当会社は、株式会社コプロ・ホールディングスと称し、英文ではCOPRO-HOLDINGS. Co., Ltd.と表示する。
A-01定款
定款
(令和4年6月23日改定版)
第1章 総則
第1条(商号)
当会社は、株式会社コプロ・ホールディングスと称し、英文ではCOPRO-HOLDINGS. Co., Ltd.と表示する。
第2条(目的)
当会社は、次の各号に掲げる事業を営む会社(外国会社を含む。)の株式又は持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配又は管理することを目的とする。
(1)鋼、プレストレストコンクリート及び鉄筋コンクリート構造等の橋梁その他の構造物の建設に関する調査、設計、評価並びに指導
(2)道路の建設に関する調査、計画、設計、評価並びに指導
(3)河川、砂防及び海岸の工事に関する調査、計画、設計
(4)前各号建設工事施工の監理
(5)測量に関する業務
(6)土木工事、建築工事、設備工事、機械器具設置工事その他建設工事に関する設計、製図、施工、管理の請負
(7)空調設備工事、給排水設備工事、衛生設備工事、消火栓設備工事、厨房設備工事、換気設備工事等の設計、施工、監督、xxxxxxの請負
(8)プラント工事等に関する設計、施工、管理の請負
(9)とび工事業の請負
(10)労働者派遣事業法に基づく労働者派遣事業
(11)有料職業紹介事業
(12)建築並びにこれに伴う設備の設計、建物の監理業務
(13)各種資格取得のための教育、研修及び講習会等の企画、運営、管理並びに講師の紹介及び派遣
(14)前各号に附帯又は関連する一切の事業
2.当会社は、前項各号の事業を営むことができる。
第3条(本店所在地)
当会社は、本店を名古屋市に置く。
第4条(公告方法)
当会社の公告は、電子公告により行う。
2.やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。
第5条(機関の設置)
当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
(1)取締役会
(2)監査役
(3)監査役会
(4)会計監査人
第2章 株式
第6条(発行可能株式総数)
当会社の発行可能株式総数は、4,000万株とする。
第7条(自己株式の取得)
当会社は、取締役会決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる。
第8条(単元株式数)
当会社の1単元の株式数は、100株とする。
第9条(単元未満株主の権利制限)
当会社の単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3)募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利
第10条(株主名簿管理人)
当会社は、株主名簿管理人を置く。
2.株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。
第11条(株式取扱規程)
株主名簿及び新株予約権原簿への記載又は記録、単元未満株式の買取り、その他株式又は新株予約権に関する取扱い及び手数料、株主の権利行使に際しての手続等については、法令又は定款の
ほか、取締役会において定める株式取扱規程による。
第12条(基準日)
当会社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもってその事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
2.前項にかかわらず、必要があるときは、取締役会の決議によって、あらかじめ公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主又は登録株式質権者とすることができる。
第3章 株主総会
第13条(招集)
定時株主総会は、毎事業年度終了後3か月以内に招集し、臨時株主総会は必要に応じて招集する。
第14条(招集権者及び議長)
株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって取締役社長が招集する。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の決議において定めた順序により他の取締役が招集する。
2.株主総会においては、取締役社長が議長となる。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により他の取締役が議長となる。
第15条(電子提供措置等)
当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる。
2.当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。
第16条(決議の方法)
株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2.会社法第309条第2項の定めによる決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上を
もって行う。
第17条(議決権の代理行使)
株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、議決権を行使することができる。
2.前項の場合には、株主総会ごとに株主又は代理人は代理権を証明する書面を提出しなければならない。
第18条(議事録)
株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項は、議事録に記載又は記録する。
第4章 取締役及び取締役会
第19条(取締役の員数)
当会社の取締役は、10名以内とする。
第20条(取締役の選任)
取締役は、株主総会の決議によって選任する。
2.取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3.取締役の選任決議については、累積投票によらない。
第21条(取締役の任期)
取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうちものに関する定時株主総会の終結のときまでとする。
2.補欠として、又は増員により選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了するときまでとする。
第22条(代表取締役及び役付取締役)
当会社は、取締役会の決議によって、代表取締役を選定する。
2.代表取締役は会社を代表し、会社の業務を執行する。
3.取締役会は、その決議によって取締役社長1名を選定し、取締役会長1名、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を選定することができる。
第23条(取締役会の招集権者及び議長)
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、議長となる。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の決議において定めた順序により他の取締役が招集し、議長となる。
第24条(取締役会の招集通知)
取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役及び各監査役に対して発する。但し、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
第25条(取締役会の決議方法)
取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。
第26条(取締役会の決議の省略)
当会社は取締役の全員が取締役会の決議事項について書面又は電磁的記録により同意したときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。但し、監査役が異議を述 べたときはこの限りではない。
第27条(取締役会の議事録)
取締役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他に法令に定める事項は、議事録に記載又は記録し、出席した取締役及び監査役がこれに記名押印又は電子署名する。
第28条(取締役会規程)
取締役会に関する事項は、法令又は定款に定めるもののほか、取締役会において定める取締役会規程による。
第29条(取締役の報酬等)
取締役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
第30条(取締役の責任免除)
当会社は、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
2.当会社は、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間で、会社法第423条第1項の賠償 責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結すること ができる。但し、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額とする。
第5章 監査役及び監査役会
第31条(監査役の員数)
当会社の監査役は、4名以内とする。
第32条(監査役の選任)
監査役は株主総会の決議によって選任する。
2.監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
第33条(監査役の任期)
監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでとする。
2.補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了するときまでとする。
第34条(常勤監査役)
監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定する。
第35条(監査役会の招集通知)
監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。但し、緊急の場合にはこの期間を短縮することができる。
第36条(監査役会の決議方法)
監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。
第37条(監査役会の議事録)
監査役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項は、議事録に記載又は記録し、出席した監査役がこれに記名押印又は電子署名する。
第38条(監査役会規程)
監査役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査役会において定める監査役会規程による。第39条(監査役の報酬等)
監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
第40条(監査役の責任免除)
当会社は、取締役会の決議によって、監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
2.当会社は、監査役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。
第6章 会計監査人
第41条(会計監査人の選任)
会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
第42条(会計監査人の任期)
会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでとする。
2.会計監査人は前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
第43条(会計監査人の報酬等)
会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。
第7章 計算
第44条(事業年度)
当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第45条(期末配当金)
当会社は、株主総会の決議によって、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当(以下、「期末配当金」という。)を行う。
第46条(中間配当金)
当会社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法454条第5項に定める剰余金の配当(以下、「中間配当金」という。)を実施することができる。
第47条(期末配当金等の除斥期間)
期末配当金及び中間配当金が、支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。
2.未払の期末配当金及び中間配当金には利息をつけない。
附 則
( 株主総会資料の電子提供に関する経過措置)
第1条 定款第 15 条( 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提示) の削除及び定款第 15 条( 電子提供措置等) の新設は、 2022 年9 月1 日から効力を生ずるものとする。
2 . 前項の規定にかかわらず、 2022 年9 月1 日から6 か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、 定款第 15 条( 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提示) は、 なお効力を有する。
3 . 本条の規定は、 2022 年9 月1 日から6 か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3 か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。