( IDおよびパスワードの管理と自己責任)
ノバリ一人親方労災保険組合 団体規約
第 1 章 x x
(目 的)第 1 条
この規約は母体団体である企業発展支援協会東京(以下「協会」という)の定款第
4条第6項の規定により協会が労災法第35条に基づき、本規約第5条に該当する者による一人親方特別加入団体「ノバリ一人親方労災保険組合」(以下「組合」という) の運営に関する基本的事項を定める。
(一人親方特別加入団体名称及び所在地)第 2 条
団体名称は、ノバリ一人親方労災保険組合と呼ぶ
団体所在地は、xxxxxxxxxxxxxxx 0 x 0 xに置く
(事業)第 3 条
この組合は次の事業を行う。
1 労災保険特別加入に関する一切の事務処理並びに保険料納付に関すること
2 業務上、通勤途上災害の発生の諸手続に関すること
3 労働安全衛生法等に定める技能講習、特別安全教育の受講斡旋手続きに関すること
(規定)第 4 条
この組合の労災保険特別加入に関する一切の事務処理については労働保険事務組合または社会保険労務士に委託することができる。
第 2 章 組 合 員
(組合員資格)第 5 条
本組合の加入員(以下組合員という)としての資格を有する者は、次の各号のすべての要件を満たす者とする。
1. 企業発展支援協会東京理事長の承認を得て協会員となった者
2. 会員のうち労災法第33条第3号、第4号、施行規則第46条の17第2項に該当する者で一人親方特別加入の申請を経て承認された者
3. xxx、茨城県、群馬県、栃木県、埼玉県、xx県、 神奈川県、 山梨県、静岡県に居住する者
(加 入)
第 6 条 組合員たる資格を有する者は所定の加入申込書により、組合長の承認を得て組合に加入しなければならない。
(労災保険料等の納入要件)
第 7 条 労災保険料・組合事務委託費(以下労働保険料等という)を納入しなければならない。
(脱 退)
第 8 条 組合員は脱退を希望するときは所定の脱退届を組合に提出しなければならない。
(組合員地位の取消)
第 9 条 組合は組合員が次の各号の一に該当するときは、組合員の地位を取り消すことが出来る。
(イ)協会を脱退した時
(ロ) 組合員がこの規約に違反したとき。
(ハ) 組合が指定した期日までに労災保険料等の納入を行わなかった場合(すでに該当月分まで納入されているが、該当月のその後の労災保険料等指定した期日までに納入がなかった場合や事務処理規約第6 条にかかる組合員の義務を怠ったことにより組合との連絡が不能となった場合を含む)は、その該当月までの月末で自動的に組合員の地位を失う。
② 組合は、組合員が自動的に組合員の地位を失った場合、脱退届出を受理していなくとも理由の如何を問わず脱退の取り扱いを行う
③ 組合は、いかなる理由であろうと期日までに労災保険料等納入がなく自動的に組合員 の地位を失った者が事故により労災保険が適用されなくとも責任は一切負わない。
(ニ)申し込み時に虚偽の申告があった場合
(ホ)監督署が指定した特定業務の健康診断で不承認を受けた場合は申し込みの日にさかのぼり地位を失う。この場合の労災保険料等は本人の口座に振込手数料を除き全額を返還する。
(ヘ)監督署が指定した期日までに特定業務における健康診断を受けずに不承認になった場合は加入月にさかのぼり地位は取り消される。この場合の労災保険料は該当月まで徴収し不該当となった保険料は本人の口座に振り込み手数料を除き返還する。
(ト)現状かつ将来に渡って次の暴力団排除条項に該当すると判明した場合
(1)暴力団 (2)暴力団員
(3)暴力団関係企業 (4)暴力団準構成員
(5)総会屋等、社会運動、政治運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等 (6)その他(1)から(5)に準ずる者
(チ)第 10 条第4項における組合員証を他の者に使用させた場合
(リ)その他、組合員として不相応と組合長が認めた場合
第 10 条
( IDおよびパスワードの管理と自己責任)
組合員に対しては、ID及びパスワードを発行する。
2 組合員は、自己のID・パスワードの使用および管理については十分な注意を払わなければ ならず、一切の責任を負う。当該ID・パスワードによりなされた組合員サービスの利用は、当該組合員によりなされたものとみなし、当該組合員がすべての債務につき履行の責めを 負う。
3 組合員は、自己のID・パスワードを厳重に管理し第三者に漏洩することがないよう注意しなければならない。
4 組合が配信する組合員証を他の者に使用させてはならない。
使用させた場合は、即時に組合員の資格を失い当該組合員がすべての責任を負う。
第 3 章 機 関
(機関の種類)
第 11 条 この組合に次の機関を置く。
1.総会
2.役員会
(総会の議決事項)第 12 条
総会は次の事項を審議決定する。
1.規約の改廃に関する事項
2.予算、決算および資産、財産の処分に関する事項
3.事業計画および事業報告に関する事項
4.役員の選出に関する事項
5.組合解散に関する事項
6.その他重要な事項
(総会の構成)第 13 条
総会は組合の最高議決機関であって組合員および第 26 条の役員をもって構成する。
(総会の成立)第 14 条
総会は組合員総数の2分の1以上の出席によって成立する。
(定時総会)第 15 条
定時総会は毎年事業年度6ヶ月以内に組合長が招集し開催する。
(臨時総会)第 16 条
役員会が必要と認めた時に組合長は臨時総会を開催する。
(総会手続き)第 17 条
組合長は総会を招集する時には開催理由、日時、場所、議題等を開催日の10日前までに文書により組合員に通知しなければならない。
(総会の決議)第 18 条
本規約に別段の定めがある場合を除き、総会の決議は出席組合員の議決権の過半数をもって決定する。可否同数の場合は議長がこれを決する。
(総会の議長)第 19 条
総会の議長は組合長とする。
(総会の採決)
第 20 条 総会の採決は挙手、直接無記名投票のいずれかによる。
(総会の議事録)第 21 条
総会の議事録は議長および出席した役員3名が作成しこれを署名するものとする。
(役員会)
第 22 条 役員会は総会より次の総会までの期間、組合業務の執行にあたり総会に対して責任を負う。
(役員会の成立及び決議事項)
第 23 条 役員会は監事を除く役員総数の過半数以上の出席によって成立する。
2 役員会の議長は組合長があたり、議事の決定は出席役員の過半数以上の同意により決定する。
(役員会の構成)
第 24 条 役員会は監事を除く役員で構成し、組合長が随時招集し開催する。
(役員会の議事録)
第 25 条 役員会の議事録は議長及び出席役員3名が作成し、これに署名するものとする。
第 4 章 役 員
(役員)第 26 条
本組合に次の役員を置く。
1 | 組合長 | 1名 |
2 | 副組合長 | 1名 |
3 | 組合役員 | 1名 |
4 | 監事 | 1名 |
(役員の任期)
第 27 条 役員の任期は次の通りとする。
1.組合長についての任期は協会の定めによる任期とする。
2.副組合長、組合役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
3.役員は、辞任又は任期満了後においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の選任)
第 28 条 組合長、監事については企業発展支援協会東京の理事長および監事がこれを務める。
2 副組合長および組合役員の選任は総会において組合員の中から立候補者を募る。この場合立候補者がない場合は組合員からの推薦を募るが、推薦がなかった場合は役員会から指名推薦する。被指名人を決定した時は、その総会に諮り出席組合員多数の同意を得て決まる。
(役員の任務)
第 29 条 役員の任務は次のとおりとする。
1. 組合長はこの組合を代表し、組合業務を執行するとともに理事会の議長となり理事会を統括する。
2. 副組合長は組合長を補佐し組合長に事故があるときはその職務を代行する。
3. 組合役員は組合長及び副組合長とともに役員会を構成しこの組合の業務を連帯の責任で運営する。
4. 監事は常に組合会計の厳正を期するため会計上の帳票、記録等を監査する。
(顧問および相談役)第 30 条
本会に顧問および相談役若干名を置くことができる。
2 顧問および相談役は、役員会の推薦により、組合長が委嘱する。
福利厚生相談役としてノバリ株式会社を政府労災保険以外の民間上乗労災保険の相談役として置く。
(職員等)第 31 条
この組合に参事および職員を置くことができる。
第 5 章 会 計
(会費)第 32 条
① 組合員は、母体団体へ入会金および協会費(以下会費という)を納入するものとする。
② 組合員は、組合に労災保険料等を納入するものとする。ただし、組合事務委託費については(建設業界の経済状況が安定するまで)、当分の間これを徴収しない。
(会計年度)
第 33 条 勘定の会計年度は組合事業年度(毎年4月1日より翌年3月31日まで)とす
る。
(経費の支弁)
第 34 条 この組合の経費は次の収入をもって支弁する。
1.組合事務委託費
2.臨時組合費
3.預金xx等の雑収入
(臨時組合費)
第 35 条 この組合の維持費に不足が生じたときには総会の決議により臨時組合費を徴収することができる。
(会計報告)
第 36 条 会計は毎年1回監事の監査を受けた後、組合の総会等の議決機関において組合事務委託費及び労災保険料の徴収、納付状況、会計状況を報告するものとする。
(会計処理)
第 37 条 組合の会計処理は役員会が責任を負う。
2. 役員会は会計帳簿を整備し、組合員の申出があったときは閲覧させなければならない。
6 章 解 散
(組合の解散)第 38 条
この組合の解散は総会において出席組合員の4分の 3 以上の同意を必要とする
(財産処分)第 39 条
組合解散による財産の処分は総会において決める
附則
第1条 (施行期日)
本規約の施行期日は、平成22年4月1日から施行する。本規約は、平成24年12月25日から改変する