Contract
xx財産売買契約書(案)
売主(甲) 三戸町買主(乙)
上記当事者間において、xx財産の売買のため、次のとおり契約を締結した。
(売買物件)
第1条 甲は、その所有する次に掲げるxx財産(以下「売買物件」という。)を現況有姿にて乙に売り渡し、乙は、これを買い受けた。
【土地】
所在地番 | 地目 | 地積 |
xxxxxxxxxx000x0 | 宅地 | 84.76 ㎡ |
(売買代金)
第2条 売買代金は、金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額金0円)とする。
(契約保証金)
第3条 乙は、契約保証金として金 円を甲に納付した。
2 前項の契約保証金は、損害賠償額の予定又はその一部と解釈しないものとする。
3 第1項の契約保証金には、利息を付さないものとする。
4 第1項の契約保証金は、乙が売買代金(遅延利息を含む。以下同じ。)を完納した後、乙の請求により還付するものとする。ただし、売買代金が完納となる場合は、乙の申出 により、契約保証金を売買代金に充当することができる。
5 乙が第4条第1項に定める義務を履行しないときは、第1項の契約保証金は甲に帰属するものとする。
(売買代金の納付等)
第4条 乙は、売買代金をこの契約を締結した日から30日以内に甲の発する納入通知書により、納入期限までに甲に納付するものとする。
2 乙は、前項の期限までに売買代金を納付しなかった場合は、当該期限の翌日から納付した日までの日数に応じ、売買代金(既納額を控除した額)につき年2.5パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として甲に納付するものとする。この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
3 乙は、第1甲の期限までに売買物件の所有権の移転登記に必要な登録免許税を納付するものとする。
(所有権の移転時期等)
第5条 売買物件の所有権は、乙が売買代金(遅延利息を含む。)及び登録免許税を完納
したとき、乙に移転するものとする。
2 前項の規定により売買物件の所有権が乙に移転したとき、売買物件の引渡しがあったものとする。
(建物等の解体撤去費用の不請求)
第6条 乙は、甲から売買物件の引渡しを受けた後において、建物、工作物、地中埋設物等の解体、撤去、処分等に要する費用があってもこれを甲に請求することができないものとする。
(所有権の移転登記)
第7条 売買物件の所有権の移転登記は、第5条第2項の規定による引渡しが完了した後、乙の請求により甲が嘱託するものとする。
(契約不適合責任)
第8条 乙は、この契約締結後、売買物件に数量の不足その他この契約の内容に適合していない事由(土壌汚染、アスベスト、地中埋設物等を含む)があることを発見しても売買代金の減額若しくは損害賠償の請求又はこの契約の解除をすることができないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、この契約が消費者契約法(平成12年法律第61号)の適用を受ける場合は、甲は、土地についてのこの契約の内容に適合していない事由に限り売買物件引渡しの日から2年間、売買代金の減額又は補修工事のみの責めを負うものとする。
(危険負担)
第9条 売買物件がその所有権の移転の時から引渡しの時までに、甲の責めに帰することができない理由により滅失し、又はき損した場合は、その滅失又はき損による損害は、乙の負担とする。
(公序良俗に反する使用等の禁止)
第10条 乙は、この契約の締結の日から10年間、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力 団」という。)若しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所その他これに類するもの、若しくは風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他のこれらに類する業の用に供し、又はこれらの用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し、若しくは売買物件を第三者に貸してはならない。
(実地調査等)
第11条 甲は、乙の前条に定める公序良俗に反する使用等に関して、甲が必要と認めるときは、実地調査を行うことができる。
2 乙は、甲から要求があるときは、売買物件について利用状況の事実を証する登記簿抄本その他の資料を添えて売買物件の利用状況等を甲に報告しなければならない。
3 乙は、正当な理由なく、前2項に定める実地調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
(違約金)
第12条 乙は、次の各号に定める事由が生じたときは、それぞれ当該各号に定める金額を違約金として甲に支払わなければならない。
(1) 第10条に定める義務を違反したときは、売買代金の3割に相当する額
(2) 前条に定める義務に違反したときは、売買代金の1割に相当する額
2 前項の違約金は、損害賠償額の予定又はその一部と解釈しないものとする。
(契約の解除)
第13条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、この契約を解除することができる。
2 甲は、乙(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、乙又はその支配人(乙が法人の場合にあっては、乙又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。
(2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団の威力を利用したと認められるとき。
(3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。
(4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。
(5) 暴力団員と交際していると認められるとき。
(6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。
3 甲は、前項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償、又は補償することを要しない。
4 乙は、甲が第2項の規定によりこの契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(返還金等)
第14条 甲は、前条に定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金を返還する。ただし、当該返還金には、利息を付さないものとする。
2 甲は、解除権を行使したときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。
3 甲は、解除権を行使したときは、乙が売買物件に関して支出した必要費、有益費その他一切の費用は償還しない。
(乙の原状回復義務)
第15条 乙は、甲が第13条の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、原状のまま返還することができる。
2 乙は、前項ただし書の場合において、売買物件が滅失し、又はき損しているときは、その損害賠償として契約解除時の直煮より減損額に相当する金額を甲に支払わなければならない。また、乙の責めに帰すべき事由により甲に損害を与えている場合には、その
損害に相当する金額を甲に支払わなければならない。
3 乙は、第1項の規定により売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日までに、当該物件の所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならない。
(損害賠償)
第16条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の賠償を請求できる。
(返還金の相殺)
第17条 甲は、第14条第1項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が第
15条第2項又は前条に定める損害賠償金を甲に支払うべき義務があるときは、返還する売買代金の全部又は一部と相殺する。
(契約の費用)
第18条 この契約の締結及び履行等に関して必要な費用は、乙の負担とする。
(近隣住民等への配慮)
第19条 乙は、売買物件の使用に当たっては、近隣住民その他第三者との間で紛争が生じないよう留意するとともに、紛争が生じた場合は、すべて乙の責任及び費用負担においてこれを解決しなければならない。
(協議事項)
第20条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
上記契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、甲乙記名押印し、各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
x xxxxxxxxxxxxxxxx00xx町長 x x x x
乙