定により、修繕目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の100分の10(法第96条第1項の規定により議会の議決に付さなけれ
ばならない契約の場合又は地方公営企業法第40条第1項の規定による契約の場合で予定価格1億5千万円以上の契約の場合は100分の15)に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第47条又は第48条から第48条の3までの規定により修繕目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
(2) 修繕目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、基準率の割合で計算した額(100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。又その全額が1
00円未満であるときはその全額を切り捨てた額とする)とする。
6 第2項の場合(第48条9号及び第48条の3の規定により、この契約が解除された場合を除く)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第55条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第50条又は第51条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第32条第2項(第38条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、基準率の
割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第56条 発注者は、引き渡された修繕目的物に関し、第31条第4項又は第5項(第38条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるとき には適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、修繕目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、修繕目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵
(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。
10 引き渡された修繕目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながら
これを通知しなかったときは、この限りでない。
(火災保険等)
第57条 受注者は、修繕目的物及び修繕材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、修繕目的物及び修繕材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(相殺)
第58条 発注者は、受注者に対して金銭債権を有するときは、当該金銭債権と受注者が発注者に対して有する金銭債権とを相殺することができる。
2 前項の場合において、相殺して、なお不足があるときは、受注者は、発注者の指定する期間内に当該不足額を支払わなければならない。
3 第1項の場合において、発注者は、相殺の充当の順序を指定することができる。
(賠償金等の徴収)
第59条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで、基準率の割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から基準率の割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(仮契約の締結)
第60条 この契約が、法第96条第1項の規定により議会の議決に付すべき契約の場合、この契約は、久留米市契約事務規則(昭和50年規則第9号)第25条に基づく仮契約とし、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年久留米市条例第6号)第2条により、発注者が久留米市議会の議決を得たときに、本契約を締結したものとする。
2 この契約が、地方公営企業法第40条第1項の規定による契約の場合は、前項の規定による仮契約の締結及び議会の議決を要しない。
(発注者の仮契約の解除権)
第61条 前条第1項の場合において、この契約が本契約として効力が生ずるまでの間に、
受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。)が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、発注者は仮契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1) 受注者が著しくxxに反する行為を行ったことが明らかになり、契約の相手方として不適当であると認められたとき。
(2) 契約の履行が困難と認められる事由が生じたとき。
(3) 第48条の3第1項各号のいずれかに該当したとき。
(情報通信の技術を利用する方法)
第62条 この約款において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(補則)
第63条 この契約書に定めのない事項については、久留米市契約事務規則によるほか必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
太郎原取水場2系2号取水ポンプ点検整備
仕 様 書
Ⅰ.一般事項
(適用)
第1条 本仕様書は太郎原取水場2系2号取水ポンプ点検整備に適用するものとし、設計書・本仕様書・図面により修繕業務を行うものとする。
(業務場所)
第2条 本業務の履行場所はxxxxxx原町の太郎原取水場地内とする。
(施工概要)
第3条 本業務の施工概要は次のとおりとする。
(1)取水ポンプ点検整備 1台型式 :CDM300×200
製造者 :(株)xx製作所
吐出量 :9.26m3/min
揚程 :80m
(2)高圧電動機点検整備 1台型式 :IDF-CHK11
製造者 : 東芝三菱電機産業システム(株)出力 :170kW(6600V,4P)
(3)現地試運転調整 1組
(作業工程)
第4条 本業務の対象施設は現在稼動中の施設であり、施工にあたっては監督職員と協議を行い、施設の稼動に影響が出ないように、作業計画を立案し、施工すること。
(技術基準)
第5条 本業務で図面及び特記仕様書に記載されていない事項については、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(電気・機械)」、「公共建築改修工事標準仕様書(電気・機械)」及び「公共建築設備工事標準図(電気・機械)」最新版により施工することを、原則とする。
(使用材料)
第6条 本業務で使用する使用材料は、日本工業規格(以下JIS規格という)及び日本水道協会規格(以下JWWA規格という)に規格化されているものはこれに適合するものを使用すると共に、事前に監督職員の承諾を受けること。
(安全一般)
第7条 受注者は施工にあたり、安全に留意して現場管理を行い、災害防止に努めなければならない。
(事故処理及び報告義務)
第8条 本業務の施工中に事故が発生した時は、応急措置を講ずると共に事故発生の原因、経過及び被害の内容等について直ちに監督職員に報告しなければならない。
(施設の損傷)
第9条 受注者は施工にあたり、施設に損傷を与えないよう十分注意して施工しなければならない。損傷を及ぼした場合は、受注者の負担で原形に復旧すること。
(整理整頓)
第10条 本業務の施工期間中、機械工具、資材等はその都度整理し、現場内は常に整理整頓しておかなければならない。
(後片付け)
第11条 本業務の完了後は、速やかに不要資材や仮設物を搬出して現場を清掃するものとする。
(廃棄物の処理)
第12条 本業務で発生した廃棄物は、関係法令に基づき、受注者の責任において適切に処分しなければならない。
(提出書類)
第13条 受注者は、以下の書類を提出し、その都度、承認・承諾を得なければならない。
(1)着手届(2)工程表(3)施工計画書(4)下請に係る書類
(5)使用材料承認申請書・承諾図(6)管理写真
(7)整備報告書(8)完了届(9)その他監督職員が指示するもの
(暴力団排除に関する事項)
第14条 受注者は、当該業務の施工に当たって次に掲げる事項を遵守しなければならない。
1 暴力団から不等要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに監督職員に報告するとともに、所轄の警察署に届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。
2 暴力団等から不等要求による被害又は業務妨害を受けた場合は、その旨を速やかに監督職員に報告するとともに、所轄の警察署に被害届けを提出すること。
3 排除対策を講じたにもかかわらず、業務に遅れが生じるおそれがある場合は、速やかに監督職員と工程に関する協議を行うこと。
(暴力団排除に係る下請契約に関する事項)
第15条 受注者は、当該業務の下請施工に関して、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
1 下請契約(二次以降の下請契約を含む)の相手として暴力団等と関係のある業者を選定してはならない。なお違反した場合は、指名停止措置および下請契約の解除を求める場合もある。
2 下請契約を締結するときは、受注者は、下請負人から「誓約書(下請負人用)」を提出させ、その写しを監督職員へ提出すること。
(指示・承認)
第16条 仕様書、設計書、設計図面において、施工上明瞭でない箇所又は疑義を生じた場合は、監督職員と協議の上決定する。また、本設備の目的、機能、保安及び法規上必要なものはすべて、受注者の負担で整備しなければならない。
(履行期間)
第17条 本業務の履行期間は契約締結日の翌日から240日間とする。
Ⅱ.今回整備内容
(1)取水ポンプ点検整備(今回1台)
①現地作業
・取水ポンプ分解
・取水ポンプの部品交換、各種計測、点検
・整備後、取水ポンプの組み立て
・組み立て後、試運転調整
(2)高圧電動機点検整備(今回1台)
①現地作業
・高圧電動機撤去、工場搬出
・整備後の高圧電動機の搬入、据付、試運転調整
②工場内作業
・高圧電動機の分解、清掃
・ワニス処理、乾燥
・消耗部品の交換、組み立て
・高圧電動機の絶縁診断
(3)注意事項
※現場内での油脂・溶剤の取り扱いには注意すること。
※ポンプの内部塗装で使用する塗料は、JWWA規格のものを使用すること。
※今回の点検整備で交換する部品については、設計書及び図面で指定したものとする。
※水道法等に基づいて、業務実施前に技術員(作業員)の検便検査を実施し、健康状態について報告すること。検査項目は赤痢菌、腸チフス、パラチフス菌、腸管出血性大腸菌O-157及びサルモネラ菌の5項の検査結果報告書を提出すること。
浄修 第 4 号
設 計 書
照査印 | 設計者印 |
業 | 務 | 名 | : | 太郎原取水場2系2号取水ポンプ点検整備 | ||
業 | 務 | 場 | 所 | : | xxxx xxxx xx原取水場 | |
工 | 期 | : | 契約締結の翌日より240日間 | |||
x | x | 概 | 要 | : | 本業務は、太郎原取水場に設置されている取水ポンプの機能維持のため、計画的に点検整備を実施するものです。 |
取水ポンプ点検整備(CDM300×200) 1台高圧電動機点検整備(6.6kV,170kW,4P,60Hz) 1台現地試運転調整 1組
参 考 数 量
設 計 部 課 名 : 久留米市企業局上下水道部浄水管理センター 設計金額
太郎原取水場2系2号取水ポンプ点検整備
総 括 書
久留米市企業局
P1
名 | 称 | / | 規 | 格 | 数量 | 単位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘 | 要 |
A.直接修繕費 | ||||||||||||
取水ポンプ点検整備 | 1 | 台 | 第1号内訳書 | |||||||||
高圧電動機点検整備 | 1 | 台 | 第2号内訳書 | |||||||||
現地試運転調整費 | 1 | 組 | 第3号内訳書 | |||||||||
計 | ||||||||||||
B.間接修繕費 | ||||||||||||
(1)共通仮設費 | 1 | 式 | ||||||||||
(2)現場管理費 | 1 | 式 | ||||||||||
(3)一般管理費 | 1 | 式 | ||||||||||
計 | ||||||||||||
C.修繕価格 | ||||||||||||
D.消費税及び地方消費税の額 | 10% | |||||||||||
E.本修繕費 |
取水ポンプ点検整備(1台あたり)
第1号内訳書
久留米市企業局
P2
名 称 | 規格/材質 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
A.材料費 | 1 | 式 | 第1号明細書 | |||
B.労務費 | 1 | 式 | 第2号明細書 | |||
C.複合工費 | 1 | 式 | 第3号明細書 | |||
小計 |
高圧電動機点検整備(1台あたり)
第2号内訳書
久留米市企業局
P3
名 称 | 規格/材質 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
D.材料費 | 1 | 式 | 第4号明細書 | |||
E.労務費 | 1 | 式 | 第5号明細書 | |||
小計 |
現地試運転調整費(1組あたり)
第3号内訳書
久留米市企業局
P4
名 称 | 規格/材質 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
F.現地試運転調整費 | 1 | 式 | 第6号明細書 | |||
小計 |
A.材料費(取水ポンプ点検整備)
第1号明細書
久留米市企業局
P5
名 称 | 規格/材質 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
ボールベアリング | 1315K+H315 | 1 | 個 | |||
ボールベアリング | 6413 | 1 | 個 | |||
Oリング | NBR70 | 2 | 個 | |||
オイルシール | JIS.G-655886 | 3 | 個 | |||
メカニカルシール | 2 | 個 | ||||
タコイト | モメン | 1 | 式 | |||
ケースウェアリング | SUS304 | 2 | 個 | |||
シャフトスリーブ | SUS304 | 2 | 個 | |||
シールスリーブ | SUS304Hcr | 2 | 個 | |||
ボールブッシュ | FC250 | 1 | 個 | |||
ブッシュ | SUS304 | 2 | 個 | |||
ボールワッシャ | S45C | 1 | 個 | |||
シールエンド | シールエンドNo.20 | 1 | 式 | |||
カップリングボルトセット | 1 | 式 | ||||
小 計 |
B.労務費(取水ポンプ点検整備)
第2号明細書
久留米市企業局
P6
名 称 | x x | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
B.労務費 | ||||||
現地整備費 | 分解・組立,清掃,部品交換,塗装,各種計測 | 1 | 台 | |||
小計 |
C.複合工費(取水ポンプ点検整備)
第3号明細書
久留米市企業局
P7
名 称 | 規格/材質 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
C.複合工費 | ||||||
産廃処分費 | 輸送含 | 1 | 式 | |||
小計 |
D.材料費(高圧電動機点検整備)
第4号明細書
久留米市企業局
P8
名 称 | 規格/材質 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
D.材料費 | ||||||
ベアリング | 6220CM | 2 | 個 | |||
雑材消耗品費 | ワニス材、油脂類 | 1 | 式 | |||
小計 |
E.労務費(高圧電動機点検整備)
第5号明細書
久留米市企業局
P9
名 称 | x x | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
E.労務費 | ||||||
工場整備費 | 搬出・搬入、分解・組立,部品交換, 乾燥ワニス処理,塗装,絶縁診断 | 1 | 台 | |||
小計 |
F.現地試運転調整費
第6号明細書
久留米市企業局
P10
名 称 | 規格/材質 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
G.現地試運転調整費 | ||||||
労務費 | ポンプ・高圧電動機組合せ試験 | 1 | 組 | |||
小計 |
太郎原取水場2系2号取水ポンプ点検整備図 面 リ ス ト | ||||
発注部局 | 久留米市企業局上下水道部浄水管理センター | |||
図面名称 | 図面リスト | |||
修繕名称 | 太郎原取水場2系2号取水ポンプ点検整備 | |||
事 業 名 | 公共水道事業 | 事業年度 | 令和6年度 | |
縮 尺 | no scale | 図面番号 | 01/06 |
図面番号 | 図 面 名 称 |
01/06 | 図面リスト |
02/06 | 太郎原取水場全体平面図 |
03/06 | 据付平面図 |
04/06 | 据付立面図 |
05/06 | ポンプ構造図 |
06/06 | フローシート |
止水壁
取水樋管
ツツジ
サクラ
サクラ
サクラ
ツツジ
HH ツツジ
0.18%
VUφ75
As
サクラ
9.90
9.90
xx
xxx
電気
外灯
サクラ
外灯
18 φ17cm サクラ
外灯
粉末活性炭
注入棟
WC
1系ポンプ井
xx川
2系ポンプ井
xxxxx
今回業務場所
太郎xx xx原取水場
1系ポンプ棟
2系ポンプ棟
xxxx信号
HH
今回業務場所 2系ポンプ棟
至 久留米市街 国道210号線 至 xx
JR久大線
発注部局図面名称修繕名称
久留米市企業局上下水道部浄水管理センター太郎原取水場全体平面図
太郎原取水場2系2号取水ポンプ点検整備
事 業 名縮 尺
公共水道事業 no scale
事業年度図面番号
令和6年度
02/06
1 2 3
4 5 6
18000
3600 3600 3600 3600 3600
D
3800
φ300
φ300
φ300
φ300
φ700
2系1号吐出弁
C
2系1号逆止弁
1 0 5 0 ×3 3 0 ×7 7 0 )
2系2号取水ポンプ
(今回整備)
2系4号取水ポンプ
11300
3700
吸込み配管及び吐出配管
2系2号モーター
(今回整備)
2系1号取水ポンプ
2系1号ポンプ
B
( 4 1 0 ×6 1 0 ×7 0 0 )
2系3号取水ポンプ
( 1 3 0 0 ×3 5 0 ×2 6 0 0 )
φ300
3800
φ300
φ300
φ300
2系1号モーター
A
※赤色部分は今回の整備範囲を示す
単独基礎補修
発注部局図面名称修繕名称
久留米市企業局上下水道部浄水管理センター据付平面図
太郎原取水場2系2号取水ポンプ点検整備
事 業 名縮 尺
公共水道事業 no scale
事業年度図面番号
令和6年度
03/06
A D
※xxxxxx有り
2230
3930
1F, FL 搬入口
1700
x x
GL+10. 650
※xxxxxx有り
3750
12880
11300
3000 7000 1300
607
2331
850
2100
350
1177
860
910
2997
530
350
705
350
8950
750
2系2号取水ポンプ
(今回整備)
600
φ300
4200
(今回整備)
1023 1477
BF, FL
+2.100
1000
700
+1.700
+0. 200
2系1号逆止弁
2系1号吐出弁
発注部局図面名称修繕名称
久留米市企業局上下水道部浄水管理センター据付立面図
太郎原取水場2系2号取水ポンプ点検整備
事 業 名縮 尺
公共水道事業 no scale
事業年度図面番号
令和6年度
04/06
9 2 3 0
4 7 1 0
5 4 0 0
1 0 2 1
5 0 2 0
4 3 3 0
3 2 1 0 . 1
3 2 1 0 . 2
5 5 0 2
6 3 6 0
2 3 4 0
5 0 7 0
2 1 0 0
0 9 0 3
4 9 0 1
5 2 4 1
4 1 2 0
9 0 1 0
1 0 2 1
1 0 2 2
ケーシング合せ面詳細
5 2 6 0
3 6 1 0
9 2 1 0 . 2
3 5 0 0
4 2 1 0
5 2 3 0
9 3 1 0
1 0 2 2
9 2 1 0 . 1
3 6 0 0
部品番号 | 部 品 名 称 | 材 質 | 個 数 | 備 考 | 部品番号 | 部 品 名 称 | 材 質 | 個 数 | 備 考 |
1021 | ウエウズマキケーシング | FC250 | 1 | 5070 | ミ ズキリ | S350 | 2 | ||
1022 | シタウズマキケーシング | FC250 | 1 | 5230 | シャフト スリーブ | SUS304 | 2 | 今回取替 | |
2100 | シャフト | S45C | 1 | 5241 | シールスリーブ | SUS304HCr | 2 | 今回取替 | |
2340 | リョ ウスイコミ インペラ | SCS1 | 1 | 5260 | ボールブッシュ | FC250 | 1 | 今回取替 | |
3210. 1 | ボールベアリング | 1315K+ H315 | 1 | 今回取替 | 5400 | ブッシュ | SUS304 | 2 | 今回取替 |
3210. 2 | ボールベアリング | 6413 | 1 | 今回取替 | 5502 | ボールワッシャ | S45C | 1 | 今回取替 |
3500 | ベアリングブラケット | FC250 | 2 | 6360 | グリスニップル | C3602BE-F | 2 | ||
3600 | ベアリングカバー | FC250 | 1 | 9010 | 6カクボルト | 8. 8 JI S B1051 | 1セット | ||
3610 | エンドカバー | FC250 | 1 | 9210. 1 | シャフト ナット | SUS304 | 1 | ||
4120 | Oリ ン グ | NBR70 | 2 | 今回取替 | 9210. 2 | シャフト ナット | SUS304 | 1 | |
4210 | オイルシール | JI S. G-65886 | 3 | 今回取替 | 9230 | ボールナット | S25C | 1 | |
4330 | メカニカルシール | 2 | 今回取替 | 9310 | キクワッシャ | SS330 | 1 | ||
4710 | シールカバー | SUS304 | 2 | 0903 | シールエンド | シ ー ルエ ン ド No. 20 | 1式 | 今回取替 | |
4901 | タコイト | モメン | 1式 | 今回取替 | |||||
5020 | ケースウェアリング | SUS304 | 2 | 今回取替 |
発注部局図面名称修繕名称
久留米市企業局上下水道部浄水管理センターポンプ構造図
太郎原取水場2系2号取水ポンプ点検整備
事 業 名縮 尺
公共水道事業 no scale
事業年度図面番号
令和6年度
05/06
浄水場 TP73.28m M 流量計 着xxx弁 着xx 取水場 水位計 (電極) 全開リミットスイッチ 満水検知器 無送水検知器 TP4.00m ポンプ井 M P 吸込弁 逆止弁 吐出弁 仕切弁 取水ポンプ×4 (うち1台今回整備) 圧力スイッチ (封水圧) M 水道水 電動弁 ※朱線部は、今回の整備範囲を示す。 | ||||
発注部局 | 久留米市企業局上下水道部浄水管理センター | |||
図面名称 | フローシート | |||
修繕名称 | 太郎原取水場2系2号取水ポンプ点検整備 | |||
事 業 名 | 公共水道事業 | 事業年度 | 令和6年度 | |
縮 尺 | no scale | 図面番号 | 06/06 |
軸封水配管
導水管 DCIPφ800