(1)無線設備規則(昭和25年電波管理委員会規則第18号、以下同じ。)第49条の29に定める条件に適合する無線基地局設備(提携事業者等が設置するものに限ります 。以下「WiMA X2+基地局設備」といいます。)(2)電波法施行規則第3条第1項第8号に定める業務を行うためのものであって、電気通信事業報告規則(昭和63年 郵政省令第46号)に定める第五世代移動通信システムによるもの(提携事業者が設置するものに限ります。)(3)無線設備規則第49条の29の2に定める条件に適合する...
KCN WiMAX+5G契約約款
第1章 総 則
第1条(約款の適用)
近鉄ケーブルネットワーク株式会社(以下「当社」といいます。)は、電気通信事業法(昭和
59年法律第86号、以下「法」といいます。)およびその他の法令に従うとともに、当社の定めるKCN WiMAX+5G契約約款(以下「本約款」といいます。)によりKCN W iMAX+5G(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
第2条(約款の変更)
当社は、本約款を変更することができるものとします。
2.当社は、前項による本約款の変更にあたり、変更後の本約款の効力発生日の1ヵ月前までに、本約款を変更する旨および変更後の本約款の内容とその効力発生日を当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法により告知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3.変更後の本約款の効力発生日以降に加入者が本サービスの利用を継続したときは、加入者は、本約款の変更に同意したものとみなします。
第3条(用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信事業者 | 電気通信事業を営むことについて、法第9条の登録を受けた者 および第16条第1項の規定による届出をした者 |
電気通信サービス | 電気通信設備を用いて他人の通信を媒介すること、その他電気 通信設備を他人の通信の用に供することを目的とするサービス |
電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこ れと一体として設置される交換設備ならびにこれらの付属設備 |
自営端末設備 | 加入者が設置する端末設備 |
自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、自 営端末設備以外のもの |
KCN WiMAX+5G 端末機器 | 本サービスの利用にあたって使用するアンテナおよび無線送受 信装置 |
無線基地局設備 | KCN WiMAX+5G端末機器との間で電波を送り、また は受けるための電気通信設備であって、次のもの。 |
(1)無線設備規則(昭和25年電波管理委員会規則第18号、以下同じ。)第49条の29に定める条件に適合する無線基地局設備(提携事業者等が設置するものに限ります。以下「WiMA X2+基地局設備」といいます。) (2)電波法施行規則第3条第1項第8号に定める業務を行うためのものであって、電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号)に定める第五世代移動通信システムによるもの (提携事業者が設置するものに限ります。) (3)無線設備規則第49条の29の2に定める条件に適合する無線基地局設備(提携事業者等が設置するものに限ります。以下前号とあわせて「5G基地局設備」といいます。) (4)電波法施行規則第3条第1項第8号に定める業務を行うためのものであって、電気通信事業報告規則に定める三・九-四世代移動通信システムによるもの(提携事業者が設置するも のに限ります。以下「LTE基地局設備」といいます。) | |
UQ通信サービス | KDDI株式会社がUQ通信網を使用して提供する電気通信サービスであって、加入者は、次に定める通信モード(それぞれ次の表の右欄に定める通信を利用可能とするKCN WiMAX +5G端末機器の設定であって、当社が指定する仕様に準拠したものをいいます。以下同じ。)を選択することができます。 ※スタンダードモードまたはプラスエリアモードに係る区域を定めた当社所定のWEBサイトは次のとおりです。 |
KCN WiMAX+5G | UQ通信サービスを利用してWiMAX2+通信、5G通信、 LTE通信を提供するサービス |
UIMカード | 本サービスを利用するために必要な契約情報を記録したICカ ードであって、本サービスの提供のために当社が加入者に貸与するもの |
料金月 | 1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日 |
通信モード | 利用可能な通信 |
スタンダードモード | 当社所定のWEBサイトに掲載するスタンダードモードに係る区域におけるWiMA X2+通信、5G通信およびLTE通信 |
プラスエリアモード | 当社所定のWEBサイトに掲載するプラスエリアモードに係る区域におけるWiMA X2+通信、5G通信およびLTE通信 |
をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間 | |
提携事業者 | KDDI株式会社または沖縄セルラー電話株式会社 |
提携事業者等 | KDDI株式会社または沖縄セルラー電話株式会社およびUQ コミュニケーションズ株式会社 |
セッション | 当社または提携事業者等の電気通信設備においてKCN Wi MAX+5G端末機器に係るIPアドレスの割り当てを維持し ている状態 |
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
申込者 | 本サービスの加入申込みをする個人または法人 |
加入者 | 当社と本サービスの本契約を締結した個人または法人 |
加入者回線 | 契約に基づいて、無線基地局設備とKCN WiMAX+5G 端末機器との間に設定される電気通信回線 |
マイページID | 請求料金確認や契約内容変更等がWEB上で行えるマイページ サービスを利用する際に加入者ごとに提供される識別コード |
ドメイン名 | 所定の管理機関や指定事業者などより割り当てられたインター ネット上の所在を示す識別コード名 |
IPアドレス | インターネットプロトコルとして定められている32bitま たは128bitのアドレス |
サーバ | 本サービス提供にあたり、機能やデータを保有している機器 |
料金等 | 別に定める料金表に記載する、本サービスおよびオプションサ ービスの月額利用料、手数料などの料金 |
利用料金 | 別に定める料金表に記載する、本サービスおよびオプションサ ービスの月額利用料 |
ユニバーサルサービス料 | ユニバーサルサービス支援機関である一般社団法人電気通信事業者協会が法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成14年総務省令第64号)を もとに算出した料金 |
電話リレーサービス料 | 電話リレーサービス支援機関である一般社団法人電気通信事業者協会が聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律 (令和2年法律第53号)に定める電話リレーサービスの提供の確保のための負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和2年総務省令第 110号)をもとに算出した料金 |
当社グループ | 株式会社KCN京都、こまどりケーブル株式会社、株式会社テ レビ岸和田、株式会社KCNなんたん |
技術基準等 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)および端末設 備等の接続の技術的条件 |
auスマートバリュー/ 自宅セット割(インターネットコース) | 提携事業者が提供する携帯電話サービスと特定の固定回線もしくはWi-Fiルータ等との組み合わせで、携帯電話の利用料 等を割り引く特典のことをいいます。 |
第4条(サービスの種類)
本サービスにより提供するサービスの種類および料金は、別に定める料金表に記載のとおりとします。
2.当社は本サービスの内容を変更することがあります。この場合、当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法により告知します。
第5条(オプションサービスの種別)
本サービスにおけるオプションサービスの種別については、別に定める料金表に記載のとおりとします。
2.当社は、オプションサービスの内容を変更することがあります。この場合、当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法により告知します。
第6条(提供区域)
別に定める提供区域において本サービスを提供します。
第2章 契 約
第7条(契約の単位)
当社は、加入者回線1回線ごとに1の本契約を締結します。この場合、加入者は1の本契約につき1人に限ります。
2.加入者が1の加入者回線で利用できるKCN WiMAX+5G端末機器は1つまでとします。当社は、本サービスがこのKCN WiMAX+5G端末機器以外のアンテナおよび無線送受信装置により利用できることを保証しません。
第8条(契約の申込み)
申込者は、本約款を承認の上、当社所定の申込様式に次の事項を記載して当社に提出します。この場合、当社は、別に定める本人確認を行います。
(1)申込者の住所、氏名、電話番号
(2)利用を希望するサービスの種類
(3)その他必要事項
2.申込者である個人が未成年の場合は、親権者の同意を必要とします。
3.申込者である個人が成年被後見人または被保佐人の場合は、それぞれ成年後見人または保佐人の同意を必要とします。
第9条(申込みの承諾)
当社は、本契約の申込みがあったときは、奈良県内および当社が定める一部の地域においてのみ承諾するものとし、受け付けた順に従って承諾します。
2.前項の規定にかかわらず、当社は、業務上の都合により、その申込みの承諾を延期することがあります。
3.前2項の規定にかかわらず、当社は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、本契約の申込みを承諾しない場合があります。
(1)申込者が本約款に違反するおそれがある場合
(2)第8条(契約の申込み)に基づき提出された当社所定の申込様式への記載事項その他の書類に不備がある場合
(3)申込者および申込者と生計を同一にする者が、過去に当社(および当社グループ企業を含む。以下本項において同じ。)の提供するサービスにおいて、滞納等により強制解約となっていた場合
(4)申込者および申込者と生計を同一にする者が、当社の提供するサービスにおいて、滞納中、利用休止中、利用停止中である場合
(5)申込者および申込者と生計を同一にする者が、当社の提供するサービスにおいて、当社の定める禁止事項に抵触したことがある場合
(6)申込内容に虚偽の記載があった場合
(7)本サービスを提供することが、運用上または技術上著しく困難な場合
(8)申込者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ。)に属する者、または反社会的勢力等に属する者に相当する者であると当社が判断した場合
(9)その他、本契約の締結が不適当であると当社が判断した場合
4.当社は、本契約の成立後当社の定める方法により、その契約内容を通知します。
第10条(契約の成立と利用開始日)
本契約は、本サービスの利用申込みに対して、当社がこれを承諾したときに成立します。
2.本契約に基づき、当社が加入者にUIMカードを発送する日を本サービスの利用開始日と定めます。また、第43条(オプションサービスの追加および解約)の規定により特定のオプションサービスが追加されたときは、当該オプションサービスが利用可能となった日を当該オプションサービスの利用開始日と定めます。
第11条(当社から行う通知等の方法および加入者連絡先の変更の届出)
当社は、本約款に基づき、加入者に通知その他の連絡(以下この条において「通知等」といいます。)を行う必要がある場合であって、書面その他の当社が別に定める方法によりその通知等を行うときは、加入者から届出のあった住所、氏名、連絡先の電話番号もしくはメールアドレス等(以下「加入者連絡先」といいます。)または当社が付与する基本のメールアドレスの情報に基づいて行います。
2.加入者は、加入者連絡先に変更があったときは、そのことを速やかに当社に届出するものとします。ただし、住所等に変更があったときは第12条(契約事項の変更)、氏名等に変更があったときは第13条(名義変更)の規定に従うものとします。
3.当社は、前項の届出があったときは、その変更のあった事実を証明する書類の提示を求める場合があります。
4.加入者は、第2項の届出を怠ったことにより、当社がその加入者の従前の加入者連絡先に宛てて書面等を送付したときは、その書面等が不到達であっても、通常その到達すべき時にその加入者が通知内容を了知したものとして扱うことに同意します。
5.加入者が虚偽の届出を行ったことにより、当社が届出のあった加入者連絡先に宛てて書面等を送付した場合についても、前項に準じて取り扱います。
6.前2項の場合において、その書面等の送付に起因して発生した損害について、当社は一切責任を負いません。
7.当社は、加入者連絡先が虚偽のものと判断したときは、本約款の規定により加入者に通知等を行う必要がある場合であっても、それらの規定にかかわらず、その通知等を省略できるものとします。
第12条(契約事項の変更)
加入者は、契約事項の変更を請求できます。この場合、加入者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、契約変更希望日の14日前までに当社に提出します。
2.加入者は、住所、電話番号、料金支払方法、料金支払口座などの変更がある場合には、当社所定の書類に必要事項を記入して、事前に当社に提出します。
3.当社は、前2項の請求を承諾しない場合があります。この場合、当社は、当該加入者に対し当社の定める方法によりその旨を通知します。
4.第1項および第2項に規定する各請求の受付は、必要な提出書類を当社が受理したときに成立します。ただし、各変更の請求においては当社が別に定める日に準じ、当該契約変更日として取り扱います。ただし、第2項の規定による変更の場合は、提出された書類を当社が受領した日を、原則として当該契約変更日とします。
5.当社が特に認める場合に限り、加入者は本条に規定する書類の提出に代え、当社の定める方法で当該変更の請求ができます。
第13条(名義変更)
加入者は、契約名義を変更することはできません。ただし、次のいずれかに該当し、当社が特に変更を認める場合はこの限りではありません。
(1)個人加入者が死亡した場合で、当該加入者の相続人の名義に変更する場合
(2)法人加入者が合併または組織変更により商号を変更する場合
(3)2親等以内の家族の名義に変更する場合(旧加入者の同意書を添付するものとします。)
(4)当社が特に認めた場合
2.前項の場合、新加入者は当社所定の書類に必要事項を記入し、これを証明する書類を添えて、名義変更希望日の14日前までに当社に提出します。
3.個人加入者が改姓・改名した場合および法人加入者が商号を変更した場合においても前項の書類の提出を必要とします。
4.第1項の場合において、新加入者は旧加入者の権利と義務を引き継ぎ、旧加入者と新加入者との間で紛争が生じても当事者間で解決し、当社には一切迷惑をかけないものとします。
第14条(権利譲渡等の禁止)
加入者は、第13条(名義変更)による場合を除き、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
第3章 IDおよびパスワード
第15条(IDおよびパスワードの管理)
当社は、加入者にIDを付与します。加入者は、本項各号に定めるパスワードを自ら任意で設定、変更するものとします。ID、パスワードの種類は次のとおりになります。
(1)マイページID、パスワード
(2)初期パスワード
2.加入者は、IDおよびパスワードの管理、使用においてすべての責任を持つものとします。
3.加入者は、パスワードの喪失、盗難が判明した場合には、速やかにその旨を当社に報告するものとし、その報告があった場合および当社がその事態に気づいた場合には、当社は当該I Dによる本サービスの提供を停止します。ただし、他者の不正使用により加入者が損害を被っても、当社は一切責任を負わないものとします。
4.加入者が第22条(加入者が行う本契約の解約)の規定により本契約を解約する場合、もしくは第23条(当社が行う本契約の解除)の規定により、本契約が当社により解除された場合、利用終了日以降、当該加入者はIDとパスワードを利用する権利を失います。
第4章 通 信
第16条(通信の条件)
当社は、本サービスを利用できる区域について、当社の指定するホームページに掲示するも
のとします。ただし、その区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。その場合において、当社は一切責任を負いません。
2.電波状況等により、本サービスのインターネット接続環境を利用して送受信された情報等が破損または滅失することがあります。この場合において、当社は一切責任を負いません。
3.KCN WiMAX+5G端末機器に使用するIPアドレスとして、動的プライベートIPアドレスを割り当てるものとします。
第17条(通信の制限)
当社は、通信が著しく輻輳し、通信の全部を接続することができなくなったときは、法および事業法施行規則第55条および第56条に規定された公共の利益のために優先的に取り扱われる通信を確保するため、通信の利用を中止する措置をとることがあります。
2.当社は、前項の規定による場合のほか、次の通信利用の制限を行うことがあります。
(1)通信が著しく輻輳する場合に、通信時間または特定地域の加入者回線に係る通信の利用を制限すること
(2)当社または提携事業者等の電気通信設備に継続して著しい負荷が生じ、一定期間その解消が見込まれないと当社が認めた場合に、本サービスの円滑な提供のために、加入者回線について、データ通信の伝送速度を制限すること
(3)当社または提携事業者等の電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる等、当社または提携事業者等の電気通信設備の容量を逼迫させた、もしくは逼迫させるおそれを生じさせた、または他の加入者回線に対する当社または提携事業者等の電気通信サービスの提供に支障を及ぼした、もしくは及ぼすおそれを生じさせたと当社が認めた場合に、その加入者回線に係る通信の帯域を制限すること
(4)当社が別に定める一定時間以上継続してセッションを維持し当社または提携事業者等の電気通信設備を占有する等、その通信が本サービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断すること
(5)通信が他者によって不正に使用されている等のセキュリティ上の問題があると判断した時、通信の全部または一部の利用を制限または中止する措置をとること
3.当社は、その加入者回線に係る通信の1料金月における総情報量(通信の相手方に到達しなかったものを含む。以下「累計課金対象データ量」といいます。)が別に定める情報量の上限を超えたことを当社が確認した場合、その確認した日を含む料金月の末日までの間、その加入者回線に係る通信の伝送速度を最高128kbit/s に制限する取扱い(以下「総量速度規制」といいます。)を行います。ただし、スタンダードモードによる通信については、総量速度規制を行わず、情報量は累計課金対象データ量の集計から除外します。
4.当社は、前3項の規定によるほか、当社または提携事業者等が、窃盗、詐欺等の犯罪行為もしくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断しまたは当社もしくは提携事業
者等に対する代金債務(立替払等に係る債務を含む)の履行が為されていないと判断したK CN WiMAX+5G端末機器が加入者回線に接続された場合、その加入者回線を用いた通信の利用を制限することがあります。
第5章 本サービス提供の停止および中止
第18条(本サービス提供の一時停止の特例)
当社は、ウィルス攻撃、不正アクセス等により、加入者から請求があったときは、本サービスの一時停止(その加入者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じ。)を行うことがあります。
第19条(本サービス提供の制限)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を制限することがあります。
(1)加入者に送信される電子メールの送信元が、虚偽または実在しないと当社がその時点で判断したとき
(2)加入者に送信される電子メールの送信元が、当社所定の基準により制限する必要があると判断した電子メールの送信元であったとき
(3)加入者が閲覧しようとするホームページ、画像・映像等、その他加入者が接続しようとする通信対象(以下「通信対象」といいます。)が、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会から当社に提供される児童ポルノ関連ページ等のリスト(以下「リスト」といいます。)の内容に合致したとき
(4)通信対象が、リストと同一ドメイン名で管理されているとき
2.当社は、前項第1号または第2号により本サービスの提供を制限するときは、加入者に通知することなく、電子メールの受信を拒否または配信を遅延させることがあります。
3.当社は、第1項第3号または第4号により本サービスの提供を制限するときは、加入者に通知することなく通信対象の接続を制限します。
4.当社が本条の規定により、本サービスの提供を制限したことによって、加入者が損害を被った場合、当社は一切責任を負いません。
第20条(本サービス提供の停止)
当社は、加入者が次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を停止することがあります。
(1)第26条(加入者の支払義務)に規定する本サービスの料金等、その他当社に対する債務の履行を怠った場合、または怠るおそれがある場合
(2)第8条(契約の申込み)の規定により届け出た内容が虚偽であることが判明した場合
(3)第11条 (当社から行う通知等の方法および加入者連絡先の変更の届出)の規定に違
反した場合およびその規定により届け出た内容が虚偽であることが判明した場合
(4)第17条(通信の制限)第2項第3号から第5号の規定により、当社が本サービスを制限している期間内に、その制限の原因が解消されなかった場合
(5)第15条(IDおよびパスワードの管理)第2項、第38条(加入者の維持責任)、第
47条(機密保持)第1項、第49条(禁止事項)、第50条(加入者の義務)、および第51条(コンテンツ)第2項の規定に違反した場合
(6)第15条(IDおよびパスワードの管理)第3項の規定による場合
(7)第48条(情報の削除等)第1項第1号から第3号の要求を受けた加入者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合
(8)加入者回線に、自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線または当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を当社の承諾を得ずに接続したとき
(9)第35条(KCN WiMAX+5G端末機器および自営端末設備の検査)、または第
36条(KCN WiMAX+5G端末機器の電波発射の停止命令があった場合の取り扱い)の規定に違反した場合
(10)その他、当社が本サービスの提供を不適当と判断した場合
2.当社は、前項の規定により、本サービスの提供を停止するときは、当該加入者に対しその理由および停止期間を当社の定める方法により通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第21条(本サービス提供の中止)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの全部または一部の提供を中止することがあります。
(1)当社または提携事業者等の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ない場合
(2)当社または提携事業者等の電気通信設備に障害が生じた場合
(3)他の電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより、本サービスの提供が困難あるいは不可能になった場合
(4)第17条(通信の制限)または第19条(本サービス提供の制限)第1項第1号の規定により、当社が本サービスを制限している期間内に、その制限の原因が解消されなかった場合
(5)天災地変、その他の事由により、本サービスの提供が困難であると当社が判断した場合
2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、可能な限り事前に、その理由、実施期日および実施期間を、当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法により告知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第6章 本契約の解約および解除
第22条(加入者が行う本契約の解約)
加入者は、本サービスの利用開始日の属する月を除く毎月末日付にて、本契約を解約することができます。この場合、加入者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、解約希望日の
14日前までに当社に提出します。
2.前項に規定する解約請求の受付は、加入者より解約の申告を受けたときに成立します。ただし、解約日においては必要な提出書類を当社が受理した日の属する月の月末を原則として、本サービスの利用終了日および解約日として取り扱います。
3.当社が定めた要件を満たす加入者については、解約手続きについて簡略化することがあります。
第23条(当社が行う本契約の解除)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本契約を解除することができるものとします。
(1)第20条(本サービス提供の停止)第1項の規定により本サービスの利用を停止された加入者が、当該停止期間内にその原因となった事由を解消しない場合
(2)第42条(オプションサービスの制限・停止・中止)の規定により、特定のオプションサービスの利用を制限された加入者が、当該制限期間内にその原因となった事由を解消しない場合
(3)本契約の成立後、第9条(申込みの承諾)第1項および第3項各号に定める事由が判明した場合
2.当社は、加入者が第20条(本サービス提供の停止)第1項および第49条(禁止事項)に該当する場合、ならびに加入者が本約款に違反する行為があったと認められる場合で、その原因となった事由が当社の業務遂行上支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、第20条(本サービス提供の停止)に定める本サービスの提供の停止をすることなくその本契約を解除できるものとします。
3.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、前2項の規定にかかわらず、第20条(本サービス提供の停止)に定める本サービスの提供の停止をすることなく本契約を解除できるものとします。
(1)加入者が不当もしくは過度な要求行為を行い、その行為が当社の業務遂行上支障を及ぼすと判断した場合
(2)加入者が第60条(反社会的勢力の排除)の規定に違反すると当社が判断した場合
4.当社は、加入者について、破産法、民事再生法または会社再生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、第1項から第3項の規定にかかわらず、直ちに本契約を解除できるものとします。
5.当社は、第1項から第4項の規定によるほか、加入者の死亡について、当社所定の書類に必要事項を記入し、これを証明する書類を添えて届出が行われ、当社がその事実を確認した場
合であって、以後本サービスが利用されないものと判断したときは、本契約を解除できるものとします。
6.当社は、第1項から第4項の規定により本契約を解除しようとするときは、あらかじめ書面により加入者にその旨を通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
7.第1項から第5項の規定により本契約が解除されたときは、本契約が解除された日を本サービスの利用終了日と定めます。
8.当社は、第56条(本サービスの廃止)第1項の規定により本サービスの全部または一部が廃止されたときは、当該廃止の日に当該廃止された本サービスに係る本契約が解除されたものとします。
第24条(本契約の解約および解除後の加入者の債務および義務)
第22条(加入者が行う本契約の解約)および第23条(当社が行う本契約の解除)の規定により本契約が解約または解除された後でも、解約または解除前に生じた加入者の債務および負うべき義務は失効しないものとします。
第7章 料金等
第25条(料金等)
料金等は、別に定める料金表のとおりとします。加入者は料金表に従って、利用料金、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料および事務手数料等を当社に支払うものとします。
2.加入者は料金表記載の金額を支払います。なお、料金等の金額計算で1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。
3.当社は、料金表を改定することがあります。この場合、当社は事前にホームページ上での掲載等、当社の定める方法によりその旨を告知します。
4.前項の場合、改定日より改定後の料金等を適用しますが、利用料金については改定日が月初日以外の場合は改定日の属する月の翌月分から改定後の利用料金を適用します。
第26条(加入者の支払義務)
加入者は、その契約内容に応じ、第25条(料金等)で規定する料金等を当社に支払う義務を負います。
2.料金等のうち、利用料金の支払いは、利用開始日の属する月の翌月から利用終了日の属する月までの期間(提供を開始した月と解約、解除またはサービスの廃止があった月が同一の月である場合は、1ヵ月とします。)とします。
3.第12条(契約事項の変更)第1項および第43条(オプションサービスの追加および解約)の場合、利用料金の支払いについては、第2項に準じて取り扱います。
4.第18条(本サービス提供の一時停止の特例)、第19条(本サービス提供の制限)、第20条(本サービス提供の停止)の規定により、本サービスの提供が行われなかった場合の当該期間の利用料金は、当該サービスが利用されていたものとし、利用料金の支払いについては第2項に準じて取り扱います。
5.第21条(本サービス提供の中止)の規定により、本サービスの提供が中止された場合における当該中止期間の利用料金は、当該サービスが利用されていたものとします。
6.前各項にかかわらず、加入者の責めによらない事由により、本サービスを全く利用できない状態が生じた場合で、かつ当社がこのことを認知した時刻から起算して24時間以上その状態が連続したときは、当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間を24で除して日数を算定し(端数切り捨て)、その日数に対応する利用料金の支払い義務を免じます。
第27条(料金等の利用明細等)
当社は、加入者に対して請求書および領収書の発行は行わないものとします。
2.加入者は、利用明細等をマイページで確認することができます。
3.加入者は、ご利用料金お知らせハガキの発行を希望する場合は、別に定める料金表に記載の発行手数料を支払います。
第28条(料金等の請求時期および支払期限等)
当社は、本契約成立後、支払期限を定めて加入者に料金等を請求します。
2.前項の規定により料金等の請求を受けた加入者は、当社が指定する期限までに、当社が指定する方法により支払います。
3.加入者は、第1項の料金等について、当社の承諾を得た上で、前項の規定に基づき第三者に支払わせることができます。
第29条(本契約終了に伴う料金等の精算方法)
第22条(加入者が行う本契約の解約)および第23条(当社が行う本契約の解除)の規定により、月の途中で本契約が解約または解除されたときは、料金等は利用終了日の属する月の末日まで発生するものとし、日割り計算は行いません。
第30条(遅延損害金および督促手数料)
加入者は、料金等の支払いを遅延した場合は、遅延期間につき年率14.5%の遅延損害金を当社に支払うものとします。
2.当社は、加入者が料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について、支払期日を経過しても支払いがない場合、当社または料金回収会社が督促通知(料金その他の債務の支払いを求める行為をいいます。)を行う場合には、別に定める料金表に記載の督促手数料を別途請求いたします。
第8章 UIMカードの貸与等第31条(UIMカードの貸与)
当社は、本サービスの提供に際して、加入者に対し、UIMカードを貸与します。この場合において、貸与するUIMカードの数は、1の加入者回線につき1とします。
2.当社は、加入者に対し、本サービスの利用に係るUIMカードの使用のみを許諾するものと し、UIMカードの所有権は当社または当社にUIMカードを貸与する第三者が保有します。
3.加入者は、UIMカードが故障または紛失した場合、当社が料金表に定めるUIMカード再発行手数料を負担します。
4.UIMカードを紛失した場合の再発行その他保守は、一部を除き当社が行います。ただし、当社が指定するUIMカードについては、提携事業者またはその委託先(以下あわせて「U IMカード保証履行者」といいます。)が行う場合があります。その場合、加入者は、前項で定めるUIMカード再発行手数料をUIMカード保証履行者へ支払うものとします。
5.当社は、技術上および業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社または提携事業者が貸与するUIMカードを変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことを加入者に通知します。
第32条(UIMカードの情報消去および破棄)
当社は、次の場合には、当社が貸与するUIMカードに登録された契約情報等を消去することがあります。当社は、情報の消去に起因する損害については、一切責任を負いません。
(1)そのUIMカードの貸与に係る契約の解除があったとき
(2)UIMカードの変更その他の事由によりUIMカードを利用しなくなったとき
2.当社からUIMカードの貸与を受けている加入者は、前項の各号に該当する場合、当社の指示に従ってそのUIMカードに切り込みを入れ、これを破棄します。
第33条(UIMカードの管理責任)
加入者は、当社から貸与を受けているUIMカードを善良な管理者の注意をもって管理します。
2.加入者は、UIMカードの盗難、紛失または毀損が生じた場合は、速やかに当社に届け出ます。
3.当社は、加入者以外の者がUIMカードを利用した場合であっても、そのUIMカードの貸与を受けている加入者が利用したものとみなして取り扱います。
4.当社は、UIMカードの盗難、紛失または毀損に起因して生じた損害等について、一切責任を負いません。
第9章 機器等
第34条(KCN WiMAX+5G端末機器の接続)
加入者は、加入者回線にKCN WiMAX+5G端末機器(当社および提携事業者に付与された無線局の免許により運用することができるものならびに加入者回線に接続することができるものに限ります。以下この条において同じ。)を接続しようとするときは、当社にその接続の請求を行うものとします。
2.当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1)その接続が技術基準等に適合しないとき
(2)その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき
3.当社は、前項の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が技術基準等に適合するかについて検査を受けることを求めることがあります。
(1)法第53条第1項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器を接続するとき
(2)事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するとき
4.加入者が、そのKCN WiMAX+5G端末機器を変更した場合についても、前3項の規定に準じて取り扱います。
5.加入者は、その加入者回線へのKCN WiMAX+5G端末機器の接続を取りやめた場合には、その旨を当社に通知するものとします。
第35条(KCN WiMAX+5G端末機器および自営端末設備の検査)
当社は、加入者回線に接続されているKCN WiMAX+5G端末機器または自営端末設備に異常がある場合、その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、加入者にそのKCN WiMAX+5G端末機器および自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかについて検査を受けることを求めることがあります。この場合、加入者は、正当な理由がある場合、その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾するものとします。
2.前項の検査を行った結果、KCN WiMAX+5G端末機器または自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、加入者はそのKCN WiMAX+5G端末機器または自営端末設備を加入者回線から取り外すものとします。
第36条(KCN WiMAX+5G端末機器の電波発射の停止命令があった場合の取り扱い)加入者回線に接続されているKCN WiMAX+5G端末機器について、電波法(昭和2
5年法律第131号)の規定に基づき、提携事業者が総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、加入者はそのKCN WiMAX+5G端末機器の使用を停止して、無線設備規則に適合するよう修理等を行うものとします。
2.当社は加入者に対し、前項の修理等が完了したKCN WiMAX+5G端末機器について、電波法の規定に基づく検査等を受けることを要求できるものとし、加入者は、正当な理由がある場合を除いて、加入者の責任と費用において当該検査に応じるものとします。
3.前項の検査を行った結果、KCN WiMAX+5G端末機器が無線設備規則に適合してい
ると認められないときは、加入者はそのKCN WiMAX+5G端末機器を加入者回線から取り外すものとします。
4.本条に規定する検査のほか、KCN WiMAX+5G端末機器の電波法に基づく検査を受ける場合の取り扱いについては、前2項の規定に準じます。
第10章 保 守
第37条(当社の維持責任)
当社は、当社および提携事業者の設置した電気通信回線設備について事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持管理責任を負います。
第38条(加入者の維持責任)
加入者は、KCN WiMAX+5G端末機器を技術基準等および無線設備規則に適合するよう維持します。
第39条(加入者の切分責任)
加入者は、本サービスを利用することができなくなったときは、KCN WiMAX+5G端末機器に故障のないことを確認の上、当社に調査を請求するものとします。
第40条(修理または復旧)
当社は、当社または提携事業者等の電気通信設備が故障、滅失した場合は、速やかに修理または復旧するものとします。ただし、24時間未満の修理または復旧を保証するものではありません。
第11章 オプションサービス
第41条(オプションサービス利用の申込み)
加入者は、第5条(オプションサービスの種別)に規定するオプションサービス種別の利用を申し込むことができます。この場合、加入者は当社の定める方法により、当社に申し込むものとします。
2.当社は、第9条(申込みの承諾)の規定に準じ、第1項の申込みを承諾しない場合があります。この場合、当社は当該加入者に対し、当社の定める方法によりその旨を通知します。
3.当社は、加入者のオプションサービスが利用可能となった日を、当該オプションサービスの利用開始日と定めます。
第42条(オプションサービスの制限・停止・中止)
第19条(本サービス提供の制限)、第20条(本サービス提供の停止)、第21条(本サービス提供の中止)の規定については、オプションサービスについても準用します。
第43条(オプションサービスの追加および解約)
加入者は、オプションサービスの追加および解約を請求することができます。この場合、加入者は、当社所定の申込様式に必要事項を記載して、当社に提出するものとします。
第44条(オプションサービスの廃止)
当社は、都合により特定のオプションサービス種別を任意の月の末日付けで廃止する場合があります。この場合、オプションサービス廃止日をオプションサービスの提供終了日と定めます。
2.当社は、前項の場合には当該オプションサービスを廃止する日の3ヵ月前までに、当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法によりその旨を告知します。ただし、当社の責めによらない事由により当該オプションサービスを廃止する場合はこの限りではありません。
第12章 雑 則
第45条(個人情報)
当社は、本サービス提供にあたり取得した個人情報について、当社が定める「個人情報の取り扱いについて」に基づいて適正に取り扱います。
第46条(通信の秘密)
当社は、法第4条に基づき、加入者の通信の秘密を守ります。
2.当社は、刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令および令状に定める範囲で、前項の守秘義務を負いません。
3.当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上の照会権限を有する者から、法令等に基づき照会を受けた場合、第1項の規定にかかわらず、加入者の通信の照会に応じることができるものとします。
第47条(機密保持)
加入者および当社は、本サービスの提供に関連して知り得た相手方の機密情報を、本契約終了後といえども相手方の同意なしに他者に開示、提供しません。
2.当社は、刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令および令状に定める範囲で、前項の守秘義務を負いません。
3.当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上の照会権限を有する者から、法令等に基づき照会を受けた場合、第1項の規定にかかわらず、機密情報の照会に応じることができるものとします。
第48条(情報の削除等)
当社は、加入者による本サービスの利用が第49条(禁止事項)に規定する禁止事項に該当 する場合、当該利用に関し、他者から当社に対しクレーム、請求等がなされ、かつ当社が必 要と認めた場合、またはその他の事由で本サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該加入者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1)第49条(禁止事項)に規定する禁止事項に該当する行為をやめるよう要求すること
(2)他者との間で、クレーム等の解消のための協議を行うよう要求すること
(3)加入者に対して、表示した情報の削除を要求すること
(4)事前に通知することなく、加入者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置くこと
2.前項の措置は加入者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
第49条(禁止事項)
加入者は、本サービスの利用にあたり、当社が別に定める「インターネット接続サービスご利用上のご注意」に規定する禁止行為を行うことができません。
第50条(加入者の義務)
加入者は、本サービスの利用にあたり、次の各号に該当する行為を行う義務を負います。
(1)加入者が他のネットワーク(国内外)を経由して通信を行う場合、経由するすべてのネットワークの規則に従うこと
(2)加入者は、当社のサーバ内に保管された加入者のデータについてすべての責任を持ち、そのデータのバックアップは加入者の責任において行うこと
2.加入者は、本約款の認める範囲において加入者の利用権限のもとで本サービスを利用する者に対し、本約款を遵守させる責任を負います。
第51条(コンテンツ)
加入者が、当社サーバ内に開設した加入者のホームページで発信する情報の作成およびアップデートは、別途契約による場合を除き、加入者が行うものとし、当社は一切関係しません。
2.加入者が発信する情報は、国内外の法令に違反するものであってはなりません。
3.当社は、加入者が当社サーバ内のホームページに作成したコンテンツに関し、次の権利を有します。
(1)加入者のコンテンツを閲覧すること
(2)加入者のコンテンツが第49条(禁止事項)に規定する禁止事項に該当すると当社が判断した場合に、コンテンツの一部または全部の修正あるいは削除を加入者に要求すること
(3)加入者が前号の要求に従わないと当社が判断した場合、加入者のコンテンツの一部または全部を削除すること。ただし、緊急やむを得ない場合は、前号に定める要求を行う事なく、加入者のコンテンツの一部または全部を削除できるものとします。
第52条(青少年にとって有害な情報の取り扱いについて)
加入者は、本サービスを利用することにより、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成20年法律第79号、以下「青少年インターネット環境整備法」といいます。)第2条第11項の特定サーバー管理者(以下「特定サーバ管理者」といいます。)となる場合、同法第21条の努力義務について十分留意するものとします。
2.加入者は、本サービスを利用することにより、特定サーバ管理者となる場合、自らの管理するサーバを利用して第三者により青少年にとって有害な情報(青少年の健全な成長を著しく阻害する情報のうち、第1条に規定する情報を除きます。以下同じ。)の発信が行われたことを知ったとき、または自ら当該情報を発信する場合、以下に例示する方法等により青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させる措置を取るよう努力するものとします。
(1)18歳以上を対象とした情報を発信していることを分かりやすく周知する
(2)閲覧者に年齢を入力させる等の方法により18歳以上の者のみが当該情報を閲覧しうるシステムを整備する
(3)青少年にとって有害な情報を削除する
(4)青少年にとって有害な情報のURLをフィルタリング提供事業者に対して通知する
3.当社は、本サービスにより、当社の判断において青少年にとって有害な情報が発信された場合、青少年インターネット環境整備法第21条の趣旨に則り、加入者に対して、当該情報の発信を通知すると共に、前項に例示する方法等により青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させる措置を取るよう要求することがあります。
4.前項に基づく当社の通知に対し、加入者が、当該情報は青少年にとって有害な情報に該当しない旨、当社に回答した場合は、当社は当該加入者の判断を尊重するものとします。
5.前項の場合であっても、当社は第2項第4号の方法により、フィルタリングによって青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させるための措置をすることがあります。
第53条(連絡受付体制の整備について)
加入者は、本サービスを利用することにより、特定サーバ管理者となる場合、情報発信に関するトラブルを防止することを目的として、下記に例示する方法等により、第三者からの連絡を受け付ける体制を整備するものとします。
(1)本サービスを利用した情報発信に関する第三者向けの問い合わせフォームを整備すること
(2)本サービスを利用した情報発信に関する問い合わせ先のメールアドレスその他の連絡先を公開すること
なお、本項第2号に例示した方法により、連絡を受け付ける体制を整備する場合、当該連絡先が他の目的で悪用されるおそれがあることに加入者は十分留意するものとします。
2.加入者は本サービスを利用するにあたり、情報発信に関するトラブルが生じた場合に備えて、当社が連絡を取りうる連絡先を当社に対し通知することとします。
第54条(損害賠償の免責および特約事項)
当社が、本サービスの提供を制限、停止、中止、廃止、利用不能、加入者が本サービスに送信した情報の削除または消失、本サービスの利用による当社サーバ内に保管された加入者のデータの消失または機器の故障もしくは損傷、その他本サービスに関して、加入者が被った損害につき、当社は一切責任を負いません。
2.当社は、本サービスに係る技術仕様その他の提供条件の変更または電気通信設備の更改等に伴い、加入者が使用もしくは所有している自営端末設備(その自営端末設備を結合または装着する等することにより一体的に使用される電子機器その他の器具を含む。)の改造または交換等を要することとなった場合であっても、その改造または交換等に要する費用については負担しません。
3.第13条(名義変更)の規定により、名義変更を行ったことによって加入者が損害を被った場合、当社は一切責任を負いません。
4.加入者が、本サービスの利用により他者に損害を与えた場合、当該加入者は自己の責任と費用において解決するものとし、当社、提携プロバイダおよびソフトウェア開発企業は一切責任を負いません。
5.IDおよびパスワードの管理不十分や使用の過誤により加入者が損害を被った場合、当社は一切責任を負いません。
6.加入者が、第15条(IDおよびパスワードの管理)第2項、第38条(加入者の維持責任)、第47条(機密保持)第1項、第49条(禁止事項)、第50条(加入者の義務)、および第
51条(コンテンツ)第2項に違反する行為、その他の過失、不正、違法な行為を犯し、当社に損害を与えた場合、当社は、当該加入者に対して相応の損害賠償の請求を行うことができます。
7.第22条(加入者が行う本契約の解約)および第23条(当社が行う本契約の解除)の規定により本契約が解除されたことにより、当社が損害を被った場合には、当該加入者に対して相応の損害賠償の請求を行うことができます。ただし、当社の責めによる事由により本契約が解除された場合はこの限りではありません。
8.別途本約款で明確に定める場合を除き、何らかの理由により当社が責任を負う場合であっても、当社は、附随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害および逸失利益にかかる損害については、賠償する責任を負わないものとします。
9.当社は、加入者に対し、当社が認めた各種情報を電子メール等により提供することができます。
第55条(注意喚起)
当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構がサイバーセキュリティの確保のための措置を十分に講じていないと認められる電気通信設備に関して行う助言および情報の提供に従って、送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度で、当該電気通信設備のIPアドレスおよびタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続する加入者を確認し、注意喚起を行うことがあります。
第56条(本サービスの廃止)
当社は、業務上の都合により本サービスの一部および全部を廃止することができます。この場合、本サービスを廃止する日をもって本契約は終了するものとし、この日を本サービスの提供終了日と定めます。
2.当社は、前項の場合には、加入者に対し本サービスを廃止する日の3ヵ月前までに当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法により本サービスを廃止する旨を告知します。
3.当社は、都合により本サービスを任意の月の末日付で廃止する場合があります。この場合、加入者は第12条(契約事項の変更)第1項の規定に基づき当社の別のサービスへの変更を請求できます。請求を行わなかった加入者に関しては、別途当社が定める場合を除き、当該サービスの種類を廃止する日をもって当該加入者との本契約を解除します。
4.当社は、前項の場合には、当該サービスの種類を利用する加入者に対し当該サービスの種類を廃止する日の3ヵ月前までに、当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法により当該サービスの種類を廃止する旨を告知します。
第57条(関連法令の遵守)
当社は、本約款に定める措置を講ずるに際しては、関連法令の定める範囲内で、適切な措置を講じます。
第58条(準拠法・合意管轄)
本約款は日本国内法に準拠するものとし、本契約により生じる一切の紛争等については、奈良地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第59条(分離可能性)
本約款いずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第60条(反社会的勢力の排除)
加入者は、現在または過去5年以内において、次の各号のいずれにも該当しないことを表明
し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1)自らまたは自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力団等その他これらに準ずる者(以下
「反社会的勢力」といいます。)であること
(2)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4)自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(5)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6)自らの役員または自らの経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.加入者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを保証するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、👉迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.当社は、加入者が前項に規定する事項に反すると具体的に疑われるときは、加入者に対し、当該事項に関する調査を行うこととし、加入者はこれに応じるものとします。この場合において、当社は加入者に対し必要に応じて資料の提出を求めることができるものとし、加入者は、これに応じるものとします。
4.当社は、加入者が第1項各号のいずれかに該当することもしくは第2項各号のいずれかに該当する行為を行ったことが判明した場合、第1項もしくは第2項の規定に関して虚偽の申告を行ったことが判明した場合、または前項に規定する調査等に応じないもしくは調査等において虚偽の回答をした場合であって、本サービスの申込みを承諾することまたは本契約を継続することが不適切であると当社が認める場合には、本サービスの申込みを承諾しないことまたは本契約を解除することができるものとします。
5.加入者は、前項の適用により、加入者に損害等が生じた場合であっても、当社に対し、当該損害等の賠償を請求しないものとします。
第61条(定めなき事項)
本約款に定めなき事項が生じた場合は、当社および加入者は契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。
付 則
本約款は2024年4月1日より施行します。
別表
KCN WiMAX+5G料金表
※表記の金額は特に記載のある場合を除き、すべて消費税込みです。請求金額は税抜金額の合計から税率乗算して小数点以下端数を切り捨てて計算します。
(表1)月額利用料
サービス | 月額利用料 |
KCN WiMAX+5G *1 | 4,950円 |
プラスエリアモード利用料 *2 | 1,100円 |
※別途、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料がかかります。
*1 メールアカウント1個、ホームページ容量50MB が付帯しています。
*2 プラスエリアモードによる通信が行われた月のみ支払いが必要です。ただし、本契約においてauスマートバリュー/自宅セット割(インターネットコース)の適用を受けている場合は、提携事業者が定める期間の支払いを要しません。
(表2)オプションサービス
オプションサービス種別 | 月額利用料 | 備考 |
セキュリティサービス (マカフィーforZAQ) | 220円 | 1契約(1メールアドレス)につ き端末3台まで利用可能 |
セキュリティサービス (i-フィルターforZAQ) | 220円 | 1契約(1メールアドレス)につ き端末3台まで利用可能 |
メールセキュリティサービス | 330円 | 1メールアドレスにつき |
追加メールアドレス | 110円 | 1メールアドレスにつき |
追加メール容量 | 無料 | 1GBまで |
追加ホームページ容量 | 550円 | 10MBにつき |
追加メーリングリスト | 1,100円 | 100件につき(最初に登録費別 途2,200円が必要) |
メール転送サービス | 無料 | 1メールアドレスにつき1ヵ所 |
(表3)各種手数料
項目 | 金額 | 備考 |
申込事務手数料 | 3,300円 | |
UIMカード再発行手数料 | 3,300円 | |
督促手数料 | 110円 | 1回の督促につき |
お知らせハガキ発行手数料 | 88円 | 1通につき |
適格請求書送付料 | 110円 | 1通につき |