Contract
一般財団法人畜産環境整備機構貸付施設等売買契約書
売主 (以下「甲」という。)と
買主 一般財団法人畜産環境整備機構(以下「乙」という。)は、乙が実施するリース事業に係る貸付施設等の買入れ(請負工事により取得する場合を含む。以下同じ。)について、乙が定める当該事業の実施要領に基づくほか、次のとおり契約を締結する。
(買入れる貸付施設等とその価額)
第1条 乙が甲から買入れる貸付施設等とその価額(第 3 条に定める設置場所において貸付施設等の据付(工事を含む。以下同じ。)が完了するまでの経費を含む。)は、別添の仕様書による。
(第三者による履行)
第2条 甲は、貸付施設等の据付を第三者に行わせようとする場合は、あらかじめ乙に通知しなければならない。本件契約の申込みに当たってその旨を見積書等に記載する等により乙に提出している場合は、この通知がなされたものとみなす。
2 前項の場合、甲は、当該第三者の行為についてすべての責任を負わなければならない。
(貸付施設等の設置場所と納入期限)
第3条 貸付施設等の設置場所と納入期限は、別添仕様書のとおりとし、納入期限までに貸付施設等の据付を完了しなければならない。
2 甲は、据付に支障を及ぼす天災、天候の不良、許認可の遅延その他乙の責に帰することができない事由によって納入期限までに据付が完了しないと見込まれるときは、遅滞なくその理由を付して乙に納入期限の延長を申請しなければならない。
(他人の土地の使用)
第4条 甲は、据付のため借受者又は第三者の所有又は管理する土地又は建物に立ち入り、又は使用する必要がある場合には、当該借受者又は第三者の承諾を得なければならない。
(第三者の損害等)
第5条 貸付施設等の据付のために第三者に損害が生じたときは、その損害の発生が乙又は借受者の責に帰すべき事由による場合を除き、甲が賠償の責任を負う。
2 そのほか貸付施設等の据付に関し第三者との間に紛議が生じたときは、甲の責任で解決に当たるものとする。
(検収)
第6条 貸付施設等の検収は、実施要領及び畜産環境整備機構貸付施設等検収要領に基づき行う。
2 甲は、貸付施設等の設置場所への据付が完了した後、検収者の指定する検収実施者が実施する検収に立ち会うものとし、検収に合格しなかった場合は、速やかに代替品を納入し、又は補修工事、追加工事等を行って、再検収を受けなければならない。
3 検収に合格したときは、甲は、検収者及び借受者の立会のもとに乙が定めたシールを貼付する等により貸付記号を見やすい場所に表示するものとする。
(所有権の移転時期)
第7条 貸付施設等の所有権は、前条の検収が不備なく終了した時点で甲から乙に移転するものとする。
(危険負担)
第8条 この契約締結の時から前条の規定により乙に所有権が移転するまでの間の当該貸付施設等に係る危険は、甲が負担するものとする。
(売買代金の支払)
第9条 甲は、第 6 条の検収が終了した場合には、売買代金請求書に貸付施設等の借受者への引渡しを証明する書類(貸付施設等設置確認書)の写しを添付して乙に売買代金を請求するものとし、乙は、これらの書類に不備がなければ、売買代金請求書を受理した日から 40 日以内に甲の指定する金融機関の口座にその売買代金を振り込むものとする。
(品質の保証等)
第10条 甲は、貸付施設等が別添の仕様書のとおりの性能を有すること及び隠れた瑕疵がないことを乙に保証するものとする。
2 甲は、貸付期間内に隠れた瑕疵が発見されたときは、機構が当該瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求権を借受者に譲渡することにあ
らかじめ同意するものとする。
(秘密保持の義務)
第11条 甲及び乙は、本件契約の締結及び履行に関し知り得た相互及び借受者に関する秘密及び個人情報を漏らしてはならない。
2 甲は、第 2 条の規定により第三者に貸付施設等の据付けを行わせるときは、当該第三者にも前項の義務を遵守させるよう秘密保持契約を締結するなどの必要な措置を講じなければならない。
(反社会的勢力の排除)
第12条 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
(1) 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと
(2) 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと
(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと
(4) 貸付施設等の引渡し及び売買代金の全額の支払いのいずれもが終了するまでの間に、自ら又は第三者を利用して、この契約に関して次の行為をしないこと
ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
2 甲又は乙の一方について、前項のいずれかに反した場合には、その相手方は、何らの催
告を要せずして、この契約を解約することができる。この場合、解約により、甲又は乙に損害が生じても、相手方は損害賠償の責を一切負わないものとする。
(契約違反の処理)
第13条 貸付施設等の納入が第3 条に定める納入期限よりも遅延した場合には、甲は、その遅延した部分の価額(その遅延により貸付施設等の全部が使用できない場合は全価額)について年率 14.6%の割合で延滞金を支払わなければならない。ただし、甲の申し出によりやむを得ない事由と認められる場合は、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(不可抗力による実施不能の場合)
第14条 天災地変その他の不可抗力により本件契約の履行の全部又は一部が履行不能となったときは、甲又は乙は本件契約を解約することができ、相互に責任を負わない。
2 甲又は乙が本契約の条項(前条を除く。)に違反したときは、相手方は、本契約を解約し、又はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(解釈等についての協議)
第15条 本契約に定めのない事項又は解釈上の紛議については、双方はxxxxの原則に基づき協議の上これを解決するものとする。
(合意管轄)
第16条 甲及び乙は、この契約について訴訟の必要が生じたときは、東京地方裁判所のみを第xxの専属管轄裁判所とすることに合意する。
上記の契約を証するため、本契約書2通を作成し、各自記名捺印のうえ各1通を保存する。平成 年 月 日
売主(甲) 住所
氏名 印
買主(乙) 住所 xxx港区虎ノ門5丁目12番1号氏名 一般財団法人 畜産環境整備機構
理 事 x x x x x