Contract
三条市における空家等対策の推進に関する連携協定書
三条市(以下「甲」という。)と新潟県弁護士会、新潟xxx書士会、新潟xxx書士会、公益社団法人新潟県宅地建物取引業協会、新潟県土地家屋調査士会、三条市建設業協会、三条市建築組合、新潟県建築士会三南支部、三条造園建設業協会、公益社団法人三条市シルバー人材センター、三条市自治会長協議会、一般社団法人全国空き家相談士協会新潟支部(以下「乙」という。)は、三条市における空家等に関する総合的な対策を推進するため、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙の相互の連携、協力のもと、空家等の発生抑制、活用促進及び適正管理の促進などの総合的な対策を推進し、市民が安全に安心して暮らせるまちづくりや地域活性化に資することを目的とする。
(定義)
第2条 本協定において、空家等とは、三条市空家等及び空地の適正管理に関する条例第2条第1号から第4号に定めるところによる。
(連携、協力事項)
第3条 甲及び乙は、第1条の目的を実現するため、次に掲げる事項について、連携、協力して取り組むものとする。なお、各号に関する乙が行う基本的な業務内容等については、別表のとおりとする。
(1) 空家等の適正管理等に係る所有者等への意識啓発、相談に関すること
(2) 空家等の発生予防や適正管理に関すること
(3) 空家等の流通及び活用の促進に関すること
(4) 空家等の権利関係に関すること
(5) 空家等対策に係る情報の共有及び発信に関すること
(6) その他、第1条の目的を実現するために必要な事項に関すること
(連絡会の開催)
第4条 甲及び乙は、前条に掲げる事項の円滑な推進を図るため、必要に応じて連絡会を開催し、情報の共有等に努めるものとする。
2 連絡会の運営その他必要な事項に関しては、甲及び乙が協議のうえ、別途定めるものとする。
(秘密保持)
第5条 甲及び乙は、本協定に基づく取組を通じて知り得た秘密について、本協定の期間中はもとより本協定の終了後も第三者に漏えいしてはならない。ただし、事前に本人の承諾を得た場合又は法令により開示を求められた場合は、この限りではない。
(協定の解除)
第6条 甲は、乙がこの協定による業務を行わず、事業に支障をきたした場合は、当該団体との協定を解除することができるものとする。
2 甲は、前項に定める場合のほか、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、当該団体との協定を解除し、又は打ち切ることができる。
⑴ その役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは営業所の代表者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第
2条第6号に規定する暴力団員(以下この項において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
⑵ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2項に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
⑶ その役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。
⑷ その役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的または積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
⑸ その役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められるとき。
⑹ 下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
⑺ 乙が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(個人情報の保護)
第7条 乙は、本事業の個人情報を取り扱う場合、関係法令を遵守し、管理する。
2 甲は、乙より個人情報の提供を受けた場合、個人情報の保護に関する法律及び三条市情報保護条例を遵守し、個人の権利及び利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱う。
(法令の厳守)
第8条 本事業の実施に当たり、甲乙は、関係法令を遵守するものとする。
(合意管轄裁判所)
第9条 本協定に係る訴訟は、甲の本庁所在地を管轄する裁判所を専属的な合意管轄裁判所とする。
(有効期間)
第10 条 本協定の有効期間は、締結の日から令和4年3月31 日までとする。ただし、本協定の有効期間満了の日までに甲又は乙のいずれかから何らかの申し出がない場合は、さらに1年間更新するものとし、その後も同様とする。
(その他)
第 11 条 本協定に定めのない事項、本協定の内容変更が必要な事項又は本協定に疑義が生じた場合は、甲及び乙が協議のうえ、定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書13 通を作成し、甲及び乙がそれぞれ記名押印のうえ、各1通を保有する。
令和4年1月 20 日
甲 新潟県三条市旭町2丁目3番1号三条市
代表者 三条市長 x x x
乙 新潟県新潟市中央区学校町通1番町1番地新潟県弁護士会
会 長 x x x x
xxxxxxxxxxx0xx00 xx00新潟xxx書士会
会 長 x x x 益
新潟県新潟市中央区xx3丁目4番地8新潟xxx書士会
会 長 x x x x
xxxxxxxxxxx0xx0x00 x公益社団法人新潟県宅地建物取引業協会
会 長 河 x x x
xxxxxxxxxxxxxx0xx0000 xx5xxマンション鏡橋 3階
新潟県土地家屋調査士会
会 長 x x x
新潟県三条市xx2丁目14 番5号三条市建設業協会
会 長 x x x x
xxxxxxxxxx0x00 号三条市建築組合
組合長 永 x x x
xxxxxxxxx00 x00 x新潟県建築士会三南支部
支部長 x x x
xxxxxxxxx0000三条造園建設業協会
会 長 x x x
xxxxxxxx0xx0x00 x
公益社団法人三条市シルバー人材センター理事x x x x x
新潟県三条市本町3丁目1番4号三条市自治会長協議会
会 長 x x x
xxxxxxxxxxx0 xx0 x00 x
一般社団法人全国空き家相談士協会新潟支部支部長 河 x x x
別表(第3条関係)
分野 | 団体名 | 基本的な業務内容 | |
1 | 法務等 | 新潟県弁護士会 | 相続、xx後見、財産管理、債務整理その他法律問題全般(紛争解決のみならず紛争 予防や書類の作成を含む)の相談等 |
2 | 法務等 | 新潟xxx書士会 | 相続等に伴い登記が必要になる場合及びxx後見、民事の紛争(140 万円以内の紛争解決のみならず紛争予防や書類の作成を含 む)の相談等 |
3 | 法務等 | 新潟xxx書士会 | 所有者・相続人の調査、利用・活用に伴う 行政への許認可申請や契約に関する相談等 |
4 | 不動産等 | 公益社団法人新潟県宅地建物取引業協会 | 土地・建物の売買、賃貸等 |
5 | 不動産等 | 新潟県土地家屋調査士会 | 土地・建物の表題登記、測量、調査等 |
6 | 建築等 | 三条市建設業協会 | 建物の改修、解体等 |
7 | 建築等 | 三条市建築組合 | 建物の改修、解体等 |
8 | 建築等 | 新潟県建築士会三南支部 | 建物の利活用相談等 |
9 | 維持管理等 | 三条造園建設業協会 | 樹木の剪定、伐採等 |
10 | 維持管理等 | 公益社団法人三条市シルバー人材センター | 空き家の点検管理、草刈り等 |
11 | 地域 | 三条市自治会長協議会 | 自治会内の空家の見回り、情報提供等 |
12 | 相談 | 一般社団法人全国空き家相談士協会新潟支部 | 空家に関する問題全般の相談等 |