Contract
令和4年度 防災保守第15号 直流電源装置及び空調設備点検保守委託契約書(案)
xx県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、業務の委託について、次のとおり契約を締結する。
(目的)
第1条 甲は、次に掲げる点検保守(以下「委託業務」という。)を乙に委託し、乙は、これを受託するものとする。
(1) 直流電源装置
(2) 空調設備
(委託期間)
第2条 委託業務の委託期間は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までとする。
(委託料)
第3条 委託業務の委託料(以下「委託料」という。)は、金 円(消費税 及び地方消費税額金 円を含む。)とする。
2 前項の規定により甲が支払う委託料の支払額の内訳については、次のとおりとする。
年 度 | 区 分 | 金 額 |
令和4年度 | 4月~9月分 | 金 円 |
10月~3月分 | 金 円 |
(契約保証金)
第4条 乙は、この契約の締結と同時に、契約保証金として金 円を甲に納付しなければならない。
2 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、前項の契約保証金を甲に帰属させることができる。
※ 契約保証金を納付させない場合(財務規則第 101 条第2項該当)
第4条 契約保証金は、免除する。
(委託業務の処理方法)
第5条 委託業務の対象となる機器(以下「機器」という。)は、別紙1のとおりとする。
2 乙は、委託業務の実施に当たり、別紙2の定期点検実施要領(以下「要領」という。)に より、機器が常に良好な動作状態を保つように定期点検を行うとともに、甲から故障発生の 通知を受けた場合は、直ちに修理調整を行わなければならない。
3 甲は、必要に応じ検査員を派遣して前項の処理の検査を行うものとする。
4 本業務を遂行するに当たり、技術・システム上不明な点は、乙が解決を図るものとする。
(※代替部品を含む保守部品調達に伴う製造業者との連絡調整等を含む。)
(保守従事者)
第6条 乙は、委託業務の実施に当たり、乙の従業員のうちから委託業務に従事する者(以下 「保守従事者」という。)を選任し、その者の経歴書を甲に提出し甲の承諾を受けなければ ならない。
2 乙は、非常災害時の故障発生に備え、保守従事者の連絡先を明確にしなければならない。
(保守材料及び保守工具等)
第7条 委託業務に使用する材料及び部品は、当該設備に支障を生じないものでなければなら ない。
2 前項の材料及び部品は、乙の負担とする。ただし、当該設備の修理に関する費用負担につ いては、別記1のとおりとする。
3 乙は、委託業務に使用する保守用工具を備えるものとし、設備に附属している甲の所有す る保守工具を使用するときは、あらかじめ、甲の承認を受けなければならない。
4 乙は、委託業務に使用する保守用測定器類を備えるものとし、甲の所有する保守用測定器 類を使用するときは、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。
(再委託の禁止)
第8条 乙は、委託業務を第三者に再委託してはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を受 けた場合は、この限りでない。
(権利の譲渡等の禁止)
第9条 乙は、この契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない。
(実地調査等)
第10条 甲は、必要があると認められるときは、委託業務の実施状況、委託料の使途その他 必要な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。
(成果品等の提出)
第11条 乙は、委託業務を完了したときは、直ちに成果品及び業務の成果に関する報告書
(以下「成果品等」という。)を甲に提出しなければならない。
2 甲は、成果品等を受理したときは、その内容を検査し、合格又は不合格の旨を乙に通知す るものとする。
3 乙は、前項の規定による不合格の旨の通知があったときは、甲の指定する期間内にその指 示に従いこれを補正しなければならない。前3項の規定は、この項の規定による補正につい て準用する。
4 第2項(前項後段において準用する場合を含む。)の検査及び前項前段の補正に要する費 用は、乙の負担とする。
(委託料の請求及び支払い)
第12条 乙は、甲から前条第2項(同条第3項後段において準用する場合を含む。)の規定 による合格の旨の通知があったときは、甲に委託料の支払請求書を提出するものとする。
2 甲は、前項の規定による支払請求書の提出があったときは、その日から起算して30日以 内に乙に委託料を支払うものとする。
3 甲がその責めに帰すべき理由により前項に規定する期間内に委託料の全部又は一部を支払わない場合には、乙は、甲に対して、遅延日数に応じ、未受領金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項本文に規定する財務大臣が決定する率の割合で計算した額に相当する金額を請求することができる。
(契約の解除)
第13条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 乙がその責めに帰すべき理由によりこの契約に違反したとき。
(2) 乙が委託期間内に委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 乙が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団( 以下「暴力団」という。)、同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であると認められるとき。
(4) 乙の役員等(乙の役員又は支社、支店若しくは営業所の代表者をいう。) が、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であると認めら
れるとき。
2 甲は、前項の規定による契約の解除によって生じた乙の損害については、その損害の責めを負わないものとする。
2 甲は、前2項の規定による契約の解除によって生じた乙の損害については、その損害の責 めを負わないものとする。
(損害賠償)
第14条 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損 害を賠償しなければならない。
2 乙は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければ ならない。
3 乙は、甲の設備等に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
(秘密の保持)
第15条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、委託期間が満了し、又はこの契約が解除された後においてもなおその効力を有するものとする。
(個人情報の保護)
第16条 乙は、委託業務を処理するため個人情報を取り扱うに当たって、別記2個人情報取 扱特記事項を遵守しなければならない。
(著作権)
第17条 乙は、委託業務の履行に当たって、第三者の著作権を侵害してはならない。
2 乙は、甲から第9条第2項の検査(同条第3項後段において準用する場合を含む。)に合格した旨の通知を受けた日をもって成果品の著作権(著作xx(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。以下同じ。)を甲に無償で譲渡し、以後、著作者人格権(著作xx第18条第1項、第19条第1項及び第20条第1項に規定する権利をいう。)を主張しないものとする。
3 前項の成果品の全部又は一部に乙が従前から保有する著作権その他の知的財産権が含まれていた場合は、前項の規定にかかわらず、当該知的財産権は乙に帰属する。この場合において、甲は、成果物を利用するために必要な範囲内に限り、これを無償かつ非独占的に利用することができる。
4 成果品に係る著作権について第三者と紛争が生じたときは、乙は、直ちにこれを甲に報告し、乙の責任と費用負担において解決するものとする。
(費用の負担)
第18条 第7条第2項に規定するもののほか、この契約の締結及び履行に関し必要な費用は、 乙の負担とする。
(協議等)
第19条 前各条に定めるもののほか、この契約の履行に関し必要な事項は、xx県財務規則(昭和39年xx県規則第2号)第6章の定めるところによるものとし、この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約若しくは同章に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有す
るものとする。
令和4年4月1日
甲 宮 崎 県
xx県知事 xx xx
x
別記1
修理に関する費用負担
修理の種類 | 甲 | 乙 |
自然災害(台風・落雷・地震・火災等)によるもの | ○ | |
点検時に確認された故障で同時に修理が可能なもの | ○ | |
点検時に確認された故障で別途修理が必要なもの | ○ | |
甲の管理瑕疵あるいは甲の都合よるもの | ○ | |
乙の管理瑕疵によるもの | ○ | |
上記以外のもの | 甲乙協議による |
別記2
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、委託業務の処理に当たっては、個人の権利利益を害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密等の保持)
第2 乙は、委託業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
(収集の制限)
第3 乙は、委託業務を処理するために個人情報を収集するときは、その利用目的を特定し、利用目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により収集しなければならない。
2 乙は、委託業務を処理するために個人情報を収集するときは、本人から収集し、本人以外のものから収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。ただし、あらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第4 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報を当該事務の利用目的以外の目 的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の指示があるとき、又はあらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
(適正管理)
第5 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又はき 損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(複写又は複製の禁止)
第6 乙は、委託業務を処理するために甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
(再委託の禁止)
第7 乙は、第 8 条に定める場合を除きこの契約による個人情報を取り扱う業務を第三者に再委託してはならない。
(資料の返還等)
第8 乙は、委託業務を処理するために甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、引き渡し、又は廃棄するものとする。また、当該個人情報を電磁的に記録した機器等は、確実に当該個人情報を消去するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従事者への周知)
第9 乙は、委託業務に従事する者及び従事した者に対して、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと等、個人情報の保護に関し必要な事項を周知させなければならない。
(実地調査等)
第10 甲は、必要があると認めるときは、乙が処理する委託業務に係る個人情報の取扱状況について報告を求め、又は実地に調査することができる。
(事故報告)
第11 乙は、この特記事項に違反する事態が発生し、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
委託対象機器(その1) 別紙1-1
無線局名称 | 設備名 | 規格・容量等 | |
1 | 県庁(防災庁舎10F) | 直流電源装置 | 48V 200A 700Ah(陰極吸収式シール形鉛) |
2 | 串間総合庁舎 | 直流電源装置 | 48V 75A 200Ah(陰極吸収式シール形鉛) |
無停電電源装置 | 100V 3kVA | ||
3 | 日南総合庁舎 | 直流電源装置 | 48V 75A 200Ah(陰極吸収式シール形鉛) |
無停電電源装置 | 100V 3kVA | ||
4 | 都城総合庁舎 | 直流電源装置 | 48V 50A 150Ah(陰極吸収式シール形鉛) |
無停電電源装置 | 100V 3kVA | ||
5 | xx総合庁舎 | 直流電源装置 | 48V 50A 150Ah(陰極吸収式シール形鉛) |
無停電電源装置 | 100V 3kVA | ||
6 | xx土木事務所 | 直流電源装置 | 48V 50A 150Ah(陰極吸収式シール形鉛) |
無停電電源装置 | 100V 3kVA | ||
7 | xx土木事務所 | 直流電源装置 | 48V 50A 200Ah(陰極吸収式シール形鉛) |
無停電電源装置 | 100V 3kVA | ||
8 | 高鍋総合庁舎 | 直流電源装置 | 48V 40A 200Ah(陰極吸収式シール形鉛) |
無停電電源装置 | 100V 3kVA | ||
9 | xx総合庁舎 | 直流電源装置 | 48V 75A 200Ah(陰極吸収式シール形鉛) |
無停電電源装置 | 100V 3kVA | ||
10 | 延岡総合庁舎 | 直流電源装置 | 48V 60A 200Ah(陰極吸収式シール形鉛) |
無停電電源装置 | 100V 3kVA | ||
11 | 西臼杵支庁 | 直流電源装置 | 48V 60A 300Ah(陰極吸収式シール形鉛) |
無停電電源装置 | 100V 3kVA | ||
12 | xxxxx局 | 直流電源装置 | 48V 75A 200Ah(陰極吸収式シール形鉛) |
13 | xx中継局 | 直流電源装置 | 48V 70A 300Ah(陰極吸収式シール形鉛) |
14 | 鰐塚山中継局 | 直流電源装置 | 48V 150A 800Ah(陰極吸収式シール形鉛) |
15 | 大xx中継局 | 直流電源装置 | 48V 90A 800Ah(陰極吸収式シール形鉛) |
16 | 吹山中継局 | 直流電源装置 | 48V 80A 500Ah(陰極吸収式シール形鉛) |
17 | 畑倉中継局 | 直流電源装置 | 48V 100A 600Ah(陰極吸収式シール形鉛) |
18 | 天包山中継局 | 直流電源装置 | 48V 90A 500Ah(陰極吸収式シール形鉛) |
19 | xxx中継局 | 直流電源装置 | 48V 150A 700Ah(陰極吸収式シール形鉛) |
20 | xxxxx局 | 直流電源装置 | 48V 110A 300Ah(陰極吸収式シール形鉛) |
21 | 速日峰中継局 | 直流電源装置 | 48V 80A 300Ah(陰極吸収式シール形鉛) |
22 | xxxxx局 | 直流電源装置 | 48V 60A 300Ah(陰極吸収式シール形鉛) |
23 | xx中継局 | 直流電源装置 | 48V 70A 300Ah(陰極吸収式シール形鉛) |
24 | 烏帽子岳中継局 | 直流電源装置 | 48V 60A 200Ah(陰極吸収式シール形鉛) |
25 | 上xx中継局 | 直流電源装置 | 48V 75A 300Ah(陰極吸収式シール形鉛) |
26 | えびの中継局 | 直流電源装置 | 48V 40A 300Ah(陰極吸収式シール形鉛) |
27 | 土然ヶ丘中継局 | 直流電源装置 | 48V 40A 200Ah(陰極吸収式シール形鉛) |
28 | 天ヶ城公園中継局 | 直流電源装置 | 48V 10A 150Ah(陰極吸収式シール形鉛) |
29 | xxxx中継局 | 直流電源装置 | 48V 40A 200Ah(陰極吸収式シール形鉛) |
委託対象機器(その2) 別紙1-2
無線局名称 | 設備名 | 規格・容量等 | 台数 | |
1 | 串間総合庁舎 | エアコン | ダイキン工業(株) RZP112CBE | 1 |
2 | 日南総合庁舎 | エアコン | 三菱電機(株) PC-CRMP112KM | 1 |
3 | 都城総合庁舎 | エアコン | 三菱電機(株) PC-J112FKE-ST | 1 |
4 | xx総合庁舎 | エアコン | 東芝キヤリア(株) ACEA11275M | 1 |
5 | xx土木事務所 | エアコン | 東芝キヤリア(株) APAC16021SM | 1 |
6 | xx土木事務所 | エアコン | 三菱電機(株) PCH-4C1 | 1 |
7 | 高鍋総合庁舎 | エアコン | 東芝キヤリア(株) ACRA05685JM4 | 1 |
8 | 日向総合庁舎 | エアコン | 三菱電機(株) PK-CRP80SKE | 2 |
9 | 延岡総合庁舎 | エアコン | ダイキン工業(株) FHP80BA | 1 |
10 | 西臼杵支庁 | エアコン | 三菱電機(株) PC-J112FKE-ST | 1 |
11 | xxxxx局 | 除湿器 | 三菱電機(株) KFH-08R-W | 1 |
12 | xx中継局 | 除湿器 | 三菱電機(株) KFH-08R-W | 1 |
14 | 鰐塚山中継局 | 除湿器 | 三菱電機(株) KFH-08R-W | 1 |
15 | 大xx中継局 | エアコン | ダイキン工業(株) SZRA45BAT | 2 |
16 | 吹山中継局 | 除湿器 | 三菱電機(株) KFH-08R-W | 1 |
17 | 畑倉中継局 | 除湿器 | 三菱電機(株) KFH-08R-W | 1 |
18 | 天包山中継局 | 除湿器 | 三菱電機(株) KFH-08R-W | 1 |
19 | xxx中継局 | 除湿器 | 三菱電機(株) KFH-08R-W | 1 |
20 | xxxxx局 | 除湿器 | 三菱電機(株) KFH-08R-W | 1 |
21 | 速日峰中継局 | 除湿器 | 三菱電機(株) KFH-08R-W | 1 |
22 | xxxxx局 | 除湿器 | 三菱電機(株) KFH-08R-W | 1 |
23 | xx中継局 | 除湿器 | 三菱電機(株) KFH-08R-W | 1 |
24 | 烏帽子岳中継局 | 除湿器 | 三菱電機(株) KFH-08R-W | 1 |
25 | 上xx中継局 | 除湿器 | 三菱電機(株) KFH-08R-W | 1 |
26 | えびの中継局 | |||
27 | 土然ヶ丘中継局 | エアコン | 三菱電機(株) PKZ-ERP63SKF | 1 |
28 | 天ヶ城公園中継局 | エアコン | (株)日立 RAS-AP40EHJ1 | 1 |
29 | xxxx中継局 |
別紙2
定期点検実施要領
1 適用
この要領は、直流電源装置及び空調設備保守点検業務に適用する。
2 点検内容
機器の保守は、定期点検及び臨時点検とし、次のとおり行う。ア 定期点検
別紙3「点検項目及び点検回数」に従い行う。イ 臨時点検
機器が故障した場合、直ちに修理を実施する。
3 点検項目
別紙3「点検項目及び点検回数」のとおりとする。
4 保守点検時の注意
ア 点検に当たっては、甲と緊密な連絡を取り、熟練した技術者により機器本来の性能を十分発揮できるように行う。
イ 当該機器は、常時運用状態にあるので、保守点検に際して装置を一時的に停止させる場合には、停止時間を必要最小限度にとどめなければならない。
5 書類の提出 ア 実施工程表
定期点検を実施する2週間前までに提出し、承認を得ること。イ 長期休暇時の連絡先
大型連休、xx休暇、年末年始等の長期休暇時には、事前に緊急連絡先及び体制xxを提出すること。
別紙3-1
(
)
(
ー
)
点検項目及び点検回数
機器 | 区分 | 項 目 | 点 検 x x |
直流電源装置 アルカリ蓄電池式 | 6か月点検 | ア 整流器電圧電流測定 | 交流入力電圧、整流器出力電圧、電流、負荷電圧、蓄電池電圧測定。 |
イ 浮動、均等充電試験 | タイマを30分程度に設定し均等充電を行い、自動的に浮動充電に切り替わることを確認する。また、手動にて均等、浮動充電試験を行後タイマは、適正値に設定する。 | ||
ウ 蓄電池電圧、比重、液温測定 | 蓄電池電圧を各セル毎に比重、液温をパイロットセルにて測定し必要な場合は均等充電を行う。 | ||
エ 機器本体等の清掃 | 整流器及び蓄電池の外面を清掃する。 | ||
1 2か月点検 | ア 整流器電圧電流測定 | 交流入力電圧、整流器出力電圧、電流、負荷電圧電流、蓄電池電圧測定。 | |
イ 整流器充電電圧設定 | 浮動、均等充電電圧の設定範囲を測定し蓄電池メーカーの基準値に設定する。 | ||
ウ 浮動、均等充電試験 | タイマーを30分程度に設定し均等充電を行い、自動的に切り替わることを確認する。また、手動にて均等、浮動充電試験を行う。終了後タイマーは適正値に設定する。 | ||
エ 保護、警報回路動作 | ドロッパー動作等の保護回路、入力電圧異常、液面低下、警報ブザー動作等の警報回路の動作試験を行う。 | ||
オ 蓄電池電圧、比重、液温測定 | 蓄電池電圧を各セル毎に比重、液温をパイロットセルにて測定し必要な場合は均等充電を行う。 | ||
カ 機器本体等の清掃 | 整流器及び蓄電池の外面を清掃する。 | ||
キ 放電特性試験 | 整流器出力を断とし蓄電池により実負荷で放電特性試験を行う。 | ||
陰極吸 収直 式流シ電ル源 形装 鉛置 蓄 電池 | 6か月点検 | ア 浮動充電中の蓄電池総電圧 | 0.5級の電圧計で蓄電池総電圧を測定する。 |
盤面の電圧計で電圧値の指示をみる。 | |||
イ 浮動充電中の各蓄電池 | 各蓄電池の電圧を測定する。 | ||
ウ 蓄電池などの外観 | 電槽、ふたに亀裂、変形などの損傷および漏液の有無をみる。ほこりなどによる汚損の有無をみる。キュービクル、架台、接続板、接続線、端子などの発錆の有無 をみる。 | ||
1 2 か月点検 | ア 浮動充電中の蓄電池総電圧 | 0.5級の電圧計で蓄電池総電圧を測定する | |
盤面の電圧計で電圧値の指示をみる。 | |||
イ 浮動充電中の各蓄電池 | 各蓄電池の電圧を測定する。 | ||
ウ 蓄電池などの外観 | 電槽、ふたに亀裂、変形などの損傷および漏液の有無をみる。ほこりなどによる汚損の有無をみる。キュービクル、架台、接続板、接続線、端子などの発錆の有無をみる。 | ||
エ 接続部 | ボルト、ナットのトルク値確認 |
別紙3-2
ヵ
ヵ
(
)
点検項目及び点検回数
点 6 | |||
小 | 検月 | ア 直流電圧の測定 | 0.5級計器を使用する。 |
型 支無部停xx用電 源 | |||
1 2 月点検 | ア 盤内及び各種部品の清掃 | ||
イ 運転、停止を数回繰り返して行う | 異常の有無 | ||
装 | |||
ウ 警報回路の接点 | シーケンス異常の有無 | ||
置 | |||
エ 導体接続部のゆるみ | ゆるみ、発熱部分の有無 | ||
点検 | |||
エアコン | 毎回 | (1)フィルタの清掃 | |
(2)ドレン管の清掃 | |||
(3)動作確認 | |||
(4)ガス圧チェック | |||
(5)室外機周りの点検 | |||
(6)冷媒管の点検 | |||
除湿機 | 毎回 | (1)フィルタの清掃 | |
(2)ドレン管の清掃 | |||
(3)動作確認 | |||
(4)ガス圧チェック | |||
(5)電源系統の確認 |
設置場所
無線局名称 | 所 在 地 |
1 県庁 | 宮崎市xxx1-9-18 |
2 串間総合庁舎 | xx市大字xx銭亀8970-4 |
3 日南総合庁舎 | 日南市大字xx字xx84 |
4 都城総合庁舎 | 都城市xx町24-21 |
5 小林総合庁舎 | 小林市xx367-2 |
6 xx土木事務所 | 宮崎市xx町内山3100 |
7 xx総合庁舎 | 西都市大字xx字xx9451 |
8 高鍋総合庁舎 | 児湯郡高鍋町大字北高鍋字xxの三3870 |
9 日向総合庁舎 | 日向市xx2-14 |
10 xx総合庁舎 | 延岡市xx町2-15 |
11 西臼杵支庁 | 西臼杵郡xxx町大字三田井字尾迫原22番地 |
12 xxxxx局 | xx市大字xx黒仁田国有林2072く林小班 |
13 xx中継局 | 日南市大字xx5468 |
14 鰐塚山中継局 | xx市xx町本xx国有林70ハ林小班 |
15 大xx中継局 | xx市xxx園国有林51い2林小班 |
16 吹山中継局 | 西都市大字xx字鳥の巣183-1 |
17 畑倉中継局 | 児湯郡都農町大字川xxxxx国有林1011イ林小班 |
18 天包山中継局 | 児湯郡西米良村大字xx字木浦506-3 |
19 xxx中継局 | 東臼杵郡xx村大字xx字xx国有林251ロ林小班 |
20 xxxxx局 | 東臼杵郡門川町大字庵川字xx5548-3 |
21 速日峰中継局 | xx市北方xxxx第一速日峰国有林122は林小班 |
22 xxxxx局 | 西臼杵郡五ヶ瀬町大字xx内字栗の谷2100-1 |
23 xx中継局 | 延岡市xxx町1126-1 |
24 烏帽子岳中継局 | 西臼杵郡xxx町大字xx字xxの元3474 |
25 上xx中継局 | 東臼杵郡xx村大字下xx字上xx1826-244 |
26 えびの中継局 | えびの市大字xx1489 |