京都議定書に基づき又は関連して、温室効果ガスの費用効率的かつ確実な削減と、国内排出量取引制度に関する知見・経験の蓄積を目的とする本制度の一貫として実施される GHG-TRADE2.com(ジーエイチジー・トレードツー・ドット・コム)(以下、「本サービス」という。)の利用に際し、利用者が予め他の利用者との間で排出枠等 の取引について基本的な事項を取り決めておくことで、排出枠等の円滑な取引を確保するとともに、あわせて本制度の目的の実現に貢献することをその趣旨とする。
(文例 2)平成 年 月 日
平成●●年度環境省自主参加型国内排出量取引制度標準契約書
会社1: と会社2: は(以下、両名を総称して、又は単独で、「当事者」という。)、平成●●年度環境省自主参加型国内排出量取引制度(以下、「本制度」という。)に基づく排出枠等の売買取引を行なうに際し、その基本的事項について、予め、以下のとおり契約(以下「本標準契約」という。)を締結する。
第 1 条 (契約の趣旨)
京都議定書に基づき又は関連して、温室効果ガスの費用効率的かつ確実な削減と、国内排出量取引制度に関する知見・経験の蓄積を目的とする本制度の一貫として実施される XXX-XXXXX0.xxx(ジーエイチジー・トレードツー・ドット・コム)(以下、「本サービス」という。)の利用に際し、利用者が予め他の利用者との間で排出枠等の取引について基本的な事項を取り決めておくことで、排出枠等の円滑な取引を確保するとともに、あわせて本制度の目的の実現に貢献することをその趣旨とする。
第 2 条 (契約の対象となる取引)
本標準契約の対象となる売買取引は、本サービスを利用してなされた取引に限られる。
第 3 条 (定義)
本契約において用いられる用語は、別途定義されない限り、別紙 1「定義集」に定める意味を有するものとする。
第 4 条 (個別契約の成立と通知)
1. (省 略)
2. 前項において、当該先発利用者が注文リストに売り注文を出していた場合には先発利用者を売主、当該後発利用者を買主とする売買契約が成立し、先発利用者が注文リストに買い注文を出していた場合には先発利用者を買主、後発利用者を売主とする売買契約が成立する。
3. 各個別契約において、売買の目的物は、約定履歴において当該個別契約に係る取引数量 として表示される数量の排出枠等(以下、「売却排出枠等」といい、最小取引単位は「1 二 酸化炭素換算トン(t-CO2)」である。)であり、その代金額は、約定履歴において当該個 別契約に係る取引単価とし表示される価格に取引数量を掛けた積であるものとする(以下、
「売買代金」といい、単位は円であり、税別とする。)。
4. 個別契約の成立後、発注情報を送信した後発利用者は、個別契約の成立後●営業日以内に、別紙 2 の様式の通知書兼売買契約成立確認書(以下、この通知書を「本通知書兼売買契約成立確認書」という。)2 通を作成し、所轄の法務局に届け出している代表者登録印
(以下、「会社実印」という。)を押印の上約定が成立した先発利用者に対して、第 17 条
に定めるところにより 2 通とも送付する。通知を受けた先発利用者は、本通知書兼売買契
約成立確認書の確認欄に記名し実印を押印の上、同じく第 17 条に定める方法により、後
発利用者に本通知書兼売買契約成立確認書 2 通のうちの 1 通を本通知書兼売買契約成立確認書受領後●営業日以内に返送する。(以下省略)
5.~6. (省 略)
第 5 条 (排出枠等の移転時期)
個別契約において売買の対象とされた排出枠等は、売買代金の支払い及び登録簿における当該排出枠等の移転に必要な登録手続きのいずれもが完了した時点で、売主から買主に対して移転するものとする。 (以下省略)
第 6 条 (排出枠等の引渡)
1. 売主は、第 4 条に定める各個別契約の成立の日の翌日(同日を含む。)から起算して●営業日目(以下、「受渡日」という。)に、登録簿を操作して買主となる当事者の下記保有口座に売却排出枠等の移転登録(以下、「登録簿の書換」という。)を完了し、もって取引の対象たる排出枠等の引渡を行うものとする。 なお、売主の判断により、登録簿の書換を受渡日より前に行うことを妨げないが、その場合でも、買主は、売買代金を第 7 条にしたがって受渡日に支払うことができる。
[会社 1]の保有口座: [ ]
[会社 2]の保有口座: [ ]
2. (省 略)
第 7 条 (売買代金の支払い)
1. 買主は、受渡日の銀行営業時間内において、売主となる当事者の下記銀行口座に売買代金(所轄官庁から本件取引に対して消費税の支払いを求められる場合には、その消費税額を加えた金額とする。)を振込む方法により入金させて支払う。この場合において、買主は、受渡日の銀行営業時間内に売主の銀行口座に売買代金が着金するように振込の手続を行うものとする。なお、買主の判断により、売買代金の支払を受渡日より前に行うことを妨げないが、この場合でも、売主は、登録簿の書換を第 6 条にしたがって受渡日に行うことができる。
[会社 1]の口座: [銀行名]
[支店名]
[口座の種類] [口座番号]
[名義]
[会社 2]の口座: [銀行名]
[支店名]
[口座の種類] [口座番号]
[名義]
2. (省 略)
第 8 条~第 12 条 (省 略)
第 13 条 (契約期間)
本標準契約に基づく排出枠等の取引は、サービス終了日まで約定させることができる。本標準契約の契約期間は、本標準契約締結の日から平成○○年○○月○○日までとする。
第 14 条~第 25 条 (省 略)
上記契約の締結を証するため契約書を 2 部作成し、当事者は、下記に署名捺印のうえ、
各 1 部ずつを保管する。会社 1:
会社名代表者
会社 2:
会社名代表者
別紙 1 定義集(抜粋)
(1) 「CDM」 京都議定書第 12 条に基づき行なわれるクリーン開発メカニズムをいう。
(3) 「jCER」 CDM により発行される CER(Certified Emission Reduction)を、京都 議定書に基づく国別登録簿上の保有口座から政府保有口座へ移転した後に、登録簿内の保有口座において発行、交付されるものであって、1t-CO2 の単 位で表される。
(4) 「JPA」 目標保有参加者に対し、初期割当量として、もしくはコジェネクレジットとして、登録簿において交付される排出枠であって、1t-CO2 の単位で表される。
(5) 「移転可能量」 売主が排出枠取引約定成立時に保有する排出枠の量から、当該売主のコミットメントリザーブの量を差し引いた排出枠の量をいう。なお、売主たる当事者が取引参加者である場合は、そのコミットメントリザーブの量をゼロ(0)として計算する。
(14)「後発利用者」 注文リストにアクセスし、先発利用者の掲示する売り又は買いの注文のなかから、売買の約定を成立させる目的で、自社の希望に合致する注文を選択し、発注する標準契約の当事者をいう。
(19)「参加者」 本制度において採択された目標保有参加者及び取引参加者をいう。
(24)「先発利用者」 自社の希望に適う売主又は買主を募るために、注文リストに自社の買い又は売りの注文を掲示する標準契約の当事者をいう。
(27)「登録簿」 京都議定書に基づく国別登録簿とは別に、環境省が本制度のために設置する排出枠等の発行・保有・移転・償却等を記録する電子的な記録簿又はその記録を保有するシステム全体をいい、保有口座、償却口座その他の口座から成る。
(33)「排出枠等」 JPA と jCER の総称をいう。