Contract
淡路地域広域ごみ処理施設整備・運営事業
建設工事請負契約書(案)
令和6年4月
淡路広域行政事務組合
号
第
工事番号
収 入
印 紙
建 設 工 事 請 負 契 約 書
1 2 | 工 工 | 事 事 場 | 名 所 | 淡路地域広域ごみ処理施設整備・運営事業 建設工事 兵庫県南あわじ市広田広田地内 | ||
3 | 工 | 期 | 令和 7年 月 日から | |||
令和 11年 3月 31日まで | ||||||
4 | 請 | 負 代 金 | 額 | 金 円 | ||
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 金 | 円 | ||||
5 | 契 約 保 証 金 | 金 | 円 第5条第1項第1号による保証 | |||
6 | 契約不適合保証金 | 金 | 円 | |||
期間 | 竣工検査合格日から | 年間 |
上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、以下の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。この契約は、淡路広域行政事務組合議会の議決を経るまでは仮契約とし、当該議決を経たときは本契約として成立するものとする。仮契約締結後、議会の議決までの間に受注者が、入札参加の資格制限又は指名停止を受けた場合は、仮契約を解除し、本契約を締結しないものとし、その場合、発注者は一切の損害賠償の責めを負わないものとする。
本契約の証として本契約書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
仮契約日 令和 | 年 月 | 日 |
本契約日 令和 | 年 月 | 日 |
発注者 住 | 所 | 兵庫県洲本市港2番26号 | ||
氏 受注者 住 | 名 所 | 淡路広域行政事務組合 管理者 | 上崎 勝規 | 印 |
氏 名 印
目 次
第1条 (総則) . - 1 -
第2条 (関連工事の調整) .................................................................................................................. - 2 -
第3条 (実施設計図書及び施工承諾申請図書・製作承諾申請図書) ................................................. - 2 -
第4条 (請負代金内訳書及び工程表)................................................................................................ - 3 -
第5条 (契約の保証) ......................................................................................................................... - 3 -
第6条 (権利義務の譲渡等) .............................................................................................................. - 4 -
第7条 (一括委任又は一括下請負の禁止)......................................................................................... - 4 -
第8条 (下請負人の通知) .................................................................................................................. - 5 -
第8条の2 (下請負人の社会保険等加入義務等) ..................................................................................... - 5 -
第9条 (特許権等の使用) .................................................................................................................. - 5 -
第10条 (監督員) ................................................................................................................................ - 6 -
第11条 (現場代理人及び主任技術者等) ............................................................................................ - 7 -
第12条 (履行報告)............................................................................................................................. - 7 -
第13条 (工事関係者に対する措置請求) ............................................................................................ - 7 -
第14条 (工事材料の品質及び検査等)................................................................................................ - 8 -
第15条 (監督職員の立会い及び工事記録の整備等) .......................................................................... - 8 -
第16条 (支給材料及び貸与品)........................................................................................................... - 9 -
第17条 (工事用地の確保等) ............................................................................................................ - 10 -
第18条 (設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等).......................................................... - 10 -
第19条 (条件変更等) ....................................................................................................................... - 10 -
第20条 (設計図書の変更) ................................................................................................................ - 11 -
第21条 (工事の中止) ....................................................................................................................... - 12 -
第22条 (著しく短い工期の禁止) ..................................................................................................... - 12 -
第23条 (受注者の請求による工期の延長)....................................................................................... - 12 -
第24条 (発注者の請求による工期の短縮等) ................................................................................... - 12 -
第25条 (工期の変更方法) ................................................................................................................ - 12 -
第26条 (請負代金額の変更方法等) ................................................................................................. - 13 -第27条 (賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更) ............................................................. - 13 -第28条 (臨機の措置) ....................................................................................................................... - 13 -
第29条 (一般的損害) ....................................................................................................................... - 14 -
第30条 (第三者に及ぼした損害) ..................................................................................................... - 14 -
第31条 (不可抗力による損害)......................................................................................................... - 14 -
第32条 (請負代金額の変更に代える設計図書並びに入札説明書等及び事業者提案の変更)........... - 15 -
第33条 (検査及び引渡し) ................................................................................................................ - 15 -
第33条の2(中間検査等) . - 16 -
第34条 (請負代金の支払い) ............................................................................................................ - 16 -
第35条 (部分使用)........................................................................................................................... - 16 -
第36条 (前金払及び中間前払金) ..................................................................................................... - 16 -
第37条 (保証契約の変更) ................................................................................................................ - 17 -
第38条 (前払金の使用等) ................................................................................................................ - 18 -
第39条 (部分払) .............................................................................................................................. - 18 -
第40条 (部分引渡し) ....................................................................................................................... - 18 -
第41条 (債務負担行為に係る契約の特則)....................................................................................... - 19 -
第42条 (債務負担行為に係る契約の前金払の特則) ........................................................................ - 19 -
第43条 (債務負担行為に係る契約の部分払の特則) ........................................................................ - 19 -
第44条 (第三者による代表受領) ..................................................................................................... - 20 -
第45条 (前払金等の不払に対する工事中止) ................................................................................... - 20 -
第46条 (契約不適合責任) ................................................................................................................ - 20 -
第47条 (発注者の任意解除権)......................................................................................................... - 21 -
第48条 (談合等不正行為があった場合の措置) ............................................................................... - 21 -
第49条 (発注者の催告による解除権).............................................................................................. - 22 -
第50条 (発注者の催告によらない解除権)....................................................................................... - 22 -
第51条 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) .................................................. - 23 -
第52条 (公共工事履行保証証券による保証の請求) .......................................................................... - 23 -
第53条 (受注者の催告による解除権).............................................................................................. - 24 -
第54条 (受注者の催告によらない解除権)....................................................................................... - 24 -
第55条 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) .................................................. - 24 -
第56条 (解除に伴う措置) ................................................................................................................ - 24 -
第57条 (発注者の損害賠償請求等) ................................................................................................. - 25 -
第58条 (受注者の損害賠償請求等) ................................................................................................. - 26 -
第59条 (契約不適合責任期間等) ..................................................................................................... - 26 -
第60条 (火災保険等) ....................................................................................................................... - 27 -
第61条 (あっせん又は調停) ............................................................................................................ - 27 -
第62条 (賠償金等の徴収) ................................................................................................................ - 27 -
第63条 (仲裁) .................................................................................................................................. - 27 -
第64条 (情報通信の技術を利用する方法)....................................................................................... - 27 -
第65条 (法令変更によって発生した費用等の) ............................................................................... - 27 -
第66条 (補則) .................................................................................................................................. - 28 -
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、入札説明書等(入札説明書及びこれと同時に公表された要求水準書並びにこれらに対する質問回答書をいう。以下同じ。)及び事業者提案に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書(第3条第1項第5号の定めるところに従って発注者の確認が得られた設計図書その他の設計に関する図書をいい、第19条、第20条その他別段の合意により変更された場合には、変更後のものをいい、当該図書において該当の基準、仕様、規定、記載等がない場合において、入札説明書等又は事業者提案に該当の基準、仕様、規定、記載等があるときには、入札説明書等又は事業者提案のものをいい、それらの全部又は一部に重複してある場合には、それらの適用の優劣は第14項の定めるところに従う。以下同じ。)を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、入札説明書等及び事業者提案に示された契約書記載の各工事(以下総称して「工事」という。)の施工のための設計を行った上で、当該設計に基づいて工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 設計、仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この契約書及び入札説明書等に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。また、工事の設計、施工その他受注者がこの契約の締結及び履行のために必要とするすべての許認可については受注者がその責任において適時に取得するものとする。ただし、発注者の取得するべきものについては、この限りではない。受注者は、発注者による許認可の申請等について、自己の費用により書類の作成等の必要な協力を発注者の要請に従って行うものとする。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約書に定める指示、申請、催告、請求、通知、報告、申出、確認、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、これらを口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、口頭で行った内容を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とし、この契約において用いられている用語の意味は、この契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別意に解すべき場合を除き、基この契約において用いられている用語と同一の意味を有するものする。
7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約書の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、入札説明書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この契約及び入札説明書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟又は民事調停については、神戸地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企 業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約
に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
13 受注者は、入札説明書等に記載された情報及びデータのほか、この契約締結時に利用し得るすべての情報及びデータを十分に検討した上で、この契約を締結したことをここに確認する。受注者は、かかる情報及びデータの未入手があったときにおいても、当該未入手を理由として、設計若しくは工事の困難さ、又はコストを適切に見積ることができなかった旨を主張することはできない。ただし、受注者の当該情報及びデータの未入手が、入札説明書等の誤記等発注者の責めに帰すべき事由に基づく場合は、この限りでない。
14 基本契約、この契約、入札説明書等、事業者提案の間に矛盾又は齟齬がある場合は、基本契約、この契約、入札説明書等、事業者提案の順にその解釈が優先するものとする。ただし、事業者提案が入札説明書等に示された要求水準より厳格な又は望ましい水準を規定している場合は、事業者提案が入札説明書等に優先するものとする。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(実施設計図書及び施工承諾申請図書・製作承諾申請図書)
第3条 受注者は、次の各号その他この契約の定めるところに従い、入札説明書等及び事業者提案に基づき、本事業に係る工事を設計する。
(1) 受注者は、この契約の締結後速やかに、設計業務に着手する。なお、計画通知等設計に伴い必要な法的手続等は、受注者の責任により実施するものとする。
(2) 設計業務に着手するに当たり、受注者は、入札説明書等及び事業者提案の定めるところに従い、本事業で必要と思われる調査について、関係機関と十分協議を行った上で実施する。なお、調査を実施する際は、調査前に発注者と協議するほか、必要に応じて申請手続を行い、また、住民説明を行う等近隣に配慮しなければならない。
(3) 設計業務の一部を第三者に委託しようとするときは、受注者は、事前にかかる第三者の商号、住所その他発注者が求める事項を記載した書面を発注者に提出し、かつ、発注者から確認の通知を得るものとする。
(4) 受注者は、発注者に対し、入札説明書等及び事業者提案の定めるところに従い、定期的に、一定期間において進捗した設計の内容その他の設計業務の進捗状況に関し、発注者の承諾した様式により報告書を提出し、発注者の確認を受けるものとする。発注者は、設計の内容その他の設計業務の進捗状況に関して、随時に、受注者に対して説明を求めることができるほか、報告書その他の関連資料の提出を求めることができるものとする。
(5) 受注者は、設計業務に着手後、各工事に関し、当該工事に係る設計が完成した場合、その都度発注者が定める様式により発注者に通知の上、速やかに、入札説明書等に定めるところに従い、入札説明書等が定める様式及び内容の設計図書を発注者に提出して確認を受けるものとする。なお、かかる確認取得の手続は、完成したものから順次に行うことができるものとする。
(6) 発注者は、前号の定めるところに従って提出された設計図書のいずれかが、法令、この契約の規定、入札説明書等及び事業者提案の水準を満たさないか、又はこれらの内容に適合していないか若しくは逸脱していることが判明した場合、施工承諾申請図書一覧表及び製作承諾申請図書一覧表その他事業者提案
で定められる期日までに当該箇所及びその内容を示すとともに、相当の期間を定めてこれを是正するよう受注者に対して通知することができる。
(7) 受注者は、前号の通知を受けた場合、速やかに当該箇所を是正するものとする。ただし、受注者が発注者の通知の内容に意見を述べ、発注者がその意見を合理的と認めた場合は、この限りでない。
(8) 前号の定めるところに従ってなされる設計図書の是正に要する一切の費用は、受注者の負担とする。ただし、当該是正を要する箇所が入札説明書等の明示的な記載に従ったものであることが認められる場合、発注者の指示の不備・誤りによる場合その他の発注者の責めに帰すべき事由による場合、発注者は、当該是正に係る受注者の増加費用及び損害を合理的な範囲で負担するものとする。なお、受注者が当該入札説明書等の記載又は発注者の指示の不備・誤りが不適当であることを知りながら発注者に異議を述べなかった場合その他の受注者の故意又は過失による発注者の責めに帰すべき事由の看過の場合は、この限りでない。
(9) 第7号の定めるところに従って受注者が是正を行った場合、受注者は、直ちに是正された設計図書を発注者に提出の上、発注者の確認を受けるものとする。この場合、当該確認手続は、第6号から前号までの例によるものとする。ただし、第6号に掲げる期間の定めは適用せず、発注者は是正された設計図書の受領の後、可及的速やかに検討を実施するものとする。
(10)受注者は、設計図書が発注者により受領された後14日以内に発注者から第6号の通知(前号によって準用された場合を含む。)がない場合は、第5号の確認を受けたものとみなし、当該設計図書に係る工事目的物につき、次の工程に進むことができる。なお、本号は、発注者の確認を受けた設計図書(発注者の確認を受けたとみなされたものを含む。)と発注者の確認を受けていない設計図書(発注者の確認を受けたとみなされたものを除く。)がある場合に、前者の設計図書に係る工事目的物について、受注者が次の工程に進むことを妨げない。
(11)受注者は、発注者による設計図書の確認の日から当該設計図書に係る各工事の工種・部分により異なる工程ごとに、当該工程の着工までに、当該設計図書及び入札説明書等の定めるところに従い、当該設計図書及び入札説明書等が定める様式及び内容の当該工事に係る施工承諾申請図書及び製作承諾申請図書をそれぞれ作成し、発注者が定める工事監理者の確認をそれぞれ得た上、発注者にそれぞれ提出しなければならない。
(12)前号の規定は、設計図書の変更について第20条の定めるところに従って発注者の承諾を得た場合に準用する。
(請負代金内訳書及び工程表)
第4条 発注者の指示した工事については、受注者は、この契約締結後5日以内に入札説明書等に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
3 受注者は、工事に着手したときは、その旨を書面により発注者に提出しなければならない。
(契約の保証)
第5条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関、又は、保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第57条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は保証の額の増額を請求することができ、受注者は保証の額の減額を請求することができる。ただし、この場合において、当初の請負代金額と変更後の請負代金額の増減が、当初の請負代金額の20パーセント以下であり、かつ、設計変更等による請負代金額の増減額が100万円以下の場合であるときは、この限りでない。
6 発注者は、工事目的物の引渡後、受注者の請求により契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)を還付しなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第6条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物、工事材料(工事製品を含む。以下同じ。)のうち第14条第2項の規定による検査に合格したもの及び第39条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに成果物(設計図書、施工承諾申請図書・施工図書類及び完成図書その他この契約に関して発注者の要求に基づき、作成される一切の書類並びにプログラム及びデータベースをいい、設計業務にかかる未完成の成果物及び設計業務を行う上で得られた記録等を含むものとする。以下同じ。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の設計、施工その他この契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の設計、施工その他この契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第7条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得
た場合は、この限りでない。
2 受注者は、設計業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第8条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(下請負人の社会保険等加入義務等)
第8条の2 受注者は、次に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請契約(受注者が直接締結する下請契約に限る。以下この条において同じ。)の相手方としてはならない。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、社会保険等未加入建設業者と下請契約を締結しなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方とすることができる。この場合において、受注者は、発注者の指定する期間内に、当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をした事実を確認することのできる書類を発注者に提出しなければならない。
(特許権等の使用)
第9条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、入札説明書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
2 前項の定めにかかわらず、著作権法(昭和45年法律第48号)第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下、この条において「著作権等」という。)については、次の各号の定めに従うものとする。
(1) 成果物又は成果物を利用して完成した工事目的物(以下「本件建築物」という。)が著作権法第2条第
1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、著作権等は、著作権法の定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。ただし、工事目的物の広報・説明用パンフレットその他入札説明書等に別段の定めがあるものについては、入札説明書が定めるとおり著作権の譲渡その他必要な権利処理を受注者の責任で行う。
(2) 受注者は発注者に対し、次の各規定に掲げる成果物の利用を許諾する。この場合において、受注者は次の各規定に掲げる成果物の利用を発注者以外の第三者に許諾してはならない。
ア 本件建築物の増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、成果物を自ら複製し、翻案し、変形し、修正し、若しくは改変すること、又は発注者の委任した第三者をして複製させ、翻案させ、変形させ、修正させ若しくは改変させること。
イ その他本事業の目的達成のために必要な範囲で成果物を自ら利用し、又は発注者の委任した第三者をして利用させること。
(3) 受注者は、発注者に対し、次の各規定に掲げる本件建築物の利用を許諾する。ア 本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
イ 本件建築物を増築し、改築し、修繕し、模様替により改変し、又は取り壊すこと。
(4) 受注者は、発注者に対し、成果物又は本件建築物の内容を自由に公表することを許諾する。
(5) 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
ア 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。
イ 本件建築物に受注者の実名又は変名を表示すること。
(6) 受注者は、前条の場合において、著作権法第19条第1項及び第20条第1項の権利を行使しないものとする。
(7) 受注者は、成果物又は本件建築物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する受注者の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は同意を得た場合は、この限りでない。
(8) 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。
(9) 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(監督員)
第10条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、入札説明書等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 入札説明書等に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3) 入札説明書等に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
(4) 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する業務に関する指示
(5) この契約及び入札説明書等の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(6) この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議
(7) 業務の進捗の確認、入札説明書等又は事業者提案の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の監督
3 発注者は、2人以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあっては、それぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督員を置いたときは、この契約書に定める指示等については、入札説明書等に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督員を置かないときは、この契約書に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
(現場代理人及び主任技術者等)
第11条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場その他業務遂行の現場に設置し、入札説明書等及び事業者提案に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) 主任技術者(建設業法第26条第3項の規定に該当する場合は、専任の主任技術者又は監理技術者をいう。以下同じ。)
監理技術者(建設業法第26条第3項の規定に該当する場合は、監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者をいう。以下同じ。)
監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書きに規定する者をいう。以下同じ。)
(3) 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
(4) 業務の技術上の管理を行う管理技術者
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第13条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができるものとし、管理技術者は、設計業務に係るこの契約の履行に関し業務の管理及び統轄を行うほか、第13条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく設計業務に係る受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人又は管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第12条 受注者は、入札説明書等及び事業者提案に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に対する措置請求)
第13条 発注者は、次のいずれかに該当するときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
(1) 現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるとき。
(2) 管理技術者又は受注者の使用人若しくは第7条の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるとき。
2 発注者又は監督員は、監理技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第14条 工事材料の品質については、入札説明書等に定めるところによる。入札説明書等にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質(営繕工事にあっては、均衡を得た品質)を有するものとする。
2 受注者は、入札説明書等において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場以外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)
第15条 受注者は、入札説明書等において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、入札説明書等において監督員の立会いのうえ施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて入札説明書等において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、入札説明書等に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材
料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第16条 発注者が受注者に支給する工事材料、図面その他業務に必要な物品等(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適切でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり、使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認めるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、入札説明書等に定めるところにより、工事又は成果品の完成、入札説明書等の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失し若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しく現状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第17条 発注者は、工事用地その他入札説明書等において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を、受注者が工事の施工上必要とする日(入札説明書等に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、入札説明書等の変更等によって工事用地等が不要となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第18条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、自己の責任で設計図書に適合するよう工事の施工部分を自ら改造し発注者に報告するほか、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第14条第2項又は第15条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査をすることができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第19条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 入札説明書等が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 入札説明書等に誤謬又は脱漏があること。
(3) 入札説明書等の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等、入札説明書等に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 入札説明書等で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受
注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次に掲げるところにより、入札説明書等、事業者提案又は設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し入札説明書等、事業者提案又は設計図書を訂正する必要があるもの
入札説明書等については発注者が行い、事業者提案及び設計図書については発注者の指示に基づき受注者が自ら又は設計企業をして行う。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し入札説明書等、事業者提案又は設計図書を変更する場合で成果物又は工事目的物の変更を伴うもの
入札説明書等については発注者が行い、事業者提案及び設計図書については発注者の指示に基づき受注者が自ら又は設計企業をして行う。
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し入札説明書等、事業者提案又は設計図書を変更する場合で成果物又は工事目的物の変更を伴わないもの
入札説明書等については発注者が行い、事業者提案及び設計図書については発注者と受注者とが協議の上発注者の指示に基づき受注者が自ら又は設計企業をして行う。
5 前項の規定により、入札説明書等、事業者提案又は設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、その一切の費用は受注者が負担し、その工期は変更されないものとする。ただし、この場合において当該訂正又は変更が入札説明書等の記載に起因するときその他発注者の責に帰すべきときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第20条 発注者は、前条第5項の定めるところに従って入札説明書等が変更されたときその他必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して又は設計図書の変更内容を受注者の創意工夫に委ねて、設計図書の変更を請求することができる。この場合において、その一切の費用は受注者が負担し、その工期は変更されないものとする。ただし、この場合において、かかる設計図書の変更の請求が入札説明書等の記載に起因するときその他発注者の責に帰すべきときは、発注者は、必要があると認められる限り工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 受注者は、前項の定める場合のほか、設計図書を変更する場合には、変更内容及び理由を説明する書面並びに変更後の設計図書(変更を要するものに限る。)を発注者に提出し、発注者の確認を得るものとする。この場合において、かかる設計図書の変更が入札説明書等の記載に起因するときその他発注者の責に帰すべき場合でない限り、工期若しくは請負代金額の変更は行われないものとし、かつ、受注者が被る損害、費用等は受注者が負担しなければならない。
(工事の中止)
第21条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事その他この契約の履行の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工その他この契約の履行を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工その他この契約の履行を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事設計その他の業務の続行に備え工事現場その他この契約の履行を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工その他この契約の履行の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)
第22条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第23条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰す ことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第24条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第25条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第23条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合
には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第26条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から1
4日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第27条 発注者又は受注者は、工期内で請負締結の日から12か月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各号の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 第5項及び前項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項、又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第28条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。
ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第29条 成果物又は工事目的物の引渡し前に、成果物、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工その他この契約の履行(設計業務の履行を含む。本条及び次条において同じ。)に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第31条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第61条第1項の規定により付された保険等により、てん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第30条 工事の施工その他この契約の履行について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第61条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第31条 成果物又は工事目的物の引渡し前に、天災等(入札説明書等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により成果物、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第61条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第14条第2項、第1
5条第1項若しくは第2項又は第39条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額
(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるのについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の
1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書並びに入札説明書等及び事業者提案の変更)
第32条 発注者は、第9条、第16条、第18条から第23条まで、第25条、第26条、第29条から第
31条まで、前条又は第37条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて入札説明書等を変更し又は設計図書及び事業者提案の変更を請求することができる。この場合において、設計図書並びに入札説明書等及び事業者提案の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用の負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第33条 受注者は、目的物毎に、その工事を完成したときは、入札説明書等、事業者提案及び設計図書の定めるところにより、検査及び試験、試運転及び運転指導その他入札説明書等及び事業者提案が定める手続を履践の上、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知をうけたときは、通知をうけた日から14日以内に受注者の立会いの上、入札説明書等及び事業者提案に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査試験、試運転、運転指導、引渡性能試験その他入
札説明書等及び事業者提案が定める工事の完成を確認するための試験及び検査等(以下便宜上「検査」という。)を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者又は検査職員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(中間検査等)
第33条の2 発注者又は検査職員は、必要がある場合には、工事施工の中途において、発注者の指定する出来高部分について検査を行うことができる。
2 発注者又は検査職員は、必要がある場合には、工事施工の中途において技術検査を行うことができる。
(請負代金の支払い)
第34条 受注者は、第33条第2項の検査に合格したときは、当該工事目的物に係る請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第32条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第35条 発注者は、第33条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払及び中間前払金)
第36条 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約
(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、支払い期限を延長することができる。
3 受注者は、第1項の規定による前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関する保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、発注者の定める公共工事の前払金に関する事務処理要領に基づき、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、第3
9条の規定により部分払金の支払いを受けている場合を除く。
4 第2項の規定は、前項の場合について準用する。
5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金を含む。次2項及び次条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金を含む。以下この条から第
38条までにおいて同じ。)の支払いを請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する
6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の1
0分の5(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。ただし、その期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、請負代金額が増額された日から30日以内に、受領済みの前払金額からその増額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)の額を差し引いた額を返還しなければならない。
7 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて、著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
8 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決定する率」という。)で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第37条 受注者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第38条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払)
第39条 受注者は、工事の完成前に、工事の出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料[及び製造工場等にある工場製品](第14条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては入札説明書等で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、第36条第3項の規定により中間前払金の支払いを受けている場合を除き、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工期日数を90で除した数(整数未満切り捨て)をもって請求することができる上限回数とする。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料[若しくは製造工場等にある工場製品]の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、入札説明書等に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者が協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)
7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第40条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において当該指定部分の工事が完了したときについては、第33条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第34条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第34条第1項の規定により請求することのできる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者が協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第34条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)
(債務負担行為に係る契約の特則)
第41条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
令和7年度 円
令和8年度 円
令和9年度 円
令和10年度 円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。令和7年度 円
令和8年度 円
令和9年度 円
令和10年度 円
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(債務負担行為に係る契約の前金払の特則)
第42条 債務負担行為に係る契約の前金払については、第36条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、第
36条及び第37条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第
39条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書で定められているときには、同項の規定により準用される第36条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金 の支払を請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払うことを発注者が必要と認めた場合は、同項の規定により準用される第36条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分を含めて前払金の請求をすることができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第36条第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第37条第3項の規定を準用する。
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第43条 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来
高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払いを請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。
2 この契約において、前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第39条第6項及び第
7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{請負代金相当額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。令和7年度 回
令和8年度 回
令和9年度 回
令和10年度 回
(第三者による代表受領)
第44条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第33条(第4
0条において準用する場合を含む。)又は第39条の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第45条 受注者は、発注者が第36条、第39条又は第40条において準用される第34条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第46条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第47条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第50条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(談合等不正行為があった場合の措置)
第48条 発注者は、受注者(共同企業体にあっては、その代表者又は構成員)がこの契約に関して、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。
(1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成員である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の
2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成員である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第
45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者は、前項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。)
の10分の2に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第49条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における 債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第6条第4項に規定する書類を提出せず,又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、この契約の締結後遅滞なく設計に着手しないとき、又は、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(3) 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
(4) 第11条第1項第2号又は第4号に掲げる者を設置しなかったとき。
(5) 正当な理由なく、第46条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第50条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第6条第1項の規定に違反して権利義務の譲渡等をしたとき。
(2) 第6条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の設計、施工その他この契約の履行以外に使用したとき。
(3) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行(成果物の引渡しその他設計業務の履行を含む。)を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。なお、成果物の引渡しその他設計業務の履行が完了していることは、本号の適用を妨げない。
(7) 契約の目的物(成果物を含む。)の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合(事業者提案に定める設計図書の納期を徒過したことより工期内に工事が完成しないことが見込まれる場合を含む。)において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法第2条第6号及び暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(10) 第53条又は第54条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(11) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(12) 発注者が基本契約を解除したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第51条 第49条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第52条 第5条第1項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が第49条各号又は第50条各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し、発注者が適当と認めた建設業者(以下この条において「代
替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1) 請負代金債権(前払金若しくは中間前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)
(2) 工事完成債務
(3) 契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)
(4) 解除権
(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第30条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務
その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生ずる違約金等を含む。) は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(受注者の催告による解除権)
第53条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
(受注者の催告によらない解除権)
第54条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第19条又は第20条の規定により入札説明書等又は設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第21条の規定による工事の施工その他この契約の履行の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6か月を超えるときは、6か月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3か月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
(4) 発注者の責に帰すべき事由により受注者が基本契約を解除したとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第55条 第53条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第56条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第36条(第42条において準用する場合を含む。)の規定による前払金又は中間前払金があったときは、当該前払金の額及び中間前払金の額(第39条及び第43条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第49条、第50条又は次条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金又は中間前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ財務大臣が決定する率で計算した額の利息を付した額を、解除が第47条、第53条又は第54条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは損傷したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は損傷したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第49条、第50条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第47条、第53条又は第54条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 すべての工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第57条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 工期内に工事を完成することができないとき。
(2) この工事目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第49条又は第50条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第49条又は第50条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき
(2) 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)
の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、財務大臣が決定する率で計算した額とする。
6 第2項の場合(第50条第8号及び第10号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第5条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第58条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるとき又はこの契約以外の事業契約に基づき発注者から損害を賠償されたときは、この限りでない。
(1) 第53条又は第54条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第34条第2項(第40条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、財務大臣が決定する率で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。。
(契約不適合責任期間等)
第59条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第33条第4項又は第5項(第40条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年を経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(火災保険等)
第60条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を入札説明書等及び事業者提案に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(あっせん又は調停)
第61条 この契約書の各条項において発注者と受注者が協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が、不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による兵庫県建設工事紛争審査会(以下第63条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第13条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(賠償金等の徴収)
第62条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで民法第
404条に規定する法定利率(以下「法定利率」という。)で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
(仲裁)
第63条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が第61条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第64条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている指示等は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方
法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(法令変更によって発生した費用等の負担)
第65条 法令変更等が行われた場合、受注者は、次に掲げる事項について発注者に報告するものとする。
(1) 受注者が受けることとなる影響
(2) 法令変更等に関する事項の詳細
2 発注者は、前項の定めによる報告に基づき、この契約の変更及び対応措置について、速やかに受注者と協議するものとする。
3 前項に規定する協議にかかわらず、協議開始の60日以内に対応措置についての合意が成立しない場合、発注者は、法令変更等に対する合理的な対応措置を受注者に対して通知し、受注者は、これに従い本件工事等を継続するものとする。
4 本件工事等に直接関係する法令変更及び税制の新設・変更により生じる追加費用は、発注者が負担するものとし、それ以外の法令及び税制度の新設や変更により生じる追加費用は、受注者が負担するものとする。
5 発注者又は受注者は、法令変更により、工事の設計、施工その他この契約の履行の実施が著しく困難であるか又は過分の費用が生じると認められる場合に、第2項の定める協議の上で、この契約を解除できるものとする。
6 法令変更により、設計図書の変更が可能となり、かつ当該変更によって請負代金額の減額が可能な場合、発注者及び受注者は、第2項の定める協議により設計図書について必要な変更を行い、請負代金額を減額するものとする。
(補則)
第66条 この契約書に定めのない事項については、基本契約の定めるところに従い、基本契約に定めがない事項については関係法令及び淡路広域行政事務組合規約(昭和47年兵庫県指令地第5267号)附則第5項の規定による洲本市契約規則(平成18年洲本市規則第53号)によるほか、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
【別添】
仲裁合意書
工事名 淡路地域広域ごみ処理施設整備・運営事業 建設工事工事場所 兵庫県南あわじ市広田広田地内
年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び請負者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に対し、その仲裁判断に服する。
管轄審査会名 兵庫県建設工事紛争審査会
年 月 日兵庫県洲本市港2番26号
発注者 淡路広域行政事務組合
管理者 上崎 勝規
受注者
仲裁合意書について
1) 仲裁合意について
仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。
仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。
2) 建設工事紛争審査会について
建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あつせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は、国土交通省に、都道府県紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。
審査会による仲裁は、3人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。また、仲裁委員のうち少なくとも1人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。
なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。
特定の違法行為に関する特約条項
(発注者の解除権)
1 発注者は、受注者又は受注者が代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、この契約の入札に関して地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項第2号に該当すると認めたときは、この契約を解除できる。この場合においては、工事請負契約書第57条第2項の規定を適用する。
(解除に伴う措置)
2 前項の規定による解除に伴い、受注者に損害が生じたとしても、受注者は発注者に対してその損害を請求することはできない。
3 第1項の規定によりこの契約が解除された場合においては、工事請負契約書第56条の規定を適用し、同条第3項及び第8項中「第49条、第50条又は次条第3項の規定」を「特定の違法行為に関する特約条項第1項」と読み替える。
(賠償の予約)
4 受注者は、受注者(受注者を構成事業者とする事業者団体を含む。)又は受注者が代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、この契約の入札に関して次の各号のいずれかに該当したときは、請負代金額の10分の2に相当する額を賠償金として発注者が指定する期間内に発注者に支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする。
(1) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6による刑が確定したとき。
(2) 刑法第198条による刑が確定したとき。
(3) 公正取引委員会が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下
「独占禁止法」という。)第61条第1項の規定による排除措置命令を行ったとき。
(4) 公正取引委員会が独占禁止法第62条第1項の規定による課徴金納付命令を行ったとき。
5 前項の規定は、発注者に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(賠償金等の徴収)
6 第1項の規定による違約金又は前2項の規定による賠償金の徴収については、工事請負契約書第62条の規定を適用する。
(共同企業体に対する賠償の請求)
7 受注者が共同企業体であるときは、第4項中「受注者」を「受注者又は受注者の代表者若しくは構成員」と読み替える。
8 受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、当該共同企業体の構成員であったすべての者に対して第4項の規定による賠償金を請求することができる。この場合においては、当該構成員であった者は、発注者に対して共同連帯して賠償金支払の義務を負う。
暴力団等排除に関する特約
(趣旨)
1 発注者及び受注者は、洲本市暴力団排除条例(平成25年洲本市条例第2号。以下「条例」という。)第
6条の規定に基づき、暴力団を利することにならないよう必要な措置を実施することとして、以下の各項のとおり合意する。
(契約からの暴力団の排除)
2 受注者は、暴力団(条例第2条第1号で規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第2号で規定する暴力団員をいう。以下同じ。)並びに暴力団密接関係者(同条第3号で規定する暴力団密接関係者をいう。以下同じ。)(以下これらを「暴力団等」という。)とこの建設工事の一部について締結する請負契約及び資材又は原材料の購入契約その他のこの契約の履行に伴い締結する契約(以下「下請契約等」という。)を締結してはならない。
3 受注者は、当該者を発注者とする下請契約等を締結する場合においては、この特約の第2項から第6項まで、第9項、第10項、第13項及び第14項に準じた規定を当該下請契約等に定めなければならない。
4 受注者は、次のいずれかに該当するときには、発注者に報告しなければならない。
(1) 下請契約等の受注者が暴力団等であることを知ったとき。
(2) この契約の履行に関して工事の妨害その他不当な要求を受けたとき。
(3) 下請契約等の受注者から当該者が発注した下請契約等におけるこの項に準じた規定に基づく報告を受けたとき。
(役員等に関する情報提供)
5 発注者は、受注者及び下請契約等の受注者が暴力団等に該当しないことを確認するため、受注者に対して、次に掲げる者(受注者及び下請契約等の受注者が個人である場合はその者を含む。以下「役員等」という。)についての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができる。
(1) 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、受注者又は下請契約等の受注者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)
(2) 受注者又は下請契約等の受注者がその業務に関し監督する責任を有する者((1)の役員を除く。)として使用し、又は代理人として選任している者(支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者を含む。)
6 発注者は、受注者から提供された情報を所管の警察署長(以下「警察署長」という。)に提供することができる。
(警察署長から得た情報の利用)
7 発注者は、受注者及び下請契約等の受注者が暴力団等に該当するのかについて、警察署長に意見を聴くことができる。
8 発注者は、警察署長から得た情報を他の契約において第1項の趣旨に従い暴力団等を排除するために利用し、又は公営企業管理者が第1項の趣旨に従い暴力団等を排除するために提供することができる。
(発注者の解除権)
9 発注者は、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合においては、工事請負
契約書第57条第2項の規定を準用する。
(1) 役員等が暴力団員であると認められるとき。
(2) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 下請契約等を締結するに当たり、その相手方が(1)から(5)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 受注者が、(1)から(5)までのいずれかに該当する者を下請契約等の相手方としていた場合((6)に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(8) 下請契約等の受注者が下請契約等を再発注して (1)から(5)までのいずれかに該当する者を相手方としていた場合に、受注者がその事実を知りながら発注者への報告を正当な理由なく怠ったとき、受注者が下請契約等の受注者とこの特約に準じた条項を含んだ下請契約等を締結していなかったときその他受注者が正当な理由がないにもかかわらずこの特約の条項に故意に違反しその違反により暴力団を利する行為をしたと認められるとき。
(解除に伴う措置)
10 前項の規定による解除に伴い、受注者に損害が生じたとしても、受注者は発注者に対してその損害を請求することはできない。
11 第9項の規定によりこの契約が解除された場合においては、工事請負契約書第56条の規定を適用し、同条第3項及び第8項中「第49条、第50条又は次条第3項の規定」とあるのは、「暴力団等排除に関する特約第9項の規定」とする。
(違約金の徴収)
12 第9項において準用する工事請負契約書第57条第2項の規定による違約金の徴収については、工事請負契約書第63条の規定を適用する。
(誓約書の提出等)
13 受注者は、この契約の契約金額が200万円を超える場合には、発注者に対し、この契約の締結前に、次の事項に関しての誓約書を提出するものとする。
(1) 受注者が暴力団等でないこと。
(2) 下請契約等を締結するに当たり、暴力団等を下請契約等の受注者としないこと。
(3) 受注者は、この特約の条項に違反したときには、第9項に基づく契約の解除、前項に基づく違約金の請求その他の発注者が行う一切の措置について異議を述べないこと。
14 受注者は、下請契約等を締結する場合において、その契約金額(同一の者と複数の下請契約等を締結する場合には、その合計金額)が200万円を超えるときには、前項の規定に準じて当該下請契約等の受注者に誓約書を提出させ、当該誓約書の写し(第3項の規定によりこの項に準じて下請契約等に定めた規定により提出させた誓約書の写しを含む。)を発注者に提出しなければならない。
(受注者からの協力要請)
15 受注者は、この特約の条項に定める事項を履行するに当たって、必要がある場合には、発注者及び警察署長に協力を求めることができる。
下請契約等における暴力団排除に関する特約(第3項関係)
発注者及び受注者は、洲本市暴力団排除条例(平成25年洲本市条例第2号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、暴力団を利することにならないよう必要な措置を実施することとして、次のとおり合意する。
1 受注者は、暴力団(条例第2条第1号で規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第2号で規定する暴力団員をいう。以下同じ。)並びに暴力団密接関係者(同条第3号で規定する暴力団密接関係者をいう。以下同じ。)(以下これらを「暴力団等」という。)とこの建設工事の一部について締結する請負契約及び資材又は原材料の購入契約その他のこの契約の履行に伴い締結する契約(以下「下請契約等」という。)を締結してはならない。
2 受注者は、当該者を発注者とする下請契約等を締結する場合においては、この特約に準じた条項を含んだ下請契約等を締結しなければならない。
3 受注者は、次のいずれかに該当するときには、発注者に報告しなければならない。
(1) 下請契約等の受注者が暴力団等であることを知ったとき。
(2) この契約の履行に関して工事の妨害その他不当な要求を受けたとき。
(3) 下請契約等の受注者から当該者が発注した下請契約等におけるこの項に準じた規定に基づく報告を受けたとき。
4 発注者は、受注者及び下請契約等の受注者が暴力団等に該当しないことを確認するため、受注者に対して、次に掲げる者(受注者及び下請契約等の受注者が個人である場合はその者を含む。以下「役員等」という。)についての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができる。
(1) 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、受注者又は下請契約等の受注者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)
(2) 受注者又は下請契約等の受注者がその業務に関し監督する責任を有する者((1)の役員を除く。)として使用し、又は代理人として選任している者(支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者を含む。)
5 発注者は、この契約に係る建設工事の注文者(当該建設工事を発注した洲本市の契約担当者)を通じて、受注者から提供された情報を所管の警察署長に提供することができる。
6 発注者は、受注者が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 役員等が暴力団員であると認められるとき。
(2) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 下請契約等を締結するに当たり、その相手方が(1)から(5)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 受注者が、(1)から(5)までのいずれかに該当する者を下請契約等の相手方としていた場合((6)に該
当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(8) 下請契約等の受注者が下請契約等を再発注して (1)から(5)までのいずれかに該当する者を相手方としていた場合に、受注者がその事実を知りながら発注者への報告を正当な理由なく怠ったとき、受注者が下請契約等の受注者とこの特約に準じた条項を含んだ下請契約等を締結していなかったときその他受注者が正当な理由がないにもかかわらずこの特約の条項に故意に違反しその違反により暴力団を利する行為をしたと認められるとき。
7 前項の規定による解除に伴い、受注者に損害が生じたとしても、受注者は発注者に対してその損害を請求することはできない。
8 受注者は、この契約の契約金額(発注者と複数の契約を締結する場合には、その合計金額)が200万円を超える場合には、発注者に対し、この契約の締結前に次の事項に関しての誓約書を提出するものとする。
(1) 受注者が暴力団等でないこと。
(2) 下請契約等を締結するに当たり、暴力団等を下請契約等の受注者としないこと。
(3) 受注者は、この契約の約定に違反したときには、契約の解除、違約金の請求その他の発注者が行う一切の措置について異議を述べないこと。
9 受注者は、下請契約等を締結する場合においては、前項に準じて当該下請契約等の受注者に誓約書を提出させ、当該誓約書の写し(第2項の規定によりこの特約に準じて下請契約等に定めた規定により提出させた誓約書の写しを含む。)を発注者に提出しなければならない。