企画課のほうから。13節人事給与システム改修業務、令和2年1月15日、随意契約、169万 4,000円、100%、株式会社オーシーシー。同じく13節基幹システ ム(COKAS-R/ADⅡ)、就学援助システム導入業務、令和2年1月15日、随意契約、219万4,500円、同じく100%、株式会社オーシーシー。
目 次
( 令 和 2 年 )
○第1回 臨時会
第1日目(1月14日)
会議録署名議員の指名 3
会期の決定 3
議案第1号 吉の浦公園野球場人工芝生化新設工事請負契約について 3
諸般の報告 6
議会運営委員会の委員の選任 6
中城村北中城村清掃事務組合議会の議員選挙 7
○第2回 定例会
第1日目(3月3日)
会議録署名議員の指名 12
会期の決定 12
諸般の報告 12
行 政 報 告 13
令和2年度施政方針 14
議案第2号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関
係条例の整備に関する条例 21
議案第3号 中城村一般廃棄物処理施設建設等基金条例 26
議案第4号 中城村課設置条例の一部を改正する条例 27
議案第5号 中城村職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条
例 29
議案第6号 中城村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正
する条例 32
議案第7号 中城村議会委員会条例の一部を改正する条例 35
議案第8号 中城村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正
する条例 36
議案第9号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一
部を改正する条例 37
議案第10号 中頭地方視聴覚協議会規約を廃止する規約 39
議案第11号 令和元年度中城村一般会計補正予算(第6号) 40
議案第12号 令和元年度中城村国民健康保険特別会計補正予算(第3号) 47
議案第13号 令和元年度中城村後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号) 49
議案第14号 令和元年度中城村公共下水道事業特別会計補正予算(第3号) 50
議案第15号 令和元年度中城村土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号) 51
議案第16号 令和元年度中城村水道事業会計補正予算(第1号) 53
議案第17号 令和2年度中城村一般会計予算 53
議案第18号 令和2年度中城村国民健康保険特別会計予算 60
議案第19号 令和2年度中城村後期高齢者医療特別会計予算 63
議案第20号 令和2年度中城村公共下水道事業特別会計予算 65
議案第21号 令和2年度中城村土地区画整理事業特別会計予算 68
議案第22号 令和2年度中城村汚水処理施設管理事業特別会計予算 69
議案第23号 令和2年度中城村水道事業会計予算 71
第2日目(3月4日)
議案第2号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関
係条例の整備に関する条例 77
議案第4号 中城村課設置条例の一部を改正する条例 77
議案第5号 中城村職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条
例 79
議案第6号 中城村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正
する条例 80
議案第7号 中城村議会委員会条例の一部を改正する条例 81
議案第8号 中城村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正
する条例 81
議案第9号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一
部を改正する条例 82
議案第10号 中頭地方視聴覚協議会規約を廃止する規約 83
議案第11号 令和元年度中城村一般会計補正予算(第6号) 83
議案第12号 令和元年度中城村国民健康保険特別会計補正予算(第3号) 87
議案第13号 令和元年度中城村後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号) 88
議案第14号 令和元年度中城村公共下水道事業特別会計補正予算(第3号) 88
議案第15号 令和元年度中城村土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号) 88
議案第16号 令和元年度中城村水道事業会計補正予算(第1号) 89
諮問第1号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 89
諮問第2号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 90
同意第1号 教育委員会教育長の任命について 91
同意第2号 教育委員会委員の任命について 93
同意第3号 教育委員会委員の任命について 94
同意第4号 監査委員の選任につき同意を求めることについて 95
第3日目(3月5日)
議案第3号 中城村一般廃棄物処理施設建設等基金条例 99
議案第17号 令和2年度中城村一般会計予算 99
議案第18号 令和2年度中城村国民健康保険特別会計予算 120
議案第19号 令和2年度中城村後期高齢者医療特別会計予算 120
議案第20号 令和2年度中城村公共下水道事業特別会計予算 120
議案第21号 令和2年度中城村土地区画整理事業特別会計予算 121
議案第22号 令和2年度中城村汚水処理施設管理事業特別会計予算 121
議案第23号 令和2年度中城村水道事業会計予算 121
報告第1号 令和2年度沖縄県町村土地開発公社事業計画の報告について 123
報告第2号 専決処分の報告について(中城南小学校校舎増築工事(建築工事)
変更契約) 123
報告第3号 専決処分の報告について(xx村役場新庁舎建設工事(建築工事)
変更契約) 124
報告第4号 専決処分の報告について(xx村役場新庁舎建設工事(電気設備工
事)改定契約) 125
報告第5号 専決処分の報告について(xx村役場新庁舎建設工事(機械設備工
事)改定契約) 125
議案第24号 物品等購入の契約について 126
第4日目(3月6日) | 休 | 会(金) | 委員会審議 | |
第5日目(3月7日) | 休 | 会(土) | 中学校卒業式 | |
第6日目(3月8日) | 休 | 会(日) | ||
第7日目(3月9日) | 委 | 員 | 会(月) | 委員会審議 |
第8日目(3月10日) | 委 | 員 | 会(火) | 委員会審議 |
第9日目(3月11日) | 委 | 員 | 会(水) | 委員会審議(委員長取りまとめ) |
第10日目(3月12日) | 委 | 員 | 会(木) | 委員会審議(連合審査)建設常任委員会 |
第11日目(3月13日) | 委 | 員 | 会(金) | 委員会審議(連合審査)総務常任委員会 |
第12日目(3月14日) | 休 | 会(土) |
第13日目(3月15日) 休 会(日)
第14日目(3月16日) 委 員 会(月) 委員会審議(連合審査)文教社会常任委員会
第15日目(3月17日)
一般質問
7番 x x x x 議員 133
1番 x x x x xx 000
9番 x x x x 議員 152
10番 x x xxx 議員 163
14番 x x x x 議員 168
第16日目(3月18日)
一般質問
8番 x x x x 議員 175
4番 x x x x 議員 186
5番 x x x 議員 192
2番 x x x 議員 198
3番 xxx x 整 議員 206
第17日目(3月19日)
一般質問
15番 x x x x 議員 217
6番 x x x x 議員 225
11番 x x x x 議員 235
12番 x x x 議員 243
第18日目(3月20日) | 休 | 会(金) |
第19日目(3月21日) | 休 | 会(土) |
第20日目(3月22日) | 休 | 会(日) |
第21日目(3月23日) | 休 | 会(月) 小学校卒業式 |
第22日目(3月24日)
議案第3号 中城村一般廃棄物処理施設建設等基金条例 255
議案第17号 令和2年度中城村一般会計予算 255
議案第18号 令和2年度中城村国民健康保険特別会計予算 257
議案第19号 令和2年度中城村後期高齢者医療特別会計予算 258
議案第20号 令和2年度中城村公共下水道事業特別会計予算 259
議案第21号 令和2年度中城村土地区画整理事業特別会計予算 260
議案第22号 令和2年度中城村汚水処理施設管理事業特別会計予算 260
議案第23号 令和2年度中城村水道事業会計予算 261
請願第1号 本土と沖縄の医療格差の是正を求める意見書の採択を求める請願 262
意見書第1号 本土と沖縄の医療格差の是正を求める意見書 262
陳情第28号 若年がん患者の在宅療養支援を求める要請 265
陳情第3号 防犯カメラの設置拡充について(要請) 266
陳情第4号 沖縄県における通院のこども医療費助成制度の早期拡充を求める陳
情書 267
意見書第2号 沖縄県における通院のこども医療費助成制度の早期拡充を求める
意見書 267
意見書第3号 琉球王国の歴史と文化を象徴する首里城の早期再建に関する意見
書 271
発議第1号 閉会中の所管事務調査について 274
発議第2号 閉会中の議員派遣について 276
第1回 臨 時 会
令和2年第1回中城村議会臨時会会期日程x
x 会 令和2年1月14日閉 会 令和2年1月14日
会 期 1 日間
日 次 | 月 日 | 曜日 | 開 議 時刻 | 会 議 名 | 事 項 |
第1 日 | 1月14日 | 火 | 午前10x | x x 議 | 会議録署名議員の指名、会期の決定 議案第1号に対する説明、質疑、討論、採決諸般の報告 議会運営委員会の委員の選任 中城村北中城村清掃事務組合議会の議員選挙 以上 |
令和2年第1回中城村議会臨時会(第1日目) | |||||||||||||||
招 | 集 | 年 | 月 | 日 | 令和2年1月14日(火) | ||||||||||
招 | 集 | の | 場 | 所 | x x 村 議 | 会 議 事 堂 | |||||||||
x x ・ 散 会 ・ | 開 | 会 | 令和2年1月14日 | (午前10時00分) | |||||||||||
閉 会 等 日 時 | 閉 | 会 | 令和2年1月14日 | (午前10時58分) | |||||||||||
応 招 議 員 ( 出 席 議 員 ) | 議 席 番 号 | 氏 名 | 議 席 番 号 | 氏 | 名 | ||||||||||
1 | 番 | x x x x | 9 番 | x | x | x x | |||||||||
2 | 番 | x x x | 10 番 | x | x | xxx | |||||||||
3 | 番 | xxx x 整 | 11 番 | x | x | x x | |||||||||
4 | x | x x x 枝 | 12 番 | x | x | x | |||||||||
5 | 番 | x x x | 13 番 | 欠 | 員 | ||||||||||
6 | 番 | x x x x | 14 番 | x | x | x x | |||||||||
7 | 番 | x x x x | 15 番 | x | x | x x | |||||||||
8 | 番 | x x x x | 16 番 | x | x | x x | |||||||||
欠 | 席 | 議 | 員 | ||||||||||||
会議録署名議員 | 10 | 番 | x x xxx | 11 x | x | x | x x | ||||||||
職 務 の た め 本 会 議に 出 席 し た 者 | 議会事務局長 | x x x x | 議 事 係 長 | x | x | xxx | |||||||||
村 | 長 | x x x x | 企 画 課 長 | x | x | x x | |||||||||
副 | 村 | 長 | x x x x | 都市建設課長 | x | x | x x | ||||||||
教 | 育 | 長 | x x x x | 産 業 振 興 課 x x農業委員会事務局長 | x | x | x | ||||||||
地方自治法第121 | x x 課 x | x x 忍 | 上下水道課長 | x | x | x x | |||||||||
条の規定による | 住民生活課長 | x x x | 教育総務課長 | x | x | x | |||||||||
x x 議 出 席 者 | 会 計 x x 者 | xxx x x | 生涯学習課長 | x | x | x x | |||||||||
税 務 課 長 | x x x x | 教 育 x x 課 主 幹 | x | x | x x | ||||||||||
x x 課 長 | x x x | ||||||||||||||
健康保険課長 | x x x 和 |
議 事 日 程 第 1 号 | |
日 程 | 件 名 |
第 1 第 2 第 3 第 4 第 5 第 6 | 会議録署名議員の指名会期の決定 議案第1号 吉の浦公園野球場人工芝生化新設工事請負契約について諸般の報告 議会運営委員会の委員の選任 中城村北中城村清掃事務組合議会の議員選挙 |
○議長 xxxx xxxxxxxます。ただいまより令和2年第1回中城村議会臨時会を開会します。
これから本日の会議を開きます。
(10時00分)
日程第1 会議録署名議員の指名を行います。本臨時会の会議録署名議員は、会議規則第
120条の規定により、10番 xxxxx議員及び11番 xxxx議員を指名します。
日程第2 会期の決定の件を議題とします。お諮りします。本臨時会の会期は本日1月14 日のみにしたいと思います。御異議ありません
か。
(「異議なし」と言う声あり)
○議長 xxxx 「異議なし」と認めます。したがって、本臨時会の会期は本日1月14日の
1日間に決定しました。
日程第3 議案第1号 吉の浦公園野球場人工芝生化新設工事請負契約についてを議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。村長 xxxx。
○xx xxxx それでは、議案第1号 吉の浦公園野球場人工芝生化新設工事請負契約について御提案申し上げます。
議案第1号
吉の浦公園野球場人工芝生化新設工事請負契約について
吉の浦公園野球場人工芝生化新設工事について、次のように工事請負契約を締結したいので、
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
記
1.契約の目的
2.契約の方法
3.契 約 金 額
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額
4.契約の相手方
吉の浦公園野球場人工芝生化新設工事
随意契約
金 67,650,000円
金 6,150,000円
xxxxxxxxxxxxx00000xx0株式会社 セリタ建設
代表取締役 xx xx
令和2年1月14日 提出
xx村長 x x x x
提案理由
吉の浦公園野球場人工芝生化新設工事の工事請負契約の締結については、議会の議決に付す
べき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を必要とする。
工事請負契約書及び結果書、そして図面等がございますので、御参照いただきたいと思います。以上でございます。
○議長 xxxx これで提案理由の説明を終わります。
休憩します。
休 憩(10時03分)
~~~~~~~~~~~~~~~~~再 開(10時10分)
○議長 xxxx 再開します。休憩します。
休 憩(10時10分)
~~~~~~~~~~~~~~~~~再 開(10時17分)
○議長 xxxx 再開します。
これから質疑を行います。質疑ありませんか。xx x議員。
○2番 xx x議員 吉の浦公園野球場の議案第1号に関して質疑をさせてもらいます。
この入札のほうは、先ほど課長からもお話し がありましたように、12月定例会で一度否決さ れまして、今回1月9日に再入札を行っており ますけれども、再入札の結果、1社が応札に希 望を上げて、あとは全社辞退となっておりまし て、その結果表では、前回指摘した部分の1社 応札の件がありましたので、今回はうっかりミ スもなくきちんと取りやめて、随意契約に至っ ていますけれども、まず教えてほしいのが、今、随意契約のみで契約に、今回は議案で上がって いるのですが、やはり先ほどから、休憩の質疑 の中で出ていますように、まず一般競争入札を やったけれども、入札は1社が残って、全社が 辞退したために規定によって取りやめたと。競 争入札の取りやめの内容を添付して、それから
今回は随意契約の地方自治法施行令第167条の
2、第8項にありますように、これに変えて随意契約をしたと。きちんとした書類を、本来であれば添付すべきではないのかなと。それであれば、やはりこれは正論的な一般競争入札と随意契約の整合性がありますので、議員の皆さんもわかりやすかったのではないかと思っています。
そこで一つ聞きたいと思います。まず、第 167条の2、第8項の随意契約のきちんとした内容を教えてください。
そして、先ほどありますように、全社で何社、今回指名入札をしたのか。この2点を教えてく ださい。
○議長 xxxx 生涯学習課長 xxxx。
○生涯学習課長 xxxx それではお答えいたします。
ただいまxx x議員の御指摘につきましては、後ほど、その経緯を含め、また資料等を含めて提出させていただきます。
地方自治法施行令第167条の2、第8項につ きましては、条文のほうには、競争入札に付し、入札されないとき、または再度の入札をしても 落札者がないときには、ということで随意契約 ということになっております。その中で、先ほ どからお話しのとおり、12月にも1社であった ということと、今回も1社であったということ で、再度入札しても落札者がないと想定される ところと、先ほど副村長からあったように、年 度内工期を含めたところで、今回は随意契約に させていただいたということでございます。
業者は、全社で8社でございました。
○議長 xxxx xx x議員。
○2番 xx x議員 そうですね。きちんと、
課長のほうでもこの条文に、随意契約の第8項、内容を把握しているということが確認できまし たので、理解させてもらいます。
今回、この契約に関しては、やはり正論で、 きちんと手続も不備なくやっていると、私は認 識しております。入札結果表もきちんと読ませ ていただきまして、それと、取りやめ事項もき ちんと書いてありましたので、何ら規程違反も 何もなくて、それから競争入札から地方自治法 施行令の第167条の2を用いて随意契約に持っ ていったというところも、これはどこから指を 指されても、正論ですということですけれども、先ほど休憩の中でもいろいろと取り沙汰されて いるのですが、多分今回、このようなうっかり ミス、要するに応札を去年やったというのは、 あってはならないことでありまして、それとも う一つは、このような事例が二度と起こらない ように、きちんと議事にも残していただいて、 それから先ほどから指摘するように、まず1回 目の、今回新しくメンバーを入れかえて入札し たけれども、こういうふうにできなかった、取 りやめ、あれもきちんと中に書いてありますよ ね。その資料もきちんと添付をしてもらって、 議事に残すようにして、議員の皆さんに、ある いは執行部の皆さんも理解を求めるように、き ちんとした手続というか、そういうのを出して ほしいと思いますけれども、今後そのようなこ とがないようにお願いいたします。
○議長 xxxx 生涯学習課長 xxxx。
○生涯学習課長 xxxx xxxいたします。ただいまの御指摘、真摯に受けとめまして、
前回こういった規定の見落としというか、表現が正しいかわかりませんが、大変御迷惑をおかけしたところをおわび申し上げます。以後、しっかりこういった議会に、提出資料も含め、事前に調整もしながらどういった資料の提出が必要かも含め、議員の皆さん、村民の皆さんが理解しやすいよう、わかりやすいような資料が
添付できるようやってまいります。
○議長 xxxx ほかに質疑はありませんか。xxxx議員。
○8番 xxxx議員 それでは議案第1号について質疑をしたいと思います。
最終ページです。計画断面図があるのですが、その中で、人工芝が3ミリから3.5ミリという ことであるのですが、これはたしか、保証期間 が2年ということでしたよね。例えばこれを やった場合に、維持管理費、これは12月定例会 でも話をされていたと思うのですが、改めて、 これが完成した場合の維持管理費、この断面図 を見てどの程度予定しているのか。
それに伴って、業者は、施工した業者がやるのかどうか。その2点をお伺いします。
○議長 xxxx 生涯学習課長 xxxx。
○生涯学習課長 xxxx xxxいたします。工事に関しての瑕疵期間2年というところで
ありますが、こちらの工事に関しては、今回可決いただければその業者が行いますが、製品、例えば人工芝に関しましては、8年の保証がございますので、この芝が何らか、不可抗力といいますか、わざとスパイクとかであけるとかそういった行為がない場合には、芝のほうで8年間の保証はございます。
御質疑のある維持管理につきましては、現在のところプロポーザルの中で、概算的には年間 300万円という数字が出てきておりますが、これも事前にほかの事案を見たところでは、1年目ですぐ維持管理費が出て、適切な管理等をしていればすぐには出てこないというところでございます。実際、新年度予算に関しては現在編成中ではありますが、その辺も含め、維持管理等を、すぐ1年目からということは想定していませんが、今後に関しましては、年間2回程度入れていくと、1回当たり150万円程度はかかるだろうというところでございます。
○議長 xxxx xxxx議員。
○8番 xxxx議員 8年保証の芝というこ とだが、これは補助金をもらって、6,000万円 以上のものをつくって、これから年間の維持x x費が1,000万円近くいったということになり ますと、全然話にならないことになりますので、ぜひひとつしっかりした維持管理をして、でき るだけ管理費用も少なくなるようなやり方で しっかりやってください。以上です。
○議長 xxxx ほかに質疑はありませんか。xx x議員。
○12番 xx x議員 議案第1号に対して質疑をします。
この野球場全体の人工芝にかかわるところの xxの整備は、引き続きやっていくのかどうか、確認だけお願いします。
○議長 xxxx 生涯学習課長 xxxx。
○生涯学習課長 xxxx xxxいたします。今回、スポーツ財団の事業ということで人工
芝がメーンとなっておりまして、残りの部分のxxに関しましては、以後、今後の対策を含め一括交付金で活用しながらできていくのか。今回そこに鉄板等を敷くので、そういった後の地ならしといいますか、xxの一定レベルの敷きならしはあるかと思いますが、xxもどうするかというところは、今後の中で検討していきたいと考えております。
○議長 xxxx 休憩します。休 憩(10時29分)
~~~~~~~~~~~~~~~~~再 開(10時33分)
○議長 xxxx 再開します。ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と言う声あり)
○議長 xxxx 「質疑なし」と認め、質疑を終わります。
お諮りします。ただいま議題となっております議案第1号は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。
御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う声あり)
○議長 xxxx 「異議なし」と認めます。したがって、議案第1号は委員会付託を省略します。
これから討論を行います。討論ありませんか。
(「討論なし」と言う声あり)
○議長 xxxx 「討論なし」と認め、討論を終わります。
これから議案第1号 吉の浦公園野球場人工 芝生化新設工事請負契約についてを採決します。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う声あり)
○議長 xxxx 「異議なし」と認めます。したがって、議案第1号 吉の浦公園野球場人工芝生化新設工事請負契約については原案のとおり可決されました。
休憩します。
休 憩(10時34分)
~~~~~~~~~~~~~~~~~再 開(10時55分)
○議長 xxxx 休憩前に引き続き、再開します。
日程第4 諸般の報告を行います。
諸般の報告について
諸般の報告を下記のとおり行います。
記
1.総務常任委員会の副委員長互選の結果について
令和2年1月14日、総務常任委員会において副委員長に「xxxx議員」が互選された旨報告がありました。
以上で、諸般の報告を終わります。
日程第5 議会運営委員会の委員の選任を行います。
お諮りします。議会運営委員会委員の選任に
ついては、委員会条例第7条第4項の規定によって、お手元に配りました名簿のとおり指名したいと思います。御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う声あり)
○議長 xxxx 「異議なし」と認めます。したがって、議会運営委員会委員には、お手元に配りました名簿のとおり選任することに決定しました。
日程第6 中城村北中城村清掃事務組合議会の議員選挙を議題とします。
お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定によって、指名推選にしたいと思います。御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う声あり)
○議長 xxxx 「異議なし」と認めます。したがって、選挙の方法は、指名推選で行うことに決定しました。
お諮りします。指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う声あり)
○議長 xxxx 「異議なし」と認めます。したがって、議長が指名することに決定しました。
中城村北中城村清掃事務組合議会議員に、xxxxx議員を指名します。
お諮りします。ただいま議長が指名しました、xxxxx議員を中城村北中城村清掃事務組合 議会議員の当選人と定めることに御異議ありま せんか。
(「異議なし」と言う声あり)
○議長 xxxx 「異議なし」と認めます。したがって、ただいま指名しました、xxxxx議員が中城村北中城村清掃事務組合議会議員に当選されました。
ただいま中城村北中城村清掃事務組合議会議員に当選されました、xxxxx議員が議場におられます。会議規則第33条第2項の規定に
よって、当選の告知をします。
お諮りします。会議規則第45条の規定により、本臨時会において議決の結果生じた条項、字句、数字、その他の整理を要するものについては、 その整理を議長に一任してよろしいでしょうか。
(「異議なし」と言う声あり)
○議長 xxxx 「異議なし」と認めます。したがって、条項、字句、数字、その他の整 理を要するものについては、議長に一任するこ
とに決定しました。
以上で、本日の日程は全部終了しました。 これで本臨時会を閉会いたします。御苦労さ
までした。
閉 会(10時58分)
地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。
中城村議会議長 x x x 正
中城村議会議員 x x xxx
中城村議会議員 x x x x
第2回 定 例 会
令和2年第2回中城村議会定例会会期日程x
x 会 令和2年3月3日閉 会 令和2年3月24日
会 期 22 日間
日 次 | 月 日 | 曜日 | 開 議 時刻 | 会 | 議 | 名 | 事 項 |
第1日 | 3月3日 | 火 | 午前10x | x x 議 | 会議録署名議員の指名、会期の決定諸般の報告、行政報告、施政方針 議案第2号、3号、4号、5号、6号、7号、 8号、9号、10号、11号、12号、13号、14号、 15号、16号、17号、18号、19号、20号、21号、 22号、23号に対する説明 | ||
第2日 | 3月4日 | 水 | 午前10x | x x 議 | 議案第2号、4号、5号、6号、7号、8号、 9号、10号、11号、12号、13号、14号、15号、 16号に対する質疑、討論、採決 諮問第1号、2号に対する説明、質疑、討論、採決 同意第1号、2号、3号、4号に対する説明、 質疑、討論、採決 | ||
第3日 | 3月5日 | 木 | 午前10x | x x 議 | 議案第3号、17号、18号、19号、20号、21号、 22号、23号に対する質疑(委員会付託) 報告第1号、2号、3号、4号、5号に対する説明 議案第24号に対する説明、質疑、討論、採決 | ||
第4日 | 3月6日 | 金 | 午前10時 | 委 員 会 | 委員会審議 | ||
第5日 | 3月7日 | 土 | 休 | 会 | 中学校卒業式 | ||
第6日 | 3月8日 | 日 | 休 | 会 | |||
第7日 | 3月9日 | 月 | 午前10時 | 委 員 会 | 委員会審議 | ||
第8日 | 3月10日 | 火 | 午前10時 | 委 員 会 | 委員会審議 | ||
第9日 | 3月11日 | 水 | 午前10時 | 委 員 会 | 委員会審議(委員長取りまとめ) | ||
第10日 | 3月12日 | 木 | 午前10時 | 委 員 会 | 委員会審議(連合審査)建設常任委員会 | ||
第11日 | 3月13日 | 金 | 午前10時 | 委 員 会 | 委員会審議(連合審査)総務常任委員会 | ||
第12日 | 3月14日 | 土 | 休 | 会 | |||
第13日 | 3月15日 | 日 | 休 | 会 | |||
第14日 | 3月16日 | 月 | 午前10時 | 委 員 会 | 委員会審議(連合審査)文教社会常任委員会 | ||
第15日 | 3月17日 | 火 | 午前10x | x x 議 | 一般質問 5人 | ||
第16日 | 3月18日 | 水 | 午前10x | x x 議 | 一般質問 5人 | ||
第17日 | 3月19日 | 木 | 午前10x | x x 議 | 一般質問 4人 | ||
第18日 | 3月20日 | 金 | 休 | 会 | 春分の日 | ||
第19日 | 3月21日 | 土 | 休 | 会 | |||
第20日 | 3月22日 | 日 | 休 | 会 | |||
第21日 | 3月23日 | 月 | 午前10時 | 休 | 会 | 小学校卒業式 | |
第22日 | 3月24日 | 火 | 午前10x | x x 議 | 委員長報告に対する質疑、討論、採決 意見書・決議等に対する質疑、討論、採決 閉会 |
令和2年第2回中城村議会定例会(第1日目) | |||||||||||||||
招 | 集 | 年 | 月 | 日 | 令和2年3月3日(火) | ||||||||||
招 | 集 | の | 場 | 所 | x x 村 議 | 会 議 事 堂 | |||||||||
x x ・ 散 会 ・ | 開 | 会 | 令和2年3月3日 | (午前10時00分) | |||||||||||
閉 会 等 日 時 | 散 | 会 | 令和2年3月3日 | (午後2時22分) | |||||||||||
応 招 議 員 ( 出 席 議 員 ) | 議 席 番 号 | 氏 名 | 議 席 番 号 | 氏 | 名 | ||||||||||
1 | 番 | x x x x | 9 番 | x | x | x x | |||||||||
2 | 番 | x x x | 10 番 | x | x | xxx | |||||||||
3 | 番 | xxx x 整 | 11 番 | x | x | x x | |||||||||
4 | x | x x x 枝 | 12 番 | x | x | x | |||||||||
5 | 番 | x x x | 13 番 | 欠 | 員 | ||||||||||
6 | 番 | x x x x | 14 番 | x | x | x x | |||||||||
7 | 番 | x x x x | 15 番 | x | x | x x | |||||||||
8 | 番 | x x x x | 16 番 | x | x | x x | |||||||||
欠 | 席 | 議 | 員 | ||||||||||||
会議録署名議員 | 12 | 番 | x x x | 14 番 | x | x | x x | ||||||||
職 務 の た め 本 会 議に 出 席 し た 者 | 議会事務局長 | x x x x | 議 事 係 長 | x | x | xxx | |||||||||
村 | 長 | x x x x | 企 画 課 長 | x | x | x x | |||||||||
副 | 村 | 長 | x x x x | 都市建設課長 | x | x | x x | ||||||||
教 | 育 | 長 | x x x x | 産 業 振 興 課 x x農業委員会事務局長 | x | x | x | ||||||||
地方自治法第121 | x x 課 x | x x 忍 | 上下水道課長 | x | x | x x | |||||||||
条の規定による | 住民生活課長 | x x x | 教育総務課長 | x | x | x | |||||||||
x x 議 出 席 者 | 会 計 x x 者 | xxx x x | 生涯学習課長 | x | x | x x | |||||||||
x 務 課 長 | x x x x | 教 育 x x 課 主 幹 | x | x | x x | ||||||||||
x x 課 長 | x x x | ||||||||||||||
x康保険課長 | x x x x |
議 | 事 | 日 | 程 | 第 | 1 | 号 |
日 | 程 | 件 | 名 | |||
第第第第第第 | 1 2 3 4 5 6 | 会議録署名議員の指名会期の決定 諸般の報告行政報告 令和2年度施政方針 議案第2号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例 議案第3号 中城村一般廃棄物処理施設建設等基金条例議案第4号 中城村課設置条例の一部を改正する条例 議案第5号 中城村職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 議案第6号 中城村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例 議案第7号 中城村議会委員会条例の一部を改正する条例 議案第8号 中城村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 議案第9号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 議案第10号 中頭地方視聴覚協議会規約を廃止する規約 議案第11号 令和元年度中城村一般会計補正予算(第6号) 議案第12号 令和元年度中城村国民健康保険特別会計補正予算(第3号) 議案第13号 令和元年度中城村後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)議案第14号 令和元年度中城村公共下水道事業特別会計補正予算(第3号) 議案第15号 令和元年度中城村土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号) 議案第16号 令和元年度中城村水道事業会計補正予算(第1号) | ||||
第第第第 | 7 8 9 10 | |||||
第第 | 11 12 | |||||
第 | 13 | |||||
第第第第第第 第 | 14 15 16 17 18 19 20 |
日 | 程 | 件 名 | |
第 | 21 | 議案第17号 | 令和2年度中城村一般会計予算 |
第 | 22 | 議案第18号 | 令和2年度中城村国民健康保険特別会計予算 |
第 | 23 | 議案第19号 | 令和2年度中城村後期高齢者医療特別会計予算 |
第 | 24 | 議案第20号 | 令和2年度中城村公共下水道事業特別会計予算 |
第 | 25 | 議案第21号 | 令和2年度中城村土地区画整理事業特別会計予算 |
第 | 26 | 議案第22号 | 令和2年度中城村汚水処理施設管理事業特別会計予算 |
第 | 27 | 議案第23号 | 令和2年度中城村水道事業会計予算 |
○議長 新垣博正 おはようございます。ただいまより令和2年第2回中城村議会定例会を開会します。
これから本日の会議を開きます。
(10時00分)
日程第1 会議録署名議員の指名を行います。本定例会の会議録署名議員は、会議規則第
127条の規定により、12番 金城 章議員及び
14番 伊佐則勝議員を指名します。
日程第2 会期の決定の件を議題といたします。
お諮りします。本定例会の会期は本日3月3日から3月24日の22日間にしたいと思います。御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う声あり)
○議長 新垣博正 「異議なし」と認めます。したがって、今議会の会期は本日3月3日から
3月24日の22日間に決定しました。 日程第3 諸般の報告を行います。
諸般の報告について
令和元年12月6日より令和2年3月2日までの諸般の報告を下記のとおり行います。
記
1.例月現金出納検査及び定期監査報告について
村監査委員より、令和元年12月、令和2年
1月、2月の例月現金出納検査の結果報告がありました。お手元に結果報告書をお配りしてありますのでご参照ください。
2.一部事務組合議会、介護保険広域連合議会、南部広域行政組合議会報告について
それぞれの議会議員より、各議会における議事の経過及び結果の報告がありました。お手元に報告書をお配りしてありますのでご参照下さい。その他の資料等は議会事務局で閲覧してください。
3.請願、陳情、要請の処理について
期間中に受理した請願・陳情・要請等につ
いて5件受理し、2月27日議会運営委員会で協議した結果、配布してあります請願・陳情等処理一覧表のとおり、請願については所管の総務常任委員会に付託し、陳情・要請についての2件は各常任委員会へ付託とし他2件については資料提供といたします。
4.沖縄県町村議会議長会関係について
〇2月18日(火)定例理事会及び定例総会が自治会館で開催され、議長と事務局長が出席しております。
総会においては、自治功労者表彰等があり 27年以上在職者表彰を当村議会副議長の新垣善功さんが受賞されております。
〇2月20日(木)町村議会議員・議会事務局職員研修会が南風原町で開催されております。
詳細については別紙を参照下さい。
5.中部地区町村議会議長会関係について
〇令和元年12月26日(金)臨時会が嘉手納町で開催され、議長、事務局長が出席し、
「飲酒運転根絶の誓約に関する決議」を採択しております。詳細については別紙を参照下さい。
〇令和2年1月24日(金)定例会が読谷村で開催され、議長、事務局長が出席しております。
6.議会報告会・意見交換会について
「中城村議会基本条例」第5条4項に基づき第2回議会報告会・意見交換会が2月5日午後6時30分から吉の浦会館で開催されました。
報告会は、初めに議長があいさつし、各常任委員長から委員会及び幹事会で審査された主要な事業等の報告をしていただきました。又、意見交換会では、村づくりに対する意見や要望を聞くことができました。
今後は課題、反省等を整理するとともに議
会活動の活性化、充実を図り村民へよりわかりやすい資料作成し、村政に反映できるように努めてまいりましょう。
7.その他
その他の日程等については別紙をご参照下さい。
以上で、諸般の報告を終わります。日程第4 行政報告を行います。 村長 浜田京介。
○村長 浜田京介 それでは行政報告、主要施策の執行状況調書を読み上げて御報告申し上げます。
まず行政報告。これは令和元年12月から令和
2年1月までの行政報告を抜粋して御報告いたします。
まず12月12日に、護佐丸歴史資料館で島にんじんの日の記念セレモニーがございました。またその後には記念講演会もあって、参加をしております。
12月14日、第1回中城村福祉まつりが開催されまして、参加をしております。翌15日には、全国育樹祭が沖縄コンベンションセンターでございまして、参加をおります。
12月22日には、第10回のツワブキまつり、もう10回を数えることになりました。参加をしております。
年明けて、1月6日、消防の出初式に参加し、同じく6日に、村のハチウクシーがあって、参 加をしております。
8日には、新春の集いがあって、これも参加しております。
これは1月10日には、緊急会議、中部市町村 会で、そのときには豚コレラと呼んでおりまし た。豚熱についての各市町村の協力体制を決め ていこうということで緊急会議をしております。
1月は成人式等がございまして、1月26日には村老連の文化作品展示会で祝辞を述べております。
1月30日には、沖縄振興会議がございました。一括交付金の配分等、今後の予算配分について の意見交換がなされております。
行政報告は以上でございます。
続いて、令和元年度主要施策の執行状況調書第4四半期分でございます。同じく読み上げて御報告いたします。
企画課のほうから。13節人事給与システム改修業務、令和2年1月15日、随意契約、169万 4,000円、100%、株式会社オーシーシー。同じく13節基幹システム(COKAS-R/ADⅡ)、就学援助システム導入業務、令和2年1月15日、随意契約、219万4,500円、同じく100%、株式会社オーシーシー。
続いて、都市建設課、15節フクビリ橋機能強 化改修工事、令和元年12月9日、指名競争入札、 1,336万5,000円、99.75%、有限会社宮城工業。
22節物件移転補償費、令和2年1月17日、随意契約、347万4,900円、これは南上原地内1件でございます。
生涯学習課、11節中城城跡発掘調査報告書印 刷製本業務、令和元年12月5日、指名競争入札、 159万5,000円、82.8%、株式会社 近代美術。
11節中城村戦跡マップ印刷製本業務、令和元年
12 月5日、指名競争入札、178 万9,700 円、
80.8%、株式会社 東洋企画印刷。13節令和元 年度中城城跡遺構写真測量図化業務委託、令和元年12 月10 日、指名競争入札、506 万円、 98.2%、株式会社 琉球サーベイ。15節令和元 年度中城城跡整備工事、令和元年12月11日、指 名競争入札、1,392万7,100円、94.7%、喜舎場 石材。15節吉の浦公園野球場人工芝生化新設工 事、令和2年1月9日、随意契約、6,765万円、 99.4%、株式会社 セリタ建設。同じく15節中 城村民体育館照明器具取替工事、令和2年1月 21日、指名競争入札、2,046万円、95.2%、有 限会社 津城電気工事。
以上で終わります。
○議長 新垣博正 続いて、教育行政報告を行います。
教育長 比嘉良治。
○教育長 比嘉良治 令和元年12月から令和2年1月までの教育行政の報告を行います。
主なものだけを報告して、あとは書面でごらんください。
12月5日木曜日、令和元年度第1回中城城跡共同管理協議会が中北消防の会議室で行われました。
12月8日日曜日、第14回空手演武会が吉の浦会館で行われています。
15日の日曜日、令和元年度のC・G・G運動が行われて、私と各学校長、そして課長で各自治会を回って、激励をしております。
20日の金曜日、第12回定例教育委員会会議を吉の浦会館で行っております。今後の幼稚園のあり方、中学校のプール建設等について話し合いを行っております。
23日、24日、中学校で夢先生、夢先ということで講演会を行っております。プロの選手及び一流の選手と交流及び体験談の講和を聞くことによって、夢をあきらめず最後までやり通すことの大切さや継続、努力することの大切さを中学2年生は体験したものと思います。
1月8日日曜日、中城村商工会「新春の集い」が吉の浦会館で行われています。
10日の金曜日、沖縄県市町村教育委員連合会の理事会が那覇市役所のほうで行われております。
12日の日曜日、村の成人式が吉の浦会館で行われて、115人の参加がありました。
1月17日金曜日、第1回定例教育委員会会議を吉の浦会館で行っています。教育の日の表彰者の決定等について、話し合いを行いました。 19日の日曜日、第48回目のごさまるトリムマ ラソン大会が陸上競技場のほうで行われて、
789人の参加がありました。
29日の水曜日、熊本県玉名町村会の行政視察がありまして、少人数学級等についての説明を行いました。
30日の木曜日、市町村教育委員会・教育長研修会が県庁のほうで行われて、私と教育委員全員が参加をしました。文部科学省から幼児教育・行政の動向についての説明をしてもらっています。そして、沖縄県の教育委員会の行政説明を聞いて、勉強会を行いました。以上です。日程第5 令和2年度施政方針を行います。
村長 浜田京介。
○村長 浜田京介 それでは令和2年度施政方針を行います。
令和2年度 施 政 方 針
はじめに
令和2年度一般会計予算をはじめとする関係諸議案のご審議をお願いするにあたり、村政経営に対する基本的な考え方として施政方針を申し上げ、議員各位並びに村民の皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。
「新たな時代へ、次の一歩を」
米軍統治下にあった昭和40年ごろ。中城村の拠点となるべく、現、村役場庁舎が建設されたものだと認識しております。
当時、中城村の人口は10,481人。先人の方々 は、戦争によって社会基盤が壊滅した状況から、絶え間ない努力と様々な想いを描き、中城村発 展のために御尽力され、その最大の恩恵として、私たちは今でも心豊かに暮らせているのだと感 じております。
この先人の方々の想いを乗せた村役場が、今年度移転を迎えます。
現在の人口は2倍以上となる21,788人。令和という新たな時代が幕を開け、中城村の新たな拠点が生まれることに、喜びと村政に関わる全ての皆様へ感謝を申し上げます。
移転することによって、公共施設の集約化が進み、これまで本庁舎から切り離さざるを得なかった教育委員会は、新庁舎内に配置することができます。新たな拠点では、教育と福祉の連携など、村民の皆様の利便性が、より一層に向上されるものだと期待しております。
私たちが進む一歩が、中城村を良くも悪くも、前へ進めていきます。この一歩は福祉であり、 教育であり、そして土地利用でもあるのです。
その進んだ先には、今の子ども達の時代が待っており、だからこそ、私たちは、決して、この一歩を踏み間違えるわけにはいきません。新たな拠点でしっかりと仕事をこなし、これ まで以上に地域を活性化させ、中城村の新たな歴史が追加されるよう全力で取組む所存であり
ます。
これから審議いただきます令和2年度予算
(案)について、扶助費等の高まりによって、財政状況は依然として厳しい状況にあります。村政経営を行う上で、抑制すべきところは徹底して抑え、多様化するニーズに真摯に向き合いながら、しっかりと対応していきたいと考えております。
以上のことを踏まえまして、これより令和2年度の施政方針を述べさせていただきます。
1 子育てに強い 中城
まず初めに、必要な支援を確実に届けるため、新たに「こども課」を設置します。
子育て支援に関しては、これまで重点的に環境を整えてまいりましたが、支援の窓口が複数あることによって、子育て世代はどのような支援があるのか、わかりづらいという課題がありました。そのような課題に対して、こども課では、相談窓口の拠点となる子育て世代包括支援センターを設け、さらに、これまで各課に分散されていた支援施策を集約させます。
このことによって子育て支援施策を、こども
課内に一本化させることができ、出産から子どもの成長過程を切れ目なく、支援を確実に届ける体制を構築させます。
親子手帳の交付時には、妊婦やその家族の不 安等の把握・解消に努めます。妊婦健診及び産 婦健診においても支援を行い、連携する医療機 関の輪を広げ、産前産後の不安を早期に把握し、少しでも解消となるよう心身のケアを行ってま いります。
健康保険が適用されない不妊治療は、高額な治療費が必要とされ、経済的不安を感じているご夫婦が多くいらっしゃいます。微力ではありますが、不妊に悩まれているご夫婦の経済的負担を軽減する支援を行い、夫婦の願いと命の誕生を共に願います。
昨年10月より幼児教育・保育無償化制度がス タートしました。保育料無償化により、子育て 世代の保育に係る経済的負担が大幅に軽減され、生活の安定と、安心した子育て、仕事に励むこ とができる生活環境の構築に寄与しています。
今後は、さらに子育て世帯の就労が増え、同時に保育園入所の申込数も伸びる事が想定されます。これまでも待機児童解消に向け、認可保育園や小規模保育園の新増設を進めてまいりましたが、今後は、偏る年齢ごとの待機児童の状況を鑑み、既存認可園内のクラス編成や村内の企業主導型保育園との連携を強めながら、待機児童ゼロとなるよう努めてまいります。
また、特別な支援が必要な子ども達が年々増加傾向にあります。対象児へのきめ細かな手厚い保育体制がつくれるよう、各保育園への支援を継続して行います。
学童クラブの需要についても、年々増加傾向にあります。そのため、受け皿確保や支援員の質の向上を図るため、様々な施策を行ってまいります。
さらに、ひとり親家庭に対して、経済的負担の軽減と就労できる環境を目指して、学童クラ
ブが利用しやすくなるよう助成を行ってまいります。
子どもの貧困問題については、就学援助等の支援策の周知を徹底し、対象世帯が各種制度を活用することで、生活の安定に繋げてまいります。また、対象世帯の掘り起こしや、各関係機関との連携を強化し、貧困問題の改善や連鎖の解消に向けて努めてまいります。
近年、増加傾向にある子どもの虐待問題について、関係機関との連携を密に行い、重要となる早期発見・早期対応を行い、要保護児童やその家族の支援に努めてまいります。また、保育所等に入所せず地域との繋がりのない未就園児のいる家庭を訪問し、児童の安否確認を行うとともに、育児不安のある家庭等に対して、継続的に訪問・支援を行っていまいります。
2 教育のむら 中城
村民の教育に対する意識の高揚と、教育活動への関心を高めるとともに、中城村の幼児・児童・生徒の健やかな成長を願い、家庭・地域・学校及び関係機関が互いに連携し、村民全体で教育に関する取組みを行います。
幼児教育においては、幼児が互いに人やモノとの関わりを深め、様々な体験を通し、心身の調和のとれた「生きる力」の基礎を育むことができるよう努めてまいります。
学校教育においては、主体的に学習に取組む 姿勢を養い、個性を生かす教育の充実が図られ るよう、指導方法や指導体制の工夫改善を図る ため、教諭研修会を開催し、質の向上に努めま す。さらに、中城村独自の取組みである平和教 育や、ごさまる科の事業も推進してまいります。
支援を要する子ども達に対して、各学校と関係機関との連携及び支援体制を整え、個に応じた支援を行うことで、子ども達にとってより良い教育環境づくりに取組んでまいります。
中城小学校及び津覇小学校の1年生から3年
生における少人数学級も3年目を迎え、今年度も児童の学力及び社会性の向上に努めてまいります。
各学級において発表する回数が増え、緊張せ ずに話すことができ、子ども達の中に「全員が 発表する」という意識が芽生え始めております。担任教諭も児童の動きや進度を把握しやすく、 個に応じた声掛けによって、学習理解の定着に 繋がっております。また、児童全員に役割が明 確に割り当てられることから、責任感が生まれ、最後までやり通す粘り強さも育んでおります。
今後、高学年や中学校において安定した学力に繋がり、高校や大学への進学、さらには社会性の向上へと繋がるものと期待しております。
中城南小学校では、急激な児童数増加が進み、教室不足等の対応が急務となっております。令 和元年度に着手した10教室の増築工事は、4月 には2教室の仮使用が可能となり、6月末には 全工事が完了となります。今後の児童増加にも 対応でき、安心安全かつ健やかに学べる環境を 確保し、教育の充実に繋がるよう努めてまいり ます。
さらに、小学校におけるICT環境整備として、電子黒板整備とICT支援員を配置することにより、主体的・対話的な深い学びの授業改善に取組むとともに、ICT機器を活用した授業の充実を図り、学ぶ意欲を育て、確かな学力の向上に努めてまいります。
国際感覚や自己表現力を培い、国際社会に対応できる人材の育成を目的に、中学生及び高校生を対象とした海外短期留学派遣、小学生を対象としたESLキャンプを継続して実施してまいります。
3 健康長寿を願い
疾病の予防や早期発見をはじめとした健康づくり対策として、国民健康保険加入者の40歳から74歳を対象に、特定健診及び特定保健指導を
実施してまいります。
また、特定健診の未受診者に対して、効果的な受診勧奨を行うため、AIを活用した未受診者の分析を行い、次回の特定健診の受診に繋がるよう努めてまいります。
保健指導及び栄養指導では、糖尿病有病率の減少に努めることや、身近なテーマで栄養教室を実施し、参加者の健康づくりの意識を高めてまいります。必然ですが、病気の早期発見・早期治療は重要であり、今後も村民の健康長寿に繋がるよう努めてまいります。
また、高齢化に伴い介護保険サービス及び認知症の相談件数は増加しており、本人はもとより、困っている家族の相談にも親切丁寧に対応し、適切な支援が届けられるよう、役場窓口だけの対応ではなく、訪問等による相談機能の充実を図ります。
また、高齢人口の増加に伴い、住み慣れた地 域で安心して暮らせるよう、各種支援の充実や、地域での支え合いが一層重要となっております。村老人クラブ連合会の活動を応援し、高齢者の 活動を支援すると共に、楽しみながら参加出来 る健康増進、介護予防教室を実施してまいりま す。
さらに、地域連携強化による支え合いの体制を構築させるため、生活支援コーディネーターを配置します。認知症をはじめ、気になる高齢者への声掛けや、様々な情報等を地域と連携しながら、地域一帯的な見守り体制の強化に努めてまいります。
4 活気ある年度にするために
戦後75年の節目を迎えるにあたり、過去の戦争体験を風化させぬよう、その悲惨な歴史を後世へ伝えていかなければなりません。
中城村の戦争遺構等をガイドブックとして残 し、平和教育の一つとして戦跡巡りを行います。さらに、平和企画展の開催や平和学習交流団の
派遣等を通して、戦争の実相を正しく継承し、平和意識を高めてまいります。
今後も、平和を希求する中城村の姿を内外に示すとともに、人々が平等で豊かな暮らしを送れるむらづくりを推進してまいります。
生涯学習の推進について、若年層から高齢者まで様々な年代層に向け、趣味や文化、生活に役立つ講座や講習会等を開催し、様々な要求に応じた、学習機会の提供に努めます。
令和2年度は、琉球王国のグスク及び関連遺 産群が世界遺産登録20周年の記念すべき年とな ります。関係部署とも連携し、改めて村の誇る、世界遺産中城城跡を中心に、琉球のグスク群や 歴史について知り、学ぶ機会を提供するととも に、地域の魅力発信に努めてまいります。
また、今年度は、中城文化まつりを開催いたします。舞台部門は吉の浦会館、展示部門は護佐丸歴史資料図書館と会場を2カ所に分けて実施し、文化協会の方々を始め、普段から修練の研鑽を積んでいる成果発表の場として、活気ある催しとなるよう努めてまいります。
昨年12月には南上原組踊保存会の創作組踊
「糸蒲の縁」が、日本ユネスコ協会連盟の「プ ロジェクト未来遺産」に登録されました。連盟 からは、組踊を通して培われた、南上原自治会 の人々の多世代に渡る交流、組踊の高い完成度、それを支える支援体制など、様々な面で高い評 価を得ることができました。
今後も、このようなコミュニティの取組みに対し、中城村として、できる限りの支援を行ってまいります。
今年は、東京オリンピック・パラリンピックが開催され、中城村はカーボベルデ共和国のホストタウンとして登録されております。同国に対しては最大限のおもてなしを行い、オリンピック・パラリンピックの成功に繋がるよう関係機関と連携してまいります。
また、同時期には村民体育館において、九州
少年女子バスケットボールの国民体育大会が開催されます。競技会場を通して、中城村を発信するとともに、小中学生へ国民体育大会を身近に感じることで、競技力の向上に繋がることを期待しております。九州各県からの選手に対する村民の皆様の温かいご声援をお願いいたします。
5 各産業の発展を目指して
中城村で栽培されている沖縄在来の島にんじんは、関連イベントやマスコミ報道などを通して、徐々に産地として認知度が高まっております。昨年12月から今年1月にかけて、県内リゾートホテルにおいて、村産の島にんじんを活用した7種類のメニューが提供され、宿泊客やホテル関係者から好評をいただきました。今年度も同様に、島にんじんを多くの方に食してもらえるよう努めてまいります。
また、これまで島にんじん試験栽培を通して、栽培課題が克服しつつあります。農家への技術 指導を行い、収穫量の増加へ向けた支援を継続 して行ってまいります
平成30年度から策定に取組んでまいりました、中城村農業振興ビジョンが完成し、今後10年を かけ、ビジョンから実現に向けて取組んでまい ります。
農業振興を図るうえで最大の課題となってお ります、耕作放棄地対策については、農業委員 会と連携を強化し、発生抑制や解消に取組んで まいります。また、農地中間管理事業を活用し た農地の転貸を積極的に推進し、新規就農者や 認定農業者などの担い手に、農地の集積を図り、後継者の支援や育成に努めてまいります。
基幹作物のさとうきびや果樹、花卉など地域に即した農作物の栽培を奨励し、栽培面積の拡大を図り、農家所得の向上に取組んでまいります。
中城第2地区の農道舗装事業は今年度で完了
が見込まれ、さらに、新たに中城第3地区として屋宜、添石地区の農道舗装2.3㎞の整備と、耕作放棄地解消を3年間の事業期間で実施してまいります。
昨年度に引き続き、中城浜漁港の船揚場と物揚場の修繕工事を実施いたします。また、北浜地区で実施されているアーサ養殖は、村PTAの協力をいただき、子どもたちの収穫体験を実施いたしました。今後も栽培漁業を推進し、水産業の振興に取組んでまいります。
昨年は沖縄県への入域観光客数が、1,000万 人の大台を記録するという明るいニュースがあ りました。一方、10月31日未明に、沖縄県民の 誇りと財産である首里城が火災消失するという、県民にとって大変悲しい出来事が起きてしまい ました。中城村として、一日も早い首里城再建 を切に願っております。
昨年10月には、中城ハンタ道が歴史の道百選に登録されるという快挙がありました。このことは中城村の観光にとって大変意義深いものであり、中城ハンタ道沿いに点在する文化財と、中城城跡が一体となった新たな観光イベントを企画してまいります。
昨年4月に発足しました観光協会は、5月の大型連休期間のイベントを皮切りに、様々なイベントを企画立案から運営まで手掛け、中城村の知名度向上に貢献しております。引き続き、観光協会の支援と連携を強化し、他の関係機関とも情報の共有を図ることで、より一層の観光誘客に取組んでまいります。
地域の総合経済団体である商工会は、小規模事業者の持続的発展を目指した支援事業や、各種イベントの開催を通し、地域振興に大きく貢献しております。今後も商工会が実施する施策を支援し、地域経済を支える中小企業・小規模事業者の育成に取組んでまいります。
6 生活環境の整備
いつ起こるか分からない災害に備え、迅速に対応ができるよう整備を行い、地域住民の安心安全な暮らしを確保するため、積極的に防災力を高めてまいります。また、自助と共助の観点から、自主防災組織の設立を促し、地域防災力の強化を目指します。
さらに、離島県である沖縄は、大規模災害が 発生した際、観光客が県内に足止めとなり、観 光避難民が出ることも想定されます。そのため、災害時においても観光客へ対応ができるよう、 必要とされる防災設備を整えてまいります。
また、安心安全で生活するために、交通安全 は必要不可欠であります。引き続き、警察や関 係団体との連携を密接に取りながら、交通事故 や飲酒運転を撲滅する運動を展開します。さら に、児童の通学路における交通安全街頭指導や 交通安全教育、周知看板の設置など環境を整え、交通安全の向上に取組んでまいります。
人口増加に比例して、廃棄物の排出量は年々 増加傾向にあります。ごみを減らし、限りある 資源を無駄遣いしないために、ごみの発生抑制、再利用、再資源化の普及に努め、行政と村民及 び事業者が、協力してごみの減量化、資源化に 努めてまいります。
また、不法投棄対策では、抑止看板や不法投棄防止カメラの設置、監視パトロールなど、未然防止に努めてまいります。
さらに、環境に優しい村づくりを推進するため、村内の防犯灯400基の照明器具にLEDを導入し、CO2排出量の削減に努めてまいります。
南上原土地区画整理事業は、事業進捗率が 98%に達しております。今後は換地処分に向けた業務を行い、令和4年度の事業完了を目指します。
また、今後は都市化が進む南上原地区に続く、新たな拠点の可能性を模索していき、新しい土
地区画整理事業の検討を行ってまいります。 上水道の安心安全、かつ、安定的な供給を図
るため、持続可能な事業経営を目指した経営戦略を策定し、併せて、管路新設・更新事業の再評価を行いながら、より効率的な経営に努めてまいります。
下水道事業につきましては、人口密集地であ る南上原土地区画整理地区を、優先的に下水道 整備を行っており、下水道接続率も55%と右肩 上がりで伸びてきております。今後もより一層、下水道事業の経営安定化に向け、引き続き下水 道接続に対する支援等を行いながら、水質保全 に努め、さらに、下水道事業における公営企業 会計導入に向けた、固定資産台帳整備を実施し てまいります。
7 行政経営と組織強化
徴収率の向上対策として、納期限内の確実な収納と納付しやすい環境づくりに向け、口座振替納付、コンビニ納付等の活用促進に努め、納税者の更なる利便性の向上を図ります。また、厳正かつ的確な滞納整理、確実な徴収を目指すため、県税職員と市町村併任辞令職員の持つ徴収技術やノウハウを共有し、滞納整理の技術向上と税の公平性の確保に努めます。
チバリヨー中城ごさまる応援寄付金となる、ふるさと納税では、これまで多くの県内外の方からご寄付を受け、子育て支援においても重要な財源の一つとなっております。
寄付額も年々増加しておりますが、令和2年度では、ふるさと納税ポータルサイトへの登録数を増やし、さらなる寄付額の増加を目指します。
また、ふるさと納税業務専任の地域おこし協力隊を配置し、村内の返礼品提供事業者と協力体制をつくり、新たな返礼品の開発や中城村の PRを行います。さらに、多くの方に中城村を応援していただけるよう、中城村ふるさと納税
サポート室を設け、寄付者からの質問等に対し、正確・適切かつ時間をかけずに回答し、寄付者 の安心感と満足度を高めてまいります。
変化の著しい社会情勢に的確に対応できる職員を育成するため、中城村職員人材育成基本方針の見直しを行い、求められる職員像と人事評価基準をリンクさせ、人事評価を通じたより効率的な人材育成が図られるシステムの構築に取組んでまいります。
さらに、今後の社会情勢を鑑みた官民人事交流についても積極的に検討し、お互いに刺激し合い、柔軟な発想を生み出す素地づくりに取組みます。
8 新たな中城村へ
冒頭で述べましたとおり、現庁舎の老朽化、狭隘化などの課題、また、乳幼児と一緒に来庁される方や身障者、高齢者に対して、村役場は非常に不便をきたす状況であったことから、平成25年度より新庁舎建設事業を進めてまいりました。
一昨年から着手した本体工事は4月に完了し、
8月末には外構工事も完了する予定であります。
9月の完了検査後の引き渡しの後、開庁へ向けた備品整備、ネットワーク工事を進めてまいります。
移転の時期につきましては、年末年始の役場閉庁時を利用し、庁舎機能移転に必要な防災関連設備等の移設、備品、文書等の引っ越しを行う予定であります。
新庁舎は、これまで課題でありました来客用 の駐車場を、144台分確保しております。また、エレベーターの設置や分散していた教育委員会 も新庁舎内に配置し、村民が利用できる多目的 スペース、100人程度収容の大会議室やキッズ スペースを設けるなど、これまで以上に利便性 の高い庁舎となります。令和3年1月4日には、村民の皆様が気持ちよく新庁舎を利用できるよ
う万全の体制で準備を進めてまいります。
中城村の拠点として、まさに50年に1度の一大事業もいよいよ終盤を迎え、新たな中城村へ向かって幕が上がります。
併せて、中城村は新たなまちづくりに向けて、土地利用を検討する必要があります。
「土地はあるけど、何もできない。」「規制をどうにかできないのか。」
私が村長就任してから12年、村民の皆様からの声をたくさん受止めてまいりました。
那覇広域都市計画は、本土復帰後の沖縄を広域的視野のもと、都市計画を効率よく、効果的に進めてきており、沖縄を大いに発展させた一つの手法だと受止めております。
しかし、都市的土地利用を西海岸側に進める広域的視点から、中城村に視点を向けると、村内において都市機能を有する土地は、村土のわずか8%しかありません。
そのため、昭和49年からほとんど変わらない土地利用規制が、人口格差の歪みを生み、地域コミュニティの弱体化や若い世代の流出を招いている状況にあります。
私たちは、住宅建築や企業誘致、観光施設も整備できない状況を、このまま次世代へ受け渡すしかないのでしょうか。本当にこの環境で、中城らしい、自然と共生できるまちづくりが可能なのでしょうか。訪れる子ども達の時代を考えると、この長年の課題に対して、改めて真摯に向き合う必要があります。
総論と各論があるように、急速に発展を続けている沖縄県から、発展を抑制され続けている中城村へ視点を移し、実質的に沖縄県によって土地利用が主導される那覇広域都市計画ではなく、中部広域都市計画への移行を目指します。このことによって、中城村が地域と一緒に土地利用を主体的に選択することが可能となり、追い求める生活環境を実現させ、中城村の発展、ひいては沖縄県の発展に繋がる、新たなまちづ
くりへ向けた計画を進めます。
開発を推し進めるものではなく、農業のみに縛るものでもありません。中城村が地域と一緒に豊かな未来を描き、持続可能な発展ができる土地利用を検討することは、すべて次世代の主役である子ども達のためです。
将来に渡り、住民の住みやすさや日常生活の満足度を上げ、次の次の世代まで中城村を誇りに思えるよう、新たな一歩を踏み出します。
以上、令和2年度の施策を述べさせていただきました。厳しい財源状況の中、各種事業を展開するための予算(案)としては、
会 計 名 | 予 算 額 |
(1)一般会計予算(案) | 9,098,470 千円 |
(2)国民健康保険特別会計予算(案) | 2,223,891 千円 |
(3)後期高齢者医療特別会計予算(案) | 157,833 千円 |
(4)土地区画整理事業特別会計予算(案) | 103,212 千円 |
(5)公共下水道事業特別会計予算(案) | 302,354 千円 |
(6)汚水処理施設管理事業特別会計予算(案) | 2,611 千円 |
(7)水道事業会計予算(案) | 717,182 千円 |
の規模となっております。中城村の新たな挑戦に対し、議員の皆様並びに村民の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げ、私の施政方針といたします。
令和2年3月3日
中城村長 浜 田 京 介
○議長 新垣博正 以上で施政方針を終わります。
休憩します。
休 憩(11時01分)
~~~~~~~~~~~~~~~~~
再 開(11時12分)
○議長 新垣博正 再開します。
日程第6 議案第2号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。村長 浜田京介。
○村長 浜田京介 それでは議案第2号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について御提案申し上げます。
議案第2号
地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例
会計年度任用職員制度の施行に伴い、関係条例の一部を別紙のとおり改正したいので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
令和2年3月3日 提出
中城村長 浜 田 京 介
提案理由
地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律により、令和2年4月1日より施行される会計年度任用職員制度に伴い、関係条例の一部を改正する必要がある。
地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例
(中城村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)
改正後 | 改正前 |
(減給の効果) 第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職 員については、中城村会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年中城村条例第12号)第15条第2項から第4項までに規定する報酬の額)の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。 | (減給の効果) 第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、給料の月額 の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。 |
第1条 中城村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和47年中城村条例第25号)の一部を次のように改正する。
(中城村水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
改正後 | 改正前 |
(会計年度任用職員の給与) 第15条 第2条から前条までの規定にかかわら ず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第 22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員の給与は、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で支給する。 | (非常勤職員の給与) 第15条 企業職員で職員以外のものについては、 職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。 |
第2条 中城村水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和59年中城村条例第15号)の一部を次のように改正する。
(中城村現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
改正後 | 改正前 |
(給与の減額)第12条 (略) 2 現業職員が部分休業(当該現業職員がその小学校就学の始期(非常勤職員(地方公務員法第 28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占 める職員を除く。以下この条において同じ。)にあっては、3歳)に達するまでの子を養育するため1日につき2時間を超えない範囲内(非常勤職員にあっては、当該非常勤職員について 1日につき定められた勤務時間から5時間45分 を減じた時間を超えない範囲内)で勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。 (会計年度任用職員についての適用除外) 第14条の2 第4条、第5条、第9条、第10条の 2及び第13条の規定は、地方公務員法第22条の 2第1項に掲げる職員には適用しない。 (再任用職員についての適用除外)第14条の3 (略) (自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)第14条の4 (略) | (給与の減額)第12条 (略) 2 現業職員が部分休業(当該現業職員がその小学校就学の始期 に達するまでの子を養育するため1日につき2時間を超えない範囲内 で勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。 (再任用職員についての適用除外)第14条の2 (略) (自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)第14条の3 (略) |
第3条 中城村現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和59年中城村条例第14号)の一部を次のように改正する。
(中城村職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
改正後 | 改正前 |
(育児休業をしている職員の期末手当及び勤勉手当の支給) 第7条 (略) 2 給与条例第22条第1項に規定するそれぞれの | (育児休業をしている職員の期末手当及び勤勉手当の支給) 第7条 (略) 2 給与条例第22条第1項に規定するそれぞれの |
第4条 中城村職員の育児休業等に関する条例(平成4年中城村条例第8号)の一部を次のように改正する。
基準日に育児休業している職員(地方公務員法 (昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に 規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除く。)のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。 (育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整) 第8条 育児休業をした職員(会計年度任用職員 を除く。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の職員の昇給を行う日として規則で定める日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。 (部分休業をしている職員の給与の取扱い) 第19条 職員(会計年度任用職員を除く。)が部 分休業の承認を受けて勤務しない場合には、給与条例第16条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。 2 会計年度任用職員が部分休業の承認を受けて 勤務しない場合には、中城村会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年中城村条例第 12号。以下この項において「会計年度任用職員給与条例」という。)第14条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める給与の額を減額して支給する。 (1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号 に掲げる職員 会計年度任用職員給与条例第21条に規定する勤務1時間当たりの報酬 | 基準日に育児休業している職員 のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。 (育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整) 第8条 育児休業をした職員 が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の職員の昇給を行う日として規則で定める日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。 (部分休業をしている職員の給与の取扱い) 第19条 職員 が部 分休業の承認を受けて勤務しない場合には、給与条例第16条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。 |
額 (2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員 会計年度任用職員給与条例 第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額 |
(中城村外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)
改正後 | 改正前 |
(職員の派遣)第2条 (略) 2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。 (1)・(2) (略) (3)地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条 に規定する条件付採用になっている職員(規則で定める職員を除く。) (4)・(5) (略) | (職員の派遣)第2条 (略) 2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。 (1)・(2) (略) (3)地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項に規定する条件附採用になっている職員(規則で定める職員を除く。) (4)・(5) (略) |
第5条 中城村外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成29年中城村条例第20号)の一部を次のように改正する。
(中城村公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
改正後 | 改正前 |
(職員の派遣)第2条 (略) 2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。 (1)・(2) (略) (3)地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条 に規定する条件付採用になっている職員 (4)・(5) (略) 3 (略) | (職員の派遣)第2条 (略) 2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。 (1)・(2) (略) (3)地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項に規定する条件附採用になっている職員 (4)・(5) (略) 3 (略) |
第6条 中城村公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年中城村条例第11号)の一部を次のように改正する。
(中城村人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)
改正後 | 改正前 |
(報告事項) 第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22 条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。 (1)~(10) (略) | (報告事項) 第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員 を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。 (1)~(10) (略) |
第7条 中城村人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成18年中城村条例第2号)の一部を次のように改正する。
附 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
以上でございます。
○議長 新垣博正 これで提案理由の説明を終わります。
日程第7 議案第3号 中城村一般廃棄物処理施設建設等基金条例を議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。村長 浜田京介。
○村長 浜田京介 議案第3号 中城村一般廃棄物処理施設建設等基金条例について御提案申し上げます。
議案第3号
中城村一般廃棄物処理施設建設等基金条例
中城村一般廃棄物処理施設建設等基金条例を制定したいので、地方自治法(昭和22年法律第67
号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
令和2年3月3日提出
中城村長
浜 田 京 介
提案理由
本村は、北中城村及び浦添市と1市2村で共同して一般廃棄物処理施設を整備することとして
いる。施設整備には多額の費用を要することから年次的にその資金を積み立てておく必要があるため、中城村一般廃棄物処理施設建設等基金条例を制定する必要がある。
中城村一般廃棄物処理施設建設等基金条例
(設置)
第1条 一般廃棄物処理施設の建設等に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、中城村一般廃棄物処理施設建設等基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算をもって定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(処分)
第4条 村長は、一般廃棄物処理施設の建設等のために基金を処分しようとするときは、一般会計歳入歳出予算に計上しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入しなければならない。
(繰替運用)
第6条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
附 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
以上でございます。
○議長 新垣博正 これで提案理由の説明を終わります。
日程第8 議案第4号 中城村課設置条例の一部を改正する条例を議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。村長 浜田京介。
○村長 浜田京介 議案第4号 中城村課設置条例の一部を改正する条例について御提案申し上げます。
議案第4号
中城村課設置条例の一部を改正する条例
中城村課設置条例(平成17年中城村条例第5号)の一部を別紙のとおり改正したいので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
令和2年3月3日 提出
中城村長 浜 田 京 介
提案理由
子育て支援の強化・充実を目的に妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない施策等を推進するため、新たに「こども課」を設置ための組織改編を行うため、中城村課設置条例の一部を改正する必要がある。
中城村課設置条例の一部を改正する条例
中城村課設置条例(平成17年中城村条例第5号)の一部を次のように改正する。
改正後 | 改正前 |
(課の設置) 第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第 158条第1項の規定により、村長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課を置く。 総務課企画課税務課 住民生活課福祉課 健康保険課こども課 産業振興課都市建設課上下水道課 | (課の設置) 第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第 158条第1項の規定により、村長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課を置く。 総務課企画課税務課 住民生活課福祉課 健康保険課 産業振興課都市建設課上下水道課 |
(課の分掌事務) 第2条 各課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。 (1)~(4)略 (5)福祉課 ア 社会福祉に関すること。 イ 介護保険 に関すること。 ウ 障害者及び高齢者福祉に関すること。 (6)健康保険課 ア 国民健康保険に関すること。 イ 後期高齢者医療に関すること。ウ 保健予防 に関すること。 エ 健康増進に関すること。 オ 特定健診・特定保健指導に関すること。 (7)こども課 ア 児童福祉に関すること。 イ 予防接種に関すること。ウ 子育て支援に関すること。エ 母子保健に関すること。 オ 幼児教育・保育に関すること。 カ 幼稚園就園に関すること。 (8)産業振興課 (9)都市建設課 (10)上下水道課 | (課の分掌事務) 第2条 各課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。 (1)~(4)略 (5)福祉課 ア 社会福祉に関すること。 イ 介護保険事業に関すること。ウ 生活保護に関すること。 エ 保育所運営に関すること。 (6)健康保険課 ア 国民健康保険に関すること。 イ 後期高齢者医療に関すること。ウ 保健予防事業に関すること。 エ 乳幼児医療に関すること。 オ 特定健診・特定保健指導に関すること。 (7)産業振興課 (8)都市建設課 (9)上下水道課 |
附 則
(施行期日)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
以上でございます。
○議長 新垣博正 これで提案理由の説明を終わります。
日程第9 議案第5号 中城村職員の勤務時
間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。村長 浜田京介。
○村長 浜田京介 議案第5号 中城村職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正す
る条例について御提案申し上げます。
議案第5号
中城村職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
中城村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年中城村条例第7号)の一部を別紙のとおり改正したいので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
令和2年3月3日 提出
中城村長 浜 田 京 介
提案理由
「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第7号)」の趣旨に基づく国家公務員の措置等を考慮し、所要の改正をする必要がある。
中城村職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
改正後 | 改正前 |
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)第8条 (略) 2 (略) 3 前項に規定するもののほか、同項に規定する 正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、規則で定める。 (年次有給休暇) 第12条 年次有給休暇は、一の年度ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年度において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。 (1)・(2) (略) | (正規の勤務時間以外の時間における勤務)第8条 (略) 2 (略) (年次有給休暇) 第12条 年次有給休暇は、一の年度ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年度において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。 (1)・(2) (略) |
中城村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年中城村条例第7号)の一部を次のように改正する。
(3)当該年度の前年度において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289 号。以下この号において「地公労 法」という。)の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、中城村以外の地方公共団体の職員、国家公務員又は地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社若しくは地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社若しくは沖縄振興開発金融 公庫その他その業務が国又は地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち規則で定めるものに使用される者(以下この号において「地公労法 適用職員等」という。)であった者であって引き続き当該年度に新たに職員となったものその他規則で定める職員 地公労法 適用職員等としての在職機関及びその在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で規則で定める日数 2・3 (略) (介護休暇)第15条 (略) 2 (略) 3 介護休暇については、給与条例 第16条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第20条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。 (介護時間) 第15条の2 (略) | (3)当該年度の前年度において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号 )の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、沖縄県以外の地方公共団体の職員、国家公務員又は地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社若しくは地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社若しくは公庫の予算及 び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫その他その業務が国又は地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち規則で定めるものに使用される者(以下この号において「地方公営企業労働関係法適用職員等」という。)であった者であって引き続き当該年度に新たに職員となったものその他規則で定める職員 地方公営企業労働関係法適用職員等としての在職機関及びその在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で規則で定める日数 2・3 (略) (介護休暇)第15条 (略) 2 (略) 3 介護休暇については、中城村職員の給与に関 する条例(昭和59年条例第13号)第16条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例 第20条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。 (介護時間) 第15条の2 (略) |
2 (略) 3 介護時間については、給与条例 第10条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第11条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。 | 2 (略) 3 介護時間については、中城村職員の給与に関 する条例第10条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条 第11条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。 |
附 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
以上でございます。
○議長 新垣博正 これで提案理由の説明を終わります。
日程第10 議案第6号 中城村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。村長 浜田京介。
○村長 浜田京介 議案第6号 中城村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例について御提案申し上げます。
議案第6号
中城村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例
中城村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和47年中城村条例第23号)の一部を別紙のとおり改正したいので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
令和2年3月3日 提出
中城村長 浜 田 京 介
提案理由
地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の改正をする必要がある。
中城村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例
改正後 | 改正前 |
(趣旨) 第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに 第28条第3項及び第4項の規定に基づき、 職員の意に反する降任、免職、 休職の手続 及び効果 並びに職員の失職の例外について必要な事項を定めるものとする。 (休職の理由) 第1条の2 職員が次の各号の一に該当する 場合においては、これを休職にすることができる。 (1) 村の事務又は事業と密接な関連を有 し、かつ、村が特に援助又は配慮をすることを要する公共的団体の事務に従事する場合 (2) 学校、研究所その他これらに準ずる公 共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合 (3) 政府又はこれに準ずる公共的機関の委 嘱又は招きにより、その職員の職務に関連があると認められるこれらの機関の業務に従事する場合(中城村外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成29年中城村条例第20号)第2条第1項の規定による派遣の場合を除く。) (4) 水難、火災その他の災害により生死不 明又は所在不明となった場合 (降任、免職及び休職の手続) 第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規 | (趣旨) 第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに、第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する休職の理由、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続き及び効果、並びに職員の失職の例外について必要な事項を定めるものとする。 (休職の理由) 第1条の2 職員が水難、火災その他の災害によ り生死不明又は所在不明となった場合においては、これを休職にすることができる。 (降任、免職及び休職の手続) 第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規 |
中城村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和47年中城村条例第23号)の一部を次のように改正する。
定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師 を指定してあらかじめ診断を行なわせなければならない。 2 (略) (休職の効果) 第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、休養を要する程度 に応じ、第1条の2第1項各号の規定に該当する場合の期間は、必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内において、それぞれ 個々の場合について、任命権者が定める。この休職の期間が3年に満たない場合にお いては、休職にした日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。 2 法第28条第2項第1号及びこの条例第1条の 2第1項各号に掲げる休職の事由が消滅したと きにおいては、当該職員が離職し、又は他の事由により休職にされない限り、すみやかにその職員を復職させなければならない。 3 (略) 4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用 職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは 「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者 が定める任期の範囲内」と、「3年に満たない場合」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期に満たない場合」とする。 | 定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては 医師2名を指定してあらかじめ診断を行なわせなければならない。 2 (略) (休職の効果) 第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、 3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に 応じ、個々の場合について、任命権者が定める。 2 任命権者は、第1項の規定による休職の期間 中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。 3 (略) |
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(中城村公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
2 中城村公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年中城村条例第11号)の一部を次のよ
うに改正する。
第2条第2項第5号中「第1条の2第1項各号のいずれかに掲げる事由」を「第1条の2に掲げる事由のいずれか」に改める。
以上でございます。
○議長 新垣博正 これで提案理由の説明を終わります。
日程第11 議案第7号 中城村議会委員会条例の一部を改正する条例を議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。村長 浜田京介。
○村長 浜田京介 議案第7号 中城村議会委員会条例の一部を改正する条例について御提案申し上げます。
議案第7号
中城村議会委員会条例の一部を改正する条例
中城村議会委員会条例(昭和62年中城村条例第13号)の一部を別紙のとおり改正したいので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
令和2年3月3日 提出
中城村長 浜 田 京 介
提案理由
中城村課設置条例の一部を改正し、「こども課」を設置するにあたり各常任委員会が所管する課について見直しを行う必要があるため、中城村議会委員会条例の一部を改正する必要がある。
中城村議会委員会条例の一部を改正する条例
中城村議会委員会条例(昭和62年中城村条例第13号)の一部を次のように改正する。
改正後 | 改正前 |
(常任委員会の名称、委員定数及びその所管)第2条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管 は、次のとおりとする。 | (常任委員会の名称、委員定数及びその所管)第2条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管 は、次のとおりとする。 |
(1)総務常任委員会 6人 総務課、企画課、会計課、税務課、住民生活課、福祉課、健康保険課 | (1)総務常任委員会 6人 総務課、企画課、会計課、税務課、住民生活課、福祉課、健康保険課(国民健康保 |
、選挙管理委員会及び監査委員に関する事項並びに他の委員会に所属しない事項 (2)(略) (3)文教社会常任委員会 5人 教育総務課、生涯学習課、学校給食共同調理場及びこども課に関する事項 | 険、後期高齢者医療を除く)、選挙管理委員会及び監査委員に関する事項並びに他の委員会に所属しない事項 (2)(略) (3)文教社会常任委員会 5人 教育総務課、生涯学習課、学校給食共同調理場及び健康保険課に関する事項 |
附 則
(施行期日)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
以上でございます。
○議長 新垣博正 これで提案理由の説明を終わります。
日程第12 議案第8号 中城村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。
本件について、提案理由の説明を求めます。村長 浜田京介。
○村長 浜田京介 議案第8号 中城村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について御提案申し上げます。
議案第8号
中城村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例
中城村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和47年中城村条例第8号)の一部を別紙のとおり改正したいので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
令和2年3月3日 提出
中城村長 浜 田 京 介
提案理由
会計年度任用職員制度の施行に伴い、職員等の給与の支給日を改正するため、議員報酬の支給日についても改正する必要がある。
中城村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例
改正後 | 改正前 |
(報酬の支給日) 第3条 報酬は、当月分を毎月25日(その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)に支給する。ただし、議会が招集された月にあっては、その議会の閉会の日に支給することができる。 | (報酬の支給日) 第3条 報酬は、毎月2日 (その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)に支給する。ただし、議会が招集された月にあっては、その議会の閉会の日に支給することができる。 |
中城村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和47年中城村条例第8号)の一部を次のように改正する。
附 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
以上でございます。
○議長 新垣博正 これで提案理由の説明を終わります。
日程第13 議案第9号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。村長 浜田京介。
○村長 浜田京介 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について御提案申し上げます。
議案第9号
特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年中城村条例第16号)の一部を別紙のとおり改正したいので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。
令和2年3月3日 提出
中城村長 浜 田 京 介
提案理由
会計年度任用職員制度の施行に伴い、職員の給与、議会議員の報酬の支給日を改正するなどの理由により、所要の改正をする必要がある。
特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
改正後 | 改正前 |
(趣旨) | (趣旨) |
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律 | 第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律 |
第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、 | 第67号)第203条の2第4項の規定に基づき、 |
特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び | 特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び |
費用弁償の額並びにその支給方法について必要 | 費用弁償の額並びにその支給方法について必要 |
な事項を定めるものとする。 | な事項を定めるものとする。 |
(支給方法) | (支給方法) |
第4条 日額により報酬の額を定められている職 | 第4条 日額により報酬の額を定められている職 |
員の報酬は、その月分を翌月末日までに支給す | 員 の 報 酬 の 支 給 日 は 翌 月 の 2 日 と す |
る。 | る 。ただし、その日が休日、日曜日 |
又は土曜日に当たるときは、その日に最も近い | |
休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とす | |
る。 | |
2 月額により報酬の額を定められている職員の | 2 月額により報酬の額を定められている職員の |
報酬の支給の始期及び終期は、議会の議員の報 | 報酬の支給の始期及び終期は、議会の議員の報 |
酬の例によるものとし、当月分を毎月25日に支 | 酬の例によるものとし、その支給日は毎月2日 |
給する。ただし、その日が休日、日曜日又は土 | とする。前項のただし書の規定は、支給日につ |
曜日に当たるときは、その日に最も近い休日、 | いて準用する。 |
日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。 | |
3 年額により報酬の額を定められている職員の | 3 年額により報酬の額を定められている職員の |
報酬 は、当該年度分を翌 年4月末日までに支給する | 報酬の支給の始期及び終期は、年額を12で除し て得た額をもって月額による報酬の額を定めら |
れているものとした場合における議会の議員の | |
報酬の例によるものとし、その支給日は1月分 | |
から3月分に相当するものについては3月2 | |
日、4月分から6月分に相当するものについて |
特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年中城村条例第16号)の一部を次のように改正する。
。
4 農業委員会会長、農業委員会会長職務代理 者、農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員の能率給は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知)に基づく農地利用最適化交付金の額の確定を受けた後に支給するものとする。
5 (略)
別表1(第2条関係)
職名 | 報酬の額 | 旅費の額(県内) |
(略) | ||
選挙長 | 日額 10,800円 | |
投票所の投票 管理者 | 日額 12,800円 | |
期日前投票所 の投票管理者 | 日額 11,300円 | |
開票管理者 | 日額 10,800円 | |
投票所の投票 立会人 | 日額 10,900円 | |
期日前投票所 の投票立会人 | 日額 9,600円 | |
開票立会人 | 日額 8,900円 | |
選挙立会人 | 日額 8,900円 | |
(略) |
附 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
以上でございます。
○議長 新垣博正 これで提案理由の説明を終わります。
日程第14 議案第10号 中頭地方視聴覚協議
は6月2日、7月分から9月分に相当するもの については9月2日、10月分から12月分に相当するものについては12月2日とする。第1項ただし書の規定は、支給日について準用する。
4 (略)
別表1(第2条関係)
職名 | 報酬の額 | 旅費の額(県内) |
(略) | ||
選挙長 | 日額 10,600円 | |
投票所の投票 管理者 | 日額 12,600円 | |
期日前投票所 の投票管理者 | 日額 11,100円 | |
開票管理者 | 日額 10,600円 | |
投票所の投票 立会人 | 日額 10,700円 | |
期日前投票所 の投票立会人 | 日額 9,500円 | |
開票立会人 | 日額 8,800円 | |
選挙立会人 | 日額 8,800円 | |
(略) |
会規約を廃止する規約を議題とします。
本件について、提案理由の説明を求めます。村長 浜田京介。
○村長 浜田京介 議案第10号 中頭地方視聴
覚協議会規約を廃止する規約について御提案申し上げます。
議案第10号
中頭地方視聴覚協議会規約を廃止する規約
地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の6の規定により、別紙のとおり規約を廃止することについて、議会の議決を求める。
令和2年3月3日 提出
中城村長 浜 田 京 介
提案理由
中頭地方視聴覚協議会の関係市町村にて視聴覚に関する教材及び機材の整備が進み、同協議会の設置目的が達成されたことから、令和2年9月30日をもって同協議会を廃止することの協議について、議会の議決を経る必要がある。
中頭地方視聴覚協議会規約を廃止する規約
中頭地方視聴覚協議会規約(昭和49年2月8日届出)は、廃止する。
附 則
(施行期日)
1 この規約は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約による廃止前の中頭地方視聴覚協議会規約第28条第2項及び第3項に規定する精算の事務については、なおその効力を有する。
以上でございます。
○議長 新垣博正 これで提案理由の説明を終わります。
日程第15 議案第11号 令和元年度中城村一般会計補正予算(第6号)を議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。村長 浜田京介。
○村長 浜田京介 議案第11号 令和元年度中城村一般会計補正予算(第6号)について御提案申し上げます。
議案第11号
令和元年度中城村一般会計補正予算(第6号)
令和元年度中城村一般会計補正予算(第6号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ175,980千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9,379,151千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
(繰越明許費)
第2条 地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。
(地方債の補正)
第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。
令和2年3月3日 提出
中城村長 浜 田 京 介
第1表 歳 入 歳 出 予 算 補 正
(歳 入) (単位:千円)
款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
1 村税 | 2,603,613 | 11,634 | 2,615,247 | |
1 村民税 | 968,632 | 11,634 | 980,266 | |
3 利子割交付金 | 1,795 | △759 | 1,036 | |
1 利子割交付金 | 1,795 | △759 | 1,036 | |
4 配当割交付金 | 4,106 | △423 | 3,683 | |
1 配当割交付金 | 4,106 | △423 | 3,683 | |
5 株式等譲渡所得割交付金 | 4,628 | △2,031 | 2,597 | |
1 株式等譲渡所得割交付金 | 4,628 | △2,031 | 2,597 | |
6 地方消費税交付金 | 330,164 | △18,985 | 311,179 | |
1 地方消費税交付金 | 330,164 | △18,985 | 311,179 |
款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
7 ゴルフ場利用税交付金 | 24,947 | 600 | 25,547 | |
1 ゴルフ場利用税交付金 | 24,947 | 600 | 25,547 | |
8 自動車取得税交付金 | 7,081 | 314 | 7,395 | |
1 自動車取得税交付金 | 7,081 | 314 | 7,395 | |
9 環境性能割交付金 | 3,120 | △1,661 | 1,459 | |
1 環境性能割交付金 | 3,120 | △1,661 | 1,459 | |
10 地方特例交付金 | 12,377 | 4,476 | 16,853 | |
1 地方特例交付金 | 12,377 | 4,476 | 16,853 | |
13 分担金及び負担金 | 2,302 | △300 | 2,002 | |
2 負担金 | 2,302 | △300 | 2,002 | |
14 使用料及び手数料 | 165,859 | 279 | 166,138 | |
1 使用料 | 133,209 | △1,221 | 131,988 | |
2 手数料 | 32,650 | 1,500 | 34,150 | |
15 国庫支出金 | 1,746,000 | △78,405 | 1,667,595 | |
1 国庫負担金 | 1,107,004 | 14,937 | 1,121,941 | |
2 国庫補助金 | 632,023 | △93,342 | 538,681 | |
16 県支出金 | 1,246,314 | △35,786 | 1,210,528 | |
1 県負担金 | 505,525 | 5,686 | 511,211 | |
2 県補助金 | 700,542 | △41,472 | 659,070 | |
18 寄附金 | 100,600 | △4,249 | 96,351 | |
1 寄附金 | 100,600 | △4,249 | 96,351 | |
19 繰入金 | 657,092 | 30,757 | 687,849 | |
2 基金繰入金 | 657,091 | 30,757 | 687,848 | |
21 諸収入 | 339,908 | △105,841 | 234,067 | |
4 雑入 | 335,668 | △105,841 | 229,827 | |
22 村債 | 734,360 | 24,400 | 758,760 | |
1 村債 | 734,360 | 24,400 | 758,760 | |
歳 入 合 計 | 9,555,131 | △175,980 | 9,379,151 |
(歳 出) (単位:千円)
款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
1 議会費 | 102,644 | △678 | 101,966 | |
1 議会費 | 102,644 | △678 | 101,966 | |
2 総務費 | 2,068,212 | △23,669 | 2,045,543 | |
1 総務管理費 | 1,891,231 | △23,915 | 1,867,316 | |
2 徴税費 | 112,768 | △712 | 112,056 | |
3 戸籍住民基本台帳費 | 48,279 | 2,206 | 50,485 | |
4 選挙費 | 11,279 | △140 | 11,139 | |
6 監査委員費 | 1,674 | △108 | 1,566 | |
3 民生費 | 3,379,674 | 110,330 | 3,4900,004 | |
1 社会福祉費 | 1,347,096 | 106,924 | 1,454,020 | |
2 児童福祉費 | 2,032,578 | 3,406 | 2,035,984 | |
4 衛生費 | 906,914 | 13,257 | 920,171 | |
1 保健衛生費 | 523,841 | 11,684 | 535,525 | |
2 清掃費 | 383,073 | 1,573 | 384,646 | |
6 農林水産業費 | 234,302 | △3,720 | 230,582 | |
1 農業費 | 166,440 | △3,550 | 162,890 | |
2 林業費 | 1,206 | △170 | 1,036 | |
7 商工費 | 319,137 | △133,843 | 185,294 | |
1 商工費 | 319,137 | △133,843 | 185,294 | |
8 土木費 | 368,958 | △58,953 | 310,005 | |
1 土木管理費 | 74,352 | 83 | 74,435 | |
2 道路橋梁費 | 159,816 | △59,036 | 100,780 | |
9 消防費 | 275,197 | △114 | 275,083 | |
1 消防費 | 275,197 | △114 | 275,083 | |
10 教育費 | 1,290,706 | △79,490 | 1,211,216 | |
1 教育総務費 | 143,183 | △8,771 | 134,412 | |
2 小学校費 | 356,014 | △24,789 | 331,225 | |
3 中学校費 | 97,810 | △3,958 | 93,852 | |
4 幼稚園費 | 152,166 | △9,095 | 143,071 | |
5 社会教育費 | 232,722 | △7,397 | 225,325 | |
6 保健体育費 | 308,811 | △25,480 | 283,331 |
款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
12 公債費 | 543,744 | △100 | 543,644 | |
1 公債費 | 543,744 | △100 | 543,644 | |
歳 出 合 計 | 9,555,131 | △175,980 | 9,379,151 |
第2表 繰 越 明 許 費
(単位:千円)
款 | 項 | 事 | 業 | 名 | 金 | 額 |
2 | 総務費 | 1 | 総務管理費 | 文書管理引継廃棄支援委託業務 | 2,016 | |
中城村役場新庁舎建設事業 | 487,778 | |||||
8 | 土木費 | 2 | 道路橋梁費 | 中城村橋梁長寿命化修繕事業 | 10,090 | |
10 | 教育費 | 2 | 小学校費 | 中城南小学校備品整備事業 | 12,927 | |
11 | 災害復旧費 | 5 | 土 木 施 設 災害復旧費 | 新垣中央線災害復旧事業 | 3,790 |
(変更) 第3表 地 方 債 補 正 (単位:千円)
起債の目的 | 補 正 前 | 補 正 後 | ||||||
限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 | |
施設整備債 | 千円 7,500 | 証書借入又 は 証券発行 | 年5 % 以内 ( た だ し、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び公営企業金融公庫について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) | 特別の融資条件のあるものを除き償還期限は、据置期間を含め40年以内、償還方法は元金均等又は元利均等による。 ただし、財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、もしくは繰上げ償還又は低利に借換えすることができる。 | 千円 7,000 | 同 じ | 同 じ | 同 じ |
庁舎建設事業債 | 410,500 | 469,800 | ||||||
道路整備事業債 | 20,600 | 3,100 | ||||||
社会教育施設整備事業債 | 43,900 | 42,700 | ||||||
公立学校施設整備事業債 | 63,300 | 47,600 |
それでは1ページのほうから、第1表歳入歳出予算補正。
歳入のほうから読み上げて、御提案申し上げ ます。歳入、1款村税、1項村民税、補正前の 額9億6,863万2,000円、補正額1,163万4,000円、合計で9億8,026万6,000円。
3款利子割交付金、1項利子割交付金、補正 前の額179万5,000円、補正額75万9,000円の減、合計で103万6,000円。
4款配当割交付金、1項配当割交付金、補正 前の額410万6,000円、補正額42万3,000円の減、合計で368万3,000円。
5款株式等譲渡所得割交付金、1項株式等譲渡所得割交付金、補正前の額462万8,000円、補正額203万1,000円の減、合計で259万7,000円。
6款地方消費税交付金、1項地方消費税交付金、補正前の額3億3,016万4,000円、補正額 1,898万5,000円の減、合計で3億1,117万9,000円。
7款ゴルフ場利用税交付金、1項ゴルフ場利用税交付金、補正前の額2,494万7,000円、補正額60万円、合計で2,554万7,000円。
8款自動車取得税交付金、1項自動車取得税交付金、補正前の額708万1,000円、補正額31万 4,000円、合計で739万5,000円。
9款環境性能割交付金、1項環境性能割交付金、補正前の額312万円、補正額166万1,000円の減、合計で145万9,000円。
10款地方特例交付金、1項地方特例交付金、補正前の額1,237万7,000円、補正額447万6,000円、合計で1,685万3,000円。
13款分担金及び負担金、2項負担金、補正前の額230万2,000円、補正額30万円の減、合計で 200万2,000円。
14款使用料及び手数料、1項使用料、補正前 の額1億3,320万9,000円、補正額122万1,000円 の減、合計で1億3,198万8,000円。2項手数料、補正前の額3,265万円、補正額150万円、合計で
3,415万円。
15款国庫支出金、1項国庫負担金、補正前の額11億700万4,000円、補正額1,493万7,000円、合計で11億2,194万1,000円。2項国庫補助金、補正前の額6億3,202万3,000円、補正額9,334万2,000円の減、合計で5億3,868万1,000円。
16款県支出金、1項県負担金、補正前の額5億552万5,000円、補正額568万6,000円、合計で
5億1,121万1,000円。2項県補助金、補正前の額7億54万2,000円、補正額4,147万2,000円の減、合計で6億5,907万円。
18款寄附金、1項寄附金、補正前の額1億60万円、補正額424万9,000円の減、合計で9,635万1,000円。
19款繰入金、2項基金繰入金、補正前の額6億5,709万1,000円、補正額3,075万7,000円、合計で6億8,784万8,000円。
21 款諸収入、4項雑入、補正前の額3億
3,566万8,000円、補正額1億584万1,000円の減、合計で2億2,982万7,000円。
22款村債、1項村債、補正前の額7億3,436 万円、補正額2,440万円、合計で7億5,876万円。
歳入合計、補正前の額95億5,513万1,000円、補正額1億7,598万円の減、合計で93億7,915万 1,000円でございます。
続いて、歳出でございます。歳出、1款議会 費、1項議会費、補正前の額1億264万4,000円、補正額67 万8,000 円の減、合計で1億196 万 6,000円。
2款総務費、1項総務管理費、補正前の額18 億9,123万1,000円、補正額2,391万5,000円の減、合計で18億6,731万6,000円。2項徴税費、補正 前の額1億1,276万8,000円、補正額71万2,000 円の減、合計で1億1,205万6,000円。3項戸籍 住民基本台帳費、補正前の額4,827万9,000円、 補正額220万6,000円、合計で5,048万5,000円。
4項選挙費、補正前の額1,127万9,000円、補正額14万円の減、合計で1,113万9,000円。6項監
査委員費、補正前の額167万4,000円、補正額10万8,000円の減、合計で156万6,000円。
3款民生費、1項社会福祉費、補正前の額13億4,709万6,000円、補正額1億692万4,000円、合計で14億5,402万円。2項児童福祉費、補正前の額20億3,257万8,000円、補正額340万6,000円、合計で20億3,598万4,000円。
4款衛生費、1項保健衛生費、補正前の額5 億2,384万1,000円、補正額1,168万4,000円、合 計で5億3,552万5,000円。2項清掃費、補正前 の額3億8,307万3,000円、補正額157万3,000円、合計で3億8,464万6,000円。
6款農林水産業費、1項農業費、補正前の額
1億6,644万円、補正額355万円の減、合計で1億6,289万円。2項林業費、補正前の額120万 6,000 円、補正額17 万円の減、合計で103 万
6,000円。
7款商工費、1項商工費、補正前の額3億 1,913万7,000円、補正額1億3,384万3,000円の減、合計で1億8,529万4,000円。
8款土木費、1項土木管理費、補正前の額 7,435万2,000円、補正額8万3,000円、合計で
7,443万5,000円。2項道路橋梁費、補正前の額
1億5,981万6,000円、補正額5,903万6,000円の減、合計で1億78万円。
9款消防費、1項消防費、補正前の額2億 7,519万7,000円、補正額11万4,000円の減、合計で2億7,508万3,000円。
10款教育費、1項教育総務費、補正前の額1億4,318万3,000円、補正額877万1,000円の減、合計で1億3,441万2,000円。2項小学校費、補正前の額3億5,601万4,000円、補正額2,478万 9,000円の減、合計で3億3,122万5,000円。3項中学校費、補正前の額9,781万円、補正額395万8,000円の減、合計で9,385万2,000円。4項幼稚園費、補正前の額1億5,216万6,000円、補正額909 万5,000 円の減、合計で1億4,307 万 1,000円。5項社会教育費、補正前の額2億
3,272万2,000円、補正額739万7,000円の減、合計で2億2,532万5,000円。6項保健体育費、補正前の額3億881万1,000円、補正額2,548万円の減、合計で2億8,333万1,000円。
12款公債費、1項公債費、補正前の額5億
4,374万4,000円、補正額10万円の減、合計で5億4,364万4,000円。
歳出合計、補正前の額95億5,513万1,000円、補正額1億7,598万円の減、合計で93億7,915万 1,000円でございます。
続いて、第2表繰越明許費、これも読み上げて御提案申し上げます。2款総務費、1項総務管理費、事業名としまして、文書管理引継廃棄支援委託業務201万6,000円、同じく総務監理費の中城村役場新庁舎建設事業4億8,777万8,000円。
8款土木費、2項道路橋梁費、中城村橋梁長寿命化修繕事業1,009万円。
10款教育費、2項小学校費、中城南小学校備品整備事業1,292万7,000円。
11款災害復旧費、2項土木施設災害復旧費、新垣中央線災害復旧事業379万円。
続いて、第3表地方債の補正でございます。 これは補正前、補正後ともに起債の方法、利率、償還の方法は変わりございません。まず起債の 目的、施設整備債、補正前の限度額が750万円、補正後の限度額が700万円。庁舎建設事業債、 補正前の限度額4億1,050万円。補正後の限度 額4億6,980万円、道路整備事業債、補正前の 限度額2,060万円、補正後は310万円。社会教育 施設整備事業債、補正前の限度額4,390万円、 補正額には4,270万円。公立学校施設整備事業 債、補正前の限度額6,330万円、補正額の限度 額が4,760万円。
ともに起債の方法は、証書借入又は証券発行。利率は、年5%以内(ただし、利率見直し方式 で借り入れる政府資金及び公営企業金融公庫に ついて、利率見直しを行った後においては、当
該見直し後の利率)。償還の方法、特別の融資条件のあるものを除き償還期限は、据置期間を含め40年以内、償還方法は元金均等又は元利均等による。ただし、財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、もしくは繰上げ償還又は低利に借換えすることができる。
以上でございます。
○議長 新垣博正 これで提案理由の説明を終わります。
日程第16 議案第12号 令和元年度中城村国民健康保険特別会計補正予算(第3号)を議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。村長 浜田京介。
○村長 浜田京介 議案第12号 令和元年度中城村国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について御提案申し上げます。
議案第12号
令和元年度中城村国民健康保険特別会計補正予算(第3号)
令和元年度中城村国民健康保険特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ82,296千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ2,364,846千円と定める。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。
令和2年3月3日 提出
中城村長 浜 田 京 介
第1表 歳 入 歳 出 予 算 補 正
(歳 入) (単位:千円)
款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
1 国民健康保険税 | 361,717 | 13,813 | 375,530 | |
1 国民健康保険税 | 361,717 | 13,813 | 375,530 | |
3 使用料及び手数料 | 460 | △30 | 430 | |
1 手数料 | 460 | △30 | 430 | |
5 県支出金 | 1,659,509 | △35,017 | 1,621,492 | |
1 県補助金 | 1,656,508 | △35,017 | 1,621,491 |
款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
8 繰入金 | 225,691 | 103,660 | 329,351 | |
1 他会計繰入金 | 225,690 | 103,660 | 329,350 | |
10 諸収入 | 2,842 | △130 | 2,712 | |
4 雑入 | 1,428 | △130 | 1,298 | |
歳 入 合 計 | 2,282,550 | 82,296 | 2,364,846 |
(歳 出) (単位:千円)
款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
1 総務費 | 41,902 | △159 | 41,743 | |
1 総務管理費 | 32,530 | △269 | 32,261 | |
2 徴税費 | 9,324 | 110 | 9,434 | |
2 保険給付費 | 1,469,562 | 84,439 | 1,554,001 | |
1 療養諸費 | 1,246,640 | 71,642 | 1,318,282 | |
2 高額療養費 | 210,162 | 10,397 | 220,559 | |
4 出産育児諸費 | 12,122 | 2,400 | 14,522 | |
6 保健事業費 | 42,709 | △2,439 | 40,270 | |
1 特定健康診査等事業費 | 22,242 | △474 | 21,768 | |
2 保健事業費 | 20,467 | △1,965 | 18,502 | |
9 諸支出金 | 18,106 | 455 | 18,561 | |
1 償還金及び還付加算金 | 18,105 | 455 | 18,560 | |
歳 出 合 計 | 2,282,550 | 82,296 | 2,364,846 |
同じく読み上げて御提案申し上げます。
第1表歳入歳出予算補正。まず歳入、1款国 民健康保険税、1項国民健康保険税、補正前の 額3億6,171万7,000円、補正額1,381万3,000円、合計で3億7,553万円。
3款使用料及び手数料、1項手数料、補正前 の額46万円、補正額3万円の減、合計で43万円。
5款県支出金、1項県補助金、補正前の額16 億5,650万8,000円、補正額3,501万7,000円の減、合計で16億2,149万1,000円。
8款繰入金、1項他会計繰入金、補正前の額
2億2,569万円、補正額1億366万円、合計で3
億2,935万円。
10款諸収入、4項雑入、補正前の額142万
8,000 円、補正額13 万円の減、合計で129 万
8,000円。
歳入合計、補正前の額22億8,255万円、補正 額8,229万6,000円、合計で23億6,484万6,000円。
続いて、歳出でございます。歳出、1款総務費、1項総務管理費、補正前の額3,253万円、補正額26万9,000円の減、合計で3,226万1,000円。2項徴税費、補正前の額932万4,000円、補正額11万円、合計で943万4,000円。
2款保険給付費、1項療養諸費、補正前の額
12億4,664万円、補正額7,164万2,000円、合計で13億1,828万2,000円。2項高額療養費、補正前の額2億1,016 万2,000 円、補正額1,039 万 7,000円、合計で2億2,055万9,000円。4項出産育児諸費、補正前の額1,212万2,000円、補正額240万円、合計で1,452万2,000円。
6款保健事業費、1項特定健康診査等事業費、補正前の額2,224万2,000円、補正額47万4,000 円の減、合計で2,176万8,000円。2項保健事業 費、補正前の額2,046万7,000円、補正額196万 5,000円の減、合計で1,850万2,000円。
9款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、補正前の額1,810万5,000円、補正額45万5,000円、合計で1,856万円。
歳出合計、補正前の額22億8,255万円、補正額8,229万6,000円、合計で23億6,484万6,000円でございます。
以上でございます。
○議長 新垣博正 これで提案理由の説明を終わります。
日程第17 議案第13号 令和元年度中城村後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)を議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。村長 浜田京介。
○村長 浜田京介 議案第13号 令和元年度中 城村後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について御提案申し上げます。
議案第13号
令和元年度中城村後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)
令和元年度中城村後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ16,409千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ159,785千円と定める。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。
令和2年3月3日 提出
中城村長 浜 田 京 介
第1表 歳 入 歳 出 予 算 補 正
(歳 入) (単位:千円)
款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
1 後期高齢者医療保険料 | 97,608 | 14,971 | 112,579 | |
1 後期高齢者医療保険料 | 97,608 | 14,971 | 112,579 |
款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
4 繰入金 | 43,576 | 1,801 | 45,377 | |
1 一般会計繰入金 | 43,575 | 1,801 | 45,376 | |
6 諸収入 | 2,086 | △363 | 1,723 | |
4 雑入 | 1,763 | △363 | 1,400 | |
歳 入 合 計 | 143,376 | 16,409 | 159,785 |
(歳 出) (単位:千円)
款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
1 総務費 | 4,688 | 816 | 5,504 | |
1 総務管理費 | 2,595 | 816 | 3,411 | |
2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 137,993 | 15,593 | 153,586 | |
1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 137,993 | 15,593 | 153,586 | |
歳 出 合 計 | 143,376 | 16,409 | 159,785 |
同じく読み上げて御提案申し上げます。
第1表歳入歳出予算補正。まず歳入の1款後期高齢者医療保険料、1項後期高齢者医療保険料、補正前の額9,760万8,000円、補正額1,497万1,000円、合計で1億1,257万9,000円。
4款繰入金、1項一般会計繰入金、補正前の額4,357万5,000円、補正額180万1,000円、合計で4,537万6,000円
6款諸収入、4項雑入、補正前の額176万 3,000円、補正額363万円の減、合計で140万円。歳入合計、補正前の額1億4,337万6,000円、
補正額1,640 万9,000 円、合計で1億5,978 万 5000円。
続いて、歳出でございます。歳出、1款総務 費、1項総務管理費、補正前の額259万5,000円、補正額81万6,000円、合計で341万1,000円。
2款後期高齢者医療広域連合納付金、1項後
期高齢者医療広域連合納付金、補正前の額1億 3,799万3,000円、補正額1,559万3,000円、合計で1億5,358万6,000円。
歳出合計、補正前の額1億4,337万6,000円、補正額1,640 万9,000 円、合計で1億5,978 万 5,000円でございます。
以上でございます。
○議長 新垣博正 これで提案理由の説明を終わります。
日程第18 議案第14号 令和元年度中城村公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)を議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。村長 浜田京介。
○村長 浜田京介 議案第14号 令和元年度中 城村公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)について御提案申し上げます。
議案第14号
令和元年度中城村公共下水道事業特別会計補正予算(第5号)
令和元年度中城村公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。
令和2年3月3日 提出
中城村長 浜 田 京 介
第1表 歳 入 歳 出 予 算 補 正
(歳 出) (単位:千円)
款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
1 公共下水道費 | 147,267 | 0 | 147,267 | |
1 公共下水道費 | 147,267 | 0 | 147,267 | |
歳 出 合 計 | 274,536 | 0 | 274,536 |
歳出の部分でございます。第1表歳入歳出補正予算。
1款公共下水道費、1項公共下水道費、補正前の額1億4,726万7,000円、補正額はございませんので、金額も同額でございます。
以上でございます。
○議長 新垣博正 これで提案理由の説明を終わります。
日程第19 議案第15号 令和元年度中城村土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)を議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。村長 浜田京介。
○村長 浜田京介 議案第15号 令和元年度中城村土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)について御提案申し上げます。
議案第15号
令和元年度中城村土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)
令和元年度中城村土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ38,140千円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ365,118千円と定める。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
令和2年3月3日 提出
中城村長 浜 田 京 介
第1表 歳 入 歳 出 予 算 補 正
(歳 入) (単位:千円)
款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
2 繰入金 | 170,000 | △70,000 | 100,000 | |
1 基金繰入金 | 170,000 | △70,000 | 100,000 | |
5 保留地処分金 | 56,020 | 31,860 | 87,880 | |
1 南上原区画整理事業保留地処分金 | 56,020 | 31,860 | 87,880 | |
歳 入 合 計 | 403,258 | △38,140 | 365,118 |
(歳 出) (単位:千円)
款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
1 土地区画整理事業費 | 403,257 | △38,140 | 365,117 | |
1 土地区画整理事業費 | 403,257 | △38,140 | 365,117 | |
歳 出 合 計 | 403,258 | △38,140 | 365,118 |
同じく歳入歳出を読み上げて、御提案申し上げます。
第1表歳入歳出予算補正、歳入、2款繰入金、
1項基金繰入金、補正前の額1億7,000万円、補正額7,000万円の減、合計で1億円。
5款保留地処分金、1項南上原区画整理事業保留地処分金、補正前の額5,602万円、補正額 3,186万円、合計で8,788万円。
歳入合計、補正前の額4億325万8,000円、補正額3,814万円の減、合計で3億6,511万8,000
円。
続いて歳出、1款土地区画整理事業費、1項南上原土地区画整理事業費、補正前の額4億 325万7,000円、補正額3,814万円の減、合計で
3億6,511万7,000円。
歳出合計、補正前の額4億325万8,000円、補正額3,814万円の減、合計で3億6,511万8,000円。
以上でございます。
○議長 新垣博正 これで提案理由の説明を終
わります。
日程第20 議案第16号 令和元年度中城村水 道事業会計補正予算(第1号)を議題とします。
議案第16号
令和元年度中城村水道事業会計補正予算(第1号)
第1条 令和元年度中城村水道事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
第2条 令和元年度中城村水道事業会計予算(以下「予算」という。)第4条に定めた資本的収入及び資本的支出の予定額を次のとおり補正する。
令和2年3月3日提出
中城村長 浜 田 京 介
本案について提案理由の説明を求めます。
村長 浜田京介。
○村長 浜田京介 議案第16号 令和元年度中城村水道事業会計補正予算(第1号)について御提案申し上げます。
収 | 入 | (科目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
第1款 | 資本的収入 | 47,501千円 | △ 1,000千円 | 46,501千円 | |
第2項 | 出 資 金 | 2,500千円 | △ 1,000千円 | 1,500千円 |
支 | 出 | (科目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
第1款 | 資本的支出 | 172,238千円 | △ 1,000千円 | 171,238千円 | |
第1項 | 建設改良費 | 162,680千円 | △ 1,000千円 | 161,680千円 |
以上でございます。
○議長 新垣博正 これで提案理由の説明を終わります。
休憩します。
休 憩(11時53分)
~~~~~~~~~~~~~~~~~再 開(13時30分)
○議長 新垣博正 それでは午前に引き続きま
して、再開します。
日程第21 議案第17号 令和2年度中城村一般会計予算を議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。村長 浜田京介。
○村長 浜田京介 それでは議案第17号 令和
2年度中城村一般会計予算について御提案申し上げます。
議案第17号
令和2年度中城村一般会計予算
令和2年度中城村一般会計予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ9,098,470千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。
(地方債)
第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。
(一時借入金)
第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,800,000千円と定める。
(歳出予算の流用)
第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。
(1)各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
令和2年3月3日 提出
中城村長 浜 田 京 介
第1表 歳 入 歳 出 予 算
(歳 入) (単位:千円)
款 | 項 | 金 額 |
1 村税 | 2,605,374 | |
1 村民税 | 1,012,050 | |
2 固定資産税 | 1,433,375 | |
3 軽自動車税 | 76,775 | |
4 村たばこ税 | 83,173 | |
5 特別土地保有税 | 1 | |
2 地方譲与税 | 47,941 | |
1 地方揮発油譲与税 | 11,701 |
款 | 項 | 金 額 |
2 地方譲与税 | 2 自動車重量譲与税 | 33,178 |
3 特別とん譲与税 | 2,301 | |
4 地方道路譲与税 | 1 | |
5 森林環境譲与税 | 760 | |
3 利子割交付金 | 993 | |
1 利子割交付金 | 993 | |
4 配当割交付金 | 3,591 | |
1 配当割交付金 | 3,591 | |
5 株式等譲渡所得割交付金 | 3,176 | |
1 株式等譲渡所得割交付金 | 3,176 | |
6 法人税事業税交付金 | 10,909 | |
1 法人税事業税交付金 | 10,909 | |
7 地方消費税交付金 | 373,211 | |
1 地方消費税交付金 | 373,211 | |
8 ゴルフ場利用税交付金 | 25,263 | |
1 ゴルフ場利用税交付金 | 25,263 | |
9 環境性能割交付金 | 4,045 | |
1 環境性能割交付金 | 4,045 | |
10 地方特例交付金 | 15,167 | |
1 地方特例交付金 | 15,167 | |
11 地方交付税 | 1,280,652 | |
1 地方交付税 | 1,280,652 | |
12 交通安全対策特別交付金 | 1,800 | |
1 交通安全対策特別交付金 | 1,800 | |
13 分担金及び負担金 | 1,973 | |
2 負担金 | 1,973 | |
14 使用料及び手数料 | 129,389 | |
1 使用料 | 95,333 | |
2 手数料 | 34,056 | |
15 国庫支出金 | 1,819,945 | |
1 国庫負担金 | 1,275,451 |
款 | 項 | 金 額 |
15 国庫支出金 | 2 国庫補助金 | 537,488 |
3 委託金 | 7,006 | |
16 県支出金 | 1,241,719 | |
1 県負担金 | 578,960 | |
2 県補助金 | 614,102 | |
3 委託金 | 48,657 | |
17 財産収入 | 12,426 | |
1 財産運用収入 | 12,425 | |
2 財産売払収入 | 1 | |
18 寄附金 | 100,002 | |
1 寄附金 | 100,002 | |
19 繰入金 | 576,779 | |
1 特別会計繰入金 | 1 | |
2 基金繰入金 | 576,778 | |
20 繰越金 | 30,000 | |
1 繰越金 | 30,000 | |
21 諸収入 | 123,302 | |
1 延滞金、加算金及び過料 | 3,667 | |
2 村預金利子 | 1 | |
3 貸付金元利収入 | 1 | |
4 雑入 | 119,633 | |
22 村債 | 690,813 | |
1 村債 | 690,813 | |
歳 入 合 計 | 9,098,470 |
(歳 出) (単位:千円)
款 | 項 | 金 額 |
1 議会費 | 101,328 | |
1 議会費 | 101,328 | |
2 総務費 | 1,298,371 | |
1 総務管理費 | 1,101,816 | |
2 徴税費 | 101,002 |
款 | 項 | 金 額 |
2 総務費 | 3 戸籍住民基本台帳費 | 66,665 |
4 選挙費 | 17,341 | |
5 統計調査費 | 10,006 | |
6 監査委員費 | 1,541 | |
3 民生費 | 3,420,205 | |
1 社会福祉費 | 1,395,602 | |
2 児童福祉費 | 2,024,603 | |
4 衛生費 | 921,814 | |
1 保健衛生費 | 535,047 | |
2 清掃費 | 386,767 | |
5 労働費 | 3,766 | |
1 労働諸費 | 3,766 | |
6 農林水産業費 | 224,796 | |
1 農業費 | 166,537 | |
2 林業費 | 798 | |
3 水産業費 | 57,461 | |
7 商工費 | 92,646 | |
1 商工費 | 92,646 | |
8 土木費 | 532,292 | |
1 土木管理費 | 75,911 | |
2 道路橋梁費 | 294,918 | |
3 河川費 | 3,528 | |
4 都市計画費 | 1,595 | |
5 下水道費 | 156,340 | |
9 消防費 | 286,425 | |
1 消防費 | 286,425 | |
10 教育費 | 1,678,296 | |
1 教育総務費 | 232,806 | |
2 小学校費 | 515,308 | |
3 中学校費 | 67,114 | |
4 幼稚園費 | 375,088 | |
5 社会教育費 | 234,001 |
款 | 項 | 金 額 |
10 教育費 | 6 保健体育費 | 253,979 |
11 災害復旧費 | 5 | |
1 農林水産施設災害復旧費 | 1 | |
2 土木施設災害復旧費 | 4 | |
12 公債費 | 518,525 | |
1 公債費 | 518,525 | |
13 諸支出金 | 1 | |
1 普通財産取得費 | 1 | |
14 予備費 | 20,000 | |
1 予備費 | 20,000 | |
歳 出 合 計 | 9,098,470 |
第2表 地 方 債
起 債 の 目 的 | 限度額 | 起債の方法 | 利 率 | 償還 の方 法 |
臨時財政対策債 | 千円 153,513 | 証書借入又は 証券発行 | 年5%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金等について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) | 特別の融資条件のあるものを除き、償還期限は、据置期間を含め 40 年以内、償還方法は、元金均等又は元利均等による。 ただし、財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、もしくは繰上げ償還又は低利に借換えすることができる。 |
庁舎建設事業債 | 95,000 | |||
道路整備事業債 | 44,100 | |||
社会教育施設整備事業債 | 273,500 | |||
公立学校施設整備事業債 | 124,700 | |||
計 | 690,813 |
それでは読み上げて御提案申し上げます。 第1表歳入歳出予算。まず、歳入のほうから
でございます。1款村税、1項村民税、金額が 10億1,205万1,000円、2項固定資産税、14億
3,337 万5,000 円、3項軽自動車税、7,677 万
5,000円、4項村たばこ税、8,317万3,000円、
5項特別土地保有税、費目存置。
2款地方譲与税、1項地方揮発油譲与税、 1,170 万1,000 円、2項自動車重量譲与税、
3,317万8,000円、3項特別とん譲与税、230万
1,000円、4項地方道路譲与税、費目存置、5項森林環境譲与税76万円。
3款利子割交付金、1項利子割交付金、99万 3,000円。
4款配当割交付金、1項配当割交付金、359万1,000円。
5款株式等譲渡所得割交付金、1項株式等譲渡所得割交付金、317万6,000円。
6款法人税交付金、1項法人税交付金、 1,090万9,000円
7款地方消費税交付金、1項地方消費税交付金、3億7,321万1,000円。
8款ゴルフ場利用税交付金、1項ゴルフ場利用税交付金、2,526万3,000円。
9款環境性能割交付金、1項環境性能割交付金、404万5,000円。
10款地方特例交付金、1項地方特例交付金、
1,516万7,000円。
11 款地方交付税、1項地方交付税、12 億
8,065万2,000円。
12款交通安全対策特別交付金、1項交通安全対策特別交付金、180万円。
13款分担金及び負担金、2項負担金、197万
3,000円。
14款使用料及び手数料、1項使用料、9,533万3,000円。2項手数料、3,405万6,000円。
15 款国庫支出金、1項国庫負担金、12 億
7,545万1,000円。2項国庫補助金、5億3,748万8,000円。3項委託金7、00万6,000円。
16款県支出金、1項県負担金、5億7,896万円。2項県補助金、6億1,410万2,000円、3項委託金、4,865万7,000円。
17款財産収入、1項財産運用収入、1,242万
5,000円。2項財産売払収入、費目存置。
18款寄附金、1項寄附金、1億2,000円。
19款繰入金、1項特別会計繰入金、費目存置。
2項基金繰入金、5億7,677万8,000円。 20款繰越金、1項繰越金、3,000万円。
21款諸収入、1項延滞金、加算金及び過料、
366万7,000円、2項村預金利子、3項貸付金元利収入は、費目存置。4項雑入、1億1,963万 3,000円。
22款村債、1項村債、6億9,081万3,000円。歳入合計、90億9,847万円でございます。 続いて、歳出でございます。歳出、1款議会
費、1項議会費、1億132万8,000円。
2款総務費、1項総務管理費、11億181万 6,000円、2項徴税費、1億100万2,000円、3 項戸籍住民基本台帳費、6,666万5,000円、4項 選挙費、1,734万1,000円、5項統計調査費、 1,000万6,000円、6項監査委員費154万1,000円。
3款民生費、1項社会福祉費、13億9,560万 2,000円。2項児童福祉費、20億2,460万3,000円。
4款衛生費、1項保健衛生費、5億3,504万 7,000円、2項清掃費、3億8,676万7,000円。
5款労働費、1項労働諸費、376万6,000円。
6款農林水産業費、1項農業費、1億6,653万7,000円、2項林業費、79万8,000円、3項水産業費、5,746万1,000円。
7款商工費、1項商工費、9,264万6,000円。
8款土木費、1項土木管理費、7,591万1,000円、2項道路橋梁費、2億9,491万8,000円、3項河川費352万8,000円、4項都市計画費、159万5,000円、5項下水道費、1億5,634万円。
9款消防費、1項消防費、2億8,642万5,000円。
10款教育費、1項教育総務費、2億3,280万
6,000円、2項小学校費、5億1,530万8,000円、
3項中学校費、6,711万4,000円、4項幼稚園費、
3億7,508万8,000円、5項社会教育費、2億 3,400万1,000円、6項保健体育費、2億5,397万9,000円。
11款災害復旧費、1項農林水産施設災害復旧費、2項土木施設災害復旧費は費目存置。
12款公債費、1項公債費、5億1,852万5,000円。
13款諸支出金、1項普通財産取得費、費目存置。
14款予備費、1項予備費、2,000万円。
歳出合計、90億9,847万円でございます。 続いて、第2表地方債、起債の方法、利率、
償還の方法、全ての起債の目的は同じでございます。
まず起債の目的、臨時財政対策債、限度額1 億5,351万3,000円、庁舎建設事業債9,500万円、道路整備事業債4,410万円、社会教育施設整備 事業債2億7,350万円、公立学校施設整備事業 債1億2,470万円、合計で6億9,081万3,000円。全ての目的の起債の方法が、証書借入又は証券 発行。利率が、年5%以内(ただし、利率見直 し方式で借り入れる資金等について、利率の見 直しを行った後においては、当該見直し後の利 率)。償還の方法、特別の融資条件のあるもの を除き、償還期限は、据置期間を含め40年以内、
償還方法は、元金均等又は元利均等による。た だし、財政の都合により据置期間及び償還期間 を短縮し、もしくは繰上げ償還又は低利に借換 えすることができる。償還の方法でございます。
以上でございます。
○議長 新垣博正 これで提案理由の説明を終わります。
日程第22 議案第18号 令和2年度中城村国民健康保険特別会計予算を議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。村長 浜田京介。
○村長 浜田京介 議案第18号 令和2年度中城村国民健康保険特別会計予算について御提案申し上げます。
議案第18号
令和2年度中城村国民健康保険特別会計予算
令和2年度中城村国民健康保険特別会計予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,223,891千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。
(一時借入金)
第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、500,000千円と定める。
(歳入歳出予算の流用)
第3条 地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。
(1)各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。
(2)保険給付費の各項に計上された予算額に過不足が生じた場合における同一款内でこれらの経費の各項の間の流用。
令和2年3月3日 提出
中城村長 浜 田 京 介
第1表 歳 入 歳 出 予 算
(歳 入) (単位:千円)
款 | 項 | 金 額 |
1 国民健康保険税 | 380,619 | |
1 国民健康保険税 | 380,619 | |
2 一部負担金 | 2 | |
1 一部負担金 | 2 | |
3 使用料及び手数料 | 430 | |
1 手数料 | 430 | |
4 国庫支出金 | 925 | |
2 国庫補助金 | 925 | |
5 県支出金 | 1,604,000 | |
1 県補助金 | 1,603,999 | |
2 財政安定化基金支出金 | 1 | |
6 連合会支出金 | 1 | |
1 連合会補助金 | 1 | |
7 財産収入 | 1 | |
1 財産運用収入 | 1 | |
8 繰入金 | 233,979 | |
1 他会計繰入金 | 233,978 | |
2 基金繰入金 | 1 | |
9 繰越金 | 2 | |
1 繰越金 | 2 | |
10 諸収入 | 3,931 | |
1 延滞金・加算金及び過料 | 1,617 | |
2 預金利子 | 1 | |
3 受託事業収入 | 1 | |
4 雑入 | 2,312 | |
11 村債 | 1 | |
1 村債 | 1 | |
歳 入 合 計 | 2,223,891 |
(歳 出) (単位:千円)
款 | 項 | 金 額 |
1 総務費 | 48,635 | |
1 総務管理費 | 38,540 | |
2 徴税費 | 10,047 | |
3 運営協議会費 | 48 | |
2 保険給付費 | 1,418,039 | |
1 療養諸費 | 1,190,356 | |
2 高額療養費 | 211,994 | |
3 移送費 | 2 | |
4 出産育児諸費 | 15,067 | |
5 葬祭諸費 | 620 | |
3 国民健康保険事業費納付金 | 704,058 | |
1 医療給付費分 | 511,643 | |
2 後期高齢者支援金等分 | 134,326 | |
3 介護納付金分 | 58,089 | |
4 共同事業拠出金 | 1 | |
1 共同事業拠出金 | 1 | |
5 財政安定化基金拠出金 | 1 | |
1 財政安定化基金拠出金 | 1 | |
6 保健事業費 | 39,373 | |
1 特定健康診査等事業費 | 21,840 | |
2 保健事業費 | 17,533 | |
7 基金積立金 | 1 | |
1 基金積立金 | 1 | |
8 公債費 | 51 | |
1 公債費 | 51 | |
9 諸支出金 | 3,732 | |
1 償還金及び還付加算金 | 3,731 | |
2 延滞金 | 1 | |
12 予備費 | 10,000 | |
1 予備費 | 10,000 | |
歳 出 合 計 | 2,223,891 |
それでは同じく第1表から、歳入歳出を読み上げて御提案申し上げます。
第1表歳入歳出予算。歳入、1款国民健康保険税、1項国民健康保険税、3億8,061万9,000円。
2款一部負担金は、費目存置。
3款使用料及び手数料、1項手数料、43万円。
4款国庫支出金、2項国庫補助金、92 万 5,000円。
5款県支出金、1項県補助金、16億399万 9,000円、2項財政安定化基金支出金は、費目存置。
6款連合会支出金、7款財産収入は、費目存置。
8款繰入金円、1項他会計繰入金、2億 3,397万8,000円、2項基金繰入金は、費目存置。
9款繰越金、1項繰越金も費目存置。
10款諸収入、1項延滞金・加算金及び過料、
161万7,000円、2項預金利子、3項受託事業収入は、費目存置。4項雑入、231万2,000円。
11款村債は、費目存置。
歳入合計、22億2,389万1,000円でございます。続いて、歳出でございます。歳出、1款総務
費、1項総務管理費、3,854万円、2項徴税費、 1,004 万7,000 円、3項運営協議会費、4万
8,000円。
2款保険給付費、1項療養諸費、11億9,035万6,000 円、2項高額療養費、2億1,199 万
4,000円、3項移送費は、費目存置。4項出産育児諸費、1,506万7,000円、5項葬祭諸費、62万円。
3款国民健康保険事業費納付金、1項医療給付費分、5億1,164万3,000円、2項後期高齢者支援金等分、1億3,432万6,000円、3項介護納付金分、5,808万9,000円。
4款共同事業拠出金、5款財政安定化基金拠出金は、費目存置。
6款保健事業費、1項特定健康診査等事業費、 2,184万円、2項保健事業費、1,753万3,000円。
7款基金積立金は、費目存置。
8款公債費、1項公債費、5万1,000円。
9款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、 373万1,000円、2項延滞金は、費目存置。
12款予備費、1項予備費、1,000万円。
歳出合計、22億2,389万1,000円でございます。以上でございます。
○議長 新垣博正 これで提案理由の説明を終わります。
日程第23 議案第19号 令和2年度中城村後期高齢者医療特別会計予算を議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。村長 浜田京介。
○村長 浜田京介 議案第19号 令和2年度中城村後期高齢者医療特別会計予算について御提案申し上げます。
議案第19号
令和2年度中城村後期高齢者医療特別会計予算
令和2年度中城村後期高齢者医療特別会計予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ157,833千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。
(歳入歳出予算の流用)
第2条 地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。
(1)各項に計上した後期高齢者医療に係る予算額に過不足が生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。
令和2年3月3日 提出
中城村長 浜 田 京 介
第1表 歳 入 歳 出 予 算
(歳 入) (単位:千円)
款 | 項 | 金 額 |
1 後期高齢者医療保険料 | 111,562 | |
1 後期高齢者医療保険料 | 111,562 | |
2 使用料及び手数料 | 45 | |
1 手数料 | 45 | |
3 寄付金 | 1 | |
1 寄付金 | 1 | |
4 繰入金 | 43,601 | |
1 一般会計繰入金 | 43,600 | |
2 他会計繰入金 | 1 | |
5 繰越金 | 1 | |
1 繰越金 | 1 | |
6 諸収入 | 2,623 | |
1 延滞金、加算金及び過料 | 2 | |
2 償還金及び還付加算金 | 1,220 | |
3 預金利子 | 1 | |
4 雑入 | 1,400 | |
歳 入 合 計 | 157,833 |
(歳 出) (単位:千円)
款 | 項 | 金 額 |
1 総務費 | 4,818 | |
1 総務管理費 | 2,634 | |
2 徴収費 | 2,184 | |
2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 151,494 | |
1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 151,494 | |
3 諸支出金 | 1,221 | |
1 償還金及び還付加算金 | 1,220 | |
2 繰出金 | 1 | |
4 予備費 | 300 | |
1 予備費 | 300 | |
歳 出 合 計 | 157,833 |
同じく歳入から読み上げて、御提案申し上げます。
歳入、1款後期高齢者医療保険料、1項後期高齢者医療保険料、1億1,156万2,000円。
2款使用料及び手数料、1項手数料、4万 5,000円。
3款寄付金は、費目存置。
4款繰入金、1項一般会計繰入金、4,360万円、2項他会計繰入金は、費目存置。
5款繰越金も費目存置。
6款諸収入、1項延滞金、加算金及び過料は、費目存置、2項償還金及び還付加算金、122万 円、3項預金利子は、費目存置。4項雑入、 140万円。
歳入合計、1億5,783万3,000円。
続いて、歳出でございます。歳出、1款総務費、1項総務管理費、263万4,000円。2項徴収費、218万4,000円。
2款後期高齢者医療広域連合納付金、1項後期高齢者医療広域連合納付金、1億5,149万 4,000円。
3款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、 122万円、2項繰出金は、費目存置。
4款予備費、1項予備費、30万円。
歳出合計、1億5,783万3,000円でございます。以上でございます。
○議長 新垣博正 これで提案理由の説明を終わります。
日程第24 議案第20号 令和2年度中城村公共下水道事業特別会計予算を議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。村長 浜田京介。
○村長 浜田京介 議案第20号 令和2年度中城村公共下水道事業特別会計予算について御提案申し上げます。
議案第20号
令和2年度中城村公共下水道事業特別会計予算
令和2年度中城村公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ302,354千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。
(地方債)
第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことのできる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は「第2表 地方債」による。
(一時借入金)
第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れ最高額は、200,000千円と定める。
(歳出予算の流用)
第4条 地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。
(1)各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
令和2年3月3日 提出
中城村長 浜 田 京 介
第1表 歳 入 歳 出 予 算
(歳 入) (単位:千円)
款 | 項 | 金 額 |
1 使用料手数料 | 51,732 | |
1 使用料 | 51,672 | |
2 手数料 | 60 | |
2 県支出金 | 47,770 | |
1 県補助金 | 47,770 | |
3 繰入金 | 156,340 | |
1 一般会計繰入金 | 156,340 |
款 | 項 | 金 額 |
4 繰越金 | 1 | |
1 繰越金 | 1 | |
5 諸収入 | 292 | |
1 預金利子 | 1 | |
2 雑入 | 291 | |
6 村債 | 46,219 | |
1 村債 | 46,219 | |
歳 入 合 計 | 302,354 |
(歳 出) (単位:千円)
款 | 項 | 金 額 |
1 公共下水道費 | 170,552 | |
1 公共下水道費 | 170,552 | |
2 公債費 | 131,602 | |
1 公債費 | 131,602 | |
3 予備費 | 200 | |
1 予備費 | 200 | |
歳 出 合 計 | 302,354 |
第2表 地方債
起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
下水道整備事業 | 千円 46,219 | 証書借入又は 証券発行 | 年5%以内 | 特別の融資条件のあるものを除き、償還期限は据置期間を含め40 年以内、償還方法は、元金均等又は元利均等による。ただし、財政の都合に より据置期間及び償還期間を短縮し、もしくは、繰り上げ償還または、低利に借換えすることがで きる。 |
計 | 46,219 |
同じく読み上げて御提案申し上げます。
第1表歳入歳出予算。歳入、1款使用料手数 料、1項使用料、5,167万2,000円。2項手数料、
6万円。
2款県支出金、1項県補助金、4,777万円。
3款繰入金、1項一般会計繰入金、1億 5,634万円。
4款繰越金は、費目存置。
5款諸収入、1項預金利子は、費目存置。2項雑入、29万1,000円。
6款村債、1項村債、4,621万9,000円。歳入合計、3億235万4,000円。
続いて歳出、1款公共下水道費、1項公共下水道費、1億7,055万2,000円。
2款公債費、1項公債費、1億3,160万2,000円。
3款予備費、1項予備費、20万円。
歳出合計、3億235万4,000円でございます。続いて、第2表地方債。起債の目的が、下水
道整備事業。限度額が4,621万9,000円。起債の方法、証書借入又は証券発行。利率、年5%以内。償還の方法、特別の融資条件のあるものを除き、償還期限は据置期間を含め40年以内、償還方法は、元金均等又は元利均等による。ただし、財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、もしくは、繰り上げ償還または、低利に借換えすることができる。
以上でございます。
○議長 新垣博正 これで提案理由の説明を終わります。
日程第25 議案第21号 令和2年度中城村土地区画整理事業特別会計予算を議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。村長 浜田京介。
○村長 浜田京介 議案第21号 令和2年度中城村土地区画整理事業特別会計予算について御提案申し上げます。
議案第21号
令和2年度中城村土地区画整理事業特別会計予算
令和2年度中城村土地区画整理事業特別会計予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ103,212千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。
(歳出予算の流用)
第2条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。
(1)各項に計上した土地区画整理事業費に係る予算額に過不足が生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
令和2年3月3日 提出
中城村長 浜 田 京 介
第1表 歳 入 歳 出 予 算
(歳 入) (単位:千円)
款 | 項 | 金 額 | ||||
1 | 使用料及び手数料 | 1,609 | ||||
2 使用料 | 1,609 | |||||
2 | 繰入金 | 81,842 | ||||
1 基金繰入金 | 81,842 | |||||
3 | 繰越金 | 1 | ||||
1 繰越金 | 1 | |||||
4 | 諸収入 | 50 | ||||
1 雑入 | 50 | |||||
5 | 保留地処分金 | 19,710 | ||||
1 南上原区画整理事業保留地処分金 | 19,710 | |||||
歳 | 入 | 合 計 | 103,212 |
(歳 出) (単位:千円)
款 | 項 | 金 額 |
1 土地区画整理事業費 | 103,211 | |
1 南上原土地区画整理事業費 | 103,211 | |
3 予備費 | 1 | |
1 予備費 | 1 | |
歳 出 合 計 | 103,212 |
それでは歳入から読み上げて、御提案申し上げます。
第1表歳入歳出予算。歳入、1款使用料及び手数料、2項使用料、160万9,000円。
2款繰入金、1項基金繰入金、8,184万2,000円。
3款繰越金、1項繰越金は、費目存置。
4款諸収入、1項雑入、5万円。
5款保留地処分金、1項南上原区画整理事業保留地処分金、1,971万円。
歳入合計、1億321万2,000円。
歳出、1款土地区画整理事業費、1項南上原
土地区画整理事業費、1億321万1,000円。
3款予備費は、費目存置。
歳出合計、1億321万2,000円でございます。以上でございます。
○議長 新垣博正 これで提案理由の説明を終わります。
日程第26 議案第22号 令和2年度中城村汚水処理施設管理事業特別会計予算を議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。村長 浜田京介。
○村長 浜田京介 議案第22号 令和2年度中
城村汚水処理施設管理事業特別会計予算について御提案申し上げます。
議案第22号
令和2年度中城村汚水処理施設管理事業特別会計予算
令和2年度中城村汚水処理施設管理事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ2,611千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。
(歳出予算の流用)
第2条 地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。
(1)各項に計上した汚水処理施設管理事業に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの各項の間の流用
令和2年3月3日 提出
中城村長 浜 田 京 介
第1表 歳 入 歳 出 予 算
(歳 入) (単位:千円)
款 | 項 | 金 額 |
1 使用料及び手数料 | 2,606 | |
1 使用料 | 2,605 | |
2 手数料 | 1 | |
2 寄附金 | 1 | |
1 寄附金 | 1 | |
3 繰入金 | 1 | |
1 基金繰入金 | 1 | |
4 繰越金 | 1 | |
1 繰越金 | 1 |
款 | 項 | 金 額 |
5 諸収入 | 2 | |
1 預金利子 | 1 | |
2 雑収入 | 1 | |
歳 入 合 計 | 2,611 |
(歳 出) (単位:千円)
款 | 項 | 金 額 |
1 汚水処理施設管理費 | 2,472 | |
1 汚水処理施設管理費 | 2,472 | |
2 予備費 | 139 | |
1 予備費 | 139 | |
歳 出 合 計 | 2,611 |
第1表歳入歳出予算、歳入のほうからでございます。1款使用料及び手数料、1項使用料 260万5,000円、2項手数料は、費目存置。
2款寄附金、3款繰入金、4款繰越金は、費目存置。
5款諸収入も費目存置。 歳入合計、261万1,000円。
続いて歳出、1款汚水処理施設管理費、1項汚水処理施設管理費、247万2,000円。
2款予備費、1項予備費、13万9,000円。歳出合計、261万1,000円でございます。
以上でございます。
○議長 新垣博正 これで提案理由の説明を終わります。
日程第27 議案第23号 令和2年度中城村水道事業会計予算を議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。村長 浜田京介。
○村長 浜田京介 議案第23号 令和2年度中城村水道事業会計予算について御提案申し上げます。
議案第23号
令和2年度中城村水道事業会計予算
(総則)
第1条 令和2年度中城村水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。
(業務の予定量)
第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。
(1) | 給水栓数 | 6,432 | 栓 |
(2) | 年間配水量 | 2,313,279 | ㎥ |
(3) | 一日平均配水量 | 6,338 | ㎥ |
(4) 主要な建設改良事業 村内配水管布設工事及び設計委託業務
(収益的収入及び支出)
第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。
収 | 入 | |||
第1款 水道事業収益 | 526,564 | 千円 | ||
第1項 営業収益 | 478,483 | 千円 | ||
第2項 営業外収益 | 48,079 | 千円 | ||
第3項 特別利益 | 2 | 千円 | ||
支 | 出 | |||
第1款 水道事業費用 | 521,725 | 千円 | ||
第1項 営業費用 | 513,425 | 千円 | ||
第2項 営業外費用 | 7,199 | 千円 | ||
第3項 特別損失 | 101 | 千円 | ||
第4項 予備費 | 1,000 | 千円 |
(資本的収入及び支出)
第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。
資本的収入額が資本的支出額に不足する額144,759千円(建設改良支出のうち、197千円は賞与引当金取崩計上によるものであるため減額する。)は当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額11,246千円、過年度損益勘定留保資金133,513千円で補填するものとする。)。
収 | 入 | |||
第1款 資本的収入 | 50,501 | 千円 | ||
第1項 補助金 | 49,000 | 千円 | ||
第2項 出資金 | 1,500 | 千円 | ||
第3項 固定資産売却代金 | 1 | 千円 | ||
支 | 出 | |||
第1款 資本的支出 | 195,457 | 千円 | ||
第1項 建設改良費 | 185,834 | 千円 | ||
第2項 企業債償還金 | 8,622 | 千円 | ||
第3項 その他資本的支出 | 1 | 千円 |
第4項 予備費 1,100 千円
(債務負担金)
第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。
事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
会計・調定システム関係機器賃借料 | 令和2年度から 令和7年度まで | 10,864千円 |
(一時借入金)
第6条 一時借入金の限度額は、20,000千円と定める。
(予定支出の各項の経費の金額の流用)
第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。
(1)営業費用、営業外費用及び特別損失との間
(2)建設改良費、企業債償還金及びその他資本的支出との間
(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)
第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。
(1)職員給与費 46,000 千円
(棚卸資産購入限度額)
第9条 棚卸資産の購入限度額は、1,848千円と定める。
令和2年3月3日 提出
中城村長 浜 田 京 介
以上でございます。
○議長 新垣博正 これで提案理由の説明を終わります。
以上で、本日の日程は全て終了しました。 本日はこれで散会いたします。御苦労さまで
した。
散 会(14時22分)
令和2年第2回中城村議会定例会(第2日目) | |||||||||||||||
招 | 集 | 年 | 月 | 日 | 令和2年3月3日(火) | ||||||||||
招 | 集 | の | 場 | 所 | 中 城 村 議 | 会 議 事 堂 | |||||||||
開 会 ・ 散 会 ・ | 開 | 議 | 令和2年3月4日 | (午前10時00分) | |||||||||||
閉 会 等 日 時 | 散 | 会 | 令和2年3月4日 | (午前11時55分) | |||||||||||
応 招 議 員 ( 出 席 議 員 ) | 議 席 番 号 | 氏 名 | 議 席 番 号 | 氏 | 名 | ||||||||||
1 | 番 | 安 里 清 市 | 9 番 | 比 | 嘉 | 麻 乃 | |||||||||
2 | 番 | 新 垣 修 | 10 番 | 安 | 里 | ヨシ子 | |||||||||
3 | 番 | 渡嘉敷 眞 整 | 11 番 | 仲 | 松 | 正 敏 | |||||||||
4 | 番 | 屋 良 照 枝 | 12 番 | 金 | 城 | 章 | |||||||||
5 | 番 | 桃 原 清 | 13 番 | 欠 | 員 | ||||||||||
6 | 番 | 石 原 昌 雄 | 14 番 | 伊 | 佐 | 則 勝 | |||||||||
7 | 番 | 新 垣 貞 則 | 15 番 | 新 | 垣 | 善 功 | |||||||||
8 | 番 | 大 城 常 良 | 16 番 | 新 | 垣 | 博 正 | |||||||||
欠 | 席 | 議 | 員 | ||||||||||||
会議録署名議員 | 12 | 番 | 金 城 章 | 14 番 | 伊 | 佐 | 則 勝 | ||||||||
職 務 の た め 本 会 議に 出 席 し た 者 | 議会事務局長 | 新 垣 親 裕 | 議 事 係 長 | 我 | 謝 | 慎太郎 | |||||||||
村 | 長 | 浜 田 京 介 | 企 画 課 長 | 比 | 嘉 | 健 治 | |||||||||
副 | 村 | 長 | 比 嘉 忠 典 | 都市建設課長 | 仲 | 松 | 範 三 | ||||||||
教 | 育 | 長 | 比 嘉 良 治 | 産 業 振 興 課 長 兼農業委員会事務局長 | 知 | 名 | 勉 | ||||||||
地方自治法第121 | 総 務 課 長 | 與 儀 忍 | 上下水道課長 | 仲 | 村 | 武 宏 | |||||||||
条の規定による | 住民生活課長 | 義 間 清 | 教育総務課長 | 比 | 嘉 | 保 | |||||||||
本 会 議 出 席 者 | 会 計 管 理 者 | 荷川取 次 枝 | 生涯学習課長 | 稲 | 嶺 | 盛 昌 | |||||||||
税 務 課 長 | 大 湾 朝 也 | 教 育 総 務 課 主 幹 | 稲 | 嶺 | 盛 久 | ||||||||||
福 祉 課 長 | 金 城 勉 | ||||||||||||||
健康保険課長 | 仲 村 盛 和 |
議 事 日 程 第 2 号 | |||
日 | 程 | 件 名 | |
第 | 1 | 議案第2号 議案第4号議案第5号議案第6号 議案第7号議案第8号 議案第9号 議案第10号議案第11号議案第12号議案第13号議案第14号議案第15号議案第16号諮問第1号諮問第2号同意第1号同意第2号同意第3号同意第4号 | 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例 中城村課設置条例の一部を改正する条例 中城村職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 中城村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例 中城村議会委員会条例の一部を改正する条例 中城村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 中頭地方視聴覚協議会規約を廃止する規約 令和元年度中城村一般会計補正予算(第6号) 令和元年度中城村国民健康保険特別会計補正予算(第3号) 令和元年度中城村後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)令和元年度中城村公共下水道事業特別会計補正予算(第3号) 令和元年度中城村土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)令和元年度中城村水道事業会計補正予算(第1号) 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて教育委員会教育長の任命について 教育委員会委員の任命について教育委員会委員の任命について 監査委員の選任につき同意を求めることについて |
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第第第第第第第第第第第第第 | 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
○議長 新垣博正 おはようございます。これから本日の会議を開きます。
(10時00分)
日程第1 議案第2号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を議題とします。
本案については3月3日に説明済みですので、これから質疑を行います。
休憩します。
休 憩(10時01分)
~~~~~~~~~~~~~~~~~再 開(10時03分)
○議長 新垣博正 再開します。質疑はありませんか。
金城 章議員。
○12番 金城 章議員 議案第2号の件で質疑いたします。
これは臨時職員と会計年度任用職員と、またパートタイム、時間制の割合です。現状で嘱託も臨時職も時間帯は一緒なはずですけれども、その全課の割合はどういう感じになるのか。みんなパートタイムで時間は短縮になるのか。また職員数の増員は考えているか。
○議長 新垣博正 休憩します。休 憩(10時05分)
~~~~~~~~~~~~~~~~~再 開(10時06分)
○議長 新垣博正 再開します。総務課長 與儀 忍。
○総務課長 與儀 忍 お答えいたします。 会計年度任用職員につきましては、通常我々
が勤務している7時間45分より短くなる職員のことをパートタイムの会計年度任用職員ということで位置づけております。今想定しているのは、ほぼ7時間程度の勤務時間を想定しているところです。それから数につきましては、これまでの一般職非常勤職員と大幅に変更があるということはないのではないかということで考え
ています。現在その募集をして、採用に向けて準備を進めておりますので、正確な数字というのは新年度予算が議決されていないことと、現在まだその途中であるということで、数のことについて詳しく答弁はできませんけれども、そこまで大きく数が変化するということではないだろうと考えています。それから職員の増員につきましては、若干名の増員は検討しております。
○議長 新垣博正 ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と言う声あり)
○議長 新垣博正 これで質疑を終わります。お諮りします。ただいま議題となっておりま す議案第2号は、会議規則第39条第3項の規定
によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う声あり)
○議長 新垣博正 「異議なし」と認めます。したがって、議案第2号は委員会付託を省略します。
これから討論を行います。討論ありませんか。
(「討論なし」と言う声あり)
○議長 新垣博正 「討論なし」と認め、これで討論を終わります。
これから、議案第2号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を採決します。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う声あり)
○議長 新垣博正 「異議なし」と認めます。したがって、議案第2号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例は、原案のとおり可決されました。
日程第2 議案第4号 中城村課設置条例の一部を改正する条例を議題とします。
本案については3月3日に説明済みですので、
これから質疑を行います。質疑ありませんか。大城常良議員。
○8番 大城常良議員 それでは、議案第4号について質疑を行いたいと思います。
まず1点目に、こども課を設置するに当たり、他市町村よりいろいろな助言や、それから勉強 会等を行われたらどうか。
2点目に、これは議案第4号の1ページなのですけれども、福祉課の下のイ、改正前と改正後。その中で、事業というものが削除されているのですけれども、これは次のページの保健予防事業の事業も改正後は削除されているのですが、その事業自体はどこで行っていくのか。移行した場合に、こども課でやるのか。その2点を伺いたいと思います。
○議長 新垣博正 総務課長 與儀 忍。
○総務課長 與儀 忍 お答えいたします。 こども課設置に向けては、総務課、福祉課、
健康保険課、教育総務課、関連する課が集まり まして、3回、4回程度協議を行っております。関係する課においては、恐らく他市町村からの 情報収集、そういうものもなされているものと 考えております。勉強会につきましても、先ほ ど答弁したとおり4課が集まりまして、どうい う内容でその所掌事務を移していくのかという ところを検討したところでございます。
それから所掌事務の中の事業が抜かれているということですけれども、これはあくまでも表現の話であって、逆に言うと事業のみをやっているということではなくて、介護保険であれば介護保険全般の業務を所掌する。そういうことで御理解をお願いしたいと考えております。
○議長 新垣博正 大城常良議員。
○8番 大城常良議員 関連する4課が集まっ て、三、四回ぐらい協議、それから話し合いを して、しっかりと体制を整えているということ で理解して大丈夫ですね。それで事業のほうも、削除しているのは別の課に移すのではなくて、
それも総称して、この課で今までどおりやっていくということでの削除ということですね。では、これで終わります。
○議長 新垣博正 ほかに質疑ありませんか。新垣 修議員。
○2番 新垣 修議員 教えられる範囲でお願いいたします。
以前に、このこども課の分掌事務については説明を受けております。この課を設置するに当たって、運営は何名ぐらいで行う予定で今考えているのか。
6歳未満の子育て世代の対象世帯数等がわかれば教えてもらいたいと思います。
そして、こども課で対象となる保護者年齢層はどの範囲内を想定しているのか、わかる範囲内で、この3点をお願いいたします。
○議長 新垣博正 休憩します。休 憩(10時13分)
~~~~~~~~~~~~~~~~~再 開(10時14分)
○議長 新垣博正 再開します。総務課長 與儀 忍。
○総務課長 與儀 忍 お答えいたします。 こども課設置につきましては、妊娠、出産、
子育てに関する相談から、必要に応じた支援プ ランの策定、これをスムーズにするために今回、各課にわたった業務を一つの課に集約をして行 うと。その結果がこども課の設置ということで 考えております。ですから妊娠前から、おおむ ね年齢であれば18歳までということで御理解を お願いしたいと思います。
それからその対象者の保護者の数は、大変申 しわけないのですが、今把握はしておりません。
それから体制ですけれども、これにつきましてはまだ我々のところでは人員を配置しておりません。4月1日の配置になりますので、もちろんその間に内示をいたしますけれども、おおむね10名前後ではないかということで想定して
おります。
○議長 新垣博正 新垣 修議員。
○2番 新垣 修議員 これは後でもいいのですけれども、もしその年齢層的な、子育て世代の情報をもし提供できるのであれば、提供してほしいと思います。
今この中で、先ほど言いましたように10名前 後を職員配置するということなのですけれども、その10名前後は、先ほど言った4課のほうから、集めてというのかな、移動してそこに配置する という考えですかどうか。
○議長 新垣博正 総務課長 與儀 忍。
○総務課長 與儀 忍 お答えいたします。
4課というのは、課設置のために業務調整のために集まったのが4課でございます。ですから、その中の総務課に関しましては、特にこの所掌事務に直接かかわるようなことではありませんけれども、行政組織であるとか、あるいは課設置というところを所管する課が総務課なものですから、総務課も一緒にやっているということです。教育総務課と福祉課と健康保険課でやっている業務が、こども課に集約されるということでございます。
○議長 新垣博正 ほかに質疑はありませんか。石原昌雄議員。
○6番 石原昌雄議員 一点だけ、改正前の福祉課の中に、ウの生活保護が削除されます。多分、県の管轄ということで削除かという思うのですけれども、今貧困についての対策が重要になっていますが、これは福祉課のアの中に含まれるという理解でよろしいのでしょうか。削除した理由も教えてください。
○議長 新垣博正 総務課長 與儀 忍。
○総務課長 與儀 忍 お答えします。
生活保護の件につきましては、今御質疑のとおりです。業務そのものは継続してやっていきますけれども、本来県の業務で、村においては受け付けをして進達をする。その業務であるた
めに、今回は全般的な見直しも兼ねていました ので、この文言については削除をしております。子供の貧困問題につきましては、新たなこども 課において貧困に関しては業務をするというこ とでございます。
○議長 新垣博正 ほかに質疑ありませんか。
(「質疑なし」と言う声あり)
○議長 新垣博正 これで質疑を終わります。お諮りします。ただいま議題となっておりま す議案第4号は、会議規則第39条第3項の規定
によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う声あり)
○議長 新垣博正 「異議なし」と認めます。したがって、議案第4号は委員会付託を省略します。
これから討論を行います。討論ありませんか。
(「討論なし」と言う声あり)
○議長 新垣博正 「討論なし」と認め、これで討論を終わります。
これから、議案第4号 中城村課設置条例の一部を改正する条例を採決します。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う声あり)
○議長 新垣博正 「異議なし」と認めます。したがって、議案第4号 中城村課設置条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決されました。
日程第3 議案第5号 中城村職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。
本案については3月3日に説明済みですので、これから質疑を行います。質疑ありませんか。
大城常良議員。
○8番 大城常良議員 それでは議案第5号について、質疑をさせていただきます。
2ページ目です。線で引かれているところな
のですけれども、条例は地方公営企業労働関係法ということで改正前があるのですが、これが短縮されて地公労法ということになっているのですが、やはり条例は正式名称で書いたほうがいいのではないかと思うのですけれども、何かこれは短縮する理由があるのであれば、伺いたいと思っております。
○議長 新垣博正 総務課長 與儀 忍。
○総務課長 與儀 忍 お答えいたします。 逆に一般的には、同じような文言を何回も使
うということよりは、省略するのが条例等の一般的なつくり方でございます。
○議長 新垣博正 大城常良議員。
○8番 大城常良議員 一般的なやり方で短縮しているということなのですが、やはり読む人はいろいろと中身まで、「地公労法、これは何かな」というふうに全然意味がわからないような文言になってしまっているような気がするもので、しっかりと地方公営企業労働関係法と言えば、一言ではっきりわかるということなのですけれども、私はそこでちょっと疑問を持っていたものですから、これが一般的であって変える必要もないということであるのであればそれでいいのですけれども、そこをもう一つお願いします。
○議長 新垣博正 総務課長 與儀 忍。
○総務課長 與儀 忍 お答えします。
先ほどの答弁で、少し私がわかりづらく答弁してしまったことを申しわけなく思っております。いきなり略して表現するということではなく、今回は条例の一部改正になっているものですから、実はその前の前段において、この正式な法律名をこういうふうに略するということは既に表現されておりますので、この部分だけいきなり略して表現しているということではございませんので、その辺は御理解をお願いしたいと考えております。
○議長 新垣博正 大城常良議員。
○8番 大城常良議員 我々はその条例の前段がどうだったというのはわからないもので、前段でそういう文言が入っているのであればいいのですけれども、それを短縮したということであればいいのですが、そういうところはひとつわかりやすいように、我々にも説明はやっていってください。以上です。
○議長 新垣博正 ほかに質疑ありませんか。
(「質疑なし」と言う声あり)
○議長 新垣博正 これで質疑を終わります。お諮りします。ただいま議題となっておりま す議案第5号は、会議規則第39条第3項の規定
によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う声あり)
○議長 新垣博正 「異議なし」と認めます。したがって、議案第5号は委員会付託を省略します。
これから討論を行います。討論ありませんか。
(「討論なし」と言う声あり)
○議長 新垣博正 「討論なし」と認め、これで討論を終わります。
これから、議案第5号 中城村職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を採決します。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う声あり)
○議長 新垣博正 「異議なし」と認めます。したがって、議案第5号 中城村職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決されました。
日程第4 議案第6号 中城村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。
本案については3月3日に説明済みですので、これから質疑を行います。質疑ありませんか。
(「質疑なし」と言う声あり)
○議長 新垣博正 「質疑なし」と認め、質疑を終わります。
お諮りします。ただいま議題となっておりま す議案第6号は、会議規則第39条第3項の規定 によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う声あり)
○議長 新垣博正 「異議なし」と認めます。したがって、議案第6号は委員会付託を省略します。
これから討論を行います。討論ありませんか。
(「討論なし」と言う声あり)
○議長 新垣博正 「討論なし」と認め、これで討論を終わります。
これから、議案第6号 中城村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例を採決します。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う声あり)
○議長 新垣博正 「異議なし」と認めます。したがって、議案第6号 中城村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決されました。
日程第5 議案第7号 中城村議会委員会条例の一部を改正する条例を議題とします。
本案については3月3日に説明済みですので、これから質疑を行います。質疑ありませんか。
(「質疑なし」と言う声あり)
○議長 新垣博正 「質疑なし」と認め、質疑を終わります。
お諮りします。ただいま議題となっておりま す議案第7号は、会議規則第39条第3項の規定 によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う声あり)
○議長 新垣博正 「異議なし」と認めます。したがって、議案第7号は委員会付託を省略し
ます。
これから討論を行います。討論ありませんか。
(「討論なし」と言う声あり)
○議長 新垣博正 「討論なし」と認め、これで討論を終わります。
これから、議案第7号 中城村議会委員会条例の一部を改正する条例を採決します。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う声あり)
○議長 新垣博正 「異議なし」と認めます。したがって、議案第7号 中城村議会委員会条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決されました。
日程第6 議案第8号 中城村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。
本案については3月3日に説明済みですので、これから質疑を行います。質疑ありませんか。
(「質疑なし」と言う声あり)
○議長 新垣博正 「質疑なし」と認め、質疑を終わります。
お諮りします。ただいま議題となっておりま す議案第8号は、会議規則第39条第3項の規定 によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う声あり)
○議長 新垣博正 「異議なし」と認めます。したがって、議案第8号は委員会付託を省略します。
これから討論を行います。討論ありませんか。
(「討論なし」と言う声あり)
○議長 新垣博正 「討論なし」と認め、これで討論を終わります。
これから、議案第8号 中城村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を採決します。
お諮りします。本案は原案のとおり決定する
ことに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う声あり)
○議長 新垣博正 「異議なし」と認めます。したがって、議案第8号 中城村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決されました。
日程第7 議案第9号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。
本案については3月3日に説明済みですので、これから質疑を行います。質疑ありませんか。
石原昌雄議員。
○6番 石原昌雄議員 今の議案に質疑をさせてもらいます。
第4条についてですけれども、翌月末日までとなっていますが、どういう取り扱いになるか教えてください。
○議長 新垣博正 総務課長 與儀 忍。
○総務課長 與儀 忍 お答えいたします。 第4条第1項の日額についてですけれども、
これまでの支給の方法は従来の職員と同じように当月分を翌月の2日に支給するということでこれまで行っております。今回、会計年度任用職員の施行に伴いまして、パートタイムの会計年度任用職員につきましては翌月の10日に支払いをするということで考えております。日額につきましても同じような支払いの仕方をしたいと考えております。
○議長 新垣博正 石原昌雄議員。
○6番 石原昌雄議員 今まで臨時職員とかは
2日に支給していたのが10日になるということ は、おくれるということですか。2日が10日に なるということは、今の会計年度任用職員は10 日になるので、これに合わせますという意味で、 10日とは書いてないけれども、末日までだから
10日でもいいのですよね。までだから。もっと前でもいいのだけども。それが後ろに行くというわけですよね。これはただ合わせるという意
味ですか。
○議長 新垣博正 総務課長 與儀 忍。
○総務課長 與儀 忍 お答えいたします。 職員につきましても議員の報酬につきまして
も、4月からは当月分を当月の25日に支払いを するというところで改正を予定しております。 しかしパートタイムの会計年度任用職員につき ましては、これまでの臨時職員というのはどの 市町村においても給与の支給日は異なっている のが通常でございます。一気に同じ作業をする ことによって事務の煩雑さが出てくるものです から、今回は2つに分けて、25日に支給する分 と10日に支給する分と、大きくこの2つに分け ようということで考えております。ですから、 議員の報酬を25日に持ってきたのは事務の効率 化のために。それから、2日から10日というこ とで結果的には少し遅くはなるのですけれども、パートタイムと、それからこの日額については 同じ日に払おうということで考えているところ です。
○議長 新垣博正 石原昌雄議員。
○6番 石原昌雄議員 今パートタイムの分は 10日ということで、フルタイムも10日になるのか。フルタイムも多分いるのでしょうね。当然フルタイムも制度があるから。でもこの結果的には会計年度任用職員の区分けのために、パートタイムの人たちは今まで2日に取れていたのが10日になるというのは、生活設計上、おくれると思うのですけれども、そういう不利なところはどう考えますか。
○議長 新垣博正 総務課長 與儀 忍。
○総務課長 與儀 忍 お答えいたします。 フルタイムの会計年度任用職員につきまして
は職員と同様給与ですので、25日に支払いとい うことで現在考えております。パートタイムに つきましては2日から10日へと1週間程度、後 ろのほうにずれてしまうのですけれども、もち ろん初回は確かに2日から10日にずれるという、
1回目はそういうことが起きると思うのですけれども、2回目以降につきましては10日に支給して、翌月も10日ですので、大きな影響は出ないのではないかということで考えております。
○議長 新垣博正 ほかに質疑ありませんか。
(「質疑なし」と言う声あり)
○議長 新垣博正 これで質疑を終わります。お諮りします。ただいま議題となっておりま す議案第9号は、会議規則第39条第3項の規定
によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う声あり)
○議長 新垣博正 「異議なし」と認めます。したがって、議案第9号は委員会付託を省略します。
これから討論を行います。討論ありませんか。
(「討論なし」と言う声あり)
○議長 新垣博正 「討論なし」と認め、これで討論を終わります。
これから、議案第9号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を採決します。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う声あり)
○議長 新垣博正 「異議なし」と認めます。したがって、議案第9号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決されました。
日程第8 議案第10号 中頭地方視聴覚協議会規約を廃止する規約を議題とします。
本案については3月3日に説明済みですので、これから質疑を行います。質疑ありませんか。
(「質疑なし」と言う声あり)
○議長 新垣博正 「質疑なし」と認め、質疑を終わります。
お諮りします。ただいま議題となっておりま
す議案第10号は、会議規則第39条第3項の規定 によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う声あり)
○議長 新垣博正 「異議なし」と認めます。したがって、議案第10号は委員会付託を省略します。
これから討論を行います。休憩します。
休 憩(10時37分)
~~~~~~~~~~~~~~~~~再 開(10時39分)
○議長 新垣博正 再開します。討論はありませんか。
(「討論なし」と言う声あり)
○議長 新垣博正 「討論なし」と認め、これで討論を終わります。
これから、議案第10号 中頭地方視聴覚協議会規約を廃止する規約を採決します。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う声あり)
○議長 新垣博正 「異議なし」と認めます。したがって、議案第10号 中頭地方視聴覚協議会規約を廃止する規約は、原案のとおり可決されました。
日程第9 議案第11号 令和元年度中城村一般会計補正予算(第6号)を議題とします。
本案については3月3日に説明済みですので、これから質疑を行います。質疑ありませんか。
大城常良議員。
○8番 大城常良議員 それでは議案第11号について質疑を行いたいと思います。
まず43ページをお願いします。歳出7款です。 19節の負担金、補助及び交付金、プレミアム付 商品券事業交付金で1億2,500万円あるのです けれども、これは国の政策であるのですが、や はり増税の軽減措置としてひとり親家庭や、そ
れから非課税世帯、これは7,000人分の予定で やられたということなのですけれども、実際に は2,000人しか、これを申請し受け取っていな いというところなのですが、これが国の政策で はあるのですけれども、本村においてもこうい う補助が出た場合にはどうしても一定程度の、 50%以上の人が利用してほしいということを私 は思っているのですけれども、その中で村独自 の広報とかそういうものでやられたのかどうか。
次、47ページの13節の委託料。これは新しい公共交通事業委託料ということで394万4,000円あるのですけれども、これは減額で、これが副村長の説明では運行減ということだったのですが、これは運行日数が減になった理由を教えてください。
あとは50ページ、幼稚園費になるのですけれども、1節の報酬です。一般非常勤職員報酬が 360万円、これも減になっております。これの理由を伺いたいと思っております。以上3点、よろしくお願いします。
○議長 新垣博正 産業振興課長兼農業委員会事務局長 知名 勉。
○産業振興課長兼農業委員会事務局長 知名勉 お答えします。
先ほどひとり親家庭ということの質疑でした が、これは3歳未満の子育て世帯ということです。当初予算計上したのが、非課税の方が 6,000人、子育て世帯で1,000人の合計7,000人 ということで予算計上しておりましたけれども、実際、審査とか資格要件とかをチェックしたと ころ、非課税の方が3,607人で、子育ての方が 998人ということで、対象者が合計4,605人とい うことになっております。それで非課税の方が 購入引換券を申請するのですが、当初11月30日 まででしたが、全国的にも申請率が低いという ことで、政府からも期間を伸ばしてくださいと いうことで要請がありましたので、村のほうも
1月31日まで2カ月間延長しております。その
結果、非課税の方の申請率が1%しかふえなくて、25%ということになっております。村としても7月、8月、11月と1月号の4回、広報誌に掲載しております。ホームページにも常時掲載していて、防災無線でも周知していたところではございます。以上です。
○議長 新垣博正 教育総務課長 比嘉 保。
○教育総務課長 比嘉 保 では大城議員からありました47ページの13節の委託料、新しい公共交通運行業務委託料の394万4,000円の減についてなのですけれども、当初こちらの委託料の中に、今年度マイクロバスを購入しているところではあるのですが、1月には運行を進めていって、委託を進める予定でしたが、モデルチェンジによるマイクロバスの納入がおくれておりまして、工期内には納入できるということになっております。そのため、このマイクロバスの運行分の委託料の減額となっております。それと50ページの幼稚園費の報酬費の360万 円の減なのですけれども、当初、両幼稚園とも
2組編成の人員を予定しておりまして、現状が、津覇幼稚園が1組、中城幼稚園が2組での人員 の減。また、当初保育士の採用ができず、4月 から6月まで退職者等を割り当てて日々の勤務 となったため、減額となっております。以上で す。
○議長 新垣博正 大城常良議員。
○8番 大城常良議員 それでは1点目から、プレミアム付商品券についてですけれども、担当課としては、期日も2カ月延ばしたし、広報もあらゆる手を尽くして頑張ったということで今答弁を聞いても感じたのですけれども、やはり対象者が多いのであれば多いなりに、ぜひ本当に50%以上の方々が受け取れるような対策をもっと、広報をしたからこれでいいのだというのではなくて、もらう方々にとっては、いまだに知らなかったという方もいるのですから。だからそういう方々に、これからも国からの補助
金がある場合には、またしっかりと広報、それ から本人に伝えられるようにしていただきたい。そういうふうに思っています。
次、47ページの委託料です。これはマイクロバスの購入をしたが、納期がおくれたということでこれだけの減額になっているということですが、これは4月からはもうしっかりと手配もできていると。もう納入しているわけですか。これは4月から始まるはずですので、それについては何の問題もないのか。ひとつ答弁をお願いします。
あとは非常勤のほうです。これは津覇幼稚園が1組の編成であるのですけれども、その分だということと、日々雇用に切りかえた場合にこれだけの減額になってしまったということなので、そのほうは答弁はよろしいです。では1点だけお願いします。
○議長 新垣博正 教育総務課長 比嘉 保。
○教育総務課長 比嘉 保 ではマイクロバスの納期についてなのですけれども、現在3月中に、工期内での納品が可能ということで伺っております。ただ、本土のほうで製造し、船便のおくれによるもので、ぎりぎりまでの納品ということで伺っており、4月からの運行は可能ということで調整を行っております。以上です。
○議長 新垣博正 大城常良議員。
○8番 大城常良議員 前年度で購入したわけですから、しっかりと新年度の4月からは運行できるように。また船便がおくれたから、4月から運行ができないですとか、そういう話にならないようにしっかりと対応していただいて、
4月からは運行できるように対応はお願いしたいと思っています。以上です。
○議長 新垣博正 ほかに質疑はありませんか。安里清市議員。
○1番 安里清市議員 おはようございます。以前から言われていることなのですが、非常勤の職員の方の確保とか、嘱託員の方の確保がう
まいぐあいに行っていないという感じが数字の上でも出てきていると。特に文化財嘱託職員の補正が251万円ということがあって…、51ページです。10款の5項の中の文化財保護費でございますが、以前からそういうふうなことで嘱託員の確保とか、それからパートタイムの方の確保とかということについては、心を砕いていらっしゃるとは思うのですが、毎回補正の減が出てきているということで以前から言われているように、やはり年度がまた4月に変わりますので、それに向けて万全の体制で取り組んでいただきたいということを要望したいということと、その文化財の嘱託員の方の業務の内容について、少し伺いたいと思います。
○議長 新垣博正 生涯学習課長 稲嶺盛昌。
○生涯学習課長 稲嶺盛昌 それでは安里議員の御質疑にお答えいたします。
51ページの減についてでございますが、今回業務の内容は、2名が昨年の9月末で一身上の都合がありまして退職されました。業務に関しては沖縄戦調査を担当しておりまして、その後は専門的な知識を必要とするものですから、後任を探すのも厳しい中、残ったメンバーで、ことしやれる部分の業務がどうなのかも含めて、戦争調査班の相談役を含めた大学の先生とも相談しながら、残りの業務を残ったメンバーでやっていけるということを考えまして、2人がやめた分は、この部分で継続して業務はしっかりやっております。
○議長 新垣博正 安里清市議員。
○1番 安里清市議員 これは当初の予算から言っても、ほとんど採用の実績、実態がなかったのかということが見られるのですが、そこら辺はどうでしょうか。
○議長 新垣博正 生涯学習課長 稲嶺盛昌。
○生涯学習課長 稲嶺盛昌 お答えいたします。当初予算、平成31年度時点では悉皆調査、戦
争調査、全て予算どおりの人数は確保しており
ました。
すみません、ちょっと私の答弁が説明不足なのか、当初から戦争調査班は4名の予算計上をしまして、4名採用しております。しかし、そのうち2名が一身上の都合によって9月末をもって退職されたということで、この2人の半年分の減額が今回の251万3,000円ということになっております。
○議長 新垣博正 安里清市議員。
○1番 安里清市議員 当初から申し上げているように、職員の確保については十分意を用いて、不要額が出ないように新年度に向けて、またさらなる皆さんの御奮起をお願いしたいと思いますので、以上で終わります。
○議長 新垣博正 ほかに質疑はありませんか。比嘉麻乃議員。
○9番 比嘉麻乃議員 では一般会計補正予算 について、一点だけ質疑をさせていただきます。
30ページの3款1項5目19節の一般コミュニティ助成事業補助金が49万9,000円の減になっているのですけれども、その減になった理由をお聞かせください。
○議長 新垣博正 企画課長 比嘉健治。
○企画課長 比嘉健治 それではお答えします。一般コミュニティの助成事業の減については、
当初サンヒルズ自治会から宝くじ助成事業が外れたということで、県の対米請求権事業関係の補助金を申請し、それで内示をいただいてはいましたが、令和2年に改めてこの宝くじ助成のコミュニティ事業へ申請を行うということで取り下げがありまして、今回補正のほうで減額補正ということになっています。以上です。
○議長 新垣博正 比嘉麻乃議員。
○9番 比嘉麻乃議員 これは県から100%の補助だと思うのですけれども、では令和2年に改めて県からの補助を使って事業を行うということなのですか。この減になった分は約50万円ですが、サンヒルズが辞退したということで、
そのお金を返すのではなくて別の自治会で回すことというのはできなかったのか、伺います。
○議長 新垣博正 企画課長 比嘉健治。
○企画課長 比嘉健治 それではお答えします。当初サンヒルズ自治会より令和元年において
も県の宝くじコミュニティ助成事業の申請を行っていまして、それから外れたことで、ほかに何かないかということで、今回この49 万 9,000円の申請を行ったのですが、いろいろと自治会においても考えられて、その後取り下げをして、改めて令和2年に申請をしていくということで、その時期が遅くなったこともありまして、他自治会への調整は今回行っていませんので、ただ他自治会が使えたかどうかという部分については、また振興協会との調整も必要ではありましたので、現在のところ他自治会への調整は行っていません。以上です。
○議長 新垣博正 休憩します。休 憩(10時58分)
~~~~~~~~~~~~~~~~~再 開(11時01分)
○議長 新垣博正 再開します。休憩します。
休 憩(11時01分)
~~~~~~~~~~~~~~~~~再 開(11時06分)
○議長 新垣博正 再開します。質疑はありませんか。
屋良照枝議員。
○4番 屋良照枝議員 お願いいたします。
3ページの農業費の補正で減になっていますけれども、理由を教えてください。
○議長 新垣博正 産業振興課長兼農業委員会事務局長 知名 勉。
○産業振興課長兼農業委員会事務局長 知名勉 お答えします。
詳細については23ページのほうにありますけれども、農林水産業県補助金の164万3,000円の
減となっております。内訳が農業次世代人材投資事業補助金、これが150万円の減です。島ヤサイ産地拡大推進事業補助金が4万4,000円の減、人・農地問題解決加速化支援事業が9万 9,000円の減となっております。1番目の農業次世代人材投資事業補助金ですが、これは新規就農者に対して県を通して村に来る補助金なのですけれども、今回県自体が、この新規分が、この補助金の枠がなくて、それで県内各市町村とも新規就農者に対してはゼロということで、村としても150万円減しております。島ヤサイ産地拡大推進事業は村の補助があるのですが、そこを去年までは農家にこの管理を委託していたのですけれども、今年度は営農指導員の方が管理しているということで、これも減にしております。3番目の人・農地問題解決加速化支援事業ですけれども、こちらは人・農地プランを作成するために全農家にアンケート調査をやるのですが、こちらは次年度に施行するということで今回減ということにしております。
○議長 新垣博正 休憩します。休 憩(11時09分)
~~~~~~~~~~~~~~~~~再 開(11時10分)
○議長 新垣博正 再開します。質疑はありませんか。
(「質疑なし」と言う声あり)
○議長 新垣博正 これで質疑を終わります。お諮りします。ただいま議題となっておりま す議案第11号は、会議規則第39条第3項の規定
によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う声あり)
○議長 新垣博正 「異議なし」と認めます。したがって、議案第11号は委員会付託を省略します。
これから討論を行います。討論ありませんか。
(「討論なし」と言う声あり)
○議長 新垣博正 「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。
これから、議案第11号 令和元年度中城村一般会計補正予算(第6号)を採決します。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う声あり)
○議長 新垣博正 「異議なし」と認めます。したがって、議案第11号 令和元年度中城村一般会計補正予算(第6号)は、原案のとおり可決されました。
休憩します。
休 憩(11時11分)
~~~~~~~~~~~~~~~~~再 開(11時21分)
○議長 新垣博正 再開します。
日程第10 議案第12号 令和元年度中城村国民健康保険特別会計補正予算(第3号)を議題とします。
本案については3月3日に説明済みですので、これから質疑を行います。質疑ありませんか。
(「質疑なし」と言う声あり)
○議長 新垣博正 「質疑なし」と認め、質疑を終わります。
お諮りします。ただいま議題となっておりま す議案第12号は、会議規則第39条第3項の規定 によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う声あり)
○議長 新垣博正 「異議なし」と認めます。したがって、議案第12号は委員会付託を省略します。
これから討論を行います。討論ありませんか。
(「討論なし」と言う声あり)
○議長 新垣博正 「討論なし」と認め、これで討論を終わります。
これから、議案第12号 令和元年度中城村国民健康保険特別会計補正予算(第3号)を採決
します。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う声あり)
○議長 新垣博正 「異議なし」と認めます。したがって、議案第12号 令和元年度中城村国民健康保険特別会計補正予算(第3号)は、原案のとおり可決されました。
日程第11 議案第13号 令和元年度中城村後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)を議題とします。
本案については3月3日に説明済みですので、これから質疑を行います。質疑ありませんか。
(「質疑なし」と言う声あり)
○議長 新垣博正 「質疑なし」と認め、質疑を終わります。
お諮りします。ただいま議題となっておりま す議案第13号は、会議規則第39条第3項の規定 によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う声あり)
○議長 新垣博正 「異議なし」と認めます。したがって、議案第13号は委員会付託を省略します。
これから討論を行います。討論ありませんか。
(「討論なし」と言う声あり)
○議長 新垣博正 「討論なし」と認め、これで討論を終わります。
これから、議案第13号 令和元年度中城村後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)を採決します。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う声あり)
○議長 新垣博正 「異議なし」と認めます。したがって、議案第13号 令和元年度中城村後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)は、原案のとおり可決されました。
日程第12 議案第14号 令和元年度中城村公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)を議題とします。
本案については3月3日に説明済みですので、これから質疑を行います。質疑ありませんか。
(「質疑なし」と言う声あり)
○議長 新垣博正 「質疑なし」と認め、質疑を終わります。
お諮りします。ただいま議題となっておりま す議案第14号は、会議規則第39条第3項の規定 によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う声あり)
○議長 新垣博正 「異議なし」と認めます。したがって、議案第14号は委員会付託を省略します。
これから討論を行います。討論ありませんか。
(「討論なし」と言う声あり)
○議長 新垣博正 「討論なし」と認め、これで討論を終わります。
これから、議案第14号 令和元年度中城村公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)を採決します。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う声あり)
○議長 新垣博正 「異議なし」と認めます。したがって、議案第14号 令和元年度中城村公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)は、原案のとおり可決されました。
休憩します。
休 憩(11時26分)
~~~~~~~~~~~~~~~~~再 開(11時27分)
○議長 新垣博正 再開します。
日程第13 議案第15号 令和元年度中城村土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)を議題とします。
本案については3月3日に説明済みですので、これから質疑を行います。質疑ありませんか。
(「質疑なし」と言う声あり)
○議長 新垣博正 「質疑なし」と認め、質疑を終わります。
お諮りします。ただいま議題となっておりま す議案第15号は、会議規則第39条第3項の規定 によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う声あり)
○議長 新垣博正 「異議なし」と認めます。したがって、議案第15号は委員会付託を省略します。
これから討論を行います。討論ありませんか。
(「討論なし」と言う声あり)
○議長 新垣博正 「討論なし」と認め、これで討論を終わります。
これから、議案第15号 令和元年度中城村土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)を採決します。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う声あり)
○議長 新垣博正 「異議なし」と認めます。 したがって、議案第15号 令和元年度中城村土 地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)は、原案のとおり可決されました。
日程第14 議案第16号 令和元年度中城村水 道事業会計補正予算(第1号)を議題とします。
本案については3月3日に説明済みですので、これから質疑を行います。質疑ありませんか。
(「質疑なし」と言う声あり)
○議長 新垣博正 「質疑なし」と認め、質疑を終わります。
お諮りします。ただいま議題となっておりま す議案第16号は、会議規則第39条第3項の規定 によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う声あり)
○議長 新垣博正 「異議なし」と認めます。したがって、議案第16号は委員会付託を省略します。
これから討論を行います。討論ありませんか。
(「討論なし」と言う声あり)
○議長 新垣博正 「討論なし」と認め、これで討論を終わります。
これから、議案第16号 令和元年度中城村水道事業会計補正予算(第1号)を採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決定する
ことに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う声あり)
○議長 新垣博正 「異議なし」と認めます。したがって、議案第16号 令和元年度中城村水道事業会計補正予算(第1号)は、原案のとおり可決されました。
日程第15 諮問第1号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを議題とします。
村長の説明を求めます。村長 浜田京介。
○村長 浜田京介 諮問第1号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて御提案申し上げます。
諮問第1号
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて
人権擁護委員法(昭和24年5月31日法律第139号)第6条第3項の規定により、下記の者を人
権擁護委員の候補者として推薦したいので、議会の意見を求める。
記
住
氏
所:中城村字津覇
名:久 志 栄 德
生年月日:昭和32年生
令和2年3月3日提出
中城村長 浜 田 京 介
提案理由
人権擁護委員の任期満了に伴い、新たに推薦する必要がある。
履歴書が添付されておりますので、御参照いただきたいと思います。以上でございます。
○議長 新垣博正 休憩します。休 憩(11時31分)
~~~~~~~~~~~~~~~~~再 開(11時36分)
○議長 新垣博正 再開します。お諮りします。
諮問第1号については、適任の意見をつけて答申したいと思います。御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う声あり)
○議長 新垣博正 「異議なし」と認めます。したがって、諮問第1号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについては、適任との意見をつけて、答申することに決定しました。日程第16 諮問第2号 人権擁護委員の推薦 につき意見を求めることについてを議題としま
す。
村長の説明を求めます。村長 浜田京介。
○村長 浜田京介 諮問第2号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて御提案申し上げます。
諮問第2号
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて
人権擁護委員法(昭和24年5月31日法律第139号)第6条第3項の規定により、下記の者を人
権擁護委員の候補者として推薦したいので、議会の意見を求める。
記
住
氏
所:中城村字久場
名:比 嘉 葉 子
生年月日:昭和50年生
令和2年3月3日提出
中城村長 浜 田 京 介
提案理由
人権擁護委員の任期満了に伴い、新たに推薦する必要がある。
履歴書が添付されておりますので、御参照いただきたいと思います。以上でございます。
○議長 新垣博正 お諮りします。諮問第2号については、適任の意見をつけて答申したいと思います。御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う声あり)
○議長 新垣博正 「異議なし」と認めます。したがって、諮問第2号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについては、適任との意見をつけて、答申することに決定しました。日程第17 同意第1号 教育委員会教育長の
任命についてを議題とします。
本件について提案理由の説明を求めます。休憩します。
休 憩(11時38分)
~~~~~~~~~~~~~~~~~再 開(11時39分)
○議長 新垣博正 再開します。
村長 浜田京介。
○村長 浜田京介 同意第1号 教育委員会教育長の任命について御提案申し上げます。
同意第1号
教育委員会教育長の任命について
下記の者を中城村教育委員会教育長に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する
法律(昭和31年法律第162号)第4条第1項の規定により、議会の同意を求める。
記
住
氏
所
名
生年月日
北中城村字熱田
比 嘉 良 治昭和33年生
令和2年3月3日提出
中城村長 浜 田 京 介
提案理由
教育長 比嘉良治氏の任期が、令和2年3月31日をもって満了することに伴い、引き続き同氏を任命するにあたり、議会の同意を求めるためである。
履歴書が添付されておりますので、御参照いただきたいと思います。以上でございます。
○議長 新垣博正 これで提出者の説明を終わります。
これから質疑を行いますが、関係者の教育長の退席を求めます。
休憩します。
休 憩(11時40分)
~~~~~~~~~~~~~~~~~再 開(11時40分)
○議長 新垣博正 再開します。休憩します。
休 憩(11時40分)
~~~~~~~~~~~~~~~~~再 開(11時44分)
○議長 新垣博正 再開します。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
大城常良議員。
○8番 大城常良議員 それでは1点だけ質疑をさせていただきます。
現教育長は3年間、今まで頑張ってこられたと思いますけれども、引き続き任命するに当たり任命権者に対して、この3年間、教育長の職を振り返って、再任命するに当たり教育長としての思いがほぼ達成されたのかどうか。これは任命権者として、教育行政に対して、町としてしっかりやられたのかどうか。その1点をお願いします。
○議長 新垣博正 村長 浜田京介。
○村長 浜田京介 お答えいたします。
恐らくここにいらっしゃる議員の各位の皆さ んとも思いは、私は同じだと思いますけれども、この3年間見させていただいて、非常に情熱的 に子供たちに接する姿勢、全てが私から見ても