(https://www.city.gifu.lg.jp/business/nyuusatsu/1013373/index.html)に掲載する方法
自動販売機設置場所の貸付に係る入札実施要領(物件番号1及び2)
岐阜市では、市有財産の有効活用により更なる収入を確保し、市民サービスの向上と地域経済の活性化を図るため、「自動販売機設置場所の貸付に係る入札」を実施します。
この入札へ参加される方は、本実施要領の各事項をご承知のうえ、お申し込みください。
1 入札に付する事項
(1)自動販売機設置のために貸し付ける場所及び面積等
物件番号 | 施設名 | 所在地 | 貸付箇所 (設置場所) | 貸付面積 | 設置台数 | 最低入札価格 (貸付期間中の賃貸 借料の総額、税抜き) |
1 | 食肉地方卸売市場 | 岐阜市xx5丁目 148番地 | 会議xx南側西、屋外 | 2.20 ㎡ | 1 台 | 2,376 円 |
2 | 食肉地方卸売市場 | 岐阜市xx5丁目 148番地 | 会議xxxxx、屋外 | 2.20 ㎡ | 1 台 | 2,376 円 |
(2)貸付期間
令和 5年 4月 1日から令和 8年 3月31日までの3年間とし、期間の延長及び更新はしません。
(3)貸付条件等
別添仕様書のとおり
2 入札参加資格
次の要件をすべて満たす法人又は個人は入札に参加することができます。
(1)岐阜市競争入札参加資格者名簿(令和5・6・7年度 物品・委託・その他)に登録されるために必要な申請手続きを完了している者であること。
(2)岐阜市競争入札参加資格停止措置要領(昭和 62 年 3 月 27 日決裁)の規定に基づく資格停止を、本件の入札参加申込み受付期間の期限後から本契約締結日までの期間内に受けていないこと。
(3)法人にあっては岐阜市内に本店、支店又は営業所を有し、個人にあっては岐阜市内で事業を営んでいること。
(4)自動販売機の設置業務において、自ら管理・運営する 3 年以上の実績を有していること。 (5)岐阜市が過去に実施した自動販売機設置場所の貸付において、次のいずれにも該当し
ない者であること。ただし、次のいずれかに該当することとなった日の属する年度の翌年
度から起算して4年目以降の年度に属する日を入札日とする自動販売機設置場所の貸付に係る入札への参加についてはこの限りでない。
①落札後辞退した者
②市有財産賃貸借契約を締結後、次のいずれかに該当し、契約解除された者ア 賃借人が、この契約に定める義務を履行しないとき。
イ 賃借人が振り出した手形・小切手が不渡りになったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき。
ウ 賃借人が、差押・仮差押・仮処分、競売・保全処分・滞納処分等の強制執行の申し立てを受けたとき。
エ 賃借人が、破産、特別清算、民事再生、会社更生等の申し立てを受け、若しくは申し立てをしたとき。
オ 賃借人が、賃貸人の信用を著しく失墜させる行為をしたとき。カ 賃借人の信用が著しく失墜したと賃貸人が認めたとき。
キ 賃借人が、主務官庁から営業禁止又は営業停止処分を受け、自ら廃止、解散等の決議をし、又は事実上営業を停止したとき。
ク 賃借人が、資産、信用、組織、営業目的その他事業に重大な変動を生じ、又は合併を行うこと等により、賃貸人が契約を継続しがたい事態になったと認めたとき。
コ 賃借人が賃貸借物件及び賃貸借物件が所在する庁舎等の行政財産としての用途又は目的を妨げると、賃貸人が認めたとき。
サ 賃借人が、岐阜市が行う事務事業からの暴力団排除に関する合意書第 4 条各号の規定に該当するとき。
シ 賃借人が、貸付期間中において、岐阜市競争入札参加資格者名簿(物品・委託・その他)に登録されていないとき。
ス アからシまでに準ずる事由により、賃貸人が契約を継続しがたいと認めたとき。
③賃借人の都合により、賃貸借期間の満了前に契約解除することになった者
(6)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項の規定に該当する者でないこと。
(7)岐阜市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(平成 23 年 3 月 31 日決裁)第
3 条に規定する排除措置対象法人等に該当しないこと。
(8)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成 11 年法律第 147 号)に基づく処分の対象になっている団体及びその構成員でないこと。
(9)入札に参加しようとする者の間に次の基準のいずれかに該当する関係がないこと。なお、次の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、談合等不正な行為とは解さない。
①資本関係
次のいずれかに該当する場合。ただし、子会社又は子会社の一方が民事再生法
(平成 11 年法律第 225 号)の規定による再生手続開始の決定や会社更生法(平成
14 年法律第 154 号)の規定による更生手続開始の決定を受けた会社である場合は除く。
ア) 親会社と子会社の関係にある場合
イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合
②人的関係
以下のいずれかに該当する場合。ただし、ア)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合
③その他入札の適正さが阻害されると認められる場合
上記①、②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合
3 担当部局
【担当部局】
部局名称担当者名
電
住
: 経済部 食肉地方卸売市場
: xx
話 : 058-272-1599(直通)
所 : 〒500-8266 岐阜市xx5丁目148番地
「1(1)自動販売機設置のために貸し付ける場所及び面積等」に掲げる物件の担当部局は次のとおりですので、入札参加の申し込み及び入札に関する質問は、担当部局にお願いします。
4 入札参加申し込み
(1)入札参加申し込みの方法
入札に参加を希望する方は、4(2)及び(3)に定める受付期間及び受付時間内に、次の
①~⑤に掲げる提出書類を、前項「3 担当部局」に持参のうえ提出してください。郵送、電話、ファクス、電子メール等による申し込み受付は行いません。
受付が完了したときは、入札参加受付済書(別記様式)をお渡ししますので、入札日に必ずご持参ください。
〔提出書類〕
①一般競争入札参加申込書(様式第 1)
②誓約書(様式第 2)
③同意書(様式第 3)
④設置する自動販売機のカタログ等(仕様、寸法、消費電力等がわかるもの)
⑤法人所在証明書(※申込者の住所又は所在地が岐阜市内でない場合のみ必要)
〔提出書類についての注意事項〕
・自動販売機設置場所の貸付に係る入札において、複数物件の入札に参加を希望する場合は、物件番号ごとに①を作成し提出する必要があります。
・上記の場合において、②~⑤は、同一担当部局の物件への申し込みに関しては、1申込者につきそれぞれ 1 通の提出で足ります。ただし、④は、資料のうち、どの箇所が、どの物件番号に関するものかを明示してください。
・一般競争入札参加申込書(様式第1)において、申込者の住所又は所在地が岐阜市内でない場合は、岐阜市内に営業所等が所在することを証する内容の⑤を提出してください。
・⑤の提出が必要な方が、異なる担当部局の複数の物件へ申し込みされる場合は、担当部局ごとに⑤の提出が必要となりますが、その際は、市においてコピーし、原本は申込者に還付しますので、申し込み時にその旨お申し出ください。
(2)受付期間
令和 5年 1月30日(月)から令和 5年 2月21日(火)まで
ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日の受付は行いません。
(3)受付時間
午前 9 時から午後 4 時まで
5 質問について
(1)質問方法
この実施要領の記載内容及び本件入札に関する質問は、質問書(様式第4)に記入のうえ、3の担当部局あて、郵送又は持参することにより提出してください。これ以外の方法
(電話、ファクス、電子メール等)によるものは受け付けません。
(2)質問書の受付期間等
令和 5年 1月30日(月)から令和 5年 2月10日(金)まで午前 9 時から午後 4 時まで
ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日の受付は行いません。
(3)質問書への回答
質問書への回答は、質問書に記入された「質問内容」とそれに対する市の回答を記載した質疑応答集を作成し、この質疑応答集を、質問書を受け付けた担当課にて交付する方法と、本市ホームページ(食肉地方卸売市場該当ページ)
(xxxxx://xxx.xxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx/0000000/xxxxx.xxxx)に掲載する方法
により公表します。
公表予定日は、令和 5年 2月17日(金)です。 なお、質問書提出者へ個別の回答は行いません。
6 入札保証金及び契約保証金
免除
7 入札の日時及び会場等
(1)日時
令和 5年 3月 8日(水) 午後 1時30分
(2)会場
岐阜市xx5丁目148番地食肉地方卸売市場 会議室
(3)入札日の持参品
①入札書(様式第5)
②委任状(様式第6)
入札参加申込書の申込者本人が入札に参加される場合は不要です。
③入札参加受付済書(別記様式)
(4)注意点
会場前にて、7(1)の時刻の 15 分前から受付を開始し、7(1)の時刻から会場内で全体説明を行います。この時点までに受付を完了できない方は、入札参加を辞退したものとみなしますので、本要領に掲げる物件の入札には参加できなくなります。
全体の説明後、物件番号の小さい物件から順に入札を執り行います。
入札参加者は、該当物件の入札開始のご案内をするまで、会場前にて待機いただきます。
8 入札方法等
(1)入札書の提出
入札参加者は、前項「7 入札の日時及び場所」における指定時刻に、指定された場所において、入札書(様式第5)を入札箱に投函する。
なお、入札書は封筒(様式などの指定はありません。)に入れてください。
(2)入札書に記載する金額
① 入札書に記載する金額は、それぞれの物件について、「1(2) 貸付期間」に定める貸 付期間(3 年間)の賃貸借料とする。
② 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相 当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(3)代理人による入札
代理人により入札する場合は、物件番号ごとに委任状を提出しなければならない。 (4)再度の入札
① 落札者がいない場合は、入札参加者を対象として再度の入札を行う。
② 再度の入札は 2 回までとする。
③ 再度の入札を行っても落札者がいない場合は、入札を打ち切る。
(5)無効な入札
次のいずれかに該当する入札は無効とする。
①入札に参加する資格がない者がした入札
②同一の入札において同一人がした 2 つ以上の入札(代理の場合を含む。)
③委任状を提出しない代理人のした入札
④不正行為による入札
⑤入札書の金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明確なとき
⑥記名押印を欠く入札及び金額を訂正した入札
⑦入札関係職員の指示に従わない等、入札会場の秩序を乱した者の入札
⑧入札参加申し込みの際に提出した書類に虚偽の記載を行った者の入札
⑨その他入札に関する条例に違反した入札 (6)その他
① 提出した入札書は、理由の如何を問わず、書き換え、引き換え又は撤回することはできません。
② 入札をxxに執行できないなど、特別な事情があると認めるときは、入札の執行を延期し、または取り止めることがあります。
9 落札者の決定方法
(1)開札は、入札後直ちに、入札者の立会いのもとで行います。
(2)開札した結果、落札者があるときはその者の氏名(法人の場合は名称)及び金額を、落札者がない場合にはその旨を開札に立ち会った入札者にお知らせします。
(3)落札者は、次の方法により決定します。
①有効な入札を行った者のうち、入札書に記入された金額が、岐阜市が定める最低入札価格以上で、かつ、最高の金額をもって入札した者を落札者とします。
②落札となるべき同価格の入札をした者が 2 人以上あるときは、直ちにくじによって落札
者を決定します。この場合、くじを引かない者があるときは、代わって入札に関係のない職員にくじを引かせます。
(4)落札者はその権利を他者に譲ることはできません。
10 契約の締結
(1)落札者は、市有財産賃貸借契約書(様式第7)により、落札後速やかに、賃貸借契約を締結していただきます。落札者が、契約締結を辞退した場合又は契約を締結しない場合には、落札は効力を失い、落札額の 100 分の 10(円未満切捨て)に相当する額を損害金として市に納付していただきます。その場合、岐阜市競争入札参加資格停止措置要領に基づく資格停止措置を行なうことがあります。
(2)賃貸借契約は一般競争入札参加申込書の申込者名義で行います。
(3)同契約書第7条における年度別の納付金額は、貸付期間中の賃貸借料の総額を、貸付期間の年数及び月数により、各年度に均等に分割して定めます。ただし、円未満の端数は初年度に含めます。
(4)契約の締結及び履行に関する費用は、すべて落札者の負担とします。
(5)貸付期間の開始日において、賃借人が、岐阜市競争入札参加資格者名簿(物品・委託・その他)に登録されていない場合は、市有財産賃貸借契約書第 18 条第 12 号に該当するため、岐阜市は契約を解除できます。
様式第1
一般競争入札参加申込書
令和 年 月 日
申込者
業者番号
令和2・3・4年度岐阜市競争入札参加資格者名簿
(物品・委託・その他)に登録されている場合は、業者番号
住所又は所在地
氏名又は名称及び代表者名
㊞
※申込者欄の記入内容は、名簿への登録内容と一致していること。
担当者氏名
連絡先
(あて 先 )岐 阜 市 長
岐阜市の市有施設に自動販売機を設置したいので、自動販売機設置場所の貸付に係る入札実施要領の記載事項を承知のうえ、下記のとおり一般競争入札に参加を申し込みます。
記
件 名 自動販売機設置場所の貸付に係る入札
該当物件 次のとおり
物件番号 | 施 設 名 |
食肉地方卸売市場 |
【添付書類】
・誓約書(様式第2) 1通
・同意書(様式第3) 1通
・設置する自動販売機のカタログ等 1通
・法人所在証明書(※岐阜市内に所在する申込者は添付不要) 1 通
様式第2
誓 約 書
令和 年 月 日
(あ て 先 )岐 阜 市 長
住所又は所在地 氏名又は名称及び
代表者名 ㊞
このたび、自動販売機設置場所の貸付に係る入札への参加申し込みにあたり、下記の事項に相違ない旨確約のうえ、貴市における入札、契約等に係る諸規定を厳守し、xxな入札をいたします。
これらが事実と相違することが判明した場合には、当該事実に関して貴市が行う一切の措置について異議の申し立てを行いません。
記
1 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項及び第 2 項各号に掲げられた者に該当しません。
2 岐阜市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(平成 23 年 3 月 31 日決裁)に規定する排除措置対象法人等に該当しません。
3 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成 11 年法律第 147 号)に基づく処分の対象になっている団体及びその構成員に該当しません。
4 自動販売機の設置業務において、次のとおり、自ら管理・運営する 3 年以上の実績を有しています。
設置施設名等 | 所在地 | 設置台数 | 設置期間 |
様式第3
同 意 書
令和 年 月 日
(あて 先 )岐 阜 市 長
住所又は所在地 氏名又は名称及び
代表者名 ㊞
岐阜市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(平成 23 年 3 月 31 日決裁)に規定する排除措置対象法人等に該当する者であるか否かについて、警察署長に対し、書面で照会することに同意します。
様式第4
質 問 書
令和 年 月 日
(あて 先 )岐 阜 市 長
質問者 住所又は所在地
氏名又は名称及び代表者名
担当者氏名
連絡先
自動販売機設置場所の貸付に係る入札に関して、質問を行いたいので、質問書を提出します。
1 質問の対象とする物件
物件番号 | 施 設 名 |
食肉地方卸売市場 |
2 質問内容
(注意事項)
・回答は、実施要領5(3)により行い、質問書提出者への個別の回答は行いません。
・質問者欄が未記入である質問書には回答しません。
・自動販売機設置場所の貸付に係る入札全般に関する質問の場合は、1は未記入とし、管財課あて提出し、それ以外の質問の場合は、各担当部局あて提出してください。
様式第5
入 札 書
令和 年 月 日
(あて 先 )岐 阜 市 長
入札者 住所又は所在地
氏名又は名称及び
代表者名 ㊞
上記代理人
氏名 ㊞
自動販売機設置場所の貸付に係る入札について、実施要領の記載事項を承知のうえ、下記の金額をもって入札します。
記
物件番号 | 施設名 | 入札金額 | |||||||||
百万 | 千 | ||||||||||
食肉地方卸売xx | x |
(注)1 金額の数字は算用数字を用い、頭に「¥」の文字を記入すること。
2 記載する金額は、契約希望金額(賃貸借期間中の賃貸借料総額)の110分の
100に相当する金額とする。
様式第6
委 任 状
令和 年 月 日
(あて 先 )岐 阜 市 長
委任者 住所又は所在地
氏名又は名称及び
代表者名 ㊞
私は、次の者を代理人と定め、令和 年 月 日に岐阜市で行う自動販売機設置場所の貸付に係る入札において、下記物件の一般競争入札に関する一切の権限を委任します。
代理人使用印鑑
代理人 住所
氏名
なお、代理人が使用する印鑑は右のとおりです
記
物件番号 | 施 設 名 |
食肉地方卸売市場 |
様式第7
市有財産賃貸借契約書
岐阜市(以下「賃貸人」という。)と (以下「賃借人」という。)とは、次の条項により市有財産の賃貸借契約を締結する。
(xxxxの義務)
第1条 賃貸人と賃借人両者は、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
(賃貸借物件)
第2条 賃貸借物件は、次のとおりとする。
物件番号 | 施設名 | 所在地 | 貸付箇所 (設置場所) | 貸付面積 | 設置台数 |
食肉地方卸売市場 | 岐阜市xx5丁目148番地 | 2.20 ㎡ | 1 台 |
(用途の指定)
第3条 賃借人は、賃貸借物件を、「自動販売機の設置場所」の用途(以下、「指定用途」という。)に自ら使用しなければならない。
2 賃借人は、賃貸借物件を指定用途に供するに当たっては、別紙「仕様書」の内容を遵守しなければならない。
(賃貸借期間)
第4条 賃貸借期間は、令和5年4月1日から令和8年3月31日までとする。
(契約更新等)
第5条 本契約は、前条に定める契約期間満了時において本契約の更新(更新の請求)は行わず、賃貸借期間の延長も行わないものとする。
(賃貸借料)
第6条 賃貸借料は、次のとおりとする。
契約金額 金 円( うち取引に係る消費税及び地方消費税の額金円)
(賃貸借料の支払)
年 | 度 | 納付金額 |
令和 | 5年度 | 円 |
令和 | 6年度 | 円 |
令和 | 7年度 | 円 |
第7条 賃貸人は、前条に定める賃貸借料を、次に掲げるとおり、各年度当初に賃借人に納入通知書を送付するものとする。
2 賃借人は、前項の納入通知書に定める日までに賃貸人に賃貸借料を支払わなければならない。
3 この契約の締結後、法令の改正等により、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に変動が生じた場合は、賃借人は、この契約を何ら変更することなく契約金額に相当額を加減して支払うものとする。
(光熱水費の支払)
第8条 賃借人は、本契約に基づき設置した自動販売機に電気の使用量を計測する専用メーターを設置するものとし、水道水を使用する自動販売機については、水道の使用量を計測する専用メーターを設置するものとする。
2 賃貸人は、施設全体の電気使用料(基本料金を含む。)及び水道料金(下水道料金 を含む)に基づき、電気使用料は当該期間の専用メーターの表示する使用量から電気 料金額及び水道料金額を計算し、速やかに賃借人に納入通知書を送付するものとする。
3 賃借人は、前項の納入通知書に定める日までに賃貸人に光熱水費金額を支払わなければならない。
(延滞金)
第9条 賃借人は、第7条及び前条に基づき、賃貸人が定める納入期限までに賃貸借料及び光熱水費金額(以下「賃貸借料等」という。)を納入しなかったときは、市税の延滞金の例により計算した金額を延滞金として賃貸人に支払わなければならない。
(充当の順序)
第10条 賃借人が賃貸借料等及び延滞金を納入すべき場合において、賃借人が納入した金額が賃貸借料等及び延滞金の合計額に満たないときは、延滞金から充当する。
(契約保証金)
第11条 契約保証金は免除する。
(かし担保)
第12条 賃借人は、この契約締結後、民法以外の法律に特別の定めがあるものを除くほか、賃貸借物件に数量の不足その他隠れxxxを発見しても、賃貸借料の減免及び損害賠償等の請求をすることができない。
(維持保全義務)
第13条 賃借人は、賃貸借物件を善良な管理者の注意をもって維持保全に努めなければならない。
2 賃借人は、賃貸借物件の全部又は一部が滅失又は毀損した場合は、直ちにその状況を報告しなければならない。
3 事故等により、設置した自動販売機、販売品、現金等に損害等が発生した場合において、賃貸人は一切の責を負わないものとする。
(維持補修)
第14条 賃貸人は、賃貸借物件の維持補修の責を負わない。
2 賃貸借物件の維持補修その他の行為をするために支出する経費は、すべて賃借人の負担とする。
(xxxx等の禁止)
第15条 賃借人は、賃貸借物件を第三者に転貸し、又はこの契約によって生じる権利等を譲渡し、若しくはその権利等を担保にすることができない。
(実地調査等)
第16条 賃貸人は、賃貸借物件について必要に応じて、賃借人に対し賃貸借物件や売上げ状況等について、所用の報告若しくは資料の提出を求め、又は実地に調査することができる。
2 賃借人は、正当な理由がなく報告の提出を怠り、実地調査を拒み、妨げてはならない。
3 賃貸人は、賃借人から報告された売上げ状況等のうち、売上数量(本数又は杯数)を、新たな賃借人を公募する際に公開することができる。
(違約金)
第17条 賃借人は、第4条に定める賃貸借期間中に、次条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当し契約を解除された場合は、賃貸借料の1年分に相当する額を違約金として、賃貸人に支払わなければならない。
2 前項に定める違約金は、第21条に定める損害賠償金の予定又はその一部と解釈しないものとする。
(契約の解除)
第18条 賃貸人は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)賃借人が、この契約に定める義務を履行しないとき。
(2)国、地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため賃貸借物件を必要とするとき。
(3)賃借人が振り出した手形・小切手が不渡りになったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき。
(4)賃借人が、差押・仮差押・仮処分、競売・保全処分・滞納処分等の強制執行の申し立てを受けたとき。
(5)賃借人が、破産、特別清算、民事再生、会社更生等の申し立てを受け、若しくは申し立てをしたとき
(6)賃借人が、賃貸人の信用を著しく失墜させる行為をしたとき。 (7)賃借人の信用が著しく失墜したと賃貸人が認めたとき。
(8)賃借人が、主務官庁から営業禁止又は営業停止処分を受け、自ら廃止、解散等の決議をし、又は事実上営業を停止したとき。
(9)賃借人が、資産、信用、組織、営業目的その他事業に重大な変動を生じ、又は合併を行うこと等により、賃貸人が契約を継続しがたい事態になったと認めたとき。 (10)賃借人が賃貸借物件及び賃貸借物件が所在する庁舎等の行政財産としての用途又
は目的を妨げると、賃貸人が認めたとき。
(11)賃借人が、岐阜市が行う事務事業からの暴力団排除に関する合意書第 4 条各号の規定に該当するとき。
(12)賃借人が、貸付期間中において、岐阜市競争入札参加資格者名簿(物品・委託・その他)に登録されていないとき。
(13)前各号に準ずる事由により、賃貸人が契約を継続しがたいと認めたとき。
(原状回復)
第19条 賃借人は、第4条に規定する賃貸借期間が満了したとき、又は前条の規定により契約が解除されたときは、賃貸人の指定する日までに賃貸借物件を原状に回復して賃貸人に返還しなければならない。ただし、賃貸人が原状に回復する必要がないと認めるときは、この限りでない。
(賃貸借料の返還)
第20条 賃貸人は、第18条の規定により、この契約が解除されたときは、既納の賃貸借料のうち、賃借人が賃貸借物件を賃貸人に返還した日以降の未経過期間の賃貸借料を日割計算により返還する。
(損害賠償等)
第21条 賃借人は、この契約に定める義務を履行しないために賃貸人に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(有益費の請求権の放棄)
第22条 賃借人は、第4条に規定する賃貸借期間が満了したとき、又は第18条から第20条までの規定により契約が解除されたときにおいて、賃貸借物件に投じた有益費、必要費及びその他の費用があってもこれを賃貸人に請求することができない。
(契約の費用)
第23条 この契約の締結及び履行に関して必要な費用は、すべて賃借人の負担とする。
(疑義等の決定)
第24条 この契約に関して疑義が生じたとき、又はこの契約に定めのない事項については、賃貸人、賃借人協議のうえ、これを定めるものとする。
この契約を証するため、本書2通を作成し、賃貸人、賃借人それぞれ1通を保管する。令和 年 月 日
賃貸人 岐阜市
賃借人 住所氏名
仕 様 書
1 設置事業者の施設使用形態
自動販売機の設置は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 238 条の 4 第 2 項
第 4 号の規定に基づき、岐阜市が設置事業者に対し、行政財産である建物(又は土地)の一部を賃貸する方法により行います。
2 貸付箇所(設置場所)、貸付面積、設置台数以下の表のとおりとする。
なお、貸付面積には放熱余地及び回収ボックス設置部分、転倒防止用具部分を含む。また、設置場所の詳細は「物件個別明細書」のとおり。
物件番号 | 施設名 | 所在地 | 貸付箇所 (設置場所) | 貸付面積 | 設置台数 |
1 | 食肉地方卸売市場 | 岐阜市xx5丁目148番地 | 会議xx南側西、屋外 | 2.20 ㎡ | 1 台 |
2 | 食肉地方卸売市場 | 岐阜市xx5丁目148番地 | 会議xxxxx、屋外 | 2.20 ㎡ | 1 台 |
3 設置機器の条件
(1)省電力やノンフロン対応など環境に十分配慮したものであること。 (2)新500円硬貨及び1,000円紙幣が使用できること。
(3)「物件個別明細書」の特記事項欄に記載事項がある場合はこれに従うこと。
4 販売品目の条件
(1)販売品目は、清涼飲料水等の飲料とし、酒類・たばこの販売を行わないこと。 (2)販売価格は、標準販売価格(定価)以下とすること。
(3)「物件個別明細書」の特記事項欄に記載事項がある場合はこれに従うこと。
5 必要経費
(1)自動販売機の設置及び撤去に要する工事費、移転費等の費用(岐阜市の都合によるものも含む。)はすべて設置事業者の負担とする。
(2)光熱水費は設置事業者の負担とし、設置事業者が計量機器(子メーター)を設置し、それによる実費額(基本料金を含む。)を、各期間毎に岐阜市が指定する期限までに全額納入すること。
(3)「物件個別明細書」の特記事項欄に記載事項がある場合はこれに従うこと。
6 維持管理責任
(1)商品補充、金銭管理など自動販売機の維持管理を適切に行うこと。また、商品の賞味期限に十分注意するとともに、在庫・補充管理を適切に行うこと。
(2)自動販売機に併設して、販売する飲料の容器の種類に応じた使用済み容器の回収ボックスを必要数設置し、回収ボックスに収納された容器は、自社・他社製品、持ち込み等を問わず設置事業者の責任で適時に回収し、リサイクル及び周辺の清掃を行うこと。
(3)販売品の搬入・廃棄物の搬出時間及び経路については、賃貸人の指示に従うこと。 (4)商品の取り扱いに際し、必要な許可がある場合は、許可を取得したものが取り扱
うこと。その他関係法令等の遵守・徹底を図るとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は遅滞なく手続き等を行うこと。
(5)自動販売機を設置するにあたっては、据付面を十分に確認したうえで安全に設置すること。また、設置後は定期的に安全面に問題がないか確認すること。
(6)自動販売機の前面に故障時等の連絡先を明記し、自動販売機に係る問い合わせ並びに苦情等については、賃借人の責任において対応すること。
7 妨害又は不当要求に対する通報義務
賃借人は、契約の履行にあたって、暴力団関係者等から事実関係及び社会通念に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときには、警察に通報しなければならない。
8 原状回復義務
設置事業者は、契約期間が満了又は契約が解除された場合は、速やかに原状回復すること。また、原状回復に際し、設置事業者は一切の費用を岐阜市に請求することはできない。
9 その他
(1)設置事業者は、自動販売機を設置する権利を第三者に譲渡又は転貸してはならない。
(2)自動販売機設置前に、設置しようとする機器(回収ボックスを含む)のカタログ及び配置図を提出すること。