Contract
太陽光発電設備からの電力受給及び
系統連系受電に関する契約要綱
【買取オンリープラン対応用】
2024 年 4 月 1 日実施
大和ハウス工業株式会社
38 受給開始に至らないで本契約を終了または変更される場合の費用の支払い 18
別表 1 21
1 適 用
(1) この太陽光発電からの電力受給及び系統連系受電に関する契約要綱(6(電力受給契約)及び,7(系統連系受電契約)の申込みに定める買取メニュー表,別表およびこの要綱に付随する附則または覚書等を含みます。以下「この要綱」といいます。)は,発電者が,所轄の一般送配電事業者が維持および運用する電力系統に発電者の太陽光発電設備(以下「本発電設備」といいます。)を低圧で連系し,本発電設備から発生する電力を当社に供給し,当社がこれを調達する契約(以下「電力受給契約」といいます。)及び,当社が一般送配電事業者を代理して,発電者との間で,一般送配電事業者が維持及び運用している系統設備に発電者の発電設備等が連系し,その状態を維持することに係る契約(以下「系統連系受電契約」といいます。)を締結した上,これらの条件を定めるものです。
(2) 「電力受給契約」と「系統連系受電契約」の 2 つの契約を以下「本契約」といいます。
(3)この要綱は,次の地域に適用いたします。沖縄県および離島を除く,日本国内。
2 要綱の変更
(1) 当社は,契約期間満了前であっても,発電者の一般の利益に適合する場合のほか,系統連系受電契約や電力受給にかかる技術的な事項等または電力受給契約にかかる手続・運用上の取扱等について変更が必要な場合,法令・条例・規則等の制定または改廃により本契約の内容の変更が必要な場合,消費税等の税率変更の場合,その他当社が必要と判断した場合には,本契約の内容を変更することがあります。この場合,当社は,事前に変更後の要綱を当社 Web サイト上に掲載する方法またはその他の当社が適当と判断する方法(以下「当社が適当と判断する方法」といいます)により,発電者に変更内容およびその効力発生時期を周知等することとします。この周知等が行われ,効力発生日が到来した場合には,本契約の条件等は変更後のこの要綱によるものとします。
(2)発電者は,本契約の内容の変更を承諾しない場合は,32 (発電者による本契約の解約)にしたがい,本契約を解約することができるものとします。
3 定 義
次の用語は,この要綱においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
なお,この要綱において用いる用語は,別に定めのない限り,所轄の一般送配電事業者の定める託送供給等約款に定める意味によるものといたします。
(1)低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(2)電力受給
発電者が,受給電力を当社に供給し,当社がこれを受電することをいいます。
(3)発電者
この要綱にもとづいて当社と電力受給契約を締結する者をいいます。
(4)連系
発電設備および蓄電設備((13)に定めるところによります。以下同じとします。)(これらを総称して以下「発電設備等」といいます。)を,所轄の一般送配電事業者が維持および運用する電力系統に電気的に接続する時点から切り離す時点までの状態をいいます。
(5)解列
発電設備等を,所轄の一般送配電事業者が維持および運用する電力系統から電気的に切り離すことをいいます。
(6)発電量調整供給契約
電力受給契約にもとづき当社が発電者から電力を受給するために必要な,当社と所轄の一般送配電事業者との発電量調整供給に係る契約をいいます。
(7)受電地点
本発電設備が設置され,本発電設備により発電した電力の受給が行なわれる地点をいいます。
(8)受給電力
発電者が,当社に供給する本発電設備において発電した再生可能エネルギー電気(本発電設備において発電し,蓄電設備に充電された電気を含みます。)のうち,当社に供給する電力をいいます。
(9)受給電力量
受電地点において,当社が発電者から受電する受給電力に係る電力量をいいます。
(10)最大受電電力
受給電力の最大値(キロワット)で,発電者と当社との協議によりあらかじめ定めた値をいいます。
(11)発電出力
本発電設備の定格発電出力(太陽電池の出力値またはパワーコンディショナーの出力
値のうちいずれか小さい値とし,パワーコンディショナーを複数台設置している場合は,各系列における太陽電池の合計出力とパワーコンディショナーの出力のいずれか小さい方の出力を合計した値といたします。)をいいます。
(12)認定発電設備
再生可能エネルギー特別措置法で定める認定(以下「認定」といいます。)を受けた発電設備をいいます。
(13)その他発電設備
本発電設備に併設される発電設備(認定発電設備であるものを除きます。)または二次電池等で放電時の電気的特性が発電設備と同等である設備(この設備を「蓄電設備」といいます。)をいいます。
(14) 非化石価値等
エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(平成 21 年法律第 72 号,その後の改正を含みます。以下「高度化法」といいます。)の非化石電源比率算定時に計上できる価値およびこれを有する電気を取引する際に付随する環境価値をいいます。
(15)消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税(以下消費税と地方消費税をあわせて「消費税等」といいます。)に相当する金額をいいます。 なお,料金単価には消費税等相当額を含みます。
(16)所轄の一般送配電事業者
北海道電力ネットワーク,東北電力ネットワーク,東京電力パワーグリッド,北陸電力送配電,中部電力送配電,関西電力送配電,中国電力ネットワーク,四国電力送配電,九州電力送配電の各株式会社のうち,発電者の受給地点に電力を供給する送電線を所有する会社をいいます。なお,この会社には,事業の全部の譲渡,合併または会社分割(一般送配電事業の全部を承継させるものに限ります。)によって一般送配電事業を承継することについて,電気事業法にもとづく認可を受けてこの一般送配電事業を承継した会社を含みます。
(17) 反社会的勢力
暴力団等および暴力団等と関係を有する者で,次の者をいいます。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号,その後の改正を含み,以下「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」といいます。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいいます。以下同じとします。)
ロ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号に定める暴力団員をいいます。以下同じとします。)または暴力団員でなくなったときから
5 年を経過しない者ハ 暴力団準構成員
ニ 暴力団関係企業ホ 総会屋等
ヘ 社会運動等標榜ゴロト 特殊知能暴力集団等
チ その他イからトまでに準ずる者
リ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有する者
ヌ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
ル 自己,自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等,不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
ヲ 暴力団員等に対して資金等を提供し,または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有する者
ワ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
(18) 反社会的行為
自らまたは第三者を利用して行う次の行為をいいます。イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を越えた不当な要求行為
ハ 取引に関して,👉迫的な言動をし,または暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し,偽計もしくは威力を用いて取引の相手の信用を毀損し,またはその業務を妨害する行為
ホ その他上記イからニまでに準ずる行為
(19)関係法令等
条約,法律,政令,省令,規則,告示,判決,決定,命令,仲裁判断,通達,監督指針,ガイドライン,監督当局の書面による指導,勧告もしくはこれに類するものをいいます。
(20)検針日
託送供給等約款に定める実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日をいいます。
(21)計量日
電力量計の値が記録型計量器に記録される日をいいます。
4 単位および端数処理
この要綱において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は,次のとおりといたします。
(1)最大受電電力の単位は,原則として 0.1 キロワットとし,その端数は,切り捨てます。
(2)受給電力量の単位は,1 キロワット時とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(3)料金その他の計算における合計金額の単位は,1 円とし,その端数は,切り捨てます。
5 実施細目
この要綱の実施上必要な細目的事項は,この要綱の趣旨に則り,そのつど発電者と当社との協議によって定めます。
6 本契約の申込み
(1)発電者が新たに電力受給契約を希望される場合は,あらかじめこの要綱を承認のうえ,別紙「買取メニュー表」(以下「買取メニュー表」といいます。)に記載の電力買取メニュー(以下「買取メニュー」といいます。)のうち適用可能ないずれか一つを選択し,当社所定の申込書により,電力受給契約の申込みをしていただきます。また,発電者が新たに系統連系受電契約を希望される場合または当該契約の内容に変更が生じる場合,発電者が契約の締結または変更について,当社に対して申し出ていただきます。当社は,発電者が系統連系受電契約の変更を当社に申し出た場合に,発電量調整供給契約の変更として一般送配電事業者へ申し出いたします。あわせて当社が所轄の一般送配電事業者に提出する系統連系手続きおよび発電量調整供給に関する書類作成に必要な情報をご提供いただきます。
(2)前項の申込みは,本契約の申込み時点で,発電者が次に定める条件および買取メニュー表に定める各買取メニューの適用条件をすべて満たしていることを条件とします。イ 本発電設備を受電地点に設置済みであること。
ロ 本発電設備が認定発電設備であり,かつ,再生可能エネルギー特別措置法に定める調達期間が終了していることまたは受給開始日までには調達期間が終了していることが見込まれること。
(3)当社は(1)の申込みの承諾に先立って,所轄の一般送配電事業者に対し,発電量調整供給に関する申請を行います。申請にあたり,発電者は,発電者の情報を提供することを承諾するものとします。
7 契約の成立および契約期間
(1)本契約は,契約の申込みを当社が承諾したときに成立いたします。当社は,発電者との間において電力受給契約を締結する場合,当社所定の様式による承諾内容を記載した書類(以下「承り書」といいます。)を発電者に返送するものとし,この返送をしたときに,当社が承諾したものとします。
なお,2024 年 3 月 31 日以前に当社と電力受給契約を締結している発電者については,
2024 年 4 月 1 日をもって,当社と一般送配電事業者との間の発電量調整供給契約のうち,系統連系受電契約にもとづく当社の地位及び権利義務の一切を発電者に承継することについて,一般送配電事業者の代理人である当社との間で合意するものとします。
(2)契約期間は,次によります。
イ 契約期間は,本契約が成立した日から,受給開始日の属する年度 3 月 31 日までと
いたします。
ロ 契約期間満了の 2 ヶ月前までに,発電者または当社が,本契約の終了または変更について申入れを行なわない場合は,本契約は,契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で更新されるものといたします。
(3)受給電力の受給期間は,受給開始日(同日を含みます。)から本契約の契約期間満了の日までといたします。ただし,33(当社による本契約の解除)により,本契約が解除された場合の受給期間の終期は,本契約が終了した日の前日までといたします。
8 電気方式,電圧および周波数
電気方式,標準電圧および周波数は,一般送配電事業者が定める託送供給等約款および託送供給等約款以外の供給条件等と同一といたします。
9 電力受給の開始
(1)当社は,発電者の本契約の申込みを承諾したときには,所轄の一般送配電事業者と協議のうえ受給開始日を定め,受給準備その他必要な手続きを経たのち,受給開始日より電力受給を開始いたします。
(2)当社は,受給準備等の事情によるやむをえない理由によって,あらかじめ定めた受給開始日に電力受給を開始できないことが明らかになった場合には,その理由を発電者にお知らせし,あらためて所轄の一般送配電事業者と協議のうえ,受給開始日を定めて電力受給を開始いたします。
(3)発電者の希望によって申込書記載の受給開始希望日を変更しようとする場合には,あらかじめ当社へ申し出ていただきます。
10 契約の単位
当社は,原則として発電者と1受電地点につき 1 つの本契約を結びます。
11 電力受給に関する情報の取扱い
(1)当社は,関係法令等,官公庁,電力広域的運営推進機関(以下「広域機関」といいます。)および所轄の一般送配電事業者からの指示に従い,本契約に関する情報を当該官公庁,広域機関および所轄の一般送配電事業者に対して報告できるものとします。
(2)当社は,受給電力に係る非化石価値等の利用または管理にあたり,本契約に関する情報を,国または関係機関に報告できるものとします。
12 発電者の協力
(1)発電者は,関係法令等ならびに所轄の一般送配電事業者が定める系統連系技術基準および託送供給等約款を遵守するものとします。
(2)発電者は,当社または所轄の一般送配電事業者により人身安全,設備安全上等の理由で本発電設備の停止を依頼された場合には,すみやかに本発電設備を停止するものとします。
(3)発電者の発電設備等の連系により,他のお客さま等の電気の使用を妨害し,もしくは妨害するおそれがある場合,または他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし,もしくは支障を及ぼすおそれがある場合には,発電者の責任および負担で,当該妨害または支障を解消するための適切な対策または処置を講じていただきます。
(4)電気の受給上必要がある場合,発電者の責任および負担で,所轄の一般送配電事業者からの求めに応じて電力受給を中止または制限するために必要な機器の設置,その他必要な措置を講じていただきます。
13 承諾の限界
当社は,関係法令等,電気の需給状況,本発電設備の状況,発電者の債務の支払状況その他やむを得ない事情がある場合には,発電者からの本契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
14 受給電力の対象
当社が本契約にもとづき調達する受給電力は,本発電設備から発生する電力のうち,発電者が自ら消費する電力を除いた電力といたします。
15 料 金
(1)料金は,16(料金の算定期間)に定める料金の算定期間における受給電力量に料金単価を乗じた金額とし,料金には,38(非化石価値等の帰属)にもとづき非化石価値等が当社に帰属することの対価を含むものといたします。
なお,料金単価には消費税等相当額を含みます。
(2)料金単価は,買取メニュー表にて定めます。
なお,当社は電気の需給状況,電源調達環境等に応じて,料金単価を変更する場合があります。この場合には,変更の 2 ヶ月前までに,当社は発電者に対し,変更後の料金単価および適用開始時期を当社が適当と判断する方法によりお知らせいたします。
16 料金の算定期間
料金の算定期間は,原則として,前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間とし,当社があらかじめ発電者に計量日をお知らせした場合の料金の算定期間は,原則として,前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間といたします。ただし,発電者が電力受給を新たに開始し,または電力受給契約が終了した場合の料金の算定期間は,電力受給を新たに開始した日から直後の検針日もしくは計量日の前日までの期間,または直前の検針
日もしくは計量日から終了する日の前日までの期間といたします。
17 受給電力量の計量等
(1)受給電力量は,受電用計量器により計量するものとします。
(2)受電用計量器を新たに設置する場合は,発電者の負担で設置していただきます。
(3)受電用計量器の検針または,計量は,検針日または計量日に所轄の一般送配電事業者が実施いたします。当社は,所轄の一般送配電事業者から検針または計量の結果を受領後,発電者に当社が適当と判断する方法によりお知らせいたします。
(4)受電用計量器の故障等によって受給電力量を正しく計量できなかった場合には,当該計量ができなかった期間内の受給電力量は,当社と所轄の一般送配電事業者の協議によって定めます。
(5) 受電用計量器が発電者資産の機械式計量器の場合,6(本契約の申込み)(3)の所轄の
一般送配電事業者への申請により機械式計量器を記録型計量器に取換えます。なお,記録型計量器への取換にかかる費用負担および記録型計量器の所有は所轄の一般送配電事業者になります。また,記録型計量器への取換工事にあたり停電が必要となる場合があります。
18 料金の算定
(1)料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。イ 電力受給を開始し,再開し,もしくは停止し,または本契約が終了した場合ロ 最大受電電力または本契約の変更等により,料金に変更があった場合
(2)(1)イに該当する場合は,料金の算定期間の受給電力量により料金を算定いたします。また,(1)ロに該当する場合は,料金の算定期間の受給電力量を,料金に変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれの最大受電電力を乗じた値の比率により区分して料金を算定いたします。ただし,計量値を確認する場合は,その値によります。
(3)(1)ロの場合により日割計算をするときは,変更後の料金は,変更のあった日から適用いたします。
(4)当社は,日割計算をする場合には,必要に応じてそのつど計量値の確認をいたします。
(5)(1)から(4)に定めのない事項については,所轄の一般送配電事業者の定める託送供給等約款における料金の算定に係る規定に準ずるものといたします。
19 料金の支払方法
料金の支払方法等については,別表1(料金の支払方法)において定めるものといたします。
20 系統連系受電契約の支払方法(代理回収)
(1)当社は,系統連系受電契約において,系統連系受電サービス料金,延滞利息及び,契約超過金(以下総称して「系統連系受電サービス料金等」といいます)につき,これを発電者から受領して発電者に代わり一般送配電事業者に支払うとともに,一般送配電事業者があらかじめ定める期日までの間,発電者に代わり一般送配電事業者にこれを引き渡す業務を受託いたします。また,当該業務は,発電者が直接一般送配電事業者に支払う事項に該当した場合を除き,発電者から無償で受託いたします。
(2)発電者は,託送約款や系統連系受電契約等に基づき系統連系受電サービス料金等の支払い義務が生じた場合,つど発電者から当社に支払いを行っていただきます。支払われた系統連系受電サービス料金等については,そのつど当社から一般送配電事業者に支払いを行います。なお,当社は,発電者に託送約款や系統連系受電契約等に基づき系統連系受電サービス料金等が発生した場合,18(料金の算定)に基づき算定された料金と対当額で相殺するものとします。ただし,次の場合には,一般送配電事業者が指定した金融機関を通じて払い込み等により発電者から一般送配電事業者へ支払っていただきます。
イ 発電者が系統連系受電サービス料金等を支払期日までに当社に支払われない場合(当社の支払う料金との相殺ができない場合も含む)
ロ 発電者の系統連系受電サービス料金等が当社と発電者との間の電力受給契約に係る料金を上回る場合で,当社と発電者及び,当社と一般送配電事業者のそれぞれにおいて合意がなされた場合
ハ その他一般送配電事業者が必要と認めた場合
21 料金の支払い
料金の支払義務は原則として検針日に発生するものとし,料金の支払日等については,別表1(料金の支払い)において定めるものといたします。
22 適正契約の保持
発電者との電力受給契約が電力受給の状態または認定の内容に比べて不適当と認められる場合には,発電者は,法令上必要な設備変更手続きを行なうとともに,当社と協議のうえ,すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
23 電力受給契約に関する基本事項
発電者は,本発電設備の電圧上昇制御機能等が動作した場合または 24(電力受給の制限または中止)もしくは 26(電力受給の停止)に該当する場合を除き,7(契約の成立および契約期間)(3)に定める受給期間にわたり,受給電力の供給を行なうことができ,当社は,これを受電いたします。
24 電力受給の制限または中止
当社は,発電量調整供給契約にもとづき所轄の一般送配電事業者により発電者の発電が制限され,もしくは中止され,または発電量調整供給の全部もしくは一部が中止されたときには,電力受給を制限,または中止することがあります。
25 立入りによる業務の実施
(1)当社または所轄の一般送配電事業者およびその関係者(以下「当社等」といいます。)は,次の業務を実施するため,発電者の承諾を得て発電者の土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には,正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
イ 受電地点に至るまでの所轄の一般送配電事業者の供給設備または計量器等需要場所内の所轄の一般送配電事業者の電気工作物の設計,施工,改修または検査に関する業務
ロ 38(保安等に対する発電者の協力)によって必要な発電者の電気工作物の検査等の業務
ハ 不正な電力受給を防止するために必要な発電者の電気工作物等の確認または検査に関する業務
ニ 計量器の検針または計量値の確認に関する業務
ホ 26(電力受給の停止)にもとづく受給の停止ならびに,32(発電者による本契約の解約),または 33(当社による本契約の解除)または 43(反社会的勢力の排除)にもとづく本契約の終了により必要な処置に関する業務
ヘ その他本契約もしくは発電量調整供給契約の成立,変更もしくは終了等に必要な業務または所轄の一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
(2)当社は,受電地点において前項各号の業務を実施するため,他のお客さままたは発電者(以下「他のお客さま等」といいます。)の土地または建物に立ち入らせていただく必要がある場合には,正当な理由がない限り当社が他のお客さま等の土地または建物に立ち入ることおよび業務を実施することについて,発電者に,当該他のお客さま等の承諾を得ていただきます。
26 電力受給の停止
(1)発電者が発電量調整供給契約にもとづき所轄の一般送配電事業者により発電量調整供給が停止されたときには,当社は,その発電者について電力受給を停止いたします。
(2)(1)によって電力受給を停止する場合には,当社または所轄の一般送配電事業者は電力受給停止のための処置を行うと同時に,所轄の一般送配電事業者にも供給設備また
は発電者の電気設備において,電力受給停止のための適当な処置を依頼します。なお,この場合には,必要に応じて発電者に協力をしていただきます。
27 電力受給の停止の解除
26(電力受給の停止)によって電力受給を停止した場合で,発電者がその理由となった事実を解消したときには,当社は,すみやかに電力受給を再開いたします。
28 損害賠償の免責
(1)13(承諾の限界)によって本契約の申込みをお断りした場合,9(電力受給の開始)(2)によって受給開始日を変更した場合,24(電力受給の制限または中止)によって電力受給を制限または中止した場合,26(電力受給の停止)によって電力受給を停止した場合,33(当社による本契約の解除)または 44(反社会的勢力の排除)によって本契約を解除した場合には,当社は,発電者の受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2)本設備の電圧上昇制御機能等の動作によって受給電力量が減少した場合には,当社は,その減少した受給電力量について賠償の責めを負いません。
(3)その他当社の責めとならない理由により生じた発電者の損害については,当社は,賠償の責めを負いません。
29 発電記録等の提出等
(1)当社は,必要に応じて発電者に発電者の発電設備等の発電記録,発電計画,点検記録等の提出を依頼することがあります。この場合には,すみやかにこれらを当社に提出していただきます。
(2)本発電設備は,原則として,所轄の一般送配電事者が定める託送供給等約款に準じて当社が設定する発電バランシンググループに属するものといたします。
30 契約の変更
(1)発電者が,本発電設備の全部もしくは一部を変更され,またはその他発電設備の連系もしくは変更を希望される場合は,あらかじめその旨を当社および所轄の一般送配電事者に申し出ていただきます。
(2)発電者が本契約の変更を希望される場合は,Ⅱ(契約の申込み)に定める新たに本契約を希望される場合に準ずるものといたします。
31 権利義務の承継
相続その他の原因によって,新たな発電者が,それまで電力受給を行なっていた発電者の電力受給についてのすべての権利義務を受け継ぎ,引き続き本契約を希望される場合は,
発電者は事前に書面により当社に申し出るとともに,名義変更について協議するものとします。
32 発電者による本契約の解約
(1)発電者が本契約を解約しようとされる場合は,30 日前までにその解約を希望する日(以下「解約希望日」といいます。)を定めて,当社所定の方法で当社に通知していただきます。
発電者または当社もしくは所轄の一般送配電事業者は,発電者から通知された解約希望日に発電者の電気設備または当社もしくは所轄の一般送配電事業者の供給設備において,電力受給を終了させるための適当な処置を行ないます。
なお,この場合には,必要に応じて発電者に協力をしていただきます。
(2)本契約は,33(当社による本契約の解除),44(反社会敵勢力の排除)および(3)の場合を除き,発電者が当社に通知した解約希望日に終了いたします。
(3) 当社が電力受給を終了させるための処置を行なう場合で,当社の責めとならない理由により電力受給を終了させるための処置ができないときは,本契約は電力受給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものといたします。
(4) 発電者が当社に(1)の解約通知をせずに他の買取事業者に本契約の申込を行ったことによって,広域機関から当社に解約日の通知がなされた場合,当該通知をもって発電者の解約の申出とみなすものとします。この場合,本契約は,発電者から新たな買取事業者への電力受給が開始される日を解約日とします。
33 当社による本契約の解除
(1)26(電力受給の停止)によって電力受給を停止された発電者が当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合には,当社は,本契約を解除することができます。なお,この場合には,その旨を事前に発電者にお知らせいたします。
(2)発電者が次のいずれかに該当し,当社がその旨を警告しても改めない場合には,当社は,本契約を解除することができます。
イ 発電者がこの要綱によって支払いを要することとなった債務を支払わない場合
ロ 発電者が他の本契約(既に消滅しているものを含みます。)によって支払いを要することとなった債務を支払わない場合
ハ 計量装置の改変等によって受給電力量の適正な計量が行なわれない場合ニ 発電者が発電者側の電気工作物の補修管理を行なわない場合
ホ 25(立入りによる業務の実施)に反して,当社等の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
ヘ 申込みに虚偽の内容を含む場合
ト 22(適正契約の保持)によって本契約が不適正と認められる場合で,発電者が当社
の定めた期日までに必要となる手続きを行なわないときまたは適正な契約変更に応じない場合
チ その他の本契約の各条文に反した場合
(3)(1)および(2)により当社が本契約を解除した場合,発電者は,発電者の責任と負担において,ただちに発電設備を解列する措置を講じていただきます。
なお,この場合,本契約解約後の電力受給は無償とさせていただきます。
(4)発電者が(3)の措置を講じられない場合で,所轄の一般送配電事業者の電力系統に保安上の問題が生じるおそれがあるときは,当社は,所轄の一般送配電事業者の供給設備または発電者の電気設備において,本契約解約のための適当な処置を行ないます。この場合,当社は当該処置に要した費用を発電者に請求することがあります。
(5)当社は,7(契約の成立および契約期間)に定める契約期間中であっても,2 か月前までに書面により申入れることにより,33(当社による本契約の解除)以外でも本契約を解約することができます。この場合,発電者は当社に対し,解約に係る損害賠償請求をしないものとします。
34 一般送配電事業者による系統連系受電契約の解約
(1)一般送配電事業者が発電者との系統連系受電契約を解約する場合,当社は,発電者の発電場所に係る発電量調整供給契約を変更するものとします。
(2)系統連系受電契約の消滅後に接続された電気を一般送配電事業者が無償で受電することについて,発電者は承諾するものとします。
35 本契約消滅後の債権債務関係
本契約期間中の料金その他の債権債務は,本契約の消滅によっては消滅いたしません。
36 工事費負担金
(1)電力受給の開始,または本契約の変更等にともない所轄の一般送配電事業者の供給設備を新たに施設または変更する場合において,当社が所轄の一般送配電事業者が定める託送供給等約款にもとづき所轄の一般送配電事業者からその工事費の全額(発電設備の設置に伴う電力系統の増強および事業者の費用負担等の在り方に関する指針の適用対象にあっては,当該供給設備の利用に見合う金額との合計額)を請求された場合,発電者は,当該工事費を,当社を通じて所轄の一般送配電事業者に工事費負担金として支払うものとします。この場合の工事費は,所轄の一般送配電事業者の供給設備の工事に要する材料費,工費および諸掛りの合計額といたします。
なお,発電設備からの出力により,所轄の一般送配電事業者の配電用変電所バンクにおいて逆潮流が生ずるおそれのある場合で,これに係る措置として所轄の一般送配電事業者が新たに供給設備を施設するときには,当該供給設備に係る工事費を当社が
所轄の一般送配電事業者より請求された場合,発電者は,当社を通じて所轄の一般送配電事業者に対して,託送供給等約款に定める金額を工事費負担金として支払うものとします。
(2)発電者が新たに電力受給を開始し,または本契約を変更される場合等で,これにともない新たに計量装置を取り付けるときには,その工事費の全額を工事着手前に発電者は,当社を通じて所轄の一般送配電事業者に工事費負担金として支払うものとします。
ただし,低圧で連系する場合で,受電の用に供することを主たる目的とするときには,その受電の用に供することによって必要となる工事費を,発電者は,当社を通じて所轄の一般送配電事業者に工事費負担金として支払うものとします。
37 工事費負担金の申受けおよび精算
(1)当社が,所轄の一般送配電事業者から工事費負担金を請求された場合,発電者は,当社を通じて所轄の一般送配電事業者に対して当該工事費負担金を工事着手前に支払うものとします。ただし,発電者に特別の事情があると当社が判断した場合は,工事費負担金を工事着手後に支払っていただくことがあります。この場合,電力受給の開始にともなう工事費負担金については,受給開始日までに支払うものとします。
(2)所轄の一般送配電事業者が必要とする場合は,工事費負担金に関する必要な事項について,工事着手前に工事費負担金契約書等を作成いたします。
(3)設計の変更,材料単価の変動その他特別の事情によって工事費負担金に著しい差異が生じた場合は,当社を通じて,所轄の一般送配電事業者は,工事完成後すみやかに工事費負担金を精算するものといたします。
38 受給開始に至らないで本契約を終了または変更される場合の費用の支払い
供給設備の一部または全部を施設した後,発電者の都合によって受給開始に至らないで本契約を終了または変更される場合で,その供給設備を利用して受給電力を供給されないときに,当社が所轄の一般送配電事業者より工事費負担金を請求された場合,発電者は,当社を通じてその請求された費用を支払うものとします。なお,実際に供給設備の工事を行なわなかった場合であっても,所轄の一般送配電事業者が測量監督等に多額の費用を要したときは,発電者は,当社を通じて所轄の一般送配電事業者に対して,その費用を支払うものとします。
39 保安等に対する発電者の協力
(1)次の場合には,発電者からすみやかにその旨を当社および所轄の一般送配電事業者に通知していただきます。
イ 発電者が,受電地点に至る所轄の一般送配電事業者の供給設備および計量装置に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場
合
ロ 発電者が,発電者の電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり,それが所轄の一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2)発電者が,所轄の一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置,変更もしくは修繕工事をされる場合または物件の設置,変更もしくは修繕工事をされた後,その物件が所轄の一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には,その内容を当社および所轄の一般送配電事業者に通知していただきます。また,物件の設置,変更または修繕工事をされた後,その物件が所轄の一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には,発電者は,その内容を当社に通知していただきます。これらの場合において,保安上とくに必要があるときには,所轄の一般送配電事業者により,発電者にその内容の変更をしていただくことがあります。
(3)発電者は,系統運用を円滑に行なうために所轄の一般送配電事業者が定める発電設備等の連系要件を遵守していただきます。
40 非化石価値等の帰属
受給電力に係る非化石価値等は,全て当社へ帰属するものといたします。
41 権利・義務の譲渡等の禁止
発電者は,書面による当社の承諾を得た場合を除き,本契約に関する権利・義務の全部または一部を第三者に譲渡し,または担保に供してはならないものとします。
42 管轄裁判所
発電者との本契約に関する一切の紛争については東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
43 守秘義務
(1) 発電者および当社は,本契約(本契約に付随する附則または覚書がある場合,それを含みます。)の内容(本契約に関連する書類の一切を含みます。以下「秘密情報」といいます。)に関しては,相手方の書面による事前承諾なしに第三者に開示,漏洩してはなりません。ただし,次の各号に該当するものについては,秘密情報に含まれないものとします。
イ 開示を受ける以前に,すでに保有していた情報ロ 開示を受ける以前に,すでに知得していた情報
ハ 開示を受けた後,自らの責に帰すことのできない事由により公知となった情報
ニ 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに知得した情報ホ 開示を受けた情報によらず,独自に開発した情報
(2) (1)に定める義務は,次の各号に該当する場合には適用いたしません。
イ 自己,親会社,子会社もしくは関連会社の役職員または自己,親会社,子会社もしくは関連会社の委託を受けた弁護士,公認会計士,税理士またはその他の専門家に対して秘密情報を開示する場合。ただし,本契約の目的のために開示の必要がある範囲に限るものとし,開示先が法令により秘密保持義務を負う場合を除き,開示先に対し,本契約にもとづくものと同等の義務を負わせることを条件とします。
ロ 裁判所,政府機関等の要請又は法令に基づき秘密情報の開示等を求められた場合に,かかる求めに応じて開示する場合。ただし,この場合でも秘密情報として存続するものとし,また,かかる開示等に際しては,開示等をする秘密情報を最小限に留めるとともに,相手方に開示先及び開示情報の範囲を通知しなければならないものとします。
ハ 本契約の履行に関連して広域機関,所轄の一般送配電事業者に秘密情報を開示する場合。
ニ 当社が,本契約に基づく業務の一部を第三者に委託する場合において,当該第三者に対して必要な限度で開示する場合。
44 反社会的勢力の排除
(1) 発電者および当社は,相手方に対して,自らならびにその親会社,子会社,関連会社,役員および従業員が反社会的勢力等ではなく,また反社会的勢力等が経営に実質的に関与している法人でないことを表明し,かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(2) 発電者および当社は,相手方が前項に違反し,または相手方が次の各号のいずれかに該当したときは,何ら催告することなしに本契約を解除することができるものとします。
イ 相手方または相手方の関係者が反社会的勢力等であると認められるとき
ロ 相手方が,反社会的勢力等が経営に実質的に関与している法人等であると認められるとき
ハ 反社会的行為を行ったとき
(3) 発電者または当社が前項にもとづき本契約を解除した場合,解除により被った損害の賠償を相手方に対して請求できるものとします。
45 消費税等の税率変更の際の措置
本契約における消費税等相当額の金額は,法令の改正により消費税および地方消費税の
税率が改定された場合,本契約の有効期間内であっても,改正法令施行日以降は新たな税率にもとづいて算出した金額に改めるものとします。この場合,消費税等相当額を含めて表示された料金単価等についても,改定後の税率にもとづいて新たに算出された消費税等相当額を含む金額に改めるものとします。
46 そ の 他
この要綱に定めのない事項またはこの要綱によりがたい事項については,発電者と当社との協議によって定めます。
別表1
Ⅰ.料金の支払方法
(1) 当社が行う料金の支払いは,発電者が当社所定の申込書において指定した金融機関等を通じて発電者の口座への振り込みにより行うものとし,発電者の口座に振り込みを行ったときに支払いがなされたものといたします。
(2) 発電者の振込先口座の番号等が変更となる場合には,あらかじめ当社所定の様式によってご連絡いただきます。
Ⅱ.料金の支払い
(1) 当社は,本契約に基づく料金(以下本別表において「買取料金」といいます)を,Ⅰ.料金の支払方法(1)に定める方法で,(2)に定める期日までに,発電者に支払うものとします。
(2) 当社は,次の場合を除き,検針日の属する月の翌月末日までに買取料金を支払うものとします。なお,当社は支払いに係る業務の全部または一部を,守秘義務を課したうえで当社の指定する事業者に委託することができるものといたします。
イ 17(受給電力量の計量等)(4)の場合,当社が発電者に通知した日までに支払うものといたします。
ロ 本契約が終了した場合,終了日の属する月の翌月末日までに支払うものといたします。ただし,特別の事情があって本契約の終了日以降に所轄の一般送配電事業者が受電用計量器の検針を行なった場合は,当該検針を行った日の翌月末日までに支払うものといたします。
ハ 発電者が当社の支払いに代えて大和ハウスフィナンシャル株式会社(以下「フィナンシャル社」といいます。)の発行する HeartOne ポイント(有償ポイント)による還元を希望する場合,発電者はフィナンシャル社の指定に従い手続きを行うものといたします。フィナンシャル社は当社の支払いに代えて発電者に対し所定の方法にてフィナンシャル社所定の期日に HeartOne ポイント(有償ポイント)を付与いたします。付与された HeartOne ポイント(有償ポイント)の利用についてはフィナンシャル社の定める規約に従うものといたします。フィナンシャル社の HeartOne ポイント(有償ポイント)の付与により当社の発電者に対する支払いは完了し,また当社は HeartOne ポイント(有償ポイント)の現金への払い戻しを一切行わないことを発電者は承諾するものといたします。
(3)前項に定める買取料金の支払日が日曜日または銀行法(昭和 56 年法律第 59 号,その
後の改正を含みます。)第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合は,支払日を翌日といたします。また,翌日が日曜日また
は休日に該当するときは,さらにその翌日とし,以下同じとします。
(4)発電者が,当社との本契約によって,支払いを要することとなった債務を,当社が定める期日を経過してなお支払われない場合(当社が定める期日に支払われないことが明らかな場合を含みます。)は,当社は,(1)および(2)にかかわらず,発電者への買取料金の支払いを保留することができるものといたします。なお,その場合は,発電者にあらかじめその旨をお知らせいたします。
(5)当社は,次に定める場合,買取料金の支払遅延について一切の責任を負わないものとします。
イ 所轄の一般送配電事業者から当社への検針または計量の結果の提供が遅延したことにより,当社による買取料金の支払が遅延した場合その他当社の責めによらない事由により,所轄の一般送配電事業者より検針または計量の結果の提供が行われない場合
ロ 発電者による申込書の誤記,当社に事前にお知らせいただくことなく発電者が振込先口座を変更した場合等,発電者の責めに帰すべき事由により,買取料金の振り込みができなかった場合