・形式は PDF ファイルとすること。また、カタログ掲載内容のうち酒蔵ごとに分かれた
委託業務名
海外向け日本酒カタログ(多言語)作成委託業務
事業目的
県内酒蔵の日本酒を海外バイヤー等に対しより効果的・総合的にアピールするため、電子媒体の日本酒カタログを多言語で作成し、国際見本市や商談、プロモーション等に活用することで、販路拡大につなげる。
履行期間
契約締結日から令和5年3月31日(金)
委託事業の内容
以下の事業を企画し、実施すること。
(1)日本酒カタログの原稿作成及びそれに係る情報収集
(2)日本酒カタログの制作
委託事業の詳細
委託業務の内容は以下のとおりとする。
(1)カタログ原稿の作成及びそれに係る情報収集
①カタログ掲載内容について
想定する掲載内容を以下に例示するが、他に掲載にふさわしい内容があれば提案すること。
ア 日本酒、岐阜の地酒の魅力紹介、地域の紹介イ 県内の酒蔵(約50)の紹介
・酒蔵名及び商品名
・酒蔵及び商品(日本酒)の特徴、規格、写真
・酒蔵の歴史、商品の開発ストーリー ウ 酒の性質分析を可視化した図、グラフ
エ 料理とのペアリング、おすすめの飲み方の提案
②カタログ掲載に向けた情報収集について
情報収集のため、以下ア~エを行うこと。情報収集にあたっては、県酒造組合、各酒蔵、県食品科学研究所と連携を図ること。なお、カタログ作成に当たり必要な酒については、受託者にて各酒蔵から購入すること。
掲載する写真、xxxxは、受託者による撮影や酒蔵からの提供等、受託者にて用意すること。
ア 日本酒、岐阜の地酒の魅力紹介、地域の紹介
・国税庁等の資料などを参考に原稿を作成すること。なお、内容は正確を期すること。
イ 県内の酒蔵(約50)の紹介
○ 掲載酒のリストアップ
・受託者は、名古屋国税局が作成した酒蔵マップを参照し、県内酒蔵の希望を聞き取ったうえで、酒蔵ごとに原則1銘柄選定すること。なお、選定にあたっては、県に協議すること。
・掲載酒は、岐阜県内酒蔵が製造した酒で、原則清酒とする。
・カタログへの掲載は各酒蔵につき1銘柄程度とするが、同酒蔵の他銘柄の閲覧に誘導できるよう、各酒蔵ホームページにリンクする仕組み(例:2次元バーコード等)を掲載すること。
・県内酒蔵に本事業の趣旨等を伝える機会を設けること(例:説明会を開催する等)。
○ 酒蔵への取材
・酒蔵に対し、掲載酒及びその酒蔵の歴史やストーリーなどを聞き取ること。
ウ 酒の性質分析
・上記「イ」で選定した酒について、9月(予定)に岐阜県食品科学研究所が性質分析(日本酒度、香りの濃淡などを予定)を行うことから、同研究所、各酒蔵との各種調整(酒の購入・運搬、分析シートの作成、分析結果のとりまとめ等)を行うこと。実施の詳細は、県と調整すること。なお、岐阜県食品科学研究所が実施する性質分析にかかる費用の受託者による負担は不要。
・同研究所の性質分析結果については、グラフや図等を活用して可視化し、閲覧者が容易に理解できるよう工夫すること。
エ 料理とのペアリング、おすすめの飲み方の提案
上記「イ」で選定した酒について、専門家による評価・コメントを得るための利き酒会を開催すること。また、カタログへの評価・コメント掲載に向けた専門家との各種調整を行うこと。
○ 専門家の選定について
・県と協議のうえ、日本酒について幅広い知識を有し、酒の特徴や料理とのペアリングについて評価・コメントできる専門家を2名以上選定すること。
・想定している専門家は、利き酒師または日本酒ソムリエ、料理人、日本酒の海外バイヤー等。
○ 評価・コメントの視点について
・料理とのペアリングの提案、おすすめの飲み方の提案(食前酒、飲む温度)などを想定。詳細な項目は県と協議したうえで、決定すること。
○ 利き酒会の開催方法について
・開催場所は、受託者にて用意すること。
・新型コロナウイルス感染症の感染状況等により、開催方法の変更もあり得るため、開催方法については実施前に県と協議すること。
(2)カタログ制作
デザインや構成について提案すること。
作成言語は日本語、英語、フランス語、中国語(簡体字)の4言語とし、それぞれの言語でカタログを作成するものとし、翻訳の進め方については県と協議すること。なお、フランス語については、県が翻訳者を指定する可能性もあるため、翻訳実施前に県と協議すること。
カタログ掲載、二次利用にかかる著作xx手続きが必要な場合は、関係者、関係機関と調整すること。
①作成媒体についてア 電子媒体
・形式は PDF ファイルとすること。また、カタログ掲載内容のうち酒蔵ごとに分かれた
PDF ファイルも併せて作成すること。
・上記 PDF ファイルに加え、カタログの使いやすさを踏まえ、Web サイト上で閲覧可能な形式であれば、追加で別の形式を提案することも妨げない。
イ 紙媒体
・電子媒体と同様の内容で、紙媒体も作成すること。冊数は次のとおり。
日本語、英語 | 各 1,000 部 |
フランス語、中国語 | 各 500 部 |
・サイズ、使用する紙の種類等の規格は、「③カタログの活用例」を踏まえ、提案すること。
②納品について
ア 納品方法
カタログデータの PDF ファイル及び PDF 変換前のファイルを保存した DVD ディスク並びに紙媒体のカタログを納品すること。
イ 納品場所
岐阜県商工労働部県産品流通支援課
所在地:岐阜県岐阜市xxx2-1-1
③カタログの活用例
活用方法として、以下を想定している。
・海外バイヤーとのオンライン商談での活用
・県の各種 Web サイトへの掲載
・国際見本市や展示会等国内外プロモーションでの活用
・県、関係機関等での配布
業務完了後の提出書類
業務終了後、速やかに委託業務完了届を提出すること。
検査
県は、前項の委託業務完了届を受理した時は、その日から10日以内に委託業務の成果について検査をしなければならない。受託者は、検査の結果不合格となり委託業務の成果について補正を命じられたときは、遅滞なく当該補正を行い、再検査を受けなければならない。
支払い
受託者は、前項の検査に合格し引渡しを終了した時は、所定の手続きに従い委託料の支払いを請求する。県は正当な請求書を受理した時は、その日から30日以内に契約金額を支払う。
セキュリティ対策及び守秘義務
(1)受託者は、業務上知り得た情報を厳重に管理し、関係者の他に漏らし、又は本業務履行のため以外の目的に不正に使用してはならない。万一、受託者の責に期す情報漏洩が発生した場合、それにより発生する損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、受託者が自己の責任において処理しなければならない。契約期間が終了した後であっても同様とする。
(2)業務を行うため、個人情報(岐阜県個人情報保護条例第2条で定義されているものを言う。)を取り扱う場合は、個人情報保護に関する法令等を遵守しなければならない。
10 業務の一括再委託の禁止
受託者は、受託者が行う業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることはできない。ただし、業務を効率的に行う上で必要と思われる業務については、県と協議の上、業務の一部を委託することができる。
11 業務の適正な実施に関する事項
(1)関係法令等の遵守
受託者は、労働基準法、労働関係調整法、最低賃金法、その他関係法令等を遵守すること。
(2)個人情報保護
受託者又は受託者から再委託を受けた者が本業務を行うにあたって個人情報を取り扱う場合は、岐阜県個人情報保護条例(平成 10 年岐阜県条例第 21 号)、知事が取り扱う個人情報に関す
る岐阜県個人情報保護条例施行規則(平成 11 年岐阜県規則第 8 号)及び別記1「個人情報取扱特記事項」に基づき、その取扱いに十分留意し、漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の保護に努めることとします。
(3)守秘義務
受託者又は受託者から再委託を受けた者は、委託業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできません。また、委託業務終了後も同様とします。
(4)立入検査等
県は事業の執行の適正を期するため必要があるときは、受託者に対して報告をさせ、又は事務所等に立ち入り、関係帳簿類、その他の物件を検査させ、もしくは関係者に質問を行う場合があります。委託業務終了後も同様とし、これにより発生する受託者の経費は受託者の負担とします。
12 業務の継続が困難となった場合の措置について
受託者との契約期間中において、受託者による業務の継続が困難になった場合の措置は、次のとおりとする。
(1)受託者の責に帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合
受託者の責に帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合には、県は契約の取消しができる。この場合、県に生じた損害は、契約金額の範囲内において、受託者が賠償するものとする。
(2)その他の事由により業務の継続が困難となった場合
災害その他の不可抗力等、県及び受託者双方の責に帰すことができない事由により業務の継続が困難となった場合、業務継続の可否について協議するものとする。一定期間内に協議が整わない場合、それぞれ、事前に書面で通知することにより契約を解除できるものとする。
13 不当介入における通報業務
(1)受託者は、契約の履行に当たって、暴力団関係者等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察へ通報をしなければならない。なお、通報がない場合は入札参加資格を停止することがある。
(2)受託者は、暴力団による不当介入を受けたことにより、履行期間内に業務を完了することができないときは、県に履行期間の延長を請求することができる。
14 著作権の取扱いについて
別記2「著作xx取扱特記事項」のとおりとする。
15 その他
(1)業務の実施にあたっては、県と十分協議した上で行う。
(2)本仕様書に明示なき事項、または業務上疑義が生じた場合は、両者協議の上、業務を進めるものとする。
別記1
(基本的事項)
個人情報取扱特記事項
第1 受託者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。
(責任体制の整備)
第2 受託者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(責任者等の届出)
第3 受託者は、この契約による事務の実施における個人情報の取扱いの責任者及び事務に従事する者(以下「事務従事者」という。)を定め、書面によりあらかじめ、発注者に届け出なければならない。責任者及び事務従事者を変更する場合も、同様とする。
2 受託者は、責任者に、本特記事項に定める事項を適切に実施するよう事務従事者を監督させなければならない。
3 受託者は、事務従事者に、責任者の指示に従い、本特記事項に定める事項を遵守させなければならない。
4 受託者は、責任者及び事務従事者を変更する場合の手続を定めなければならない。
(教育の実施)
第4 受託者は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、本特記事項において 事務従事者が遵守すべき事項その他この契約による事務の適切な実施に必要な教育及び研修を、事務従事者全員に対して実施しなければならない。
(収集の制限)
第5 受託者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集する場合は、事務の目的を明確にし、その目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
2 受託者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集する場合は、本人から収集し、又は本人以外から収集するときは本人の同意を得た上で収集しなければならない。ただし、発注者の承諾があるときは、この限りでない。
(目的外利用・提供の制限)
第6 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、発注者の承諾があるときは、この限りでない。
(漏えい、滅失及び毀損の防止)
第7 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 受託者は、発注者からこの契約による事務を処理するために利用する個人情報の引渡しを受けた場合は、発注者に受領書を提出しなければならない。
3 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を特定し、あらかじめ発注者に届け出なければならない。その特定した作業場所を変更しようとするときも、同様とする。
4 受託者は、発注者が承諾した場合を除き、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を作業場所から持ち出してはならない。
5 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を運搬する場合は、その方法(以下「運搬方法」という。)を特定し、あらかじめ発注者に届け出なければならない。その特定した運搬方法を変更しようとするときも、同様とする。
6 受託者は、事務従事者に対し、身分証明書を常時携行させるとともに、事業者名を明記した名札等を着用させて事務に従事させなければならない。
7 受託者は、この契約による事務を処理するために使用するパソコンや記録媒体(以下「パソコン等」という。)を台帳で管理するものとし、発注者が同意した場合を除き、当該パソコン等を作業場所から持ち出してはならない。
8 受託者は、この契約による事務を処理するために、私物のパソコン等を使用してはならない。
9 受託者は、この契約による事務を処理するパソコン等に、ファイル交換ソフトその他個人情報の漏えい等につながるおそれがあるソフトウエアをインストールしてはならない。
10 受託者は、第1項の個人情報を、秘匿性等その内容に応じて、次の各号の定めるところにより管理しなければならない。
⑴ 個人情報は、金庫、施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管xxに保管しなければならない。
⑵ 個人情報を電子データとして保存又は持ち出す場合は、暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置をとらなければならない。
⑶ 個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された記録媒体及びそのバックアップデータの保管状況並びに記録された個人情報の正確性について、定期的に点検しなければならない。
⑷ 個人情報を管理するための台帳を整備し、個人情報の受渡し、使用、複写又は複製、保管、廃棄等の取扱いの状況、年月日及び担当者を記録しなければならない。
(返還、廃棄又は消去)
第8 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、事務の完了時に、発注者の指示に基づいて返還、廃棄又は消去しなければならない。
2 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。
3 受託者は、パソコン等に記録されたこの契約による事務に関して知ることのできた個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウエア等を使用し、通常の方法では当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。
4 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を廃棄又は消去したときは、完全に廃棄又は消去した旨の証明書(情報項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法、責任者、立会者、廃棄又は消去の年月日が記載された書面)を発注者に提出しなければならない。
5 受託者は、廃棄又は消去に際し、発注者から立会いを求められたときはこれに応じなければならない。
(秘密の保持)
第9 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(複写又は複製の禁止)
第 10 受託者は、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写又は複製してはならない。ただし、発注者の承諾があるときは、この限りでない。
(再委託の禁止)
第 11 受託者は、この契約による事務については、再委託(第三者にその取扱いを委託することをいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、発注者の承諾があるときは、この限りでない。
2 受託者は、個人情報の取扱いを再委託しようとする場合又は再委託の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ次に規定する項目を記載した書面を発注者に提出して発注者の承諾を得なければならない。
⑴ 再委託を行う業務の内容
⑵ 再委託で取り扱う個人情報
⑶ 再委託の期間
⑷ 再委託が必要な理由
⑸ 再委託の相手方(名称、代表者、所在地、連絡先)
⑹ 再委託の相手方における責任体制並びに責任者及び業務従事者
⑺ 再委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容(契約書等に規定されたものの写し)
⑻ 再委託の相手方の監督方法
3 前項の場合、受託者は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受託者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、発注者に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。
4 受託者は、再委託契約において、再委託の相手方に対する監督及び個人情報の安全管理の方法について具体的に規定しなければならない。
5 受託者は、この契約による事務を再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、発注者の求めに応じて、その状況等を発注者に報告しなければならない。
6 再委託した事務をさらに委託すること(以下「再々委託」という。)は原則として認めない。ただし、やむを得ない理由により再々委託が必要となる場合には、第2項中の「再委託の内容を変更しようとする場合」として扱うものとする。
7 前項の規定により再々委託を行おうとする場合には、受託者はあらかじめ第2項各号に規定する項目を記載した書面に代えて、次に規定する項目を記載した書面を発注者に提出して発注者の承諾を得なければならない。
⑴ 再々委託を行う業務の内容
⑵ 再々委託で取り扱う個人情報
⑶ 再々委託の期間
⑷ 再々委託が必要な理由
⑸ 再々委託の相手方(名称、代表者、所在地、連絡先)
⑹ 再々委託の相手方における責任体制並びに責任者及び業務従事者
⑺ 再々委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容(契約書等に規定されたものの写し)
⑻ 再委託先における再々委託の相手方の監督方法
8 受託者は、発注者の承諾を得て再々委託を行う場合であっても、再々委託の契約内容にかかわらず、発注者に対して個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。
(派遣労働者等の利用時の措置)
第 12 受託者は、この契約による事務を派遣労働者によって行わせる場合、労働者派遣契約書に、秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。その場合の守秘義務の期間は、第9に準ずるものとする。
2 受託者は、派遣労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受託者と派遣元との契約内容にかかわらず、発注者に対して派遣労働者による個人情報の処理に関する責任を負うものとする。
(立入調査)
第 13 発注者は、受託者がこの契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、本特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、受託者に報告を求めること及び受託者の作業場所を立入調査することができるものとし、受託者は、発注者から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。
(事故発生時における対応)
第 14 受託者は、この契約による事務の処理に関して個人情報の漏えい等があった場合は、当該
漏えい等に係る個人情報の内容、数量、発生場所、発生状況等を書面により発注者に直ちに報告し、その指示に従わなければならない。
2 受託者は、前項の漏えい等があった場合には、直ちに被害を最小限にするための措置を講ずるとともに、前項の指示に基づいて、当該漏えい等に係る事実関係を当該漏えい等のあった個人情報の本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態にする等の措置を講ずるものとする。
3 受託者は、発注者と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。
(契約の解除)
第 15 発注者は、受託者が本特記事項に定める義務を果たさない場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 受託者は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、発注者にその損害の賠償を求めることはできない。
(損害賠償)
第 16 受託者は、本特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより発注者が損害を被った場合には、発注者にその損害を賠償しなければならない。
別記2
著 作 x x 取 扱 特 記 事 項
(著作者人格xxの帰属)
第1 印刷製本物が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以
下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第 18 条から第 20 条までに規
定する権利(以下「著作者人格権」という。)及び同法第 21 条から第 28 条までに規定する権利
(以下「著作権」という。)は受注者に帰属する。
2 印刷製本物に係る原稿、原画、写真その他の素材が著作物に該当する場合には、当該著作物に係る著作者人格権及び著作権(著作者人格権を有しない場合にあっては、著作権)は、提供した者に帰属する。ただし、発注者又は受注者が第三者より利用許諾を得ている素材が著作物に該当する場合については、当該第三者に帰属する。
(著作権の譲渡)
第2 印刷製本物が著作物に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(同法第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。)を当該著作物の引渡し時に発注者に譲渡する。
2 印刷製本物の作成のために受注者が提供した印刷製本物に係る原稿、原画、写真その他の素材が著作物に該当する場合には、当該著作物のうち、次に掲げるものの著作権(同法第 27 条及び第
28 条に規定する権利を含む。)を当該著作物の引渡し時に発注者に譲渡する。一 原稿
二 イラスト、図三 写真
3 前二項に関し、次のいずれかの者に印刷製本物及び当該印刷製本物に係る原稿、原画、写真その他の素材の著作権が帰属している場合には、受注者は、あらかじめ受注者とその者との書面による契約により当該著作権(著作xx第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。)を受注者に譲渡させるものとする。
一 受注者の従業員
二 本件契約によって実施される業務の一部が再委託される場合の再委託先又はその従業員
4 第1項及び第2項の著作権の譲渡の対価は、契約金額に含まれるものとする。
(著作者人格権)
第3 受注者は、甲に対し、印刷製本物及び当該印刷製本物に係る原稿、原画、写真その他の素材
(以下「印刷製本物等」という。)が著作物に該当する場合には、著作者人格権を行使しないものとする。
2 発注者は、印刷製本物等が著作物に該当する場合において、当該印刷製本物等の本質的な部分を損なうことが明らかな改変をすることはできない。
(保証)
第4 受注者は、発注者に対し、印刷製本物等が第三者の著作権その他第三者の権利を侵害しないものであることを保証するものとする。