Contract
定 款
第 1 章 総則
第 1 条(商号)
当会社は、ウシオ電機株式会社と称し、その英文名は、USHIO INC.とする。第 2 条(目的)
当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
(1) 各種光源、xxおよび電子機器部品ならびにこれらに関する完成品の製造販売
(2) 各種医療用光源および器具の製造、販売、修理、賃貸
(3) その他各種電気機器の製造販売
(4) 医薬品、医薬部外品、健康食品および化粧品の製造、販売
(5) 公害防止および環境整備に関する機器、装置の製造販売
(6) 自動車用品の製造販売
(7) 自動車の販売
(8) 衣料品および装飾品、その他洋品雑貨の製造販売
(9) 古物の売買およびその受託販売
(10)前各号製品に関連する特許、実用新案、意匠、商標等産業財産権の売買 (11)前各号製品に関連する媒体(ソフトウェア)の企画、製作および販売 (12)前各号製品の輸出入業務
(13)各種電気配線および電気通信工事の設計、請負 (14)飲食店、喫茶店および娯楽施設の運営
(15)不動産売買、賃貸、仲介および管理ならびに有価証券投資 (16)前各号に附帯する一切の業務
第 3 条(本店)
当会社は、本店をxxxxxx区に置く。第 4 条(機関)
当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。 (1)取締役会
(2)監査等委員会 (3)会計監査人
第 5 条(公告方法)
当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
第 2 章 株式
第 6 条(発行可能株式総数)
当会社の発行可能株式総数は、3億株とする。第 7 条(自己の株式の取得)
当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。
第 8 条(単元株式数)
当会社の単元株式数は、100株とする。第 9 条(単元未満株式についての権利)
当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利第 10 条(株主名簿管理人)
当会社は、株主名簿管理人を置く。
2.株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。
3.当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取扱わない。
第 11 条(株式取扱規則)
当会社の株式に関する取扱いは、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。
第 3 章 株主総会
第 12 条(招集)
当会社の定時株主総会は、毎年6月に招集し、臨時株主総会は、必要ある場合に随時招集する。第 13 条(定時株主総会の基準日)
当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。第 14 条(招集権者および議長)
株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
2.取締役社長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
第 15 条(電子提供措置等)
当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
2.当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
第 16 条(決議の方法)
株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2.会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
第 17 条(議決権の代理行使)
株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。
2.前項の場合、株主または代理人は、代理権を証明する書面を株主総会ごとに当会社に提出しなければならない。
第 4 章 取締役および取締役会
第 18 条(員数)
当会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、12名以内とする。
2.当会社の監査等委員である取締役は、5名以内とする。第 19 条(選任方法)
取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会において選任する。
2.取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3.取締役の選任決議は累積投票によらない。第 20 条(任期)
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2.監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
3.任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。
第 21 条(代表取締役および役付取締役)
取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。
2.取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役副会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役若干名を定めることができる。
第 22 条(取締役会の招集)
取締役会を招集するには、各取締役に対し、会日の3日前までに通知を発するものとする。ただし、緊急の必要ある場合には、この期間を短縮することができる。
2.取締役全員の同意があるときは、招集手続を経ないで、取締役会を開催することができる。第 23 条(取締役会の招集権者および議長)
取締役会は法令に別段の定めある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役がこれを招集し、議長となる。
2.前項の取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。
第 24 条(重要な業務執行の決定の委任)
取締役会は、会社法第399条の13第6項の規定により、その決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部または一部を取締役に委任することができる。
第 25 条(取締役会の決議の省略)
当会社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。第 26 条(取締役会規則)
取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規則による。第 27 条(取締役の責任免除)
当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
2.当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
第 5 章 監査等委員会
第 28 条(監査等委員会の招集)
監査等委員会を招集するには、各監査等委員に対し、会日の3日前までに通知を発するものとする。ただし、緊急の必要ある場合には、この期間を短縮することができる。
2.監査等委員全員の同意があるときは、招集手続を経ないで、監査等委員会を開催することができる。第 29 条(監査等委員会規則)
監査等委員会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査等委員会において定める監査等委員会規則による。
第 6 章 計算
第 30 条(事業年度)
当会社の事業年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までの1年とする。第 31 条(剰余金の配当の基準日)
当会社の期末配当の基準日は、毎年3月31日とする。
2.前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当を行うことができる。第 32 条(配当金の除斥期間)
配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れる。
附則
第 1 条(監査役の責任免除に関する経過措置)
当会社は、会社法第426条第1項の規定により、第53期定時株主総会終結前の行為に関して任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。