3 丙は、毎月末日までに、当月 日締めの POS システム売上月報を甲及び乙に提出し、その月報に基づいて、甲及び乙は第5項の支払請求を行う。また、丙は、この売上月報 とは別に、毎月 日までに、前月末締めの POS システム売上月報を甲及び乙に提出する ものとする。
委託者 香川県(以下「甲」という。)及び愛媛県(以下「乙」という。)と受託者
(以下「丙」という。)は、甲及び乙が賃借する末尾物件目録Ⅰ記載の建物(以下「本件建物」という。)のうち、末尾物件目録Ⅱ記載の部分(以下「本物件」という。)における物産販売店舗(以下「店舗」という。)の運営業務の委託に関し、次の条項により運営業務委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(xxxxの義務)
第1条 甲及び乙並びに丙は、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
(委託内容)
第2条 甲及び乙は、次に掲げる業務(以下「業務」という。)を丙に委託し、丙は、これを受託する。
(1) 名 称 香川県及び愛媛県共同アンテナショップ物産販売店舗運営業務 (2) x x 甲及び乙の県産品の特長や魅力の発信及び販路拡大のために行
う物産販売店舗の運営
(3) 実施場所 xxxxxxxxxx 00 x 00 x xxxxxxx 0 x
2 前項第2号に定める店舗の運営に関する事項は、次のとおりとする。
(1) 甲及び乙は、本物件を丙に利用させ、丙は本物件を活用して甲及び乙の県産品
(原則として食品に限る)の販売を行うこと。
(2) 丙は、甲及び乙が定める店舗の名称を使用して、店舗の運営を行うこと。
(3) 丙は、自己の計算において店舗営業(以下「営業」という。)を行い、商品の仕入れ及び販売は、丙の名義で行うこと。
(4) 店舗で従事する従業員は、丙が雇用すること。
(5) 前各号に定めるもののほか必要な事項については、甲及び乙並びに丙が協議のうえ別に定める。
(委託期間)
第3条 委託期間は、 年 月 日から 年 月 日までとする。ただし、丙の業務実施状況を甲及び乙が評価し、良好であると認められる場合は、 年 月 日まで延長することができるものとする。
2 甲及び乙は、延長の可否について、前項に定める委託期間終了日から6月前までに決定し、丙に通知するものとする。
(権利譲渡等の制限)
第4x xは、この契約に係る権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはな らない。ただし、あらかじめ甲及び乙の書面による承認を得たときは、この限りでない。
(再委託の制限)
第5条 丙は、業務を第三者に再委託してはならない。ただし、あらかじめ甲及び乙の書面による承認を得たときは、この限りでない。
(業務上の注意事項)
第6条 丙は、業務の実施に当たっては、甲及び乙の信用の保持に特に留意し、これを傷つけるような行為をしてはならない。
2 丙は、次の事項を決定又は変更しようとするときは、あらかじめ香川県・愛媛県共同アンテナショップ運営協議会(以下「運営協議会」という。)に協議しなければならない。
(1) 販売品目、販売価格、仕入先その他商品政策における基本的な事項 (2) 営業時間、休業日その他営業に関する重要な事項
(運営マニュアル)
第7条 丙は、営業に当たっては、甲及び乙が別に定める「香川・愛媛せとうち旬彩館運営マニュアル」に記載された事項を遵守しなければならない。
(運営状況の報告義務)
第8条 甲及び乙は、いつでも丙に対し、業務の処理、経理内容、その他業務の状況に関し報告を求めることができるものとする。この場合、丙は、事実を正確に報告しなければならないものとする。
2 丙は、甲及び乙から請求があった場合は、業務に関する報告書その他の業務状況を明らかにする書類を甲及び乙に提出しなければならないものとする。
(関係法令の遵守)
第9条 丙は、営業に関する衛生管理、防災等の関係法令及び監督官公署の指導を遵守し、適法適正に業務を遂行しなければならない。
(営業の休止又は廃止)
第 10 条 丙は、甲及び乙の承認を得なければ、営業を休止又は廃止することはできない。ただし、本契約が解除された場合はこの限りでない。
(販売促進業務)
第 11 条 営業に関する販売促進業務については、運営協議会が、予算の範囲内で実施するものとする。ただし、運営協議会が特に必要と認める場合は、運営協議会と丙が協議のうえ、丙が、その費用の一部を負担するものとする。なお、丙が特に必要とする場合は、丙は、その内容について運営協議会と協議のうえ、自己の費用で販売促進業務を実施することができる。
(受託に伴う丙の支払い等)
第 12 条 丙は、甲及び乙に対し、店舗の売上高の %に相当する額を支払わなければならない。なお、売上高が金 円を超過した月にあっては、売上高金円を超過した部分の %に相当する額に、金 円を加算した額を
当該月の支払額とする。ただし、支払額が金 円に満たない月にあっては、金円を当該月の支払額(以下「月最低支払額」という。)とする。
2 前項の売上高には、消費税相当額を含まないものとし、営業に係る公租公課は、丙の負担とする。
3 丙は、毎月末日までに、当月 日締めの POS システム売上月報を甲及び乙に提出し、その月報に基づいて、甲及び乙は第5項の支払請求を行う。また、丙は、この売上月報 とは別に、毎月 日までに、前月末締めの POS システム売上月報を甲及び乙に提出する ものとする。
4 甲及び乙は、前項の月報によって売上高を確認し、店舗の売上高からイベントの開催及び外交販売に伴う売上高を除いた金額の二分の一に甲乙それぞれに係る外交販売の売上高を加えた額に応じて、第1項に規定する支払額を按分した金額を、それぞれ丙に請求するものとする。なお、請求すべき額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数金額は四捨五入するものとする。
5 丙は、甲乙それぞれの請求により、毎月末日までに前月分を支払うものとする。
6 イベントの開催に伴う売上高の取扱いについては、別途「香川・愛媛せとうち旬彩館運営業務等覚書」に規定し、第1項の店舗の売上高 %に相当する額に含めないものとする。ただし、体験イベントで必要経費を実費徴収する場合はその限りではない。
(設備の整備等)
第 13 条 甲及び乙は、業務の実施に必要な内装及び設備(以下「設備」という。)を自
己の費用で整備し、丙に使用させるものとする。なお、丙に使用させる設備の内容については、別途運営協議会が作成し、丙に示すものとする。
2 丙は、業務の用に供する以外に設備を使用してはならず、善良なる管理者の注意をもって設備を使用しなければならない。
(設備の保守)
第 14 条 前条に定める設備に係る保守、点検、清掃、修繕及び交換(以下「修繕等」という。)については、原則として甲及び乙が行うものとし、その費用は、甲及び乙が負担する。ただし、店舗内の設備に係る1件 円以下の修繕等については、丙が自己の負担により行い、実施に当たっては、甲及び乙に協議するものとする。なお、費用負担について判断が分かれるときは、甲及び乙並びに丙が別途協議するものとする。
(丙の造作の禁止)
第 15 条 丙は、甲及び乙の承認を得なければ、本物件内において造作をしてはならない。
(消耗品等の設置等)
第 16 条 丙は、店舗での営業に必要なレジ袋、商品説明板等の消耗品及び備品(以下
「消耗品等」という。)を自己の費用で設置するものとし、消耗品等の補充についても同様とする。
(事務所の使用)
第 17 条 丙は、甲及び乙が本件建物内に設置する事務所(以下「事務所」という。)を、業務に付帯する用途の範囲内においてこれを使用することができるものとする。
2 事務所の使用方法その他使用に関することについては、甲及び乙並びに丙が別途協議して定めるものとする。
(光熱水費等の負担)
第 18 条 丙は、営業に伴う電気、水道、電話等の料金を負担するものとする。その支払方法等については、運営協議会と丙が別途協議して定めるものとする。
2 丙は、営業に伴う店舗内の清掃、廃棄物の処理、殺そ・殺虫等を実施し、その費用を負担するものとする。
(損害の負担)
第 19 x xは、本契約に定める義務を履行しないため甲及び乙に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲及び乙に支払わなければならない。
2 営業に際して、丙又は丙の使用人が、甲又は乙若しくは第三者に損害を与えたときは、その理由の如何にかかわらず、丙は自己の責任においてこれを処理し、賠償の責任を負 うものとする。
(甲及び乙の免責)
第 20 条 営業時間中及び営業時間外において、火災、盗難その他の原因により、丙が損害を受けた場合であっても、甲及び乙は、その損害が甲又は乙の故意又は重大な過失による場合を除き、賠償等の責任を負わない。
(確認事項)
第 21 条 本物件について、xの賃借xxが発生しないことを甲及び乙並びに丙は相互に確認する。
(暴力団等による不当要求行為の排除)
第22x xは、契約の履行に当たって、暴力団等(暴力団、暴力団関係者その他不当要求行為を行うすべての者をいう。)から不当要求行為(不当又は違法な要求、妨害行為そ
の他契約の適正な履行を妨げる一切の不当又は違法な行為をいう。)を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに甲及び乙に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
2 丙は、契約の履行に当たって、暴力団等から不当要求行為による被害を受けた場合は、その旨を速やかに甲及び乙に報告するとともに、所轄の警察署に被害届を提出しなけれ ばならない。
3 丙は、契約の履行に当たって、第5条の規定により甲及び乙の承認を得た丙の再委託先の第三者が暴力団等から不当要求行為を受け、又は不当要求行為による被害を受けた場合は、丙に報告するよう再委託先の第三者を指導し、その報告を受けたときは、甲及び乙に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
(契約の解除)
第 23 条 甲及び乙は、丙が次の各号のいずれかに該当するときは、第5号又は第6号の場合を除き催告のうえ、本契約を解除することができる。
(1) 本契約に違反したとき。
(2) 正当な理由なく業務に着手しないとき。 (3) 業務の実施に関し不正な行為があったとき。
(4) 正当な理由なく甲又は乙の指示に従わないとき。
(5) 支払の停止又は破産、民事再生開始、会社更生手続開始、会社整理開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。
(6) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (7) 丙が次のいずれかに該当するとき。
ア 代表一般役員等(丙の代表役員等(代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。)をいう。)、一般役員等(法人の役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは営業所を代表する者(代表役員等に含まれる場合を除く。)をいう。)又は経営に事実上参加している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員以外の者で同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として同条第1号に規定する暴力的不法行為等を行うもの若しくは暴力団に資金等を供給すること等によりその組織の維持及び運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下この号において同じ。)であると認められるとき。
イ 代表一般役員等が、業務に関し、自社、自己若しくは第三者の不正な財産上の利益を図るため又は第三者に債務の履行を強要し、若しくは損害を加えるため、暴力団又は暴力団関係者を利用したと認められるとき。
ウ 代表一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者に対して、名目のいかんを問わず、金銭、物品その他の財産上の利益を与え、又は便宜を供与したと認められるとき。
エ 代表一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
オ 契約等の相手方がアからエまでのいずれかに該当する者であることを知りながら、当該者と再委託契約又は資材等の購入契約を締結する等当該者を利用したと認められるとき。
カ アからエまでのいずれかに該当する者と再委託契約又は資材等の購入契約を締結する等当該者を利用していた場合(オに該当する場合を除く。)に、甲及び乙が当該再委託契約又は資材等の購入契約を解除する等当該者を利用しないよう求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。
2 甲及び乙は丙に対し、丙は甲及び乙に対し、本契約を解除しようとする6月前までに、各相手方に対し書面により通知することによって、本契約を解除することができる。
3 甲及び乙並びに丙は、前二項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、協議
のうえ本契約を解除することができる。
(違約金)
第 24 条 丙は、前条第1項の規定により契約が解除されたときは、月最低支払額の6月分に相当する金額を違約金として、甲の指定する日までに支払わなければならない。
2 前項の違約金は、損害賠償額の予定又はその一部と解釈しないものとする。
(損害賠償)
第 25 x xは、その責めに帰すべき事由により、業務の実施に関し、甲、乙又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(法令等の遵守)
第 26 条 丙は、使用者として、労働関係法令等を遵守しなければならない。
(契約の費用)
第 27 条 本契約の締結に要する費用は、丙の負担とする。
(合意管轄)
第 28 条 本契約から生じる一切の法律関係に基づく訴えについては、本件建物の所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とする。
(疑義の決定)
第 29 条 本契約に関し疑義が生じたときは、甲及び乙並びに丙が協議のうえ定めるものとする。
本契約の締結を証するため、本書3通を作成し、甲乙丙記名押印のうえ各自その1通を保有するものとする。
年 月 日
委託者(甲) | x x | x 名 | 香川県xx市番町四丁目1番 10 号 香川県 香川県知事 x x x x |
委託者(乙) | xx | x名 | 愛媛県xx市一番町四丁目4番地2愛媛県 愛媛県知事 x x x x |
受託者(丙) | 住 | 所 | |
氏 | 名 |
物件目録Ⅰ:本件建物の表示
所 在 地:xxxxxxxxxx00x00x構 造 規 模:鉄骨造
一部鉄筋鉄骨コンクリート造(B1F)一部鉄筋コンクリート造(B2F)
地下2階・地上10階・棟屋1階延 床 x x:合計 4,593.33㎡
物件目録Ⅱ:本物件の表示
階 | 数 | 用 | 途 |
1 | 階 | 店 | 舗 |
2 | 階 | 事務室 |
添付図面(竣工図面)に緑線で示す範囲とする。