Contract
暴 力 x x 排 除 に 関 す る 特 記 事 項
平成19年10月4日付けにおいて、xx警察署長とxx町長との間に「xx町が行う契約等からの暴力団排除に関する合意書」(以下「合意書」という。)を締結したことにより、町が行う契約等から暴力団の排除を徹底するため、「xx町が行う調達契約からの暴力団排除に関する事務取扱要綱」の規定及び下記のとおりとする。
記
1 入札に参加するものに必要な資格
一般競争入札の公告の日又は指名競争入札の指名通知の日から開札までの期間において、合意書に基づく排除措置を受けていないこと。
2 開札日以降に排除措置を受けた場合の処置
開札の日から契約締結の日までの期間において、落札者が「合意書」に基づく排除措置を受けた場合は、契約を締結しないものとする。
3 妨害又は不当要求に対する届出義務
契約の履行に当たり、妨害又は不当要求を受けた場合は、町長及び所轄警察へ被害届を提出しなければならない。ただし、これを怠った場合は、町長は指名停止措置又は競争入札による契約若しくは随意契約において契約の相手方としない措置を講ずることができる。
4 暴力団排除に係る契約解除
町は次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
⑴ 法人等(法人又は団体若しくは個人をいう。以下同じ。)の役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。又は暴力団員ではないが暴対法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威
力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下「暴力団関係者」という。)がいると認められるとき。
⑵ 暴力団員又は暴力団員関係者(「暴力団員等」という。)がその法人等の経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
⑶ 法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。
⑷ 法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
⑸ 法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑹ 法人等の役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
5 損害賠償
町は、4の規定によりこの契約を解除したときは、これによって生じた町の損害の賠償を請負業者に請求することができる。
6 町は、4の規定によりこの契約を解除したことにより、請負業者に損害が生じても、その責を負わないものとする。