Contract
ガス託送供給約款
(小売託送供給)
2022 年 4 月 1 日実施
四国電力株式会社
ガス託送供給約款 目次
Ⅰ.基本事項 1
1.約款の適用 1
2.託送供給約款の届出及び変更 1
3.用語の定義 1
4.引受条件 3
5.提供を受けた情報の取り扱い 3
6.実施細目 4
Ⅱ.託送供給に関する申し込み 5
7.検討の申し込み 5
8.託送供給の可否の検討及び通知 5
9.契約の申し込み及び成立 6
Ⅲ.料金等の算定 7
10.検針 7
11.ガス量の単位 7
12.ガス量の計量及び算定 7
13.託送供給料金の算定 7
14.補償料 8
15.料金等の支払 8
16.担保 9
17.受入及び払出のための設備工事に伴う費用の負担 10
Ⅳ.託送供給 11
18.託送供給の実施 11
19.託送供給するガス量の差異に対する措置 11
20.ガスの過不足の精算 11
21.託送供給の制限等 15
22.託送供給の制限等の解除 15
23.損害の賠償 16
24.立ち入り 16
25.熱量等の変動 16
Ⅴ.託送供給契約の継続,変更及び終了等 17
26.託送供給契約の継続,変更及び終了 17
27.託送供給契約消滅後の関係 17
28.名義の変更 17
29.債権の譲渡 18
30.契約上の地位の譲渡 18
Ⅵ.保安等 19
31.責任の分界 19
32.保安及び維持管理 19
附 則 20
1.実施期日 20
2.定期修理時等における取り扱い 20
3.約款等の閲覧場所等 20
付録 20
1.この約款の適用 20
2.当社窓口 20
別表1 ガス性状等の基準 21
別表2 ガスの受入及び払出のために必要となる設備 22
別表3 ガスの性状等の測定方法の例及び監視方法 23
別表4 託送供給料金表 23
別表5 注入計画乖離単価,ガスの過不足精算単価 24
別表6 払出エリア 25
Ⅰ.基本事項
1.約款の適用
(1)当社が,以下の要件を全て満たすガス託送供給を行う場合の料金その他の供給条件は,このガス託送供給約款(以下「この約款」といいます。)によります。
① ガス事業法第2条第4項の要件を満たすものであること。
② 託送供給の払い出しが払出地点又は需要場所で行われること。また,一般ガス導管事業者又は特定ガス導管事業者の連結点以外で払い出すこと。
③ 4(引受条件)に適合すること。
(2)託送供給依頼者は,この約款を託送供給契約の内容とすることに同意したうえで,託送供給を申し込んでいただきます。9(契約の申し込み及び成立)の定めに従い託送供給契約が成立したときは,この約款が託送供給契約の内容となります。
2.託送供給約款の届出及び変更
(1)この約款は,ガス事業法第76条第1項の規定に基づき経済産業大臣に届け出たものです。
(2)当社は,ガス事業法の規定に基づき,経済産業大臣に届け出て,この約款を変更することがあります。この場合,料金その他の供給条件は,変更後の託送供給約款によります。
3.用語の定義
この約款において使用する用語の意味は,次のとおりといたします。
(1)託送供給依頼者
ガス事業法第2条第4項に基づく託送供給を受けるために当社と託送供給契約を締結する方(受入検討又は供給検討の申し込みをする方,託送供給契約の申し込みをする方を含みます。)をいいます。
(2)需要家
託送供給依頼者等からガスの供給を受けるガスの最終消費者をいいます。
(3)受入地点
託送供給において,当社が託送供給依頼者からガスを当社の導管に受け入れるガスの受渡地点をいいます。
(4)払出地点
託送供給において,当社が託送供給依頼者に対してガスを導管から払い出すガスの受渡地点をいいます。
(5)需要場所
当社のガス導管から払い出された託送供給に係るガスを使用する場所をいいます。
(6)託送供給契約
託送供給約款及び基本契約,個別契約を合わせた契約の総称をいいます。
(7)基本契約
個別契約に定める事項を除き,託送供給に関わる事項を託送供給依頼者ごとに定める契約をいいます。
(8)個別契約
この約款及び基本契約に基づき,当社と託送供給依頼者との間の託送供給を実施するうえでの細目的事項を定める契約をいいます。
(9)契約年間託送供給量
基本契約で定める,契約年度毎の託送供給予定量をいいます。
(10)契約月別託送供給量
個別契約で定める,契約年度における歴月毎の託送供給予定量をいいます。
(11)受入ガス量
当社が一の託送供給依頼者から受入地点で受け入れる1時間ごとのガス量をいいます。
(12)払出ガス量
当社が託送供給依頼者に需要場所で払い出す1時間ごとのガス量をいいます。
(13)契約最大受入ガス量
託送供給契約に定める受入ガス量の最大値をいいます。
(14)契約最大払出ガス量
託送供給契約で定める払出ガス量の最大値をいいます。
(15)計画払出ガス量
託送供給依頼者が策定した,ある払出エリアにおける1日の払出ガス量の計画値の合計をいいます。
(16)月別受入ガス量
一託送供給依頼者の各受入地点における毎月1日0時を起点として,当該月末24時までの1か月ごとの受入ガス量及び調整指令に基づき当該託送供給依頼者分として製造事業者等が注入したガスの量の総量をいいます。
(17)月別払出ガス量
一託送供給依頼者の各払出地点における1か月ごとの払出ガス量を合計したものをいい,当社が別途定める算式により算定するものをいいます。
(18)注入グループ
払出エリアが同一となる受入地点をあわせたグループをいいます。
(19)払出エリア
任意の受入地点から受け入れたガスを任意の場所で払い出すことが可能な,当社が策定したエリアをいいます。払出エリアは,当社があらかじめ設定するものとし,別表6 に定めます。なお,払出エリアは,製造設備の新設等に応じて見直す場合があります。
(20)注入計画
導管へ注入する1時間ごとのガス量の計画値をいいます。
(21)月次繰越ガス量
月別払出ガス量と月別受入ガス量に生じた差のうち,注入計画に反映させるガス量をいいます。
(22)日次繰越ガス量
0時を起点として当該日24時までの1日ごとの注入指示量又はこれに調整指令を反映させたガス量と受入ガス量に生じた差の合計値をいいます。
(23)注入指示量
当社が託送供給依頼者に通知した受入地点ごとの導管へ注入する1時間ごとのガス量の計画値をいいます。
(24)調整指令
当社が当日の任意の時間において,導管へ注入するガス量を注入指示量から変更して,製造事業者等に通知することをいいます。
(25)検針
ガス量を算定するために,ガスメーターの指示値を目視又は通信設備等により読み取ることをいいます。
(26)消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(27)熱量補正受入ガス量
次の式により求められる値をいいます。
受入ガス量×当該受入ガスの総発熱量(ガス1標準立方メートル当たりの熱量)/当該受入ガスの性状データに基づいた単位質量当たりの熱量(ガス1トン当たりの熱量)
(28)熱量補正払出ガス量
次の式により求められる値をいいます。
払出ガス量×当該払出ガスの総発熱量(ガス1標準立方メートル当たりの熱量)/当該払出ガスの性状データに基づいた単位質量当たりの熱量(ガス1トン当たりの熱量)
(29)契約基準払出ガス量
託送供給契約で定める,基本料金の算定に使用する1 時間あたりの払出ガス量をいいます。
4.引受条件
当社がこの約款に基づいて託送供給を引き受けるにあたっては,引き受ける託送供給が,当社が託送供給依頼者の託送供給を行う期間を通して以下の条件に適合したものであることが必要になります。
(1)ガスの受入が,当社の導管において行われるものであること。
(2)ガスの払出が当社の導管において行われるものであること。
(3)原則として1需要場所について1つの個別契約を適用し,ガスを供給する事業の用に供する場合は,
1需要場所,1ガス小売事業者及び1個別契約であること。
(4)受入地点から払出地点へ当社の維持及び運用する導管で接続されていること。
(5)託送供給するガス量その他の託送供給条件が,受入地点から払出地点への当社の導管の供給能力の範囲内であること,及び当社のガス導管の運用において当社が行う全ての事業の運営に支障を生じさせないものであること。
(6)受け入れるガスが,別表1に定める基準を満たし,需要家及び当社のガス使用に悪影響がないこと。また,受け入れるガスが別表1の基準を満たすことについて託送供給依頼者が監視,記録のうえ,当社の求めに応じて当社に報告すること。
(7)託送供給するガスが,受入地点において,当社の導管への注入に必要十分な圧力を有すること。
(8)託送供給依頼者が,基本契約の期間内にわたり,安定的に所定の量と性状のガスを製造又は調達し,受入地点において注入が可能であること。
(9)託送供給の実施にあたっては,原則として,別表2に掲げる設備を設け,別表3により託送供給依頼者及び当社が常時監視を行えること。なお,別表2に掲げる設備は,個別のケースごとにその具体的な内容を決定するものとし,基本契約で定めます。
(10)託送供給依頼者がガスを供給するための設備が,当該託送供給依頼者に求められる供給力を上回る能力を確保していること。なお,当該託送供給依頼者に求められる供給力とは,以下①から③を合計したものをいいます。
① 当該託送供給依頼者の託送供給契約における契約最大受入ガス量
② 日次繰越ガス量を翌々日以降に追加注入する際に必要な供給力で①の5パーセント
③ 月次繰越ガス量を翌々月に追加注入する際に必要な供給力で①の5パーセント
(11)当該託送供給に関して,原則として,託送供給依頼者がガスの製造等を依頼する製造事業者等が,当社の調整指令に基づき導管へガスを注入すること。
(12)保安上及び供給安定上必要な場合には,緊急遮断を含めた,迅速な対応が可能な体制・設備を有するとともに,当社の指示に従うこと。
(13)当社が受け入れる及び払い出すガスの圧力及び量は,急激な変動がないよう制御されること。
5.提供を受けた情報の取り扱い
当社及び託送供給依頼者は,託送供給検討の申込み日以降に,託送供給検討及び託送供給の実施につき相互に知り得た相手方の技術上,経営上その他一般に公表していない事項を第三者に開示又は漏洩しないものとし,これを託送供給検討,託送供給の実施及び保安業務以外の目的に使用しないこととします。
6.実施細目
この約款の実施上必要な細目的事項は,託送供給契約に定めるほか,そのつど託送供給依頼者と当社との協議によって定めます。
なお,当社は,必要に応じて,託送供給依頼者の卸供給先事業者又は需要家等と別途協議を行うことがあります。
Ⅱ.託送供給契約の申し込み
7.検討の申し込み
(1)当社の導管にガスの注入を希望される託送供給依頼者は,あらかじめこの約款を承諾のうえ,書面により,当該受入地点に関して次の事項を明らかにして当社に検討(以下「受入検討」といいます。)の申し込みをしていただきます。受入検討申し込みは1受入地点につき1検討といたします。なお,4(引受条件)で示す条件を満たしているかどうかを確認するために,申し込み受領後に明らかにしていただく事項を追加することがあります。
① 受入地点
② 最大受入ガス量
③ 受入地点のガス性状,圧力
④ 年間を通じた受入地点における1時間あたりの最大流量,最小流量
⑤ 受入開始希望日
⑥ 受入ガスの製造方式,原料又はガスの調達計画,及び管理体制
⑦ その他当社が必要と認める事項
(2)需要場所に対するガスの払出の検討(以下「供給検討」といいます。)を希望する託送供給依頼者は,あらかじめこの約款を承諾のうえ,書面により,次の事項を明らかにして当社に供給検討の申し込みをしていただきます。供給検討は,需要場所単位に,1検討として申し込みをしていただきます。供給検討の申し込みにあたり,受入検討を事前に行っていただきます。なお,4(引受条件)で示す条件を満たしているかどうかを確認するために,申し込み受領後に明らかにしていただく事項を追加することがあります。
① 需要場所
② 月別託送供給量及び年間託送供給量
③ 払出開始希望日
④ 最大払出ガス量
⑤ 年間を通じた払出地点における1時間あたりの最大流量,及び流量変動
⑥ 払い出すガスの圧力
⑦ 供給管口径
⑧ 設置予定の消費機器
⑨ ガスメーターの個数
⑩ その他当社が必要と認める事項
(3)当社は,(1)(2)に定める検討を実施した場合,見積料その他検討に要する費用の実費相当額に消費税等相当額を加えた金額を,検討料として申し受けます。
(4)託送供給検討は,同一の払出地点又は需要場所における託送供給依頼者が変更される場合等,託送供給の諸条件に変更がない等明らかに供給が可能と当社が判断できる場合には不要とします。
8.託送供給の可否の検討及び通知
(1)当社は,7(検討の申し込み)の受入検討の申し込みがあった場合には4(引受条件)についても確認したうえで,その検討結果を原則として申し込み受付日から3ヶ月以内に託送供給依頼者に書面により通知いたします。通知にあたっては,この約款による受入が可能な場合には,計量方法に関する事項,負担いただく金額の概算を,受入の引き受けが不可能な場合にはその理由を,付します。
(2)当社は,7(検討の申し込み)の供給検討の申し込みがあった場合には4(引受条件)についても確認したうえで,その検討結果を原則として申し込み受付日から3ヶ月以内に託送供給依頼者に書面により通知いたします。通知にあたっては,この約款による託送供給が可能な場合には託送供給依頼者に負担いただく金額の概算等を,検討申し込みに係る払出の引き受けが不可能な場合にはその理由を,付します。
(3)申し込みの内容により,(1)(2)に定める期間を超えて検討が必要な場合,及び追加検討を実施す
る場合には,当社は託送供給依頼者と協議のうえ,検討期間を定めるものといたします。
9.契約の申し込み及び成立
(1)託送供給依頼者は,8(託送供給の可否の検討及び通知)(1)又は(2)による検討結果の通知後,原則として契約開始日の3ヶ月前までに,当社に対して託送供給契約の申込みをしていただきます。
(2)託送供給依頼者と当社は協議のうえ,この約款に基づき基本契約を締結します。
(3)基本契約の期間は,原則として3年間以内とします。
(4)託送供給依頼者と当社は,協議のうえ,この約款及び基本契約に基づき個別契約を締結します。
Ⅲ.料金等の算定
10. 検針
(1)当社は,あらかじめ定めた日に毎月1度検針(この検針を「定例検針」といい,定例検針を行った日を「定例検針日」といいます。)を行います。
(2)当社は,(1)の定例検針日以外に次の日に検針を行います。
①新たに託送供給を開始した日(託送供給依頼者からの申し込みにより,託送供給を開始した日をいいます。ただし,検査等のため一時閉栓し開栓する場合を除きます。)
②ガスメーターを取り替えた日
③その他当社が必要と認めた日
(3)ガスメーターの取替又は検査等によりガスメーターにより正しく計量ができない場合は,託送供給依頼者が立ち会いのうえ当社の定める方法によりガス量を算定します。ただし,託送供給依頼者と当社であらかじめ合意している場合はこの限りではありません。
(4)当社は,新たに託送供給を開始した場合は,直後の定例検針を行わないことがあります。
(5)当社は,需要家の不在,災害,感染症の流行,その他やむを得ない事情により,検針すべき日に検針できない場合があります。
11.ガス量の単位
(1)特に定めがない限り,計量の単位は,ノルマル立方メートル(以下「m3N」と表示します。)とします。計量の際,小数点第1位を四捨五入し整数の1位以上を有効桁数とします。
(2)特に定めがない限り,熱量測定の単位は,メガジュール/m3N(以下「MJ/m3N」と表示します。)とします。熱量測定の際,小数点第3位を四捨五入し小数点第2位以上を有効桁数とします。
(3)特に定めがない限り,熱量補正受入ガス量及び熱量補正払出ガス量の単位は,トン(以下「t」と表示します。)とします。算定の際,小数点第3位を四捨五入し小数点第2位以上を有効桁数とします。
12.ガス量の計量及び算定
(1)受入ガス量及び払出ガス量の計量は,原則として受入地点及び払出地点に設置する計量設備によって行うものとし,計量方法の詳細は基本契約に定めます。
(2)ガスの熱量測定は,原則として熱量測定設備によって行うものとし,熱量測定設備の設置地点は当社との協議によります。なお,熱量測定方法等の詳細は基本契約に定めます。
(3)当社は,(1)(2)の結果を速やかに託送供給依頼者に通知いたします。
(4)受入地点において当社が認める場合には,託送供給依頼者が指定する機器で計量を行う場合があります。
(5)計量設備の故障等によって,受入ガス量又は払出ガス量が正しく計量できなかった場合には,託送供給依頼者と当社との協議により受入ガス量又は払出ガス量を確定するものとします。
(6)熱量測定設備の故障等によって,各地点におけるガスの熱量が正しく測定できなかった場合には,託送供給依頼者と当社との協議により各地点におけるガスの熱量を確定するものとします。
13.託送供給料金の算定
― 託送供給料金の算定方法 ―
託送供給料金は,次のとおり算定した基本料金及び従量料金の合計額に,消費税等相当額を加えた金額とします。
なお,本項に定める託送供給料金,14(補償料)(2)に規定する契約最大払出ガス量超過補償料,1
9(託送供給するガス量の差異に対する措置)(2)に定める注入計画乖離補償料及び20(ガス量の過不足精算)(2)に定める過不足ガス量精算料の算定に用いるガス量は,熱量補正受入ガス量及び熱量補正払
出ガス量とします。
(1)流量基本料金は,別表4に定める流量基本料金単価に契約基準払出ガス量を乗じた金額といたします。
(2)従量料金は,別表4に定める従量料金単価に料金算定期間における払出ガス量を乗じた金額といたします。
― 料金算定期間及び日割計算 ―
(3)託送供給料金,注入計画乖離補償料,過不足ガス量精算料及び契約最大払出ガス量超過補償料の算定は,暦月を単位として行うこととし,算定の対象となる期間(以下「算定期間」といいます。)は,原則として毎月1日の0時から当該月の末日の24時までとします。ただし,託送供給を開始する月の料金の算定期間は,開始日の0時から開始日の属する月の末日の24時まで,託送供給を終了月の料金の算定期間は,終了日の属する月の1日の0時から終了日の24時までとします。
(4)託送供給の開始又は終了にあたり暦月に満たない期間が発生した場合は,当該月における基本料金を暦日数による日割り計算により算定することとし,詳細は基本契約に定めます。
(5)料金その他を算定した結果1円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てます。消費税等相当額を加算して申し受ける場合は,消費税等が課される金額及び消費税等相当額それぞれについて1円未満の端数はこれを切り捨てます。
14.補償料
(1)個別契約中途解約補償料
当社は,契約期間の定めのある個別契約が契約期間満了前に解約された場合(契約締結後,託送供給開始日前に当該契約を解約する場合を含みます。)には,次の算式によって算定する金額に消費税等相当額を加えたものを,個別契約中途解約補償料として申し受けます。
ただし,供給者切替のうち託送供給依頼者のみを変更する場合等,当社が認めた場合には,個別契約中途解約補償料を申し受けません。
(契約最大払出ガス量×流量基本料金単価×(残存月数(※)))
(※)残存月数とは,解約日の属する月の翌月から契約終了月までの月数(当該 翌月を含む。)とする。但し,解約日の属する月が契約終了月の場合の残存月数は0ヶ月とし,解約月の属する月の翌月が契約終了月の場合の残存月数は1ヶ月とする。
(2)契約最大払出ガス量超過補償料
算定期間において当社から託送供給依頼者に払出地点で払い出された1時間ごとのガス量の最大値
(以下「最大払出ガス量」という。)が契約最大払出ガス量を超えた場合には,託送供給依頼者は当社に対し,次の算式によって算定される契約最大払出ガス量超過補償料を支払うものとする。
(最大払出ガス量-契約最大払出ガス量)×流量基本料金単価×12ヶ月
15.料金等の支払
(1)13(託送供給料金の算定)に定める託送供給料金の支払義務は,算定期間の翌月1 日に発生いたします。
(2)14(補償料)に規定する補償料の支払義務は,当該事象を当社が認識した日に発生いたします。
(3)19(託送供給するガス量の差異に対する措置)に規定する注入計画乖離補償料の支払義務は,精算対象月の翌月1日に発生いたします。
(4)20(ガスの過不足の精算)に規定する過不足ガス量精算料の支払義務は,精算対象月の翌々月1日
に発生いたします。
(5)託送供給料金及び補償料の支払期限日は,支払義務発生日の翌月の末日といたします。
(6)注入計画乖離補償料の支払期限日は,支払義務発生月の月末日といたします。
(7)過不足ガス量精算料の支払期限日は,支払義務発生月の月末日といたします。
(8)(5)(6)(7)に定める支払期限日が,休日(日曜日,銀行法第15 条第1項に規定する政令で定める
日及び 12 月 29 日及び 12 月 30 日をいいます。)の場合には,その直後の休日でない日を支払期限日といたします。
―託送供給依頼者が当社に支払う場合―
(9)託送供給料金,補償料,注入計画乖離補償料,過不足ガス量精算料(以下「料金等」といいます。),延滞利息は,当社が指定した金融機関預金口座に振り込んでいただきます。
ただし,当社が認めた場合には,この限りではありません。
(10)(9)の支払は,当社が指定した金融機関預金口座に振り込まれた日になされたものといたします。
(11)(9)の支払にかかる振込手数料は,託送供給依頼者の負担といたします。
(12)料金等が支払期限日までに支払われない場合は,支払期限日の翌日から支払の日まで,料金等から消費税等相当額を差し引いた金額に対して年10パーセントの延滞利息を託送供給依頼者から申し受けます。
(13)延滞利息は,原則として,延滞利息の算定の対象となる料金等を支払われた直後に支払義務が発生する料金等とあわせてお支払いいただきます。
(14)延滞利息の支払義務は,原則として,(13)の規定に基づきあわせて支払っていただく料金等の支払義務発生日に発生したものとみなします。
(15)延滞利息の支払期限日は,原則として,(13)の規定に基づきあわせて支払っていただく料金等の支払期限日と同じとします。
(16)託送供給料金,補償料,延滞利息,注入計画乖離補償料,過不足ガス量精算料は,支払義務の発生した順序でお支払いいただきます。
―当社が託送供給依頼者に支払う場合―
(17)過不足ガス量精算料は,託送供給依頼者が指定した金融機関預金口座に振り込みます。ただし,託送供給依頼者と当社の協議により,これによらない場合があります。
(18)(17)の支払は,託送供給依頼者が指定した金融機関預金口座に振り込みをした日になされたものといたします。
(19)(17)の支払にかかる振込手数料は,当社で負担いたします。
(20)当社が支払期限日までに支払わない場合,支払期限日の翌日から支払の日まで,過不足ガス量精算料から消費税等相当額を差し引いた金額に対して年10パーセントの延滞利息を託送供給依頼者にお支払いいたします。
(21)延滞利息は,原則として,当社が延滞利息の算定の対象となる過不足ガス量精算料をお支払いした直後に支払義務が発生する料金とあわせてお支払いいたします。
(22)延滞利息の支払義務は,原則として,(21)の規定に基づきあわせてお支払いする費用の支払発生義務日に発生したものとみなします。
(23)延滞利息の支払期限日は,(21)の規定に基づきあわせてお支払いする費用の支払期限日と同じとします。
(24)過不足ガス量精算料及び延滞利息は,支払義務の発生した順序でお支払いいたします。
16.担保
当社は託送供給の開始に先立ち,又は託送供給開始後における基本契約の延長に際して,託送供給依頼者に当社が必要と認める担保を提供していただき,もしくは保証を立てていただくことがあります。
17.受入及び払出のための設備工事に伴う費用の負担
(1)託送供給を実施するために,当社が新たに設備を設置する必要がある場合は,当社はその設備(当社が負担する設備を除く。)の設置工事費用に消費税等相当額を加えた金額を,設備負担金として申し受けます。
(2)(1)で新たに設置した設備を含む,託送供給を実施するために必要な設備の保守点検,修繕及び更新にかかる費用は,設備負担金とは別に申し受けます。
(3)(1)(2)の詳細は,別途協議のうえ定めます。
Ⅳ. 託送供給
18. 託送供給の実施
(1)託送供給依頼者は,払出計画を当社に提出していただきます。なお,詳細については個別契約に定めます。
(2)当社は,必要により注入グループごとに注入計画を算定します。なお,一注入グループに対して,複数の託送供給依頼者が通知した計画払出ガス量がある場合は,注入計画を計画払出ガス量に応じて按分し,託送供給依頼者ごとの注入計画を算定します。
(3)当社は,(2)で算定した注入計画に日次繰越ガス量及び月次繰越ガス量を反映し,注入指示量として託送供給依頼者に指示いたします。ただし,受入地点が連結点(託送供給において,当社が維持・運用する LNG 基地とガス導管とが連結する地点をいいます。)の託送供給依頼者については,注入計画の指示を省略することがあります。
(4)託送供給依頼者は,原則として次の条件を満たすように受入ガス量及び払出ガス量を調整するものとし,詳細は基本契約に定めます。
① 受入ガス量と払出ガス量が,それぞれ契約最大受入ガス量と契約最大払出ガス量を超過しないこと。
② 注入指示量と受入ガス量が毎正時から始まる1時間ごとに一致すること。
③ 暦月1か月間における熱量補正受入ガス量と熱量補正払出ガス量が一致すること。
19.託送供給するガス量の差異に対する措置
(1)日次繰越ガス量が生じた場合,当社は原則当該日の2営業日後の注入計画に反映するものとし,詳細は個別契約に定めます。
(2)毎正時から始まる1時間ごとの注入指示量と受入ガス量に生じた差の絶対値が注入指示量の5パーセントを超えた場合は,注入計画乖離補償料を申し受けます。注入計画乖離補償料は,以下の算式により算定した金額に,消費税等相当額を加えた金額とします。
(受入ガス量が注入指示量を上回った場合)
(受入ガス量-注入指示量) × 注入計画乖離単価
(受入ガス量が注入指示量を下回った場合)
(注入指示量-受入ガス量) × 注入計画乖離単価
なお,注入計画乖離単価については別表5に定めるものとします。
20.ガスの過不足の精算
月別受入ガス量と月別払出ガス量に差異(以下「過不足ガス量」といいます。)が生じた場合の取り扱いについては,以下のとおりとし,その細目は託送供給契約に定めます。
なお,過不足ガス量は以下の算式により算定します。
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を上回った場合)月別受入ガス量-月別払出ガス量
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を下回った場合)月別払出ガス量-月別受入ガス量
(1)当社が託送供給を行う全ての託送供給依頼者において,過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセント以下の場合,過不足ガス量を発生させた託送供給依頼者に対して,当該過不足ガス量を月次繰越ガス
量として,翌々月の注入計画に反映するものとします。
(2)当社が託送供給を行う全ての託送供給依頼者,又は特定の託送供給依頼者の過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える場合,計画払出ガス量の当該月の総量と月別払出ガス量の差異の絶対値が計画払出ガス量の当該月の総量に占める割合(以下「乖離率」といいます。)に応じて,以下のとおり取り扱います。
①全ての託送供給依頼者の乖離率が5パーセント以下の場合
(イ)過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える託送供給依頼者の場合
発生した過不足ガス量のうち,月別受入ガス量の5パーセントのガス量を月次繰越ガス量として,翌々月の注入計画に反映するものとします。ただし,過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える託送供給依頼者が複数いる場合は,託送供給依頼者は5パーセント全量を繰り越せないことがあります。また,過不足ガス量のうち,月次繰越ガス量を超過したガス量については,以下のように取り扱います。
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を上回った場合)
当社は,過不足ガス量のうち,月次繰越ガス量を超過したガス量について,(3)で定める当該託送供給依頼者の実費相当額に,消費税等相当額を加えた金額を,過不足ガス量精算料として,託送供給依頼者に支払うものとします。
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を下回った場合)
当社は,過不足ガス量のうち,月次繰越ガス量を超過したガス量について,(3)で定める当該託送供給依頼者の実費相当額に,消費税等相当額を加えた金額を,過不足ガス量精算料として,託送供給依頼者から申し受けるものとします。
(ロ)過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセント以下の託送供給依頼者の場合
発生した過不足ガス量のうち,以下の算式により算定したガス量を月次繰越ガス量として,翌々月の注入計画に反映するものとします。
V2 V = V1 × ――――
V3
V :月次繰越ガス量 V1:過不足ガス量
V2:過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える託送供給依頼者の月次繰越ガス量の合計
V3:過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える託送供給依頼者の過不足ガス量の合計
また,過不足ガス量のうち,月次繰越ガス量を超過したガス量については,以下のように取り扱います。
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を上回った場合)
当社は,過不足ガス量のうち,月次繰越ガス量を超過したガス量について,(3)で定める当該託送供給依頼者の実費相当額に,消費税等相当額を加えた金額を,過不足ガス量精算料として,託送供給依頼者に支払うものとします。
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を下回った場合)
当社は,過不足ガス量のうち,月次繰越ガス量を超過したガス量について,(3)で定める当該託送供給依頼者の実費相当額に消費税等相当額を加えた金額を,過不足ガス量精算料として,託送供給依頼者から申し受けるものとします。
②全ての託送供給依頼者又は特定の託送供給依頼者の乖離率が5パーセントを超過した場合
(イ)過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える託送供給依頼者の場合
発生した過不足ガス量のうち,月別受入ガス量の5パーセントのガス量を月次繰越ガス量として,翌々月の注入計画に反映するものとします。ただし,過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える託送供給依頼者が複数いる場合は,託送供給依頼者は5パーセント全量を繰り越せないことがあります。また,過不足ガス量のうち,月次繰越ガス量を超過したガス量については,以下のように取り扱います。なお,乖離率が最も大きい託送供給依頼者を起因者とします。
―起因者の場合―
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を上回った場合)
当社は,過不足ガス量のうち,月次繰越ガス量を超過したガス量について,以下の算式により算定した金額に,消費税等相当額を加えた金額を,過不足ガス量精算料として,託送供給依頼者に支払うものとします。
過不足ガス量のうち,月次繰越ガス量を超過したガス量 ×
((精算対象月の全日本通関LNG価格×託送供給依頼者と当社が合意した構成比率
+精算対象月の全日本通関LPG価格×託送供給依頼者と当社が合意した構成比率
+石油石炭税等租税課金)
×70 パーセント
/公表されている数値に基づき当社が算定した換算係数 + 製造単価)
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を下回った場合)
当社は,過不足ガス量のうち,月次繰越ガス量を超過したガス量について,以下の算式により算定した金額に,消費税等相当額を加えた金額を,過不足ガス量精算料として,託送供給依頼者から申し受けるものとします。
過不足ガス量のうち,月次繰越ガス量を超過したガス量 ×
((精算対象月の全日本通関LNG価格×託送供給依頼者と当社が合意した構成比率
+精算対象月の全日本通関LPG価格×託送供給依頼者と当社が合意した構成比率
+石油石炭税等租税課金)
×130 パーセント
/公表されている数値に基づき当社が算定した換算係数 + 製造単価)
―起因者以外の場合―
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を上回った場合)
当社は,過不足ガス量のうち,月次繰越ガス量を超過したガス量について,(3)で定める当該託送供給依頼者の実費相当額に,消費税等相当額を加えた金額を,過不足ガス量精算料として,託送供給依頼者に支払うものとします。
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を下回った場合)
当社は,過不足ガス量のうち,月次繰越ガス量を超過したガス量について,(3)で定める当該
託送供給依頼者の実費相当額に,消費税等相当額を加えた金額を,過不足ガス量精算料として,託送供給依頼者から申し受けるものとします。
(ロ)過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセント以下の託送供給依頼者の場合
発生した過不足ガス量のうち,以下の算式により算定したガス量を月次繰越ガス量として,翌々月の注入計画に反映するものとします。なお,乖離率が最も大きい託送供給依頼者を起因者とします。
V2 V = V1 × ――――
V3
V :月次繰越ガス量 V1:過不足ガス量
V2:過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える託送供給依頼者の月次繰越ガス量の合計
V3:過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える託送供給依頼者の過不足ガス量の合計
また,過不足ガス量のうち,月次繰越ガス量を超過したガス量については,以下のように取り扱います。
―起因者の場合―
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を上回った場合)
当社は,過不足ガス量のうち,月次繰越ガス量を超過したガス量について,以下の算式により算定した金額に,消費税等相当額を加えた金額を,過不足ガス量精算料として,託送供給依頼者に支払うものとします。
過不足ガス量のうち,月次繰越ガス量を超過したガス量 ×
((精算対象月の全日本通関LNG価格×託送供給依頼者と当社が合意した構成比率
+精算対象月の全日本通関LPG価格×託送供給依頼者と当社が合意した構成比率
+石油石炭税等租税課金)
×70 パーセント
/公表されている数値に基づき当社が算定した換算係数 + 製造単価)
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を下回った場合)
当社は,過不足ガス量のうち,月次繰越ガス量を超過したガス量について,以下の算式により算定した金額に,消費税等相当額を加えた金額を,過不足ガス量精算料として,託送供給依頼者から申し受けるものとします。
過不足ガス量のうち,月次繰越ガス量を超過したガス量 ×
((精算対象月の全日本通関LNG価格×託送供給依頼者と当社が合意した構成比率
+精算対象月の全日本通関LPG価格×託送供給依頼者と当社が合意した構成比率
+石油石炭税等租税課金)
×130 パーセント
/公表されている数値に基づき当社が算定した換算係数 + 製造単価)
―起因者以外の場合―
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を上回った場合)
当社は,過不足ガス量のうち,月次繰越ガス量を超過したガス量について,(3)で定める当該託送供給依頼者の実費相当額に,消費税等相当額を加えた金額を,過不足ガス量精算料として,託送供給依頼者に支払うものとします。
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を下回った場合)
当社は,過不足ガス量のうち,月次繰越ガス量を超過したガス量について,(3)で定める当該託送供給依頼者の実費相当額に,消費税等相当額を加えた金額を,過不足ガス量精算料として,託送供給依頼者から申し受けるものとします。
(3)当社と託送供給依頼者との間で過不足ガス量の精算に用いる実費相当単価は,精算対象月の託送供給依頼者のガス生産・購入単価に,別表5 に定める製造単価を加算して算定するものとします。
21.託送供給の制限等
(1)託送供給依頼者は,受入地点において当社に受け渡すガスの性状又は圧力が託送供給契約と相違する場合は,受入地点及び払出地点におけるガスの受け渡しをすみやかに中止していただきます。
(2)託送供給依頼者は,託送供給依頼者の設備の故障等により,受入ガス量が著しく減少し,もしくは受入地点における受け渡しが不可能となった場合,又は託送供給依頼者等がガスを供給する需要家の設備の故障等により,払出ガス量が著しく減少し,もしくは払い出しが不可能となった場合は,受入地点及び払出地点におけるガスの受け渡しをすみやかに制限又は中止していただきます。
(3)当社は,(1)(2)にかかわらず,託送供給依頼者がガスの受け渡しを制限もしくは中止しない場合又は次のいずれかに該当する事由のある場合には,託送供給を制限又は中止することがあります。その際は,当社は,あらかじめその旨を託送供給依頼者にお知らせします。ただし,緊急の場合はこの限りではありません。
① 天災地変その他の不可抗力による場合
② 当社の電気工作物又はガス工作物に故障が生じた場合
③ 当社の電気工作物又はガス工作物の保守点検その他の工事施工のため必要がある場合
④ 法令の規定による場合
⑤ 保安上又は当社の発電所へのガスの供給上必要がある場合
⑥ 受け入れるガスの量,性状,圧力又は払い出すガスの量が託送供給契約と相違する場合
⑦ 受入ガス量又は払出ガス量が,月間計画から頻繁に大きく逸脱する場合
⑧ 受入ガス量が注入指示量と著しく乖離する場合
⑨ 支払期限日までに料金等又は設備負担金の弁済がなされない場合
⑩ その他,当社事業の的確な遂行に支障を与える事象が発生した場合又は発生するおそれがあると認めた場合
⑪ その他,託送供給依頼者が託送供給契約に違反した場合
22. 託送供給の制限等の解除
(1)託送供給依頼者は,21(託送供給の制限等)(1)(2)によるガスの受け渡しの制限又は中止を解除しようとする場合は,事前に当社と協議するものといたします。
(2)当社は,21(託送供給の制限等)(3)により託送供給の制限又は中止をした場合において,その理由となった事実が解消された場合は速やかに制限又は中止を解除いたします。
(3)託送供給依頼者の責による制限又は中止及びその解除に要する費用は,その制限又は中止の解除に先
立って申し受けます。
23.損害の賠償
(1)21(託送供給の制限等)(1)(2)の規定に違反して託送供給依頼者がガスの受け渡しの制限又は中止を行わなかったことにより,又は21(託送供給の制限等)(1)(2)にかかわらず,託送供給依頼者がガスの受け渡しを制限もしくは中止しないことにより当社が損害を受けたときはその損害を賠償していただきます。 21(託送供給の制限等)(3)において,託送供給依頼者の責に帰すべき事由がある場合も同様といたします。
(2)当社が,21(託送供給の制限等)(3)の規定により託送供給の制限又は中止をし,又は26(託送供給契約の継続,変更及び終了)の規定により解約をしたために,託送供給依頼者,需要家等又は第三者が損害を受けても,当社の責に帰すべき事由がないときは,当社はその賠償の責任を負いません。
(3)この約款に基づき託送供給を制限又は中止をしたことにより,需要家等又は第三者に損害が生じる等紛争が生じたときは,原則として託送供給依頼者に対応していただきます。
24.立ち入り
(1)当社は,次の作業のため必要な場合には,託送供給依頼者及び需要家等の土地及び建物に,係員を立ち入らせていただきます。この場合,正当な事由がない限り,立ち入ることを承諾していただきます。なお,係員は託送供給依頼者及び需要家等の求めに応じ,所定の証明書を提示いたします。
① 検針のための作業(ガスメーター等の確認作業等を含みます。)
② 供給施設の検査のための作業
③ 当社の供給施設の設計,工事又は維持管理に関する作業
④ 21(託送給の制限等)の規定による託送供給の制限又は中止のための作業
⑤ 22(託送供給の制限等の解除)の規定による託送供給の制限又は中止を解除するための作業
⑥ 26(託送供給契約の継続,変更及び終了)の規定による解約等に伴い,託送供給を終了させるための作業
⑦ ガスメーター等の法定検定期間満了等による取替の作業
⑧ その他保安上必要な作業
(2)託送供給依頼者は,(1)に定める需要家等の土地及び建物へ当社が立ち入ることについて,当該需要家等の承諾を得ていただきます。
25.熱量等の変動
当社の払い出すガスの熱量,圧力等は,当社事業の遂行上,やむを得ず変動することがあります。
Ⅴ.託送供給契約の継続,変更及び終了等
26.託送供給契約の継続,変更及び終了
(1)基本契約期間満了後も当該基本契約((2)による変更があった場合には変更後の基本契約)による託送供給の継続に支障がないと当社が認め,託送供給依頼者が継続を希望するときは同満了時点における最新の当社の供給計画の終了時点までを限度として基本契約を継続するものとし,以後同様とします。
(2)基本契約の変更を希望する託送供給依頼者は,基本契約の満了日又は変更を希望する期日の3ヶ月前までに,基本契約の変更の申し込みをしていただきます。なお,その変更の内容によっては,8(託送供給の可否の検討及び通知)(1)に規定する受入検討を申し込んでいただく場合があります
(3)基本契約の期間満了前に基本契約の終了を希望する託送供給依頼者は,終了を希望する期日の3ヶ月前までに,基本契約の終了の申し込みをしていただきます。この申し込みを当社が承諾した場合,終了を希望する期日をもって基本契約を終了いたします。なお,基本契約の終了の期日に個別契約が継続していた場合,当該終了の期日をもって個別契約を終了いたします。
(4)関係法令が変更され,又は社会的・経済的変動がはなはだしく,契約の存続が困難又は不適当と認められる場合には,当社は託送供給依頼者に書面により通知することにより契約の全部又は一部を解除又は変更することができるものといたします。
(5)託送供給依頼者が次のいずれかに該当する場合,当社はただちに契約の全部又は一部を解除できるものといたします。この場合,未払いの料金等,設備負担金その他の金銭債務をただちに弁済していただくとともに,当社が被った損害を賠償していただきます。
① 破産,民事再生,会社更生又は特別清算の法的整理手続き開始の申立を受け,又は自ら申し立てたとき
② 滞納処分による差押えもしくは保全差押えがなされ,又は保全命令の申立がなされたとき
③ 強制執行の申立がなされたとき
④ 解散の決議がなされたとき
⑤ 事業の全部又は重要な一部もしくは託送供給によるガス供給事業の譲渡・分割又は廃止の決議がなされたとき
⑥ 自ら振出し,引受け,又は裏書きした手形もしくは小切手が不渡りとなったとき,又は,その他支払いが停止されたとき
⑦ 託送供給依頼者が,託送供給の制限又は中止の事由となった状態を当社が定めた相当期間内に是正しないとき
⑧ その他託送供給依頼者の業務の継続に重大な支障を及ぼすと認められる状態が発生したとき
(6)託送供給契約の終了又は解約時において,当社設備の原状回復のための費用が発生する場合及びその他当社に損害が発生する場合には,託送供給依頼者にその全額を負担していただきます。また,未払いの料金等,設備負担金その他の金銭債務がある場合には,ただちに弁済していただきます。
27.託送供給契約消滅後の関係
託送供給契約期間中に当社と託送供給依頼者との間に生じた料金その他の債権及び債務は,26(託送供給契約の継続,変更及び終了)の規定によって託送供給契約が解約されても消滅いたしません。
28.名義の変更
託送供給依頼者は託送供給契約期間中に第三者と合併する場合,その事業の全部若しくは契約に関係のある部分を第三者に譲渡する場合,又は契約に関係のある部分を分割する場合には,託送供給契約を後継者に継承させ,かつ後継者の義務履行を保証していただきます。
29.債権の譲渡
託送供給依頼者は,当社の書面による承諾を得ることなく,託送供給に基づき発生する権利及び義務を第三者に譲渡,移転又は担保の用に供してはならないものといたします。
30.契約上の地位の譲渡
契約者又は当社は,相手方の事前の書面による承諾を得ることなく,託送供給契約の契約上の地位を譲渡してはならないものとします。なお,相手方の事前の書面による承諾を得ることなくなされた契約上の地位の譲渡は無効とします。
Ⅵ.保安等
31.責任の分界
託送供給における責任の分界点は,原則として受入地点及び払出地点とし詳細は基本契約に定めます。
32.保安及び維持管理
当社は,受入地点から払出地点に至るまでの当社が所有する設備ならびに計量設備等受入地点に至るまで及び払出地点以降の当社が所有する設備について,保安及び維持管理の責任を負うものとします。
附則
1.実施期日
この約款は,2019年4月1日から実施いたします。
2.定期修理時等における取り扱い
託送供給依頼者のガス製造設備の定期修理(一定期間を限り定期的に行われる検査又は修理をいいます。)により受入地点において当社にガスを受け渡すことができない期間が生ずる場合等の取り扱いに関しては,当社と託送供給依頼者で別途協議して定めます。
3.約款等の閲覧場所等
この約款並びに当社導管の経路の閲覧場所は以下のとおりです。本店 〒760-8573 香川県高松市丸の内2-5
付録
1.この約款の適用
当社は,自社のために行うガス託送供給についてもこの約款の内容に準じて取り扱います。
2.当社窓口
託送供給に関するお申し込み,お問い合わせは以下の窓口にて承ります。
四国電力株式会社 火力本部 火力部 運営グループ住所 香川県高松市丸の内2-5
TEL 087-821-5061
別表1 ガス性状等の基準
この約款に基づく託送供給をお受けするガスの性状等の基準は下表のとおりとします。
項目 | 基準値 | 単位 | 備考 | |
基準値 | 標準総発熱量 | 46.0 | MJ/m3 N | |
総発熱量 | 40.8~46.0 | MJ/m3 N | 瞬間値 | |
ウォッベ指数 | 52.7~57.8 | - | 成分含有量より計算により算出 | |
燃焼速度 | 35~47 | - | 成分含有量より計算により算出 | |
比重 | 1.0 未満 | - | ||
硫化水素 | 検出せず | g/m3 N | ||
全硫黄 | 検出せず | g/m3 N | ||
アンモニア | 検出せず | - | ||
圧力 | 受入地点の導管運用上の最高圧力以 下であること | 流量制御弁の上流で接続供給契約量の受け渡しに十分な圧力を 有すること | ||
温度 | 10~30 | ℃ | この数値は基準を示しており詳細については個別に協議させて いただきます | |
個別協議事項 | ガス組成 | 本項目についてはガス製造方法等の違いにより大きく差がでることから個別に協議させていただきます | ||
酸素 | ||||
窒素 | ||||
水素 | ||||
一酸化炭素 | ||||
二酸化炭素 | ||||
炭化水素露点 | ||||
水分 | ||||
ノッキング性指標 | ||||
その他微量成分 |
上記表の値は受入ガスの性状について適用いたします。
払出ガスの性状については,託送供給検討の際に,当社にお問い合わせください。
別表2 ガスの受入及び払出のために必要となる設備
この約款に基づく託送供給に際しては,原則として以下の設備が必要となります。なお、詳細は別途協議のうえ定めます。
1.受入のために必要となる設備
設備名 | 機能 |
フィルター | 不純物の除去 |
成分等の測定設備 | ガスの組成分析 (炭化水素等) |
ガスの特殊成分の組成分析 (硫化水素,全硫黄,アンモ ニア,等) | |
ガスの臭気濃度の測定 | |
熱量計 | ガスの熱量測定 |
温度計 | ガス温度の測定 |
圧力計 | ガス圧力の測定 |
流量計 | ガス流量の測定 |
緊急遮断弁 | 異常時・緊急時のガス遮断 |
流量調節弁 | ガスの流量制御 |
放散設備 | オフスペックガス,緊急時の放散 |
テレメーター・テレコントロール設備 | 遠隔監視及び制御 |
受入導管 | 受入地点までのガスの輸送 |
電気的絶縁・防食設備 | 受入導管の防食 |
2.払出のために必要となる設備
設備名 | 機能 |
熱量計 | ガスの熱量測定 |
温度計 | ガス温度の測定 |
圧力計 | ガス圧力の測定 |
流量計 | ガス流量の測定 |
緊急遮断弁 | 異常時・緊急時のガス遮断 |
流量調節弁 | ガスの流量制御 |
テレメータリング・テレコントロール設備 | 遠隔監視及び制御 |
払出導管 | 払出地点までのガスの輸送 |
電気的絶縁・防食設備 | 払出導管の防食 |
① 設備仕様は電気事業法,ガス事業法等関係法令,当社標準仕様,これに定めのない事項については,日本工業規格等によるものとし,詳細は個別に協議させていただきます。
② 上記のほか,法令の規定,ガス製造方法等により設備が必要となる場合は,個別に協議させていただきます。
別表3 ガスの性状等の測定方法の例及び監視方法
この約款に基づくガスの性状等の測定及び監視については,原則として以下の方法によるものとします。
項目 | 監視方法 | 測定方法(例) |
総発熱量 | 連続監視 | 速応答型熱量計 |
総発熱量変化率 | 連続監視 | 速応答型熱量計 |
ウォッベ指数 | 連続監視 | 成分分析値からの計算値 |
燃焼速度 | 連続監視 | 成分分析値からの計算値 |
比重 | 連続監視 | 成分分析値からの計算値 |
硫化水素 | 定期監視 | ガス事業法に基づく |
全硫黄 | 定期監視 | ガス事業法に基づく |
アンモニア | 定期監視 | ガス事業法に基づく |
圧力 | 連続監視 | 圧力計 |
温度 | 連続監視 | 温度計 |
注1 原料性状,プラント運転状態などから含有の可能性がないなど測定の必要性がないことが 明らかな場合については必ずしもこの表によるものではなく,個別に協議させていただきます。
注2 当社の求めに応じて、測定した記録を当社に提出していただきます。
注3 測定方法については例を示したものであり,この表によらない場合は個別に協議させていただきます。
別表4 託送供給料金表
(1)流量基本料金単価
1トンにつき | 15,600円 |
(2)従量料金単価
1トンにつき | 21円 |
別表5 注入計画乖離単価,ガスの過不足精算単価
1.19(託送供給するガス量の差異に対する処置)の当社が託送供給依頼者から注入計画乖離補償料を申し受ける場合の注入計画乖離単価は,以下のとおりといたします。
(注入計画乖離単価) 740円/t
2.20(ガスの過不足の精算)の当社と起因者との過不足ガス量の算定式における製造単価は以下のとおりとします。
(製造単価) 740円/t
3.当社と託送供給依頼者との間で過不足ガス量を精算する際の実費相当単価は,ガス生産・購入単価に製造単価を加算して算定することとし,詳細は以下のとおりとします。
(実費相当単価) 実費相当単価(円/m3N)=ガス生産・購入単価(1) + 製造単価(2)
(1)ガス生産・購入単価
精算対象月において,託送供給依頼者がガスの生産及び購入等に要した費用(以下,「ガス生産等費用」といいます。)をガスの生産及び購入等の量(以下,「ガス生産等量」といいます。)で除したものを当該月単価といい,次の算式により算定するものといたします。 なお,託送供給依頼者は,精算対象月の翌月に,当社が定める帳票等の算定根拠を当社に提出したうえでガス生産・購入単価を確定するものとし,詳細については,別途当社と託送供給依頼者で定めます。
ガス生産・購入単価(円/m3N) = ガス生産等費用 ÷ ガス生産等量
ただし,託送供給依頼者は,この「ガス生産・購入単価」の代わりに「精算対象月の全日本通関 LNG価格及び全日本通関LPG価格」を用いた精算を選択することができます。託送供給依頼者は,基本契約の申し込み時に「ガス生産・購入単価」又は「精算対象月の全日本通関LNG価格及び全日本通関LPG価格」のいずれかを選択していただきます。この選択は,その後に変更することはできません。
(2)製造単価
740円/t
別表6 払出エリア
当社は以下の通り払出エリアを定めます。
香川県 | 坂出市番の州町 |