個体番号:ASLB-0065 (5 年目)
ドレーゲル社製機器一式定期点検業務委託仕様書
本仕様書は、地方独立行政法人xx市総合医療センター(以下「当院」という。)における医療機器等の正常な機能を維持し、且つ良好な状態で稼働させるために必要な事項を次のとおり定める。
1.委託件名
ドレーゲル社製機器一式定期点検業務委託
2.履行場所
地方独立行政法人 xx市総合医療センターxxxxxxxxxxx 00 xx
0.履行期間
令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日まで
4.保守対象機器
ドレーゲル社製 | ||
麻酔器 FabiusPlus | 1 式 | |
個体番号:ASAJ-0112 | (10 年目) | |
麻酔器 FabiusGS | 1 式 | |
個体番号:ASAJ-0014 | (12 年目) | |
麻酔器 FabiusGSPremium | 4 式 | |
個体番号:ASDL-0033 | (10 年目) | |
個体番号:ASDL-0034 | (10 年目) | |
個体番号:ASLB-0084 | (5 年目) | |
個体番号:ASLB-0085 | (5 年目) | |
閉鎖式保育器カレオ | 2 式 | |
個体番号:ASJC-0025 | (7 年目) | |
個体番号:ASJC-0025 | (7 年目) | |
開放式保育器ベビーサム | 1 式 | |
個体番号:ASHL-0060 | (7 年目) | |
閉鎖式保育器TI500 | 1 式 | |
個体番号:GY10966 | (7 年目) | |
人工呼吸器エビタV300 | 3 式 | |
個体番号:ASLB-0064 | (5 年目) |
個体番号:ASLB-0065 (5 年目)
個体番号:ASLB-0066 (5 年目)
5.点検業務
(1)麻酔器について
①点検の実施
履行期間中に 1 回の定期点検を行う。点検については当院の臨床工学技士と日程を調整の上、技術員を派遣し行うものとする。
②点検内容及び費用負担
点検項目は、メーカー推奨の点検項目に沿って実施すること。なお、点検時に定められた部品交換の費用については、本契約に含まれるものとするが、それ以外については別途有償とする。
ⅰ 外観目視点検
ⅱ 電気試験
ⅲ 機能・性能点検
・本体(各センサー、フローメータ、ベンチレータの校正及び性能点検)
・呼吸回路(性能点検)
・オプション(AGS、O2 補助流量計、ボンベコネクターの性能点検)
ⅳ 各換気モードでの動作確認
(2)保育器について
①点検の実施
履行期間中に 1 回の定期点検を行う。点検については当院の臨床工学技士と日程を調整の上、技術員を派遣し行うものとする。
②点検内容及び費用負担
点検項目は、メーカー推奨の点検項目に沿って実施すること。なお、点検時に定められた部品交換の費用については、本契約に含まれるものとするが、それ以外については別途有償とする。
ⅰ 外観目視点検
ⅱ 電気試験
ⅲ 機能・性能点検
・温度コントロール
・湿度コントロール
・酸素コントロール
・スケール
(3)人工呼吸器について
①点検の実施
履行期間中に当院に従事する臨床工学技士 2 名に対して以下の技術講習会を開
催するものとする。
ⅰ 対象機器技術講習会
ⅱ 点検方法に関する講習会
講習会実施後、以下の機器貸与および定期交換部品の供給するものとする。
ⅰ ノートパソコン 1 式
ⅱ Wifi ルータ 1 式
②点検内容及び費用負担
履行期間中に講習会を受講した認定技術者が定期交換部品交換及び保守点検を 行うものとする。点検項目は、メーカーが定めた点検項目に含めて実施すること。なお、点検時に使用するパソコン貸与及び定期交換部品の費用については、xx 約に含まれるものとするが、それ以外の点検ツールについては当院で準備する ものとする。
6.契約プラン等
(1)麻酔器について
①契約プランは定期点検契約とする
②定期点検中に発見された部品交換を伴わない軽微な調整等は定期点検作業内に行うが、それ以外の故障の復旧は別途有償とする。
③平日通常勤務時間(午前 9 時~午後 6 時)内に作業を行う。
④気化器は含まない。
(2)保育器について
①契約プランは定期点検契約とする。
②定期点検中に発見された部品交換を伴わない軽微な調整等は定期点検作業内に行うが、それ以外の故障の復旧は別途有償とする。
③平日通常勤務時間(午前 9 時~午後 6 時)内に作業を行う。
④気化器は含まない。
(3)人工呼吸器について
①契約プランはシェアードケア契約とする。
7.資格に関する要件
(1)医薬品医療機器等法第 40 条の 2 第 1 項の規定により対象医療機器の修理業の許可を有していること。
(2)当該機器又は当該機器と同等の機器の保守点検業務に係る契約の履行実績を有すること。
8.契約に関する要件
(1)契約期間中は、常に対象機器を良好に使用できる状態を維持するため、点検、整備、
部品の交換等を実施すること。なお、定期点検整備項目は製造会社の定める項目に沿って実施すること。
(2)定期点検の実施については、以下のスケジュールに沿ってそれぞれ実施すること。
①麻酔器・・・令和 5 年 4 月 1 日から令和 5 年 4 月 30 日まで
②保育器・・・令和 5 年 6 月 1 日から令和 5 年 6 月 30 日まで
③人工呼吸器・・・令和 5 年 9 月 1 日から令和 5 年 9 月 30 日まで
なお、契約金額の支払いについては、それぞれの点検実施後に請求とし、当院と協議すること。
(3)定期点検のほか、緊急に修理を要するときは、当院の申請により受託者は、速やかに点検、調整、修理を行うこと。
(4)保守業務完了後、速やかに受託者所定の作業報告書を当院に提出しなければならない。当院は、作業報告書を受領後ただちに検査を行い、作業報告書の内容を確認するものとすること。
9.守秘義務
受託者は本委託契約の履行に際し、受託者が知り得た当院の機密を第三者に開示または漏洩してはならない。また、機密情報に個人情報が含まれる場合には、個人情報保護に関する法律及びその他個人情報に関する法令を遵守するとともに、関係省庁等の個人情報保護に関するガイドラインに従い、適正に個人情報を取り扱うものとする。なお、本業務委託の契約満了後についても同様とする。
10.その他
(1)受託者は保守業務の実施に際し、当院の装置または他の設備等を損傷した場合、当院にその旨を報告し、受託者の責任で修復するものとする。また、修復が不可能であると受託者が判断した場合、受託者は契約に基づく保守業務の履行により発生した直接損害の額を上限としてこれを賠償する。
(2)受託者は、事前の書面による相手方の合意がない限り、契約によって生ずる権利もしくは義務を第三者に譲渡・承継し、または担保に供してはならない。
(3)本仕様書に記載されていない事項については、当院と受託者とが誠意をもって協議のうえ決定するものとする。