Contract
[共同スタディ契約書]
令和○○年度「*****」に関する共同スタディ契約書
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
○○○○株式会社
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下、「甲」という。)と
○○○○株式会社(以下、「乙」という。)は、以下のとおり共同スタディ契約
(以下、「本契約」という。)を締結する。
(目的)
第1条 甲及び乙は、「**************************
*」(以下、「本スタディ」という。)を本契約の定めるところに従い遂行するものとする。
(定義)
第2条 本契約において使用する用語の定義を次のように定める。
(1) 「発明等」とは、発明、考案、意匠及びその創作、半導体集積回路の回路配置及びその創作、著作物及びその創作並びに秘密に扱われ、かつ技術的、財産的価値のある情報(以下、「ノウハウ」という。)及びその案出をいう。
(2) 「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、意匠権、半導体集積回路の回路配置利用権、著作権(著作xx(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に規定する権利を含む。)、ノウハウを使用する権利、特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、意匠登録を受ける権利、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利等の知的財産に関する権利並びに外国における上記各権利に相当する権利をいう。
(3) 「スタディ成果」とは、本スタディで得られた発明等及びその他の成果(見解・知見・調査結果・データ、報告等を含む)をいう。
(4) 「本件知的財産権」とはスタディ成果に係る知的財産権をいう。
(5) 「本件成果等」とは、スタディ成果及び本件知的財産権の総称をいう。
(6) 「再委託」とは、乙がスタディ内容の一部を第三者に実施させるもの(委託、請負、共同研究その他の契約形式は問わない)をいう。
(スタディ内容)
第3条 本スタディの実施内容は、別紙 1 の「共同スタディ実施計画書」(以下、
「実施計画書」という。)のとおりとする。甲及び乙は、実施計画書に従って本スタディを実施しなければならない。
2 甲及び乙は、本スタディを指揮・監督するスタディ担当者(以下、「スタディ担当者」という。)をそれぞれ選任するものとする。
3 甲及び乙は、双方の合意によって実施計画書をいつでも変更することができる。
4 甲及び乙は、本スタディの実施期間中において実施計画書の内容を変更しようとする場合は、速やかに様式第1による実施計画変更申請書を相手方に提出し、協議をしなければならない。実施計画書の変更内容が軽微なものについては、様式第2による実施計画変更届出書を相手方に提出し、実施計画変更申請書に代えることができる。
(実施期間)
第4条 本スタディの実施期間は、契約締結日から令和○○年〇〇月○○日までとする。
(スタディ費用)
第5条 甲及び乙は、実施計画書に従って本スタディを実施し、この実施に必要な経費は、甲乙それぞれ50%ずつを負担することとする。
2 本スタディに要する費用の総額(以下「スタディ費用」という。)は、○○○
○○○○○○円(うち消費税額及び地方消費税額○○○○○○円)を限度とし、甲はこのうち○○○○○○○○○円(うち消費税額及び地方消費税額○○○○○
○円)を限度としてこれを負担する。
3 甲及び乙は、実施計画書に記載されたところに従ってスタディ費用を使用しなければならない。当該実施計画書が変更された場合も同様とする。
(スタディの実施)
第6条 甲及び乙は、実施計画書に定められたスタディ内容の全部を第三者に委託してはならない。
2 乙は、再委託(スタディ内容の一部を第三者に委託することをいい、請負その他の形式を問わない。以下同じ。)してはならない。ただし、スタディ全体の企画及び立案並びに根幹に関わる執行管理以外の業務を再委託する場合であって、当該再委託が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 本契約の締結時における別紙1の管理体制図に定めるものである場合
(2) 甲の承認を得たものである場合
(3) 別紙2の条件に該当する場合
(4) 別紙3の軽微な再委託に該当する場合
2 乙は、前項第2号の承認を受けようとする場合(再委託先の変更を含む。)には、あらかじめ様式1による実施計画の変更申請を行わなければならない。
3 乙は、再委託する場合には、乙が本契約を遵守するために必要な事項について再委託先と書面で約定するとともに、再委託先に対し、再々委託先等(別紙1の管理体制図記載の再々委託先及びそれ以下の委託先並びに管理体制図に記載のない再々委託先及びそれ以下の委託先をいう。以下同じ。)との全ての委託関係において、本契約を遵守するために必要な事項を書面により約定させるものとする。ただし、再委託先等(再委託先及び再々委託先等をいう。以下同じ。)のうち管理体制図に記載のない事業者との委託関係にあっては書面による約定を省略することができる。
4 乙は、再委託先等の行為について甲に対して全ての責任を負うものとし、その責任は、本契約の範囲内で、本契約終了後も有効に存続するものとする。
(履行体制)
第7条 甲及び乙は、別紙1の管理体制図に従って本スタディを実施しなければならない。
2 乙は、別紙1の管理体制図に変更が生じる場合には、速やかに様式第1により実施計画の変更申請を行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該
当する場合は、この限りでない。
(1) 共同スタディの実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称変更又は住所移転の場合
(2) 事業参加者との契約における契約金額の変更のみの場合
(3) 別紙3の軽微な再委託に該当する場合
3 甲は、前項の場合において、本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
(債権譲渡の禁止)
第8条 乙は、本契約によって生じる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 乙が本契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書に基づいて債権の譲渡を行い、乙が甲に対し、民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行う場合には、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を留保し又は次の各号に掲げる異議をとどめるものとする。また、乙から債権を譲り受けた者(以下「丙」という。)が甲に対し、債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知若しくは民法第467条又は債権譲渡特例法第
4条第2項に規定する承諾の依頼を行う場合についても同様とする。
(1) 甲は、承諾の時において本契約上乙に対して有する一切の抗弁について留保すること
(2) 丙は、譲渡対象債権について、前項ただし書に掲げる者以外の者への譲渡又は質権の設定その他債権の帰属又は行使を害することを行わないこと
(3) 甲は、乙による債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、丙は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、専ら乙と丙の間の協議により決定されなければならないこと
(帳簿の記載等)
第9条 甲及び乙は、スタディ費用について、帳簿を備え支出額を記載し、その出納を明らかにしておかなければならない。
2 甲及び乙は、スタディ費用を、実施計画書に記載する支出計画明細書に定める経費及び項目に従って帳簿に記載し、その支出内容を証する書類を整理して本スタディの終了の年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(進捗状況報告書の作成)
第 10 条 甲及び乙は、本スタディの進捗状況について相手方に随時報告するものと
する。また、乙は様式第3による進捗状況報告書を4半期に1度の頻度で作成し、甲に提出しなければならない。
(共同スタディ報告書の作成)
第 11 条 甲及び乙は、令和○○年○○月○○日までに、互いに協力して、様式第4による本スタディの成果を詳細に記載した共同スタディ報告書(以下、「スタディ報告書」という。)及びスタディ報告書要約版(公開用)を作成しなければならない。
2 乙は、前項のスタディ報告書及びスタディ報告書要約版(公開用)の電子ファイルを収めたCDまたはDVDを2式それぞれ作成し、甲に提出するものとする。
3 甲及び乙は、前項のスタディ報告書に関し、必要に応じ、相手方に対しさらに詳細な説明資料等の提出を求めることができる。
(実績報告書の提出)
第 12 条 甲及び乙は、令和○○年○○月○○日までに、様式第5による共同スタディ実績報告書(以下、「実績報告書」という。)を作成し、乙がこれを取りまとめて甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項の実績報告書に関し、必要な場合はさらに詳細な支出内容を証する書類等の提出を乙に対して求めることができる。
(検査及び報告)
第 13 x xは、xxxx報告書又は実績報告書を受理したときは、当該報告書の内容について速やかに検査を行なうものとする。
2 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、乙の鉱山、製錬所又は事業所
(乙が共同スタディの一部を委託した第三者の鉱山、製錬所又は事業所を含む。以下同じ。)において、物品、帳簿及び支出内容を証する書類等を検査し、状況の報告及び資料の提出を求めることができる。
(1) 前項の検査を行うとき
(2) スタディ費用の使用状況について中間的に検査を行うとき
(3) その他甲が必要と認めるとき
3 甲は、前項に規定する検査を行う場合は、事前に乙に通知しなければならない。なお、xが共同スタディの一部を第三者に委託した場合で、甲が第三者の検査を行うときには、乙が当該第三者に通知するものとする。
(スタディ費用及び負担額の確定)
第 14 条 甲は、前条の検査を行った結果、本契約及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、スタディ費用の額を確定するとともに、第5条に基づき甲の負担額を決定し、様式第6によるスタディ費用通知書により乙に対して通知するものとする。
(スタディ費用の請求及び支払い)
第 15 x xは、前条の通知受領後、様式第7による甲の負担額に対する精算払請求書を速やかに甲に提出するものとする。
2 甲は、乙の提出する前項の精算払請求書に基づき、精算払請求書受理日から起算して30日以内に、乙の指定する銀行口座に請求額を払い込むものとする。
3 甲は、前項の約定期間に支払を行わない場合には、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じて、当該未払金額に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率(以下「財務大臣が決定する率」という。)に基づいて計算した遅延利息(円単位未満は切り捨て。)を乙に支払わなければならない。
(概算払)
第 16 条 甲は、実績報告書の提出以前において、乙にスタディ費用の一部を支払う必要があると認めた場合は、概算払を行うことができるものとする。
2 乙は、前項の規定によりスタディ費用に係る概算払を受ける場合は、甲の指示にしたがい、様式第8による概算費用実績報告書を作成し、甲に提出するものとする。
3 甲は、乙により前項の概算費用実績報告書が提出された場合は、速やかに第 14条の規定に準じた検査を行い、概算費用実績額を確定するとともに、甲及び乙の負担額を決定し、様式第9により乙に通知するものとする。
4 乙は、前項の通知受領後、様式 10 による甲の負担額に対する概算払請求書を速やかに甲に提出するものとする。
5 甲は、乙の提出する前項の概算払請求書に基づき、概算払請求書受理日から起算して30日以内に、乙の指定する銀行口座に払い込むものとする。
6 甲は、前項の約定期間に支払を行わない場合には、第 15 条第3項の規定に準じて遅延利息を支払うものとする。
(差額の返還又は支払)
第 17 条 乙が第 16 条の規定により概算払を受領している場合であって、当該概算払の合計額が確定額を超えている場合には、乙は、甲の指示により、その差額を甲に返還しなければならない。
2 乙が第 16 条の規定により概算払を受領している場合であって、当該概算払の合計額が確定額に満たない場合には、乙は、第 15 条第1項の規定に準じてその差額の支払いを甲に請求する。
3 乙は、本条第1項の規定により確定額を超える額を甲に返還する場合、甲の指示する期限までに返還しないときには、その期限の翌日から返還する日までの日数に応じて、当該未返還金額に対し、第 15 条第 3 項の規定に準じた遅延利息を甲に支払わなければならない。
(著作xxの保証)
第 18 条 甲及び乙は、本件成果等が第三者の著作権及びその他の権利を侵害しないように努めるものとする。また、第 11 条に定める著作物の著作権に関し、第三者
と紛争等が生じた場合、甲及び乙は互いに協力してこれに対処するものとする。
(取得財産の帰属及び管理)
第 19 条 本スタディの実施のため、スタディ費用により取得した財産(以下、「取得財産」という。なお、取得財産に本件成果等は含まない。)は、甲と乙の持分を 50%ずつとして共同で保有する。
2 前項に定める共同保有の取得財産は、乙が本スタディの完了、中止、中断後又は契約の解約後においても善良な管理者の注意をもって管理し、その管理に係る費用は租税公課を含めて乙が負担する。
3 前項に定める共同保有の取得財産に係る管理、費用負担及びその処分については、購入の前に甲乙で協議し、その扱いについて確認書を取り交わすこととする。
4 乙は、取得財産について、様式第 11 による取得財産管理台帳を備え、様式第 11による取得財産明細書を実績報告書に添付しなければならない。
5 乙が取得財産を亡失又は毀損したときは、その損害はすべて乙の負担とする。ただし、乙の責に帰すべき事由によらない場合はこの限りではない。
6 乙は、取得財産について他の財産と区別するために、甲及び乙の所有財産である旨の標示票を貼付して管理しなければならない。
7 本条第1項に定める共同保有の取得財産を、甲、乙又は第三者が本スタディ以外のために使用する場合は、甲乙双方の了承を要することとし、その際の使用条件等は別途甲乙協議により定めるものとする。
8 甲は取得財産が独立行政法人通則法(平成 11 年法律第 103 号)第8条第3項に規定する不要財産に該当する場合は、同法の定めに従い、経済産業大臣の認可を受けた後、処分するものとする。
(本件成果等の帰属)
第 20 条 本件成果等は甲及び乙の共有とし、その持分比率は甲及び乙の本スタディへの貢献度(第5条第1項に規定する甲のスタディ費用の負担も含む)を勘案して定める。
また、乙に再委託先がある場合は、事前に甲の同意を得た上で、自己の持ち分の範囲で当該再委託者と持ち分を共有する契約を締結することができるものとする。なお、再委託先が本件成果等の持分を共有する場合は、本条から第 27 条における「甲及び乙」を、「甲、乙及び再委託先」と読み替えるものとする。
2 甲及び乙は、スタディ成果が発生した場合は、速やかに様式第 12 による本件成果等通知書を相手方に提出するものとする。
3 甲及び乙は、前項の通知を受けた場合、誠実に協議の上、当該成果の範囲・内容等を特定する。
4 本条第1項に係わらず、第 11 条に基づき作成されたスタディ報告書の著作権は甲に帰属するものとする。乙は、自己の業務の範囲において、無償で当該著作権を利用することができる。なお、甲及び乙は、互いに相手に対し当該スタディ報告書に対して有する著作者人格権を行使しない。
(本件成果等の実施)
第 21 条 甲及び乙は、本件成果等を自ら実施することができる。なお、前条第 1 項で乙が再委託者と持分を共有した場合であっても、当該再委託者が本件成果等を実施する際は本条第2項の第三者としてのみ実施することができる。
2 甲及び乙は、相手方の同意を得た上で、第三者とともに本件成果等を実施することができる。なお、当該同意を求められた者は、合理的な理由なくその同意を拒絶できないものとする。
3 前項の実施にあたり、甲又は乙が必要と求める場合は、甲乙で協議を行い必要な事項について取り決めを行うものとする。
4 甲及び乙は、前3項の規定にかかわらず、スタディ成果を得るために利用された情報あるいはデータ等に課せられた守秘義務等が当該成果等に及んでいる場合、これを遵守しなければならない 。
(共有知的財産権に係る出願等及び報告)
第 22 条 第 20 条第3項により特定され、甲乙で共有することとなった知的財産権
(以下、「共有知的財産権」という。)の出願又は申請(以下、「出願等」という。)を行う場合は、甲と乙とで別途共同出願契約を締結するとともに、出願等その他権利の登録までに必要な費用は、第 20 条第1項に規定する持分に応じて負担するものとする。
2 乙は、前項の出願に際し、出願、権利化、権利維持に必要な手続きを行うものとする。
3 乙は、第1項に係る出願等に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から40日以内に、様式第 13 による知的財産権通知書を他の共有者に提出しなければならない。
4 本条第1項に係わらず、甲乙のいずれかが本件知的財産権の出願等を希望しない場合、当該本件知的財産権の出願等を希望する者は、出願等を希望しない者の当該本件知的財産権の持分を無償で譲り受けるものとし、出願を希望しない者は、出願等(外国におけるものを含む)の手続きに協力するものとする。なお、譲り受けに係る費用は、出願等を希望する者が負担するものとする。
(本件成果等の管理)
第 23 条 甲及び乙は、本件成果等について、本スタディの完了、中止、中断後又は契約の解約後においても善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 甲及び乙は、第 24 条の場合を除き、本件成果等又はその共有持分を相手方の文書による承認を受けないで第三者に譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。
3 甲及び乙は、第 22 条第 2 項に定める知的財産権の維持に要する費用について、本スタディの実施期間はもとより、本スタディの完了、中止又は廃止後においても当該本件知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて負担する。
(共有知的財産権の共有持分の移転及び放棄)
第 24 条 甲及び乙は、共有知的財産権の持分を甲又は乙以外の第三者に移転する場
合には、第 21 条、第 22 条、第 23 条、第 26 条、第 27 条及び本条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。
2 甲及び乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、様式第 14 による移転承認申請書を全ての共有知的財産権の共有者に提出して、全ての共有者の文書による承認を受けなければならない。
3 甲及び乙は、本条第1項及び第2項に従って共有知的財産権の持分の移転を行ったときは、様式第 15 による移転通知書を遅滞なく全ての共有者に提出しなければならない。
4 甲及び乙は、共有知的財産権の持分を放棄する場合は、当該放棄を行う90日前までに、その旨を全ての共有者に通知しなければならない。
(職務発明規程等の整備)
第 25 条 甲及び乙は、自己のスタディ従事者又は自己に属する者がなした発明等に係る知的財産権が自己に帰属する旨の契約を締結し、又はその旨を規定する職務発明規程等を定めなければならない。ただし、相手方が承諾した場合には、当該義務の全部又は一部を免れることができる。
2 乙は、再委託先に対して第1項の規定を遵守させなければならない。
(改良発明)
第 26 条 甲及び乙は、第 11 条のスタディ報告書の作成時あるいはそれ以降に本件成
果等が認められた場合には、第 20 条の規定に従って当該本件成果等を特定する。
2 甲及び乙は、本スタディの実施期間終了後5年の間にスタディ成果に基づく改良発明等が生じた場合は、相手方に通知し、当該改良発明の取扱いについて協議するものとする。
(技術上の協力義務等)
第 27 条 甲及び乙は、甲又は乙のいずれかが第三者に本件成果等の実施を許諾する場合、当該第三者が本件成果等を円滑に実施できるよう、技術上の協力を行うものとする。協力の内容、対価等の条件は、甲及び乙並びに当該第三者で協議する。
(秘密の保持)
第 28 条 甲及び乙は、本契約又はこれに付随して知り得た相手方の業務、技術、営業上の情報及びスタディ成果であって秘密であることを明示したもの(以下、
「秘密情報」という。)については、厳に秘密を保持し、事前に相手方から書面により承認された場合を除き、共同スタディの実施期間中及び実施期間終了後も第三者に開示、漏洩してはならない。ただし、以下に定めるものについては、この限りではない。
(1) 相手方から提供され、又は自己が知得する以前に公知となっていたもの
(2) 相手方から提供され、又は自己が知得する以前にすでに自己が所有していたもの
(3) 相手方から文書による同意を得たもの
(4) 相手方から提供され、又は自己が知得した後に自己の責によらず公知となったもの
(5) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を課されることなく合法的に取得したもの
(6) 法令又は政府若しくは裁判所等の指示等により開示を求められたもの
2 甲及び乙は、本契約又はこれに付随して知り得た相手方の業務、技術、営業上の情報については、本契約に規定する目的にのみ使用するものとする。
3 甲及び乙は、本条第1項に規定された秘密情報の取扱について、本スタディの完了、中止、中断若しくは本契約が解約されたとき又は相手方から要請があったときには、秘密情報が記録又は保存された媒体をその写しとともに返却又は廃棄するものとする。ただし、スタディ成果に属するものはこの限りでない。
4 甲及び乙は、貸与資料等の保管・管理につき、第三者に情報が漏洩しないよう万全の措置をとる。
5 甲及び乙は、本スタディ実施に当たって使用されるデータ及び情報等で、別途第三者との契約等により利用規定あるいは守秘義務が課せられたものを相手方に開示する場合、それらの利用規定あるいは守秘義務の内容を事前に相手方に通知しなくてはならない。
6 甲及び乙は、前項の規定により通知を受けた場合は、通知を受けた利用規定あるいは守秘義務の内容を遵守するとともに、第三者との守秘義務契約の締結等別途手続きが必要な場合には、これを行わなくてはならない。
(本件成果等の発表等)
第 29 条 甲及び乙は、本スタディの終了に伴い、本件成果等の全部又はその一部を共同で発表することができる。
2 甲及び乙は、相手方と事前に協議することにより、本件成果等の全部又は一部を独自に発表することができる。
3 甲及び乙は、前項の発表をする場合、本スタディ終了日の属する事業年度以降
1年間は、発表の 30 日前までに、様式第 16 による対外発表届により相手方に通知しなければならない。ただし、相手方に対して合理的な理由を示したときは、この限りではない。
4 甲及び乙は、前2項の規定に基づき本件成果等を発表する場合、本スタディの成果であることを明示しなければならない。
5 第3項の規定にかかわらず、甲はスタディ報告書要約版(公開用)を自らのホームページ上に掲載することができる。
(共同スタディの中止等)
第 30 条 甲及び乙は、本スタディの実施期間中において、天災地変又はそれに準ずる事態が生じたときは、甲乙協議のうえ、第3条第3項の規定に基づき実施計画書を変更し、本スタディを中止することができる。この場合、甲及び乙は、当該中止についてその責を負わないものとする。
2 甲及び乙は、本スタディの実施期間中に次の各号の一に該当する事由が生じたときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 相手方が本契約又は本契約に基づく指示に違反したとき
(2) 本スタディの実施が不可能又は著しく困難になったとき
(3) 相手方が正当な事由なく解除を申し出たとき
(4) 本契約の履行に関し、相手方又はその使用人等に不正な行為があったとき
3 甲又は乙は、共同スタディの実施期間中に次の各号の一に該当する事由で本契約を解除又は変更をしようとする場合は、相手方の承認を受けなければならない。
(1) 業務運営上の理由が生じたとき
(2) 著しい経済情勢の変動が生じたとき
4 前3項にかかわらず、甲は、国の予算の制約等により、甲の契約履行に著しい困難が生じた場合は、スタディ費用と実施期間の変更又は本スタディの中止をすることができるものとし、その際は、様式第 17 による書面により遅滞なく乙に通知するものとする。
5 乙は、本スタディの全部又は一部の継続が不可能となった場合は、様式第 18 による書面により遅滞なく甲に通知するものとする。
6 甲及び乙は、前2項の通知を受けた場合は、速やかに対応を協議する。また、本スタディを中止する場合は、中止するまでに得られた成果を取りまとめたスタディ報告書及び実績報告書を作成するとともに、スタディ費用に係る分担額の精算について決定するものとする。
(情報セキュリティの確保)
第 31 条 乙は、契約締結後速やかに、情報セキュリティを確保するための体制を定めたものを含み、本条第2項から第8項まで、第 32 条に記載する事項の遵守の方法及び提出を求める情報、書類等(以下「情報セキュリティを確保するための体制等」という。)について、甲に提示し了承を得た上で確認書類として提出しなければならない。また、これらに変更が生じる場合は、事前に甲へ案を提出し、同意を得なければならない。
なお、報告の内容について、甲と乙が協議し不十分であると認めた場合、乙は、速やかに甲と協議し対策を講じ、結果を定期的に報告しなければならない
2 乙は、本スタディに使用するソフトウェア、電子計算機等に係る脆弱性対策、不正プログラム対策、サービス不能攻撃対策、標的型攻撃対策、アクセス制御対策、情報漏洩対策を講じるとともに、契約期間中にこれらの対策に関する情報セキュリティ教育を共同スタディにかかわる従事者に対し実施しなければならない。
3 乙は、本スタディ遂行中に得た情報(紙媒体及び電子媒体であってこれらの複製を含む。)の取扱いには十分注意を払い、甲の施設内に甲のネットワーク・機器と接続する電子計算機等の機器を持ち込んで作業を行う必要がある場合には、事前に甲の許可を得なければならない。
なお、この場合であっても、甲の許可なく複製を行ってはならない。また、作業終了後には、持ち込んだ機器に保存された情報について甲の確認を受けなければならない。
4 乙は、本スタディの遂行において、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがある場合の対処方法について甲に提示しなければならない。また、情報セキ
ュリティが侵害され又はそのおそれがあることを認知した場合には、速やかに甲に報告を行い、原因究明及びその対処等について甲と協議の上、その指示に従わなければならない。
5 乙は、共同スタディ全体における情報セキュリティの確保のため、「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準」(平成30年度版)に準拠した、情報セキュリティ対策を講じなければならない。
6 甲は、甲又は内閣官房内閣サイバーセキュリティセンターが必要に応じて実施する情報セキュリティ監査、マネジメント監査又はペネトレーションテストを実施するときは、これを事前に乙に通知し、乙はこれを受け入れるとともに、指摘事項への対応を行わなければならない。
7 乙は、本スタディに従事する者を限定しなければならない。また、乙の資本関係・役員の情報、共同スタディの実施場所、本スタディの全ての従事者の所属、専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)、実績及び国籍に関する情報を甲に提示しなければならない。
8 乙は、共同スタディの一部を再委託する場合には、再委託することにより生ずる脅威に対して本条及び第 32 条の規定に基づく情報セキュリティ対策が十分に確保される措置を講じなければならない。
(外部公開ウェブサイトにおける情報セキュリティ対策)
第 32 条 乙は、外部公開ウェブサイト(以下「ウェブサイト」という。)を運用しているプラットフォームとして、乙が管理責任を有するサーバ等がある場合には、当該ウェブサイト又は当該サーバ等で利用するOS、ミドルウェア等のソフトウェアの脆弱性情報を収集し、セキュリティ修正プログラムが提供されている場合には業務影響に配慮しつつ、速やかに適用を実施しなければならない。
(個人情報等の取り扱い)
第 33 条 甲及び乙は、相手方から預託された個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号。以下「行政機関個人情報保護法」という。)第2条第2項及び第3項に規定する個人情報をいう。)及び行政機関非識別加工情報等(行政機関個人情報保護法第44条の15に規定する行政機関非識別加工情報等をいう。)(以下「個人情報等」という。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
2 甲及び乙は、相手方からから預託された個人情報等を取り扱わせる業務を第三者に再委託する場合は、事前に相手方の承認を得るとともに、本条に定める、個人情報等の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該第三者に求め、かつ当該第三者がそれを遵守することにつき約定しなければならない。
承認を得た再委託先の変更並びに再委託先が再々委託及びそれ以下の委託を行う場合についても同様とする(以下、本条において承認を得た再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先を「再委託先」という。)。
3 甲及び乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に相手方の承認を得た場合は、この限りでない。
(1) 相手方から預託された個人情報を第三者(前項に該当する場合を除く。)に提
供し、又はその内容を知らせること。
(2) 相手方から預託された個人情報等について、本契約の目的の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
4 甲及び乙は、相手方から預託された個人情報等を取り扱う場合には、責任者等の管理体制、個人情報等の管理の状況についての検査に関する事項等の安全管理に必要な事項について定めるとともに、個人情報等の漏洩、滅失、毀損の防止その他の個人情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
5 甲及び乙は、必要があると認めるときは、所属の職員に、相手方(再委託先があるときは再委託先を含む。)の事務所、事業所等において、自己が預託した個人情報等の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、相手方に対し必要な指示をさせることができる。甲及び乙は、相手方からその調査及び指示を受けた場合には、相手方に協力するとともにその指示に従わなければならない。
6 甲及び乙は、本スタディを完了、中止、又は本契約を解除したときは、相手方から預託された個人情報等を速やかに相手方に返還するとともに、各種媒体に保管されている個人情報等については、直ちに復元又は判読不可能な方法により当該情報を消去又は廃棄しなければならない。ただし、相手方が別段の指示をしたときはその指示に従わなければならない。
7 甲及び乙は、相手方から預託された個人情報等の漏洩、滅失、毀損、不正使用、その他本条に違反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、相手方に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報等により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。
また、相手方から更なる報告又は何らかの措置・対応の指示を受けた場合には当該指示に従うものとする。
8 甲及び乙は、相手方から預託された個人情報等以外に、本スタディに関して自ら収集又は作成した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成1
5年法律第57号)に基づいて取り扱うこととし、相手方が別段の指示をしたときは当該指示に従うものとする。
9 甲及び乙は、自ら又は再委託先の責めに帰すべき事由により、本スタディに関連する個人情報等(相手方から預託された個人情報等を含む。)の漏洩、滅失、毀損、不正使用、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより相手方又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。なお、本項その他損害賠償義務を定める本契約の規定は、本契約のその他の違反行為(再委託先による違反行為を含む。)に関する自らの損害賠償義務を排除又は制限するものではない
10 本条の規定は、本契約又は本スタディに関連して甲又は乙又は再委託先が相手方から預託され、又は自ら取得した個人情報等について、本スタディを完了し、又は解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有する。
(相手方に対する通知発効の時期)
第 34 条 相手方に対する文書は、通知の発信日から効力が発生するものとする。
(研究活動の不正行為への対応)
第 35 条 乙は、研究活動の不正行為の対応についての通達(平成20年11月1日付け2008年(総務)通達第133号)(以下「本通達」という。)を承認し、かつ本通達に準じた内部規程を整備して、これを遵守するものとする。
(契約期間及び存続条項)
第 36 条 本契約の有効期間は、本スタディの開始日からの終了日までとする。
2 第1項にかかわらず、次の各号に定める条項は、次の各号が規定する期間だけ効力を有するものとする。
(1) 第 28 条第1項は、その条項で定められた期間。
(2) 下記の条項は、各条項の対象事実が消滅するまでの期間。
第 18 条、第 19 条、第 20 条、第 21 条、第 22 条、第 23 条、第 24 条、第 25
条、第 26 条、第 27 条、第 28 条第1項、第2項及び第4項、第 30 条、第 34 条第1項、第3項及び第7項
(免責)
第 37 条 甲は、本スタディの実施において乙に提供する技術情報の正確さ、又は完全さを確認するために最善の努力を行うものとするが、本契約により利用可能にされたいかなるもの、又はその使用に由来若しくは起因する損害については、いかなる責も負わず、また、いかなる事情においても、結果として起こった損害について、いかなる他の者に対しても責を負わない。
(契約保証金)
第 38 条 甲は、本契約に係る乙が納付すべき契約保証金の納付を全額免除する。
(甲による契約の公表)
第 39 条 乙は、甲が本契約に基づく以下の情報を公表することについて、同意するものとする。
(1) 本契約の名称、概要、業務金額、乙の氏名又は名称及び住所等
(2) 本契約の締結時に乙が提出する別紙1の管理体制図及び第6条第2項の規定により乙が提出する管理体制図
2 乙は、第6条に基づき再委託する場合には、再委託先の氏名又は名称及び再委託における契約金額等を甲が公表することについて、再委託先が同意するように必要な措置を講じるものとする。
(協議)
第 40 条 本契約に関する一切の事項は、甲、乙の書面による合意に基づきいつでも変更することができる。
2 本契約に定めのない事項又は本契約の規定に疑義が生じた場合は、その都度、甲乙協議のうえ決定するものとする。
(紛争の処理)
第 41 条 前条第2項の協議によっても、なお円満に解決できない紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所として処理するものとする。
(準拠法)
第 42 条 本契約は、日本国の法律に準拠するものとする。
特記事項
【特記事項1】
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1) 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和2
2年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第61条第1項に規定する排除措置命令が確定したとき ロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
ハ 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
(2) 本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき
(3)本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
(1) 独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書
(2) 独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書
(3) 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があ
った場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年
3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
【特記事項2】
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(下請負契約等に関する契約解除)
第5条 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者
(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、第4条又は前条第2項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年
3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第7条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
以上、本契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和・・年・・月・・日
甲 東京都港区虎ノ門二丁目 10 番1号
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構契約担当役
金属資源開発本部長 印
乙 (住 所)社 名
代表者名 印
別紙1
「令和○○年度現場ニーズ等に対する技術支援事業」
********************************
共同スタディ実施計画書
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
○○○○株式会社
1.背景および目的
2.基本計画 スタディ内容実施期間
3.実施内容
実施内容として以下の作業項目を予定する。
項 目 | 細目 | 作業項目 | 詳細内容 | 場所 |
1 ○ ○ | 1-1 | |||
1-2 | ||||
1-3 | ||||
2 ○ ○ | 2-1 | |||
2-2 | ||||
2-3 |
4.実施スケジュール
5.実施体制
(1)管理体制図
(記入例)
業者名 | 住所 | 契約金額 (税込) | 業務の範囲 | 精算の 有無 |
株式会社A 研究所 (再委託先) | 東京都○○区···· | ※算用数字を使用し、円単 位で表記 | ※できる限り詳細に記入の こと | 有 |
B 分析株式会社 (再委託先) | 〃 | 〃 | 〃 | 無 |
C工事業者(未定) (再々委託先) | 〃 | 記入不要 | 〃 | 無 |
【管理体制図に記載すべき事項】
・本スタディの遂行に関与する全ての各事業参加者の事業者名及び住所
・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。)
・各事業参加者の行う業務の範囲(具体的かつ明確に記載すること)
・業務の分担関係を示すもの
・業務の実施に要した経費の精算処理の有無
ただし、次に掲げる事業参加者については記入の必要はない。
・契約金額100万円未満の契約の相手方
(2)業務従事者の所属
◎:事務担当窓口
独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | ○○株式会社 |
<資源開発部> | <○○株式会社 ○○部> |
◎ | ◎ |
別紙2
特定の再委託先を決定するに当たっての条件
(1)再委託の必要性及び妥当性の観点から次の条件に該当すること。
委託業務を行う事業者自身が再委託する業務を行う能力を有していないこと、又は再委託を行うことにより委託事業において効率化が図られると見込まれること。
(2)事業者の事業執行能力の観点から次のいずれにも該当すること。
① 再委託を受ける事業者が当該再委託契約を履行する能力を有し、委託事業の確実な履行が確保されること。
② 再委託を受ける事業者が債務超過又はそれに類する状態(注1)(ただし、当該再委託契約の確実な履行に必要な資金等が確保されている場合(注
2)を除く。)にないこと。
(注1):「債務超過に類する状態」とは、例えば、自己資本比率が著しく低い状態を指す。
(注2):資金の確保状況については別紙1管理体制図の業務の範囲欄において、記載すること。
③ 再委託を受ける事業者が、経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措が講じられている者ではないこと。
※「特定の再委託先」とは、別紙1の管理体制図において「未定」となっている再委託先をいう。
別紙3
軽微な再委託
軽微な再委託とは契約金額100万円未満の再委託をいう。
(様式第1)
文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構契約担当役
金属資源開発本部長 殿
社 名
代表者名
「令和○○年度現場ニーズ等に対する技術支援事業」
・・・・・・・・・に関する共同スタディ実施計画変更申請書
上記の件について、令和○○年度共同スタディ契約書第3条第4項の規定に基づき、実施計画書の内容を変更したいので、下記のとおり申請します。
記
1.業務課題:
2.契約年月日:
3.共同スタディの進捗状況:
4.計画変更の内容:
5.計画変更の理由:
6.変更が実施計画に及ぼす影響:
(注)①変更契約を締結しようとする場合には、この様式に準じて申請すること。
②この契約を解除(一部解除を含む。)しようとする場合には、その後の措置を含めて、この様式に準じて申請すること。
(用紙サイズA4)
(様式第2)
文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構契約担当役
金属資源開発本部長 殿
社 名
代表者名
「令和○○年度現場ニーズ等に対する技術支援事業」
********************に関する共同スタディ実施計画変更届出書
上記の件について、令和○○年度共同スタディ契約書第3条第4項の規定に基づき、実施計画書の内容を変更したので、下記のとおり届け出ます。
記
1.計画変更の内容:
2.計画変更の理由:
3.計画変更の期日:
(用紙サイズA4)
(様式第3)
「令和○○年度現場ニーズ等に対する技術支援事業」
****************に関する共同スタディ進捗状況報告書
令和○○年○月○日
○○○○会社
(様式第3-1)
1. スタディ内容
項 目 | 進捗状況 | 得られた成果 | 実施上の問題点 |
(様式第3-2)
2. スケジュール
項目 | 内 容 | 令和○○年度 | 備考 | ||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
進捗状況について棒グラフで示す。 | 例) | ||||||||||||||||||
(様式第3-3)
3. 支出内訳 (単位:円)
項目 | 小項目 ・費目 | 予算額 | 実 績 額 | 予算残額 | 備考 | ||
既概算 払額 | 今期分 | 計 | |||||
(様式第4)
文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構契約担当役
金属資源開発本部長 殿
社 名
代表者名
「令和○○年度現場ニーズ等に対する技術支援事業」
****************に関する共同スタディ報告書
上記の件について、共同スタディ契約書第 11 条第1項の規定に基づき、共同スタディの成果を下記のとおり報告いたします。
記
1 件名
○○○・・・
2 契約年月日
○○○・・・
3 スタディ成果物
(1)共同スタディ報告書【電子ファイル】 1部
(2)スタディ報告書要約版(公開用)【電子ファイル】 1部
(3)上記の電子ファイルを収めた CD または DVD 2式
以上
(様式第5)
文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構契約担当役
金属資源開発本部長 殿
社 名
代表者名
「令和○○年度現場ニーズ等に対する技術支援事業」
****************に関する共同スタディ実績報告書
上記の件について、共同スタディ契約書第 12 条第 1 項の規定に基づき、スタディ費用の実績を下記のとおり報告いたします。
記
1 件名
○○○・・・
2 契約年月日
○○○・・・
3 実施した共同スタディの概要
○○○・・・
4 共同スタディに要した費用
(1)実績額 ○○○円
(単位:円)
項目 | 予算額 | 実績額 | 注記 |
合計 |
(2)支出内訳(別紙のとおり)
以上
(様式第6)
文書番号
令和 年 月 日
社 名
代表者名 殿
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構契約担当役
金属資源開発本部長
「令和○○年度現場ニーズ等に対する技術支援事業」
****************に関する共同スタディ費用通知書
上記の件について、下記のとおり実績額が確定したので、共同スタディ契約書第 14 条の規定に基づき、通知いたします。
記
1 件名
○○○・・・
2 契約年月日
○○○・・・
3 スタディ費用の実績額内訳(※別表可)
(実績確定額) (既概算払額) (精算払額)
甲の負担額乙の負担額
以上
(様式第7)
文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構契約担当役
金属資源開発本部長 殿
社 名
代表者名
「令和○○年度現場ニーズ等に対する技術支援事業」
****************に関する共同スタディ精算払請求書
上記の件について、共同スタディ契約書第 15 条第 1 項の規定に基づき、スタディ費用を下記のとおり請求いたします。
記
1 件名
○○○・・・
2 契約年月日
○○○・・・
3 契約金額
○○○・・・
4 スタディ費用の実績確定額
○○○・・・
5 概算払を受けた金額
○○○・・・
6 精算払を受けようとする金額
○○○・・・
7 振込先
○○○・・・
以上
(様式第8)
文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構契約担当役
金属資源開発本部長 殿
社 名
代表者名
「令和○○年度現場ニーズ等に対する技術支援事業」
****************に関する共同スタディ概算費用実績報告書
上記の件について、共同スタディ契約書第 16 条第2項の規定に基づき、スタディ費用の概算費用実績を下記のとおり報告いたします。
記
1 件名
○○○・・・
2 契約年月日
○○○・・・
3 実施した共同スタディの概要
○○○・・・
4 共同スタディに要した費用
(1)概算費用実績額 ○○○円
(単位:円)
項目 | 予算額 | 実績額 | 注記 |
合計 |
(2)支出内訳(別紙のとおり)
以上
(様式第9)
文書番号
令和 年 月 日
社 名
代表者名 殿
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構契約担当役
金属資源開発本部長
「令和○○年度現場ニーズ等に対する技術支援事業」
****************に関する共同スタディ概算費用実績額通知書
上記の件について、下記のとおり概算費用実績額が確定したので、共同スタディ契約書第 16 条第3項の規定に基づき、通知いたします。
記
1 件名
○○○・・・
2 契約年月日
○○○・・・
3 共同スタディ費用に係る概算費用実績額内訳(※別表可)
(実績確定額) (既概算払額) (今回概算払額)
甲の負担額乙の負担額
以上
(様式第 10)
文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構契約担当役
金属資源開発本部長 殿
社 名
代表者名
「令和○○年度現場ニーズ等に対する技術支援事業」
****************に関する共同スタディ概算払請求書
上記の件について、共同スタディ契約書第 16 条第4項の規定に基づき、スタディ費用を下記のとおり請求いたします。
記
1 件名
○○○・・・
2 契約年月日
○○○・・・
3 契約金額
○○○・・・
4 概算払を受けた金額
○○○・・・
5 概算払を受けようとする金額
○○○・・・
6 振込先
○○○・・・
以上
【事業名】
取 得 財 産 管 理 台 帳
取 得 財 産 明 細 表 (令和 年度)
(様式第11)
管理番号 | 名称又は構造 | 耐用年数 | 数量 | 取得年月日 | 取得金額 (税抜) | 保管場所 | 備考 | 事業終了後の分類 |
1 | ○○○器 GP-1XXX | 4年 | 1 | H29.8.1 | 540,000 円 | 東 京 都 ○ ○ 区 ○ ○ x-x-x ○ ○ 検 査所内倉庫 | 継続使用:可 傷:有(外装に使用に伴う傷があるが、機能に支障を来すものではない。) | 買取り |
(注)
1.この様式は、管理台帳、明細表両表とし、いずれかを表示すること。なお、対象となる取得財産は、取得価格の単価消費税及び地方消費税抜きで10万円以上の財産(附帯費用(運搬費、基礎工事費、試運転費等)は除く。)とする。ただし、複数の機器等から構成される取得財産は、取得価格の総額が消費税及び地方消費税抜きで10万円以上とする。
2.事業名は、契約件名を記載すること。
4.規格は、型式などその財産のスペック等の参考になるものを記載すること。
5.数量は、同一規格等であれば、一括して記載して差し支えない。単価が異なる場合は、分割して記載すること。
6.取得年月日は、受託者が取得財産の検収を行った年月日を記載すること。
7.保管場所は、住所及び保管場所を記載すること。
8.備考は、財産の状態(継続使用の可否・傷の有無・特記すべき事項)を記載すること。
(この明細表の提出時期:実績報告書の提出時。また、甲から別に指示があったとき。)
(様式第 12)
文書番号
令和 年 月 日
社 名
代表者名 殿
社 名
代表者名
「令和○○年度現場ニーズ等に対する技術支援事業」
****************に関する共同スタディ本件成果等通知書
上記の件について、令和○○年度共同スタディ契約書第20条第2項の規定に基づき、研究成果を下記のとおり報告します。
記
1.発明等の名称:
2.発明者の氏名及び住所:
3.添付書類
・発明等についての説明書(説明、図面等)
(注)「発明等についての説明書」は、特許出願時の明細書及び図面の体裁をとる必要はなく、論文発表や学会講演等の原稿、職務発明届出書、発明等の概念図とその説明など、発明内容について理解できるものであればよい。
(用紙サイズA4)
(様式第 13)
文書番号
令和 年 月 日
社 名
代表者名 殿
社 名
代表者名
「令和○○年度現場ニーズ等に対する技術支援事業」
・・・・・・・・・に関する共同スタディ知的財産権通知書
上記の件について、令和○○年度共同スタディ契約書第 22 条第3項の規定に基づき、下記のとおり通知します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | |
契約件名 |
2.開発項目
3.出願等に係る知的財産権の種類
4.発明等の名称
5.出願日
6.出願番号
7.出願人
8.代理人
9.登録日
10.登録番号
(用紙サイズA4)
(様式第 14)
文書番号
令和 年 月 日
社 名
代表者名 殿
(申請者)社 名
代表者名
「令和○○年度現場ニーズ等に対する技術支援事業」
****************に関する共同スタディ移転承認申請書
上記の件について、令和○○年度共同スタディ契約書第 24 条第2項の規定に基づき、下記のとおり申請します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | |
契約件名 |
2.開発項目
3.移転しようとする知的財産権
(知的財産権の種類(注1)、番号(注2)及び名称(注3)を記載する。移転先及び承認を受ける理由が同じ場合は、複数列挙可)
4.移転先
(名称、住所、代表者、担当者及び連絡先を記載する。)
5.承認を受ける理由(注4)
(以下のいずれかを選択するとともに、別紙にて、その具体的な理由を記載する。)
(1)移転先(移転先から実施許諾を受ける者を含む。以下同じ。)が、国内事業活動(製品の製造、製品化に向けた応用・開発研究、サービスの提供等)において当該知的財産権を利用するため
(2)移転先が、海外事業活動において当該知的財産権を利用することにより、我が国に利益がもたらされるため
(3)その他
記載要領
(注1): 特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、著作権、ノウハウのうち、該当するものを記載する。(外国における権利の場合には、上記各権利のうち、相当するものを記載する。以下同じ。)
(注2): 当該種類に係る設定登録番号を記載する。ただし、権利の設定登録がなされる前の権利については、出願番号又は申請番号を記載する。著作権については、登録の申請を行っている場合は登録番号を、行っていない場合には管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。ノウハウについては、管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。
(注3): 特許権については発明の名称、実用新案権については考案の名称、意匠権については意匠に係る物品、回路配置利用権については、設定登録の申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類、育成者権については、出願品種の属する農林水産物の種類及び出願品種の名称を記載する。また、著作権については、著作物の題号を記載し、ノウハウについては、ノウハウの名称を記載する。
(注4): 具体的な理由を、以下の要領に従って記載すること。
①理由が(1)の場合
国内事業活動の内容を、以下の観点等を適宜用いて具体的に説明する。(用いる観点は、以下に限定されるものではない。)
・当該知的財産権を利用した製品の製造、製品化に向けた応用・開発研究、サービスの提供等の実績又は具体的な計画
・当該知的財産権に類する技術を用いた製品の製造又はサービスの提供の実績等
②理由が(2)の場合
海外事業活動の内容を、以下の観点等を適宜用いて具体的に説明する。(用いる観点は、以下に限定されるものではない。)
・当該知的財産権を利用した製品の製造、製品化に向けた応用・開発研究、サービスの提供等の実績又は具体的な計画
・当該知的財産権に類する技術を用いた製品の製造又はサービスの提供の実績等
さらに、当該知的財産権の利用により、我が国に利益がもたらされることが明確であることを、以下の観点等を適宜用いて具体的に説明する。(用いる観点は、以下に限定されるものではない。)
・移転元の経営戦略における当該移転の位置づけ(国際分業戦略等)
・当該移転により移転元及び我が国にもたらされる利益の見込み等
③理由が(3)の場合
当該知的財産権の移転が必要である理由を、具体的に説明する。
(用紙サイズA4)
(様式第15)
文書番号
令和 年 月 日
社 名
代表者名 殿
(通知者)社 名
代表者名
「令和○○年度現場ニーズ等に対する技術支援事業」
****************に関する共同スタディ移転通知書
上記の件について、令和○○年度共同スタディ契約書第 24 条第3項の規定に基づき、下記のとおり通知します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | |
契約件名 |
2.開発項目
3.移転した知的財産権
(知的財産権の種類(注1)、番号(注2)及び名称(注3)を記載する。移転先が同じ場合は、複数列挙可)
4.移転先
(名称、住所、代表者、担当者及び連絡先を記載する。)
5.当該移転が認められる理由(以下のいずれかを選択する。)
(1)契約書第 24 条第2項の規定に基づく承認を受けたため(承認書の写しを添付する。)
(2)合併又は分割による移転であるため
6.誓約事項
当該知的財産権の移転を行うにあたり、契約書第 21 条、第 22 条、第 23 条、
第 24 条、第 26 条及び第 27 条の規定の適用に支障を与えないよう移転先に約させました。
記載要領
(注1): 特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、著作権、ノウハウのうち、該当するものを記載する。(外国における権利の場合には、上記各権利のうち、相当するものを記載する。以下同じ。)
(注2): 当該種類に係る設定登録番号を記載する。ただし、権利の設定登録がなされる前の権利については、出願番号又は申請番号を記載する。著作権については、登録の申請を行っている場合は登録番号を、行っていない場合には管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。ノウハウについては、管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。
(注3): 特許権については発明の名称、実用新案権については考案の名称、意匠権については意匠に係る物品、回路配置利用権については、設定登録の申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類、育成者権については、出願品種の属する農林水産物の種類及び出願品種の名称を記載する。また、著作権については、著作物の題号を記載し、ノウハウについては、ノウハウの名称を記載する。
(用紙サイズA4)
(様式第16)
文書番号
令和 年 月 日
社 名
代表者名 殿
社 名
代表者名
「令和○○年度現場ニーズ等に対する技術支援事業」
****************に関する共同スタディ対外発表届
上記の件について、令和○○年度共同スタディ契約書第 29 条第3項の規定に基づき、下記のとおり○○○の成果の一部を用いて発表します。
記
氏名: 題目: 発表先:要旨:
使用データ等:
以上
(用紙サイズA4)
(様式第17)
文書番号
令和 年 月 日
社 名
代表者名 殿
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構契約担当役
金属資源開発本部長
「令和○○年度現場ニーズ等に対する技術支援事業」
****************に関する共同スタディ一部(又は全部)中止について
上記の件について、共同スタディ契約書第 30 条第4項の規定に基づき、共同スタディの一部(又は全部)について継続実施が不可能となりましたので、下記のとおり通知いたします。
記
1 件名
○○○・・・
2 契約年月日
○○○・・・
3 一部(又は全部)中止の内容
○○○・・・
4 中止の理由
○○○・・・
以上
(様式第18)
文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構契約担当役
金属資源開発本部長 殿
社 名
代表者名
「令和○○年度現場ニーズ等に対する技術支援事業」
****************に関する共同スタディ一部(又は全部)中止について
上記の件について、共同スタディ契約書第 30 条第5項の規定に基づき、共同スタディの一部(又は全部)について継続実施が不可能となりましたので、下記のとおり通知いたします。
記
1 件名
○○○・・・
2 契約年月日
○○○・・・
3 一部(又は全部)中止の内容
○○○・・・
4 中止の理由
○○○・・・