Contract
公 募 要 領
マテリアル先端リサーチインフラ
文部科学省 令和2年12月
目 次
1. 事業概要 5
1.1. 委託費の範囲 5
1.2. 実施期間及び委託契約期間 6
1.3. 実施予定額及び採択予定件数 6
2. 対象領域 7
3. 実施体制と運営 8
3.1. 事業実施体制 10
3.1.1.プログラムディレクター及びプログラムオフィサーの配置 10
3.1.2.プログラム運営委員会 10
3.2. 事業体制と運営 10
3.2.1 スポーク機関の業務 10
3.2.2 ハブ機関の業務 11
3.2.3 センターハブ機関の業務 12
4. 事業実施の細目 15
4.1. 外部共用及び内部共用 15
4.2. 外部共用率の目標設定 15
4.3. 共用設備の登録 15
4.4. 利用内容公開と利用によって創出されるデータの取り扱い 16
4.5. 各ハブ及びスポークにおける利用課題の受付 17
4.6. 利用料の設定 17
4.7. 事業の評価 18
5. 応募の要件 18
5.1. 応募機関の要件 18
6. 応募方法について 19
6.1. スケジュール 19
6.2. 提出書類の作成・提出方法 20
6.3. 提出締切 21
6.4. 注意事項 21
6.5. 課題等の情報の取扱い 21
7. 応募の審査 21
7.1. 審査方法 21
7.2. 評価基準及び評価項目 21
7.3. 審査に関する留意事項 22
7.4. 審査結果の通知 22
8. 委託契約の締結等 23
8.1. 契約の締結 23
8.2. 再委託契約について 23
8.3. 契約の準備について 23
8.4. 契約に関する事務処理 23
8.5. 委託費の額の確定等について 23
8.6. 委託契約の変更について 23
9. 研究成果の取扱い 24
9.1. 研究成果の帰属 24
9.2. 成果の利用 24
10. 取得資産の取扱い 24
10.1. 所有権 24
10.2. 事業終了後の設備備品等の取扱い 24
10.3. 放射性廃棄物等の処分 24
11. 委託費の適正な執行について 25
11.1. 不合理な重複に対する措置 25
11.2. 過度の集中に対する措置 25
11.3. 不合理な重複・過度の集中排除のための、提案内容に関する情報提供 26
11.4. 他府省を含む他の競争的資金等の応募受入状況 26
11.5. 不正使用及び不正受給への対応 26
11.6. 他の競争的資金制度で申請及び参加の制限が行われた実施者に対する措置 28
11.7. 関係法令等に違反した場合の措置 28
11.8. 社会との対話・協働の推進について 28
11.9. 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)に基づく体制整備について 29
11.10. 「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」に基づく「体制整備等自己評価チェックリスト」の提出について 29
12. 問い合わせ先 30
事業の目的
近年、マテリアル研究開発では、データを活用した研究開発の効率化、高速化、高度化と、より難易度の高い課題に対応するために、研究開発環境を最先端化することが重要となってきている。また、文部科学省と経済産業省が令和2年6月に公表した「マテリアル革新力強化のための政府戦略に向けて(戦略準備会合とりまとめ)」(以下、「戦略準備会合とりまとめ」という。)においても、欧米中がマテリアルの研究開発を加速するためにデータ駆動型研究への積極的投資を進めていることや、ナノテクノロジープラットフォーム事業の優良な基盤を活用・高度化し、共用基盤を我が国全体として整備・充実していくことの必要性が指摘されている。その状況を踏まえ、我が国においてもデータ駆動型の研究開発をさらに加速するため、高品質なデータを産学官から効率的・継続的に創出・共用化するための仕組みと、そのような高品質なマテリアルデータを戦略的に収集・蓄積・流通・利活用できる仕組みを持つ、マテリアル研究インフラのプラットフォームを整備することが必要である。
戦略準備会合とりまとめにおいて、多様なマテリアルデータ及びデータ構造を創出す る「マテリアルDXプラットフォーム」を我が国全体として実現することとされており、本事業では、全国各地に整備し蓄積してきた優良な研究基盤や新たに導入する最先端・ハイスループットの設備を活用し、産学官の多様な利用者の先端設備の共同利用を可能とする環境や、利用者に対する課題解決への最短アプローチの提供を図りつつ、高品質なデータの創出が可能な共用基盤の整備を実施する。
マテリアル先端リサーチインフラ全体の目標は以下のとおりとする。
・研究設備の共用を図ることで高品質なマテリアルデータを創出、収集、蓄積、構造化し、データ中核拠点におけるデータベースと本事業のデータ基盤を接続させ、データを登録する(データ中核拠点については「1.事業概要」を参照。)。
・産学官の利用者に対して、本事業で創出されたデータを効率的に利活用できる仕組みを構築・提供し、重要技術領域を中心とするデータ駆動型マテリアル研究開発の推進に貢献する。
・産学官の利用者に対して、利用機会が平等に開かれ、高い利用満足度を得る研究支援機能を有する研究インフラ※の共用システムを構築・提供する。
・最先端研究設備及び研究支援能力を技術領域ごとに最適な組合せで提供する全国体制を構築して、産学官の研究開発課題、技術課題の解決に貢献する。
・利用者や専門スタッフ(専門技術人材、データ活用人材等。専門技術人材、データ 活用人材については「1.1委託費の範囲」を参照。)の相互交流や研修、海外の 関連研究インフラ・プラットフォームとの交流等を継続的に実施することを通じて、利用者の研究能力や専門スタッフの技術能力を蓄積・向上させる。
※研究インフラ:研究設備インフラと研究データインフラの両方の意味を含む語として用いる。
1. 事業概要
大学・国立研究開発法人等において、xxに充実した最先端設備群及び技術・ノウハウを有するハブ機関と、一定の領域で特徴的な設備・技術を有するスポーク機関からなる全国体制(以下、「ハブ&スポーク」という。)によって、各機関が保有する設備・技術・ノウハウ・データを共用することで、我が国におけるマテリアル研究開発を先導し支える研究インフラ・プラットフォームを目指す。
複数のハブのうち一つの機関は、本事業全体の運営事務局等を担う「センターハブ」とし、センターハブが事務局となって運営する運営機構(運営機構については、3.2.
3センターハブ機関の業務を参照。)のリーダーシップのもと、各ハブ及びスポーク機関は、「2.対象領域」に示す重要技術領域に強みを持つ設備・技術等の共用を図るとともに、当該領域に関する高品質なデータを収集、蓄積する。また、各ハブ機関は、データを収集、蓄積するためのデータ管理システムを構築し、各ハブ及びスポーク機関が創出するデータを集約するとともに、高品質で膨大なデータ群を利活用可能なデータセットに変換(以下、データ構造化という。)する。さらに、利用者に対するデータ利活用環境の構築、提供を図り、さらなるデータ活用型研究に供する。また蓄積したデータのうち一部は、今後、国立研究開発法人物質・材料研究機構が構築していくデータベース(以下、データ中核拠点という。)へ登録することにより、前述のマテリアルDXプラットフォーム構想下で、最先端のデータ基盤及びデータ利活用環境を構築する。
1.1. 委託費の範囲
経費の使途
① 設備備品費
・新たな先端共用設備整備等に係る経費
・データ管理システム構築に伴うサーバー整備に係る経費
②人件費
・データ収集、蓄積、構造化、利活用環境の構築等を担う専門スタッフ(以下、データ活用人材という。)の雇用・配置に係る経費
・設備共用に際し技術的なサービスの提供等を行う専門スタッフ(以下、専門技術人材という。)の雇用・配置に係る経費 等
③業務実施費
・事業運営に係る経費(上記の設備備品費及び人件費は除く。)
1.2. 実施期間及び委託契約期間
本事業の実施期間については、令和3年4月1日~令和13年3月31日までを予定している。
ただし、後述のとおり、公募・審査を経て、設備整備費を早期に措置することが認められた機関に限り、事業期間を令和2年度第3次補正予算成立後(令和2年度中)~令和13年3月31日とする。
また、委託契約は、単年度契約であり関係の会計手続きも単年度となるため、例えば令和2年度第3次補正予算に係る委託契約期間は、契約日~令和3年3月31日、令和
3年度予算に係る委託契約期間は、令和3年度の契約日(令和3年4月1日を予定)~令和4年3月31日までとする。なお、契約変更の手続きについては、「8.委託契約の締結等」を参照。
1.3. 実施予定額及び採択予定件数
本事業の令和3年度実施予定額については、本事業全体で、3億円(一般管理費を含む。)を予定しており、後述する「2.対象領域」に示す8つの重要技術領域を対象とし、ハブとなる機関を6件、スポークとなる機関を19件の計25件程度の採択(採択件数は審査委員会が決定する。)を予定している。それぞれへの配分額については以下を目安とするが、詳細は契約締結時に調整を行うこととする。
なお、本事業は、文部科学省で実施するナノテクノロジープラットフォーム事業の後継事業として実施するものであるが、当該事業は令和3年度まで継続することから、当該事業に参画している機関の場合、設備共用・技術サービス提供については、本事業ではなく、当該事業の下で実施することとし、関連する費用については令和3年度は措置しないこととする。(ナノテクノロジープラットフォーム事業に参画していない機関は、設備共用・技術サービス提供等に係る経費も令和3年度の本事業の対象とし、予算措置するものとする。)
・スポークについては、1機関あたり 1 千万円程度(一般管理費を含む。)
・ハブについては、1機関あたり2千万円程度(一般管理費を含む。)
・センターハブについては、1機関あたり2千万円程度(一般管理費含む。)
また、令和2年度第3次補正予算で措置する設備整備については、全体で20億円(一般管理費を含む。)を予定しており、上記に示す新規採択機関の一部機関に限り、採択を認めることとする予定。
令和2年度第3次補正予算、令和3年度予算、令和4年度以降の予算について、スポ ーク、ハブ、センターハブのそれぞれに措置する委託費の範囲を一覧化すると、以下の 表のとおり。ナノテクノロジープラットフォーム事業が令和3年度で終了することから、
令和4年度以降、本事業の全ての採択機関に対して、設備共用・技術サービス提供等に係る費用を対象とすることを想定。
図1 スポーク、ハブ、センターハブのそれぞれに措置する委託費の範囲
(留意事項)
○ 本公募は、令和2年度第3次補正予算及び令和3年度以降各年度の予算の成立を前提として実施していることから、国会における予算審議の状況等によって、事業内容や事業予算を変更する場合がある。
なお、審査結果(機関数、採択の条件、留意事項等)等により、申請時の事業計画は、採択にあたって変更を伴うことがある。また、本事業の実施は、本事業に係る予算が成立することを前提条件とする。また、令和4年度以降の毎年度のセンターハブを含む各ハブの委託額は、本事業に措置される予算や事業実施計画の進捗、後述するプログラム運営委員会の検討及びプログラムディレクター(PD)が策定する資金配分方針をもとに、年度ごとに文部科学省が委託契約を締結する過程において決定される。各スポークについても、令和4年度以降は後述する運営機構にて予算配分額を検討し、PDの了承のもと決定した上で、センターハブから再委託するものとする。
2. 対象領域
戦略準備会合取りまとめにおいて、マテリアル・イノベーションが大きなバリューをもたらす社会実装領域と、我が国が真に伸ばすべき重要技術領域として掲げる次の8領域を強化の対象として設定(8領域の詳細は、「戦略準備会合とりまとめ」のうち『「マ
テリアル革新力」に関する参考資料・データ集※』p50~p54参照。)し、データ収集、蓄積、構造化を図る。
なお、ハブ&スポークの構成と、各機関が対応する領域については、申請内容を踏まえて公募に際し文部科学省が設置する審査委員会で決定するものとする。
※「マテリアル革新力強化のための政府戦略に向けて(戦略準備会合とりまとめ)」: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/x_xxxx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/000/0000000_00000.xxx
「戦略準備会合とりまとめ」で示された重要技術領域
・高度なデバイス機能の発現を可能とするマテリアル
・xx・電子制御により革新的な機能を発現するマテリアル
・革新的なエネルギー変換を可能とするマテリアル
・マテリアルの高度循環のための技術
・次世代バイオマテリアル・次世代高分子マテリアル
・次世代ナノスケールマテリアル
・極限機能を有するマテリアル
・マルチマテリアル化技術
3. 実施体制と運営
各重要技術領域に対応する強みを持つハブ&スポークで構成する研究インフラ・プラットフォームは、マテリアル関連の最先端設備とその利用支援システムを有し、その基盤を用いてデータの収集、蓄積、構造化、利活用環境の構築及び促進を行う。また、センターハブが設置する運営機構において、重要技術領域と共に、設備に係る技術的共通性や接続性に基づいた「横断技術領域」も設定する。(「横断技術領域」の設定については、「3.2.3センターハブ機関の業務」を参照。)
利用者が平等に研究インフラに係るサービスを享受できるよう、地域特性や地方のアクセス性も考慮した体制となるよう、文部科学省が設置する審査委員会で全国の最適なハブ&スポークの構成を決定するものとする。
各重要技術領域に強みを持つハブのうち1つがセンターハブとなり、PDの定めるプログラム運営方針に従い、本事業全体の実施方針の策定、目標設定、事業全体にかかる検討事項への対応方針の立案等を行う運営機構の事務局となるセンター機能業務を担うこととする。
文部科学省からセンターハブ及びハブ機関に業務を委託し、センターハブから各スポーク機関に業務の再委託を行うこととする。(ただし、令和2年度事業(設備整備)に限り、文部科学省からセンターハブ、ハブ、スポークの設備整備採択機関の全てに直接委託を行う。)
なお、各ハブ及びスポークは、事業の円滑な運営を目的として、センターハブからの
利用者情報、設備・技術情報、支援例、支援実績等の情報提供の求めに応じることとする。また、必要に応じてセンターハブ、ハブ、スポークは各機関間で守秘義務契約等の取り決めを結ぶこととする。
図2 実施体制図(運営)
図3 実施体制図(予算配分の流れ※令和 3 年度以降)
3.1. 事業実施体制
3.1.1.プログラムディレクター及びプログラムオフィサーの配置
文部科学省が、本事業に係る委託契約を受託者と締結するに当たり、本事業のプログラム運営方針の策定、資金配分方針の策定、計画の改善、進捗状況の確認、運営の見直し等を行うことを目的として、プログラムディレクター(PD)及びプログラムオフィサー(PO)を置く。
3.1.2.プログラム運営委員会
文部科学省は、本事業の実施に当たり、プログラムディレクター(PD)への助言や事業全体の運営について必要な検討をし、調整を行うため、プログラム運営委員会を設置する。
① 審議事項
プログラム運営委員会が審議する事項は別途定める要領に基づくが、下記のとおりとする予定である。
(1) PDが策定する運営プログラム方針
(2) PDが策定する各ハブの資金の配分方針及び運営機構が策定する各スポークの資金の配分方針(案)
(3)計画の変更(中止、縮小又は拡大を含む。)
(4)その他PDが必要と認める事項
②構成員
・プログラムディレクター(PD)
・プログラムオフィサー(PO)
・専門委員
・文部科学省研究振興xxxx(xxxxxxxx・物質・材料担当)
③文部科学省研究振興xxxx(xxxxxxxx・物質・材料担当)付は事務局として庶務を処理する。
④本委員会は年2回程度開催する。
3.2. 事業体制と運営
スポーク、ハブ及びセンターハブが行うべき業務は、以下のとおりとする。(ただし、ナノテクノロジープラットフォーム事業に参画する機関は、設備共用・技術サービス提供等に関する事項については、令和3年度は当該事業の下で実施することとする。)
3.2.1 スポーク機関の業務
スポーク機関は、該当する重要技術領域を主とする支援業務の実施に責任を有する代
表者を配置し、運営機構が策定する事業全体の実施方針に基づいて、各機関との連携を図りながら以下の業務を行う。
データに関する事項
(1) 該当する重要技術領域を主とするデータ収集・蓄積
(2) ハブ及びセンターハブが実施するデータを利活用可能にするためのデータフォーマット作成等の構造化に対応する事項
(3) 利用を通じて創出されたデータのハブへの提供
設備共用に関する事項
(1) ハブ・スポーク間での利用課題の受渡しや仲介
(2) 研究インフラ運用組織の設置、運用に必要な人員の確保、利用申請、利用料、安全管理等のための各種規程類の整備など、共用システムの構築
(3) 共用設備の登録、設備ごとの外部共用率及び外部共用のうち民間企業が占める割合に関する目標の設定
(4)適切な利用形態(設備利用、共同研究、技術代行、技術相談等)の設定及びそれに応じた共用設備の運用
(5)産学官連携、異分野融合、新規利用者開拓等を目的とした各種の外部連携活動の実施
(6)活動状況・実績及び横断技術領域に関する事項のセンターハブへの報告
(7)センターハブが行う連携・交流・研修活動等への対応・協力
(8)産学官連携、異分野融合及び若手研究者支援のための試行的利用に係る課題の公募・審査、支援のための事務処理
その他
(1) 関連するハブ機関及びスポーク機関との連携・協力・分担に係る活動
(2) データ収集、蓄積等を実施するテータ活用人材の育成
(3) 設備共用に際し技術的なサービスの提供等を行う専門技術人材の育成
(4) 新規利用者・潜在利用者の開拓
3.2.2 ハブ機関の業務
ハブ機関は、該当する重要技術領域を主とする支援業務の実施に責任を有する代表者を配置し、運営機構が策定する事業全体の実施方針に基づいて、各機関との連携を図りながら以下の業務を行う。
データに関する事項
(1) 該当する重要技術領域を主とするハブ及びスポークのデータ収集・蓄積・構造化、利活用環境の構築及び促進
(2) 該当する重要技術領域単位でのデータ管理システムの構築、管理
(3) データを利活用可能にするためのデータフォーマット作成等の構造化
(4) 利用者のデータ中核拠点におけるクラウドシステム利用登録
(5) 利用者との約款合意等によるデータ信頼性の確保
(6) データ中核拠点におけるクラウドシステムへのデータ登録にかかる事項
設備共用に関する事項
(1) ハブ・スポーク間での利用課題の受渡しや仲介
(2) 研究インフラ運用組織の設置、運用に必要な人員の確保、利用申請、利用料、安全管理等のための各種規程類の整備など、共用システムの構築
(3) 共用設備の登録、設備ごとの外部共用率及び外部共用のうち民間企業が占める割合に関する目標の設定
(4) 適切な利用形態(設備利用、共同研究、技術代行、技術相談等)の設定及びそれに応じた共用設備の運用
(5) 産学官連携、異分野融合、新規利用者開拓等を目的とした各種の外部連携活動の実施
(6) 活動状況・実績及び横断技術領域に関する事項のセンターハブへの報告
(7) センターハブが行う連携・交流・研修活動等への対応・協力
(8) 産学官連携、異分野融合及び若手研究者支援のための試行的利用に係る課題の公募・審査、支援のための事務処理
その他
(1) 関連するハブ機関及びスポーク機関との連携・協力・分担に係る活動
(2) データ収集、蓄積、構造化、利活用環境の構築等を実施するデータ活用人材の育成
(3) 設備共用に際し技術的なサービスの提供等を行う専門技術人材の育成
(4) 新規利用者・潜在利用者の開拓
3.2.3 センターハブ機関の業務
センターハブ機関は、他のハブ機関同様に該当する重要技術領域を主とする支援業務の実施に責任を有する代表者を配置し、ハブ機関としての業務を実施する。それに加え、
本事業全体の運営の最適化を担うリーダーシップを持つ運営機構を設置し、事業全体の事務局を担う。なお、運営機構は、利益相反を防ぐ観点から、自らのハブ機能と分離し、利害関係を排することとする。具体的には、以下の業務を行う。
センター機能業務に関する事項運営機構の設置
○ 運営機構が取り扱う事項は下記のとおりとする。
(1) 本事業全体の運営を最適化すべくリーダーシップを発揮し、ハブ&スポークによる効果を最大化させる運営を担う
(2) 利用ニーズや技術動向を踏まえた事業全体の実施方針の策定
(3) 事業全体の目標設定
(4) 事業全体にかかる検討事項への対応方針の立案
(5) データ連携に関する事項
(具体的事項)
・各ハブが実施するデータフォーマット等のデータ構造化の方針作成
・利用データの収集・蓄積や利活用に関するルールの作成とその運用
・データ中核拠点との連携・調整・協力の推進
・データ活用人材育成の在り方に関する全体事項の検討
・データに関連する料金体系の確立と共通化 等
(6) 横断技術連携に関する事項
各ハブ及びスポークが担う重要技術領域とは別に、ハブ間・スポーク間の研究設備に係る技術的共通性・接続性に基づいた横断技術領域を設けることとし、ハブ&スポークにおいて横断技術領域としての全体最適を図るべく連携して取り組むこととする。以下に挙げるような横断技術領域例・具体事項を設定することを想定するが、この限りではない。横断技術領域は、事業発足後に運営機構が名称を含め設定する。
(横断技術領域の例)
・計測・分析
・加工・デバイスプロセス
・物質・材料合成プロセス
・計算科学・シミュレーション
(具体的事項)
・各横断技術領域の連携方策の取りまとめと実行
・横断技術領域の全体最適を担う責任者及びコーディネーター等の配置
・設備配備に関する中長期計画の検討・立案
・利用料金体系の確立と共通化へ向けた取り組み
・利用方法・利用事例の公開・活用の在り方 等
(7) その他
① ユーザーID管理システムの構築
② 毎年度のスポーク機関への資金配分計画の立案
センターハブ機関は、各スポーク機関の年間活動実績や翌年度計画案を踏まえ、資金計画を策定。その際、資金配分額計画は、PDの了承とともに決定することとする。
③ 各ハブ・スポーク間の連携促進、外部共用業務実施方針の調整
④ 事業全体の運営計画の立案、実行及び活動実績のとりまとめ
⑤ 事業全体に関する利用促進環境の構築(各ハブ・スポークの技術情報等
(設備の強み・特徴、専門技術人材及び研究支援スタッフの能力・ノウハウ、課題支援例等)を横断的に集約し、利用者からの様々なニーズに応える総合ポータルとして、問い合わせ機能の設置等を実施する。)
⑥ 産学官連携、異分野融合の促進(産業界における連携促進活動との協力や、産業界からのニーズ抽出を行うなどにより、企業ニーズの集約と分析を行い、産学官連携を促進するとともに、分野融合的な研究を促進する。)
⑦ 人材育成・海外ネットワークとの連携(利用者、専門技術人材、データ活用人材等の研修、相互交流や海外の関連研究インフラ・プラットフォームとの交流を企画、実施する。)
⑧ 事業全体の交流促進(成果報告会やシンポジウム等の開催、関連イベントへの出展等)
⑨ 大型の共用施設(例えば、大型放射光施設(SPring-8)、放射光科学研究施設(Photon Factory)、大強度xx加速器施設(J-PARC)、X 線自由電子レーザー施設(SACLA)等)との連携促進、利用希望者に対する案内
⑩ 事業内で活動している研究者や専門技術人材、データ活用人材の情報の集約・共有
⑪ 事業全体に係る広報(ウェブサイトの運営、メールマガジンの発行、設備データベースの運営等)
⑫ 利用者アンケートの実施と調査結果の分析に基づく活動への反映
⑬ 利用者の研究開発加速への貢献度に関する調査(追跡調査等)
○ 運営機構の構成員は下記を想定する。
・センターハブ機関代表者及び当該代表者とは別に本運営機構の長を担う者
(運営機構の長については、センターハブ機関以外の者もなり得るが、利益
相反の観点からセンターハブ、ハブ、スポーク機関の代表者と同一でない者とし、事業開始後、PDの任命により決定する。)
・各ハブ機関の代表者
・各スポーク機関の代表者
・横断技術領域連携責任者 等
ハブ機関としての業務
上述した3.2.2ハブ機関の業務と同様とする。
4. 事業実施の細目
4.1. 外部共用及び内部共用
外部共用とは、登録設備(設備の登録については、「4.3共用設備の登録」を参照。)に対して、当該ハブ機関・当該スポーク機関にとって自らの法人外の利用者による利用であって、その利用内容を一定の方法により公開するものをいう。また、内部共用とは、登録設備に対して、当該ハブ機関・当該スポーク機関にとって自らの法人内の利用者による利用であって、その利用内容を一定の方法により公開するものをいう。なお、国等のプロジェクトによって購入した設備の外部共用については、当該プロジェクトによって課せられた使用の条件を満たした上で、外部共用することが求められる。
4.2. 外部共用率の目標設定
本事業については、外部共用率は文部科学省に登録した各設備の実稼働日数(保守・整備の日数は含まない。)に対して設定する。また、当該法人内部での共用及びこれら共用には分類されない自主運用(内部における利用や、その他の契約等にもとづく利用)を除いた利用を外部共用とし、外部共用率の目標を前もって設定する。登録設備全体の外部共用率の目標は、ハブ機関は平均30%以上、スポーク機関は20%以上を目安とする。なお、機能面で共通性を有するなどの理由により、複数の設備を一体のものとして管理することが適切な場合には、それらの設備を一つの設備群として登録し、外部共用率を算出することも可能とする。企業による利用内容非公開の利用については、本事業の対象とはならないが、企業連携の進展した結果と考えることが可能な場合もあることから、本事業の対象課題が非公開の利用に移行することは推奨される。非公開の利用へ移行する課題数の増大など、共用の状況に変化が生じた場合には、外部共用率の目標を変更することも可とする。
4.3. 共用設備の登録
本事業については、外部共用率及び外部共用のうち民間企業が占める割合に関する目
標とともに、本事業に供する共用設備を文部科学省に登録する。登録は以下のように主要な設備として行い、主要な設備については型式等の詳細情報を登録する。
4.4. 利用内容公開と利用によって創出されるデータの取り扱い
利用内容は、原則として所定の形式・方法によって公開することとし、また、利用を通じて創出されたデータは、ハブ及び一部はデータ中核拠点を通じて利活用可能な環境を構築し、利用に供することとする(「3.2.2ハブ機関の業務」を参照。)。ここでいう利用内容公開とは、得られた知見や結果をとりまとめた報告書等を、利用内容(利用目的、実験方法、利用設備、手法、結果及び考察等)が適切に記述されていることを各ハブ及びスポーク内で確認・調整した上で、ウェブや成果報告書などにより公表することをいう。なお、利用者の負担や秘匿必要性の有無等を踏まえた具体の利用内容の公開・活用の在り方(形式等)については、運営機構が今後検討する方針に準ずることとする。
なお、本事業における利用と自主運用の考え方は、以下のとおりとする。
(1) マテリアル先端リサーチインフラの利用
外部共用及び内部共用による利用であって、利用内容を公開するもの。
(2) 自主運用
(1)の対象外のもの。「非公開利用」と「その他の運用」がある。
・非公開利用
本事業の外部共用及び内部共用に分類されない利用で、相応の対価を得る利
用であって、(1)に記載する利用内容の公開を行わないもの。ただし、文部科学省に対して所定のフォームによる利用実績の報告を行う。
・その他の利用
上記(1)及び非公開利用に分類されない、その他の運用。
4.5. 各ハブ及びスポークにおける利用課題の受付
我が国のマテリアル研究全体の水準向上を図る観点から、利用者が所属する組織や学問分野に関わらず、産学官の幅広い利用者・利用課題に本事業を通じて研究インフラを供することが求められる。そのため、利用課題の受付に当たっては、実施機関は、ウェブや関連学協会での広報などを通じて、出来る限り幅広く利用課題を募るとともに、各機関が担う重要技術領域を意識しつつも、特定の専門分野に著しく偏らない複数者による利用課題審査等、利用課題の選定のxx性を、利用者の利便性に留意しつつ確保する措置を講じることが求められる。また、本事業の効果的な利用を図るため、若手研究者や競争的資金採択課題の実施者、ベンチャー企業・中小企業等の支援について、適切な範囲で積極的に受け付けることが期待される。
4.6. 利用料の設定
本事業では、利用に際し利用料を設定し、それにより得た利用料収入は、本事業の維持費(例えば、光熱水費や消耗品費)や研究インフラの運営に必要な経費(講習会費、共用設備の高度化・修繕費、人件費等)の一部として、委託費を充当する経費以外の経費に充てる。利用料の設定に当たっては、各機関にてマテリアル先端リサーチインフラを運営し利用に供する際に必要となる全ての費用と、利用を通じて利用者に提供され価値を勘案し、最適な提供価格を見積もった上で、その価格から委託費や自主財源で充当される費用分を差し引いて設定する。その際、利用課題を通じて創出されたデータを本事業において利用することに利用者が同意しない場合の利用に関しては、利用料に差を設ける等の措置を講ずることとする。なお、利用料の設定については、センターハブが事務局となる運営機構において事業全体としての方針を検討し、事業全体で可能な限り共通化を図りつつ各機関が適切に設定することとする。
(想定される利用料設定対象)
・機器利用
・技術相談
・技術補助
・技術代行
・共同研究
・データ利用
4.7. 事業の評価
文部科学省は事業開始から3年後、6年後に中間評価、事業実施期間終了時に事後評価を行う。中間評価、事後評価は外部有識者により構成される検討会が実施し、その結果は文部科学省 科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会 ナノテクノロジー・材料科学技術委員会に報告される。中間評価においては、それまでの活動状況及び実績を踏まえ、目標を達成しうるか否かについて確認した上で事業の変更、中止等の見直しを行うことがある。なお、全ての評価結果等は公表する。
5. 応募の要件
応募に際しては、法人の単位とし、同一法人内の異なる部局から、別々の複数提案は認めない。また提案の際、対象とする重要技術領域に関するハブ&スポークの構成や連携の在り方について事前に考慮し、その旨提案書に記載した上で応募することも可能とする。
各法人は、事業の運営を行うために必要な組織体制を構築する必要があることから、所属機関の長(例:大学の場合は学長、独立行政法人の場合は理事長など)又は権限委任された者と、各ハブ又はスポーク機関代表者の連名による申請書を作成し、申請する。
5.1. 応募機関の要件
①以下のいずれかに該当する機関であること
(a)大学(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学をいう。)
(b)高等専門学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等専門学校をいう。)
(c)大学共同利用機関法人(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第
3項に規定する大学共同利用機関法人をいう。)
(d)独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)
(e)特例民法法人又は一般社団・財団法人若しくは公益社団・財団法人
(f)民間企業(法人格を有する機関)
(g)特定非営利活動促進法第十条第一項の規定により認証を受けた特定非営利活動法人
②機関内外の利用者が利用可能な共用設備の運用を主たる目的とした組織体制(機関内の組織規程に明確に位置づけられ専従の職員と共用の設備を有するもの)を機関内に設置していること、あるいは、すみやかに設置見込みがあること。また、利用料金、利用手続き、安全管理等に関して、共用に係る業務に必要な規定類が整備されていること、あるいは、すみやかに整備する見込みがあること。
③個々の研究機関では整備の難しい先端的な設備を有し、設備の利用に係る指導・支援に関して高度な専門能力と豊富な経験を有する専門技術人材やデータを収集・蓄積するためのデータ活用人材を配置できる見込みがあること。
④設備の利用機会の提供や技術支援に加えて、これらを通じて利用者に対し、研究面での相談等ができるような研究能力を有すること。
⑤マテリアル研究に携わる産学官の研究者からの強い利用ニーズがあり、相応の利用者が見込まれること。
⑥民間企業等において既に行われている同種の有料サービスとの区別化が明確であること。
⑦事業に係る経理その他の事務について的確な管理体制及び処理能力を有すること。
⑧スポーク、ハブ、センターハブ機関については、それぞれ3.2.1~3.2.3で記載の業務を行うことができる体制を整備すること。
⑨スポーク機関、ハブ機関、センターハブ機関の代表者は、事業の開始までに、以下について、各機関の長の同意を得ておく必要がある。
・この制度による事業を当該所属機関の業務の一部として行うこと。
・この制度による事業の実施に際し、当該所属機関の設備を使用すること。
・この制度による事業の実施に際し、当該所属機関が経理事務等を行うこと。
⑩重複提案の制限
(a)同一の法人がセンターハブ、ハブ、スポークの役割を複数担うことはできない。
(b)施設・設備等の共用促進を目的とする国の事業の支援を受けている設備と同一の設備について、本事業による委託費と他事業による委託費を明確に区分すること。
6. 応募方法について
6.1. スケジュール
・公募開始 :令和2年12月23日(水)
・公募説明会 :令和2年12月25日(金)14:00~16:00
・公募締切 :令和3年1月13日(水)18:00
・審査 :令和3年1月中旬~下旬(予定)
・審査結果通知:令和3年2月上旬(予定)
・事業開始(設備整備採択機関):令和2年度第3次補正予算成立後(令和2年度中を想定)
・事業開始(その他機関):令和3年4月1日
6.2. 提出書類の作成・提出方法
(1) 提出方法
提案書類の提出にあたっては、以下のとおり電子メールに添付することで行うものとする。
ⅰ)メールの件名には、「(機関名)マテリアル先端リサーチインフラ申請」とすること。
ⅱ)提出する電子ファイルの形式については、様式と同じもの(Word)とすること。加えて、提案書類を一つまとめにした PDF 形式のファイルも提出すること。
ⅲ)受信確認後、翌営業日中に送信者に対して受領を通知するが、受領の連絡がない場合、下記の連絡先まで連絡すること。
・提案書類の提出先
〒100-8959
xxxxxx区霞が関三丁目2番2号中央合同庁舎7号館東館 17 階
文部科学省研究振興xxxx(ナノテクノロジー・物質・材料担当)付 TEL: 00-0000-0000
FAX: 00-0000-0000
(2)提案書類の様式
ⅰ ) 提 案 書 類 の 様 式 は 、 x x x 学 省 の ホ ー ム ペ ー ジ
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/x_xxxx/xxxxx/xxxxxx/xxxxxxxx_xxxxxxxx.xxxx)から、ダウンロードすること。
ⅳ)提案書類には通し番号(表紙は0/○とし、以降1/○、2/○とする通しページ、○には総ページ数を記入)を中央下に必ず打ち提出すること。
(3)提案書類の作成
ⅰ)以下の書類を提出すること。
・提案書(World)
・審査基準にある「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する評価」の認定等を受けている場合はその写し
ⅱ)提案書類に、審査における判断のxxに関わるような重大な誤りや虚偽の記 載、記載漏れ等があった場合、審査対象とならない場合がある。また、採択後においても採択を取り消すことがある。
ⅲ)xxな審査を行うため、提出期限を過ぎてからの書類の提出及び提出期限後の書類の差替えは一切認めない。
6.3. 提出締切
令和3年1月13日(水)18時 必着
(当日18時までの送信記録のあるもの)
6.4. 注意事項
・すべての提出書類をこの期限までに提出すること。
・提出書類に不備がある場合、審査対象とならない。
・提出期限を過ぎてからの書類の提出及び提出期限後の書類の差替えは一切認めない。
・提出後に「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する評価」の認定等の取り消しがあった場合、速やかに申し出ること。
6.5. 課題等の情報の取扱い
提案書類は、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成11年法律第42号)等の観点から、応募内容に関する秘密は厳守する。詳しくは総務省のホームページ
(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxx_xxxxx.xxxx#0_0)を参照すること。但し、各ハブ及びスポーク機関の選定を終了した段階で、採択予定機関名、各ハブ代 表者及びスポーク代表者名等については、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成11年法律第42号)第5条第1号イに定める「公にすることが予定されている情報」であるものとし、適当な時期に文部科学省のホームページ等において公開す
る。
7. 応募の審査
7.1. 審査方法
文部科学省は、外部有識者からなる審査委員会を設置し、以下の2段階審査を非公開により行った上で、設備整備採択機関、センターハブ機関、ハブ機関、スポーク機関の採択機関及び採択件数、その機関に対応する重要技術領域を決定する。なお、審査の過程で、必要に応じて、提案内容の見直し等を求めることがある。
(1)第1次審査
審査委員会において、提出された提案書類について、書面審査を実施する。
(2)第2次審査
第1次審査を通過した提案について、ウェブ会議システムを活用し、面接審査を実施する。
7.2. 評価基準及び評価項目
審査の観点については、別紙1及び2の「マテリアル先端リサーチインフラ評価基準及び評価項目」を参照すること。
7.3. 審査に関する留意事項
提案書類に不正又は虚偽記載等が判明した場合は、審査結果の如何にかかわらず不採択となる場合がある。また、採択の決定を通知した後に判明した場合においても同様である。採択の際、事業実施計画や実施体制等に関して、審査結果を踏まえ、条件を付したり、修正を求めたりすることがある。
7.4. 審査結果の通知
審査終了後、すべての提案に対し、事務連絡担当者を通じて採択又は不採択の結果を通知する。
8. 委託契約の締結等
8.1. 契約の締結
ハブ機関は、自らの活動計画に基づき、当該年度の「業務計画書」を委託契約書案に添付して文部科学省に提出することとする。センターハブ機関は自らの「業務計画書」に加え、事業全体の運営方針等を示した「全体計画書」を年度ごとに作成し、委託契約書案に添付して文部科学省に提出すること。
8.2. 再委託契約について
本事業を実施するに当たって、センターハブ機関は全スポーク機関との間において再委託契約を締結するとともに、再委託先の機関における事業の進捗状況及び事業に要する経費について管理すること。特に、経理事務に関しては、受託機関において責任能力を有するxx職員が事務担当として管理すること。
8.3. 契約の準備について
受託機関であるセンターハブ機関及びハブ機関並びにセンターハブ機関の再委託先機関であるスポーク機関は、本事業の採択後、速やかに契約作業が進められるよう、①業務計画書の作成、②業務計画に必要な経費の見積書の徴取、③会計規程及び職務発明規程等の整備を行う必要がある。
8.4. 契約に関する事務処理
「科学技術・学術政策局、研究振興局及び研究開発局委託契約事務処理要領」に基づき、必要となる事務処理を行うこと。(再委託先の機関についても同様。)
8.5. 委託費の額の確定等について
当該年度の委託契約期間終了後、委託契約書に基づいて提出する委託業務実績報告書を受けて、文部科学省研究振興xxxx(ナノテクノロジー・物質・材料担当)付が確定調査を行う。
なお、再委託先であるスポーク機関については、当該年度の委託契約期間終了までに再委託先の機関からの委託業務実績報告書を受け、また再委託契約の額の確定等を、受託機関であるセンターハブ機関における国の確定調査の前に行い、その結果を国の確定調査の際に報告すること。
8.6. 委託契約の変更について
当該年度の委託契約について、交付決定時には予想しえなかったやむを得ない事由に基づき、年度内に完了しない見込みとなった場合には、文部科学省を通じて手続を行うことで、文部科学大臣が財務大臣へ繰越承認要求を行い、財務大臣の承認を得た上で、
当該経費を翌年度に繰り越して使用することができる。
9. 研究成果の取扱い
9.1. 研究成果の帰属
受託機関における以下の知的財産権については、「産業技術力強化法」(平成12年法律第44号)を適用し、委託契約書に基づき必要な確認書を提出することで、委託先機関に権利が帰属することとなる。
・特許権、特許を受ける権利(特許法)
・実用新案権、実用新案登録を受ける権利(実用新案法)
・意匠権、意匠登録を受ける権利(意匠法)
・プログラムの著作物及びデータベースの著作物の著作権(著作xx)
・回路配置利用権、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利(半導体集積回路の回路配置に関する法律)
・育成者権、品種登録を受ける権利(種苗法)コンテンツ(コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律)
9.2. 成果の利用
事業の成果を利用(成果によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表等)できるのは受託機関に所属する職員であり、国内外にかかわらず請負先は利用できない。
10. 取得資産の取扱い
10.1. 所有権
委託費により取得した資産計上対象物品(設備備品及び文部科学省が指定する試作品。以下「設備備品等」という。)の所有権は、「額の確定」後、文部科学省に移転させるこ ととなる。次年度以降も継続して当該委託業務に使用を希望する場合は、別途、物品無 償貸付申請書により、文部科学省の承認を得る必要がある。なお、設備備品等について は、受託機関が文部科学省との契約条項に従って善良な管理を行うこと。
10.2. 事業終了後の設備備品等の取扱い
事業終了後における設備備品等の取扱いについては、別途、文部科学省と協議となる。
10.3. 放射性廃棄物等の処分
汚染資産等(※)及び委託業務の実施により発生した放射性廃棄物は、各実施機関の責任において処分すること。
※核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)に規定する核原料物質又は核燃料物質若しくは放射性同位元素等による放射線障害の
防止に関する法律(昭和32年法律第167号)に規定する放射性同位元素によって汚染された資産等をいう。
11. 委託費の適正な執行について
11.1. 不合理な重複に対する措置
同一の実施者による同一の事業(競争的資金等が配分される研究の名称及びその内容をいう。)に対して、国又は独立行政法人(国立研究開発法人含む。以下同じ。)の複数の競争的資金等が不必要に重ねて配分される状態であって次のいずれかに該当する場合、本事業において審査対象からの除外、採択の決定の取消し、又は経費の削減(以下、「採択の決定の取消し等」という。)を行うことがある。
・ 実質的に同一(相当程度重なる場合を含む。以下同じ)の研究課題について、複数の競争的資金等に対して同時に応募があり、重複して採択された場合
・ 既に採択され、配分済の競争的資金等と実質的に同一の研究課題について、重ねて応募があった場合
・ 複数の研究課題の間で、研究費の用途について重複がある場合
・ その他これに準ずる場合
なお、本事業への応募段階において、他の競争的資金制度等への応募を制限するものではないが、他の競争的資金制度等に採択された場合には速やかに本事業の事務担当に報告すること。この報告に漏れがあった場合、本事業において、採択の決定の取消し等を行う可能性がある。
11.2. 過度の集中に対する措置
本事業に提案された内容と、他の競争的資金制度等を活用して実施している内容が異なる場合においても、各実施機関に当該年度に配分される事業費全体が効果的・効率的に使用できる限度を超え、その事業期間内で使い切れない程の状態であって、次のいずれかに該当する場合には、本事業において、採択の決定の取消し等を行うことがある。
・ 各実施機関等の研究者等の能力や支援方法等に照らして、過大な研究費が配分されている場合
・ 当該課題に配分されるエフォート(実施者等の全仕事時間(※)100%に対する当該業務の実施に必要とする時間の配分割合(%))に比べ過大な事業費が配分されている場合
・ 不必要に高額な研究設備の購入等を行う場合
・ その他これらに準ずる場合
このため、本事業への応募書類の提出後に、他の競争的資金制度等に応募し採択された場合等、記載内容に変更が生じた場合は、速やかに本事業の事務担当に報
告すること。この報告に漏れがあった場合、本事業において、採択の決定の取消し等を行う可能性がある。
(※)実施者の全仕事時間とは、支援業務や研究活動の時間のみを指すのではなく、教育活動中や管理業務等を含めた実質的な全仕事時間を指す。(別紙)
11.3. 不合理な重複・過度の集中排除のための、提案内容に関する情報提供
不合理な重複・過度の集中を排除するために、必要な範囲内で、応募(又は採択課題・事業)内容の一部に関する情報を、府省共通研究開発システム(e-Rad)などを通じて、他府省を含む他の競争的資金制度等の担当に情報提供する場合がある。また、他の競争的資金制度等におけるこれらの確認を行うため、求められた際に、同様に情報提供を行う場合がある。
11.4. 他府省を含む他の競争的資金等の応募受入状況
他府省を含む他の競争的資金等の応募・受入状況(制度名)等e-Radを通じて登録すること。記入内容について、事実と異なる記載をした場合は、研究課題の不採択、採択取消し又は減額配分とすることがある。
11.5. 不正使用及び不正受給への対応
本事業に関する委託費の不正な使用及び不正な受給(以下、「不正使用等」という。)への措置については以下のとおりとする。
(1)委託費の不正使用等が認められた場合の措置
①契約の解除などの措置
不正使用等が認められた課題について、委託契約の解除・変更を行い、委託費の全部又は一部の返還を求める。また、次年度以降の契約についても締結しないことがある。
② 申請及び参加※1の制限
本事業の委託費の不正使用等を行った実施者(共謀した実施者も含む。(以下「不正使用等を行った実施者」という。))や、不正使用等に関与したとまでは認定されなかったものの善管注意義務に違反した実施者※2 に対し、不正の程度に応じて下表のとおり、本事業への申請及び参加資格の制限措置、もしくは厳重注意措置をとる。また、他府省及び他府省所管の独立行政法人を含む他の競争的資金等の担当に当該不正使用等の概要(不正使用等を行った実施者名、制度名、所属機関、予算額、事業年度、不正等の内容、講じられた措置の内容等)を提供する場合がある。
(※1)「申請及び参加」とは、新規課題の提案、応募、申請を行うことを指す。
不正使用及び不正受給に係る応募制限の対象者 | 不正使用の程度 | 応募制限期間※3(原則、補助金等を返還した年度の翌年度か ら※4) | |
1.不正使用を行った実施者及びそれに共謀した実施者 | (1)個人の利益を得るための私的流用 | 10年 | |
(2) (1)以外 | ① 社会への影響が大きく、行為の 悪質性も高いと判断されるもの | 5年 | |
② ①及び③以外のもの | 2~4年 | ||
③ 社会への影響が小さく、行為の 悪質性も低いと判断されるもの | 1年 | ||
2.偽りその他不正な手段により競争的資金等を受給した実施者及びそ れに共謀した実施者 | 5年 | ||
3.不正使用に直接関与していないが善管注意義務に違反して使用を 行った実施者 | 善管注意義務を有する研究者の義務違反の程度に応じ、上限 2年、下限1年 |
(※2)「善管注意義務に違反した実施者」とは、不正使用等に関与したとまでは認定されなかったものの、善良な管理者の注意をもって事業を行うべき義務に違反した実施者のことを指す。
(※3)以下の場合は申請及び参加資格を制限せず、厳重注意を通知する。
・1.において、社会への影響が小さく、行為の悪質性も低いと判断され、かつ不正使用額が少額な場合
・3.において、社会への影響が小さく、行為の悪質性も低いと判断された場合
(※4)不正使用等が認定された当該年度についても、参加が制限される。
③不正事案の公表について
本事業において、委託費の不正使用等を行った実施者や、善管注意義務に違反した実施者のうち、本事業への申請及び参加資格が制限された実施者については、当該不正事案の概要(制度名、所属機関、事業年度、不正の内容、講じられた措置の内容)について、文部科学省において原則公表することとする。
また、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」においては、調査の結果、不正を認定した場合、実施機関は速やかに調査結果を公表することとされているので、各機関においては同ガイドラインを踏まえて適
切に対応すること。
※現在文部科学省のウェブサイトにおいて公表している不正事案の概要については、以下のURL を参照。
【URL】xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/x_xxxx/xxxxx/xxxxxxx/0000000.xxx
11.6. 他の競争的資金制度で申請及び参加の制限が行われた実施者に対する措置
国又は独立行政法人が所管している他の競争的資金制度等(※)において、研究費の不正使用等により制限が行われた実施者については、他の競争的資金制度等において応募資格が制限されている期間中、本事業への申請及び参加を制限する。なお、他の競争的資金制度等について、令和3年度に新たに公募を開始する制度も含み、令和2年度以前に終了した制度においても対象となる。
(※)現在、具体的に対象となる制度については、以下の URL を参照。
【URL】xxxxx://xxx0.xxx.xx.xx/xxxx/xxxxxxxxx/
11.7. 関係法令等に違反した場合の措置
関係法令・指針等に違反し、本事業を実施した場合には、当該法令等に基づく処分・罰則の対象となるほか、委託費の配分の停止や、委託費の配分決定を取り消すことがある。
11.8. 社会との対話・協働の推進について
「国民との科学・技術対話」の方針について(基本的取組方針(平成22年6月19日科学技術政策担当大臣、総合科学技術会議有識者議員))においては、本公募に採択され、1件当たり年間3000万円以上の公的研究費(競争的資金またはプロジェクト研究資金)の配分を受ける場合には、「国民との科学・技術対話」により、科学技術の優れた成果を絶え間なく創出し、我が国の科学技術をより一層発展させるためには、科学技術の成果を国民に還元するとともに、国民の理解と支持を得て、共に科学技術を推進していく姿勢が不可欠であるとされている。また、これに加えて、第5期科学技術基本計画(平成28年1月22日閣議決定)においては、科学技術と社会とを相対するものとして位置付ける従来型の関係を、研究者、国民、メディア、産業界、政策形成者といった様々なステークホルダーによる対話・協働、すなわち「共創」を推進するための関係に深化させることが求められている。これらの観点から、研究活動の内容や成果を社会・国民に対して分かりやすく説明する取組や多様なステークホルダー間の対話・協働を推進するための取組が求められている。このことを踏まえ、研究成果に関しての市民講座、シンポジウム及びインターネット上での研究成果の継続的配信、多様なステークホルダーを巻き込んだ円卓会議等の本活動について、積極的に取り組むこと。
(参考)「国民との科学・技術対話」の推進について(基本的取組方針)
xxxxx://xxx0.xxx.xx.xx/xxxx/xxxxxxxx/xxxxx/xxxxx_xxxxxx.xxx
(参考)「第5期科学技術基本計画」
xxxxx://xxx0.xxx.xx.xx/xxxx/xxxxxxxxxxxx/0xxxxxx.xxx
11.9. 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)に基づく体制整備について
本事業の応募、事業実施等にあたり、実施機関は、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成26年2月18日改正)※1の内容について遵守する必要がある。
実施機関においては、標記ガイドラインに基づいて、実施機関の責任の下、委託費の管理・監査体制の整備を行い、委託費の適切な執行に努めること。ガイドラインに基づく体制整備状況の調査の結果、文部科学省が機関の体制整備等の状況について不備を認める場合、当該機関に対し、文部科学省及び文部科学省が所管する独立行政法人から配分されるすべての競争的資金の間接経費削減等の措置を行うことがある。
(※1)「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」については、以下のウェブサイトを御参照ください。
【URL】xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/x_xxxx/xxxxx/xxxxxxx/0000000.xxx
11.10. 「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」に基づく「体制整備等自己評価チェックリスト」の提出について
本事業の契約に当たり、各受託機関では標記ガイドラインに基づく委託費の管理・監査体制を整備すること、及びその状況等についての報告書である「体制整備等自己評価チェックリスト」(以下「チェックリスト」という。)を提出することが必要。(チェックリストの提出がない場合の実施は認められない。)
このため、以下のウェブサイトの様式に基づいて、契約締結日までに、各機関から文部科学省研究振興局振興企画課競争的資金調整室に、府省共通研究開発管理システム(e-Rad)を利用して、チェックリストが提出されていることが必要である。ただし、令和2年4月以降、別途の機会でチェックリストを提出している場合は、今回新たに提出する必要はない。また、文部科学省及び文部科学省が所管する独立行政法人から競争的資金等の配分を受けない機関についても、提出は不要。チェックリストの提出方法の詳細については、以下の文部科学省ウェブサイトを
参照すること。
【URL】xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/x_xxxx/xxxxx/xxxxxxx/0000000.xxx
※注意:なお、提出には、e-Radの利用可能な環境が整っていることが必須となるe-Radへの研究機関登録には通常2週間程度を要するため、十分に御注意いただきたい。e-Rad利用に係る手続きの詳細については、下記ウェブサイトを参照。)
【URL】xxxxx://xxx.x-xxx.xx.xx/xxxxx/xxxxx.xxxx
なお、標記ガイドラインにおいて「情報発信・共有化の推進」の観点を盛り込んでいるため、本チェックリストについても実施機関のウェブサイト等に掲載し、積極的な情報発信を行うこと。
12. 問い合わせ先
事業内容及び書類作成・提出に関するお問い合わせ | 文部科学省研究振興xxxx(ナノテクノロジー・物質・材料担当) 付 | TEL:03-6734-4178 FAX: 03-6734-4103 E-mail: xxxxxxx@xxxx.xx.xx 担当:xx |
府省共通研究開発管理システム(e- Rad)の操作方法に関する問い合わ せ | 府省共通研究開発管理システム(e-Rad)ヘルプデスク | TEL:0120-066-877午前9:30~午後5:30 ※土曜日、日曜日、祝祭日を除く |
問い合わせについては、以下の連絡先に連絡すること。なお、公募期間中の質問・相談等については、当該者のみが有利となるような質問等については回答できない。質問等に係る重要な情報はホームページにて公開している本件の公募情報に開示 する。
○ ポータルサイト:xxxx://xxx.x-xxx.xx.xx/
別紙1 本事業採択機関決定における評価基準及び評価項目
(評価基準)
評点区分 | 評 定 基 準 |
5 | 優れている |
4 | 十分である |
3 | 一部十分である(内容や対象領域等に見直しが必要) |
2 | あまり十分でない(内容や対象領域等に大幅な見直しが必要) |
1 | 不十分である |
(1)評価項目の「1.実施計画の妥当性」及び「2.実施体制の妥当性」については、各評価項目について下表の評点区分に従い5段階の絶対評価を行う。
(2) 評価項目の「3.ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する評価」については、以下の認定等の中で該当する最も配点の高い区分により評価を行う。なお、内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、相当する各認定等に準じて評価する。
○えるぼし認定等(女性活躍推進法)
・認定段階1(労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと)=0.2点
・認定段階2(労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと)=0.3点
・認定段階3=0.4点
・プラチナえるぼし認定=0.5点
・行動計画策定済(女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務が無い事業主(常時雇用する労働者の数が300人以下のもの)に限る(計画期間が満
了していない行動計画を策定している場合のみ)=0.1点
○xxxん認定企業・プラチナ認定企業(次世代育成支援対策推進法(次世代法))
・旧xxxん認定(次世代法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号)による改正前の認定基準又は同附則第2条第3項の規定による経過措置により認定)=0.2点
・xxxxん認定(次世代法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号)による改正後の認定基準により認定)=0.2点
・プラチナxxxん認定=0.3点
○ユースエール認定(若者雇用促進法)
・ユースエール認定=0.2点
○上記以外=0点
(評価項目)
評価項目は以下のとおりとする。
<スポーク機関>
評価項目1:実施計画の妥当性
(審査の観点)
・当該重要技術領域を担うスポーク機関として目指す姿(ビジョン)は、将来的に利用者の研究力の向上及び産業競争力の強化につながりうるものであるか。
・当該重要技術領域のハブ機関との連携に加え、他のスポーク機関間とも積極的連携や相互補完関係を見据えた計画になっているか。
・機関全体としての研究設備・機器の整備・共用の考え方(例えば、国立大学法人中期目標・中期計画、年度計画、設備整備マスタープラン、各機関で策定した方針など(現在計画や方針は存在しないが今後計画・策定予定がある場合も含める))と整合性のとれた戦略的な事業の提案がなされているか。
・資金計画は明確かつ適当か。
・産学官への共用実績を有するなど、共用の仕組みを既に導入しており、利用支援体制等の適切な共用システムが構築されているか(予定を含む。)。
・産学官の研究者等からの高い利用ニーズがあり、本事業に登録する設備の十分な運用機会が見込まれるか。
・保有する設備・機器から質の高いデータ創出が十分に見込まれるか。また、創出データを利活用へ結びつけるために、適切にハブ機関へ受け渡すことが可能か。
・プラットフォームを取り巻く産学の関係機関と連携を図りながら、より自律的・安定的な運営に向けた工夫を図り、持続的な発展を見据えたものとなっているか。
評価項目2:実施体制の妥当性
(審査の観点)
・スポーク機関の運営に責任を持つ代表者は適任か。
・研究インフラ運用組織のマネジメント体制は適当か。
・業務を実施するために必要な設備が確保されているか(予定を含む)。
・設備共用を実施するために必要な専門技術人材及び精緻なデータの創出、収集、蓄積ができるデータ活用人材が確保されているか(予定を含む)。
・専門技術人材及びデータ活用人材について、その育成や、将来にわたって活躍できる構想や制度が考えられているか。
・業務の実施に必要な事務処理体制は構築されているか。
評価項目3:ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する評価
(審査の観点)
・ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等又は内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を有している場合、加点要素となる。
<ハブ機関>
評価項目1:実施計画の妥当性
(審査の観点)
・当該重要技術領域を担うハブ機関として目指す姿(ビジョン)は、将来的に利用者の研究力の向上及び産業競争力の強化につながりうるものであるか。
・当該重要技術領域のスポーク機関との連携に加え、全国のハブ機関及びスポーク機関間とも積極的連携や相互補完関係を見据えた計画になっているか。
・資金計画は明確かつ適当か。
・機関全体としての研究設備・機器の整備・共用の考え方(例えば、国立大学法人中期目標・中期計画、年度計画、設備整備マスタープラン、各機関で策定した方針など(現在計画や方針は存在しないが今後計画・策定予定がある場合も含める))と整合性のとれた戦略的な事業の提案がなされているか。・産学官への共用実績を有するなど、共用の仕組みを既に導入しており、ワンストップサービスや利用支援体制等の適切な共用システムが構築されているか(予定を含む。)。
・産学官の研究者等からの高い利用ニーズがあり、本事業に登録する設備の十分な運用機会が見込まれるか。
・保有する設備から質の高いデータ創出が十分に見込まれるか。同時に、ハブ機関及び関係のスポーク機関から創出されたデータを適切に構造化する計画となっているか。
・構造化されたデータを適切にデータ中核拠点に接続できる見込みがあるか。
・当該ハブ機関においてもデータ利活用環境の構築が計画されているか。
・プラットフォームを取り巻く産学の関係機関と連携を図りながら、より自律的・安定的な運営に向けた工夫を図り、持続的な発展を見据えたものとなっているか。
評価項目2:実施体制の妥当性
(審査の観点)
・ハブ機関の運営に責任を持つ代表者は適任か。
・研究インフラ運用組織のマネジメント体制は適当か。関係のスポーク機関や他のハブ機関との連携・相互補完関係の推進に必要な体制が考慮されているか。
・業務を実施するために必要な設備・機器が確保されているか(予定を含む)。
・設備共用を実施するために必要な専門技術人材及び精緻なデータの創出、収集、構 造化、利活用環境の構築ができるデータ活用人材が確保されているか(予定を含む)。
・専門技術人材及びデータ活用人材について、その育成や、将来にわたって活躍できる構想や制度が考えられているか。
・業務の実施に必要な事務処理体制は構築されているか。
評価項目3:ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する評価
(審査の観点)
・ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等又は内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を有している場合、加点要素となる。
<センターハブ機関>
ハブ機関業務としての評価に加え、センター機能業務としての評価は以下のとおり。評価項目1:実施計画の妥当性
(審査の観点)
・マテリアル DX プラットフォーム構想実現の一翼を担い、マテリアル先端リサーチインフラ全体として目指す姿(ビジョン)は明確かつ適当か。
・全国のハブ機関及びスポーク機関に対しリーダーシップを発揮し、全体最適の運営によって効果を最大化する計画となっているか。
・データ中核拠点との接続・連携を図りながら、データ構造化、利活用環境構築を着実に進めうるものとなっているか。
・センターハブとして必要な業務遂行能力を有しているか。
・実施内容に対して資金計画が適当か。
評価項目2:実施体制の妥当性
(審査の観点)
・運営機構の事務局、再委託先への資金配分計画、事業全体にかかる情報発信や窓口等の業務の実施に必要な事務処理等の体制は構築されているか。
別紙2 令和2年度第3次補正予算で措置する設備整備採択機関及び対象設備決定における評価項目
以下の各観点に従って審査を行い、令和2年度第3次補正予算で措置する設備整備採択機関及び対象設備を決定する。
評価項目:新たに整備する設備の候補の妥当性
(審査の観点)
・整備する設備の十分な運用機会が見込まれるか。
・整備する設備は、ハイスループット化、自動化、遠隔化システム導入の発展性があり、より効率的なデータ創出が見込まれるか。
・我が国全体の研究・技術基盤の強化に貢献できるか。(例えば、国際競争力の獲得、国産技術・機器の積極的な活用等)
・早期に設備を整備し、共用を開始することができるか。
別紙3
費 目 | 種 別 | 備 考 |
設備備品費 | 取得価格が10万円以上かつ耐用年数が1年以上の機械装置、工具器具備品の購入、製造又は改良に要する費用。 ※ 資産計上するものの経費 | |
人件費 | 業務担当職員補助者 社 会 保 険 料 等 事 業 主負担分 | 業務担当職員と補助者は必ず別の種別とすること。さらに単価の違いに応じて、「xx研究員」「研究員A」 「部長級」等と細分した種別を用いてもよい。独立行政法人、特殊法人、国立大学法人及び学校法人については、人件費対象者が運営費交付金、私学助成の補助対象者ではないこと。 ※ 他の経費からの人件費支出との重複について特に注意すること |
業務実施費 | 消耗品費国内旅費外国旅費 外国人等招へい旅費 諸謝金 会議開催費通信運搬費印刷製本費借損料 雑役務費 電子計算機諸費保険料 光熱水料 消費税相当額 | 種別欄は、上記の各費目に含まれない、(研究用等)消耗品費、国内旅費、外国旅費、外国人等招へい旅費 、諸謝金、会議開催費、通信運搬費、印刷製本費、借損料、雑役務費(委託業務に専用されている設備備品で委託業務使用中に故障したものを補修する場合を含む)、電子計算機諸費(プログラム作成費を含む) 、保険料(委託業務を実施するうえで法律により保険料の支払が義務づけられているもの)、光熱水料(一般管理費からの支出では見合わない試験等による多量の使用の場合のみ、かつ、原則個別メータがあること)消費税相当額(「人件費(通勤手当除く)」、「外国旅費・外国人等招へい旅費のうち支度料や国内分の旅費を除いた額」、「諸謝金」及び「保険料」の5%に相当する額等、消費税に関して非(不)課税取引となる経費)等を記載する。なお、消費税相当額については 、消費税の免税事業者等については計上しないこと 。また、課税仕入分について還付を予定している経費については、見合い分を差し引いて計上すること。 |
費 目 | 種 別 | 備 考 |
一般管理費 | 一般管理費は、委託業務を実施するうえで必要な経費であるが直接経費(設備備品費、試作品費、人件費及び業務実施費)以外の経費。 摘要欄等に記載する際は、一般管理費は「上記経費の 1 0 % 」。 一般管理費率は、委託先の規程、規程がない場合は直近の財務諸表の一般管理費率と1 0 % を比較して、いずれか低い方。ただし、一般競争入札の場合は除く。 ※ 一般管理費の率は、1 契約期間中においては変動しない。 ※ 国の機関については、「一般管理費」を「事業管理費」( 5 % ) と読み替える。 |