Contract
みずほ証券 取引約款・規定集
(法人のお客さま用)
みずほ証券 約款・規定集
(法人のお客さま用)
■ 証券取引約款
第 1 章 基本規定 2
第 1 節 総則 2
第 2 節 内部者登録制度 3
第 3 節 金銭の受渡し方法 4
第 4 節 注文の受託 5
第 5 節 連絡・報告 5
第 6 節 法令等遵守のための資料提出依頼、
お取引の制限及び解約等 6
第 7 節 情報の取り扱い 9
第 8 節 その他 11
第 2 章 保護預り取引 12
第 3 章 振替決済取引 14
第 1 節 総則 14
第 2 節 国債振替決済取引 16
第 3 節 一般債・短期社債等振替決済取引 18
第 4 節 投資信託受益権振替決済取引 20
第 5 節 株式等振替決済取引 21
第 4 章 外国証券取引 31
第 1 節 総則 31
第 2 節 外国証券の国内委託取引 32
第 3 節 外国証券の外国取引及び国内店頭取引並びに
募集もしくは売出しの取り扱い又は私募の取り扱い … 37
第 5 章 累積投資取引 39
第 6 章 国内外貨建債券取引 42
■ 外国為替取引約款 44
■ 割引債の取得金額管理約款 46
■ 通信取引規定 48
■ 新規に発行される日本国債の売買取引を
される場合のご留意事項について 53
第 1 章 基 本 規 定
証券取引約款
第 1 条(約款の趣旨)
第 1 節 総則
この約款は、お客さまとみずほ証券株式会社(以下「当社」といいます。)との間における有価証券(金融商品取引法(以下この約款において
「金商法」といいます。)第2条第1項又は第2項に定めるものをいいます。以下同じ。)の取引及びサービスに関する権利義務関係を定めるものです。
第 2 条(当社とのお取引について)
当社との有価証券等のお取引開始にあたっては、この約款に基づき当社へ取引開始のお申込みをいただくことといたします。
2. 前項による取引開始のお申込みにより次の各号までの口座が当社に開設されます。
①保護預り口座
②国債振替決済口座
③短期社債等振替決済口座
④一般債振替決済口座
⑤投資信託受益権振替決済口座
⑥株式等振替決済口座
⑦外国証券取引口座
⑧累積投資取引口座
3. 前項にかかわらず、担保専用口座については、本省、(第 4 節を除く。)、第 2 章及び第3章に基づいてお取り扱いいたします。
4. 当社は、お客さまから当社所定のお手続きによる2項各号の口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは遅滞なく口座を開設し、お客さまにその旨を連絡いたします。
5. 前項により口座開設が完了したお客さまが当社にて別の口座開設のお申込みをされ、かつ、当該申込みに必要な記載事項が第4条に定める届出事項と同一の場合であって、当社が当該申込みについて承諾したときは、別の口座を開設することがあります。
6. 第4項により口座開設が完了したお客さまが当社にて第3条各号に掲げるお取引の申込みをされた場合で、当該取引に係る口座開設の申込みをされていないときにおいて、当該口座開設の申込みに必要な記載事項が第4条に定める届出事項と同一の場合であって、当社が当該取引の申込みについて承諾したときは、お客さまが当該取引の申込みをされたときに当該口座開設の申込みをされたものとみなすことがあります。
第 3 条(証券取引口座での取引)
お客さまが証券取引口座を開設していただくことにより、次の各号のお取引が可能となります。ただし、前条第2項ただし書きの規定に基づき特定の口座が開設されなかった場合は、当該特定の口座に係る取引は、この限りではありません。
①有価証券の保護預り取引
②国債振替決済取引
③短期社債等振替決済取引
④一般債振替決済取引
⑤投資信託受益権振替決済取引
⑥株式等振替決済取引
⑦外国証券取引
⑧累積投資取引
⑨国内外貨建債券取引
⑩外国為替取引
2. お客さまからのお申出があり当社が認める場合は、上記 1. ⑦のうち利金・収益分配金・配当金・償還金等を累投口へ入金する場合の取引については、ご希望により次の各号に掲げる取引方法がご利用いただけます。
①公社債券及び証券投資信託受益証券の利金・収益分配金・償還金等を公社債投信累投口へ入金する方法
②上記①の方法に加えて、非居住者の発行する公社債券及び証券投資信託受益証券の利金・収益分配金・償還金等を公社債投信累投口へ入金する方法
3. お客さまからのお申出があり当社が認める場合は、上記 1. ⑦のうち外国証券(クローズドエンド型の会社型投資信託を除きます。)及び国内外貨建債券から発生する外国通貨建の利金・収益分配金・償還金等を、当該外国通貨をもって外貨建マネー・マーケット・ファンド累投口ヘ入金する取引(外貨建マネー・マーケット・ファンドの各ポートフォリオでの取扱外国通貨に限ります。)がご利用いただけます。
4. 上記1. から3. にかかわらず、担保専用口座については、本章、第3 章、に基づいてお取り扱いいたします。
第 4 条(届出事項)
お客さまは当社所定のお手続きにより名称、代表者等氏名、所在地、共通番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、「番号法」といいます。)第2条第 15 項に規定する法人番号をいいます。以下同じ。)、印鑑等を記入・押捺していただき、当社へお届出いただきます。当社ではこれらをお届出の名称、代表者等、所在地、届出印、共通番号(以下「届出事項」といいます。)として取り扱います。ただし、当社において使用可能な文字以外をお届出いただいた場合には、当社において使用可能な任意の文字へと置き換えさせていただきます。
2. 前項のお手続きに添えて犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下、「犯収法」といいます。)及び番号法に規定される本人確認書類及び当社がお客さまの本人確認を行うために必要と認める書類等(以下総称して「本人確認書類等」といいます。)を当社へご提出いただきます。本人確認書類等をご提出いただけない場合等には、当社はお取引を開始せず、又は停止することがあります。
3. お客さまが、法律により株券等に係る名義書換の制限が行われている場合の外国法人等である場合には、第1項のお手続きをいただく際、その旨をお届出いただきます。この場合、法人名称、本店又は主たる事務所の所在地の記載のある、外国政府又は国際機関が発行した書類のご提出をお願いすることがあります。
第 2 節 内部者登録制度
第 5 条(内部者登録制度の趣旨)
内部者登録制度とは、日本証券業協会が定める「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」に基づき、当社に対して特定有価証券等の売買等の発注を行うお客さまが内部者である場合の取り扱いを定めることを目的とするものです。
第 6 条(内部者の定義)
この約款において内部者とは、次に掲げるいずれかに該当する場合を
いいます。
①上場会社等又は上場会社等の親会社もしくは子会社(当該上場会社等の直近の有価証券報告書、半期報告書又は四半期報告書に親会社又は子会社として記載されている会社をいいます。なお、親会社・子会社に該当しない、他の上場会社等の関連会社等であるお客さまが、当該上場会社等について第 7 条の規定によりお届け頂いても差し支えございません。)
②上場会社等の主要株主(自己又は他人の名義をもって総株主の議決権等の 10%以上を保有する株主をいいます。)
③上場会社等の大株主(当該上場会社等の直近の有価証券報告書、半期報告書又は四半期報告書に記載されている上位 10 位以内の株主をいいます。)
④上場投資法人等、上場投資法人等の資産運用会社又は上場投資法人等の資産運用会社の主な特定関係法人
第 7 条(内部者の届出)
お客さまが内部者にあたる場合は、当社所定の事項を当社所定の方法により、速やかにお届出ください。
第 3 節 金銭の受渡し方法
第 8 条(入金の取り扱い)
お客さまより有価証券のご購入代金等を当社が受入れる場合には、銀行振込等により行うこととします。ただし、合理的な理由に基づき、当社が認めた場合は、当社所定の手続きを行うことにより、現金等による入金を行うことができます。
第 9 条(金銭の振込先の指定)
当社がお客さまに金銭を振込みによる方法によりお支払いするときには、お客さまはあらかじめ当社所定のお手続きをいただくことによりお客さまの預貯金口座をご指定いただきます。
2. 前項によりお届出いただく預貯金口座は、当社での口座と同一名義としていただきます。ただし、合理的な理由に基づき、当社が認めた場合は、当社所定の手続きを行うことにより、当社での口座と異なる名義の口座としていただくことができます。
第 10 条(金銭の受渡し精算方法の指示)
金銭の受渡し精算方法の指示は、次に掲げる方法によるものとします。
①お客さまからその都度、前条に基づき届出を受けた口座へ振込みをするのか、その他の受渡し精算方法によるのかを、当社所定の方法によりご指示いただきます。
②利金等については、あらかじめ振込のご指示がある場合には、前号のご指示をいただかずに前条でご指定いただいた預金口座に振込みます。
2. 銀行振込等で金銭の受渡しを行う場合には、その都度の受領書の受入れは不要といたします。
第 11 条(振込み手数料)
振込みにかかる手数料は、当社所定の額をお客さまにご負担していただくことがあります。
第 12 条(現金等による出金の取り扱い)
お客さまへの金銭のお支払いは、銀行振込等で行うこととします。ただし、合理的な理由に基づき、当社が認めた場合は、当社所定の手続きを行うことにより、現金等によるお支払いをいたします。
第 4 節 注文の受託
第 13 条(受託契約準則及び協会規則の適用)
当社は、お客さまから有価証券の売買のご注文をお受けする際には、各金融商品取引所の定める受託契約準則及び日本証券業協会の定める規則に従います。
2. 前項に特に定めのない有価証券等の取引については、当社の定めるところにより取り扱います。
第 14 条(前受け金等)
有価証券の売買等のご注文は、原則として、あらかじめ当該ご注文にかかる代金の全部又は一部及びその執行に係る手数料等、又は売付の注文にかかる有価証券の全部又は一部(以下「前受け金等」といいます。)をお預りした上でお受けいたします。
2. 前受け金等を全額お預けいただいていない場合には、取引所取引については受託契約準則の定める時限までに、店頭取引については日本証券業協会規則又は当社の定める時限までに、買付代金又は売付証券をご入金又はお引渡しいただきます。
第 15 条(受注できない場合)
当社は、お客さまから有価証券をお預かりする場合は、原則として、事前に事故証券でないことを確認させていただきます。確認の結果、事故証券であったときは、当該有価証券をお預かりしたり、売却等のご注文をお受けしたりすることはできません。
2. 当社は、募集又は売出しにかかるご注文について、お客さまが当該募集又は売出しにかかる目論見書等を受領していることを当社が確認できない場合については、お受けすることができません。ただし、法令諸規則等の規定により目論見書等の交付が必要でない場合は、この限りではありません。
3. 前二項以外の場合であっても、当社がお客さまのご注文をお受けするのが適当でないと判断したときは、ご注文をお受けしない場合があります。
第 16 条(注文内容の明示)
有価証券の売買等のご注文の際には、売買の種類、銘柄、売り買いの別、数量、価格、注文の有効期限、市場の別、現物・信用の別等、注文の執行に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかった場合にはご注文の執行が出来ない場合があります。
2. 注文に際して当社が必要と判断したときは、当社所定のお手続きをいただくことがあります。
第 5 節 連絡・報告
第 17 条(取引報告書)
当社はお客さまからご注文いただいた有価証券の売買等の取引が成立したときは、金商法第 37 条の4の規定に基づく「契約締結時交付書面」として、取引報告書(以下この約款において「取引報告書」といいます。)を遅滞なくお客さまに交付いたします(郵送又は「金融商品取引業等に関する内閣府令」(以下この約款において「内閣府令」といいます。)等に定める電子情報処理組織を使用する方法による交付を含みます。次条に定める取引残高報告書についても同様です。)。ただし、法令諸規則等の規定に基づき交付を行わない場合があります。
第 18 条(取引残高報告書)
当社は内閣府令第 98 条の規定に基づき、四半期に 1 回以上、期間内のお取引内容、お取引後の残高を記載した取引残高報告書をお客さまに交付いたします。ただし、お取引がない場合は、取引残高報告書を交付する頻度を 1 年に 1 回以上とすることがあります。また、お客さまが請求した場合には、取引に係る受渡決済後遅滞なく交付を受ける方法に代えるものとします。なお、この場合であっても、法令に定める記載事項については、当該方法に代えて、定期的に取引残高報告書を交付することがあります。
2. 当社からの報告書や連絡内容等、お取引に関する事項でご不審な点があるときは、すみやかに取引残高報告書等に記載の連絡先に直接ご連絡ください。
第 19 条(その他の報告)
当社は、第3条で規定する取引にかかる有価証券について、前二条によるほか、次の事項をお知らせします。
①最終償還期限(最終償還期限のある有価証券に限ります。)
②名義書換又は提供を要する場合には、その期日
③混合保管中の債券について第 37 条の規定に基づき決定された償還額
④その他当社がお客さまにご報告すべきと判断する事項
第 20 条(通知の効力)
お客さまのお届出の所在地等にあてて、当社より送付した諸通知が、移転、不在等当社の責に帰することのできない事由により必要な期日までに、延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱うことができるものとします。
第 6 節 法令等遵守のための資料提出依頼、お取引の制限及び解約等
第 21 条(お客さま等情報の確認及び資料の提出、取引の制限等)
当社は、お客さま(お客さまの実質的支配者を含みます。)の事業の内容、国籍もしくは設立地国、取引目的、資産・収入の状況、資金源その他当社が必要と判断した事項(以下「お客さま等情報」といいます。)又は具体的な取引の内容等に関して、期限を指定して各種確認や当社が信頼に足ると判断する資料の提出を依頼することがあります。また、お客さまは、お客さま等情報に変更があった場合又は変更が予定されている場合には、速やかに当社に届け出るものとします。
2. お客さまから正当な理由なく前項の届出がない場合、前項の各種確認や資料提出の依頼に対し何ら回答なく指定された期限が経過した場合、その他お客さまがこの約款に違反し又はお客さま等情報もしくは具体的な取引の内容等に照らしお客さまとの取引を継続することが不適切であると当社が判断した場合には、入出金を含む取引の一部又は全部を制限又は停止することがあります。
3. 第1項に定める各種確認や資料提出の依頼に対するお客さまの回答及び提出資料の内容、具体的な取引の内容、お客さまの説明内容その他の事情を考慮して、当社が国内外のマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関連する法令等、又は経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入出金を含む取引の一部又は全部を制限又は停止することがあります。
4. 前二項に定めるいずれの取引の制限等についても、お客さまからの合理的な説明等に基づき、取引の制限等をした事由が解消されたと当社が認める場合、当社は前二項に基づく取引の制限等を解除します。
第 22 条(お客さまの確約)
お客さまは、次条第2項に定める反社会的勢力に該当しないこと、次条第1項第8号に定める行為を行わないこと、当社に預け入れる資産が犯収法に定める「犯罪による収益」に該当しないこと、並びにマネー・ローンダリング又はテロ資金供与に関与する者及び国内外の経済制裁対象者との取引を行わないことを確約するものとします。
2. お客さまは、当社との間で行う取引に関しましては、金商法、関係法令、諸規則等及び当社の社内規則に従うものとします。
第 23 条(解約)
次のいずれかに該当した場合は、この約款に基づく契約は解約されるものといたします。ただし、この約款に別段の定めがある取引については、本条に加え、当該各別の規定によっても解約されるものとします。
①お客さまが当社の定める方法で解約を申出た場合。ただし、国内 CP について保護預り口座に残高がある場合については、保有する銘柄の満期日の7営業日前から満期日の間は、解約のお取り扱いができません。
②お客さまが当社の請求した手数料等の支払に応じない場合
③お客さまがこの約款の規定に違反した場合
④法令諸規則等に照らし合理的な事由に基づき、当社がお客さまに対し一定の猶予期間をおいて解約を申出、その期間が経過した場合
⑤当社がこの約款に基づく契約に関する業務を営むことができなくなった場合、又は当該業務を終了した場合
⑥お客さまの事情により、当社が、犯収法に基づく取引時確認が完了出来ない場合、又はお客さまより前条に定める確認又は資料の提出がない場合
⑦当社が法令で定める本人確認等を行うにあたってお客さまについて確認した事項及び前条に定めるお客さま等情報又は具体的な取引の内容に関する各種確認や提出された資料に関し、偽りがあることが明らかになった場合
⑧お客さまの口座が国内外のマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関連する法令等、もしくは経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、又はそのおそれがあると合理的に認められる場合
⑨お客さま(実質的な権利者が口座名義人でない場合には、実質的な権利者)が反社会的勢力に該当し、当社が解約を申出た場合
⑩お客さまが、直接・間接を問わず、暴力的な要求行為、脅迫的な言動、法的な責任を超えた不当な要求行為、詐術、風説の流布・偽計・威力を用いた当社の信用の毀損・業務妨害、反社会的勢力への協力・関与・支援、反社会的勢力の利用等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申出た場合
⑪「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」その他の法令諸規則、市場慣行等の趣旨に照らして、当社がお客さまとの取引の継続が好ましくないと判断した場合において、当社が解約を申出た場合
⑪お客さまが当社に対し、直接・間接を問わず、虚偽の申告を行い、当社が解約を申出た場合
⑪お客さまが当社に対し、直接・間接を問わず、同じ趣旨・内容の申し入れを合理的な理由なく繰り返し行い、当社が解約を申出た場合
⑭お客さまが当社に対し、直接・間接を問わず、威迫的な言動を合理的な理由なく繰り返し行い、当社が解約を申出た場合
⑪お客さまが当社に対し、直接・間接を問わず、謝罪文などの文書の提出を合理的な理由なく繰り返し要求し、当社が解約を申出た場合
⑩お客さまが、交渉・相談・話合等に関する時期・頻度・媒体・手段等についての当社からの申し入れ(交渉・相談・話合等の時間・場所の限定、書面等媒体の限定、面談・電話・電子メール等による直接の接触の禁止、裁判所や第三者機関での手続きへの限定等)に対し、直接・間接を問わず、合理的な理由なく拒絶し、当社が解約を申出
た場合
⑪お客さまが当社従業員に対し、直接・間接を問わず、合理的な理由なく直接面談・電話・郵便・電子メール等で接触・面談・交渉し、当社が解約を申出た場合
⑱お客さまが行政機関・報道機関・関連会社・株主等の第三者に対し、直接・間接を問わず、合理的な理由なく当社業務に関する苦情を繰り返し申し立て、当社が解約を申出た場合
⑩お客さまが、直接・間接を問わず、お客さま名義の口座を利用して、金商法その他の法令諸規則、市場慣行等の趣旨に照らして、好ましくない取引を行った場合で、当社が解約を申出た場合
⑳お客さまの連絡先が不明な場合、お客さまが当社からの連絡を拒否する場合、その他当社がお客さまに連絡できなくなった場合で、当社が解約を申出た場合
当社とのお取引に際して、この口座が不要になったことがお客さまと当社において確認ができた場合に当社が解約を申し入れ、お客さ
まがこれに同意した場合
㉒この契約により設定されたすべての口座に金銭及び有価証券の残高がない状態で当社の定める期間が経過した場合、又はお客さまの口座で相当な期間お取引がない場合
㉓やむをえない事由により、当社が解約を申し出た場合
2. 前項第 9 号及び第 10 号に規定する反社会的勢力とは、次の各号に掲げる者をいいます。
①暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいいます。)
②暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいいます。)
③暴力団準構成員 (a)暴力団との関係が疑われ、暴力的不法行為等
(同条第 1 号に規定する暴力的不法行為等をいいます。)を行うおそれがある者、又は(b)暴力団・暴力団員に対する資金・武器・環境・情報の供給・提供等、暴力団・暴力団員の維持・運営・活動等への協力・関与・支援等が疑われる者をいいます。)
④暴力団関係企業 (a)暴力団・暴力団員・暴力団準構成員・元暴力団員が実質的にその経営に関与していることが疑われる企業、(b)資金提供等、暴力団・暴力団員・暴力団準構成員・元暴力団員の維持・運営・活動等への協力・関与・支援等が疑われる企業、又は(c)業務の遂行等に際し暴力団・暴力団員・暴力団準構成員・元暴力団員の利用が疑われる企業をいいます。)
⑤総会屋等(総会屋・会社ゴロ等、企業等を対象に暴力的不法行為等を行うおそれがある者をいいます。)
⑥社会運動等標ぼうゴロ(社会運動・政治活動を仮装・標ぼう等して、暴力的不法行為等を行うおそれがある者をいいます。)
⑦特殊知能暴力集団等(暴力団の威力・資金を用いる等、暴力団との関係が疑われ、構造的な不正の中核となっている集団・個人をいいます。)
⑧前各号に定める者と社会的に非難されるべき関係を有する者、その他前各号に準ずる者
第 24 条(解約時のお取り扱い)
前条に基づく解約に際しては、当社の定める方法により、有価証券及び金銭の返還を行います。この場合に換金、反対売買等が必要な場合はお客さまの指示によるものとします。お客さまは、解約後速やかに、かかる指示その他必要な手続きを行うものとします。
2. 保護預り証券等及び外国証券に関しては、保護預り証券等及び外国証券のうち原状による返還が困難なものについては、当社の定める方法により、お客さまの指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還いたします。お客さまは、解約後速やかに、かかる指示その他必要な手続きを行うものとします。
3. 第3章に基づく有価証券については、当社の定める方法によりお客さまが指定する他の口座管理機関へお振替えいただきます。お客さまは、解約後速やかに、かかる指定その他必要な手続きを行うものとします。
4. 前三項の規定にかかわらず、当社は、国内外のマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関連する法令等、又は経済制裁関係法令等の遵守のために必要であると合理的に判断する場合には、第 21 条に定める取引の制限等に準じた措置をとることができるものとします。
5. 前四項の手続きにより、当社はその発生した費用等(振替遅延の場合の手数料相当額等を含みます。)について手数料としてお客さまに請求することがあります。
6. 当社は前項の手数料について、第 31 条の方法に準じた充当を行うことができるものといたします。
第 7 節 情報の取り扱い
第 25 条 (情報の共同利用)
当社は、お客さまの情報(お客さまの代表者や実質的支配者の情報を含みます。以下同じ。)をみずほフィナンシャルグループ内で共同利用します。
2. お客さまの情報を共同利用する者の範囲は、株式会社みずほフィナンシャルグループ並びに同社の有価証券報告書等に記載する連結子会社及び持分法適用関連会社(本条において「みずほフィナンシャルグループ」といいます。)とします。
3. 当社は、以下の利用目的で、お客さまの情報を共同利用します。
①各種商品やサービス等に関するご提案やご案内、研究や開発のため
②各種商品やサービス等のお申し込み、継続的なご利用、ご提供等に際しての判断のため
③各種リスクの把握及び管理(関連法令遵守のための管理も含みます。)など、みずほフィナンシャルグループとしての経営管理業務を適切に遂行するため
4. 前三項の規定にかかわらず、金商法など、関係法令等により共同利用が制限されている場合には、その法令等に則った取り扱いとします。
第 26 条(公表事項について)
当社は、お客さまの情報の取り扱いに関し、「『個人情報の保護に関する法律』に基づく公表事項」又は「個人情報のお取り扱いについて」並びに金商法に基づく「法人のお客さま情報の共有について」(以下総称して「公表事項」といいます。)を公表し、公表事項に基づいて取り扱います。公表事項は、当社ホームページ(https://www.mizuho-sc.com/)でご確認ください。
2. この約款に規定される事項と公表事項について、改定時期がずれた場合など、両者の内容が一致しない場合があります。その場合には、この約款に別段の定めがない限り、公表事項に記載された内容が優先します。
第 27 条(読替規定)
当社が制定する帳票類において「第 26 条」とあるのは「第 25 条」、「第
25 条」とあるのは「第 26 条」、と読み替えて適用することがあります。
第 28 条(個人データの第三者提供に関する同意)
当社は、次の各号に掲げる場合に、当該各号に定める者に対し、当該お客さまの情報(住所、氏名、連絡先、生年月日、所有する有価証券の数量等その他当該場合に応じて必要な範囲に限ります。)を提供することがあるものとします。
①訴訟、税務調査、金融行政、市場監督、犯罪捜査等を目的とした、法令等に基づく調査・監督が行われる場合
当該調査・監督業務を実際に担当する政府、所轄官庁、規制当局、裁判所、金融商品取引業協会、金融商品取引所又はこれらの者から当該手続きに係る委任を受けた者
②外国証券の配当金、利子及び収益分配金等の果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付その他の手続きを行う場合
当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機関又はこれらの者から当該手続きに係る委任を受けた者
③預託証券に表示される権利に係る外国証券の配当金、利子及び収益分配金等の果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付その他の手続きを行う場合
当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機関、当該預託証券の発行者もしくは保管機関又はこれらの者から当該手続きに係る委任を受けた者
➃外国証券又は預託証券に表示される権利に係る外国証券の発行者が、有価証券報告書その他の我が国又は我が国以外の法令又は金融商品取引所等の定める規則に基づく書類の作成、法令等に基づく権利の行使もしくは義務の履行、実質株主向け情報の提供又は広報活動等を行う上で必要となる統計データの作成を行う場合
当該外国証券の発行者もしくは保管機関又は当該預託証券に表示される権利に係る外国証券の発行者もしくは保管機関
⑤外国証券の売買を執行する我が国以外の金融商品市場の監督当局(当該監督当局の認可を受けた自主規制機関を含みます。以下この号において同じ。)が、マネー・ローンダリング、証券取引に係る犯則事件又は当該金融商品市場における取引公正性の確保等を目的とした当該国等の法令又は金融商品取引所等の定める規則等に基づく調査を行う場合
当該監督当局、当該外国証券の売買に係る外国証券業者又は保管機関
⑥前各号に定めるほか、法令諸規則等(適用ある外国の法令諸規則等を含みます。以下この号において同じ)を遵守するために必要な場合
法令諸規則等を遵守するために情報を提供すべき機関又はこれらの者から当該手続きに係る委任を受けた者
2. 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客さまが外国口座税務コンプライアンス法(以下「FATCA」といいます。)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客さまの情報(氏名 / 名称、住所 / 所在地、米国納税者番号(お客さまの実質的支配者の情報を含みます。)および口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、別段のお申し出がない限り、この約款の定めにより、お客さまの当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。なお、米国における個人情報の保護に関する制度に関する情報は、個人情報保護委員会のウェブサイト(https://www.ppc.go.jp/files/pdf/USA_report.pdf )に掲載しておりますのでご参照ください。また、米国税務当局においては、 OECDプライバシーガイドライン8原則に対応する個人情報保護のための措置を全て講じています。
①米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織
②米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織
③FATCAの枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法 1471 条及び 1472 条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。)
第 8 節 その他
第 29 条(届出事項等の変更等に関する手続き)
この約款に定める当社所定のお手続きによりお届出いただいた事項や届出事項に変更があった場合には、当社所定の方法によりお届出ください。
2. この約款に基づいて当社に届出印として登録していただいた印鑑の印章を喪失した場合には直ちに当社所定の方法によりお届出ください。
3. お客さまが次の各号のいずれかに該当した場合には、当社所定の方法により直ちにお届出ください。
①お客さまが差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分その他これに準ずる処分を受けた場合
②お客さまが民事再生手続開始、会社更生手続開始、破産手続開始、特別清算開始その他これらに類する申立てを受け、又は自ら申立てた場合
③お客さまが手形交換所又は電子記録債権法第2条第2項に規定する電子債権記録機関の取引停止処分を受けた場合
4. 前三項の場合に当社は、現在事項証明書、印鑑登録証明書等の書類及び当社が必要と認めた書類のご提出をお願いすることがあります。
5. 第1項から第3項までの規定によりお届出があった場合には、当社は相当の手続きを完了するまでは、各お取引による金銭の支払や有価証券の返還請求、振替等のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
第 30 条(預り金の取り扱い)
当社は、この約款に基づいてお預りした金銭に対しては、利子その他いかなる名目によっても対価をお支払いいたしません。
第 31 条(諸料金等)
お客さまが当社に口座を設定したときは、当社はお客さまからその設定時及び口座設定後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2. お客さまの注文に基づく有価証券の売買等が成立したときは、当社があらかじめ定める手数料等をいただくことがあります。
3. この約款の第4章で規定する取引等に際して当該外国等の諸法令及び慣行等で費用を支払った場合には、その実費をお客さまにご負担いただきます。また当該取引に関する手数料及び公租公課その他の賦課金等については当社の指定する期日までに当社にお支払いいただきます。
4. 当社は投資信託及び外国投資信託の受益権・受益証券の保管料を申し受けることがあります。
5. お客さまの指示による特別の扱いについては、当社の要した実費をお支払いいただくことがあります。
6. 当社は前各項の場合に、売却代金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また料金のお支払いがないときは、第 3 条で定める取引について応じないことがあります。
第 32 条(免責事項)
当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
①当社所定の書類等に押捺された印影とお届出印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものとして認めてお預りした有価証券又は金銭を返還した場合
②当社がお客さまの指示により金銭をお客さまのご指定の預金口座へ振り込んだ場合
③所定の手続きによる返還もしくは振替の申出がなかったため、又は印影がお届出の印鑑と相違するためにお預りした有価証券又は金銭
を返還又は振替しなかった場合
④お預りした有価証券について、お預り当初から瑕疵又はその原因となる事実があった場合
⑤天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、金融市場(証券取引に係る市場及び外国為替市場を含みますが、これらに限られません。下記⑧において同じ。)の閉鎖・混乱等、不可抗力と認められる事由により、当社が取引に応じられず、売買の執行、金銭もしくは有価証券の授受又は寄託の手続き及び取引の媒介等が遅延し、又は不能となった場合
⑥電信又は郵便の誤謬、遅延等当社の責に帰すことのできない事由が生じた場合
⑦当社からご通知を行ったにもかかわらず、所定の期日までにお客さまから名義書換等の手続きにつきご依頼がなかった場合
⑧金融市場の閉鎖・混乱等の理由により、当社が取引に応じられないことによって損害が生じた場合
⑨第 29 条に規定する各種届出事項の変更を怠るか、遅延した場合
⑩第 48 条又は第 56 条の事由により当社が臨機の処置をした場合
⑪第 6 節の規定に基づき、当社が取引の制限等又は口座の解約等の措置をとったことにより生じた損害
第 33 条(この約款の変更)
この約款は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
第 34 条(合意管轄)
この約款に関するお客さまと当社の間での訴訟については、当社の本店又は支店の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。
2. 外国証券の取引に関するお客さまと当社との間の権利義務についての準拠法は、日本法とします。ただし、お客さまが特に要請し、かつ、当社がこれに応じた場合には、その要請のあった国の法律とします。
第 35 条(その他)
お客さまがこの約款制定のときに既に当社とのお取引等があった場合には、ご利用いただいている取引等については継続してこの約款に基づきご利用いただけます。
2. 第2条第2項各号に規定する口座のうち一部の口座に未開設の口座がある場合、お客さまは当社所定のお手続きをいただくことにより、あらたに該当する口座を開設することができます。
第 2 章 保護預り取引
第 36 条(この章の趣旨)
この章は、当社とお客さまとの間の有価証券の保護預りに関する権利義務関係を明確にするために定めるものです。なお、外国証券の保管については第4章の定めるところによります。
第 37 条(保護預り証券)
当社は、金商法第2条第1項各号に掲げる証券について、この約款の定めに従ってお預りします。ただし、これらの証券でも都合によりお預りしないことがあります。
2. 当社は、前項によるほか、お預りした証券が振替決済にかかるもので
あるときは、金融商品取引所及び決済会社が定めるところによりお預りします。
3. この章に従ってお預りした証券を以下「保護預り証券」といいます。
第 38 条(保護預り証券の保管方法及び保管場所)
当社は、保護預り証券について金商法第 43 条の 2 に定める分別管理に関する規定に従って次のとおりお預りします。
①保護預り証券については、当社が定める保管場所において安全確実に保管します。
②金融商品取引所又は決済会社の振替決済にかかる保護預り証券については、決済会社で混合して保管します。
③保護預り証券のうち前号に掲げる場合を除き、債券又は投資信託の受益証券については、特にお申し出のない限り、他のお客さまの同銘柄の証券と混合して保管することがあります。
④前号による保管は、大券をもって行うことがあります。
第 39 条(混合保管等に関する同意事項)
前条の規定により混合して保管する証券については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
①お預りした証券と同銘柄の証券に対し、その証券の数又は額に応じて共有権又は準共有権を取得すること
②新たに証券をお預りするとき又はお預りしている証券を返還するときは、その証券のお預り又はご返還については、同銘柄の証券をお預りしている他のお客さまと協議を要しないこと
第 40 条(混合保管中の債券の抽選償還が行われた場合の取り扱い)
混合して保管している債券が抽選償還に当選した場合における被償還者の選定及び償還額の決定等については、当社が定める社内規程により公正かつ厳正に行います。
第 41 条(保護預り証券の口座処理)
保護預り証券は、すべて同一口座でお預りします。
2. 金融商品取引所又は決済会社の振替決済にかかる証券については、他の口座から振替を受け、又は他の口座へ振替を行うことがあります。この場合には、他の口座から振替を受け、その旨の記帳を行ったときにその証券が預けられたものとし、また、他の口座へ振替を行い、その旨の記帳を行ったときにその証券が返還されたものとして取り扱います。ただし、株式会社証券保管振替機構(以下この約款において「機構」といいます。)が必要があると認めて振替を行わない日を指定したときは、機構に預託されている証券の振替が行われないことがあります。
第 42 条(担保にかかる処理)
お客さまが保護預り証券について担保を設定される場合は、当社が認めた場合のみ、当社所定の方法により行います。
第 43 条(名義書換等の手続きの代行等)
当社は、お客さまのご依頼により、株券等の名義書換、併合、分割又は株式無償割当て、新株予約権付社債の新株予約権の行使、単元未満株式等の発行者への買取請求の取次ぎ等の手続きを代行します。
2. 前項の場合は、所定の手続料をいただきます。
第 44 条(償還金等の代理受領)
保護預り証券の償還金(混合保管中の債券について第 40 条の規定に基づき決定された償還金を含みます。以下本章において同じ。)又は利金
(分配金を含みます。)の支払いがあるときは、当社が代わってこれを受け取り、お客さまのご請求に応じてお支払いします。
第 45 条(保護預り証券の返還)
保護預り証券の返還をご請求になるときは、当社所定の方法によりお手続きください。
2. 前項の請求を国内 CP についてお受けした場合でも、満期日の7営業日前から満期日までの間は、それぞれ返還の請求に応じられないことがあります。
第 46 条(保護預り証券の返還に準ずる取り扱い)
当社は、次の場合には前条の手続きを待たずに保護預り証券の返還のご請求があったものとして取り扱います。ただし、担保専用口座については、下記③のみのお取り扱いとなります。
①保護預り証券を売却される場合
②寄託目的を変更し、保護預り証券を代用証券にする旨のご指示があった場合
③当社が第 44 条により保護預り証券の償還金の代理受領を行う場合
第 47 条(公示催告等の調査等の免除)
当社は、保護預り証券にかかる公示催告の申し立て、除権決定の確定、保護預り株券に係る喪失登録等についての調査及び通知はいたしません。
第 48 条(緊急措置)
法令の定めるところにより保護預り証券の移管を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するとき又は天災地変、経済事情の激変、その他やむを得ない事由により当社は臨機の処置をすることができるものとします。
第 3 章 振替決済取引
第 49 条(この章の趣旨)
第 1 節 総則
この章は、社債、株式等の振替に関する法律(以下この約款において「振替法」といいます。)に基づく振替決済制度において取り扱う有価証券(以下この章において「振替有価証券」といいます。)に係るお客さまの口座を当社に開設するに際し、当社とお客さまとの間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。本章各節で定める各振替有価証券の範囲は、日本銀行の国債振替決済業務規程及び機構の業務規程及びその他の法令諸規則等に定めるものとします。
第 50 条(振替決済口座)
第2条第2項第2号から第6号のお客さまの口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。
2. 振替決済口座には、日本銀行又は機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振替有価証券の記載又は記録をする内訳区分(以下この章において「質権口」もしくは「質権欄」といいます。)と、それ以外の振替有価証券等の記載又は記録をする内訳区分(以下この章において「保有口」もしくは「保有欄」といいます。)とを別に設けて開設します。
3. 当社は、お客さまが振替有価証券についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
4. 当社は、お客さまから振替の申請を受け、又はお客さま口座への振替の連絡を受けた場合に、振替の原因となる事実又は振替先口座もしくは振替元口座の加入者との関係等について、確認させていただくことがあ
ります。
第 51 条(振替決済口座の取り扱い)
振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令並びに日本銀行の国債振替決済業務規程及び機構の業務規程その他の関連諸規則に従って取り扱います。お客さまには、これら法令諸規則及び機構又は日本銀行が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、この約款の交付をもって、当該約諾に係るお手続きがあったものとして取り扱います。
第 52 条(他の口座管理機関への振替)
当社は、お客さまからお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客さまから振替のお申し出があった銘柄の取り扱いをしていない、その他やむを得ない理由により振替ができない場合には、当社は振替のお申し出を受付けないことがあります。
2. 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、原則としてあらかじめ当社所定のお手続きによりお申し込みください。
3. 当社は、お客さまから振替の申請を受け、又はお客さま口座への振替の連絡を受けた場合に、振替の原因となる事実又は振替先口座もしくは振替元口座の加入者との関係等について、確認させていただくことがあります。
4. 上記 1 項の場合、所定の手数料をいただく場合があります。
第 53 条(担保の設定)
お客さまの振替有価証券について、担保を設定される場合は、当社及び日本銀行又は機構の所定のお手続きにより振替処理を行います。なお、その設定は当社が認める振替有価証券、権利のみ実施いたします。
2. 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当社所定のお手続きによりお申し込みください。
第 54 条(機構において取り扱う有価証券の一部の銘柄の取り扱いを行わない場合の通知)
当社は、機構において取り扱う有価証券のうち、当社が定める一部の銘柄の取り扱いを行わない場合があります。なお、当社が指定販売会社となっていない銘柄の投資信託受益権については、原則、取り扱いません。
2. 当社は、当社における振替有価証券の取り扱いについて、お客さまからお問合せがあった場合には、お客さまにその取り扱いの可否を通知します。
第 55 条(当社の連帯保証義務)
日本銀行及び機構が、振替法等に基づき、お客さま(振替法第 11 条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
①振替法に基づく振替決済制度において取り扱う国債(以下この章において「振決国債」といいます。)(分離適格振決国債、分離元本振決国債又は分離利息振決国債を除きます。)の振替手続きを行った際、日本銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の元金及び利子の支払いをする義務
②分離適格振決国債、分離元本振決国債又は分離利息振決国債の振替手続きを行った際、日本銀行において、誤記帳等により本来の残額
より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた分離元本振決国債及び当該国債と名称及び記号を同じくする分離適格振決国債の超過分の元金の償還をする義務又は当該超過分の分離利息振決国債及び当該国債と利子の支払期日を同じくする分離適格振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の利子の支払いをする義務
③短期社債等の振替手続きを行った際、機構において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた短期社債等の超過分(短期社債等を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の元金の支払いをする義務
④一般債の振替手続きを行った際、機構において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた一般債の超過分(一般債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金及び利金の支払いをする義務
⑤投資信託受益権の振替手続きを行った際、機構において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた投資信託受益権の超過分(投資信託受益権を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、解約金、収益の分配金の支払いをする義務
⑥振替株式等(機構の「株式等の振替に関する業務規程」に定める「振替株式等」をいいます。以下同じ。)の振替手続きを行った際、機構において、誤記帳等により本来の数量より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振替株式等の超過 分(振替株式等を取得した者のないことが証明された分を除きます。)のうち、振替新株予約権付社債の償還金及び利金、振替上場投資信託受益権の収益の分配金等並びに振替受益権の受益債権に係る債務の支払いをする義務
⑦その他、機構及び日本銀行において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
第 56 条(緊急措置)
法令の定めるところにより振替有価証券の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
第 2 節 国債振替決済取引
第 57 条(この節の趣旨)
この節は、第 49 条で対象とする有価証券のうち、振決国債の取り扱いについて定めるものです。
第 58 条(振替の申請)
お客さまは、振替決済口座に記載又は記録されている振決国債について、次の各号に定めるものを除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
①差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
②法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他日本
銀行が定めるもの
③振決国債の償還期日又は利子支払期日の3営業日前から前営業日までの範囲内において当社が定める期間中に振替を行うことを申請内容とするもの
2. 前項に基づき、お客さまが振替の申請を行うにあたっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当社に提示いただかなければなりません。
①減額及び増額の記載又は記録がされるべき振決国債の銘柄及び金額
②お客さまの振替決済口座において減額の記載又は記録がされるべき種別及び内訳区分
③振替先口座
④振替先口座において、増額の記載又は記録がされるべき種別及び内訳区分
3. 前項第1号の金額は、その振決国債の最低額面金額の整数倍となるよう提示しなければなりません。
4. 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同第4号については、「振替先口座」を
「お客さまの振替決済口座」として提示してください。
第 59 条(分離適格振決国債に係る元利分離申請)
お客さまが振替業を営む金融機関等である場合は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載又は記録されている分離適格振決国債について、次に定める場合を除き、当社に対し、元利分離の申請をすることができます。
①差押えを受けたものその他の法令の規定により元利統合又はその申請を禁止されたもの
②当該分離適格振決国債の償還期日又は利子支払期日の3営業日前から前営業日までにおいて、あらかじめ当社が定める期間中に元利分離を行うことを申請内容とするもの
2. 前項に基づき、お客さまが元利分離の申請を行うにあたっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当社に提示いただかなければなりません。
①減額の記載又は記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄及び金額
②お客さまの振替決済口座において減額及び増額の記載又は記録がされるべき種別
3. 前項第1号の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各利子の金額が当該整数倍となるよう提示しなければなりません。
第 60 条(分離元本振決国債等の元利統合申請)
お客さまが振替業を営む金融機関等である場合は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載又は記録されている分離元本振決国債及び分離利息振決国債について、次に定める場合を除き、当社に対し、元利統合の申請をすることができます。
①差押えを受けたものその他の法令の規定により元利統合又はその申請を禁止されたもの
②当該分離元本振決国債と名称及び記号が同じ分離適格振決国債の償還期日又は利子支払期日の3営業日前から前営業日までにおいて、あらかじめ当社が定める期間中に元利統合を行うことを申請内容とするもの
2. 前項に基づき、お客さまが元利統合の申請を行うにあたっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当社に提示いただかなければなりません。
①増額の記載又は記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄及び金額
②お客さまの振替決済口座において減額及び増額の記載又は記録がされるべき種別
3. 前項第 1 号の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各利子の金額が当該整数倍となるよう提示しなければなりません。
第 61 条(みなし抹消申請)
振替決済口座に記載又は記録されている振決国債が償還(分離利息振決国債にあっては、利子の支払い)された場合には、お客さまから当社に対し、当該振決国債について、振替法に基づく抹消の申請があったものとみなして、当社がお客さまに代わってお手続きさせていただきます。
第 62 条(元利金の代理受領等)
振替決済口座に記載又は記録されている振決国債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の元金及び利子の支払いがあるときは、日本銀行が代理して国庫から受領したうえ、当社がお客さまに代わって日本銀行からこれを受領し、お客さまのご請求に応じて当社からお客さまにお支払いします。
2. 前項の規定にかかわらず、当社所定の様式により、お客さまからの申込みがあり、当社が認めた場合は、当社は、お客さまの振替決済口座に記載又は記録がされている振決国債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の利子の全部又は一部を、お客さまがあらかじめ指定された、当社に振替決済口座を開設している他のお客さまに配分することができます。
第 3 節 一般債・短期社債等振替決済取引
第 63 条(この節の趣旨)
この節は、第 49 条で対象とする有価証券のうち、一般債及び短期社債等の取り扱いについて定めるものです。
第 64 条(振替の申請)
お客さまは、振替決済口座に記載又は記録されている一般債及び短期社債等について、次の各号に定めるものを除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
①差し押さえを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
②法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
③一般債の償還期日又は繰上償還期日において振替を行うもの
④一般債の償還期日、繰上償還期日、定時償還期日又は利子支払期日の前営業日において振替を行うことを申請内容とするもの
2. お客さまが振替の申請を行うにあたっては、その3営業日前までに、次に掲げる事項を当社所定の依頼書に記入の上、お届出の印鑑により記名押印(又は署名捺印)してご提出ください。
①当該振替において減額及び増額の記載又は記録がされるべき一般債及び短期社債等の銘柄及び金額
②お客さまの振替決済口座において減額の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
③振替先口座及びその直近上位機関の名称
④振替先口座において、増額の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑤振替を行う日
3. 前項第1号の金額は、その一般債及び短期社債等の各社債の金額の整数倍となるよう提示しなければなりません。
4. 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客さまの振替決済口座」として提示してください。
5. 当社に一般債及び短期社債等の買取りを請求される場合、前各項の手続きを待たずに一般債及び短期社債等の振替の申請があったものとして取り扱います。
第 65 条(抹消申請の委任)
振替決済口座に記載又は記録されている一般債及び短期社債等について、償還日が到来又は繰上償還、定時償還が行われる場合には、一般債及び短期社債等について、お客さまから当社に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当社は当該委任に基づき、お客さまに代わってお手続きさせていただきます。
第 66 条(元利金の代理受領等)
振替決済口座に記載又は記録されている一般債及び短期社債等(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(金銭に代えて金銭以外の財産をもって償還する場合における当該金銭以外の財産を含みます。)の支払いがあるとき、又は機構の社債等に関する業務規程により償還金(繰上償還金及び定時償還金を含みます。また、金銭に代えて金銭以外の財産をもって償還する場合における当該金銭以外の財産を含みます。以下本節において同じ。)及び利金を取り扱うもの(以下「機構関与銘柄」といいます。)の償還金及び利金の支払いがあるときは、以下の事項に従って取り扱います。
①支払代理人が発行者からこれを受領したうえ、当社がお客さまに代わって支払代理人からこれを受領し、お客さまが指定した預金口座
(以下「指定口座」といいます。)に入金又はお客さまのご請求に応じて当社からお客さまにお支払いします。
②上記①の規定にかかわらず、当社所定の様式により、お客さまからの申し込みがあり、当社が認めた場合は、お客さまの振替決済口座に記載又は記録がされている一般債(差し押さえを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)のうち、機構関与銘柄の利金の全部又は一部を、お客さまがあらかじめ指定された、当社に振替決済口座を開設している他のお客さまに配分することができます。
第 67 条(機構非関与銘柄の振替の申請)
お客さまの口座に記載又は記録されている機構非関与銘柄(機構の社債等に関する業務規程により、償還金及び利金を取り扱う銘柄以外の銘柄の一般債をいいます。)について、お客さまが振替の申請を行う場合には、あらかじめ当社に対し、その旨をお申し出ください。
第 68 条(社債的受益権の取り扱いに関する各規定の読み替え)
この約款における社債的受益権(機構の社債等に関する業務規程に規定する「特定目的信託の社債的受益権」をいいます。)の取り扱いは、下表のとおり読み替えます。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第 64 条 | 利子支払期日 | 配当支払期日 |
各社債の金額 | 各社債的受益権の金額 | |
第 66 条 | 償還金(繰上償還金及び定時償還金を含みます。また、金銭に代えて金銭以外の財産を もって償還する場合における当該金銭以外の財産を含みます。以下同じ。) | 償還金(繰上償還金及び定時償還金を含みます。以下同じ。) |
第 55 条 第 4 号、 第 66 条、及び第 67 条 | 利金 | 配当 |
第 4 節 投資信託受益権振替決済取引
第 69 条(この節の趣旨)
この節は、第 45 条で対象とする有価証券のうち、投資信託受益権(上場投資信託受益権を除きます。)の取り扱いについて定めるものです。
第 70 条(振替の申請)
お客さまは、振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、次の各号に定めるものを除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
①差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
②法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
③収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
④償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下この章において「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うことを申請内容とするもの(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑤償還日翌営業日において振替を行うことを申請内容とするもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑥販社外振替(振替先又は振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うことを申請内容とするもの
イ . 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。)
ロ . 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日ハ . 償還日2営業日前までの振替停止期間中の営業日(当社の口座
を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ニ . 償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ホ . 償還日
ヘ . 償還日翌営業日
⑦振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取り扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けないもの
2. お客さまが振替の申請を行うにあたっては、その7営業日前までに次に掲げる事項を当社所定の依頼書に記入の上、お届出の印鑑により記名押印(又は署名捺印)してご提出ください。
①当該振替において減少及び増加の記載又は記録がされるべき投資信託受益権の銘柄及び口数
②お客さまの振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
③振替先口座及びその直近上位機関の名称
④振替先口座において、増加の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑤振替を行う日
3. 前項第1号の口数は、1口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同
約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が1口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)となるよう提示しなければなりません。
4. 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客さまの振替決済口座」として提示してください。
5. 当社に投資信託受益権の買取りを請求される場合、前各項の手続きを待たずに投資信託受益権の振替の申請があったものとして取り扱います。
第 71 条(抹消申請の委任)
振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、お客さまの請求による解約、償還又は信託の併合が行われる場合には、当該投資信託受益権について、お客さまから当社に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当社は当該委任に基づき、お客さまに代わってお手続きさせていただきます。
第 72 条(償還金、解約金及び収益分配金の代理受領等)
振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じ。)、解約金及び収益分配金の支払いがあるときは、当社がお客さまに代わって当該投資信託受益権の受託銀行からこれを受領し、お客さまのご請求に応じて当社からお客さまにお支払いします。
2. 前項の規定にかかわらず、当社所定の様式により、お客さまからの申込みがあり、当社が認めた場合は、当社は、お客さまの振替決済口座に記載又は記録がされている投資信託受益権(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の収益分配金の全部又は一部を、お客さまがあらかじめ指定された、当社に振替決済口座を開設している他のお客さまに配分することができます。
第 73 条(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
振替法の施行に伴い、お客さまが有する特例投資信託受益権について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客さまから当該特例投資信託受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、投資信託約款に基づき振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請についてお客さまから代理権を付与された投資信託委託会社からの委任に基づき、第1号及び第2号に掲げる諸手続き等を当社が代わって行うこと並びに第3号及び第4号に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
①振替法附則第 32 条において準用する同法附則第 14 条において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請
②その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等
(受益証券の提出など)
③振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること
④振替法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、振替法その他の関係法令及び振替機関の業務規程その他の定めに基づき、この約款の規定により管理すること
第 5 節 株式等振替決済取引
第 74 条(この節の趣旨)
この節は、第 49 条で対象とする有価証券のうち、株式等の取り扱いについて定めるものです。
第 75 条(加入者情報の取り扱いに関する同意)
当社は、振替決済口座に振替株式等に係る記載又は記録がされた場合には、お客さまの加入者情報(氏名又は名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、その他機構が定める事項。以下同じ。)について、株式等の振替制度に関して機構の定めるところにより取り扱い、機構に対して通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
第 76 条(加入者情報の他の口座管理機関への通知の同意)
当社が前条に基づき機構に通知した加入者情報(生年月日を除きます。)の内容は、機構を通じて、お客さまが他の口座管理機関に振替決済口座を開設している場合の当該他の口座管理機関に対して通知される場合があることにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
第 77 条(共通番号情報の取扱いに関する同意)
当社は、お客さまの共通番号情報(名称、住所、共通番号)について、株式等の振替制度に関して機構の定めるところにより取り扱い、機構、機構を通じて振替株式等の発行者及び受託者に対して通知します。
第 78 条(発行者に対する代表者届又は代理人選任届その他の届出)
当社は、お客さまが、発行者に対する代表者届又は代理人選任届その他の届出を行うときは、当社にその取次ぎを委託することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
2. 前項の発行者に対する届出の取次ぎは、お客さまが新たに取得した振替株式、振替新株予約権付社債、振替新株予約権、振替投資口、振替新投資口予約権、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権については、次の各号に定める通知等のときに行うことにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
①総株主通知、総新株予約権付社債権者通知、総新株予約権者通知、総投資主通知、総新投資口予約権者通知、総優先出資者通知又は総受益者通知(以下第 103 条において「総株主通知等」といいます。)
②個別株主通知、個別投資主通知又は個別優先出資者通知
③株主総会資料、投資主総会資料又は優先出資者総会資料の書面交付請求(第 90 条第2項に規定する書面交付請求をいいます。)
第 79 条(発行者に対する振替決済口座の所在の通知)
当社は、振替株式の発行者が会社法第 198 条第 1 項に規定する公告をした場合であって、当該発行者が情報提供請求を行うに際し、お客さまが同法第 198 条第 1 項に規定する株主又は登録株式質権者である旨を機構に通知したときは、機構がお客さまの振替決済口座の所在に関する事項を当該発行者に通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
第 80 条(振替制度で指定されていない文字の取扱い)
お客さまが当社に対して届出を行った氏名もしくは名称又は所在地のうちに振替制度で指定されていない文字がある場合には、当社が振替制度で指定された文字に変換することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
第 81 条(振替の申請)
お客さまは、振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等について、次の各号に定めるものを除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
①差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
②法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構
が定めるもの
③機構の定める振替制限日を振替日とすることを申請内容とするもの
2. お客さまが振替の申請を行うにあたっては、その4営業日前までに、次に掲げる事項を当社所定のお手続きをしてください。
①当該振替において減少及び増加の記載又は記録がされるべき振替株式等の銘柄及び数量
②お客さまの振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが、保有欄か質権欄かの別
③前号の振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、当該記載又は記録がされるべき振替株式等についての株主、新株予約権付社債権者、新株予約権者、投資主、新投資口予約権者、優先出資者又は受益者(以下本条において「株主等」といいます。)の名称及び所在地並びに第1号の数量のうち当該株主等ごとの数量
④特別株主、特別投資主、特別優先出資者もしくは特別受益者(以下本条において「特別株主等」といいます。)の名称及び所在地並びに第1号の数量のうち当該特別株主等ごとの数量
⑤振替先口座
⑥振替先口座において、増加の記載又は記録がされるのが、保有欄か質権欄かの別
⑦前号の口座において増加の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、振替数量のうち株主等ごとの数量並びに当該株主等の名称及び所在地並びに当該株主が機構が定める外国人保有制限銘柄の直接外国人であること等
⑧振替を行う日
3. 前項第1号の数量のうち振替上場投資信託受益権の数量にあっては、その振替上場投資信託受益権の1口の整数倍となるように提示しなければなりません。
4. 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第5号の提示は必要ありません。また、同項第6号については、「振替先口座」を「お客さまの振替決済口座」として提示してください。
5. 当社に振替株式等の買取りを請求される場合、前各項の手続きを待たずに振替株式等の振替の申請があったものとして取り扱います。
6. 第2項の振替の申請(振替先欄が保有欄であるものに限ります。)を行うお客さまは、振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権を同項第5号の振替先口座の他の加入者に担保の目的で譲り渡す場合には、当社に対し、当該振替の申請に際して当該振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権の株主、投資主、優先出資者又は受益者の名称及び所在地を示し、当該事項を当該振替先口座を開設する口座管理機関に通知することを請求することができます。
第 82 条(登録質権者となるべき旨のお申出)
お客さまが質権者である場合には、お客さまの振替決済口座の質権欄に記載又は記録されている質権の目的である振替株式、振替投資口又は振替優先出資について、当社に対し、登録株式質権者、登録投資口質権者又は登録優先出資質権者となるべき旨のお申し出をすることができます。
第 83 条(担保株式等の取り扱い)
お客さまは、その振替決済口座の保有欄に記載又は記録がされている担保の目的で譲り受けた振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、当社に対し、特別株主の申し出、特別投資主の申し出、特別優先出資者の申出又は特別受益者の申し出をすることができます。
2. お客さまは、振替の申請における振替元口座又は振替先口座の加入者
である場合には、機構に対する当該申請により当該振替先口座に増加の記載又は記録がされた担保株式、担保投資口、担保優先出資、担保新株予約権付社債、担保新株予約権、担保新投資口予約権、担保上場投資信託受益権及び担保受益権(以下この約款において「担保株式等」といいます。)の届出をしようとするときは、当社に対し、担保株式等の届出の取次ぎの請求をしていただきます。
3. お客さまは、担保株式等の届出の記録における振替元口座又は振替先口座の加入者である場合には、当該記録に係る担保株式等についての担保解除等により当該記録における振替先口座に当該担保株式等の数量についての記載又は記録がなくなったときは、当社に対し、遅滞なく、機構に対する担保株式等の届出の記録の解除の届出の取次ぎの請求をしていただきます。
第 84 条(担保設定者となるべき旨のお申出)
お客さまが質権設定者になろうとする場合で、質権者となる者にその旨の申出をしようとするときは、質権者となる者の振替決済口座の質権欄に記載又は記録されている質権の目的である振替株式等(登録質の場合は振替株式、振替投資口又は振替優先出資)について、当社に対し、振替株式等の質権設定者(登録質の場合は登録株式質権設定者、登録投資口質権設定者又は登録優先出資質権設定者)となるべき旨の申出の取次ぎを請求することができます。
2. お客さまが特別株主、特別投資主、特別優先出資者又は特別受益者になろうとする場合で、担保権者となる者にその旨の申出をしようとするときは、担保権者となる者の振替決済口座の保有欄に記載又は記録されている担保の目的である振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、当社に対し、特別株主、特別投資主、特別優先出資者又は特別受益者となるべき旨の申出の取次ぎを請求することができます。
第 85 条(信託の受託者である場合の取り扱い)
お客さまが信託の受託者である場合であって、当社が認めるときには、お客さまは、その振替決済口座に記載又は記録がされている振替株式等について、当社に対し、信託財産である旨の記載又は記録をすることを請求することができます。振替決済口座への記載又は記録については、当社の定める方法によりお取り扱いいたします。
第 86 条(振替先口座等の照会)
当社は、お客さまから振替の申請を受けたときは、機構に対し、お客さまからの振替の申請において示された振替先口座に係る加入者口座情報が機構に登録されているか否かについての照会をすることがあります。
2. お客さまが振替株式等の質入れ、担保差入れ又は株式買取請求、投資口買取請求、新株予約権付社債買取請求、新株予約権買取請求もしくは新投資口予約権買取請求のために振替の申請をしようとする場合であって、振替先口座を開設する口座管理機関がお客さまから同意を得ているときは、当該口座管理機関は、機構に対し、振替元口座に係る加入者口座情報が機構に登録されているか否かについての照会をすることがあります。
3. お客さまが当社に対する振替株式等の質入れ又は担保差入れのために振替の申請をしようとする場合であって、当社がお客さまから同意を得ているときは、当社は、機構に対し、振替元口座に係る加入者口座情報が機構に登録されているか否かについての照会をすることがあります。
第 87 条(振替新株予約権付社債の元利金請求の取り扱い)
お客さまは、その振替決済口座に記載又は記録がされている振替新株予約権付社債について、当社に対し、元利金の支払いの請求を委任するものとします。
2. お客さまの振替決済口座に記載又は記録がされている振替新株予約権付社債の元利金の支払いがあるときは、支払代理人が発行者から受領したうえ、当社がお客さまに代わって支払代理人からこれを受領し、お客さまのご請求に応じて当社からお客さまにお支払いします。
3. 前項の規定にかかわらず、当社所定の様式により、お客さまからの申し込みがあり、当社が認めた場合は、当社は、お客さまの振替決済口座に記載又は記録がされている振替新株予約権付社債の利金の全部又は一部を、お客さまがあらかじめ指定された、当社に振替決済口座を開設している他のお客さまに配分します。
第 88 条(振替新株予約権付社債の償還又は繰上償還が行われた場合の取り扱い)
お客さまの振替決済口座に記載又は記録がされている振替新株予約権付社債、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、償還又は繰上償還が行われる場合には、お客さまから当社に対し、当該振替新株予約権付社債、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、抹消の申請があったものとみなします。
第 89 条(振替株式等の発行者である場合の取扱い)
お客さまが振替株式、振替投資口又は振替優先出資の発行者である場合には、お客さまの振替決済口座に記載又は記録がされているお客さまの発行する振替株式、振替投資口又は振替優先出資(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)について、当社に対し、一部抹消の申請をすることができます。
第 90 条(個別株主通知の取り扱い)
お客さまは、当社に対し、当社所定の方法により、個別株主通知の申出(振替法第 154 条第4項の申出をいいます。)の取次ぎの請求をすることができます。
2. お客さまは、当社に対し、当社所定の方法により、発行者に対する会社法第 325 条の5第1項の規定に基づく株主総会資料の書面交付請求、投資信託及び投資法人に関する法律第 94 条第1項に基づく投資主総会資料の書面交付請求及び協同組織金融機関の優先出資に関する法律第 40 条第4項に基づく優先出資者総会資料の書面交付請求の取次ぎの請求をすることができます。ただし、これらの書面交付請求の取次ぎの請求は当該発行者が定めた基準日までに行っていただく必要があります。
第 91 条(単元未満株式の買取請求等)
お客さまは、当社に対し、お客さまの振替決済口座に記載又は記録されている単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求、単元未満株式の売渡請求の取次ぎの請求、取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求及び発行者に対する振替決済口座通知の取次ぎの請求をすることができます。ただし、機構が定める取次停止期間は除きます。
2. 前項の単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求、単元未満株式の売渡請求の取次ぎの請求、取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求及び発行者に対する振替決済口座通知の取次ぎの請求等については、機構の定めるところにより、すべて機構を経由して機構が発行者にその取次ぎを行うものとします。この場合、機構が発行者に対し請求を通知した日に請求の効力が生じます。
3. お客さまは、第1項の単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求を行うときは、当該買取請求に係る単元未満株式について、発行者の指定する振替決済口座への振替の申請を行っていただきます。
4. お客さまは、第1項の単元未満株式の発行者への売渡請求の取次ぎの請求を行うときは、当該売渡請求に係る発行者への売渡代金の支払いは、当社を通じて行っていただきます。
5. お客さまは、第1項の取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次
ぎの請求を行うときは、当該取得請求に係る取得請求権付株式について、発行者の指定する振替決済口座への振替の申請を行っていただきます。
第 92 条(会社の組織再編等に係る手続き)
当社は、振替株式等の発行者における合併、株式交換、株式移転、会社分割、株式分配、株式の消却、併合、分割又は無償割当て等に際し、機構の定めるところにより、お客さまの振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。
2. 当社は、取得条項が付された振替株式等の発行者が、当該振替株式等の全部を取得しようとする場合には、機構の定めるところにより、お客さまの振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。
第 93 条(振替上場投資信託受益権の併合等に係る手続き)
当社は、振替上場投資信託受益権の併合又は分割に際し、機構の定めるところにより、お客さまの振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。
2. 当社は、信託の併合に際し、機構の定めるところにより、お客さまの振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。
第 94 条(振替受益権の併合等に係る手続き)
当社は、振替受益権の併合又は分割に際し、機構の定めるところにより、お客さまの振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。
2. 当社は、信託の併合又は分割に際し、機構の定めるところにより、お客さまの振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。
第 95 条(振替上場投資信託受益権等の抹消手続き)
振替決済口座に記載又は記録されている振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、お客さまから当社に対し抹消の申請が行われた場合、機構が定めるところに従い、お客さまに代わってお手続きさせていただきます。
2. 振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、機構が定める場合には抹消の申請をすることはできません。
第 96 条(配当金等に関する取り扱い)
お客さまは、預金口座等への振込みの方法により配当金又は分配金を受領しようとする場合には、当社に対し、発行者に対する配当金又は分配金を受領する預金口座等の指定(以下この約款において「配当金等振込指定」といいます。)の取次ぎの請求をすることができます。
2. お客さまは、当社を経由して機構に登録した一の金融機関預金口座(以下この約款において「登録配当金等受領口座」といいます。)への振込みにより、お客さまが保有する全ての銘柄の配当金又は分配金を受領する方法(以下この約款において「登録配当金等受領口座方式」といいます。)又はお客さまが発行者から支払われる配当金又は分配金の受領を当社に委託し、発行者は当該委託に基づいて、当社がお客さまのために開設する振替決済口座に記載又は記録された振替株式等の数量(当該発行者に係るものに限ります。)に応じて当社に対して配当金又は分配金の支払いを行うことにより、お客さまが配当金又は分配金を受領する方式(以下この約款において「株式数等比例配分方式」といいます。)を利用しようとする場合には、当社に対し、その旨を示して前項の配当金等振込指定の取次ぎの請求をしていただきます。
3. お客さまが前項の株式数等比例配分方式の利用を内容とする配当金等振込指定の取次ぎを請求する場合には、次に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
①お客さまの振替決済口座に記載又は記録がされた振替株式等の数量に係る配当金又は分配金の受領を当社又は当社があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること
②お客さまが振替決済口座の開設を受けた他の口座管理機関がある場合には、当該他の口座管理機関に開設された振替決済口座に記載又は記録された振替株式等の数量に係る配当金又は分配金の受領を当該他の口座管理機関又は当該他の口座管理機関があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。また、当該委託をすることを当該他の口座管理機関に通知することについては、当社に委託すること
③当社は、前号により委託を受けた他の口座管理機関に対する通知については、当社の上位機関及び当該他の口座管理機関の上位機関を通じて行うこと
④お客さまを代理して配当金又は分配金を受領する口座管理機関の商号又は名称、当該口座管理機関が配当金又は分配金を受領するために指定する金融機関預金口座及び当該金融機関預金口座ごとの配当金又は分配金の受領割合等については、発行者による配当金又は分配金の支払いの都度、機構が発行者に通知すること
⑤発行者が、お客さまの受領すべき配当金又は分配金を、機構が前号により発行者に通知した口座管理機関に対して支払った場合には、発行者の当該口座管理機関の加入者に対する配当金又は分配金の支払債務が消滅すること
⑥お客さまが次に掲げる者に該当する場合には、株式数等比例配分方式を利用することはできないこと
イ . 機構に対して株式数等比例配分方式に基づく加入者の配当金又は分配金の受領をしない旨の届出をした口座管理機関の加入者
ロ . 機構加入者
ハ . 他の者から株券喪失登録がされている株券に係る株式(当該株式の銘柄が振替株式であるものに限ります。)の名義人である加入者、当該株券喪失登録がされている株券に係る株券喪失登録者である加入者又は会社法第 225 条第1項の規定により当該株券喪失登録がされている株券について当該株券喪失登録の抹消を申請した者である加入者
4. 登録配当金等受領口座方式又は株式数等比例配分方式を現に利用しているお客さまは、配当金等振込指定の単純取り次ぎ(登録配当金等受領口座方式及び株式数等比例配分方式以外の配当金等振込指定をいいます。)を請求することはできません。
第 97 条(振替受益権の信託財産への転換請求の取次ぎ等)
当社は、ご依頼があるときは、振替受益権について、信託契約及び機構の規則等その他の定めに従って信託財産への転換請求の取次ぎの手続きを行います(信託財産の発行者が所在する国又は地域(以下「国等」といいます。)の諸法令、慣行及び信託契約の定め等により転換請求の取次ぎを行うことができない場合を除きます。)。なお、当該転換により取得した信託財産については、この約款によらず、当社が別に定めるところにより管理することがあります。
2. 当社は、ご依頼があるときは、振替受益権の信託財産について、信託契約及び機構の規則等その他の定めに従って、当該振替受益権への転換請求の取次ぎの手続きを行います(信託財産の発行者が所在する国等の諸法令、慣行及び信託契約の定め等により転換請求の取次ぎを行うことができない場合を除きます。)。
第 98 条(振替受益権の信託財産の配当等の処理)
振替受益権の信託財産に係る配当金又は収益分配金等の処理、新株予約権等(新株予約権の性質を有する権利又は株式その他の有価証券の割当てを受ける権利をいいます。以下同じ。)その他の権利の処理は、信託契約に定めるところにより、処理することとします。
第 99 条(振替受益権の信託財産に係る議決権の行使)
振替受益権の信託財産に係る株主総会(受益者集会を含みます。以下同じ。)における議決権は、お客さまの指示により、当該振替受益権の受託者が行使します。ただし、別途信託契約に定めがある場合はその定めによります。
第 100 条(振替受益権に係る議決権の行使等)
振替受益権に係る受益者集会における議決権の行使又は異議申立てについては、信託契約に定めるところによりお客さまが行うものとします。
第 101 条(振替受益権の信託財産に係る株主総会の書類等の送付等)
振替受益権の信託財産に係る株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約権等の権利又は利益に関する諸通知及び振替受益権に係る信託決算の報告書の送付等は、当該振替受益権の受託者が信託契約に定める方法により行います。
第 102 条(振替受益権の証明書の請求等)
お客さま(振替受益権者である場合に限ります。)は、当社に対し、振替口座簿のお客さまの口座に記載又は記録されている当該振替受益権についての振替法第 127 条の4第3項各号に掲げる事項を証明した書面
(振替法第 127 条の 27 第3項に規定する書面をいいます。)の交付を請求することができます。
2. お客さまは、前項の書面の交付を受けたときは、当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替受益権について振替の申請又は抹消の申請をすることができません。
第 103 条(総株主通知等に係る処理)
当社は、振替株式等について、機構に対し、機構が定めるところにより、株主確定日(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者確定日、振替新株予約権にあっては新株予約権者確定日、振替投資口にあっては投資主確定日、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者確定日、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者確定日、振替上場投資信託受益権及び振替受益権にあっては受益者確定日。以下この条において同じ。)における株主(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者、振替新株予約権にあっては新株予約権者、振替投資口にあっては投資主、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者、振替上場投資信託受益権及び振替受益権にあっては受益者。なお、登録株式質権者、登録投資口質権者又は登録優先出資質権者となるべき旨の申出をした場合を含みます。以下この約款において「通知株主等」といいます。)の氏名又は名称、住所、通知株主等の口座、通知株主等の有する振替株式等の銘柄及び数量、その他機構が定める事項を報告します。
2. 機構は、前項の規定により報告を受けた内容等に基づき、総株主通知等の対象となる銘柄である振替株式等の発行者(振替上場投資信託受益権にあっては発行者及び受託者。以下この条において同じ。)に対し、通知株主等の氏名又は名称、住所、通知株主等の有する振替株式等の銘柄及び数量、その他機構が定める事項を通知します。この場合において、機構は、通知株主等として報告したお客さまについて、当社又は他の口座管理機関から通知株主等として報告しているお客さまと同一の者であると認めるときは、その同一の者に係る通知株主等の報告によって報告された数量を合算した数量によって、通知を行います。
3. 機構は、発行者に対して通知した前項の通知株主等に係る事項について、株主確定日以降において変更が生じた場合は、当該発行者に対してその内容を通知します。
4. 当社は振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、機構が定めるところにより、お客さまの氏名又は名称及びその他機構が定める情報が、総受益者通知において、発行者に対して提供されることにつき、お
客さまにご同意いただいたものとして取り扱います。
第 104 条(振替新株予約権等の行使請求等)
お客さまは、当社に対し、お客さまの振替決済口座に記載又は記録されている振替新株予約権付社債について、発行者に対する新株予約権行使請求の取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新株予約権行使により交付されるべき振替株式の銘柄に係る株主確定日、元利払期日及び当社が必要と認めるときには当該新株予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。
2. お客さまは、当社に対し、お客さまの振替決済口座に記載又は記録されている振替新株予約権について、発行者に対する新株予約権行使請求及び当該新株予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新株予約権行使により交付されるべき振替株式の銘柄に係る株主確定日及び当社が必要と認めるときは当該新株予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。
3. お客さまは、当社に対し、お客さまの振替決済口座に記載又は記録されている振替新投資口予約権について、発行者に対する新投資口予約権行使請求及び当該新投資口予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新投資口予約権行使により交付されるべき振替投資口の銘柄に係る投資主確定日及び当社が必要と認めるときは当該新投資口予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。
4. 前三項の発行者に対する新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求及び当該新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求については、機構の定めるところにより、すべて機構を経由して機構が発行者にその取次ぎを行うものとします。この場合には、機構が発行者に対し請求を通知した日に行使請求の効力が生じます。
5. お客さまは、第1項、第2項又は第3項に基づき、振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権について、発行者に対する新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求を行う場合には、当社に対し、当該新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求をする振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権の一部抹消の申請手続きを委任していただくものとします。
6. お客さまは、前項に基づき、振替新株予約権又は振替新投資口予約権について新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求を行う場合には、当社に対し、発行者の指定する払込取扱銀行の預金口座への当該新株予約権行使又は新投資口予約権行使に係る払込金の振込みを委託していただくものとします。
7. お客さまの振替決済口座に記載又は記録されている振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権について、新株予約権行使期間又は新投資口予約権行使期間が満了したときは、当社はただちに当該振替新株予約権又は振替新投資口予約権の抹消を行います。
8. お客さまは、当社に対し、第1項の請求と同時に当該請求により生じる単元未満株式の買取請求の取次ぎを請求することができます。ただし、機構が定める取次停止期間は除きます。
第 105 条(振替新株予約権付社債等の取り扱い廃止に伴う取り扱い)
振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権の機構の取り扱い廃止に際し、発行者が新株予約権付社債券、新株予約権証券又は新投資口予約権証券を発行するときは、お客さまは、当社に対し、発行者に対する新株予約権付社債券、新株予約権証券又は新投資口予約権証券の発行請求の取次ぎを委託していただいたものとします。また、当該新株予約権付社債券、新株予約権証券又は新投資口予約権証券は、当社がお客さまに代わって受領し、これをお客さまに交付します。
2. 当社は、振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予
約権の取り扱い廃止に際し、機構が定める場合には、機構が取り扱い廃止日におけるお客さまの名称及び住所その他の情報を発行者に通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
第 106 条(振替新株予約権付社債に係る振替口座簿記載事項の証明書の交付請求)
お客さま(振替新株予約権付社債権者である場合に限ります。)は、当社に対し、振替口座簿のお客さまの口座に記載又は記録されている当該振替新株予約権付社債についての振替法第 194 条第3項各号に掲げる事項を証明した書面(振替法第 222 条第 3 項に規定する書面をいいます。)の交付を請求することができます。
2. お客さまは、前項の書面の交付を受けたときは、当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債について、振替の申請又は抹消の申請をすることはできません。
第 107 条(振替口座簿記載事項の証明書の交付又は情報提供の請求)
お客さまは、当社に対し、当社が備える振替口座簿のお客さまの口座に記載又は記録されている事項を証明した書面(振替法第 277 条に規定する書面をいいます。)の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法により提供することを請求することができます。
2. 当社は、当社が備える振替口座簿のお客さまの口座について、発行者等の利害関係を有する者として法令に定められている者から、正当な理由を示して、お客さまの口座に記載又は記録されている事項を証明した書類の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法により提供することの請求を受けたときは、直接又は機構を経由して、当該利害関係を有する者に対して、当該事項を証明した書類の交付又は当該事項に係る情報の電磁的方法による提供をします。
第 108 条(機構からの通知に伴う振替口座簿の記載又は記録内容の変更に関する同意)
機構から当社に対し、お客さまの名称の変更があった旨、住所の変更があった旨又はお客さまが法律により振替株式等に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人等である旨もしくは外国人等でなくなった旨の通知があった場合には、当社が管理する振替口座簿の記載又は記録内容を当該通知内容のものに変更することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
第 109 条(解約)
次の各号のいずれかに該当するお客さまが契約を解約する場合には、速やかに振替株式等を他の口座管理機関に開設したお客さまの振替決済口座へお振替えいただくか、他の口座管理機関に開設したお客さまの振替決済口座を振替元口座として指定していただいたうえで、契約を解約していただきます。
①お客さまの振替決済口座に振替株式等についての記載又は記録がされている場合
②お客さまが融資等の契約に基づき、他の加入者の振替決済口座の質権欄に担保株式等に係る株主、投資主、優先出資者、新株予約権付社債権者、新株予約権者、新投資口予約権者もしくは受益者として記載もしくは記録されている場合、お客さまが他の加入者による特別株主の申出、特別投資主の申出、特別優先出資者の申出もしくは特別受益者の申出における特別株主、特別投資主、特別優先出資者もしくは特別受益者である場合、又は、お客さまが他の加入者による反対株主の通知、反対投資主の通知、反対新株予約権付社債権者の通知、反対新株予約権者の通知もしくは反対新投資口予約権者の通知における反対株主、反対投資主、反対新株予約権付社債権者、反対新株予約権者もしくは反対新投資口予約権者である場合
③お客さまの振替決済口座の解約の申請にかかわらず、当該申請後に調整株式数、調整新株予約権付社債数、調整新株予約権数、調整投資口数、調整新投資口予約権数、調整優先出資数、調整上場投資信託受益権口数又は調整受益権数に係る振替株式等についてお客さまの振替決済口座に増加の記載又は記録がされる場合
第 110 条(個人情報の取り扱い)
お客さまの個人情報(代表者の役職氏名、その他の機構が定める事項。以下同じ。)の一部又は全部が、法令に定める場合のほか、機構の業務規程に基づくこの約款の各規定により、機構、機構を通じて振替株式等の発行者及び受託者並びに機構を通じて他の口座管理機関(以下「機構等」といいます。)に提供されることがありますが、この約款の定めにより、お客さまの個人情報が機構等へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。
第 4 章 外国証券取引
第 111 条(この章の趣旨)
第 1 節 総則
この章は、お客さまと当社との間で行う外国証券(日本証券業協会又は金融商品取引所が規則に定める外国証券をいいます。以下同じ。)の取引に関する権利義務関係を明確にするための取決めです。
2. お客さまは、外国証券の国内取引所金融商品市場における売買その他の取引(以下この章において「国内委託取引」といいます。)、外国証券の売買注文を我が国以外の金融商品市場(店頭市場を含みます。以下同じ。)に取り次ぐ取引及びこれを媒介する取引(以下この章において「外国取引」といいます。)、外国証券の国内における店頭取引(以下この章において「国内店頭取引」といいます。)並びに外国証券の当社への保管
(当該外国証券の発行に係る準拠法において、当該外国証券に表示されるべき権利について券面を発行しない取り扱いが認められ、かつ、券面が発行されていない場合における当該外国証券に表示されるべき権利(以下この章において「みなし外国証券」といいます。)である場合には、当該外国証券の口座に記載又は記録される数量の管理を含みます。以下同じ。)の委託については、この約款に掲げる事項を承諾し、自らの判断と責任においてこれを行うものとします。なお、上記の国内委託取引、外国取引及び国内店頭取引については、信用取引に係る売買及び信用取引により貸付けを受けた買付代金又は売付有価証券の弁済に係る売買を除くものとします。
第 112 条(外国証券取引口座による処理)
お客さまが当社との間で行う外国証券の取引に関しては、売買の執行、売買代金の決済、証券の保管その他外国証券の取引に関する金銭の授受等のすべてを「外国証券取引口座」(以下この章において「本口座」といいます。)により処理します。
2. 当社が認める外国証券取引の媒介を行う場合には、あらかじめ媒介先の海外金融商品取引業者等にお客さま名義の口座を設定していただき、取引に際して授受する金銭等については、当該お客さま名義の口座にて取り扱います。ただし、媒介に係る手数料については別にお取り扱いすることがあります。
第 113 条(遵守すべき事項)
お客さまは、当社との間で行う外国証券の取引に関しては、国内の諸
法令並びに当該証券の売買を執行する国内の金融商品取引所(以下この章において「当該取引所」といいます。)、日本証券業協会及び決済会社(機構その他当該取引所が指定する決済機関をいいます。以下同じ。)の定める諸規則、決定事項及び慣行中、外国証券の売買に関連する条項に従うとともに、外国証券の発行者(預託証券については、預託証券に係る預託機関をいいます。以下同じ。)が所在する国又は地域(以下「国等」という。)の諸法令及び慣行等に関し、当社から指導のあったときは、その指導に従うものとします。
第 114 条(企業内容等の開示が行われていない外国証券)
お客さまは、当社との間で金商法に基づく企業内容等の開示が行われていない外国証券の取引を行う場合には、当該外国証券は開示が行われていないことを承知いただいたものとします。
第 2 節 外国証券の国内委託取引
第 115 条(外国証券の混合寄託等)
お客さまが当社に寄託する外国証券(外国株式等及び外国新株予約権を除きます。以下この章において「寄託証券」といいます。)は、混合寄託契約により寄託するものとします。当社が備えるお客さまの口座にお客さまが有する数量が記録又は記載される外国株式等及び外国新株予約権(以下この章において「振替証券」といいます。)については、当社は諸法令並びに決済会社の定める諸規則、決定事項及び慣行中、外国証券の売買に関連する条項に基づき、お客さまの有する権利の性質に基づき適切に管理するものとします。
2. 寄託証券は、当社の名義で決済会社に混合寄託するものとし、寄託証券が記名式の場合は、決済会社が当該寄託証券の名義を決済会社の指定する名義に書き換えます。振替証券は、次項に規定する現地保管機関における当社に係る口座に記載又は記録された当該振替証券の数量を、当該現地保管機関における決済会社の口座に振り替え、当該数量を記載又は記録するものとします。
3. 前項により混合寄託される寄託証券又は決済会社の口座に振り替えられる振替証券(以下この章において「寄託証券等」といいます。)は、当該寄託証券等の発行者が所在する国等又は決済会社が適当と認める国等にある保管機関(以下この章において「現地保管機関」といいます。)において、現地保管機関が所在する国等の諸法令及び慣行並びに現地保管機関の諸規則等に従って保管又は管理します。
第 116 条(寄託証券に係る共有権等)
当社に外国証券を寄託したお客さまは、当該外国証券及び他のお客さまが当社に寄託した同一銘柄の外国証券並びに当社が決済会社に寄託し決済会社に混合保管されている同一銘柄の外国証券につき、共有権又は準共有権を取得します。現地保管機関における当社に係る口座に外国株式等を記載又は記録されたお客さまは、当該現地保管機関における決済会社の口座に記載又は記録された数量に応じて、適用される準拠法の下でお客さまに与えられることとなる権利を取得します。
2. 寄託証券に係るお客さまの共有権又は準共有権は、当社がお客さまの口座に振替数量を記帳した時に移転します。振替証券に係るお客さまの権利は、当社がお客さまの口座に振替数量を記載又は記録した時に移転します。
第 117 条(寄託証券等の我が国以外の金融商品市場での売却又は交付)お客さまが寄託証券等を我が国以外の金融商品市場において売却する 場合又は寄託証券等の交付を受けようとする場合は、当社は、当該寄託証券等を現地保管機関から当社又は当社の指定する保管機関(以下この
章において「当社の保管機関」といいます。)に保管替えし、又は当社の指定する口座に振り替えた後に、売却し又はお客さまに交付します。
第 118 条(上場廃止の場合の措置)
寄託証券等が当該取引所において上場廃止となる場合は、当社は、当該寄託証券等を上場廃止日以後、現地保管機関から当社又は当社の指定する保管機関に保管替えし、又は当社の指定する口座に振り替えます。
2. 前項の規定にかかわらず、上場廃止となる寄託証券等について、有価証券としての価値が失われたことを決済会社が確認した場合には、あらかじめ決済会社が定める日までにお客さまから返還の請求がない限り、決済会社が定めるところにより当該寄託証券等に係る券面が廃棄されることにつき、お客さまの同意があったものとして取り扱います。
第 119 条(配当等の処理)
寄託証券等に係る配当(外国投資信託受益証券等の収益分配、外国投資証券等の利益の分配及び外国受益証券発行信託の受益証券等の信託財産に係る給付を含みます。以下同じ。)、償還金、寄託証券等の実質的又は形式的な保有者の行為に基づかずに交付されるその他の金銭(発行者の定款その他の内部規則もしくは取締役会その他の機関の決定、決済会社の規則又は外国証券取引口座に関する約款等により、寄託証券等の実質的又は形式的な保有者の行為があったものとみなされ、それに基づき交付される金銭を含みます。以下同じ。)等の処理は、次の各号に定めるところによります。
①金銭配当の場合は、決済会社が受領し、配当金支払取扱銀行(外国投資信託受益証券等、外国投資証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては分配金支払取扱銀行。以下同じ。)を通じお客さまあてに支払います。
②株式配当(源泉徴収税(寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられるものを含みます。以下同じ。)が課せられる場合の株式分割、無償交付等を含み、外国投資信託受益証券等、 外国投資証券等、カバードワラント、外国株預託証券及び外国受益証券発行信託の受益証券等に係るこれらと同じ性質を有するものを含みます。以下同じ。)の場合は、次のイ又はロに定める区分に従い、当該イ又はロに定めるところにより、取扱います。
イ . 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合以外の場合
決済会社が、寄託証券等について、株式配当に係る株券の振込みを指定し、お客さまが源泉徴収税額相当額の支払いをするときは、当該株式配当に係る株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振込むものとし、1株(外国投資信託受益証券等、外国投資証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては1口(投資法人債券に類する外国投資証券等にあっては1証券)、カバードワラントにあっては1カバードワラント、外国株預託証券にあっては1証券。以下同じ。)未満の株券及び決済会社が振込みを指定しないとき又は決済会社が振込みを指定しお客さまが国内において課せられる源泉徴収税額相当額を支払わないときは、決済会社が当該株式配当に係る株券を売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関(外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては受益権事務取扱機関、外国投資証券等にあっては投資口事務取扱機関又は投資法人債事務取扱機関、カバードワラントにあってはカバードワラント事務取扱機関。以下同じ。)を通じお客さまあてに支払います。ただし、お客さまが寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額を所定の時限までに支払わないときは、原則として当該株式配当に係る株券又は株券の売却代金は受領できないものとします。
ロ . 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済
会社が認める場合
お客さまは源泉徴収税額相当額を支払うものとし、当該株式配当に係る株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振込むものとします。ただし、1株未満の株券は、決済会社が売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関を通じお客さまあてに支払うものとします。
③配当金以外の金銭が交付される場合は、決済会社が受領し、株式事務取扱機関を通じお客さまあてに支払うものとします。
④第2号の寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額の支払いは円貨により行うものとし、外貨と円貨との換算は、決済会社又は当社が定めるレートによります。ただし、当社が同意した場合には、外貨により支払うことができるものとします。
2. お客さまは、前項第1号に定める配当金、同項第2号イ及びロに定める売却代金並びに同項第3号に定める金銭(以下この章において「配当金等」といいます。)の支払方法については、当社所定のお手続きにより当社に指示するものとします。
3. 配当金等の支払いは、すべて円貨により行います(円位未満の端数が生じたときは切り捨てます。)。
4.前項の支払いにおける外貨と円貨との換算は、配当金支払取扱銀行(第
1項第1号に定める配当金以外の金銭について換算する場合にあっては、株式事務取扱機関。以下この項において同じ。)が配当金等の受領を確認した日に定める対顧客直物電信買相場(当該配当金支払取扱銀行がこれによることが困難と認める場合にあっては、受領を確認した後に、最初に定める対顧客直物電信買相場)によります。ただし、寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令又は慣行等により、外貨の国内への送金が不可能もしくは困難である場合には、決済会社が定めるレートによるものとします。
5. 第1項各号に規定する配当等の支払手続きにおいて、決済会社が寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令又は慣行等により費用を支払った場合の当該費用は、お客さまの負担とし、配当金から控除するなどの方法によりお客さまから徴収します。
6. 配当等に関する調書の作成、提出等については、諸法令の定めるところにより株式事務取扱機関及び決済会社又は当社が行います。
7. 決済会社は、第1項及び第3項の規定にかかわらず、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等の事由により配当金等の支払いを円貨により行うことができない場合は、配当金等の支払いを当該事由が消滅するまで留保すること又は外貨により行うことができるものとします。この場合において、留保する配当金等には、利息その他の対価をつけないものとします。
第 120 条(新株予約権等その他の権利の処理)
寄託証券等に係る新株予約権等(新たに外国株券等の割当てを受ける権利をいいます。以下同じ。)その他の権利の処理は、次の各号に定めるところによります。
①新株予約権等が付与される場合は、次のイ又はロに定める区分に従い、当該イ又はロに定めるところにより、取り扱います。
イ . 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合以外の場合
お客さまが所定の時限までに新株式(新たに割り当てられる外国株券等をいいます。以下同じ。)の引受けを希望することを当社に通知し、当社を通じ決済会社に払込代金を支払うときは、決済会社はお客さまに代わって当該新株予約権等を行使して新株式を引き受け、当社を通じて本口座に振込むものとし、お客さまが所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知しないとき又は決済会社が当該新株予約権等を行使することが不可能で
あると認めるときは、決済会社が当該新株予約権等を売却処分します。ただし、当該寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令もしくは慣行等により又は市場の状況により、決済会社が当該新株予約権等の全部又は一部を売却できないときは、当該全部又は一部の新株予約権等はその効力を失います。
ロ . 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合
決済会社が新株予約権等を受領し、当社を通じ本口座に振込みます。この場合において、お客さまが所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知し、当社を通じ決済会社に払込代金を支払うときは、決済会社はお客さまに代わって当該新株予約権等を行使して新株式を引き受け、当社を通じて本口座に振込むものとし、お客さまが所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知しないときは、新株式の引受けは行えないものとします。
②株式分割、無償交付、減資又は合併による株式併合等(源泉徴収税が課せられるものを除き、外国投資信託受益証券等、外国投資証券等、カバードワラント、外国株預託証券及び外国受益証券発行信託の受益証券等に係るこれらと同じ性質を有するものを含みます。)により割り当てられる新株式は、決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振込みます。ただし、1株未満の新株式については、決済会社がこれを売却処分します。
③寄託証券等の発行者が発行する当該寄託証券等以外の株券が分配される場合は、決済会社が当該分配される株券の振込みを指定しお客さまが源泉徴収税額相当額の支払いをするときは、当該分配される株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込むものとし、
1株未満の株券及び決済会社が振込みを指定しないとき又は決済会社が振込みを指定しお客さまが国内において課せられる源泉徴収税額相当額を支払わないときの当該分配される株券は、決済会社が売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関を通じ顧客に支払うものとします。ただし、お客さまが寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額を所定の時限までに支払わないときは、原則として当該分配される株券又は株券の売却代金は受領できないものとします。
④前三号以外の権利が付与される場合は、決済会社が定めるところによります。
⑤第1号イ、第2号及び第3号により売却処分した代金については、前条第1項第2号イ並びに同条第2項から第5項まで及び第7項の規定に準じて処理します。
⑥第1号の払込代金及び第3号の寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額の支払いは円貨により行うものとし、外貨と円貨との換算は、決済会社又は当社が定めるレートによります。ただし、当社が同意した場合には、外貨により支払うことができるものとします。
第 121 条(払込代金等の未払い時の措置)
お客さまが、新株予約権等の行使に係る払込代金その他外国証券の権利行使を行うため又は株式配当を受領するため当社に支払うことを約した代金又は源泉徴収税額相当額を、所定の時限までに当社に支払わないときは、当社は、任意に、お客さまの当該債務を履行するために、お客さまの計算において、当該引受株券の売付契約等を締結することができるものとします。
第 122 条(議決権の行使)
寄託証券等(外国株預託証券を除きます。以下この条において同じ。)に係る株主総会(外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の
受益証券等に係る受益者集会並びに外国投資証券等に係る投資主総会及び投資法人債権者集会を含みます。以下同じ。)における議決権は、お客さまの指示により、決済会社が行使します。ただし、この指示をしない場合は、決済会社は議決権を行使しません。
2. 前項の指示は、決済会社の指定した日までに株式事務取扱機関に対し所定のお手続きにより行うものとします。
3. 第1項の規定にかかわらず、寄託証券等の発行者が所在する国等の法令により決済会社が当該寄託証券等に係る株主総会における議決権の行使を行えない場合の議決権は、お客さまが株式事務取扱機関に対し提出する所定の書類等を決済会社が当該発行者に送付する方法により、お客さまが行使するものとします。
4. 第1項及び前項の規定にかかわらず、決済会社は、寄託証券等の発行者が所在する国等の法令により、決済会社が当該寄託証券等に係る株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することができない場合又はお客さまが当該寄託証券等に係る株主総会に出席して議決権を行使することが認められている場合においては、議決権の行使に関する取り扱いについて合理的な方法で対応することができるものとします。
第 123 条(外国株預託証券に係る議決権の行使)
外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等に係る株主総会における議決権は、お客さまの指示により、当該外国株預託証券の発行者が行使します。ただし、この指示をしない場合は、当該発行者は議決権を行使しません。
2. 前条第2項の規定は、前項の指示について準用するものとします。
3. 第1項の規定にかかわらず、外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等の発行者が所在する国等の法令により当該外国株預託証券の発行者が当該外国株券等に係る株主総会における議決権の行使を行えない場合の議決権は、お客さまが株式事務取扱機関に対し提出する所定の書類等を決済会社が当該外国株預託証券の発行者を通じて当該外国株券等の発行者に送付する方法により、お客さまが行使するものとします。
4. 第1項及び前項の規定にかかわらず、決済会社は、外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等の発行者が所在する国等の法令により、決済会社を通じて当該外国株預託証券の発行者が当該外国株券等に係る株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することができない場合又はお客さまが当該外国株券等に係る株主総会に出席して議決権を行使することが認められている場合においては、議決権の行使に関する取り扱いについて合理的な方法で対応することができるものとします。
第 124 条(株主総会の書類等の送付等)
寄託証券等の発行者から交付される当該寄託証券等(外国株預託証券を除きます。)又は外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等に係る株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約権等の付与等、株主(外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては受益者、外国投資証券等にあっては投資主又は投資法人債権者、外国株預託証券にあっては所有者)の権利又は利益に関する諸通知は、株式事務取扱機関がお客さまの届け出た住所(又は所在地)あてに送付します。
2. 前項の諸通知の送付は、当該取引所が認めた場合には、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙による公告又は株式事務取扱機関に備え置く方法に代えることができるものとします。
第 3 節 外国証券の外国取引及び国内店頭取引並びに 募集もしくは売出しの取り扱い又は私募の取り
扱い
第 125 条(売買注文の執行地及び執行方法の指示)
お客さまの当社に対する売買の種類、売買注文の執行地及び執行方法については、当社の応じ得る範囲内でお客さまがあらかじめ指示するところにより行います。
第 126 条(注文の執行及び処理)
お客さまの当社に対する売買注文並びに募集及び売出し又は私募に係る外国証券の取得の申込みについては、次の各号に定めるところによります。
①外国取引並びに募集及び売出し又は私募に係る外国証券の取得の申込みについては、時差等の関係から注文発注日時と約定日時とがずれることがあります。
②当社への注文は、当社が定めた時間内に行うものとします。
③国内店頭取引については、お客さまが希望し、かつ、当社がこれに応じ得る場合に行います。
④外国証券の最低購入単位は、当社の定めるところとします。
⑤当社は、売買等の成立を確認した後、遅滞なくお客さまあてに契約締結時交付書面を交付します。ただし、法令諸規則等の規定に基づき交付を行わない場合があります。
第 127 条(受渡日等)
取引成立後の受渡し等の処理については、次の各号に定めるところによります。
①外国取引については、執行地の売買注文の成立を、当社が確認した日(その日が休業日にあたる場合は、その後の直近の営業日)を約定日とします。
②外国証券の売買に関する受渡期日は、当社がお客さまとの間で別途取り決める場合を除き、約定日から起算して3営業日目とします。
第 128 条(外国証券の保管、権利及び名義)
当社がお客さまから保管の委託を受けた外国証券の保管、権利及び名義の取り扱いについては、次の各号に定めるところによります。
①当社は、お客さまから保管の委託を受けた外国証券の保管については、当社の保管機関に委任するものとします。
②前号に規定する保管については、当社の名義で行われるものとします。
③お客さまが有する外国証券(みなし外国証券を除きます。)が当社の保管機関に保管された場合には、お客さまは、適用される準拠法及び慣行の下で、当社の保管機関における当社の当該外国証券に係る口座に記載又は記録された当該外国証券に係る数量に応じて権利を取得し、当該取得した数量に係る権利の性質に基づき保管されます。
④前号の規定は、みなし外国証券について準用します。この場合において前号中「外国証券(みなし外国証券を除きます。)が当社の保管機関に保管された」とあるのは「みなし外国証券に係る数量が当社の保管機関における当社の口座に記載又は記録された」と、「当該外国証券に係る数量に応じて権利を取得し」とあるのは「当該みなし外国証券に係る数量に応じて権利を取得し」と読み替えるものとします。
⑤第3号の場合において、お客さまは、適用される準拠法の下で、当該外国証券に係る証券又は証書について、権利を取得するものとします。
⑥お客さまが有する外国証券に係る権利は、当社が本口座に振替数量を記載又は記録した時に、当該振替数量に応じて移転が行われるものとします。
⑦お客さまが権利を有する外国証券につき名義人を登録する必要のある場合は、その名義人は当社の保管機関又は当該保管機関の指定する者とします。
⑧お客さまが権利を有する外国証券につき、売却、保管替え又は返還を必要とするときは所定の手続きを経て処理します。ただし、お客さまは、現地の諸法令等により券面が返還されない外国証券の国内における返還は請求しないものとします。
⑨お客さまが権利を有する外国証券につき、有価証券としての価値が失われたことにより、当社の保管機関において、現地の諸法令等に基づき残高の抹消が行われた場合には、本口座の当該抹消に係る寄託残高を抹消するとともに、お客さまが特に要請した場合を除き、当該外国証券に係る券面は廃棄されたものとして取り扱います。
第 129 条(選別基準に適合しなくなった場合の処理)
外国投資信託証券が日本証券業協会の定める選別基準に適合しなくなった場合には、当社は当該外国投資信託証券の販売を中止します。この場合においても、お客さまの希望により、当社はお客さまが購入した当該外国投資信託証券の売却の取次ぎ、又はその解約の取次ぎに応じます。
第 130 条(外国証券に関する権利の処理)
当社の保管機関に保管された外国証券の権利の処理については、次の各号に定めるところによります。
①当該保管機関に保管された外国証券の配当金、利子及び収益分配金等の果実並びに償還金は、当社が代わって受領し、お客さまあてに支払います。
②外国証券に関し、新株予約権等が付与される場合は、原則として売却処分のうえ、その売却代金を前号の規定に準じて処理します。ただし、当該外国証券の発行者が所在する国等の諸法令もしくは慣行等により又は市場の状況により、当社が当該新株予約権等の全部又は一部を売却できないときは、当該全部又は一部の新株予約権等はその効力を失います。
③株式配当、株式分割、株式無償割当、減資、合併又は株式交換等により割り当てられる株式は、当社を通じ本口座により処理します。ただし、我が国以外の金融商品市場における売買単位未満の株式は、お客さまが特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。
④前号の規定により割り当てられる株式に源泉徴収税が課せられる場合には、当該規定にかかわらず、お客さまが特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。
⑤外国証券に関し、前四号以外の権利が付与される場合は、お客さまが特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。
⑥株主総会、債権者集会、受益権者集会又は所有者集会等における議決権の行使又は異議申立てについては、お客さまの指示に従います。ただし、お客さまが指示をしない場合には、当社は議決権の行使又は異議の申立てを行いません。
⑦第1号に定める果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付その他の手続きについては、当社が代わってこれを行うことがあります。
第 131 条(諸通知)
当社は、保管の委託を受けた外国証券につき、お客さまに次の通知を行います。ただし、その効力発生後に当社へ連絡が到着した場合など、当社が通知不要と判断したものについてはお客さまに通知しないことがあります。
①募集株式の発行、株式分割又は併合等、株主又は受益者及び所有者の地位に重大な変化を及ぼす事実の通知
②配当金、利子、収益分配金及び償還金などの通知
③合併その他重要な株主総会議案に関する通知
2. 前項の通知のほか、当社又は外国投資信託証券の発行者は、保管の委託を受けた外国投資信託証券についての決算に関する報告書その他の書類を送付します。ただし、外国投資証券に係る決算に関する報告書その他の書類については、特にその内容について時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載が行われた場合は、お客さまの希望した場合を除いて当社は送付しません。
第 132 条(発行会社からの諸通知等)
発行者から交付される通知書及び資料等は、当社においてその到達した日から3年間(海外CD及び海外CPについては1年間)保管し、閲覧に供します。ただし、お客さまが送付を希望した場合は、お客さまに送付します。
第 133 条(外貨の受払い等)
外国証券の取引に係る外貨の授受は、原則として、お客さまが自己名義で開設する外貨預金勘定と当社が指定する当社名義の外貨預金勘定との間の振替の方法により行います。
第 134 条(金銭の授受)
本節に規定する外国証券の取引等に関して行う当社とお客さまとの間における金銭の授受は、円貨又は外貨(当社が応じ得る範囲内でお客さまが指定する外貨に限ります。以下本条において同じ。)によります。この場合において、外貨と円貨との換算は、別に取決め又は指定のない限り、換算日における当社が定めるレートによります。
2. 前項の換算日は、売買代金については約定日、第 130 条第1号から第4号までに定める処理に係る決済については当社がその全額の受領を確認した日とします。
3. 第1項の金銭の授受は、当社が定める期限までにお客さまによる希望の申出(既にした申出の変更を含みます。)のない限り、外国証券取引の種類等により当社が定める円貨又は外貨によります。
第 5 章 累積投資取引
第 135 条(この章の趣旨)
この章は、当社とお客さまとの間で行う投資信託及び外国投資信託の累積投資に関するお取り扱いについて定めるものです。当社はこの章の規定に従ってお客さまと投資信託の累積投資の委任に関する契約(以下この章において「契約」といいます。)を締結いたします。
第 136 条(申込方法)
お客さまは、投資信託及び外国投資信託の受益権・受益証券の買付にあたり、第2条に定める方法により申込みを行うものとします。ただし、既に他の投資信託及び外国投資信託の受益権・受益証券により契約を締結している場合には、次条に規定する第1回目の払込みをもって契約のお申込みがあったものといたします。
第 137 条(定義)
累積投資取引とは、この章の定めるところによりお客さまと締結した契約に基づき、投資信託及び外国投資信託の受益証券又は受益権の買付代金(当該投資信託及び外国投資信託の目論見書に記載する最低申込単位以上のお買付けとなります。)にあてるためのお客さまによる払込金のほか、当社がお客さまに代わって受領した収益分配金を、お客さまの累積投資取引にかかる口座に繰入れて、お預りし、その全額をもって、当該投資信託及び外国投資信託の受益証券又は受益権の買付を行う取引をいいます。
第 138 条(金銭の払込み)
お客さまは、投資信託及び外国投資信託の受益権・受益証券の買付に充てるため、随時その代金として当該投資信託及び外国投資信託の「目論見書」に記載する累積投資コース(以下この章において「コース」といいます。)ごとに金銭(以下この章において「払込金」といいます。)を払込むことができます。第1回目の払込金はこれを各コース申込みのときに払込むものとします。
2. 当社が別に定める払込み方法については、前項以外の払込単位とすることがあります。
第 139 条(買付方法、時期及び価額)
当社は、各コースにかかる当該投資信託及び外国投資信託の「目論見書」に記載する方法又は当社所定の方法により、遅滞なく当該投資信託及び外国投資信託の受益権・受益証券の買付を行います。
2. 前項の買付価額は当該投資信託及び外国投資信託の「目論見書」に記載する価額とし、当社所定の手数料等を加えた額とします。
3. 買い付けられた投資信託及び外国投資信託の受益権・受益証券の所有権並びにその元本又は果実に対する請求権は当該買付のあった日からお客さまに帰属するものといたします。
第 140 条(投資信託及び外国投資信託の受益権・受益証券の保管)
この契約によって買い付けられた投資信託及び外国投資信託の受益権・受益証券は、これを他の寄託契約により保管する同一種類の投資信託及び外国投資信託の受益権・受益証券と混合して保管いたします。
2. お客さまは、その指定する投資信託及び外国投資信託の受益権・受益証券と同一種類の投資信託及び外国投資信託の受益権・受益証券に限り、この契約以外によって取得したものをこの契約に基づく投資信託及び外国投資信託の受益権・受益証券として当社に寄託することができます。
3. 当社は、この契約による投資信託及び外国投資信託の受益権・受益証券については、その保管に際し、これを大券に取りまとめて行うことがあります。
4. 当社は、この契約による投資信託及び外国投資信託の受益権・受益証券については、その保管に際し、当社が定める保管場所で保管することに代えて、当社名義で信託銀行に保管することがあります。
5. 第1項から第4項までの規定により混合して保管する投資信託及び外国投資信託の受益権・受益証券については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
①寄託された投資信託及び外国投資信託の受益権・受益証券と同銘柄の投資信託及び外国投資信託の受益権・受益証券に対し、寄託された投資信託及び外国投資信託の受益権・受益証券の額に応じて共有権又は準共有権を取得すること
②新たに投資信託及び外国投資信託の受益権・受益証券を寄託するとき又は寄託された投資信託及び外国投資信託の受益権・受益証券を返還するときは、その投資信託及び外国投資信託の受益権・受益証券の寄託又は返還については、同銘柄の投資信託及び外国投資信託の受益権・受益証券を寄託している他のお客さまと協議を要しない
こと
6. この契約により取得された振替法の適用を受ける投資信託の受益権は、第3章に従い管理いたします。
第 141 条(果実等の再投資)
累積投資にかかる投資信託及び外国投資信託の受益権・受益証券の収益分配金は、お客さまに代わって当社が受領のうえ、これを当該コースに繰入れてお預りし、その全額をもって当該投資信託及び当該外国投資信託の「目論見書」に記載する方法により、同一種類の投資信託及び外国投資信託の受益権・受益証券の買付を原則無手数料で行うものといたします。
2. 毎日決算を行う外国公社債投資信託の収益分配金は、前月の最終営業日(その翌日以降に取得した場合については、当該取得日)から当月の最終営業日の前日までの分を、当月の最終営業日にお客さまに代わって当社が受領のうえ、これを当該累投口に繰り入れてお預かりし、原則としてそのお手取り金額をもって、当月の最終営業日の前日の基準価額でお客さまに代わって取得します。
第 142 条(投資信託の受益権・受益証券又は金銭の返還)
当社は、この契約に基づく投資信託及び外国投資信託の受益権・受益証券又は金銭についてはお客さまからその返還を請求されたときにこれを換金のうえ、その金銭の引き渡しをもって返還に代えるものといたします。ただし、目論見書等に記載の換金請求不可日における返還を請求された場合は、当該返還請求は受け付けません。
2. クローズド期間のある投資信託受益権等についての当該クローズド期間中の前項の請求は、各目論見書等に記載の事由に該当しない限り原則として取り扱いできません。
3. 前二項の請求は、当社所定の手続きによってこれを行うものとし、当社は当該請求にかかる投資信託及び外国投資信託の受益権・受益証券又は金銭を当社所定の方法により、お客さまに返還いたします。なお、各コースにかかる当該返還は、当該投資信託の「目論見書」に記載する方法により行うものといたします。
第 143 条(解約)
この契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものとします。
①お客さまから解約のお申し出があったとき
②払込金が引き続き1ヵ年を越えて当社所定の方法により払い込まれなかったとき
ただし、前回買い付けの日から1ヵ年以内に保管中の有価証券の果実又は償還金によって指定された有価証券の買い付けができる場合は、この限りではありません。
③当社が累積投資業務を営むことができなくなったとき
④契約に係る証券投資信託受益証券が償還されたとき
2. 当社は、引き続き3ヵ月を越えて払込金のない契約については、これを解約させていただくことがあります。ただし、前項第2号ただし書きにかかる契約については、この限りではありません。
3. この契約が解約されたときには、当社は遅滞なく保管中の投資信託受益権等及び果実ならびにお預り金を当社所定の方法によりお客さまに返還します。
4. この解約の手続きは、第 142 条に準じて行います。
5.1回の払込金額、買付時期、買付価額、再投資の方法、返還価額等でこの契約の規定にない事項は投資信託受益権等の目論見書の定めに従うものとします。
第 6 章 国内外貨建債券取引
第 144 条(本章の趣旨)
本章は、お客さまと当社との間で行う国内外貨建債券(日本国内で発行された外貨建の債券(募集及び売出しの場合の申込代金を円貨で支払うこととされているもの又は利金もしくは償還金が円貨で支払われることとされているものを含みます。)をいいます。以下同じ。)の取引に関する取り決めです。
第 145 条(受渡期日)
受渡期日はお客さまが当社と別途取り決めている場合を除き、約定日から起算して 3 営業日目とします。
第 146 条(国内外貨建債券に関する権利の処理)
当社に保管された国内外貨建債券の権利の処理については、次に定めるところによります。
①当社に保管された国内外貨建債券の利子及び償還金(記名式債券に係る利子及び償還金を除きます。以下同じ。)は、当社が代わって受領し、お客さまあてに支払います。ただし、保護預かり契約又は振替口座管理契約に基づいて当社に保管している有価証券の利子等のうち、国内外貨建債券の利子又は償還金のうち外貨で支払われることとされているものについてはこの取り扱いによらないものとします。また、支払い手続きにおいて、当社が当該国内外貨建債券の発行者の国内の諸法令又は慣行等により費用を徴収されたときは、当該費用はお客さまの負担とし、当該利子又は償還金から控除する等の方法によりお客さまから徴収します。
②国内外貨建債券に関し、株式の割当てを受ける権利又は新株予約権が付与される場合は、原則として売却処分のうえ、その売却代金を上記①の規定に準じて処理します。ただし、我が国の諸法令もしくは慣行等により又は市場の状況により、当社が当該権利又は新株予約権の全部又は一部を売却できないときは、当該全部又は一部の権利又は新株予約権はその効力を失います。
③転換権付社債の転換権行使によりお客さまが指示しない場合には、別途当社が交付した外国証券取引口座約款に定めるところに従うものとします。
④国内外貨建債券に関し、上記①及び②以外の権利が付与される場合は、お客さまが特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を上記①の規定に準じて処理します。
⑤債権者集会における議決権の行使又は異議申し立てについては、お客さまの指示に従います。ただし、お客さまが指示しない場合には、当社は議決権の行使又は異議申し立てを行いません。
第 147 条(外貨の受け払い等)
国内外貨建債券の取引にかかる外貨の授受は、原則としてお客さまが自己名義で開設する外貨預金勘定と当社が指定する当社名義の外貨預金勘定との間の振替の方法により行います。
第 148 条(金銭の授受)
国内外貨建債券の取引に関して行う当社とお客さまとの間における金銭の授受は、円貨又は当社が応じ得る範囲内でお客さまが指定する外貨によります。この場合において、外貨と円貨との換算は、別に取り決め又は指定のない限り、換算日における当社が定めるレートによります。
2. 前項の換算日は、売買代金については約定日、上記第 146 条①から
④までに定める処理にかかる決済については当社がその全額の受領を確
認した日とします。
第 149 条(諸報告書等)
当社は国内外貨建債券の取引に関し当社がお客さまあてに交付する諸報告書等については、外国証券取引に使用されるもので取り扱うことができるものとします。
付則
この改正は、2024 年 6 月1日から施行します。
以上
外国為替取引約款
第1条(約款の趣旨)
この約款はお客さまとみずほ証券(以下「当社」といいます。)との間で行う、外国為替取引に関する権利義務関係を明確にするための取り決めです。ただし、次の各号に該当する場合は、この約款の規定に優先して、各号に定める約諾書、契約書又は約定書の定めが適用されるものとします。
①お客さまが当社に「外国為替先物予約・前受為替に関する約諾書」を差入れている場合、又は将来において「外国為替先物予約・前受為替に関する約諾書」を差入れた場合
②お客さまと当社の間で、外国為替取引に関する規定を追加した「ISDA Master Agreement」を締結している場合、又は将来において
「ISDA Master Agreement」を締結した場合
③お客さまと当社の間で、外国為替取引に関する規定のある「店頭デリバティブ取引に関する基本契約書」を締結している場合、又は将来において「店頭デリバティブ取引に関する基本契約書」を締結した場合
④当社がお客さまに対して「銀行取引約定書」を差入れている場合、又は将来において「銀行取引約定書」を差入れた場合
2. この約款に定める事項及びこの約款に基づき当社が別途定める事項を除き、お客さまが当社との間で行う外国為替取引に関しては、お客さまが当社と締結している証券取引約款に従うものといたします。
第2条(口座による処理)
お客さまが当社との間で行う外国為替取引に関する金銭の授受等は、当社と契約している証券取引約款に基づき開設されたお客さまのお取引口座により処理します。
第3条(取引対象)
お客さまが当社と行う外国為替取引は、当社と有価証券の売買その他の取引等に伴う外貨と円貨との間又は異種の外貨相互間の換算に係るものといたします。なお、外国為替取引は差金決済を行わないものに限ります。
第4条(取引通貨等)
外国為替取引の売買の対象となる取引通貨、取扱時間、取扱日は、当社が定めるものとします。
第5条(外貨の受払い等)
外国為替取引に係る外貨の授受は、原則としてお客さまが自己名義で開設する外貨預金勘定と当社が指定する当社名義の外貨預金勘定との間の振替の方法により行います。
第6条(金銭の授受)
外国為替取引に関して行う当社とお客さまとの間における金銭の授受は、円貨又は当社が応じ得る範囲内でお客さまが指定する外貨によります。この場合において、外貨と円貨との換算は、別に取決め又は指定のない限り、換算日における当社が定めるレートによります。
第7条(注文の際の指示)
お客さまが当社と行う外国為替取引の通貨、数量、レートその他の注文の内容及び注文の執行方法については、レートは、当社の提示するところにより、その他は、当社の応じ得る範囲内で、お客さまがあらかじめ指示するところによります。
第8条(注文の執行及び処理)
外国為替取引の約定日は、お客さまの注文に係る外国為替取引の成立を当社が確認した日といたします。
2. 当社への注文は、原則として当社が定めた取扱時間内に行うものといたします。
3. 当社は取引の成立後、すみやかにお客さまに当該取引に係る明細を記載した書面を交付いたします。
第9条(決済条件の変更)
お客さまは、天災地変、経済事情の激変、その他やむを得ない事由に基づいて、当社がお客さまとの外国為替取引について決済期日等の決済条件の変更を行った場合には、その措置に従うこととします。
第 10 条(期限の利益の喪失)
お客さまについて次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、当社から通知、催告等がなくても当社に対する外国為替取引に係る債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務を弁済することといたします。
①支払の停止又は破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき
②手形交換所又は電子記録債権法第2条第2項に規定する電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
③お客さまの当社に対する外国為替取引に係る債権その他一切の債権、又はお客さまと当社との間の外国為替取引に関連するお客さまの資産のいずれかについて仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送されたとき
④お客さまの当社に対する外国為替取引に係る債務について差入れている担保の目的物について差押、又は競売手続の開始があったとき
⑤外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当又は類する事由に該当したとき
⑥第2条に定めるお取引口座が証券取引約款に基づき解約されたとき
第 11 条(免責事項)
次の各号に掲げる損害については、当社は免責されることとします。
①天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、金融市場(証券取引に係る市場及び外国為替市場を含みますが、これに限られません。以下次号において同じ。)の閉鎖・混乱等、不可抗力と認められる事由により、外国為替取引の執行、受渡し、金銭の授受又は寄託の手続き等が遅延し、又は不能となったことにより生じた損害
②金融市場の閉鎖・混乱等の理由により、当社が外国為替取引に応じられないことによって生じた損害
③国内の休日又は当社の取扱時間外のために、お客さまの注文に応じられないことにより生じた損害
④国内の休日又は当社の取扱時間外のために、外国為替取引に係る諸通知が遅延したことにより生じた損害
⑤電信又は郵便の誤謬、遅延等当社の責めに帰すことのできない事由により生じた損害
⑥第9条の事由により当社が臨機の措置をした場合に生じた損害
付則
この改正は、2024 年 6 月 1 日から施行します。
以上
割引債の取得金額管理約款
第1条(約款の趣旨)
この約款は、お客さま(租税特別措置法第 41 条の 12 の2第1項に規定される内国法人をいいます。以下同じ。)が割引債(租税特別措置法第 41 条の 12 の2第6項第1号に規定されるものをいいます。以下同じ。)の取得に要した金額の管理について、同号及び租税特別措置法施行令第 26 条の 17 第6項に規定される要件及びみずほ証券(以下「当社」といいます。)との権利義務関係を明確にするための取決めです。
2. お客さまと当社との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、証券取引約款その他の当社が定める契約条項及び租税特別措置法その他の法令によります。
第2条(対象となる割引債)
この約款の対象となる割引債は、当社への買付けの委託、当社からの取得又は当社が行う取得勧誘もしくは売付け勧誘等に応じて取得した割引債(当社が特定割引債取扱者又は国外割引債取扱者となっているものに限ります。以下同じ。)で、その取得の時から償還の時まで引き続き当社の振替口座簿への記載もしくは記録がされ、又は当社に保管の委託がされているもののうち、次に掲げるもの(平成 28 年1月1日前に発行されているものを含みます。以下同じ。)をいいます。
①割引の方法により発行されるもの
②分離元本公社債
③分離利子公社債
④利子が支払われる公社債で、その発行価額として(表1)に掲げるものの額面金額に対する割合が百分の九十以下であるもの
(表1)
公社債の種類 | 発行価額 |
発行価額を競争に付して行われる入札の方法により発行された公社債(その募入の決定を受けた各申込みの応募価格(以下「募入決定応募価格」といいます。)により発行されるものに限ります。以下「価額入札公社債」といいます。)又は当該価額入札公社債と同一の発行条件(その公社債の名称及び記号又は番号、利率、利子の支払期並びに償還期限をいいます。以下同じ。)で発行された公社債 | 国債の発行等に関する省令第5条第8項第3号の規定に基づき計算した当該価額入札公社債の入札に係る募入決定応募価格を額面金額により加重平均して得られる価額その他これに準ずる方法により計算した価額で、その価額入札公社債を発行した者が公表しているもの |
前号に掲げる公社債以外の公社債(以下「非価額入札公社債」といいます。)又は当該非価額入札公社債と同一の発行条件で発行された公社債 | 当該非価額入札公社債の発行価額 |
第3条 (取得に要した金額等の計算)
この約款に基づく割引債の取得に要した金額等の計算は、移動平均法
(法人税法施行令第 119 条の2第1項第1号に定める移動平均法をいいます。以下同じ。)に基づき、次に掲げるところによるものとします。
①償還による譲渡所得の金額の計算は、お客さまが当社及び当社以外
の特定割引債取扱者又は国外割引債取扱者となっている金融商品取引業者等とそれぞれ締結している割引債の取得金額管理契約(租税特別措置法第 41 条の 12 の2第6項第3号ハに規定される契約をいいます。以下同じ。)ごとに、当該割引債の取得金額管理契約に係る割引債の償還による譲渡損益所得と当該割引債の取得金額管理契約以外の割引債の償還による譲渡損益とを区分して、当該割引債の取得金額管理契約に係る割引債の償還による譲渡損益の金額を計算することにより行います。この場合において、取得費並びに譲渡原価等の計算及びその評価の方法については、次に定めるところによるものとします。
イ . 割引債を最初に取得した時から償還の時までの期間を基礎として、当該最初に取得した時において有していた当該割引債及び当該期間内に取得した当該割引債につき、移動平均法によって算出した一単位当たりの金額により計算した金額とします。このとき、割引債の最初の取得から償還までを1事業年度とみなして算出した期末簿価を当該償還時の取得に要した金額とします。
ロ . 同一銘柄の割引債のうち、割引債の取得金額管理契約に基づき取得に要した金額が管理されている割引債とそれ以外の割引債とがある場合には、これらの割引債については、それぞれ銘柄が異なるものとして、取り扱うものとします。
②前号の場合において、割引債の譲渡をした日の属する年分の割引債の譲渡による譲渡所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに同号のそれぞれの当該割引債の取得金額管理契約に係る割引債の償還による譲渡と当該割引債の取得金額管理契約以外の割引債の償還による譲渡の双方に関連して生じた金額(以下「共通必要経費の額」といいます。)があるときは、当該共通必要経費の額は、当該割引債の取得金額管理契約に係る割引債の償還による譲渡と当該割引債の取得金額管理契約以外の割引債の償還による譲渡による譲渡所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められる基準により当該割引債の取得金額管理契約に係る割引債の償還による譲渡と当該割引債の取得金額管理契約以外の割引債の償還による譲渡に係る必要経費の額とに配分するものとします。
付則
この改正は、2024 年 6 月1日から施行します。
以上
通信取引規定
第1条(規定の趣旨)
この規定は、みずほ証券株式会社(以下「当社」といいます。)のオンラインサービス(名称「みずほ証券ネット倶楽部」及び「みずほ証券株アプリ」)(以下「本サービス」といいます。)のご利用に関する取り決めです。
2. お客さまと当社との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この規定に定めがある場合を除き、「みずほ証券の証券総合取引約款」、「証券取引約款」その他の当社が定める契約条項及び法令によります。
第2条(法令等の遵守)
本サービスのご利用にあたっては、お客さま及び当社は、この規定によるほか法令並びに日本証券業協会及び金融商品取引所の諸規則を遵守するものとします。
第3条(自己責任の原則)
お客さまは、この規定の内容を十分理解し、ご自身の責任と判断において本サービスを利用し、取引を行うものとします。
第4条(サービスの内容)
お客さまは、本サービスの内容を十分に理解した場合に限り、本サービスを行うことができます。
2. 本サービスでは、当社の定める証券情報サービスを利用することができます。
3. 本サービスにおいてお客さまが利用可能なサービスについては、当社が定める範囲といたします。
4. 法人のお客さまはお取引、入出金・振替等、一部のサービスをご利用できません。
第5条(本サービスの利用条件)
個人のお客さまは、国内に居住する成人で、次の各号の全てに該当する場合、この規定に基づき本サービスの利用ができます。また、法人のお客さまは、国内に所在し、②③を除く各号の全てに該当する場合、この規定に基づき本サービスの利用ができます。
①当社所定の方法により本サービスをお申し込みいただき、当社が承認した場合
②「証券総合口座」をお申し込みいただいている場合
③ダイレクトコースを選択されたときは、報告書等の電子交付サービスを承諾されている場合
④本サービスを利用するにあたり必要な通信機器及びその他のシステムをお客さまが保有し、かつ利用可能な場合
⑤本サービスを利用するにあたり必要なネットワーク回線、通信回線及びその他の通信手段が利用可能な場合
⑥その他当社が定める契約等を行っている場合
2.本サービスは、お客さまコード、住所、氏名、ログインパスワード及び取引パスワード等が、事前に当社にお届けいただいた内容と一致した場合にのみ利用することができます。
第6条(利用料金)
本サービスの利用料及び情報料等については、当社所定の料金をいただくことがあります。
2. 前項に定める利用料及び情報料等の算出については、経済情勢その他の事情により改定することがあります。
第7条(手数料)
お客さまは、取引注文の約定成立にあたり、手数料として当社所定の料金を当社に支払うものとします。
第8条(利用時間)
お客さまが、本サービスを利用できる時間は、当社が定める時間とします。
第9条(取引の種類)
お客さまが本サービスを利用して取引注文を行える取引の種類及び商品等は、当社が定める範囲内とします。
第 10 条(取扱銘柄)
当社が本サービスにて取引注文を受け付ける銘柄は、当社が定める銘柄とします。ただし、金融商品取引所等が売買を規制している銘柄及び当社が自主的に売買を規制している銘柄は、取り扱いを制限する場合があります。
第 11 条(数量の範囲)
当社が本サービスにて受け付ける売付注文の数量は、当社がお客さまからお預かりしている数量の範囲内とし、この数量の計算は当社が定める方法によって行います。
2. 当社が受け付ける買付注文の金額は、当社が定める範囲内とし、この金額の計算は当社の定める方法によって行います。
3. 本サービスにおいては、あらかじめ買付注文の数量に相当する金銭をお預かりしている場合にのみ、取引をいただくことができます。また、売買に要する代金、又は有価証券等の引き出しが制限される場合があります。
第 12 条(取引の有効期限)
当社が本サービスを利用して受け付けた売買注文の有効期限は、当社が別途定める期間とします。
第 13 条(サービスの利用期間)
本サービスの利用期間は、当社が定める範囲内とします。
第 14 条(注文の受付)
当社は、お客さまが本サービスをご利用して取引注文を発注する場合、お客さまがインターネット等によるシステムに取引注文を確認入力し、その内容を当社が受信した時点をもって、取引注文の受け付けとさせていただきます。
第 15 条(注文の取り消し・変更)
お客さまが本サービスを利用した取引注文は、未約定のものに限り、当社が定める時間内に本サービスを使って取り消しを行うことができます。
2. お客さまが本サービスで取引注文の変更及び取り消しを行う場合は、当社が定める商品、変更項目、時間内に限ります。
3. 本サービスで取引注文の取り消しができない場合は営業時間内にお客さまが取扱店またはコールセンターに申し出るものとします。
第 16 条(執行)
当社が本サービスを利用して受け付けた売買注文は、第 14 条に定め
る注文の受付後速やかに、第 12 条に定めた期限までに執行します。
2. 当社は、売買注文が次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、お客さまに通知することなくその執行を行いません。
①お客さまが入力された売買注文の内容が、第2条、第9条、第 10
条及び第 11 条のいずれかに反している場合
②お客さまの口座に立替金がある場合、信用取引又は発行日決済取引の委託保証金及び国債先物取引、株式先物取引、オプション取引等の委託証拠金が不足する場合
③お客さまの取引が差金決済取引となる場合
④お客さまの指値が金融商品取引所等の値幅制限を超える場合
⑤お客さまの売買注文内容が公正な価格形成に弊害をもたらすものであると当社が判断した場合
⑥その他当社が取引の健全性等に照らし、不適当と判断する場合
第 17 条(注文の照会及び約定連絡)
本サービスをご利用したお客さまの取引注文内容は、本サービスにより照会することができます。
2.約定が成立したときは、金融商品取引法第 37 条の4等の規定に基づき、遅滞なく、契約締結時交付書面を交付します(郵送又は「金融商品取引業等に関する内閣府令」等に定める電子情報処理組織を使用する方法による交付を含みます。)。ただし、法令諸規則等の規定に基づき交付を行わない場合があります。
第 18 条(不足金の入金)
取引注文が約定し不足金が生じた場合、お客さまは所定の受渡日までに速やかに入金するものとします。
第 19 条(取引内容の確認)
本サービスのご利用にかかる取引注文等について、お客さまと当社の間で疑義が生じた場合は、お客さまが本サービス利用時に入力したデータの記録内容(コールセンターでの会話記録内容等を含みます。)等をもって処理します。
第 20 条(金銭の受渡清算方法の指示)
お客さまが本サービスを利用して売買を行った場合、その受渡清算方法を本サービス上で指示した場合は、その指示に従って処理します。
第 21 条(届出事項の変更)
お客さまは、本サービスの利用に係る届出事項に変更が生じた場合は、当社所定の書面にて遅滞なく当社へ届け出るものとします。この届け出の遅延により生じた損害について当社はその責を負いません。
第 22 条(情報サービスの利用)
本サービスにて提供する情報の種類、内容及び利用時間は当社が定めるものとし、これらは予告なく変更又は停止することがあります。
第 23 条(サービス利用の禁止事項及び利用停止)
お客さまは本サービスのご利用に関し、次の事項を禁止します。
①本サービスにより受ける情報を営業等に供すること
②第三者へ提供する目的で情報を加工及び再利用すること
③お客さまのパスワード等を第三者の利用に供すること
④本サービスの情報を第三者に開示もしくは漏洩し、また他と共同して利用すること
⑤その他、本サービスの情報をお客さま自身の証券投資以外の目的に利用すること
⑥本サービスを口座名義人以外の第三者の利用に供すること
2.前項に反すると当社又は金融商品取引所等が判断した場合、当社は本サービスを中止します。また、当社は、お客さまが本サービスをご利用いただくことが不適当と判断した場合には、本サービスのご利用を停
止することがあります。なお、本サービスの中止又は利用停止によりお客さまの費用又は損害等が発生した場合、当該費用又は損害はすべてお客さまの負担とし、当社及び金融商品取引所等はお客さまに対し損害その他の責を負わないものとします。
第 24 条(コースの変更)
お客さまがお取引コースを変更されるときは、当社所定の手続きに従って届け出いただくものとします。
第 25 条(ソフトウエアの配布)
当社は本サービスの利用にあたり、当社が定めるソフトウエアを配布する場合があります。
第 26 条(ソフトウエア利用の制限)
前条に定めるソフトウエアに関する著作権、知的所有権その他一切の権限はその供給元に帰属し、お客さまは第三者に譲渡、質入れ又は貸与することはできません。また、ソフトウエアを複製又は加工することはできません。
第 27 条(サービスの終了)
当社は、次に掲げるいずれかに該当する場合には、お客さまの本サービスのご利用を終了します。
①お客さまが当社所定の手続きに従って本サービスの解約、又は利用中止のお申し出をされた場合
②お客さまが本サービスのご利用にかかる届出事項等について、虚偽の報告を行ったことが判明した場合
③お客さまがこの規定、各取引に係る約款、約諾書及び取扱規定等に違反した場合
④やむを得ない事由により、当社が本サービスの提供を中止することと決定し、その旨をお客さまに通知した場合
⑤お客さまが暴力団員、暴力団関係者あるいはいわゆる総会屋等の社会的公益に反する行為をなす者であると判明し、当社が解約を申し出た場合
⑥お客さまが当社との取引に関して脅迫的な言動をし、もしくは暴力を用いたとき、風説を流布し、偽計を用い、もしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、もしくは当社の業務を妨害したとき、又は法的な責任を超えた不当な要求行為を行い、当社が契約を継続しがたいと認めたとき、その他これらに類するやむを得ない事由が生じたときに、当社がお客さまに解約を申し出た場合
⑦「みずほ証券の証券総合取引約款」の規定により証券総合取引の全部が解約された場合、又は「証券取引約款」の規定により当該約款にもとづく契約の全部が解約された場合
第 28 条(免責事項)
当社は以下の場合、お客さまに生じた損害についてはその責を負わないものとします。
①通信機器、通信回線、インターネットもしくはコンピューター等の障害、もしくは瑕疵又は第三者による妨害、侵入、情報改変等によって生じた本サービスの伝達遅延、誤謬、欠陥、誤動作、不能、その他一切の不具合等
②本サービスで提供する情報の伝達遅延、誤謬、欠陥、コンピューター及び本サービスの利用に必要なソフトウエアの誤動作、その他一切の不具合が生じた場合で、当社又は金融商品取引所等の故意又は過失に起因しない場合
③本サービスの利用に際し、お客さま自身で入力したか否かにかかわらず、入力された取引パスワード等があらかじめ当社に届け出され
ているものと一致することを確認して行った取引注文
④取引パスワード等の盗用等による不正使用があった場合
⑤金融商品取引所等が本サービスで提供する情報内容の全部又は一部について、公正な価格形成又は円滑な流通を阻害している場合又は阻害する恐れがあると判断し、提供する情報内容の全部又は一部の変更もしくは中止を行った場合
⑥お客さまが本サービスを利用して行われた売買注文の取り消し等を申し込まれたにもかかわらず、当該取り消しの対象となる元の注文が金融商品取引所等で執行され取引が成立したため、当該取引の取り消し等が行えなかったことにより損害が生じた場合
⑦第 16 条第2項、第 21 条、第 23 条、第 27 条に該当する場合
⑧注文受付後、相当の時間内に当該注文を執行したにもかかわらず、市場価格の著しい変動等により損害が生じた場合
⑨お客さまによる本サービスの内容又は利用方法に誤解又は理解不足による場合
⑩天変地異、政変、外貨事情の急変、又は経済情勢の激変に伴う国内外の市場の閉鎖等、不可抗力による取引及び受け渡し、有価証券の預託の手続き等の遅延、又は不能等により損害が生じた場合
⑪その他、当社の責に帰すことのできない事由により損害が生じた場合
付則
この規定は、2024 年 6 月 1 日 から施行します。
以上
新規に発行される日本国債の売買取引をされる場合のご留意事項について
お客さまが、新規に発行される国債をその発行日前に売買取引される場合には、以下の点について十分ご理解のうえ、お取引されるようお願いいたします。
1.国債の発行日前取引の内容とその条件について
国債の発行日前取引は、当該国債が当初予定された発行日に発行されることを条件として発行日前に約定を行い、当該国債の発行日以後に、約定内容に基づき国債の受渡しを行う売買取引です(注1)。
2.国債の発行が中止又は延期された場合の約定の取扱いについて
(1)国債の発行が中止された場合は、当該国債が存在せず受渡しを行うことができないため、発行日前取引の約定は取消しとなります。
(2)国債の発行が延期された場合は、金利商品である国債の運用期間が変化するという重要な契約内容の変更に該当するため、発行日前取引の約定は取消しとなります。
3.国債の入札(注2)が中止又は延期された場合の約定の取扱いについて
(入札前に売買する場合)
(1)国債の入札の中止が発表され、かつ、当初発行予定日に発行が行われない旨の発表が行われた場合は、発行日前取引の約定は取消しとなります。
(2)国債の入札の延期が発表され、かつ、当初発行予定日の1営業日前までに入札が実施されなかった場合は、当初発行予定日の確実な発行払込みが困難となるため、発行日前取引の約定は取消しとなります。
以 上
(注1)国債の発行日前取引の詳細な市場慣行は、日本証券業協会が公表している「国債の発行日前取引に関するガイドライン」をご参照下さい。(https://www.jsda.or.jp/ shijyo/seido/jishukisei/web-handbook/301_hourei/index.html)
(注2)「 国債の入札」とは、財務省が提示した発行条件(発行予定額、表面利率等)に対して、入札参加者(証券会社や金融機関)が落札希望価格(又は利回り)と落札希望額を入札し、価格の高いもの(又は利回りの低いもの)から順に予定額に達するまでの額が落札される発行方式をいいます。
帳票番号:5560GB20460/制定(改訂)年月:2024.06/営業用資料発注システムコード:13613