Contract
一般用
信 託 契 約 書
委託者・○○○○(以下「委託者」という。)と、受託者・△△△△(以下
「受託者」という。)は、以下の通り信託契約を締結する。
第1条(契約の趣旨)
委託者は、次条記載の信託目的の達成のため、第3条記載の財産を受託者に信託し、受託者は、これを引き受けた(以下、この契約を「本契約」といい、本契約によって設定される信託を「本件信託」という。)。
第2条(信託の目的)
本件信託は、委託者の体調変化があったとしても、信託した財産を受益者
のために管理、運用、処分することによって財産管理を継続し、受益者の生活・介護・療養・納税等に必要な住まい及び資金を給付することにより受益者の活動の基盤を確保し、かつ、信託財産を適正に管理承継させることを目的とする。
第3条(信託の目的財産)
本件信託の目的財産(以下「信託財産」という。)は、本契約の締結時点において、次の各号に掲げるものとする。
⑴ 別紙「信託財産目録」(1)記載の不動産(委託者が持分を有する場合は、委託者の持分全部。以下、信託財産である不動産を「信託不動産」という。)
⑵ 別紙「信託財産目録」(2)記載の金銭
2 前項のほか、信託財産から生じる収益等の果実、信託財産の管理、処分、滅失、損傷その他の事由により受託者が得た財産、受託者が信託財産に帰属させる意思で借り入れた資金及び次条の規定に基づき追加された財産は、信託財産とする。
第4条(信託財産の追加)
委託者は、受託者に通知し又は協議して、前条第1項第2号の金銭以外の金銭を信託財産に追加することができる(以下、同号の金銭、本項により追加信託した金銭並びに信託不動産から生じる賃料及び信託不動産の売却代
金等の金銭を「信託金融資産」という。)。
2 委託者は、前項の規定により金銭を追加信託するときは、次条第2
号の預金口座への振込・入金によりこれを行うものとし、信託不動産から生 じる賃料及び信託不動産の売却代金等の金銭についてもこれと同様とする。
第5条(信託財産の管理、運用及び処分の方法)
受託者は、本契約に特段の定めがある場合を除き、次の方法により、信託財産の管理、運用及び処分を行う。
⑴ 委託者及び受託者は、本契約の効力発生後速やかに、信託不動産について、信託を原因とする所有権移転(又は持分全部移転)の登記手続及び信託の登記手続を行う。
⑵ 受託者は、本件信託専用に開設した受託者名義の預金口座(当初受託者にあっては、○○銀行○○支店に開設した受託者・△△名義の普通預
金口座(口座番号:1234567))に信託金融資産の金銭を入金し、当該預金口座において、適切な管理を行う。
⑶ 受託者は、信託財産の管理を行い、信託金融資産をもって、公租公課、保険料、管理費、修繕費、敷金保証金等の預り金の返還金、管理委託手数料、登記費用並びに不動産売却・購入及び建物建設・解体等の費用その他本件信託に関して必要となる一切の経費を支払う。
⑷ 受託者は、受益者の要望又は必要に応じて、受託者が相当と認める受益者の生活、介護、療養及び納税等に必要な費用を、信託金融資産の中から受益者に随時又は定期的に給付し、受益者の医療費及び施設利用料等を銀行振込等の方法で支払う。
⑸ 受託者は、信託不動産の維持、保全、修繕及び改良等を、受託者が適当と認める方法、時期及び範囲において行う。
⑹ 受託者は、その裁量により信託不動産を第三者に賃貸することができる。
⑺ 受託者は、信託不動産について既に賃貸借契約が締結されているときは、当該賃貸借契約上の賃貸人の地位(一切の権利義務を含む。)を委託者から承継する。
⑻ 受託者は、信託事務処理上必要と判断した場合、土地の地目変更及び分筆合筆その他の不動産の表示に関する登記手続等を行うことができる。
⑼ 受託者は、本件信託の目的に照らして相当と認めるときは、信託不動産を換価処分し、又は新たな土地・建物の購入、開発、建設、建替え、解体等を行うことができる。また、受託者は、これらの土地及び建物に係る滅失・建物表題等の表示に関する登記、所有権保存・移転等の権利に関する登記その他一切の登記手続を行うことができる。
⑽ 受託者は、本件信託の目的を達成するため必要と認める資金の新規借入れ又は借換えをし、そのために信託財産に対する担保設定を行うことができる。
⑾ 受託者は、第5号から前号までに関連して発生する費用を賄うためにする金銭の借入れのために、信託不動産に抵当権を設定し、又は既に設定されている上記抵当権を変更して、抵当権設定又は変更の登記手続を行うことができる。
⑿ 受託者は、信託不動産に設定されている抵当権又は根抵当xxの担保物件の抹消登記手続を行うことができる。
⒀ 受託者は、必要があるときは、信託財産について、火災保険等の損害保険契約の変更又は新たな火災保険等の損害保険契約の手続を速やかに行う。
⒁ 受託者は、信託事務の遂行に当たり、信託財産を受託者の固有財産と区別して管理し、両財産を混同させてはならない。
第6条(受託者の権限及び義務)
受託者は、信託事務の一部又は全部の処理を、受益者の指図に基づき又は受託者の責任において選任する第三者に委託することができる。
2 受託者は、信託事務の処理に必要な諸費用をその固有財産によって立替払いしたときは、信託財産からその償還を受けることができる。
3 受託者は、本契約の効力発生後速やかに、信託財産目録、信託財産
に関する帳簿等を作成し、本契約の期間中、受益者の請求に応じて閲覧に供することができるよう、保管するものとする。
4 本件信託に係る計算期間は、毎年1月1日から同年12月31日ま
でとし、計算期間の末日を計算期日とする。ただし、最初の計算期間は、本件信託の効力が発生した日からその年の12月31日までとし、最終の計算期間は、直前の計算期日の翌日から本件信託が終了する日までとする。
5 受託者は、計算期日にその計算期間に関する信託の計算を行って、
所定の書面又は電磁的記録を作成し、これをもって受益者に報告するほか、受益者から求められたときは、その求められた事項について速やかに報告するものとする。
第7条(委託者の地位と相続)
本件信託の委託者の地位は、委託者の死亡に伴う相続によって承継されず、受益権とともに受益者(残余財産受益者等を含む)に移転する。
第8条(受託者の注意義務)
受託者は、本件信託の目的に従い、善良なる管理者の注意をもって信託事務を処理するものとする。
第9条(受託者)
本件信託の当初受託者は、次の者とする。氏 名
住 所
生年月日 昭和 年 月 日
2 受託者が、死亡し、後見開始又は保佐開始の審判を受け、破産開始決定を受け、辞任し、解任される等、信託法第56条第1項各号に定める事由により前項の当初受託者の任務が終了した場合は、新受託者を次の者とする。
氏 名
住 所
生年月日 昭和 年 月 日
3 前項の新受託者が信託の引受けをせず、若しくはこれをすることが
できず、又は新受託者に就任したもののその任務が終了したときは、受益者が単独で書面により新たな新受託者を選任することができるものとする。
第10条(受益者)
本件信託の受益者は、次の者(委託者と同じ。)とする。氏 名
住 所
生年月日 昭和 年 月 日第11条(受益権の処分)
受益者は、受託者との合意がない限り、本件信託の受益権を譲渡し又はこれに質権その他の担保権を設定すること等はできない。
第12条(信託の変更)
本件信託は、本件信託の目的に反しない限り、受託者及び受益者の書面による合意によって変更することができる。また、やむを得ない事由があるときは、本件信託の目的に反しないこと及び受益者の利益に適合することが明らかであるときに限り、受託者の書面による意思表示により変更することができる。
第13条(受託者の解任)
受益者は、信託法第58条第1項にかかわらず、次の各号に定める場合は、受託者を解任することができる。
⑴ 受託者が、本契約に定める義務に違反して、受益者から是正勧告を受けたにもかかわらず、その勧告を受けた日から14日を経過するまでの間に、相当の理由もなく是正しなかったとき。
⑵ 受託者について、破産手続開始、民事再生手続開始その他これと同種の手続に係る申立てがあったとき。
⑶ 受託者が仮差押え、仮処分、強制執行、競売又は国税滞納処分若しくはその例による差押えを受けたとき。
⑶ その他受託者として信託事務を遂行し難い重大な事由が発生したとき。
第14条(信託の終了事由)
本件信託は、次の各号の定める場合に終了する。
⑴ 受益者・○○○○が死亡したとき。
⑵ 信託財産が消滅したとき。
⑶ 受託者及び受益者が本件信託の終了に合意したとき。
⑷ その他信託法に定める事由が発生したとき。第15条(信託の終了に伴う残余財産の帰属等)
本件信託が終了した場合、残余の信託財産(以下「残余財産」という。)は、終了時における受益者の法定相続人に帰属させる。
2 前項に定める法定相続人が複数である場合、各残余財産の具体的な帰属先及び帰属割合については当該法定相続人の協議により定めるものとし、信託終了事由発生後10か月以内にその協議が調わない場合には、残余財産全てを、法定相続分の割合により各法定相続人に帰属させるものとする。
3 本件信託が前条第3号又は第4号によって終了した場合は、前2項の定めにかかわらず、本件信託終了時の受益者を、残余財産受益者とする。
第16条(清算事務)
本件信託終了時の受託者を清算受託者とする。
2 清算受託者は、信託の終了に当たり、残余財産の全てを、前条にお
いて残余財産を帰属させるべき者として定められた者に給付するものとする。
3 清算受託者は、清算事務を行うに当たって、本契約の条項及び信託法その他の関係法令に従って、誠実にその手続を行うものとする。
第17条(信託報酬)
受託者の信託報酬は、無報酬とする。第18条(その他)
本契約に定めのない事項及び本契約の解釈に疑義が生じた事項については、受託者及び受益者は、本契約の趣旨及び信託法その他の関係法令の規定に従い、誠実に協議して決するものとする。
以上