Contract
xxxxxx製パン株式会社デイリーヤマザキ事業統括本部との包括協定
千葉県(以下「甲」という。)と山崎製パン株式会社デイリーヤマザキ事業統括本部 (以下「乙」という。)は、相互に連携を強化し、千葉県内の地域の活性化及び県民サービスの向上に向けて、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 本協定は、「xx県中小企業の振興に関する条例」第7条の規定及び甲が策定した「商業者の地域貢献に関するガイドライン」を踏まえ、甲乙相互の緊密な連携と協力により、xx県の一層の活性化及び県民サービスの向上に資することを目的とする。
(連携事項等)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携し協力する。
(1)地域との連携促進、各種事業への協力・参加に関すること。
(2)地産地消に寄与するオリジナル商品の開発・販売に関すること。
(3)xx県産品の販売・活用に関すること。
(4)健康増進・食育に関すること。
(5)環境対策・リサイクルの推進に関すること。
(6)青少年の健全育成に関すること。
(7)観光情報・振興に関すること。
(8)地域防災への協力に関すること。
(9)防犯に関すること。
(10)その他、地域活性化及び住民サービスの向上に関すること。
2 乙は、本条に定める事項を、千葉県内のデイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア及びヤマザキデイリーストアー全店で積極的に取組むものとする。なお、具体的実施事項は、乙のフランチャイズ加盟者、店舗賃貸人、取引先その他の利害関係人の同意を得られることを条件に決定するものとする。
3 甲及び乙は、本条第1項各号に定める事項を効果的に推進するため定期的に協議を行うものとする。また、具体的な実施事項については、甲乙合意の上、決定する。
(協定の見直し)
第3条 甲又は乙のいずれかが、協定内容の変更を申し出たときは、その都度協議の上、必要な変更を行うものとする。
(期間)
第4条 本協定の有効期間は締結日より1年間とし、期間満了の1ヶ月前までに、甲又は乙が書面により特段の申出を行わないとき、1年間更新するものとし、その後も同様に更新するものとする。
2 甲又は乙がこの協定の解約を申し出る場合、解約予定日の1ヶ月前までに書面により相手方に通知することにより、この協定の解約ができるものとする。
(その他)
第5条 本協定に定めのない事項又は本協定に定める事項に関し、疑義等が生じた場合は、甲乙協議の上、これを定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙が記名捺印の上、各1通を保有する。
平成29年3月14日
千葉県xx市中央区市場町1番1号甲 千 葉 県
千葉県知事 x x x x
xxxxxxxxxxxxx 00 x 0 x乙 xx製パン株式会社
デイリーヤマザキ事業統括本部統括本部長 xx xx