BLUE Sphere サービス契約約款
BLUE Sphere サービス契約約款
株式会社アイロバ
( 第 1.2 版 2022 年 6 月 1 日 )
目次
第 1 章 総則
第 1 条 (取扱準則)
第 2 条 (約款の変更)
第 3 条 (約款の適応範囲)
第 4 条 (用語の定義)
第 2 章 契約、サービスの提供
第 5 条 (契約の成立)
第 6 条 (契約の拒絶・破棄)第 7 条 (サービスの提供) 第 8 条 (最低利用期間)
第 9 条 (契約内容の変更)
第 10 条 (契約者の地位の継承)
第 11 条 (権利の譲渡)
第 3 章 利用中止等
第 12 条 (契約者による契約の解除)
第 13 条 (提供者による契約の解除)
第 14 条 (サービス利用契約の終了と更新)
第 4 章 料金等
第 15 条 (料金)
第 16 条 (料金の支払い義務)
第 17 条 (解約等に伴う支払義務)
第 18 条 (遅延損害金)
第 19 条 (料金の変更)
第 20 条 (1ヶ月未満の料金計算方法)
第 5 章 損害賠償
第 21 条 (品質保証)
第 22 条 (免責)
第 23 条 (責任の制限)
第 24 条 (損害賠償額の制限)
第 6 章 本則以外の規制第 25 条 (承諾の限界) 第 26 条 (契約者の義務)
第 27 条 (法令に規定する事項)
第 28 条 (提供者による本サービスの提供の廃止)
第 29 条 (管轄裁判所)
別記
1 提供区域
2 サービス品目
附則
第 1 章 総則
第 1 条 (取扱準則)
お客様が BLUE Sphere サービス利用契約を申し込み時に同意画面にて同意され、本約款を受諾した時点で、サービス提供者である株式会社 アイロバ(以下アイロ バと記載)は本サービスを提供することに同意します。アイロバは、本サービスの 変更、中止、追加、修正、価格の再設定、または本サービスから機能もしくは機 能性を削除することができます。
第 2 条 (約款の変更)
提供者は本約款を変更することがあります。この場合には、BLUE Sphere サービスは、変更後の約款に基づき提供します。
第 3 条 (約款の適応範囲)
本約款は、契約者による本件サービスの利用の全てに適用されるものとします。
第 4 条 (用語の定義)
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
本件サービス | 株式会社アイロバが提供する、クラウド型セキュリティサービス BLUE Sphere を意味します。 |
提供者 | BLUE Sphere サービスの提供者、株式 会社アイロバを意味します。 |
契約者 | 提供者と BLUE Sphere サービス契約を 締結している者を意味します。 |
申込者 | 提供者に BLUE Sphere サービス契約の 申込みをした者を意味します。 |
本契約 | BLUE Sphere サービス契約約款を意味 します。 |
第 2 章 契約、サービスの提供
第 5 条 (契約の成立)
1 契約者は、提供者による諸条件の説明(口頭、書面、WEB サイト)、本約款の内容を確認し同意した上で、サービス契約(以下、契約と記載)を締結します。
2 契約単位は法人ごとに個別に契約するものとした上で、法人が管理するドメイン全てが契約可能対象範囲とします。
3 サービスの提供は事前に有償サービス開始日として事前に通知され、無償サービス提供終了の翌日から開始されます。有償サービスを利用しない場合は、有償サービス開始の 10 営業日前までに提供者へ解約の連絡をする。
4 契約者が提供する SaaS 型の Web サービスへの BLUE Sphere サービスの提供については 1 契約で登録できるドメイン数の上限を 100 件とする。また、専用環境の構築や、SaaS 型の Web サービス固有の仕様への対応(CDN や LB 等の提供)については、基本サービスとは別契約にて提供します。
第 6 条 (契約の拒絶・破棄)
提供者は以下に該当する場合、契約者からの申し込みを拒否し、承諾を破棄することができます。
(1) 本サービスが、本契約に違反して契約者により使用され続けている (または使用されてきた、もしくは使用されることになる)と、提供者が合理的に判断した場合
(2) 契約者が、本契約の違反の疑いに対して提供者による調査に協力しない場合
(3) 提供者が契約者に提供した本サービスが契約者の同意なしに、もしくは本契約に違反して第三者によりアクセスされた、または操作されたと信じられる場合
(4) 本サービスの停止が BLUE Sphere サービスまたは提供者の他の顧客を保護するために必要であると合理的に提供者が判断した場合
(5) 本サービスのための支払いが[30 日間]を超えて未払いである場合
(6) 契約者による本サービスの継続使用が、本サービスまたは提供者のシステムもしくはコンテンツまたは提供者の他の顧客に悪影響を与える可能性がある場合
(7) 提供者が、契約者による本サービスの使用により提供者に法的責任が生じたと合理的に考える場合
(8) 停止が法律により要求された場合、または(6) に該当する提供者で、契約者がヘビートラフィックの原因を招いたと考える場合
(9) 契約者が,提供者の提供する商品,サービスと同様又は類似の商品,サービスを有償で提供する者で あることが判明した場合
(10) 反社会的勢力である場合、または反社会的勢力に関係がある場合
(11) その他、契約者に対して本サービスを提供する事が不適切と提供者が判断した場合
第 7 条 (サービスの提供)
1 提供者はサイバーセキュリティというサービスの性質上、サイバー攻撃の技術力向上や利用者の環境、その他様々な要因により、全て攻撃を遮断し、全ての必要通信を通過させることは担保できず、利用者の目的を 100%の実現すること
を保証するものではありません。
第 8 条 (最低利用期間)
BLUE Sphere サービスには、利用開始日から 1 ヵ月間の最低利用期間があります。ただし、特別の定めがあるときはこの限りではありません。
2 契約者は、最低利用期間中に契約の解除をすることができません。
3 契約者又は提供者が契約期間終了の 1 か月前までに更新拒絶の意思又は契約変更の意思を示さない場合には、自動的に既に契約されている契約単位(契約期間で更新されるものとし、以後同様とします。更新後の契約期間を変更される場合は、別途申し入れが必要となります。
4 契約者は、最低利用期間内に契約の解除をした場合には、提供者が定める期日までに契約時に定めた料金に残存期間分(月割)を乗じた額を支払うものとします。
第 9 条 (契約内容の変更)
提供者は単独の裁量により、本契約を変更することができます。当該変更がなされた本契約は、基本的に変更の約 1 ヵ月前に通知されます。本契約期間中に行われた当該変更は、変更期間が開始された時点で発効します。30 日間が経過した後も契約者が本サービスを継続して利用した場合、当該変更がなされた契約書を承認したものとみなします。
第 10 条 (契約者の地位の承継)
1 相続又は法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、速やかに提供者までご報告ください。
2 相続人が 2 人以上いるときは、そのうちの 1 人を代表者と定めて、その旨をご報告ください。
3 提供者は、前項の規定による代表者の報告があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1 人を代表者として取り扱います。
第 11 条 (権利の譲渡)
1 BLUE Sphere サービス利用権は、提供者の承認を得なければ譲渡することができません。
2 BLUE Sphere サービス利用権の譲渡承認を得るときは、提供者所定の書面に当事者が連署して請求して頂きます。ただし、競売調書その他譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に変えることができます。
3 提供者は、前項の規定により BLUE Sphere サービス利用権の譲渡を求められたときは、次に掲げる場合を除き、これを承認します。
(1) 利用権を譲り受けようとする者がサービスの料金の支払いを現に怠り又は怠るおそれがあるとき
(2) その他、提供者の業務遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるとき
4 BLUE Sphere サービス利用権の譲渡があったときは、譲受人は、譲渡人たる契約者が有していた一切の権利及び義務を承継します。
第 3 章 利用中止等
第 12 条 (契約者による契約の解除)
1 契約者は提供者が定める最低利用期間以降であれば、契約の終了を行使することが可能です。ただし、契約終了の前月末までに提供者に対して通知を行うことを条件とします。本条件は契約の変更、修正にも適応されます。
2 提供者は、前項の請求があったときは、第 5 条(契約の成立)の規定に準じて取り扱います。
第 13 条 (提供者による契約の解除)
1 提供者は以下の場合、何らかの義務/催告を要せず BLUE Sphere 契約を解除することができます。
(1) 本サービスが本契約に違反して契約者により使用され続けている(または使用されてきた、もしくは使用されることになる)と、提供者が合理的に判断した場合
(2) 契約者が、本契約の違反の疑いに対する提供者による調査に協力しない場合
(3) 提供者が、契約者に提供した本サービスが契約者の同意なしに、もしくは本契約に違反して第三者によりアクセスされた、または操作されたと信じられる場合
(4) 提供者が、本サービスの停止が BLUE Sphere サービスまたは提供者の他の顧客を保護するために必要であると合理的に考える場合
(5) 本サービスのための支払いが[30 日間]を超えて未払いである場合
(6) 契約者による本サービスの継続使用が、本サービスまたは提供者のシステムもしくはコンテンツまたは提供者の他の顧客に悪影響を与える可能性がある場合
(7) 契約者による本サービスの使用により提供者に法的責任が生じたと合理的に考える場合
(8) 停止が法律により要求された場合
(9) 第 25 条(契約者の義務)の規定に違反したとき
2 提供者は前各項の規定によりその BLUE Sphere 契約を解除する際は、予め契約者にそのことを通知します。
第 14 条 (サービス利用契約の終了と更新)
BLUE Sphere 契約は提供者と契約者との間で合意された契約期間の満了をもって終了します。但し提供者と契約者どちらからも更新を拒絶する旨の通知がされなかった場合、BLUE Sphere 契約は同一の条件にて自動的に更新されるものとします。
第 4 章 料金等
第 15 条 (料金)
1 提供者が提供する BLUE Sphere サービス利用料金、初期費用は提供者が別途定める「見積書」にて提示致します。
第 16 条 (料金の支払義務)
1 契約者は、BLUE Sphere 契約に基づいて提供者からサービスの提供を受け始めた場合に、料金の支払義務を負います。
2 最低利用期間満了後、提供者又は契約者から BLUE Sphere 契約解除の意思表示があった場合には、契約者は、更新日から解除等の効果発生日の前日までの間、料金の支払義務を負います。
3 利用の一時中断等により BLUE Sphere サービスを利用することができなかった場合の料金の支払いは、次のとおりとします。
(1) 利用の一時中断があったときでも、契約者はその期間中に生じた料金の支払義務を負います。
(2) 利用の停止があったときでも、契約者はその期間中に生じた料金の支払義務を負います。
(3) 提供者の故意又は重大な過失により BLUE Sphere サービスを全く利用できなくなったときには、契約者はその期間中に生じた料金の支払義務を負いません。
4 契約者が支払義務を負わない料金を提供者に支払ったときは、その料金を返還します。その場合の振込手数料は契約書負担とさせて頂きます。
第 17 条 (解約等に伴う支払義務)
契約者は、第 5 条(契約の成立)による契約締結後、提供者によるサービス提供前
(最低利用期間の開始日前)に BLUE Sphere 契約の解除等をした場合でも、提供者に対し、締結を行った最低利用期間の支払い義務を負うものとします。
第 18 条 (遅延損害金)
契約者が、料金の支払い又はその他の債務(遅延損害金を除きます。)の履行を怠ったときは、支払期日の翌日から支払済みまで年 14.5%の割合(閏年を含む期間であっても 1 年を 365 日当たりの割合とします。)による遅延損害金を支払う義
務を負います。ただし、支払期日の翌日から 10 日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
第 19 条 (料金の変更)
提供者は、BLUE Sphere サービスに関する料金を変更することがあります。この場合、契約者は、変更後の料金に関する費用を支払う義務を負います。
第 20 条 (1ヶ月未満の料金)
料金計算は基本的に月単位となり、該当月に利用された時点で月額利用料金が発生します。
第 5 章 損害賠償
第 21 条 (品質保証)
1 本サービスにおいて、当社の責に帰すべき事由により、月間稼働率が 99.95%未満の場合、当社は該当サーバの当月分利用料金の 10%に相当する金額を障害が発生した月の翌々月の利用料金から控除する。
2 月間稼働率とは、以下の定義とします。
月間稼働率=(月間総稼働時間-累計障害時間(※))÷月間総稼働時間×100
※累計障害時間については分未満の端数は切り捨てとする
3 利用者は、BLUE Sphere サービスに障害が発生した場合、当社に対して当該障害が発生した月の翌月 15 日までに、その旨を申告するものとする。当社は、その申告に基づき調査した結果、前項で定義する月間稼働率が 99.95%未満であり、且つその状態が当社の責に帰すべきものと判断した場合のみ、前項の減額を行う。
4 当該事由が、以下に該当する場合には、本条の品質保証制度の対象外とする。
(1) 利用者の保有する設備の障害や設定不備に起因する場合
(2) 天災地変等、不可抗力により本サービスの提供ができなくなった場合
第 22 条 (免責)
1 提供者は、BLUE Sphere サービスに関連して契約者に損害を与えた場合、現実に生じた通常の直接損害のみ賠償するものとし、契約者における第三者の結果的損害、付随的損害、逸失利益等の間接損害については、それらの予見または予見可能性の有無にかかわらず一切の責任を負いません。
2 前項の規定は、提供者に故意または重過失が原因として存する場合には適用しません。
第 23 条 (責任の制限)
1 提供者は、提供すべき BLUE Sphere サービスの提供ができなかったときは、同サービスが全く利用できない状態(BLUE Sphere サービスによる全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)にあることを提供者が知った時刻から 24 時間以上連続して停止した場合に限り、別途定める 1 か月分の料金を上限として契約者に対し賠償します。
2 前項において、提供者は BLUE Sphere サービスが全く利用できないことを提供者が知った時刻以降その状態が連続した時間(24 時間単位)に対応するその BLUE Sphere サービスに係る料金額(その BLUE Sphere サービスの一部を全く利用できない状態の場合は、その部分に係る料金)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 提供者の故意又は重大な過失により BLUE Sphere サービスの提供ができなかったときは、前 2 項の規定は適用しません。
第 24 条 (損害賠償額の制限)
BLUE Sphere サービスの利用に関し提供者が損害賠償責任を負う場合、契約者が提供者に BLUE Sphere サービスの対価として支払った1ヶ月間の総額を上限とします。
第 6 章 本則以外の規制
第 25 条 (承諾の限界)
1 提供者は、契約者から何らかの手続き等、その他請求があった場合でも、承諾 により提供者の業務に支障を及ぶおそれがあるときは、その請求を承諾しません。
2 不承諾の理由は、契約に別途定めがある時を除き、契約者に通知します。第 26 条 (契約者の義務)
契約者には次に掲げる事項を遵守していただきます。
(1) すべての適用法、規則および規定ならびに本約款の条件に従うこと。
(2) 支払期限までに BLUE Sphere サービスの料金を支払うこと。
(3) 契約者もしくは従業員その他関係者が、BLUE Sphere サービスに対するアクセスを提供するための妥当なセキュリティの安全措置を講ずること。
(4) 本サービス利用時の機能停止、セキュリティ問題および本契約に対する違反嫌疑に関する提供者からの調査に協力すること。
(5) 本サービスの使用に際して、契約者が利用するライセンス条件、もしくはソフトウェア、コンテンツ、サービス、Web サイトの利用条件には従うこと。
(6) 本サービスに関連する契約者のアカウント情報について、正しく正確な情報を提供者に提供すること。
(7) 契約者の請求書送付先、アカウント情報は最新のものを提供者に通知すること。
(8) 契約者ならびに本サービスへのアクセス権を与えたられた従業員、その他本サービスに対するアクセス権を得た者が本サービスの利用に対する責任を負うこと。
(9) 本サービスに対する不正アクセスや不正利用、その疑いがある場合、直ちに提供者に通知すること。
第 27 条 (法令に規定する事項)
BLUE Sphere サービスの提供又は利用に当たり、法令に定めがある事項についてはその定めるところによります。
第 28 条 (提供者による本サービスの提供の廃止)
提供者は、BLUE Sphere のサービスの一部を廃止せざるを得ない場合には、契約者へ 2 か月前までに書面にて通知をしなければならないものとします。なお、廃止となる BLUE Sphere サービスの料金が既に支払われている場合、提供者は、廃止日以降に相当するサービス料金を返還します。
第 29 条 (管轄裁判所)
本契約又は個別契約等に関する訴訟については、東京地方裁判所を第 1 審の専属管轄裁判所とする。
別記
1 提供区域
・日本xxxx
0 xxxxxx
0-0 [BLUE Sphere サービス]
サービス品目 | サービス内容 |
BLUE Sphere サービス | クラウド型 WAF/DDoS 防御/改ざん 検知 サービス |
サポート受付窓口 (平日 09:00 – 17:00) | BLUE Sphere のサービス、技術的な 問合せに関する連絡窓口 |
・契約者は BLUE Sphere サービスの利用開始時にサポート受付窓口の利用契約を行うものとします。
附則(令和元年 9 月 1 日)
(実施期日)
令和元年 9 月 1 日から実施します。
(改定・適用)
第 5 条、第 21 条について改定を実施しました。
令和元年 11 月 1 日から適用・実施します。
(改定・適用)
第 5 条、第 29 条について改定を実施しました。
令和 4 年 6 月 1 日から適用・実施します。