Contract
新規公開株式の取引に関する説明書
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しする「契約締結前交付書面」です。)
この書面には、新たに金融商品取引所に上場される株式(以下、「新規公開株式」といいます。)の取引を行っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
○ 新規公開株式のお取引は、主に募集又は売出しの取扱い等により行います。
○ 新規公開株式は、国内外の事業会社が発行する株式であり、金融商品取引所への上場後は、株式相場の変動や当該事業会社等の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
・ 新規公開株式を購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生じるおそれが あります。
・ 新規公開株式のお取引にあたっては、株式xxxの変動に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
・ 新規公開株式のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。
有価証券の発行者等の業務または財産の状況の変化などによって損失が生じるおそれが あります。
・ 新規公開株式の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、新規公開株式の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
・ 新規公開株式のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。
新規公開株式のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
・ 新規公開株式のお取引関しては、金融商品取引法第37条の6(書面による金融商品取引契約の解除条項)の規定の適用はありません。
新規公開株式に係る金融商品取引契約の概要
当社における新規公開株式の取引については、以下によります。
・ 新規公開株式の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
・ 新規公開株式の売出し
金融商品取引契約に関する租税の概要
新規公開株式の募集又は売出しに際して課税はされません。なお、上場後の株式にかかる課税は次のとおりです。
個人のお客様に対する上場株式の課税は、以下によります。
・ 上場株式の譲渡による利益は、原則として、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・ 上場株式の配当金は、原則として、配当所得して申告分離課税の対象となります。
・ 上場株式の配当、譲渡損益は、他の上場株式等(特定公社債等を含みます。)のxx、配当、及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
法人のお客様に対する上場株式の課税は、以下によります。
・ 上場株式の譲渡による利益及び配当金については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要等
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において新規公開株式のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・ お取引にあたっては、保護預り口座、振替決済口座又は外国証券取引口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意いただいた日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。
・ ご注文されたお取引が成立すると、その内容をご確認いただくため、当社から「取引報告書」を交付します。また、定期的に「取引残高報告書」を交付します。万一、記載内容が相違しているときは、速やかに当社の管理責任者へ直接ご連絡ください。
当社の概要・連絡先
商 | 号 等 | リテラ・クレア証券株式会社 |
本 | 店 所 在 地 | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第199号 x000-0000 xxxxxxxx0-0-0 xxxxxxx0x |
加 | 入 協 会 | 日本証券業協会 |
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)資 本 金 37億94百万円
主 な 事 業 金融商品取引業 設 立 年 月 昭和22年12月
連 絡 先 お取引のある下記営業店の責任者もしくは本社コンプライアンス部(連絡先:
03-6385-0650)まで直接ご連絡ください。
<当社の営業店舗>
本
店:xxxxxxxx0-0-0
x x x 店:xxxxxxxx0-0-00
x x x 店:xxxxxxxxxxxxx0-0-00x x x 店:xxxxxxxxx000
x x x 店:xxxxxxxx0-0
x x x 店:xxxxxxxxx0-0-00-0
TEL:03-6385-0611
TEL:048-774-1211 TEL:06-6451-3101 TEL:079-223-3361 TEL:0796-22-4355
TEL:0770-23-7111
<金融ADR制度のご案内>
金融ADR制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、以下の指定紛争解決機関をご利用できます。(公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)
指定紛争解決機関:特定非営利活動法人 証券・金融あっせん相談センター(FINMAC)
フリーダイヤル:0120-64-5005(受付時間:9時~17時 土日祝日を除く)
以 上
【平成30年10月】