Contract
ガ ス 受 託 製 造 約 款
令和元年6月24日実施
北海道瓦斯株式会社
目 次
Ⅰ.基本事項
1.約款の適用 1
2.ガス受託製造約款の届出及び変更 1
3.用語の定義 1
4.ガス受託製造対象基地 2
5.基地利用前提条件 2
6.情報の開示および公開 3
Ⅱ.契約等の申込み
7.基地利用検討の申込み 4
8.基地利用検討結果の通知 4
9.基地利用検討料 4
10.基地利用申込承諾後の協議項目 5
11.年間受払計画 5
12.基地利用契約の締結 6
13.契約期間 6
14.契約の期間満了、更新、変更および解除 6
Ⅲ.計量および料金等の算定
15.LNG、ガスの計量 8
16.基地利用料、補償料、附帯サービス、支払い 8
17.設備工事費の負担 9
18.滅失LNGおよびガスの取扱い 9
Ⅳ.基地利用の制限等
19.基地利用等の制限または中止ならびに解除 10
20.損害の賠償 10
Ⅴ.保安等
21.保安責任 11
Ⅵ.その他
22.権利譲渡等の禁止 11
23.守秘義務 11
24.問い合わせ 11
附則
1.実施期日 12
2.受入可能なLNG性状 12
3.約款の閲覧場所 12
Ⅰ.基本事項
1.約款の適用
(1) 北海道ガス株式会社(以下、「当社」という。)が維持し、および運用する石狩LNG基地(以下、「LNG基地」という。)を用い、基地利用者の委託を受けて、基地利用者のLNGを原料として、受入、貯蔵、気化、熱量調整を行い、ガスを製造し、基地構外において導管事業者が維持し、および運用するガス導管に注入することで託送供給の用に供するためのガスの払出しを受託する場合(以下、「ガス受託製造」という。)、料金その他の条件については、本ガス受託製造約款(以下、「本約款」という。)による。
(2) ガス受託製造のための基地利用にあたって、基地利用者は当社と協議の上、詳細な利用条件等を定めた基地利用契約を別途締結するものとする。
2.ガス受託製造約款の届出および変更
(1) 本約款は、ガス事業法第89条第1項に基づき、経済産業大臣に届け出たものである。
(2) 当社は,経済産業大臣に届け出て本約款を変更することがある。この場合には,基地利用の利用条件等は変更後のガス受託製造約款によるものとする。
3.用語の定義
(1) 「基地利用」とは、LNG基地において、基地利用者が当社によるガス受託製造を利用することをいう。
(2) 「ルーム貸し方式」とは、基地利用の方式の一種で、LNG基地における基地利用者のLNGタンクの利用範囲をあらかじめ設定し、当該LNGタンク利用範囲内で基地利用者がLNGの在庫調整を行う方式をいう。
(3) 「ルームシェア方式」とは、基地利用の方式の一種で、当社と基地利用者がLNGタンク利用範囲を共有した上で、当社が基地利用者のLNG船の入船候補日を指定し、基地利用者が希望する入船日を確認した上で、当社が入船日(配船変更日を含む。)を決定することで基地利用者のLNGの在庫調整を行わせる方式をいう。
(4) 「受入地点」とは、LNG基地のアンローディングアームとLNG船のマニホールドのフランジ接続部分をいう。
(5) 「払出地点」とは、基地構外において導管事業者が維持し、および運用するガス導管に託送供給の用に供するためのガスを注入する地点をいう。
(6) 「受入」とは、当社がLNG基地の桟橋において、LNG船より荷卸しを行い、LNGをLN Gタンクへ移送することをいう。
(7) 「貯蔵」とは、LNGを、当社と基地利用者の間の合意に基づき、当社が気化するまでの間L NG基地のLNGタンク内において留め置くことをいう。
(8) 「気化」とは、LNGを、当社と基地利用者の間の合意に基づき、当社が気化することをいう。
(9) 「熱量調整」とは、当社が、気化したガスにLPGを添加し、別途定める熱量に調整し、付臭することをいう。
(10)「基地利用契約」とは、基地利用について、本約款に基づいて当社と基地利用者で締結する基本契約および年次契約ならびに付随する諸規約をいう。
(11)「基本契約」とは、当社と基地利用者との間のガス製造受託に関する基本的事項を定める契約
をいう。
(12)「年次契約」とは、基本契約に基づいて当社と基地利用者との間のガス製造受託に関する細目的事項を定める各年次ごとの契約をいう。
(13)「導管事業者」とは、基地が製造したガスを払出すガス導管を維持し、および運用するガス事業法に定義される事業者であり、当社の導管部門も含まれる。
4.ガス受託製造対象基地
石狩LNG基地(石狩市新港中央4丁目3743)
5.基地利用前提条件
基地利用者の基地利用にあたっては、基地利用者が以下の事項を当社に対し承諾することを条件とする。
① 基地利用におけるLNGタンクその他設備の利用範囲は、定期整備・修繕工事等を考慮した基地の設備能力から、当社が事業を行う上で必要とする能力(リスク対応等に要する能力を含む)を差し引いた余力の範囲内であることとする。
② 基地利用者は、当社と誠実に配船協議を行った上で、当社の定める年間受入・払出計画(以下、「年間受払計画」という。)およびその見直し計画(以下、「修正年間受払計画」という。)に合意する。また、入船日は当社と誠実に協議することとし、協議では合意に至らない場合には、当社が指定する入船日とする。
ただし、基地利用の方式がルームシェア方式による場合においては、別途、当社が指定する複数の入船候補日から、基地利用者が希望する入船日を確認した上で、当社が入船日を決定する。
③ なお、基地利用の方式がいずれの方式による場合であっても、桟橋制約等の観点から、当社は基地利用者に入船日の変更を求めることができる。加えて、基地利用の方式がルームシェア方式による場合は、在庫管理等の観点からも、当社は基地利用者に入船日の変更を求めることができる。これらの変更を求める場合は、当社が提示した配船変更候補日の中から、基地利用者が当社に希望日を通知し、当社が希望日から配船変更日を決定する。
④ 基地利用者は、当社の定める年間受払計画または修正年間受払計画に基づき、所定の量および性状のLNGを安定的に調達し、かつ所定の量および性状のガスを安定的に引き取るものとする。なお、ルームシェア方式においては、年間のLNG受入量とLNG払出量が均衡するよう年間受払計画を策定することとする。
⑤ 基地利用者は、導管事業者からの調整指令に当社が対応することによるLNG気化量の増量または減量ならびに在庫LNGの増加または減少に同意するものとし、基地利用者はこれに伴うLNG調達等を行うものとする。
⑥ 基地利用に伴う、導管事業者が維持し、および運用するガス導管へのガスの注入について、基地利用者と導管事業者間の託送供給契約における責任については基地利用者が負担するものとし、当社はその責めを負わないものとする。
⑦ ルーム貸し方式においては、在庫があらかじめ設定した基地利用者の利用範囲から乖離した場合、ルームシェア方式においては在庫計画(年間受払計画または修正年間受払計画の結果、算出されるもの)から乖離した場合、原則として、受入量あるいは払出量を速やかに調整す
るために必要な手段を基地利用者が自ら確保するものとする。ただし、基地利用者が当該調整手段を自ら確保できない場合、当社(小売部門)と調整のための手段について協議し、あらかじめ調整手段を確保する。
Ⓑ 基地利用者がLNG基地に受け入れるLNGの性状(熱量、密度、組成、成分比率等)等は、附則2に示すとおりとし、当社が通常受入れているLNGの性状等と適合性を有するものとする。
⑨ 基地利用に伴う、LNGの受入・貯蔵・気化・熱量調整およびガスの払出等に関する業務、保安・防災管理等に関する業務等、基地の運営に必要な業務は、当社または当社の委託先が実施する。ただし、LNG購入者が行うべき受入作業の諸掛作業は、原則として、基地利用者が責任を負うものとし、基地利用者または基地利用者の委託先が、当社の管理下にて実施するものとする。
⑩ 基地利用者がLNG基地へのLNGの受け入れのために使用するLNG船について、LNG基地の設備に適合し、基地の離着桟および荷役が安全かつ円滑に行われるべき性能等を有するものとする。
⑪ 保安上必要であると当社が判断する場合および当社が事業遂行上必要であると判断する場合、当社は、基地利用者のLNG基地利用の制限または中止をすることができるものとする。
⑫ 基地利用者の基地利用にあたり、当社以外の関係者との調整(LNG船の入出港に必要な手続、官庁申請等の一切の手配等)が必要な場合は、当社の意見を踏まえ、基地利用者が当該関係者と調整を行い、承諾等を得るものとする。
⑬ その他、当社およびその関係会社の事業遂行上必要な条件を満たすものとする。
6.情報の開示および公開
(1) 当社は、LNG基地に受入可能な大よその船型、基地の貯蔵能力および気化能力の目安(イメージ)、年間配船計画の大よその策定スケジュールについて、別途公表する。なお、基地能力の増強、利用可能な船型、貯蔵能力・気化能力等に大幅な変更があった場合は、公表内容を更新する。
(2) 基地利用を希望する者(以下、「基地利用希望者」という。)に(1)に加えて必要な詳細な情報がある場合には、基地利用希望者から基地利用検討申込みを受けた後、守秘義務契約を締結した上で当社が必要と判断する範囲内で基地利用希望者に開示する。
Ⅱ.契約等の申込み
7.基地利用検討の申込み
(1) 基地利用希望者は、本受託製造約款の内容を承諾の上、原則として、希望する基地利用開始月が含まれる年度(4月から始まる1年間をいう。以下、本受託製造約款において同じ。)の前年度の6月末日までに、当社に対して、以下の項目を明らかにして所定の書面により基地利用検討の申込みを行う。
ただし、④⑤については、申込時点で確定していない場合には想定もしくは想定値を提出するものとする。
① 基地利用希望者に関する情報(法人名、代表者名、本社所在地、担当者連絡先等)
② 希望する基地利用開始時期および終了時期
③ 希望する基地利用方式(ルーム貸し方式、ルームシェア方式)
④ 使用する予定のLNG船の仕様・主要項目(船名・タンク形式・荷役設備・係留設備等、船陸整合性確認に必要な情報)
⑤ LNG基地に受入予定のLNGの性状(産地、熱量、密度、組成、成分比率、不純物含有率等)
⑥ 希望する年間受払計画(1回あたり受入量、受入毎のLNGの性状等を含む受入計画、日別貯蔵計画、日別払出計画)
⑦ 最大LNG貯蔵量(年間受払計画から需給変動への対応等も想定して算出)、最大払出量(上記(1)⑥の日別払出計画のピーク日における最大払出時間帯)
⑧ その他、当社が基地利用検討を行う上で必要とする事項
(2) ルームシェア方式による基地利用を希望する場合には、基地利用希望者が上記(1)の他に「4.基地利用前提条件」に定めるルームシェア方式に必要な利用条件に合意することを前提に、基地利用検討を行うものとする。
8.基地利用検討結果の通知
(1) 当社は、基地利用検討の申込みの受付日から3ヶ月以内に、基地利用申込み諾否の検討結果について、基地利用希望者に通知する。
(2) 当社は、基地利用希望者の基地利用申込みを承諾する場合は、基地利用料の概算金額も合わせて通知する。加えて、基地利用申込みを拒否する場合は、その理由も合わせて通知する。
(3) 検討内容によって、上記(1)に定める期間を超えて検討が必要な場合は、当社は基地利用希望者に対して、予想される追加検討期間およびその理由を通知する。
(4) 基地利用希望者は、基地利用に伴う導管事業者が維持し、および運用するガス導管へのガスの注入に係る託送供給の受入検討結果をすみやかに当社に報告するものとする。当社が必要と認める場合には、受入検討結果を踏まえて、基地利用検討結果の見直しについて誠実に協議し、合意するものとする。
9.基地利用検討料
(1) 基地利用希望者は、当社に対し、1件の利用検討申込みにつき 1 検討とし、基地利用検討費用を支払うものとする。
(2) 当社は、検討に際して発生した費用について、その実費に 10%の事務手数料を加算した金額を、基地利用検討費用として、検討結果の通知後に申し受ける。
10.基地利用申込承諾後の協議項目
基地利用希望者は、「7.基地利用申込み」が承諾された場合、当社と以下の項目について、すみやかに協議を行う。
① 契約期間に関する事項(基地利用契約に定める基地利用期間(以下、「契約基地利用期間」という。)を含む。)
② 受入・貯蔵・気化・熱量調整・払出に関する詳細事項
③ LNG、ガスの計量に関する事項
④ 基地利用料、補償料、附帯サービス、請求・支払いに関する事項
⑤ 設備工事費の負担に関する事項(当社に発生する設備の新設・変更等)
⑥ 滅失LNGおよびガスの取扱いに関する事項
⑦ 基地利用の制限および中止に関する事項
⑧ 損害賠償に関する事項
⑨ 保安に関する事項
⑩ 契約の期間満了、更新、変更および解除に関する事項
⑪ 債権等の譲渡に関する事項
⑫ その他、基本契約に規定すべき事項
11.年間受払計画
(1) 基地利用者は、前年度の7月末日までに、双方誠実に協議の上、当社と年間受払計画(日別)に合意するものとする。なお、年間受払計画の見直しが必要な場合は、双方誠実に協議の上、修正年間受払計画(日別)に合意するものとする。
(2) 年間受払計画は、前年度の11月末日までに最終合意する。託送供給契約に基づき提出する払出計画および導管事業者から指示される注入指示量において、年間受払計画または修正年間受払計画から乖離が生じる場合、当社と対策を誠実に協議して、合意するものとする。
(3) ルーム貸し方式において、当社および基地利用者は、年間受払計画および修正年間受払計画の策定に伴う入船日の決定について、双方誠実に協議するものとし、協議では合意に至らない場合には、当社が入船日を指定するものとする。なお、基地利用契約の締結時期や年次契約の申込み時期に応じて、以下のとおり入船日決定の協議を進めることとする。
① 次年度の年間配船計画策定開始前の場合
年間配船計画策定開始までにxxxx日を提出し、それ以降、当社と誠実に協議し、入船日を決定するものとする。
② 次年度の年間配船計画策定中の場合
定期整備、当社および他の基地利用者が上記(3)①に基づき提示したxxxx日などを考慮して当社が提示する入船候補日の中からxxxx日を提出し、それ以降、当社と誠実に協議し、入船日を決定するものとする。
(4) ルームシェア方式の場合においては、当社は、別途、当社が指定する複数の入船候補日から基地利用者が希望する入船日を確認した上で、当社が入船日を決定するものとする。
(5) 基地利用の方式がいずれの方式による場合であっても、桟橋制約等の観点から、当社は基地利用者に入船日の変更を求めることができる。
(6) 基地利用の方式がルームシェア方式による場合は、在庫管理等の観点において必要がある場合は、当社は基地利用者に入船日の変更を求めることができる。これらの変更を求める場合は、当社が提示した配船変更候補日の中から、基地利用者が当社に希望日を通知し、当社が配船変更日を決定する。
(7) 受入実績・払出実績により、ルーム貸し方式においては基地利用者の在庫があらかじめ設定した基地利用者の利用範囲から乖離することが予見される場合、ルームシェア方式においては在庫計画(年間受払計画および修正年間受払計画の結果、算出されるもの)から乖離することが予見される場合、基地利用者は当社と対策について誠実に協議するものとする。
(8) 基地利用契約締結後、基地利用者による基地利用実態がない、もしくは基地利用契約に定める各設備の利用範囲を相当程度下回る利用実態の場合、当社は、基地利用者に対して基地利用契約の使用条件の変更を申し出ることができる。その場合、基地利用者は合理的な理由がない限り、誠実に協議するものとする。
(9) 基地利用者は、当社(あるいは荷役関係会社)との間で、利用するLNG船の離着桟、LN G受入に関する荷役諸規定を締結し、安全かつ円滑な荷役に向けて、当社(あるいは荷役関係会社)と荷役前会議、荷役後会議等を含めた緊密な連絡を行う。
(10)LNGの受入、貯蔵、気化、熱量調整の管理および保安管理等を的確に行うため、基地利用者は連絡体制を整備し、連絡体制を記載した書面を当社に提出するものとする。
12.基地利用契約の締結
(1) 「10.基地利用申込み承諾後の協議項目」に合意した場合、基地利用希望者と当社は基地利用契約を締結する。
(2) 年間受払計画に合意した後、原則基地利用開始の前月末までに年次契約を締結する。
13.契約期間
(1) 希望する基地利用期間が長期間に亘る場合であって、当社が設備の改廃や需給の状況を見通すことが困難なため基地利用検討を行う条件等が設定できない場合、当社は、基地利用期間の見直しを求めることができる。
(2) 年次契約は原則4月1日から始まる1年間とする。ただし、基地利用契約締結後、最初の年次契約の開始月が4月以降の場合は、翌年3月末日までの1年に満たない年次契約とすることができる。また、契約基地利用期間の最終年度の終了月が3月以前である場合、1年未満の年次契約とすることができる。
14.契約の期間満了、更新、変更および解除
(1) 基地利用者は、契約基地利用期間満了後も継続して基地利用を希望する場合、契約基地利用期間満了日の属する年度の6月末日まで(契約基地利用期間の終了月が3月以前の場合は、契約基地利用期間の最終年度の前年度の6月末日まで)に、当社に対して再度基地利用検討の申込みを行う。
(2) 基地利用者は、契約基地利用期間中に基地利用契約の条件の変更を希望する場合、変更希望日の3ヶ月前までに、当社に対して再度基地利用検討の申込みを行う。なお、その条件によって承諾できない場合がある。
(3) 基地利用者は、契約基地利用期間満了前に基地利用の終了を希望する場合、契約を終了する日の属する年度の前年度の6月末日までに、当社に対して契約基地利用期間および締結済みの年次契約の終了の申込みを行う。ただし、これにより16.(3)の補償料等の支払いは免除されない。
(4) 当社は、基地利用者の基地利用実態が引受条件に適合しなくなったと判断する場合または以下の事由に該当すると判断する場合には、ただちに基地利用契約を解除することができる。
① あらかじめ通知をしたうえで、基地利用契約を解除する事由
イ) 19.(1)による基地利用の制限または中止において、基地利用者の責に帰すべき事由がある場合であって、基地利用者が当社の指定した期日までにその理由となった事実を解消しない場合
ロ) 19.(1)⑤による基地利用の制限または中止において、ただちに条件逸脱の状況を回復することが見通せない場合
ハ) 基地利用者が、料金等または延滞利息を支払い期限日までに支払わない場合
ニ) 当社が受託製造したガスに係るガスの託送供給契約が、当該受託製造の開始時点で成立していない、または当該託送供給の開始以降に解約された場合
② 契約期間中であっても当社の判断でただちに基地利用契約を解除する事由
イ) 破産、会社更生、民事再生、特別清算または特別調停等の申し立てを受けまたは自ら申し立てたとき
ロ) 滞納処分による差し押さえまたは保全差し押さえがなされ、または保全処分の申し立てがなされたとき
ハ) 強制執行の申し立てがなされたときニ) 解散の決議がなされたとき
ホ) ガス事業の譲渡がなされ、基地利用契約の業務履行がなされないと当社が判断したとき、または基地利用契約の廃止の決議がなされたとき
ヘ) 自ら振り出し、引き受けした手形または小切手が不渡りとなったとき、その他支払が停止されたとき
ト) その他基地利用者の業務の継続に重大な支障を及ぼすと認められる状態が発生したとき
(5) 前項の契約解除の場合、基地利用者は、契約解除時に当社に対して16.(3)の補償料等負担すべき債務がある場合は、ただちに債務を弁済する。
(6) 上記(1)により契約基地利用期間を新たに定めない場合、または契約解除の場合、当社が引き続き使用する旨を通知した場合を除き、基地利用者は、原則として当社の設備の原状回復のための費用全額を負担する。
(7) 契約基地利用期間満了または契約解除時点において、基地利用者のLNG在庫が残っている場合、この処理に係る事項を双方誠実に協議の上、決定するものとする。
Ⅲ.計量および料金等の算定
15.LNG、ガスの計量
(1) LNG受入量は、当社が採用する計量方式を踏まえ、LNG船の液面計、タンクテーブル等を用いて計量したLNGの体積と、当社が受入ラインより採取し分析したLNGの性状から計算にて求めたLNG密度等から計算にて求め確定するものとし、詳細は基地利用契約にて当社が決定する。
(2) ガス払出量の計量は、当社が払い出す託送導管を管理する導管事業者と締結した規則に従い、託送供給注入量として計量する流量計にて計量したガス量(m3N)で計量するものとし、基地利用者の調整指令を加味して、当社と基地利用者の注入指示量で按分して確定する。詳細は基地利用契約にて当社が決定する。
(3) 受入時(1回あたり)および貯蔵時(1時間あたり)のボイル・オフ・ガス量は、原則として当社実績量の平均値を踏まえて算定する。
(4) 基地利用者のLNG使用量は、基地利用者の払出ガス量をもとに、受入時に確定したLNG/ LPG構成比率を使用して算出する。
(5) 基地利用者のLPG使用量は、基地利用者の払出ガス量をもとに、受入時に確定したLNG/ LPG構成比率を使用して算出する。
16.基地利用料、補償料、附帯サービス、支払い
(1) 基地利用料金は、以下の指標に基づき算定する。
基地利用料金は、契約期間の各年度について基本契約締結時点の計画値および実績値に基づき算定する。
料金項目 | 算定指標 | |
受入料金 | 受入バース基数、LNG受入量 | |
貯蔵料金 | ルーム貸し方式 | 最大貯蔵容量、LNG受入量 |
ルームシェア方式 | 平均貯蔵容量、LNG受入量 | |
気化料金 | 最大時ガス払出量、ガス払出量 | |
熱量調整料金 | 最大時ガス払出量、ガス払出量 |
基地利用料金は、下表の4項目で構成され、受託製造の申し込み内容に応じて原則として以下の指標用いて算定した各項目の料金の合計額とする。また、算定方法の詳細は基本契約にて定める。
(2) 次に掲げるものは、基地利用者の基地利用に起因して発生するものであり、基地利用料金とは別に基地利用者から申し受けるものとする。
① 事務手数料
② 船陸整合性確認費用・入港前会議費用
③ 「17.設備工事費の負担(2)(3)」に記載される費用
④ 外注追加費用(システム改修費用、タンク内LNG混合シミュレーション費用等)
(3) 次に掲げる場合には、基地利用者から補償料を申し受けるものとする。
① 最大払出時ガス超過補償料
15.(2)により計量された最大払出時ガス量が、年次契約で定めた契約最大時間ガス払出量を超過した場合には、超過量に応じて補償料等を申し受ける。
② 最大貯蔵量超過補償料
ルーム貸し方式においては、年次契約で定めた契約最大貯蔵量を超過した場合、超過量に応じて補償料等を申し受ける。
③ 計画貯蔵量逸脱補償料
ルームシェア方式においては、年次契約で定めた計画貯蔵容量を逸脱した場合には、計画値から逸脱した貯蔵量に応じて補償料等を申し受ける。
④ 中途解約補償料
年次契約が中途で解約された場合には、残存月数分の基本料金相当額を申し受ける。
⑤ 契約変更補償料
年次契約の有効期間中において、契約数量の減少変更を行う場合には、変更前の契約数量に基づく基本料金から、変更後の契約数量に基づく基本料金を差し引いた額を申し受ける。
(4) 当社は、基地利用者から次に掲げる附帯サービス料金を申し受けるものとする。
・熱量調整用LPGの提供
「15.(5)」により算定したLPGの使用量に原材料単価(調達コストを含む)を乗じて算定するものとし、算定方法の詳細は基本契約にて定める。
(5) 基地利用者は、LNG船の入出港に必要な手続、官庁申請等の手配、LNGの通関、その他L NGの輸入に関して発生する納税等について、自らの費用にて自ら行うものとする。
(6) 基地利用者は、上記(1)から(4)の支払については、原則として毎月末日締切にて、利用実績に基づき算定された基地利用料について、翌月末日までに支払うものとする。支払期限までに支払われなかった場合は、支払期限日の翌日から 1 日あたり 0.0274%の延滞利息で算定される金額を申し受ける。
17.設備工事費の負担
(1) 基地利用者がLNG基地を利用するにあたって、設備の新設や変更、撤去等が発生する場合は、その必要性については当社が判断するものとし、基地利用契約締結前にあらかじめ当社から基地利用者に通知するものとする。
(2) 当該設備工事を行った場合、基地利用者は当該設備工事に係る費用を負担するものとする。
(3) 上記により新設や変更、撤去等を行う設備等については当社が施工・管理するものとし、新たに設置した設備等に関する所有権は、当社に帰属するものとする。
18.滅失LNGおよびガスの取扱い
(1) 受入地点以前のLNGおよび払出地点以降のガスの滅失については、基地利用者が全て危険を負担するものとする。
(2) 受入地点から払出地点までのLNGまたはガスについては、当社および基地利用者各々が滅失分を負担することとし、各々の年間受入LNG量の比率で滅失LNGおよびガスについて負担するものとする。
Ⅳ.基地利用の制限等
19.基地利用等の制限または中止ならびに解除
(1) 当社は、次の事項に該当すると判断する場合、基地利用者のLNG船の配船、着桟、LNGの受入、貯蔵、気化、熱量調整およびガスの払出を制限または中止する場合がある。その場合は、あらかじめその旨を基地利用者に通知する。ただし、緊急の場合はこの限りではない。
① 保安を確保するために必要がある場合
② 災害その他の不可抗力による場合
③ 当社の管理する設備(当社が所有する発電設備等やお客さま設備を含む。)に支障が生じた場合または生じる恐れがある場合
④ 他の基地利用者の基地利用に支障が生じる場合
⑤ 基地利用者が基地利用契約または当社とのその他の契約において債務不履行となった場合または受託製造約款およびそれに基づく基地利用契約ならびに年次契約の条件を逸脱した場合
(基地利用者が、当社が指定した配船変更候補日への配船変更に応じない場合等を含む。)。なお、受託製造約款およびそれに基づく基地利用契約ならびに年次契約の条件を逸脱し、ただちにその状況を回復することが見通せない場合、当社は14.(4)に基づき基地利用契約を解除するものとする。
⑥ 法令や監督官庁の要請(行政指導を含む。)による場合
⑦ その他、当社が必要であると判断した場合
(2) 当社は、(1)の規定により基地利用等の制限または中止した場合において、その理由となった事実が解消された場合は速やかに制限または中止を解除するものとする。
(3) 基地利用者の責による制限または中止およびその解除に要する費用は、その制限または中止の解除に先立って申し受けるものとする。
20.損害の賠償
(1) 基地利用者による基地利用に伴い、当社が損害を受けた場合、基地利用者はその損害を当社に賠償するものとする(機会損失費用を含む。)。ただし、16.(3)に基づき補償料が発生する場合は、その補償料の支払いの原因となる事象に関する損害は16.(3)の規定による補償料の支払いで対応するものとする。
(2) 基地利用等に伴い、基地利用者が損害を受けた場合、その損害が当社の故意または過失による場合を除き、当社は賠償の責任を負わない。
(3) 当社が19.の規定により基地利用等の制限または中止をし、基地利用者または第三者が損害を受けた場合であっても、当社はその賠償の責任を負わない。
(4) 当社が、14.(4)の規定により基地利用契約を解除し、基地利用者または第三者が損害を受けた場合であっても、当社はその賠償の責任を負わない。
Ⅴ.保安等
21.保安責任
(1) 別に当社と基地利用者が書面にて合意する場合を除き、保安責任の分界点は受入地点および払出地点とする。
(2) 基地利用者は、連絡体制を整備し、保安・安全水準の維持のため必要な協力について当社からの要請に応じるものとする。
Ⅵ.その他
22.権利譲渡等の禁止
基地利用者は、基地利用契約に基づき発生する権利および義務について、第三者に譲渡、移転または担保の用に供してはならない。
23.守秘義務
(1) 基地利用申込みと同時に、当社と基地利用希望者は6.(2)に定める守秘義務契約を締結するものとする。
(2) 当社は、基地利用者(基地利用希望者を含む。)から提供を受けた情報について、事前の承諾なく第三者に開示しない。ただし、他の基地利用者(基地利用希望者を含む。)が存在する場合には、守秘義務契約で定める基地利用検討に必要な範囲の情報を他の基地利用者に開示することができる。また、当社は、基地利用者(基地利用希望者を含む。)から提供を受けた情報について、当該基地利用検討の目的以外には使用しない。
(3) 基地利用契約の締結に至った場合、当社は、基地利用者と合意の上で、主な契約条件(取引数量、利用期間等)を公表することができる。
(4) 基地利用者(基地利用希望者を含む。)は、当社から提供を受けた情報について、事前の承諾無く第三者に開示しない。また、当該基地利用の目的以外には使用しない。
(5) 本規定にかかわらず、当社は法令等に基づいて機密情報が明らかにならない場合には情報を開示する場合がある。
24.問い合わせ
北海道ガス株式会社 生産技術部 生産計画グループ
〒061-3342 石狩市新港中央 4 丁目 3743
TEL 0000-00-0000 FAX 0000-00-0000
附則
1.実施期日
このガス受託製造約款は、令和元年6月24日から実施する。
2.受入可能なLNG性状
受入可能なLNGの熱量等の範囲、組成その他の液化ガスの受入条件は以下のとおり。
熱量の範囲 | 42~45MJ/m3N |
組 成 | メタン 84.0 モル%以上ブタン以上 2.0モル%以下 ペンタン以上 0.1モル%以下 N2 0.2モル%以下 |
その他 | 固形またはその他の不純物および異物を含まない事 |
なお、受け入れる事が出来るLNGの品質は、個別の利用条件やタンク運用実態によって異なるため、熱量調整能力の余力により、上記の範囲内であっても受け入れ 不可となる場合がある。 |
3.約款の閲覧場所
この約款の閲覧場所は以下のとおり。
本社 札幌xx区北7条東2丁目1番1号石狩LNG基地 石狩市新港中央4丁目3743
以 上