J♙I♙ コード及び J♙I♙ コードデータベースシステム利用規約
J♙I♙ コード及び J♙I♙ コードデータベースシステム利用規約
【目次】
第1章 総則
第1条(目的)第2条(適用)第3条(定義)
第4条(契約の終了及び更新)第5条(利用料)
第6条(権利帰属)
第7条(保証の否認及び免責)第2章 利用者登録
第8条(利用者登録)
第9条(利用者登録事項の変更)
第 10 条(ユーザーID 及びパスワードの発行及びその管理)第 11 条(利用者登録の抹消等)
第3章 J♙I♙ コード等の利用
第 12 条(J♙I♙ コード等の利用)第 13 条(事業者コードの管理)
第 14 条(J♙I♙ コード等の利用の停止等)
第 15 条(J♙I♙ コード等の内容の変更,終了)第 16 条(事業者コードの返還)
第4章 J♙I♙ コードマスタの利用第 17 条(本件マスタの利用)
第 18 条(本件マスタに関する ♙PI の利用)
第 19 条(当協会による本件マスタの更新,削除及び取得)
第 20 条(本件マスタの改変)
第 21 条(本件マスタの利用者が提供するサービスへの利用)第5章 一般条項
第 22 条(禁止事項)
第 23 条(秘密保持)
第 24 条(利用者の情報の公開)
第 25 条(個人情報の取扱い)
第 26 条(本規約等の変更)
第 27 条(連絡/通知)
第 28 条(利用契約上の地位の譲渡等)
第 29 条(分離可能性)
第 30 条(準拠法及び管轄裁判所)
本規約は,J♙I♙ コード,J♙I♙ コードデータベースシステム及び J♙I♙ コードマスタの利用条件並びにこれらを利用する事業者と一般社団法人日本アミューズメント産業協会(以下「当協会」という。)との間の権利義務関係を定めたものである。事業者は,本規約の内容を理解した上で J♙I♙ コード,J♙I♙コードデータベースシステム及び本件マスタの利用契約(以下「本件利用契約」という。)を締結するものとし,本規約は本件利用契約の内容を構成するものとする。
第1章 総則
第1条(目的)
本規約は,XxX♙ が提供する,J♙I♙ コード,J♙I♙ コードデータベースシステム及び J♙I♙ コードマスタの利用条件並びに事業者と一般社団法人日本アミューズメント産業協会との間の権利義務関係を定め,J♙I♙ コード,J♙I♙ コードデータベースシステム及び J♙I♙ コードマスタが事業者により適切に利用されるための規律を定めることをその目的とする。
第2条(適用)
1 本規約は,J♙I♙ コード,J♙I♙ コードデータベースシステム及び本件マスタの利用に関わる一切の権利義務関係に適用される。
2 本規約の内容と本規約外における説明等が異なる場合は,本契約の内容が優先して適用されるものとする。
第3条(定義)
本規約において使用する以下の各号の用語の意味は,それぞれ以下のとおりとする。
⑴ 「J♙I♙ コード」とは,当協会が開発した英数字を用いた識別コードであって,当協会が設定・通知する事業者コードと利用者が設定する識別コードの2種類のコードから構成され,[ J♙I♙ DIGIT♙L 規格]J♙I♙ コード編においてその構成・仕様等について規定されているものをいう。
⑵ 「J♙I♙ コードデータベースシステム」とは,当協会が開発し,J♙I♙ コードを用いて本件マスタの登録,管理,ダウンロード等の利用をすることができるシステムをいい,以下において「J♙I♙ コード DB」と略す。
⑶ 「J♙I♙ コード等」とは,J♙I♙ コードと J♙I♙ コード DB の総称をいう。
⑷ 「J♙I♙ コードマスタ」とは,事業者,店舗,商品等の情報であり,J♙I♙ コード DB において登録,更新,ダウンロード等の利用をすることができるものであって,[J♙I♙ DIGIT♙L 規格]J♙I♙コード編において登録する情報の分類及び内容,利用にあたっての条件等が規定されているものをいい,以下において「本件マスタ」と略す。
⑸ 「J♙I♙ コード DB 用 ♙PI」とは,J♙I♙ コード DB と事業者のシステムとの間の本件マスタの送受信を容易にするために当協会が開発したアプリケーションプログラミングインタフェースをいう。
⑹ 「オプション」とは,第 13 条第 2 項及び第 3 項に定める2桁の事業者コード及び J♙I♙ コード DB 用 ♙PI のことであり,その利用にあたって事業者が別紙【料金表】記載のオプション利用料を支払うものをいう。
⑺ 「利用者」とは,当協会が、事業者から本規約第8条にしたがった申請を受けて,J♙I♙ コード等
を利用するために利用者登録した事業者をいう。
⑻ 「J♙I♙ 会員」とは,当協会の正会員及び賛助会員の総称をいう。
⑼ 「非会員」とは,J♙I♙ 会員でない者をいう。
⑽ 「[J♙I♙ DIGIT♙L 規格]J♙I♙ コード編」とは,当協会が J♙I♙ コード等及び本件マスタの規格,仕様,利用条件,遵守事項等を規定した規格書をいう。
⑾ 「[J♙I♙ DIGIT♙L 規格]端末インターフェース編」とは,アミューズメント機器と電子決済端末との間で行われるデータ通信の安定性や互換性等を確保にするために当協会が開発した規格について,その仕様,利用条件,遵守事項等を規定した規格書をいう。
⑿ 「[J♙I♙ DIGIT♙L 規格]Web♙PI 編」とは,決済端末から取得した情報の送受信を容易にし, J♙I♙ コード DB にて当該情報を利用できるようにするために当協会が開発したアプリケーションンプログラミングインタフェースについてその仕様,利用条件,遵守事項等を規定した規格書をいう。
⒀ 「J♙I♙ DIGIT♙L 規格書」とは,[J♙I♙ DIGIT♙L 規格]J♙I♙ コード編,[J♙I♙ DIGIT♙L 規格]端末インターフェース編及び[J♙I♙ DIGIT♙L 規格]Web♙PI 編」の総称をいう。
⒁ 「規格書,マニュアル,ガイドラインその他一切の資料」とは,端末インターフェース規格、標準化 ♙PI、J♙I♙ xxx、J♙I♙ コード DB、J♙I♙ コード DB 用 ♙PI、本件マスタその他の J♙I♙ が開発した規格やシステム等に関するマニュアル等の資料の一切、J♙I♙ DIGIT♙L 規格書及びアミューズメント施設における景品提供営業のガイドラインその他の当協会が当協会のページ
(xxxxx://xxxx.xx/xxxxxxxxx/)上で公表するガイドライン等の資料の一切の総称をいう。
第4条(契約の終了及び更新)
1 本件利用契約は,利用者登録日にかかわらず,毎年3月末に期間が満了することにより終了する。
2 前項の規定にかかわらず,前項の期間満了の3か月前までに当協会及び利用者のいずれからも申入れがない場合,本件利用契約は同一条件で1年間更新されるものとし,以後同様とする。
第5条(利用料)
1 利用者は,J♙I♙ コード等及びオプションの利用の対価として,別紙【料金表】記載の金額を,次項に定めるスケジュールで,当協会が指定する支払方法により当協会に支払う。なお,支払いに関する手数料は利用者の負担とする。
2 利用者は,当協会に対して,以下の各号の定めにしたがって前項に定める対価を支払う。なお,「初年度」とは利用者登録日が属する年度をいい,「次年度以降」とは初年度の翌年以降の年度をいう。
⑴ 初年度 利用者登録時点において,登録月翌月から翌3月までの分の対価を一括して支払う。
⑵ 次年度以降 毎年3月末日までに翌年1年度分の対価を支払う。
3 利用者が利用料の支払いを遅滞した場合,利用者は年 14.6%の割合による遅延損害金を当協会に支払う。
第6条(権利帰属)
J♙I♙ コード等,本件マスタの規格及びオプションに関する知的財産権は全て当協会又は当協会にライセンスを許諾している者に帰属しており,本規約に基づく J♙I♙ コード等,本件マスタの規格及びオプションの利用者に対する利用許諾は,J♙I♙ コード等,本件マスタの規格及びオプションに関す
る当協会又は当協会にライセンスを許諾している者の知的財産権の権利の移転を意味するものではない。
第7条(保証の否認及び免責)
1 当協会は,J♙I♙ コード等,本件マスタ及びオプションの利用に関して利用者が被った損害及び損失につき賠償及び補償する義務を一切負わない。
2 J♙I♙ コード等,本件マスタ及びオプションの利用に関連して利用者と他の利用者又は第三者との間において生じた取引,連絡,紛争等については,利用者が自己の責任によって解決するものとする。
第2章 利用者登録
第8条(利用者登録)
1 J♙I♙ コード等の利用を希望する事業者は,本規約及び規格書,マニュアル,ガイドラインその他一切の資料を遵守することに同意し,かつ当協会の定める一定の情報(以下「利用者登録事項」といいます。)を当協会の定める方法で当協会に提供することにより,当協会に対し,J♙I♙ コード等を利用するための利用者登録を申請することができる。
2 当協会は,当協会の基準に従って第1項に基づく利用者登録申請を行った登録希望者(以下「登録申請者」といいます。)の利用者登録の可否を判断し,当協会が利用者登録を認める場合,以下の各号の時点に事業者マスタ,管理ユーザー等の登録(以下「初期登録」という。)を行う。
⑴ 会員 当協会が登録申請者の利用者登録を認めると判断した時点
⑵ 非会員 当協会が第 5 条の利用料のうち初年度分が支払われたことを確認した時点
3 J♙I♙ コード等の利用者登録は,当協会が初期登録を行うことにより利用者に事業者コード,ユーザーID,仮パスワード,ログイン用 URL 等が通知されることにより完了する。
4 当協会は,登録申請者が,以下の各号のいずれかに該当する場合は,登録及び再登録を拒否することがあり,またその理由について一切開示義務を負わない。
⑴ 当協会に提供した利用者登録事項の全部又は一部につき虚偽,誤記又は記載漏れがあった場合
⑵ 未xx者,xx被後見人,被保佐人又は被補助人のいずれかであり,法定代理人,後見人,保佐人又は補助人の同意等を得ていなかった場合
⑶ 反社会的勢力等(暴力団,暴力団員,右翼団体,反社会的勢力,その他これに準ずる者を意味します。以下同じ。)である,又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持,運営もしくは経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与を行っていると当協会が判断した場合
⑷ 過去当協会との契約に違反した者又はその関係者であると当協会が判断した場合
⑸ 第 11 条に定める抹消措置を受けたことがある場合
⑹ その他,利用者登録が適当でないと当協会が判断した場合
第9条(利用者登録事項の変更)
利用者は,利用者登録事項に変更があった場合,当協会の定める方法により当該変更事項を速やかに当協会に通知し,利用者登録事項を変更する手続を履践しなければならない。
第 10 条(ユーザーID 及びパスワードの発行及びその管理)
1 当協会は,第8条第1項から第3項に規定する利用者登録が完了した時点で,利用者に対して,当該利用者固有のユーザーID 及びパスワード(以下「ユーザーID 等」という。)を発行して通知する。
2 利用者は,自己の責任において,ユーザーID 等を適切に管理及び保管するものとし,有償無償を問わずユーザーID 等を第三者に貸与し,譲渡し,又は利用させてはならない。
3 ユーザーID 等の利用者の管理が不十分であること又はユーザーID 等を第三者が利用したことによって利用者に損害又は損失が生じた場合であっても,当協会は賠償又は補償する一切の義務を負わない。
第 11 条(利用者登録の抹消等)
1 当協会は,利用者が,以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は,事前に通知又は催告することなく,当該利用者について J♙I♙ xxx等の利用を一時的に停止し,又は利用者としての利用者登録を抹消することができます。
⑴ 契約が終了した場合
⑵ 本規約のいずれかの条項に違反した場合
⑶ 利用者登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合
⑷ 支払停止もしくは支払不能となり,又は破産手続開始,民事再生手続開始,会社更生手続開始,特別清算開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
⑸ 当協会が,利用者が J♙I♙ コード DB 用 ♙PI を不適切に利用していると判断した場合
⑹ 当協会からの問い合わせその他の回答を求める連絡に対して【30 日】間以上応答がない場合
⑺ 第 8 条第 4 項各号に該当する場合
⑻ J♙I♙ 会員である利用者が,当協会が第 5 条の利用料を J♙I♙ 会員に通知した時点以降に,J♙I♙ 会員でなくなった場合
⑼ その他,当協会が J♙I♙ コード等の利用又は利用者としての利用者登録の継続を適当でないと判断した場合
2 前項各号のいずれかの事由に該当した場合,利用者は,当協会に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い,直ちに当協会に対して全ての債務の支払を行わなければなりません。
3 J♙I♙ が第1項に基づき利用者登録を抹消した場合であっても,抹消により利用者が被った損害及び損失の一切につき,J♙I♙ は当該損害又は損失を賠償は補償する責任を負いません。
第3章 J♙I♙ コード等の利用
第 12 条(J♙I♙ コード等の利用)
1 当協会は,第8条第2項に定める初期登録を行った時点で,利用者に対し,当協会が定める方法で事業者コード,ユーザーID,仮パスワード,ログイン用 URL 等を通知する。
2 利用者は,前項の通知があった日以降,契約期間中,J♙I♙ コード等を利用することができる。
3 J♙I♙ コード等を利用することができるのは利用者のみであり,利用者は第三者に J♙I♙ コードを第三者に貸与,利用許諾等を行い,J♙I♙ コード DB の利用を第三者に許諾等してはならない。
4 J♙I♙ xxxは,J♙I♙ コード DB に登録せずに利用することができる。
5 利用者が J♙I♙ コード等を利用するにあたり,本規約に定められた各事項を誠実に遵守し,善良な
る管理者の注意をもって J♙I♙ コード等を利用しなければならない。また,法令及び規格書,マニュアル,ガイドラインその他一切の資料を遵守しなければならない。
第 13 条(事業者コードの管理)
1 事業者コードは,原則として4桁とする。
2 前項の規定にかかわらず,当協会は,当協会が認める場合のみ2桁の事業者コードとすることができる。ただし,2桁の事業者xxxは,J♙I♙ 会員に対してのみ発行することができる。
3 利用者は,第8条の利用者登録の際,2桁の事業者コードを用いる旨の希望を申し出ることができる。
4 利用者は,2桁の事業者コードの発行が認められた場合,当協会に対して,別紙【料金表】記載のオプション利用料を支払う。
5 当協会は,利用者が前項のオプション利用料を支払った場合には,2桁の事業者コードを発行することができる。
第 14 条(J♙I♙ コード等の利用の停止等)
当協会は,以下のいずれかに該当する場合には,利用者に事前に通知することなく,J♙I♙ コード等の利用の全部又は一部の提供を停止又は中断することができるものとします。
⑴ J♙I♙ コード等の利用に係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を緊急に行う場合
⑵ コンピューター,通信回線等の障害,誤操作,過度なアクセスの集中,不正アクセス,ハッキング等により J♙I♙ コード等の提供ができなくなった場合
⑶ 地震,落雷,火災,風水害,停電,天災地変などの不可抗力により J♙I♙ コード等の提供ができなくなった場合
⑷ その他,当協会が停止又は中断が必要であると判断した場合
第 15 条(J♙I♙ コード等の内容の変更,終了)
当協会は,当協会の都合により,[J♙I♙ DIGIT♙L 規格]J♙I♙ コード編に記載した J♙I♙ コード等の規格,仕様,遵守事項等を変更することができ,又は J♙I♙ コード等の提供を終了することができる。
第 16 条(事業者コードの利用終了)
1 利用者は,以下の各号に該当する場合,事業者コードの利用を終了しなければならない。
⑴ 利用者が事業者コードを利用しなくなった場合
⑵ 理由の如何を問わず J♙I♙ コード等の利用契約が終了した場合
⑶ 利用者が J♙I♙ 会員でなくなり,非会員としての利用者登録を行わない場合
2 利用者は,前各号に該当した場合,速やかに,当該利用者の事業者コードを用いた新たな J♙I♙ コードを作成しないこと等の誓約,J♙I♙ コード DB に登録していない J♙I♙ コードの申告等を行うため,当協会の定める書式による利用終了書を提出しなければならない。
3 当協会は,前項の利用終了書を受領し,その内容が合理的であることを確認した場合,終了確認通知を利用者に送信する。
4 利用者は,利用終了時に J♙I♙ コード等の利用料等の未払債務がある場合,利用終了書の提出時に,
当協会に対してその債務の全額を一括して支払う。
第4章 J♙I♙ コードマスタ(本件マスタ)の利用第 17 条(本件マスタの利用)
1 利用者は,第 8 条の利用者登録が完了し,第 5 条の利用料が利用者から当協会に支払われた場合
(利用料を支払う義務を負わない利用者については,当協会が利用者に登録完了を通知した場合),
J♙I♙ コード DB を用いた本件マスタの登録,更新,ダウンロード等の利用をすることができる。
2 本件マスタの利用方法の細目は[J♙I♙ DIGIT♙L 規格]J♙I♙ コード編において定めるものとし,利用者は本件マスタを利用するにあたって,[J♙I♙ DIGIT♙L 規格]J♙I♙ コード編に定められた事項を遵守しなければならない。
3 本件マスタを利用することができるのは本契約の定義する利用者のみであり,利用者は,本件マスタ及び本件マスタを改変したもの並びにこれらの複製物を,第 21 条に規定するサービスの提供の場合を除き,第三者に譲渡,貸与等をし,第三者が閲覧可能な状況においてはならない。
4 利用者は,本件マスタに含まれる事業者マスタを登録した場合,他の利用者が事業者マスタの情報を閲覧しダウンロードすることができることを予め了承し,これについて何らの異議の申立て,請求等を行わないものとする。
5 利用者は,その費用と責任において本件マスタを利用することができる環境を整備するものとし,当協会は本件マスタを利用するためのソフトウェア等を提供しない。なお,本件マスタを利用することによって利用者が整備した環境に毀損等が発生した場合であっても,当協会は一切の責任を負わないものとする。
5 本件マスタを登録した利用者は,当該マスタの情報が正確であることを保証し,情報に変更が生じた場合や,虚偽の情報が登録されていることを発見した場合は,直ちに登録情報を更新しなければならない。
第 18 条(本件マスタに関する ♙PI の利用)
1 利用者は,J♙I♙ コード DB 用 ♙PI を用いることを希望する場合,当協会に対して,J♙I♙ コード DB
用 ♙PI の利用許諾を申請することができる。
2 当協会は,当協会の基準に従って,第1項に基づく利用許諾申請を行った利用者について J♙I♙ コード DB 用 ♙PI の利用を許諾するか否かを判断し,当協会が利用を許諾する場合にはその旨を利用者に通知する。
3 利用者は,J♙I♙ コード DB 用 ♙PI の利用が許諾された場合,当協会に対して,別紙【料金表】記載のオプション利用料を支払う。
4 当協会は,利用者が前項のオプション利用料を支払った場合,利用者に対して,J♙I♙ コード DB 用
♙PI の利用方法を通知する。
5 利用者は,J♙I♙ コード DB 用♙PI を適切に管理及び保管するものとし,有償無償を問わず J♙I♙ コード DB 用 ♙PI を第三者に貸与し,譲渡し,又は利用させてはならない。
6 当協会は,利用者が J♙I♙ コード DB 用 ♙PI を不適切に利用していると判断した場合,利用者による J♙I♙ コード DB の利用を停止することができる。
7 利用者は,その費用と責任において本件マスタを利用することができる環境を整備するものとし,
当協会は本件マスタを利用するためのソフトウェア等を提供しない。なお,本件マスタを利用することによって利用者が整備した環境に毀損等が発生した場合であっても,当協会は当該毀損等を修復する一切の義務を負わないものとする。
第 19 条(当協会による本件マスタの更新,削除及び取得)
1 当協会は,以下の各号の場合には,本件マスタの情報を更新又は削除することができる。ただし、当協会は、利用者が定めた J♙I♙ コード自体の更新又は削除は行わない。
⑴ [J♙I♙ DIGIT♙L 規格]J♙I♙ コード編に規定する事由が発生した場合
⑵ 利用者から当協会に対して,本件マスタの情報に誤りがある旨の連絡があった場合
⑶ J♙I♙ コード DB に登録されている本件マスタの情報や規格が[J♙I♙ DIGIT♙L 規格]J♙I♙ コード編に準拠していないと当協会が判断した場合
⑷ 前各号の他,当協会が更新又は削除が必要であると合理的に判断した場合
2 当協会は,本件マスタを以下の場合に取得することがあり,利用者は当該取得に対して異議,請求,訴訟提起,不服申立て等を行わないものとする。
⑴ J♙I♙ コード DB のメンテナンスのために必要な場合
⑵ 本件マスタ用いた統計データ等の作成等,本件マスタを利活用するために必要な場合
⑶ その他当協会が必要と判断した場合
第 20 条(本件マスタの改変)
1 利用者は,自社内で利用する場合に限り本件マスタの編集,加工等を行うことができる。
2 利用者は,前項に基づいて編集,加工等を施した本件マスタを,第 21 条に規定するサービスの提供の場合を除き,有償無償を問わず,又は譲渡及び貸与の方法の如何を問わず,第三者に譲渡し,貸与し,第三者が閲覧可能な状態に置いてはならない。
3 当協会が利用者に請求した場合,利用者は,第1項に基づいて編集,加工等を施した本件マスタを速やかに開示しなければならない。
4 当協会は,前項により取得した本件マスタを編集,加工等された情報を自由に利用することができる。
5 第2項にかかわらず,当協会が事前に書面により第1項に基づいて編集,加工等を施した本件マスタの譲渡を承認した場合,利用者は,当該本件マスタを第三者に提供することができる。当協会は承認の際に対価を支払うことを条件とすることができる。
第 21 条(本件マスタの利用者が提供するサービスへの利用)
1 利用者は,その提供するサービスにおいて本件マスタに含まれる情報を用いる場合(以下,本件マスタに含まれる情報を用いたサービスを「自社サービス」という。),当協会が提供を求めた場合速やかに,以下に定める事項を当協会に提供しなければならない。
⑴ サービスの名称
⑵ サービスの内容
⑶ 本件マスタのうち利用する情報の項目
⑷ その他当協会が利用者に提供を求める事項
2 利用者は,利用者以外の者(以下「非利用者」という。)に対して,自社サービスを提供する場合,
自社サービスに関して非利用者との間で締結する契約において,非利用者が本件マスタに含まれる情報を,有償無償を問わず,第三者に譲渡,貸与,開示,漏えい等をしてはならない義務及び本規約に基づいて利用者が負担する義務と同等の義務を負わせ,これを遵守させる義務を負う。
3 利用者が自社サービスを提供した非利用者において第3項及び前項の義務違反があった場合,当該義務の違反は利用者による義務の違反とみなして自社サービスを提供した利用者は当協会に対して直接責任を負うものとする。
4 前項に基づき当協会が受けた損害の賠償を利用者に請求する場合,利用者が非利用者から受領したサービスの対価の全額を当協会の損害額とみなす。
第5章 一般条項
第 22 条(禁止事項)
利用者は,J♙I♙ コード等,本件マスタ及びオプションの利用にあたり,以下の各号のいずれかに該当する行為又は該当すると当協会が判断する行為をしてはならない。
⑴ 法令及び規格書,マニュアル,ガイドラインその他一切の資料に違反する行為又は犯罪行為に関連する行為
⑵ 当協会,他の利用者又はその他の第三者に対する詐欺又は脅迫行為
⑶ 公序良俗に反する行為
⑷ 当協会,他の利用者又はその他の第三者の知的財産権,肖像権,プライバシーの権利,名誉,その他の権利又は利益を侵害する行為([J♙I♙ DIGIT♙L 規格]J♙I♙ コード編の遵守事項に反して著作権情報を本件マスタとして登録しないことにより間接的に第三者の著作権を侵害する場合も含む。)
⑸ J♙I♙ コード等を通じ,以下に該当し,又は該当すると当協会が判断する情報を当協会又は利用者に送信すること
・ 過度に暴力的又は残虐な表現を含む情報
・ コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報
・ 当協会,他の利用者又はその他の第三者の名誉又は信用を毀損する表現を含む情報
・ 過度にわいせつな表現を含む情報
・ 差別を助長する表現を含む情報
・ 自殺,自傷行為を助長する表現を含む情報
・ 薬物の不適切な利用を助長する表現を含む情報
・ 反社会的な表現を含む情報
・ チェーンメール等の第三者への情報の拡散を求める情報
・ 他人に不快感を与える表現を含む情報
⑹ J♙I♙ コード DB のネットワーク又はシステム等に過度な負荷をかける行為
⑺ 当協会が提供するソフトウェアその他のシステムに対するリバースエンジニアリングその他の解析行為
⑻ J♙I♙ コード等の利用の運営を妨害するおそれのある行為
⑼ 当協会のネットワーク又はシステム等への不正アクセス
⑽ 第三者に成りすます行為
⑾ 他の利用者のユーザーID 又はパスワードを利用する行為
⑿ 当協会が事前に許諾しない J♙I♙ コード DB 上での宣伝,広告,勧誘,又は営業行為
⒀ 正当な理由のない他の利用者の情報の収集
⒁ 当協会,他の利用者又はその他の第三者に不利益,損害,不快感を与える行為
⒂ 反社会的勢力等への利益供与
⒃ 前各号の行為を直接又は間接に惹起し,又は容易にする行為
⒄ 前各号の行為を試みること
⒅ その他,当協会が不適切と判断する行為
第 23 条(監査)
1 利用者は,当協会から J♙I♙ コード等,本件マスタ及びオプションの使用状況について報告を求められたときは,直ちにその状況を報告しなければならない。
2 当協会は,J♙I♙ コード,本件マスタ及びオプションの利用者による利用状況の監査を実施する必要があると判断した場合,利用者の事前承諾を得ることなく,本ソフトウェアの使用状況について当協会又は当協会から委託を受けた第三者による監査を実施することができる。なお,監査の実施に当たり必要となる費用は利用者が負担する。
第 24 条(秘密保持)
利用者は,J♙I♙ コード,本件マスタ及びオプションの利用に関連して当協会が利用者に対して開示した非公知の情報について,当協会の事前の書面による承諾がある場合を除き,秘密に取扱うものとする。
第 25 条(利用者の情報の公開)
1 利用者は,当協会に以下各号の情報が当協会のウェブサイトに記載するなどの方法により公開されることを承認し,当該情報の公開の停止,ウェブサイトの記載の削除等を求めることができない。
⑴ J♙I♙ 事業者コード
⑵ 事業者名(法人名)
⑶ 基本情報(郵便番号,住所,代表連絡先)
⑷ 属性情報(会員区分,事業者カテゴリ)
⑸ 利用者のウェブサイトの URL
2 利用者は,利用者登録が抹消され J♙I♙ コード等が利用できなくなった場合であっても,前項に基づく情報の公開が継続する可能性があることを確認する。
第 26 条(個人情報の取扱い)
当協会における個人情報の取扱いについては,別途定めるプライバシーポリシーの定めによるものとし,利用者はこのプライバシーポリシーに従って当協会が利用者の利用者情報を取扱うことについて同意するものとする。
第 27 条(本規約等の変更)
当協会は,当協会が必要と認めた場合は,本規約を変更できるものとする。本規約を変更する場合,
変更後の本規約の施行時期及び内容を当協会ウェブサイト上での掲示その他の適切な方法により周知し,又は利用者に通知します。但し,法令上利用者の同意が必要となるような内容の変更の場合は,当協会所定の方法で利用者の同意を得るものとする。
第 28 条(連絡/通知)
1 J♙I♙ コード等の利用に関する問い合わせその他利用者から当協会に対する連絡又は通知,及び本規約の変更に関する通知その他当協会から利用者に対する連絡又は通知は,当協会の定める方法で行うものとする。
2 当協会が利用者登録事項に含まれるメールアドレスその他の連絡先に連絡又は通知を行った場合,利用者は当該連絡又は通知を受領したものとみなす。
第 29 条(利用契約上の地位の譲渡等)
1 利用者は,当協会の書面による事前の承諾なく,利用契約上の地位又は本規約に基づく権利もしくは義務につき,第三者に対し,譲渡,移転,担保設定,その他の処分をすることはできない。
2 当協会は J♙I♙ コード等にかかる事業を他社に譲渡した場合には,当該事業譲渡に伴い利用契約上の地位,本規約に基づく権利及び義務並びに利用者登録事項その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし,利用者は,かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお,本項に定める事業譲渡には,通常の事業譲渡のみならず,会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとする。
第 30 条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項又はその一部が,消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても,本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は,継続して完全に効力を有するものとする。
第 31 条(準拠法及び管轄裁判所)
1 本規約及び利用契約の準拠法は日本法とする。
2 本規約又は利用契約に起因し,又は関連する一切の紛争については,東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
料 金 表
(別紙)
会員区分 | 事業者区分 | 料金 | 補足 | |||
初期 登録料 | 基本利用料 (年間) | オプション 利用料 | ||||
J♙I♙ 会員 (正会員・賛助会員) | 決済サービス事業者 | 無料 | 決済金額の 0.1% | 無料 | ・個別契約を締結 ・規格準拠の製品・サービスはJ♙I♙ 規格対応として認定 | |
上記以外の事業者 | 無料 | 無料 | ♙PI 接続利用料 24 万円/年間 | ・オプション料金は、事業者コード単位で発生 ・毎年 4 月を基準として、年間利用料を徴収 ( 初年度は月割で請求) | ||
2 桁事業者コード利用料 (英字 2 桁) 36 万円/年間 | ||||||
非会員 | 主に業務用アミューズメント施設の営業を営む事業者 (年商 100 億円以下) | 無料 | 無料 | 非会員はオプション利用できない。 ※ 利用を希望する場合は、当協会に加盟の上利用申込みを行う。 | 施設営業事業者で、年商 100 億以上、または本件マスタのダウンロードを希望する場合は、当協会への加盟、又は J♙I♙ 会員となることが必要である。 | |
上記に該当しない事業者 | 年商 200 億円以上 (大規模) | 2 万円 | 12 万円 | |||
年商 50 億円以上 200 億円以下 (中規模) | 2 万円 | 8 万円 | ||||
年商 50 億円以下 (小規模) | 2 万円 | 2 万円 |