1.本規約は、JMS おまかせサービス加盟店(第 2 条に定めるものをいう)が、日本国内の店舗・施設において第 2 条に定める信用販売またはギフトカードの取扱いを行う場合の、当社と JMS 加盟店との間の契約関係(以下「本契約」という)につき定めるものです。
第 1 条 【総則】
JMSおまかせサービス加盟店規約
1.本規約は、JMS おまかせサービス加盟店(第 2 条に定めるものをいう)が、日本国内の店舗・施設において第 2 条に定める信用販売またはギフトカードの取扱いを行う場合の、当社と JMS 加盟店との間の契約関係(以下「本契約」という)につき定めるものです。
2.本契約は、当社が JMS 加盟店による加盟申込を承諾し、加盟店登録を行った日(以下「加盟日」という)に成立するものとします。第 2 条 【用語の定義】
本規約におけるそれぞれの用語の意味は次のとおりとします。
1.「対象カード会社」とは、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)、三菱 UFJ ニコス株式会社(以下「三菱 UFJ ニコス」という)およびユーシーカード株式会社(以下「UC カード」という)をいい、「提携カード会社」とは、対象カード会社が日本国内、国外で現在および将来において提携する会社、組織をいう。
2.「JMS おまかせサービス加盟店」(以下「JMS 加盟店」という)とは、本規約を承認のうえ当社が運営する「JMS おまかせサービス」を申し
込み、当社が承認した個人・法人および団体をいいます。また、「加盟店」とは、対象カード会社の加盟店規約(以下「対象カード会社規約」という)を承認のうえ、対象カード会社が運営するクレジットカード取引システム(以下「クレジットカード取引システム」という)に基づき当社を通じて対象カード会社に加盟を申し込み、対象カード会社が加盟を承認した個人・法人および団体をいいます。
3.「JMS ギフトカード加盟店」とは、クレジットカード取引システムのうち、特にギフトカードの取扱いについて提携する会社、組織(以下「ギフトカード会社」という)が運営するギフトカード取引システム(以下「ギフトカード取引システム」という)に基づき、当社を通じて対象カード会社にギフトカードの取扱いを申し込み、対象カード会社がこれを承認した対象カード会社のギフトカード加盟店である JMS 加盟店をいいます。
4.「会員」とは、(1)対象カード会社、(2)対象カード会社および提携カード会社、または(3)提携カード会社が各々定めるカード会員規約を承認のうえ入会を申し込み、当該入会を承認された個人・法人をいいます。
5.「カード発行会社」とは、会員に対して入会を承認した前項(1)、(2)または(3)の会社、組織をいいます。
6.「カード」とは、カード発行会社が会員に貸与する、対象カード会社のサービスマークの表示されている対象カード会社所定規格の
クレジットカード、デビットカードおよびプリペイドカード等(番号、記号、その他の符号を含む)をいいます。カードのうち、カード発行会社所定の国際標準規格にのっとった IC チップが搭載されたクレジットカードを「IC カード」といいます。カードは、カードの表面に会員名が印字され、所定の署名欄に自署した会員に限り利用でき、他の者に利用させることはできないものとします。なお、JMS 加盟店が取り扱うことができるカードは、加盟審査のうえ、当該 JMS 加盟店を加盟店とした
(1)対象カード会社の会員、(2)対象カード会社および提携カード会社の会員、(3)提携カード会社の会員のカードのみとします。
7.対象カード会社または提携カード会社が発行する対象カード会社所定規格以外のクレジットカード(以下「提携ブランドカード」という)につき、当社が JMS 加盟店における取扱いを承認した場合には、提携ブランドカードは前項に定める「カード」に含まれるものとします。
8.「ギフトカード」とは、対象カード会社または提携カード会社が発行する対象カード会社所定規格の商品券で、券面に対象カード会社のサービスマークと金額が明記されたものをいいます。なお、JMS ギフトカード加盟店が取り扱うことのできるギフトカードは、当該 JMS 加盟店をギフトカード加盟店とした対象カード会社のギフトカードのみとします。
9.「商品等」とは、JMS 加盟店が会員に提供する商品・権利・役務などをいいます。
10.「信用販売」とは、会員および JMS 加盟店が対象カード会社および提携カード会社所定の手続きを行うことにより、JMS 加盟店が商品等の代金または役務の対価などを会員から直接受領することなく、会員に商品等の引き渡しまたは役務の提供などを行う販売方法をいいます。
11.「ギフトカードの取扱い」とは、JMS ギフトカード加盟店がギフトカードの使用者からギフトカードを受領して商品、権利の引き渡しまたは役務の提供などを行う販売方法をいいます。
12.「カード番号等」とは、カードを特定するカード番号、ならびに、カードの有効期限、暗証番号およびセキュリティコード等(割賦販売法第
35 条の 16 第 1 項に定める「クレジットカード番号等」を含む)をいいます。
13.「立替払契約」とは、JMS 加盟店の会員に対する個々の売上債権ごとに、JMS 加盟店と対象カード会社との間で成立する、対象カード会社が
JMS 加盟店に対して立替払いする旨の契約をいいます。
14.「オーソリゼーション申請」とは、JMS 加盟店が信用販売を行う際に、事前に対象カード会社の承認を得るために行う、カードの信用照会をいいます。
15.「端末機」とは、信用販売において JMS 加盟店が行うべき手続き(オーソリゼーション申請、売上データの送信、売上票の作成など)の一部を処理する機能を有する機器および情報処理システムのうち、当社が認めるものをいいます。
16.「IC 対応端末機」とは、IC カードの IC チップに格納された情報(以下「IC 情報」という)を読み取り、IC 情報に基づく決済取引を行うことができる端末機をいいます。
17.「売上票」とは、JMS 加盟店が信用販売を行った場合に当社所定の様式により作成される、売上日付、金額、加盟店名その他当社所定の信用販売の内容が記載された書面をいいます。
18.「売上データ」とは、JMS 加盟店が信用販売を行うにあたり、端末機によって作成される、売上票に準じた内容が記録された電磁的データをいいます。
19.「セキュリティガイドライン」とは、クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した「クレジットカード・セキュリティガイドライン」
(名称が変更された場合であっても、カード情報等の保護、クレジットカード偽造防止対策またはクレジットカード不正利用防止のために、加盟店が遵守することが求められる事項をとりまとめた基準として当該ガイドラインに相当するものを含む)であって、その時々における最新のものをいいます。なお、最新のセキュリティガイドラインは、一般社団法人日本クレジット協会のホームページに掲出されています。
(xxxxx://xxx.x-xxxxxx.xx.xx/)
20.「法人番号」とは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に定める法人番号をいいます。第 3 条 【JMS おまかせサービス加盟店】
1.JMS 加盟店は、前条に定める信用販売を行う店舗・施設(以下「カード取扱店舗」という)を指定し、あらかじめ当社に所定の書面をもって届け出、当社の承認を得るものとします。当社は当該指定を承認した場合、JMS 加盟店番号を付与します。なお、カード取扱店舗の追加・取消しについても同様とします。また、JMS ギフトカード加盟店についても同様とします。
2.JMS 加盟店は、本規約および対象カード会社規約の内容を遵守するものとします。
3.JMS 加盟店は、カード発行会社と会員との契約関係、およびクレジットカード取引システムを承認し、カードおよびギフトカードの普及向上に協力するものとします。また JMS 加盟店は、当社からカードの利用または販売促進に係る展示物設置の要請を受けたときは、これに協力するものとします。
4.JMS 加盟店は、当社または当社の委託先が、会員のカード利用促進、およびギフトカード利用促進のために、JMS 加盟店の個別の了解なしに印刷物、電子媒体などに JMS 加盟店の名称および所在地などを掲載することを、あらかじめ異議なく認めるものとします。
5.JMS 加盟店は、売上集計表、売上票、端末機、IC 対応端末機、加盟店標識などを本規約の定め以外の用途に使用してはならないものとし、これを第三者に使用させてはならないものとします。
6.当社に本契約の申込みをする個人、法人および団体(以下「新規 JMS 加盟希望者」という)は、当社に対して、本契約に基づき信用販売を開始する時点において、以下の(1)(2)(3)のいずれの事実もxxであることを表明し、保証します。
(1)第 8 条【業務の委託】第 3 項および第 4 項、第 9 条【信用販売の方法等】第 1 項、第 2 項および第 4 項、第 11 条【カード等の不正
利用等】各項、ならびに第 26 条【カードに関する情報等の機密保持】第 1 項から第 10 項を遵守するための体制を構築済みであること。
(2)特定商取引に関する法律に定められた禁止行為に該当する行為を行っていないこと、また直近 5 年間に同法による処分を受けたことがないこと。
(3)消費者契約法において消費者に取消権が発生する原因となる行為を行っていないこと、また直近 5 年間に同法違反を理由とする敗訴判決を受けたことがないこと。
7.新規 JMS 加盟希望者および JMS 加盟店は、前項の表明保証した内容がxxに反すること、もしくは反するおそれがあることが判明した場合、当社に対して、直ちにその旨を申告するものとします。
8.JMS 加盟店は、本契約成立後に第 6 項(1)に定める体制が構築されていないことが判明した場合、もしくは本契約成立後に当該体制を維持できなくなった場合、または第 6 項(2)もしくは(3)に該当する事由が新たに生じた場合には、当社に対して、直ちにその旨を申告するものとします。これらのおそれが生じた場合も同様とします。
第 4 条 【代理権】
当社は、以下の事項について JMS 加盟店ないし新規 JMS 加盟希望者を代理する権限を有するものとします。
(1)対象カード会社との本契約の締結およびこれに付随する合意
(2)以下に定める事項
①加盟店に関する届け出
②その他当社および新規 JMS 加盟希望者または JMS 加盟店が合意し、対象カード会社が承認した業務第 5 条 【端末機の貸与】
1.当社は、当社が別途認める場合、JMS 加盟店に対して、端末機を貸与する場合があります。なお、JMS 加盟店は、当社が別途定める場合、端末機その他の備品の設置、使用等のために必要となる当社所定の費用等を、当社が別途定める方法で支払うものとします。また、支払われたこ れらの費用等は、本契約が終了した場合または一部の決済サービスの取扱いが終了した場合にも返還されないものとします。
2.JMS 加盟店は、端末機の設置に際し、当社所定の設置手数料を、当社所定の方法で支払うものとします。
3.JMS 加盟店の責に帰すべき事由により端末機に故障、破損等が発生した場合の修理費等は JMS 加盟店の負担とします。
4.JMS 加盟店は、本契約が終了する場合および端末機を設置しているカード取扱店舗が営業を終了および中止する場合は、その旨を当社に連絡のうえ直ちに端末機を返却するものとします。
5.JMS 加盟店は、端末機の利用により売上債権に関する立替払契約の相手方が、対象カード会社に変更されることがあることをあらかじめ承諾するものとします。
6.端末機の機能が追加された場合には、JMS 加盟店は追加部分を利用するに際して、当該端末機の機能追加部分に適用される利用規約ならびにその取扱に関する規約に定めるところに従うものとします。なお、本条の規定は、端末機の機能が追加された場合についても適用されるものとします。
第 6 条 【届け出事項の変更】
1.JMS 加盟店は、当社に届け出ている以下の各号の事項に変更が生じた場合には、直ちに当社所定の方法により、当社へ届け出、当社の承認を得るもの
とします。
① 氏名・名称、住所、電話番号、電子メールアドレス、カード取扱店舗および立替払金の振込指定金融機関口座
② 法人である場合は代表者の氏名またはこれに準じる者の氏名および生年月日
③ 取扱商材および販売方法または役務の種類および提供方法
④ その他当社が JMS 加盟店に届け出を求める諸事項(端末機の IC 対応状況ならびにカード番号等の保持状況等を含むが、それらに限られない)
2.前項の届け出がないために、当社からの通知または送付書類、立替払金の振込みが延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに JMS 加盟店に到着したものとみなします。
3.JMS 加盟店が対象カード会社または提携カード会社の加盟店でもある場合には、当該 JMS 加盟店は、本条第 1 項記載の届け出事項について、以下の事項を承諾するものとします。
(1)JMS 加盟店が対象カード会社または提携カード会社に届け出た情報に基づいて、本条第 1 項記載の JMS 加盟店に関する情報が変更されることがあること。
(2)JMS 加盟店が本条第 1 項に基づいて届け出た情報または(1)記載の情報に基づいて、対象カード会社または提携カード会社の JMS 加盟店に関する情報が変更されることがあること。
4.当社は、当社が必要と認めたとき、または対象カード会社から求められたときは、JMS 加盟店に対し、別に指定する事項につき、報告を求めることができるものとする。
第 7 条 【地位の譲渡等】
1.JMS 加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
2.JMS 加盟店は、JMS 加盟店の当社に対する債権を第三者に譲渡、質入れなどできないものとします。
3.当社は、本契約上の全ての地位を第三 者に譲渡することができるものとし、JMS 加盟店はあらかじめこれを承諾するものとします。第 8 条 【業務の委託】
1.JMS 加盟店は、本規約に基づいて行う業務の全部または一部を第三者に委託できないものとします。
2.前項にかかわらず、当社が事前に承認した場合には、JMS 加盟店は第三者に業務委託を行うことができるものとします(以下、業務を委託する第三者を「業務代行者」という)。
3.JMS 加盟店は、当社から前項に定める承認を得ようとする場合には、業務代行者が本規約に定める JMS 加盟店のすべての義務および責任を遵守する能力を有する者であることを確認したうえで、当社に対して承認を取得するものとします。当社は、JMS 加盟店および業務代行者が対象カード会社の指定する情報セキュリティ基準を充たすか否か、およびその他不適切な事情がないか等を考慮して、業務委託を承認するか否か判断するものとします。
4.当社が業務委託を承認した場合、JMS 加盟店は以下の各号に定める義務を遵守するものとし、これらを遵守できない場合には直ちに業務委託を取り止め、または業務代行者を変更するものとします。
(1)当社が業務委託の承諾に条件を付した場合、当該条件を維持すること。
(2)本規約に定める JMS 加盟店のすべての義務および責任(第 10 条【JMS 加盟店の義務、差別的取扱いの禁止等】第 1 項および第 26 条【カードに関する情報等の機密保持】に定める義務を含むが、それらに限られない)を業務代行者に遵守させること。
(3)JMS 加盟店と業務代行者との間の委託契約において、以下の各号に定める事項を規定したうえで、これらを業務代行者に遵守させること。
① 業務代行者は第 26 条第 2 項に定める措置を講じなければならず、その方法もしくは態様について、第 26 条第 4 項に準じて JMS 加盟店は業務代行者に対して変更を求めることができ、業務代行者はこれに応じること。
② カード番号等につき第 26 条第 1 項に定める漏洩等もしくは目的外利用が発生し、またはそれらのおそれが生じた場合、同条各項に準じて、業務代行者は直ちに JMS 加盟店、当社および対象カード会社に対してその旨を連絡するとともに、事実関係や発生原因等に関する調査ならびに、二次被害および再発を防止するための計画の策定および実施を行い、その結果を JMS 加盟店、当社および対象カード会社に報告すること。
③ JMS 加盟店、当社および対象カード会社が、業務代行者に対し、カード番号等の取扱いに関して第 17 条【調査協力、資料の提出等】各項に定める調査権限と同等の権限を有すること。
④ 業務代行者がカード番号等の取扱いに関する義務違反をした場合その他本規約に基づき業務委託を取り止め、または業務代行者の変更を行う必要がある場合には、JMS 加盟店は、必要に応じて当該業務代行者との委託契約を解除することができること。
5.第 2 項により当社が業務委託を承認した場合においても、JMS 加盟店は本規約に定めるすべての義務および責任について免れず、業務代行者の行為はすべて JMS 加盟店の行為とみなされるものとします。また、業務代行者が委託業務に関連して当社、対象カード会社または提携カード会社に損害を与えた場合、JMS 加盟店は業務代行者と連帯して当社、対象カード会社または提携カード会社の損害を賠償するものとします。
6.JMS 加盟店は、業務代行者を変更する場合は、事前に当社に申し出、当社の承認を得るものとします。
7.当社は、本規約に基づいて行う業務の全部または一部を、JMS 加盟店の承諾を得ることなく第三者に委託することができるものとします。第 9 条 【信用販売の方法等】
1.JMS 加盟店は、会員からカード提示による信用販売を求められた場合、およびギフトカードの使用者からギフトカードの取扱いを求められ た場合には、対象カード会社の加盟店として本規約および対象カード会社規約に従い、正当かつ適法な商行為にのっとり、カード取扱店舗において信用販売またはギフトカードの取扱いを行うものとします。
2.JMS 加盟店は、信用販売を実施するに当たっては、提示されたカードの有効性、および、カード提示者がカード名義人本人であることの確認を、セキュリティガイドラインに従い、かつ、善良な管理者の注意義務をもって行うものとします。
3.JMS 加盟店が取扱うことができる支払区分は対象カード会社規約に規定されたとおりとします。
4.JMS 加盟店は、端末使用規約およびその取扱いに関する規約の定めるところに従い、すべての信用販売に IC 対応端末機を使用するものとします。
5.前項の規定にかかわらず、JMS 加盟店は、故障・障害などにより IC 対応端末機が使用できない場合、当社が当該端末機の使用につき別途制限を設けた場合および当社が事前に承認した場合に限り、IC 対応端末機を使用する代わりに、当社所定の売上集計表および売上票を使用することによって信用販売を行うことができるものとします。この場合、すべての信用販売につきその都度事前に対象カード会社へ電話連絡をして対象カード会社の承認および承認番号を取得するものとします。また、売上票の控え(加盟店用控え)は JMS 加盟店の責任において保管し、他に譲渡できないものとします。
6.JMS 加盟店は、信用販売を行った場合、会員に対し、直ちに商品等を引き渡し、または提供するものとします。JMS 加盟店は、信用販売を行った当日に引き渡しまたは提供することができない場合は、会員に書面をもって引き渡し時期等を通知するものとします。
7.JMS 加盟店は、信用販売による商品等の引き渡し、提供等を複数回または継続的に行う場合、その引き渡し、提供方法等に関してあらかじめ書面により当社および対象カード会社に申し出、当社および対象カード会社の承認を得るものとします。
8.JMS 加盟店が商品等の全部の引渡しまたは提供を行う前に商品等の代金の前払いを受ける事業を行おうとする場合には、商品等の引渡しまたは提供の方法や時期等に関してあらかじめ書面により当社および対象カード会社に申し出、当社および対象カード会社の承認を得るものとします。
9.本条の規定および対象カード会社規約にかかわらず、当社が別途信用販売の方法を指定し、JMS 加盟店に通知した場合には、JMS 加盟店は指定された方法により信用販売を行うものとします。
第 10 条 【JMS 加盟店の義務、差別的取扱いの禁止等】
1.JMS 加盟店は、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法、犯罪収益移転防止法等の関係諸法令を遵守して、信用販売を行うものとします。
2.JMS 加盟店は、有効なカードを提示した会員または有効なギフトカードの使用者に対し、信用販売またはギフトカードの取扱いを拒絶し
たり、直接現金払いや会員が提示したカードまたはギフトカード以外のクレジットカードまたはギフトカードの利用を要求したり、現金客と異なる代金を請求したり、信用販売またはギフトカードの取扱いの金額に本規約に定める以外の制限を設ける等、会員またはギフトカードの使用者に不利となる差別的取扱いを行わないものとします。
3.JMS 加盟店は、以下に定める内容の信用販売およびギフトカードの取扱いを行わないものとします。
(1)公序良俗違反の取引
(2)法律上禁止された商品等の取引
(3)特定商取引に関する法律に違反する取引
(4)消費者契約法第 4 条の規定に基づき取消しが可能である取引
(5)当社または対象カード会社が会員またはギフトカードの使用者の利益の保護に欠けると判断する取引
(6)会員が遵守すべき規約に違反して行おうとする取引
(7)対象カード会社規約に違反する取引
(8)その他当社または対象カード会社が不適当と判断する取引
4.JMS 加盟店は、商品券、プリペイドカード、印紙、切手、回数券その他有価証券等を取扱うことができないものとします。ただし、当社が個別に承諾した場合にはこの限りではないものとします。
5.JMS 加盟店は、会員または有効なギフトカードの使用者から信用販売、ギフトカードの取扱いまたは商品等に関し、苦情、相談を受けた場
合、JMS 加盟店と会員またはギフトカードの使用者との間において紛議が生じた場合、または、会員、ギフトカードの使用者、関係省庁その他の行政機関等から本条第 3 項に違反する旨の指摘、指導等を受けた場合には、JMS 加盟店の費用と責任をもって対処し、解決にあたるものとします。
6.前項の場合、JMS 加盟店は、当社および対象カード会社が行う調査に誠実に協力するものとします。第 11 条 【カード等の不正利用等】
1.JMS 加盟店は、当社または対象カード会社から特定のカードおよびギフトカード(以下「カード等」という)を無効とする旨の通知を受けた場合(特定のカード等を無効とする旨のデータ(以下「ネガデータ」という)を端末機が受信した場合を含む)、または端末機による認証によりカード等の取扱いを拒否された場合、当該カード等の提示者に対しては信用販売を行わないものとします。また、JMS 加盟店は、無効とされたカード等について、当社または対象カード会社の指示に従った取扱いを行うものとします。
2.JMS 加盟店は、明らかに偽造、変造、模造もしくは破損と判断できるカード等を提示された場合には、カード等提示者に対して信用販売を行わないものとし、直ちにその事実を当社または対象カード会社に連絡するものとします。
3.万が一、JMS 加盟店が前 2 項に違反して信用販売を行った場合、JMS 加盟店は当該代金全額について一切の責任を負うものとします。
4.JMS 加盟店は、信用販売につきカードの不正利用がなされた場合であって、当該事象の発生が複数回に及ぶなど割賦販売法およびセキュリティガイドラインの趣旨に鑑みて必要性が認められる場合には、その必要性に応じて、遅滞なく、その是正および再発防止のために必要な調査 を実施し、当該調査の結果に基づき、是正および再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施しなければならないものとします。
5.JMS 加盟店は、前項の場合、直ちにその旨を当社に対して報告するとともに、遅滞なく、前項の調査の結果ならびに是正および再発防止のための計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュールを報告するものとします。また、JMS 加盟店は、当社または対象カード会社から指示があった場合もしくは JMS 加盟店が必要と判断した場合には、JMS 加盟店が所在する所轄警察署等へ当該売上に対する被害届を提出するものとします。
第 12 条 【立替払】
1.当社は、JMS 加盟店が会員に対する信用販売により取得した売上債権に関し、対象カード会社規約に従い対象カード会社が JMS 加盟店に対して負担する立替払金支払債務(以下「立替払金支払債務」という)につき、対象カード会社に代わって JMS 加盟店に対して立替払いする(以下「立替払金の支払」という)ものとします。
2.JMS 加盟店は、信用販売を行った日から原則として 1 週間以内に、当該信用販売の売上票を支払区分毎に取りまとめ、当社所定の売上集計表に添付して当社に送付するものとします。なお、JMS 加盟店は、1 週間を超えて送付された売上票については、別表 1 に定める締切日に対応する支払日に立替払金の支払が行われないことがあることを承諾するものとします。
3.当社は、別表 1 に定める締切日毎、当該締切日までに前項の売上集計表および売上票が当社に到着した売上債権について、別表 1 に定める支
払日に、本条第 1 項記載の支払をするものとします。ただし、当社が特別に認めた場合についてはこの限りではないものとします。また、JMS
加盟店は、第 9 条第 5 項に基づき IC 対応端末機を使用しない売上債権については、別表 1 に定める締切日に対応する支払日に立替払金の支払が行われないことがあることを承諾するものとします。
4.当社の JMS 加盟店に対する立替払金支払債務の支払に関する、当社、対象カード会社および JMS 加盟店の間の法律関係については、すべて対象カード会社規約の規定に従うものとします。なお、JMS 加盟店は、JCB の加盟店規約、UC カードの加盟店規約および三菱 UFJ ニコスの加盟店規約(DC 加盟店規約)記載の立替払の手続を、当社が当該対象カード会社規約に基づき、JMS 加盟店を代理して行うことを承諾します。また、この場合、当社は、商品等代金の立替払金を立替払いします。
第 13 条 【手数料および支払い】
1.JMS 加盟店が支払う立替払金支払債務の支払に係る手数料は、支払の対象となった立替払金支払債務に係る売上債権金額に、各々当社が定める方式で手数料率を乗じ、各々円未満を四捨五入した金額の合計額とするものとします。なお、立替払金支払債務の支払に係る手数料は対象カード会社および当社の手数料で構成されています。
2.当社の第 12 条第 1 項および第 3 項に基づく JMS 加盟店に対する立替払金支払債務の支払は、本規約末尾の別表 1 の定めに従い、その種類に応じて、締切日ごとに当社が集計を行い、支払日に当該集計の対象となった売上債権について、支払日に当該売上債権総額より前項の手数料を 差引いた金額を JMS 加盟店指定の金融機関口座に振込むことにより行うものとします。ただし、当社が特別に認めた場合についてはこの限りではないものとします。また、金融機関のシステム障害その他の不可抗力による場合は、当社は立替払金の支払が遅延したことにより、遅延 損害金の支払義務その他の義務を負いません。
3.当社の JMS 加盟店に対する立替払金の支払は、当社が直接行うか、または当社が指定し、事前に JMS 加盟店に通知した所定の会社が行うものとします。
4.JMS 加盟店は別表 2 の適用条件記載のサービスを利用するときは、当社に対し別表 2 に定める手数料(以下「サービス手数料」という)を
支払うものとします。ただし、支払日において当社が JMS 加盟店に支払う立替払金がサービス手数料未満の場合、または当社が別途認める場合は、別表 2 に定めるサービス手数料は発生しないものとします。
5.サービス手数料等、当社または対象カード会社に加盟店に対する手数料以外の請求代金がある場合には、当社は本条第 2 項により支払う立替払金から当該代金を差し引けるものとします。また、加盟店から当社または対象カード会社へ立替払金以外の請求代金がある場合には、当社は本条第 2 項により支払う立替払金と合わせて支払うことができるものとします。
6.当社は、加盟店に対して、「お振り込みのご案内」または当社が別途作成する書面に、前項記載の取扱いを記載して送付することができるものとします。
第 14 条 【ギフトカードの精算】
1.JMS ギフトカード加盟店は、当社に対し、本規約に基づき行ったギフトカードの取扱いによる販売代金(以下「ギフトカード取扱代金」という)の精算(以下「ギフトカード精算」という)を求めることができ、当社はこの代金を支払うものとします。
2.JMS ギフトカード加盟店が支払うギフトカード精算に係るギフトカード手数料は、前項に基づきギフトカード精算の効力が発生したギフトカード取扱代金を合計した金額に、各々当社が定める方式で手数料率を乗じ、各々円未満を四捨五入した金額の合計額とするものとします。なお、ギフトカード精算にかかわるギフトカード手数料は、対象カード会社および当社の手数料で構成されています。
3.ギフトカード精算の手続きについては、第 12 条第 2 項および第 3 項の「信用販売」を「ギフトカードの取扱い」に、「売上票」を「ギフトカード」に、「売上債権」を「ギフトカード売上」にそれぞれ読み替えて、同条項に定める手続きに準じてこれを行うものとします。
4.当社の JMS ギフトカード加盟店に対するギフトカード精算の支払は、本規約末尾の別表 1 の定めに従い、支払日に締切日までに第 12 条第 2 項
の売上集計表およびギフトカードが当社に到着した分のギフトカード取扱代金総額より本条第 2 項のギフトカード手数料を差し引いた金額を JMS ギフトカード加盟店指定の金融機関口座に振り込むことにより行うものとします。ただし、当社が特別に認めた場合についてはこの限りではないものとします。また、金融機関のシステム障害その他の不可抗力による場合は、当社は立替払金の支払が遅延したことにより、遅延損害金の支払義務その他の義務を負いません。
第 15 条 【信用販売の取消し】
JMS 加盟店が、信用販売の取消しまたは解約などを行う場合は、直ちに当社所定の方法にて取消しを行い、取消しの売上票を当社へ送付することとし、当社は第 12 条第 2 項、第 3 項および第 4 項に準じて処理するものとします。ただし、当該立替払金が支払い済みの場合には JMS 加盟店は当社に対し当該立替払金を直ちに返還するものとします。また、当社は当該立替払金を次回以降の JMS 加盟店に対して支払う立替払金から差し引けるものとします。
第 16 条 【支払停止の抗弁】
1.会員が商品等に関する売上債権について割賦販売法に基づく支払停止の抗弁を対象カード会社または提携カード会社に申し出た場合、JMS 加盟店は直ちにその抗弁事由の解消につとめるものとします。
2.前項に該当する場合の立替払金の支払は以下のとおりとします。
(1)当該立替払金が支払前の場合には、当社は当該立替払金の支払を保留または拒絶することができるものとします。
(2)当該立替払金が支払い済みの場合には、JMS 加盟店は当社に対し当該立替払金を直ちに返還するものとします。また、当社は当該立替払金を次回以降の JMS 加盟店に対して支払う立替払金から差し引けるものとします。
(3)当該抗弁事由が解消した場合には、当社は JMS 加盟店に当該立替払金を支払うものとします。なお、この場合には当社は遅延損害金を支払う義務を負担しないものとします。
3.会員と JMS 加盟店との間に第 10 条第 5 項に定める紛議が生じ、会員が信用販売代金の支払いを拒んだときの立替払金の支払についても、前項を準用するものとします。
第 17 条 【調査協力、資料の提出等】
1.以下の各号のいずれかの事由があるときは、当社または対象カード会社は、自らまたは適当と認めて選定した第三者により、JMS 加盟店の費用負担で、
JMS 加盟店に対して必要な範囲で調査を行うことができ、JMS 加盟店はこれに速やかに協力しなければならないものとします。
(1)JMS 加盟店または業務代行者においてカード番号等が漏洩、滅失もしくは毀損し、またはそのおそれが生じたとき
(2)JMS 加盟店が行った信用販売について不正利用が行われ、またはそのおそれがあるとき
(3)JMS 加盟店が本規約もしくは対象カード会社規約に違反し、またはそのおそれがあるとき
(4)割賦販売法その他の関連諸法令に基づき調査を行う必要があると当社または対象カード会社が認めたとき
(5)その他対象カード会社規約に基づき調査が必要となるとき
2.前項の調査は、必要に応じて以下の各号の方法によって行うことができるものとします。
(1)必要な事項の文書または口頭による報告を受ける方法
(2)カード番号等の適切な管理または不正利用の防止のための措置に関する JMS 加盟店の書類その他の物件の提出または提示を受ける方法
(3)JMS 加盟店もしくは業務代行者またはその役員もしくは従業者に対して質問し説明を受ける方法
(4)JMS 加盟店または業務代行者においてカード番号等の取扱いに係る業務を行う施設または設備に立ち入り、カード番号等の取扱いに係る 業務について調査する方法(この調査にはデジタルフォレンジック調査(電子計算機、ネットワーク機器その他カード番号等をデジタルデータとして取り扱う機器を対象とした記録の復元、収集または解析等を内容とする調査)を含む)
(5)その他対象カード会社規約に基づき必要となる調査方法第 18 条 【立替払金の支払の取消し】
1.当社は、JMS 加盟店と当社の間の立替払金支払債務の支払の対象となった売上債権について、以下の事由が生じた場合には、承認番号取得の有無にかかわらず、当該立替払契約の支払を取消し、または解除できるものとします。
(1)本規約に違反したとき
(2)対象カード会社規約により、JMS 加盟店が立替払金の支払を受けることができないときまたは、受領済みの立替払金の返還請求をうけたとき、もしくはこれらのおそれがあると当社が判断するとき
(3)JMS 加盟店が、提示されたクレジットカードが IC カードまたは IC カードを元に偽造された磁気カードであるにもかかわらず、手書きの売上票を作成するなど IC 取引(IC 対応端末機により IC 情報を読み取る方法により対象カード会社所定の手続きを行う取引をいう)以外の方法で信用販売を行ったとき
2.前項に該当した場合、当社は JMS 加盟店に対し、当該売上票に取消表示をして返却します。また、その立替払金が支払い済みの場合には、JMS加盟店は当社に対し当該立替払金を直ちに返還するものとします。JMS 加盟店が当該立替払金を返還しない場合には、当社は次回以降に JMS 加盟店に対して支払う立替払金から当該立替払金を差し引けるものとします。
3.当社が、JMS 加盟店と当社の間の立替払金の支払の対象となった売上債権について本条第 1 項記載の各事由のいずれかに該当する疑いがあると認めた場合、当社は調査が完了するまで立替払金の支払を保留することができるものとし、調査開始より 30 日を経過してもその疑いが解消しない場合には、立替払契約を取消しまたは解除することができるものとします。なお、JMS 加盟店は当社または対象カード会社の調査に協力するものとします。調査が完了し、当社が当該立替払金の支払を相当と認めた場合には、当社は JMS 加盟店に当該立替払金を支払うものとします。なお、この場合には、当社は遅延損害金を支払う義務を負担しないものとします。
4.当社は、JMS ギフトカード加盟店によるギフトカードの取扱いについて以下の事由が生じた場合には、ギフトカード精算を取消しまたは解除できるものとし、この場合についても前 2 項を準用するものとします。
(1)本規約に違反したとき
(2)対象カード会社規約により、JMS ギフトカード加盟店がギフトカードの精算金の支払を受けることができないときまたは、受領済みのギフトカードの精算金の返還請求をうけるべきとき
第 19 条 【差押等の場合の処理】
本契約に基づき JMS 加盟店が当社または対象カード会社等に対して有する債権について、第三者から差押、仮差押、滞納処分等があった場合、当社および対象カード会社等は、当該債権を当社または対象カード会社等所定の手続に従って処理するものとし、当社および対象カード会社等は当該手続による限り遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第 20 条 【JMS おまかせサービス加盟店等との立替払金の支払の取消しおよび保留】
1.JMS 加盟店が、当社と本契約と同様・類似の契約(以下「JMS おまかせサービス加盟店契約等」という)を締結している加盟店(以下「JMS おまかせサービス加盟店等」という)でもある場合には、当社は、本契約に基づく JMS 加盟店の当社に対する未払金を JMS おまかせサービス加盟店契約等に基づく当社の JMS 加盟店に対する未払金から差引くことができるものとします。
2.前項の場合、当社は、JMS おまかせサービス加盟店契約等に基づく JMS 加盟店の当社に対する未払金を、本契約に基づく当社の JMS 加盟店に対する未払金から差引くことができるものとします。
3.本条第 1 項の場合、当社は、本契約に基づき立替払金の支払を保留するに際して、JMS おまかせサービス加盟店契約等に基づく当社の JMS 加盟店に対する支払についても保留することができるものとします。この保留金の取扱いについては、本契約に基づき保留した保留金と同様とします。
4.本条第 1 項の場合、当社は、JMS おまかせサービス加盟店契約等に基づき JMS 加盟店に対する支払を保留するに際して、本契約に基づく当社の JMS 加盟店に対する支払についても保留することができるものとします。この保留金の取扱いについては、JMS おまかせサービス加盟店契約等に基づき保留した保留金と同様とします。
第 21 条 【情報の収集および利用等】
1.JMS 加盟店およびその代表者または当社に本契約の申し込みをした個人・法人・団体およびその代表者(以下、併せて「JMS 加盟店等」という)は、当社が本項(1)に定める JMS 加盟店等の情報のうち個人情報につき必要な保護措置を行ったうえで、以下のとおり取扱うことに同意します。
(1)本契約を含む当社と JMS 加盟店等の間の加盟申込審査、加盟後の管理取引上の判断、本契約締結後の加盟店調査の義務の履行および取引継続に係る審査、カードおよびギフトカード利用促進に係る業務のために、以下の JMS 加盟店等の情報(以下「JMS 加盟店情報」という)を収集、利用すること。
① JMS 加盟店等の名称・所在地・郵便番号・電話番号・電子メールアドレス・口座情報・法人番号・代表者の氏名・住所・生年月日・電話番号等 JMS 加盟店等が加盟申し込み時および変更届け時に届け出た事項
② JMS 加盟申込日・JMS 加盟承認日・CAT 番号・取扱商品・販売形態・業種等の JMS 加盟店等と当社の取引に関する事項
③ JMS 加盟店のカードの取扱状況
④ 当社が収集した JMS 加盟店等のクレジット利用履歴
⑤ JMS 加盟店等の営業許可証等の確認書類の記載事項
⑥ 当社が適正かつ適法な方法で収集した登記簿・住民票等公的機関が発行する書類または公表する情報に記載または記録された事項
⑦ 電話帳・住宅地図・官報等において公開されている情報
⑧ 当社または対象カード会社が加盟を認めなかった場合、その事実および理由
⑨ 割賦販売法第 35 条の 3 の 5 および割賦販売法第 35 条の 3 の 20 における個別信用購入あっせん関係販売契約等の勧誘に係る調査を行った事実ならびに調査の内容および調査事項
⑩ 割賦販売法に基づき同施行規則第 60 条第 2 号イまたは同 3 号の規定による調査を行った事実および事項
⑪ 個別信用購入あっせん業者または包括信用購入あっせん業者が信用購入あっせんに係る契約を解除した事実および事項
⑫ 会員から当社または対象カード会社に申し出のあった苦情の内容および当該内容について、当社または対象カード会社が会員、およびその他の関係者から調査収集した情報
⑬ 行政機関、消費者団体、報道機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)および当該内容について、加盟店信用情報機関(加盟店等に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの)および加盟店信用情報機関の加盟会員が調査収集した情報
⑭ 加盟店信用情報機関が興信所から提供を受けた内容(倒産情報等)
(2)以下の目的のために、JMS 加盟店情報を利用すること。ただし、JMS 加盟店が本号②に定める営業案内について中止を申し出た場合、当社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします(中止の申し出は当社お問合せ窓口へ連絡するものとする)。
① 当社が本規約に基づいて行う業務
② 宣伝物の送付等当社または他の JMS 加盟店等の営業案内
③ 当社のクレジットカード事業その他当社の事業(当社定款記載の事業をいう)における新商品、新機能、新サービス等の開発
(3)本規約に基づいて行う業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、JMS 加盟店情報を当該委託先に預託すること。
2.JMS 加盟店等は、前項(1)①から⑭の JMS 加盟店情報のうち個人情報を、対象カード会社が、加盟申込審査、加盟後の管理等取引上の判 断、 本契約締結後の加盟店調査の義務の履行および取引継続に係る審査ならびにカードおよびギフトカードの利用促進に係る業務のために、共同利用することに同意します。なお、本項に基づく共同利用に係る加盟店情報の管理に責任を有する者は当社となります。
3.JMS 加盟店等は、加盟店情報のうち個人情報に該当しない情報についても、本条第 1 項、第 2 項と同様に取扱うことに同意します。
4.JMS 加盟店等は、対象カード会社規約記載のJMS 加盟店等に関する情報(JMS 加盟店情報も含まれるがこれに限られない)が同規約にしたがって取扱われることに同意します。
第 22 条 【JMS 加盟店情報の開示、訂正、削除】
1.JMS 加盟店等は、当社に対して、当社が保有する JMS 加盟店情報に関する情報を開示するよう請求することができます。
2.開示請求の窓口は当社お問い合わせ窓口とします。
3.万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。第 23 条 【JMS 加盟店情報の取扱いに関する不同意】
当社は、JMS 加盟店等が加盟申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または第 21 条および第 22 条に定める JMS 加盟店情報の取扱いについて承諾できない場合は、加盟を断ることや、解約の手続きをとることがあります。
第 24 条 【契約不成立時および契約終了後の JMS 加盟店情報の利用】
1.当社が加盟を承認しない場合であっても加盟申し込みをした事実は、承認をしない理由のいかんを問わず、第 21 条に定める目的(ただし、第
21 条(2)② に定める当社または他の JMS 加盟店等の営業案内を除く)のために一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2.当社は、本契約終了後も第 21 条に定める目的(ただし、第 21 条(2)②に定める当社または他の JMS 加盟店等の営業案内を除く)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または当社が定める所定の期間 JMS 加盟店情報および本契約の終了に関する情報を保有し利用します。
第 25 条 【情報提供の承諾】
JMS 加盟店等は、本契約の申込みおよび本契約に基づく取扱に関して生じた JMS 加盟店等に関する情報を当社が対象カード会社に提供することおよび当社が対象カード会社から受領することをあらかじめ承諾するものとします。
第 26 条 【カードに関する情報等の機密保持】
1.JMS 加盟店は、本契約に基づいて知り得たカード番号等その他のカードおよび会員に付帯する情報、ならびに手数料率を含む当社および対象カード会
社の営業上の機密を機密情報として善良なる管理者の注意をもって管理し、他に漏洩、滅失、毀損(以下「漏洩等」という)したり、または本契約に定める以外の目的で利用(以下「目的外利用」という)してはならないものとします。
2.JMS 加盟店は前項の情報が漏洩等することがないように、セキュリティガイドラインその他対象カード会社の指定する情報セキュリティ基準に従い、情報管理の制度、システムの整備、改善、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとるものとします。
3.JMS 加盟店は、カード番号等、カードまたは売上票等に記載された会員の氏名その他のカードに付帯する情報について、セキュリティガイドラインにおける非保持化を徹底するものとします。
4.第 2 項にかかわらず、対象カード会社は、技術の発展、社会環境の変化、セキュリティガイドラインの改定その他の事由により、JMS 加盟店が実施する措置がセキュリティガイドラインに掲げられた措置または対象カード会社の指定する基準に該当しないおそれが生じたとき、その他カード番号等の漏洩等の防止のために特に必要があると対象カード会社が認めるときには、その必要に応じて、JMS 加盟店がそれらの情報を保有することを禁止し、または
JMS 加盟店が実施する措置の方法もしくは態様の変更を求めることができ、JMS 加盟店はこれに応じるものとします。
5.JMS 加盟店は、業務代行者に、本条第 1 項記載の情報を委託業務の遂行に必要な範囲内で開示することができるものとします。この場合、JMS加盟店は、業務代行者が開示された情報を漏洩等することがないように、業務代行者がセキュリティガイドラインその他対象カード会社の指定する情報セキュリティ基準に従い、情報管理の制度、システムの整備、改善、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとるよう十分に指導、監督するものとします。
6.JMS 加盟店は、JMS 加盟店または業務代行者の保有する本条第 1 項記載の情報につき漏洩等もしくは目的外利用が発生しまたはそのおそれが生じた場合には、直ちに当社に連絡するものとします。
7.JMS 加盟店は、前項の場合で、当社または対象カード会社が求めたときは、JMS 加盟店の費用負担で、漏洩等または目的外利用の有無、内容、発生期間、影響範囲(漏洩等または目的外利用の対象となったカード番号等の特定を含む)その他の事実関係および発生原因を、対象カード 会社が別途指定する方法により、詳細に調査するものとします。なお、JMS 加盟店は、調査の実施に先立ち、その時期および方法を当社に報告し、調査開始後はその途中経過および結果を遅滞なく当社に報告するものとします。
8.JMS 加盟店は、前項の調査の結果、漏洩等または目的外利用の事実が認められた場合には、直ちに二次被害および再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し、当社の承認を得たうえで、実施するものとします。また、JMS 加盟店は、必要に応じて、当社の承認を得たうえで、漏洩等もしくは目的外利用の事実またはそれらのおそれ、および二次被害防止のための対応について公表するものとします。なお、JMS 加盟店は、二次被害および再発の防止のための計画の実施状況(計画の内容、策定および実施のスケジュール)について、遅滞なく当社に報告するものとします。
9.JMS 加盟店が前項の対応をとるか否かにかかわらず、カード番号等につき漏洩等または目的外利用の事実が認められた場合、またはそれらのおそれが高度に存在する場合には、当社およびカード発行会社は、必要に応じて、JMS 加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表し、または漏洩等もしくは目的外利用のカード番号等の会員に対して通知することができるものとします。
10.本条第 6 項の場合で、漏洩等または目的外利用の対象となるカード番号等の範囲が拡大するおそれがあるときには、加盟店は、直ちにカード番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じるものとします。
11.JMS 加盟店の責に帰すべき事由により、当社、対象カード会社または提携カード会社に漏洩等または目的外利用による損害が発生した場合には、当社、対象カード会社および提携カード会社は加盟店に対しその損害の賠償を請求することができるものとします。
12.本条の規定は、本契約終了後においても効力を有するものとします。第 27 条 【是正改善計画の策定と実施】
1.以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社または対象カード会社は、JMS 加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、JMS 加盟店はこれに応じるものとします。なお、本条は、第 30 条【解約】に基づく当社 または対象カード会社による本契約の解除その他の権利行使を妨げるものではないものとします。
(1)JMS 加盟店が第 8 条【業務の委託】もしくは第 26 条【カードに関する情報等の機密保持】第 2 項、第 4 項の義務を履行せず、または業務代
行者が第 8 条第 4 項により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき
(2)JMS 加盟店または業務代行者の保有するカード番号等につき、漏洩等のおそれがある場合であって、第 26 条第 8 項の義務を履行しないとき
(3)JMS 加盟店が第 9 条【信用販売の方法等】第 2 項に違反し、またはそのおそれがあるとき
(4)JMS 加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第 11 条【カード等の不正利用等】第 4 項または第 5 項の義務を履行しないとき
(5)前各号に定める場合のほか、JMS 加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法その他関連諸法令に基づき、または、行政機関からの要請により、当社または対象カード会社に対し、JMS 加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講じることが求められるとき
(6)その他、当社または対象カード会社が必要と認めたとき
2.当社および対象カード会社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、JMS 加盟店が当該計画を策定もしくは実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、JMS 加盟店と協議のうえ、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む)を提示し、その実施を求めることがで
き、JMS 加盟店はこれに応じるものとします。第 28 条 【信用販売の停止等】
1.JMS 加盟店が以下の事項に該当する場合、当社は本契約に基づく信用販売の全部または一部を一時的に停止することを請求することができ、この請求があった場合には、JMS 加盟店は、当社が再開を認めるまでの間、信用販売を行うことができないものとします。
(1)当社が第 26 条第 1 項の漏洩等または目的外利用が発生した疑いがあると認めた場合
(2)当社が、JMS 加盟店が本規約または対象カード会社規約に違反している疑いがあると認めた場合
(3)その他、当社が必要と認めた場合
2.以下の事項に該当する場合、JMS 加盟店は、本契約に基づく信用販売(決済サービスの一部のみの取扱いを含む)を行うことができない場合があることを承諾するものとします。
(1)天災、停電、通信事業者の通信施設設備障害、コンピュータシステムまたはネットワークシステムの障害異常、戦争等の不可抗力によりカードの取扱いが困難であると当社または対象カード会社が判断した場合
(2)信用販売を行うために必要な機器類(端末機を含む)、ソフトウェアおよび通信回線(以下「機器類等」という)に欠陥、不具合等があった場合、機器類等が停止した場合、機器類等が JMS 加盟店に配布されなかった場合その他機器類等に関する何らかの支障等があった場合
(3)コンピュータシステムまたはネットワークシステムの保守等が必要であると当社または対象カード会社が判断した場合第 29 条 【取扱期間】
本契約の有効期間は 1 ヵ年とします。ただし、JMS 加盟店または当社が期間満了 3 ヵ月前までに書面をもって契約を更新しない旨の申し出をしな
いときは、本契約はさらに 1 ヵ年間更新し、以後はこの例によるものとします。第 30 条 【解約】
1.前条の規定にかかわらず、JMS 加盟店または当社は、書面により 3 ヵ月前までに相手方に対し予告することにより本契約を解約できるものとします。
2.前項の規定にかかわらず、当社は、直前 1 年間に信用販売の取扱いを行っていない JMS 加盟店については、予告することなく本契約を解約できるものとします。
第 31 条 【契約解除】
1.前 2 条にかかわらず、JMS 加盟店が、以下の事項に該当する場合、当社は JMS 加盟店に対し催告することなく直ちに本契約の全部もしくは 一部を解除できるものとします。また、JMS 加盟店が、以下の事項に該当する場合、当社の解除の有無にかかわらず、当社に生じた損害を JMS加盟店が賠償するものとします。
(1)申込書等加盟に際し当社に提出した書面および、第 6 条第 1 項の届出書に虚偽の記載があったとき
(2)他の者の債権を買い取って、または他の者に代って対象カード会社との間で立替払金の支払を請求、受領したとき
(3)第 18 条の立替払金の返還に応じなかったとき
(4)前各号のほか本規約または対象カード会社規約に違反したとき
(5)JMS 加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断したとき
(6)対象カード会社規約に基づき、一部または全部の対象カード会社との本契約が終了したとき
(7)その他 JMS 加盟店として不適当と当社が判断したとき
2.当社が、JMS 加盟店が前項のいずれかに該当する疑いがあると認めた場合には、第 18 条第 3 項の規定を準用するものとします。第 32 条 【契約終了後の処理】
1.第 23 条・第 29 条または第 30 条により本契約が終了した場合、JMS 加盟店および当社は、契約終了日までに行われた信用販売を本規約および対象カード会社規約に従い取扱うものとします。ただし、JMS 加盟店と当社が別途合意をした場合はこの限りではありません。
2.当社は、前条により本契約を解除することができる場合、JMS 加盟店との間で既に支払の対象となっている立替払金の支払を取り消すか、JMS加盟店に対する立替払金の支払を保留することができるものとします。
3.JMS 加盟店は、本契約が終了した場合には、直ちに JMS 加盟店の負担においてすべての加盟店標識をとりはずすとともに、売上集計表、売上票など当社が JMS 加盟店に交付した取扱関係書類ならびに印刷物(販売用具)を速やかに当社に返却するものとします。なお、端末機については、端末機の使用規約ならびにその取扱いに関する規定の定めるところに従うものとします。
第 33 条 【反社会的勢力との取引拒絶】
1.JMS 加盟店等は、JMS 加盟店等、JMS 加盟店等の親会社・子会社等の関係会社、ならびにそれらの役員、従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が、現在、以下のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、確約するものとします。
(1)暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
(2)暴力団員(暴力団の構成員)および暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
(3)暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団との関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者)
(4)暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業)
(5)総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
(6)社会運動等標榜ゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)
(7)特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)
(8)テロリスト等(国際連合安全保障理事会決議に基づき指定された国際テロリスト、ならびに公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律に定める公衆等脅迫目的の犯罪行為その他テロリズムの行為を行い、もしくは当該行為を行うことを目的とした活動を行い、または、かかる行為もしくは活動について、教唆、幇助、資金提供その他の方法で直接もしくは間接に関与する者)
(9)日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者
(10)以下のいずれかに該当する者
① 暴力団員等((1)から(9)のいずれかに該当する者をいう。以下同じ)が、経営を支配していると認められる関係を有する者
② 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
⑤ 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
⑥ その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者
(11)(1)から(10)に準ずる者
2.JMS 加盟店等は、JMS 加盟店等、JMS 加盟店等の親会社・子会社等の関係会社、ならびにそれらの役員または従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員等を含む)が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて JMS の信用を毀損し、または JMS の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3.当社は、JMS 加盟店等が本条第 1 項または前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約の締結を拒絶することができるものとします。
4.JMS 加盟店等が本条第 1 項もしくは第 2 項の規定に違反していることが判明した場合、または違反している疑いがあると当社が認めた場合、当社は、直ちに本契約を解除できるものとし、かつ、その場合当社および対象カード会社に生じた損害を JMS 加盟店が賠償するものとしま
す。この場合、前条第 2 項の規定を準用するものとします。また、JMS 加盟店は、当然に期限の利益を失うものとし、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
5.JMS 加盟店が本条第 1 項もしくは第 2 項の規定に違反していることが判明した場合、またはその疑いがあると当社が認めた場合には、当社は前項に基づき契約を解除するか否かにかかわらず、立替払金等の全部または一部の支払いを保留し、または取り消しもしくは解除することができるものとします。なお、この場合には、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
6.当社は、JMS 加盟店が本条第 1 項または第 2 項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約に基づく取引を一時的に停止することができるものとします。この場合には、JMS 加盟店は、当社が再開を認めるまでの間、信用販売を行うことができないものとします。
第 34 条 【本規約に定めのない事項】
JMS 加盟店は、本規約に定めのない事項については、当社が別に定める取扱要領等に従うものとします。第 35 条 【準拠法】
JMS 加盟店と当社の諸契約に関する準拠法はすべて日本法とします。第 36 条 【合意管轄裁判所】
JMS 加盟店と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、当社の本社の所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。第 37 条 【規約の変更】
当社が本規約の変更内容を通知、公告または公表(当社ホームページにおける変更内容の掲載その他合理的方法による)した後において JMS 加盟店が会員に対して信用販売を行った場合、またはギフトカードの取扱いを行った場合には、JMS 加盟店は新しい規約を承認したものとみなすものとします。
<お問い合わせ先> JMSデスク(おまかせサービス専用ダイヤル) 10:00AM~6:00PM(土・日・祝・年末年始休)
東京 0422-35-6135 大阪 06-7634-7942 福岡 092-235-5513 札幌 011-330-8828
※電話番号は、お間違いのないようおかけください。
[別表 1]JMS所定の支払区分・取扱期間・締切日・支払日
(1)JMSおまかせサービス加盟店の場合
支払区分 取扱期間 締切日※6※7 支払日※5※7※8
1回払い | 通年の取り扱い | 当月 15 日 | 当月末日 | |
リボルビング払い※1・※2 | ||||
分割払い※2・※3・※4 | 当月末日 | 翌月 15 日 | ||
ギフトカード※2・※3 | ||||
2回払い※1・※2・※3 | 通年の取り扱い | 当月 15 日 | 翌月末日 | |
ボーナス一括払い※2 | 夏 | 12 月 16 日 ~ 6月 15 日 | 7 月 15 日 | 8月 15 日 |
冬 | 7月 16 日 ~ 11 月 15 日 | 12 月 15 日 | 翌年1月 15 日 |
(2)JMSおまかせサービス早期(月6回)払い加盟店の場合※9
支払区分 取扱期間 締切日※6※7 支払日※5※7※8
1回払い | 通年の取り扱い | 5、10、 15、20、 25、末日 | 締日の5日後支払い | |
リボルビング払い※1・※2 | ||||
分割払い※2・※3・※4 | ||||
ギフトカード※2・※3 | ||||
2回払い※1・※2・※3 | 通年の取り扱い | 当月 15 日 | 翌月末日 | |
ボーナス一括払い※2 | 夏 | 12 月 16 日 ~ 6月 15 日 | 7 月 15 日 | 8月 15 日 |
冬 | 7月 16 日 ~ 11 月 15 日 | 12 月 15 日 | 翌年1月 15 日 |
[別表 2]サービス手数料
手数料種別 適用条件 手数料額
振込通知書発送手数料 | 郵送のお振り込みのご案内をご利用の場合 | 通知書発送ごとに 143円(税込) |
早期払い手数料 | JMSおまかせサービス早期(月6回)払いを ご利用の場合 | 支払ごとに 198円(税込) ※10 |
※1 AMEXは、「リボルビング払い」「2回払い」はお取り扱いいただけません。
※2 ディスカバーカード、銀聯カードは、「リボルビング払 い」「分割払い」「2回払い」「ボーナス一括払い」「ギフトカード」はお取り扱いいただけません(1回払いのみ)。
※3 ダイナースクラブは、「分割払い」「2回払い」「ギフトカード」はお取り扱いいただけません。
※4 《セゾン》カードは、「分割払い」はお取り扱いいただけません。
※5 JMS所定の支払日に応当する5日、10 日、15 日、
20 日、25 日が金融機関休業日の場合は翌営業日を、応当する末日が金融機関休業日であった場合は前営業日を JMS所定の支払日とします。
(年末年始等は、異なる場合がございます。)
※6 [ 締切日]
金融機関休業日が連続する場合に、締切日を早める場合 があります。この場合、変更後の締切日翌日から変更前の締切日までの間に当社に売上集計表等が到着した売上債権は、次回の締切日に組み入れられます。
※7 支払日および締切日を変更する場合は、当社ホームページにて告知を行うものとします。
※8 [ 支払日]
IC 対応端末機を使用しない場合や信用販売を行った日から 1 週間を超えて売上票が送付された場合、各締切日に対応する支払日に立替払金の支払が行われないことがあります。
※9 JMS おまかせサービス早期(月6回)払い加盟店の場合、支払区分を1回払いおよびギフトカードに限定することがあります。
※10 早期払い手数料は、締切日の翌日以降に立替払金の支払が確定した際に同時に計上されます。
(2024 年 2 月 29 日)