中央公園広場エリア等整備・管理運営事業 Park-PFI 事業に関する実施協定書(案)
別冊5
中央公園広場エリア等整備・管理運営事業 Park-PFI 事業に関する実施協定書(案)
(令和3年5月 21 日 修正版)
令和4年●月●日
広島市
目 次
第19条 (サッカースタジアム及び中央公園広場エリア等の一体的運営業務) 6
第2章 公募対象公園施設の整備及び管理運営業務並びに魅力向上業務 6
第34条 (公募対象公園施設の管理運営及び魅力向上業務) 11
第53条 (整備工事開始前及び整備工事中の書類の提出) 17
第71条 (事業者の責めに帰すべき事由による本協定の解除等) 23
第72条 (市の責めに帰すべき事由による本協定の解除等) 25
第75条 (公募対象公園施設及び利便増進施設の解除に伴う措置) 26
※ 本実施協定書(案)は、市及び事業者(設置等予定者が設立する SPC を想定しています)の、現時点において想定される本事業における役割分担等を記載したものであり、設置等予定者が提出した公募設置等計画の内容及び設置等予定者との協議により、必要な範囲で記載内容を修正する。
広島市(以下「市」という。)及び●●(以下「事業者」という。)は、中央公園広場エリア等整備・管理運営事業(以下「本事業」という。)の実施に関して、以下のとおり合意する
(以下「本協定」という。)。
なお、本協定は仮協定として締結されるものであって、次の各号に掲げる事項がいずれも満たされたことを停止条件として効力を生じるものとする(以下停止条件が充足され本協定の効力が生じた日を「本協定の締結日」という。)。また、令和4年●月●日までに次の各号に掲げる事項が満たされず本協定として効力を生じないときは、この仮協定は無効となり市は損害賠償の責めを負わない。
(1) 都市公園法第5条の5第1項の規定に基づき公募設置等計画が認定され、同法第5条の
8第1号の規定に基づき事業者が認定計画提出者の地位を承継したこと。
(2) 広島市議会が特定公園施設の取得に関する議案を可決したこと。
第1章 総則
第1条 本協定は、市及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 本協定において使用する用語の定義は、本文中に特に明示されているものを除き、別紙1に定めるとおりとする。なお、その他本協定に定義されていない用語は、文脈上別意に解すべき場合を除き、公募設置等指針等において定められた意味を有するものとする。
第3条 事業者は、法令等を遵守し、本協定及び本事業関連書類に従い、本事業を実施する。
2 本協定、公募設置等指針等及び公募設置等計画の内容に矛盾又は齟齬がある場合、本協定、公募設置等指針等、公募設置等計画の順にその解釈が優先する。
3 前項の規定にかかわらず、公募設置等計画に記載された性能又は水準が、公募設置等指針等に記載された性能又は水準を上回るときは、その限度で公募設置等計画の内容が優先する。
第4条 本事業は、次の各号に掲げる事業及び業務並びにこれらに付随し、関連する一切の事業及び業務(以下総称して「本件業務」という。詳細は公募設置等指針等及び公募設置等計
画による。)により構成される。
(1) 公募対象公園施設の整備及び管理運営業務
(2) 特定公園施設の整備業務
(3) 利便増進施設の設置及び管理運営業務
(4) 魅力向上業務
(5) 指定管理業務
第5条 事業者は、本事業日程に従って、本件業務を実施する。
2 事業者は、本件業務に遅延が生じる場合においては、遅延を軽減するために必要な措置をとり、損害をできる限り少なくするよう努めなければならない。
業務名 | 担当法人 |
(公募対象公園施設の整備及び管理運営業務) | |
①公募対象公園施設の設計業務 | |
②公募対象公園施設の施工業務 | |
③公募対象公園施設の管理運営業務 | |
(特定公園施設の整備業務) | |
④特定公園施設の設計業務 | |
⑤特定公園施設の施工業務 | |
⑥特定公園施設の工事監理業務 | |
(利便増進施設の設置及び管理運営業務) | |
⑦利便増進施設の設置業務 | |
⑧利便増進施設の管理運営業務 | |
(魅力向上業務) | |
⑨魅力向上業務 | |
(指定管理業務) | |
⑩指定管理業務 |
第6条 事業者は、以下の分担に従って本件業務を自ら実施し又は代表法人若しくは構成法人等に実施させるものとする。
第7条 事業者は、本協定及び本事業関連書類に従い、各本件業務を、代表法人又は各構成法人等にのみ直接委託し又は請け負わせることができる。ただし、事業者は、本件業務の全部を一括して第三者に委託し又は請け負わせてはならない。
2 事業者は、前項により各本件業務を代表法人又は構成法人等に委託し又は請け負わせたときは、速やかにその委託又は請負の内容を市に報告しなければならない。
3 事業者は、各本件業務を直接委託し又は請け負わせる代表法人又は構成法人等を変更し又
は追加してはならない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合であって、市の事前の承認を得た場合はこの限りではない。
4 前各項による代表法人、構成法人等及びその他の第三者への各本件業務の委託及び請負は、すべて事業者の責任において行うものとし、代表法人、構成法人等及びその他の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負う。
第8条 事業者は、本協定に別段の定めがある場合を除き、本件業務の履行に関する一切の責任を負う。
2 本協定に別段の定めがある場合を除き、事業者による本件業務の履行に関する市による請求、勧告、通知、確認、承認、承諾、検査等若しくは立会い又は事業者から市に対する報告、通知若しくは説明等を理由として、事業者はいかなる本協定上の責任も免れることはできず、当該請求、勧告、通知、確認、承認、承諾、検査等若しくは立会い又は報告、通知若しくは説明等を理由として、市は何ら責任を負担しない。
3 本協定に基づき事業者等に生じた増加費用又は損害を市が負担する場合、当該増加費用又は損害の帰責事由等にかかわらず、当該増加費用又は損害には、事業者等(代表法人、構成法人等並びに代表法人及び構成法人等が更に本件業務の一部を第三者に委託し又は請け負わせた場合における当該第三者を含む。)の逸失利益を含まないものとする。
第9条 本協定の締結及び履行並びに本件業務の実施に関する一切の費用(事業者に課される公租公課を含む。)は、本協定に別段の定めがある場合を除き、すべて事業者が負担するものとし、市はこれを負担しない。
2 本件業務に関する事業者の資金調達は、すべて事業者の責任において行う。
3 事業者が本件業務を実施するに当たり、国又は地方公共団体等が実施する法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援を受けることができる可能性がある場合、市は、合理的に可能な範囲内で、それらの支援を事業者が受けることができるよう協力する。
4 事業者は、市の要請に基づき、市が行う国庫補助金及び交付金関連資料(会計検査用資料を含む。)その他必要な資料の作成について協力する。かかる業務に要する費用は事業者の負担とする。
第10条 事業者による本件業務の実施その他本協定上の義務を履行するために必要な一切の許認可の取得、申請及び届出等は、事業者がその責任及び費用負担においてこれを行い、維持しなければならない。ただし、市が自ら行う必要がある許認可の取得、申請及び届出等並びにその維持についてはこの限りでない。
2 事業者は、前項の許認可の取得、申請及び届出等に際しては、市に事前説明及び事後報告を行う。
3 市は、事業者が要請した場合には、事業者による許認可の取得、申請及び届出等並びにそ
の維持等に必要な資料の提供その他必要な事項について、合理的に可能な範囲で協力する。
4 事業者は、市が要請した場合には、市による許認可の取得、申請及び届出等並びにその維持等に必要な資料の提供その他必要な事項について、合理的に可能な範囲で協力する。
5 事業者は、事業者が取得すべき許認可の取得、申請若しくは届出等の遅延又は失効により増加費用又は損害が生じた場合、当該増加費用又は当該損害を負担する。ただし、市の責めに帰すべき事由による場合は、市が当該増加費用又は損害を合理的な範囲で負担し、法令等の変更又は不可抗力による場合は、第8章又は第9章の規定に従う。
第11条 事業者は、自らの責任及び費用負担において、地盤調査、敷地測量、第 13 条の近隣対策のために必要な調査を含む本件業務に関して必要となる各種調査を実施しなければならない。
2 事業者は、前項の調査を実施しようとするときは、事前に調査等計画書を作成し、市に提出しなければならない。
3 事業者は、第1項の調査が終了したときは、調査等報告書を作成し、市と協議のうえ、市が定める時期までに、市に提出しなければならない。
第12条 市は、事業者に対し、公募設置等指針等に別途明記されている場合を除き、事業用地について一切の契約不適合責任を負担しない。
2 事業用地における土壌汚染・地中障害物・埋蔵文化財等のリスクは、公募設置等指針等に別途明記されている場合を除き、すべて事業者の負担とする。
第13条 事業者は、本件業務の各業務の開始に先立って、自らの責任及び費用負担において、近隣との調整を十分に行い、本件業務の円滑な推進と近隣の理解及び安全を確保しなければならない。
2 事業者は、自らの責任及び費用負担において、騒音、振動、悪臭、粉塵、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染その他の本件業務が近隣に及ぼす諸影響を検討し、法令等に基づき合理的に要求される範囲の周辺の安全対策及び環境対策を行う。かかる近隣対策の実施について、事業者は、事前及び事後に市に対してその内容及び結果を報告する。
3 事業者は、自らの責任及び費用負担において、近隣説明会等を実施し、近隣住民等から工事日程等についての了承を得るものとする。
4 前三項の近隣対策の結果、本件業務のスケジュールに遅延が発生することが見込まれる場合には、市及び事業者は、協議のうえ、本事業日程を合理的な期間延期することができる。
5 第1項から第3項の近隣対策の結果、事業者に生じた増加費用及び損害(前項に基づき本事業日程が変更されたことによる増加費用及び損害も含む。)は、事業者がこれを負担する。
6 前項の規定にかかわらず、本事業を実施すること自体に対する住民反対運動又は訴訟等に対する対応は、市がこれを行う。かかる住民等の反対運動若しくは訴訟等又は市が行う業務
による周辺環境の悪化等に起因して本件業務のスケジュールに遅延が発生することが見込まれる場合、市は、事業者と協議のうえ、本事業日程を合理的な期間延期することができる。また、かかる住民反対運動又は訴訟等に直接起因する合理的な増加費用及び損害は、市がこれを負担する。
第14条 事業者は、本事業の円滑な推進を目的として、サッカースタジアムの指定管理者及びその他の中央公園内外の周辺施設の関係事業者等との調整・連携を実施するとともに、基本協定第 12 条に基づき設立された共同企業体及び運営協議会に構成員として参加するものとする。
第15条 事業者が本件業務を実施する過程で、又は実施した結果、第三者に損害が発生したときは、本協定に別段の定めがない限り、事業者がその損害を賠償しなければならない。ただし、かかる損害のうち、市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、市がこれを合理的な範囲で負担する。
2 事業者による本件業務の実施に関し、不可抗力により第三者に損害が発生した場合の取扱いは、第9章の規定に従う。
第16条 事業者は、本件業務の実施に関し、別紙3に定める期間において別紙3に定める内容の施設所有者賠償責任保険その他の保険に加入し、その保険料を負担する。
2 事業者は、前項により加入した保険の保険証券又はこれに代わるものとして市が認めたものを、加入後速やかに市に呈示し、その原本証明付き写しを市に提出しなければならない。
第17条 事業者は、本件業務の実施にあたり、都市公園法第5条の6第2項の基準等を踏まえ、公募設置等計画を変更しようとする場合には、市の認定を受けなければならない。
2 市及び事業者は、前項に基づき公募設置等計画が変更された場合には、必要に応じて本協定を変更するものとする。
第18条 市は、本件業務に関する公募設置等指針等の内容を変更する場合、事前に事業者に対して通知のうえ、その対応について協議を行ったうえで変更するものとする。
2 本件業務について増加費用が又は損害が発生した場合の措置は、次の各号記載のとおりとする。
(1) 市の責めに帰すべき事由(①市の指示又は請求(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、②本協定若しくは公募設置等指針等の不備又は市による変更(事業者の責めに帰すべき事由に起因する変更を除く。))により、合理的な増加費用又は損害が発生した場合、市が当該増加費用又は当該損害を負担する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により、増加費用又は損害が発生した場合、事業者が当該増加費用又は当該損害を負担する。
(3) 法令等の変更又は不可抗力により、増加費用又は損害が発生した場合の取扱いは、第8章又は第9章の規定に従う。
(サッカースタジアム及び中央公園広場エリア等の一体的運営業務)
第19条 事業者は、本事業関連書類に従い、事業期間中、サッカースタジアム及び中央公園広場エリア等の一体的運営業務を行うため、中央公園広場エリア等に関する業務全体を統括してマネジメントする組織体制を構築しなければならない。
第20条 事業者は、前条の組織体制を構築するため、本事業の着手前に本件業務と指定管理業務の全体を統括し、市その他関係者との調整窓口等を担う統括管理責任者を選任し、市の承諾を得るものとする。
2 事業者は、公園施設の設計、施工及び工事監理に関する業務全体を統括する Park-PFI 設計・施工等業務責任者1名、本事業にかかる管理運営に関する業務全体を統括する Park-PFI管理運営業務責任者1名、指定管理業務を統括する指定管理業務責任者1名を選任し、配置するものとする。
3 第1項及び第2項の統括管理責任者及び業務責任者は原則として、各業務着手の承認申請日において、それぞれ該当する業務を担当する代表法人又は構成法人等と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者とし、他の業務責任者との兼務については、別途担当者を配置するなど各々が担うべき役割を確実に遂行できる限りにおいて、認めるものとする。
4 事業者は、第1項及び第2項の統括管理責任者及び業務責任者の変更は可能な限り避けるよう努めなければならない。なお、やむを得ず変更する理由がある場合には、事業者は市と事前に変更に関する協議を行い、市の承諾を得た上で、当該業務の質を維持できる十分な引継ぎを行うものとする。
第2章 公募対象公園施設の整備及び管理運営業務並びに魅力向上業務
第1節 公募対象公園施設の設計業務
第21条 事業者は、本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、公募対象公園施設の設計業務を行うものとし、公募対象公園施設の設計業務に関する一切の責任(設計上の誤り及び事業者の都合による設計変更等から発生する増加費用の負担を含む。)を負担する。
2 事業者は、公募対象公園施設の設計に着手する前に、設計計画書、設計工程表、設計実施体制表及びその他の設計業務の実施に必要な書類等を作成して市に提出し、市の承諾を得なければならない。これらの書類を変更する場合も同様とする。
3 事業者は、公募対象公園施設の設計業務に関し、サッカースタジアム等整備事業の受注者
との間で綿密な調整を行い、サッカースタジアムと中央公園広場エリア等が一体化したにぎわいを創出できるよう連携した設計を行わなければならない。
第22条 事業者は、市に対し、定期的に、公募対象公園施設の設計業務の進捗状況の説明及び報告を行わなければならない。
2 市は、本事業関連書類に基づき公募対象公園施設の設計業務が実施されていることを確認するために、公募対象公園施設の設計状況その他について、事業者に事前に通知したうえで、随時、事業者に対してその説明を求め、又はその他の書類の提出を求めることができる。
3 事業者は、前項に定める設計状況その他についての説明及び市による確認の実施につき、市に対して最大限の協力を行わなければならない。
4 市は、前各項に基づき事業者から説明、報告等を受けたときは、指摘事項がある場合には適宜これを事業者に伝え、又は意見を述べることができる。
第23条 事業者は、基本設計の完了後、速やかに基本設計図書を市に提出する。市は、基本設計図書の内容を確認し、その結果(是正箇所がある場合には是正要求を含む。)を事業者に通知する。
2 事業者は、実施設計の完了後、速やかに実施設計図書を市に提出する。市は、実施設計図書を確認し、その結果(是正箇所がある場合には是正要求を含む。)を事業者に通知する。
3 市は、前各項に基づき事業者より提出された設計図書が本事業関連書類の内容を逸脱していると判断する場合、事業者の責任及び費用負担において、その修正を求めることができる。事業者は、市からの指摘により、又は自ら設計図書に不備・不具合等を発見したときは、自らの責任及び費用負担において、直ちに当該設計図書の修正を行い、修正点について市に報告し、その確認を受けなければならない。設計の変更について不備・不具合等が発見された場合も同様とする。
4 事業者は、第1項及び第2項の市の確認を受け、設計業務が完了した場合は、速やかに設計業務完了届を市に提出する。
5 公募対象公園施設の設計に関して遅延が生じ、市又は事業者に増加費用又は損害が発生した場合の措置は、次の各号記載のとおりとする。
(1) 市の責めに帰すべき事由(①市の指示又は請求(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、②公募設置等指針等の不備又は市による変更(事業者の責めに帰すべき事由に起因する変更を除く。)、及び③市による設計図書の変更(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。))により、設計に遅延が発生することが合理的に見込まれる場合、又は合理的な増加費用若しくは損害が発生した場合、市は、事業者と協議のうえ、本事業日程を合理的な期間延期するとともに、当該増加費用又は損害を負担する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により増加費用又は損害が発生した場合、事業者は、当該増加費用又は当該損害を負担する。
(3) 法令等の変更又は不可抗力により設計に遅延が生じ、増加費用又は損害が発生した場合
の取扱いは、第8章又は第9章の規定に従う。
第24条 市は、必要があると認めるときは、事業者に対して、公募対象公園施設の整備工事の工期及び費用の変更を伴わず、かつ本事業関連書類の範囲を逸脱しない限度で、設計図書の変更を求めることができる。
第2節 公募対象公園施設の施工業務
第25条 事業者は、本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、公募対象公園施設の施工業務を行うものとし、公募対象公園施設の施工業務に関する一切の責任を負担する。
2 事業者は、公募対象公園施設の施工業務の実施に際し、サッカースタジアム等整備事業の受注者との間で綿密な調整を行い、本事業とサッカースタジアム等整備事業全体の円滑な推進を図らなければならない。
3 事業者は、本事業日程に従い、公募対象公園施設の施工業務を完了させる。
4 公募対象公園施設の整備方法その他公募対象公園施設の整備工事のために必要な一切の手段は、本事業関連書類に定めがあるものはそれに従い、それ以外のものは事業者がその責任においてこれを定める。
5 公募対象公園施設の整備工事に遅延が生じ、市又は事業者に増加費用又は損害が発生した場合の措置は、次の各号記載のとおりとする。
(1) 市の責めに帰すべき事由(①市の指示又は請求(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、②公募設置等指針等の不備又は市による変更(事業者の責めに帰すべき事由に起因する変更を除く。)、及び③市による設計図書の変更(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。))により、整備工事に遅延が発生することが合理的に見込まれる場合、又は合理的な増加費用若しくは損害が発生した場合、市は、事業者と協議のうえ、本事業日程を合理的な期間延期するとともに、当該増加費用又は損害を負担する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由(必要な関係機関との協議に起因する遅延を含むがこれに限られない。)により増加費用又は損害が発生した場合、事業者は、当該増加費用又は当該損害を負担する。
(3) 法令等の変更又は不可抗力により整備工事に遅延が生じ、増加費用又は損害が発生した場合の取扱いは、第8章又は第9章の規定に従う。
第26条 事業者は、公募対象公園施設の整備工事の着手までに、公募対象公園施設に係る設置許可申請書を提出して、都市公園法第5条に基づく市の設置許可(以下「本設置許可」という。)を得なければならない。
2 本設置許可の期間は、許可の日から 10 年とする。
3 事業者は、本設置許可の使用料を、事業年度ごとに市が発行する納入通知書により、納入
期限内に納付しなければならない。
4 本設置許可の使用料は、年間1㎡当たり●円(公募対象公園施設の供用開始以前については2分の1の金額)とする。使用料の計算にあたって1年未満の期間については1年を 365日とする日割計算により支払うものとし、円未満の端数が生じるときは切り捨てるものとする。
5 前項の本設置許可の使用料は、本事業関連書類に従い3年に一度見直すこととし、市は使用料を変更した場合、速やかに新たな使用料の金額を事業者に通知する。
第27条 事業者は、公募対象公園施設の整備工事の着手までに、本事業関連書類に従い、整備工事の実施体制及び工事工程等の内容を含む施工計画書、工事工程表、施工実施体制表、現場代理人・監理技術者届(提案に応じてxx技術者届)(経歴書を添付)及びその他の公募対象公園施設の整備工事の実施に必要な書類等を作成して市に提出し、市の承諾を得なければならない。これらの書類を変更する場合も同様とする。
2 事業者は、整備工事の実施中、本事業関連書類の定めるところに従い、市と協議のうえ、市が定める期限までに月間工程表及び週間工程表を作成し、市に提出しなければならない。
3 事業者は、整備工事の実施中、常に工事記録を整備するとともに、市の監査等に関わる検査等の資料作成に協力しなければならない。
第28条 市は、公募対象公園施設の整備工事の進捗状況について、随時、事業者に対して報告を要請することができ、事業者は、市の要請があった場合には、かかる報告を行わなければならない。
2 市は、整備工事開始前及び整備工事の実施中、随時、事業者に対して質問をし、整備工事について説明を求めることができる。事業者は、市からかかる質問を受領した後、速やかに市に対して回答を行わなければならない。市は、事業者の回答内容が合理的でないと判断した場合には、事業者との間でこれを協議することができる。
3 市は、事業者が行う工程会議に参加することができるとともに、事業者に対する事前の通知を行うことなく随時、整備工事に立ち会うことができる。
4 前三項に規定する報告、説明、又は立会いの結果、市が、公募対象公園施設の整備工事の実施状況が本事業関連書類又は設計図書等の内容を逸脱していると判断した場合、市は、事業者に対してその是正を求めることができ、事業者はこれに従わなければならない。
5 事業者は、工事監理者が求める公募対象公園施設の検査又は試験の内容を、市に対して事前に通知する。市は、かかる検査又は試験に立ち会うことができる。
6 市は、本条に基づく協議、説明要求、整備工事への立会い等を理由として、公募対象公園施設の設計及び施工の全部又は一部について何らの責任も負担せず、また、事業者は、これらを理由として、本協定上の事業者の責任を何ら軽減又は免除されるものではない。
第29条 市が事業者に対して公募対象公園施設の整備工事にかかる工期の変更を請求した場合、市と事業者は協議により当該変更の当否を定める。
2 事業者が、事業者の責めに帰すことのできない事由により工期を遵守できないことを理由として、工期の変更を請求した場合、市は、事業者との協議により、当該変更の当否を定める。ただし、市と事業者との間の協議が調わない場合、市は、その合理的な裁量に基づき、工期を定めることができ、事業者は、これに従わなければならない。
第30条 市の責めに帰すべき事由により公募対象公園施設の整備工事にかかる工期又は工程を変更したときは、市は、当該変更に伴い事業者が負担した合理的な増加費用又は損害を負担する。
2 事業者の責めに帰すべき事由により整備工事にかかる工期又は工程を変更したときは、事業者は、当該変更に伴い市に発生した増加費用又は損害を負担する。
3 法令等の変更又は不可抗力により発生した整備工事にかかる工期又は工程の変更による増加費用又は損害の取扱いは、第8章又は第9章の規定に従う。
第31条 市は、必要と認めた場合には、事業者に対して、公募対象公園施設の整備工事の全部又は一部の施工を一時的に中止させることができる。この場合、市は、事業者に対して、中止の内容及び理由を通知しなければならない。
2 市は、前項により整備工事の全部又は一部の施工を中止させた場合において、必要と認めたときには、本事業日程を合理的な期間延期することができる。
3 市は、第1項により整備工事の全部又は一部の施工を中止させた場合において、整備工事の施工の中止又はその続行に起因して事業者に生じた合理的な増加費用(整備工事の続行に備え工事現場を維持するための費用並びに労働者及び建設機械器具等を保持するための費用を含む。)を負担する。ただし、当該中止の原因又は端緒が事業者の責めに帰すべき事由に基づく場合には、この限りでない。
4 前項の規定にかかわらず、整備工事の施工の一時中止が法令等の変更又は不可抗力に起因する場合には、第8章又は第9章の規定に従う。
第32条 事業者は、自らの責任及び費用負担において、公募対象公園施設の完了検査並びに機器、器具及び備品等の試運転等を行う。
2 事業者は、公募対象公園施設の完了検査結果を、検査済証及びその他の検査結果に関する書面の写しを添えて、市に報告しなければならない。
3 事業者は、本事業関連書類に従い、市による検査及び完成確認に必要な完成図を市に提出しなければならない。
第33条 市は、前条に基づく事業者による公募対象公園施設の完了検査の終了後、速やかに
公募対象公園施設の完成確認を行う。事業者は、市による完成確認に立ち会うとともに、市に協力する。
2 前項の確認の結果、公募対象公園施設が本事業関連書類の内容に適合していないことが判明した場合、市は事業者に対してその是正を求めることができ、事業者はこれに従わなければならない。事業者は、かかる是正を行ったときは、当該是正部分について再度市による確認を受けなければならない。
第3節 公募対象公園施設の管理運営及び魅力向上業務
第34条 事業者は、本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、公募対象公園施設の管理運営及び魅力向上業務を実施する。
2 事業者は、公募対象公園施設の管理運営及び魅力向上業務の内容を変更するときは、事前に市の承諾を得なければならない。
3 公募対象公園施設にかかる料金設定は、本事業関連書類に従い事業者が定めるものとし、公募対象公園施設の管理運営及び魅力向上業務から得られた収入は、すべて事業者の収入とする。
4 事業者は、公募対象公園施設の管理運営及び魅力向上業務を実施するために必要となる一切の費用(光熱水費及び租税公課を含む。)を負担するものとし、市は当該費用に関する負担を一切行わない。
5 事業者は、公募対象公園施設の管理運営及び魅力向上業務の実施に際し、サッカースタジアムと中央公園広場エリア等の一体的な運営を行うことを目的として、本事業関連書類に従い事業者とサッカースタジアム指定管理者が設立する法人等との間で綿密な調整を行い、サッカースタジアムと公募対象公園施設が一体化したにぎわいを創出できるよう連携しなければならない。
第35条 事業者は、本事業関連書類に従い、公募対象公園施設の管理運営及び魅力向上業務の実施中、公募対象公園施設の管理運営及び魅力向上業務の全体を総合的に把握し調整を行う管理運営業務責任者を1名定めなければならない。
第36条 事業者は、公募対象公園施設の管理運営及び魅力向上業務の開始前の適切な時期に、業務全体実施計画、業務実施体制等を市に提出し、内容について市の承認を得なければならない。業務全体実施計画、業務実施体制等を変更しようとするときも同様とする。
2 事業者は、毎事業年度、業務開始の1か月前までに、中央公園広場エリア等における年間のイベント計画を含む公募対象公園施設の管理運営及び魅力向上業務全体にかかる年度別計画を作成して市に提出し、当該業務の開始前に市の承認を得なければならない。
第37条 事業者は、毎事業年度1回以上、公募対象公園施設の管理運営及び魅力向上業務にかかる実施報告書を作成して市に提出し、市の確認を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市が必要と判断し提出や報告を求めるときは、実施報告書又は実施報告書の内容その他関連する事項にかかる説明書を速やかに提出又は口頭による説明を行わなければならない。
第38条 市は、前条の規定により事業者が提出した実施報告書等に基づき、事業者の公募対象公園施設の管理運営及び魅力向上業務の実施状況の確認を行うものとする。
2 前項に規定する業務実施状況の確認の方法、実施時期等については、別途市が定めて事業者に通知する。
3 市は、前二項に定める場合のほか、事業者の業務実施状況等を確認することを目的として、随時、公募対象公園施設の管理運営及び魅力向上業務の実施状況や収支状況等について説明を求め、又は公募対象公園施設へ立ち入ることができる。この場合において、事業者は、合理的な理由がある場合を除いて、これを拒んではならない。
第39条 市は、前条の規定に基づく業務実施状況の確認等により、公募対象公園施設の管理運営及び魅力向上業務が本事業関連書類に従い適正に実施されていないと判断する場合は、事業者に対して業務の改善を指示するものとする。
2 事業者は、前項に定める業務の改善の指示を受けた場合は、速やかにそれに応じ、改善結果について文書により市に報告し、市の承諾を得なければならない。
第40条 市は、やむを得ない必要が生じた場合その他都市公園法に規定する事由が生じた場合、都市公園法に規定するところに従い、本設置許可を取消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止等を命ずることができる。
2 前項の場合において、事業者に生じた損害に関する補償については、都市公園法の規定に従うものとする。
第41条 事業者は、本設置許可を受けた事項(公募対象公園施設の構造、外観及び管理の方法等)を変更しようとする場合は、市と協議のうえ、当該事項を記載した申請書を市に提出し、市の許可を得なければならない。
2 乙は、前項による変更により、公募設置等計画に規定する事項の変更が必要となる場合は、第 17 条第1項の規定に従う。
第42条 事業者は、公募対象公園施設について、本設置許可の期間の終了日の6か月前までに再度設置許可申請を行うものとし、市は、当該設置許可申請を審査し、公募設置等計画に
合致していれば、1回に限り、本設置許可を更新するものとする。ただし、更新後の本設置許可の期間は、事業期間の終了日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市は、事業者による本協定の違反がある場合及び公募対象公園施設の管理運営及び魅力向上業務が本事業関連書類に従い適正に実施されていないと認められる場合その他合理的な理由がある場合は、本設置許可の更新を認めないことができる。この場合、事業者は市に損害賠償や補償等一切の請求をすることができない。
第43条 事業者は、次条に基づき第三者に使用させる場合又は市の事前の承認を得た場合を除き、公募対象公園施設の全部又は一部について、譲渡、担保権の設定その他一切の処分を行ってはならず、また第三者に使用させてはならない。
第44条 事業者は、本事業関連書類に基づき公募対象公園施設の全部又は一部を第三者に使用させる場合は、事前に当該第三者の概要や使用条件等を記載した書面及びその他市が要求する情報及び資料(第三者と締結する定期建物賃貸借契約書の内容を含む。)を市に提出のうえ、市の承諾を得なければならない。
2 前項の規定により公募対象公園施設の全部又は一部を第三者に使用させる場合、次の各号に定める措置を取らなければならない。
(1) 第三者に建物を賃貸借する場合は借地借家法(平成3年法律第 90 条)第 38 条に基づく定期建物賃貸借とし、定期建物賃貸借の期間が本設置許可期間の終了日(第 42 条第1項に基づく更新が行われた場合は当該更新期間の終了日を意味する。以下本項及び第 46 条において同じ、)を超えないようにすること。
(2) 第三者が公募対象公園施設を転貸等する場合(転貸人が更に転貸等する場合を含む。)は、第1項の規定を準用するとともに、本項各号に定める措置を第三者に取らせること。
(3) 第三者(転借人等を含む。)に本協定の規定、本設置許可の条件及び関係法令等を遵守させること。
(4) 本設置許可期間の終了日までに第三者(転借人等を含む。)との使用に関する契約を終了させ、全て入居者を退去させること。また、本設置許可が取り消された場合は、当該第三者との使用に関する契約を直ちに終了させること。
(5) 前項の退去に関して、退去に要する費用はすべて事業者の負担とし、事業者及び第三者は、市に対して必要費又は有益費の償還請求、立退料その他一切の請求を行わないこと。
(6) 事業者と第三者(転借人等を含む。)の間で発生した紛争等については、事業者の責任及び費用負担において一切を処理すること。
3 前二項の規定に基づき公募対象公園施設を使用する第三者(転借人等を含む。)による本協定の違反は、すべて事業者の違反とみなして本協定の規定を適用する。
第45条 公募対象公園施設の管理運営及び魅力向上業務の実施に関連して事故や災害等の緊
急事態が発生した場合、事業者は、その影響を早期に除去するため早急に対応措置をとり、発生する損害、損失及び増加費用を最小限にするよう努めるとともに、市を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を直ちに通報しなければならない。
2 事業者は、緊急事態による危険が回避された後、市と協力して事故等の原因調査に当たるものとする。
第46条 事業者は、本設置許可期間の終了日までに、事業者の責任及び費用負担により、公募対象公園施設を撤去し、公募設置等計画に基づき原状回復を行い、公募対象公園施設にかかる事業用地を明け渡さなければならない。この場合、事業者は撤去の方法、期間について原状回復計画書を作成して市に提出し、市の承諾を得なければならない。
2 事業者は、前項の原状回復が完了したときは、速やかに市に報告しなければならない。
3 市は、前項による報告を受けた場合、14 日以内に完了の検査を実施するものとする。
4 前項の完了検査の結果、原状回復が不十分であると市が認めた場合、市は事業者に対して追加の原状回復工事等を求めることができる。
5 市は、前項の追加の原状回復工事等の完了の報告を受けた場合、再度の完了検査を実施するものとする。
6 前項の再度の完了検査については、第3項及び第4項の規定を準用する。この場合において、第3項中「前項による報告」とあるのは、「追加の原状回復工事等の完了の報告」と読み替えて適用する。
7 事業者が第1項に定める日までに原状回復を終えて事業用地を明け渡すことができなかった場合、事業者は、その日の翌日から実際に公募対象公園施設の原状回復が行われて事業用地が明け渡された日までの期間(両端日を含む。)の日数に応じ、本設置許可の使用料相当額の違約金を市に支払わなければならない。なお、事業用地の明渡しの遅延によりこの違約金の額を超える損害が市に生じた場合、市は当該超過部分について事業者に損害賠償を請求することができる。
8 前項の場合において、事業者が正当な理由なく原状回復を行わないときは、市が事業者に代わって公募対象公園施設の原状回復を行うことができ、事業者は市による原状回復に要した費用を負担しなければならない。
9 事業者は、事業者が市に対して本条に基づき公募対象公園施設の撤去、公募設置等計画に基づく原状回復、公募対象公園施設にかかる事業用地の明渡し、違約金の支払い及び市による原状回復に要した費用の負担をなすことについて保証させるとともに、代表法人から、市に対し、本協定の締結日までに、大要別紙4の様式及び内容による保証書を差し入れさせるものとする。
第3章 特定公園施設の整備業務
第1節 特定公園施設の設計業務
第47条 事業者は、本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、特定公園施設の設計業務を行うものとし、特定公園施設の設計業務に関する一切の責任(設計上の誤り及び事業者の都合による設計変更等から発生する増加費用の負担を含む。)を負担する。
2 事業者は、特定公園施設の設計業務に関し、特定公園施設の設計の全体を総合的に把握し調整を行う設計業務責任者を1名定めなければならない。
3 事業者は、特定公園施設の設計に着手する前に、設計計画書、設計工程表、設計実施体制表、設計業務責任者届(設計経歴書)及びその他の設計業務の実施に必要な書類等を作成して市に提出し、市の承諾を得なければならない。これらの書類を変更する場合も同様とする。
4 事業者は、特定公園施設の設計業務に関し、サッカースタジアム等整備事業の受注者との間で綿密な調整を行い、サッカースタジアムと中央公園広場エリア等が一体化したにぎわいを創出できるよう連携した設計を行わなければならない。
第48条 事業者は、市に対し、定期的に、特定公園施設の設計業務の進捗状況の説明及び報告を行わなければならない。
2 市は、本事業関連書類に基づき特定公園施設設計業務が実施されていることを確認するために、特定公園施設の設計状況その他について、事業者に事前に通知したうえで、随時、事業者に対してその説明を求め、又はその他の書類の提出を求めることができる。
3 事業者は、前項に定める設計状況その他についての説明及び市による確認の実施につき、市に対して最大限の協力を行わなければならない。
4 市は、前各項に基づき事業者から説明、報告等を受けたときは、指摘事項がある場合には適宜これを事業者に伝え、又は意見を述べることができる。
第49条 事業者は、基本設計の完了後、速やかに基本設計図書を市に提出する。市は、基本設計図書の内容を確認し、その結果(是正箇所がある場合には是正要求を含む。)を事業者に通知する。
2 事業者は、実施設計の完了後、速やかに実施設計図書を市に提出する。市は、実施設計図書を確認し、その結果(是正箇所がある場合には是正要求を含む。)を事業者に通知する。
3 市は、前各項に基づき事業者より提出された設計図書が本事業関連書類の内容を逸脱していると判断する場合、事業者の責任及び費用負担において、その修正を求めることができる。事業者は、市からの指摘により、又は自ら設計図書に不備・不具合等を発見したときは、自らの責任及び費用負担において、直ちに当該設計図書の修正を行い、修正点について市に報告し、その確認を受けなければならない。設計の変更について不備・不具合等が発見された場合も同様とする。
4 事業者は、第1項及び第2項の市の確認を受け、設計業務が完了した場合は、速やかに設
計業務完了届を市に提出する。
5 特定公園施設の設計に関して遅延が生じ、市又は事業者に増加費用又は損害が発生した場合の措置は、次の各号記載のとおりとする。
(1) 市の責めに帰すべき事由(①市の指示又は請求(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、②公募設置等指針等の不備又は市による変更(事業者の責めに帰すべき事由に起因する変更を除く。)、及び③市による設計図書の変更(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。))により、設計に遅延が発生することが合理的に見込まれる場合、又は合理的な増加費用若しくは損害が発生した場合、市は、事業者と協議のうえ、本事業日程を合理的な期間延期するとともに、当該増加費用又は損害を負担する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により増加費用又は損害が発生した場合、事業者は、当該増加費用又は当該損害を負担する。
(3) 法令等の変更又は不可抗力により設計に遅延が生じ、増加費用又は損害が発生した場合の取扱いは、第8章又は第9章の規定に従う。
第50条 市は、必要があると認めるときは、事業者に対して、特定公園施設の整備工事の工期及び費用の変更を伴わず、かつ本事業関連書類の範囲を逸脱しない限度で、設計図書の変更を求めることができる。
第2節 特定公園施設の施工業務
第51条 事業者は、本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、特定公園施設の施工業務を行うものとし、特定公園施設の施工業務に関する一切の責任を負担する。
2 事業者は、特定公園施設の施工業務に関し、特定公園施設の整備工事の全体を総合的に把握し調整を行う施工業務責任者を1名定めなければならない。
3 事業者は、特定公園施設の施工業務の実施に際し、サッカースタジアム等整備事業の受注者との間で綿密な調整を行い、本事業とサッカースタジアム等整備事業全体の円滑な推進を図らなければならない。
4 事業者は、本事業日程に従い、特定公園施設の施工業務を完了させ、第 63 条及び特定公園施設整備・譲渡契約に基づいて特定公園施設を市に引き渡し、その所有権を市に取得させる。
5 特定公園施設の整備方法その他特定公園施設の整備工事のために必要な一切の手段は、本事業関連書類に定めがあるものはそれに従い、それ以外のものは事業者がその責任においてこれを定める。
6 特定公園施設の整備工事に遅延が生じ、市又は事業者に増加費用又は損害が発生した場合の措置は、次の各号記載のとおりとする。
(1) 市の責めに帰すべき事由(①市の指示又は請求(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、②公募設置等指針等の不備又は市による変更(事業者の責めに帰すべき事由に起因する変更を除く。)、及び③市による設計図書の変更(事業者の責めに帰すべき
事由に起因する場合を除く。))により、整備工事に遅延が発生することが合理的に見込まれる場合、又は合理的な増加費用若しくは損害が発生した場合、市は、事業者と協議のうえ、本事業日程を合理的な期間延期するとともに、当該増加費用又は損害を負担する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由(必要な関係機関との協議に起因する遅延を含むがこれに限られない。)により増加費用又は損害が発生した場合、事業者は、当該増加費用又は当該損害を負担する。
(3) 法令等の変更又は不可抗力により整備工事に遅延が生じ、増加費用又は損害が発生した場合の取扱いは、第8章又は第9章の規定に従う。
第52条 事業者は、占用許可を得る手続に要する手続期間を考慮の上で、第2項の占用許可の期間の始期までに占用許可を取得できるように、特定公園施設にかかる占用許可申請書及び使用料減免申請書を提出して、都市公園法第6条に基づく市の占用許可を得なければならない。
2 前項の占用許可の期間は、本事業日程に基づき特定公園施設の整備工事に要する合理的な期間とする。
3 第1項に基づく占用許可の使用料は、免除とする。
第53条 事業者は、特定公園施設の整備工事の着手までに、本事業関連書類に従い、整備工事の実施体制及び工事工程等の内容を含む施工計画書、工事工程表、施工実施体制表、現場代理人・監理技術者届(提案に応じてxx技術者届)(経歴書を添付)及びその他の特定公園施設の整備工事の実施に必要な書類等を作成して市に提出し、市の承諾を得なければならない。これらの書類を変更する場合も同様とする。
2 事業者は、整備工事の実施中、本事業関連書類の定めるところに従い、市と協議のうえ、市が定める期限までに月間工程表及び週間工程表を作成し、市に提出しなければならない。
3 事業者は、整備工事の実施中、常に工事記録を整備するとともに、市の監査等に関わる検査等の資料作成に協力しなければならない。
第54条 市は、特定公園施設の整備工事の進捗状況について、随時、事業者に対して報告を要請することができ、事業者は、市の要請があった場合には、かかる報告を行わなければならない。
2 市は、整備工事開始前及び整備工事の実施中、随時、事業者に対して質問をし、整備工事について説明を求めることができる。事業者は、市からかかる質問を受領した後、速やかに市に対して回答を行わなければならない。市は、事業者の回答内容が合理的でないと判断した場合には、事業者との間でこれを協議することができる。
3 市は、事業者が行う工程会議に参加することができるとともに、事業者に対する事前の通知を行うことなく随時、整備工事に立ち会うことができる。
4 前三項に規定する報告、説明、又は立会いの結果、市が、特定公園施設の整備工事の実施状況が本事業関連書類又は設計図書等の内容を逸脱していると判断した場合、市は、事業者に対してその是正を求めることができ、事業者はこれに従わなければならない。
5 事業者は、工事監理者が求める特定公園施設の検査又は試験の内容を、市に対して事前に通知する。市は、かかる検査又は試験に立ち会うことができる。
6 市は、本条に基づく協議、説明要求、整備工事への立会い等を理由として、特定公園施設の設計及び施工の全部又は一部について何らの責任も負担せず、また、事業者は、これらを理由として、本協定上の事業者の責任を何ら軽減又は免除されるものではない。
第55条 市が事業者に対して特定公園施設の整備工事にかかる工期の変更を請求した場合、市と事業者は協議により当該変更の当否を定める。
2 事業者が、事業者の責めに帰すことのできない事由により工期を遵守できないことを理由として、工期の変更を請求した場合、市は、事業者との協議により、当該変更の当否を定める。ただし、市と事業者との間の協議が調わない場合、市は、その合理的な裁量に基づき、工期を定めることができ、事業者は、これに従わなければならない。
第56条 市の責めに帰すべき事由により特定公園施設の整備工事にかかる工期又は工程を変更したときは、市は、当該変更に伴い事業者が負担した合理的な増加費用又は損害を負担する。
2 事業者の責めに帰すべき事由により整備工事にかかる工期又は工程を変更したときは、事業者は、当該変更に伴い市に発生した増加費用又は損害を負担する。
3 法令等の変更又は不可抗力により発生した整備工事にかかる工期又は工程の変更による増加費用若しくは損害又は特定公園施設譲渡対価の取扱いは、第8章又は第9章の規定に従う。
第57条 市は、必要と認めた場合には、事業者に対して、特定公園施設の整備工事の全部又は一部の施工を一時的に中止させることができる。この場合、市は、事業者に対して、中止の内容及び理由を通知しなければならない。
2 市は、前項により整備工事の全部又は一部の施工を中止させた場合において、必要と認めたときには、本事業日程を合理的な期間延期することができる。
3 市は、第1項により整備工事の全部又は一部の施工を中止させた場合において、整備工事の施工の中止又はその続行に起因して事業者に生じた合理的な増加費用(整備工事の続行に備え工事現場を維持するための費用並びに労働者及び建設機械器具等を保持するための費用を含む。)を負担する。ただし、当該中止の原因又は端緒が事業者の責めに帰すべき事由に基づく場合には、この限りでない。
4 前項の規定にかかわらず、整備工事の施工の一時中止が法令等の変更又は不可抗力に起因する場合には、第8章又は第9章の規定に従う。
第58条 事業者は、本事業関連書類に従い、特定公園施設において什器備品等を調達し、特定公園施設に設置する。
2 事業者は、前項の什器備品等について、調達予定の什器備品等のリストを作成し、事前に市の承認を得なければならない。
3 事業者は、前二項により調達し設置した什器備品等について、什器備品台帳を作成し、第 60 条による市の検査までに市に提出しなければならない。
第59条 事業者は、自らの責任及び費用負担において、特定公園施設の完了検査並びに機器、器具及び備品等の試運転等を行う。
2 事業者は、特定公園施設の完了検査並びに機器、器具及び備品等の試運転等の日程を、検査日の 14 日前までに市に書面で通知しなければならない。
3 市は、特定公園施設の完了検査並びに機器、器具及び備品等の試運転等に立ち会うことができる。ただし、市はかかる立会いの実施を理由として、何らの責任をも負担するものではない。
4 事業者は、特定公園施設の完了検査並びに機器、器具及び備品等の試運転等の結果を、検査済証及びその他の検査結果に関する書面の写しを添えて、市に報告しなければならない。
5 事業者は、本事業関連書類に従い、市による検査に必要な完成図を市に提出しなければならない。
第60条 市は、前条第4項に基づく事業者からの報告後、特定公園施設の引渡しを受けるにあたり、特定公園施設が本事業関連書類の内容に適合しているかどうかの検査を実施する。事業者は、市による検査に立ち会うとともに、市に協力する。
2 前項の検査の結果、特定公園施設が本事業関連書類の内容に適合していないことが判明した場合、市は事業者に対してその是正を求めることができ、事業者はこれに従わなければならない。事業者は、かかる是正を行ったときは、当該是正部分について再度市による検査を受けなければならない。
3 市は、第1項又は第2項の検査の結果、特定公園施設が本事業関連書類の内容を満たしていると判断した場合には、事業者に対して遅滞なく合格通知書を発行する。
4 市は、合格通知書の発行を理由として、特定公園施設の設計又は施工の全部又は一部について何らの責任も負担せず、又、事業者は、これを理由として、本協定上の事業者の責任を何ら軽減又は免除されるものではない。事業者は、合格通知書の発行を理由として、特定公園施設について契約不適合責任の発生を争い、又はその履行を拒絶若しくは留保することはできない。
第3節 特定公園施設の工事監理業務
第61条 事業者は、本協定及び本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、特定公園施設の整備工事にかかる工事監理業務を行うものとし、工事監理業務に関する一切の責任を負担する。
2 事業者は、特定公園施設の整備工事にかかる工事監理業務に関して、当該工事監理業務の全体を総合的に把握し調整を行う工事監理業務責任者を1名定めなければならない。なお、工事監理業務責任者は、設計業務責任者と兼務することができる。
第62条 事業者は、特定公園施設の整備工事の実施中、本事業関連書類の定めるところに従い、市と協議のうえ、市の定める期限までに工事監理業務に関する記録簿を工事監理報告書
(月報)として作成し、市に提出しなければならない。第4節 特定公園施設の引渡し及び契約不適合責任
第63条 事業者は、特定公園施設について合格通知書を受領した後、特定公園施設引渡予定日において、特定公園施設(特定公園施設内に設置された什記備品等を含む。以下本節において同じ。)を市に譲渡して引き渡し、特定公園施設の所有権を市に取得させる。事業者は、特定公園施設について、担保権その他の制限物権等の負担のない、完全な所有権を市に移転しなければならない。
2 事業者は、特定公園施設の引渡しと同時に、特定公園施設にかかる完了図書を市に引き渡す。
3 特定公園施設の譲渡に関する事項は、本協定のほか、特定公園施設整備・譲渡契約の規定に従う。
第64条 市の責めに帰すべき事由により、特定公園施設の引渡しが特定公園施設引渡予定日より遅延した場合、市は、当該遅延に起因して事業者が負担した合理的な増加費用又は損害を負担する。
2 事業者の責めに帰すべき事由により、特定公園施設の引渡しが特定公園施設引渡予定日より遅延した場合、事業者は、当該遅延に起因して市が負担した増加費用又は損害を負担するほか、特定公園施設引渡予定日の翌日(当日を含む。)から本引渡日(当日を含む。)までの期間(両端日を含む。)に応じ、[特定公園施設譲渡対価に特定公園施設引渡予定日における第 90 条に定める遅延利息の率を乗じることにより日割計算にて計算した額]を違約金として市に支払う。この場合において、市に当該遅延に起因して違約金以上の損害が発生したときは、事業者は、当該違約金を超える損害額を市に支払わなければならない。
3 法令等の変更又は不可抗力により、特定公園施設の引渡しが特定公園施設引渡予定日より遅延した場合、当該引渡し遅延に起因して事業者に生じた合理的な増加費用及び損害の負担については、第8章又は第9章の規定に従う。
第65条 市は、特定公園施設が本協定及び本事業関連書類の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合、事業者に対し、その修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、市は、履行の追完を請求することができず、特定公園施設譲渡対価の減額の請求又は本協定の全部若しくは一部の解除ができるものとする。
2 前項の場合において、市が相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に履行の追完がないときは、市は、その契約不適合の程度に応じて特定公園施設譲渡対価の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに特定公園施設譲渡対価の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 事業者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 特定公園施設の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、事業者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、市が本項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
3 市は、引き渡された特定公園施設に関し、引渡しを受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
4 前項の規定にかかわらず、特定公園施設のうち什器備品等の契約不適合については、引渡しの時、市が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、事業者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
5 前二項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、事業者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
6 市が第3項又は第4項に規定する契約不適合にかかる請求等が可能な期間(以下この項及び第9項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を事業者に通知した場合において、市が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
7 市は、第3項又は第4項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法(明治 29 年法律第 89 号)の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
8 前各項の規定は、契約不適合が事業者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する事業者の責任については、民法の定めるところによる。
9 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
10 市は、特定公園施設の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第3項の規定にかかわらず、その旨を直ちに事業者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等を
することはできない。ただし、事業者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
11 引き渡された特定公園施設の契約不適合が支給材料の性質又は市の指図により生じたものであるときは、市は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、事業者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
12 特定公園施設に契約不適合がある場合、市は事業者に対して、当該契約不適合によって生じた損害の賠償を請求することができる。
13 事業者は、特定公園施設施工企業をして、市に対し、本条による修補又は代替物の引渡しによる履行の追完及び損害の賠償をなすことについて保証させるべく、本協定の締結日までに、大要別紙5の様式及び内容による保証書を差し入れさせる。
第4章 指定管理業務
第66条 市は、指定管理者の指定に係る広島市議会の議決を得たうえで、事業者を特定公園施設を含む中央公園広場エリア等(公募対象公園施設及び利便増進施設を除く)の指定管理者に指定する(以下「本指定」という。)。
2 事業者は、本協定、本事業関連書類及び指定管理基本協定に従い、指定管理業務を誠実かつ適正に執行しなければならない。
3 事業者は、本事業関連書類に従い、指定管理業務の実施中、指定管理業務の全体を総合的に把握し調整を行う指定管理業務責任者を1名定めなければならない。
第5章 利便増進施設の設置及び管理運営業務
第67条 事業者による利便増進施設の設置及び管理運営業務については第2章(第 26 条を除く。)の規定を準用する。この場合において、「公募対象公園施設」とあるのは「利便増進施設」に、「本設置許可」とあるのは「本占用許可」に、「設置許可申請書」とあるのは「占用許可申請書に」、それぞれ読み替えて適用する。
第68条 事業者は、利便増進施設の整備工事の着手までに、利便増進施設にかかる占用許可申請書を提出して、都市公園法第6条の規定に基づく市の占用許可(以下第 52 条第1項に基づく占用許可と併せて「本占用許可」という。)を得なければならない。
2 本占用許可の期間は、許可の日から 10 年とする。
3 本占用許可の使用料は、広島市公園条例(昭和 39 年広島市条例第 18 号)に定められる金額とし、事業者は同条例に従って使用料を支払う。
第6章 契約の保証
第69条 事業者は、本協定の締結日までに、本協定に基づく事業者の義務の履行を保証するため、特定公園施設譲渡対価の 10 分の1に相当する額を契約保証金として納付しなければならない。
2 前項に定める契約保証金は、広島市契約規則(昭和 39 年広島市規則第 28 号)第 31 条第1号又は第2号に該当する場合は、これを減額又は免除することができる。
3 第1項に定める契約保証金は、広島市契約規則第 31 条の2第1項に定める担保の提供をもって、これに代えることができる。
4 特定公園施設譲渡対価に変更があった場合には、第1項の保証の額が変更後の特定公園施設譲渡対価の 10 分の1に相当する額に達するまで、市は、保証の額の増額を請求することができ、事業者は、保証の額の減額を請求することができる。
5 市は、[本協定が解除、有効期間の満了その他の理由により終了した]ときは、第1項に基づき納付された契約保証金を、当該時点における事業者の市に対する履行期が到来した未払いの債務があれば当該債務の弁済に充当したうえで、残額を速やかに事業者に返還する。
6 前項の規定により返還する契約保証金には、利息を付さない。
7 契約保証金又はこれに代わる担保の提供は、損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
第7章 協定期間及び本協定の解除等
第1節 協定期間
第70条 本協定は、本協定の締結日から効力を生じ、事業期間の終了日をもって終了する。第2節 本協定の解除等
第71条 本協定の締結日以後、事業期間の終了日までの間において、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合、市は、事業者に対して、次項に掲げる措置のいずれかをとることができる。
(1) 事業者が本件業務の全部又は一部の履行を怠り(事業者が本事業関連書類の内容を逸脱している場合及び関連契約に違反している場合を含む。)、その状態が 30 日間以上にわたり継続したとき。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により、特定公園施設引渡予定日までに特定公園施設を市に引き渡すことができないとき。
(3) 事業者が、市から第 39 条第1項に規定する業務の改善の指示を受けたあと、同条第2項に規定する改善結果の報告を行わず、又は改善結果について市の承認を得られなかったとき。
(4) 事業者の責めに帰すべき事由により、本指定、本設置許可若しくは本占用許可の全部若しくは一部が取り消されたとき、又は関連契約の全部若しくは一部が解除されたとき。
(5) 事業者にかかる破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始その他の倒産法制上の手続について、事業者の取締役会でその申立てを決議したとき又はその他の第三者(事業者の役員、従業員を含む。)によりその申立てがなされたとき。
(6) 本公募手続に関して基本協定第7条第1項第1号から第5号に掲げるいずれかに該当したとき。
(7) 事業者が、次のいずれかに該当したとき。
ア 役員等(非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 本協定にかかる下請契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約 等」という。)に当たって、その相手方がアからオのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 本協定にかかる下請契約等に当たって、アからオのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)において、市が事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。
ク 本協定の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を市に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、事業者が適用のある法令等又は本協定に違反し、その違反により本協定の目的を達することができない又は本指定、本設置許可を継続することが適当でないと市が認めたとき。
2 前項の場合において、市が事業者に対してとり得る措置は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 事業者に対して書面で通知した上で、本協定を解除することができる。
(2) 本事業を継続することが可能かつ合理的と判断した場合、市、事業者及び事業者の株主との間における協議を経た上で、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
(3) 本事業を継続することが可能かつ合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の認定計画提出者の地位及び本協定上の地位を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が選定
した第三者へ承継させることができる。
3 次の各号に掲げる者が本協定を解除した場合は、前項第1号により本協定が解除された場合とみなす。
(1) 事業者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 事業者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 事業者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第2条第2号の再生債務者等
第72条 市が本協定上の重要な義務に違反した場合、事業者は、市に対し、書面で通知のうえ、当該違反の是正を求めることができる。事業者は、かかる通知が市に到達した日から 30日以内に市が当該違反を是正しない場合には、市に対して、さらに書面で通知をした上で、本協定の全部を解除することができる。
第73条 第 79 条第2項の規定に基づく協議にもかかわらず、本協定の締結後における法令等の変更により、市が事業者による本事業の継続を困難と判断した場合又は本協定の履行のために過大な費用を要すると判断した場合、市は、事業者と協議のうえ、次に掲げる措置のいずれかをとることができる。
(1) 事業者に対して書面で通知した上で、本協定を解除することができる。
(2) 本事業を継続することが可能かつ合理的と判断した場合、市、事業者及び事業者の株主との間における協議を経た上で、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
(3) 本事業を継続することが可能かつ合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の認定計画提出者の地位及び本協定上の地位を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が選定した第三者へ承継させることができる。
第74条 第 81 条第2項の規定に基づく協議にもかかわらず、不可抗力にかかる事由が生じた日から 60 日以内に本協定の変更及び増加費用の負担について合意が成立しない場合、市は、同条項にかかわらず、事業者に通知のうえ、次に掲げる措置のいずれかをとることができる。
(1) 事業者に対して書面で通知した上で、本協定を解除することができる。
(2) 本事業を継続することが可能かつ合理的と判断した場合、市、事業者及び事業者の株主との間における協議を経た上で、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
(3) 本事業を継続することが可能かつ合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の認定計画提出者の地位及び本協定上の地位を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が選定
した第三者へ承継させることができる。第3節 本協定の解除に伴う措置
第75条 本協定が解除された場合、市は速やかに公募対象公園施設にかかる本設置許可及び利便増進施設にかかる本占用許可の取消しを行い、公募対象公園施設又は利便増進施設(出来形を含む。)が存在する場合は、事業者は速やかに第 46 条(第 67 条で準用されるものを含む。)の規定を準用して原状回復を行う。この場合において、第 46 条に「本設置許可期間の終了日までに」とあるのは、「本協定が解除された後、速やかに」に、「その日の翌日から」とあるのは「本協定が解除された後、原状回復に要する合理的期間として市が定めた期間の終了日の翌日から」に、「本設置許可の使用料相当額の違約金」とあるのは、「本設置許可及び本占用許可の使用料相当額の違約金」に、それぞれ読み替えて適用するものとする。ただし、市及び事業者は、原状回復の程度及び内容について別途の合意をすることができる。
第76条 本協定が解除された場合、市は速やかに特定公園施設にかかる本占用許可及び本指定の取消しを行い、市に引き渡していない特定公園施設の出来形が存在する場合は、事業者は速やかに第 46 条の規定を準用して原状回復を行う。この場合において、第 46 条に「本設置許可期間の終了日までに」とあるのは「本協定が解除された後、速やかに」に、「公募対象公園施設」とあるのは「特定公園施設」に、「その日の翌日から」とあるのは「本協定が解除された後、原状回復に要する合理的期間として市が定めた期間の終了日の翌日から」に、「本設置許可の使用料相当額の違約金」とあるのは「本設置許可の使用料の年間1㎡当たりの価格に基づき算定される、特定公園施設の面積に相当する額の違約金」に、それぞれ読み替えて適用するものとする。ただし、市及び事業者は、原状回復の程度及び内容について別途の合意をすることができる。
第77条 第 71 条第2項第1号により本協定が解除された場合、事業者は、市に対して、特定公園施設譲渡対価の 10 分の1に相当する額を違約金として市が指定する期間内に支払う。さらに、市が被った合理的損害の額が当該違約金の額を超過する場合、市は、かかる超過額について、事業者に損害賠償請求を行うことができる。
2 第 72 条の規定に基づき本協定が解除された場合、市は、事業者に対し、当該解除に伴う合理的な増加費用及び損害(逸失利益を含まない。)を負担する。
3 第 73 条又は第 74 条の規定に基づき本協定が解除された場合、又は市及び事業者の合意により本協定を解除した場合、別途の合意がない限り、事業者は市に対して一切の請求をすることができない。ただし、市及び事業者は双方に生じた増加費用及び損害の取り扱いについて協議することができる。
4 第1項の場合において、第 69 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、市は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当する
ことができる。
第78条 市が第 40 条の規定に基づき本設置許可を取り消した場合、本設置許可が終了した場合又は本協定の定めに基づき本協定が解除された場合、市は都市公園法に基づく公募設置等計画の認定を取り消すものとする。
第8章 法令変更
第79条 事業者は、本協定の締結日以降に法令等が変更されたことにより、本協定及び本事業関連書類に従って本件業務を履行することが不可能又は著しく困難となった場合、市に対し、その内容の詳細を直ちに通知しなければならない。市及び事業者は、当該通知以降、本協定に基づく自己の義務が、適用のある法令等に違反することとなったときは、当該法令等に違反する限りにおいて、履行期日における当該義務の履行義務を免れる。ただし、市及び事業者は、法令等の変更に伴う増加費用及び変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 市が事業者から前項の通知を受領した場合、市及び事業者は、当該法令等の変更に対応するために、速やかに本件業務の内容、特定公園施設引渡予定日及び本協定の変更等並びに増加費用又は損害の負担その他必要となる事項について協議する。かかる協議にもかかわらず、変更された法令等の公布日から 60 日以内に市及び事業者の間で合意が成立しない場合、市は、当該法令等の変更に対する対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従い本件業務を継続する。
第80条 法令等の変更により、本件業務につき事業者に合理的な増加費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害の負担は、前条第2項の協議に基づき定めるものとするが、同項に定める期限内に市及び事業者の間で合意が成立しない場合は、別紙6の定めに従う。
第9章 不可抗力
第81条 事業者は、不可抗力により、本協定及び本事業関連書類に従って本件業務を履行することが不可能又は著しく困難となった場合、市に対し、その内容の詳細を直ちに通知しなければならない。この場合において、市及び事業者は、当該通知以降、当該不可抗力により履行することが不可能又は著しく困難となった本件業務について、本協定に基づく履行期日における履行義務を免れる。ただし、市及び事業者は、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、適切と考える対応手順に則り、早急に対応措置をとり、不可抗力に伴う増加費用及び不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 市が事業者から前項の通知を受領した場合、市及び事業者は、当該不可抗力に対応するた
めに、速やかに本件業務の内容、特定公園施設引渡予定日及び本協定の変更等並びに増加費又は損害の負担その他必要となる事項について協議する。かかる協議にもかかわらず、不可抗力が発生した日から 60 日以内に市及び事業者の間で合意が成立しない場合、市は、かかる不可抗力に対する対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。
第82条 不可抗力により、本件業務につき事業者に合理的な増加費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害の負担は、前条第2項の協議に基づき定めるものとするが、同項に定める期限内に市及び事業者の間で合意が成立しない場合は、別紙7の定めに従う。不可抗力により本件業務につき第三者に損害が発生した場合における当該損害の負担についても同様とする。
第10章 雑則
第83条 市は、特定公園施設の設計図書等及び建築著作物としての特定公園施設について、市の裁量により、これを無償利用する権利及び権限を有する。かかる利用の権利及び権限は、本協定の終了後も存続する。
2 特定公園施設の設計図書等又は特定公園施設が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物に該当する場合には、著作xx第2章及び第3章に規定する著作者の権利の帰属は、著作xxの定めるところによる。
3 事業者は、市が特定公園施設の設計図書等及び特定公園施設を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作者(市を除く。以下本条において同じ。)をして、著作xx第 19 条第1項又は第 20 条第1項に規定する権利を行使し、又は行使させてはならない。
(1) 特定公園施設の設計図書等及び特定公園施設の内容を公表すること。
(2) 特定公園施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で、市及び市が委託する第三者をして、複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(3) 特定公園施設を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(4) 特定公園施設を増築し、改築し、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
4 事業者は、自ら又は著作者をして、次の各号に掲げる行為をし、又は行使させてはならない。ただし、予め市の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 第2項の著作物にかかる著作権を第三者に譲渡し、又は承継させること。
(2) 特定公園施設の設計図書等又は特定公園施設の内容を公表すること。
(3) 特定公園施設に事業者の実名又は変名を表示すること。
第84条 事業者は、その作成する成果物及び関係書類(特定公園施設の設計図書等及び特定公園施設を含む。以下同じ。)が、第三者の有する著作権を侵害するものではないことを市に
対して保証する。
2 事業者は、その作成する成果物及び関係書類が第三者の有する著作xxを侵害したときは、これにより第三者に発生した損害を賠償し、又はその他の必要な措置を講ずる。xxx著作xxの侵害に関して、市が損害の賠償を行い又は費用を負担した場合には、事業者は、市に対し、かかる損害及び費用の全額を補償する。
第85条 事業者は、第三者の特許xxの知的財産権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任(ライセンスの取得、ライセンス料の支払い及びこれらに関して発生する費用の負担を含む。)を負わなければならない。ただし、市が指定した工事材料、施工方法等で、公募設置等指針等に特許xxの対象であることが明記されておらず、事業者が特許xxの対象であることを知らなかった場合には、市が責任を負担する。
第86条 本協定の各当事者は、本事業又は本協定に関して知り得たすべての情報のうち次の各号に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、当該情報を第三者に開示又は漏洩してはならず、本協定の目的以外には使用しないことを確認する。
(1) 開示の時に公知であるか、又は開示を受けた後被開示者の責めによらず公知となった情報
(2) 開示者から開示を受ける以前に既に被開示者が自ら保有していた情報
(3) 開示者が本協定に基づく守秘義務の対象としないことを承諾した情報
(4) 開示者から開示を受けた後正当な権利を有する第三者から何らの守秘義務を課されることなく取得した情報
(5) 裁判所等により開示が命ぜられた情報
(6) 市が法令又は情報公開条例等に基づき開示する情報
2 本協定の各当事者は、相手方に本条と同等の守秘義務を負わせることを条件として、委託先や請負発注先等への見積依頼や契約の締結、弁護士や公認会計士等への相談依頼等の際に、本事業の実施に必要な限りで第三者に秘密情報を開示することができる。
3 前項の場合において、本協定の各当事者は、秘密情報の開示を受けた第三者が当該秘密情報を目的外で使用することのないよう適切な配慮をしなければならない。
第87条 事業者は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)、広島市個人情報
保護条例(平成 16 年広島市条例第4号)及びその他個人情報の保護に関するすべての関係法令等を遵守し、本件業務を遂行するに際して知り得た個人のプライバシーに関わる事実(以下「個人情報」という。)を滅失、毀損、改ざん又は第三者に漏洩(以下「漏洩等」という。)してはならない。
2 事業者は、広島市個人情報保護条例及び市の定めるその他個人情報保護に関する基準に合致する個人情報の安全管理体制を維持しなければならない。
3 事業者は、個人情報の漏洩等が生じた場合には、速やかに市にその内容を報告するとともに、市の指示に従い、適切な処置を行わなければならない。
4 事業者は、市の事前の承諾がない限り、第三者に対して個人情報の取扱いを委託することはできない。事業者は、市の事前の承認を得て第三者に対して個人情報の取扱いを委託する場合には、当該第三者に対し、本条の義務と同等以上の義務を遵守させなければならない。
5 事業者は、本協定の履行の目的のために必要でなくなった場合又は本協定が理由のいかんにかかわらず終了した場合には、市の指示に従い、速やかに個人情報を返還又は破棄しなければならない。
6 事業者若しくは第三者が前各項の義務に違反したこと、又は、事業者若しくは事業者の使用する第三者の責めに帰すべき事由に起因して個人情報の漏洩等の事故が発生したことによって、市が損害を被った場合、事業者は市に対し損害を賠償するとともに、市が必要と考える措置をとらなければならない。
7 本条の規定は、本協定終了後もなお有効に存続する。
第88条 市及び事業者は、本協定が、広島市契約規則その他市の定める条例及び規則を含む法令等に従って締結されることを、それぞれ確認する。
2 事業者は、自ら及び本事業にかかる業務の一部を請負又は受託する者をして、法令等を遵守し又は遵守させる。
第89条 本協定並びにこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、説明、回答、申出、承諾、承認、同意、確認、勧告、催告、要請、契約終了通知及び解除は、書面により行わなければならない。
2 本協定の履行に関して市と事業者の間で用いる計量単位は、設計図書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)の定めに従う。
3 本協定における期間の定めについては、本協定に別段の定めがある場合を除き、民法及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによる。
4 本協定に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
第90条 市又は事業者が、本協定に基づき行うべき支払いを遅延した場合、未払い額につき延滞日数に応じ、履行期日時点における政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示(昭和 24 年大蔵省告示第 991 号)に定める遅延利息の率で計算した額の延滞利息を、相手方に支払わなければならない。
第91条 本協定に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本協定の解釈に関して疑義が生じた場合、市と事業者は、その都度、誠意をもって協議し、これを定める。
2 本協定において、当事者による協議が予定されている事由が発生した場合、市及び事業者
は、速やかに協議の開催に応じなければならない。
第92条 本協定は、日本国の法令等に準拠し、日本国の法令等に従って解釈する。
第93条 本協定に関する紛争については、広島地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(以下余白)
以上を証するため、本協定書●通を作成し、市及び事業者は、それぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
令和4年●月●日
市:
広島市中区xxxxx丁目6番34号広島市
代表者 広島市長 xx xx 印
事業者:
(所在地)
(商号)
(代表者名)
別紙1 用語の定義
(第2条関係)
1. 運営協議会
サッカースタジアムと中央公園広場が一体的に機能し、連携したにぎわいを創出する魅力的な空間づくりを行うことを目的として、広島市、広島県、サッカースタジアムの指定管理者及び事業者等で組成される協議会をいう。
2. 関連契約
特定公園施設整備・譲渡契約、指定管理基本協定、指定管理年度協定及びその他の本事業に関連して市と事業者の間で締結される契約の総称をいう。
3. 基本協定
市と設置等予定者との間で令和3年●月●日付で締結された「中央公園広場エリア等整備・管理運営事業 Park-PFI 事業に関する基本協定書」に基づく協定をいう。
4. 公園施設
公募対象公園施設及び特定公園施設をいう。
5. 構成法人等
設置等予定者を構成する法人等で、代表法人以外の法人等をいう。
6. 公募設置等計画
本公募手続に関して設置等予定者が令和3年●月●日付で提出した公募設置等計画(別添資料を含む。)及び当該公募設置等計画の説明又は補足として設置等予定者又は事業者が市に提出し受理されたその他一切の資料をいう。
7. 公募設置等指針等
令和3年4月●日付で公表された公募設置等指針(維持管理業務仕様書その他の別冊、別添資料を含む。)及びその他の本公募手続に関して市が公表し又は市に開示した資料(当該資料に関する質問回答を含む。)をいう。
8. 公募対象公園施設
本事業により事業者が設置する都市公園法第5条の2第1項に規定する公募対象公園施設をいう。
9. サッカースタジアム
令和2年 10 月 22 日付で公表されたサッカースタジアム等整備事業募集要項に基づき中央公園広場に建設されるサッカースタジアムをいう。
10. サッカースタジアム等整備事業
令和2年 10 月 22 日付で公表されたサッカースタジアム等整備事業募集要項に基づき実施される事業をいう。
11. 事業期間
公募設置等計画の有効期間をいう。
12. 事業年度
毎年4月1日から始まる1年間をいう。ただし、最初の事業年度は、事業期間の開始日からその直後の3月 31 日までをいい、最終の事業年度は事業期間の終了日の属する年度の4月1日から事業期間の終了日までをいう。
13. 事業用地
本事業の用に供される土地をいい、詳細は公募設置等指針等において特定される。
14. 指定管理基本協定
本事業のうち指定管理業務の実施に関して、市と事業者の間で締結される指定管理業務に関する基本協定書をいう。
15. 指定管理業務責任者
指定管理業務を統括する業務責任者をいう。
16. 指定管理年度協定
本事業のうち指定管理業務の実施に関して、指定管理基本協定に基づき毎年度市と事業者の間で締結される指定管理業務に関する年度協定書をいう。
17. 設計図書等
設計図書、完成図、及びその他本事業契約の整備業務に関連して市の要求に基づき作成される一切の書類をいう。
18. 設置等予定者
本公募手続において、最も適切であると認められる公募設置等計画を提出した者として選定された応募者である●グループをいう。
19. 代表法人
設置等予定者を構成する法人等のうち、設置等予定者を代表し、事象者に最大出資比率で出資する法人として公募設置等計画において定められた●●をいう。
20. 中央公園
広島市中央公園をいう。
21. 中央公園広場エリア
本事業の対象となる中央公園広場内の広場エリアをいう。
22. 中央公園広場エリア等
本事業の対象区域となる中央公園広場エリア及び旧xx川に面した基町環境護岸をいう。
23. 特定公園施設
本事業により事業者が整備し市に譲渡される都市公園法第5条の2第2項第5項に規定する特定公園施設をいう。
24. 特定公園施設施工企業
特定公園施設の整備工事を事業者から直接請け負う●●をいう。
25. 特定公園施設整備・譲渡契約
特定公園施設の整備及び譲渡に関して、市と事業者の間で締結される特定公園施設整備・譲渡契約書をいう。
26. 特定公園施設譲渡対価
特定公園施設整備・譲渡契約に定められる、特定公園施設の譲渡の対価の額をいう。
27. 特定公園施設引渡予定日
特定公園施設引渡予定日として本日程表に記載された日をいう。
28. 都市公園法
都市公園法(昭和 31 年法律第 79 号)をいう。
29. Park-PFI 管理運営業務責任者
本事業に係る管理運営に関する業務全体を統括する業務責任者をいう。
30. Park-PFI 設計・施工等業務責任者
公園施設の設計、施工及び工事監理に関する業務全体を統括する業務責任者をいう。
31. 不可抗力
暴風、豪雨、洪水、高潮、津波、地滑り、落盤、地震若しくは公衆衛生上の事態その他の自然災害等又は火災、騒擾、騒乱若しくは暴動その他の人為的な現象のうち、通常の予見可能な範囲外のもの(本事業関連書類で水準が定められている場合には、その水準を超えるものに限る。)であって、市又は事業者のいずれの責めにも帰さないものをいう。ただし、法令等の変更は「不可抗力」に含まれない。
32. 法令等
法律、政令、規則、命令、条例、通達、行政指導若しくはガイドライン、又は裁判所の確定判決、決定若しくは命令、仲裁判断、又はその他の公的機関の定める一切の規定、判断若しくはその他の措置を総称する。
33. 本公募手続
本事業に関して市が実施した設置等予定者の選定にかかる公募手続をいう。
34. 本事業
Park-PFI 事業として実施される中央公園広場エリア等整備・管理運営事業をいう。
35. 本事業関連書類
公募設置等指針等、公募設置等計画、関連契約、本設置許可書及び本占用許可書の総称をいう。
36. 本事業日程
別紙2記載の本事業に係る日程表をいう。
37. 本指定
市が事業者を特定公園施設を含む中央公園広場エリア等(公募対象公園施設及び利便増進施設を除く)の指定管理者として指定することをいう。
38. 本設置許可
都市公園法第5条の規定に基づき市が事業者に対して行う公募対象公園施設の設置許可をいう。
39. 本設置許可書
本設置許可に関して市が事業者に交付する許可書をいう。
40. 本占用許可
都市公園法第6条の規定に基づき市が事業者に対して行う特定公園施設の整備工事に関する占用許可及び利便増進施設の設置及び運営に関する占用許可の総称をいう。
41. 本占用許可書
本占用許可に関して市が事業者に交付する許可書をいう。
別紙2 本事業日程
(第5条関係)
1.本協定の締結日 広島市議会の議決の日
2.公募設置等計画の有効期間 令和●年●月●日~令和●年●月●日
3.公募対象公園施設整備業務期間 令和●年●月●日~令和●年●月●日
4.公募対象公園施設管理運営業務期間 令和●年●月●日~令和●年●月●日
5.特定公園施設整備業務期間 令和●年●月●日~令和●年●月●日
5.特定公園施設引渡予定日 令和●年●月●日
6.利便増進施設設置業務期間 令和●年●月●日~令和●年●月●日
7.利便増進施設管理・運営業務期間 令和●年●月●日~令和●年●月●日
別紙3 事業者等がxxする保険
(第 16 条関係)
【注:提案に基づき記載する。】
別紙4 保証書(現状回復)の様式
(第 46 条関係)
【代表法人】(以下「保証人」という。)は、中央公園広場エリア等整備・管理運営事業(以下「本事業」という。)に関して、事業者が広島市(以下「市」という。)との間で締結した令和4年●月●日付中央公園広場エリア等整備・管理運営事業 Park-PFI 事業に関する実施協定書(以下「本協定」という。)に基づいて、事業者が市に対して負担する本保証書第1条の債務につき、事業者と連帯して保証する。なお、本保証書において用いられる用語は、本保証書において別途定義された場合を除き、本協定において定められる用語と同様の意味を有する。
第1条(保証)
保証人は、本協定第 46 条の規定に基づく原状回復義務に基づき事業者が市に対して負う債務
(同条に基づく公募対象公園施設の撤去、公募設置等計画に基づく原状回復、公募対象公園施設にかかる事業用地の明渡し、違約金の支払い及び市による原状回復に要した費用の負担に係る債務を含み、以下「主債務」という。)を、事業者と連帯して保証する。
第2条(通知義務)
市は、本保証書の差入日以降において、本覚書又は主債務の内容に変更が生じたことを知った場合には、遅滞なく当該事由を保証人に対して通知しなければならない。本保証書の内容は、市による通知の内容に従って、当然に変更されるものとする。
第3条(保証債務の履行の請求)
1 市は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、市が定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は、保証債務履行請求書を受領した日から7日以内に当該請求に係る保証債務の履行を開始しなければならない。市及び保証人は、本項に規定する保証債務の履行期限を、別途協議のうえ、決定するものとする。
3 前項の定めにかかわらず、保証人は、主債務が金銭の支払いを内容とする債務である場合には、保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に当該請求に係る保証債務全額の履行を完了しなければならない。
第4条(求償権の行使)
保証人は、本協定に基づく事業者の市に対する債務がすべて履行されるまで、保証人が本保証書に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使することができない。
第5条(終了及び解約)
1 保証人は、本保証書を解約及び撤回することができない。
2 本保証書に基づく保証人の義務は、本協定に基づく事業者の市に対する債務がすべて履行されるか又は消滅した場合、終了するものとする。
第6条(管轄裁判所)
本保証書に関するすべての紛争は、広島地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第7条(準拠法)
本保証書は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈されるものとする。
令和4年●月●日
保証人:[ ]
代表取締役[ ]
別紙5 保証書(契約不適合責任)の様式
(第 65 条関係)
【特定公園施設施工企業】(以下「保証人」という。)は、中央公園広場エリア等整備・管理運営事業(以下「本事業」という。)に関して、事業者が広島市(以下「市」という。)との間で締結した令和4年●月●日付中央公園広場エリア等整備・管理運営事業 Park-PFI 事業に関する実施協定書(以下「本協定」という。)に基づいて、事業者が市に対して負担する本保証書第1条の債務につき、事業者と連帯して保証する。なお、本保証書において用いられる用語は、本保証書において別途定義された場合を除き、本協定において定められる用語と同様の意味を有する。
第1条(保証)
保証人は、本協定第 65 条の規定に基づく契約不適合責任に基づき事業者が市に対して負う債務(以下「主債務」という。)を、事業者と連帯して保証する。
第2条(通知義務)
市は、本保証書の差入日以降において、本覚書又は主債務の内容に変更が生じたことを知った場合には、遅滞なく当該事由を保証人に対して通知しなければならない。本保証書の内容は、市による通知の内容に従って、当然に変更されるものとする。
第3条(保証債務の履行の請求)
1 市は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、市が定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は、保証債務履行請求書を受領した日から7日以内に当該請求に係る保証債務の履行を開始しなければならない。市及び保証人は、本項に規定する保証債務の履行期限を、別途協議のうえ、決定するものとする。
3 前項の定めにかかわらず、保証人は、主債務が金銭の支払いを内容とする債務である場合には、保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に当該請求に係る保証債務全額の履行を完了しなければならない。
第4条(求償権の行使)
保証人は、本協定に基づく事業者の市に対する債務がすべて履行されるまで、保証人が本保証書に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使することができない。
第5条(終了及び解約)
1 保証人は、本保証書を解約及び撤回することができない。
2 本保証書に基づく保証人の義務は、本協定に基づく事業者の市に対する債務がすべて履行されるか又は消滅した場合、終了するものとする。
第6条(管轄裁判所)
本保証書に関するすべての紛争は、広島地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第7条(準拠法)
本保証書は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈されるものとする。
令和4年●月●日
保証人:[ ]
代表取締役[ ]
別紙6 法令変更による費用の負担割合
(第 80 条関係)
① | 本事業に類型的又は特別に影響を及ぼす法令の制定・改正の場合 | 市負担割合 100% | 事業者負担割合 0% |
② | 消費税等に関する変更 | 100% | 0% |
③ | ①及び②以外の法令の制定・改正の場合 | 0% | 100% |
なお、①の本事業に類型的又は特別に影響を及ぼす法令とは、本事業及び本事業類似のサービスを提供する事業に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令を意味するものとし、これに該当しない法人税その他の税制変更及び事業者若しくは本事業に対して一般的に適用される法律の変更は含まれないものとする。また、上記にかかわらず、公募対象公園施設及び利便増進施設に関して法令等の変更により事業者に増加費用が発生した場合は、当該増加費用はすべて事業者の負担とする。
別紙7 不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合
(第 82 条関係)
1 特定公園の整備業務
特定公園施設の整備業務に関して不可抗力が生じ、事業者に損害(ただし、事業者の逸失利益は含まない。以下本別紙において同じ。)、損失及び費用が発生した場合、当該損害、損失及び費用の額が、累計で特定公園施設譲渡対価の1パーセントに至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。ただし、当該不可抗力事由により保険金等が支払われる場合、事業者の負担額を超えた当該保険金等の相当額は、市の負担部分から控除する。
2 指定管理業務
指定管理業務に関して不可抗力が生じた場合の取り扱いについては指定管理基本協定の定めに従う。
3 その他(公募対象公園施設及び利便増進施設)
上記1及び2以外の本件業務に関して不可抗力により事業者に損害、損失及び費用が発生した場合であっても、当該損害、損失及び費用はすべて事業者が負担する。