Contract
(名称)
湯沢市病児保育施設利用規約兼同意書
(利用制限)
第 10 条 次の各号のいずれかに該当する場合は、保育の途中であっても利用を制限し、又は受け入れを拒否する場合がある。
第1条 この施設は湯沢市長 xx xx(以下「設置者」という。)が設置し、施設の名称を「湯沢市病児保育室はぐくみ」(以下「保育室」という。)とし、管理、運営は、学校法人 xx学園 理事長
xx xx(以下「運営者」という。)が行う。
(所在地)
第2条 保育室は、xxxxxxxxxxxx00xxxxxxx農業協同組合連合会雄勝中央病院内に置く。
(目的)
第3条 病気の回復期に至らない場合で、当面の症状の急変が認められない児童を一時的に保育する環境を整備し、地域の子育て環境の充実を図ることを目的とする。
(利用定員)
第4条 保育室の利用定員は、6名とする。ただし、感染症対策のために個室の都合などにより、症状によっては利用定員に達していなくても利用を断る場合がある。
(利用対象)
第5条 保育室を利用することができるのは、あらかじめ設置者又は運営者に病児保育の利用登録をしている生後8週から小学校6年生までの児童を対象とし、次の要件を満たすものでなければならない。
(1) 病気の回復期に至らない場合で、保育所等における集団保育が困難であり、かつ、保護者の就労等の事由により、家庭で保育されることができない児童であること
(2) 保育室の利用前の受診により、保育室での保育が可能であると医師に診断されていること
(開設日時)
第6条 保育室の利用日及び時間は、次のとおりとする。
(1) 利用日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。
(2) 利用時間は、前号に掲げる利用日の午前8時30分から午後6時までとする。
(利用登録)
第7条 利用しようとする児童の保護者は、事前に「湯沢市病児保育利用登録票(様式第1号)」に、かかりつけ医、既往歴、予防接種歴、生育歴及びアレルギーの有無等を記載し、設置者又は運営者に提出するものとする。
(利用申込)
第8条 利用しようとする児童の保護者は、「湯沢市病児保育利用申請書(様式第2号)」に、かかりつけ医が署名及び発行した「湯沢市病児保育医師連絡票」を添付して、保育室に提出するものとする。
(利用料金)
第9条 保育室の利用料は、次のとおりとする。
世帯の状況 | 湯沢市内に住所を 有する世帯 | 湯沢市外に住所を 有する世帯 |
生活保護世帯または 市町村民税非課税世帯 | 無料 | 1日当たり 2,000 円 |
市町村民税課税世帯 | 1日当たり 1,500 円 |
(1) 医師が児童の病状から、病児保育の利用又は継続が不適切であると判断したとき。
(2) インフルエンザ等感染症の流行により、病院または保育室内感染の危険性が高いと判断したとき。
(3) 保護者が本利用規約に従わないとき。
(4) 災害時や気象警報が発令されたとき。
(保育室への送迎)
第 11 条 児童の保育室への送迎は、保護者の責任において行うものとする。
(与薬)
第 12 条 保育室において、児童への与薬が必要となる場合は、医師から直接指導を受けた保護者の指示によるものとし、「与薬依頼書」により保育室に依頼しなければならない。
2 与薬は、医師の処方に基づくものに限るものとする。
3 保育室は、保護者の指示による与薬を行った場合の結果について、責任を負わない。
(緊急時の対応)
第 13 条 保育中の児童の状態の急変や事故などが生じた場合、保育室は保護者に連絡のうえ、医療機関の指示に従い、児童に診療を受けさせることがある。ただし、保護者が連絡を受けることができない場合や、けいれんなどの症状により緊急を要すると判断した場合は、保護者への連絡前に医療行為を含めた応急対応をする場合がある。
2 前項の診療に係る費用は、保護者の負担とする。
(保護者の義務)
第 14 条 児童の保護者は、保育室に対して保育に必要な情報を提供しなければならない。
2 児童の保護者は、保育室を利用している間は「湯沢市病児保育利用登録票(様式第1号)」または「湯沢市病児保育利用申請書(様式第2号)」に記載した緊急連絡先で常に連絡に応答し、緊急時でも保護者の意思の確認ができるよう努めなければならない。
(善管注意義務)
第 15 条 保育室は、善良な管理者の注意義務をもって児童の保育を行う。
2 保育室は、児童及びその保護者の個人情報を、本事業の実施に必要な範囲で使用する。
3 保育室は、児童の特殊事情に起因して発生した事故のうち、「湯沢市病児保育利用登録票(様式第1号)」または「湯沢市病児保育利用申請書(様式第2号)」に記載のない事情に起因する事故については、その責任を負わないものとする。
(責任限度)
第 16 条 保育室は、万が一、保育室の責めに帰すべき事由により児童に事故が発生した場合、保育室が加入する損害保険規約に基づいて支払われる保険金をもって、児童及びその保護者の損害を補償するものとし、かつ、同保険金額をもって責任の限度とする。また、その保険規約により担保される支払事由の範囲内において、責任を負うものとする。
以上、湯沢市病児保育施設利用規約の内容について同意したうえで、病児保育利用登録をします。年 月 日
保護者署名 印