(1)無線設備規則(昭和25年電波管理委員会規則第18号、以下同じ。)第49条の29に定める条件に適合する無線基地局設備(提携事業者等が設置するものに限ります 。以下「WiMA X2+基地局設備」といいます。)(2)電波法施行規則第3条第1項第8号に定める業務を行うためのものであって、電気通信事業報告規則(昭和63年 郵政省令第46号)に定める第五世代移動通信システムによるもの(提携事業者が設置するものに限ります。)(3)無線設備規則第49条の29の2に定める条件に適合する...