Contract
貸株サービスに関する基本契約書
お客様とGMOクリック証券株式会社(以下、「当社」といいます。)は、両者間で行う株券等消費寄託契約に関し、以下のとおり基本契約(以下「本基本契約」といいます。)を締結します。個別の株券等消費寄託契約(以下「個別契約」といいます。)は、本基本契約に基づいて別途締結するものとします。
第 1 条(定義)
本基本契約及び個別契約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによるものとします。
①株券等 株券、優先出資証券(協同組織金融機関の発行する優先出資証券をいいます。)並びに国内の取引所金融商品市場に新たに上場される又は既に上場されている投資信託受益証券(投資信託の受益証券をいいます。)及び投資証券をいいます。
②寄託者 株券等を寄託する者(お客様)をいいます。
③受寄者 株券等を寄託される者(当社)をいいます。
④貸株等消費寄託契約 寄託者が、受寄者に株券等を寄託し、寄託期間を経た後、受寄者が寄託者に当該株券等と同種、同等、同量の株券等を返還する消費寄託契約をいいます。
⑤寄託開始日 寄託期間の開始日として、個別契約に定めるものをいいます。
⑥寄託終了日 寄託期間の終了日として、個別契約に定めるものをいいます。
⑦寄託期間 寄託開始日から寄託終了日までの期間をいいます。
⑧合意書 両当事者が本基本契約に関して締結する合意書(貸株サービスに関する基本契約書に係る合意書)をいいます。
⑨貸借料 受寄者が寄託者に対して株券等の使用及び収益の対価として支払う金銭をいいます。
⑩貸借料率 貸借料算出の基準となる料率として、個別契約で定めるものをいいます。
➃対象銘柄 取引の対象となる株券等の銘柄として、個別契約で定めるものをいいます。
⑫寄託数量 対象銘柄の数量として、個別契約で定めるものをいいます。
⑬時価 株券等の時価は、次の区分に応じ次に定めるところによります。ただし、本基本契約に時価について別段の規定がある場合には、これに従うものとします。
イ)国内の金融商品取引所に上場されている株券等(以下「上場株券等」といいます。)
当該金融商品取引所における最終価格(国内の金融商品取引所において気配表示が行われているときは、当該最終気配値段)
ロ)上記イ以外の株券等
合理的かつ適正な価格又は気配値
⑭オープンエンド取引 個別契約締結時に確定した寄託終了日を定めず、寄託者又は受寄者が相手方に通知することにより、寄託終了日が確定する個別契約をいいます。
⑮営業日 日本国内において、受寄者が営業を行っている日をいいます。
⑯計算日 寄託開始日から寄託終了日(寄託期間満了前に株券等の返還が行われる場合には、返還日)の前日までの各暦日をいいます。
➃計算期間 暦日をもって、毎月初日(月の途中で寄託期間が開始した場合には、寄託開始日)から当月末日(月の途中で寄託期間が終了した場合には、寄託終了日の前日)までの期間をいいます。
⑱特定口座内保管株券等 寄託者が受寄者に開設する特定口座に保管する株券等をいいます。
第 2 条(個別契約の成立)
1.個別の株券等消費寄託取引を行うに際し個別契約により合意した事項を確認するため、寄託者及び受寄者は遅滞なく個別取引契約書を締結するものとします。
2.本基本契約書、合意書及び個別取引契約書は一体となって当該個別取引に関する単一の契約を構成するものとします。本基本契約書と合意書との間に抵触する規定がある場合には、合意書の規定が本基本契約書の規定に優先するものとします。合意書と個別取引契約書との間に抵触する規定がある場合には、個別取引契約書の規定が合意書の規定に優先するものとします。
第 3 条(株券等の寄託及び返還、貸借料の支払い)
1.寄託者は、対象銘柄について寄託数量の株券等を寄託開始日に受寄者に寄託するものとします。
2.受寄者は、前項により寄託された株券等と同種、同等、同量の株券等(以下「寄託対象株券等」といいます。)を寄託終了日に寄託者に返還するものとします。
3.受寄者は、寄託された株券等について、本条及び個別契約に定める貸借料率等の条件に従い、貸借料を寄託者に対し、支払うものとします。
4.貸借料率は、原則として、適用期間を特定して受寄者のホームページ上に提示する料率を適用します。
5.第 3 項に定める貸借料は次の算式により算出します。
貸借料=当該計算期間における各計算日の貸借料の合計額(円未満切り上げ)計算日の貸借料=時価総額×貸借料率÷365(円未満小数点第 3 位を切り捨て)時価総額=寄託数量×寄託対象株券等の計算日における時価
ただし、寄託対象株券等の時価は次の区分に応じて算出した価格とします。
①上場株券等
受寄者が指定する金融商品取引所における計算日の最終価格(当該金融商品取引所において気配表示が行われているときは、当該最終気配値段とします。最終価格又は最終気配値段がない場合には、過去に遡って求めた直近日の最終価格又は最終気配値段とします。)
②上記①以外の株券等
合理的かつ適正な価格又は気配値
6.貸借料の支払いは、別段の合意がない限り、当月分を翌月 20 日(当該日が営業日でない場合には、前営業日)に支払うものとします。
第 4 条(株券等の引渡し)
本基本契約に基づく株券等の寄託及び返還は、受寄者における寄託者の顧客口と受寄者の自己口との間の振替により行います。
第 5 条(特定口座内保管株券等の株券等消費寄託取引)
1.寄託者が特定口座内保管株券等を寄託する場合には、当該特定口座から社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に規定する顧客口座に記載又は記録する方法により受寄者の自己口に振り替えるものとします。
2.受寄者が寄託者に対し特定口座内保管株券等と同種、同等、同量の株券等を寄託者の特定口座に返還する場合には、そのすべてを受寄者の自己口から振替法に規定する顧客口座に記載又は記録する方法により行うものとします。
第 6 条(無担保)
受寄者は寄託者に担保を差入れないものとします。
第 7 条(配当金、株式分割、新株引受権及び新株予約xxの処理等)
一株券等の寄託期間が、株主としての権利を行使すべき者を定めるための一定の日をこえる場合、受寄者が寄託者より寄託された株券等に付随する配当金相当額、株式分割、株式併合、新株引受権又は新株予約権その他の権利又は当該権利と同等の経済的価値については、寄託者に帰属するものとします。なお、株主優待はこれに含まれず、寄託者には帰属しません。ただし、別段の合意がある場合はこの限りではありません。
2.前項の規定に基づき寄託者に帰属すべきものとされる配当金の支払いがあった場合は、受寄者は、一定の期日までに、寄託者・受寄者間で事前に合意した配当金相当額(配当金にかかる源泉税徴収後の金額)を寄託者に支払うものとします。
3.株券等の寄託期間中に寄託対象株券等に新株予約権が付与される場合は、寄託者は新株を引き受けることを選択して受寄者に通知したときは、払込期日までに払込金額に相当する金額を受寄者に交付しなければならないものとします。この場合、別段の合意のない限り、新株発行後、個別契約の寄託数量に当該新株の株数が加えられるものとします。ただし、一単元未満の場合又は端株となる新株が生ずる場合は、当該新株については、株券等の返還はなされず、金銭による価額の支払いをもって返還に代えるものとします。
4.株券等の寄託期間中に当該株券等について株式分割又は株式併合が行われる場合、株式
分割又は株式併合後の株数をもって当該株券等にかかる個別契約の寄託数量とします。ただし、株式分割又は株式併合により一単元未満又は端株となる新株が生ずる場合は、当該新株については、株券等の返還はなされず、金銭による価額の支払いをもって返還に代えるものとします。
5.株券等の寄託期間中に当該株券等の発行会社について合併が行われ、当該株券等について新設会社又は存続会社の株券等が交付される場合、かかる交付された株券等をもって、当該株券等にかかる個別契約の寄託対象銘柄とします。ただし、一単元未満又は端株となる新株が生ずる場合は、当該新株については、株券等の返還はなされず、金銭による価額の支払いをもって返還に代えるものとします。
6.上記の各条項に定める場合のほかに、新株の発行会社より当該株券等の提出が要求され新たな株券等が交付された場合は、新たに交付された株券等が当初の個別契約の寄託対象株券等となるものとします。
7.上記の各条項の規定により個別契約の寄託数量及び対象銘柄が変更された日以降の値洗いは、変更後の寄託数量及び対象銘柄を基準に行われるものとします。
8.一単元未満又は端株となる新株の価額は、一単元又は一株の株式の市場価格を参照して算定されるものとします。
9.株式分割及び新株予約権の権利の付与が行われた場合等には、本条に定めるほか当事者が別途合意するところにしたがって処理するものとします。
第 8 条(寄託期間満了前の株券等の返還)
1.受寄者は、寄託期間満了前であっても、寄託対象株券等の全部又は一部を返還することができるものとします。
2.前項の場合における貸借料は、寄託開始日から返還日の前日までの実日数について支払われるものとします。
第 9 条(寄託対象株券等の上場・登録の廃止)
寄託対象株券等の上場が廃止となった場合、受寄者は、当該寄託対象株券等を返還することを要せず、当該個別契約の寄託終了日(前条に基づき寄託期間満了前の株券等の返還が行われる場合は返還日とします。以下本条において同じ。)に当該寄託終了日現在における当該寄託対象株券等の時価に相当する金銭を支払うことをもって返還に代えることができるものとします。
第 10 条(債務不履行による解除)
一方当事者が、次の①から➃までのいずれかに該当することとなった場合(当該一方当事者を以下「不履行当事者」といいます。)は、①から⑥までの場合は当然にすべての個別契約は解除されたものとし、また、⑦から➃までの場合は相手方(以下、不履行当事者でない当
事者を「解除当事者」といいます。)は、不履行当事者に対する通知により、全部又は一部の個別契約を解除することができるものとします。通知による解除は不履行当事者に対する通知の発送の日に効力が発生するものとします。
①寄託者が、受寄者の「オンライントレード取扱規程」に基づき開設する取引口座が解除されたとき。
②破産手続開始、民事再生手続開始、特定調停手続開始、特別清算開始又は会社更生手続開始その他これに類する倒産手続の申立てがあったとき。
③解散の決議を行いその他解散の効力が生じたとき(合併によるものを除く。)。
④本基本契約に基づき相手方に対して有する金銭支払請求権若しくは株券等の引渡請求権に対して保全差押え若しくは差押えの命令、通知が発送されたとき、又はかかる請求権の譲渡若しくは質権設定の通知が発送されたとき。
⑤支払いを停止したとき。
⑥手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
⑦自己の責めに帰すべき事由によりその所在が不明となったとき。
⑧本基本契約以外に基づく債務に関し、期限の利益を喪失したとき。
⑨書面により、本基本契約に基づき相手方に対して負う債務の存在を一部でも否認し、又は支払能力がないことを認めたとき。
⑩本基本契約又は相手方との有価証券その他の取引に関して契約違反があり、相手方からの通知後 5 営業日以内に治癒されないとき。
➃自然人である寄託者につき、相続が開始したとき。
第 11 条(解除による清算)
1.前条により個別契約が解除された場合には、解除された個別契約のすべてについて、その寄託対象株券等の解除された日の時価並びに第 8 条に準じて計算される貸借料及びこれらに係る遅延損害金の合計額を計算し、受寄者は寄託者に対し、その金額を支払うものとします。かかる場合、両当事者は解除されたすべての個別契約に関して、本条に定める義務及びこれに対する第 12 条に基づく遅延損害金支払義務を除く一切の義務から免れるものとします。
2.前項に定める寄託対象株券等の時価は、次の区分に応じて算出した価格とします。
①上場株券等
当該株券等が主として取引される金融商品取引所における当該個別契約の解除日の最終価格(当該金融商品取引所において気配表示が行われているときは、当該最終気配値段とします。最終価格又は最終気配値段がない場合には、過去に遡って求めた直近日の最終価格又は最終気配値段とします。)
②上記①以外の株券等
合理的かつ適正な価格又は気配値
3.第 1 項の定めにかかわらず、不履行当事者は、解除当事者に対し、解除されたすべての個別契約について生じた損害を賠償するものとします。
4.前項にいう損害には、(解除当事者が受寄者の場合)第 1 項の規定がなければ解除当事者が返還義務を負うこととなる寄託対象株券等を個別契約の解除後に解除当事者が処分した場合の、当該処分から得られた金額から処分費用を差し引いた金額が第 2 項における当該
寄託対象株券等の時価を下回る場合の差額、並びに(解除当事者が寄託者の場合)第 1 項の規定がなければ不履行当事者が返還義務を負うこととなる寄託対象株券等と同種、同等、同量の株券等を解除当事者が他より入手した場合(不履行当事者に対する通知の有無を問わない。)の、当該株券等の購入代金、購入代金調達のための金利及び売買手数料等、当該株券等を入手するために支出した一切の金銭の額が前項における当該寄託対象株券等の時価を超える場合の超過額が含まれるものとします。
5.ある個別契約について寄託開始日において株券等の引渡しがなされる前に前条各号に掲げる事由が生じ、当該個別契約が同条に基づき解除された場合は、当該個別契約に係る寄託対象株券等のうち引渡されなかったものは第 1 項の計算においてこれを算入しないもの
とします。ただし、第 3 項の適用を妨げないものとします。
6.本条にいう時価、貸借料、遅延損害金等の金額が日本円以外の外貨による場合は、解除当事者が合理的に指定する為替レートにより日本円に換算されるものとします。
第 12 条(遅延損害金)
1.本基本契約に基づいて一方当事者が相手方に支払うべき金銭又は引渡すべき株券等の支払い又は引渡しが、本基本契約に基づく履行期日又は両当事者が合意した日に行われなかった場合には、当該当事者は、当該日の翌日から支払い又は引渡しに至るまでの間、①金銭の場合は当該金額、②株券等の場合は、当該寄託開始日若しくは当該寄託終了日における時価又は引渡日における時価のいずれか高い価格に、それぞれ年利率 14.6%(1 年を 365日として日割り計算)の割合による遅延損害金を加算した金額を支払うものとします。
2.寄託対象株券等の引渡しに係る債務不履行時において、引渡しを受けるべき相手方は一方当事者に事前に通知した上で、引渡しを受けるべき株券等と同種、同等、同量の株券等を他より入手することができる。この場合、一方当事者は、当該株券等の購入代金、購入代金調達のための金利及び売買手数料等、当該株券等を入手するために支出した一切の金銭の額を、相手方に対して支払うものとします。これにより、株券等の引渡債務は消滅するものとします。
3.寄託対象株券等の引渡債務が当該日において履行されず、かつ、相手方が寄託対象株券等と同一の銘柄、数量の株券等を他より入手することが不能又は著しく困難である場合、相手方は当該株券等の引渡期日又は賠償金支払日の時価のうちいずれか高いものにより入手した場合に通常要する購入代金その他一切の金額の賠償を不履行当事者に請求することができるものとします。この場合、一方当事者が当該金額を相手方に対して支払うことに
より、株券等の引渡債務は消滅するものとします。
4.前 2 項における第 1 項の遅延損害金の計算期間は、当該引渡債務が消滅した日までとします。
5.前各項の規定は、寄託対象株券等の発行会社が単元株制度を採用している場合に、単元未満株の返還を行う場合に準用するものとします。
6.本条に定める時価は次の区分に応じて算出した価格とします。
①上場株券等
当該株券等が主として取引される金融商品取引所における時価計算日の最終価格(当該金融商品取引所において気配表示が行われているときは、当該最終気配値段とします。最終価格又は最終気配値段がない場合には、過去に遡って求めた直近日の最終価格又は最終気配値段とします。)
②上記①以外の株券
合理的かつ適正な価格又は気配値
ただし、ここで「時価計算日」とは、第 1 項に定める「当該寄託開始日」、「当該寄託終了
日」、「引渡日」、第 3 項に定める「引渡期日」及び「賠償金支払日」をいいます。
第 13 条(一括清算に関する法律の適用)
寄託者と受寄者は基本契約書に基づくすべての個別契約が、平成 10 年法律第 108 号「金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律」(その後の改正を含む。)に定義される「特定金融取引」であること、同法律が基本契約書及びそれに基づくすべての個別契約に適用されることに合意するものとします。
第 14 条(差引計算)
1.解除当事者は、第 11 条の清算により生じる金銭支払債権又は債務と不履行当事者に対する金銭支払債権又は債務とをその期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。
2.前項の相殺を行う場合には、解除当事者は事前の通知又は所定の手続を省略し、不履行当事者に代わって諸預け金の払戻しを受け、不履行当事者の債務の弁済に充当することができるものとします。
3.前 2 項によって差引計算を行う場合における債権又は債務の利息及び遅延損害金その他支払うべき金銭の計算については、その期間を計算実行の日までとします。
4.解除当事者は、第 10 条に基づき不履行当事者に対して金銭支払請求権を取得した場合、両当事者間の一切の取引に関して占有している動産、手形その他有価証券を処分することができるものとします。かかる場合には、解除当事者は、不履行当事者の費用負担により、一般的に適当と認められる方法、時期、価格等により取立又は処分のうえ、その取立金額又は処分金額から諸経費を差し引いた残額を、法定の順序にかかわらず係る債権の弁済に
充当できるものとし、なお不履行当事者に残債務がある場合には、不履行当事者は直ちに当該残債務を弁済するものとします。
5.第 1 項における債権債務が日本円以外の外貨建てである場合は、解除当事者が合理的に指定する為替レートにより日本円に換算されるものとします。
第 15 条(オープンエンド取引)
1.両当事者が個別契約においてオープンエンド取引を行うことに合意した場合には、受寄者又は寄託者は、当該取引の開始後、本条に定める方式で相手方に通知することにより寄託終了日を指定できるものとし、受寄者は本条の定めに従い、貸借料を支払うものとします。
2.前項に定めるオープンエンド取引を行った場合には、寄託終了日指定の通知は以下のとおり行うものとします。
①寄託者からの寄託終了日を指定する通知は、寄託している株券等について、寄託者による売却注文が約定した場合又は出庫指示がなされた場合に当該注文の受渡日又は出庫日を寄託終了日と指定して通知がなされたものとみなすものとします。
②受寄者からの寄託終了日を指定する通知は、指定された寄託終了日の前営業日以前に行うものとします。
③寄託終了日指定の通知は、第 19 条に従い、寄託終了日を指定するオープンエンド取引を特定した上で寄託終了日を指定して、行うものとします。
3.貸借料の算出方式と支払日は、別段の合意がない限り、第 3 条の定めに従うこととします。
第 16 条(表明及び保証)
1.寄託者及び受寄者は、それぞれ相互に次の事項を継続的に表明し、保証するものとします。
①本基本契約に基づく債務を履行するために必要な能力を有していること、及びその能力の継続性を損なう要因が存在しないこと。
②本基本契約に基づくすべての取引につき、その自身にとっての有用性、危険、財務、会計又は税務に与える影響、適法性、自身の属性及び取引目的に対する適合性等に関して、すべて独立に評価する能力を自ら有するか又はこれを有する外部の専門家からの助言を得ており、これらの評価に関して相手からの助言に一切依存しておらず、将来においても依存しないこと。
③寄託者として交付する寄託対象株券等については、自身が唯一かつ完全な所有者であり、かつ、質権その他の第三者の権利が一切付されていないものであること。
2.一方当事者において前項に基づく表明及び保証が重要な点につき虚偽又は誤りであることが判明した場合、又は事情の変更等によりxxでなくなった場合は、第 10 条⑦から➃ま
でに定める場合に準じて、相手方は通知により全部又は一部の個別契約を解除することができるものとします。
第 17 条(権利の譲渡、質入れの禁止)
本基本契約に基づく一切の権利は、相手方の同意を得た場合を除き、これを第三者に譲渡又は質入れをすることができないものとします。
第 18 条(守秘義務)
各当事者は、本契約に基づき相手方から開示された情報については守秘義務を負い、開示当事者の事前の同意を得ない限り、これを第三者に開示しないものとします。ただし、当該情報が公知の場合、法令若しくは規則に基づく場合、監督官庁その他政府機関(金融商品取引所、日本証券業協会その他自主規制団体を含む。)の要求に対し開示する場合、又は弁護士、公認会計士その他法律上又は契約上秘密保持義務を負うものに開示する場合を除くものとします。
第 19 条(通知等)
1.本基本契約に基づく通知又は同意等の取得は、次項以下に定める場合を除き、書面によるものとします。なお、受寄者に登録された寄託者の住所に宛て郵便によって送付された通知は、発送の際になされたものとみなすものとします。
2.前項の規定にかかわらず、受寄者は、受寄者の使用に係る電子計算機(受寄者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを寄託者又は受寄者の用に供する者の使用に係る電子計算機を含みます。以下同じ。)に備えられた寄託者ファイル(もっぱら当該寄託者の用に供せられるファイルをいいます。以下同じ。)に記録された記載事項につき電気通信回線を通じて寄託者の閲覧に供する方法により、書面の交付等に代えて、当該書面に記載すべき事項を電磁的に寄託者に提供することができるものとします。当該電磁的提供は、記載事項を寄託者ファイルに記録した時点でなされたものとみなすものとします。
3.第 1 項の規定にもかかわらず、受寄者は、受寄者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項につき電気通信回線を通じて寄託者を通じて寄託者の閲覧に供し、受寄者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに寄託者の同意等に関する事項を記録する方法により、書面の徴求等に代えて、当該同意等に関する事項を電磁的に寄託者より取得することができるものとします。当該電磁的同意等の取得は、受寄者の使用にかかる電子計算機に備えられたファイルに当該同意等に関する事項を記録した時点でなされたものとみなすものとします。
第 20 条(通知事項の変更)
1.寄託者は、名称・氏名、商号、代表者、住所、電子メールアドレスその他通知事項につき変更が生じた場合には、直ちに受寄者に通知するものとします。
2.前項の通知を怠った場合、受寄者からなされた通知又は送付された書類等が延着し、又は到着しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなすものとします。
第 21 条(費用の負担)
本基本契約について、寄託者・受寄者各々の側に生じた費用については寄託者・受寄者それぞれ負担するものとします。
第 22 条(契約の終了)
寄託者及び受寄者は、相手方に対して所定の方式による事前の通知を行うことにより、本基本契約を終了することができるものとします。ただし、当該通知がなされたときに本基本契約に基づき存在するすべての個別契約については、本基本契約に基づく履行を確保する義務を負うものとします。
第 23 条(相続・xx後見等の届出)
1.自然人である寄託者につき相続が開始した場合には、直ちに寄託者の相続人は書面により受寄者に通知するものとします。
2.自然人である寄託者につき、家庭裁判所の審判により、補助、保佐又は後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面により受寄者に通知するものとします。
3.自然人である寄託者につき、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面より受寄者に通知するものとします。
4.上記第 1 項から第 3 項の通知の前に寄託者に生じた一切の損害について、受寄者は責任を負わないものとします。
5.上記第 1 項から第 3 項の通知が遅延したことにより受寄者に生じた損害について、寄託者(又はその承継人)は受寄者を保証するものとします。
第 24 条(合意管轄)
寄託者及び受寄者は、本基本契約から生じる権利義務に関し争いが生じたときは、東京地方裁判所を第xxの付加的合意管轄裁判所とします。
第 25 条(準拠法)
本基本契約の準拠法は日本法とします。
第 26 条(協議)
本基本契約に定めのない事項は、金融商品取引に関する法令、金融商品取引所、日本証券業協会その他自主規制団体の諸規則、諸慣行の定めるところにより処理し、これらの定めのない事項に関しては、その都度受寄者が合理的と判断する方法により決定するものとします。
第 27 条(変更)
本基本契約の変更については、「オンライントレード取扱規程」第 41 条を準用します。
以上
2019 年 10 月 4 日作成版 GMO クリック証券株式会社