Contract
(添付資料3)
業務委託契約書(案)
一般財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター(以下「甲」という)と○○○○(以下「乙」という)は甲のためのヒートポンプ・蓄熱システム導入事例PRビデオの制作業務に関し、以下のとおり合意し本契約書を締結する。
(業務内容・委託金等)
第1条 甲は乙に対し、以下の業務(以下「業務」という)を委託する。
(1)業務内容 別紙の業務委託仕様書のとおりとし、詳細仕様は後日確定する。
(2)期 間 着手期日 平成27年 月 日
完了期日 平成28年 2月29日
2.委 託 金 金○○○,○○○円(税込)
(業務完了義務)
第2条 乙は、業務委託仕様書の記載にしたがって適正に業務を遂行し、期間内にこれらを完了さ
せるものとする。
(指示)
第3条 甲は、業務を適正、円滑かつ安全に遂行するため、業務委託仕様書に記載する主旨に沿い、乙に指示することができる。
(委託業者実施責任者)
第4条 乙は、業務を実施するにあたり、乙を代表する業務実施上の責任者としての甲の認をうけた委託業務実施責任者をおくものとする。
2.乙は、甲より理由を明示のうえ業務遂行不適当と認められた責任者については、変更に応じるものとする。
3.責任者は、業務委託仕様書において兼務を禁ずる旨を定めたときをのぞき、業務実施担当者と兼務することができるものとする。
(業務内容等の変更)
第5条 甲は、必要と認めたときは、業務内容および期間を変更し、または工程および安全計画の変更を請求することができる。
2.乙はあらかじめ甲の承認を得て、工程および安全計画を変更することができる。
(業務の中止、打切り)
第6条 甲は、必要と認めたときは本契約による業務の全部または一部を中止または打切ることができる。
2.業務の中止または打切りにより、乙に損害が生じたときは、乙は甲に対し、その損害賠償を請求することができるものとする。
ただし、損害が軽微なときはこの限りではない。
(業務の促進)
第7条 乙は、業務の遂行に遅延のおそれがあると認めるときは、xxxxにその事由を詳細に甲に報告するものとする。
2.乙は、甲が前項の報告その他にもとづき業務の遂行に遅延のおそれがあると認められたときは、甲の指示に従い、業務の促進のため適切な措置をとるものとする。
3.前項の措置のため要した費用は、乙の負担とする。ただし、業務の遅延が乙の責任によらない事由にもとづく場合はこのかぎりでない。
(検査等)
第8条 業務が完了したときは、乙は遅滞なく完了通知書を乙に提出のうえ、甲の業務委託仕様書の記載にもとづいて所定の検査もしくは業務完了の確認をうけるものとする。
2.前項の検査もしくは確認に合格しなかったときは、乙は甲の指示に従い、その指示する日までに必要な補修を乙の費用で行ない、あらためて所定の検査もしくは確認をうけるものとする。
3.前 1 項、2 項の検査もしくは確認に合格したときは、乙はただちに業務の目的物を甲に引き渡すものとする。
(委託金の支払い)
第9条 甲は第 8 条 1 項に定める検査もしくは確認を完了し、第 8 条 3 項の引き渡しが完了した月の翌月の甲の所定の支払い日に委託金を乙に支払うものとする。
(取引に係わる消費税の支払い)
第10条 甲は、乙が消費税法に定める納税義務者、消費税を納める義務が免除される事業者にかかわらず、業務の引き渡し(完了)後に、委託金額に消費税法および地方税法の規定により課される税率を乗じた金額を支払う。この場合、円未満の端数があるときは切捨てとする。
2.前項の支払いは第 9 条の支払いに合わせて行う。
(委託金の変更)
第11条 第 5 条の規定により業務内容、期間および工程を変更した場合は、委託金の変更に関して甲乙協議して定めるものとする。
2.第 6 条 1 項の規定により業務の中止または打切りをおこなった場合は、委託金の変更に関して甲乙協議して定めるものとする。
3.第 1 項の規定は、業務内容、期間もしくは工程の変更が軽微なものである場合は、これを適用しないものとする。
(所有権の帰属)
第12条 業務の成果である目的物の所有権は業務の進歩に従い、その時々の状態のまま甲に帰属するものとする。ただし、第 8 条 3 項の規定による引き渡しを完了するまでの目的物の保管費用負担、危険負担は乙が負うものとする。
(第三者の損害)
第13条 乙は、業務の遂行につき第三者に損害を与えたときは、自己の責任においてすべての損害を賠償するものとし、甲に一切迷惑をかけないものとする。
(契約の解除)
第14条 甲または乙がこの契約に違反したときは、違反の相手方は、この契約を解除することができる。
2.前項により違反の相手方が被った損害を当該違反者に請求することができる。
(再委託等の禁止)
第15条 乙は、業務の全部もしくは重要な部分を一括して、第三者に委託しないものとする。ただし、あらかじめ甲の承認をえた場合は、この限りでない。
2.乙が業務の一部を第三者に依頼するときは、あらかじめこれを甲に通知するものとする。ただし、その内容が軽微なものであるときはこの限りでない。
3.乙が第 1 項のただし書きの承認を求め、または前項の通知をする場合は、受託者の名称、経歴および依頼した業務の部分その他、甲の指示する事項を明示するものとする。
4.乙は、第 1 項のただし書きの承認をうけ、または前項の通知をした場合であっても、受託者またはそれらの被用者の行為につき、甲に対して一切の責を負うものとする。
(機密の保持)
第16条 甲および乙は、この業務の遂行により知り得た相手方の機密を第三者に漏らさないものとする。
(契約書等に定めのない事項の処理)
第17条 仕様書などに関する記載事項の解釈はすべて甲の意見に従うものとする。
ただし、重要な事項もしくは本契約、仕様書に定めのない事項については甲乙協議のうえこれを決定するものとする。
(合意管轄)
第18条 この契約に関する訴訟の第xx管轄裁判所は、東京地方裁判所とする。
本契約書締結の証として、本書2通を作成し、甲、乙記名捺印のうえ各1通ずつを保有する。
平成27年 月 日
x xxxxxxxxxxxx0-00-0 xx財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター
専務理事 x xx
乙